御宿町議会 > 2008-06-19 >
平成20年 定例会 6月19日

ツイート シェア
  1. 御宿町議会 2008-06-19
    平成20年 定例会 6月19日


    取得元: 御宿町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    平成20年第2回定例会 御 宿 町 議 会 会 議録 平 成2 0年 6 月 1 9日 開 会 平 成2 0年 6 月 1 9 日 閉 会
    御 宿町議会 平成20年御宿町議会第2回定例会会議録目次 集告示…………………………………………………………………………………………………1 第 1 号 (6月19日) 議事日程…………………………………………………………………………………………………2 本日の会議に付した事件………………………………………………………………………………3 出席議員…………………………………………………………………………………………………3 欠席議員…………………………………………………………………………………………………3 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名……………………………3
    事務局職員出席者………………………………………………………………………………………3 定例会前表彰……………………………………………………………………………………………4 開会の宣告………………………………………………………………………………………………4 諸般の報告………………………………………………………………………………………………4 町長あいさつ……………………………………………………………………………………………5 会議録署名人の指名について…………………………………………………………………………9 会期の決定について……………………………………………………………………………………9 報告第1号 繰越明許費繰越計算書について……………………………………………………10 議案第1号の上程、説明、質疑、採決……………………………………………………………11 議案第2号の上程、説明、質疑、採決……………………………………………………………15 議案第3号の上程、説明、質疑、採決……………………………………………………………19 議案第4号の上程、説明、質疑、採決……………………………………………………………22 議案第5号の上程、説明、質疑、採決……………………………………………………………24 議案第6号の上程、説明、質疑、採決……………………………………………………………27 議案第7号の上程、説明、質疑、採決……………………………………………………………30 議案第8号の上程、説明、質疑、採決……………………………………………………………32 議案第9号の上程、説明、質疑、採決……………………………………………………………34 議案第10号の上程、説明、質疑、採決…………………………………………………………37 招 議案第11号の上程、説明、質疑、採決…………………………………………………………38 請願第1号の上程、説明、質疑、採決……………………………………………………………49 日程の追加について…………………………………………………………………………………50 発議第1号の上程、説明、採決……………………………………………………………………51 請願第2号の上程、説明、質疑、採決……………………………………………………………52 日程の追加について…………………………………………………………………………………53 発議第2号の上程、説明、採決……………………………………………………………………54 一般質問………………………………………………………………………………………………55 2番 白 鳥 時 忠 君………………………………………………………………………55 12番 瀧 口 義 雄 君………………………………………………………………………62 5番 石 井 芳 清 君………………………………………………………………………77 時間延長の宣告………………………………………………………………………………………87 閉会の宣告……………………………………………………………………………………………93 名議員………………………………………………………………………………………………95 署 御宿町長 井 上 七 郎 御宿町告示第24号 成20年6月13日 御宿町議会第2回定例会を次のとおり招集する。 1.期 日 平成20年6月19日 1.場 所 御宿町役場議場 平
    記 1 平成20年第2回御宿町議会定例会 事 日 程 (第1号) 平成20年6月19日(木曜日)午前10時開会 程第 1 会議録署名人の指名について 日程第 2 会期の決定について 日程第 3 報告第 1号 繰越明許費繰越計算書について 日程第 4 議案第 1号 専決処分の承認を求めることについて (御宿町税条例の一部を改正する条例の制定について) 日程第 5 議案第 2号 御宿町自転車等の放置防止に関する条例の制定について 日程第 6 議案第 3号 監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 7 議案第 4号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制 定について 日程第 8 議案第 5号 御宿町重度心身障害者(児)医療費等の助成に関する条例の一部 を改正する条例の制定について 日程第 9 議案第 6号 御宿町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 日程第10 議案第 7号 御宿町営プール設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 の制定について 日程第11 議案第 8号 平成20年度御宿町水道事業会計補正予算(第1号) 日程第12 議案第 9号 平成20年度御宿町国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 日程第13 議案第10号 平成20年度御宿町老人保健特別会計補正予算(第1号) 日程第14 議案第11号 平成20年度御宿町一般会計補正予算(第1号) 日程第15 請願第 1号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択を求める 日程第16 請願第 2号 「国における平成21(2009)年度教育予算拡充に関する意 日程第17 一般質問 ───────────────────────────────────────────────── 請願書 見書」採択に関する請願書 2 議 日 本日の会議に付した事件 議事日程に同じ 追加日程第1 発議第1号 義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書の提出について 追加日程第2 発議第2号 国における平成21(2009)年度教育予算拡充に関する意見 書の提出について ───────────────────────────────────────────────── 出席議員(12名)
    1番 松 (cid:8443) 啓 二 君 2番 白 鳥 時 忠 君 3番 川 城 達 也 君 4番 新 井 明 君 5番 石 井 芳 清 君 6番 伊 藤 博 明 君 7番 小 川 征 君 8番 中 村 俊六郎 君 9番 式 田 孝 夫 君 10番 貝 塚 嘉 軼 君 11番 石 田 義 廣 君 12番 瀧 口 義 雄 君 欠席議員(なし) ───────────────────────────────────────────────── 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 町 長 井 上 七 郎 君 総 務 課 長 氏 原 憲 二 君 企画財政課長 木 原 政 吉 君 産業観光課長 藤 原 勇 君 税務住民課長 岩 瀬 由紀夫 君 建設環境課長 米 本 清 司 君 保健福祉課長 瀧 口 和 廣 君 教 育 課 長 田 中 とよ子 君 会 計 室 長 渡 辺 晴 久 君 ───────────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者 事 務 局 長 多 賀 孝 雄 君 主 事 山 口 ゆう子 君 3 ───────────────────────────────────────────────── ◎定例会前に職員紹介及び表彰状伝達 ○総務課長 定例会開会前に大変恐縮ですが、6月10日付で職員を採用いたしましたので、紹 介させていただきます。ただいま入室をさせますので、しばらくお待ちください。 このたび、保健福祉課で主任保健師として予防接種などの母子保健を担当いたします関保健 師でございます。 以上でございます。よろしくお願いします。 ○事務局長 続きまして、本議会の瀧口議員が、千葉県町村議会議長会から議会議員自治功労 者表彰を授賞されましたので伝達を行いたいと思います。 瀧口議員、前においでください。 (局長が表彰状の朗読をし、議長より授与する)
    ○事務局長 ご協力ありがとうございました。伝達を終わります。 ───────────────────────────────────────────────── ◎開会の宣告 ○議長(新井 明君) 皆さん、こんにちは。 本日、平成20年第2回定例会が招集されましたが、議員の皆様には何かとご多用のところご 出席いただきまして、ご苦労さまです。 今定例会の日程につきましては、あらかじめ配付しましたとおりです。ご協力くださいます ようお願い申し上げます。 なお、佐藤教育長が体調不良のため欠席との報告がありました。 ただいまの出席議員は12名です。よって、定足数に達しておりますので、本日の会議は成立 いたしました。 これより平成20年6月招集御宿町議会第2回定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 なお、議会だより編集のため、議場内の写真撮影を許可いたしました。 ───────────────────────────────────────────────── (午前10時05分) ○議長(新井 明君) 監査委員から月例出納検査の結果報告がありました。お手元に配付の ◎諸般の報告 資料によりご了承願います。 4 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(新井 明君) 井上町長より、諸般の報告とあわせてあいさつがあります。 ◎町長あいさつ 井上町長。 ○町長(井上七郎君) 改めて、おはようございます。 本日ここに、平成20年第2回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方におかれまし ては、大変お忙しい中、ご出席いただきまことにありがとうございます。 最初に、岩手・宮城内陸地震で被災に遭われて尊い命を落とされました方々のご冥福をお祈 りいたします。 本定例会に提案いたします案件は、自転車等の放置防止に関する新規条例の制定や国民健康 保険税条例の一部改正など条例関係6議案、400周年記念事業関連や人事異動に伴う各費目にわ たる人件費調整が主な内容です。平成20年度一般会計補正予算案など4議案と専決処分と繰越 計算書の報告を提案いたしますので、よろしくご審議のほど、お願いいたします。 開会に先立ちまして、諸般の報告をさせていただきます。最初にアジアでは、四川大地震、 ミャンマーサイクロン、国内でも岩手・宮城内陸地震と大災害が多発しております。我が御宿 町も有事に備え、消防団や地域防災組織の協力をいただき、防災対策の総点検をしていく所存 さて、4月26日、いすみ鉄道20周年記念式典が盛大に開催されました。 5月30日には、千葉県町村会定例会が開催され、総合企画行政の充実強化に関する要望の案 件を初め9議案が可決されましたとともに、大多喜町の田嶋町長が千葉県町村会長に就任され 6月5日開催の夷隅郡市広域市町村圏事務組合議会全員協議会では、夷隅郡市広域ごみ処理 施設建設について協議がなされましたが、住民の理解が得られないなど総合的に判断して、予 定地が白紙となりました。今後は、早い時期に上布施、実谷、七本地区の皆様に説明をしてま でございます。 ました。 いります。 また、6月9日には、国保国吉病院正副管理者会議及び組合議会全員協議会が開催され、新 しい病院の名称や増改築の進捗状況、医師確保対策などについて協議されました。 現在、町を挙げて実施しておりますサン・フランシスコ号漂着400年事業につきましては、実 行委員会の皆様のご協力のもと、着実に成果を上げており、堂本知事を始め、県も積極的にバ
    ックアップを行っていただいているところでございます。 5 旧御宿高校跡地利用につきましては、現在、研修施設として都内の私立大学が名乗りを上げ、 6月2日に関係者が当町を訪れるなど、具体的な検討に入っている状況であります。 町づくり基金では、5月末現在、10件27万円の寄附がありましたのでご報告いたします。 欠員となっておりました保健師につきましては、6月10日付で保健師1名を採用いたしまし 最後になりますが、永年にわたり消防団活動が認められ、我が御宿町消防団が消防長官表彰 旗を受賞したことを報告いたしますとともに、消防団関係者の献身的な活動に対し、改めて感 謝を申し上げます。 尽くしてまいりました。 さて、私は、平成16年12月から2期目に入り、これまでさらなる御宿町の発展のため全力を 基本計画の主要項目ごとに申し上げますと、まず、行政近代化とコミュニティ形成として、 住民参加と協力による未来の見える町づくりを推進してまいりました。平成16年度には、第4 次行政改革大綱を策定し、開かれた行政と協働の町づくり、行政運営の効率化による住民サー ビスの向上、健全で効率的な財政運営に取り組みました。特にパブリックコメント制度を導入 して、各種委員会や公募委員制度による住民参加など開かれた行政運営を推進してまいりまし た。 た。 また、組織の体制を見直しまして、定員適正化計画を平成16年に策定し、5年間で10名削減 を目標数値として機構改革等を初め、職員定数の削減を図りました。既に平成22年の目標数値 を達成しており、これらによる人件費の抑制額は、平成17年度決算額に占める人件費8億9,660 万円に対し、平成20年度予算額に占める人件費7億8,690万円と、単年度比ヲ では1億1,000万 円と大幅な歳出削減となっております。 また、人材の育成では、自治体の自己経営能力が問われる時代にあり、抜本的な職員定数の 削減を進める中、個々の職員能力の向上を図り、町民から信頼される職員育成のため、各研修 会に取り組んでまいりました。毎年民間の福祉事業所や清掃センター、自治専門校への派遣、 職員が講師となり実施する新人研修や若手職員による町づくり研究会を実施するなど、自己研 鑽意識の醸成に努めました。 さらには、地域福祉センターパークゴルフ場指定管理者制度を導入し、民間活力を活用 し、住民サービスの向上、行政経費の削減に努めてまいりました。 協働の町づくりの推進としては、寄附金税制改革に伴い、活力あるふるさとづくり基金条例 を千葉県内の自治体に先駆けて、平成20年3月に条例制定を行いました。この新たな財源を活 6 用し、魅力ある事業施策を推進してまいります。 次に、自然環境に配慮をした機能的で美しい町づくりにおいては、道路整備として国道128 号線から、岩和田、六軒町地域へのバイパス道路の0109号線の整備、実谷、七本地域の主要幹 線道路である0106号線整備事業、中学校の通学路整備などを始め、町道の整備に努めてまいり ました。また、県道夷隅大原御宿線道路改良、国道128号線、須賀多目的広場交差点の改良など、 千葉県への要望活動を実施し、国・県道の整備に尽力してまいりました。 景観整備としては、毎年桜の苗木100本ずつ、公園、町道、学校などへ計画的に植栽し、将来 の孫子に誇れる景観形成づくりを推進してまいりました。 教育文化の向上としては、豊かな心を育み、地域の伝統文化を大切にする町づくりを行ない、 御宿町が活力ある町として発展していくために、あらゆる社会システムの基盤となる教育の役 割は極めて重要であります。このことから、施設の耐力度調査からも施設の安全性に問題があ り、長年の懸案事項でありました中学校校舎棟建設を平成16年に着手し、平成17年12月竣工い たしました。 御宿小学校においては、平成18年度に耐震診断を実施した結果、校舎、体育館ともに建物全 体としての耐震性能が低く、屋根、外壁等の老朽化が進んでいるという診断結果を受け、平成 19年、20年度の継続事業として工事に着手するなど、人間性豊かな生徒を育める教育環境に配
    慮し、地域に開かれた学校づくりの基本理念として、教育環境の整備に尽力してまいりました。 核家族化の進展や共働き家庭の増加、子供たちに関わる重大な事件の続発等により、子供た ちが安心して過ごせる居場所の必要性が高まっていることから、子ども放課後支援プロジェク ト等を開始し、平成18年度から放課後児童クラブの定員を15名から25名へと10名増加し、また 公民館のこどもわいわい教室の開設、さらには平成20年度から地域の方々が指導員となるレク リエーション・アフタークラブの開始をいたしました。 誇りある歴史と文化を広く後世に伝承することとして、サン・フランシスコ号が漂着してか ら平成21年度には400周年を迎えます。また、1928年に日西墨三国交通発祥記念の碑が建立され てから今年で80周年を迎えます。私たち祖先の人類愛に満ちた偉業を風化させることなく、広 く後世に伝承していくことは現代に生きる私たちの使命だと考えております。400周年記念事業 として、平成19年度から21年度の3年間、一人でも多くの住民の皆さんにこの事業に参加をし ていただくため、平成19年度には住民の皆様へ委員公募をし、また学識経験者などから企画実 行委員会を設立いたしました。平成19年度はメキシコ文化交流会黒沼ユリ子バイオリンリサ イタルを開催し、今後の事業につきましても、住民との協働事業として、またメキシコ大使館、 7 スペイン大使館、千葉県、外務省、大多喜町などと連携、協力により事業検討を進めておりま す。 福祉、医療の充実については、赤ちゃんからお年寄りまでの人に優しい町づくりを目指し、 高齢化、核家族化の進展により役場への相談内容が多様化、複雑化への対応として役場窓口の 機構改革を実施し、保健、医療、福祉の窓口を平成20年度から保健福祉課事業として一本化い たしました。また、平成19年4月に御宿地域包括支援センターを役場に開設し、保健師や社会 福祉士など専門職を配置するなど、介護や健康、権利擁護を始め、あらゆる相談に対応できる 体制を整備してまいりました。 児童医療費助成制度の創設については、これまでの乳幼児医療制度対策事業を加え、平成20 年度からは、新たに町単独事業として小学校就学児童の入院医療費の助成を開始いたしました。 これは平成17年3月策定した次世代育成支援行動計画など子育て世代の要望を受けて制度化し たものです。 また、少子高齢化の対策として、町単独事業出産祝い金制度を実施してまいりましたが、平 成20年度からは新たに妊婦健診について、厚生労働省で理想とする14回の健診に助成すること といたしました。母子の健康を図るとともに、かかりつけ医師を持つことがより安心で安全な 出産を迎えることに大きく寄与するものがあります。 産業観光の振興については、自然と産業が調和した活力と個性ある町づくりとして、本町の 農業を取り巻く環境は、兼業農家が中心で農業従事者の高齢化とともに、後継者不足により、 不耕作地や遊休化農地が増加しております。 また、基盤整備事業については、水田総面積の43%に当たる86.5ヘクタールが整備されたも のの、転作のための土地の汎用化と転作作物の導入にための条件整備が必須であることから長 年の懸案事項となっておりました実谷、七本、上布施地域の中山間地域総合整備事業について は、平成21年度に国の採択が得られるように、参加農家などとの調整を図りながら準備を進め ているところであります。このほか、遊休農地の解消や地域活性化のため体験農業や貸農園事 業を実施しております。 水産業振興については、漁業経営の安定化を図るため、水産資源の維持、増殖のため、アワ ビの種苗放流など、栽培漁業の推進を図りました。 漁村再生計画については、国の採択を受け、安全で快適な漁業地域の形成、陸揚げ機能の集 約と市場統合の推進を図るため、平成18年度から5カ年事業で岩和田漁港整備を実施しており ます。 8 観光振興では、全日本ライフセービング大会全日本ライフセービング学生選手権大会など の誘致やビーチバレーボール大会、イセエビ祭りなど、既存イベントの充実を図りました。 生活環境の保全については、誰もが快適で安心して暮らせる町づくりでは、御宿町のテレビ
    放送については受信難視聴地域で、上布施地域などの一部を除き、13の共聴施設組合によりテ レビ受信をしてきましたが、平成23年7月24日までにアナログ放送は終了し、地上デジタル放 送へ完全移行するため、直接電波受信ができる中継局の設置を、国やNHK、民放5社、千葉 テレビ放送へ積極的に要望活動を行ってきました。今後も共聴施設組合と連携し、御宿中継局 を実現に向け努力をして参ります。 また、住民と災害時における課題やその解決策を話し合いながら、地域の実績にあったハザ ードマップを作成しました。防災情報の伝達と意識の醸成を図るなど、安全で安心な町づくり を推進してまいりました。 以上、2期目における施策進行の一端を申し上げましたが、今までどおり取り組んできた施 策の進展を図り、新たな課題や重要案件を確実に軌道に乗せることが必要不可欠であるため、 引き続き責任を持ってその任に当たることが、私に与えられた使命だと考えております。 以上、申し上げました11議案及び報告1件につきましては、十分なるご審議を賜りましてご 決定くださいますようお願い申し上げ、冒頭のあいさつといたします。 ───────────────────────────────────────────────── ◎会議録署名人の指名について ○議長(新井 明君) これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名人の指名についてを議題といたします。 会議録署名人は、会議規則第119条の規定により、議長より指名いたします。10番、貝塚嘉ヲ 君、11番、石田義廣君にお願いいたします。 ───────────────────────────────────────────────── ◎会期の決定について お諮りいたします。 ○議長(新井 明君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。 今定例会の会期は、本日1日限りにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) ご異議なしと認めます。 よって、今定例会の会期は、本日1日限りとすることに決しました。 9 ───────────────────────────────────────────────── ◎報告第1号 繰越明許費繰越計算書について ○議長(新井 明君) 日程第3、報告第1号 繰越明許費繰越計算書についてを議題といた します。 井上町長。 提案理由の説明を求めます。 ○町長(井上七郎君) 報告第1号 繰越明許費繰越計算書について。 平成20年第1回定例会においてご決議いただきました、平成19年度御宿町一般会計補正予算 (第5号)の繰越明許費を別添繰越計算書のとおり調整しましたので、地方自治法施行令第146 条第2項の規定により、本会議に報告するものです。 詳細につきましては、担当課長より説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(新井 明君) 木原企画財政課長。 ○企画財政課長(木原政吉君) それでは、平成19年度御宿町繰越明許費繰越計算書について、 報告いたします。 報告第1号の繰越明許費繰越計算書をごらんください。 まず、漁港整備事業については、岩和田漁港東防波堤先端部への消波ブロックの敷設並びに 泊地のしゅんせつを行うものですが、当該防波堤先端部に亀裂が生じており、工事の安全性が 確保できないこと、さらにはしゅんせつ物において硫化物及び油分が廃棄物の処理及び清掃に 関する法律施行令に基づく環境基準を上回っていたことから、工法及びしゅんせつ物の処理方 法等の協議に時間を要し、繰り越しを行ったものです。 繰越額は、総工事費3,000万円のうち2,497万円を繰り越し、財源としましては、県支出金が 1,872万8,000円、地方債280万円、その他の財源といたしまして御宿岩和田漁港からの分担金312
    万500円となっております。 なお、工事の完成については、9月末を予定しております。 次に、公共土木施設災害復旧費用については、昨年の7月14日から15日にかけての台風4号 の影響による被災箇所の復旧を行うものですが、工事の際の仮設道路や資材置き場として借地 する水田等が、農作業の準備期間に入り、年度内の復旧が困難であることから、準用河川上落 合川の2カ所についての繰り越しを行ったものです。 繰越額は、工事費の940万3,500円で、財源内訳としては、国庫支出金627万2,000円、地方債 310万円を充当しております。 10 なお、事業完了については、本年11月末を予定しております。 以上、報告いたします。 よろしくお願いいたします。 ○議長(新井 明君) 以上で報告第1号を終了いたします。 ───────────────────────────────────────────────── ◎議案第1号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(新井 明君) 日程第4、議案第1号 専決処分の承認を求めることについてを議題 といたします。 提案理由の説明を求めます。 井上町長。 ○町長(井上七郎君) ただいま議題となりました議案第1号 専決処分の承認を求めること についての提案理由を申し上げます。 本案は、地方税法等の一部を改正する法律が、平成20年4月30日に公布され、同日から施行 となったことに伴い、町税条例の一部を改正する条例を、4月30日に専決処分したものです。 主な改正内容は、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の導入、証券税制の見直し、省 エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の創設等です。 なお、詳細につきましては、担当課長より説明させますので、ご承認くださいますようお願 いいたします。 ○議長(新井 明君) 岩瀬税務住民課長。 ○税務住民課長(岩瀬由紀夫君) それでは、町税条例の改正について、説明いたします。 お手元に条例改正文新旧対照表をお配りしていますが、新旧対照表により説明いたします。 なお、条文の移行による改正部分については、省略させていただきます。 新旧対照表の1ページの第19条は、延滞金に関する規定に、年金の特別徴収及び仮徴収を追 加するものです。 第23条及び第31条は、法人町民税の均等割の改正です。町内に事務所等を有する法人でない 社団または財団で代表者等の定めのあるものは、均等割のみの課税でしたが、これを非課税と します。ただし、収益事業を行うものは除きます。この改正に伴い、均等割の最低税率5万円 が課税される法人について、第31条の表内で明確に規定しました。 4ページの第36条の2は、所得税法の改正により、町民税の申告の規定に、公的年金等に係 る所得の源泉徴収票を追加するものです。 11 第38条は、町民税の徴収方法に年金の特別徴収及び仮徴収を追加するものです。 第41条は、町民税の納税通知書で徴収する額に年金の特別徴収から普通徴収に変更になった 第44条は、給与所得及び年金所得が特別徴収となったことにより、それ以外の所得の徴収方 場合を追加するものです。 法について規定したものです。 したものです。 第45条から第47条までは、年金の特別徴収の実施に伴い、給与所得の特別徴収を明確に表示 6ページの第47条の2から第47条の6までは、公的年金からの特別徴収制度の導入に関する 規定です。公的年金受給者の納税の便宜や徴収の効率化を図る観点から、公的年金からの特別 徴収を平成21年10月支給分から実施します。特別徴収の対象者は、前年中に公的年金等の支払
