四街道市議会 2022-03-30 03月30日-07号
また、100名を超える組合員にとっても、正式測量に基づく本換地がなされない限り、土地を担保とした借入れもできず、土地所有権に基づく権利行使が制限された状態にあります。さらには、既に事業地内に住む百数十戸の方々にとっても、当市の指導に基づく区画整理事業を信頼して移り住んできた市民であり、その生活環境を守るためにも、市が責任を持って事業を完結すべきと考えます。
また、100名を超える組合員にとっても、正式測量に基づく本換地がなされない限り、土地を担保とした借入れもできず、土地所有権に基づく権利行使が制限された状態にあります。さらには、既に事業地内に住む百数十戸の方々にとっても、当市の指導に基づく区画整理事業を信頼して移り住んできた市民であり、その生活環境を守るためにも、市が責任を持って事業を完結すべきと考えます。
なお、近年においては、民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が公布され、今後は所有者不明土地に関する対応が順次示されるものと考えております。 以上、1回目の答弁とさせていただきます。 ○議長(清水大輔君) 17番央重則議員の再質問を許します。央重則議員。 ◆17番(央重則君) はい。
1、茜浜2丁目における商業施設の土地所有権が千葉県から民間へ移ったことに伴い、開発計画は出ているのか。 1、建築物の制限内容を変更するに当たり、近隣からの同意は必要であるのか。また、都市計画審議会における委員からの意見及びそれらに対する当局の回答を伺う。 1、当該建築制限において、マンション、物流倉庫及び商業施設については、それぞれどのように扱われるのか。
現在組合員や地権者は150名を超え、固定資産税を納税しながらも、仮換地であるために土地所有権を明確化できずにいます。このような不利益を解消し、事業を完了させるためにも、特定調停の申立てがなされ、本年6月に受理されました。この特定調停の役割は大きく、債務の圧縮や事業の継続が承認されなければ、事業終結が見通せず、そのためには組合員への賦課金とともに、市からの積極的な支援が必要不可欠と考えます。
国においても、全国的に顕在化するこうした課題を十分に把握しており、新たな取組として、相続登記の義務化や土地所有権の放棄制度の創設、土地等の共有制度の見直し、固定資産税の課税制度の見直しなど、複数の方向から検討を進めているとのことでございます。 市といたしましては、引き続きこうした国の動向を注視し、適切に対応してまいりたいと考えております。 ○議長(田辺正弘議員) 宮間文夫議員。
このような状況を踏まえ、本市議会においては、平成30年の第1回定例会において、公明党千葉市議会議員団提案による所有者不明の土地利用を求める意見書を採択し、国に提出したところであり、その内容は、所有者不明土地の発生を予防する仕組みを整備することや土地所有権の放棄の可否及び土地の管理責任等、土地所有のあり方の見直し、所有権の探索の合理化や所有者不明土地の収用手続の合理化、円滑化、そして、収用の対象とならない
具体的には、所有者不明土地の発生を抑制するため、相続登記の義務化や登記手続の簡略化、土地所有権の放棄を認める制度の創設など、さまざまな検討が行われています。国が示す工程表では、2020年にこれらの検討を踏まえ、民法、不動産登記法など関係法令の見直しが予定されています。また、長期にわたり相続登記等がされていない土地の解消作業に、国が2020年度末までに着手する予定です。
2 土地所有権の放棄の可否や土地の管理責任のあり方等、土地所有のあり方の見直しを行うこと。 3 合理的な探索の範囲や有益な所有者情報へのアクセスなど、所有者の探索の円滑化を図ること。 4 所有者不明土地の収用手続の合理化や円滑化を図ること。 5 収用の対象とならない所有者不明土地の公共的事業の利用を促進すること。
2 土地所有権の放棄の可否や土地の管理責任のあり方等、土地所有のあり方の見直しを行うこと。 3 合理的な探索の範囲や有益な所有者情報へのアクセスなど、所有者の探索の合理化を図ること。 4 所有者不明土地の収用手続の合理化や円滑化を図ること。 5 収用の対象とならない所有者不明土地の公共的事業の利用を促進すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2 土地所有権の放棄の可否や土地の管理責任のあり方等、土地所有のあり方の見直しを行うこと。 3 合理的な探索の範囲や有益な所有者情報へのアクセスなど、所有者の探索の合理化を図ること。 4 所有者不明土地の収用手続の合理化や円滑化を図ること。 5 収用の対象とならない所有者不明土地の公共的事業の利用を促進すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
