流山市議会 2020-03-23 03月23日-06号
フリーランス保護を前提とした労働法制の改正を求める意見書 一般雇用の労働者には、仕事中や通勤途中に怪我をした場合でも、治療費や休業補償が支払われる労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という。)が適用されている。また1965年、労働省(当時)は、フリーランス(個人事業主)であっても建設職人の一人親方や個人タクシーの運転手、農作業従事者などを特定作業従事者と業種を限定し、労災適用に道を開いてきた。
フリーランス保護を前提とした労働法制の改正を求める意見書 一般雇用の労働者には、仕事中や通勤途中に怪我をした場合でも、治療費や休業補償が支払われる労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という。)が適用されている。また1965年、労働省(当時)は、フリーランス(個人事業主)であっても建設職人の一人親方や個人タクシーの運転手、農作業従事者などを特定作業従事者と業種を限定し、労災適用に道を開いてきた。
労働基準法ですとか労働保険、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、安全衛生に関する事項について書類審査と支援員へのヒアリングを実施いたしました。法人全体の結果といたしましては、帳簿書類ですとか所管労働基準監督署への届出書類の不備などが一部ございましたが、審査結果を踏まえて現在では全て改善をしております。
しかしながら、軽度外傷性脳損傷は、受傷者本人から様々な自覚症状が示されているにもかかわらず、MRIなどの画像検査では異常が見つかりにくいため、労働者災害補償保険(労災)や自動車損害賠償責任保険の補償対象にならないケースが多く、働くことができない場合には、経済的に追い込まれ、生活に窮することもあるのが現状である。
労働者災害補償制度につきましては保険者が国になっておりまして、補償内容の規定という のは労働者災害補償保険法というものに基づいております。
本陳情について、意見等を求めつつ審査を進めましたところ、委員より「現在、アスベスト被害者に対する救済はどのようになっているのか」との説明要求に対し、理事者側より、「労働者災害補償保険法に基づく給付、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく給付があります」との説明がありました。
また、公務災害や通勤災害につきましては、労働者災害補償保険法または千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例の定めによって保障されていることになっております。そのほかに雇用保険へ加入しているところでございます。
また、臨時職員についてなのですけれども、平成23年度の当初予算において賃金、事業主負担分の社会保険料及び労働者災害補償保険料の合計で10億2,328万6,000円でございます。前年当初予算9億8,807万9,000円と比較しますと、3,520万7,000円の増となっております。
また、本症の治療に用いられるブラッドパッチ療法等を学校災害共済給付制度、労働者災害補償保険及び自動車損害賠償責任保険等の対象とすべきである。 よって、本市議会として、国に対して、脳脊髄液減少症の診断及び治療の確立を早期に実現するよう、以下の項目を強く求める。
3 脳脊髄液減少症の治療(ブラッドパッチ療法等)を、災害共済給付制度、労働者災害補償保険、自動 車損害賠償責任保険の対象に、すみやかに加えること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
3、脳脊髄液減少症の治療(ブラッドパッチ療法等)を、災害共済給付制度、労働者災害補償保険、自動車損害賠償責任保険の対象に、すみやかに加えること。 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成22年12月22日。佐倉市議会。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣、国土交通大臣、文部科学大臣あて。 どうか皆様の多くの賛同をよろしくお願いいたします。
また、これらへの対応についてですが、常勤職員につきましては、地方公務員災害補償法に基づき地方公務員災害補償基金が、また非常勤職員につきましては、労働者災害補償保険法または千葉市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等に基づき、国または市が補償を行っております。
最後に、作業員が感染症に罹患した場合の補償制度についてですが、このようなケースが発生した場合には、事業主が労働基準法及び労働者災害補償保険法の規定にのっとった対応を図ることとなっております。 以上でございます。
そして、これに基づいて労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、男女雇用機会均等法など労働者保護のための一連の法律が制定されています。その中で労働者保護法の基本法である労働基準法を見てみますと、労基法のこれ第1条1項です。これは、労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすものでなければならないと、このように定めています。
まず、1の改正の趣旨でございますが、船員保険法等の一部改正によりまして、非常勤の船員に対する災害補償につきましては、労働者災害補償保険法の適用を受ける者を除きまして、条例に基づいて行うこととされておりますので、必要な規定の整備を図るものでございます。 下の参考図をごらんください。
雇用保険につきましては、労働者災害補償保険につきまして、指導員、補助員とも加入しているところでございます。 それから有給休暇でございます。有給休暇につきましては、東金市の一般職の臨時的任用職員等の勤務条件に関する規則に規定があるわけですが、6カ月以上雇用関係にある職員は取得できるようになってございます。 それから休憩時間につきましては、平日は5時間勤務のため休憩はございません。
また、社会保険につきましては医療保険、年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険の4種類がございまして、保険組合及び共済組合、政管健保である社会保険などを扱っている場合。ですから、保険料は政府、事業主、被保険者が共同負担する場合が多いものを指すわけでございます。このようなことから2つの保険は異なりますので、現時点では離脱の確認システムができておりません。
議会の議員の公務認定については、実態を十分反映していないこともあるので、さらなる研究を求めた上で、賛成」、 新風の委員から、「議会の議員及び非常勤の職員等が、通勤途上で事故に遭った場合において、通勤の範囲を拡大するということと、議会の議員及び非常勤の職員等が、労働者災害補償保険法などの他法令の適用者との均衡を逸し、不利益を被ることがないようにする条例改正であることを認め、賛成」、 公明党の委員から
議会の議員の公務認定については、実態を十分反映していないこともあるので、さらなる研究を求めた上で、賛成」、 新風の委員から、「議会の議員及び非常勤の職員等が、通勤途上で事故に遭った場合において、通勤の範囲を拡大するということと、議会の議員及び非常勤の職員等が、労働者災害補償保険法などの他法令の適用者との均衡を逸し、不利益を被ることがないようにする条例改正であることを認め、賛成」、 公明党の委員から
それと同時に、議員及び非常勤の職員が労働者災害補償保険法など、他の法令の適用者と均衡を逸し、不利益をこうむることがないような改正だということを認め、そういう理由により、この条例の改正は必要なものであるということを認めて賛成する。 ◆斎藤忠 委員 【原案賛成】公務災害補償についても通勤の範囲が拡大され、補償の範囲が広がったということを評価して賛成をしたい。
それと同時に、議員及び非常勤の職員が労働者災害補償保険法など、他の法令の適用者と均衡を逸し、不利益をこうむることがないような改正だということを認め、そういう理由により、この条例の改正は必要なものであるということを認めて賛成する。 ◆斎藤忠 委員 【原案賛成】公務災害補償についても通勤の範囲が拡大され、補償の範囲が広がったということを評価して賛成をしたい。