成田市議会 2021-03-18 03月18日-06号
これらのほかにも、執行部及び成田国際空港株式会社から騒防法の告示により防音工事工法が変更になった場合の空調機器の更新工事の特例について、成田国際空港株式会社から成田空港の離着陸制限(カーフュー)の弾力的運用の実施状況並びにA滑走路の発着時間変更に係る運用状況について、執行部から成田空港の離着陸制限(カーフュー)の弾力的運用(令和元年度)の検証結果について報告がありました。
これらのほかにも、執行部及び成田国際空港株式会社から騒防法の告示により防音工事工法が変更になった場合の空調機器の更新工事の特例について、成田国際空港株式会社から成田空港の離着陸制限(カーフュー)の弾力的運用の実施状況並びにA滑走路の発着時間変更に係る運用状況について、執行部から成田空港の離着陸制限(カーフュー)の弾力的運用(令和元年度)の検証結果について報告がありました。
次に、騒音地域における今後の騒音対策についてでありますが、昨年4月以降、騒防法及び騒特法、都市計画決定の新たな告示に伴い、第1種区域や内窓設置区域が拡大され、防音工事の対象となる住宅が大きく増加するとともに、空港会社が新たに実施する防音工事においては、既存の施工内容に加えて、ペアガラスへの助成や、これまで対象外であった浴室・トイレ等を含めた外郭の防音工事を新たに認めることなど、施工内容の充実が図られているところであります
そして、3月24日には騒防法における指定区域が、4月1日には騒特法の都市計画決定がそれぞれ告示され、空港会社による移転補償も開始されています。移転対象区域の拡大等で人口が減少し、少子高齢化がほかの地区とは比較にならないほど急速に進む騒音地域において、果たしてどのような施策が地域の活性化に結びつくのか見通しが立ちません。
第2点は、騒防法の告示に伴う騒音対策の課題について質問いたします。 本年4月1日の騒防法の告示に伴い、騒防法1種区域内でC工法がB工法になったり、谷間地区や隣接地区などが騒防法1種区域となったり、防音工事の工法や騒音区域が変更されました。
この中は、平成29年12月に厚生労働大臣の指針とともに、地域福祉計画策定のガイドラインが告示されました。つまり従来とは位置づけや計画内容、策定方法等が異なり、今までの延長として捉えていた時代とは違い、市町村における包括的支援体制の構築が求められる計画となったわけでございます。
騒防法・騒特法の告示を受けて、年間発着回数50万回対応の環境対策を4月1日から開始しており、事業用地の取得や事業用地に係る移転補償、その後の建設工事を着実に進め、C滑走路の増設及びB滑走路の延伸は、当初の計画どおり2028年度末の完成を目指すとのことでした。
今回の補正につきましては、成田空港のさらなる機能強化に伴い、騒防法の対象区域の変更及び騒特法に基づく都市計画の変更が告示されたことから、騒音対策の補助金など対象区域の拡大により増額となる経費を計上するとともに、谷間地域の解消に伴い廃止となる事業に係る経費を減額したものでございます。 ○議長(秋山忍君) 石毛財政部長。
質疑に入り、「成田空港のさらなる機能強化に係る施設変更許可を受けて、都市計画手続及び埋蔵文化財調査のスケジュールは」との質疑があり、成田国際空港株式会社から「騒防法及び騒特法の告示については、それぞれ国と千葉県に鋭意手続を進めていただいており、遠くない時期に告示されると期待している。また、埋蔵文化財調査については、数年程度はかかると聞いている」との答弁がありました。
今後、新たに騒防法第1種区域指定の告示や騒特法防止地区の都市計画変更の告示がされた際には、防音工事の施工内容の改善が第1種区域全体で実施され、内窓設置工事の対象区域は、騒特法に基づく防止地区と谷間地域まで拡大されることとなっております。加えて、C滑走路の供用開始後には、スライド運用を実施することが示されております。 このスライド運用は、飛行経路下において、7時間の静穏時間を確保するものであります。
