柏市議会 2021-06-23 06月23日-08号
それは、やはり近隣自治体と状況を合わせるということで、国が求めている参酌基準の3分の1までいわゆる軽減税率、減税を下げる、つまり今まで2分の1、3年間減税が受けられたものが3分の1しか受けられなくなる。つまり3分の2への増税とも言えるわけです。みどり法人が市民緑地を指定を受ける際の地権者に課税される税率が上がるということは、緑地保全という観点からも大変問題であるというふうに言わざるを得ません。
それは、やはり近隣自治体と状況を合わせるということで、国が求めている参酌基準の3分の1までいわゆる軽減税率、減税を下げる、つまり今まで2分の1、3年間減税が受けられたものが3分の1しか受けられなくなる。つまり3分の2への増税とも言えるわけです。みどり法人が市民緑地を指定を受ける際の地権者に課税される税率が上がるということは、緑地保全という観点からも大変問題であるというふうに言わざるを得ません。
本市におきましては、地方税法の参酌基準に従い、特例割合3分の1を採用しようとするものでございます。 続きまして、補足説明資料の4ページをご覧いただきたいと存じます。
固定資産税・都市計画税関係では、国が一律に定めていた内容を、地方自治体が自主的に判断し、条例で決定することができる仕組み、いわゆるわがまち特例について、特定都市河川浸水被害対策法等に基づく雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税の課税標準額の特例割合を、参酌基準に従い、3分の1とすること等の改正をするものでございます。
また、それぞれの職により、基準給与年額の6倍、4倍、2倍、1倍とした基準について、内部でどのような議論が行われたのかとの質疑に対し、地方自治法施行令に定められた基準は、会社法などの規定と均衡を図ったものとされており、本市が別の基準を定める特段の理由はなく、千葉県や他市においても別の基準を定めている団体は見当たらなかったため、参酌基準どおりとしたものですとの答弁がありました。
次に、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について、国が従来は従うべき基準としていたものを参酌基準としたことにより、学童クラブの職員配置数を減らすことを可能としました。東金市でも人員の確保が難しくなりつつあると聞いていますけれども、この点についてのお考えをお伺いいたします。 以上で質問を終わります。 ○議長(小倉治夫君) 答弁を求めます。 飯田教育長。
上段の③、わがまち特例に係る規定の新設は、地方税法におけるいわゆるわがまち特例の創設等に伴いまして、これに係る特例割合を定める規定を設けるものでございますが、いずれの特例割合につきましても地方税法に定める参酌基準どおりの割合としております。 続きまして、(3)、市たばこ税関係をご覧ください。
一番下から8ページにかけて、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合についての附則第10条の2でございますが、第10項中の法附則第15条第30項第2号ハに規定する設備について、これは特定再生可能エネルギー発電設備のうち新たに追加されました特定水力発電設備の5,000キロワット以上という区分の設備でございますが、この設備に係る税額を算定するに当たり、課税標準額に乗じる割合について、地方税法が示す参酌基準
、一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が1人も明らかとならない場合に、事前に使用者に対して通知をした上で、その使用者を所有者とみなして課税することができるよう規定するもの、登記簿上の所有者が死亡している場合に、現に所有している者に対して課税に必要な事項を申告させることができるよう規定するもの、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例において、専決処分により削除した特例措置について新たな参酌基準
それで、国の従う基準から参酌基準に変わって、緩和されてしまったわけですけれど、災害、コロナ対策などを踏まえた場合に、やはりしっかりとした研修を受けさせて、本来ならば資格、教員、保育士が必要ですけれども、専門的知識、そして技能を持って児童の健全育成事業に当たるべきと考えますが、それについてはどういうふうに考えるのか。それを踏まえた上での研修の拡大というのが今後求められると思うんです。
議案第9号 富里市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定ですが、児童福祉法に基づく省令で定める職員配置や資格基準が従うべき基準から参酌基準に変更。
しかし、先般2019年5月31日、参議院本会議におきまして、この基準を緩和し、強制力のない参酌基準にする改正案が可決されました。2020年4月から施行されることになります。この改正は、待機児童の増加に対応するために、地方分権の観点から、地方自治体の裁量に委ねるべきだとする全国知事会などの要請に応えるものとのことですが、事実上職員の配置や資格の基準を撤廃するものです。
次に、国の参酌基準である児童1人当たりの面積基準の条例の運用についてでございますが、本市は、松戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例において、専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならないとしていることから、利用児童の健全な育成のために面積基準を満たすべく、教育委員会及び関係機関と連携を図り、施設の確保に取り組んでいるところでございます。
あと、学童についてなんですけれども、まず従うべき基準だったものを1クラスの2人以上、そのうち1人は県の研修を修了した放課後児童支援員であっても、拘束力のない参酌基準ということで、自治体の判断で、無資格の人、1人での運営も可能だと国はなっているんですね。
国では5月14日、地方分権一括推進法案の中で配置基準、この従うべき基準から参酌基準に変えてしまったわけなんですけれども、従うべき基準として国が定めた最低基準、これは指導員を2名以上常時配置するということなんですけれども、原則そのうち1人は有資格者ということになっております。ところが、基準の参酌化により保育の質、安全が低下するのではないかということが心配されますが、いかがでしょうか。
1支援単位の児童構成数は、今現在おおむね40人以下という国の参酌基準があるのです。これはいまだ参酌基準で、佐倉市ではこの基準は超えてしまっているのですよね。 ○副議長(森野正) 健康こども部長。 ◎健康こども部長(亀田満) 現状の佐倉市の1支援の単位につきましては、児童数30人に対して2人の指導員を置いているということで、国基準よりも厳しい形をとっております。 以上でございます。
有資格者の支援員の配置について、閣議決定で国の従うべき基準から参酌基準になりました。このことは、現行の放課後児童支援員という資格を持った指導員、原則2人が、今後、自治体の判断で職員の1人配置や、無資格者の配置が行えるようになってしまうものです。 この支援員の資格・配置について、市は今後どのように方針を持っていくのか、お答えいただきたいと思います。 ○林隆文議長 立石巌子ども部長。
市の対応についての質問に対し、市としてこの基準が従うべき基準なのか、参酌基準かにかかわらず、適正配置に努めるという御答弁がありました。これだけ聞きますと、なら安心かなと思ってしまいそうなんですが、もう少し聞かせてください。この基準廃止によって、今後の職員配置への国の補助金等がカットされるような懸念はないでしょうか。
市といたしましては、参酌基準になる、ならないにかかわらず、児童の安全・安心に直接かかわってくる重要な基準と考えておりますので、放課後児童支援員の職員配置につきましては、今後も引き続き、放課後児童クラブそれぞれの状況を的確に捉え、児童が安全・安心に放課後を過ごすことができますよう適正配置に努めてまいりたいと存じます。 以上、答弁といたします。
◆松崎佐智 委員 さっきの職員配置のことだが、報道では来年度から国が放課後ルームの職員配置数や、資格を定めた国の基準を廃止するということで、今、従うべき基準とされているものを拘束力のない参酌基準にするということである。
安倍政権が11月19日に開いた内閣府の地方分権改革有識者会議で、放課後児童クラブの職員配置数や支援員の資格を定めた国基準を事実上廃止し、参酌基準にしようとしています。自治体の判断次第で専門性のない大人が一人で多くの子供とかかわることも起こり得ます。従うべき基準を堅持するよう国に働きかけないか伺います。 大綱3点目、ごみ処理の現状と今後についてです。