木更津市議会 2020-09-10 令和2年建設経済常任委員会 本文 2020-09-10
部長説明資料の中に、「リスク分担等の整理を行うためのアドバイザリー業務委託」とあります。 まず、アドバイザリーとは誰で、何のご指導をいただくのか、お願いいたします。
部長説明資料の中に、「リスク分担等の整理を行うためのアドバイザリー業務委託」とあります。 まず、アドバイザリーとは誰で、何のご指導をいただくのか、お願いいたします。
不測の事態が発生した場合には、約定した契約に基づきまして対応することとなりますので、現在、コロナの感染症や自然災害等におけるリスク分担等につきまして、弁護士を交えて検討を行っているところでございます。 それと、先ほどのご答弁の中で、債務負担行為の限度額を私が間違っておりました。正しくは17億8,104万7,000円でございます。申し訳ございませんでした。
ごみ処理施設整備及び運営事業の実施方針に関する質問、意見を受け付けたところ、参加資格要件や事業者と市との業務及びリスク分担等の質問はありましたが、意見はございませんでした。
また、現在実施している新廃棄物処理施設詳細配置計画をもとに、PFI導入可能性調査において詳細な事業条件、業務範囲、リスク分担等を設定し、より現実に即した条件でシミュレーションを行い、各事業方式がどれだけ財政負担を軽減しているかを示すバリュー・フォー・マネーを算出いたしました。
474 ◯総合政策局長(金親芳彦君) 簡易な検討とは、専門的な外部コンサルタントを活用するなどにより、要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等の比較を行う詳細な検討に先立ち、公共施設の管理者等みずからが施設等の整備や運営、資金調達に要する費用などの費用総額について、PPP・PFI手法を導入した場合と従来型手法による場合とで比較を行うものであり
これにつきましては、内閣府PFI推進室でPFI事業におけるリスク分担等に関するガイドラインというものが公表され、全国で行われているPFI事業は、このガイドラインに基づいていろいろ検討されております。 その中でリスクについて次のような定義がございます。
これにつきましては、内閣府PFI推進室でPFI事業におけるリスク分担等に関するガイドラインというものが公表され、全国で行われているPFI事業は、このガイドラインに基づいていろいろ検討されております。 その中でリスクについて次のような定義がございます。
579 ◯政策企画課長 最初に、公的責任の関係ですけれども、こちらのほうにつきましては、いわゆる市側と事業者側、それぞれどういうようなリスク分担をするという形につきましてをその契約に盛り込むに当たりまして、そういう内容についても審査会の対象となっておりますので、そのリスク分担等についての適正さ等についてというのが審議対象になります。
なお、本案件につきましては、官民連携事業の推進に関する募集事業として、9月5日に採択が決定し、研究内容として、経営面の課題に関する検討業務とリスク分担等に関する検討業務の2本立てで調査が行われることとなっており、それぞれ野村総合研究所、三菱総合研究所が受託したとの報告が来ているところであります。 続きまして、下水道事業について、中長期計画についてお答えいたします。
なお、本案件につきましては、官民連携事業の推進に関する募集事業として、9月5日に採択が決定し、研究内容として、経営面の課題に関する検討業務とリスク分担等に関する検討業務の2本立てで調査が行われることとなっており、それぞれ野村総合研究所、三菱総合研究所が受託したとの報告が来ているところであります。 続きまして、下水道事業について、中長期計画についてお答えいたします。
このリスクにつきましては、国からPFI事業におけるリスク分担等に関するガイドラインが示されております。PFI事業で想定されるリスクをできる限り明確化した上で、リスクを最もよく管理することができるものが、そのリスクを分担するとされており、可能性調査においても考えられるリスクを抽出し、どちらの分担にするかを設定いたします。
国では、基本方針を定めた後、先ほど議員からの御指摘がございましたが、平成13年1月から15年にかけまして、PFI事業実施プロセスに関するガイドライン、PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン、バリュー・フォー・マネーに関するガイドライン、契約に関するガイドライン、モニタリングに関するガイドラインなどさまざまなガイドラインが発表されました。
国の方でも、現在はまだPFI事業というのは立ち上がったばかりで、ガイドブックはあるんですけれども、まだいろいろな問題点もあるというようなこと、あるいは経済団体でも、先ほど申しましたように、リスク分担等の問題でいろいろ問題があるというようなことも提示されておりますので、個々の事業の中では、そういうものを加えながら事業分担を進めていかなければいけないというふうに思っております。
国におきましては、契約に関するガイドライン、モニタリングに関するガイドライン、VFM(バリュー・フォー・マネー)に関するガイドライン、プロセスに関するガイドライン、リスク分担等に関するガイドラインがつくられています。
学校教育部長 それでは初めに,給食センターの建設設計調査委託でございますけれども,これは大宮給食センター新築でございますが,これをPFI手法で行うための導入可能性の調査のためのアドバイザリー契約ということでございまして,基本的にはPFIの導入が可能かどうかということの調査をお願いしたわけで,従来の方法の整理から始まりまして,PFIの適用の必要条件,それから法制度の問題,それから市場調査等のこと,それからリスク分担等
事業実施に伴うさまざまなリスクを官民で分担し、詳細かつ厳格な契約によって、官民それぞれの責任を明確にした上でのパートナーシップが確立され、第三セクター方式では、リスクの分担が明確でなかったものもありましたが、PFI事業では官民のリスク分担等を明確にし、補助金などは契約に明確化された範囲にとめるという、まさに本市が積極的に進めておられる行政改革、特に行財政再建に向けての時期を得た方式であると思うものであります