次に、国土交通省のB滑走路延伸と3本目の滑走路新設許可を受けて、騒音地域住民への説明会等について、今後騒音対策関係法令の告示がされ次第、市は各地区へ伺い、騒音地域の皆様へ住民説明会等を実施する予定はあるのかをお伺いをいたします。 以上で、壇上からの第一質問を終わります。 ○議長(秋山忍君) 小泉市長。
現在、県において所定の事務手続が進められており、告示されますと、12地区において移転対象区域となる防止特別地区が拡大されることとなります。同地区においては、そのまま騒音地域に居住される方がおられる一方、空港会社に移転の申出を行い、同法に基づく移転補償を受けて、騒音地域外に移転される方もおり、このことも騒音地域の過疎化の一因になっているものと考えております。
今後の騒音対策につきましては、騒防法の告示、及び都市計画変更の告示がなされ、騒特法防止地区が変更された際には、第1種区域における防音工事の基準日が見直され、新たな告示日までに建築された住宅は、空港会社による防音工事の助成が受けられるようになります。
また、B滑走路の防止地区及びA・B滑走路の防止地区に挟まれた谷間地域での内窓設置工事につきましては、新たに騒防法の第1種区域指定の告示及び騒特法の防止地区等の都市計画変更の告示が共に行われた後、速やかに実施することとされており、引き続き騒音地域にお住まいの皆様の生活環境の保全に取り組んでまいります。
さらなる機能強化の今後のスケジュールについては、航空法の変更許可を経て、事業用地の取得のほか、騒防法及び騒特法の告示がなされた後に、新たな騒音対策区域の防音工事、移転補償が開始されるとのことであります。 そのほか、航空機騒音健康影響調査委員会による事前調査等について説明がありました。
B滑走路及びC滑走路につきましては、今後、滑走路の延伸や増設に伴う新たな防止地区の区域設定が見込まれることを踏まえ、その他の対策区域の開始時期については、新たに騒防法の第一種区域指定の告示及び騒特法の防止地区の都市計画変更の告示がともに行われた後とし、速やかに実施することとされております。
◎教育部長(神山金男君) 図書館法第7条に基づきまして、平成24年に告示されました「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」によりますと、図書館は、社会の変化や地域の実情に応じて基本的運営方針を策定し、適切な指標を設定するとともに、事業計画を策定して公表するよう努めるものとされているところでございます。
本市といたしましては、今後、新たな展開として、騒防法、騒特法の騒音対策関係法令の告示がなされた場合には、騒音地域にお住まいの皆様からは、既に防音工事や移転に関する相談や問い合わせを多くいただいておりますことから、今後も引き続き、空港会社とより一層緊密に連携をとり合いながら対応してまいりたいと考えております。 ○議長(秋山忍君) 星野議員。 ◆9番(星野慎太郎君) ご答弁ありがとうございました。
◎空港部長(森田巌君) 今後、騒特法の都市計画変更の告示がされた場合には、移転対象となる地区において、関係機関とともに説明会を開催し、移転に関する手続や流れなどを丁寧に説明してまいります。
◎空港部長(森田巌君) 現在も、騒音地域にお住まいの方々からのご質問やご相談には丁寧に対応しているところでありますが、さらに今後、新たな展開として、騒防法、騒特法の騒音対策関係法令の告示がされた場合には、関係機関とともに説明会を開催し、防音工事や移転に関する手続や流れなど、一人でも多くの方々に理解していただけるよう、丁寧に説明してまいります。 ○議長(秋山忍君) 鬼澤議員。
また、今後新たな展開として、騒防法、騒特法の騒音対策関係法令の告示がなされた場合には、関係機関とともに説明会を開催し、防音工事や移転に関する手続や流れなど、一人でも多くの方々に理解していただけるように、丁寧に説明をしてまいります。 ○議長(秋山忍君) 海保議員。