館山市議会 2005-03-24 03月24日-06号
議案第18号 財産の無償貸付について 議案第30号 平成16年度館山市一般会計補正予算(第5号) 議案第36号 館山市職員給与条例の一部を改正する条例の制定について 議案第37号 館山市職員の給与の特例に関する条例の制定について 日程第3 議案第19号 館山市教育長の諸給与及び勤務条件等
議案第18号 財産の無償貸付について 議案第30号 平成16年度館山市一般会計補正予算(第5号) 議案第36号 館山市職員給与条例の一部を改正する条例の制定について 議案第37号 館山市職員の給与の特例に関する条例の制定について 日程第3 議案第19号 館山市教育長の諸給与及び勤務条件等
そして、職員の任用、給与その他の勤務条件、懲戒、服務及び勤務成績の評定並びに利益の保護等、人事行政の運営の状況の公表が義務づけられたことに伴い、当該公表の手続に関し、必要な事項を定めるため、このように提案されたと。 そういうことでございまして、公務員の世界は不透明だと。もっと透明性にしなさい。
給与の適正化ですとか、給与制度改革という、適正化ですとか改革ですとか、美しい言葉でありますけれども、やはり職員の勤務条件を無視した、これは単なる人件費減らしの域を出ていないのではないか、予算編成なされた関係当局にはまことに申し訳ない言い方でございますが、予算編成上の数字合わせの域を出ていないのではないかというふうに私は感じましたので、反対の立場で討論をさせていただきました。 以上でございます。
この報告事項は、①、職員の任免及び職員の数の状況、②、職員の給与の状況、③、職員の勤務時間とその勤務条件の状況、④が職員の分限及び懲戒の状況、⑤が職員の服務の状況、⑥が職員の研修及び勤務成績の評定の状況、⑦が職員の福祉及び利益の保護の状況、⑧がその他市長が必要と認める事項となっておりますが、特に④の職員の分限及び懲戒の状況については、別途に要綱をつける中で運営するとのことですが、しかしその要綱も提示
新ハーモニープランに嘱託職員の労働条件の見直しを入れることは、予定いたしておりませんが、今後とも、嘱託職員等の勤務条件の改善に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
富津市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について (2) 議案第3号 特別職の職員で常勤のもの及び教育長の給与の特例に関する条例の制定について (3) 議案第4号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について (4) 議案第5号 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について (5) 議案第6号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件
任命権者は、報告の時期としております8月末日までに、職員の任免及び職員数に関する状況、職員の給与の状況、職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況、職員の分限及び懲戒処分の状況等を、市長に報告しなければならないこととしております。
本来国、県を基準とするところが基本でございますけれども、地公法の24条の3項に給与、時間、その他の勤務条件の根本基準と、これに規定しておりますとおり、中にその他の事情というのがございまして、近隣市の状況、組合からの要望等々、その市町村が取り巻く諸事情、これらを考慮して決定されることは認められておるとおりでございます。
につ いて 議案第16号 館山市市税条例の一部を改正する条例の制定について 議案第17号 館山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 議案第18号 財産の無償貸付について 議案第19号 館山市教育長の諸給与及び勤務条件等
結局は、小児科医本人が銚子に行きたいとか行ってやろうとか、銚子は働きがいがあるとかという何か、もちろん勤務条件がいいということもあるでしょうけども、何かそういう特徴がないと、本人たちが銚子行きを忌避するよ。もうそういう状況になっているよということをこの間お話を伺いまして、非常に今までこういう小児医療の現場についての認識が足りなかったなということを痛感をしております。
そういったことはありますけれども、それによって給与とか勤務条件を変更するようなことが行われているというふうには、私どもは考えておりません。
(9) 議案第24号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 関する条例の一部を改正する条例の制定について (10)議案第25号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する 条例の一部を改正する条例の制定について (11)議案第26号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件
改正の条文をちょっと読ませていただきますと、第58条の2で、任命権者は条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員、これは括弧書きございますが、(臨時的に任用された職員及び非常勤職員を除く)の任用、給与、勤務時間、その他の勤務条件、分限及び懲戒含む研修及び勤務成績の評定並びに福祉及び利益保護等、人事行政の運営の状況を報告しなければならないと、こういった公務員法の改正条文に基づきまして
議案第 2号 富津市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について 議案第 3号 特別職の職員で常勤のもの及び教育長の給与の特例に関する条例の制定について 議案第 4号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 5号 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 6号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件
なお、当市では、現在まだ具体的な雇用計画はございませんので、ご質問の趣旨は恐らくどのくらいの年齢あるいはどういう勤務条件で、どんなような業務を考えているのかというご質問かと思われますが、まだその必要性が生じたときに検討することになろうかというように思います。 それから、議案第12号 職員定数の関係でございます。
現状におきましては、合併に伴いまして、佐倉市職員の勤務条件等につきまして変更される予定はございません。今後勤務条件の変更が生じる場合につきましては、職員団体と協議を行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(中村克几君) 市民部長。 〔市民部長 岡本美典君登壇〕 ◎市民部長(岡本美典君) 市長答弁の補足をいたします。
◎総務部長(一法師雅己) 給与の中には、いわゆる本給と言われる給料部分と、また手当部分から成り立っておりますし、これは両方ともですね、職員にとって勤務条件そのものでありまして、職員にとって極めて大事なものであるというふうに理解しております。ただし、いわゆる本給の給料につきましては、給与のうちかなりの部分を占めると。
質問2として、正規職員と臨時職員の勤務条件や権限の違いは身分上当然ありますが、特に権限の相違点について、その他お聞かせ願いたいと思います。 次に、通告3点目、市民の日、福祉の日の制定についてお尋ねします。まず、通告の中で市民の日の制定についての考えを述べさせていただきます。
なお、本市ではこれまでも平成14年度において全36種目の手当のうち14種目について見直しを行い、結果5種目の手当を廃止しており、その後においてもさらなる見直しを行うべき職員組合にも申し入れまして、職員に関する他の勤務条件にかかわる案件が山積しており、これらを優先的に協議を進めざるを得なかったことから、計画どおりに進捗していないのも実情でございます。
議案第26号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、教育長の調整手当の支給率の削減を行うため、関係条文の整備をしようとするものであります。 議案第27号 木更津市敬老祝金条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、高齢者に対する敬老祝金の支給額を改正するため、関係条文の整備をしようとするものであります。