御宿町議会 2016-04-19
平成28年 第4回臨時会 4月19日
平成28年第4回
御宿町議会臨時会
事 日 程 (第1号)
平成28年4月19日(火曜日)午前10時開会
程第 1
会議録署名人の指名について
日程第 2 会期の決定について
日程第 3
議案第 1号
専決処分の承認を求めることについて
(御宿町
税条例等の一部を改正する
条例の制定について)
日程第 4
議案第 2号 平成28年度御宿町
一般会計補正予算(第1号)
─────────────────────────────────────────────────
本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
出席議員(11名)
─────────────────────────────────────────────────
1番 瀧 口 義 雄 君 2番 北 村 昭 彦 君
3番 堀 川 賢 治 君 4番 大 地 達 夫 君
5番 滝 口 一 浩 君 6番 貝 塚 嘉 軼 君
7番 伊 藤 博 明 君 8番 土 井 茂 夫 君
10番 石 井 芳 清 君 11番 髙 橋 金 幹 君
12番 小 川 征 君
欠席議員(1名)
9番 大 野 吉 弘 君
─────────────────────────────────────────────────
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の
職氏名
町
長 石 田 義 廣 君
教 育 長 浅 野 祥 雄 君
総 務 課 長 大 竹 伸 弘 君
企画財政課長 田 邉 義 博 君
産業観光課長 吉 野 信 次 君
教 育 課 長 金 井 亜紀子 君
建設環境課長 殿 岡 豊 君
税務住民課長 齋 藤 浩 君
-3-
議
日
保健福祉課長 埋 田 禎 久 君
会 計 室 長 岩 瀬 晴 美 君
─────────────────────────────────────────────────
事務局職員出席者
事 務 局 長 渡 辺 晴 久 君
主
査 市 東 秀 一 君
主
事 鶴 岡 弓 子 君
-4-
─────────────────────────────────────────────────
◎開会の宣告
○議長(
大地達夫君)
皆さん、改めましておはようございます。
本日、平成28年
御宿町議会第4回
臨時会が招集されました。
本日の日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。
本日の
出席議員は11名です。
よって、本日の会議は成立いたしました。
なお、
大野吉弘君から、
会議規則第2条の規定により欠席との届けがありました。
これより平成28年
御宿町議会第4回
臨時会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
なお、議会だより編集のため議場内の
写真撮影を許可いたしました。
傍聴人に申し上げます。
傍聴にあたっては、
傍聴規則に従い、静粛にお願いいたします。
なお、
携帯電話の類いは使用できませんので、電源をお切りください。
─────────────────────────────────────────────────
(午前10時00分)
◎
町長挨拶
石田町長。
○議長(
大地達夫君) 次に、
石田町長より、日程に先立ち挨拶と
提案理由の説明があります。
(町長
石田義廣君 登壇)
○町長(
石田義廣君) 本日ここに、平成28年第4回
臨時会を招集いたしましたところ、議員
の
皆様方におかれましては、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。
今
臨時会に提案いたします案件は、
専決処分の承認1件、
一般会計補正予算案1件の計2件
をご審議いただきますが、開会に先立ちまして、
議案の
提案理由の報告を申し上げます。
議案第1号
専決処分の承認を求めることについては、
地方税法等の一部を改正する法律が
平成28年3月31日に公布されたことに伴い、御宿町
税条例等の一部を改正する
条例を、3月31
日に
専決処分をしたものでございます。
主な
改正内容は、
固定資産税の軽減の拡充、
たばこ税の規定の整備を行うものです。
議案第2号 平成28年度御宿町
一般会計補正予算案(第1号)については、
歳入歳出ともに
113万4,000円を追加し、補正後の
予算総額を39億2,813万4,000円とするものです。
-5-
内容につきましては、御宿町に対する
妨害排除等請求事件に関し、弁護士との
訴訟委任契約
を締結する必要があるため、所要の予算の追加をお願いするものであります。
なお、財源につきましては、平成27年度からの
実質収支の
見込みを勘案し、平成27年度から
の純繰越金を充て収支の均衡を図りました。
ただいま申し上げました
議案の詳細につきましては、
担当課長からご
説明申し上げますので、
何とぞ慎重なるご審議をいただき、ご議決を賜りますようお願いを申し上げます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
─────────────────────────────────────────────────
◎
会議録署名人の指名について
○議長(
大地達夫君) これより日程に入ります。
日程第1、
会議録署名人の指名についてを議題といたします。
会議録署名人は、
会議規則第126条の規定により議長より指名いたします。5番、
滝口一浩
君、6番、
貝塚嘉軼君にお願いいたします。
─────────────────────────────────────────────────
○議長(
大地達夫君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
◎会期の決定について
お諮りいたします。
今
臨時会の日程は、あらかじめ配付した日程により、本日1日限りにしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大地達夫君) 異議なしと認めます。
よって、今
臨時会の会期は、本日1日とすることに決しました。
─────────────────────────────────────────────────
◎
議案第1号の上程、説明、質疑、採決
○議長(
大地達夫君) 日程第3、
議案第1号
専決処分の承認についてを議題といたします。
齋藤税務住民課長より
議案の説明を求めます。
齋藤税務住民課長。
○
税務住民課長(齋藤 浩君)
議案第1号
専決処分の承認を求めることについてご
説明申
し上げます。
○議長(
大地達夫君) これより質疑に入ります。
10番、
石井芳清君。
○10番(
石井芳清君) 10番、石井です。
税条例についての
専決処分の承認ということでありますが、幾つかお尋ねしたいことがござ
います。
1点目は、
専決処分ということでございますが、たしか第2回
臨時会におきまして、第1回
臨時会における
専決処分を行わなかったと、報告を行わなかったということで陳謝されたわけ
でありますが、それに対して、ではそれにどう対応されるのかということで、3月の第2回臨
時会において、その対応についてただしたわけでありますが、それについては、そのとき、即
答はいただいておりません。今回、
専決処分ということで、同様の
議案が出てまいりましたの
で、その第1回の
臨時会の対応、それについての見解を承りたいと思います。
○議長(
大地達夫君)
石田町長。
○町長(
石田義廣君) それでは、お答えを申し上げます。
専決処分の報告がおくれましたことについて、責任をどのように考えるのかというような、
3月1日開催の第2回
臨時会においてご叱正をいただきましたが、後ほど報告をいたしますと
-8-
いうことになっておりましたので、この場をおかりしてご報告をさせていただきます。
専決処分をした場合について、
地方自治法第179条第3項は、繰り返しますが、次の会議に
報告し承認を求めなければならないとなっておりますので、報告をせずに承認を求めなかった
ことは行政上の不作為でございました。
このことにつきまして、
罰則規程はありませんが、
自治法に違反する行為として不適正なも
のであり、政治上の責任として関連してくる場合があると。政治上の責任というのは、予算の
修正や
条例の否決あるいは
不信任の議決、
不信任議決等でございます。
このようなことでございますので、このことを真摯に受けとめまして、今後
行政執行にあた
りたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○議長(
大地達夫君) 10番、
石井芳清君。
○10番(
石井芳清君) どうもありがとうございました。大変重要な事態で、その認識があ
ったことを、今お示しをされたというふうに思います。
これ1
号議案で、これ
先ほど説明をいただきましたけれども緊急を要したということで、番
読めない、一般的には国における
税条例、税に対する変更ということと日程がないということ
で理解をいたすところでございますが、2
号議案含めまして、やはりこの専決に対して、いま
