四街道市議会 2020-12-11 12月11日-07号
補償の件に関しましては、千葉県公害審査会のほうでも、市の考え方はお示しをさせていただいたところでございますけれども、この補償という考え方については、住民に公害による損害が生じた場合の損害賠償というような考え方で、市は考えているところでございますので、そこのところが公害発生した場合というところがない場合は、なかなか難しいのかなというふうに考えております。 以上でございます。
補償の件に関しましては、千葉県公害審査会のほうでも、市の考え方はお示しをさせていただいたところでございますけれども、この補償という考え方については、住民に公害による損害が生じた場合の損害賠償というような考え方で、市は考えているところでございますので、そこのところが公害発生した場合というところがない場合は、なかなか難しいのかなというふうに考えております。 以上でございます。
3点目、環境保全協定値を定め、公害発生を防止する。 4点目、大久保団地に葬儀関係車両が通行しないよう指導管理を徹底する。 5点目、協定の有効期間を施設の供用開始後30年とする。 こちらにつきましては、施設の使用期限を定めたものではなく、あくまでも協定の有効期限を施設の供用開始後30年としたものでございます。
なお、ご承知のとおり、かずさクリーンシステムにつきましては、直接溶融炉方式を導入し、平成14年度から、公害発生の防止、環境保全対策、施設の安全管理を最重要課題に操業し、公害関連の苦情や搬入車両によるトラブルなどもなく、4市のごみの適正な処理を安定的に担っているところでございます。したがいまして、お尋ねの直接溶融炉方式についても、検討の対象でございます。
KCSでは、公害発生の防止、環境保全対策、施設の安全管理及び操業記録の測定・公開を最重要課題と認識し、周辺住民の健康と安全確保を第一に考え、操業しておるところでございます。 今日まで公害関連の苦情やごみ搬入車両によるトラブルなどもなく、また施設の事故等による住民サービスへの支障を来すことなく、安心安全な施設として、構成4市のごみ処理の安定操業を維持しているところでございます。
次に、評価でございますが、KCSでは、公害発生の防止、環境保全対策、施設の安全管理などを最重要課題とし、周辺住民の健康と安全確保を第一に考え、操業を行っておりますが、その結果、施設の停止等もなく、安定操業が図られているところでございます。また、これまでの操業実績などから、KCSには、国内外のさまざまな団体が視察に訪れております。
陳情趣旨の中で、昭和49年の市の清掃工場からのカドミウム流出による公害発生時に、地元農家から焼却炉を撤去し、客土した上で、もとどおりの水田にしてほしいとの要望書が出されたが、市はゲートボール場にして、現在もカドミウムに汚染された土壌がそのまま放置されたままだという現状を訴えています。
稼働後につきましては、調定と同時に発足した五中環境保全委員会において焼却場の運転状況を、排出するガスなどの状況を初富小学校及びクリーンセンターわきに設置した大気測定局の観測データ等を含めて、定期的に学校関係者等に報告していくとともに、平成6年、それと平成7年の2カ年で大規模改修を実施いたしまして、さらなる公害発生防止に努めてまいった次第でございます。
解体工事中の公害発生、特にダイオキシンとか、アスベスト等は、目に見えないですからね、十分注意をして、公害を発生しないように注意をしてほしいと思うんです。 それから、解体機材ですね、一時保管をする分があるんじゃないかなと思うんです、現地保管が。すべて、解体した機材等をすぐ廃棄処分にするわけではないと思うんです。
また、公害防止協定においては三つの概念が規定されており、公害発生時、緊急時及び事故時のそれぞれを異常事態ととらえております。 次に、異常の報告を受けた時、そのおそれがあるときの対応についてですが、発生時刻、異常事態の状況や被害の状況等について詳細に報告させるとともに、必要に応じ採水検査をするなど、一般環境への影響を確認した上で、JFEに対し万全な措置を講じるよう指導しております。
