いすみ市議会 2020-12-03 12月03日-02号
デマンド交通の運行計画については、運行主体であるいすみ市商工会で設置しているデマンド交通運行委員会で協議し、決定されることとなりますが、利用者からの要望はもとより、運行事業者である千葉中央バスの利用受付担当者やドライバーの意見を参考に運行の改善に努めているところでございます。
デマンド交通の運行計画については、運行主体であるいすみ市商工会で設置しているデマンド交通運行委員会で協議し、決定されることとなりますが、利用者からの要望はもとより、運行事業者である千葉中央バスの利用受付担当者やドライバーの意見を参考に運行の改善に努めているところでございます。
パソコンを操作できない方、パソコン等をお持ちでない方への配慮といたしましては、総合案内サービスカウンターに予約用のパソコンを設置いたしまして、受付担当者が必要に応じまして操作方法を説明するなどの対応をしてまいります。
パソコンを操作できない方、パソコン等をお持ちでない方への配慮といたしましては、総合案内サービスカウンターに予約用のパソコンを設置いたしまして、受付担当者が必要に応じまして操作方法を説明するなどの対応をしてまいります。
受付担当者の業務は別に何も変わっていません。減ってもいません。それどころか、現在、休憩時間ですら業務に携わらざるを得ない実態は先に述べたとおりです。 市は、臨機応変に休憩時間をとっているだろう、つまり、うまく空き時間を調整して休憩しているだろうと、こういう期待をした認識が示されました。
カウンセラーの受付担当者にかわります。これは教頭先生であります。そこで予約をします。当日、事務室に顔を出します。カウンセリングを受ける部屋までの動線に校長室があったり、職員室があったり、学校によっては先生や生徒とも遭遇することもあるでしょう。
それにのっとりまして、保育所の場合ですと苦情解決責任者及び苦情受付担当者を決めてございます。苦情解決責任者のほうは、各保育所の所長がなっております。苦情受付担当者のほうは、各保育所の主査または主査クラス、そういった者が従事してございます。
これは一種、窓口による規制になるかもしれませんけれども、こういったことは、虚偽申請を簡単に受付担当者が見破る方法としては非常に有効だと思っています。これについて、建築部長さんの見解を求めます。
各学校の申請受付担当者を対象として、年度の初めに説明会が開かれていますが、児童生徒の各家庭の状況を最もよく知っている担任の先生も含め、全教職員が制度を理解することが必要だと考えます。千葉市の見解を伺います。 教育行政の二つは、学校給食についてです。 今、食の安全が社会的に大きな注目を集めています。
市民課受付担当者だけで頑張られていて、全庁的な合意形成がまだ不十分だと考えております。もっとじっくりと取り組み、我孫子市として、総合窓口をどうとらえるのかの議論が必要と考えますが、総合窓口のとらえ方をまずお聞かせください。 5点目。市税収入に対する人件費の割合を50%以下とする目標達成のための業務見直し検討委員会が5月に設置されています。
次に,苦情や要望に対する窓口ですが,苦情解決責任者と苦情受付担当者を置き,利用者からの苦情,要望などの処理に対応していますが,日常の業務の中での苦情や要望などについては,施設職員が対応に当たりますので,今後とも職員教育に努めてまいります。 以上でございます。
開設に向けて、4月に市民課の受付担当者9名からなるプロジェクトチームを設置しました。このプロジェクトでは、受付業務全体を見直してより正確で迅速な事務処理体制を構築するため、受付担当者が新たに取り扱う業務全般に関する研修の企画・実施、届出・申請書様式の見直し、事務室全体のレイアウトの検討、関係各課との調整、先進地視察などを行います。
ただ,平成13年度より保育所や子どもルーム,児童福祉施設は,苦情解決のシステム,仕組みを立ち上げておりますので,そういった各施設に苦情受付担当者ですとか,解決責任者を配置しておりますし,第三者委員も設置しておりますので,そういったところでさまざまな苦情や要望等をお受けして,解決をいたしております。
これは社会福祉法第82条に基づく苦情解決のシステムであり、各施設に苦情受付担当者、苦情解決責任者を置き、さらに中立、公平な立場の第3者委員に入っていただくことにより、苦情を適切に解決しようとするものであります。 なお、この第3者委員は、人権擁護委員、民生委員、主任児童委員といった3名の方にお願いしております。
16 ◯保健福祉局長(片岡佳和君) 初めに,市民生活・保健福祉行政についてのうち,まずいきいきプラザに関する苦情などについてですが,苦情処理体制として,各施設ごとに苦情解決責任者と苦情受付担当者を置き,これらの者と第三者委員の指名,連絡先などを施設内に掲示するとともに,苦情受け付けに関するパンフレットを作成し,受付窓口に置くなど,苦情処理の対応を行っております
次に、サービス内容に対する苦情または権利擁護についてですが、さきの議員さんにもお答えしましたが、柏市における苦情解決等の体制整備を図るために、平成14年2月に柏市健康福祉サービスに関する苦情解決の指針が策定されまして、市の苦情解決制度として苦情解決責任者、苦情受付担当者と健康福祉サービス苦情相談員を配置し、苦情解決に当たることになっております。
次に、サービス内容に対する苦情または権利擁護についてでございますが、柏市における苦情等、解決の体制整備を図るため、平成14年2月に柏市健康福祉サービスに関する苦情解決の指針が策定され、市の苦情解決制度として苦情解決責任者、苦情受付担当者と健康福祉サービス苦情相談員を配置し、苦情解決に当たることになっております。
また、苦情解決体制としましては、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を置くこととされております。 ここで質問をいたしますが、対象事業者は社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を経営する者となっております。