一度真摯に対応とっていただきたいというふうに思います。
2
号議案はまた2
号議案のほうで、質疑をさせていただきたいと思います。
1点、この
税条例の改正でございますが、この中で、
議案の、これは
説明文の1ページです
か、
新旧対照表の1ページ、第18条、
災害等による期限の延長ということになってございます。
ご承知のとおり、先週、
九州地方、まだまだ続いておるようでございますけれども、大規模
な災害に見舞われております。
これで、全国的には即座に救難、救援という対応をとって、
避難物資、そういうものを送り
届ける、また
義援金を募集するなど、さまざまな対応をとっているということが
ニュース等で
も報じられております。
本町、この東海岸、千葉県沖の震災、また
静岡等の震災、
東京湾の震災、地震等含めまして、
いつ起きてもおかしくないというふうに指摘をされております。そういう面では、なかなか避
難物資を届けるという事態にはないのかなというふうには思いますが、
義援金の募集を含めま
して、そしてまた、いま一度防災ですよね、本町の防災揺るぎなしということでの対応の確認
等、必要だというふうに思います。
ちなみに、内閣府におきましては、
避難所における良好な
生活環境の確保に向けた取り組み
-9-
支援、それからトイレなど、今般の地震で繰り上げまして、28年4月改定を、既に内閣府はイ
ンターネット上に公表しております。
本町、27年1月1日付で、
避難所マニュアル、こうしたものを載ってございます。近隣でも、
この
避難所マニュアル、インターネット上に公表していない自治体もございます。これにつき
ましても、かなり詳細な内容について、本町、協議をいたしまして、大変充実した
マニュアル
ができてございます。
また、
備品台帳、こういうものもあるわけでありますけれども、ちなみにこれも既に
期限切
れの水等もございます。こうしたものをどう対応するのかですね。
この新しい、内閣府から
マニュアルも出ておりますので、いま一度精査をして、さらに充実
をさせるということが必要だと思うんです。予算執行含めまして、
自治法の第1条、住民の命
と財産を守るということもございますので、
関係条例の変更もございますが、改めて、この機
会に、町の
基本方針、簡単で結構でございますので、ご答弁いただければと思います。
○議長(
大地達夫君)
大竹総務課長。
○
総務課長(
大竹伸弘君)
防災計画、それから
各種マニュアル等については、今回の
変更点
等も受けまして、今後
防災担当者会議のほうも予定されておりますので、そういったところで
十分な情報を得ながら、各
計画マニュアルの点検に取り組んでまいりたいというふうに考えて
ございます。
また、さらに、これらの計画について、この機会に、改めて職員のほうに周知徹底するよう
に心がけてまいりたいというふうに考えております。
あと、
義援金の関係のお話を、ちょっといただきましたが、現在、日本赤十字社の窓口が社
会福祉協議会の中に開設をされております。
こちらにつきまして、次号の、25日号の
お知らせ版の中で、こうした開設をしておりますと
いうことを、住民の
皆さんには
お知らせをしてまいりたいというふうに考えております。
○議長(
大地達夫君) 10番、
石井芳清君。
○10番(
石井芳清君) 了解いたしました。非常に大規模でありますし、今回、
税条例の災
害等による期限の延長ということでもございますが、非常に大きな災害でございますし、今後
の協議においては、町の基本的な防災、そしてもう一つは、前年度から行っておりますけれど
も、いわゆる
地方創生関連事業、こうしたものも緊急的でないものについては返上申し上げる
ということも、私は大事だろうと思うんです。やはり、
九州地方、この災害の復興を、ここは
やはり、まず第一義的に行うというようなことについても、議会も含めて協議をして、一定の
-10-
か。
方針を私は持つべきだろうというふうに思います。これについては、町長に、いかがでしょう
○議長(
大地達夫君)
石田町長。
○町長(
石田義廣君) 非常に、
九州熊本を中心とした震災についてはお見舞い申し上げます。
そしてまた、お亡くなりになった方々についてはお悔やみを申し上げたいと思います。
今、
総務課長もお答えしましたけれども、
防災対策については、しっかりと行っていきたい。
町村制関係につきまして、やはり国の施策として上げてございますので、そういう中で、精
査する中で、ぜひ財政上許す限り、これは推進をしていきたいと考えております。
○議長(
大地達夫君) 10番、
石井芳清君。
○10番(
石井芳清君) 2011年のときも、
特別決議という中で、予算の中で議会で提案をさ
せていただきました。これは、町長に今お考えはありますけれども、議会は議会として、また
協議を重ねてまいりたいと思います。これについては、議長に要望申し上げたいと思います。
本
議案でありますが、今回の
改正等における収入、プラスマイナス含めて、どういう状況が
あるのか、それについてお尋ねしたいと思います。
○議長(
大地達夫君)
齋藤税務住民課長。
○
税務住民課長(齋藤 浩君) 今回提出させていただいた
議案の中で、対象となってくるも
のにつきましては、わが
まち特例にかかわる部分の中の、特に電気の発電の関係でございます
が、
太陽光パネルについて対象になろうかと思います。
それで、
太陽光パネルにつきましては、今までご報告もありませんでしたので、ちょっと報
告を兼ねてさせていただきたいと思いますが、御宿に
売電専用の施設が、今現在私どもで把握
しているのは13施設ございます。それで、新年度の
予算審議の中で、
固定資産の中の
償却資産
が400万円程度上がっておりましたが、その部分が一応想定される税収でございます。
しかしながら、申告いただいた件数が、まだそのうちの4件でございますので、本年度中に、
その施設については申告をしていただくように、
施工者の方と協議してまいりたいと思います。
それと、今回の、この
議案の中のわが
まち特例の
太陽光発電に関係しましては、今まで売電
専用、特定の金額が決まりまして
売電契約を結んでいた方ということで上げさせていただいて
おりますが、この改正におきましては、28年の4月1日以降、設置するものが、
固定価格売電
制度という、
売電専用で契約していた方が、今後除外されまして、
太陽光を屋根に設置してい
るとか、自家用の発電のものを加えてという改正になっております。
しかしながら、郡内あるいは県のほうで、
家庭用と併用している施設につきましては、まだ
-11-
その取り扱いが定かではございませんので、県あるいはこの
周辺地域と足並みをそろえて、そ
の対応にあたっていきたいというふうに考えております。
以上です。
もう1点、予算的に関係するものといたしましては、附則のところで、附則第10条の3で説
明させていただきました
新築住宅に対する
固定資産税の減額の規定というものがございますが、
この
申請期間が平成28年の4月から平成30年の3月31日までに
熱損失防止の改修を行った、い
わゆる
省エネ改修というものでございますが、それを行った
固定資産についての減額でござい
ますので、ちょっとその
見込みについては今お答えすることはできませんので、あわせてご報
告させていただきます。
以上です。
○議長(
大地達夫君) ほかに質疑ありませんか。
11番、
髙橋金幹君。
○11番(
髙橋金幹君) 11番、髙橋です。
議案第1号
専決処分の承認を求めることについてお伺いしたいと思います。
今回の
専決処分は、
税条例の一部を改正する
条例の制定で、
新旧対照表を見ますと、文言の
変更と
地方税法附則第15条関係の
固定資産税の
課税標準の特例が中心かと思われるわけであり
ますけれども、この特例を受けるには、どのような
手続等が必要か、1点だけお伺いしたいと
思います。
○議長(
大地達夫君)
齋藤税務住民課長。
○
税務住民課長(齋藤 浩君) ただいまの
髙橋議員のご質問でございますが、先ほど
申しま
した
電気事業者の
再生可能エネルギーの
太陽光について、御宿町に該当がございますのでご報
告させていただきますと、
申請用紙に記入していただいたものと東京電力との
売電契約を結ん
だものについて申請していただきます。その書類を添付して申請していただきますと、その適
用になります。
今現在は、御宿町、まだその申請が出ておりませんので該当はございませんが、先ほど申し
ましたように、専用、
売電専用でつくられた施設が13施設、確認されておりますので、今年度
中に、そういった申請が上がってくるものというふうに考えます。
もう1点、
新築住宅の
熱損失防止の対応でございますが、先ほど
申しましたように、28年の
4月1日から30年の3月31日の
申請期間ということで、要件をご報告させていただきます。
減額の要件でございますが、平成20年の1月1日以前から所有している物件であって、当該
-12-
床面積が50平米以上、
工事費用が50万円以上、それで先ほどご報告させていただきましたとお
り、その費用の50万円というものにつきましては、国等の
補助金を除した金額が50万円を超え
その申請におきましては、
省エネ改修工事が完了した3カ月以内に申請をしていただくとい