    いを受けた者であって、当該年度の初日において、老齢等年金給付の支払いを受けている65歳 以上の者とします。ただし、当該年度の初日の属する年の1月1日以後引き続き町の区域内に 住所を有する者でない者、または老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合等は対象とし 仮特別徴収については、当該年度の4月1日から9月30日までは、前年度の10月1日からそ の翌年の3月31日までの間に特別徴収された額を、当該年度の10月1日から翌年3月31日まで は公的年金等に係る税額から年度前半に仮徴収する額を控除した額を徴収します。 特別徴収義務者は、老齢等年金給付の支払いをする者とし、徴収した税額をその徴収した月 の翌月の10日までに、町へ納入する義務を負います。 10ページの第48条と第50条は、法人でない社団及び財団が非課税となったことによる改正で ません。 す。 第51条は、町民税の減免の規定ですが、公益法人制度改革により、民法第34条の公益法人を 公益社団法人及び公益財団法人に改正するものです。 第54条は、固定資産税の納税義務者等の規定ですが、土地改良事業に関し、独立行政法人緑 12ページの第56条は、固定資産税の非課税の適用を受ける場合の申告の規定ですが、公益法 資源機構法の廃止に伴う改正です。 人制度改革による改正です。 緑資源機構法の廃止に伴う改正です。 第131条は、特別土地保有税の納税義務者等の規定ですが、土地改良事業に関し独立行政法人 14ページの附則第4条の2は、公益法人等に対する寄附財産に係る譲渡所得は、通常非課税 12 とされていますが、その寄附の承認取り消しをされた場合は、特例として公益法人を個人とみ なして譲渡等に町民税を課税する規定を追加するものです。 附則第7条の3は、町民税における住宅借入金等特別税額控除について、納税通知書が送達 された後に申告書が提出された場合においても、町長がやむを得ない理由があると認めるとき は税額控除を適用することとするものです。 附則第8条は、肉用牛の売却による農業所得の町民税の課税の特例について、適用期限を3 年延長するものです。ただし、免税対象飼育牛の売却頭数が年間2,000頭を超える場合には、そ の超える部分の所得については免税対象から除外します。 16ページの附則第10条の2第7項は、省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額 措置の規定ですが、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に省エネ改修工事を行っ たものについて、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税の税額 の3分の1を減額するものです。減額を受けようとする納税義務者は、改修後省エネ基準に適 用することとなったことの証明書を添付して、3月以内に町長に申告しなければなりません。 18ページの附則第16条の3から第19条の6までは、上場株式等の配当所得・譲渡所得の町民 税の課税の特例についての規定ですが、上場株式等の配当に対する源泉徴収税率及び譲渡所得 に対する軽減税率10%(住民税3%、所得税7%)の特例が、平成20年 12月31日をもって廃止 され、平成21年1月1日以降は20%(住民税5%、所得税15%)とするものです。 なお、特例措置として平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間は、配当所得の100 万円以下の部分及び譲渡所得の500万円以下の部分については、10%(住民税3%、所得税7%) の税率が適用されます。平成21年分以後の各年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場 合は、上場株式等に係る該当所得の金額から控除されます。 24ページの附則第20条は、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例につ いての規定ですが、当該株式に係る譲渡所得等を2分の1とする特例が廃止されました。ただ し、地方税法等の一部を改正する法律の公布日前(平成20年4月30日前)に払い込みにより取 得した当該株式については、改正前の規定の適用を受けることができます。 26ページの附則第20条の4は、租税条約特例法における条約適用配当等の町民税の課税の特 例の規定ですが、平成21年3月31日までに支払いを受けるものについての特例税率を廃止する ものです。 附則第21条は、公益法人制度改革に伴い、民法第34条法人が公益社団法人及び公益財団法人
    へ移行する期間における平成21年度から25年度分までの固定資産税の非課税措置について特例 13 を適用するものです。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(新井 明君) これより質疑に入ります。 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) 特例法の改正に伴う条例の改正ということでありますが、大変文面は 長いわけですが、端的に申し上げて、この改正に伴う町民もしくは町の収入ですね。収入があ った場合は、逆に町民のほうは負担が多くなる。下がった場合は減るというような観点がある と思いますが、それについては予算上どのようになるんでしょうか。 ○議長(新井 明君) 岩瀬税務住民課長。 ○税務住民課長(岩瀬由紀夫君) 今回の改正におきまして、税収が増額となる部分は、町民 税の株式の配当所得・譲渡所得の税率改正による影響として、特例措置終了後500万円ほどの収 入増の見込みを持っております。減額分については、省エネ改修工事を行った住宅に係る固定 資産税が減額となります。その他の改正につきましては、特に影響はありません。 ○議長(新井 明君) 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) 省エネ住宅等の減税があるということでありますが、総じて富裕層に 対する減税が多いのかなということをこれから見るところであります。 そして、今の説明の中で、町民税の特別徴収制度を今度新たに設けるということの説明があ りました。そういう意味では、納税の義務というふうにうたわれておるかと思います。これま で、例えば保険料などについては、そういうものはなじまないわけではないなと思うわけであ りますけれども、基本的には自主的な納税に任せるというのが、これまでの日本国の制度であ ったわりけですけれども、その中で、これまで既に所得税の源泉徴収、それから介護保険料、 それからこの4月から国民健康保険ですね、大変問題になっております後期高齢者医療保険料 が特別徴収されているというふうに思うわけでありますけれども、この特別徴収、今般のこの 町民税については、これは周知方法、それから住民に、これをきちんと読めば書いてあるのか もわかりませんが、選択することができるのかどうか。要するに、例えば申請とか何らかの内 容によって、普通徴収を受けることができるのか。 それから、今回これは公的年金の受給者ということでありますが、それでは、全国では約2 割強というふうに試算されているわけでありますけれども、本町においては、この特別徴収に 当たる人たちは何人くらいいたというふうに把握されておられますか。それについてお聞かせ 願いたいと思います。 14 ○議長(新井 明君) 岩瀬税務住民課長。 ○税務住民課長(岩瀬由紀夫君) 今回の改正の周知方法につきましては、お知らせ版、また ホームページ、また納税通知書を発送するときに、その内容を周知する文書を入れまして、周 知の徹底を図りたいと思います。 町民税の年金からの特別徴収につきましては、現在は普通徴収の選択はできません。 対象者数につきましては、町民税が課税される65歳以上の年金受給者ですので、人数は限定 されていますが、具体的な人数については把握していません。 ○議長(新井 明君) 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) 人数については、これから積算されるということでありますが、これ については当然システム改修などが必要になろうかというふうに思っております。 いま一度確認をしたいのは、選択はできないということでありますが、それでは申請をして 普通徴収に移ることができるのかどうか。あくまでもこれは特別徴収という中で、先ほどの条 例に盛られた対象の方々は100%、言葉を悪く言えば有無を言わせず特別徴収で天引きになるの か、それをちょっと確認します。 ○議長(新井 明君) 岩瀬税務住民課長。 ○税務住民課長(岩瀬由紀夫君) 現在では、選択制ではありませんし、申請によって普通徴 収に切りかわるということはありません。後期高齢者医療制度において、普通徴収への選択制
    が予定されているようですけれども、今後そのような判断が出てくる可能性はありますけれど も、現段階ではありません。 ○議長(新井 明君) ほかに質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 質疑なしと認めます。 これより採決を行います。この採決は挙手によって行います。 議案第1号に賛成の方は挙手願います。 (挙手多数) ○議長(新井 明君) 挙手多数です。 よって、議案第1号は原案のとおり承認することに決しました。 ───────────────────────────────────────────────── ◎議案第2号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(新井 明君) 日程第5、議案第2号 御宿町自転車等の放置防止に関する条例の制 15 定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 井上町長。 ○町長(井上七郎君) ただいま議題となりました議案第2号 御宿町自転車等の放置防止に 関する条例の制定についての提案理由を申し上げます。 本案は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に基づ き、駅前自転車駐車場を初め、公共の場所における自転車等の放置を防止するため、本条例を なお、詳細につきましては、担当課長より説明させますので、よろしくご審議の上、ご決定 制定するものです。 くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(新井 明君) 木原企画財政課長。 ついて、ご説明申し上げます。 ○企画財政課長(木原政吉君) それでは、御宿町自転車等の放置防止に関する条例の制定に まず、本条例の制定趣旨でございますが、近年、駅前自転車駐輪場や道路用地において、主 に盗難や乗り捨てによる放置自転車が増加しておりまして、毎年50台以上の放置自転車を、町 が一定期間保管した上で、処分している状況であります。 また、自転車防犯登録や車体番号等による警察への所有者の照会も、個人情報保護法の観点 から困難であり、自転車自体に所有者が明記されていないものについては、所有者が特定でき ない状況にあります。 これにつきましては、夷隅警察署の生活安全課に相談いたしましたが、警察等の協力につい ては、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第6条第6 項の規定に、警察は市町村から条例の定めるところにより撤去した自転車等に関する資料を求 められたときは、速やかに協力するものとするとございまして、放置自転車等にかかわる具体 的措置について、町が条例で定めることが求められていることから、本条例を制定し、あわせ て放置防止並びに適正な環境保全に努めようとするものであります。 県内で、同様の条例の制定につきましては35団体、また近隣では、いすみ市が同様の条例を 制定していると聞いております。 次に、条例案の具体的な内容でございますが、第1条から順にご説明させていただきます。 第1条でございますが、条例の目的について規定しております。 第2条につきましては、本条例中における用語の定義について定めたものでございます。 16 第3条は、町の責務について、第4条、第5条については、町民並びに自転車を利用する方 第6条は、自転車防犯登録等の促進について、自転車の小売業者に対し努力規定を設けたも の責務を定めたものでございます。 のでございます。 第7条、第8条につきましては、鉄道事業者及び公益的施設の設置者に対し、利用者に必要
    な自転車等の駐輪場の設置や町の施策に対する協力について要請するものであります。 第9条は、公共の場所において、自転車等を放置することを禁止するものであります。 第10条につきましては、放置自転車等に対する措置について規定したもので、第1項につき ましては、町長は、自転車等の利用者に対し、公共の場所の良好な環境を維持するために必要 な指導ができることとしております。 第2項及び第3項につきましては、第1項の規定による指導に従わず、公共の場所等に自転 車等を放置し続けている場合に、その自転車等について移動できることとしております。また、 移動した自転車等につきましては、保管台帳を整備し、特徴や状態を記入し、適正な管理を行 いたいと考えております。 次に、第11条ですが、移動した自転車等の措置に係るものであり、移動した場合には、移動 年月日や保管の場所、期間、返還方法等について公示し、防犯登録等から所有者が特定できる 場合につきましては、所有者に通知することとするものであります。 また、第2項につきましては、所有者に対し、一定の期間内に返還ができない場合において、 廃棄処分ができる旨を規定したものであります。なお、この期間については、規則で2カ月間 としたいというふうに考えています。 続いて、第12条につきましては、保管及び廃棄等に係る費用の徴収について規定したもので ありまして、第2項において、具体的な額を示しておりますが、自転車1台につき1,000円、原 動機付自転車等については1台につき2,000円とするものです。 また、第3項において減免規定を設けておりますが、盗難届を出されている自転車等につい ては減免の対象にしたいというふうに考えております。 最後に、附則でございますが、条例の施行日について、平成20年10月1日施行とすものであ ります。 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(新井 明君) これより質疑に入ります。 5番、石井芳清君。 17 ○5番(石井芳清君) 自転車等の放置防止に関する条例の制定についてでありますが、自転 車につきましては、今ガソリンが7月には180円を超える、また200円を超えるような報道もさ れております。また、CO2の問題も含めまして、やはりこれから健康も含めまして、自転車 等の利用増を図ると、またそれに関する設備も含めまして、町として誘導していくということ は大変大切なことだろうなというふうに理解をするものであります。 そして、今回の条例でありますが、その中で端的にお伺いをさせていただきますが、利用者 等の責務ということで、第5条の中で、町が実施する施策に積極的に協力しなければならない。 これはおのおのの管理者によってこのような文言が書かれておるわけでありますが、設置者に ついてはそれはわかるわけでありますけれども、利用者のこの町の施策というのは、具体的に どういうものがあるのか、またはこれから考えておられるのかについてお伺いしたいというふ うに思います。 ○議長(新井 明君) 木原企画財政課長。 ○企画財政課長(木原政吉君) これについては盗難登録、番号をつける、あとは名前を書く、 それと町の指定した場所に、駐輪場に置いていただくと、そういうことを考えております。 ○議長(新井 明君) 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) 例えば、駅前の駐輪場でありますが、あれはたしか無料で利用できる という状況だろうなというふうに思うわけでありますが、不特定多数の方がご利用いただくわ けでありますが、そうした利用者の方々に、そういう自転車そのものの問題ということと同時 に、駐輪場の管理だとか、掃除だとか、要するに清潔にきちんと使っていただくという形での お願いみたいな形、本当はそこで管理していただけるそういう団体みたいなものができるのが 望ましいとは思うんですけれども、そこまで至らなくても、そういう呼びかけ等の看板の設置 ですね。今も少しは書いてあるかもわかりませんけれども、もう少し積極的な形で対応された らいいかなというふうに思います。 それから、この中で、設置の中で公益的施設等の設置者の責務ということであるわけであり
    ますけれども、特に公共施設等においては、やはりきちんと自転車置き場を明示するというこ とが大事だろうと思います。たくさんあろうかと思いますが、まだ一部そうしたものが明示さ れていない。確かに、場所としてはどこにでも置ける状況はあるのかもわかりませんけれども、 いわゆるバリアフリー、ユニバーサルの観点、だれでもが心地よく利用できる公共の場所とい う観点から見ましても、そういうものの明示というのは大事だろうと思いますが、その辺を受 けまして、今後この条例の実施に当たってのお考えについて、最後にお聞かせ願いたいと思い 18 ます。 ○議長(新井 明君) 木原企画財政課長。 ○企画財政課長(木原政吉君) ご指摘いただきました駅前駐輪場については、議員のおっし ゃるように、そういう周知看板のほうを今後検討したいと思います。また、町の施設について は、先般の課長会議で、この条例施行の前に、極力早目に駐輪場の表示をするように、協力依 頼を申したところでありますので、条例施行前、それ以前に各場所に決定して、駐輪場の指定 をすることになっております。 ○議長(新井 明君) ほかに質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 質疑なしと認めます。 これより採決を行います。この採決は挙手によって行います。 議案第2号に賛成の方は挙手願います。 (挙手全員) ○議長(新井 明君) 全員の挙手です。 よって、議案第2号は原案のとおり可決することに決しました。 ただいまより11時10分まで休憩といたします。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(新井 明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 (午前11時03分) (午前11時15分) ───────────────────────────────────────────────── ◎議案第3号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(新井 明君) 日程第6、議案第3号 監査委員に関する条例の一部を改正する条例 の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 井上町長。 由を申し上げます。 ○町長(井上七郎君) 監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理 本条例案は「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の一部施行に伴い、この法律の規 定に基づき、決算審査における審査項目を追加するものです。詳細につきましては、担当課長 19 に説明させますので、ご審議、ご決定くださるようお願い申し上げます。 ○議長(新井 明君) 氏原総務課長。 ○総務課長(氏原憲二君) 議案第3号 監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定 につきまして、ご説明申し上げます。 新旧対照表をお開き願います。 監査委員による決算等の審査は、地方自治法第233条の規定により、決算書及び証拠書類が審 査に付されたときは、意見をつけて町長に送付することとなっておりますが、地方公共団体の 財政の健全化に関する法律が平成19年6月22日に公布され、地方公共団体の長は、毎年度、前 年度の決算の提出を受けた後、速やかに実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、 及び将来負担比率(健全化判断比率)、並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監 査委員の審査に付し、その意見をつけて健全化判断比率を議会に報告し、かつ公表することが 規定されました。
    また、公営企業の経営の健全化につきましては、この法律により公営企業を経営する地方公 共団体の長は、公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに資金不足比率及びその算 定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見をつけて当該資金不足 比率を議会に報告し、かつ公表することと規定されましたので、監査委員に関する条例の第8 条に必要となる条文を加えるものです。 附則として、この条例は、公布の日から施行するものです。 よろしくご審議の上、ご決定下さいますようお願いいたします。 ○議長(新井 明君) これより質疑に入ります。 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) 本条例の改正案ですが、この改正をしますと、本町においてはどんな 影響があるんですか、具体的に。 ○議長(新井 明君) 氏原総務課長。 ○総務課長(氏原憲二君) 19年度決算審査につきましては6月中に審査を受けることになろ うかと思いますが、現段階では実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、及び将来 負担比率(健全化判断比率)の各数値について確定はしておりませんが、財政健全化判断比率 につきましては早期健全化基準や財政再生基準というように2段階の基準数値により財政健全 化の状況を判断することになっております。 仮に指標のいずれかが早期健全化判断基準に該当した場合には、財政健全化計画を策定し、 20 議会の議決を得るとともに、監査については外部監査が要求されます。また、財政再生基準に 該当した場合には、財政再生計画を策定し議会の議決、国の同意、地方債の制限など厳しく関 基準に抵触しないように今後も健全な財政運営に努力をしていかなければならないと考えま 与を受けることになります。 す。 ○議長(新井 明君) 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) これは、たしか一般会計及び水道事業、介護などいわゆる特別会計も 含めたものです。けれども、基金制度は入らないのか。これまでの自治法上の特別会計、例え ば水道事業が基金を積み立ててそれで、今のいすみ市、たしか岬町の給水整備が一番新しい整 備事業ではなかったかと思います。いわゆる高額にかかる費用の充実に長い年月をかけて、基 金等を積み上げていくということで特別会計なのだと思います。 何が言いたいのかといいますと、私もこの監査の内容、監査報告によっては、町民の方が誤 解すると大変なリスクを背負っているという状況があるので、必要以上に行政サービスをカッ トする、または、できれば町民から、これは町に対してこういう要望は出せないというふうに 思わせてしまうのではないかということです。ですから、やはり確かに一つ一つの財政項目を 総合的にも判断することは大切になると思いますけれども、それぞれの自治体の対応によって 特別会計に盛られた理由があるわけですから、この辺の市町村の状況から判断をしていく、ま た、この内容について町民に理解してもらうということが大事になってくるんですね。 短絡的にこういう財政上の判断について思うんですけれども、これらについても誤解を招く ような財政の比率基準ということが、これを運用していく町の判断だろうというふうに思いま す。この監査制度を財政健全化法が行われるようになって、町のお考えを伺います。 ○議長(新井 明君) 氏原総務課長。 ○総務課長(氏原憲二君) 監査につきましては、標準町村監査基準に基づき監査を行ってき ておりますが、これまでの基準に新たに財政健全化法による健全化判断比率により、19年度決 算から監査委員の審査を受け、数値を公表することになります。 基準数値は早期健全化基準と財政再生基準に分かれており、御宿町の平成18年度決算数値で は実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率についてはいずれも基準を下回り該当は いたしません。しかしながら将来負担比率につきましては221%で、早期健全化基準の350%に は及びませんが、県内でも高い数値を示していることから、今後も起債につきましては抑制を していかなければならないと考えております。 21
