袖ケ浦市議会 2008-03-13 03月13日-04号
さて、特に学力とは関係のないアンケートについては、家庭事情に踏み込む質問もあり、国や受託業者がこうした個人情報を収集、管理するのは問題だとして、中止を求める仮処分の訴えも起こされました。学習状況調査は、100問に上ると聞いております。書き取りや計算問題ではないアンケート100問に果たして小学校6年生になったばかりの児童がきちんと対応できるのか疑問です。
さて、特に学力とは関係のないアンケートについては、家庭事情に踏み込む質問もあり、国や受託業者がこうした個人情報を収集、管理するのは問題だとして、中止を求める仮処分の訴えも起こされました。学習状況調査は、100問に上ると聞いております。書き取りや計算問題ではないアンケート100問に果たして小学校6年生になったばかりの児童がきちんと対応できるのか疑問です。
また、保護命令の申し立て、仮処分の申し立てとするならば地方裁判所というポンチ絵のものがございます。さらには、暴行を受けてけがをされたということでは病院というポンチ絵がございます。
2005年の5月、富津市田倉に建設予定の安定型処分場に対する住民による工事差しとめの仮処分申請では、住民が勝訴しました。その際、地裁の木更津支部の判決では、安定5品目自体の危険性は認めなかったものの、その中にはいろいろな混入物が入り、有害物質が混入することは不可避、分別は不可能という断定をしております。
(賛成者・高木明、村田一郎、川井洋基、石渡憲治、七戸俊治、池沢敏夫委員) △陳情第47号 習志野自衛隊近接地への高層建物建築中止に関する陳情(継続審査事件) [説明] ◎宅地課長 本件陳情者においては、平成18年第3回定例会で報告しているとおり、平成18年6月27日付で千葉地方裁判所に建築工事差し止めを求める仮処分の申し立てを行い、12月22日、第4回をもって審尋を終了し、平成19年1
(賛成者・高木明、村田一郎、川井洋基、石渡憲治、七戸俊治、池沢敏夫委員) △陳情第47号 習志野自衛隊近接地への高層建物建築中止に関する陳情(継続審査事件) [説明] ◎宅地課長 本件陳情者においては、平成18年第3回定例会で報告しているとおり、平成18年6月27日付で千葉地方裁判所に建築工事差し止めを求める仮処分の申し立てを行い、12月22日、第4回をもって審尋を終了し、平成19年1
───────────────── △陳情第47号 習志野自衛隊近接地への高層建物建築中止に関する陳情(継続審査事件) [説明] ◎宅地課長 第3回定例会で報告したとおり、平成18年6月27日付で千葉地方裁判所に建築工事差し止めを求める仮処分の申し立てを行い、7月28日に第1回審尋、9月25日に第2回審尋、10月30日に第3回審尋、そして12月22日に第4回、最終審尋が行われる予定。
───────────────── △陳情第47号 習志野自衛隊近接地への高層建物建築中止に関する陳情(継続審査事件) [説明] ◎宅地課長 第3回定例会で報告したとおり、平成18年6月27日付で千葉地方裁判所に建築工事差し止めを求める仮処分の申し立てを行い、7月28日に第1回審尋、9月25日に第2回審尋、10月30日に第3回審尋、そして12月22日に第4回、最終審尋が行われる予定。
(賛成者・高木明、村田一郎、金沢和子、佐藤重雄、池沢敏夫委員) ───────────────── 21時26分休憩 21時27分開議 △陳情第47号 習志野自衛隊近接地への高層建物建築中止に関する陳情(継続審査事件) [説明] ◎宅地課長 本件陳情者においては、平成18年6月27日付で千葉地方裁判所に建築工事差しとめを求める仮処分の申し立てを行い、7月28日に
(賛成者・高木明、村田一郎、金沢和子、佐藤重雄、池沢敏夫委員) ───────────────── 21時26分休憩 21時27分開議 △陳情第47号 習志野自衛隊近接地への高層建物建築中止に関する陳情(継続審査事件) [説明] ◎宅地課長 本件陳情者においては、平成18年6月27日付で千葉地方裁判所に建築工事差しとめを求める仮処分の申し立てを行い、7月28日に
