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平成27年 定例会 6月18日

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  1. 御宿町議会 2015-06-18
    平成27年 定例会 6月18日


    取得元: 御宿町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    平成27年第2 回御宿町議会定例会 事 日 程 (第2号) 平成27年6月18日(木曜日)午前9時30分開議 程第 1 追加日程について 日程第 2 一般質問 日程第 3 報告第 1号 御宿町一般会計繰越明許費繰越計算書について 日程第 4 報告第 2号 御宿町一般会計事故繰越し繰越計算書について 日程第 5 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について 日程第 6 議案第 1号 専決処分の承認を求めることについて (御宿町税条例等の一部を改正する条例の制定について)
    日程第 7 議案第 2号 専決処分の承認を求めることについて (御宿町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に 関する条例の一部を改正する条例の制定について) ───────────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 議事日程に同じ 出席議員(11名) ───────────────────────────────────────────────── 1番 大 野 吉 弘 君 2番 新 井 明 君 3番 石 井 芳 清 君 4番 中 村 俊六郎 君 5番 土 井 茂 夫 君 6番 伊 藤 博 明 君 8番 小 川 征 君 9番 瀧 口 義 雄 君 10番 滝 口 一 浩 君 11番 貝 塚 嘉 軼 君 12番 大 地 達 夫 君 欠席議員(なし) ───────────────────────────────────────────────── 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 -51- 議 日 町 長 石 田 義  君 教 育 長 浅 野 祥 雄 君 総 務 課 長 大 竹 伸 弘 君 企画財政課長 田 邉 義 博 君 産業観光課長 吉 野 信 次 君 教 育 課 長 金 井 亜紀子 君 建設環境課長 殿 岡 豊 君 税務住民課長 齋 藤 浩 君 保健福祉課長 埋 田 禎 久 君 会 計 室 長 岩 瀬 晴 美 君 ───────────────────────────────────────────────── 事 務 局 長 渡 辺 晴 久 君 主 事 鶴 岡 弓 子 君 事務局職員出席者 -52- ───────────────────────────────────────────────── ◎開議の宣告 ○議長(中村俊六郎君) 皆さん、おはようございます。 議事日程について、石田町長から平成27年度御宿町一般会計補正予算第2号が追加提出され たため、本日及び19日の日程について改めて配付いたしました。 本日の出席議員は11名です。 よって、定足数に達しておりますので、本日の会議は成立いたしました。 なお、議会だより編集のため、議場内の写真撮影を許可いたしました。 直ちに本日の会議を開きます。 傍聴人に申し上げます。
    傍聴にあたっては、傍聴規則に従い、静粛にお願いいたします。 また、携帯電話の類いは使用できませんので、電源をお切りください。 ───────────────────────────────────────────────── (午前 9時30分) ◎追加日程について ○議長(中村俊六郎君) これより日程に入ります。 日程第1、日程追加についてを議題といたします。 石田町長から平成27年度御宿町一般会計補正予算(第2号)が議案として追加提出されまし たので、19日の日程第4、議題第6号の次に追加日程第1とし、議案第7号を追加することと 議案第7号を19日の日程第4の次に追加日程第1として追加することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中村俊六郎君) 異議なしと認めます。 よって、19日の日程第4、議案第6号の次に追加日程第1として議案第7号を追加すること ここで石田町長から発言を求められておりますので、議案第7号の提案理由の説明とあわせ したいと思います。 お諮りいたします。 に決しました。 てこれを許可いたします。 石田町長。 (町長 石田義君 登壇) -53- ○町長(石田義君) このたび昨年に引き続き第2回目の実施となります日本メキシコ学生 交流プログラム事業を進めるにあたりまして、追加日程として平成27年度御宿町一般会計補正 予算(第2号)をご提案させていただくこととなりましたので、よろしくお願い申し上げます。 議案第7号 平成27年度御宿町一般会計補正予算案(第2号)について提案理由を申し上げ ます。今回お願いいたします補正予算は、歳入歳出ともに250万円を追加し、補正後の予算総 額を32億1,311万3,000円とするものでございます。 内容につきましては、日本メキシコ学生交流プログラム事業つなぎ資金貸付金に係る費用の 追加でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ───────────────────────────────────────────────── ◎一般質問 ○議長(中村俊六郎君) 日程第2、これより一般質問に入ります。 一般質問の制限時間は90分です。質問者も答弁者も簡潔にお願いいたします。 なお、質問については、会議規則第63条の準用規定により、一般質問も同一の質問について 3回を超えることができないことになっていますので、ご注意ください。 また、一般質問通告書に記載のない関連質問については認められません。議長の議事整理権 に基づき制止しますので、ご注意ください。 順次発言を許します。 ───────────────────────────────────────────────── ◇ 瀧 口 義 雄 君 ○議長(中村俊六郎君) 通告順により、9番、瀧口義雄君、登壇の上、ご質問願います。 (9番 瀧口義雄君 登壇) ○9番(瀧口義雄君) 9番、瀧口です。 議長の許可がありましたので、一般質問をさせていただきます。 3点ほど通告してありますので、順次沿ってやっていきたいと思っています。よろしくお願 いします。 ほとんど新規事業ということで、最初に汚水処理適正化計画について質問させていただきま す。この件に関しては、27年度の当初予算の審議のときに、構想見直し計画という予算350万
    円の審議のときに、担当課長から大変丁寧な答弁をいただいております。そういう中で、一般 質問という形で今回新たに質問をさせていただきます。そういう中で、水資源の大切さは今さ -54- いただきます。 ら言うまでもありません。前置きは省きまして、その汚水処理適正化計画について質問させて 読み上げますと、汚水処理適正化計画については、国・県の通知を受け、平成27年度中の見 直しが求められており、御宿町においても当初予算において見直し経費が350万円ですけれど も、計上されております。予算説明においては、今後10年を目途に汚水処理の概成を目指し、 計画の見直しを行うことと伺っておりますが、具体的な内容や見直し等について伺いたいと思 まず、第一に汚水処理の現状及び現計画の概要、汚水処理人口、県全体と近隣市町村を含む 及び合併浄化槽設置状況、それと現計画の概要、方式、エリア、概算、そういう中で小型合併 浄化槽設置補助事業456万円、これは26年度も同じなんですけれども、本年度で計画は終了す ると、新たに今計画を見直しているものと整合性をどうとっていくのかと、1点これも入りま すので、よろしくお願いします。 ○議長(中村俊六郎君) 殿岡建設環境課長。 ○建設環境課長(殿岡 豊君) それでは、1点目のご質問についてお答えをさせていただき います。 ます。 まず、汚水処理の現状でございますが、こちらは国土交通省ホームページで公表されている 最新のデータでございます。平成25年度末における汚水処理人口は全国ベースで88.9%、千葉 県全体で85.2%といった状況です。御宿町につきましては51.5%であり、近隣市町においても いすみ市50.8%、勝浦市40.9%、大多喜町53.1%となっており、都市部以外の地域では、未普 及人口の解消に向け課題を抱えている状況でございます。 また、御宿町における合併浄化槽の設置状況でございますが、平成25年度末で843基、平成 26年度、まだ決算は確定しておりませんが、25基増の868基を見込んでおります。近年では高 齢化等の背景を受け、くみ取りや単独浄化槽から合併浄化槽への転換は伸び悩んでいるような 状況でございます。 また、瀧口議員ただいまご指摘のとおり、現在合併浄化槽の補助事業と今後の計画とのバラ ンスというご質問でございますが、今現在合併浄化槽の設置補助につきましては、くみ取りも しくは単独浄化槽からの転換に対して、国・県、町それぞれ3分の1ずつの補助財源で運用を しているところです。今後どうなるのかといったご質問でございますが、こちらについては、 引き続き合併浄化槽補助制度そのものについては、存続をしていくものと見込んでおります。 こちらのほうの計画との整合性というご指摘につきましては、現在市町村設置型合併浄化槽 -55- ころです。 の検討を進めるよう国からの要請もされておりますが、こちらについてまだ方針が確定をして おりませんので、合併浄化槽市町村設置型合併浄化槽を実施した場合は、また別の補助制度 で運用がされると、これまでどおり個人が設置する場合には個人設置型の補助制度、市町村が 設置する場合については、市町村設置型の補助制度ということで、運用が予定をされていると 続きまして、次に今現在の計画の概要というご質問でございますが、平成22年に策定をして おり、計画人口を8,000人、計画年次は平成36年度となっております。計画概要といたしまし ては、基本的に都市計画用途地域の設定をしている区域について、公共下水道整備、その他区 域について、合併浄化槽を推進するといった内容でございます。 整備手法の選定にあたりましては、地理的要件を考慮した中で、コスト比較により判断して いるものであり、概算費用については、下水道整備が約67億円、合併浄化槽整備が4億5,000 万円程度ということで、現計画上の算定経費として、そういうような状況でなっております。 ○9番(瀧口義雄君) 続きまして、計画策定、見直しの概要と今後のフロー、それをお示し 以上です。
    願いたいと思います。 見直しのポイント、現計画からの変更点、今年度の事務作業の流れと進捗状況、また財源は どうなっていくのかと、またほかの事業への影響はどうなりますかというこの3点。 ○議長(中村俊六郎君) 殿岡建設環境課長。 ○建設環境課長(殿岡 豊君) 今回の見直し作業にあたりましては、10年間をめどに汚水処 理の概成を目指すこととされており、公共下水道を中心にクイックプロジェクト、クイックプ ロジェクトと申しますのは、これまでの公共下水道につきましては、基本的に地下埋設がベー スでありましたが、クイックプロジェクトというのは、地上に配管を出して、いわゆる工事を 早く済ませるというような内容でございます。クイックプロジェクトという手法をあわせた検 討を行うとともに、合併浄化槽の場合においては公的関与を強めた浄化槽市町村整備推進事業 について、積極的な検討をすることとされております。 現計画からの変更点につきましては、これまで整備手法が原則として公共下水道であったの に対し、公的関与を強めた合併浄化槽設置についても財政状況等を見きわめながら、あわせて 検討することとされたところでございます。また、計画の進捗状況についても公表することが 要請をされているところです。 次に、事務事業の流れと進捗状況ということでございますが、今年度中に各自治体において -56- 市町村計画を策定し、来年度、平成28年度中に県の計画として一本化するもので、平成37年度 までの10年間を計画期間とする見通しです。 計画策定にあたっては、策定段階における意見集約やパブリックコメントの実施も求められ ており、御宿町におきましては10 月から11月を目標に計画変更のある地域を対象とした住民説 明会の開催、2月にパブリックコメントを実施し、3月の平成28年第1回定例会にご提案でき るよう事務を進めてまいりたいと考えております。 進捗状況につきましては、5月28日に計画策定委託の入札を執行したところであり、現在の ところ現状分析及び基礎調査等について事務を進めているところでございます。 また、財源及び他の事業への影響というご質問でございますが、下水処理につきましては、 整備手法を問わず多額の財源が必要となります。議員ご指摘のとおり、財政への影響は非常に 大きく、4月に実施された県とのヒアリングにおいても、事業実施と将来財政とのバランスに ついて協議をさせていただいたところです。汚水処理適正化にかかわる国の指針が示されたも のの、財源の具体的な措置、担保については依然として県にも示されていなく、計画策定にあ たっては、自治体財政の安定を充分に考慮し、計画調整にあたることで、県とのヒアリングを 今現在終えたところでございます。 ○9番(瀧口義雄君) この事業は、スタートすれば今地方創生のしごとということが一番大 事な項目に載っていますね。これにあたるのではないかなと、新たな事業という観点から捉え れば大変な経済効果、また仕事、就労、いろいろな面で効果が大きいと思うんですけれども、 またそれに伴う財源も必要になってくると、また概略1,700件ぐらいがこの対象になっていく と、掛ける浄化槽の計算をしていくと、大体年間億単位のこの事業が見込まれ、それが10年間 という中で、大変大きな仕事、地方創生と同じような形態になるのではないかなと。 それに伴う国・県の補助交付税算入、いろいろなものがまだ未定という中で、事業は実施し ていく中で、来年の3月をある程度議会に提案してくるようなお話も今伺いましたけれども、 大変急がれる事業だと思います。ぜひその辺を慎重にやっていただければと思っております。 そういう中で、この市町村設置方式とはどういう方式なのかと。 ○議長(中村俊六郎君) 殿岡建設環境課長。 ○建設環境課長(殿岡 豊君) それでは、市町村設置型の方式についてご説明をさせていた だきます。 これまで実施をしております個人が設置する合併浄化槽について、その費用を市町村が補助 する個人設置型事業に対し、市町村設置型事業につきましては、市町村が設置主体、いわゆる -57-
    所有者となり各戸において合併浄化槽を整備するものです。 運用につきましては、上水道と同様、市町村が管理、運営する中で、加入者から利用料をご 負担いただき、企業会計により処理するものです。 設置する費用につきましては、ガイドラインにおいて国庫補助金が30分の10、いわゆる3分 の1というところです。県補助金が30分の4、受益者負担については総務省通知により30分の 3、いわゆる1割程度が妥当とされており、残りの30分の13が市町村負担とされておるところ です。市町村負担につきましては、率で申し上げますと約40%というところです。こうした財 源の担保につきましては、先のご質問にてお答えをいたしましたとおり、現在のところ明確に 示されていない状況でございます。 以上でございます。 ○9番(瀧口義雄君) 次に、御宿台は都市下水が完備してあります。御宿台コミュニティプ ラントと、それと同じようにマンション、あと事業所、ホテル等、そういうものも浄化槽整備 がされております。今後の計画の見直しによる影響、また今後の取り扱いはどうしていくのか と、この2点。 ○議長(中村俊六郎君) 殿岡建設環境課長。 ○建設環境課長(殿岡 豊君) 今回の計画の見直しにつきましては、集合処理、個別処理を 含め、汚水の適正処理について10年概成を目指し、コスト分析等を考慮しながら、整備手法に ついて見直すものです。したがいまして、今回の見直し作業により、御宿台のコミュニティプ ラント、またはマンション等の大規模の集合処理施設につきましては、直接的な影響、変更等 についてはないものと考えております。 しかしながら、御宿台のコミュニティプラントの管理形態については、いろいろなご意見を いただいており、4者協定においても公共下水道事業の開始が触れられております。今回の計 画見直しの中でも、合併浄化槽市町村管理型事業の検討が要請をされておりますが、所有者の 意向や管理料の設定、財源手当など、多くの調整課題が残されているところでございます。 御宿台のコミュニティプラントにつきましても、こうした今回の汚水処理の計画の見直しが まとまった段階において、個々の合併浄化槽と同様、所有者及び利用者の意向や意見集約を充 分に行うとともに、施設の状態や補修計画など課題調整をまだまだしなければいけないところ がたくさん残っていると考えております。 そうした中で、計画がまとまった段階で、皆さんのご意向やその他の施設状況を勘案しなが ら、必要に応じ、段階的かつ計画的に進めてまいりたいと考えております。 -58- ○9番(瀧口義雄君) 次に、なぜこういう汚水処理の適正化計画をやると、結局水源、水質 の問題が根本的にあるという中で、現状水質検査、また汚泥の調査、これは網代湾内、あと港 の中、各河川の水質、汚泥のデータはまずあるのでしょうかというのと、もしこういうのが実 施されていなかったら、水質検査等の事業化の考えはありますかと、この2点。 それと、夏に向けて海水浴場が開設されますけれども、これは県のほうで大腸菌の検査等を やっていると、あわせて答弁いただければと思っております。 ○議長(中村俊六郎君) 殿岡建設環境課長。 ○建設環境課長(殿岡 豊君) それでは、まず私のほうから水質検査、それから事業化の考 えについてお答えをさせていただきます。 水質検査につきましては、浜谷川、久兵衛川、清水川、裾無川、堺川の流域8カ所について 毎年実施をしております。検査項目といたしましては、水銀やカドミウムなど、健康項目に関 する分析を行っているほか、酸素濃度や水素イオン濃度など、生活環境項目について検討を行 っております。検査結果でございますが、健康項目については全ての基準を満たしており、ま た生活環境項目についても、おおむね目標値を達成しているところでございます。 河川水質につきましては、生活排水や土砂流出など、さらなる改善課題はございますが、汚 水処理の基盤整備や啓発事業など、ソフト、ハードの両側面から段階的に改善策を進めてまい りたいと考えております。 以上です。
    ○議長(中村俊六郎君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) 海水浴場の水質検査につきまして、お答えいたします。 県が3カ所の海水浴場を開設前に1回、糞便性大腸菌群数、COD、透明度、油の有無、O -157の検査を行っております。開設中にも1回、透明度と油の有無について検査していると ころでございます。 以上です。 か。 本年度の調査結果につきましては、6月末までに発表されるということでございますが、例 年海水浴場には適している結果が出ているところでございます。 ○9番(瀧口義雄君) 町では、直接的に海水浴場に関して検査するような考えはあるんです ○議長(中村俊六郎君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) 町で独自というお話でございますが、一旦県のほうが出して -59- いる数値をもとに開設をさせていただいております。 東日本大震災のとき、放射能の検査とか等々、海水浴場、砂浜等々やっておりましたが、そ ういう特殊な事情があるようなときには、特別にやるような考えもございますが、今のところ この数値をもとに開設しているようなことでございます。 ○9番(瀧口義雄君) 期間中はやらないという答弁と受けとめております。 そういう中で、莫大な費用のかかるこの事業ですけれども、大規模災害、激甚災害時の復旧 工事対応についてお伺いしたいと思います。 ○議長(中村俊六郎君) 殿岡建設環境課長。 ○建設環境課長(殿岡 豊君) 大規模災害、激甚災害時の復旧対応ということでございます が、大規模災害、激甚災害時の災害復旧につきましては、議員もご承知のとおり、公共施設に ついては公共災害復旧事業という形で復旧事業のほうが行われているところでございます。御 宿台のコミュニティプラント、またマンション等の大規模な集合処理施設につきましては、現 在のところ民間所有の中で管理、運用をされております。 議員ご指摘のとおり、大規模災害時等による復旧対応については、非常に危惧されることと 存じますが、国庫負担法に基づく災害復旧事業につきましては、あくまで公共施設を対象とす るものであり、現状においては所有者による復旧が基本となっているところでございます。 ○9番(瀧口義雄君) 民間のものとマンション、また御宿台も含めてという中で、激甚の補 償の対象にはならないと、これは公益的なもの、公共的なものという位置づけがありますけれ ども、それでもそういう対応なんでしょうか。前に一回、担当課長が違うと思うんですけれど も、答弁はいただいておりますけれども、再度確認という意味で。 ○議長(中村俊六郎君) 殿岡建設環境課長。 ○建設環境課長(殿岡 豊君) ただいま瀧口議員ご意見のように、確かに汚水処理ですので、 マンションにつきましても、御宿台につきましても、非常に公益的、公共的な要素は多分に含 まれておりますが、あくまでも各自治体で行う災害復旧につきましては、国庫負担法に基づき まして、公共施設、所有者が地方公共団体であるという施設についてのみが災害復旧の対象で ございますので、現在の状況につきましては、災害復旧事業の対象からは外れているというよ うな考えでございます。 ○9番(瀧口義雄君) 了解しました。 最後になりますけれども、利用者の理解及び周知、広報について、今後どうしていくのかと、 大変な住民に直接的な影響があるという事業ですから、その辺をぜひとも慎重にというのと、 -60- 大変難しい話ですが、よく理解のわかるような形で今後お願いしたいということです。 ○議長(中村俊六郎君) 殿岡建設環境課長。 ○建設環境課長(殿岡 豊君) 利用者の理解及び周知、広報ということでございますが、今 回の計画見直しにつきましては、計画の素案について10月から11月を目途に計画変更のある地
    域を対象とした住民説明会の開催、また2月にパブリックコメントの実施ということで、先ほ どお答えをさせていただいたところでございます。また、マンションや御宿台のコミュニティ プラントにつきましては、現在のところ、それぞれの利用管理規則等に基づき運用をされてい るものと認識をしております。 利用者への周知、広報といったご意見でございますが、計画見直しの案が整った段階で、必 要に応じ所有者及び利用者のご意見を伺い、適時適切な情報の提供、共有を図りながら、一つ 一つ課題の解決に向け努めてまいりたいと考えております。 よろしくお願いします。 ○9番(瀧口義雄君) では、次に移ります。 マイナンバー制度について。一般質問を出したのはちょうど5月25日に提出して、事務局で 受理されたんですけれども、その後日本年金機構の不正アクセス、漏えい問題が起きまして、 余りにタイムリーなので、ちょっと私自身も驚いているんですけれども、昨年はベネッセ、こ れは民間ですけれども、大量の情報が流出しました。ベネッセは民間です。年金機構は公的機 関、マイナンバーの今審議でも大変大きな影響を与えております。問題も浮き彫りになってお ります。 そういう中で、6月10日のお知らせ版に詳しく広報されております。これ自体はマイナンバ ーの制度自体は法定受託事務ということで、町で云々する事情はないということは承知してお ります。全て受託事務ということで法令に従ってやっていくということは理解しております。 そういう中で、平成27年10月から住民票の住所にマイナンバーの通知が届き、平成28年1月 から個人番号カードが申請により交付されるとありますが、新規事業であり、制度が充分理解 されていない中で、概要資料に沿って質問させていただき、もって住民周知の一助となればと 思って質問させていただきます。 そういう中で、まずマイナンバーとは何かと、どのような個人情報が入力されるのかと、ど この機関が発行するのかと、自分の個人番号の確認はどうするのかと、このナンバー制度によ ってどういう利点があるのかと、誰がどのような場面に使うのかと、具体的に説明していただ ければと、また資料によれば、添付書類は不要になると言われているものがあります。住民票 -61- の写し、戸籍の添付など、必要なくなる申請書類もあると伺っております。 以上、ちょっとまとめて5点。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) それでは、マイナンバーとは何かという以上5点についてお 答えさせていただきます。 まず、マイナンバーについてでございますが、住民票を有する全ての方、一人一人が持つ12 桁の個人番号のことを指します。社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複 数の機関に存在する個人の情報が同一の情報であるということの確認をするために活用される ものでございます。 では、どのような個人情報が入力されるかということでございますが、個人番号カードに記 載されるのは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号のほか、写真とICチップが搭載され ます。e-Tax等の電子申請が行える電子証明書も標準搭載されます。 どこの機関が発行するのかということでございますが、地方公共団体情報システム機構で個 人番号の作成を行い、準備ができ次第、役場税務住民課住民班の窓口で交付されます。 次に、自分の個人番号をどのように確認するのかということでございますが、各人のマイナ ンバーを記載した通知カードというものが平成27年、今年の10月の第一月曜日、5日になりま すけれども、その時点で住民票に記載のある、記載されている住民にそれ以降、先ほどの機構 のほうから住民票の住所に簡易書留で送付されることになります。 では、そのメリットとは何かということでございますが、社会保障、税にかかわる行政手続 における添付書類の削減やインターネットでのお知らせ等による国民の利便性の向上、手続が 正確で早くなる行政の効率化、所得の正確な捕捉や給付金などの不正受給の防止など、公平、 公正な社会の実現などのメリットが期待されているところでございます。
