匝瑳市議会 2021-12-16 12月16日-04号
平成24年、大津市でいじめを受け、中学2年生の男子生徒が自殺をする事件をきっかけにいじめ防止対策推進法が成立し、いじめが法的に位置づけられました。当時、自殺した生徒のお父さんは、息子が今生きている子どもたちを助けるために命がけでつくった法律だと思っていると涙ながらに語ったと伺いました。
平成24年、大津市でいじめを受け、中学2年生の男子生徒が自殺をする事件をきっかけにいじめ防止対策推進法が成立し、いじめが法的に位置づけられました。当時、自殺した生徒のお父さんは、息子が今生きている子どもたちを助けるために命がけでつくった法律だと思っていると涙ながらに語ったと伺いました。
いじめの定義についてでございますが、昭和61年度の児童・生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査におけるいじめの定義が、平成6年度と平成18年度に変更され、平成25年度のいじめ防止対策推進法の施行に伴う変更の重要点といたしましては、心理的または物理的な攻撃を受けたことから、心理的または物理的な影響を与える行為、インターネットを通じて行われるものを含むに変更され、精神的な苦痛から心身の苦痛に変更
いじめの認知件数は、2019年度の調査では61万件を超え、平成25年にいじめ防止対策推進法が施行されて以来、毎年過去最多を更新し続けています。早期対応に向け、積極的な認知の浸透が増加の理由とされている一方で、自殺した児童生徒も300人を超え、深刻な状況です。未来を担う子供たちが、教育を受ける権利を著しく侵害され、心身の健全な成長と人格の形成に影響が及ばないことを願い質問いたします。
本市においてもいじめ重大事態がいじめ防止、いじめ防止対策推進法施行後、重大事態が発生しているという状況にもございます。いじめ重大事態、一般論で結構ですが、いじめ重大事態への対応方針についてどうお考えでしょうか、見解をお示しください。続きまして、いじめ重大事態、いじめ問題に対しては市単独で精査していると多角的な視点が入ってこなくなります。
教育委員会が公表した調査報告書の概要版では、いじめ防止対策推進法第2条に示されたいじめと認定しましたが、それが自殺の主たる原因とは判断できなかったとしております。御遺族が所見書を提出する意向と聞いておりますので、今後教育長から報告される調査結果と御遺族からの所見書の内容について精査し、対応してまいります。 次に、自転車の安全利用について申し上げます。
教職員からのいじめについては、以前の文教委員会でも説明させていただいたが、2ページの2の(1)の国のいじめ防止対策推進法の中で、いじめの定義に、対象は「児童生徒」となっているので、本基本方針(案)はそれに基づいて作成している。
伊藤教育長のおっしゃったAIがこの記事に該当するのかはわかりませんが、2013年、社会総がかりでいじめに対峙していくため、「いじめ防止対策推進法」が制定されましたが、いじめ防止対策推進法ができて7年がたつ今もなお、いじめ防止対策が不十分であるとの評価も聞いております。 現在の学校教育において、大きな問題の一つになっているのがいじめです。いじめは複雑です。
(1)の開かれた教育委員会の実現についての中で、形骸化についての御答弁の中では、大津市の中2いじめ自殺事件などが挙げられましたが、まさしく学校と教育委員会の隠蔽体質が浮き彫りになった、この事件を契機に、いじめ防止対策推進法が制定されたのは周知のとおりでございます。
被害者の立場でいじめを広く捉えるようになり、学校現場にいじめの早期発見などを求めたいじめ防止対策推進法の平成25年施行から7年となります。特に気がかりなのは、いわゆるネットいじめが目立つことで、1万8,000件近く増え、平成26年度と比べ、この5年で2倍以上になっています。
平成25年に国が出したいじめ防止対策推進法では、地方公共団体が定めるいじめ防止の基本方針については努力義務とされていた。これを受け、教育委員会として、平成25年11月にいじめ防止対策推進提要を策定し、船橋市の学校教育におけるいじめ防止策の指針として示し、現在に至っている。
初めに、いじめの定義につきましては、いじめ防止対策推進法第2条で「いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」となっております。なお、これにはインターネットを通じて行われるものも含みます。
船橋市が現在準備を進めておりますいじめ防止基本方針は、国のいじめ防止対策推進法及び県のいじめ防止基本方針を受けて策定するものであり、本来、児童生徒を対象にしたものでございます。
この指標ですが、一例を挙げますと、いじめ防止対策推進法が平成25年にできたときに、会議の回数が週1回というのがどの学校もできておりませんでした。いじめの会議については、起きたときに会議をすることになっていたのですが、それでは情報共有ができないということで、学校は年間35週で計画しておりますので、35回を指標としております。
2011年10月に滋賀県大津市で凄惨ないじめによる中学生の自死事件が起き、それをきっかけにして2013年につくられたいじめ防止対策推進法。しかし、いじめはなかなかなくなりません。それは一体なぜなのでしょうか。教育現場、そして私たち社会は正面からいじめに向き合い、取り組んできたのでしょうか。
予防の観点からもしっかりと教員からいじめ防止対策推進法を学び、絶対にいじめを起こしてはならないと強い決意で臨んでいただきたいと思う。 また、GIGAスクール構想について、機器の導入については、先のことを見据えて選んでほしいと思う。
いじめ調査委員会ですが、これは、いじめ防止対策推進法に規定する重大事態が発生した場合に設置することになっております。今年度は、いじめ重大事態は発生していないため、委員会で取り上げた件数は0件となっております。 また、どのような人が調査委員を務めているかということについてですが、現在3名おりまして、大学教授、元警察署長、臨床心理士の3名となっております。
いじめ防止対策推進法では、学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有するとあります。公立学校の場合、学校の設置者は地方公共団体であり、実質的な管理者は教育委員会だと思います。教育委員会で把握しているいじめの実態及び件数について伺います。 続いて3点目、災害対策について伺います。
平成25年、いじめ防止対策推進法が策定されました。これは議員もご承知だと思いますけれども、いじめ防止対策推進法ができたときと、それ以前とはどう違うかというと、やはり学校は定期的に子供たちの状況を把握しながら、互いに情報交換して複数で子供たちを見守っていくと、時には親御さんと連絡を取るという体制が、どの学校も今構築されているところです。そういう意味で、職員間が情報共有をしていく。
さて、いじめ防止対策推進法第30条には、今回のような重大事態が発生した場合、その旨を市長に報告しなければならないということ、加えて、教育委員会の調査が不十分な場合には、市長部局により調査の結果についての調査をすることができるとしています。
3つ目は、法令に基づく対応の徹底で、学校において、いじめ防止対策推進法等に基づいて、いじめ問題への対応が徹底されているのか、弁護士が法的側面から確認を行います。 いじめ防止対策推進法の第22条では、学校におけるいじめの防止等の対策のための組織として、学校は専門的な知識を有する者等によって、いじめ防止対策の組織を置くものとされています。