柏市議会 2010-03-11 03月11日-07号
2つ目、地域でできることは地域でやるという考え方がある程度浸透している区に関しては、例えばある程度の予算と権限を提供するような、あくまでも例えでございますが、地域自治区のような地区運営の試みをやってみること。3番目、社会貢献をしていこうという意識に基づいたさまざまな活動に対して行政がバックアップしていくこと、そういうことだと思います。
2つ目、地域でできることは地域でやるという考え方がある程度浸透している区に関しては、例えばある程度の予算と権限を提供するような、あくまでも例えでございますが、地域自治区のような地区運営の試みをやってみること。3番目、社会貢献をしていこうという意識に基づいたさまざまな活動に対して行政がバックアップしていくこと、そういうことだと思います。
自治基本条例の先進事例でも、地域自治に関する規定も見られますが、一歩踏み込んだ地域自治区を設置しているところもわずかですがあります。地域自治に関してのお考えを伺います。 市民が地域社会の主人公であり自治体の主権者であることは自明であり、その主権者である市民の信託に基づき市長と議会が存在しています。
また、地域自治区の事務所機能を強化する上でも、事務所長の部長への格上げを図るべきであります。というより、もとの体制に戻すべきであります。地域事務所は、地域自治区の中心的な存在であり、本所の単なる出先機関ではありません。旧町の自治権を保障する地域自治区制度を形骸化させないためにも、形態としての事務所長の権限、役割をきちんと評価する体制をとるべきであります。
地域協議会については、香取市地域自治区の設置に関する条例において定められています。地域事務所は、佐原区、小見川区、山田区、栗源区に置き、それぞれに地域協議会を置くこととされました。地域協議会委員は15名以内とされています。 その役割については、地域協議会の審議事項として3点が明記されています。
それから、先ほど質問第1の中で、自治振興課に地域自治区の活性化のために権限を持たせることはできないのかということを伺いました。総合支所と支所の違いの中で、部長のお答えによりますと、総合支所には管理・企画・総務、いろいろあるのだよと、書き切れませんでしたが。企画はないですよね、まず本庁ですから。全体的な管理はもちろん本庁ですから、それは本庁にあるのです。
それで、参考までに、例えば宮崎市なんかだと、地域コミュニティ税として、年額お1人500円負担していただいて、その地域自治区に配分して、コミュニティ活動の自主財源としているなんていう例も見られました。
まず初めに、今後のあり方についてでありますが、地域自治区制度及び地域協議会につきましては、合併による地域住民の不安を解消し、地域の特性を生かしたまちづくりを進め、均衡ある発展を目指し、設置されたものと認識しております。また、区事務所につきましては、条例等で総合支所として位置づけをしております。市では合併以来、これらの制度を堅持しつつ、職員の大幅な減少への対応や事務の効率化を図ってまいりました。
総務省によると、平成18年3月までに合併を行う中で、当時、全国の自治体での設置状況は、地域審議会230、地域自治区(一般制度)17、地域自治区(合併特例)37、合併特例区6となっており、圧倒的に地域審議会の設置割合が高いようです。近隣では、旭市、いすみ市、南房総市、香取市等が設置しております。 本市では、平成20年の3月に山武市総合計画が完成しました。
まず、確認の意味で申し上げるのですが、2004年の地方自治法改正によって、一般制度としての地域自治区制度が導入され、旧1市3町が合併して香取市として生まれ変わる際も、この自治区を取り入れることで合意されました。
第3点目に、地域自治区のあり方について質問いたします。地域自治区は合併に伴って、旧市町の独自性を生かすために設置されたものであります。とりわけ香取市は全国でも数少ない地方自治法に基づく地域自治区の設置の道を選びました。また、千葉県においても地域自治区が置かれている合併市は香取市のみであります。地域自治区が置かれたのはなぜか。まず第一は、合併の困難さの結果、生まれたものであったと思います。
飯田市の場合は、地域自治区をつくる、あるいは地域協議会を設置する、こういう具体的な踏み込んだ記述がございます。こういったことで、流山市のコミュニティ審議会の答申もそういう方向に向かっていると伺っておりますので、その答申に沿って私は具体的な記述があったほうがいいと思いますが、いかがでしょうか。 それから次に、オ、首長の多選についてどのように考えるか。
そして、次の6月議会の片野議員の質問に対し、市長は本庁方式に移行する旨、御発言になり、早速、庁内に検討委員会を立ち上げて作業を進められてきたのだと思いますが、この一年の間に合併協定による総合支所方式は崩れ、地域自治区は全く有名無実というか、名称や呼び方は残っても実態は本庁・支所方式であり、自治区としてのあり方は全く検証されてこなかったのが実情ではないかと思われます。
2点目として、市民協働の指針を今月にも策定すると聞いておりますけども、昨年の2定で地域自治区といった考えに伴う市民の意識改革に市はどう取り組んでいくのかということをお伺いしました。今回の指針策定後、どのような方策で市民の意識醸成を図っていくつもりか。
2点目として、市民協働の指針を今月にも策定すると聞いておりますけども、昨年の2定で地域自治区といった考えに伴う市民の意識改革に市はどう取り組んでいくのかということをお伺いしました。今回の指針策定後、どのような方策で市民の意識醸成を図っていくつもりか。
続きまして、ご質問の3点目、地域自治区制度に基づく地域協議会の設置についてでございますが、地方自治法に規定する「地域自治区」につきましては、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域住民の意見を反映しつつ、これを処理させるため、条例で定める区域ごとに設けるこができるものでございます。
こういった法律改正を踏まえて、浜松市では平成17年7月に、地方自治法に基づく地域自治区を全国に先駆けて設置し、市内において12の地域自治区を設置しています。また、豊田市においては、平成17年9月、豊田市自治区条例によって市内26地区に地域割りし、地域別に地域会議を設置し、地域内における各種地域活動の組織の横の連携を図っています。
地域自治区の特性を尊重しながら、緩やかな行政の一体性を持たせながら、自然な時間の経過の中で一体性をつくり出す施策こそが今、行政には求められているのではないかと考えます。そのような点を踏まえまして、新市建設計画における事業計画について質問するものであります。
Q1、さきの9月13日議会で宇井市長は、平成19年9月定例市議会議案第11号、香取市地域自治区の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定についての案件は、佐原区の総合支所の廃止に伴い、第3条2項「地域自治区の事務所は、香取市総合事務所設置条例に基づく総合支所として、当該総合支所が分掌する事務を所掌する」の項を削除するものでありましたが、合併協議会の合意事項を尊重するため、今定例市議会への提案を撤回
--------------------------------------- △日程第1 議案第11号(撤回理由の説明 採決) ○議長(木内誠君) 日程第1、議案第11号、香取市地域自治区の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定についての撤回についてを議題といたします。 理事者より議案撤回理由の説明を求めます。 市長、宇井成一君。