るという要件になっております。
うものでございます。
申請の手続につきましては、その申請書と省エネ基準に適合するという証明書を発行してい
ただけるようなので、それを添付していただきます。それと、住民票の写しと
補助金がある場
合には
補助金の内容を確認できる書類の4点を提出していただくことになります。
以上で説明を終わります。
○議長(
大地達夫君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大地達夫君) 質疑なしと認めます。
本案につきましては、討論を省略して採決いたします。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大地達夫君) 異議なしと認めます。
これより
議案第1号の採決を行います。
この採決は挙手によって行います。
議案第1号に賛成の方は挙手願います。
(挙手全員)
○議長(
大地達夫君) 全員の挙手です。
よって、
議案第1号の
専決処分は承認することに決しました。
─────────────────────────────────────────────────
◎
議案第2号の上程、説明、質疑、採決
○議長(
大地達夫君) 日程第4、
議案第2号 平成28年度御宿町
一般会計補正予算(第1
号)を議題といたします。
田邉
企画財政課長より
議案の説明を求めます。
田邉
企画財政課長。
○
企画財政課長(田邉義博君)
議案第2号 平成28年度御宿町
一般会計補正予算案(第1
号)についてご
説明申し上げます。
-13-
補正予算書の1ページ、第1条でございますが、歳入歳出それぞれに113万4,000円を追加し、
補正後の
予算総額を39億2,813万4,000円と定めるものでございます。
主な内容でございますが、御宿町を被告とする訴訟が提起され、千葉地方裁判所一宮支部か
ら訴状及び口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が送達されたことに伴い、本訴訟に関し弁護
士と
訴訟委任契約を締結するため、必要な予算を追加させていただくものです。
なお、財源につきましては、平成27年度からの
実質収支の
見込みを勘案し、平成27年度から
19款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、1節繰越金の113万4,000円は、前年度からの純繰越
2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、13節委託料の113万4,000円は、弁護士との
訴訟委任契約に関し着手金及び事件の全部が完結した際の委任状について追加するものです。
の純繰越金を充てて収支の均衡を図っております。
それでは、予算書の内容についてご説明いたします。
6ページをお開きください。歳入予算でございます。
金を追加し収支の均衡を図るものです。
以上、歳入予算に113万4,000円を追加しております。
7ページをご覧ください。歳出予算でございます。
以上、歳出予算に113万4,000円を追加しております。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
大地達夫君) これより質疑に入ります。
11番、
髙橋金幹君。
○11番(
髙橋金幹君) 11番、髙橋です。
議案第2号、
一般会計補正予算案(第1号)についてお伺いしたいと思います。
今回の補正予算案、13節の委託料において、訴訟弁護士委託として113万4,000円が計上され
ておりますけれども、これは、町を被告として訴訟が提起され、町がそれに対して応訴してい
きたいということだと理解いたしますが、町が訴えられることはそうそうないことだと思いま
すので、訴訟提起に至った経緯と、その内容を、もう一度詳しくご説明いただきたいと思いま
す。
また、あわせて、これまでに、原告と町は、何回程度話し合い、和解や和議への道を模索し
たのか、お伺いしたいと思います。
○議長(
大地達夫君) 田邉
企画財政課長。
○
企画財政課長(田邉義博君) 本件の経緯についてご説明いたします。
-14-
いました。
ございます。
昭和46年に、財団法人御宿町開発協会が、御宿町字砂山下に御宿町砂山下宅地造成工事を行
それに伴い布設した排水管が、一部私有地を通っていることから、土地の所有者から私有地
部分の排水管の撤去を求められておりましたが、当該排水管上には、現在土地所有者の建物が
建築されておりまして撤去が困難であることから、代替案をお示しし交渉をしていたところで
また、当該土地の地盤沈下による建物の傾斜についても直すように要請されておりましたが、
地盤沈下の原因が不明なため対応に苦慮していた事案でございます。
本件に関し、土地の保有者が、私有地に埋設されている財団法人御宿町開発協会が行った六
軒町砂山下宅地造成排水施設の排水管の一部の撤去を請求するとともに、町道に設置されてお
ります排水管の接続不良による地盤沈下の損害賠償金として664万2,000円と、訴状の送達日の
翌日から支払い済みまで、5分の割合の金員の支払いを求め、御宿町を提訴したものでござい
ます。
それで、これまでの交渉経過でございますが、先ほど申し上げました開発協会による造成工
事が昭和46年の6月から12月まで行われておりました。その後、私有地内の排水管を確認した
のが、平成18年、平成18年に排水管が私有地を入っているということを確認いたしました。
その後、平成25年になりまして、建設環境課と企画財政課の担当者が、所有者と現場で面会
をいたしまして現状の説明を受けました。
その後、そちらの排水管の状態などを見るための、いろいろ調査などをしておりまして、実
際お話を、具体策が出てきたのが、平成27年の4月、こちらに、建設環境課と私ども企画財政
課の担当者で善後策ですね、私どもの代替案のご説明をいたしましたが、なかなか理解が得ら
れない中、3回ほど所有者宅で面会をいたしまして、最終的には土地の所有者が代理人の、弁
護士さんを選任いたしまして、平成27年の11月に、役場において、弁護士さんと所有者と、あ
と私が立ち会いまして、打ち合わせといいますか協議をしたところでございます。
以上が経緯でございます。
○議長(
大地達夫君) 11番、
髙橋金幹君。
○11番(
髙橋金幹君) 11番、髙橋です。
訴訟の提起に対して町が応訴するということは、一般的には勝ち目がないと、弁護士費用も
無駄になりますし、なかなか応訴できないわけでありますけれども、応訴して町が勝つ自信、
これ何割程度あるのか、その辺をお伺いしたいと思います。
-15-
また、訴訟弁護士への委託料ですけれども、弁護士費用は裁判となりますと高額になってま
いります。積算の根拠は、どのようになっているのか、あわせてお伺いしたいと思います。
○議長(
大地達夫君) 田邉
企画財政課長。
○
企画財政課長(田邉義博君) ただいまの勝つ自信というようなお話でございますが、こち
らにつきましてはただいまお話いたしましたとおり、なかなか交渉の過程で相入れない部分が
ございまして、平行線ということでございます。
私どもが、今回応訴を決定したのは、勝つとか負けるとかという観点ではなく、原告側もこ
の問題を解決したいと望まれています。町のほうといたしましても、もちろん解決をしていき
たいということでございますので、ただ先ほど申し上げましたとおり、両者では平行線でござ
いますので、この際、司法のご判断を仰いで、この件を決着させたいと思っております。
○議長(
大地達夫君)
大竹総務課長。
○
総務課長(
大竹伸弘君) このたびの委任の弁護士費用の積算ということでございますが、
こちらにつきましては、旧日本弁護士連合会報酬基準、こちらについては平成16年で廃止をさ
れておりますが、今現在も、廃止後も、各事務所の報酬規定の参考とするために、基準として
位置づけられて活用をされておるというふうに聞いておる基準でございます。
こちらの基準に基づきまして、着手金といたしまして37万8,000円、それから裁判の結果が
出た後の報酬金といたしまして75万6,000円、こちらの額を上限に、裁判の結果等も踏まえな
がら両者の協議により決定をするという額でございます。この上限額と着手金の合計額を、今
回、補正予算のほうでお願いをしておるものでございます。
こちらにつきましては、先ほど申し上げた基準から、おおむね17%程度減額、その基準額か
ら減額をいただいた金額でご提示をいただき協議をさせていただいたということでございます。
○議長(
大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。
○1番(瀧口義雄君) 1番、瀧口です。
ていいですか、議長。
今、前段者が質問をしましたけれども、その辺を省きまして、ちょっと。読み上げてしまっ
そうしましたら、まだよく内容が見えていないんですけれども、訴訟に至る、3つに分けて
ね、訴訟に至る経緯と協議内容、余りはっきりしていない。
それと、訴状が御宿町に届いた日から臨時議会までの事務処理の過程、この事案に関しての
交渉、協議の、御宿町の基本姿勢について、今多少述べました。町長は、この8年間の任期中
に、何度、訴訟を起こした人とお会いしましたかと。