    ○議長(新井 明君) ほかに質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 質疑なしと認めます。 これより採決を行います。この採決は挙手によって行います。 議案第3号に賛成の方は挙手願います。 (挙手多数) ○議長(新井 明君) 挙手多数です。 よって、議案第3号は原案のとおり可決することに決しました。 ───────────────────────────────────────────────── ◎議案第4号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(新井 明君) 日程第7、議案第4号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部 を改正する条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 井上町長。 ○町長(井上七郎君) ただいま議題とされました議案第4号 職員の勤務時間、休暇等に関 する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 本案は、育児休業法の改正に伴い、新たに創設された育児短時間勤務職員等の勤務時間及び 休暇等を制定する必要があることから、関係条例の一部を改正するものであります。 なお、詳細については、担当課長より説明させますので、よろしくご審議、ご決定ください ますようお願い申し上げます。 ○議長(新井 明君) 氏原総務課長。 ○総務課長(氏原憲二君) 議案第4号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正 する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。 育児休業法の改正に伴い新たに創設されました育児短時間勤務職員等の勤務時間及び休暇等 を規定する必要があることから、関係条例の一部を改正するものです。 育児短時間勤務制度とは、職員が職務を完全に離れることなく育児を行うことができるよう、 常勤職員のまま育児のための短時間勤務を認める制度で、平成20年3月の御宿町議会定例会に おきまして、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条 例の整備に関する条例を制定いたしましたが、職員の勤務時間、休暇等に関する条例につきま して、関係する条文を改めるものです。 22 それでは、新旧対照表でご説明申し上げます。 第2条第4項中「前3号」を「前各項」に改め、同項を第5項とし、第3項の次に次の1項 を加える。第4項としまして、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定によ り採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定に かかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり32時間までの範囲内 で、任命権者が定める。 次ページに移りまして、第4条第2項中「1日以上の割合で週休日」の次に「(育児短時間 勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児 短時間勤務等の内容に従った週休日)」を加えるものであります。その他につきましては、字 句の改正でございます。 附則としまして、この条例は、公布の日から施行するものであります。 2としまして、一般職の職員の給与等に関する条例の一部につきまして、関係条文を改める ものです。よろしくお願いいたします。 ○議長(新井 明君) これより質疑に入ります。 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきま しては、子育て支援の関連で整備されたものと受け止めています。この条例の中で、育児短時 間勤務制度の育児の対象となる子供についてですが、最大何年間であるのか。 それから、自治体というのはこのような条例を作る時に平等にという形で制定する訳であり
    ますから、育児ということで、やはりこれまでに育児休暇を何名の方がとっておられるのか。 それから、これは職員の方100%の対象者が利用すべき制度と思うんですけれども、その方が 短時間勤務を利用した場合、他の職員が100%代行ということでそれなりの職務権限で勤務をす る訳でありますから、それは具体的には代替職員の方の待遇。また、年齢等の同年代とした場 合の差があるわけではないのですか。その辺についてお聞かせください。 ○議長(新井 明君) 氏原総務課長。 ○総務課長(氏原憲二君) まず、育児短時間勤務の対象者数ですけれども、育児短時間勤務 制度の育児の対象となる子供は、小学校就学の始期までとなっております。 対象者数は16名おりますが、取得の該当はありません。 代替職員の待遇につきましては、職員採用と同様で経験年数、職歴、資格などを加味するこ とになります。 23 利用に当っては、開始日の1か月前までに、1か月以上1年以下の期間で、勤務日、時間帯 を明示し、育児短時間勤務承認請求書を提出いただきます。 代替職員については、保育士の代替なら保育士資格を有する者等というように任用をいたし ます。 ○議長(新井 明君) 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) ほぼ完全に代行できるような、一点お伺いしたいのは一括に申請が必 要だということでありますね。この例えば保育士などは、一定期間内に募集をして、予約して おいて、必要になったら業務にあたっていただくという形になると理解しておりますが、これ が成功された場合には、管理者については募集をしてどういう対応をされるのか。 それから、職員、比較的若い職員だと思いますがしかし、結構高齢になって出産、というの があると思いますが、そうすると、かなり給料的には高い方の代替だと。例えば7級職なら7 級職の代替になってくるという。わかりますね。これらは有資格者には有資格者、管理職には 管理職という部分について具体的にお聞かせ下さい。 ○議長(新井 明君) 氏原総務課長。 ○総務課長(氏原憲二君) これまで臨時職員については、保育士の登録制度を設け対応して きておりますが、今後は登録制度の公募対象職種を拡大し、任期付採用職員についても登録制 度の活用により、育児短時間勤務等、取得しやすい環境を整えていきたいと考えます。 また、代替職員については、有資格者は有資格者を管理職については再任用職員などを充当 することになるものと考えます。 ○議長(新井 明君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 質疑なしと認めます。 これより採決を行います。この採決は挙手によって行います。 議案第4号に賛成の方は挙手願います。 (挙手全員) ○議長(新井 明君) 全員の挙手です。 よって、議案第4号は原案のとおり可決することに決しました。 ───────────────────────────────────────────────── ◎議案第5号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(新井 明君) 日程第8、議案第5号 御宿町重度心身障害者(児)医療費等の助成 24 に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 井上町長。 ○町長(井上七郎君) ただいま議題となりました議案第5号 御宿町重度心身障害者(児) 医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。 本案は、老人保健法が平成20年4月1日から高齢者の医療の確保に関する法律と改められ、 後期高齢者医療制度が開始したことに伴い、御宿町重度心身障害者(児)医療費等の助成に関
    する条例の一部を改正するものであります。 よろしくご審議の上、ご決定くださいますようにお願い申し上げます。 ○議長(新井 明君) 瀧口保健福祉課長。 ○保健福祉課長(瀧口和廣君) 議案第5号の改正点をご説明申し上げます。 老人保健法が平成20年4月1日から高齢者の医療の確保に関する法律と改められ、後期高齢 者医療制度が開始しました。このことから御宿町重度心身障害者医療等の助成の受給権者や、 助成の範囲係る医療保険について、これまでの国民健康保険法、その他の法令による医療保険 の二つに加え、後期高齢者医療を加えるというのが、今回の改正の目的です。 内容につきまして、新旧対照表により説明いたします。 新のほうで、第3条の(1)の第1号でございますけれども、本町の住民基本台帳に記録さ れ、又は外国人登録原票に登録されていることということで、外国人登録が新たに加わったも のであります。 次に、第2号として、第2号の下段に、後期高齢者医療の被保険者であるということを加え たものでございます。第2号につきましては、住所地特例を記載したものでございます。 次に、第4条におきましては、医療費等に対する高額療養費及び附加給付がある場合には、 その額を控除するということで、高額療養費を加えたものでございます。 次のページで附則でございますけれども、平成20年4月1日から適用するということを規定 したものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(新井 明君) これより質疑に入ります。 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) 一般質問でも通告してある内容と同じになるわけありますが、いわゆ る障害者におきましては、65歳以上高齢者でこれは、国民健康保険加入者という内容であった 25 かと思います。そしてそうなった場合、どちらを選ぶか大変難しい判断があるというふうに思 います。それで、これはさかのぼっての中で、本年4月1日から適用すると。そうしますと、 4月1日から今般の医療費等については、今どういう扱いになっているのでしょうか。それに ついては、この制度をこの条例が可決された場合には、どういう対応になるのか。これまでは 確か申請主義であったかと思いますが、具体的事務の内容について伺います。 ○議長(新井 明君) 瀧口保健福祉課長。 ○保健福祉課長(瀧口和廣君) この制度につきましては、千葉県国民健康保険連合会が、各 種保険のデータを連結させておりますので、町からその該当者のデータがまず送信されますの で、町の方から各障害者に対しての申請を促すというようになっています。 ○議長(新井 明君) 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) 余りよくわからないんですけれども、それは医療費の申請って、4月 1日からこれまでの医療を行った場合の高額医療の申請ということですか、今の説明は。 ○議長(新井 明君) 瀧口保健福祉課長。 ○保健福祉課長(瀧口和廣君) はい、そのようなことです。 ○議長(新井 明君) 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) 必要な措置がこれまで大変抜け落ちていたという案件だろうと思うん ですね。本来であれば、この内容については4月1日前で、改正するわけではないでしょうか。 後期高齢者医療制度に伴う制度改正には、当然ながら3月31日までに行わなければならなかっ たんです。だから、4月1日からさかのぼって施行するということだと思うんですね。 ○議長(新井 明君) 瀧口保健福祉課長。 ○保健福祉課長(瀧口和廣君) 国からの制度内容の改正についての説明が3月議会には間に 合わなかったということで、今日の議会に提案したわけでございます。 ○議長(新井 明君) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 質疑なしと認めます。 これより採決を行います。この採決は挙手によって行います。
    議案第5号に賛成の方は挙手願います。 (挙手全員) ○議長(新井 明君) 全員の賛成です。 よって、議案第5号は原案のとおり可決することに決しました。 26 ───────────────────────────────────────────────── ◎議案第6号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(新井 明君) 日程第9、議案第6号 御宿町国民健康保険税条例の一部を改正する 条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 井上町長。 ○町長(井上七郎君) ただいま議題となりました議案第6号 御宿町国民健康保険税条例の 一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。 本案は、御宿町国民健康保険制度の健全な運営及び後期高齢者医療制度の創設により、後期 高齢者支援分への拠出が新たに加わることに伴い、税率の見直し等をするものです。 詳細につきましては、担当課長より説明させますので、ご承認くださいますようお願いいた なお、本件につきましては、6月6日開催の国保運営協議会におきまして、協議承認をいた します。 だいていることを申し添えます。 ○議長(新井 明君) 岩瀬税務住民課長。 ○税務住民課長(岩瀬由紀夫君) 国民健康保険税条例の改正について、説明いたします。 お手元に条例改正文、新旧対照表、関係資料をお配りしていますが、新旧対照表、関係資料 により説明いたします。 なお、条文の移行による改正部分については、省略させていただきます。 税率及び課税限度額の改正につきましては、新旧対照表の1ページの第2条から3ページの 第9条の3に規定されていますが、改正内容の一覧が、関係資料の1ページ、国保税率試算表 に記載されていますので、関係資料をご覧になってください。 医療給付費分は、75歳以上の方1,378人が後期高齢者医療制度へ移行し、被保険者が減ること により所得割を7%から5.5%に、資産割を39%から 25%に、被保険者の均等割額を1万9,000 円から1万8,000円に、世帯別平等割額を2万7,000円から2万3,000円に、課税限度額を53万円 新たに加わる後期高齢者支援金分は、所得割は1.7%、資産割は5%、均等割は5,500円、平 から47万円に引き下げます。 等割は7,000円、課税限度額は12万円です。 割が7,500円、課税限度額は9万円です。 27 介護納付金分は変更ありませんで、所得割は1.6%、資産割は9%、均等割は8,000円、平等 また、平成20年度の当初予算額の欄ですが、その中の医療分、支援金分、介護分の合計が2 億8,271万9,000円、改正案の率で算定した金額に収納率92%を掛けた金額が2億7,419万 2,200 円で、当初予算と比較して852万6,800円のマイナスですが、このうち退職者医療分の600万円に ついては、支払基金からの交付金で補てんされます。一般医療分の250万円については、被保険 者の異動等による増加分で調整いたします。また、現行の税率と改正案の税率により比較しま すと、2人世帯で固定資産税5万円の場合の所得100万円では9,500円4.8%の増、所得200万円 では1万1,500円4.0%の増、所得400万円では1万5,500 円3.4%の増となります。 それでは、新旧対照表をごらんください。 新旧対照表の2ページの第5条の2医療給付費分の平等割額及び3ページの第7条の3後期 高齢者支援金分の平等割額で、特定世帯については半額となっています。これは後期高齢者医 療制度へ移行することにより、単身世帯となる世帯252世帯を特定世帯と規定し、医療給付費分 と後期高齢者支援金分の世帯別平等割額を5年間半額とする軽減措置です。 また、5ページの第21条国民健康保険税の減額については、第1号で6割軽減、第2号で4 割軽減について規定していますが、医療給付費分と後期高齢者支援金分の被保険者均等割額及
    び世帯別平等割額の改正に伴い、6割・4割の軽減額についても改正するものです。 なお、後期高齢者医療制度へ移行する者を特定同一世帯所得と規定して、その所得及び人数 を含めて、4割軽減所得の判定を行ない、国保からの移行により世帯の国保被保険者が減少し ても、5年間、従前と同様の軽減措置を受けることができるようにします。 また、後期高齢者医療制度へ移行することにより、被保険者の被扶養者から国保被保険者と なった65歳以上の者について、激変緩和措置として2年間の保険税負担軽減措置があり、条例 減免規定の中で、適用します。詳細については、取扱要領で規定します。 7ページの附則第3項から8ページの第6項については、平成18年度分及び19年度分の公的 年金等所得に係る国民健康保険税の減額の特例及び所得割額の算定の特例の規定ですが、これ を削除します。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(新井 明君) これより質疑に入ります。 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) 国保税条例でありますが、関係資料、細かい資料を出していただきま して、ありがとうございます。この中からお伺いいたしますが、今回の改正で、後期高齢者医 療制度の中で、支援金というのが新しいテーマというふうに思います。それで、特例につきま 28 しては、今までも何度か議会で話をしてきていらっしゃいますが、医療費分については減額を されるということでありましたが、支援金ということで、これが増額ということで、最終的に は負担増になるのではないかというふうに思うわけでありますが、この試算表でいきますと、 例えば1人当たり、もしくは1世帯当たり、もしくは標準的な例えば200万円の収入であるとか、 そうした基本的な試算ではいかほどになるのかお伺いします。 ○議長(新井 明君) 岩瀬税務住民課長。 ○税務住民課長(岩瀬由紀夫君) 今のご質問の所得100万円から200万円程度の世帯で見ます と、一世帯当たり約1万円、1人当たり5千円から7千円程度の増額となります。 ○議長(新井 明君) 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) そうすると、やはり標準的な世帯の中で1万円、これでいえば1人当 たり5,000円から7,000円の増になるということでありますが、そうしますと、御宿町において は、県内においても従前と同程度というところもあると思いますけれども、御宿町の世帯構成 に関して割り当て額。収入の点ですね。このあたりは、今回の改正では支援金ということだろ うと思います。 この支援金でありますけれども、これは例えば今後、後期高齢者の人数が多く、例えば、た だ医療費が高くて、支払うことができないといった場合は、この支援金というのはどうなるん でしょうか。厚生労働省の試算では、今後2年後というけれども、全国的には値上げとか上が るという試算がされているようでございますが、それについてこの支援金というのは、どうい う制度になるのかということをお伺いしたい。 それから、もう1点は、国民健康保険税ですけれども、先ほど申し上げましたけれども、や はり一応皆さん高くなる新たな人もこういう中で、どうしても国保税で増税を抑えていく、そ ういった流れの中で近隣市町村では一般会計から繰り入れまして増税を抑えていくと。これは 軽減措置ですけれども、そういった対応により町民の負担を少なくしていく、これから高齢化 が進んでいく中で、町が町民の立場に立って少しでも国保税を抑制する必要があるのではない これは町民が言われているわけですから、長としての判断が問われるわけでありますけれど でしょうか。 も、町長の見解をお伺いしたいと思います。 ○議長(新井 明君) 岩瀬税務住民課長。 ○税務住民課長(岩瀬由紀夫君) 後期高齢者支援金は、今までの老人医療拠出金に変わり、 現役世代の負担として、各医療保険者に割当てられます。 29 この割り当て額には、当町の75歳以上の過去の医療費等が算定に含まれるため、当町のよう に高齢化率の高い町は負担の割合が強くなる傾向があります。
    また、国保税の上昇を抑えるため、一般会計からの繰入金及び財政調整基金については、当 初予算において、1,500万円とりくずしをして国保の基盤安定を図っています。 現在、基金残高は500万円でこれ以上、国保税を抑制する財源の余裕がありませんので、改正 案の税率となったものです。 ○議長(新井 明君) 井上町長。 ○町長(井上七郎君) 今、お尋ねの点ですけれども、負担の公平の観点から、十分検討をし てまいります。 ○議長(新井 明君) ほかに質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 質疑なしと認めます。 これより採決を行います。この採決は挙手によって行います。 議案第6号に賛成の方は挙手願います。 (挙手多数) ○議長(新井 明君) 挙手多数です。 よって、議案第6号は原案のとおり可決することに決しました。 これより13時まで休憩といたします。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(新井 明君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午前11時59分) (午後 1時00分) ───────────────────────────────────────────────── ◎議案第7号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(新井 明君) 日程第10、議案第7号 御宿町営プール設置及び管理に関する条例の 一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 井上町長。 ○町長(井上七郎君) ただいま議題となりました議案第7号 御宿町営プール設置及び管理 に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。 30 本案は、町営プールにおける良好な施設運営に資するため、一部利用料金を改定するもので なお、詳細につきましては、担当課長より説明させますので、ご審議の上、よろしく決定く す。 ださいますようお願いいたします。 ○議長(新井 明君) 藤原産業観光課長。 ○産業観光課長(藤原 勇君) それでは、議案第7号 御宿町営プール設置及び管理に関す る条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。 本条例の改正案につきましては、現行の利用料金は午後3時以降の入場者1名につき300円と なっております。3時以後入場者の施設利用状況は、プール、シャワー、トイレなどの通常の 利用者と何ら変わりないことや、ごみの排出量なども同様であることから、今回改正をお願い するものです。 具体的には、新旧対照表においてご説明しますので、よろしくお願いします。 第6条第1項別表中時間割引券、午後3時以後入場者1名1回につき大人300円を500円に、 区分欄に町外の4歳以上中学生までを300円と追加した理由につきましては、大人1,200円と小 人500円の料金格差を廃止し、小人料金は現状の300円を維持しました。また、町外を追加した 理由につきましては、現行の町内就学前児童の入場は無料であり、今回の改正で3時以後に有 料になってしまうためです。 附則につきましては、この条例は、平成20年7月1日から施行する。 以上で説明を終了いたします。 ○議長(新井 明君) これより質疑に入ります。 5番、石井芳清君。
    ○5番(石井芳清君) プール設置及び管理に関する条例の一部改正ということで、一部時間 割引券の改定の提案だというふうに理解をしておりますが、これはプール委員会でも審議され ましたが、一定必要な措置であろうという結論に達した経過もございます。 さて、その中で、このプールにつきましては、これまでも経年劣化が激しい中で、やはり安 心・安全、しかも快適なプールの利用、そのためにこの金額があるわけでありますから、そう した中で、今年のプールの運営について、最終的にどういう判断で行うというか、委員会では 種々細かい説明もあったわけでありますが、間もなくプール開きも想定されているというふう に思うわけでありますが、ことしのプールの運営についての考え方について、それからこうし た料金をちょうだいする上において、冒頭申し上げました安心・安全、そうした施設の維持管 31 理ですね、これについてお伺いしたいと思います。 ○議長(新井 明君) 藤原産業観光課長。 ○産業観光課長(藤原 勇君) それでは、プールの運営につきまして、御宿町営プール運営 状況につきましては、昨年度約240万円の赤字決算となるものでございます。このようなことか ら、入場者数を増加させる必要から、平成18年度からプール委員会からのご 提案もございまし たが、宿泊業組合との協議の中、割引券を宿泊業組合で作成し、実施しております。その結果 としましては、約4.8%、790人ほどの入場者がございました。今年度は、さらに町内の飲食店 を利用した町内のお客様を対象に、1割引の割引券を発行することを提案したところ、小人に つきましては商店振興会で50円負担をいただき、結果的に大人は1,200円を1,080円、町外の小 人500円を400円に、町内の小人300円を250円ということで、今年度しております。 この目的は、町内の商店での購入の動機づけや、町営プールの利用促進を関係者を含めた協 働での活用を図るという目的で、今回お願いしているところです。今回も安全・安心の中で、 いろいろご指摘もあった中で、傷んでおりますスライダープール等につきましては、ある程度 必要なところにつきまして補修をかけ、また、ろ過装置修繕などについても事業計画の中で実 施する予定で考えております。 ○議長(新井 明君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 質疑なしと認めます。 これより採決を行います。この採決は挙手によって行います。 議案第7号に賛成の方は挙手願います。 (挙手全員) ○議長(新井 明君) 全員の挙手です。 よって、議案第7号は原案のとおり可決することに決しました。 ───────────────────────────────────────────────── ◎議案第8号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(新井 明君) 日程第11、議案第8号 平成20年度御宿町水道事業会計補正予算(第 1号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 井上町長。 32 ○町長(井上七郎君) ただいま議題となりました議案第8号 平成20年度御宿町水道事業会 計補正予算(第1号)について。 今回、お願いいたします補正予算は、4月の人事異動に伴い人件費を補正するものです。収 益的収入及び支出予算の営業費用399万2,000円を減額し、水道事業費用の予算総額を2億8,649 万2,000円とするものです。 なお、詳細につきましては、担当課長より説明しますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(新井 明君) 米本建設環境課長。 ○建設環境課長(米本清司君) それでは、初めに補正予算書の1ページ、第2条、収益的収 入及び支出から説明いたします。 支出科目の第1款水道事業費用、第1項営業費用の金額2億9,048万4,000円から399万2,000
