流山市議会 2015-12-16 12月16日-06号
安全保障関連法に基づく南スーダン等への自衛隊派遣を行わないことを求める意見書 政府は、安全保障関連法の成立を受け、アフリカ・南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に派遣している陸上自衛隊の武器使用基準を緩和し、来年5月の部隊交代に合わせて任務に「駆けつけ警護」を追加する方針を固めた。 早ければ2月にも新たな任務を盛り込んだ実施計画を閣議決定するとしている。
安全保障関連法に基づく南スーダン等への自衛隊派遣を行わないことを求める意見書 政府は、安全保障関連法の成立を受け、アフリカ・南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に派遣している陸上自衛隊の武器使用基準を緩和し、来年5月の部隊交代に合わせて任務に「駆けつけ警護」を追加する方針を固めた。 早ければ2月にも新たな任務を盛り込んだ実施計画を閣議決定するとしている。
そのため、国際社会の平和と安全のために、自衛隊が実施する貢献は、武力の行使であってはならず、国連平和維持活動PKOや国際平和のために活動する外国軍隊への後方支援活動に限定されております。 特に輸送や補給などの後方支援の場合、現に戦闘が行われている場所では実施しません。そのため、自衛隊の後方支援が他国軍隊の武力行使と一体化することもありません。自衛隊が外国の戦争に参加することはあり得ません。
自衛隊の内部資料には、法の成立を前提として、まだ審議中であるにもかかわらず、南スーダンPKO、これ国連平和維持活動の行動拡大が記されていました。もう全く決まっていないのにどんどん自衛隊が暴走しているという事実が明らかになっています。国会も、そして国民も無視したこの法案は、廃案しかないと考えますけれども、同じ答えなのかもしれませんけれども、改めて、私的な見解ではなくて、市長としての見解を伺います。
特にこの24年は、彼らは国連平和維持活動、PKO協力法、新ガイドライン関連法、テロ対策特別措置法などを、戦争法、憲法違反などと決めつけ、多くのマスコミも同調した。当時の社会党、社民連が牛歩戦術や衆議院議長に議員辞職願まで提出して阻止しようとしたPKOだが、今や我が国の国際貢献の重要な柱となっている。本質を見誤った主張は、自衛隊を憲法違反と決めつけ、日米安保条約の廃棄などを目指すことに起因する。
2つ目についてですが、PKO法、国連平和維持活動の変更の問題です。 今までは国際平和協力業務、これは道路整備や復興支援でありますが、隊員は自衛のための最小限度の武器の携帯が許されておりましたが、治安維持活動は認められていませんでした。しかし、今度の変更は、形式上の停戦合意があれば戦乱がまだ通じている地域でも武器を使った治安維持活動を可能にするという内容になっております。
政府は自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法、国連平和維持活動協力法等を改正する平和安全法制。 140 ◯秋本享志議長 中川議員に申し上げます。
2つ、PKO、国連平和維持活動も戦乱が続いている地域での治安活動は容易に武力行使に転嫁する。 3つ、日本がどこからも攻撃をされていなくても、集団的自衛権を発動し、米国の戦争に自衛隊が参戦し、海外での武力行使に乗り出すことになるということです。 これは、一内閣の判断で従来の憲法解釈を180度転換する立憲主義の破壊であり、憲法第9条の破壊です。
日本弁護士連合会は、この法案に反対する会長声明を発表し、①「世界のどこででも自衛隊が米国及び他国軍隊とともに武力を行使することを可能にしている」②「自衛隊が戦争を行っている米国や他国軍隊に弾薬の提供などまで含む支援活動を行うことを可能にしている」③「国連平和維持活動(PKO)のほかに国連が統括しない有志連合等の「国際連携平和安全活動」にまで業務範囲を拡大し、従来PKOにおいてその危険性故に禁止されてきた
1992年成立の国連平和維持活動PKO法のときも今以上に戦争に巻き込まれるなど実態に基づかない一方的な批判が巻き起こりましたが、こうした批判のための批判は長続きせず、PKOは現在国民の大半の支持を受けているのではないでしょうか。今回も国民の多くは国会における憲法解釈の歴史や憲法解釈の意義など理解しているわけではないと思います。