-16-
ます。
それと、前町長が、覚書を提出していると思いますけれども、その辺町長はご存知だと思う
んですけれども、覚書の個人名を抜いて結構ですけれども、読み上げていただきたいと思いま
す。また、個人、企業名を略して結構ですから、訴状を読んでいただきたい。
どういう事件なのか、誰が訴えられているのか、何を訴因としているのか、余り判然としな
いです、今の説明。
理解できないで、御宿町の名誉とお金と係る問題です。
今日に至るまでの経緯ですよね。専決で処理しようとしたことについてお聞きしたいと思い
先ほど、石井議員も、専決についての話をしましたけれども、この専決について、どのよう
な事案が処理できるのか。これは町長、権限ですから。
あともう一つは、訴状が届いて、説明も不十分だったんですけれども、今日、4月29日、答
弁書を提出の期日とケツが決まっているという話も聞いております。これは、ちゃんと弁護士
が法律に基づいたものですけれども、3月29日に弁護士と相談して、4月12日に応訴を決めた
と。21日間もある中で、情報公開が全くされていなかったですよね。3月24日に訴状が届いて、
24日に、たしか議運もあったと思う。3月28日には、臨時議会があったと思う。
この、町が訴えられると。また大変なお金がかかっていくという事案を、なぜ情報公開、話
もしなかったのか。たしか議長も聞いたのが、13日だという話を聞いております。
事務局長、この
基本方針、4番、本議会、委員会などの議会運営が円滑かつ効果的、効率的
に行われるよう、執行機関との連携、調整を密にして、町重要課題についての相互の情報共有
に努めますと、書いてあるんだよ。こんな大事な、町が訴えられているものを、今日、聞いた
人もいるんだよ。僕らは、部外者だから、全くわからない。
そういう中で、応訴まで21日かかった理由を、まず聞きたい。応訴しない選択肢はあったの
かと。
それで、もう一つは、弁護士との委任契約、顧問弁護士の契約しております。その契約の文
章を読み上げていただきたいと。毎年、契約してありますから。
それと、今回の委任契約ですね。これを、この議会後にするのか。今日、答弁書の提出期日
と聞いてあります。町長は、弁護士と、今日までお会いしたのかと。
それともう1点、確認なんですけれども、この裁判は、誰が訴えられているのか。御宿町な
のか、御宿町長
石田義廣なのか。
とりあえず、ざっと言いましたけれども、質問事項、わからなかったら聞いてください。
-17-
○議長(
大地達夫君) 田邉
企画財政課長。
○
企画財政課長(田邉義博君) 訴訟に至るまでの協議の内容ということでございますが、こ
ちらについては、所有者のほうは、今、自分の土地に入っている管を、とにかく抜いてくれと
いうようなお話ですが、先ほど申し上げましたとおり……、
(「時系列順に説明を」と呼ぶ者あり)
○
企画財政課長(田邉義博君) 平成18年の11月27日に、私有地内の配管を確認いたしました。
それと、平成19年6月1日付で、排水施設に関する同意書、こちらを先方から出てきたものを
受理しております。その間、間があきまして、平成25年の12月13日、こちらの建設環境課と企
画財政課の担当者が所有者と現場で面会して現状の説明を受けております。平成27年になりま
して、4月3日、こちらは建設環境課と企画財政課の担当者で、これ相手宅にて善後策のご提
案をいたしました。これが、今申し上げました、宅地の部分のパイプについては、コンクリー
トを充填して埋め殺しした上で、宅地を迂回するバイパスをつくらさせてくださいというよう
な要求、お願いをしたんですが、あくまでも抜いていただきたいというようなことで、こちら
の交渉が成立しませんでした。
それから、4月10日、同じく建設環境課と企画財政課の担当者で、もう一度、再度お願いに
行きました。月がかわりまして、5月14日に、町長、私、企画財政課の担当者で現場を確認い
たしまして、そのときに土地の所有者とはお話をしております。7月17日に、私と企画財政課
の担当者、こちらで、所有者宅で面会を、所有者と面会をしております。同じく、平成27年の
11月17日に、土地所有者と代理人弁護士と役場で、私と担当者で面談をいたしました。
その後、平成28年の3月24日に、訴状の写しが送達をされたという経過でございます。
それと、臨時議会まででございますが、これ訴状の送達日が今申し上げましたとおり、28年
の3月24日、こちらで、答弁書の提出期限が4月19日ということで期限を切られておりますの
で、その間、いろいろな書類の、45年とか46年前のお話でございますので、書庫のほうから、
弁護士さんから要請されているような書類などを探したりしておったわけでございます。それ
で最終的に、この4月12日に、応訴の方針を決定させていただきました。
前町長の覚書、こちらは、覚書、そうですね、同意書でございます。同意書のタイトルは、
排水施設に関する同意書というもので、宛ては当時の井上御宿町長でございます。
それは、ちょっと住所のほうは伏せさせていただきますが、御宿町六軒町字砂山下157番よ
り当該土地に至るまでの六軒町砂山下宅地造成排水施設を設置した事業に際し、下記表示土地
所有者として排水施設設置に承諾します。なお、土地の使用に支障を来すこととなった場合は、
-18-
ます。
町で廃止、撤去等を行うものとするということで、土地の所有者の記名、押印がなされており
あと訴状でございますが、訴状、2016年、平成28年3月7日、千葉地方裁判所一宮支部御中
ということで、原告の訴訟代理人のほうから出されております。原告の名前が示されておりま
して、排除等請求事件としまして、訴訟物の価格が728万3,047円、貼付用の印紙の額が4万円
ということで。訴訟の趣旨といたしまして、被告は原告に対し、別紙物件目録記載土地の別紙
図面、イ、ロの位置に埋設された排水管を撤去せよ。2といたしまして、被告は原告に対し、
金664万2,000円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで、年5分の割合に
よる金員を支払え。3といたしまして、訴訟費用は被告の負担とする。4、第2号について、
この訴えの被告は、被告欄には御宿町と書いてございます。また、すぐ下に、上記代表者町
仮執行宣言ということでございます。
長
石田義廣と記載されております。
それと、24日、3月24日に訴状が来てからということでございますが、その間、臨時議会等
の対応もあったわけでございますが、実際この弁護士さんが要求している書類が探し出せるの
かどうか、そういうことをいろいろやっておりまして、応訴して公判の維持ができるだけの資
料がそろうか、そういうものを探したり、また関係者等のお話を聞いたりしておりましたが、
何分古いお話でございますので、関係者がほぼ鬼籍に入られているということで、よくわから
ない部分等ございますので、そういうものを調査をするのに時間を要していたということでご
ざいます。
○議長(
大地達夫君)
大竹総務課長。
○
総務課長(
大竹伸弘君) 現在の顧問契約についてということでご質問があったと思います
が、関連する部分として第3項に記載がございます。
こちらにつきましては、相手側から訴えの提起等を受け、これに応ずるため、その処理を、
乙、これは顧問弁護士ですけれども、乙に委任するときは甲、これは町ですが、甲は乙に対し、
その費用、着手金、報酬を支払う。ただし、上記のうち、報酬は、委任事務終了時に支払うと
いうことでございます。
また、第4項につきまして、前項の費用、着手金、報酬は、旧日本弁護士会の報酬等の基準
に基づき、双方協議の上、これを定めるというふうになってございます。
○議長(
大地達夫君)
石田町長。
○町長(
石田義廣君) このお訴えをいただきましたご当人と何回ぐらい会ったかというよう
-19-
ます。
なことでございますが、現場に、私も5回、6回と足を運びまして、そのうち、たしか現場で
2回ほどお会いしてお話を、断片的ですがお話をさせていただいたと。
今、担当職員あるいは関係課の職員が、何度となく協議をした中で、その都度、詳細にご報
告をいただいておりましたので、ご当人との詳細な詰めといいますか、なかなかできませんで
したけれども、内容的には、先ほど
企画財政課長が申し上げましたように、平行線を辿ってお
るという現状でございました。
そういう中で、顧問弁護士とは、昨年の6月であったと思いますが、千葉にあります事務所
を、各関係課長とともに訪れまして、かなりの長時間打ち合わせ協議を行ったところでござい
また、この
専決処分ということに関しての対応でございますが、1つには、この問題が緊急
を要して、議会を招集する時間がない、余裕がないという客観的情勢の判断、さらには、訴え
をいただいて、当該問題については司法に委ねざるを得ないという状況判断の2点により、一
旦は
専決処分で進めていきたいと考えたわけでございますが、大地議長さんから、いろいろご
連絡等いただきまして、議員の
皆様方のご意向あるいはお考えを伺いまして、この件について、
非常に時間的余裕が少ないんですが、議員の
皆様方のご意見を伺いながら、またご協力をいた
だきながら、この問題について進めていきたいと考えたところでございます。
以上です。