    円を減額し、水道事業費用の総額を2億8,649万2,000円とするものです。 次に、4ページの事項別明細書にて説明いたします。 水道事業費用、営業費用、配水及び給水費4,898万7,000円から251万円を減額し4,647万7,000 円とするものです。内訳といたしまして、職員給料141万4,000円の減、手当72万4,000円の減、 法定福利費37万2,000円の減でございます。 続きまして、水道事業費用、営業費用、総係費2,027万円から148万2,000円を減額し1,878万 8,000円とするものです。内訳といたしまして、職員給料72万4,000円の減、手当58万4,000円の 減、法定福利費17万4,000円の減で、いずれも4月の人事異動に関する人件費の補正でございま す。 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(新井 明君) これより質疑に入ります。 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) 水道会計補正、人事異動によるものというご説明でありますが、具体 的に職級は幾つから幾つかに変わったんでしょうか。変わったわけでしょう。人事異動に伴っ て、それが級数が同じであれば同じなんでしょうけれども、等級がです。 ○議長(新井 明君) 米本建設環境課長。 ○建設環境課長(米本清司君) 今までは、6級職が一番上ですが、今度は5級職が一番上と いうことでございます。 ○議長(新井 明君) 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) 6級職から5級職に変わられたということでありますが、仕事の内容 とすると、その職務権限の中で6級職、5級職の変更の中で水道事業の業務に係る問題と申し 33 ましょうか、一番てっぺんは課長が環境建設水道ですか、所管されているというのは承知はし ていますけれども、事務の中でそれは遺漏はないわけでしょうか、大丈夫なんでしょうか。水 道事業を行うに当たって、直接やっている職員が6級職から5級職に変わることによって、事 務の問題は起きないかということです。確認したいと思います。 ○議長(新井 明君) 米本建設環境課長。 ○建設環境課長(米本清司君) 今までの6級職が、今回4月から建設関係と水道関係を兼務 させてもらうような編成をさせていただきました。そして、人数的には同じ人数ということで、 水道企業会計には3名張りつけるという形をとっています。基本的には事務に支障は出ないと 私は考えています。 ○議長(新井 明君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 質疑なしと認めます。 これより採決を行います。この採決は挙手によって行います。 議案第8号に賛成の方は挙手願います。 (挙手全員) ○議長(新井 明君) 全員の挙手です。 よって、議案第8号は原案のとおり可決することに決しました。 ───────────────────────────────────────────────── ◎議案第9号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(新井 明君) 日程第12、議案第9号 平成20年度御宿町国民健康保険特別会計補正 予算(第1号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 井上町長。 ○町長(井上七郎君) ただいま議題となりました議案第9号 平成20年度御宿町国民健康保 険特別会計補正予算(第1号)についての提案理由を申し上げます。 今回、提案します補正予算(案)は、歳入歳出それぞれ205万2,000円を追加し、補正後の予 算総額を10億2,109万7,000円とさせていただくものです。 補正内容につきましては、特定健康診査実施に係る経費が不足したことに伴うものです。
    なお、本補正予算(案)につきましては、去る6月6日に国保運営協議会の審議を経ており ますことを申し添えます。 34 なお、詳細につきましては、担当課長より説明させますので、よろしくご審議、ご決定くだ さいますようお願い申し上げます。 ○議長(新井 明君) 瀧口保健福祉課長。 ○保健福祉課長(瀧口和廣君) 議案第9号の補正予算について説明いたします。 補正理由は、特定健診の診査事業に不足が生じることから、補正予算をお願いするものです。 6、7ページの事項別明細書により説明いたします。 歳入は、その他繰越金205万2,000円を追加し、財源とするものです。 歳出について、7ページで説明いたします。 総務費、総務管理費の一般管理費、委託料75万6,000円の追加は、当初計画では国保連合会よ り支給されたパソコンを使用する計画でいましたが、御宿町は特定健診の日程が早く、住民へ の問診票送付に間に合わないため、昨年度まで利用していました住民健診用のホストコンピュ ーターにより対応するためのシステムの開発費でございます。 保健事業費、特定健康診査等事業費の需用費18万7,000円は、健診の問診票の印刷費として追 加させていただくものです。委託料110万9,000円は、特定健診の受診者数が当初の見込みより 増加したことによる健診委託の追加と、国保連合会への共同事務処理手数料の追加です。 以上、歳入歳出それぞれ205万2,000円を追加し、補正後の予算総額を10億2,109万7,000円と させていただくものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(新井 明君) これより質疑に入ります。 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) 国民健康保険、国保会計の補正ということでありますが、特定健診業 務に係る補正ということでありますが、まず一般管理費の中で、ただいまのご説明ですと、町 独自のソフト開発を行ったということで、この財源内訳を見てみますと、一般財源が充当され ているというふうに思うわけでありますが、これは国・県から来たものでは間に合わないとい うことで、町が独自に開発をされたということでありますけれども、これは例えば健診がもっ と遅くて、国・県から来たそういう機械を使った場合と、今回の場合では金額的にどうなんで すか。早くやることも大切ですし、この中で節約できたということなんですか、それについて ちょっとお尋ねしたいと思います。 それから、特定健診、これも近隣の中では多分一番早い時期にやられたのかなというふうに 私も認識しております。かなり細かい案内、また現場についても非常に丁重な対応があって、 35 送迎もついて、また帰りにつきましても、あいた職員で自宅まで送迎すると、またそういう中 では近隣の住民の皆さん、地区ごとにやっておりましたから、では、私が一緒に帰りに乗せて いきましょうかというような声も聞かれておったわけであります。 具体的内容については一般質問に移しますが、今回やった特定健診の中で、増額補正という ことでありますので、これは当初予算額では何名を予定していたか、それが実際に何名の健診 だったのか。 それから、とりあえず今般御宿がやったような非常に丁重な対応というのは、大都市部では 非常に困難だというふうに思うんですが、ちなみに大都市部、比較的大きい自治体ではどうい うような形でこれをやられているのでしょうか、そういう大都市部と今回とった御宿とでの、 委託業務で今回やられているわけでありますけれども、その辺の金額の差異、1人当たりとい うのがわかりやすいですかね、かかった経費で言うとわかりやすいかもわかりませんけれども、 そういったような差異というのはあるんでしょうか、それについてお聞かせ願いたいと思いま す。 ○議長(新井 明君) 瀧口保健福祉課長。 ○保健福祉課長(瀧口和廣君) 委託料につきましては、早くしたことと、御宿町独自のもの を入れたということでありまして、国保連合会から支給するものよりは、およそ30万円ぐらい
    は多くかかったんじゃないかと思われます。 また、次に受診者についてですけれども、当初では790人を見込んでおりました。率にすると 30%で見込んでおりましたが、実際937人で約37.5%という受診率となりました。 次に、健診の方法なんですけれども、都市部では病院へ行きなさいよという健診票を配布、 近隣ですと、茂原市あたりですけれども、その費用ですと1万円から1万2,000円ぐらい病院に 支払う。集団検診ですと約7,700円ほどで済むという結果でございました。 ○議長(新井 明君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 質疑なしと認めます。 これより採決を行います。この採決は挙手によって行ないます。 議案第9号に賛成の方は挙手願います。 (挙手全員) ○議長(新井 明君) 全員の挙手です。 よって、議案第9号は原案のとおり可決することに決しました。 36 ───────────────────────────────────────────────── ◎議案第10号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(新井 明君) 日程第13、議案第10号 平成20年度御宿町老人保健特別会計補正予算 (第1号)についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 井上町長。 ○町長(井上七郎君) ただいま議題となりました議案第10号 平成20年度御宿町老人保健特 別会計補正予算(第1号)についての提案理由を申し上げます。 今回、提案します補正予算(案)は、歳入歳出それぞれ3,199万7,000円を追加し、補正後の 予算総額を1億2,951万5,000円とさせていただくものです。 補正内容につきましては、平成19年度老人医療費確定に伴う法定負担率に基づく精算です。 よろしくご審議、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 なお、詳細につきましては、担当課長より説明させます。 ○議長(新井 明君) 瀧口保健福祉課長。 ○保健福祉課長(瀧口和廣君) 議案第10号の補正予算の説明をいたします。 補正理由は、平成19年度老人保健医療費確定に伴い、法定負担率に基づく精算でございます。 事項別明細について、5、6ページで説明いたします。 歳入の審査支払手数料交付金として、過年度分の18万2,000円の増額補正でございます。 繰越金は、平成19年度会計の繰越金で、計上額3,181万5,000円です。 歳出について、6ページで説明いたします。 諸支出金、償還金、償還金利子及び割引料として2,624万7,000円の追加です。これは支払基 金国・県への平成19年度精算医療費の償還分です。 繰出金については、平成19年度の医療費分の精算で、一般会計への繰出金575万円の追加でご 以上、歳入歳出それぞれ3,199万7,000円を追加し、補正後の予算総額を1億2,951万5,000円 ざいます。 とさせていただくものです。 以上で説明を終わります。 ○議長(新井 明君) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 質疑なしと認めます。 37 これより採決を行います。この採決は挙手によって行います。 議案第10号に賛成の方は挙手願います。 (挙手多数) ○議長(新井 明君) 挙手多数です。
    よって、議案第10号は原案のとおり可決することに決しました。 ───────────────────────────────────────────────── ◎議案第11号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(新井 明君) 日程第14、議案第11号 平成20年度御宿町一般会計補正予算(第1号) についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 井上町長。 ○町長(井上七郎君) ただいま議題となりました議案第11号 平成20年度御宿町一般会計補 正予算(第1号)についての提案理由を申し上げます。 今回、お願いいたします補正予算は、歳入歳出ともに680万円を追加し、補正後の予算総額を 27億7,680万円とするものです。 主な内容につきましては、サン・フランシスコ号漂着400周年記念事業関連を初め、先の定例 会において議決いただいた活力あるふるさとづくり基金への積み立て、さらには人事異動等に よる人件費調整を各費目にわたって行っております。 詳細につきましては、担当課長より説明させますので、よろしくご審議、ご決定くださいま すようお願い申し上げます。 ○議長(新井 明君) 木原企画財政課長。 (第1号)について、ご説明申し上げます。 算総額を27億7,680万円と定めるものです。 ○企画財政課長(木原政吉君) それでは、議案第11号 平成20年度御宿町一般会計補正予算 予算書の1ページ、第1条でございますが、歳入歳出それぞれ680万円を追加し、補正後の予 補正の主な内容ですが、サン・フランシスコ号漂着400周年記念事業において、事業内容が具 体化したものに係る予算の追加や、活力あるふるさとづくり基金への積み立て、さらには緊急 度の高い町道の補修費用を組み込むほか、人事異動や共済掛金率の変更に伴い、各費目にわた り人件費の調整を行いました。 補正財源としましては、老人保健特別会計における精算繰入金475万円や平成19年度からの繰 38 越金238万2,000円を充て、収支の均衡を図りました。 次に、第2条でございますが、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為を定め たものです。内容につきましては、第2表、債務負担行為補正によりご説明いたしますので、 予算書の5ページをお開きください。 債務負担行為を設定する事項は、サン・フランシスコ号漂着400周年、日西墨三国交通発祥記 念碑建立80周年記念公募展で、期間は今年度から来年21年度までの2カ年間、限度額を200万円 とするものです。 内容は、史実にちなんだ人類愛や友好親善をテーマに、絵画や写真等の平面作品を募集し、 全国に向けて史実のすばらしさや人類類のメッセージを発信しようとするもので、今年度につ きましては、ポスター、パンフレット等を作成し、6カ月間の応募期間を設けた上で、来年度 において入賞作品の決定・表彰並びに展示等を行う予定であります。 それでは、補正予算の各費目にわたります詳細について、予算書の事項別明細に沿ってご説 明させていただきます。 8ページをお開きください。 初めに、歳入予算ですが、13款使用料及び手数料、1項使用料、2目商工使用料で20万円は、 先ほどの条例改正に伴い、町営プールの時間割引入場料が300円から500円に変更となることか ら、その増収分について過去の実績を勘案し、追加するものです。 次に、14款国庫支出金ですが、2項国庫補助金、6目総務費国庫補助金で125万7,000円を計 上、これは平成21年5月からの裁判員制度施行に伴う候補者名簿管理システムの構築に係るも ので、システム改修費用の全額が交付されるものであります。 15款県支出金ですが、2項県補助金、6目教育費県補助金の3万円は、B&G海洋センター を会場に実施しております放課後子ども教室事業費に係るもので、教室運営費の3分の2が補 助されますが、参加者数が当初の見込みを上回り、指導員を増員したことによる追加補正であ
    ります。 続いて、17款寄附金、1項寄附金、2目指定寄附金につきましては、先の定例会にて議決い ただきました活力あるふるさとづくり基金条例に係るものであり、今年4月1日に施行して以 来、10件、27万円の寄附がございましたので補正計上するものです。 18款繰入金、1項特別会計繰入金、1目老人保健特別会計繰入金475万円につきましては、老 人医療費に係る一般会計法定負担分の精算による繰り入れです。 19款繰越金、1項繰越金、1目繰越金につきましては、平成19年度からの純繰越金で238万 39 2,000円を追加し、収支の均衡を図りました。 次に、20款諸収入、2項雑入、4目雑入につきましては、208万9,000円の減額、内訳としま しては、高齢者に係る訪問販売の被害防止対策が、宝くじ収益金を原資とする長寿社会づくり 事業補助金の採択を受けましたので、54万4,000円の追加補正を行う一方、特定健診に係る後期 高齢者医療広域連合からの委託金について、受診者数の実績に基づき263万3,000円を減額する ものです。 以上、歳入予算として合計680万円を追加補正しております。 次に、歳出予算についてご説明させていただきます。 10ページをお開きください。 1款議会費、1項議会費、1目議会費ですが、人件費に係る補正です。以降、各項目にわた り人件費の補正を行っていますが、人事異動や共済掛金率の変更によるものであり、個別の説 明は省略させていただきます。 2款総務費ですが、1項総務管理費、1目一般管理費については、人件費の調整のほか、13 節委託料で125万8,000円、歳入でご説明しましたが、裁判員制度の施行に伴い、裁判員候補者 について公職選挙人名簿に基づき抽出する必要があることから、住民基本台帳システムの改修 を行うものです。財源につきましては、全額国からの交付金を受けて実施するものであります。 4目企画費ですが、9節旅費で5万円、これは400周年記念事業に関し、企画実行委員の方々 に、企業協賛やメディア協力の依頼を行っていただく場合の交通費の費用弁償であります。11 節需用費の27万4,000円は、記念事業に係る国関係の国旗購入など消耗品費で12万円のほか、ポ スターや企画書に係る印刷正本費15万4,000円です。13節委託料90万円は、記念事業に係る街頭 フラッグを作成するものです。史実に対する町民の皆様の機運の醸成や町外に向けた情報発信 を目的に、国道、駅前通り、海岸道路を中心に、商工会のご協力をいただきながら、町内の街 路灯につり下げを行います。 11ページに移り、10目活力あるふるさとづくり基金積立金ですが、25節積立金で27万円、歳 入予算にてご説明したとおりで、10件27万円の寄附がございましたので、条例に基づきその全 額を積み立てるものです。 2項徴税費並びに3項戸籍住民台帳費は、人件費の調整です。 続いて、3款民生費ですが、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費は、人件費調整、2目老 人福祉費につきましては、11節需用費で54万9,000円の追加。高齢者の訪問販売における被害防 止対策として、うちわやステッカー等の啓発物品を購入するもので、このたび補助採択を受け 40 た長寿社会づくり事業交付金を充て、実施するものです。 2項児童福祉費、3目保育所費ですが、4節共済費は掛金率の変更による補正であります。 11節需用費の20万2,000円につきましては、スクールバスの自動ドアが故障したことによる修繕 料であります。13節委託料60万円は、特定健診などの保健事業の拡大に伴い、栄養士業務が増 大したことから、保育所の給食管理について業務委託するものです。 次に、4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費ですが、人件費の調整のほか、7 節賃金111万円につきましては、当初保健師2名の採用を予定しておりましたが、確保できなか ったことから臨時で対応するための賃金補正をお願いするものです。 3目環境衛生費、18節備品購入費9万3,000円は、ミヤコタナゴ生息地の環境保全のため、周 辺休耕田を復旧し、水稲の作付を行っておりますが、イノシシの被害を防止するための防護さ くを購入するものであります。
    5目保健指導費は、人件費の補正です。 13ページに移りまして、2項清掃費ですが、こちらも人件費の調整を行うものです。 4項予防費、1目予防費ですが、11節需用費で6万5,000円、特定健診に係る問診票の印刷費 であり、当初、国保連合会から配布させるシステムを使用する予定でありましたが、運用開始 がおくれたことから、緊急に対応したことによるものであります。12節役務費2万8,000円の減 額につきましては、特定健診の結果通知に係る郵便料であり、歳入補正同様、当初480名の受診 者を見込んでおりましたが、実績では126名であったことから、不用額を減額するものです。13 節委託料267万4,000円の減額、内訳としましては、後期高齢者健康診査委託料について、実績 に基づきまして271万5,000円を減額、また特定健診等共同処理手数料について4万1,000円の追 加で、健診の結果管理については、国保連合会が一括して行うことから、管理手数料として1 件当たり324円を支払うものであります。 続いて、5款農林水産業費、1項農業費ですが、1目農業委員会費、2目農業総務費、いず れも人件費の調整であります。 の調整であります。 14ページに移りまして、3項水産業費ですが、岩和田漁港整備事業に係る事業費支弁人件費 6款商工費、1項商工費ですが、1目商工総務費は人件費の調整、3目観光費は人件費の調 整を行うほか、11節需用費で80万円、これにつきましてはメキシコ記念塔の国旗掲揚ポールに ついて、現在2基設置されておりますが、3国の交通発祥記念碑であり、スペイン大使館側か らも強い要望がありましたので、掲揚ポールの移設及び追加設置をしようとするものでありま 41 す。 15ページに移りまして、5目町営プール管理運営事業については、歳入において条例改正に 伴うプール入場料の追加補正を行ったことによる財源の更正であります。 次に、7款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費は、人件費の調整に加え、14節使用料 及び賃借料で25万3,000円の追加、現在使用しております土木積算システムが12年を経過いたし まして、データ更新ができないことからバージョンアップするもので、追加需用額を補正する ものであります。 2項土木橋梁費、1目道路維持費は、15節工事請負費で120万円の追加です。内容といたしま しては、八坂神社下の揚水ポンプが故障し、雨天時には雨水が民家の床下まで浸水してしまう ことから、緊急にポンプの取りかえを行うものです。また、強風等による道路の堆砂撤去費に つきまして、安全管理の観点からもこのたびあわせて補正をしております。 4項都市計画費、4節共済費で掛金率の変更による補正であります。 5項河川費、1目河川総務費、15節工事請負費で7万円、清水川、高山田地先において、暴 風雨により倒木があったため、その撤去費用について補正するものであります。 続いて、9款教育費ですが、1項教育総務費、2目事務局費については、人事異動による人 件費の調整です。 4項社会教育費、1目社会教育総務費は、人件費の補正のほか、17ページに移りまして8節 報償費で4万5,000円の追加、放課後子ども教室事業において、当初30名参加を見込んでおりま したが56名の参加申し込みがあり、児童の安全面を考慮し、ボランティアによる指導員を増員 したことによるものであります。 は県の補助金が交付されております。 なお、財源につきましては、歳入予算にてご説明いたしましたが、経費の3分の2について 11節需用費から14節使用料及び賃借料までは、サン・フランシスコ号漂着400周年記念事業関 連であり、ピアノコンサートに係るポスター、チラシ等の印刷製本費として需用費で25万4,000 円、コンサート用ピアノの搬送料など役務費で19万4,000円、歌曲の制作費として業務委託料で 60万円、また使用料及び賃借料59万9,000円は、黒沼ユリ子さんがコーディネートするオペラ「夕 鶴」について、御宿中学校の生徒全員を派遣するもので、チケット及びバス代について計上い たしました。 なお、バス代については、一般の方々の利用枠1台分も含めて補正しております。 2目公民館費は、7節賃金で131万2,000円の追加、公民館事業の拡大や職員の長期研修への
    42 派遣等により、臨時職員1名を配置したことによるものであります。 5項保健体育費、1目保健体育総務費は、共済掛金率の変更に伴い、4節共済費で2万3,000 円を追加するものです。 2目体育施設費は、公用車の廃車及び購入に係るもので、これまで使用しておりましたワン ボックスカーが、老朽化により修理が困難となったことから、当初予定しておりました車検整 備費について、11節需用費で6万7,000円、12節役務費で3万1,000円、27節公課費で5万1,000 円をそれぞれ減額いたします。購入に当たっては、利用頻度の高い軽トラックを予定しており、 18節備品購入費で21万9,000円を追加補正するものであります。 3目学校給食費につきましては、4節共済費で5万9,000円の追加、掛金率の変更によるもの です。 あります。 以上、歳出予算総額680万円を追加し、補正後の歳入歳出総額を27億7,680万円とするもので なお、18ページにつきましては、このたびの債務負担行為補正を行いました、サン・フラン シスコ号漂着400周年記念、日西墨三国交通発祥記念碑建立80周年記念公募展に係る、当該年度 以降の支出予定額等に関する調書について、地方自治法施行令第144条第1項第3号の規定によ り調製したものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(新井 明君) これより質疑に入ります。 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) 一般会計補正予算でありますが、今、丁重な説明もあったところであ りますが、12ページ、老人福祉費で消耗品費の補正ということで、訪問販売の被害防止などの ステッカー、うちわと説明にありましたが、そうしたものが内容だということでありますが、 訪問販売の一部それに該当するのではないかと思いますが、昨今のテレビニュースなどの報道 によりますと、いわゆる電話を使ったオレオレ詐欺というんですか、それも昨今は非常に巧妙 になって、被害額も年々ふえているという報道もありました。特に高齢者の方々は非常に危険 が多いのではないかというふうに思うわけでありますが、今回は消耗品費ということで、そう した防止のための啓蒙品という事業内容でございますが、やはり私は継続的にそうした方々、 特に高齢者の方々への教室と申しましょうか、講師をお呼びして、そうしたものを防止するた めの講演会と申しましょうか、そうしたものをやはり継続的にやっていく必要があろうかと思 うのです。 43 朝食べたものも、ちょっと夕方には何を食べたかと我々もそういう状況なんですけれども、 やはり高齢者の方々は、日々そういう形で啓蒙していただくということが大変大事であろうか なと思います。私個人が受けた相談におきましても、農業者年金をすべて高額の布団を買って、 ほとんどそれも使用されていないというふうな中で、生活に困窮しているというふうな相談を 受けたこともあります。そうした被害を起こさないためにも、そうした啓蒙が大事だろうと思 いますが、それについての考え方をお聞かせ願いたいというふうに思います。 もう一つ、同じページの衛生費でありますが、保健衛生総務費の中で、きょう冒頭保健師さ んの新規のご紹介もいただいたところでありますが、最終的には1名ということで、たしかこ れは2名の募集だったかと思いますが、それも先ほど説明があったとおり、4月1日からの予 定であったというふうに思うわけであります。見てみますと、本来であれば、本来といいます か、実態の業務を見てみますと、昼間明るい時間帯にはやはり保健業務と、実際的には保健事 務もやっていらっしゃるということで、どうしてもそれは夕方になってしまう。それもやはり 積み残すとどんどんたまってしまいますので、その辺がやはり非常に激務になっているのでは ないかと思うんです。 大変、こういう一定の職を持った方というのは、今後やはり職員にとっていただく上におい ては、定職を持った方をとっていただきたい。それから、冒頭町長からお話しありましたが、 既に超過達成をしていると、職員適正化という部分では、私はやはり今の職員状況は異常では ないかというふうに思うわけであります。そういう意味におきましても、今後さらにこうした
