鎌ヶ谷市議会 2020-06-23 06月23日-一般質問-05号
その主な理由としましては、児童遊園は面積が小さく、遊具エリアとボール遊びエリアを区切ることが不可能な状況であること、また斜面地などもあり、ボールを使用できるエリアを確保できないことが挙げられます。 また、西佐津間二丁目児童遊園につきましては、敷地面積が3,251平方メートルと広いことから、遊具エリアとボールを使用できる多目的エリアの2つに区分しております。
その主な理由としましては、児童遊園は面積が小さく、遊具エリアとボール遊びエリアを区切ることが不可能な状況であること、また斜面地などもあり、ボールを使用できるエリアを確保できないことが挙げられます。 また、西佐津間二丁目児童遊園につきましては、敷地面積が3,251平方メートルと広いことから、遊具エリアとボールを使用できる多目的エリアの2つに区分しております。
次に、児童遊園でございますが、西佐津間二丁目児童遊園につきましてはボールの使用は可能ですが、その他の児童遊園につきましては面積が小さく、遊具エリアとボール遊びエリアを区切ることが不可能な状況であること、また斜面地などもあり、ボールを使用できるエリアを確保できないことから、原則としてボールの使用は禁止としております。
ボール遊びを禁止する理由としましては、既存の児童遊園の面積が小さく、遊具エリアとボール遊びエリアを区分することが不可能な現状と、防球ネットが未設置であるなど、子供たちの安全確保ができないことが主な要因となります。 ○議長(原八郎議員) 再質問を許します。 ◆12番(石神市太郎議員) はい、議長。 ○議長(原八郎議員) 12番、石神市太郎議員。