    誰がどのような場面で使うのかということでございますが、国の行政機関や地方公共団体に おいて、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。このた め、住民の皆様には年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護、児童手当等、その他福祉の 給付、確定申告などの税の手続などで申告書にマイナンバーを記載していくこととなります。 また、税や社会保険の手続においては、事業主や証券会社、保険会社などの個人にかわって手 続を行うこととされている場合もございますので、このため、勤務先や証券会社、保険会社な どの金融機関にもマイナンバーの提出を求められることがあります。 なお、行政機関がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定 -62- められたもの、それ以外に利用することは禁じられております。 最後に、添付書類が不要になると言われますがということでございますが、マイナンバーの 導入により平成29年1月から国の行政機関、平成29年7月から地方公共団体で情報連携が始ま ります。社会保障や税、災害対策の手続で住民票の写しなどの添付が不要となります。 ただし、現時点では、マイナンバーが使われるのは法律や条例で定められた社会保障や税、 災害対策の分野に限られるため、それ以外の分野の行政手続では引き続き、住民票の写しなど の添付が必要となります。また、戸籍はマイナンバーの利用対象に入っていないため、番号の 利用が始まった後も従来どおり提出いただく必要がございます。 以上です。 ○9番(瀧口義雄君) 続きまして、今も出ましたけれども、地方公共団体情報システム機構 とはどういうものかと、また個人番号はいつ通知され、いつから使うのかと、これは今答弁が ありましたので、いつから使うのかということですね。 それと、個人番号の12桁、これはアルファベットが含まれるのか、普通の数字の羅列なのか と、また番号はどのように決められるのかと、また車と同じように自分の希望する番号が選べ るのかというのと、写真の貼付は必須事項なのかと、この4点。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) 地方公共団体情報システム機構とはということでございます が、地方公共団体情報システム機構は、地方公共団体が共同で運営する組織として平成26年4 月1日に設立されております。マイナンバー、住民基本台帳ネットワークなどに関する事務や 地方公共団体の情報システムに関する事務を行っております。 マイナンバーの関係では、個人番号のもとになる番号の生成、市町村に通知するという基幹 的な役割を担うほか、市町村の委託を受けて通知カードの送付や個人番号カードの作成をする 機関となっております。 個人番号はいつから使うのですかということですが、マイナンバーの利用については平成28 年1月以降、社会保障や税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを 記載することが必要になります。例えば、所得税の確定申告の場合でいいますと、平成29年2 月から3月に行う確定申告からマイナンバーを記載することとなります。 次に、個人番号の12桁はアルファベットは含まれますかということと、どこで番号を決める、 番号を選択できるかということでございますが、マイナンバーは数字のみで構成される12桁の 番号となります。マイナンバーは住民票コードを基礎にして地方公共団体情報システム機構に -63- す。 おいて番号が生成され、市町村に通知されることから、番号の選択はできません。 写真の貼付が必要かということですが、写真の貼付については番号法第2条第7項に定義が ございまして、個人番号カードとは氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載され、本人 の写真が表示されというふうに記載してございます。このため、写真の貼付は必須でございま ちなみに、写真のサイズ等は基本的には縦4.5センチ、横3.5センチという規定がございまし て、これにつきましては通知書が発送されると同時に添付されています申請書にその大きさ等 が記載されることになります。
    以上です。 ○9番(瀧口義雄君) 写真のことなんですけれども、これは有効期限があるという話を聞い ていますけれども、例えば子ども、私たちはそれほど変化はないんでしょうけれども、要する に青年とか少年とか、そういう時期の人は顔自体に変化がございますよね。有効期限というの は、これはあるんでしょうか。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) ただいま規定されております有効期限ということでございま すが、20歳以上の方につきましては10回目の誕生日までが有効期限となります。20歳以前、15 歳以上20歳未満の方については、今、議員ご指摘のとおり、顔等の変化が顕著であるというこ とで、5回目の誕生日までという規定がされております。 以上です。 ○9番(瀧口義雄君) 5年と10年ということの有効期限ということは理解できました。 続きまして、個人番号利用事務実施者、個人番号関係事務実施者とは何かというのと、個人 番号カードはいつからどこの課で申請を受け付けて、どこで交付されるのかと、先ほどご答弁 ありましたけれども、御宿町では、住民班で受け取れるということは今伺いましたけれども、 申請及び交付手続はどうするのかというのは、とりに行くとき、未成年、障害者、高齢者、寝 たきりの方への対応はどうなっているのかと。また、今ご当地カード、御宿町は車のほうはエ ビアミーゴのナンバーがありますけれども、そういうのは可能かという質問。 それと、交付を受けるのは本人確認はあるのかと、またどのように確認するのかと、それは 先ほど言いました未成年、障害者、高齢者、寝たきりに対してどのような対応をできるのかと いうこの4点。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 -64- ○税務住民課長(齋藤 浩君) 個人番号利用事務実施者、個人番号関係事務実施者というこ とについてご説明申し上げます。 個人番号利用事務実施者とは、個人番号を使って法律や条例で定められた行政事務を処理す る国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人のことを指します。 個人番号関係事務実施者とは、法令や条例に基づき、町などの個人番号利用事務実施者にマ イナンバーを記載した書面を提出する者のことを言います。例えば、税関係であれば税務署、 県税事務所、町税務住民課が個人番号利用事務実施者となります。これらの機関にマイナンバ ーを記載した源泉徴収票や支払い調書などを提出をする民間事業者などが個人番号関係事務実 施者と定義されております。 次に、個人番号カードをいつからどこの課で申請を受け、交付されるか。また、申請及び交 付手続についてでございますけれども、個人番号カード通知書に同封されています申請書を地 方公共団体情報システム機構に、個人の方に郵送していただく形となります。それで、先ほど 申しましたとおり、平成28年1月以降、準備ができ次第、役場税務住民課の住民班にて交付を されることとなります。 その交付を受ける場合なんですが、通知カードを町に返納していただくことが必要となりま す。通知カードには顔写真は記載されておりませんので、通知カード単体では本人確認ができ ませんので、例えば運転免許証等の提示が必要となります。 議員ご指摘の未成年者、障害者、高齢者、寝たきりの対応はどうするのかということでござ いますが、病気、体の障害、その他やむを得ない理由により本人の受領が困難な場合、代理人 に交付することができます。しかしながら、代理人の指定の事実を確認できる委任状、代理人 の身元確認証、本人の身元確認証、もう一つ本人の出頭が困難であることを証する書類という ものが規定されておりまして、例えば診断書、障害者手帳、施設入所の証明書等の提示が必要 となります。 同一の様式となります。 ご当地カードということでございますが、全国一斉の発行となるために、免許証等と同じ、 交付を受けるときの本人確認はあるのか、どのように確認するのかということを改めて申し
    ますが、個人番号取得の際の本人確認では、通知カード、先ほど言いましたとおり、返納して いただく必要がありますので、通知カードと運転免許証、あるいはパスポート、障害者手帳の ような書類であれば1種類、もしそのような証明がない場合は、健康保険証、年金手帳、児童 扶養手当書などの書類を2種類同時に提示していただくことが必要になります。 -65- 以上です。 ○9番(瀧口義雄君) では、13ですけれども、ICチップからの情報漏えいの防止、今問題 になっていますよね。あと行政機関、委託業者、また成り済まし防止、ハッキング、サイバー 攻撃、情報の一元管理及び分散管理についてと、また制度及びシステム面での保護措置、これ は御宿町ではどうしていくのかということですね。また、これに違反した場合そういう制度に 対する規制及び罰則があるのかどうかと。 それと、28年1月からこの交付を受けるという中で、ちょうど税務班は申告の時期にあたり ますけれども、総務課長としてはこの辺の人員配置はどうなるのかと、今の住民班で足りると いう考えはあるのかどうかと、申告の時期は猫の手もかりたい状況だと思うんですけれども、 その辺の職員の配置ですね。 以上。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) ICチップからの情報漏えいについて、行政機関、医療機関、 委託業者、成り済まし防止等についてご説明申し上げます。 個人番号カードのICチップには、税や年金、医療データなどのプライバシー性の高い情報 は記載されないこととなっております。入る情報は、券面に記載されている情報とか、公的認 証の電子証明書に限られておりまして、公的認証サービスによる電子証明書は、インターネッ トやオンライン申請などに電子署名をすることにより、確かに本人が送付した情報であること を示し、他人による成り済ましやデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段、ま た無理に情報を引き出そうとした場合に壊れる仕組みとなっているということでございます。 情報管理につきましても、各行政機関が所有している個人情報を特定の機関に集約するので はなく、従来どおり年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったような、個人情報を 行政機関が保有し、他の機関の個人情報が必要になった場合について、法に定められているも のに限り、情報提供を受けることができる分散型の管理とされております。 次に、制度面の保護措置といたしましては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバー を含む個人情報を収集したり、保管したりすることが禁じられております。また、特定個人情 報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか、監視、監督を行う こととなっております。 システム面の保護といたしましては、先ほど説明したとおり、個人情報を一元管理するので はなく、従来どおりの分散型として管理いたします。また、行政機関の間で情報のやりとりを -66- するときも、マイナンバーを直接使わないようにいたしましたり、システムにアクセスできる 人間の制限、通信する場合は暗号化を行うこととされております。 このほか事務手続に必要な範囲で町などの行政機関のほか、勤務先、金融機関、医療保険者 など、多くの関係者に渡る可能性がありますけれども、他人のマイナンバーを不正に入手、使 用したり、他人に提供した場合、懲罰、罰金刑などの処罰も従来より重い形で規定されており ます。 以上です。 ○議長(中村俊六郎君) 大竹総務課長。 ○総務課長(大竹伸弘君) マイナンバーの発行に関して確定申告と同時期で同じ課の中で事 務が重複しての繁忙期になるという対応についてということでございますが、この点につきま しては、まずマイナンバー、個人番号カードの交付につきましては、本人確認など、手続が重 要とされておりますことから、こうした事務については職員のほうで対応するようなことで考
    えたいと考えております。 この中で、まず税務住民課という課でございますので、例えば現行の住民班の事務について を班を越えた形で、事務の扱いができるか等も踏まえまして、今後担当課と協議のほうをして まいりたいというふうに考えております。また、申請状況等も踏まえながら、必要であれば担 当課と協議をして進めてまいりたいと考えております。 ○9番(瀧口義雄君) 適正に対応してやってください。 続きまして、電子証明書とは何かと、またその利用についてと、また個人番号カードの利用 について、行政サイドでは今災害という話も担当課長から説明ありましたけれども、総務課、 税務住民課、保健福祉課、会計室等でどのようにこれを活用していくのかと、また利用できる のかと、また行政手続以外に利用、活用方法はあるのかと、また現在住基カードが発行されて おりますけれども、この違い、この住基カードはどうするのかというこの5点について。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) まず、電子証明書とは何かと、またその利用についてという ことでございますが、公的認証サービスによる電子証明書は、インターネットやオンライン申 請など、電子署名を付することにより、本人が確かに送付した情報であることを示すもので、 国税の電子申告やマイナンバーのついた情報のやりとりを閲覧できるマイポータルというもの が設置される予定でございますが、そのログイン時に使用することで必要となります。 個人番号の利用についてということでございますが、税務住民課におきましては、地方税の -67- 賦課徴収、調査、国保税の徴収事務、年金給付に関する事務、保健福祉課につきましては、国 民健康保険税の資格と給付に関する事務、介護保険の資格と給付に関する事務、児童手当等の 支給が予定されておるところでございます。 総務課につきましては、災害等の利用で、今県や国のほうで協議されているようでございま すが、そういった被災者の名簿作成等に使われる予定となっているとのことです。 行政手続以外に利用方法はあるのかということでございますが、先ほど来申しておりますと おり、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の中でも法律や地方公共団体の条例に定 められた行為、行政手続にしか使用することができないこととなっております。 以上です。 (「住基カード」と呼ぶ者あり) ○税務住民課長(齋藤 浩君) 申しわけございません。 住基カードとの違いでございますが、住基カードは住民票コードの記載がありませんで、写 真も選択制で身分証明書としての利用が主であるのに対しまして、個人番号カードは、行政機 関のサービスの利用のほか、年金の受給、就職、出産、育児など、個人番号を確認する場面で の利用や電子証明による民間部門も含めた電子申請、取引における利用が可能とされており、 今後広がりを見せるものと思われます。 住基カードについてでございますが、現状平成15年8月から始まっておりますけれども、御 宿町で発行されたものは284枚、平成28年1月以降の新規発行はしないこととされております。 有効期限がございますので、有効期限はその発行時から10年ということとされておりますので、 その間については住基カードの使用は可能となります。 以上です。 ○9番(瀧口義雄君) 続きまして、このカード取得は義務なのかと、義務としたらゼロ歳児 からと、出生時から可能かと、またマイポータルとは何かと、また利用開始はいつからなのか と、それと障害者、高齢者、パソコンがない方へのマイポータルの利用についてと。 それと、続きまして、変更手続、転入、転出、結婚等による姓名の変更、死亡時の取り扱い、 返却なのか処分なのかと、またなくしたとき、また番号等、暗証番号があるのであれば忘れち ゃった場合どうなるのかというこの4点。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) マイナンバーのカードは取得は義務かということでございま すが、個人番号カードは申請により市町村長が交付することとされておりまして、カードの取
    -68- 得は強制はしてはおりません。一方、行政手続における本人確認の手段として用いるなど、生 活の利便性向上に資するものが多く期待されているところでございますので、多くの方に取得 していただきたいという考えでございます。 次に、マイポータルとは何かということでございますが、行政機関がマイナンバーのついた 情報をいつどこでやりとりしたのか、確認できるほか、行政機関から自分に対しての必要なお 知らせの情報をパソコン等から確認できるものというふうに位置づけされておりまして、例え ば各社会保険料の支払金額とか、確定申告を行う際の参考になる情報などが送付されるという ことが予定されております。 マイポータルを利用する際は成り済まし防止、情報セキュリティに充分配慮し、ICカード が格納された電子情報とパスワードを組み合わせをして確認する公的個人認証を採用し、本人 確認を行うための情報として、マイナンバーは用いないこととされております。 利用開始につきましては、平成29年1月から利用できる予定でございます。 次に、障害者、高齢者、パソコンがない方はどうするのかということでございますが、公的 機関への端末設置が予定されております。利用しやすい場所への設置、のぞき見防止など、プ ライバシー保護にも配慮して設置されることとなります。 変更手続ということでございますが、転出、転入、結婚等による氏名の変更について、まず ご説明させていただきます。 転入、転居、婚姻、離婚、養子縁組などの記載内容に変更が生じた場合は、14日以内に役場 のほうに届け出をしていただくことが必要となります。 次に、死亡のときの取り扱い、返却か処分かということでございますが、有効期限の満了や 死亡等の場合、個人番号カードを市町村に返納しなければならないと規定されております。 紛失、忘失した場合でございますけれども、紛失時等、なくしてしまった場合、市町村へ届 け出る必要があります。また、10月以降、個人番号カードの利用を迅速かつ効率的に一時停止 できるよう、委任を受けております地方公共団体情報システム機構において、コールセンター が設置される予定でございます。 以上です。 ○9番(瀧口義雄君) ちょっと1点あるんですけれども、転入、転出、結婚等、御宿町役場 の住民課のほうで普通の手続を行いますね。そこでこの変更届けをしたのが地方公共団体情報 システム機構のほうへ役場のほうから通知していただけるんですか。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 -69- ○税務住民課長(齋藤 浩君) 今、議員のご質問でございますが、要は住所でありますとか、 結婚で氏名が変わるといった場合、カードの裏側に記載事項の変更を記入する欄がございます。 手続におきましては、町でそれを受けまして、その変更事項につきましては地方公共団体情 報システム機構のほうに連絡をすることとなります。 以上です。 ○9番(瀧口義雄君) わかりました。 続いて質問になるんですが、もう1点は御宿町役場でも職員はナンバーを届けなきゃいけな いという中で、どういう関係者がナンバーを届けなきゃいけないのかと。例えば、議員もそう だという話を聞いております。大体どのくらいの範囲までと、また人数はどのくらいになるの かと。 ○議長(中村俊六郎君) 大竹総務課長。 ○総務課長(大竹伸弘君) 町でも、総務課といたしまして、町職員などを雇用する事業所の 一つといたしまして、個人番号関係事務の実施者となり、税に関する事務として、源泉徴収票 等の発行のため、また社会保障に関する事務といたしましては、社会保険、雇用保険等に関す る事務を行うために、職員等から利用目的を明示をいたしまして、個人番号の提供を受け、こ れらの事務を行うこととなるものでございます。
    対象となる方につきましては、町が源泉徴収票等を発行しているという方々が対象になって きますので、具体的には町職員、議会議員の皆様、臨時職員、それから非常勤特別職の委員さ ん等が想定をされております。全体の人数としては400名を超えるような方々が対象になるか と思っています。 これらの個人番号の管理につきましては、総務課給与担当のほうで個人番号の提示を受けま して管理をいたしまして、各種帳票への番号の記載を行うこととして考えてございます。 ○9番(瀧口義雄君) 続きまして、法人は余りこの辺はちょっと一般的にあれなので、飛ば しますけれども、今6月10日のお知らせ版に載っていますけれども、今後の住民への広報、周 知、それとこの経費はどうなっていくのかと、全部国庫負担なのかと、国の補助金で賄えるの かというこの2点ですね。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) 住民への広報、周知ということでございますが、先ほど議員 ご指摘のとおり、6月10日号のお知らせ版に簡単な文書を掲載してございます。10月から通知 書等が皆様のお手元に届くこととなりますので、9月の時点でどういった流れになるかという -70- のを再度皆様のほうにお知らせしていきたいというふうに考えております。 次に、経費の分担についてということでございますが、通知書及びカードの発行経費につき ましては全額国費となっており、今回の補正予算におきまして、歳入におきましては、関連事 務委任に係る国庫支出金及び歳出におきまして、地方公共団体情報システム機構への事務分担 金として275万2,000円を計上させていただいておるところでございます。 以上です。 ○9番(瀧口義雄君) 今、問題になっているのは情報漏えいですね。不正アクセス等ありま すけれども、情報管理をセキュリティを中身を公表したら、もうセキュリティになりませんの で、白紙委任という形で役場の職員が適正に管理していくということ以外、これは答弁もでき ないでしょうから、その辺しっかりと職員の研修等をお願いしたいと思います。 この質問はこれで終わります。 ○議長(中村俊六郎君) 瀧口議員、質問の途中ですが、ここで10分間休憩します。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(中村俊六郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午前10時34分) (午前10時50分) ───────────────────────────────────────────────── ○議長(中村俊六郎君) 9番、瀧口義雄君。 ○9番(瀧口義雄君) 3番目の質問なんですけれども、地方創生事業について、今回はソフ ト事業が主だと聞いております。この2点、1、2、観光関係の広域連携アンテナショップ、 また広域観光周遊ルート造成について、これは地方創生の先行型の事業として採択されている 地域もありますと、なぜ御宿町でこういう形でエントリーしなかったのかという一つの疑問が ございます。 そういう中で、国は観光庁を立ち上げて、外国人の観光客の誘致が大幅に増えております。 また、県も観光立地を御宿町は40年、50年前から観光が主な産業という中で、通年観光、四季 型観光という形の中で、ずっと言っていますけれども、全く通年にはならなくて、短期にもな らなくて、だんだん右のほうが落ちていっていると、寂しい現状です。そういう中で、この地 方創生を使って活用してという提案でございます。 1点目は御宿、大多喜、勝浦、いすみ、この2市2町による広域観光周遊ルートの造成、各 地区ともそれぞれの素材を持っております。圏央道ができてから、鶴舞インターから館山方面 -71- に館山道を使って行ってしまうのと、それからそれで帰りに鶴舞から乗ると、また鶴舞から降 りて297へ行って南房総へ行ってしまうと、そういうルートができてしまって、御宿町、いす
