南房総市議会 2022-02-15 令和4年第1回定例会(第1号) 本文 2022-02-15
障害者自立支援事業11億7,556万3,000円は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づきまして給付費を負担するもので、障害児通所事業給付費2,824万4,000円から25ページ、26ページ及び27ページの説明欄記載の居宅や施設での介護及び各種訓練、計画相談支援に対する給付費です。 27ページを御覧ください。
障害者自立支援事業11億7,556万3,000円は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づきまして給付費を負担するもので、障害児通所事業給付費2,824万4,000円から25ページ、26ページ及び27ページの説明欄記載の居宅や施設での介護及び各種訓練、計画相談支援に対する給付費です。 27ページを御覧ください。
次に、第3点目、子ども家庭支援センター「オレンジ」の実績についてですが、子ども家庭支援センター「オレンジ」は子ども家庭支援センター事業を運営するNPO法人であり、児童福祉法第44条の2に定める児童家庭支援センターとして、安房地区3市1町を主たる対象地区に、子育て支援を目的とする事業を行っている団体です。
次に、子どもたちを安心して遊ばせられる施設として、児童福祉法第40条では、児童遊園があります。習志野市にも、市内各所に児童遊園がありますが、ここに法に基づいて児童厚生員をきちんと配置して、子どもたちの対応、遊具の管理、ごみの清掃などを進め、安心して外遊びができるようにするべきではないかと思いますがいかがでしょうか。 ○議長(清水大輔君) 神崎都市環境部長。 ◎都市環境部長(神崎勇君) はい。
厚生労働省は、来年、児童福祉法などの改正を目指しています。妊産婦や未就学児の保護者の相談を受ける子育て世代包括支援センターは、母子保健法に基づき全自治体の約7割に当たる1,288市区町村が設置。一方、432市区町村は、児童福祉法に基づき虐待が疑われる家庭に対応する子ども家庭総合支援拠点を設けています。厚生労働省は2機関を統合するか、同じ建物に入居させ、家庭ごとに支援するよう各自治体に求めます。
子ども家庭総合支援拠点については、児童福祉法の改正により、子供や家族の身近な相談場所である市町村において、子供及び妊産婦の福祉に関する支援業務を適切に行わなければならないことが明確化されております。子供とその家庭を対象に、実情の把握や相談全般から専門的な支援、そして、訪問などによる継続的なソーシャルワークを行う機能を担う拠点として、令和4年度までに各市町村に設置する方針が打ち出されております。
特に18歳未満の子供、いわゆる児童福祉法における児童を対象とした部分の虐待について焦点を当てたいと思います。 皆さんも記憶に新しいかとは思いますが、摂津市における3歳の男の子が虐待によってお亡くなりになりました。そういった事件を新聞報道等で拝見し、非常に強く胸を痛めました。非常に残念でなりません。
また、この条約批准後には児童福祉法が改正され、全国約50自治体で子どもの権利に関する条例整備がされていることを把握しております。
児童福祉法の改正で市町村は、子供とその家庭及び妊産婦等を対象に、より専門的な相談や訪問により、総合的かつ継続的に支援することを目的として、子ども家庭総合支援拠点の整備に努めなければならないと規定されました。四街道市では、本年4月から設置、運営されております。そこで、子ども家庭総合支援拠点の相談実績について、件数と内容について可能な範囲で伺います。
決算額10億4,269万円は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づいた給付費で、37ページの生活介護給付費をはじめとする障害程度が一定以上の方の生活療養に必要な介護を行う介護給付費と、38ページの就労継続支援B型をはじめとする身体的または社会的リハビリ就労につながる支援を行う訓練給付等です。 39ページを御覧ください。