    方々をふやしていただいて、やはり保健業務をきちんとやっていただく。事務は事務でやって いただくと、さらにそういう専門知識があれば、事務もそつなくこなしていただける、間違い ない事務をこなしていただけるというふうに思うわけでありますので、今後、残る1名の手だ てですね、さっきちょっとお話もありましたが、それと今回の保健師業務、それからそういう 全般な事務も含めて、やはりもう少し私は整理整頓をして、より専門性の高い形で問題が起き ないような、事故の起きない形でやはり対応していただきたいと思います。それから定着率を 高めてほしいと、これが一番の根本なんですけれども、そこも含めまして考え方をお聞かせ願 えればというふうに思います。 もう1点、同ページの保健衛生費でありますが、これはミヤコタナゴ保護という中で、さく を購入ということでありますが、確かにコアセンター、小学校の環境学習ということで実施さ れたというふうに伺っております。市の予算の中では2タイプ本年度予定されているというよ うなお話しもあったかと思いますが、この観光不況ラッシュも終わっているというふうに思い 44 ますので、結果の報告をいただきたいというふうに思います。どういう内容だったか、それに ついてまずお聞かせ願いたいというふうに思います。 ○議長(新井 明君) 瀧口保健福祉課長。 ○保健福祉課長(瀧口和廣君) 民生費の12ページの老人福祉費の消耗品の件ですけれども、 訪問販売の被害を受けない対策としての事業費を計上したわけですけれども、これにつきまし ては、まずライセンスを持っている方が、認知症などを持っている家族へ頻繁に訪問すること が大事でございます。それを防ぐために、常にケアマネジャー等に必ず訪問数の数を多くする ようお願いしています。また、社協などで行っておりますふれあい会食会などで、老人たちが 多く集まる会などにも、私どものほうから出向きまして訪問販売やその他被害に遭わないよう な啓蒙はしていきたいと考えております。 ○議長(新井 明君) 氏原総務課長。 ○総務課長(氏原憲二君) 保健師についての採用の見込みということでありますけれども、 保健師につきましては6月10日付で1名採用することができたわけでありますが、まだ、定足 数には達していないと考えております。今後、引き続き募集をしてまいりたいと考えておりま す。 保健師につきましては、ご指摘のように、これからまたさまざまな制度を考え合わせて、業 務が増えてきているという状況でありますので、早急に募集を図ってまいりたいと考えますの で、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(新井 明君) 田中教育課長。 ○教育課長(田中とよ子君) それでは、ミヤコタナゴ関連といいますか、小学校で自然観察 会を昨年から始めております。今年度は5月27日に御宿小、布施小の5年生の子供たちを対象 に実施いたしました。このときに観音崎博物館の先生方3名、それと御宿にあります海生研の 職員の方2名のご協力をいただきまして、現地において子供たちに地域の植物、動植物につい ていろいろと話をしていただきまして、自然の大切さ等を話していただきました。 この事業につきましては、引き続いて今後7月8日、それと10月28日に実施するということ で予定しています。今後の対応としまして、今回の先生方は引き続いて協力していただけると いうことでありますが、このほか地域の方々を講師にお願いするなどして、子供たちに自然に 興味を持ってもらう、自然の大切さを学んでもらうということを、引き続いて実施していきた いと思っております。 そのほかに、今年御宿小学校では生物クラブを立ち上げました。その中で、今、小学校で飼 45 っているミヤコタナゴの飼育にいろいろ関心を持って、記録等をとっているという状況です。 ○議長(新井 明君) 5番、石井芳清君。 ○5番(石井芳清君) 了解いたしました。私も今回の自然観察会に同行させていただきまし たが、特に最後に先生がおっしゃっていた中で、私が非常に心にとめたのは、やはり地域を誇 りと思ってほしいというふうに言われたのが、非常に心に残ってございます。本当に、長い年 月がたって、やっとここまできたのかなというふうに思います。実態は大変厳しい状況ではあ
    りますけれども、今回の環境の改善ですね、それから地域の皆さんのご協力、また学校の子供 たちが本当に喜々として体験をしているという、本来的な方向に一歩一歩進み始めたというふ うに思うわけでありますけれども、これは単年単年では非常に、役所というのは1年度ごとの 事業年度なんですけれども、やはりそれを積み重ねていくということが大事でありますし、さ らに幅広く、厚みを持った形でやっていただきたいと思います。 現場のほうも環境状況を言ってきましたけれども、年々生息環境は厳しくなっているという ふうに認識しておりますし、大変多忙な中ではありますけれども、やはり国の天然記念物であ りますし、ぜひ御宿町にそういう誇りを存続していっていただきたいなというふうに思うもの であります。 次に、移ります。 17ページでありますが、教育費の中で指導員報償費ということで、これは放課後子ども教室、 これが30名から56名に増えたということで、増員をして対応されるということで、これは効果 が高かったと、あったということで大変うれしい報告かと思いますが、この子供たちの参加が ふえているという要因については、教育委員会としてはどういう把握をされておるんでしょう か。私、近隣にもちょっと聞いてみましたが、近隣もこうした事業をして参加が大変増えてい るというお話も伺っております。本町においては、どういう内容であるというふうに把握され ているのか、お伺いしたいと思います。 それから、公民館費の中で、臨時職員賃金ということで、これは研修に行かれるというよう なお話があったわけでありますが、B&G、これは水泳などいろいろなスポーツを含めて専門 的知識が必要である職域であろうというふうに私は思うわけでありますが、そうした人が、イ ンストラクターと通常お呼びしますかね、そうした方は今何名いらっしゃるんでしょうか。幅 広くいろいろなスポーツ、例えば野球から、水泳から、柔道から、剣道からたくさんあろうと 思うんですけれども、それをすべて網羅しているのかしていないのかも含めて、基本的な施設 そのものはかなり多種な、あとテニスもありましたね、あそこは。そういうものをB&Gの施 46 設は備えているというふうに思うわけですが、そうしたスポーツの種別とインストラクターと の関係、人数と、それからそれが充足していなければ、私は数日前に、これは学校授業の中で ありますけれども、水泳の中で授業中に事故が発生したという報道も受けております。そうし た中で、きちんとやはり専門知識があった中で指導していくというのが、このB&Gの施設の 運用の大きな一つの観点だろうというふうに思うわけでありますので、その辺についてお聞か せ願いたいというふうに思います。 それから、もう1点、最後学校給食費でありますが、これは共済費という名目で補正がかか っているわけでありますが、昨今、非常に物価が値上がりしております。そうした中で、父母 のほうからも給食費の値上がりはないのかという心配の声も上がっております。また、内容に ついてもこれまでは非常に細かな手だてを行っていただいているというふうに思うわけであり ます。関連になろうかと思いますが、この際ですので、学校給食、現状どうなのか、今後どう していくのかについてお伺いをしたいというふうに思います。 ○議長(新井 明君) 田中教育課長。 ○教育課長(田中とよ子君) 初めに、放課後子ども事業の参加者が増えたということ、その 要因についてはという質問だと思うんですけれども、御宿の場合には、保育所のときから年中・ 年長ですか、保育所の2年間をリズム教室というか、リズム体操ということでB&G体育館で 教室を開催しています。これが大変好評でして、数年前には保育所を卒園した小学校1、2年 生を対象に、海洋センターで体操クラブのようなものをやっていた時期がありました。それが やはり指導者の関係から取りやめた経緯がありまして、卒園後もリズム体操教室そのものを引 き続いてできないかという要望もありました。 今回、放課後子供教室を立ち上げるに当たりまして、わいわい教室ですとか、公民館でやっ ている事業のほかに、体を動かす事業をやったらどうかということで、試行的に2月から3月 にかけて子供たちを対象に実施しましたところ、30人近くの子供が参加しました。それが大変 好評でしたので、本格的に今年度から始めようということで募集をかけましたら、予定してい ました30人が56人という約倍にふえたという状況であります。
    この要因については、やはりリズム体操の効果が保護者に浸透している中で、引き続き子供 を参加させようということで好評を得ているというように考えております。 現在、長期研修に行っていますインストラクターの件ですが、このインストラクターにつき ましては、海洋センターにおきまして水泳の実践指導を行わなければならないということと、 施設の管理運営に携わって、青少年の健全育成、また地域住民の健康づくり、こういったこと 47 に必要なボランティアの育成を推進する立場の指導者を置くということが定められています。 ここ2、3年、御宿町のB&G海洋センターにはインストラクターの配置はしておりませんで したが、やはり必要な人員の配置はしなければならないということから、今回研修に行ってい るところです。 実際に今までインストラクターとして研修に行っている職員は、現在2名の職員がほかの課 で業務を行っておりますが、なかなか少ない人数の中で人員配置をするというのは難しくて、 これからはやはりインストラクターの資格取得については随時職員に研修に行ってもらうよう な体制が必要になるのではないかというふうに考えております。 次に、給食費の関係ですが、県内の給食費の状況を見ますと、御宿町は大変高い順位といい ますか、高いクラスに当たっております。中学校320円、小学校270円の状況の中で、高いから といって、対応がうまくやっていけるのかというと、なかなかそういうわけにはいかなくて、 やはり現在の物価高の中では、栄養士ともに苦慮しているところです。ただ、御宿の場合には、 栄養士の献立の中で手づくりを心がけるということで進めていますので、品物が上がった分を 手づくりで数をふやすというんですか、でき合いではなくて手づくりの中で何とか調整できる ということで、今のところ値上げの方向では考えていません。材料費を何とか工面した中で、 給食の献立を立てていく、そういった努力をしている状況であります。 おかげさまで、よそで問題になっております給食費の滞納についても、非常に少ない状況で ありますし、子供たちの残滓、残す量も1割まではいっていない、よそから比べると大変いい 状況ではないかというふうに考えています。 以上です。 ○議長(新井 明君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 質疑なしと認めます。 これより採決を行います。この採決は挙手によって行います。 議案第11号に賛成の方は挙手願います。 (挙手全員) ○議長(新井 明君) 全員の挙手です。 よって、議案第11号は原案のとおり可決することに決しました。 ただいまより2時15分まで休憩といたします。 (午後 2時03分) 48 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(新井 明君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午後 2時20分) ───────────────────────────────────────────────── ◎請願第1号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(新井 明君) 日程第15、請願第1号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意 見書」採択を求める請願書についてを議題といたします。 請願第1号は、会議規則第92条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 異議なしと認めます。 よって、請願第1号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 紹介議員、白鳥時忠君、登壇の上、趣旨説明をお願いいたします。
    (2番 白鳥時忠君 登壇) ○2番(白鳥時忠君) 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択を求める請願 住所、千葉市中央区中央4−13−10、千葉県教育会館。 団体名、子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する教育関係団体千葉県連絡会、会長、関 英 書。 昭。 紹介議員、白鳥時忠。 御宿町議会議長、新井 明様。 請願理由。 義務教育は、憲法の要請に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を 培うためのものです。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは、国の責 務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度です。 しかしながら、政府は、教育の質的論議を抜きに、国の財政状況を理由として、これまでに 義務教育費国庫負担制度から次々と対象項目を外し、一般財源化してきました。また、2005年 11月、三位一体改革の論議の中で、義務教育費国庫負担制度は堅持したものの、費用負担の割 合については、さらに2分の1から3分の1に縮減しました。今後、3分の1とした国庫負担 金の割合が、恒久措置ではなく、制度全廃も含めた検討がなされる可能性もあります。 49 現在、30人学級などの学級定員規模を縮小する措置が、都道府県単費で行われています。こ のように、現行制度でも自治体の裁量権は保障されています。しかし、国民にひとしく義務教 育を保障するという観点からいえば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫 負担制度は必要不可欠です。この制度が廃止され、全額都道府県に税源移譲された場合、7都 府県を除いて現状の国庫負担金を下回る金額となることが明らかとなっています。多くの県で は財源が確保できずに、40人学級など現在の教育条件の維持が危惧されます。このように、義 務教育費国庫負担制度が廃止された場合、義務教育の水準格差が生まれることは必至です。 学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給料を義務教育費国庫 負担制度から適用除外することは、義務教育費国庫負担法第1条に明記されている教育の機会 均等とその水準の維持向上という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、 厳しい地方財政をさらに圧迫するものです。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも 出てきます。よって、私たちは義務教育費国庫負担制度の堅持を強く要望します。 貴議会におかれましては、本請願の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係 行政官庁あてに意見書を提出していただきたく、お願い申し上げます。 よろしくお願い申し上げます。 ○議長(新井 明君) 本請願に質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 質疑なしと認めます。 本請願を直ちに採決いたします。 請願第1号を採択することに賛成の方は挙手願います。 (挙手全員) ○議長(新井 明君) 全員の挙手です。 よって、請願第1号は採択することに決しました。 ◎日程の追加について ○議長(新井 明君) お諮りいたします。 ───────────────────────────────────────────────── ただいま提出者、白鳥時忠君、賛成者、貝塚嘉ヲ 君、新井 明、石田義廣君から、発議第1 号 義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書が提出されました。 この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 50 ○議長(新井 明君) 異議なしと認めます。
    よって、発議第1号を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。 ───────────────────────────────────────────────── ◎発議第1号の上程、説明、採決 ○議長(新井 明君) 発議第1号を配付しますので、しばらくお待ちください。 (意見書配付) ○議長(新井 明君) 白鳥時忠君、登壇の上、説明願います。 (2番 白鳥時忠君 登壇) ○2番(白鳥時忠君) 発議第1号。 平成20年6月19日。 御宿町議会議長、新井 明様。 提出者、御宿町議会議員、白鳥時忠。 提出します。 提案理由。 賛成者、御宿町議会議員、貝塚嘉ヲ 、新井 明、石田義廣。 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書を、御宿町議会会議規則第14条の規定により 義務教育費国庫負担制度は、憲法の要請に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要 な基礎的資質を培うもので、義務教育の基礎づくりは国の責務であります。 しかし、政府は、教育の質的論議を抜きに、国の財政状況を理由として、次々と対象項目を はずし、一般財源化してきました。 今後、見直しがさらに行われると、厳しい地方財政を圧迫するばかりではなく、義務教育の 円滑な推進に大きな影響を及ぼすこととなります。 国は、21世紀の子どもたちの教育に責任をもつとともに教育水準の維持向上と地方財政の安 定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く求めるため、意見書を提出するも のです。 義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書(案)。 内容に関しては、先ほど発言した内容と同じですので、割愛させていただきます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年6月19日、御宿町議会。 内閣総理大臣、福田康夫様、財務大臣、額賀福志郎様、文部科学大臣、渡海紀三朗様、総務 51 大臣、増田寛也様。 よろしくお願いします。 ○議長(新井 明君) 発議第1号を採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 異議なしと認めます。 よって、発議第1号を直ちに採決いたします。 発議第1号に賛成の方は挙手願います。 (挙手全員) ○議長(新井 明君) 全員の挙手です。 よって、発議第1号は原案のとおり可決することに決しました。 ───────────────────────────────────────────────── ◎請願第2号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(新井 明君) 日程第16、請願第2号 「国における平成21(2009)年度教育予算拡 充に関する意見書」採択に関する請願書についてを議題といたします。 請願第2号は、会議規則第92条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 異議なしと認めます。 よって、請願第2号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 紹介議員、白鳥時忠君、登壇の上、趣旨説明をお願いいたします。
    (2番 白鳥時忠君 登壇) ○2番(白鳥時忠君) 「国における平成21(2009)年度教育予算拡充に関する意見書」採択 に関する請願書について。 住所、千葉県いすみ市大原7400−10。 団体名、千葉県教職員組合夷隅支部、支部長、小髙英之。 紹介議員、白鳥時忠。 御宿町議会議長、新井 明様。 請願理由。 教育は、日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っています。しかしながら、 社会の変化とともに子どもたち一人ひとりを取り巻く環境も変化して、教育諸課題や子どもの 52 安全確保等の課題が山積しています。子どもたちの健全育成を目指し豊かな教育を実現させる ためには、子どもたちの教育環境の整備を一層進める必要があります。 そこで、以下の項目を中心に、来年度に向けての予算の充実を働きかけていただきたいと考 えます。 早期に策定すること。 1、子どもたちに、きめ細かな指導をするための公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を 2、少人数学級を実現するための義務教育諸学校における学級編制基準数を改善すること。 3、保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持することや就学援 助にかかわる予算を拡充すること。 4、子どもたちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等環境条件を整備すること。 5、危険校舎、老朽校舎の改築やエアコン、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実 6、子どもの安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額を改善し、地方交 すること。 付税交付金を増額することなど。 のが多くあります。 以上、昨今のさまざまな教育課題は、教育予算を十分に確保することにより、解決されるも 貴議会におかれましては、本請願の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係 行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。 よろしくお願いします。 ○議長(新井 明君) 本請願に質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 質疑なしと認めます。 本請願を直ちに採決いたします。 請願第2号を採択することに賛成の方は挙手願います。 (挙手全員) ○議長(新井 明君) 全員の挙手です。 よって、請願第2号を採択することに決しました。 ◎日程の追加について ○議長(新井 明君) お諮りいたします。 53 ───────────────────────────────────────────────── ただいま、提出者、白鳥時忠君、賛成者、貝塚嘉ヲ 君、新井 明、石田義廣君から、発議第 2号 国における平成21(2009)年度教育予算拡充に関する意見書が提出されました。 この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 異議なしと認めます。 よって、発議第2号を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。 ───────────────────────────────────────────────── ◎発議第2号の上程、説明、採決
    ○議長(新井 明君) 発議第2号を配付しますので、しばらくお待ちください。 (意見書配付) ○議長(新井 明君) 白鳥時忠君、登壇の上、説明願います。 (2番 白鳥時忠君 登壇) ○2番(白鳥時忠君) 発議第2号。 平成20年6月19日。 御宿町議会議長、新井 明様。 提出者、御宿町議会議員、白鳥時忠。 賛成者、御宿町議会議員、貝塚嘉ヲ 、新井 明、石田義廣。 国における平成21(2009)年度教育予算拡充に関する意見書の提出について。 上記の議案を、別紙のとおり御宿町議会会議規則第14条の規定により提出します。 提案理由。 教育は、日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を持っております。 しかしながら、社会の変化とともに子どもたちを取り巻く環境も変化し、諸課題が山積みし ています。子どもたちの健全育成を目指し教育環境の整備を進め、憲法・子ども権利条約の精 神を生かし、よりよい教育を保障するため「国における平成21(2009)年度予算編成にあたり 教育予算の拡充をお願いするため意見書を提出するものです。 国における平成21(2009)年度教育予算拡充に関する意見書(案)。 内容に関しては、先ほどと同じですので割愛させていただきます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年6月19日、御宿町議会。 内閣総理大臣、福田康夫様、財務大臣、額賀福志郎様、文部科学大臣、渡海紀三朗様、総務 54 大臣、増田寛也様。 よろしくお願いします。 ○議長(新井 明君) 発議第2号を採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) 異議なしと認めます。 よって、発議第2号を直ちに採決いたします。 発議第2号に賛成の方は挙手願います。 (挙手全員) ○議長(新井 明君) 全員の挙手です。 よって、発議第2号は原案のとおり可決することに決しました。 ───────────────────────────────────────────────── ◎一般質問 ○議長(新井 明君) 日程第17、これより一般質問に入ります。 一般質問の制限時間は60分です。質問者も答弁者も簡潔にお願いいたします。 なお、質問については、会議規則第63条の準用規定により、一般質問も同一の質問について 3回を超えることができないことになっていますので、ご注意ください。 順次、発言を許します。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(新井 明君) 通告順により、2番、白鳥時忠君、登壇の上、ご質問願います。 ◇ 白 鳥 時 忠 君 (2番 白鳥時忠君 登壇) ○2番(白鳥時忠君) ただいま議長のお許しをいただきましたので、これより一般質問をさ せていただきます。 まず一番初めに、自動車税の手数料収入について。 昨年6月の定例議会にも同様の質問をさせていただきましたが、今年度の見込額と今後の対 応についてお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(新井 明君) 渡辺会計室長。