    み町、勝浦も含めて大変阻害された状況ではないかなと思っております。そういう中で、この 各地区のいろいろと挙げれば切りがないんですけれども、お城まつり、大多喜では養老渓谷、 もみじ、温泉、御宿町も含めて、いろいろな素材がございます。 ただ、これが1点、一つの観光施設、また拠点だけではなかなかできないと、観光として成 り立たないと、日帰り圏内だと、来るのも1泊2日がせいぜいあってと、下田先生の講義を聞 きましたけれども、ロングバケーションというような形のものが創生できていないと、これが 一つの欠点ではないかなと思っております。 そういう中で、拠点を含めて面へ、全体への周遊という形、またイベントのほうもそうなん ですけれども、ビッグひな祭りと連携するという話は、10数年前に助役に言って、3回やって 終わりになっちゃったという寂しい話もございますけれども、そういう中で地域で周遊ルート をつくっていくと、連泊、またそういう形で可能な観光ルートを作成する気はございますかと いう質問でございます。 続けて、質問させていただきたいと思います。 あと2市2町の広域連携アンテナショップ、千葉県でアンテナショップをKITTEと東京 丸の内の前に1カ月間やるという話も聞いております。これに応募するかどうかという答弁だ けで結構なんですけれども、それとこの広域アンテナショップというのは、ただの物産を売る だけではなくて、地域の食材を利用したレストラン、地域の紹介、あっせん、定住化問題、就 農、就業また企業誘致等、トータルな業務を持ったアンテナショップというのをこの地方創生 を利用してオープンする気はないかということです。 共同でというのは、金もうけは大体が失敗するんですけれども、責任がございませんので、 そういう中でこの創生を利用してやるという形だったら、多少なりと経費負担があるのかなと、 それこそ過疎になった観光地でそういうことを各地の特性を生かしたアンテナショップ及び観 光周遊ルート、また新たな観光資源も開発していくというこの2点を続けてで結構ですから、 答弁いただければと思っています。 ○議長(中村俊六郎君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) それでは、1点目の2市2町の広域的な連携による広域観光 周遊ルートづくりについてご説明いたします。 まず、広域的な連携といたしましては、外房観光連盟、中房総観光推進ネットワーク協議会 -72- ます。 と思います。 による観光情報の発信、意見交換や観光客誘致に関する観光キャンペーンを共同で実施するな ど、外房地域全体の魅力発信に努めております。各市町とも観光客の誘致には大変危機感を持 ちながらも、観光客増加に関し協力体制をとり、さまざまな課題について検討会等をしており ご指摘の近隣市町との連携につきましては、同じ時期でのイベントの連携や相乗効果を狙っ た取り組みができないか、イベントの洗い出しを含め、史跡、景勝、観光施設の観光コース化 について提案し、他の市町の意向も踏まえながら周遊ルートの構築について検討していきたい 2点目の2市2町広域連携アンテナショップの開設につきましては、まず県のほうが都内の アンテナショップ設置モデル事業を本年11月21日、土曜日から12月19日、土曜日までの29日間、 東京駅前にございますJPタワーKITTE地下1階、東京シティアイパフォーマンスゾーン、 200平米の広さの場所で実施する予定となっております。 このアンテナショップでの取り組みは、県市町村、企業等による観光、移住定住、企業誘致 PR、各種イベント、観光PR、セミナー、料理教室などの開催、千葉県内の特産品の販売な どを予定しております。また、千葉県が都内への期間限定出展する可能性を検討するとともに、 首都圏在住、在勤者に向けて、千葉県の総合的な情報発信を行うためのマーケット調査を兼ね た目的としたものでございます。 今後、県から市町村に出展協力依頼がされることとなっており、本町といたしましては、外 房観光連盟、中房総観光推進ネットワーク協議会、それぞれの枠組みでの参加を予定しており ます。また、定住情報の発信につきましては、有楽町にございますNPO法人ふるさと回帰支
    援センターで本年度から定住情報を発信しております。 観光イベントや定住など、総合的な情報発信について、広域的な市町村連携によるアンテナ ショップ出店についてのご質問でございますが、今後の県の動向や他市町の意向も踏まえなが ら検討してまいりたいと思います。 以上です。 ○9番(瀧口義雄君) わかりました。 要するに、県の動向を見て考えていくと、何か同じような答弁をきのう聞いたような気がす るんですけれども、外観も中観もありますけれども、それは全体のことを考えての施策だと思 うんですよね。この地域に合った物も入っているかもしれないけれども、独自でやっていかな きゃならないというものではないかなと思っています。 -73- それが独自でできるほど観光資源が今ないという中で、地域の特性を生かした形でやってい ったらどうかという話なんですけれども、ちょっと3歩ぐらい下がった答弁かなと、基本的に それはできないということと認識しております。 自ら踏み出していかなきゃ全くそういう傾向は方向性には行かないと思いますよ。各地区が もたれ合っていった現状が今の現状だと思いますので、新たに一歩こういう形で出ていくとい う形の主導権ぐらいとれるように、意気込みを持っていただきたいと思いますけれども、なか なか今の答弁では難しいかなと判断しております。期待しておりません。 続きまして、日本版CCRCについてですけれども、バブルさなかのときにアメリカでCC RCという形で日本のゼネコン、あるいは大型の開発事業をやる、そういう業者が大変研究熱 心に行っていたという話も聞いております。10年けつを追っかけるのが日本だということの話 もそういう開発業者から聞いておりました。 そういう中で、一つのビレッジという形をとってそこで全部生活がなされると、特にアメリ カは安全に配慮していて、入り口等にガードマン等を置いて、不法侵入がないような形で、そ の地域全体がCCRCという形の中で運営されているという話は、10年ぐらい前にちょっと読 んだ記憶がございますけれども、英文なので忘れてしまいました。 そういう中で、御宿町はこの施策にぴったりではないかなと、5キロ5キロと、高齢者の町 と、温暖な気候と、約8,000人規模の町だという中で、このガイドラインをちょっと読まさせ ていただきます。 基本コンセプトとして、一般的なサラリーマンだった人が入居することを想定し、利用料を 抑える考え方を打ち出した。また、大都市圏に住む高齢者で地方暮らしを希望する人への支援 策として展開すると位置づけたが、地方に住む高齢者の住みかえも対象とした。従来の高齢者 施設との大きな違いは、元気な高齢者を対象とする点だと、入居者はCCRCの外に出て就労 したり、社会活動や生涯活動などのアクティブな生活の実現を目指すと、医療、介護が必要と なった場合にはCCRC内、もしくは近隣の医療機関と連携し、人生の最終段階まで継続的な ケア体制を確保するものであります。また、高齢者だけの閉じられた空間になることを避ける ため、地域住民と世代を超えた交流拠点とする考えも示されております。 まち・ひと・しごと創生総合戦略で有識者会議の提言を踏まえて、平成28年度以降にモデル 事業を実施するという基準になっております。そういう中で、政府がCCRCの全国展開に乗 り出すのは、地方暮らしを希望する中高年が多いため、また高齢化に伴い、東京圏など、病院 や介護施設が不足することもあると。一方、地方自治体では有力な移住策となるとの期待が広 -74- がっており、既に200件を超える自治体が推進の意向を示していると。 また、簡単に言いますけれども、CCRCとは健康時から介護時まで継続ケアを提供する米 国の高齢者施設の仕組み、全米で約2,000カ所、約70万人が利用しており、市場規模は約3兆 円と、米国には介護保険はなく介護度の上昇は介護費用、事業者のコスト増となるため、健康 寿命を延ばす予防医療や社会参加など、緻密にプログラムしている。健康ビッグデータの分析 など新しい職業も出ており、地域に雇用と税収をもたらしていると。
    そして、従来の日本の高齢者施設と日本版CCRCとの違いは従来の高齢者施設は住居のき っかけは要介護状態になってからと、一方CCRCのほうは健康時から移住してくると、また 高齢者の生活は、高齢者はサービスを受けるだけだと、CCRCのほうは高齢者は支え手とし て社会活動などして積極的に参加すると、また地域の関係は、住宅内で完結し、地域との交流 がほとんどないと。また、CCRCは地域に溶け込み多世帯と共同で働いているというこの違 いですけれども、いろいろと課題はございますけれども、なぜこういうことを申しますと、御 宿町でも先の議会に27年の当初議会のときに、6本の福祉関係の議案が承認されております。 高齢者保健福祉計画、第6期介護保険事業計画、御宿町第3次障害者計画、御宿町第4期障害 福祉計画、そして御宿町次世代育成支援行動計画、子ども・子育て支援事業計画、これだけそ ろっていれば、ほぼ町でやるべきことはこれで完結しているんではないかなと思う中で、どう してこういう形のものが出てくるかというと、最近聞いた話ですけれども、私の周りにもある んですけれども、高齢者、ご夫婦でいて、どっちかがちょっとぐあい悪くなると、親族のとこ ろ、娘のところ、せがれのところに帰りたいという話も私の周辺では聞いております。 ついの住みかと来て、それでもついの住みかにならないと。これだけの保険制度がそろって おりながら、なぜでしょうかというこの疑問が生じてきます。せっかく御宿に来て、何人もそ ういう方を存じ上げておりますけれども、そういう状況になると家族のもとに戻りたいと。 せっかく投資をして御宿町に住んできて、大変残念な話なんですけれども、こういうCCR Cのような形で、若いときから、あるいは年取っても構わないんですけれども、 地域で一生住 めるシステムがなかったと、ないという中で、都市部から来る、また町内でもそうなんですけ れども、私たちも含めて子供が別に住まなくて、将来的に自分の生まれた故郷にIターン、U ターンといろいろとあります。そういう中で戻ってこれない何かがあるんですよね。そういう ものを不足しているもの、絶対的に必要なものがないんですよ。 だから、保険関係の計画だけでは移住してこれないと、もろもろの問題があります。自分の 人生を終わりにして来ると、若い人が来るんでしたら散々言われているように職業、あと子育 -75- す。 て等々、いろいろな問題が含んでおります。そういう中で、これも一つの手法として担当課長、 創生事業として検討する気はございますか。 ○議長(中村俊六郎君) 埋田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(埋田禎久君) CCRCとはどういうものかについては、議員がほとんどお っしゃっていただいたので、重複する部分もありますが回答させていただきます。 日本版CCRCとは、希望する高齢者が健康時から移住し、自立した社会生活を継続的に営 むための仕組みのことを言います。政府において昨年12月に閣議決定したまち・ひと・しごと 創生総合戦略に基づき、導入に向けた検討を進めているものです。 日本版CCRC構想の基本コンセプトの案としましては、健康でアクティブな生活の実現、 継続的なケアの確保、地域社会との協働などがあります。また、日本版CCRCの制度イメー ジの案としましては、地域の実情等に合わせて多様な立地、住宅構造、サービス機能によるコ ミュニティを形成するもので、区域の広さによりタウン型、エリア型、施設型の3つがありま 次に、国における日本版CCRCの工程につきましては、有識者や関係府省庁が参画する検 討会、これを日本版CCRC構想有識者会議と言いますが、設置し、平成27年度中に事業実施 主体、サービス内容、居住者によるコミュニティの形成や地方公共団体の役割等について検討 し、問題及び論点を整理し、結論を得ることとなっています。平成28年度以降は検討会の結果 を踏まえてモデル事業を実施します。その後はモデル事業の実施状況を踏まえつつ所要の措置 を講じ、全国展開を図ることとなっています。 発祥の米国におけるCCRCの概要としましては、高齢者が移り住み、健康時から介護、医 療が必要となる時期まで、継続的なケアや生活支援サービス等を受けながら、生涯学習や社会 活動等に参加する共同体が約2,000カ所存在しており、推定居住者数は約75万人となっていま す。中でも大学での生涯学習等を通じて、知的刺激や多世代交流を求める高齢者のニーズに対 応する大学連携型CCRCが近年増加しており、現在約70カ所となっています。
    さて、御宿町においてCCRCについて予算化し、調査、研究、実証実験を行う考えはあり ますかというご質問ですが、この件につきまして、県に問い合わせをしたところ、まだ担当部 署が決まっていないということでしたので、内閣官房のまち・ひと・しごと創生本部に電話を いたしました。 そこで、タウン型とエリア型とはどういうものか聞いたところ、エリア型については石川県 金沢市のシェア金沢や栃木県那須市のゆいまーる那須があるということでしたが、タウン型に -76- ついては小さな町全体で行うイメージだが、日本版CCRCはまだ検討段階であるため、これ だというものはないということでございました。今後は内閣官房のまち・ひと・しごと創生本 部の動向を注視するとともに、積極的に調査、研究をしたいと考えます。 ○9番(瀧口義雄君) タウン型とエリア型があるという中で、両方どういう選択をするかと いうものもありますけれども、御宿台も64%ですか、そういう地域でございます。エリア型、 タウン型含めて、検討していっていただければと思っています。 以上です。ありがとうございました。 ○議長(中村俊六郎君) 以上で、9番、瀧口義雄君の一般質問を終了します。 ───────────────────────────────────────────────── ◇ 土 井 茂 夫 君 ○議長(中村俊六郎君) 続きまして、5番、土井茂夫君、登壇の上、ご質問願います。 (5番 土井茂夫君 登壇) ○5番(土井茂夫君) 5番、土井です。 議長の許しを得て一般質問させていただきます。 私は、この財政がなかなか厳しい中で、いろいろな形で要望が出ている中で、いま一つ足元 を固めるというか、足元を見て、一つ一つ問題ある事業等を見直した上で、歩む必要があるん じゃないかという意味を込めまして、今回一般質問をさせていただきます。 まず、皆さんよく目につくものが月の沙漠記念館と町営プール、これは昨日、月の沙漠記念 館につきましては、滝口一浩議員が質問しまして、私もこの施設につきましては赤字がかなり ある中でも、御宿町としてのシンボルというか、観光の一番の拠点という意味では、残さざる を得ないのかなと、そんなような気がしております。ちょっと先立っちゃってごめんさない。 まず、両施設が毎年2,000万円以上の赤字経営が続いているわけですけれども、ここでこの 累積赤字が幾らになるのか、お答え願いたんですけれども。 ○議長(中村俊六郎君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) 月の沙漠記念館につきましては、平成2年の開館以来25年が 経過し、建設費、修繕費を含めまして累積赤字は約4億800万円でございます。 ウォーターパークにつきましては、平成6年の開設以来21年が経過し、建設費、修繕費を含 めまして、累積赤字は約6億4,500万円でございます。 ○5番(土井茂夫君) こういう箱物がトータルで約11億円ですか、これが累積赤字として今 まで決算なさってきたわけです。今後もこの事業を続けていますと、ある面で赤字の垂れ流し -77- す。 というか、そんな危険な施設だなと思っております。特にウォーターパークにつきましては、 開設当初が単年度収支で黒字でありましたが、それ以降9年度の55万円の黒字を最後に赤字経 営が続いています。単年度収支で9,500万円の累積赤字と、年度平均で455万円の赤字でありま また、直前3カ年の平均が1,100万円の赤字でありまして、先ほど課長からも説明がありま したとおり、この施設それだけで約7億円の赤字なわけです。このウォーターパークは、ご存 知のように年間使用日数が45日というわずかな日数でありまして、果たしてこれからこれを維 持していくことが町民にとって本当に大切な施設なのかと思ったときに、ここで一度見直す必 要があるのではないかと思います。 それで、今後このウォーターパーク、45日間、今年もそういう計画でやるということで進め
    ているわけですけれども、町長がおっしゃっている通年型観光を目指すには、ちょっと季節、 夏が終わりますと、何もない、施設を何も稼働していない状態が続くということは、甚だもっ たいないなと思うわけでございます。 そこで、今後ともこの施設のあり方というんでしょうか、通年型観光に持っていくために、 執行部としてのお考えはどういう案があるんでしょうか、お聞きかせ願いたいと思います。 ○議長(中村俊六郎君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) まず、月の沙漠記念館につきましては、観光施設であると同 時に教育施設、文化伝承施設としての役割がございます。また、ウォーターパークにつきまし ては、海水浴客が遊びに来て海が遊泳禁止の場合など、安心して遊べる場所であり、健康増進 施設としての役割もございます。まだまだ両施設とも本町での利用価値がなくなったわけでは なく、近年ではウォーターパークで行う地元小学生向けの小イベントの実施により、集客効果 があらわれております。 東日本大震災による放射能汚染に伴う風評被害前の入り込み客数に、各施設ともようやく戻 ってまいりましたので、今後の運営につきましても、多くの方が興味を持っていただけるよう な展示やアイデアイベントの実施により、入り込み客数増加に向けた工夫を図っていきながら 運営をしていきたいと思っております。 通年型の観光につきましては、長年いろいろなお考えをしてきていると思いますが、今後に つきましても、通年型に向けた検討は引き続きしていきたいと思っております。 以上です。 ○5番(土井茂夫君) そうしますと、具体的な案というものはまだ持っていなく、検討して -78- いくというような形で、私も越谷市にあるこういうウォーター施設ですか、そこを見学に行っ たわけですけれども、そこではプールをマス釣りの施設にしていまして、まさにこういうプー ルを利用するということは、そういうマス釣りをするということも一つの手じゃないかなと思 うわけでございます。 かなり観光客がいまして、なかなかそこの釣り場には入れない状態でありました。そんなこ ともございまして、また施設の通年型利用でありますと、バーベキューとかキャンプ、こんな ものを夏季以外に計画していったらいいのではないかなと思っているわけです。 それでなければ、これは全面的にリニューアルして、海水浴客がこれから増加ということは ほとんど見込めない中で、この施設のあり方を見直していく中で、健康志向が今盛んな中で、 場合によっては、スポーツジムとか、何かそういうものに全面的にリニューアルしていくよう な考えも必要であるとは思うんですよ。 そうでなければ、この施設そのものはこれからも同じく、1,000万円超える赤字が今後も予 想されますので、これは廃止とか、そういう思い切った施設の廃止を検討していくということ もやむを得ないのかなと思われるんですけれども、いかがなものでしょうか。 ○議長(中村俊六郎君) 石田町長。 ○町長(石田義君) この両施設に関する問題点についてご指摘いただきましてありがとう ございます。また、いろいろな面でご提案いただきましてありがとうございます。 今、産業観光課長が述べましたとおりでございますが、月の沙漠記念館につきましては、昨 日、滝口一浩議員からもいろいろご意見、ご指摘をいただきましたが、観光課長も申し上げま したけれども、月の沙漠というテーマ、像があって、また記念館があると、これは御宿町にと りまして非常に大きな文化財産であります。 収支を見ますと、今申し上げたとおりで非常に厳しいんですが、私自身としては前向きに考 えて捉えていきたいと、昨日も申し上げましたけれども、月の沙漠記念館については、極力売 り上げを向上させまして、赤字幅を少なくしていくと、駐車場の問題、修繕の問題ありますけ れども、とにかく観光文化の代表的な内容でございますので、そのように考えております。 また、ウォーターパークにつきましては、年数がたって、非常に施設も老朽化してございま すが、プール運営委員会がございまして、今までの経過の中でもいろいろなご意見をいただい ておりますが、なかなか通年利用には踏み切れていないという現状でございます。
    今、いろいろご提案もいただきましたけれども、この施設も単に町民の皆さんのご利用と観 光客の皆さんのご利用ということで今行っていますが、夏季だけではなく年間を通じての利用 -79- について、とにかく試行的に踏み切っていくことを検討していきたいと考えております。 ○5番(土井茂夫君) ぜひともこの赤字解消を今自主財源が町税から見ましたら1億円、5 年前の町税から見たら1億円の減収なわけですね。これは町民税が2,500万円、固定資産税が 8,100万円、主なものですけれども、これだけの自主財源が1億円も減っているわけですね。 そして、さらには一般会計からの繰出金というのが健康保険、介護施設、後期高齢者への特別 会計への繰出金が5年前よりも5,000万円もまた増えているわけです。 いろいろな政策をする中で、この両施設を本当に今赤字幅を解消するということは、政策的 経費に利用できるわけですから、ぜひともこの努力をしていただきたいと思います。 以上、この件については終わりにさせていただきます。 次に、小学校の統廃合ということで、昨日も滝口一浩議員が私と同じ思いだとは思うんです けれども、少子化で子供の人数が小中、御宿小ももちろんそうなんですけれども、布施小も人 数も少ない中、どうしてもこの問題については避けて通れない問題だなと思っているわけです。 まず、私は再編するにあたっては、小学校同士が何とかならないかなというのがまず第一的 なのかなと、その次に小中かなと私は思っていますけれども、そして文部科学省が59年ぶりに 見直しを出してきたわけですけれども、従来からこの問題については、質問しているわけなん ですけれども、なかなか教育委員会でそのような統廃合の件についてなされていないというよ うなことを聞き及びまして、今回この59年ぶりの統廃合につきまして、教育委員会はどのよう に捉えているのか、特に布施小との関係なんですけれども、その辺をちょっとお答え願いたい んですけれども。 ○議長(中村俊六郎君) 金井教育課長。 ○教育課長(金井亜紀子君) それでは、平成27年1月27日に文部科学省から出されました公 立小中学校の適正規模、適正配置の基準につきまして、町としてどのように捉えているかとい うご質問ですが、この手引きは少子化や学校の小規模化に伴う複式学級等の課題に対応するた め、小中学校の適正規模、適正配置の基準や考え方が見直されたものですが、学校の統廃合に ついて一定の方向づけをするものではございません。各市町村がそれぞれの実情に応じて魅力 ある学校づくりのための方策を議論、検討できるように示されたものと認識しております。 御宿町教育委員会といたしましては、手引きの内容を町の実情に照らし合わせるとともに、 統廃合の方向性につきましては、児童生徒にとって適切な教育環境であるかをしっかりと精査 した上で、保護者や地域住民の皆さんのご意見やご理解をいただきながら、慎重に検討してま いりたいと考えております。 -80- ○5番(土井茂夫君) 確かに、そういう回答については、適切だとは思いますけれども、こ の布施小につきましては、布施学校組合というものがありますので、その辺の審議内容という んですか、そういうものがちょっと見えてこないというところもありまして、いささか不安と いうか、その内容をある面で公表していけば、住民の方々のご理解は得られやすいのかもしれ ませんけれども、そういう広報的な活動がないものですから、ついどういうことをやっている のかなという不信感がちょっと芽生えます。 それで、我が町も若年女子人口が減少だと、2040年にはもう人口が4,800人ほどになっちゃ うと、先々を見ていきますと、当然少子化の中でまた若年女性の減少によって、さらに少子化 に拍車がかかるような状態が見えております。 御宿町は合併の道を歩まないと、合併しないで単独でいくとなりますと、どうしても切り詰 めて、どこでもそうなのかもしれませんけれども、財政支出を切り詰めて、それで最大限の努 力をしていかなきゃならないのは当然であります。 また、ここの御宿町、先ほども瀧口議員からもありましたけれども、25キロ平米という本当 にコンパクトな町であるわけですから、時間的な、前回の通学距離の上限時間以内、当然それ
