勝浦市議会 2019-09-01 平成31年 9月定例会
139 ○8番(寺尾重雄君) 決算認定の議案第26号 一般会計歳入歳出、委員長報告の中で道の駅整備事 業、基本設計の委託業務、この成果を私も質疑で質問した中、測量計画、土地収用と、3つの 件を企画課長は言われたのですが、その中で、その基本計画を実施委託した中、それをもとに 観光にこれから使っていきたい。
139 ○8番(寺尾重雄君) 決算認定の議案第26号 一般会計歳入歳出、委員長報告の中で道の駅整備事 業、基本設計の委託業務、この成果を私も質疑で質問した中、測量計画、土地収用と、3つの 件を企画課長は言われたのですが、その中で、その基本計画を実施委託した中、それをもとに 観光にこれから使っていきたい。
法律は公共事業を進めるときの土地の収用手続について、収用委員会による採決を省略して、都道府県知事の裁定の特例を盛り込んでいる。憲法29条が保障する財産権は、本来正当な補償のもとで初めて公共のために用いることができるものである。所有者不明の土地の発生を抑制、解消するような仕組みも入っていないということを指摘をして国会では反対した。
その土地の持ち主が売らないと言えば、今でこそ千葉県収用委員会が県で復活しましたけれども、基本的にはそれを使うことはございません。そのため開通計画、八千代バイパスも実はもうあいていなければいけない時期なのですけれども、もう随分放っておかれております。
法律は、公共事業を進めるときの土地の収用手続について、収用委員会による採決を省略して、都道府県知事の裁定の特例を盛り込んでいる。これまでのような民主的な手続を踏まずとも土地の収用ができるというものである。憲法29条が保障する財産権は、本来正当な保障のもとで初めて公共のために用いることができるものである。
266 ◯保健福祉部長(小川雅弘君) 農業振興地域の整備に関する法律施行令第10条第1項第3号の土地収用法に係る事業の用に供される場合に、本件については該当することから、軽微な変更として手続を進めることが可能でございます。
要は収用法、今まで道路や河川の整備等をやる土地収用法に係る部分で行っていた事業をこの法律を使って円滑に進めていこうと。あともう一つが、地域福祉利用増進事業という形で、これについては土地の利用権のほうを設定して、その所有者不明土地を地域の福利に当たる部分として事業ができますよという2つの事業がありますという紹介になってございます。
民地の収用が代替地の提供とか所有者の同意が得られないケースが、30件でしたっけ、50件でしたっけ、50件地権者がいるという、ちょっとびっくりですよね。本当にそういう意味では、ぜひ最後まで、県土の職員は、県土木は二、三年で交代して、きちんと事業が受け継いでもらえればいいですけれども、地元の市のほうとしてしっかり取り組んでいっていただきたいと思います。どこまでかかわるのかをもう一度お聞かせください。
それによりますと、この法律を活用してできる地域福利増進事業について、1、道路法の道路、駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業、こういうものも含まれておりますけれども、これらの手続上は一定の収用手続なども必要とされていますので、なかなかこの小規模の私が言っているような本件の村道認定等に活用するのは難しいと思われます。
法律の概要といたしましては、大きく3点あり、ご紹介させていただきますと、1点目は所有者不明土地を円滑に利用する仕組みとして、国、都道府県知事が土地収用法に基づき事業認定した事業について収用委員会にかわり、都道府県知事が所有権の取得を裁定できるようになったこと。
◎建設環境部長(山口浩一) 確かにこれまで市の関係の土地収用関係、そういったものを見ていますと最初のうちはやっぱりスピード感を持って進められるんですが、だんだん上がってくるとなかなか厳しい状況にはなっていきます。ただ、今議員が御指摘の残りの4分の1の方が全て反対かというと、決してそういうこともございません。
なお、平成30年6月に成立いたしました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法により、公園や仮設道路、文化施設などの公益性のある事業を行う場合には、県の収用委員会の審理を経ずに、県が10年間の利用権を設定し、土地の利用等ができるように、この6月から施行されることから、対応する事業がある場合には、法整備等を含め、その活用を検討していきたいと考えております。 以上です。
1点目は、法令上自治体自らが執行することとなっている業務、2点目は、行政処分など相当程度の裁量を行使することが必要な業務、3点目は、補助金交付、財産の取得及び処分など公の意思形成に深くかかわる業務、4点目は、差し押さえ、公売等の行政処分など住民の権利義務に深くかかわる業務、5点目は、土地収用等に係る審理、決裁など利害対立が激しく、公平な審査、判断が必要とされる業務です。
本市が29年3月31日付けで認可を取得し、30年9月末には土地収用法に基づく手続を進めることとなると聞き及んでおります。 そこで質問します。今後、権利取得裁決までのスケジュール及び松戸都市計画道路3・4・17号と3・4・23号の交差点整備の進め方はどうなっているのか、御答弁お願いいたします。
そういう観点から、以前質問した中で用地買収の難航地権者2名の方との交渉が長引く場合、強制収用も視野に入れるとの答弁がありました。引き続き粘り強く交渉を進めていくが、それでも協力いただけないのであれば強制収用も考えると数年前から答弁をいただいておりますが、今現在はどの程度の頻度で交渉しているのか。また、強制収用にはどの程度の時間と費用がかかるのか、お伺いいたします。
◯委員(三上和俊君) 今の説明だと、バブル時期にあそこを区画整理やろうということで、JRが主でやろうと、駅もつくろうというような構想であったわけで、投機目的で買った人たちは、やはりそれをマイナスで終わらせたくないという気持ちがあるんでしょうけど、それはもうかなわぬ夢というか希望ということで、協力してもらわなくちゃいけないということの中で、最終的な手段は、出そうと思えば、行政の伝家の宝刀の収用委員会
関連附帯施設は、現清掃工場北側に整備を予定、2014年1月に土地収用法の認定を受け、用地買収に着手しました。しかし、用地取得が難航し、事業におくれが生じ、来年度で着工できるか微妙な情勢です。久住地区空港対策委員会の活動計画の中でも、騒音地域の振興策の一つとして、関連附帯施設の整備にリンクする振興策の推進や、スポーツ施設を中心とした総合公園構想が挙げられています。
公共施設のために土地、建物を収用したり、権利変換させる拘束力を有していることで、多少の議論はありますが、憲法が私有財産権の規範を定めた民法を優先することとなると思います。 土地区画整理事業の場合、なぜこのように制限が厳しいのかについて見解を伺います。 ○保坂好則議長 平塚峰人都市部長。 ◎平塚峰人都市部長 建築制限が厳しい理由についてお答えいたします。
しかし、今後想定される近隣の買収していく……収用していくその一戸建てに関しては、せいぜい165平米の面積だから、そんなに影響はないと思う。また、大きい土地と小さい土地では、評価というか、違ってもこれはいいとは思う。今後の購入する際の参考事例と、いい意味で私はなるのではないかと思う。
こうした場合、道路や公園用地の取得などにおいては、収用法に基づき(後刻「収用法に準じて」と訂正)事前に補償費をお渡しして、それで建物を壊して更地にしてもらうという手続がとられているということは確認しているが、文化財保護法は収用法の対象にはならず、今回の土地売買の交渉は公有地の拡大の推進に関する法律、公拡法に基づく申し出によるものである。