    いてお答えさせていただきます。 ○会計室長(渡辺晴久君) それでは、自動車税の手数料収入について、今年度見込み等につ 自動車税等の県税の取り扱いに対しましては、取扱額の2%が県税取扱費といたしまして、 55 県から町へ交付されております。 今年度の県自動車税につきましては、5月上旬に発送されたところでありますが、県自動車 税事務所へ確認したところ、平成20年度における御宿町町内の課税対象台数は2,719台で、課税 総額は約1億299万5,000円とのことであり、これらのすべての取り扱い手数料につきましては、 205万9,900円となります。 当町、会計室での県自動車税の取り扱い状況でございますが、6月18日現在で取り扱い税額 は2,135万5,200円、件数にして571台分でございます。これは総額の約20.7%に当たる税額が、 会計室での納付での納付にご協力いただいたことになりまして、取り扱い手数料といたしまし ては42万7,104円が現在のところ収入となる見込みでございます。 昨年度6月末での会計室での県自動車税の取り扱い額が2,149万9,000円、全体に占める割合 が20.4%ですので、ほぼ同じような取り扱いの状況になっており、今年度の最終的な収入額と いたしましては、平成19年度の取り扱い収入額の47万595円とほぼ同額程度になると見込んでお ります。 県税取り扱いの一部が町の収入となることにつきましては、昨年度から周知し、会計室窓口 での納付のご協力をお願いしているところでございますが、今年度は広報御宿4月号、またお 知らせ版5月10日号に掲載するとともに、区役員会議等で周知し、会計室窓口での納付のご協 力をお願いしてまいりました。 県税の納付に関しましては、コンビニエンスストア等での納付など県といたしましても、納 付機会の拡大を図っているところでございますが、町広報紙等をご覧になり、町に手数料が入 るならと窓口にいらしてくださる方も少なくなかったと認識しております。数字の面から見ま しても、取り扱い手数料を広く周知する前の平成18年度の県税取り扱い手数料が約13万円でし たので、手数料収入の伸びは住民の方々の町への気持ちそのものであると考えており、深く感 謝いたしているところであります。 今後につきましては、県税納付につきましては、銀行を初めといたします金融機関やコンビ ニエンスストアなどで取り扱ってきた実績もございます。これら民間の実績等とのバランスな どに十分配慮しながら、皆さんにご理解をいただける範囲でご協力をお願いしてまいりたいと 考えております。 以上でございます。 また、今年度の取り扱いの状況とご協力へのお礼につきましては、昨年度と同様、お知らせ 版に掲載してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 56 ○2番(白鳥時忠君) 昨年も同様のことを言ったと思うんですが、二百数万円に関しては、 これは純利益だと思いますので、そこのところを十分認識して取り組んでいただきたいと思い ます。また、昨年と同様額、現時点で42万円ちょっとだと思うんですが、これは始まるに当た って、目標額を決めたりするんでしょうか。徴収目標額というか、徴収ではないですね。 ○議長(新井 明君) 渡辺会計室長。 ○会計室長(渡辺晴久君) 目標額というと、予算ということで、予算の中で取り扱い手数料 の金額を設定しております。また、手数料につきましては、議員からもご指摘ありましたが、 純利益ということで会計室といたしましても、ゼロ予算事業の一つとして、会計室挙げて取り 組んでいるところでございます。 ○2番(白鳥時忠君) 例えば、これ大きい事業所さんとか、台数多く持っている個人の方の ところには、声かけなりというのはしているんでしょうか。 ○議長(新井 明君) 渡辺会計室長。 ○会計室長(渡辺晴久君) 本年度は、特に事業所、または台数の多い方々に個別に当たると いうことは、実施はしておりません。 ○2番(白鳥時忠君) それは前年度大きい事業所さんとか、台数多く持っている個人の方に
    当たっているからということでしょうか。それともそれ以外の理由があるのか。 ○議長(新井 明君) 渡辺会計室長。 ○会計室長(渡辺晴久君) 前年度、事業所等につきまして回ったという実績ございますので、 そちらのほうについてはある程度周知がされているという認識から、一般の方々に対する広報、 お知らせ版に対しての周知を強化したところでございます。 ○2番(白鳥時忠君) はい、わかりました。ぜひとも先ほども言ったとおり、純利益と考え ておりますので、これからもよろしくお願いします。 次に、移ります。 御宿町活力あるふるさとづくり基金について。 この御宿町活力あるふるさとづくり基金について、これは画期的なことだと思いまして、自 分もこれを提案されたときに、すばらしいものだし、これからこういう形で住民とか、あと御 宿町にゆかりの多い方に、寄附を募っていって理解していただければと思います。 それで、御宿の広報、こちらにも26万円、先ほど27万円とありましたが、こういう形で大き く載っていてすごくわかりやすいと思います。それで、今現在の基金の現状と、これからの周 知についてお聞かせ願いたいと思います。 57 ○議長(新井 明君) 木原企画財政課長。 ○企画財政課長(木原政吉君) 御宿町活力あるふるさとづくり基金につきましては、さきの 第1回定例会において条例の議決をいただき、4月1日から施行しております。 基金の現状につきましては、先ほども一般会計の補正予算のところでご説明しましたとおり、 5月末の段階で10件確認いたしまして、27万円の寄附をいただいております。その後、6月に 入りまして企業1社で4万円の寄附がありましたので、現在では31万円となっている状況であ ります。 次に、周知でございますが、3月11日に条例公布にあわせて、県政記者クラブを通じて情報 提供を行ったところ、県内初の試みということで、読売新聞や日本経済新聞、千葉日報などの 新聞等で大きく取り上げていただきました。また、町のホームページにおいても、活力あるふ るさとづくり基金のコーナーを設けまして、インターネットを通じて広く情報公開しておりま すが、現在では月当たり250件程度のアクセスをいただいている状況であります。 町内向けといたしまして、広報3月号にて制度の内容、前回、議員さんもお示しになりまし た5月号で、5月25日現在の4月のお知らせ版でお知らせをいたしました。また、別荘の多い 御宿台区につきましては、総合案内の中に制度案内をさせていただくなど、多方面からのご協 力をいただきながら、周知に努めているところでございます。 議員、ご質問の今後の周知に係る予定でございますが、ホームページや広報紙において、随 時運用状況等をお知らせすることに加えまして、各イベントを通じて周知や企業に積極的な働 きかけを行ってまいりたいというふうに考えております。また、近隣のいすみ市や勝浦市にお きましても、同様の制度創設に向けて準備が進められているということを聞いておりますし、 館山市においては6月定例会に条例案が提案されるということも伺っております。 今後、こうした制度を着手する自治体が一層増加いたしまして、地方税制度の改正に加え、 新たな資金の流れが形づくられるというふうに考えておりまして、お寄せいただいた寄附金の 有効活用はもちろん、多くの方々の有志、また関心を向けるような町づくりに一層努めてまい りたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○2番(白鳥時忠君) 確認なんですが、課長は、先ほど250件アクセスがあると言われたのは、 ホームページのアクセスですか、それとも何のアクセスでしょうか。 ○議長(新井 明君) 木原企画財政課長。 ○企画財政課長(木原政吉君) ホームページの中に基金条例の新しい項目がございますので、 そこにアクセスしたのが250件ということでございます。 58 ○2番(白鳥時忠君) そうすると、ホームページを見て、その後こちらですよね、ふるさと 基金は。こちらへのクリック数が250件ということですか。わかりました。 先ほど、イベント等でも周知を図っていきたいというように言われていましたが、例えばイ
    ベント、この夕鶴や何かもそうだと思うんですけれども、この会場で基金の前に募金という形 でこの寄附に賛同していただけるというか、この趣旨に賛同していただける方に、募金をもら うということは可能なんでしょうか。 ○議長(新井 明君) 木原企画財政課長。 ○企画財政課長(木原政吉君) それは不可能ではないと考えますが、今、私どもは積極的に 行っていますのが、議員の皆様に資料等をお配りしましたけれども、とにかく400周年事業を来 年度に向けて進めたいと思いますので、企画実行委員の皆様を含めて、そういう方々から関連 のある企業等も含めて、団体も含めて、この制度の中で寄附をいただければということで、皆 様のほうに頑張っていただいて、ご協力いただければと思います。 また、今後イベントの中でも、そういうコーナーを設けまして、町であるということで、寄 附のほうをお願いしたいということを周知してまいりたいというふうに考えております。 ○2番(白鳥時忠君) ありがとうございます。ぜひとも御宿のふるさとづくり基金、これが どんどんふえていって、事業を行えるようになるよう、私も微力ながら周知していきたいと思 います。 次に、移ります。 御宿小学校並びに公共施設の耐震補強工事について。 現在の状況と今後の対応について、お聞かせ願います。 ○議長(新井 明君) 田中教育課長。 ○教育課長(田中とよ子君) それでは、御宿小学校並びに公共施設ということで、初めに御 宿小学校の耐震補強工事についてお答えします。 大地震発生によります被害は、最近では中国の四川大地震、昨年は新潟中越沖地震、5日前 には岩手・宮城内陸地震など、甚大な被害が続出し、改めて耐震補強の重要さを感じていると ころであります。 御宿町では、学校教育施設の耐震化に取り組み、御宿中学校の校舎につきましては、ご承知 のとおり平成17年12月の竣工によりまして、耐震性に問題のない建物で生徒たちは勉学に励ん でいるところです。御宿小学校の校舎及び屋内運動場につきましては、耐震診断を平成18年10 月から実施いたしまして、平成19年2月に出ました結果で、危険性が高いという診断でありま 59 したことから、予定しておりました中学校の屋内運動場の改築工事を先送りとして、急遽平成 19年度から2カ年事業によります御宿小学校の工事を、屋内運動場の耐震補強工事と大規模改 修を実施することとしまして、今年の1月21日に工事契約の議決をいただき、現在工事中、工 事を進めているところであります。 この工事を着工するに当たりましては、児童が校舎等を使用する中で工事を行いますことか ら、学校関係者を含めて業者、管理者、事務担当者との間で、具体的な日程、工事内容の確認 等細かい綿密な打ち合わせを行ってきているところです。工事に当たりましては、原則週1回 の割合で定期的に連絡調整会議を開催しまして、学校授業等に支障を来さないような配慮をし ながら工事を進めています。 工事の中間進捗状況についてご報告いたしますが、初めに校舎棟ですが、校舎棟につきまし ては、当初足場を校舎全体にかけて工事を進める予定でありました。ところが、全体にかけま すと教室内暗くなること、それによります子供たちが閉塞感を感じることなどを考慮しまして、 児童の教育環境に少しでも配慮することができるのではないかということで協議した結果、工 程を変更しまして、部分的に足場をかける工事とすることで了解を得まして、最初に北側に足 場をかけて工事を始めました。この北側の足場をかけて、屋上の防水工事、それと外壁工事、 そこから工事を始めたところです。 防水工事につきましては、とにかく御宿小学校は、雨が降りますと雨漏りがひどいというこ とで、防水工事から実施したところですが、この工事に取りかかりまして、4月、5月につき ましては、例年より雨降りの日が大変多く、作業が遅れぎみでありました。大変心配したとこ ろなんですが、土日を利用する作業などを行いまして、ほぼ計画どおりに現在のところは進捗 しています。 防水工事については、あとは塗装といいますか吹きつけをする状況であります。
    耐震補強工事なんですが、耐震補強工事につきましては、作業時に非常に騒音が大きいとい うことから、夏休み中に実施することで準備を進めています。ただ、綱材の製作は既に実施し ておりますので、取りつけについては夏休みに入ってからということで準備を進めているとこ ろです。今後、南側に足場をかけまして、本格的な耐震補強工事でありますブレース作業です ね、これに取りかかる予定でおります。これによりまして、耐震性が向上して、地震に強い建 物となるということになります。 次に、屋内運動場なんですが、屋内運動場につきましては、やはり学校行事の関係がありま して、3月は卒業式、4月は入学式がありまして、3月、4月のこの式典につきましては、児 60 童、保護者にとってはやはり一生に一度の重要な行事でありますから、一部予定を変更しまし て4月以降に内装工事を始めるということで、外壁工事から先に取りかかったという状況です。 現在のところ工事は予定どおり進捗していますが、一部補強工事の最も大事なところで、はり の部分、屋根材との結合部分にコンクリート打設が必要になった部分がありまして、一部設計 変更をしてということがありました。このことにつきましては、契約の議決をいただきました 1月の臨時議会に議員さんのほうから、工事請負契約をした後に変更をして、工事費用を上げ ることがないようにというようなご忠告をいただいているところです。しかしながら、コンク リート打設をしないと、補強施工ができないということから、やむを得ず設計変更をさせてい ただいて対応をいたしておりますので、今後、議会の皆さんにご了解をいただくようになって まいりますので、よろしくお願いいたします。 これを除きまして、屋内運動場の工事も順調に進んでおります。今月中にはほぼ工事が終了 するということで進んでおりますので、ご報告させていただきます。 以上が御宿小学校の状況です。 ○2番(白鳥時忠君) ありがとうございます。小学校に関して質問させていただきますが、 今言われたように、しかしながら、工事に関しての欠陥ではないんですけれども、そこがない と工事ができないという、当然これだけお金がかかるという点なんですが、それは逐一私も直 さなければいけないし、それに関しての予算がついてしまうのはしょうがないと思っています。 宮城・岩手地震のときにも、22の小・中学校で何かしらの被害があったということが報告さ れています。くれぐれも御宿小学校に関しては、学校授業への影響、また工事をやっている際 の事故に気をつけて、引き続き取り組んでいただきたいと思います。 もう1点、公共施設の耐震補強工事についてお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(新井 明君) 木原企画財政課長。 ○企画財政課長(木原政吉君) お答えいたします。 町で所有する53施設のうち、昭和56年6月1日以前に着工されたものが26施設あります。こ れらのものが耐震性を検証すべき対象になってまいりますが、中には現在使用を中止しており、 また将来的にも使用予定のないものも含まれております。それを除きますと、町として耐震化 をするべき建物として、保育所、児童館、公民館など17施設を現在確認しておりますが、財政 的な問題がございまして、対象物件すべてを一度に改修することは困難でありますので、優先 順位をつけて計画的に進めていきたいと、こういうふうに考えておりまして、現在、企画財政 課で準備を進めております。 61 順位づけの判断基準といたしまして、用途と地域防災計画上の位置づけを考慮いたしたいと いうふうに考えております。これは常時多数の利用者があるもの、災害時に避難所等に利用す る施設であるかどうなのかなどを検証していきたいというふうに考えております。 また、今後の各施設の利用方針を明確にいたしまして、例えば統合が検討される消防団の分 団庫などにつきましては、今後も必要と認められる施設のみを診断、改修いたし、それ以外の ものについては閉鎖ということを検討していくということで考えております。 また、児童福祉施設につきましては、既存施設の老朽化や児童の減少、従来の乳幼児保育に 加えて、新たな学校保育へのニーズの高まりなど、子育て環境が大きく変化していくことにか んがみまして、施設自体のあり方を再考し、移転や新築も視野に耐震化を図る計画を進めてい ったらというふうに考えております。
    特に、災害に無防備な乳幼児が利用する保育所、御宿保育所は昭和46年築になっております ので、それらも含めて早急な対応が必要ですので、将来性を勘案した上で、耐震化費用と新築 費用などの比較を見据えて、また補助金なども勘案しまして、総合的に考えていきたいという ふうに思います。 願いいたします。 場合によっては、今後補正をお願いするようになるというふうになりますので、よろしくお ○2番(白鳥時忠君) ありがとうございます。教育施設、保育所に関しては、未来ある子供 たちの施設ですので、なるべく早くできればと思います。また、災害時の避難場所になってい るところに関しては、随時優先順位をつけてやっていくということですので、これからも引き 続きよろしくお願いします。 以上で一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○議長(新井 明君) ただいまより3時15分まで休憩といたします。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(新井 明君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午後 3時02分) (午後 3時18分) ───────────────────────────────────────────────── ○議長(新井 明君) 続きまして、12番、瀧口義雄君、登壇の上、ご質問願います。 ◇ 瀧 口 義 雄 君 (12番 瀧口義雄君 登壇) 62 ○12番(瀧口義雄君) 12番、瀧口です。議長の許可を得ましたので、通告どおり質問させ ていただきます。 先ほどはありがとうございました。皆さんのご支援、ご協力のおかげでと感謝しております。 これからも誠心誠意議員活動をしてまいります。よろしくご指導のほどをお願い申し上げます。 御宿台地区計画について、それと関連しまして四者協定と御宿町都市計画の運用について、 質問させていただきます。 御宿台、住民が張りつきまして約20年たっております。この御宿台がああいう形でできるの は、町、県、多くの地権者の協力がありまして今の形態ができております。それには関係者大 変ご苦労なさっておると、それで私たちが住むことができております。本当に長い歳月をかけ て一つの街区ができたということは、大変感慨深いものがあります。そういう中で、整理整頓 された町という中で、県のほうも、町のほうも、企業のほうも四社協定というものを、昭和48 年3月に締結されまして、また、御宿台建築協定もともに協定で結ばれておりますから、この 建築協定が本年の12月をもって期限切れとなります。現在約1,310区画が販売済みと聞いており ます。建設、建ちました戸数が約872戸、定住者が585世帯、人口が約1,079人、65歳以上が634 人、高齢化率が58.5%、御宿町地区では高齢化率第1位と、大変環境のよい、住みやすい場所 と思っております。 これからも、この御宿台地区に関して、行政また運営委員、各区あわせて、よそから御宿町 が大変すばらしいと思って移住してきた人たちに対して、ウエルカムという感じで行政も踏ま えていっていただければ幸いと思っております。私もあそこに住む一人の住人として、大変行 政の、また地区の人たちの協力に感謝しております。その現状を踏まえて、四者協定について お聞きしたいと思います。 まず、法的根拠はどういう形なのか。大変時代が過ぎております。時代とともに、住む形態 も違っております。経済も違っております。また、相手の企業も変わっております。でも、御 宿台は、住民がふえております。それは行政がそういう形で大変努力していると、企業のほう も努力していると、また地区の役員の方も、そういう環境を踏まえながら、よりよい環境にし ようという一層の努力はなされております。そういう形の中で、四者協定はどういう位置づけ にあるのか、またこれはどう変遷していくのかということをお聞きしたいと思います。 それと、この協定に基づいて、現在まで実行された案件ですね。それと、実行されていない 案件、例えば移管されたもの、されないもの。では、その移管について、どういう管理とか、
    どういう協議がなされているか。三者協議というのがなされておりますけれども、それと、マ 63 スタープランというのもあるやなしかと聞いておりますけれども、その辺どうなのか。 あとは、調整池ですか、ため池、農業用水として使っておりますけれども、今後の管理、運 営はどうするのかとか、また、先ほども地震の話がありましたけれども、下水道は移管されて いない。僕が心配しているのは、激甚が起こったとき、あれはまだ会社の所有になっておりま す。激甚の指定を受けていなかった場合、これは住民あるいはその企業の負担になるのではな いかと思っております。 公的なものの指定以外、補助金、交付金等はなされないのではないかという不安を持ってお ります。そういう中で、町の下水道計画が完了してから移管という四者協定を最後にうたわれ ておりますけれども、では、町の下水道計画はどうなっているんだという話は、私も議員にな って日が浅いんですけれども、聞いておりません。 そういう中で私が心配しているのは、通常ではこのまま運営できると思うんですけれども、 激震が起こった場合の災害ですね、そういう対応はどうするんだと。先般も補正で台風の被害 で町負担という工事が二百数十万円ありました。数十年たっておりますから、そういう被害も 出ております。果たしてそれでいいものかと、どこで、どういう形でこういう結果になってし ったのかと、それはただでくれたからと、ただで移管させたからと、その辺に問題があるんじ ゃないかなと。 世の中にただより高いものはないという中で、移管のときに、基金を積まなかったと、積ま せなかったというその辺の欠落した部分があるんじゃないか。今後、移管等があるものに関し ては、行政としてもしっかりその辺を踏まえてやっていかなければならないんじゃないか。財 政豊かな時代なら多少なりとも融通はきいたと思うんですけれども、今、石井議員、また白鳥 議員の質問にもありますように、大変きつい状況にあると、そういう中で、今後この四者協定 を踏まえた町の対応について伺いたい。 ○議長(新井 明君) 木原企画財政課長。 ○企画財政課長(木原政吉君) まず1点目が、四者協定は法的にどういう位置づけかという ご質問でございますが、当初四者協定につきましては、千葉県、大原町、御宿町及び西武不動 産の四者の間で、大原町並びに御宿町地区内における夷隅地区開発事業に関しての開発区域、 自然の保護、環境の保全、被害の賠償、公共施設の移管、管理、地元町の超過負担の軽減等に ついて協定したものでありまして、その後、内容の変更等についても四者の間で協議し、現在 に至っており、議会にも報告してまいりました。 この協定につきましては、地方自治法の第147条、第148 条の長の権限に基づく協定であり、 64 町としては町が行っていることと同様、当然公的拘束力を有するものと考えております。 また、協定に基づきまして、現在まで実行された案件はどういうものがあるかということで ございますが、道路、公園、緑地、多目的広場、またテニスコート、パークゴルフ場とありま して、そのうち移管されるものといたしまして、道路、公園、緑地、テニスコート、パークゴ ルフ、多目的広場、調整池等がございます。 議員のご質問の中で、下水道についてはというご質問がありましたが、先ほどおっしゃられ たとおりに、四者協定の中では、町が公共下水道を開始するまでの間は、開発事業者により管 理運営に当たるものとなっております。 そういう状況の中、町の下水道計画はどうだというご質問もありましたが、町については平 成11年ごろ、下水道事業を模索した時代がございまして、県の下水道公社にも職員を2年続け て派遣した時代もございます。ただ、その後の経済情勢において、現在基本計画の中にもすぐ やるとかそういう話はございませんので、御宿台以外の地区の下水道の状況、合併浄化槽の状 況を勘案しながら、当然していかなければならないというふうに考えています。 現在、御宿台を除いた地域の町内の合併浄化槽の普及率は25%と聞いておりますので、その 後、パーセントがどこまでいくか、その辺を勘案しながら検討する立場を進めていかなりけれ ばならないというふうに考えております。 あと、台風のときの土砂災害等については、事業者と今協議をしておりまして、それが進ん
    でいる状況であります。まだ、確定してございませんが、負担割合について現在調整をしてい る段階でございます。 それと、管理については、平成13年度の移管に伴いまして、町が移管を受けた施設につきま しては、御宿町と西武不動産と御宿台区の三者が協議に締結いたました御宿台公益的施設等の 管理協定より、三者で管理しておりまして、毎年実施に当たりましては、御宿台区の区役員の 皆さんを加えました連絡調整会議等で作業計画を調整してやっている状況でありますので、今 後もそれについて引き続き行っていきたいというふうに考えております。 ○12番(瀧口義雄君) 続きまして、四者協定、三者協議のときに私も加わっておりました 経験上、ともにいい形でいい環境をつくると、また経費も応分の負担をしていくという了解の もとに、三者で協議なされて運営されておると聞いております。 そういう中で、四者協定の中で実行されていない案件、また変更された案件がありましたら、 具体的に説明願いたいのと、それと第12条について、もし具体的に答えられれば答えていただ きたい。年数がたっております。それと次の質問にもありますけれども、大変相手方のあるこ 65 とで、質問に答えがたいものもあると思うので、それはそういっていただければそれで結構で ございます。 それと、ああいう形で実際に1,000人以上の人間が張りついております。管理といってもこれ は管理業務で営業でやっておるんですけれども、実際このライフラインですね、そういうもの について業者と住民との契約という形になっておりますけれども、その辺私たちは将来的に大 変心配しております。四者協定の制約の中で、私たちが心配しているのは、業者も諸事情があ ると思います。ところが私たちはそこへ住んでいかなければいけないという中で、生活にかか わる管理がありますよね、そういうものに対して大変不安を持っております。その辺、行政と してどう考えておるのか。 先ほどいった調整池のため池、農業用水の管理なんかでも、本当にどうなっているのか。先 ほども言われましたけれども、下水道計画なんて、はっきり言って、中学校の体育館も建たな いのにできるわけないじゃないですか。そんなあるようなうそを言っちゃいけないですよ。計 画があるなら、これは昭和48年からの協定ですよ。何十年かかってできなくて、もう浄化槽に 転化していると、個別ね。今は合併浄化槽です。だから、これは当然四者協定のほうの見直し でしょうよ。あなた、下水道計画のほうへ移行するような意向ですけれども、そんな将来性は どこにあるんですか。ない話をしちゃいけないよ。 もし、そういう下水道計画があるのなら、48年からの四者協定ですよ。それは提示しなけれ ばいけないでしょう。できない話をここで言っちゃいけない。できる話をして、いい形で持っ ていくと。だから、四者協定の見直しのほうが早いんじゃないですか。それとも、あなた、下 水道計画を出すんですか。どこから財源を持ってくるんです。こんなのできるわけない話をし ちゃいけないよ。 ○議長(新井 明君) 木原企画財政課長。 ○企画財政課長(木原政吉君) 先ほど、説明のほうが不十分だったかもしれませんが、私が 申し上げたのは、当時下水道を模索している点もあったけれども、今の経済情勢では基本計画 の中に入っていないと。ですから、今、合併浄化槽の普及率、御宿台以外の普及率も含めて、 その辺については今後検討をしていかなければならないということをお答えしたので、今町が 下水道をやるという説明はしておりません。計画があるという説明は、先ほどの中ではしてお りません。 それと、今ご質問ありました変更された協議内容について具体的にというご質問がございま したので、その中で全部が全部ちょっとわかりかねるのですが、ゲートボール場が協議により 66 パークゴルフ場に変更になった点、また当初3カ所に予定されていた集会所が、平成14年1月 に増築することで1カ所に変更になったということは確認しております。 その四者協定の第12条には、開発施設等の建設及び営業に当たっては、できる限り地元の業 者を利用し、地域の発展に寄与するとございますが、すべて詳しい話はわかりかねますが、基 盤整備の段階から地元の方が参入したと聞いておりますし、現在でも、管理、総合的な業務の