    も充分に通えるわけですけれども、そしてさらに保育所が御宿に来て、それでまた布施小学校 に戻る、こういうまた今度は御宿中学校という、ちょっと子供たちの幼児期の環境が一旦友達 ができたけれども、また戻るという、そういう変則なところがあるわけですね。 そうした中で、ここでいすみ市からの新1年生がゼロ人だということもありまして、本当に 父兄の方の意向調査、さらに特に大事なことは、子供たちが本当にそういう環境で、今までの 環境でよろしいのか、そういうもので第一に考えて、統廃合を本当にやったメリット、やらな いメリット、それでやらないほうがいいのか、やったほうがいいのか、その辺を住民側に知ら しめる必要があるんじゃないかなと。 それは特にそうなんですけれども、経済的なことを言いますと、小規模校であればそれなり の費用というものがかかるわけですね。それも町が負担しているわけですけれども、私の公共 的な資料によりますと、およそ御宿小学校1人当たりの児童のかかる費用の約3倍ぐらいが布 施小学校にかかっているわけなんですね。 私はそういうことを第一義的には思いませんよ。先ほど言った子供の育成というか、健やか に育つことが一番大事なことだと思いますので、一方、環境条件が先ほど話したように、すご く近い関係とか、先ほどの保育所の関係とか考えますと、いささかかかり過ぎなのかなと。 それで、御宿小学校も1学年だけ2クラスであとは1クラス、これは少子化でもあるわけで -81- す。そうしたときに一極的に集めて教育費を投入するということは、むしろ布施、御宿小の両 児童にとっても有効なはずなわけなんです。 そんなことも考えながら、今後は住民の意向、教職員それと子どもたちの意向を踏まえて、 この統廃合の一つの方針を出して、決論ですか、統合しろというわけではないですよ。統合を する、しないの結論というか、そういうものを出していく必要があるんじゃないかなと思うわ けです。その辺についてはどうでしょうか。 ○議長(中村俊六郎君) 金井教育課長。 ○教育課長(金井亜紀子君) 布施小学校を含めました御宿町の小学校のあり方についてです が、まず布施小学校の今年度の新入生の件、また布施小学校の就学に関しましては、布施学校 組合の教育委員会で行われているものですので、ここで詳細について申し上げることは控えた いとは思いますが、御宿町も布施学区も決められた学区の子供たちが指定された学校に通学が できるよう、通学区域や就学許可基準等については早目に保護者の方に周知をしまして、適正 な就学指導に努め、地域の中で子供たちを育んでいきたいと考えております。 現在、新1年生は就学前の健診を行いますが、その際教育委員会から保護者の方々には今後 の児童数の見込み等も含めまして、ご説明させていただいております。現在、そういった場面 での保護者への説明しかしておりませんが、実際にそういった場面でも保護者や地域から学校 の統廃合に関する直接の要望は現時点でありませんので、具体的な検討を行っていないのが現 状でございます。また、学校は特に小学校の校区は地域のコミュニティの基礎となっておりま して、学校自体が地域に根差した大切な公共施設になっております。 現在、井議員からお話がありましたとおり、布施小学校も御宿小学校も児童数が減ってお る現状がございまして、仮に御宿小学校が布施小学校と統合した場合であっても、国の示した 望ましい学級数を実現することができない状況が現状であります。しかしながら、御宿小学校 も布施小学校も教員側、また地域の方々もお互いに連携して協力して学校を運営していくとい う意識を高く持っておる学校でございますので、一学年一学級でありましても、児童生徒にと って適切な教育環境を維持することができていると考えております。 小学校は発達の初期段階でありますので、学級担任制のもと、一人一人の子どもたちにきち んと目を行き渡らせ、個性や実態を把握し、児童に適した教育を実践することが必要であると 考えておりますので、現在保育所から小学校への入学の問題の解消といたしまして、御宿小学 校、布施小学校が各学年でさまざまな交流授業を行いながら、そういった小規模校としてのデ メリットの解消に努めておりますので、引き続きそういった教育を推進していきたいと考えて -82-
    おります。 また、最終的にはもちろん設置者である市町村が統廃合を判断すべきものでありますので、 今後少子化がさらに進みまして、複式学級の設置といったデメリットが顕著になる場合や校舎 改築などといった施設的な改修面を迎えた時点におきましては、保護者や地域の皆さんの意向 を調査し、総合教育会議等の中で慎重に判断してまいりたいと考えております。 ○5番(土井茂夫君) では、当面はそういう協議というのは保留にしておきたいということ ですね。違うんですか。 ○議長(中村俊六郎君) 金井教育課長。 ○教育課長(金井亜紀子君) 新1年生の就学時の際には、今後の児童数の見込みとか推移に ついてはご説明させていただいて、保護者の意見等はそういった部分で吸い上げ、調査をさせ ていただきまして、それを受けて、そういった不安だったりとか要望等ということがあるよう でしたら、もちろん教育委員会のほうも総合教育会議で町長と検討していきたいとは思ってお りますが、学校統廃合については、行政主導で進めるべきではなく、保護者や地域の皆さんの 意向や希望等を充分調査した上で判断していきたいと思いますので、今後そういった機会を使 って、地域や保護者の皆さんのお声は聞いていきたいと考えております。 ○5番(土井茂夫君) わかりました。 つまりは意向調査は、今後も引き続いてやっていくと、それについてそういう意見が多くな りましたら、そういう統廃合の会議というか、教育委員会の総合会議に諮っていくということ ですね。わかりました。 勝浦市、大多喜町もかなりの統廃合をして、大多喜町では2校ですか、敷地があそこは面積 が広いですから、あそこは2校という形に落ちついたんだと思いますけれども、勝浦市もかな り統廃合をしてきたわけですね。そんなこんなは、小規模校のメリットもあるよと、充分それ を尊重しながら進めていきたいということではないかなと思いますので、これにつきましては 以上で終わりにさせてもらいます。 ○議長(中村俊六郎君) 井議員、質問の途中ですが、ここで午後1時まで休憩します。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(中村俊六郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午前11時45分) (午後 1時00分) ───────────────────────────────────────────────── -83- ○議長(中村俊六郎君) 5番、土井茂夫君。 ○5番(土井茂夫君) 5番、土井です。 午前に引き続きまして、一般質問させていただきます。 3番目なんですけれども、町税の不納欠損処理、企業会計では損失金にあたるそうです。こ の不納欠損処理につきましては、近隣で大多喜とか睦沢町、長柄町、我が町、それで4町の町 民税、固定資産税、国民健康保険税、徴収率でいきますと、我が町はその4町の中で最下位で あるということが甚だ残念であるわけでございます。また、不納欠損額、3税も1位でありま して、なぜこういうことが起こるのかなというようなことで質問をさせていただきます。 まず、毎年不納欠損処理がなされているわけですけれども、過去5年間の不納欠損処理の状 況についてお尋ねします。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) 最近5年ということで、過去5年間の不納欠損の状況につい てご報告申し上げます。 平成26年度につきましては、決算見込みということでご承認をいただいておりませんので、 平成25年以前、5年間の報告をさせていただきます。 まず初めに、平成25年度につきましては、一般税、町民税の個人、法人、固定資産税、軽自 動車税を総称して一般税として説明させていただきます。一般税で124件、1,188万5,557円、 国民健康保険税において49件、677万8,600円を不納欠損いたしました。
    不納欠損の根拠ごとに内訳を申し上げます。 地方税法の第15条の7、第4項生活保護の認定に基づき滞納処分の執行停止をした3年を経 過したものについて処理したものでございます。一般税14件、215万5,766円、主な税目は個人 町民税100万円、固定資産税100万円でございます。国民健康保険税で23件、361万7,000円、合 計37件で577万2,766円でございます。 次に、法第15条の7第5項、例えば既に法人が存在しない、転出先で職権消除されたなど、 徴収できないことが明らかである場合、納入義務を即時消滅することができるとされておる規 定によりまして処理したものが国民健康保険税2件、15万9,300円でした。 次に、法第18条、時効による消滅でございますが、一般税110件、972万9,791円、主な税目 は個人町民税200万円、固定資産税760万円です。国民健康保険税で24件、300万2,300円、合計 134件で1,273万2,091円でございました。 平成24年度におきましては、一般税で264件、1,528万4,835円、国民健康保険税において134 -84- 件、916万506円不納欠損いたしました。 内訳を申し上げます。 法第15条の7、第4項執行停止3年につきましては該当はありませんでした。 次に、法第15条の7、第5項即時消滅については固定資産税で1件、1万6,400円でした。 次に、法第18条、時効消滅したものですが、一般税263件、1,526万8,435円、主な税目は個 人町民税240万円、固定資産税1,270万円、国民健康保険税で134件、916万506円、合計397件で 平成23年度につきましては一般税で153件、968万4,723円、国民健康保険税53件、738万300 2,442万8,941円でございます。 円を不納欠損いたしました。 内訳を申し上げます。 計25件で212万819円です。 は固定資産税です。 1,144万3,781円でございます。 円を不納欠損いたしました。 内訳を申し上げます。 法の第15条の7、第4項執行停止3年間のものにつきましては一般税12件、44万1,419円、 主な税目は個人町民税20万円、固定資産税20万円、国民健康保険税で13件、167万9,400円、合 次に、法第15条の7、第5項即時消滅につきましては、一般税8件、350万423円、主な税目 次に、法第18条、時効消滅でございますが、一般税133件、574万2,881円、主な税目は個人 町民税140万円、固定資産税420万円です。国民健康保険税で40件、570万900円、合計173件で 平成22年度につきましては、一般税88件、369万2,952円、国民健康保険税51件、902万3,400 法第15条の7、第4項執行停止3年間のものでございますが、一般税7件、19万6,853円、 主な税目は固定資産税です。国民健康保険税10件、44万8,900円、合計17件、64万5,753円。 次に、法第15条の7、第5項即時消滅につきましては、固定資産税1件、25万4,100円でし 次に、法第18条、時効消滅したものですが、一般税80件、324万1,999円、主な税目は個人町 民税76万円、固定資産税240万円、国民健康保険税41件、857万4,500円、合計121件、1,181万 た。 6,499円。 最後に、平成21年度につきましては、一般税で113件、910万5,924円、国民健康保険税にお きまして38件、487万3,800円を不納欠損いたしました。 -85- 内訳を申し上げます。 法第15条の7、第4項執行停止3年間経過のものでございますが、一般税30件、342万1,926 円、主な税目は町民税270万円、固定資産税60万円です。国民健康保険税で49件、335万2,844 円、合計49件、677万4,770円でした。
    次に、法第15条の7、第5項即時消滅でございますが、一般税15件、211万2,022円、主な税 目は法人町民税60万円、固定資産税140万円です。国民健康保険税はございませんでした。 次に、法第18条時効消滅したものですが、一般税70件、357万1,976円、主な税目は町民税60 万円、固定資産税290 万円でした。国民健康保険税で19件、152万956円、合計89件、509 万 2,932円となりました。 以上、過去5年間の不納欠損の状況報告を終わります。 ○5番(土井茂夫君) そこで、この法15条の7の第4項、これにつきましては、停止要件と して財産がないとか、生活が困窮しているとか、財産が不明だとか、こういう停止要件がある 中で3年間経過して不納欠損にしていると、これにつきましてはやむを得ないなというような ものと承知しております。また、15条7の第5項の滞納処分の停止が即時に消滅しなければい けない、とてもこの件については払えそうも完全にないというようなケースだということでお 伺いしております。 問題は法18条の時効消滅なんですね。これが特に平成24年度と25年度が多かったというよう なことで、件数的にも多いし、額的にも多いと、そんなことで24年度は特に多かった、そんな 理由というのは、どういうことなんでしょうか。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) 24年度と25年度の2カ年が多いというご質問でございます。 平成24年度、25年度の2,700万円というのが一般税に相当する部分でございますけれども、 先ほど報告させていただきました例えば年度で比較させていただきます。 平成24年度と平成23年を比較しますと、件数で192件、金額で738万318円の増となっており ます。平成23年度と平成25年度を比較しますと、件数では33件の減、金額では159万9,134円の 増ということになります。 先ほど過去5年間の不納欠損額の内訳も含め報告させていただいておりますけれども、その 年々の件数、金額、適用条文、要は即時消滅、3年の執行停止等、内容は一様ではございませ ん。そのことから判断しますと、一概に多い、少ないという比較はできませんけれども、私ど もといたしましては、納税の公平性を確保する観点から、事務手続の精度を高めて、徴収に努 -86- めたいというふうに考えています。 ○5番(土井茂夫君) 今私が申したのは、法18条の時効消滅が全体の割合として平成24年度 を特に見ますと、法第18条で処理していると。先ほど私が申したのは15条7の4、5はやむを 得ない場合というのは、実情いたし方ないという処理だと思うんですけれども、法18条は時効 によって消滅ですから、それが何ともちょっとわかりづらいなと。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) 18条が多いということでございますので、まず徴収の手続に ついてご説明させていただきます。 通常各税目の賦課納税通知書を発送した日から、納期が来まして、各税目の納期の1カ月後 を目安に、税金の納付がされない場合、督促状を送付することになります。期限を定めて催告 する督促は、滞納処分の前提要件となりまして、これによりそれ以降納付がない場合の滞納処 分の事務が始まることとなります。 次に、町といたしましては、4月には全税目に係る催告書、10月には町県民税に係る県税事 務所と合同の催告書を送付しておりますが、通常この時点で何らかの反応があり、納税につな がっていくわけでございますけれども、それでも反応がない場合は、滞納者と接触するため、 役場との納税相談や臨戸徴収を実施しまして、滞納者の状況を判断していくこととなります。 納税相談を実施した場合、一括納付できるかどうか、あるいは個々の事情に応じて分納誓約 をするかどうかということを見きわめていくわけでございますけれども、徴収体制といたしま しては役場の担当者、徴収担当者の配置と夜間徴収、管理職徴収、あとは県の税務課との高額 滞納者への対応、あるいは県内徴収、県外徴収という形で事務を進めています。 こうした中で、納税折衝ができない、預金等の調査もその後に実施しますけれども、こうし た手続を経てもなお居所不明ありますとか担税力がない、処分すべき財産がないとかというこ
    とになっていきますと、時効消滅という点で、ほかの生活保護でありますとか、即時消滅とい った事例よりも多くなってしまうという結果になっております。 以上です。 ○5番(土井茂夫君) それでは、時効ですから通常消滅時効は5年だということをお聞きし ております。5年といっても、これは催告すればまた時効の中断があって、また5年というよ うな形になっていこうかと思うんですけれども、そうしますと、そういう事例というのは、件 数的には多いんですか。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 -87- ○税務住民課長(齋藤 浩君) 時効の停止の要件といいますのが催告では基本的には停止は いたしません。その中で、先ほど申し上げました分納誓約という納税猶予に係る約束事をして いただきますと、その事情によりましては最長2年延長することとなります。 ということを考えますと、5年プラス2年、あるいは督促の納期を含めた期限というのがそ れにプラスされますので、約7年間程度というふうに判断してございます。 ○5番(土井茂夫君) それで、我が町では再三にわたって納付してくれないと、納税してく れないと、そうしたときに差し押さえという制度があると聞いています。その差し押さえの実 施を今まで何件ぐらいしたのか、教えてもらえますか。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) 差し押さえの件数ですけれども、昨年度は差し押さえという 形では、県と共同した、県税務課の滞納整理班と合同でやったものが3件、実質的に差し押さ えという形ではございませんが、分納誓約、あるいはある程度まとまったお金を入れていただ いたという形では実施しております。 しかしながら、給与の差し押さえに関しては、去年会社のほうに出向きまして、そこの給料 から分割納付という形等、会社がかわりに納付していただくような形も2件実施したところで ございます。 ○5番(土井茂夫君) 実質的には差し押さえはゼロだということでよろしいですか。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) 昨年度の差し押さえ件数はゼロ件です。 ○5番(土井茂夫君) 差し押さえがないということは、そういう物件というか、そういう事 例、それに相当するものがないということで理解してよろしいですか。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) 私ども徴収にあたる場合、一番初めに滞納者との接触を第一 優先に考えております。その中で、状況判断をしなければいけないということもございますの で、高額の滞納者、あるいは長期納付をされていない方について、できるだけ接触を図るよう に昨年度は努めたところでございます。 その中で、基本的に直接的にすぐ差し押さえという形ではなくて、分納誓約という形の誓約 をさせていただきまして、昨年度新規の分納誓約は64件ほどさせていただいたところでござい ます。 ○5番(土井茂夫君) 徴収事務につきましては、自分の町で知っている人をするという、な かなかやりづらい面があろうかと思います。また、税務課の職員も2年や3年で多分転勤しち -88- ゃって、それでまた新しい方が来る。そういう専門職としてできない。御宿町職員そのものは 総合職、何でもこなさなきゃいけない職員であるわけですから、県の差し押さえ事件に比べれ ば、かなり件数が少ないなというのが実際のところじゃないかなと。 通常の徴収事務に人数も少ない中でやっている中で、なかなかそういう手も回らないのかな というような気がする中で、私はかねてから別なほかにも提案したんですけれども、建設環境 課の土木職員の任期つき一般職員採用、あとは産業観光課で同じような職員を採用しています。 多分私は今後一定のそういう効果があらわれてくるんじゃないかと見ておるわけですけれど も、ここも町のそういう総合職という、いろいろな仕事をこなさなきゃいけないという立場の
    職員にとって、一定な任期、税についての専門職というか、そういう方をある面で育てるとい うことも大事だろうし、また退職なさった県とか国の経験豊富な方を採用して、もっと適切な 税の徴収をなされればよろしいのかなと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) 課の体制といたしましては、昨年度、課員1名増員、徴収事 務を強化しろということで、人を配置していただいております。今年度も引き続きその人数の 確保はできておりますので、先ほども申し上げましたが、できるだけ納税者との接触を図って、 でき得る限り今ある体制で臨みたいというふうに考えます。 議員ご指摘の専門的な知識、技術の導入ということでございますが、それにつきましては、 まず今あることで私たちができるだけの努力をいたしまして、それでも足りない場合に、人事 の配置等、協議させていただきたいというふうに考えます。 ○5番(土井茂夫君) 大変な業務だと思いますけれども、今後とも納税者の公平性を保って、 逃げ得と言っては、言葉は悪いですけれども、そういうことがないように頑張っていってもら いたいなと思います。 これについては以上です。 続きまして、ちば電子調達システムについてなんですけれども、このシステムは千葉県電子 自治体共同運営協議会が運営していまして、構成員は千葉県、千葉県内市町村で共同利用する システムです。インターネットを介しまして、電子入札や入札情報の公開、入札に係る透明性、 競争性の確保とコストの縮減、事務の効率化によって、こういうシステムを各市町村導入して いるわけですけれども、このシステム、ちょっと見たところ、残念なことに我が町はこのシス テムを導入なさっていないわけです。これは何でこれに入んないのかなと、今検討しているか もしれませんけれども、導入しない理由は何なのか、お答え願えますか。 -89- ○議長(中村俊六郎君) 田邉企画財政課長。 ○企画財政課長(田邉義博君) ちば電子調達システムでございますが、千葉県電子自治体共 同運営協議会が運営し、協議会構成員のうち、このシステムを利用する千葉県及び県内の市町 村が共同で利用するシステムでございまして、おっしゃるとおり、未利用団体は県内で2団体 と、御宿町と神崎町でございます。 ちば電子調達システムは、資格申請システム、あと電子入札システム、また入札情報サービ スの3つのシステムで構成されておりまして、システムの共同利用については平成17年度まで に県内の市町村で協議され、平成18年度から供用が開始されております。 当時本町におきましても、参加に向けた情報収集を行いまして、事務の効率化と業者の利便 性向上を図るため、資格申請システムのみの利用について検討を進めておりましたが、不参加 の最終的な意思決定の際に、導入経費が120万円、またランニングコストが250万円と試算され る中で、資格申請システムだけ、そのシステムの部分的な利用ができないことと、町での電子 入札をするような入札案件がどの程度あるかなど検討の結果、当時は導入を見送ったところで ございます。 ○5番(土井茂夫君) そういうシステムにお金が大分かかるということで、御宿町と財政規 模の同じところも既に導入なさっているわけですけれども、今後導入する計画というのは持っ ているんですか。 ○議長(中村俊六郎君) 田邉企画財政課長。 ○企画財政課長(田邉義博君) こちらのシステムでございますが、入札参加資格申請の受付 事務を県で一括して行いますので、職員の事務負担の軽減と入札参加資格を申請する業者の利 便性の向上、またそれに伴いまして、登録業者数の増加などが見込まれるなど、システムを利 用する上でのメリットは少なくないと考えております。 現在、参加業者の一括受け付けが行われる平成29年度から参加できないかの検討を進めてい るところでございます。また、こちらの千葉県電子自治体共同運営協議会でも、県内全ての市 町村の導入が望ましいとしておりますので、導入に向けて積極的に検討を進めたいと考えてお ○5番(土井茂夫君) ぜひとも29年度から導入に向けて頑張っていってもらいたいと思いま
