富里市議会 2022-11-22 11月30日-01号
まず、議案第7号 指定管理者の指定については、富里北部コミュニティセンターの指定管理者として富里北部コミュニティセンター管理運営委員会を指定しようとするため、議会の議決を求めるものです。 次に、議案第8号 指定管理者の指定については、中部ふれあいセンターの指定管理者として中部ふれあいセンター管理運営委員会を指定しようとするため、議会の議決を求めるものです。
まず、議案第7号 指定管理者の指定については、富里北部コミュニティセンターの指定管理者として富里北部コミュニティセンター管理運営委員会を指定しようとするため、議会の議決を求めるものです。 次に、議案第8号 指定管理者の指定については、中部ふれあいセンターの指定管理者として中部ふれあいセンター管理運営委員会を指定しようとするため、議会の議決を求めるものです。
富里北部コミュニティセンター管理運営委員会委員の選任地域についての質疑があり、富里北中学校区に所属している自治会等から選任された方であるとの説明でした。 また、受付業務の人員配置体制についての質疑があり、午前8時30分から午後4時45分までの間は2人体制で実施しており、午後4時45分から午後9時15分までの間は原則1人体制で実施しているとの説明でした。
次に、議案第6号 指定管理者の指定については、富里北部コミュニティセンターの指定管理者として、富里北部コミュニティセンター管理運営委員会を指定しようとするため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。
富里北部コミュニティセンターの指定管理者として、引き続き富里北部コミュニティセンター管理運営委員会を指定するとのことだが、これまで指定管理者制度をとられてきて、どのような効果があったと考えているかとの質疑があり、同じ地域の住民である方々が一定のルールのもと管理していることで、より使いやすい施設になっていると考えているとの説明でした。
次に、議案第10号 指定管理者の指定については、富里北部コミュニティセンターの指定管理者として、富里北部コミュニティセンター管理運営委員会を指定しようとするため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。
次に、議案第19号 指定管理者の指定については、富里北部コミュニティセンターの指定管理者として、富里北部コミュニティセンター管理運営委員会を指定しようとするため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。
次に、富里北部コミュニティセンターの管理についてでございますが、同施設は、富里北中学校区内の行政区等から選出された方々で組織する富里北部コミュニティセンター管理運営委員会に指定管理者として管理運営をしていただいているところであり、施設設備の改善や修繕などの要望事項については、同委員会から毎年いただいております。
なお、審査は、参考人として、富里北部コミュニティセンター管理運営委員会委員長戸村喜一郎さん、中部ふれあいセンター管理運営委員会委員長新井武十郎さんに出席を求め行いました。
②の両指定管理者の評価はどうかということでございますが、北部コミュニティーセンター管理運営委員会におきましては毎月1回、中部ふれあいセンターにつきましては2カ月に1回、管理運営委員会を開催して、市民目線による管理運営を行っていただいているところでございます。
次に、議案第7号及び議案第8号 指定管理者の指定については、富里北部コミュニティセンター及び中部ふれあいセンターの指定管理者の指定期間が平成23年3月31日に終了するため、再度富里北部コミュニティセンター管理運営委員会及び中部ふれあいセンター管理運営委員会を指定しようとするものです。
本案は、富里北部コミュニティセンターの指定管理者として、富里北部コミュニティセンター管理運営委員会を指定しようとするもの。指定の期間は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間との説明でした。 質疑では、指定の期間が2年ということについて、指定管理者制度として平成23年3月末で5年となり、その後は中部ふれあいセンターと期間を統一したいとのことでありました。
本案は、中部ふれあいセンターの指定管理者として、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、中部ふれあいセンター管理運営委員会を指定するとのこと。 指定期間は、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの3か年とし、現在管理している中部ふれあいセンター管理運営委員会が平成18年度から2年間管理を行っており、スムーズな運営が行われてきたことなどから3か年の指定期間としたとのこと。
次に議案第1号は、中部ふれあいセンターの指定管理者として地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、中部ふれあいセンター管理運営委員会を指定しようとするものです。 次に、議案第2号は、土地区画整理事業などにより道路整備された道路2路線について、交通の利便性の向上を図るため、市道として認定するものです。 次に、議案第3号から議案第9号までの7議案は、条例の新規制定又は一部改正です。
本案は、富里北部コミュニティセンターについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、指定管理者として富里北部コミュニティセンター管理運営委員会を指定しようとするもの。 指定の期間は、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの2年間とのこと。
例えば防犯灯は、新たな設置は市で行いますが、管理運営は地元自治会において実施し、コミュニティセンターは公の施設として市において基本的な設置、管理を行い、日常的な運営管理及び地域活動については、地元住民により組織されたコミュニティセンター管理運営委員会に依頼し、地域性、自主性を発揮した活動を展開していただき、自治意識高揚に成果を上げているものと認識しております。