鎌ヶ谷市議会 2018-12-04 12月04日-議案質疑-02号
これは国の地域主権改革の一環として、地方自治体の自立性を高めるために地方分権推進委員会の第3次勧告よる国による義務付け・枠付けの見直しの中で指摘があり、閣議決定した地方分権改革推進計画に条文の廃止等が掲げられたことによるものであります。
これは国の地域主権改革の一環として、地方自治体の自立性を高めるために地方分権推進委員会の第3次勧告よる国による義務付け・枠付けの見直しの中で指摘があり、閣議決定した地方分権改革推進計画に条文の廃止等が掲げられたことによるものであります。
行財政改革とは、八千代市第2次行財政改革大綱に掲げておりますとおり、少子高齢化の一層の進展、市民ニーズの多様化及び地域主権改革による行政事務の移譲等、行政を取り巻く社会環境の変化に的確に対応するため、新しい公共によるまちづくりの推進、新たな行政課題に迅速に対応するための簡素で効率的な組織体制の確立及び効率的、効果的な財政運営の推進に積極的に取り組んでいくことと認識しております。
◆立川清英議員 本市では、平成23年度に、少子高齢化の一層の進展や市民ニーズの多様化、地域主権改革による行政事務の移譲など、行政を取り巻く社会変化に的確に対応するために、第2次行財政改革大綱を策定し、簡素で効率的な組織体制と効率的・効果的な財政運営を推進することを目的に取り組みを進めていただいているところだと思います。
先般地域主権改革の一環として、昭和41年以来、地方公営企業の会計制度が大幅に改定をされました。平成27年時点の決算状況の資料によると、地方公共団体が経営する下水道事業所の数は全国3,639事業所の中で、企業会計を導入した法適用企業640事業、まだ導入していない法非適用事業は2,999事業所となっています。
この法改正は、地域主権改革における国から地方への義務づけ、枠づけの見直しの一環として行われたものですが、それによって市町村の自主性と創意工夫の発揮が期待されているものと思われます。 そこで、この法改正以来、初めてとなる第2次香取市総合計画策定に取りかかるわけですが、当市の今後10年を見通しての計画策定方針をまず伺いたいと思います。
今回改正しようといたします工場立地法準則条例は、平成23年8月に公布された、地域主権改革第2次一括法により、工場立地法に基づく届け出の提出先及び緑地面積率に係る地域準則の策定に係る権限が、都道府県から市に移譲されたことから、平成24年4月に施行したものでございます。
地域主権改革についてです。 (1)地域主権改革の一環である千葉県から県内の市町村への権限移譲に関して、以下2点について問う。 今年度より千葉県内の4市、具体的には7月から市川市と浦安市で、10月からは成田市と我孫子市で旅券発給、いわゆるパスポートの発給が開始されます。
これまでは、地方自治法にのっとり、基本構想を策定してきましたが、地方分権や地域主権改革の流れを受け、平成23年の地方自治法の改正により、市町村における基本構想策定の義務づけは撤廃されました。すなわち、市町村のまちづくりは、市町村みずからが主体的に方向性を示していくべきであり、基本構想の策定や議決については、各市町村の判断に委ねられたということであります。
三つ目の、第30条の見出し及び章番号の改正については、公園予定地及び予定公園施設に関する規定である第30条について、都市公園法の規定に合わせ、公園予定地を公園予定区域に改めるとともに、地域主権改革第2次一括法による条例改正の際に章ずれがあったため、条文中の第2章を第3章に改めるものでございます。 次のページをお願いいたします。 3、施行日ですが、平成28年4月1日です。
3、地域主権改革についてです。前回は、1年前、平成26年第1回定例会でお尋ねしました旅券発給、いわゆるパスポート事務の権限移譲です。(1)旅券発給(パスポート)事務の千葉県から県内市町村への権限移譲はどのような状況にあるか伺います。 次は、平成26年第2回定例会でお尋ねしましたNPO申請窓口の事務の権限移譲です。
平成23年8月の第二次地域主権改革一括法による都市計画法の改正により、基礎自治体への権限移譲が拡大されています。 近年、人口減少と少子高齢化や環境問題、中心市街地の疲弊、防災、都市施設の更新や維持管理などとともに、市民参加型の協働のまちづくりが求められるなど新たな課題や問題を抱えながらも、都市計画へのさまざまな角度から多大な期待を寄せられている時期にあるとも言えます。
次に、議案第8号、南房総市看護師等修学資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定についてですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革第4次一括法により、保健師助産師看護師法の一部が改正され、看護師等の養成施設の指定等の権限が国から都道府県へ移譲されるため、本条例を制定しようとするものであります。
◎総務部長(佐々木智君) この法改正につきましては、地域主権改革における国から地方への義務づけ、枠づけの見直しの一環として行われたものと思われます。したがって、基本構想や総合計画がその役割を終えたということではなく、自主性の尊重と創意工夫の発揮を維持する観点から措置されたものと考えます。
工場立地法の準則条例につきましては、地域主権改革第2次一括法により、工場立地法に基づく届け出の提出先及び緑地面積率に係る地域準則の策定に係る権限が都道府県から市に移譲されました。これが平成24年4月に施行されております。
次に、議案の第6号民生委員の定数を定める条例についてお伺いをしますけれども、今回、第3次地域主権改革一括法の施行に伴って、厚生労働大臣が定める提出基準に従って、これまで定めていたもの、提出基準を参酌して条例化するということで、地域の実情に沿った定数を独自に定める内容に変化させるというものですけれども、本市においては762人であった定数をそれぞれの地区要望に、を反映するために18人ふやして、780人にふやすということで
議案第9号から議案第11号までの3議案は、いずれもいわゆる地域主権改革第3次一括法の施行に伴い、介護保険法が改正され、市町村の条例に委任されることとなった基準を規定するに当たり、必要となる条例の制定及び改正を行おうとするものであります。
日程第13、議案第6号船橋市民生委員の定数を定める条例につきましては、第3次地域主権改革一括法による民生委員法の一部改正に伴い、民生委員の定数を条例で定める必要が生じたため、民生委員の定数について制定するものでございます。
我々維新の党は、全くしがらみのない立場から既得権益を打破し、真の規制改革、地域主権改革、行財政改革、議員や公務員が身を切る改革等を断行してまいります。そして、政治理念や基本政策の一致を前提に改革勢力を結集し、政権担当可能な一大勢力、最強野党の形成を目指して今後とも全力で邁進してまいります。 それでは、通告に従いまして一般質問を行います。 1、人事行政について。
これまでの監査は、自治体職員のコンプライアンスの問題、不正経理の観点から検討されることが多かったのですが、地域主権改革を推進するため、社会責任の一環としての監査制度改革が検討されています。 一方、当市においては26年3月議会施政方針においても、行政評価の新たな外部評価の導入に向け、行政評価制度の見直しを含めた検討を行うとあります。そこでお伺いいたします。
市町村の基本構想の策定につきましては、改正前の地方自治法におきましては、議会の議決を経て定めることが義務づけられておりましたが、国の地域主権改革のもと、平成23年5月に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布、また、同年8月1日に施行されましたので、法的な策定義務はなくなっております。