船橋市議会 1990-06-08 平成 2年第2回定例会−06月08日-02号
当然のことながら監事の会計監査を受けて、それが理事会等で報告をされているところでございます。この報告の仕方につきましては、地方自治法などの規則の中では一定の様式が示されておりませんので、必ずしも全国的に統一的に行われているというようなわけではございませんけれども、ある程度私ども、他市の例なども参考にして、今後さらに研究をしてみたい、かように考えております。
当然のことながら監事の会計監査を受けて、それが理事会等で報告をされているところでございます。この報告の仕方につきましては、地方自治法などの規則の中では一定の様式が示されておりませんので、必ずしも全国的に統一的に行われているというようなわけではございませんけれども、ある程度私ども、他市の例なども参考にして、今後さらに研究をしてみたい、かように考えております。
さっき登壇による質問のときに一部触れましたが、第3セクターは、この前、田原議員が第3セクターの会計監査に市の力が及ぶかどうかということを質問いたしましたが、中途で切れたということがございます。しかし、市も出資しているのですから、やはりある程度会計、人事に関心を持つべきであると。
(「だれが言ったのだ」と呼ぶ者あり) それで、民法第五十九条というのは、単なる会計監査だけではなくて、業務監査も含んでいるわけです。しかも、その監事が現在ここに理事者に含まれている人たちがあるわけです。
(「だれが言ったのだ」と呼ぶ者あり) それで、民法第五十九条というのは、単なる会計監査だけではなくて、業務監査も含んでいるわけです。しかも、その監事が現在ここに理事者に含まれている人たちがあるわけです。
しかも、全く基本的な会計監査を行っていれば、つまり残高証明を少しでも行っているだけで明らかになるようなことであります。このことについてどのように考えているのか、お尋ねをいたします。 第三点は、こうしたことを許した理事会、そして監事、さらには全般的な指導監督権を持っている市の責任についてであります。
しかも、全く基本的な会計監査を行っていれば、つまり残高証明を少しでも行っているだけで明らかになるようなことであります。このことについてどのように考えているのか、お尋ねをいたします。 第三点は、こうしたことを許した理事会、そして監事、さらには全般的な指導監督権を持っている市の責任についてであります。