なぜ前倒しをしてやるのかということでございましたが、一つには、区画整理の事業計画上、平成18年度に仮処分までということで進めております。それで各権利者もそれに沿って、今いろいろと計画を練っております。 それともう一つは、工事に関連しましては、海を使うものですから、漁連との関係がございます。
ここでは1995年から建設工事の仮処分の申し立て、操業の差しとめ、これらを求めての裁判が始まって、結審までに20回のやりとりありました。これ結審したのが4年前なんですけども、一審では敗訴です。すぐに上告をして、高裁が結審したのがことしの6月です。
また、富津市の水源地に安定型処分場の設置をめぐる住民による差しとめ裁判で、千葉地裁は2001年2月、汚染された地下水が井戸水に流入することで健康被害を受ける蓋然性が極めて高い、侵害の防止を事後的に阻止することは物理的、経済的に極めて困難であり、健康への被害のおそれが永続的に継続するとして、処分場の建設、使用及び操業をしてはならないとの仮処分決定を下しました。
富津市田倉地区に建設が予定されている、安定型最終処分場の建設などの差しとめの仮処分を周辺住民が求めた裁判では、2002年2月、千葉地裁は、汚染物質が埋まっている限り、毛細管現象により外部を汚染することを認めて、差しとめの仮処分を決定いたしました。 汚染土壌の封じ込めではなく、汚染物を取り除くことで土や水を再生することこそが必要と思います。
1点目として、鎌ケ谷中学校未登録用地の処分が完了したことに伴う仮処分保証金の返還金が計上されておりますが、いま一度その内容と解決に至った経緯をお聞かせください。 2点目として、今回の人件費の補正は共済費の保険料率の改定が主な理由であるとのことですが、その内容と今後も保険料率の改定が計上は続くのか、お聞かせください。
また、諸収入については不動産処分禁止仮処分命令申立保証金の返還などを計上するものであります。 歳出の内訳といたしましては、人件費関係について、共済組合と保険料率の変更及び退職等に伴い追加あるいは減額するものであります。 簡易修繕関係については、公園のベンチ、ブランコ、滑り台等の塗装修繕や小学校の教室窓棚、フェンスなどの修繕料を追加するものであります。
決して楽観視はできませんが、川辺川ダム利水裁判の勝訴によって、農水省は来年度予算の概算要求を断念していますし、つい先日は佐賀地裁が諫早湾干拓仮処分中止決定を下すなど、国の公共事業に対する司法の方向性も変わりつつある現状です。 そこで、市の現状認識について2点お伺いします。
富津市の安定型産廃処分場建設で差しとめ仮処分を申請した件で、2002年2月、千葉地方裁判所では、安定5品目の中から、混在している有害物質を選別、分離することが、極めて困難であり、選別、分離されたことの証明がない以上、安定型処分場であっても有害物質が混入することは不可避であり、有害物質が水に溶け出し、汚染水となることが認められるとし、汚染された地下水が井戸水に流入することで、健康被害を受ける蓋然性は極
これは、国税あるいは地方税について、全く法的には分割納付というのは、便宜上の扱いであるというふうに言っているわけでございますが、民法の規定を申し上げた理由は、あくまでも時効の中断事由でございますということでございまして、この1に請求、2に差し押さえ、仮差し押さえ、または仮処分、3に承認ということで、分割納付の効力というのは、あくまでも相手方との納付に関する税務債権の確認が得られたという認識も持っておりまして
1点目は、この報告は不動産処分禁止仮処分命令申し立てということで先行性についても理解をできるところでありますが、この件の発覚は平成14年と聞いております。このタイミングで専決処分となった理由について、まず第1点お伺いをいたします。 第2点目は、今後の予定についてであります。
その内訳でございますが、歳入につきましては財政調整基金繰入金を追加し、歳出につきましては訴訟委任料、不動産処分禁止仮処分命令申立保証金及びこれに伴う登録免許税について追加いたしました。 以上、このたびご提案いたしました各議案の概要につきましてご説明いたしましたが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(平原俊雄君) 以上で提案理由の説明を終わります。