銚子市議会 2004-09-24 09月24日-06号
また、適正化法に基づきまして、公正取引委員会に通報いたしました。以上のとおり、談合情報が寄せられましてから、談合情報マニュアルに基づきまして、市が行うべき対応は、すべて行いましたが、談合の事実が認められませんでした。 問 議案第21号、議案第22号の給与の適正化に伴う影響額について伺いたい。
また、適正化法に基づきまして、公正取引委員会に通報いたしました。以上のとおり、談合情報が寄せられましてから、談合情報マニュアルに基づきまして、市が行うべき対応は、すべて行いましたが、談合の事実が認められませんでした。 問 議案第21号、議案第22号の給与の適正化に伴う影響額について伺いたい。
通常の談合問題については、公正取引委員会が関与するということで、公正委員会におきましても、有力な証拠のないうわさ話では動いてくれないというふうになっております。 岡田議員の言われていることが私は間違いだとは思っておりませんけれども、それに対応する措置は、執行部の中で十分私は論議をしたつもりでおります。 以上であります。 ○議長(吉田喜久夫君) 岡田憲二君。
次に、2点目の談合情報等の取り扱いについてでございますが、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の第10条では、公共工事の発注機関に対し、入札談合等の行為があったことを疑うに足る事実があるときには、公正取引委員会に通知することが義務づけられており、これに関連して談合情報対応マニュアルを策定し、対応することとされております。
しかし、不正行為を未然に防ぐ手段として、業者との信義のあかしとして入札参加業者に応札前に公正取引委員会にも提出できる不正行為に対する誓約書を提出させ、適正な入札執行に努めているところでございます。 次に、条件付一般競争入札は、一般競争入札と同様に履行能力が欠ける者を入札から排除することができないというふうに考えているところでございます。
2点目として、新潟市における公正取引委員会の排除勧告との関連で、市原市の対応についてお尋ねします。 新潟市では、市が発注する工事に談合等の関与行為があったとして、7月28日、113名に対して公正取引委員会から排除勧告が出されています。113名の中には、今回の市原市の工事で、地元業者とジョイントを組んでいる業者が8社含まれています。入札に応募したのは9ジョイントですから、確率は大変高いわけです。
次に、7月28日に公正取引委員会が新潟市発注の下水道工事等に官製談合防止法を適用し、建設業113社に対して独占禁止法違反で排除勧告した問題について質問いたします。今回公取委が排除勧告した建設業者の中には柏市の指名業者も多く含まれているわけですが、柏市としてどのような対応をとっているのか、お答えください。 交通安全対策についてです。
重大な問題とは、今回の保健・福祉センター建築工事の入札において、新潟市が発注する公共工事をめぐる談合事件で公正取引委員会から独占禁止法違反に当たるとして排除勧告を受けた大手総合建設会社、いわゆるゼネコンが参加したということ、そしてその1社が落札し、銚子市が契約を締結しようとしていることであります。
きのうちょっと一部触れましたけれども、7月末に公正取引委員会が新潟市の公共工事をめぐる談合事件に対して、113社に対して排除勧告を行っております。それはもちろんご承知のことと思います。その後、この成田市の入札が行われたわけですけれども、その成田市のこの12社の中に、新潟市のこの排除勧告をされているゼネコンが3社入っております。
また、今現在マスコミ等でご存知とは思いますが、公正取引委員会に引っかかっている大手ゼネコンへの対応と今回の小学校建築工事での取扱いはどうなんでしょう。今後も含め、何点か質問いたします。 ①業者選定に当たり点数で決めたようですが、その基準と富里市の考え方。 ②9月10日までに入札予定がずれ込んだ訳は。 ③教育委員会に業者選定とか要望を聞かなかった理由は。財政課だけで話を進めて来たのか。
