八千代市議会 2010-09-28 09月28日-05号
直接入所方式など市場原理の導入は、市町村の保育責任を形骸化させ、親と園の責任だけにゆだね、子育ても金次第という施策に変質させるでしょう。その結果、親の所得格差が子供の世界や子育てに公然と持ち込まれ、地域の親や子供たちがばらばらにされて、子育ての地域協力・連携が崩壊しかねないのです。
直接入所方式など市場原理の導入は、市町村の保育責任を形骸化させ、親と園の責任だけにゆだね、子育ても金次第という施策に変質させるでしょう。その結果、親の所得格差が子供の世界や子育てに公然と持ち込まれ、地域の親や子供たちがばらばらにされて、子育ての地域協力・連携が崩壊しかねないのです。
国会でも保育所の直接入所方式の導入反対、最低基準の廃止・切り下げではなく抜本的改善を求めるという内容の請願が採択されており、保育関係者だけでなく幅広い国民の声となっています。この国民の声を踏みにじる態度をとっているのが政府・厚生労働省や経済財政諮問会議、規制改革会議などです。
国会でも保育所の直接入所方式の導入反対、最低基準の廃止・切り下げではなく抜本的改善を求めるという内容の請願が採択されており、保育関係者だけでなく幅広い国民の声となっています。この国民の声を踏みにじる態度をとっているのが政府・厚生労働省や経済財政諮問会議、規制改革会議などです。
2、現行の保育所入所方式は、真に保育を必要とする子どもが排除されない仕組みであり、直接契約制度および直接補助制度は導入しないこと。 3、子どもの福祉の後退を招く、保育所最低基準の見直しは行わないこと。 4、制度の改革に当たっては、保育所利用者や保育事業者等、関係者が納得できるような仕組みや基準を確保すること。 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成21年3月24日。
主旨3は、認可保育所への直接入所方式は行わないでくださいと求めるものです。直接入所方式の導入は、保育に欠ける児童を保育所において保育しなければならないとする児童福祉法が市町村に課した責任を放棄することにつながります。保護者は、保育所探しから契約まで自己責任で行わなければなりません。小さな子供を抱えながら情報を集め、入所先が決まるまで駆け回るのは大きな負担になります。
このような実態があるにもかかわらず、ことし3月に閣議決定した3カ年計画には保育所の最低基準の廃止や市町村の実施責任を外す直接入所方式などが盛り込まれています。保育分野の規制緩和と市場化をさらに進めることで公的責任は後退し、最終的には自己責任による格差拡大が広がっています。子供の育ちを平等に保障し、保護者が安心して就労できる環境を整えるためにも、保育制度の改悪は早急に改めるべきです。
やはり直接入所方式が導入されてしまえば、個々の契約というか、当人同士の、事業者とそして預けている親御さんとの関係になってしまうと思いますので、これについても問題があると言っておきたいと思います。 何点か再質問をいたしましたので、御答弁をよろしくお願いいたします。 〔鈴木栄一環境担当部長登壇〕 ◎環境担当部長 草島議員の再質問にお答えいたします。
近年の少子・高齢化の到来により、福祉サービスのあり方も変化し、保育所の入所方式が、平成10年の児童福祉法の改正により、これまでの行政による措置から利用者選択制度に移行されました。
近年の少子・高齢化の到来により、福祉サービスのあり方も変化し、保育所の入所方式が、平成10年の児童福祉法の改正により、これまでの行政による措置から利用者選択制度に移行されました。
次に,議案第36号・千葉市母子生活支援施設設置管理条例の一部改正につきましては,当局の説明を聴取した後,委員より,児童福祉法改正後における低所得者の施設入所に対する見解について質疑が行われたほか,児童福祉法の改正により,施設入所方式が措置制度から利用制度へ改められることには賛成しかねるとの意見が述べられ,採決の結果,賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第36号につきましては,平成12年6月7日に,社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律が施行されたことに伴いまして,児童福祉法が改正され,平成13年4月1日より,母子生活支援施設の入所方式が,現行の措置制度から,保育所と同様の利用制度へと改められるため,所要の改正を行うものでございます。
また、法律の施行でございますが、本年6月7日に公布施行されておりますが、身体障害者生活訓練等事業等の社会福祉事業への追加、助産施設等への入所方式の見直し等につきましては、平成13年4月1日施行、措置制度の利用制度への変更、地域福祉計画の策定、知的障害者福祉等に関する事務の市町村への移譲に関する規定につきましては、平成15年4月1日施行となっております。
また、法律の施行でございますが、本年6月7日に法が施行されておりますが、身体障害者生活訓練等事業等の社会福祉事業への参加、助産施設等への入所方式の見直し等につきましては、平成13年4月1日施行措置制度の利用制度への変更、地域福祉計画の策定、知的障害者福祉等に関する事務の市町村への移譲に関する規定につきましては、平成15年4月1日施行となっております。
御案内のとおり、昨年4月、児童福祉法がおよそ半世紀ぶりに改正され、保育所の入所方式が従来の措置から契約に、保育料の負担方式が応能方式から応益方式に変わるなど、現在の社会環境に見合ったシステムへと大幅に変更されました。また、この法改正に前後して、保育所に対する各種の補助金も大幅に見直され、保育制度そのものはここ数年さま変わりしてきております。
しかしながら、保育ニーズの多様化や、幼稚園における保育時間の延長化の進展、保育所選択入所方式の導入、さらには家族形態の多様化の進展などにより、近年、保育環境や子育て環境は著しく変化してきております。
そして、さらなる父母負担の拡大や保育所の直接入所方式導入などを検討して、保育の措置制度をなし崩し的に変質させようとしてきたわけです。そして今回の法改正で、保育に欠けると認めるときは保育所に措置しなければならないという市町村の措置義務をなくし、保護者の申し込みがあったときという保護者との契約制度に変更しました。
改正の内容について申し上げますと、従来の保育所入所の仕組みが措置から選択へという入所方式の変更により保護者の希望が明文化されたことに伴い、「措置」から「保育の実施」に改めようとするものであり、野田市立保育所設置及び管理に関する条例第4条の見出しを「保育の実施基準」に改め、同条中「第24条」を「第24条第1項」に、「保育所への入所措置」を「保育の実施」に改めようとするものであります。
このたびの児童福祉法の一部改正に伴いまして、入所方式が現行の措置方式から選択方式に変わり、油田議員ご指摘のように、その結果、保育所の一方において定員割れ、また一方において定員超過と、そういったケースが予想されます。こうした場合は、保護者の方と話し合い、全体のバランスにご理解を求めつつ、保護者のご希望に沿うよう十分配慮してまいりたいと存じます。
今回の改正で入所方式を、現行の措置に基づく入所の仕組みから、保護者が保育所に関する十分な情報を得た上で、その児童の個性や保護者の就労状況などに応じて保育所を選択できる仕組みに変更されております。
改正案は、第1に、入所する保育所を市町村が決める現行の措置制度を廃止して、保護者が選ぶ入所方式への第一歩を築く。第2に、保育料については所得に応じて決定していたこれまでのやり方から、かかる費用をコストに応じて決める方式に変更する。