○議長(
大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。
○1番(瀧口義雄君) 1番、瀧口です。
まだ、ちょっと答えていないのがあるんですけれども、今日がその答弁書、提出期日だと。
契約してないの、答弁書ができているんですか。委任契約していないですよね。しました。そ
の答弁がないんですけれども。
委任契約していないのに、顧問弁護士だから、個人情報は相談には乗るけれども、契約して
いないで、そういうものを預けることはできるんですか。
顧問弁護士とは、そういう契約はわかりますけれども、この事案に関しては契約事項ですよ
ね。相談は可能です、顧問弁護士。では委任するにあたって契約は必要です。契約していない
のに、答弁書できているんでしょう。できていなかったら、19日の、今日、ケツまで間に合わ
ないですよ。では、それはどういうことなんですか。契約はいつ、議会終わってから弁護士呼
んであるんですか。
それともう一つですけれども、今、町長が言われた専決ですよね。専決は、大変、町長の権
-20-
限の中に入っていますけれども、前も、これは議会に報告しなかったというペナルティーがあ
りますけれども、専決を多用して問題になったのが九州の阿久根市でございます。局長から書
類もらってありますけれども、
専決処分できるのは大災害、伝染病、大事故、今言った税、テ
ロ、最終的な問題は議会を招集できない状況の緊急事態、これだけですよ。議会は、3月24日
に訴状が届いて、いつでもスタンバイできる。ただ、その情報が入っていなかった。応訴する、
応訴しないという判断でおくれたと。書類を整えるのにおくれたと。そうではないでしょう。
弁護士は、裁判を依頼すれば、そこで契約して成立。それで後から、その関係書類はそろえる。
それが一般的な話で、関係書類を全部そろえて、じゃ着手金を払うという話ではないと。
ましてや去年、弁護士と関係課長、職員で会っているという中で、去年から弁護士が来てい
るという事実があって、行き詰まったらそういう形になるということは宣告されていると思う
んですけれども、その辺の対応が、書類がそろってからという話。じゃ、答弁書ができてしま
っていると。じゃこれは何なんですか。
契約していないで答弁書ができたら、専決も議会も要らないじゃないですか。ましてや、個
人情報向こうへみんな、顧問弁護士と言いながら、事件は別だという確信が必要だというのな
ら、やはりちゃんと契約してから渡すべきではないんですか。
それと、答弁、後でまとめてしてくださいね。同意書に、何て書いてありますか。これは、
石田町長と前町長は、事務の引き継ぎをしたと思うんですよね。どういうことであれ、町長が、
同意した問題です。これは事務で引き継いでいく話です。一番最後の、この、何て書いてあり
ますか。全く話が違うではないですか。それは訴えられるのは当たり前ですよ。前町長が、同
意書を出してあるんですよ。事務の引き継ぎはしたと思うんですよ。文言は全く違うじゃない
ですか。
まず、専決にあたらない事案だと。3月24日に書類が届いて、応訴するしないって、応訴し
ない形だったら、弁護士必要ないでしょう。それはわかります。でも、町が、被告になってい
るという形のものを看過できないわけでしょう。そうしたら、まず、弁護士と、この訴状が届
いてから、弁護士と町長、お会いしていますか。裁判の着手金を払うというにあたって、議会
の同意を求めて、誰もノーと言う人はいないと思いますよ。
そういう中で、そういうことを全くせずに、専決で御宿町の、この大切なお金と、町の名誉
がかかる問題を、専決で処分するような事案ではないということ、考えが甘いんですよ。まし
てや、町が被告になるんですよ。それを専決でやるような事案ですか。とんでもない話ですよ。
今日、答弁書を出すんでしょう。契約していないのに答弁書をつくってくれたんですか。い
-21-
つ契約するんですか。まとめて答弁してください。
○議長(
大地達夫君)
大竹総務課長。
○
総務課長(
大竹伸弘君) それでは、契約のほうについてご説明をさせていただきます。
契約につきましては、今回の補正予算案を議決をいただいた後に、契約行為をさせていただ
きたいというふうに考えております。
そうした中で、これまでも相談準備で進めさせていただいておりましたが、そういう中で、
訴訟に関する準備に移行するという中で、専決ということの時間的な部分で、専決ということ
で町長のほうにもお話はさせていただいておりましたが、今回の臨時議会のほうでのご提案を
させていただくということになった段階で、弁護士さんのほうとは相談をさせていただきまし
て、事務手続を進めていただいておりました。
事務手続は、引き続き進めていただいておりますが、予算を伴う契約になりますので、契約
については予算成立後にお願いをいたしますということでご了解をいただいているところでご
ざいます。
○議長(
大地達夫君) 田邉
企画財政課長。
○
企画財政課長(田邉義博君) 今まで応訴を決めるまでの、時間があったというようなお話
でございますが、原告の請求を認めるかとか認めないとか、あと解決方法として判決が適当な
のか、またこの辺を決めるのに事実関係の正確な把握というのが重要でございまして、これは
訴訟の途中で、我々の、被告の主張を、撤回とか変更するようなことになりますと、また裁判
所の心象もかなり悪くなってしまいますので、大方の、こちらの体制のほうを整えるのが重要
ということで時間を要していったわけでございます。
○議長(
大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。
○1番(瀧口義雄君) 瀧口ですけれども、町長、この訴状が届いてから、弁護士とお会いし
ましたか。
○議長(
大地達夫君)
石田町長。
かお会いしております。
○議長(
大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。
○町長(
石田義廣君) 私自身は、訴状が届いてからは会っておりませんが、
担当課長と何度
○1番(瀧口義雄君) 今、大竹課長が言った話だと、答弁書ができていて、専決も議会の同
意も必要ないで、できるではないですか。もう答弁書もできてしまっていると。
それと、応訴の話ですけれども、まず弁護士に裁判を依頼すると、着手するという契約が最
-22-
初になされてしかるべき、この事案じゃないんでしょうか。
相談は、顧問弁護士だから、それなりの話ができると思いますけれども、着手すると、契約
を依頼するということから始まっていくんじゃないんですか。
もっと言えば、町民と行政が、裁判なんてことはあり得ないんですよ。平行線でも話し合っ
ていけば、どこかに接点が見出せるわけですよ。では、前町長の同意書、これはどう処理する
んですか。破棄するんですか。
もう一度、同意書を読み上げてください。
○議長(
大地達夫君) 田邉
企画財政課長。
○
企画財政課長(田邉義博君) 六軒町砂山下宅地造成排水施設を設置した事業に際し、下記
表示土地所有者として、排水施設設置に承諾します。なお、土地の使用に支障を来すこととな
った場合は、町で廃止、撤去等を行うものとするということが内容でございます。
ご本人が、町長に出した同意書でございまして、これによって、一定の排水処理施設を、宅
内に入っていることを、一旦は承諾をしていただいております。
また、後段の土地の使用に支障を来すこととなった場合は、町で廃止し、撤去等を行うもの
とするということは、何か、この管が、土地について悪い作用をして支障を来すというような
理解でございますので、私どものほうは天の守から来ている排水管については特に今のところ
悪さをしていないというような判断でございますので、直ちに撤去というのは、ちょっと難し
いというところで話が進まない状況でございました。
○議長(
大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。
○1番(瀧口義雄君) 1番、瀧口です。
そうしましたら、この経緯は、昭和46年に配管を埋めたという認識でいいと思うんですけれ
ども、ではこの事務所は改築してありますよね、最近。いつ改築したんですか。そのときに、
更地になったわけでしょう。そこで撤去できたわけでしょう。いつ改築して、何でそのとき話
してなかったんですか。建築確認が出ているでしょう。また更地になったわけでしょう。その
ときに、46年からの懸案だったら、撤去できたわけでしょう。裁判に至らなかったでしょう。
私は改築しているという認識を持っていますよ。そのときに、十分撤去できるではないですか。
何でしなかったんですか。
○議長(
大地達夫君) 田邉
企画財政課長。
○
企画財政課長(田邉義博君) こちらの建物が、昭和61年に建てられまして、その後、幾ら
か改築等もされているようでございますが、実際この管がそこに、私有地に入っているという
-23-
のがわかったのが、平成18年の11月でございますので、もうそれがわかった段階では、もう家
が建っていたというような経過になります。
○議長(
大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。