2点目は、令和2年4月から児童福祉法等の法律が改正され体罰の禁止が肯定されたことです。 これにより、体罰禁止や児童虐待防止に係る意識が、これまで以上に高まり、通告や相談等につながっていると考えております。 本市としましては、このような要因をしっかりと把握し、子育て家庭が孤立しないための方策や体罰等によらない子育ての推進など、これまで以上に注力し、児童虐待の防止、早期発見に取り組んでまいります。
また、保育所と認定こども園の違いにつきましては、保育所は、児童福祉法に基づき保育が必要な児童を保育することを目的とする児童福祉施設であり、一方認定こども園は、学校教育法及び認定こども園法に基づき保育所と幼稚園のそれぞれの機能を持つことで、就学前の児童が総合的な教育、保育を受けることができる施設となっております。
児童福祉法に、職務上関係のある人は虐待の早期発見に努めねばならないとあります。学校や保育所だけではなく、病院も含めて関係機関が連携する重要性が強調されています。子どもの安全を第一に考えて、さらなる実質的な連携を深めてほしいと思います。 社会全体で取り組むためにも、異変に気づいた際には通告してもらえるように啓発活動をしていくことが大事です。
本2議案は、子ども・子育て支援新制度における施設や事業の認可と確認に係る国の基準の一部改正に伴い、この基準に基づき定めている条例の規定を整備しようとするもので、主な内容としては、議案第2号については、児童福祉法では、市町村は保育園等が不足する場合など、待機児童が発生する場合において、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう調整することとしているが、待機児童の有無にかかわらず、
保育園は昭和22年に児童福祉法に規定されて以後、自治体が直営で運営する公設の保育園を中心に整備が進められてきました。しかしながら、三位一体の改革による公から民への流れや昨今の保育需要の高まりに合わせるように民間の保育施設の新設が全国的に進められております。
その際出席者の皆様からは、わろうべのような施設を希望する旨のご要望がありましたので、福祉サービス部で整備をする場合は、老人福祉法に規定する老人福祉センターと児童福祉法に規定する児童センターを備えた総合福祉センターになりますが、総合福祉センターは四街道の北地区、南地区にそれぞれ1か所ずつ整備をしており、新たな総合福祉センターの整備は予定しておりませんと申し上げているところでございます。
また、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等の利用に対して行う利用調整につきましては、児童福祉法第24条第3項におきまして、保育の需要に対して、提供量が足りない、または足りないおそれがある場合に利用調整を行うこととしているところ、同法附則第73条第1項におきましては、需要と提供量に関係なく、単に利用調整を行うよう、読み替えることとなっております。
最初に、ヤングケアラーの周知や研修について、ヤングケアラーにつきましては児童福祉法に基づき、要保護児童対策地域協議会において教育、福祉、医療に関わる多様な関係機関や団体が協力し、連携して支援を行うこととしております。
2点目は、条例中で引用する児童福祉法第24条第3項の規定に、附則第73条第1項の読み替え規定を加えるものでございます。これまで待機児童が発生または発生するおそれがある場合に、保育所等の入園に係る利用調整、保育所等に対する利用要請を行うこととしておりますが、この読み替え規定により待機児童発生の可能性にかかわらず、当分の間は常に利用調整と利用要請を行うものとするものでございます。
児童福祉法から外れる18歳以降の若者に対する支援について充実いただけるよう、要望とさせていただきます。 次に、教育行政について。第二次柏市教育振興計画によると、いじめの認知件数が上がる中で、小学校低学年のいじめが増加傾向とのこと。中学生と小6を対象にSTOPitの取組がありますが、低学年向けの対応、対策についてはいかがでしょうか。
◆4番(松本有利子) 令和3年に厚生労働省の助成事業として公開された保育所等における医療的ケア児の受入れ方策等に関する調査研究という資料の中では、市区町村は児童福祉法に基づき、保育を必要とする子供に対して必要な保育を確保するための措置を講ずる義務があり、保育所等における医療的ケア児の受入れに関しても地域の実情を鑑みながら責任主体として積極的に推進することが望まれるという内容や市区町村での具体的な支援計画