大網白里市議会 2015-09-04 09月04日-02号
また、第三者機関である特定個人情報保護委員会において、マイナンバーが適切に管理されているか、監視・監督を行います。 システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。
また、第三者機関である特定個人情報保護委員会において、マイナンバーが適切に管理されているか、監視・監督を行います。 システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。
国の機関であります特定個人情報保護委員会や本市で公表している特定個人情報保護評価表をごらんいただき、ご不明な点は担当部署にご確認いただければというふうに考えております。 以上でございます。 [都市整備部長登壇] ◎都市整備部長(伊藤敬一) 2問のうち所管事項にご答弁申し上げます。
、同じく5ページの下段、一般的に心配されている個人番号を用いた個人情報の名寄せや、集約された個人情報が外部に漏えいするのではという懸念や、他人の個人番号を用いた成り済ましによる財産その他の被害を負うという懸念、また、国家による一元管理がなされるといった懸念、これらの懸念については、制度面では番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集、保管や、特定個人情報ファイルの作成の禁止、また、特定個人情報保護委員会
そのほか、福祉などの申請で書類添付の枚数が減るなど、さまざまな市民へのメリットがあり、国では制度の運用を厳しく監視する特定個人情報保護委員会という第三者機関の設置も決めています。 流山市にマイナンバー制度を導入するに当たり、以下3点を要望し、この意見書には反対といたします。
当市におきましては、国の定めたこれらの基準に沿う内容で昨年8月から評価書の作成に取りかかり、本年4月には特定個人情報保護委員会への送付及び公表を行い、現時点で必要な評価を終了しているところでございます。また、今後新たに評価書を作成することとなった場合や既存の評価書を再評価することとなった場合におきましても、国の定めたこれらの基準に沿う形で事務を進めていくことを考えております。
次に、個人情報保護につきましては、マイナンバーを利用した手続における厳格な本人確認の義務づけ、マイナンバー法に基づく以外の特定個人情報、マイナンバーをその内容に含む個人情報でございますが、の収集、保管等の禁止、第三者委員会、特定個人情報保護委員会による監視、監督、罰則の強化、行政機関によるやりとりの履歴の確認を可能としたこと、これをマイポータルと申しますが、などの制度面での安全管理措置に加え、システム
制度面の保護措置といたしまして、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、あるいは保管したりすることを禁止するとともに、国が設置する第三者機関であります特定個人情報保護委員会が、マイナンバーが適切に管理されているかどうか、監督、監視を行います。
既に、これら評価書の作成を行い、順次特定個人情報保護委員会に提出し、公表するなど、適切に対応をしております。そのほか、特定個人情報保護委員会が示している地方公共団体向けのガイドラインに基づき安全管理措置を講じていきます。 次に、オの関係各所との連携についてお答えいたします。
また、特定個人情報を保有する事務につきましては、特定個人情報保護評価を実施し、評価書を作成すべき事務については評価書を作成し、順次特定個人情報保護委員会に提出し、公表をしております。そのほか、システム改修におきましては、マイナンバー制度の運用開始に向け準備を進めております。
また、国が設置した第三者機関である特定個人情報保護委員会が、個人番号を適切に管理されているか、監視・監督を行います。さらに、法律に違反した場合の罰則が強化されております。
四つとして、平成27年2月12日に特定個人情報保護評価書を国の第三者機関である特定個人情報保護委員会に提出しています。 なお、この評価書は、関係課における個人情報に係る情報量、業務に携わる職員数などの内容を記載したもので、特定個人情報保護委員会の審査を受けなければならないとされています。 五つとして、平成27年3月に広報さかえに個人番号の特集号を組み、住民の方々への周知を図っています。
また、特定個人情報ファイルを保有する前には、行政機関の長等は個人情報保護の観点から評価を行って評価書を作成し、国が第三者機関として設置した特定個人情報保護委員会に提出するとともに、公表することが定められており、本市においても現在この評価作業を進めております。
106 ◯総務課長【芝崎和弘君】 まず、制度の安全対策としまして、番号法の規定以外には特定個人情報の収集、保管、並びにファイル等はつくってはならないというふうになっておりまして、また第三者機関である特定個人情報保護委員会によって監視監督するというシステムをとってございます。
その後、国の特定個人情報保護委員会へ提出して、ホームページなどで公表することとなる。 では、評価書の内容については、各市民税課、固定資産税課からご説明する。 ◎市民税課長 それでは、市民税課から説明させていただくが、説明に入る前におわびがある。 こちら、個人住民税に関する事務、全項目評価書だが、55ページ、後ろからのページ。そこの基礎項目評価@実施日の欄がある。
第三者点検と特定個人情報保護委員会への提出について。地方公共団体等が全項目評価を実施する際は、委員会へ全項目評価を提出する前に第三者点検を受ける必要がある。当市における対応としては、船橋市情報公開・個人情報保護審査会にて、第三者点検を行う。
また、利用範囲、情報連携の範囲を法律に明記し、規定された場合を除き、個人番号の利用等を禁止するとともに、特定個人情報保護評価の実施や特定個人情報保護委員会の設置、提供記録の保存、罰則の強化等の対策を講じています。
このため、マイナンバー法では、個人情報保護とプライバシーの問題について、1つに特定個人情報の保護、2つに情報提供記録の個人確認、3つに特定個人情報保護委員会などの第三者機関、4つに特定個人情報保護評価、5つに罰則の強化によって対応することとしています。
2点目は、平成26年1月1日に特定個人情報保護委員会が設置され、指針・規則の決定・公布により、適正な取り扱いのため条例の改正が必要な場合もあると聞いておりますが、本市の場合はどうか。 3点目は、住民基本台帳事務、地方税分野の業務、社会保障関係システムへの対応についてどう考えているのか。 4点目は、中間サーバーの整備、自治体クラウドの取り組みを加速すべきと考えますが、本市はどうか。
次に、第三者機関につきましては、内閣総理大臣のもとに個人情報保護に関する監視や監督などを行う特定個人情報保護委員会が本年1月に設置されております。 ◆3番(針貝和幸議員) はい。 ○議長(芝田裕美議員) 3番、針貝和幸議員。 ◆3番(針貝和幸議員) では、このマイナンバー制度のようなものが他国でも、ほかの国でもあると思うのですが、主なものをお聞かせください。
個人情報の保護に係る事前評価として、その取り扱う情報量、業務に携わる職員数などによって、12月末までに特定個人情報保護評価書を作成し、内閣府の第三者機関である特定個人情報保護委員会に適正に行われているかを審査、承認をいただきまして管理してまいります。 以上でございます。 ○議長(大澤義和君) 菅原君。 ○1番(菅原洋之君) ありがとうございました。