船橋市議会 2014-06-12 平成26年 6月12日健康福祉委員会-06月12日-01号
当公社は平成25年4月1日に公益財団法人に移行し、公益目的事業を行う法人として1に掲げる夜間及び休日における急病患者に対し、応急的診療を行うため、船橋市夜間休日急病診療所条例に基づく指定管理者として、夜間休日急病休日診療所、以降ですね、ちょっと略して夜急診と呼ばせていただきます、済みません、の管理運営を船橋医師会、鎌ヶ谷市医師会、並びに会員の皆様の協力を得て実施いたしました。
当公社は平成25年4月1日に公益財団法人に移行し、公益目的事業を行う法人として1に掲げる夜間及び休日における急病患者に対し、応急的診療を行うため、船橋市夜間休日急病診療所条例に基づく指定管理者として、夜間休日急病休日診療所、以降ですね、ちょっと略して夜急診と呼ばせていただきます、済みません、の管理運営を船橋医師会、鎌ヶ谷市医師会、並びに会員の皆様の協力を得て実施いたしました。
公益財団法人の認定基準につきましては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に定められており、主に学術、慈善、その他の公益に関する23の公益目的事業を行うものとしております。 このことから、財団法人習志野文化ホールは、本市の芸術・文化活動の拠点としまして、プロの音楽家による演奏会などの自主事業を開催したり、また公益性の高い市民の発表会や公演会を支援してきた実績がございます。
公益財団法人の認定基準につきましては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に定められており、主に学術、慈善、その他の公益に関する23の公益目的事業を行うものとしております。 このことから、財団法人習志野文化ホールは、本市の芸術・文化活動の拠点としまして、プロの音楽家による演奏会などの自主事業を開催したり、また公益性の高い市民の発表会や公演会を支援してきた実績がございます。
アンデルセン公園運営事業は公園協会の公益目的事業の1つとされていますが、実態は公園協会の収益事業になっているのではありませんか。アンデルセン公園運営事業が本当に公益目的であると胸を張って言えるようにするためにも、一般の入園料を引き下げるべきだと思いますが、いかがでしょうか。市の見解を伺います。 最後に、株式会社船橋都市サービスについて伺います。
私ども、公益財団法人に移行したことも踏まえ、公益目的事業の残余──収益に関しては、特定費用準備金として積み立てて、公益目的事業に使用するという法律的な縛りがかけられている。なので、過剰な収益を留保することについては、今後も含めて、ならないと理解している。
さらに、外郭団体改革の推進では、平成23年度に実施した外郭団体の事務事業の見直し結果を踏まえ、平成24年11月に外郭団体の組織、運営等のあり方に関する指針を策定し、団体の組織、運営等の今後のあり方に関する方針を明らかにしたほか、公益法人制度改革の趣旨を踏まえ、外郭団体が行政を補完する組織としての存在意義や役割を改めて整理し、自発的に公益目的事業を行うことを促進するため、公益法人への移行について支援を
◆佐藤重雄 委員 この会計の区分けも公益目的事業会計と法人会計というふうに分かれていますよね。これが公益目的事業会計というのが分離したのが制度が変わった以降の会計の処理の仕方なんでしょう。 ◎植草薫 参考人[事務局長] 今回提出させていただいているのが公益財団法人に変わってからの会計上の区分けでございます。それまでは収支計算書で一般会計、特別会計、それと収入、支出で出していたと。
この公益法人の件なんですけれども、自主・自立というのが目的で設立されて、それが法律上あるので、習志野文化ホールも公益財団法人習志野文化ホールになったと思うんですが、普通、企業で言うと、赤字じゃやっていけないという中で、公益目的事業だからということで、市からは補助金を出すのが当たり前というような考えではいてほしくないなというところは強く思います。
この公益法人の件なんですけれども、自主・自立というのが目的で設立されて、それが法律上あるので、習志野文化ホールも公益財団法人習志野文化ホールになったと思うんですが、普通、企業で言うと、赤字じゃやっていけないという中で、公益目的事業だからということで、市からは補助金を出すのが当たり前というような考えではいてほしくないなというところは強く思います。
この結果、市原市観光協会では、去る2月18日に理事会、臨時総会を開催し、公益目的事業への取り組みができ、かつ収益事業の規制が緩和される一般社団法人として、観光振興の一翼を担っていくことを決議し、今後、必要な手続をするということになっております。 ○菊地洋己議長 永野喜光議員。
公益社団法人になったメリットにつきましては、公益認定を受けることで社会的に高い信用が得られることや、税制上の優遇措置として法人税において収益事業であっても公益目的事業として認められれば非課税となります。また、公益社団法人になったことにより市からの支援というものについての影響はございません。 ○議長(川村義雄君) 印南宏議員。 〔印南宏君登壇〕 ◆(印南宏君) ありがとうございました。
平成20年12月に公益財団法人制度の改革3法が施行され、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、現行の公益法人制度に見られるさまざまな問題に対応するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、登記のみで法人が設立できる制度を創設するとともに、そのうち公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき、公益法人に認定する制度を創設したものであります
ご質問の財団につきましては従来より公益事業を主に行ってきたところでございますが、公益財団法人になったことで、さらに、社会的に信頼性が高まること、また、公益認定を受けたことで、収益事業に該当していても公益目的事業として認定されたものは収益事業から除外され非課税となります。寄附につきましても、公益目的事業に対し受けたものは税制上の優遇措置がございます。
答え、収益事業から生じた所得に対して、公益目的事業については非課税になるというのが主な優遇措置の内容です。国の方で公益的法人という形で認めて、認定されたわけですから、よりその公益的な活動が促進されるというふうには捉えられているところです。 なお、討論はありませんでした。
最後に、同サービスセンターを解散の方向で進めるべきではとのことでございますけども、市としては、公益目的事業を行う団体としてとらえており、解散については考えておりません。 以上です。 [生涯学習部長登壇] ◎生涯学習部長(高橋忠彦) 文化・スポーツ公社についてお答えいたします。
公益法人になることによって評議員会を設置しなければならないというところから、設立当時の推薦団体というか、その団体を理事と評議員に分け、最初の評議員の推薦候補者として、評議員については当事業団に係る公益目的事業の、船橋市において保健医療、障害福祉、雇用労働、工業振興、自治共存を目的とした団体の方に評議員をお願いして、公益法人としての一般的な業務運営に加えて、当事業団の実施事業に卓越した人を選んだ。
このような考え方を踏まえ、このたびの外郭団体の見直しに当たっては、公益認定の基準の一つである公益目的事業比率にも配慮しつつ行ってまいりたいと考えております。
1つには、法人が実施する主たる事業が認定法の定める公益目的事業である必要があります。かつ、会計要件として、公益目的事業の収支差額がゼロまたはマイナスであること、公益目的の事業費が全体の費用の50%以上であること、遊休財産が1年分の公益目的事業費以下であることが求められます。
結論を初めに申し上げますと、現在、開発公社が実施している事業は、いずれも公益目的事業として認定されないため、一般財団法人への移行を選択させていただきました。 ここで、公益目的事業の定義を申し上げますと、学術、技芸、慈善その他の公益に関する認定法第2条別表に掲げる23事業と、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する17事業とされておりまして、具体的な事業が列記されているところでございます。
結論を初めに申し上げますと、現在、開発公社が実施している事業は、いずれも公益目的事業として認定されないため、一般財団法人への移行を選択させていただきました。 ここで、公益目的事業の定義を申し上げますと、学術、技芸、慈善その他の公益に関する認定法第2条別表に掲げる23事業と、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する17事業とされておりまして、具体的な事業が列記されているところでございます。