○1番(瀧口義雄君) では、平成18年から、問題が起こったと。46年に管を埋めたけれども、
じゃ埋めたときの同意はとってあるのかとっていないのかと。その辺まで問題になってくるで
はないですか。
私有地に、通常は、通るときは同意書が必要ですよね。では、同意書をとったのかとらない
のかとか、そういう話も当然出てきますよね。
それと、先ほどなんですけれども、契約は、この議決後にするという話ですけれども、まず
専決についての考えは再度聞きたいんですけれども、なぜこういう、町が被告になるような問
題を専決で処分しようとしたのか。時間がないなんていうことは全然ない。3月24日に書類が
届いている。書類をそろえてから裁判じゃないんですよ。着手金、契約は、書類がなくてでき
るんですよ、はんこ一つで。ただそれについては、行政ですからお金が必要だと。町長のポケ
ットマネーではできないという中で議会の同意は必要だということで、裁判の概要で着手金、
契約はできるわけですよ。全部書類がそろってからという状態ではないと思います。それは、
本来なら、そろってなきゃいけない。18年からの問題が起こっているというんなら、関係書類
は全部そろえてあるのが普通ではないですか。また新たにそろえるようなものが、何があるん
ですか。要するに、交渉に不備があったわけじゃないですか。
昭和46年からの問題を、今ここで18年からやろうとしていて、同意書が出ているという中で、
弁護士まで来ている中で、関係書類は全てそろっているわけじゃないですか。ないのは登記簿
とか、そういう形のものは、それだって行政なら1日あればとれます。それほどの問題はない
と。何で13日まで放置したのかと。私は、その行政手続の不備に問題があるということを指摘
しているんですよ。全く反省がない。前回の専決もそう。全く反省がない。
それは、今日起こった問題ではない。18年から起こっている問題を、関係書類、また弁護士
とも去年相談しているという中で、向こうの弁護士も来ていると。何で、これだけの時間かか
って
専決処分という荒っぱしい話をするんですか。
自分たちの、この行政上の不備を専決という問題で逃げるような話はしないでくださいよ。
ましてや今後、お金がかかっていく話ですよ。よく裁判所で和解の勧告出たらどうするんです
か。当然そういうことだってあり得ますよ。金を使って和解という話もあるように。いろいろ
な形の裁判の形態がありますけれども、私の言っているのは、これだけの問題を、私知らなか
-24-
った人が多いと思いますよ、議員でも。
13日に呼ばれた人だけしか知らない。私も全く知らない。事務局長、議長、町長、何でここ
まで情報公開していないんですか。別に個人の名前を挙げろとか企業名を挙げろとか言ってい
るんじゃないんですよ。町のお金を、そして多分僕は初めてだと思うんですけれども、御宿町
が被告になると、大変な問題なんですよ。何で情報公開しなかったんですか。議員に報告しな
かったんですか。局長、あなたの書いているとおりですよ。読んでみなさいよ。
○議長(
大地達夫君) 瀧口議員、質問の途中ですが、ここで10分間休憩します。
─────────────────────────────────────────────────
○議長(
大地達夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午前11時13分)
(午前11時43分)
─────────────────────────────────────────────────
○議長(
大地達夫君)
石田町長。
○町長(
石田義廣君) それでは、私のほうから、2点お答えいたします。
専決処分についての対応ということでございますが、先ほども申し上げましたけれども、私
としては、かなりの時間的制約があったという判断が1点と、お訴えをいただいている事案で
ありますので、これは司法に委ねざるを得ないと、こういう中での判断が働いて自分なりの判
断をさせていただいたということでございます。
また、議会への報告ということでございますが、先ほど、いろいろご説明をさせていただい
ておりますが、非常に事案が、昭和46年以降の内容ということで、またいろいろな資料といい
ますか不確定要素、不透明な要素が多くて、同時に町側と訴えをいただいている方の主張とい
いますか考えが、非常に整合性をとれないという中で、もうこれは本当に和解をするには、非
常に難しい事案だなと、私自身は判断しておったわけでございますが、そういう中で、この訴
状が出てきたわけでございます。
訴状が出てきた時点から、今日まで、いろいろ準備とかありましたので、議会の
皆様方への
ご報告ができなかったということについては反省しなければならないと考えております。
○議長(
大地達夫君) 1番、瀧口義雄君。
○1番(瀧口義雄君) 今の専決の話聞いても、全くおかしいですよ。再三言っているように、
専決事案ではないということですよ。ここにも局長からもらったのありますけれども、簡単に
言えば、何度も言いますけれども、大災害、伝染病、大事故、税、テロ、議会を招集できない
-25-
状況の緊急事態、全くあたらないと。法的解釈を間違っていますよ。だから、阿久根市長と同
じになっちゃうと。何度言ってもわからない。
それと、この平行線という話、それは平行線であるというから裁判が起こると。そういう中
で裁判所も、この提訴を受け入れたということは争点を認めているわけですよ。争点あって、
これは、やはり裁判という形のものを受け入れざるを得ない形で、裁判所はそれを受理したと。
ということは、御宿町が被告になるということも、町長はわかっていたわけですよ。
何で、私が今ここで言うかというと、事務方に、相手が弁護士を立ててきたときに、行政マ
ン、彼ら法律に基づいて、事務上しっかりしなきゃいけない中で、弁護士が出てきた中で、担
当課の職員に交渉させる自体がおかしいんですよ。何のために町は顧問弁護士頼んでいるんで
すか。弁護士は、こういう問題に精通しているプロですよ。相手が弁護士を頼んできたら、弁
護士を、顧問弁護士に依頼して、この協議に対して全任すればいいわけですよ。弁護士は、そ
ういう和解あるいは解決に向けて、あるいはそういうもっと別な方法も、彼らはその辺のプロ、
相手もプロ、そういう方式でいくべきであったと。
担当課長に、弁護士が出てきた時点で、まだ交渉させている自体も、これは、執行部として
はおかしいんですよ。相手が弁護士立ててきたら弁護士、顧問弁護士がいるんですから依頼し
て全任すればいいんですよ。そうしたら弁護士が、これは裁判しかないという判断すれば、そ
れはそれに従うしかないでしょう。ただ、弁護士は、町と住民が訴訟を起こすような形のもの
は持っていかないと思いますよ。
そういう中で、手法が間違っていたんですよ。何のために顧問弁護士がいるんだと。顧問弁
護士に全任すれば、弁護士同士、専門家で、いろいろな話ができる。解決方法を見出してくれ
る。もう後の祭りですけれども、それでも、裁判入ったとしても、弁護士同士、和解という手
法もあるんですよ。また裁判官も、そこまでは言いませんけれども、住民と町が訴訟というよ
うな形は、これは最悪の状態だということを、今申し述べて質問は終わりにします。
○議長(
大地達夫君) 3番、堀川賢治君。
○3番(堀川賢治君) 3番、堀川です。
先ほどからの質問の中で、私もこの問題については、今日初めて細かなことは知ったわけで
すが、ただ課長方が答弁されている中身を少しメモってみたんですけれども、なかなか理解で
きない部分があります。
ただ、昭和46年というと、かなり昔の話ですから、このときの状態というか、今提訴された
町民の方、提訴された方は、この実態を、その時点で、土管が埋められていることについて、
-26-
どの程度、所有者としては理解されておったのか。その後、なぜこういうふうな、今になって
という言い方はいいかどうか知りませんが、今になって、こういうふうな、提訴するような状
態になってきている、なってしまったのかということについては私も相当疑問を持っています。
もっと早く、打つべき手はなかったのかなということについては、私も疑問を持っております。
ただ、現時点で、過去幾らいろいろなことほじくっても、なかなか解決はできないと。今回、
提訴、所有者が提訴されているわけですから、我々としてはといいますか町としてはと言った
ほうがいいでしょう。提訴者の利益も守るべき立場にあるのが行政であり、また町長の立場だ
というのも私は理解しております。
もう一つは、行政というのは町民全体の利益も守らんといかんと。ですから、この問題を引
きずっていっても解決できなければ、私は、相手方が、相手方というか町民の方が提訴された
わけですから、これは町として公平な判断をするのであれば、やはり司法の判断を仰ぐしか方
法はないのではないかと。でなかったら、いつまでも引きずっていくというふうなふうに、こ
の問題を理解をしているんですが、もう一度、過去のことを反省して、町として提訴されるま
での経過がどうだったのかということも反省しなければならないということが第1点。先ほど、
瀧口議員からも、そこらあたりは指摘をされておりましたけれども、それはそれとして私も理
解しているつもりです。
もう一つは、ここでどう解決するかとしたら、やはり提訴されているわけですから受けて、