    中で、地元業者さんもご協力いただいているというふうに聞いております。また、御宿台にお きましては、定期的に開催される朝市にも地元の業者が出店しておりますし、A地区のオーナ ー、御宿ゴルフクラブでも地元産品を販売しているというふうに伺っております。 ○12番(瀧口義雄君) マスタープランというのはあるんですか。それともう1点、実行さ れない案件という中に、集会所、ごみ集積所等々あるわけです。そういうものについてどうす るのかとか、これは聞いている中では、学校、保育園、幼稚園があったと、これの取り扱いは どうなっているのか。それと、そういうところが税法上、今どういう課税対象になっているの か、移管されたものは。 それと、再度言いますけれども、下水道計画がないと、四者協定が見直しを何回もやってい るという中で、30年、40年たって、下水道の目当てが立たないという中で、当然これは見直し のほうに走らなければいけないでしょう。20年、30年、40年、50年とほっておくんですか。現 実的に御宿町が下水道計画を立てて実行していればいいけれども、実行できない現状を素直に 認めれば、四者協定の見直しせざるを得ないでしょう。そうじゃないですか。何かそこでとま っちゃっていますね、30年間。というのは、企業のほうでも事情があって見直していると、町 のほうでも事情があって見直していると、これは事情の最大限の問題じゃないですかと私は認 識しておるんです。 あと、調整池です、ため池、これについてオーバーフローということはちょっと考えられな いんですけれども、維持管理について、また農業用水というところもあるみたいですけれども、 どうしておるんですか。 ○議長(新井 明君) 木原企画財政課長。 ○企画財政課長(木原政吉君) ただいまお尋ねありましたマスタープラン、事業用地のマス タープランということは、確認しましたところ、四者協定第2条に基づく開発計画書が、御宿・ 岬・大原から海浜リゾート推進連絡協議会によってまとまりました、海浜リゾート地区整備実 施計画等を示したと回答をいただいております。 また、学校、公共用地としてまだ実施されておりませんが、これにつきましては、需要等に 67 考慮して、協議変更できることを平成18年4月に四者の間で確認しております。今後につきま しては、状況により協議することとなりますが、4月時点での御宿第の小学生は10人、保育園 児が11人ですので、まだ現状において建設する状況にはないというふうに考えております。 課税状況につきましては、ちょっと部外なので私では答えられません。 あと下水道のご質問ですが、 ○12番(瀧口義雄君) 下水道を含めて、集会所、集積所等あるわけだよね。 ○企画財政課長(木原政吉君) 集会所につきましては、ほかの区でも区の状況を見ますと、 自分の区のほうで管理するというのが一般的であります。ごみ集積所につきましては……。 ○12番(瀧口義雄君) そうじゃなくて、これは四者協定で区に移管するという話じゃない でしょう。町に移管でしょう。区に移管すると書いてありますか。当時行政区なんかなかった から、そういう文言はないと思うんですけれども。町が移管を受けて、区に移譲する形は可能 かもしれないけれども、あと集積所のほうも二、三カ所は移管されていますけれども、その辺、 大変管理上難しいという中で、当時ホールディングした記憶がございますか。 ○議長(新井 明君) 木原企画財政課長。 ○企画財政課長(木原政吉君) まず第1点、下水道については、先ほどからご説明していま すように、御宿台地区以外のところの合併浄化槽の普及率が何%、それはまだ今はお答えする ことはできませんが、例えば70なのか80なのか、そういう段階では当然協議しなければならな いと考えています。 ○12番(瀧口義雄君) あなた違うよ。合併浄化槽とは書いてないよ。下水道整備と書いて ある。下水道を整備する。合併浄化槽が全部できたから移管するという話なのか、下水道がで きた時点で移管するのか、その辺の文言は、あなたの言っていることは、それは合併浄化槽に 置きかえるのが下水道整備だと言うなら、それはそういう形にせざるを得ないでしょう。だか ら、そういう方向に転換したのかということですよ。 ○議長(新井 明君) 木原企画財政課長。
    ○企画財政課長(木原政吉君) 議員ご指摘のように、現在、町では下水道計画は持っており ませんし、財源的にもかなり厳しいという認識をしております。四者協定の中では、下水道、 その後、公共下水道というふうに変わっておりますが、それを町が行った時点で町に移管する ということで協定がされております。ただ、先ほど申しましたように、現状では下水道を町が 実施できるということではございませので、その手法として、下水道にかわる手法として合併 浄化槽の普及率等で……。 68 ○12番(瀧口義雄君) それは話が違う、置きかえだって。協定の中で、じゃ文言をかえて いかなければだめだなんで、それはすりかえだって。下水路という言葉がうたってあるのは、 集中管理の下水道で、合併浄化槽の話ではない。そういう中で、見直しをするのかと、そっち のほうが簡単じゃないですかという話ですよ。できないものを今ここで踏ん張ってもしょうが ないでしょう。 ○議長(新井 明君) 木原企画財政課長。 ○企画財政課長(木原政吉君) 当然それも手法でして、協議の中では当然そうなれば四者協 定の中で協議内容の変更を行っていくということになります。 ○12番(瀧口義雄君) あと2点。 学校、保育園用地はあそこに当時、聞いた話ですけれども、最初は60坪の計画だったと。8,000 人張りつくという話を聞いてスタートしたという、当時亡くなった岩井さんの時代だというこ とを聞いております。そういう中で、アクアラインの話もありました。いろいろな事情の変化 がありまして、ああいう形態の町並みができたわけなんですけれども、それ以上進まないんで す。そういう中で、事情が変わったのは承知しておりますが、現状に合った形で新たに見ても、 あそこに小学校ができるだけの人口が張りついていないでしょう。子供も、私が最初に聞いた のは何かというと、高齢化率58.5%ですよ。これであそこに小学校云々という話ではないでし ょう。保育園は建つ可能性はあるかもしれないけれども、あそこへ小学校の移転の話などとい う話もあり得ることではないし、そういう中で、こういう全体の見直しをしていかなければい けないんじゃないかなということです。 ○議長(新井 明君) 木原企画財政課長。 ○企画財政課長(木原政吉君) 小学校用地及び幼稚園用地につきましては、先ほどもご説明 いたしましたが、需要度等を考慮して協議の上、変更できることを平成18年1月に確認されま した。販売が完了した時点で、協議がされる場合もあると。 ○12番(瀧口義雄君) 大変微妙な答えですね。やはりそういう約束はなされる場合がある んじゃなくて、なすとかなされないとか、平成18年に言っていたんなら、事前にこういう話を 出している中で、報告一遍もないではないですか、あなた。大変不見識ですよ。そう思わない ですか。大変問題になっていることを、どこでどうやって協議したのかと、報告すらも一遍も ない。大変不誠実です。 次に、進みますけれども、都市計画、平成16年に決定されまして、長期の展望に立って御宿 町の観光振興、住環境の保全、安心・安全の町づくりの視点から、機能的で美しい町づくりを 69 行うため、住民、関係者の中で憲法で保障されている財産権まで制限を加えて、御宿町の健全 な発展と、秩序ある整備を図る条例だと思っております。 それは、住民が自分の権利を主張することも必要なんですけれども、やはり町づくりのため に一歩下がると、自分の権利も公共のために一歩下がるという中で、機能的な町、また観光に 適した町、住環境の保全がなされると思います。 そういう中で、現状のままでは高層ビルも建てかえた場合、ほとんど14階が5階になっちゃ うというような計算もあります。そういう中で、既存不適格という聞きなれない言葉ですけれ ども、高層ビルの上のほうの人は、所有権までなくなってしまいます。そういう実態がどのく らいあるのかと。 また、個人が住宅を建てる場合、新築する場合、セットバック等しています。高さ制限等も 当然建ぺい率、容積率が指定されていますから制限されてきます。それでも長い年月をかけて、 御宿町の景観、また安全・安心のための条例だと思って住民は協力しておると思います。都市
    計画道路を計画すれば、交付金が結構もらえるというような説明も聞いております。現在の進 捗状況はどうなんだと、また、これにかかった人件費を入れた総経費はどのくらいかかってこ の条例が導入されたのかということを聞いて、御宿台計画について進んでいきたいと思います。 また、実例として、なかなか難しいならば、それはそれで結構ですけれども、現状、この平 成16年から制定されておりますから、結構、町民はその法律に従って、家を建てていかなけれ ばならないということもあります。 それと、もう一つお聞きしたいのが、既存不適格の高層ビルマンションがありますね。こう いう形で今ちょっと実例を挙げますけれども、14階建てが大体計算しますと6階くらい、また、 5階建てぐらいになっちゃう。では、これは販売のときに、売買のときに、そういう条件は不 利益条項ではないか。そういう場合、税法上の免除はあるのかどうか。現況で課税していくと いうのが現在の税法と聞いております。そういう中で、現況では既得権があっても、既存不適 格になっちゃっているという場合、販売に対して大変、例えば所有していれば既存不適格だと 言われた場合、販売に影響すると思うんですよ。それでも、所有者は認めたという中で、税法 上の減免とかそういうのを考えたことがあるんですか。 ○議長(新井 明君) 米本建設環境課長。 ○建設環境課長(米本清司君) それでは、都市計画ということで、まず現状の敷地面積で高 層ビルを建てかえた場合に高さが変わってくる実例ということですが、敷地面積に変動がない 場合でも、建築物の位置、建築物の形態等によって、高さについても変わってくるということ 70 です。また、建築物の用途等によっても制限が変わることとなるということで、具体的な建築 条件がそろっていないと、具体的な高さについても何メートルというふうにお答えすることは 難しいと思います。 ただ、敷地に対する建築物の制限で、制限いっぱいに利用した場合等については、例を挙げ ますと、例えば建ぺい率が60%、容積率が200%の場合であれば、1階で 60%になるわけです。 そういう計算でいきますと、3階で180%ということで、残りの20%が4階部分ということにな るわけで、この建ぺい率、容積率でいくと、敷地面積に合わせた建て方でいきますと、約4階 ぐらいまでの高さということが言えるのではないかと思います。ただ、この場合も、建築基準 法等によりまして、前面道路の幅員や用途地域によってさらに低くなるということも想定され ます。 また、既存不適格は町内にどのくらいあるのかということなんですが、まず、既存不適格と いう文言について、単純にこれを聞き取りますと、もう法律違反しているんではないかという ような解釈を受けると困りますので、議員もご承知のことと思うんですが、既存不適格建築物 というのは、建築基準法第3条の2項にうたっておりまして、建築したときは、工事途中には 建築基準法などの法律に適合していました。その後の法律や条例の改正、新しい都市計画の施 行などによって、建築基準法令等の規定に適合しなくなってしまった建築物ということです。 また、一定規模以上の建てかえや増移築する場合には、改正後の法律に合わせなければならな いのですが、既存のまま建築物を使用する場合は、適用しない旨の規定を設けたものが、これ が既存不適格というようなことであると思います。 また、既存不適格に対して、町の対応ということでございますけれども、適正な制限のもと に、土地の合理的な利用が図られるということを基本理念としておりまして、既に建築されて いる建築物等をすぐに取り壊すということはございません。次回建てかえのときに、その制限 の範囲内で建築計画等をしていただきまして、こうして長期的に建てかえが行われていくこと によりまして、その地区にふさわしい町づくりができていくというふうに解釈をしております。 また、都市計画道路についての今後の進捗状況ということでございますけれども、都市施設 になるわけで、円滑な都市活動を支えまして、都市生活者の利便性の向上、また良好な都市環 境を確保するために必要なものということで、区域の決定をあらかじめ明確にすることにより、 長期的な視点から土地の利用や各都市施設相互の計画の調整を図ることにより、総合的、一体 的に整備開発を進めることができるものということで、今回決定しました都市計画道路等につ きましても、御宿町の総合計画基本計画を基本、御宿都市計画の上位計画である整備開発及び 71
    保全の方針、また御宿町都市マスタープランや住民アンケートや住民懇談会、さらに住民の町 づくりに対する意見等をもとに、諸計画を総合的な見地から快適な住環境を維持、保全すると ともに、将来の町づくりに必要不可欠な施設として計画を決定したものだということです。 このようなことから、都市計画等の整備等に当たっては、長期的な視点に立って行うという ことが基本になっておりまして、事業実施に当たっては、防災面、緊急性、地域状況とか、財 政状況を踏まえながら総合整備プログラムを作成しまして、計画的に整備に取り組んでいきた いというふうに考えています。 また、この長期的なという解釈でございますが、一般的に都市計画の関係では、20年後を目 途に計画策定を行っているということです。しかし、現状は都市計画道路のように、長期的に もっと長い期間を要して取り組んでいる場合もあるということです。ちなみに一つ例をとると、 埼玉の例とすれば、都市計画道路1本できるのに約100年かかったと、そういうお話も伺ってお ります。 ○12番(瀧口義雄君) 最後に、都市計画にかかった総費用というのは、人件費込みでどの くらいかかっているんですかね、経費、今までの。県のほうからも派遣された職員がいました から、それは県持ちではなくて御宿町持ちだということも聞いております。 ○議長(新井 明君) 米本建設環境課長。 ○建設環境課長(米本清司君) 人件費等々のものを含めてということになりますと、まこと に申しわけありませんが、ただいまここに資料がございませんので、ちょっとお答えすること ができないわけでございます。 ○12番(瀧口義雄君) うちのほうで調べたので大体1億7,000万円から8,000万円ぐらいか かっているんじゃないかという中で、それだけの費用、今いなくなりましたけれども、浅野議 員がそれだけの費用をかけて都市計画をつくってどうしたいんだという質問があった記憶がご ざいます。そういう中で、やはりこれだけの費用をかけてやったということは課長が言われよ うに、長いスパンでこの町づくりをしていかなければならないと、そういう認識で次の御宿台 地区計画について、質問をさせていただきます。 よくわからないと思いますけれども、A地区というのは、私たちが住んでいる住宅地区です。 B地区というのは、消防署がありますね、あの上の高台をB地区と称します。C地区というの は、おそば屋さんがあります。あの前の広場からラビドールその奥をC地区と称しております。 そういう中で、二、三質問をさせていただきます。 3月に、地区計画の手続条例がこの議会で可決されましたが、ちょっとこれは時間的に遅か 72 ったんではなかったかなと私は考えております。これだけのものを半年でまとめろということ 自体が、ちょっと時間的に無理があるんじゃなかったのか。やめた人にとやかく言う筋合いの ものではないんですけれども、まず、手続条例の可決自体が遅かった。先が見えている中で、 その受け皿の条例が遅かったということは指摘しておきます。 そういう中で、建築協定、用途地域の決定による建築基準法の規制プラス、都市計画よりよ り細かな内容となっておりますが、そういう中でこの建築協定が、ことしの12月31日に切れま す。そうすると、大体普通の建築法と、御宿町が導入している都市計画、そういう形になりま すけれども、御宿台の手続条例ができた中で、いろいろな関係者が地区計画をつくろうという 形で取り組んでおります。新しくこの地に来て、よりよく、より快適に住みたいという住民の 意向は多分にあると思います。ただ、いろいろな意見がございます。多種多様な意見がござい ます。企業もそういう営利活動をやっていかなければならないという企業の立場も理解できま す。町としても、また良好な環境を保っていかなければならないという考えもわかります。 そういう中で、地区計画について協議会の位置づけ、今までの経過、今後どうやっていくの かと、それともう少し言えば、このフローに基づいて聞いていきたいんですけれども、時間的 な都合もありますけれども、住民関係者、この住民関係者というのは例えば地権者なのか、あ るいは借家人なのか、名前ははっきりしていないんですけれども、ラビドールの住民は入らな いのかとか、世帯主だけなのか、家族は入らないのか、具体的にちょっと教えていただきたい のと、多種多様な意見があった場合に、素案のときどう取り扱っていくのかと、原案作成の場 合の素案づくりについて。それと、個人保護条例は御宿が可決しております。この取り扱いは
    意見書が出たとき、あるいは住民の関係者の意見聴取をしたとき、この個人情報の取り扱いは どうするのか。 それと、C地区、事前にこの勉強会は御宿台は進んでいたようなので、委員の皆さん大変苦 労なさっているようですけれども、では、C地区を県が入れろと、同じ御宿台地区だろうとい う中で、指導を受けたのはいつごろなのか、また具体的にどういう指導があったのか。私が思 うに、このC地区を入れろということは、都市計画の範囲内ではだめなんだよという指導では ないかと私自身考えております。 それと、原案作成に当たっての住民の意向の聴取ですね。手続条例に基づいて、公告縦覧を どうするのか。都市計画のときも私も委員としていましたけれども、公告縦覧した場合、ある 程度そういう形でやり方はわかっておりますけれども、別荘の人、あるいは地権者、それとま だ土地も建っていない人、これはネットも見なければ何も見ないと、そういう中で果たしてこ 73 の2週間で意見聴取ができるのかという、本当に優しい町づくりなら、その辺の周知徹底をど うするのかということです。 1点、最初に聞きたいのは、多種多様な意見があった場合の素案づくり、原案づくりについ て町はどう調整していくのかと、その1点をまず聞きたいと思います。 ○議長(新井 明君) 米本建設環境課長。 ○建設環境課長(米本清司君) 素案の検討についてということで、地区計画、地域の最低限 の用途、形態の規制ができる都市計画と異なりまして、一定のコミュニティにおける町づくり ルールを定めるものであります。対象となるコミュニティの住民が、自分たちでルールを定め ることとしているために、住民による合意形成が必要なんだと、これが大前提というふうにな っております。また、このことから統一的な方向性が得られるよう、地域住民で話し合いを持 っていただくことを前提としております。 しかし、住民間の調整が得られない場合は、現実的にかけ離れた意見の相違がある場合など を除きまして、地元住民がルールを作成するという地区計画の趣旨から、どちらかの案を示す ということは困難でありまして、原案までには至らないのではないかというふうに私たちは考 えております。 ○12番(瀧口義雄君) 了解しました。 一番関係者というので、ちょっと補足説明を願いたいんですけれども、関係者、権利者です ね。地区手続条例で定められている、それをちょっと教えていただきたいと思います。 ○議長(新井 明君) 米本建設環境課長。 ○建設環境課長(米本清司君) 先ほど、ちょっと触れたんですけれども、地区計画というの は、都市計画の用途地域を、さらに地区の住民の意向を受けて、制限を課すということなんで すが、都市計画法の第16条第2項、区域内の土地の所有者、その他政令に定める利害関係を有 するものの意見を求めて作成するものとするというふうに書いてあります。また、施行令の第 10条の3は、地区計画等の案を作成するに当たって、意見を求めるものにより、土地について 対抗要件を備えた、例えば地上権、貸借権、先取特権、抵当権、あと二、三あるのですが、そ ういう登記などのレベルということです。だから、そういう権利を持った方が対象となるとい うことでございます。 せください。 ○12番(瀧口義雄君) 大変法律的に難しいんですけれども、では、具体的にちょっと聞か では、ラビドールの住人はどうなんですかという話と、借家人はどうなんですかと、あと社 74 宅に住んでいらっしゃる人もいます。それと、家族で住んでいて、お父さんが地権者で成人の 家族がいた場合、そういうのは関係者と言わないのかと、具体的にね、1件1口なのかと、具 体的に言えば、そういう話なのかということです。ちょっと名前を挙げて失礼だったんですけ れども。 ○議長(新井 明君) 米本建設環境課長。 ○建設環境課長(米本清司君) 先ほども言うように、施行令で利害関係を有するものが定義 づけられているということでありまして、土地について対抗要件を備えたということが書いて
    あります。例えば今ラビドールというお話が出ました。 ○12番(瀧口義雄君) 住人ですね。住人の話を聞いているんです、所有者ではなくて。 ○建設環境課長(米本清司君) 入居者ですね。 ○12番(瀧口義雄君) 入居者です。 ○建設環境課長(米本清司君) 一生涯の入居の権利で、建物等に区分所有権があり、登記さ れているのであれば、対抗要件を備えたと判断できるのではないかということです。単なる入 居の権利を購入したという場合には、利害関係には当たらないのではないかという判断がされ ます。 ○12番(瀧口義雄君) では、借家人もそういうことですね。 そうしますと、あと個人情報の取り扱い等についてはどうなさるおつもりですか。あと縦覧 ですね。御宿町ならともかく、地権者、別荘とかを多分2週間で縦覧できる機会はまずないの ではないかと思っていますけれども、協働の町づくりと宣言している中で、そういうきめ細か な配慮をなされるのか、それとも法律で定められているように、ネットと縦覧場所へぽんと置 いて終わりなのかということです。やはりこれだけの制限、制約をつくる案件ですから、関係 者に周知徹底なされるのが本来の筋ではないかと私は思っておるんですけれども。 ○議長(新井 明君) 米本建設環境課長。 ○建設環境課長(米本清司君) 手続条例に基づくということでございますが、原案における 公告については、御宿町地区計画等の案の作成手続に関する条例、手続条例に基づいて行われ ていくということです。その後の案の縦覧に関しましては、都市計画法による手続に基づいて 行われるということで、都市計画法で行われる縦覧方法につきましては、特に住民周知の方法 を定めてはおりません。しかし、一般的には公告式条例により、掲示板への掲出による周知、 また御宿町においては住民周知への手法としまして、お知らせ版、ホームページ等がございま すので、こうした手法を用いて、多くの方に周知できるようにと考えております。 75 また、縦覧につきましては、窓口に縦覧図書を用意しまして閲覧していただくことがありま す。また、意見等ございますれば、備えつけの意見書をもって提出していただくことになりま すが、書式についてはホームページ等でもダウンロードできるようにしたいというふうに考え ております。 ○12番(瀧口義雄君) それは十分承知しておる話なんです。御宿台の特殊事情を考えまし て、もっと丁寧に、優しく縦覧のほう、もし縦覧まで至るんでしたら、やっていただけないか という要望事項でございます。 地権者に公告を見ろと言われても、縦覧しろといっても、土地を買っている人が見る可能性 はほとんど薄いと、また別荘族がたまたま来ればいいですけれども、そういう意識のない中で 決定していくという形に、協働の町づくりと宣言している町にしては、ちょっと冷たいんじゃ ないかと、もっと優しい町づくりを、また高齢者が多い町ですから、優しい町づくりをしてい ただきたいと思います。 それと、個人情報等々答弁がないんですけれども、それは要するに多種多様な意見があった 場合、原案づくりに至らないという課長の答弁をもって、これで終わりにしたいと思いますけ れども、都市計画を導入した町長として、また、地区計画の手続条例を提案した町長として、 この御宿台、新しい住民がこれだけ多く来てくれていると、また大変喜んでおるという中で、 建築協定が切れるという中で、町長も協働の町づくりと、また大変環境に大事にしていると僕 は思っているんですけれども、環境とエゴは紙一重だと、お互いに一歩ずつ下がればいい町づ くりができると思っております。そういう中で、町長としての考えがありましたら、一言お願 いできればと思っています。 ○議長(新井 明君) 町長。 ○町長(井上七郎君) 今、御宿台には地区計画の制定に向けて取り組んでおります。住民、 地権者など関係者がともに地域を、町づくりのために、自らの権利を制限されても、よりよい 住環境整備の維持、保全をすることが協働の町づくりではないかと、このように考えておりま す。 ○12番(瀧口義雄君) ありがとうございました。これで一般質問を終わりにさせていただ
    きたいと思いますけれども、先ほどの議会の冒頭で、井上町長が所信表明の中に、12月にその 志のある言葉が含まれていたように思います。図らずもこの同じ時代に、この同じ議場に会し た一人の議員として、一言述べさせていただくのが礼儀ではないかと思っております。そうい う中で、ここで400年の記念も配られましたが、くしくもことしは400周年に当たります。そし 76 て、岩和田のあの遠い昔、人々の熱い情愛がありました。 そういうことで、町長に一言、一句送って、激励の言葉としたいと思います。 あしたには、夢と希望の花が咲く。しっかりと頑張ってください。 以上です。ありがとうございました。(拍手) ○議長(新井 明君) これより10分間、4時20分まで休憩といたします。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(新井 明君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午後 4時12分) (午後 4時25分) ───────────────────────────────────────────────── ○議長(新井 明君) 続きまして、5番、石井芳清君、登壇の上、ご質問願います。 ◇ 石 井 芳 清 君 (5番 石井芳清君 登壇) ○5番(石井芳清君) 5番、石井です。それでは、通告に従いまして、一般質問を始めさせ ていただきます。 まず初めに、ミャンマーでのサイクロン災害、中国四川省での大震災、そして日本では岩手・ 宮城内陸地震と、立て続けに大災害が起こっております。この場をおかりして、災害に遭われ た方々へのお見舞いとともに、一日も早い復興を願うものであります。 さて、御宿町では、サン・フランシスコ号漂着400周年にもあるように、人道愛による歴史を 持つ町であり、私たちの最も誇りとするところでもあります。町として、これらの大規模災害 にどのように対処されておられるのか、対応されておられるのか、お伺いしたいというふうに 思います。 ○議長(新井 明君) 氏原総務課長。 ○総務課長(氏原憲二君) 四川大地震につきましては、被災者に対する対応といたしまして、 5月21日より6月6日まで、庁舎各階の窓口、公民館、資料館、B&G海洋センターで義援金 の受け付けを行いました。合計で9,589円でございましたが、町社会福祉協議会を通じ、日本赤 十字社千葉県支部に送金をいたしたところでございます。今後、日赤の動向を踏まえまして、 岩手・宮城内陸地震についての対応を行ってまいりたいと考えております。 よろしくお願いします。 ○5番(石井芳清君) わかりました。私は、こうした災害を教訓とて、安心・安全の町づく 77 りについて、一層気を引き締めて進めていくのが肝要だと考えております。特に、岩手・宮城 地域は、今後300年以内でほぼゼロ%とノーマークであったことが報道されております。振り返 って、私たちの住む千葉県では、大規模な地震がいつ起きてもおかしくない地域として、千葉 県も最近地震被害調査結果を公表しております。その主な内容と町の対応についてお伺いいた します。 ○議長(新井 明君) 氏原総務課長。 ○総務課長(氏原憲二君) お尋ねのありました千葉県地震被害想定調査結果につきましては、 近い将来、県内に甚大な被害を及ぼす可能性のある地震、東京湾北部地震マグニチュード7.3、 千葉県東方沖地震マグニチュード6.8、三浦半島断層群の地震マグニチュード6.9について被害 想定調査を行い、ライフライン被害、避難者数、帰宅困難者数等の地震による被害想定が新聞 で発表されました。 御宿町における地震被害想定では、東京湾北部地震による震度は5強から6弱、建物全壊棟 数205棟、死者2名、負傷者93名、千葉県東方沖地震では、震度最大で5強、建物全壊棟数3棟、 死者ゼロ、負傷者数5名。三浦半島断層群の地震においては、震度5弱以下、建物全壊棟数ゼ
