我孫子市議会 2024-06-11 06月11日-03号
今回上程された議案第3号でも、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所の条例の一部改正が挙げられています。私の質問は、それ以外の保育園及び認定こども園の範囲に限って質問させていただきます。 保育士配置基準は、保育の際に最低限必要な保育士の人数を定めた基準で、子どもの年齢や施設の種別ごとに異なってきます。
今回上程された議案第3号でも、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所の条例の一部改正が挙げられています。私の質問は、それ以外の保育園及び認定こども園の範囲に限って質問させていただきます。 保育士配置基準は、保育の際に最低限必要な保育士の人数を定めた基準で、子どもの年齢や施設の種別ごとに異なってきます。
議案第3号は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所における満3歳以上の児童に係る保育士・保育従事者の配置基準を見直すとともに、条文を整備するため、我孫子市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものです。
まず、議案第3号 鎌ケ谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、地域型保育事業の類型と本市の事業数を伺うとの質疑に対し、地域型保育事業は、ゼロ歳から2歳までの児童を対象とし、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の4つの類型がある。
次に、この改正に当たる家庭的保育事業は市内にあるのかという質疑に対し、家庭的保育事業として小規模保育事業は市内に3園あるとの答弁があり、答弁に対して事業所内保育事業はあるのかの質疑に対して、市内にはないとの答弁がありました。
主な改正内容は、特定地域型保育施設の代替保育に係る連携施設の確保義務を緩和すること及び連携施設の確保義務を免除すること、保育所型事業所内保育事業所の連携施設の確保義務を免除する等でございます。 施行期日につきましては、令和3年4月1日から施行しようとするものでございます。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(平井正一) これより質疑に入ります。
議案14号、15号は小規模保育、事業所内保育事業など満3歳未満対象の事業所運営に関する基準の改正についてです。現在2歳までの保育を行うこれらの施設は、その後の就学までの保育施設の確保を市長と民間事業者に求めています。今回の改正では、市長が施設を確保すれば良いとし、事業者に求めないというもので、民間業者の参入促進が目的です。
家庭的保育事業等につきましては、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の4つの類型がございますが、本市には小規模保育事業のみ10施設あり、全ての事業者において卒園後の受皿としての連携施設が確保されておりますことから、改正による影響はございません。
子供を安心して預けられる場所を維持するためにも、今回の緩和措置延長には反対」、 原案賛成の立場で、無所属の委員から、「地域型保育事業者等または保育所型事業所内保育事業者は現在はないとのことだが、今後参入があった場合、3歳以上の受け皿が保育所、幼稚園、認定こども園以外でも可能になる。
それから、保育所型事業所内保育事業者の連携施設の確保義務の免除については、保育所型事業所内保育事業者が、現時点では本市は存在していない。なので、対象となる事業所が直面するところでは、現在その2つについてはないということになる。
同じく30年4月には長浦地区に事業所内保育事業所が開設し、地域枠の定員は20人となっております。また、直近では、昨年9月に昭和地区において定員19人の小規模保育事業所が2園開設しました。さらに、現在昭和地区において定員60人の認可保育所の整備支援を進めており、本年4月の開設を予定しております。
今後につきましては、令和2年4月に幼稚園の認定こども園への移行が2園、保育園の認定こども園への移行が1園、小規模保育事業と事業所内保育事業所の新規開園をそれぞれ1園予定しており、保育定員が現在と比較しまして150人増加する見込みとなっております。
2点目、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所について、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が不要とされたが、市内には保育所型事業所内保育事業所がないため、改正による影響はない。
また、国の家庭的保育事業等の代替保育の提供を依頼する連携施設の要件の緩和に伴う条例の改正で、要件に応じて、小規模保育事業所A型・B型、事業所内保育事業所、船橋市の認証保育所にも対象が緩和されることになる。選択肢がふえることで、まだ連携保育の施設が確保できていない小規模保育事業所の解消に繋がる可能性が高くなってくる。 さらに、保育士が安心して働くことができ、子供を預ける保護者の安心にもつながる。
次に、特定地域型保育事業についてですけれども、特定地域型保育事業とは、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の総称です。現在、市内で運営を行っている事業所はありません。 2点目の、今回の条例で運営基準がどう変わったかについてでございますけれども、特定教育・保育施設については、食事の提供に要する費用を保護者から支払いを受けることができるようになります。
討論においては、反対討論として、今回の条例改正は子ども・子育て支援法等の一部改正によって、ことしの10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されることに伴った改正であるが、これまで義務化されていた認定こども園や幼稚園、保育所などと特例保育所型事業所内保育事業者の連携が義務化されているものが、確保が困難だということで連携施設の確保をしないことができることと緩和されている。
残る事業所内保育事業等につきましては、県に確認したところ、今後運営状況等が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は指導監督を行っていきたいとのことでございました。いずれにしましても、10月からの無償化後5年間の経過措置が終了した段階では、全ての認可外保育施設が無償化の対象となるべく、指導監督基準を満たすこととなるよう、都道府県において指導がなされるものと認識をしております。
もう1つは、国の家庭的保育事業等の代替え保育の提供を依頼する連携施設の要件の緩和に伴う条例の改正ということだが、これまで連携施設として認められるのが保育所、幼稚園、認定こども園のみだったのが、それぞれの要件に応じて小規模保育事業者A型・B型、事業所内保育事業所、船橋市に認証保育所にも対象が広げられる……緩和されるということになる。
直近では、平成30年4月に認定こども園及び事業所内保育事業所が開設されたほか、今月には小規模保育事業所2園が開設されるなど民間事業者による施設の整備及び運営を支援しております。さらに、令和2年4月の開設に向けて現在袖ケ浦駅海側地区に定員60名の私立認可保育所の整備支援を進めているところでございます。
1)卒園後の受け皿に係る連携施設の要件緩和ですが、卒園後の受け皿に係る連携施設を設定することとされている事業所内保育事業のうち、定員が20人以上の保育所型事業所内保育事業については、面積や保育士配置等の基準が認可保育所と同等となっており、現に3歳以上児を受け入れているなど、受け入れ態勢が整っている保育所型事業所内保育事業については、卒園後の受け皿の設定を不要とするものでございます。
次に、議案第4号 鎌ケ谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、省令の改正に至った経緯と、保育所型事業所内保育事業者を除く家庭的保育事業者等の連携施設の確保の要件と、経過措置が延長される理由についてお伺いいたします。