町としては受けて、司法の判断を仰ぐ方法しかないのではないかと、そういうふうに思います
ので、そこらあたりについての行政のほうのご意見というか考え方をひとつ、お尋ねしたいと
思います。
○議長(
大地達夫君)
石田町長。
○町長(
石田義廣君) いろいろご指摘ありがとうございました。
今、ご指摘の中で、町民の方からお訴えをいただいたということは、非常に厳しい状況であ
るわけでございますので、ぜひ今後、町の顧問弁護士に対しても、町民の方の利益を守りなが
ら、ぜひ公平な判断をお願いしたいということを、切にお願いしていきたいという。
なかなか、これだけの長い年月がかかった事案について、私どもとしてはなかなか判断しが
たいことが、これまでの計画の中で多くございましたので、こういう形になりましたが、今申
し上げましたように、今後ぜひ公平な和解的要素が生まれるようにお願いしていきたいと思い
ます。
○議長(
大地達夫君) 質問の途中ですが、ここで3時まで休憩いたします。
-27-
─────────────────────────────────────────────────
○議長(
大地達夫君) 休憩前に引き続き会議を開きますが、浅野教育長が公務のため、また
齋藤税務課長は所要のため席を離れております。
(午前11時53分)
(午後 3時01分)
─────────────────────────────────────────────────
○議長(
大地達夫君) それでは、質疑、再開いたします。
6番、
貝塚嘉軼君。
○6番(
貝塚嘉軼君) 6番、貝塚です。
この
議案について、私も
担当課長ともいろいろとお話をして、早目にこういう裁判沙汰にな
らないように話し合いをして解決をしてくださいということをお話したこともあります。
そういう中で、
髙橋議員が、やはり町民との訴訟ごとはないと、金銭においてもないという
ふうに、私記憶しているんですけれども、どうなんですかね。ここで、応訴をしないという方
法も一つあるだろうし、受けて立つ、これは、いつ、どういうふうに解決するか、何年かかる
かわからないという部分もあるだろうし、それよりもまず町民が町を訴えるということは、よ
ほどのことです。
ないかと思うんです。
ですから、双方に言い分があると思いますけれども、長年一町民として、納税されたり、町
のことに関してご協力をいただいてきていた方に対して、もっと解決する方法はあったのでは
その中で、幾つかある中で、今回応訴を決めたということ、これについて、町長もう一度、
その決断した、そのことに関して、町長の考えを、ちょっとお聞きしたいと思います。よろし
くお願いします。
○議長(
大地達夫君)
石田町長。
○町長(
石田義廣君) 少し、先ほどの答弁と重複をいたしますが、
議案の性質上、非常に長
い年月がかかっております関係もありまして、しっかりとした根拠となるデータ、資料が非常
に少ないという中で、ご当人の主張と町の主張を、できるだけ、何とか和解への接点を見出し
たいと考えまして、いろいろ検討をさせていただきましたが、接点を見ることができなかった
ということでございます。
そういうことで、しかしながら、私どもが、このような立場で、当然和解を探ることも非常
に重要だと思いますが、なかなか、そういう、そのためには、やはりそれなりの根拠となるデ
-28-
ざいます。
ータといいますか、そういうものが、確たるものが、私は必要ではないのかなと。このたびは、
なかなかそういう面で見出せず、接点がすれ違うといいますか見出せなかったということでご
昭和46年からのことでございまして、非常に長い間、担当者の間では、赤道、町道に布設さ
れていますよと、ずっと担当から担当へと話が来ている状況の中身もございまして、先ほど説
明がありましたように、平成18年になって一つの形として現出したという中で、そこからのい
ろいろな協議、お話し合いになるわけでございますが、ご当人のご主張と町の主張、幾つか案
も伺いましたけれども、なかなか見出せなかったと。そういう中で、このような、今日に至り
ましたので。
先ほど、ご意見がございましたが、やはり私としてはご訴えをいただいた以上、これは司法
に委ねざるを得ないという判断でございます。
○議長(
大地達夫君) 6番、
貝塚嘉軼君。
○6番(
貝塚嘉軼君) 今、町長のお答えをお聞きしましたけれども、私は、あくまでも町長
は決断したのであれば、それはそれでもう仕方ないというふうなこともあろうかと思いますけ
れども、一つお聞きします。
これを、応訴を取り下げた場合には、どういう結果があるんですか。どういう形になってい
るんですか。その辺をちょっとお聞かせください。
○議長(
大地達夫君)
大竹総務課長。
○議長(
大地達夫君) 6番、
貝塚嘉軼君。
○6番(
貝塚嘉軼君) 6番、貝塚。
○
総務課長(
大竹伸弘君) 原告の主張を認めるということになるのだと思います。
いやですから、認めるということになりますということは、今提訴されている内容を丸のみ
するということですね。それで終わりということですね。裁判は、成らないわけですから。そ
れに対して、町は、応じたということになりますよね。
その内容を精査すると、応訴をして、何年かかるかわからない。その間の費用と、今応訴を
取り下げて請求されている事案を解決した場合に、どっちがプラスになるんですか、マイナス
になるんですか。その辺どうなんですか。
私がこう聞くのは、町民の
皆さんが納めてくれた税金で賄うわけですから、やはりその辺は
きちっと、やはり確認した上で、しなければいけないなと、判断しなければいけないなと思っ
ていますので聞くわけですから、その辺を、先のことはわかりませんではなくて、こういうふ
-29-
うにすればこれだけで済む、それでなかったらこういうふうになるとかということで、今、町
長は、応訴に踏み切った考えを言いましたけれども、まだしていないわけですから、事案とし
て検討する余地があると思うので、私は聞いているわけですから、その辺を踏まえてお答えく
ださい。
○議長(
大地達夫君) 田邉
企画財政課長。
○
企画財政課長(田邉義博君) 地方裁判所の第一審、これにつきましては、今回補正をお願
いしております113万4,000円ですか、こちらでよろしいんですが、またそれを上告でどんどん
上訴していくと、またこれは弁護士さんと相談になってまいります。
あと、今回求められておりますのが、管の撤去と、家の傾いた部分の損害賠償金でございま
す。具体的にお金が入っているのは664万2,000円の支払いを求められておりますが、こちらに
ついては、ただ単に家を建て直すだけの費用でございまして、これをお支払いするんですが、
別途管を引き抜くというような作業が、町のほうの負担として行わなければならないと。それ
にしましても、家が建っておりますので、1回その必要な部分を取り壊して、抜いてからまた
建て直すというような費用がかかりますので、これがかなりの多額の費用を要すると思います
ので、この訴訟費用と天秤にということになりますと、訴訟の弁護士さんの費用のほうが安か
ろうと思っております。
○議長(
大地達夫君) ほかに質疑ありませんか。
5番、
滝口一浩君。
○5番(
滝口一浩君) 5番、滝口です。
前段者の
皆さんたちと、大体同じなんですけれども、1点だけ、貝塚議員のことも踏まえて、
財政課長は、この裁判、勝つとか負けるということでは、この前、町長は、議運で、訴訟を起
こされたら受けて立つと。どっちにしろ、どっちに転んでも、全く町に損害が発生することは、
もう明白です。
町長にお聞きしたいんですけれども、町長は政治家であります。政治家で、一番大切なこと
は、先見性、貝塚議員もおっしゃっていましたけれども、今は100万円の弁護士費用、しかし
ながら、買っても負けても賠償請求並びに配管の撤去、前任の町長の覚書も含めて、そういう
ことも踏まえて、あと弁護士費用、数千万超えることは単純に明白なんですけれども、ただ3
月臨時のときも、駅舎のエレベーターのことについて、撤退費用は設けたほうがいいというこ
とを言わせていただいたんですけれども、どの辺のラインで考えるのか、その辺ある程度受け
て立つのなら、ちょっとその辺をお聞きします。
-30-
○議長(
大地達夫君)
石田町長。
○町長(
石田義廣君) 先ほども申し上げましたけれども、できるだけ早く、町民の皆様と御
宿町との間の事業行為について、できるだけ早く公平な判断を、判断ができるよう、弁護士さ
んにもお願いしていきたいと考えております。
言葉が、受けて立つということを申したかもわかりませんけれども、実際的に、先ほども申
し上げましたけれども、お訴えをいただきましたので、もうこれは、司法に委ねざるを得ない
という考えでおります。
その費用も面も、あるいはこの裁判にかかる費用、あるいは損害賠償費用等発生しますが、
できるだけ極力早く公平な解決ができるよう努力をさせていただきたいと思います。
○議長(
大地達夫君) 5番、
滝口一浩君。
○5番(
滝口一浩君) 5番、滝口です。
司法に委ねるという言葉は、何度も聞いているんですけれども、弁護士同士の、そういうプ
ロ同士の今度は話し合いとして、今までとはまた違った展開なんですけれども、できれば、要
望ですけれども、今は和解を考えていないと言いますけれども、もう早急に、早く解決するん