    ります。 す。 以上です。一般質問を終わります。 ○議長(中村俊六郎君) 以上で、5番、土井茂夫君の一般質問を終了します。 -90- ───────────────────────────────────────────────── ◇ 石 井 芳 清 君 ○議長(中村俊六郎君) 続きまして、3番、石井芳清君、登壇の上、ご質問願います。 (3番 石井芳清君 登壇) ○3番(石井芳清君) 3番、石井です。 議長の許可がございましたので、一般質問を行わせていただきます。 本日、町長の政治姿勢についてということで、1、憲法を暮らしに生かす。2、下田教授の 講演と町づくり。3、住宅リフォーム、商店リフォーム助成制度と空き家対策について。4番、 国民健康保険事業の広域化と本年度の国民健康保険税について。5番、外来植物の駆除につい てということで、5点にわたって質問を通告してございますが、時間の配分の都合上、2番の 下田教授の講演と町づくりについてを最後にいたしたいと思いますので、よろしくお願いをし たいと思います。 それでは、1番目の憲法を暮らしに生かすことについてお伺いをいたします。 安倍内閣は5月15日、米国が世界で引き起こすあらゆる戦争に自衛隊が参戦、軍事支援する 平和安全法制と称する戦争法案を国会に提出しました。これはいつでもどこでもどんな戦争で も日本が海外で武力行使をするものであり、新聞各紙の世論調査でも、法案提出後過半数が反 対を表明するなど、反対の声が急速に広がっています。 5月24日の民放の番組では、野中広務元官房長官が「死んでも死に切れない」と発言、古賀 誠元自民党幹事長は「恐ろしい国になっている」と自民党の重鎮だった野中、古賀両氏が安倍 首相の先の党首討論での発言や戦争できる国づくりに厳しい発言をされていました。 さらに、衆院憲法審査会で与党推薦を含む3人の憲法学者が戦争法案を違憲と述べたことや 200人を超える憲法研究者が違憲、廃案の態度表明をしているなど、法案の憲法的な正当性を 根底から揺るがすものであり、近代国家の体をなす立憲主義が脅かされる事態と言わざるを得 ません。 先週末発表された時事通信の調査でも、戦争法案廃案と今国会にこだわらず慎重に審議を合 わせ8割以上です。集団的自衛権の限定行使に賛成している読売の調査でも、今国会成立に反 対が59パーセントと前回より増えています。 憲法違反の上、国民が納得していない法案を強行するべきではありません。仮に政府が法案 を強行し、戦争する国づくりに突き進むなら、本町のような自治体や民間人が行っている国際 交流にも深い影を落とすことになりかねません。 -91- 現に先日のメキシコ大使館に訪問の際に、メキシコ大使が再三にわたり御宿町の400年前の 史実を強調されていました。そして、平和主義、人道主義であり、規範にすべきだという趣旨 の挨拶をされました。それは単なる外交辞令ではなく、日本政府の政治姿勢に対し、間接的に 不快感をあらわしたものだと私は感じました。日本が明治に世界の仲間入りができたのも400 年前の史実から、メキシコ国と日本が条約を結ぶことができたからです。 また、石田町長は、メキシコ大使に3つの提案をこのときされました。 1つは、オリンピック開催に伴うメキシコ選手団の誘致であります。2つ目が400年前の史 実を教科書に載せる。これは両国ということでありますが。3つ目は経済交流についてであっ たと思います。 私は、2つ目の提案に注目をいたしております。 町長の提案はまさに時宜を得たものだと思います。今こそ政府の動きを見守るのではなく、 積極的に軍事力に頼るのではなく、憲法9条のもとに平和主義、人道主義に基づく外交力を高
    めることを町として進言するべきと考えます。 今、全国で6月議会が開催されておりますが、昨日は三重県議会が成立を急がず慎重にと意 見書可決を初め、廃案を求める意見書が埼玉県長瀞町議会や兵庫県新温泉町議会、青森県新郷 村議会など、少なくない議会で可決されております。本定例会でも趣旨の賛同をいただき、意 そこで、お伺いをいたします。平和安全法制に関する町長の所感について、お伺いをいたし 見書の発議をさせていただいております。 ます。 ○議長(中村俊六郎君) 石田町長。 ○町長(石田義君) 平和安全法制に関する所感をということでございます。 ご承知のように、我が国を取り巻く国際情勢は、時々刻々と変化をしております。日本や日 本国民を守るために何が必要なのか、基本的な考え方として、自衛のため国を守り、平和を守 るために、私は防衛力を高めることは必要であると思っております。同時に、国を守るための 抑止力の強化は必須のことであると考えております。 現憲法内での集団的自衛権の行使は、意見が分かれる中、今国政において集中的に審議が行 われております。重要なことは、専守防衛こそ国のありようにかなった伝統的な国防の考え方 であると考えております。その理念を堅守しつつ、事に対することが大事であると考えます。 所感ということでございますので、申し上げます。平和主義と自衛力を強化することは矛盾 しないと申し上げさせていただきます。 -92- 以上でございます。 いと思います。 日本国憲法前文。 ○3番(石井芳清君) 所感ということで、承りました。 こういう事態を受けまして、憲法を暮らしや教育に生かしていくことについて、お伺いした 前文と今議論となっております2章について、朗読をさせていただきたいと思います。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫 のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、 政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が 国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託による ものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利 は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくも のである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するの であつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと 決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと 努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、 ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつ て、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第2章 戦争の放棄。 棄する。 これを認めない。 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦 争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、 これが憲法であり、その一部を紹介をさせていただきました。 私は、今こそこの憲法をあと生存権その他あるわけでありますけれども、暮らしの中に生か
    -93- ます。 していく、また教育の中にも生かしていく必要があるというふうに思っております。 近隣では、例えば戦争については終戦記念日、それを前後に戦争と平和展というものを行政 として開催をいたして、住民とともに戦争、平和について考える機会を設けている例も多いと いうふうに伺っております。また、学校教育も含めて副読本など、本年度の中でも新たにつく って配布をして、憲法の普及、啓蒙に努めている自治体もあるというふうなことも伺っており 町として、こうしたことに今後どう対策をとっていくのか。また、町長は先ほど紹介をさせ ていただきましたけれども、メキシコの大使にこの400年の史実、これをぜひメキシコの子供 たちの教科書に掲載すること、そしてまた同時に、日本もまだこれはまだできておりませんの で、町としても日本政府に対してこうした要望をしていくというようなお話をたしかされたと いうふうに思っております。 こうしたことも踏まえまして、今後こうした憲法、それからもう一つこの9条もそうなんで すけれども、特に25条の関係、先ほど税の失効だとか、そういうお話もありましたけれども、 日々の特に職員の皆さん、我々議員も議決権という中で同様だというふうに私は理解をしてお りますけれども、例えば先日こういうニュースがございましたけれども、公営住宅の滞納がた まって、それでその最終日に親が子供を手にかけてしまったという大変痛ましいことが報道さ れておりました。 これは細かい事務じゃなくて、そもそも公営住宅そのものが困窮者に対する住宅の手当てで あり、住宅法にたしかあったと思うんですね。それそのものはまさにこの憲法上の要請、基本 的人権含めた最低限の文化的な生活を営む権利ということであろうと思うんです。 ですから、我々直接的には町議会ですから、条例、規則、要綱、こうしたものを議論してい くわけですけれども、その一番の大もとには日本国憲法があるんだということだと思うんです ね。 ですから、そういう面では、この日本国憲法を改めて私たちが一つ一つ読み、そして憲法の 目指す理想の国家に向けてどう一人一人が町づくり、国づくり含めて進めていかなければなら ないのかということを私はこの機会に日々新たにするべきだというふうに考えておるわけであ りますけれども、これに対しての町長の所感を求めたいと思います。 ○議長(中村俊六郎君) 石田町長。 ○町長(石田義君) 現憲法は昭和21年11月3日に公布されまして、戦後70年を迎えた今日 本の繁栄は現憲法の上に築かれたものと認識しております。しかしながら、改善すべき点はあ -94- ると思いますが、改善するときは国のありようにかなった改善を望むわけであります。 私はいろいろな場で時々申し上げさせていただきますが、1868年に明治維新がありまして、 70数年たって太平洋戦争が起こりました。ほぼ4年間で終結いたしましたが、終戦後、今70年 を迎えております。70年サイクルでこの日本の歴史を見たときに、非常に今重要な時期である と考えております。 そういう意味では、いろいろな意味で日本国民、町民の皆様お一人お一人が国を守るため、 国民を守るためにどうしたらいいのか、そういういろいろなご意見、そういう場を多くつくる ことは非常にいいことではないかなと、国を考えることについて、いいことではないかなと考 えております。そういう中で、日本国憲法を生かしつつ、さらにこれから生活、あるいは教育 を進めていきたいと考えております。 ○3番(石井芳清君) 了解いたしました。 日本国憲法のもとで、長として誠実に執行していただくということで承っておきます。 ちなみに、今パブリックコメントをしておる教育大綱でありますけれども、この400年の史 実等については、余り言及されてないんだと思うんですね。これに載せろというわけではない わけですけれども、この400年の史実が何であったのかと。 私が言ったことに町長が答えていなかったわけですけれども、いわゆる平和主義、人道主義、
    要するに人類愛ということだと思うんですけれども、そうした中で、先ほど70年周期と今、町 長はおっしゃられました。明治開国したときに、先ほど一番冒頭に私は触れさせていただきま したけれども、この400年前の史実があったからこそ、日本はこの外務省のホームページにも 掲載されておりますけれども、世界に船出をすることができたんだというふうに思うわけです。 そうしたことも踏まえて、私は非常に教育に熱い町だというふうに思うわけであります。 それは何をもってなすかと言ったらば、この日本国憲法、そして教育においても先ほど教育 の議論もございましたけれども、日本に先駆けてさまざまな施策、例えば女子教育においては、 伊藤鬼一郎さんがこれからの世の中には女子にも学問が必要だという中で、実業学校を提唱さ れたということで、これは家政高校という形になってくるというふうにも思いますので、そう した中で、日本の先駆けとして御宿はさまざまな形で歩いてきたということがあるというふう に思いますので、私の提案に賛同はされなかったわけでありますけれども、私は日本国憲法そ してこの御宿町の先人が歩んでこられた、築き上げてきてくれたものを大切にしながら、次の 時代、御宿町、日本、そして世界に羽ばたく若人をぜひ育てていただきたいというふうに思う わけであります。 -95- 次に移りたいと思います。 と思います。 次に、3番、住宅リフォーム、商店リフォーム助成制度と空き家対策についてお伺いしたい 町の住宅リフォームの実績、これは今年3月にたしか終了したというふうに思っております。 それから、この住宅リフォームでありますけれども、地方創生でも大変有効な施策であるとい うふうに考えております。私は引き続きこれは実施をすべきものであるというふうに思うわけ でありますけれども、住宅リフォームの今後について、担当のほうから答弁を求めたいと思い ます。 ○議長(中村俊六郎君) 殿岡建設環境課長。 ○建設環境課長(殿岡 豊君) それでは、住宅リフォーム補助事業でございますが、生活環 境の向上及び町内産業の活性化を図るため、平成24年度から平成26年度の3カ年にわたり、町 内事業者により、自己の居住する住宅のリフォームを行った町民に対し、10万円を上限に予算 の範囲内で補助したものでございます。 本事業つきましては、3年間で延べ73件の申請をいただいており、議員ご指摘のとおり、総 事業費で1億円を超える大きな経済効果があったと認識しております。 リフォーム助成制度の継続等につきましては、3月の定例会における当初予算審議でもご意 見をいただいているところですが、景観形成や産業振興など、課題や目的、需要と効果を熟考 しながら、新たな補助スキームについて改めて検討してまいりたいと考えております。 ○3番(石井芳清君) あわせて、商店リフォーム助成制度の提案をさせていただきたいと思 います。 全国どこでも商店街がシャッター通り化し、大変大きな問題となってございます。町内でも 自分の代で閉店をするお店が少なくないと伺っております。この機会に業態の変容、新たな商 売、こういうことも考えられるわけであります。空き店舗、空き家解消事業と絞り込んで実施 をしている自治体もあると伺っております。 実施している自治体では、店も気持ちも地域も明るくなると大変好評でありますが、これに ついて町としての考え、それから今後実施するというような先ほど住宅リフォームのご答弁あ りましたが、いつごろまでに条例等をもう一度整理が必要だと思うわけでおりますけれども、 要綱等、含めて作業を終えて、なるべく早く実施をということなんですが、事務的にはいつご ろをめどにしているのか、あわせてお伺いしたいというふうに思います。 ○議長(中村俊六郎君) 吉野産業観光課長。 -96- いてお答えいたします。 ○産業観光課長(吉野信次君) それでは、私のほうから商店リフォーム助成制度の創設につ
    御宿町を初め、千葉県内においても商店街のシャッター通り化については、活力ある町づく りを進めていく上で大変大きな問題として認識しております。また、新たな産業への取り組み、 支援、誘致について進めていかなければならないと考えております。町定住施策の情報を入手 しながら、また関係団体等から意見を伺い、既に実施している市町村等の情報を収集し、どの ような効果が得られるのか把握し、実施の有無を含め検討してまいりたいと思います。 以上です。 ○議長(中村俊六郎君) 殿岡建設環境課長。 ○建設環境課長(殿岡 豊君) ただいま住宅リフォーム、それから産業観光課のほうから商 店リフォームの答弁のほうさせていただいたところですが、ただいまのご質問、いつごろまで に、それからできるだけ早急にというお話でございます。 次のご質問の空き家対策のところでも若干関連がございますが、現在空き家の特措法が施行 されまして、こういったリフォーム関係、空き家の取り扱い、利活用可能な空き家についてど うするのか、そういったところも今後調査をし、計画を策定をしていく予定でございます。こ うした計画がまとまった段階で、幅広く商店のリフォーム、それから一般住宅のリフォーム、 景観、産業振興、その他を網羅した中で、町の財政状況と勘案をしながら、計画がまとまった 段階で速やかに実施に努めてまいりたいと考えております。 ○3番(石井芳清君) 空き家対策も含めて答弁をいただきましたけれども、次に空き家対策 でありますけれども、今、課長からも答弁の中にありましたが、特定空き家等対策の推進に係 る特別措置法が先月末に施行されたというふうに伺っております。これを受けて、空き家問題 というのは安全、安心、景観、定住対策として大変重要であるというふうに理解をしておりま す。 これは、今、課長も既に答弁にありましたけれども、町、住民、業者などでこの法令を受け て施策の体系づくりが大きな課題であると思うんです。今これは完全施行を受けたばかりであ りますけれども、これについてどういうことが今問題だと思っているのかと、解決すべき課題 があるのかと思っているのかということを説明を受けたいと思います。 ○議長(中村俊六郎君) 殿岡建設環境課長。 ○建設環境課長(殿岡 豊君) それでは、空き家の関係でございますが、ただいま石井議員 もお話がありましたように、空き家等対策の推進に関する特別措置法が5月26日に全面施行さ -97- れたところでございます。現在、空き家の数は全国で約82万戸に上り、防災、衛生、景観など、 生活環境の保全はもちろん、空き家等の活用のための対応が急がれているところです。 今後につきましては、倒壊等のおそれのある空き家、いわゆる特定空き家等の実態把握を進 めるとともに、全ての空き家に関するデータベースの整備や空き家等対策計画の策定が要請さ れているところです。 空き家計画の策定にあたりましては、県が主体となった協議会組織の中で具体的な検討が進 められていくこととなりますが、ただいま石井議員からもご指摘があったように、どういった ことが問題なのかという内容でございますが、現在この危険のおそれのある特定空き家の整理、 またいろいろ人口減少の中において、今住んでいない、ご利用されていない空き家をどういう ふうに利活用するのか、そういった点の両方向から今回の計画策定に向け進んでまいりたいと 考えております。 ○3番(石井芳清君) 了解いたしました。 特に住宅販売業者、民間でこの間のニュースの報道等を見ますと、新しい仕事と申しましょ うか、取り組みもされているということもあります。町内にもそういう業者がたくさんいらっ しゃって、たしか先般も定住の関係で新たな事業を新年度からやっているということも報告も いただいたわけでありますけれども、ぜひそういう面ではそういう民間活力もきちんと生かし ていただきながら、要するにそちらの住宅の活用については専門業者、プロ中のプロだと思い ますので、そうした知恵なども反映させていただきながら、適切な処理、そして一番問題とい うのは最終的には行政代執行というふうな形になろうかと思いますけれども、そこも踏まえて、 権利と義務も含めて、その辺の、あと国のほうも含めたせめぎ合いといいましょうか、そこを
    どこできちんと納得いくものを文面としてつくり上げていくかというところは、大変重要な課 題だというふうに思いますし、各自治体が試されている課題だというふうに思いますので、再 度その辺について確認をしたいと思います。 ○議長(中村俊六郎君) 殿岡建設環境課長。 ○建設環境課長(殿岡 豊君) 現在、御宿町の現状から先に申し上げさせていただきます。 現在、御宿町の状況といたしましては、概算ではございますが、空き家の数が約300戸程度 と把握をしているところです。特定空き家等につきましては、順次実態調査を行うこととなり ます。また、空き家の有効活用等につきましては、既に御宿町空き家バンク制度において登録 を呼びかけておりますが、今後県の協議会にて検討が予定される空き家等対策計画の中でも方 針が示されるものと考えております。 -98- 議員ご指摘のとおり、空き家施策については、防災、環境対策はもとより、利活用可能な空 き家については、新たなビジネスモデルも誕生するなど、テレビ等でもクローズアップされて おります。また、空き家の利活用等につきましては、非常に多くの可能性を秘めており、先ほ どのご質問でもありましたように、リフォームの補助制度とか、いろいろな部分での地域活性 に向けた取り組みについても、町長のほうから既に指示を受けているところでございます。 また、行政代執行のお話もございましたが、今回空き家特措法の中で、最終的には行政代執 行に至るまで指導、勧告、命令、そして最終的には行政代執行というところで、それぞれのガ イドラインで手続が示されているところです。今後、最終的な行政代執行であるとか、特定空 き家の認定をする際の基準等につきましては、行政だけではなかなか判断をすることもできず、 いろいろな方、専門的な見地でのご協力もいただいてまいりたいと考えております。 また、地域事情を見据えながらというようなことも各担当者会議では出ておりまして、今後 は恐らく各土木事務所管内で、地域事情を含めた中で、県のほうの指導もいただきながら、具 体的な調査方法、また認定の基準等について検討をしていく予定となっております。 以上です。 ○3番(石井芳清君) 繰り返し答弁もいただいておりますけれども、特に定住化では、呼び 込んでも住める場所がないといけないというふうに思います。 特に先日も議論がありましたけれども、新規の漁業者、それから農業者、近隣のある地域で いわゆる漁民アパートの撤廃という形があったんですね。ところがそこの地域の漁業組合は、 その区域に住居を存することというのが組合員の要件、要するに漁業権の要件なんだそうです。 ですから、そこを撤廃してそこに住めなくなると、現漁業者の漁業権が失効するというような 事態があるというふうに伺っております。 それにつきましても、御宿岩和田組合の規則の詳細は承知はしておりませんけれども、そう はいっても、布施地区から漁業に従事に行くかというのは現実的ではないというふうに思いま す。それは逆でもそうかもわかりませんけれども、そういう中で住むべき場所というのは一定 おのずと範囲が決まってくるんだろうと思うんです。 ですから、これから数カ月の間に特にそうした若い人たちの受け入れ、地域創生、そうした 中で調整が入ってくるんだろうというふうに思いますけれども、今後具体化していくには受け 皿としての住宅の位置づけと、空き家も含めて、そうしたものをきちんと整理をしていくと、 それは目的にかなって整理をしていくと。 例えば、漁民アパートを今廃止ということで住民のほうのお知らせだとか協議も進んでいる -99- わけでありますけれども、ここも漁業者がいらっしゃるんですね。この方もどこに住居、条件 は提示はされているにしろ、それで漁業がなり合うのかということも、私は外から見て大変心 配に思っているところでございます。 そういう中で、そういう地域コミュニティ、それから産業、そうしたものをきちんと体系と して、町として持ち、その中での住民のあり方ということが次のステップとして当然考えなけ ればならないというふうに思うのと、非常に心配なところでございますので、その辺のところ