ちょっと古い話だが、所有者による土地利用の自由と、これができるようになったのは、近代的土地所有権という難しい言い方をしているが、皆さん、ごく常識的に土地というものは使用して、収益を上げて処分をすると。それが自由にできるものだと、こういうふうにまず認識されている。そのとおりである。
まず、出発点として、日本においては土地所有権の行使の自由が過度に強調されており、原則として自分の土地の使用は所有者の自由であり、例外的にのみ規制できるものとして法制度が構築されていることを指摘できる。 欧米の都市法制が土地の公共性を重視し、建築不自由の原則から出発していると言われるのに対して、日本では、建築自由が原則となっているのである。
まず、出発点として、日本においては土地所有権の行使の自由が過度に強調されており、原則として自分の土地の使用は所有者の自由であり、例外的にのみ規制できるものとして法制度が構築されていることを指摘できる。 欧米の都市法制が土地の公共性を重視し、建築不自由の原則から出発していると言われるのに対して、日本では、建築自由が原則となっているのである。
幾ら所有権が外国人にあるという場合でも、国益を損なう者に対しては、外国人の土地所有権を制限することも必要であるかと考えております。 中項目3、防犯カメラの設置、活用について質問いたします。 防犯カメラの設置状況については過去の議会で質問がございましたが、最新情報として、防犯カメラの設置状況について質問いたします。設置箇所、数についてはどうなっていますか、現状を伺います。
1点目は、流山排水機場から今上落樋管までの河川のり面の一部について流山市内の土地改良区が土地所有権を保持しているというものであります。2点目は、国土交通省が管理する今上落樋管周辺について、国土交通省と千葉県との管理区分が不明確であるということです。これについては、今年度江戸川河川事務所と東葛飾土木事務所で現地立ち会いを行い、おのおの管理する区域を決定したとのことであります。 以上です。
土地所有権の堅持、あるいは地元団体の暫定的な土地利用についての便宜供与、そして、市に対して、迅速な対応を図るための窓口の確保、この3つが要望事項として合意されていたわけですけれども、これについて、今後の協議会でどのように取り扱われていくのかお伺いします。 ○議長(平野明彦君) 企画財政部長、前沢幸雄君。 ◎企画財政部長(前沢幸雄君) 御質問にお答えいたします。
佐倉市に土地所有権が移転する権利取得時期は平成25年7月11日、土地明渡の期限は平成26年6月11日となっております。 以上で諸般の報告を終わらせていただきます。 ─────────────────────────────────────────── △一般質問 ○議長(川名部実) 日程第1、一般質問を行います。 順次質問を許します。 久野妙子議員の質問を許します。
◎都市建設部長(飯高貞男君) 議員ご指摘の団地というんですか、現状をよく、土地所有権等も含めまして整理させていただきまして、具体の整理をしたいということでよろしくお願いいたします。 ○議長(猪狩一郎君) 布川好夫君。
これらは主に土地所有権に対する規定であり、土地所有権には特殊性、いわば高度の公共性があり、不動産は他人に影響を与える可能性が大きいことから絶対的なものではなく、利用に制限を設けることが正当化されております。建築基準法や都市計画法などでも所有権はさまざまな制約を受けております。 それでは、これから質問に入りたいと思います。
◆永野喜光議員 土地所有権を絶対視することは問題がございます。行政の推進には、公営規制が優先すべきで積極的に取り組んでもらいたいと思います。 それでは、次に、有害鳥獣対策について伺います。 先般、南総地区で行われました市長と町会長のまちづくり懇談会で、イノシシによる被害対策がテーマとして掲げられておりました。近年、その地区は加茂、南総地区ばかりでなく、三和、市津地区にも広がっているようです。