住居専用地域と異なり、工業専用地域については住宅や幼稚園、学校、図書館、病院、ホテル、老人ホーム、店舗、劇場や映画館等、そしてパチンコ屋、キャバレー、個室付浴場などの禁止という用途規制がありますが、準工業地域については危険性の大きい、または公害発生のおそれが大きい工場、危険物貯蔵所、個室付浴場等、工業地域については幼稚園、学校、病院、ホテル、劇場、映画館等、キャバレー、個室付浴場が禁止されている、つまり
住居専用地域と異なり、工業専用地域については住宅や幼稚園、学校、図書館、病院、ホテル、老人ホーム、店舗、劇場や映画館等、そしてパチンコ屋、キャバレー、個室付浴場などの禁止という用途規制がありますが、準工業地域については危険性の大きい、または公害発生のおそれが大きい工場、危険物貯蔵所、個室付浴場等、工業地域については幼稚園、学校、病院、ホテル、劇場、映画館等、キャバレー、個室付浴場が禁止されている、つまり
2つ目といたしましては、協定書第7条に規定する「公害発生時等の措置」における報告でございます。これは、公害が発生した場合に、原因者の責任において公害防除の措置を講ずるとともに、講じた内容を速やかに所定の書式により市に報告するものでございます。 3つ目といたしましては、協定書第10条に規定する「事故時の措置」における報告でございます。
ところが、八千代市と結んでいる環境保全協定の第7条では、公害発生のおそれが生じ、または公害が発生した場合、その原因が乙の責任、つまり川崎重工業株式会社の責任に期すべきものと甲、つまり八千代市が認めたときは、乙の責任において直ちに公害防除に必要な措置を講ずるとともに、講じた内容を速やかに甲に報告すること。
こうして定められた特別工業地区は、その目的を達成するために、昭和40年8月、千葉県特別工業地区建築規制条例が制定され、住宅、学校、病院、ホテル、福祉施設など、24時間人が居住する施設及び公害発生のおそれのある工場の建築規制を行い、昭和41年6月から施行され、全国初のケースとして注目を集めました。
このうち、大規模な第5高炉本体及び周辺施設の解体というものについては、まず、早急に、県、市で現地調査をしまして状況を確認し、これは、やはり事前協議が必要ということで口頭で指示をし、その下の2にありますけれども、そのほかの施設については、5月に入りましてから、現地調査、ヒアリングを行った結果、全体で8件につきまして、生産施設の撤去でありますとか、あるいは公害規制法に基づく公害発生施設の設置、変更などに
次に、最終処分場のボーリング調査ができず、粘土層の詳細なデータが不足していたということで、今回の調査で改めて地盤改良の面積を拡大せざるを得なかったということでありますが、最終処分場は奥村組が施工したものであり、過去の議事録の中でも、最終処分場が新たな公害発生源になるのではないかという質問がありました。
2つ目として、未然防止の充実ということで3月の施政方針の中でお話があったということでございますが、まず公害発生の未然防止の基本ということになりますと、やはり考え方として、私ども常時監視が基本にあるのではないかというふうに考えます。その上から発生源の把握、対策、さらには汚染源の特定ということで対応せざるを得ないというのが、現状のシステムではなかろうかというふうに考えております。
それから、市の予算で運用しております携帯電話につきましては、現在関係部課長に12台を貸与しているほか、環境保全課で公害発生時及び日常のパトロールに使用するため1台を使用してございます。 以上でございます。 (「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(榊原靖夫君) 3番、立原勇君。 ◆3番(立原勇君) 確かに携帯電話の利用の仕方については、いろいろと問題があると思います。
すなわち埋立造成当時における本市の土地利用の根本的な思想は、公害発生をあらかじめ抑止し、住民福祉の向上を図るというところに尽きるものでございます。そのために緩衝緑地帯を介して、内陸側を居住地域、海側を業務地域とする土地利用案を作成し、これにのっとった形での土地利用を行ってまいりました。
すなわち埋立造成当時における本市の土地利用の根本的な思想は、公害発生をあらかじめ抑止し、住民福祉の向上を図るというところに尽きるものでございます。そのために緩衝緑地帯を介して、内陸側を居住地域、海側を業務地域とする土地利用案を作成し、これにのっとった形での土地利用を行ってまいりました。