だったら、もう早く和解に、前提に、持ち込んだほうがいいと思いますので、その辺よろしく
お願いします。
回答は結構です。
○議長(
大地達夫君) ほかに質疑ありませんか。
10番、
石井芳清君。
○10番(
石井芳清君) 10番、石井です。
前段者の質疑内容と、ほとんど似たような内容でありますが、町始まって以来の訴訟を受け
るということの中で、幾つか確認をさせていただきたいと思います。
1つは、この第2
号議案でありますけれども、これにつきましては、当初専決の判断をなさ
れていたということですよね。繰り返しますけれども、これ24日には訴状が届いていたという
わけでありますので、本来であれば、専決であるとか
臨時会ではなくて、応訴をするかどうか
の判断をまず議会に求めるべきだったんじゃないんですか、町長。
まず、来たことですよね、訴状が届いたこと。これについては、その場で判断は一般的に難
しいところもあると思いますので、一定判断する時間が必要だと思います。ですから、来た段
階で、町に対して訴状が届きましたと。これに対する判断について、いま少し時間をいただき
たいと。
-31-
応訴するかしないかですよね、判断。それについて、応訴するなら応訴する、しないならし
ないと。その判断について、きちんと議会と協議すべきだったのではないですか。それから専
決だとか
臨時会という話ではありませんか、町長。全然順番が違うと思いますよ。
御宿町議会
は、そのたびごとに、諸般の報告、町長からいただいております。全くないじゃありませんか。
今日も冒頭、これは全員協議会ですが、諸般の報告をいただきましたが、そこにそういう報
告ありましたか。
臨時会、それから議運の中で合意をいたしましたが、これについてだって報
告はないじゃありませんか。どこに誠実さがあるんですか。長たる者、町民の
皆さんから税金
をお預かりして、法を、手続執行をする。 なんて話じゃないですか、町長。なぜ、
そういうことをとらなかったんですか。
先ほど、質問に答えて、報告が遅れたことについて申しわけないというようなお話を、陳謝
するというお話をいただきましたけれども、来た段階で、なぜ相談できないんですか。その判
断も、先ほど町長、質問に答えて苦渋の判断というのは、確かに大変厳しい判断だと、経過で
すよね。長い年月って。自らおっしゃっているではありませんか。まさに、町長ご自身でなか
なか判断のできない、そういう難しい事項だったわけではありませんか。
なおかつ、予算が発生するわけではありませんか、勝っても負けても。応訴しなくたって発
生するわけでしょう。原因者は、明確に町なわけじゃありませんか。それはお認めになります
よね。先ほど、午前中からそういう報告をいただいておりますから。
今般これ、訴訟案件になりましたけれども、こういう問題を私は、町のそこら中から、住民
の
皆さんからご相談いただいていますよ、細かい話から含めまして。全く逆の立場も含めまし
て。それを全部、訴訟に持っていくということなんですか。そうじゃないでしょう、町長。き
ちんと話し合う、もしくは、裁判にならないでも弁護士を立ててきちんと、第三者ですよね。
公的な第三者を立てて、誠実に協議をするということであれば、必ず私は解決できると思いま
すよ。お互いずっと、この町で、住んでいくわけではありませんか。違いますか。
ちょっとその辺の、町としての考えをお聞かせ願いたいと思います。
○議長(
大地達夫君)
石田町長。
○町長(
石田義廣君) この事案についてお訴えをいただきまして、私の基本的な考えは、や
はり訴えが出てきた以上、できるだけ早く公平な判断を仰がなければいけないと、司法に、そ
ういう考えでおります。
と
申しますのも、1年数カ月の間、この事案に、担当者からいろいろな情報を聞いたり打ち
合わせの結果を聞いたりしまして、これは、私としての判断はなかなか、先ほども申し上げま
-32-
したけれども、接点を見出すことはできないという判断でございました。そういう立場上の、
私としての判断をさせていただいてきました。そういう中で、本日、このようなご提案をさせ
ていただいたということでございます。
○議長(
大地達夫君) 10番、
石井芳清君。
○10番(
石井芳清君) 10番、石井です。
ですから、なぜもっと早く議会で協議しなかったんですか。そのことを私は、先ほど聞いた
んですよ。自らそうやって重大な問題だとおっしゃっているではありませんか。
御宿町は、議決
条例をつくっているわけでございますよね。予算のかかる契約については、
議決案件ですよ。当然1,000円から、予算かかるものは、議決を経ないと執行できませんよね。
これ
自治法の要請です。
土曜日だって日曜日だって、結構ではありませんか。何回か、この4月になってからも、議
会として集まった経緯がございますよ。そのことを聞いているんですよ、私は。
もう一度、答弁。
○議長(
大地達夫君)
石田町長。
○町長(
石田義廣君) この件に関しまして、応訴をするかどうかの判断については、今申し
上げましたように、私は石井議員さんのお立場、ご意見と、ちょっと違います。
しかしながら、いろいろな情報の、情報といいますか状況のご報告については、今後につい
て反省し対応していきたいと思います。
○議長(
大地達夫君) 10番、
石井芳清君。
○10番(
石井芳清君) 私は何も言っていませんよ、応訴に関しては。何か私が発言しまし
たか。
すよね。
応訴するかしないかの判断を、専決とか、それから
臨時会ではなくて、そのことをまず相談
すべきだと、まず訴状が来た段階。次、応訴の段階、するかしないかの判断。どっちにしたっ
てこれを、案件については、町が原因者ですから、予算執行せざるを得ない案件ではありませ
んか、1,000円以上の単位で。ということです。
それと、もう1点、具体的に、先ほど答弁がなかったのでお聞かせ願いたいんですが、今般
の事案については、全面敗訴、100%ということも可能性としてはあるわけですよね。それが
前段者の質問だと思うんですよ。そこを勘案して応訴に踏み切ったというご説明だったわけで
今、具体的に訴状に金額が上がっている部分がありますよ。それから先ほどの答弁の中では、
-33-
今ある建物ですか、その建てかえ費用、これが莫大であるという認識は示したんですけれども、
それは、本来金額として、一般論で結構だと、一般論だって、建てかえについては幾らってあ
るではありませんか。例えば今、耐震の関係、マンションですか。あれ全面建てかえだという
話も、別件ではありますけれども、全く違う話ではありますけれども。ですからそれも、見積
もってこの程度だと。
要するに、今回全面敗訴すれば、この程度の費用というのは当然見込まれるということは、
なきゃいけないのではありませんか。それをもって裁判をどうするかということではないんで
すか。いかどころと推測されているんですか。
○議長(
大地達夫君) 田邉
企画財政課長。
○
企画財政課長(田邉義博君) 具体的な数字は申し上げにくいところでございますが、数千
万円と見積もっております。
この辺につきましても、また公判の中で、明らかになっていくことだと思っております。
○議長(
大地達夫君) ほかに質疑ありませんか。
質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大地達夫君) 質疑なしと認めます。
本案につきましては、討論を省略して採決いたします。
これにご異議ありませんか。
ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
大地達夫君) 異議なしと認めます。
これより
議案第2号の採決を行います。
この採決は挙手によって行います。
議案第2号に賛成の方は挙手願います。
(挙手多数)
○議長(
大地達夫君) 挙手多数です。
よって、
議案第2号は可決することに決しました。
─────────────────────────────────────────────────
◎閉会の宣告
○議長(
大地達夫君) 以上で本
臨時会の日程は全て終了いたしました。
-34-
ここで
石田町長より挨拶があります。
石田町長。
(町長
石田義廣君 登壇)
○町長(
石田義廣君) 平成28年第4回
臨時会の閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げ
ます。
このたびの
臨時会は、2
議案についてご審議をいただきましたが、議員の
皆様方のご理解を
いただきまして、ご決定いただき閉会の運びとなりました。ありがとうございました。
議員の
皆様方には、今後ともよろしくご指導、ご協力のほど、お願いを申し上げますととも
に、健康には十分にご留意されますようお祈り申し上げまして、閉会にあたってのご挨拶とさ
せていただきます。
ありがとうございました。
○議長(
大地達夫君) 議員各位には慎重審議いただき、ありがとうございました。
また、議会運営につきましてご理解とご協力をいただきまして、ありがとうございました。
以上で平成28年
御宿町議会第4回
臨時会を閉会いたします。
ご苦労さまでした。
(午後 3時27分)
-35-
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