習志野市議会 1997-03-03 03月03日-01号
別表第1第6項第7号オの表の備考に次のように加える。 3 本市に住所を有する65歳以上の者のフリークライミングウォールの使用に係る使用料及びトレーニングルームに係る使用料は、無料とする。
別表第1第6項第7号オの表の備考に次のように加える。 3 本市に住所を有する65歳以上の者のフリークライミングウォールの使用に係る使用料及びトレーニングルームに係る使用料は、無料とする。
、第3条の4第1項第2号オ、第10条第1号(新条例第10条の2第3項において準用する場合に限る。)、第10条の2第1項、第11条第2項(新条例第12条第3項及び第13条第4項において準用する場合に限る。)並びに第16条第1項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
、第3条の4第1項第2号オ、第10条第1号(新条例第10条の2第3項において準用する場合に限る。)、第10条の2第1項、第11条第2項(新条例第12条第3項及び第13条第4項において準用する場合に限る。)並びに第16条第1項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。