    は小さい町で小さい課でございますし、普段から非常に連携を密にしていただいて、適切な事 務をとっていただきたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(中村俊六郎君) 田邉企画財政課長。 ○企画財政課長(田邉義博君) 企画財政課でございます。 この空き家の活用ということで、今般空き家バンクを始めました。事業の流れですが、まず 所有者が空き家を貸すことを町に登録いたします。町の職員とあらかじめ登録された不動産業 者が物件を確認し、町の空き家バンク台帳に登録しまして、ホームページで情報を公開いたし ます。利用希望者は町に申し込み、物件を見学して意向に沿えば契約となります。この交渉や 契約は登録不動産業者が仲介します。 6月からスタートした制度でございますので、物件、利用者ともに現在登録はございません が、今月の区長会で事業内容を説明するとともに、各区内にある空き家でバンクに登録できそ うな物件を随時教えていただこうと考えております。また、同時によい物件が出てくることを 期待いたしまして、今月の広報紙に物件の募集記事を掲載する予定でございます。 また、今年度空き家調査を実施いたしまして、これは住宅地図を策定する過程の調査を利用 し、建物について、郵便受けですとか雑草の茂りぐあい、また周囲の状況、また生活感の有無 などを調査しまして、空き家と思われる建物を特定し、住宅地図に表示するものです。 先ほど申し上げました空き家バンクの基礎的なデータとして使いたいと考えておりますが、 環境や防災、防犯でも利用が可能ですので、関係各課で情報共有しながら有効に活用したいと 考えております。 いずれにいたしましても、議員おっしゃいますとおり、暮らしを立てていくには家が必要で ございます。住民を増やすことも大切ですが、あわせて都市住民が農山漁村などの地域に同時 に生活拠点を持つという2地域居住、このような多様なライフスタイルにも対応しまして、地 域への人の誘致、移動を図ることも有効と考えております。 地方創生の観点からも、空き家の活用は優先度の高い重要施策と認識しておりますので、先 -100- ほど建設環境課長の答弁にもございましたが、空き家バンクを積極的に進めつつ、関係者の有 機的な連携による施策の遂行のための仕組みを検討してまいりたいと考えております。 ○3番(石井芳清君) わかりました。 しっかりとやっていただきたいというふうに思います。 では、次に移りたいと思います。 ○議長(中村俊六郎君) 石井議員、質問の途中ですが、ここで10分間休憩します。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(中村俊六郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午後 2時03分) (午後 2時17分) ───────────────────────────────────────────────── ○議長(中村俊六郎君) 3番、石井芳清君。 ○3番(石井芳清君) 4番に入る前に商店リフォームの関係なんですけれども、実は先般観 光協会の総会を傍聴させていただいたんですけれども、その際に協会長がこれから海外からの お客様の受け入れの中で、洋式トイレというのは必須だと、ぜひとも整備について町にも力を かしていただけないかというような趣旨のご発言をされたんですけれども、こうしたものはこ れに該当、こういう要求というのは今般私が提案した要求の中に該当するんでしょうか、最後 にそれだけちょっと確認をしたいと思います。 ○議長(中村俊六郎君) 吉野産業観光課長。 ○産業観光課長(吉野信次君) 先般の観光協会の総会で協会長がお話なったことは、私も現 場にいましたので存じております。この件につきましても含めて検討してまいります。よろし くお願いいたします。 ○3番(石井芳清君) 対応できるということですね。わかりました。
    次に、国民健康保険事業の広域化と今年の負担についてお伺いしたいと思います。 今や払いたくても払えないほど高い国民健康保険税は、全国で大きな問題となっており、市 町村は一般会計から繰り入れを行わなければ維持できない状態にあり、町も石田町長になって 3,000万円の繰り入れをいただいた経過もございます。 しかし、政府は今国会で医療制度の改定を行った内容は、都道府県による国保財政の管理、 標準保険料率の提示、保険料平準化の推進など、市町村を保険料引き上げに駆り立て、無慈悲 -101- な取り立ての強化につながりかねないこと、さらに都道府県が策定する医療費適正化計画に医 療給付費の目標総額を明記し、地域医療構想による病床削減とリンクさせ、新たに導入する都 道府県国保運営方針も適正化計画と整合させるよう義務づけております。これは都道府県を司 令塔にした強力な医療費削減の仕組みづくりにほかならないことなど、さらなる負担増と医療 の抑制につながる懸念がございます。 平成30年を目標に国保会計の都道府県化に向けて、どのような事務となっておるのか、また 国民皆保険としての国保として、町とり得る施策はどのようなものになるのかについて、まず お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(中村俊六郎君) 埋田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(埋田禎久君) 国民健康保険の広域化につきましては、3月定例会において 新年度予算の質疑の中で答弁しておりますが、その後国保法改正案は、国会において審議が行 われ、5月27日に参議院で可決、成立いたしました。 法律の中では、国保の安定化として、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、 安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化す るとされております。 厚生労働省は改正法案が成立しましたので、今後国と地方との協議を再開し、制度や運営の 詳細について検討を進め、平成30年度からの施行に向けた準備作業に入るということです。こ のような状況から、3月定例会時と変更はございませんが、国保の広域化について現在わかっ ていることをお答えいたします。 都道府県は都道府県内の統一的な国保の運営方針を定め、市町村ごとの国保事業費納付金の 決定、市町村ごとの標準保険料率の設定、保険給付に要する費用の支払い、市町村の事務の効 率化、標準化等の促進を実施いたします。一方、市町村は保険料の賦課徴収、国保事業費納付 金の都道府県への納付、資格管理、保険給付の決定、保健事業など、地域におけるきめ細かい 事業を引き続き担います。 財政運営にあたりましては、都道府県が医療費の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納 付金の額を決定することとし、納付金の額については、市町村ごとの医療費水準及び所得水準 を反映いたします。また、保険給付に要した費用については、都道府県が市町村に対して支払 うこととなります。 以上が現在示されている方向性ですが、今後も国・県の動向を注視し、事務に遺漏のないよ う努めるとともに、議員の皆さんに状況等をご説明させていただきたいと考えます。 -102- たしました。 ○3番(石井芳清君) 3月の定例会以降の具体的な方針の説明はないということで了解をい そうしますと、今質問をいたしましたけれども、町としてとり得る具体的な施策、例えば国 保税の縮減も含めてだと思いますけれども、そうしたものについては明確な事務としての説明 できるものはないということでよろしいんでしょうか。これは税当局も同じでしょうか、賦課 は税率とか何かはたしか税務班ですよね。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) それでは、今年度の国民健康保険税ということで報告させて いただきたいと思います。 本年度の国民健康保険税につきましては、今般国民健康保険税条例の一部の改正で課税限度
    額の引き上げ、軽減判定拡充においてお願いしておるところでございますが、試算をいたしま した結果、国民健康保険税特別会計におきまして、健全な財政運営ができる範囲内であるとい う判断をいただきましたので、結果、税率の改正はございません。 ○3番(石井芳清君) 今般、保険税条例の改正案が提案をされていますね。見させていただ きましたら、上限、それから軽減世帯に対する対応というたしか2点であったというふうに思 うわけでありますけれども、これは具体的な条例案も提案をされているわけでありますけれど も、ちなみに今般提案をされております税条例の改正、上限におけるこの世帯の何世帯ぐらい なのか、それから軽減世帯とは何世帯ぐらいなのかというのを参考までに答弁を求めたいと思 います。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) 今回の限度額超過、限度額の引き上げにかかわります対象世 帯といたしましては35世帯、軽減対象、今回5割軽減、2割軽減の対象でございますけれども、 5割軽減で16世帯、2割軽減で1世帯となっております。 ○3番(石井芳清君) 上限が上がる世帯のほうが多いということのようであります。 質問は今年ということでありますけれども、平成30年度に向けまして、先ほど紹介させてい ただきましたけれども、町はこの間3,000万円の繰り入れをしていただいて、保険税の増徴の ストップをかけていただいたということでありますけれども、たしか3月定例会におきまして 一般会計に1,000万円返納されたと、そういう事務をされたと思うんですね。 平成30年ですから、27、28、29とあるわけでありますけれども、そうした中でこの間縮減を という私の提案に対して、特に1月、2月の冬季、この時期に高額医療等が発生をするおそ れ -103- があると、そうした場合に医療費の給付の困窮がある。欠損と申しましょうか、そういうおそ れがあるということがよく説明としてされてきたわけであります。 しかし、今般平成30年ということで、具体的な法案も通ったわけでありますけれども、事務 が進むわけでありますから、その間においても、要するに国が示してきた標準税にそのままな だらかに移行していくのか、どうなだらかなのか、わからないですけれども、例えば水道だっ たら、この間広域化においては今よりも負担は下がっていく見通しだというようなお話をいた だいたわけでありますけれども、この国保については明確な御宿町の負担がどの程度になるか というのは、まだわからないということのようでありますので、そういうことも踏まえて、こ の3年間、1円でも私は負担を軽減をしていくということは、私はとっていくべきであろうと いうように思うわけでありますけれども、その辺の事務についての基本的な考え方について伺 いたいと思います。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) ただいまの石井議員のおっしゃる縮減ということでございま すけれども、先ほど保健福祉課長が申しましたとおり、県が実施主体になりまして、町に納付 金という形で示されます。示された中で、その利用料率を標準的な収納率が上がれば保険料率 を下げるということができることとなっておりますので、先ほどの答弁で収納の関係について ご説明申し上げましたが、でき得る限り皆さんに公平な負担をしていただいて、収納費率を上 げることで維持していく方向で考えたいと思います。 ○3番(石井芳清君) 町の基本的な考え方で、私とは少し違うということで理解をいたしま したが、その収納についてもちょっと先ほども少し触れましたけれども、過度な収納事務にな らないと、あくまでも納税義務者における納得と合意ということだと思いますし、この間御宿 町は非常に丁寧にその辺の対応をとっていただいているというふうに思うわけでありますけれ ども、最後は保険証の交付状況についてお伺いしたいと思います。資格証と短期とありますけ れども、推移も含めて、今どういう状況にあるのかについて伺いたいと思います。 ○議長(中村俊六郎君) 埋田保健福祉課長。 ○保健福祉課長( 埋田禎久君) 平成26年度の国保加入者数は3,128人で、国保加入率は40%、 加入世帯数は1,829世帯で、加入率は50%となっております。平成26年度においては、資格証 明書を27世帯、短期保険者証を176世帯に交付いたしました。
    前年度と比べますと、資格証明書については6世帯の減、短期保険者証については28世帯の 増となっており、全体的には増加傾向にあると考えております。また、その他に居所不明者が -104- 13名となっています。 ○3番(石井芳清君) 全体ですが、私はこの段において、短期はもう仕方がないのかなとい うふうに思うわけであります。資格証、これはその場で100%の医療費を払わないといけない というふうに理解をしております。税がなかなか納められない方にこの100%の医療費という のはなかなか払えないということで、必要な医療にかかれないおそれが起きてしまうという事 態にもなりかねません。悪質者もいないわけではないとは思いますけれども、善良な町民、そ うした方にはきちんとした話し合いをしていただいて、分納誓約含めて、丁寧な対応をとって ていただきたいというふうに思うわけでありますけれども、それについてもう一度。 ○議長(中村俊六郎君) 埋田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(埋田禎久君) 資格証明書につきましては、事業の休廃止や病気など、保険 税を納付することができない特別な事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険税を滞納し ている方について、納付相談の機会を確保するために交付しているものでございます。 このことから、町では国保税の未納がある場合、まずは3カ月の短期保険者証を交付し、納 付相談の機会を設けておりますが、分納誓約にも応じない方や分納誓約したにもかかわらず、 その履行が全くない方に資格証明書を交付しているところでございます。 なお、この間におきましても、文書や電話、臨戸訪問などを行い、できるだけ相談機会を設 け、状況把握に努めておりますことを申し添えます。 ○3番(石井芳清君) 了解いたしました。丁寧な事務を求めたいと思います。 次に移りたいと思います。 5番、外来植物の駆除についてお伺いいたします。 実はこの写真でありますが、これはこの役場の進入路ですね。2日ぐらい前に刈り取りまし たけれども、まだ1本残っておりました。 これは最近町内でも各所で大変多く見かけるようになりました。花そのものは秋に咲くコス モスに大変よく似てございます。しかし、調べてみますと環境省が指定しております特定外来 種、オオキンケイギクと呼ばれるものでありますけれども、それに大変よく似ております。 県内の自治体にもインターネットなど含め、広報に住民に知らせるなど、対策をとっている ところがあるわけでありますけれども、こうした例えば動物だとキョンなどが特定種に指定さ れているようなわけでありまして、これに対しての対策はとっていただいておるわけでありま すけれども、こうした植物等についても、町として必要な処置をとるべきだというふうに思う わけでありますけれども、これかどうかも含めまして、町の対応について答弁を求めたいと思 -105- います。 ○議長(中村俊六郎君) 殿岡建設環境課長。 ○建設環境課長(殿岡 豊君) それでは、外来植物の駆除ということで、ご質問をいただき ました。それについてお答えをさせていただきます。 外来植物等につきましては、生物多様性への影響を踏まえた中で、外来生物法において、そ の目的や規制事項等について定められております。その中で特に生態系や農林水産業等へ被害 を及ぼすものについては特定外来生物として指定をされ、栽培や保管、譲渡等が原則禁止をさ れており、議員ご指摘のとおり住民への情報提供と理解、さらには適正な管理が重要となって おります。 最近では、御宿町におきましても黄色いキク科の植物、ただいまご紹介いただきましたが、 オオキンケイギクが散見をされております。これまでワイルドフラワー緑化やグラウンドカバ ーとして流通しておりましたが、繁殖力が強く、在来植物の衰退が懸念されることから、特定 外来種に指定され防除の対象となっております。 対応といたしましては、種子が拡散する前の梅雨時に刈り取りをすることが望ましいとされ
    ていることから、ご質問のご通告をいただいた後に、速やかに町ホームページに情報をアップ し、啓発に努めたところでございます。 今回、私どもといたしましても、そういった情報について充分な理解がないまま、今回石井 議員のほうからご通告もいただきまして、ありがとうございました。 今後につきましても、こうした情報等については適時お知らせをするとともに、広くご理解 をいただくためには、継続的な取り組みが必要と考えております。定期的な広報、啓発活動を 推進してまいりたいと考えております。 ○3番(石井芳清君) 了解いたしました。適切な事務の執行を求めたいと思います。 それでは、続きまして先ほど2番に通告してございますけれども、下田教授の講演とまちづ くりについて質問を始めたいと思います。 まず、今回の第1回まちづくりフォーラムでありますが、会議冒頭、議長からフォーラムの 内容についての報告がございました。下田教授のお話は大きな拍手が寄せられ、参加者に希望 と共感を与えるものでありました。今時代は非常に閉塞状況にあるというふうに思います。 今回の第1回フォーラムでございますけれども、議会から下田教授への要請は「再発見御宿 “まち”“人”魅力あるまちづくり」ということで、このテーマでぜひとも先生のお話を伺い たいんだという内容一本でございました。 -106- 私ども議会、私も政策提言委員会の委員でもございますけれども、今般のいわゆる請願、そ れから求められる議会改革、いわゆる住民との対話含めまして、政策の吸い上げ、また長への 政策提言という議会のそもそもの仕事をどう行っていくのかということで、フォーラムを皆さ ん賛同の中、開催をしたわけでありますけれども、単なる話題提供にとどまらず、ちょうど1 年前、思い起こしますと1年前、この6月議会で観光の基本戦略、御宿町はないではないかと、 町としてはこの観光基本戦略をぜひつくるべきではないかというお話をさせていただいたと思 います。たしかそのとき町長はぜひとも議会と一緒につくりたいというお話を最後されたとい うふうに記憶をしております。 そして、その一つの成果として逗子に騒音等の対策ということで先進地視察ということがな ったというふうに理解をしておりますが、それからその観光基本戦略がどう事務としてどう進 んできたのかということは、残念ながらなかったと思うんですね。 先ほども一つ紹介をさせていただきましたけれども、観光協会の総会、こちらも傍聴させて いただきましたけれども、いわゆる一般的事業所が持つ例えば5カ年計画、3カ年計画、あそ こは個別団体ですから、そこはその目標をもとに本来なら事業執行をしていくべきだろうとい うふうに思うわけでありますけれども、そういう長期計画というものは、私はなかったように 思うわけであります。 今般、この下田先生が提案をいただいた「再発見 御宿“まち”“人”魅力あるまちづく り」の内容は、まさに御宿町がこれから進むべき観光の基本戦略について、世界の見地、そし て先生もカリフォルニアでブドウ園、ワイナリーを経営をされています。民間人、それと学問 を研究されているという教授の立場という中、幅広い見識の中から御宿町に提案をいただいた ということで、わかりやすく言えば、ピッチャーが投げるボールが真っすぐのストライク、直 球のストライク、このストライクをきちんと真芯に当てるならば、誰が打ってもホームランに なるというボールだと、たとえは悪いかもわかりませんけれども、そういう私は提案だったと いうふうに思うんですね。今まさに地域創生という中で、地域づくり、みずからの決断でみず からのまちづくりが求められているというふうに思うわけであります。 きのうも議論になりましたけれども、地域創生戦略会議、残念ながらこれは約3か月間、あ と7月と8月、会議持たれて、8月のときにはパブリックコメントを求める、現実的には最終 的な段階だと思うんですね。 せっかく若い人たちも町長がお声をかけていただいて、集まっていろいろな意見を出されて おりますけれども、そうした意見がその中できちんと実を結んで、まさにこれからの御宿町を -107-
    つくり上げるものになっていくのかと、それだけの時間が私はないのではないかと、これは3 月のときにもお話をさせていただきましたけれども、私はそこの懸念があるわけであります。 それで、きのうも2人の議員からのお話があって、私も大変その話の内容について参考にさ せていただきましたけれども、今般の地域創生なんですけれども、これは東洋経済という雑誌 のインターネット上の記事でありますけれども、安倍首相の地方創生は既に失敗していると、 明治維新以来の伝言ゲームが地方を滅ぼすということで、これは木下さんという方で内閣官房 地域活性化伝道師という肩書を持っていらっしゃる方であります。 それから、もう一つこれはJBpressということで、これもインターネットからの記事 でございますけれども、自治体の地方活性化はなぜ失敗の山になるのか、地方創生に必要なの は先進事例よりも失敗学だと、失敗からどう学んだのかと。 これはきのうもお二人の議員から同じようなお話がされておったと思いますけれども、この 内容について細かくは触れませんけれども、基本的に日本の行政というのは、無謬性と申しま しょうか、うまくやっているとは思うんですけれども、絶対に間違いは起こさないんだという 行政機関のもとに動いているというふうに私は理解をしております。 これまでやってきた地方創生というか、地域活性化策というのは、御宿町もたくさんやって いるわけですよね。そういうものが結果としてどうであったのかということは、本当に論証さ れているのでしょうか。そこから教訓として導き出すべきものはあるんでしょうか、ないんで しょうか。 この方もおっしゃっていますけれども、単にその失敗を要するに責任追求とか批判というこ とではなくて、どういう成果があったのかと、どういう足らないことがあったのかということ はきちんと一つ一つ検証をしていくということが大事なんじゃないでしょうか。 そういうものを今般の戦略会議の中でできるかといったら、それも現実的には難しいのかな ということであり、現状既に各自治体から地方創生の戦略計画が国に対して上がっておるよう でございます。これらはほとんどこれまで各自治体が何だか計画をつくりやってきたことがほ とんどではないかと、それが本当に地域を創生することができるのかというような論調でござ います。 それで、先生のお話でありますけれども、改めてご紹介させていただきたいと思いますが、 このフォーラムには150名の方が参加をされました。そして、先生がまずお話をされたのは、 余暇をめぐる近年の環境変化ということで、社会の成熟度に伴う価値観やニーズの変化だとい うことを紹介をされました。 -108- いわゆる高度経済成長社会、これは交通の利便性、多様な商業施設、自由な経済活動、高度 な教育医療、基本的な余暇、成熟社会がこれはどのようになっていたか、変わってくるかとい うと、交通の利便性からプライバシーが尊重されると、多様な商業施設から豊かな自然が必要 になる。自由な経済活動ではなく静粛な環境、高度な教育医療から歴史や文化を大切にすると、 基本的な余暇から高度な余暇に変わってくるということで、先日も海水浴場について議論があ りましたけれども、問題点として一般論として先生がおっしゃられたのは、宿泊施設の老朽化、 それから旧態依然としたサービス施設、それからクオリティーの低い商業施設、それから集客 イベント等があるのではないかということなんですが、この問題点は、先生はこれは社会の成 熟化に伴うニーズ、利用者の変化ではないかという論立てをされました。いわゆる高度の成長 社会から今日本が迎えている成熟社会に求められているものがそもそもそれが変わったという 論立てを行われました。 そして、ニセコが紹介されたわけでありますけれども、高度な余暇とはどういうものかとい うことで、閉鎖型、これは1カ所で全てを済ます囲い込み型スキー場ということで、これは破 綻をされたと。一方で地域開放型という中で、これが買い物、温泉、レストラン、ショッピン グと、町を楽しむと、そういう中で町が全体が潤うということがニセコの中で起こっているこ とを紹介をされました。 成熟社会における余暇活動の特徴と、高度化、享楽型から生活体験型、閉鎖型から地域開放 型、国際化、所得と通貨の上昇、LCCと格安ツアーのこういうこれは飛行機ですよね。通年、