二つには、PKO法、国連平和維持活動法を変え、自衛隊がアフガンでの国際治安支援部隊、ISAFのような、戦乱がまだ続く地域で、武器を使った危険な治安維持活動に派兵されます。紛争地帯で、治安活動や監視、検問、警護活動などをすれば、妨害、攻撃が当然予想され、武器使用、戦闘行動となります。治安維持の任務でアフガニスタンに行ったISAFで、13年間で約3,500人もの死者が出ています。
また、今回の法改正では、自衛隊が国連平和維持活動において駆けつけ、警護を行い、また任務遂行のための武器使用もできるようにしようとしている。任務遂行のために武器使用を認めれば、武装勢力との間で武力衝突が生じる危険性は大きい。幾ら国連平和維持活動といっても、自衛隊が人を殺傷し、または殺傷される可能性を生じている。この行為そのものは、憲法第9条の禁じる武力の行使である。
日弁連は、この法案に反対する会長声明を発表し、世界のどこででも自衛隊が米国及び他国軍隊とともに武力行使を可能にしていること、自衛隊が戦争を行っている米国や他国軍隊に弾薬の提供等まで含む支援活動を可能にしていること、国連平和維持活動、PKO以外の活動にまで業務範囲を拡大し、武器使用を認めていること等について批判しております。
3つ目には、国連平和維持活動(PKO)以外の活動まで業務範囲を拡大し、武器使用を認めていると批判し、恒久平和主義を定め、平和的共存権を保障した憲法、日本国憲法前文及び第9条に違反し、平和国家としてのあり方を根底から覆すものだと法案の反対と違憲性を訴えています。 このように、今回の法制化は戦争しない国から戦争する国へ大転換するものであります。
さらに、自衛隊に関しては、中学校公民の教科書で「日本の防衛という従来の任務に加え、外国での国連平和維持活動(PKO)への参加、公海上での海賊対策のための護衛などに携わっています」と記述されています。
1点目は、国連平和維持活動で自衛隊が民間人を助ける駆けつけ警護などの国際協力、集団的自衛権を含む武力行使に当たる行動等の順で現在国のほうで協議が進められていること。2点目には、国は秋の臨時国会には関連法案を提出し、年末には日米防衛協力の指針(ガイドライン)に閣議決定を踏まえた新たな内容を盛り込むというような新聞報道がある。
これまでの協議で、政府は法整備の検討材料として、武力攻撃に至らないいわゆるグレーゾーン事態や、国連平和維持活動、PKOを含む国際平和協力、武力の行使に当たり得る活動の3分野に関する合計15の事例を提示。自公両党はその事例をもとに話し合いを進めてきました。 その上で、6月13日の第6回協議では、座長を務める自民党の高村副総裁から、自衛権発動の3要件に関する新たな見解として、高村試案が出されました。
報道を見る限り政府は必要最小限にとどめるとしておりますが、国連平和維持活動との関係を初め自衛隊派遣の条件など、いわゆるグレーゾーン事態の取り扱いも含め、さまざまな項目で議論の余地があると認められるところであります。また、政府の解釈で集団的自衛権を容認しようとのことでありますが、実際に行うか否かは国民が決めるべきものではないかとの意見もございます。
内容としては、憲法解釈見直しの4事例(1)公海上で攻撃された米軍艦船の防護(2)米国を狙った弾道ミサイルの迎撃(3)国連平和維持活動(PKO)に参加中に攻撃された他国軍の救援(4)戦闘地域での他国軍への後方支援をベースに、新たに「遠距離の公海上にいる米艦船が攻撃を受けた場合」も加えて、集団的自衛権行使の範囲の拡大が目論まれている。
また、「カンボジアや東ティモールなどの外国での国連平和維持活動(PKO)への参加、公海上での海賊対策のための護衛などにたずさわっています。また、アメリカとの防衛協力が強化されてきています。一方で、このような自衛隊の任務の拡大は、世界平和と軍縮を率先してうったえるべき日本の立場にふさわしくないという声もあります」という記述なんです。
ここに、「国連平和維持活動への協力、海外における大規模災害発生時の国際緊急援助活動などの国際貢献を初め、スケールの大きな仕事につくチャンスがあります」とありますが、今回のイラク派兵は、国際平和維持活動や国際緊急援助活動とは根本的に異なるものであり、戦後の憲法体制を転覆する暴挙だと言わざるを得ません。