ですから、これは公正取引委員会とかそういうところが最終的に判断していくものであるというふうに思うわけです。基本的には、行政にできることは談合ができないような制度をつくるということであると思うわけです。 2点目の下請通知に期限をつけてほしいということは、私の経験から非常に疑問に思ってお尋ねしたわけです。
与党は、公務員が談合に関与する官製談合を排除するため、公正取引委員会の権限を強めるため、官製談合防止法案を提出しています。公共事業の発注制度を規制することで、間接的に口利き行為をなくしていくねらいがあります。また、日本は発注者側の権限が強いことから、政治家がロビイストとして口利きをする構図が発生しているようです。
なお、7月の28日開催の公正入札調査委員会というのがございますけども、ここにおきまして公正取引委員会へ、要は入札談合のこのような情報が寄せられたということにつきましては通報をいたしております。 以上です。 ○議長(藤原孝一君) 三浦眞清君。 ◆三浦眞清君 その経過はわかりました。
その 指名をした後に公正取引委員会で排除勧告を受け、審決を受けた会社があった場合には入 札には参加できないということで指名した業者に通知をいたし、そういったことが発覚し た場合、審決が出た会社については入札に参加させないということで通知をいたしており ます。
しかし、同年9月、公正取引委員会が談合容疑での調査を開始し、翌99年8月に公正取引委員会は川崎重工を含む5社に排除勧告を出し、96年から98年9月に行われた同種の入札のほとんどすべてを談合と認定しました。しかし、その5社がその後応諾を拒否したため、同年9月、公正取引委員会は審判の開始を決定、同年10月に第1回目の審判が開かれるに至りました。
なぜ私がそういうことを言ったかといいますと、疑わしきときは公正取引委員会に速やかに報告ということになっているんです。それは財政課長がいわく、談合の事実が発覚した段階で公正取引委員会に報告する予定ですという答弁をされているわけです。これは趣旨が違うわけです。この条文を今読み上げます。
警察だとか公正取引委員会に連絡はしているんですか。 ○議長(吉田喜久夫君) 町長、堀内慶三君。 (町長 堀内慶三君 登壇) ◎町長(堀内慶三君) お答えいたします。 そういう情報があった時点でやるべきだと言われましたけれども、私どもも情報そのものを分析した中で、明確な出所ですね、例えば図面を提示されましたけれども、どこでその図面が流出したのかわからない。
そこで談合の事実を確認したときは、入札執行を取りやめ、指名の取り消しや指名停止等の措置を行い、さらには公正取引委員会へ通報いたします。 次に、丸投げについてでありますが、丸投げ、いわゆる一括下請負につきましては、建設業法でこれを禁止しております。これは、一括下請負を認めることにより、工事の質の低下あるいは労働条件の悪化等、健全な建設業の発展が阻害される懸念があることからです。
の談合情報対応マニュアルに従いまして、制限つき一般入札でございますので、入札会場に参集しました企業を対象に事情聴取を実施し、その結果、談合の事実が確認されなかったことから、臨時指名業者選定審査会を招集いたしまして、その結果を報告し入札の執行について協議を行いました結果、入札前に入札約款の遵守や談合が明らかとなった場合の入札の無効について警告するとともに、談合が明らかにあった場合の契約の解除や、公正取引委員会
2、マンション管理の適正化のため、公正取引委員会のアンケートの調査等を踏まえ、またマンション標準管理規約及びマンション標準管理委託契約書を参考にして、国及び指定団体を通じて管理業者に適切な指導を行うなど、管理業者の資質の向上を図ること。3、マンションの資産価値を維持し、安心して住み続けられるように、管理組合に対する支援の充実を図ること。
2、マンション管理の適正化のため、公正取引委員会のアンケートの調査等を踏まえ、またマンション標準管理規約及びマンション標準管理委託契約書を参考にして、国及び指定団体を通じて管理業者に適切な指導を行うなど、管理業者の資質の向上を図ること。3、マンションの資産価値を維持し、安心して住み続けられるように、管理組合に対する支援の充実を図ること。