    長期化、家族中心ということで、これらが地域に及ぼす影響は何なのかということで、先生が 紹介されたのが新しいタイプの宿泊施設、これは言葉とするとちょっと難しいんですけれども、 バケーションレンタル、いわゆる貸しマンションというような表現をされておりました。地域 全体の活性化、若者就労機会の増加、企業機会の増加、これは通訳などがあるというようなお 話をされました。町全体が楽しくなるんだというようなお話をされました。御宿町は、成熟社 会型余暇への対応が求められているのではないかというのが先生の結論でございます。 そういう中で、御宿町の町づくりを考えるという中で、先生が提案をされたのは、海水浴場 からビーチタウンへの脱皮ではないかと、あるべき姿の主従が逆転しているのではないかとい う提案をされました。地方区、全国区という大きな2つのくくりの中で、地元の誇りとしてメ キシコ記念塔、アカプルコ市、加藤まさを、月の沙漠記念館、ラクダ像、ところが全国誰でも わかる、これは温暖な気候、御宿町は持っていますね。青い海、砂浜と動植物、新鮮な食材、 それから美しい町並み、これは先生は湘南と逗子を2つを選んで、その中で御宿町の特質を詳 -109- 細を紹介をされておりました。 まさにコンパクトな魅力の御宿町にはビーチタウン、これはかつてマリンリゾート構想とい うことが御宿町にも私が議員になったころ、そういう大きな計画がございました。その当時は リゾートそのものに対しての私は国民の理解、町民の理解というのがまだまだなかったんでは ないかなというふうに思います。だから、所信が生かされなかったのではないかというふうに 思っております。 成熟社会の余暇の特性を生かした海浜リゾートということで、海水浴場はどうだったかとい うと、一期型、短期滞在型、拠点性、限定的活動、若者が中心、自然度が低い、喧噪というん ですが、ビーチタウンはどうなるかといいますと通年型、中長期滞在型、回遊性、開放型と申 しましょうか、多様な活動、それから全年齢層、それから自然度が非常に高いと、また静粛で あるということで、まさにこういうものを持っている御宿町、それからどういうところを目指 すのかという目標として、先生が提案されたものの一つ一つが非常に私は納得の得る、またそ ういうものであったというふうに思っております。 最後、期待される3つの事業を先生は提案されました。 1つは町並み整備事業として道路景観形成計画、また拠点整備事業としてバケーションレン タル、それからパブリックマーケット、3つ目が海浜環境の保全事業ということであったと思 います。 それで、この期待される事業でありますけれども、道路景観形成でありますけれども、御宿 町は既に都市計画、これを施行してございます。そして、また石田町長になられてから御宿町 は景観形成団体にも仲間入りをしてございます。要するに、方向性は定まっていないんですけ れども、御宿町は町としてやるという決断を既にしているわけですね。 ところがその具体的な方向性、もしくはアドバルーンというものが明確になっておらないと いうことですので、都市計画についてもセットバックは一定に進んでいますね。これは何度も 申しますけれども、町当局の説明は防災、例えば消防自動車でありますとか、救急自動車がき ちんと自宅の前まで行くためには、一定の道路要件が必要だと、そのためにはセットバックを していただくということの説明であったと思います。 これは一定進んでいますが、都市計画道路はどうなったのと、今年少し予算を入れていただ いて、去年、今年で少しは進んでおるようでありますけれども、それが目指すところは何なの かということの議論はされておらないと思うんですよね。 それから、景観形成、この景観形成については私どもの野沢温泉村で議会で交流をずっとし -110- ております。野沢温泉村は景観形成条例というものを施行してございます。当時議長さんの説 明では、都市計画における景観形成でございますので、上位法は都市計画でございます。そう すると、一定の要件、セットバックでありますとか、そういうものが必要になってきます。 そうしますと、野沢温泉村のあの軒先が重なり合う、片袖すり合うという道路そのものがな
    くなってしまうんですね。ですから、野沢温泉村は村独自の条例と、だから事業費も村費から 賄うと、簡単に言うと村の税金から賄うと、都市計画だと、そういうものについて県、国から その要件に当てはまる補助金というのがもらえるわけですよね。 ただ、財源的には豊かになります。必要な財源が得られますけれども、一定の要件を満たす ということと、野沢温泉村が目指す村づくり、町づくりとの整合性がないという中で、例えば 50万円とかといえばわずかなんですけれども、ちょっと金額的には正確じゃないんですけれど も、たしかそんなに大きな金額じゃないと思うんですけれども、住宅改修であるとか、それか ら店舗改修、それから道路の改修等も現状を維持するということの中において、行政としての 方向性を定めるというような景観形成条例をつくっているということでございます。それも含 めまして、御宿町はどういう町づくりをしていくのかということの抜本的な提案をいただいた のがこのフォーラムの先生のお話だったと思います。 それから、一番最後、私は非常に大事だなと思って聞いておりましたのは、この海浜環境保 全事業ということで、中央海岸中心に海浜植生の回復について、これは必須だというようなお 話をされたと思うんですね。非常に大事なお話だと。教育や福祉も大事だが、支出とともに町 として収入をどう得るのかが重要であると、どこに軸足を置くかが長期的視野に立った計画づ くりが必要だと、御宿ならではの資源に着目し、長期的に活用することを最後提案をされて講 演を終わりました。 質問として幾つか出された中で、一番最後に会場から合意形成は大変難しいということで、 成功の事例はということで質問がありました。 先生は、ご自分の研究というのは自然と人間とのつながりをテーマに研究をしてきたと、札 幌市の創成川公園の整備で2年間かけて議論をしたと、やってみたらよかったとなったと、少 しでもいい、小さくてもいいからとにかく始めることが大事と、始めてみれば、みんながいい よね、昔あったよね、もう少しやろうよと共感を広げて、それが大きなウエーブになっている んだというお話があったというふうに思っております。 それで、札幌市の創成川通公園というのが何なのかということでちょっと調べました。大変 大きな事業でございまして、札幌市中央でありますけれども、道路延長1,100メートル、道路 -111- 幅員56メートル、約60メートルぐらい、地上4車線、地下4車線、事業期間が平成14年度から 平成22年度ということで、大変大きな事業であります。 それで、先生が紹介をされておりましたけれども、この事業供用までの検討経過で詳細は避 けますが、平成11年に当初計画、整備事業が位置づけをされたということです。最終的に公園 供用が平成23年3月ということですから、始まってから12年間ですね。 この中で非常に注目されるのが先生が最後にお話された中で平成15年、市民団体から相反す る要望書が提出をされたということです。最初にその前にワークショップを開いてこの市の提 案をしたんですけれども、それは議論にならなかったということなんですね。さまざまな懇談 会等をやっていく中で、平成15年に1,000人のワークショップ、集めて、市民の中でこの創成 川通について議論をしてもらったと。 この中で賛成も反対もいろいろあったんだろうと思いますけれども、この中で、みんなの合 意の中で、この中で少しでもやってみようじゃないかということで、それがこのワークショッ プの結論だということで始まったということでございます。 いわゆる非常に力とエネルギーが必要でありますし、ここまでの町民のエネルギーをどう結 集をしていくのかと、みんなの思いをどう形にしていくのかというのは、一朝一夕にできるこ とではありませんが、一番大事なのは、どこに向かって御宿町が進んでいくのかというという ことの提案だったと思うんですね。 議会でもこの間政策提言委員会などでも何回か議論をいたしまして、また23日もございます。 一定の結論を29日の議員協議会で、またこうした政策についての議論を今後していくという段 取りになってございます。 それで、先ほどの今御宿町が進めている地域創生戦略会議との関連でありますけれども、こ れは余りにも短期でありますし、こうした長大な非常にエネルギーのかかる計画について、も
    しここに全面的に提案して、それが否決になった場合に、これは全てなくなっちゃうんですよ ね。そのおそれがあるんじゃないかということを議員の皆さんは心配をされておりますし、ま た私自身もそのように思っております。 ですから、こうした提案を受けて、私自身もそうなんですけれども、議会としてもこの先生 の提案を勉強し直しまして、住民の皆さんとも話し合いをしていきながら、御宿町としてどう していくのかと、これは一定の期間が当然必要だというふうに思います。 今般は都市計画、いわゆる景観形成と観光を主軸とした提案をいただいたわけでありますけ れども、こうしたもの、それから先ほどもシルバータウン構想ということも議員から先ほど提 -112- 案がありましたけれども、さまざま切り口、教育の分野でも先ほどもちょっと申し上げました けれども、御宿町は日本の先駆けをして、教育に熱い自治体だと私自身も自負しているところ でございましたが、そういう切り口がたくさんあるわけでありますけれども、そうしたものと 突合させながら、余り私は複雑でなくていいと思うんですね。シンプルな町づくり、みんなが 納得できる、ああ、いいよねと、希望の持てる町づくりというものを目標を私はぜひ構築をし ていくべきだというふうに考えるわけでありますけれども、長くお話をさせていただきました。 町長もご自身も参加されて、先生のお話を直にお伺いをしているというふうに思いますが、 改めてこの町づくり、下田先生のお話も含めまして、所感をお伺いをしたいと思います。 ○議長(中村俊六郎君) 石田町長。 ○町長(石田義君) このたびのまちづくりフォーラムにつきましては、いろいろな面でご 提案をいただきまして、また課題を挙げていただきました。そういう中で、ちょうど今地方創 生総合戦略が重なっているわけでございますが、何を具現化できるのか、いろいろな考え方、 理想、理論がございます。そういう中で、まず現実にあわせ、御宿町は何ができるのか。 一つには、財源状況を勘案しなければいけません。できることできないことありますので、 そういう中で現実とあわせ、また理想、理論とあわせ、内容を詰めて、一歩一歩確実にできる ことから私はやっていきたいと考えております。そういう中で、また今後とも議員の皆様方に はご指導、ご協力のほどお願いを申し上げます。 ○3番(石井芳清君) 一歩一歩やっていただくと、進めたいというようなご答弁でありまし たけれども、私が非常に問題だというか、提案をしたいのは、一歩一歩進むことはわかるんで すけれども、その一歩一歩がどこに向かうかということだと思うんですね。 そこは充分に議論を尽くして目標を定める必要があると思うんですよ。8,000人が8,000方向 に行ったら御宿町はまとまらないじゃないですか、そんなに御宿町とは難しいところですか。 私はそうは思いませんよ。それに先生も非常に具体的な形で提言をされております。私は本当 に傾聴に値をすべき内容だというふうに思いますし、私自身も一つ一つこれは実現をしていき たいというふうに思うわけであります。 その方向性というのは、まさに先人の人たちが一つ一つ血と汗を流しながら積み上げてきて いただいた。そういうものを御宿町は土台に持っていると思うんですね。それは私は全く共有 できると思うんですね。 ちなみに私が議員になった24年前、住民の皆さんからどういうことを言われたかというと、 今でもそうなんですけれども、固定資産税、これの1軒当たりの負担というのは、私たち布施 -113- の人たちのほうが当然山とか含めてあるわけでありますから、負担は大きいと、それに見合う ものをこの布施に持って来てくれ、それが我々の希望だというお話をされました。 今はどうでしょうか。今そういう話ありませんね。いろいろな例えば道路の修繕なんかも含 めまして、区長会含めて議論をしていただいて、優先順位をしていただく。今年は岩和田だと よと、今年は高山田だよと、今年は実谷だよというような形で納得をしていただきながら、安 全な例えば道路環境を構築していただいているということ、そういうそれがこの御宿町の60年 の歴史だったと思うんですね。 御宿町はまさに今一つになって、新しい御宿台区、これが一番今人口も含めて世帯数も大き
    くなってきたわけでありますけれども、そうした御宿台の新しい人たちの英知、まさにこの人 生を積み上げてきた方々の第二の人生を送られている方が大変多うございます。そうした英知 を私たちの財産とともにまちづくりに本当に生かす、そういう条件が今私は整っているんじゃ ないかなと。 ります。 そういう面では、議会というのはなかなかすぐに動くわけにはまいりませんので、議会に対 するご不満というのはまだまだあろうと思いますし、議会改革、これについてもまだまだやる べき課題はたくさんありますし、やっていかなければならないと私自身も思っておるわけであ そういう中において、今お話をしているまちづくりの方向性、これをみんなで議論をして、 この方向性で行こうじゃないかと、そこを定めた中で、一つ一つの事業、それも総合計画の中 に当然入っていくものだと理解をしているわけですけれども、本当の意味での事業、単年度で 終わるわけじゃありません。我々住民というのは、ここに生まれてから、墓場に入るまで、こ の御宿町に暮らすわけでありますから、連続性があるわけであります。行政はそうじゃないと は思いますけれども、そこの整合性の中で方向性が決まった中で、一つ一つの事業が本当に形 になっていくというふうに思うんです。 ちなみに、時間も余りありませんけれども、今行政の一つの形態として、そういう医療だと か福祉だとかという数値を競うのではなく、住民の幸福度、これを行政のバロメーターにしよ うじゃないかという運動も起こっております。あのブータンにならうわけでありますけれども、 これは荒川区が提唱されて、今かなりの団体が加盟をされています。 自分たちの全部違うわけですよね。その中で本当にこう幸せに、その幸せという尺度は人に よって違いますし、まだ固定した概念がございません。みんながそれぞれの参加自治体が幸福 な町づくりという一つの目標で競い合っているというふうに伺っております。 -114- 私はそうしたもの、いい意味での競争というんですか、その中で一言で言って幸せに暮らせ る条件、そのために一つ一つのサービス、住民の団体含めて、個人含めて、ボランティアも含 めて、そのために一人一人が手を携えてまちづくりをしていくということが私は大変大事だろ うと思いますし、私はその条件があるというふうに考えるものでありますけれども、それにつ いての町長のご見解について伺いたいと思います。 ○議長(中村俊六郎君) 石田町長。 ○町長(石田義君) 昨日も申しましたけれども、まちづくりにおいて一番基本的で大事な ことは、お一人おひとりがまちづくりにご協力いただくということ、本当にいろいろな宝があ りますけれども、人は一番の宝だと思います。そのようにご協力いただく中で、今までも申し 上げておりますが、協働により皆さんのお力が一つになって、同じ方向を向いてまちづくりを 進めることができればいいなと、そういう意味では皆様方のいろいろなご協力もお願いをした いということでございます。 ○3番(石井芳清君) 基本的には合意をいただいたというふうに理解をしました。 一番冒頭に言いました観光戦略、去年からの宿題でございます。これも非常に大事だと思い ます。多くの方が観光の中で町づくりを担っていくんだというようなことをおっしゃられてお り、私も同感でございます。これも観光協会含みまして、長期計画、ビジョン、戦略が見えて こないのが実態でございます。こういう喫緊のものがあるわけでありますから、そういうもの も含めて、一つ一つ形につくっていくと。 小さい町でございます。25平方キロでございます。漁民もいらっしゃいます。農民もいらっ しゃいます。新たに来られた方もいらっしゃいます。商業の方、サラリーマンの方もいらっし ゃいます。そうした方々が本当に気持ちよく、御宿町に住んでよかったと言えるまちづくりを 求めて、一般質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 ○議長(中村俊六郎君) 以上で、3番、石井芳清君の一般質問を終了します。 ここで10分間休憩します。 ─────────────────────────────────────────────────
    ○議長(中村俊六郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 暑いようですので、上着を脱いでやってください。 (午後 3時06分) (午後 3時22分) -115- ───────────────────────────────────────────────── ○議長(中村俊六郎君) 日程第3、報告第1号 御宿町一般会計繰越明許費繰越計算書につ ◎報告第1号の上程、説明 いてを議題といたします。 田邉企画財政課長の説明を求めます。 田邉企画財政課長。 ○企画財政課長(田邉義博君) 平成26年度御宿町一般会計繰越明許費繰越計算書についてご 説明いたします。 2枚目の繰越明許費繰越計算書をご覧ください。 内容につきましては、平成26年第4回定例会及び平成27年第1回定例会にてご承認いただき ました繰越明許費と同様でございます。事業費及びその財源について繰越手続を行いましたの で、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものです。 それでは、事業ごとに説明させていただきます。 これから申し上げますのは、地方創生先行型の地域住民生活等緊急支援のための交付金を活 用した事業でございます。 なお、読み上げる金額につきましては、翌年度への繰越額でございます。 2款総務費、 1項総務管理費の地方総合戦略策定事業858万2,000円及び移住促進対策事業 140万5,000円、3款民生費、1項社会福祉費の介護人材確保対策事業50万円、4款衛生費、1 項保健衛生費の少子化対策事業12万6,000円、5款農林水産業費、1項農業費の地場産品開発 事業211万9,071円、次ページに移りまして、3項水産業費の地場産品開発事業72万8,000円、 6款商工費、1項商工費の観光プロモーション事業814万8,000円、観光イベント開催事業249 万4,000円及び観光案内拠点機能強化事業160万7,000円、以上これらが地方創生先行型の地域 住民生活等緊急支援のための交付金を活用した事業でございまして、国の補正予算のスケジュ ール上、年度内に事業が完了する見込みがなかったことから、繰越明許費を設定したものであ り、平成26年度に執行できました一部の経費を除きまして、平成27年度へ繰り越しを行いまし た。 また、6款商工費、1項商工費のプレミアム付商品券発行事業については、地域消費喚起・ 生活支援型の地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用した事業でございまして、こちら も国の補正予算のスケジュール上、年度内に事業が完了する見込みがなかったことから、繰越 明許費を設定したものであり、全額の1,870万円を平成27年度へ繰り越しいたしました。 -116- 財源につきましては、先ほど申し上げました2種類の地域住民生活等緊急支援のための交付 金、千葉県プレミアム付商品券市町村交付金及び前年度からの繰越金を充当しております。 前のページに戻りまして、3款民生費、2項児童福祉費の保育所建設に係る指名コンペ参加 報奨については、指名コンペにおける模型作成費用の一部を負担するもので、支出が平成27年 度に係ることから繰越明許費を設定したものであり、全額の55万円を平成27年度へ繰り越しい たしました。財源につきましては、全額前年度からの繰越金でございます。 再度次のページをご覧ください。 5款農林水産業費、1項農業費の中山間地域総合整備事業につきましては、千葉県が実施主 体となって行う中山間地域総合整備事業に対する負担金であり、事業が年度内に完了する見込 みがなかったことから、繰越明許費を設定したもので、全額の1,155万円を平成27年度に繰り 越しいたしました。財源につきましては、地方債及び前年度からの繰越を充当しております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
    ○議長(中村俊六郎君) 以上で報告第1号を終了いたします。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(中村俊六郎君) 日程第4、報告第2号 御宿町一般会計事故繰越し繰越計算書につ ◎報告第2号の上程、説明 いてを議題といたします。 田邉企画財政課長の説明を求めます。 田邉企画財政課長。 ○企画財政課長(田邉義博君) 平成26年度御宿町一般会計事故繰越し繰越計算書についてご 説明いたします。 2枚目の事故繰越し繰越計算書をご覧ください。 5款農林水産業費、3項水産業費の漁港整備事業でございますが、御宿漁港の防波堤の改修 工事について、波浪の影響により工事の稼働率が低下し、完了までにより多くの日数を要する こととなり、年度内に完了することができなかったことから、支出負担行為額996万3,000円か ら、平成26年度に支出しました400万円を差し引いた596万3,000円を平成27年度に繰り越した ものです。財源につきましては、事業費に対する漁業協同組合からの分担金及び前年度からの 繰越金を充当いたしました。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村俊六郎君) 以上で、報告第2号を終了いたします。 -117- ───────────────────────────────────────────────── ◎諮問第1号の上程、説明、採決 ○議長(中村俊六郎君) 日程第5、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題 といたします。 石田町長の説明を求めます。 石田町長。 ○町長(石田義君) 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について。 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由を申し上げます。 平成27年2月28日に、山口勉氏が解職いたしましたので、新たに江澤勝昌氏を人権擁護委員 に推薦したく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでござい ます。 江澤勝昌氏の略歴につきましては、別紙のとおりでございますので、よろしくご審議のほど お願いを申し上げます。 ○議長(中村俊六郎君) お諮りいたします。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中村俊六郎君) 異議なしと認めます。 諮問第1号は適任とすることで答申したいと思います。これにご異議ございませんか。 よって、諮問第1号は適任とすることで答申することに決しました。 ───────────────────────────────────────────────── ◎議案第1号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(中村俊六郎君) 日程第6、議案第1号 専決処分の承認を求めることについてを議 齋藤税務住民課長より、議案の説明を求めます。 題といたします。 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) 議案第1号 御宿町税条例等の一部を改正する条例の専決処 分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。 本案は、地方税法の一部改正に伴い、番号法、正式名称が行政手続における特定の個人を識 別するための番号の利用等に関する法律の運用に伴う個人番号及び法人番号対応の整備、ふる さと納税ワンストップ特例の創設、軽自動車税のグリーン化特例及び二輪車に係る税率の適用 期限が1年間延長されたことなどについて、所要の規定の整備を行うため、御宿町税条例等の
    -118- 一部を改正するものです。 本議案の資料といたしまして、税条例改正の内容を添付してありますので、その資料により ご説明いたします。議案と新旧対照表の後ろに添付してあります資料をお開きください。 本案について、同じ条文について施行日をたがえて改正がありますので、条建ての改正文と いたしました。 第1条関係につきましては、1ページから3ページまでとなっております。 第1ページの第2条につきましては、町民税の用語について定めたものですが、番号法施行 に伴う所要の規定の整備を行うものです。 第23条につきましては、町民税の納税義務者について定めたものですが、外国法人等に係る 恒久的施設に対する引用条文の整備を行うものです。 第31条につきましては、法人町民税均等割の資本金等の額に係る基準の見直しに伴う引用条 文の整備及び法人町民税均等割の資本金等の額に係る基準の見直しに伴う所要の規定の整備を 行うものです。 第33条につきましては、所得税の課税標準について定めたものですが、所得税法に係る国外 転出時課税の創設に伴い、個人住民税所得割の課税標準の計算において、当該譲渡所得につい ては、国外転出時即時課税になったことによる所要の規定の整備を行うものです。 第36条の2につきましては、町民税の申告について定めたものですが、番号法に係る法人番 号の規定の整備を行うものです。 第36条の3の3につきましては、個人の住民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書に ついて定めたものですが、所得税法改正に伴う引用条文の整備を行うものです。 第48条は法人の町民税の申告納付、第50条は法人の町民税に係る附則税額の納付の手続につ いて定めたものですが、それぞれ法人税法改正に伴う引用条文の整備を行うものです。 第51条につきましては、町民税の減税について定めたものですが、番号法に係る個人番号及 び法人番号の規定の整備を行うものです。 第57条は固定資産税の非課税の範囲、第59条は固定資産税の非課税の規定の適用を受けなく なった固定資産の所有者がすべき申告について定めたものですが、それぞれ地方税法改正に伴 第63条の3から第89条につきましては、関連がありますので、一括して説明させていただき う引用条文の整備を行うものです。 ます。 第63条の2は区分所有家屋の補正の方法の申し出、第63条の3はマンション等供用土地に係 -119- る固定資産税額の案分の申し出、第71条は固定資産税の減免、第74条は住宅用地の申告、第74 条の2は被災住宅用地の申告、第89条は軽自動車税の減免について定めたものですが、それぞ れ番号法に係る個人番号及び法人番号の規定の整備を行うものです。 第90条については、身体障害者等に対する軽自動車税の減免について定めたものですが、番 号法に係る個人番号の規定の整備を行うものです。 第139条の3、特別土地保有税の減免、第149条は入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告に ついて定めたものですが、それぞれ番号法に係る個人番号及び法人番号の規定の整備を行うも のです。 資料2ページをご覧ください。 附則第4条については、納期限の延長に係る延滞金の特例について定めたものですが、法人 税法改正に伴う引用条文の整備を行うものです。 附則第7条の3の2については、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について定めたも のですが、住宅ローン控除の適用期限を2年間延長し、41年度までとするものです。 附則第9条及び附則第9条の2につきましては、個人の町民税の寄附金控除に係る申告の特 例等について創設され、いわゆるふるさと納税ワンストップ、確定申告不要な給与所得者が申 告なしに控除を受けられる規定及び特例控除額の上限が1割から2割へと引き上げられる規定
    の整備を行うものです。 附則第10条の2につきましては、固定資産税における課税標準の特例措置、わがまち特例に ついて定めたものですが、都市再生事業により取得した公共施設や都市便利施設の特例率を5 分の3、津波避難施設の特例率を2分の1、津波避難施設の償却資産の特例率を2分の1、新 築のサービス付高齢者向け賃貸住宅の特例率を3分の2と追記するほか、引用条文の整備を行 うものです。 附則第10条の3につきましては、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受け ようとする者がすべき申告について定めたものですが、番号法に係る個人番号及び法人番号の 規定の整備を行うものです。 附則第11条につきましては、土地に対して課税する固定資産の特例について定めたものです が、激変緩和措置にするための負担調整期限を3年間延長し、平成29年度までとするものです。 附則第11条の2につきましては、土地の価格の特例について定めたものですが、特例措置を 3年間延長し、平成29年度までとするものです。 附則第12条につきましては、宅地の固定資産税の特例について定めたものですが、特例措置 -120- を3年間延長し、平成29年度までとするものです。 附則第13条につきましては、農地の固定資産税の特例について定めたものですが、特例措置 を3年間延長し、平成29年度までとするものです。 附則第15条につきましては、特別土地保有税の課税の特例について定めたものですが、特例 措置を3年間延長し、平成29年度までとするものです。 附則第16条につきましては、軽自動車税の税率の特例について定めたものですが、平成27年 4月1日から平成28年3月31日の間に新規登録した四輪車等で、電気自動車や燃費基準達成車 に平成28年度課税に対して軽課をするグリーン化特例について規定するものです。 資料4ページの上段をご覧ください。 各対象車における軽減率を示しておりますが、75 %の軽減の対象となる車は電気自動車、 50%軽減の対象となる車は、平成32年度燃費基準を20%以上超えて達成している車、25%軽減 の対象となる車は、平成32年度燃費基準達成車で、各対象車の税額は表のとおりでございます。 附則第16条の2につきましては、たばこ税の税率の特例について定めたものですが、紙巻き たばこ3級品の特例が廃止されることに伴う条文の削除を行うものです。 資料の4ページの下段をご覧ください。 紙巻きたばこ3級品の特例が廃止されることに伴います経過措置といたしまして、激変緩和 の観点から、平成31年度まで段階的に引き上げを行うものです。 資料2ページにお戻りください。 附則第22条につきましては、東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする 者がすべき申告等について定めたものですが、番号法に係る個人番号及び法人番号の規定の整 備を行うものです。 続きまして、資料の3ページをご覧ください。 条建ての第2条でございますが、平成26年度に改正いたしました軽自動車税に関する税率の 改正規定と今般平成27年に改正する規定の整備のすり合わせをするものでございます。 附則第16条の軽自動車税の税率特例について定めたものですが、平成26年に改正された新規 登録後14年以上経過の軽自動車に対しての税率が追加されたことに伴う整備を行うものです。 各対象車の税額は、資料4ページの上段の表のとおりでございます。 また、改正附則第1条及び第4条においては、平成26年改正において、26年度に登録され、 平成27年度分以降の年度分の軽自動車税について適用することとされていました原動機付き自 転車及び二輪車に係る税率について、適用開始時期が1年間延長されたことに伴う措置を行う -121- ものです。 改正附則第6条においては、軽自動車税のグリーン化特例の附則第16条に新設されたことに
    伴う平成27年3月31日において、14年以上経過した車両の軽自動車税の重課に関する規定の読 みかえを行うものです。 次に、この条例の施行期日につきましては、資料に記載してあるとおりでございます。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村俊六郎君) これより質疑に入ります。 3番、石井芳清君。 ○3番(石井芳清君) 3番、石井です。 専決処分を求めることということでありますが、今般の議会で一般質問で番号法、これの質 問も先ほどありました。あと特例措置の延長、それから電気自動車、いわゆるグリーン化特例 ということの減税措置等の内容だというふうに理解をいたしました。 この番号法でありますが、先ほども聞いていて一部わからなかった部分があるわけですけれ ども、専門用語が多岐にわたっておりまして、事務が非常に煩雑だなと、番号法施行の事務と いうふうに理解したんですね。理解というか、煩雑過ぎて理解できなかったわけですよ。 それで、聞きたいのは、この番号法におけるカードでいわゆる印鑑、印章、日本というのは、 ずっと代々印鑑において各種証明をしてきたわけでありますけれども、この印鑑、例えば戸籍 事務は扱わないとかというのをちょっと言ってましたよね、今度の場合。そんなのもあるわけ でありますけれども、印鑑の位置づけ、それから今各企業等においてもシグネチャー、いわゆ るサインで身分をあらわすということで、捺印、要するに印鑑は求めないというふうになって きていると思うんですけれども、その辺がよくわからないんですが、それはどうなるんでしょ うか。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) 事務がまだ実施はされておりませんけれども、基本的には番 号カードにある認証データ等ございますので、一応その提示ということで事務、あとは必要書 類の記入ということで、その提示が必要になろうかと思いますので、印鑑については今のとこ ろまだちょっと示されていないというふうに思います。 ○議長(中村俊六郎君) 3番、石井芳清君。 ○3番(石井芳清君) 日本の行政というのは、印鑑において手続をするということで、これ は長らくそういう制度を日本はとってきたということですね。印鑑登録ということも、これは -122- ございますよね。一般的には実印と呼ばれていると思うんですけれども、いわゆる各種財産含 めて、時には必ず実印章で証明書を発行するということですよね。実印であるかどうかという ことの印影を町が保管をして、その印鑑であるかどうかということを証明書として発行すると いう事務を行っているわけですよね。そういう大事なことがありますけれども、ほぼさまざま なことについて印鑑の提示、捺印が必要だと多くの事務が今なっていると思うんですよ。 逆に言うと、今度の番号法におけるカードというのは、先ほど申請主義であるということで したよね。住基法は200数十人ぐらいしかこの間発行されておらないと。そうしたら、これは 逆に言うと、初年度で何人ぐらいを想定するんですか、2年目はどの程度いくんですか、半数 超えるにはどの程度の期間が必要だというふうに、事務としてそういうのを計画として持つと いうことも必要じゃないですかと思うんです。 印鑑の事務というのは、私は結局申請主義ですから、これが100%移行するなら別ですよ。 だから、印鑑における証明事務というのは、逆に言うと残さざるを得ないというふうに思うん ですね。 ですから、それと先ほども一般質問の中で触れられましたけれども、今般のいわゆる個人情 報の管理、これがこんなに簡単に破られてしまうと、しかも今官から民、官から民と言いなが ら、その民間の大企業、こうした事務の委任もやるんですよね。一般的にはいろいろなコンピ ュータ関係、コンピュータの調整、ソフトも含めて、御宿町も全部行政職員がやっているわけ じゃありませんよね。次々と毎日のように露呈しているわけじゃありませんか。 ですから、行政職は先ほど言った無謬性、間違いを犯さないという基本原則のもとに真摯な 事務運営をされていると思いますけれども、そういうものに対する根本的な対応というのが結
    局とれていないという中で、これは専決処分ですから、先ほど言ったとおり非常に難しい言葉 を羅列されましたよね。そういうものを一つ一つ行政職員、申請者である住民の皆さん一人一 人、当然高齢化が進んでおります、若くても若年性認知症ということも今非常に問題視をされ ています。 そうした中で、パソコンのキーボードを一つ打つのだって、ふだん使っていれば別ですけれ ども、初めてキーボードを打てますか。幾ら銀行等でキャッシュディスペンサーという機械が ありますよね。あれと同じかどうか、全く私は承知しておりません、それを貸し出すから、そ の中でやってくださいと。 今までだったら判子を持ってきて、こうやって突いていただければ事務終わりますよと、ど ちらが楽ですか、判子のほうが私は楽だと思うわけでありますけれども、それも含めて期日が -123- す。 決まった中で、住民の周知、先ほども答弁いただいて私も聞いておりましたけれども、それと 一番大事なのは職員の皆さんの事務のそれの習得ですよ。危機管理。そういうものが一体的に 運営されて、初めてこれが安全というのですか、一応法が執行できるということだと思うんで ですから、言葉としてはいただきましたよ。さまざまな手だてを講じますと、こういうもの がありますよと、そこがいわゆる安全については管理しますよ、担保しますよということだと 思うんですけれども、長くなりましたけれども、同じことをずっと言っているわけですけれど も、それについて。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) 申しわけございません。印鑑につきましては、正確な情報を 持ち合わせておりませんので、後ほど。 基本的には申請事項で本人確認をするという内容でございますので、印鑑の押印は必要ない というふうに私は判断していますが、正確な情報をお調べして、議員の皆様方にお知らせした いと思います。 次に、発行枚数についてでございますが、先ほど瀧口議員の答弁の中では、義務ではござい ませんという話し方をさせていただきましたけれども、一応国のほうから連絡が来ているもの につきましては、公務員等は積極的にその番号カードを取得してほしいというような要請も来 ておりますので、でき得る限り情報を流して、住民の皆様方に取得いただくような体制をとっ ていきたいと思います。具体的な人数については、まだ何とも言えませんので、答弁は控えた いと思います。 それと、事務、情報のセキュリティに関してでございますけれども、扱う側、庁舎内のそう いった機器については、税務であっても、今使える個人コードといいますか、セキュリティ番 号をいただきまして、事務に携わっているところでございますので、そういった事務、住民班、 税務班にかかわる事務につきましては、今以上にそういったことに注意して、事務に当たって いきたいというふうに考えます。 以上です。 ○議長(中村俊六郎君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中村俊六郎君) 質疑なしと認めます。 -124- 本案につきましては、討論を省略して採決いたします。これにご異議ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中村俊六郎君) 異議なしと認めます。 これより採決を行います。 この採決は挙手によって行います。 議案第1号に賛成の方は挙手願います。 (挙手多数)
    ○議長(中村俊六郎君) 挙手多数です。 よって、議案第1号は原案のとおり承認することに決しました。 ───────────────────────────────────────────────── ◎議案第2号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(中村俊六郎君) 日程第7、議案第2号 専決処分の承認を求めることについてを議 題といたします。 齋藤税務住民課長。 齋藤税務住民課長より、議案の説明を求めます。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) それでは、議案第2号 御宿町半島振興対策実施地域におけ る固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることに ついて、ご説明申し上げます。 本案は半島振興法の一部を改正する法律が平成27年3月31日に公布され、半島振興計画の計 画事項の拡充及び半島振興法が10年間延長されたことに伴い、御宿町半島振興対策実施地域に おける固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正するものです。 それでは、改正の内容につきまして、新旧対照表に沿って説明させていただきます。 議案の後ろに添付してあります新旧対照表をご覧ください。 1ページの第1条につきましては、「この条例は、地方税法(昭和 25年法律第226号)第6 条第2項の規定により、半島振興法(昭和60年法律第63号以下「法」という)第2条第1項に 規定する半島振興対策実施地域の進行を促進するため、認定産業振興促進計画(法第9条の2 第9項の認定を受けた同条第1項に規定する産業振興促進計画をいう。以下同じ)に定められ た計画区域(法第9条の2第2項第1号に規定する計画地域をいう)内において当該認定産業 振興促進計画に定められた法第17条各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又 は増設した者について、固定資産税の特例を定めるものです。」と改正させていただきます。 改正内容につきましては、認定産業振興促進計画に定められた計画区域内においての施設ま -125- たは設備の新設、増設した者についての固定資産税の減免特例の種類が拡充されたことに伴い、 条項の整備を行うものです。 拡充された主な業種は、従来の製造業、旅館業に加え、情報サービス業と農林水産物等販売 業であります。また、半島振興法の期限が10年間延長されたことに伴いまして、本条例の期限 も平成27年3月31日から平成37年3月31日まで期間を10年間延長するものです。 以上で、説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(中村俊六郎君) これより質疑に入ります。 3番、石井芳清君。 ○3番(石井芳清君) 3番、石井です。 半島振興法の関係の改正ということでありますが、ただいまの説明では、これまで製造事業 及び旅館業を情報産業及び農水産業に拡充するということのような説明でありましたけれども、 製造業、旅館業というのは、非常にわかりやすいわけでありますけれども、我々も目に浮かぶ わけでありますけれども、情報産業というのは、今般の条例改正でどんなものが具体的に御宿 町には該当するのか。 それから、農林水産業というのは非常に幅広いわけでありますけれども、これは簡単に言う と1から10まで全て当てはまるんでしょうか、その辺を説明を求めたいと思います。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) それでは、拡充されました事業の簡単な業種についてご説明 させていただきます。 情報サービス業はソフトウェア制作とかコールセンターがその事業に当たります。コールセ ンターですね。農林水産物等の販売業という定義の中では、観光客向けの農林水産物の直売所、 あるいは農家レストランがこの例に当たります。 以上です。 ○議長(中村俊六郎君) 3番、石井芳清君。
    ○3番(石井芳清君) 了解いたしました。 農林水産業であっても、それは観光産業に資する形態のものということですよね。 それで、情報産業、コールセンターというのがちょっと全くよくわからなかったんですけれ ども、コールセンターとはそれは何ですか。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) コールセンターというのは、例えば通販の事業を行っている -126- 者が特別例えばこちらのほう、半島振興地域に来て、そういう電話の応対業とかのコールセン ターでございます。 ○議長(中村俊六郎君) 3番、石井芳清君。 ○3番(石井芳清君) 主に今インターネットもありますけれども、テレビなどでは電話での 受付をやっておりますよね。通販、その受付事務の事務所ですか、よくわかりませんけれども、 そんなことみたいですよね。 わかりましたというか、そうしたものが情報産業と半島振興法という中で、農林水産業が観 光に資するということはわかるんですけれども、情報産業が半島振興法、何かよくわからない 話なんですね。 もう一つせっかくですので、お聞かせ願いたいのは、このいわゆるリゾート法、半島振興法 の中で、これは振興するための法律整備ですよね。同じこと言っているわけですけれども、そ の中で近隣の自治体で近年過疎指定を受けた自治体があるというふうに伺っております。 これは別に両立すると、振興法があるから過疎指定は受けられないということではないと、 これは別々だと、聞いたらそういうことのようでありますけれども、半島振興法、振興法です から、そういう自治体が過疎に悩むと、御宿町は過疎債というのは、たしか一定の人口減の率 と申しましょうか、あるはずなんですね。それに該当しないということで、これは何度も言い ますけれども、行政の施策効果が私は上がっているというふうに思うわけでありますけれども、 これもまた10年特例で再度延長すると、振興法そのものが延長した中で新たな枠組みもプラス をするということなんですけれども、これは効果がどう上がっているんですかというのを聞き たいです。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) 半島振興法にかかわるその効果というのは、事業者の進出、 例えば製造業でありますとか、先ほどの旅館業ということで、事業進出、あるいは設備投資を したいといった場合に、固定資産税の不均一課税というものが実施されます。 それで、不均一課税について簡単に申し上げますと、通常の固定資産税の標準税率が1,000 分の14、1.4%で、不均一課税を実施した場合に3年間適用期限がございまして、初年度が 0.14、通常の10分の1、2年目が0.35、3年目が0.7ということで、税額の控除がされること となります。半島振興法における適用例でございますけれども、御宿町においては平成18年か ら23年までの間、2件の適用事例がございまして、旅館業、製造業でおのおの1件でございま す。 -127- います。 通常、不均一課税を適用した場合にどのくらいの影響があったかということでお話しますと、 通常の課税標準でしますと約2,800万円課税されるところが不均一課税を実施したことで2,000 万円ほどの税収入ということになりまして、800万円ほどの軽減がなされたという実績がござ 今回の税改正の特徴といたしましては、今までその事業について、申し出があれば不均一課 税を受けられたんですが、先ほど条文の中で申しましたが、半島振興の今回の認定産業振興促 進計画に基づく認定を受けない限りは、その対象とはならないというふうになっております。 以上です。 ○議長(中村俊六郎君) 3番、石井芳清君。 ○3番(石井芳清君) そうしますと、その事業の対象にならないとこの減税は受けられない
    ということでありますが、情報産業及び農水産業、今回新たに組み入れた対象になる事業、現 在その当てと申しましょうか、当該の施設というのは参酌されておるのでしょうか。 もう一つ何度も繰り返してしまうので、申しわけないので、これまでの誘致条例、地元にあ る産業を育成するという効果、たしか今の事例はこれまでの地元の事業所だと思うんですね。 こうした要するに条例、軽減措置が新たによそから誘致を図るという一つの条件整理にも位置 づけとして当然ならなきゃいけないと思うんです。そうすると、この運用計画、今度こちらに なりますか、今度必要になってくると思うんです。 そうしたことも踏まえて、税務当局ではこの情報産業の計画に位置づけられたもの、またす べきものはどのように今把握をされておるんでしょうか。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。 ○税務住民課長(齋藤 浩君) 情報産業については、施行は今年の4月1日からというお話 になりますので、今のところ情報はございません。しかし、今後町内に農林水産物の直売所で ありますとか、農家レストラン等、今般の地方創生の事業の中では発生してくるだろうという 予測はしております。 以上です。 ○議長(中村俊六郎君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中村俊六郎君) 質疑なしと認めます。 本案につきましては、討論を省略して採決いたします。 これにご異議ありませんか。 -128- (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(中村俊六郎君) 異議なしと認めます。 これより採決を行います。 この採決は挙手によって行います。 議案第2号に賛成の方は挙手願います。 (挙手全員) ○議長(中村俊六郎君) 全員挙手です。 よって、議案第2号は原案のとおり承認することに決しました。 ───────────────────────────────────────────────── ◎散会の宣告 ○議長(中村俊六郎君) 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 あす19日は午前10時から会議を開きますので、ご参集願います。 本日はこれにて散会いたします。 長時間にわたりご苦労さまでした。 (午後 4時14分) -129- ...