    ロ、死者ゼロ、負傷者1名と震度別の調査結果が発表されております。 町の対応としましては、まず各公共施設において、備品など転倒や落下防止、避難経路の確 保など施設の総点検を行うとともに、災害発生時に対応できるよう訓練実施も含め防災対策に 努めて参ります。 また、地震防災計画につきましても、地震対策について、対策の再検討を行ない、県の防災 計画見直しの動向も踏まえ、見直しを進めてまいります。 ますますその役割が重要となっております自主防災組織についても、消防団との連携強化を 図り、より機能的、効率的な活動ができるよう訓練の実施等を促していきたいと考えておりま す。 よろしくお願い申し上げます。 ○5番(石井芳清君) 了解いたしました。本日、最初の質問者から、公共施設の耐震、また 整備計画という中では、それを踏まえたもう既に作業に入っているという報告がされておりま すので、それは了解いたしました。 今、細かな今後についても対応をとられるということでありますが、特に今回の岩手・宮城 地震を見ましても、保育所でのガラスですね、これ保育士と園児が部屋におられたという話を 聞いております。既におとといのニュースでは、その直後、もう既に災害に対する訓練を行っ 78 たということも聞いております。大変気丈な対応だったかと思いますし、また、今回の岩手・ 宮城地震においては、大変スピーディーな対応があったということでもあります。 また、これは中国の四川省においての日本の対応についても、そういう評価が中国からニュ ースで届いているところでもあります。 そういう中におきまして、御宿町は、ミャンマーのサイクロン被害でも申し上げましたけれ ども、やはり海岸を持つ町であります。そういう地域性もあります。また、がけも大変多く抱 えたそういう地域でもありますし、砂もありますので、これは液状化ですね、こうしたことも、 これから心配される点であろうかと思います。今回の県の結果、またこれからの対応について も、そうしたものへの具体的な対応について、町当局にもこれから計画されるというふうにも 考えているところであります。ぜひ、そうしたものの充実を図っていただきたいというふうに 思います。 特に、ガラス調度品の転倒なんですが、ただいまの耐震工事中の小学校、御宿小学校は耐震 工事で冒頭質問して、状況もあらかた報告していただいたところでありますが、これは特に教 室等のガラスですね、それから調度品等のガラス、これは昔からのガラスだろうと思います。 ですから、あけ閉めのときの、例えば扉であればちょうつがいというんですか、そういうもの をつけるとか、それからシールを張る。一番いいのは、何といってもガラスを耐震用に切りか えるということが大事だろうなというふうに思うわけでありますが、これについてどう判断を されるのかということです。 それから、先ほども報告ありましたけれども、まだまだたくさんの施設、特に小さい乳幼児 がいる保育園、児童館等はまだまだ耐震調査も行われていないということでもありますので、 そうしたものも含めて、やはり緊急に一定のことは対応を打っていただきたいというふうに思 うんです。それについて、どこまでできるのかと、これからの対応になるかと思いますが、素 早い対応、簡単なことでできることであれば、もうすぐあしたからでも対応をとっていただき たいというふうに思うわけでありますが、これについてどう考えておられるのか、お聞かせ願 いたいと思います。 ○議長(新井 明君) 田中教育課長。 ○教育課長(田中とよ子君) ただいま耐震補強工事を御宿小学校でやっております。議員の 方々から、現在の工事の中でガラスの対応もしたらどうだろうかというありがたいご意見もい ただいておりますが、先ほど企画財政課長のほうからの答弁にもありましたように、公共施設 の耐震診断を順次委行ってかいかなければならない、計画的に進めるということから、現在行 79 っております工事の中でのガラスの入れかえというのは、財政的に非常に厳しいことでありま す。しかしながら、ガラス対応については、飛び散るのを最小限に食いとめるという飛散防止
    フィルムですか、そういったものでの対応もできるということも考えております。 これにつきましては、全体をすぐに対応するということではなくて、避難通路になる場所を 優先するとか、低学年の訓練にもなかなか順応できないような子供たちのところから対応を図 っていきたいということで、順次検討していくということでご理解いただけたらと思います。 それに関連しまして、学校で日ごろ防災訓練を行っております。これももっと具体的に強化し ていきますというか、強化していかなければならない。体で覚えていかなければいけないとい う状況の中で、再度学校のほうには指導徹底するようにということで連絡をしているところで す。 ここで改めてお示しすることではないんですが、学校で取り組んでいる防災訓練の避難時の 心構えとして、これは学校の子供たちだけではないんですが、慌てない、自分の身を守る、落 ちついて行動するということを指導しています。 特に、揺れが大きいうちは、机の下に潜って、机の足をしっかり握りなさいと、座布団や防 災頭巾などで頭を守る、先生の言うことを聞いて行動する、避難するときは慌てずにみんなと 一緒に行動する、今お話がありましたように、天井とか棚の上から落ちてくるものとか、窓ガ ラスには特に注意をするようにというような、基本的なことなんですが、日ごろからそういっ たことを身につけるような訓練を心がけるようにしています。この訓練は、やはり家庭にいる ときも、同じようなことが生かされるのではないかと考えております。 ちなみに、学校の各教室の前面には、今お話ししたようなことが張りつけてありまして、い つでも目に入るような対応をとっているところです。 以上です。 ○5番(石井芳清君) 細かい対応をとっていただくということでありますが、予算の都合も あろうかと思いますけれども、とにかく今おっしゃられた部分だけでも、その通路であるとか、 見た目で危険な部分ですね、ここは即刻対応していただきたいというふうに思います。 それから、やはり防災意識の啓蒙が大変大事なのかと思います。学校におきましても、例え ば体育でありますとか、特別教室への移動、こういう移動のときにも、そういう観点で移動し たらどうなのかなと。 あと、それから、学校もそうでありますけれども、地域、ハザードマップも配布されるとい うことでありますけれども、どういう危険なものがあるのかないのか、地域にどういうものが 80 あるのかということですね。学校だったらどういうものがあるのか。きのうおとといですか、 学校の授業の中で大変悲惨な事故も起こっておりますけれども、そういうことも踏まえながら、 やはりそういうことに子供たちも日ごろから目を向けていただくということも大事なことだろ うと思います。これは町民にとっても同じだろうと思うんですね。 住民にもやはりそういう点を図っていく。特にこれから9月に通常であれば防災訓練、これ も大規模にやっていただくんだろうなと思いますけれども、地域の防災計画、これもしっかり つくっていただいておりますし、それにまだまだ到達できていないというものも実態ではあり ますけれども、やはりいつ地震が起きてもおかしくない、また台風でも、最近大雨でも大変大 きな災害が現実的に起こっております。 そういう中では、より現実的な訓練方法へ、町としてもそういう指導啓蒙を進めていかなけ ればならないというふうに思うわけであります。 それから、先ほど都市計画のお話がありましたけれども、たしか都市計画を導入するときに は、防災の観点で整備をしたいということで提案があったというふうに理解をしております。 また、都市計画については、ただ単に道路とか建物だけではなくて、総合的に調査研究をした ものを町づくりに生かしていくんだという声も、当時説明があったかと思います。執行されな いからそれは無駄だということでは、これは町長のおっしゃっていらっしゃいますゼロ予算と いう観点からみても、全くあべこべの話でありますから、既に使ったものを、しかし、それは 下水道許可についてもそうだと思うんです。今後そうしたことをどう生かしていくのかという 観点が、あと、下水道は都市計画のものを利用して、安価に抑えたというのもあるわけです。 そういうこともありますから、それは非常に大事な観点でありますから、そういう観点で、 執行しなくてもそういうものがどういうものかというのは大変大事だろうと思います。それに、
    今回のこの大震災に対する対応についても、そういう形で整備をしてきたわけですから、基本 的な状況というのは、既に町としては情報を持っているはずなんですね。それについてきちん とやっていただきたいというふうに思います。 それから、都市計画について一つ、防災法の観点から、例えば救急車や消防自動車ですね、 それから災害時の避難などのために、道路を4メートル以上確保するという中で、セットバッ クが必要になるとそういうところがあるわけです。そのセットバックについてちょっと確認を したいんですけれども、せっかくそういう形で災害も含めて町民にご協力をいただいていると、 これはもうこれからの時期で、現在までの中でも既にそういうご協力をいただいたところが何 件かあると思うんです。そういう土地に対する対応ですね、セットバックした部分のそこは今 81 現状どうなっているのか。では、都市計画法ではそこはどういうふうになっているのか、ちょ っとその辺について、この際ですから確認をしたいと思います。 ○議長(新井 明君) 米本建設環境課長。 ○建設環境課長(米本清司君) 数件、現在建築した建物については、セットバックした土地 がございます。そういう中で、一つの路線1件だけがセットバックしても、その路線が全部4 メートル道路になるというものには、先ほどもちょっとお答えしたんですが、長い年月がかか るということになります。では、そのセットバックした土地について、その土地の所有者に何 かあるのかということだと思うんですけれども、家が建ったときに家屋評価のときに、その面 積を確認し、そしてその面積分については固定資産税が減免されるというようなことを聞いて おります。 ○5番(石井芳清君) それは、町からそういうことができるわけですか、それとも申請なん ですか、どちらですか、ちょっとそれだけ確認したい。 ○議長(新井 明君) 岩瀬税務住民課長。 ○税務住民課長(岩瀬由紀夫君) 申請いただいて、その現状に沿って課税いたしますので、 道路であれば非課税になります。 とですね、こちらから。わかりました。 ○5番(石井芳清君) 減税されるということですか、そのときに丁寧に説明をするというこ それから、ご協力をいただいているわけですよね。先ほどからも何人かの議員がおっしゃっ ていますけれども、丁寧な対応、またこちらから積極的に制度の周知をお願いしたいというふ うに思います。 それともう1点です。防災無線の運用についてお伺いいたします。 この防災無線というのは、やはり災害時含めて大変大事な機能を有するものだろうかと思い ますが、昨今、町民の方から大変防災無線としてはあるわけですけれども、さまざまな放送を しているのも現実だろうと思います。その中で、御宿町は、対住民ということよりも、やはり 町外から来ていらっしゃる方も大変多いわけでありますし、もう少し統制というか、きちんと した放送ができないものかというような声もいただいておりますが、また、これから災害に向 けて、例えば消火活動の場合、火災があった場合はサイレンが鳴ります。これ、たしか現状で は広域消防から直接受信して放送されるというふうに理解しておりますけれども、そういう内 容と、やはり通常の放送と、もう少しはっきりするというか、放送の内容も含めて、ここら辺 についても、例えば防災問題も含めて、いろいろな内容だと思うんですけれども、その辺の放 82 送の仕方ですか、ここら辺もいま一度工夫がいるんではないかと思うんですが、これについて ちょっと。 ○議長(新井 明君) 氏原総務課長。 ○総務課長(氏原憲二君) 現在の防災無線放送業務につきましては、宿日直が対応する場面 が多々あるわけでございます。住民の生命、財産にかかわる大切な業務であります。議員のお っしゃるように、住民の皆様へ情報が確実に伝達できることが求められております。宿日直に つきましては、2名体制で対応してございますので、放送前にはリハーサルを行うなどの訓練 を今後してまいります。 また、全国瞬時警報システムというものが今整備されておりまして、既に国・町ではその施
    設整備が終わっております。県も6月から作業に入っているということを聞いておりまして、 9月から稼働されるのではないかという見込みであります。そういうことで、9月7日の防災 訓練では、速報システムを活用した防災訓練を実施してまいりたいというふうに考えておりま ○5番(石井芳清君) もう少しきちんとした放送ができるように、訓練のほうもよろしくお す。 よろしくお願いします。 願いいたします。 では、次に移ります。 後期高齢者医療制度と国保税の影響と特定健診事業についてお伺いします。 まず、後期高齢者医療制度についてお伺いします。 この医療制度については、実施をされてから批判の声が急に高まってきた。政府が言う、制 度の周知が不足だったということではなくて、周知されればされるほど批判が強まってきたと いうのが実態ではないかと思います。 ご承知のとおり、ただいま国会では、野党4党が提出いたしました廃止法案が審議されてお ります。その主な内容は、来年4月に後期高齢者医療制度を廃止し、老人保健制度に戻すこと、 10月までにとる緊急措置として、後期高齢者保険料の年金からの天引きを中止すること、保険 料負担を軽減すること、サラリーマンの被扶養者の保険料徴収を中止すること、70歳から74歳 までの窓口負担を中止すること、65歳から74歳の国保税の年金天引きを中止すること、これが 主なものであります。 政府は、見直しということで取りまとめたようでありますが、国民の多くが批判的でありま す。毎日新聞の16日付によりますと、後期高齢者医療制度廃止、もとの制度に戻すことに賛成 83 が56%、反対が30%でありますから、大きく上回っております。朝日新聞17日付でも、見直し を主張する政府4党を評価する人は30%、廃止を主張する野党を評価する人が49%、共同通信 社の世論調査でも、見直し改善が44.9%に対し、廃止すべきだが47%に達しております。これ は東京新聞14日付であります。 若干の見直しでやり過ごそうとする政府与党の姿勢が、国民の願いからかけ離れたものであ ることは、これから見ても明らかと言えるのではないでしょうか。13日の年金からの保険料天 引きを前に、福田内閣と自民・公明が、後期高齢者医療制度の見直し案を決めました。低所得 者の負担軽減策の追加、一部の人の年金天引きを口座振替に変更できるようにするなど、当面 の対策を並べております。 後期高齢者医療制度には、実施前から国民の厳しい批判が寄せられ、昨年の参院選で与党が 大敗したことを受けて、福田内閣は一部凍結を余儀なくされております。それにもかかわらず、 福田内閣と自民党、公明党は、実施からわずか2カ月半で再び見直しに追い込まれました。短 い間に政府・与党が見直しを繰り返さなければならないこと自体が、この制度の矛盾の深さを 示していると思われます。見直しの継ぎはぎは、わかりにくい制度をますますわかりにくくし、 複雑にして、新たな矛盾を生むだけで、高齢者の年齢を差別する制度の根本が間違っているの であり、廃止して出直さない限りは、矛盾は解決できないと思われます。 この制度が平成のうば捨て山と呼ばれるのは、お年寄りを健保や国保、扶養家族から切り離 し、寂しい山にぽつんと取り残すように、別枠の医療制度に押し込めるからであります。これ が後期高齢者医療制度の根幹であり、矛盾の根源です。後期高齢者は、この制度の中でいずれ 避けることのできない死を迎えることになる。これは厚労省の社会保障審議会の中での話であ ります。こんな思いやりのかけらもない位置づけをして、75歳以上を別枠の制度に囲い込み、 集中的に医療費を抑制する枠組みであります。延命治療を望まないという選択も尊重すべきだ という財界の提言に従い、病院から出して安上がりのみをとり奨励する冷酷さは、制度の根幹 に由来していると思わざるを得ません。しかも、高齢者の比率が高まるにつれ、また医療技術 が進歩して医療費がふえるにつれ、高齢者の保険料を自動的に値上げする過酷な仕組みであり ます。 厚労省の資料をもとに試算すると、団塊の世代が後期高齢者となる2025年度には保険料が2 倍を超えているということであります。小手先の見直しは、初めは低金利でも数年後に金利が
    はね上がるサブプライムローンが招いた米国の住宅ローン地獄のように、高齢者を保険料地獄 に導くと言わざるを得ません。制度の根幹を温存する限り、保険で受けられる医療の中身も貧 84 しくなっていかざるを得ません。政府、与党の見直しは、いわばうば捨て山の入山料の一部を 一時的に引き下げるようなものではないでしょうか。山に連れていきさえすれば、いずれ医療 費の削減や負担増の目的を果たせる、こういう算段だと思わざるを得ません。 後期高齢者医療制度の根幹に対する怒りが、政治的立場の違いを超えて大きく広がっており ます。そういう意味で、野中広務元官房長官は、銭勘定だけで人間としての尊厳を認めていな いと述べました。中曽根康弘元首相は、至急これはもとに戻して、新しくもう一度考え直す、 そういう姿勢をはっきり早くとる必要があります。このように明言されております。 御宿町におきましても、この間、町内の住民の団体であります医療制度をよくする会を代表 といたしまして、50名を超える趣旨賛同者、ご協力者をいただき、既に1,718筆の廃止を求める 請願署名が国会に届けられているところであります。 そこで、この制度に対する町長の所見について、お伺いしたいと思います。 ○議長(新井 明君) 井上町長。 ○町長(井上七郎君) お答えします。 制度の根幹は維持するとともに、国が制度創設の趣旨、算定、徴収、高齢者にふさわしい医 療の提供等については、国民にきめ細かく説明をする義務があるものと考えております。年金 からの天引きにつきましては、効率的な徴収事務の観点から現行のルールを維持することを望 みます。新たな財政負担については、地方に転嫁することのないよう、国が責任を持って医療 についての対応をすることを望みます。 ○5番(石井芳清君) はい、了解いたしました。 次に、具体的事務について伺います。 まず、制度実施に伴う問い合わせは何件くらいあったでしょうか。そして、その主な内容に ついてお伺いいたします。 また、この制度大変わかりにくい制度でございますが、この制度についての今後の説明会の 開催についてお伺いいたします。特に、障害者は65歳からこの制度の加入があります。また、 これは任意でありますけれども、その辺のところも大変不明瞭なこれまでの政府の説明であっ たかと思います。そうしたことも踏まえて、今後、説明会の開催についてお伺いしたいと思い 次に、保険の減免、また健診事業や葬祭費補助など、現状では75歳未満と以上では差別があ るというふうに理解をしているところであるわけでありますけれども、それについてお伺いい ます。 たします。 85 まず、後期高齢者、これは保険料が上がったのかどうかお伺いいたします。 今般の定例会では、国保加入者についても1万円程度の値上げという予算案が提案されたと ころでもあります。 次に、葬祭費の扱いについて、お伺いいたします。 これは、たしか国保加入者においては7万円、そして広域連合におかれましては5万円の扱 いだというふうに思うわけでありますが、これはこれまでの経過から考えて、引き続き7万円 を維持していくことが大変だというふうに思うわけでありますが、今後の対応についてお伺い したいというふうに思います。 また、人間ドックの国保と後期高齢者の違いについて説明を受けたいというふうに思います。 そして、現在、町は人間ドックの扱いについては70歳までというふうに区切っているわけであ りますが、なぜ70歳で区切るのか。そして、その区切った理由ですね、要するに70歳以上では 人間ドックは有効でないという、そういう認識なのかどうか。そうでないとすれば、74歳、少 なくとも74歳までこれを5歳延ばす、これが必要なのではないでしょうか。少なくない自治体 では、後期高齢者についても、独自の人間ドック制度を引き続き存続していくという自治体が あるようであります。それについての考えをお聞かせ願いたいと思います。 そして、次に75歳以上の対象者数ですね、それからそのうち社会保険本人だった方、そして
    また扶養の家族で新規に国保加入となった人数についてどう把握されているのかお聞かせ願い たいというふうに思います。 次に、75歳未満で後期高齢者医療制度の対象となる方、これは先ほどの身障者だろうという ふうに思うわけでありますが、このうち後期高齢者医療制度に加入した人数ですね、対象者と これはたしか選べるわけでありますから、現実はどのように町が把握をされているのか、以上 についてお聞かせ願いたいというふうに思います。 ○議長(新井 明君) 瀧口保健福祉課長。 ○保健福祉課長(瀧口和廣君) この制度について、町では制度が始まってから、2月18日か ら28日にかけて、町内の11カ所で説明会を行い、延べ約420人の方が参加されました。このほか に4月16日、高齢者の方の活動であるホットサロンでも説明し、約60名が参加いたしました。 また、65歳から74歳までの重度障害をお持ちの方は、後期高齢者制度と、これまで自身が属し ていた医療保険を任意で選択することができるため、個別に選択医療の通知をしたところであ ります。 問い合わせについてですけれども、1,176件発送した中で、件数は34件でした。主な内容とし 86 ては、決定通知書が届かない8件、保険料についてが8件、医療制度や支払い方法については、 おのおの6件、年金受給の金額についてが4件、決定通知書の見方についてが2件でございま した。 次に、保険料の減免という点でございますけれども、国民健康保険税では、世帯の所得に応 じて保険料の均等割が6割、4割という減税措置があります。後期高齢者医療制度では、世帯 の所得に応じて保険料の均等割が7割、5割、2割の軽減措置があります。国民健康保険だっ た方のその保険料の比較でございますけれども、先日、政府の発表では、高所得者のほうが安 くなり、低所得者が増額するという例が多いとのことでした。 今回、国民健康保険税の税率を改正したところでありますけれども、後期高齢者医療制度の 計算方法が1人当たりの均等割と所得割の2方式であるのに対し、国民健康保険税は御宿町は 所得割、資産割、平等割、均等割の4つの合算で計算され、所帯に一括して課税することから 保険料については一概に申し上げることはできません。ただし、全国的に見ますと、地方の部 では国民健康保険料より後期高齢老医療の保険料のほうが下がっている傾向ということでござ います。 次に、葬祭料の扱いにつきましてですけれども、国民健康保険では7万円、後期高齢者では 5万円という制度でございますけれども、御宿町の国民健康保険については、この7万円を継 続として制度としていきたいと思っております。 次に、人間ドックの国保と後期高齢者の違いでございますけれども、後期高齢者については、 人間ドックの制度はありません。国民健康保険で40歳以上70歳までという制限を現在要綱にて 設けておるところでございますけれども、この経緯については、過去に千葉県の制度で助成制 度がありまして、千葉県の制度が70歳までということで、それを引用して運用してきたところ であります。ただし、現在は千葉県の助成制度がありません。今後の対応についてですけれど も、年齢制限については74歳まで引き上げるという考えを持っております。ただし、額につい ては、各種保険組合の額を調査した上で、決定したいと考えております。 ───────────────────────────────────────────────── ○議長(新井 明君) 石井議員、一般質問の途中でございますが、延刻についてお諮りいた ◎時間延長の件 します。 間もなく、5時になりますので、本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを 延長したいと思います。これにご異議ございませんか。 87 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(新井 明君) ご異議ないものと認めます。 本日の会議時間は、延長することに決定いたしました。 続いて、結構です。
    瀧口保健福祉課長。 ○保健福祉課長(瀧口和廣君) 次に、75歳以上の対象者数ですが、1,660人でそのうち社会保 険だった方は135人です。また、その135人、被保険者の中で国保に加入となった人は、現在4 人の届け出がありました。障害者の加入者は約50人でありまして、そのうち5人が家族の扶養 という制度のほうにのっております。 特定健診の受診率でございますけれども、さきの5月12日から17日の6日間行われまして、 国保の対象者が2,520人で、受診者数が937人で受診率37%、後期高齢者の方は1,650人で受診者 数は126人で、受診率は8%でございました。 ○5番(石井芳清君) 了解いたしました。葬祭費、補助については堅持されると、また人間 ドックについては75歳未満まで延長されるということで、ぜひその対応をよろしくお願いした いというふうに思います。 それから、これまでの中で質問というか、問い合わせ等の数でありますが、この数というの は大都市部はもう1,000人単位の苦情、質問が寄せられるというふうに聞いておりまして、率で ちょっとわからないわけでありますけれども、しかし、近隣と比べても私は大変少ない数でな かったかなと思うんです。これはやはり今たび重なる説明会、またさまざまな場所での制度の 説明というのがあったからではないかというふうに思うわけであります。 それと、もう1点、ちょっと私聞き漏らしてしまったんですけれども、今後の説明会という のはやられるんでしょうか、それから、それはどういった方を対象にしておられるのか。特に 私が聞きたいのは、障害者ですね。これは障害者自身も重度ということで、制度そのものの理 解について大変難しいところがあるんじゃないか。それから、高齢者の方もあって、なかなか そういう制度そのものについては保護者であったとしても大変難しい部分があるかなというふ うに思うのでありますので、きちんと説明会なりを開いて、そんなに多い人数ではないので、 保護司的な方、相談会とこういうものをやっていただいて、この内容によってはどちらをとる かというのは、後期高齢者にしたほうが得なのか、それとも国保に残ったほうが得なのかとい うことも大変難しい判断だと思うんです。私はこういう難しい判断を押しつけたというのは、 国の責任は大変大きいと思うわけでありますが、しかし、現実的にそういうことで悩んでおら 88 れるわけであります。ですから、そういう丁重な説明会というものが必要であると思うんです が、それについてお伺いをしたいというふうに思います。 とりあえずお願いします。 ○議長(新井 明君) 瀧口保健福祉課長。 ○保健福祉課長(瀧口和廣君) 今後の説明会についてですけれども、障害者の方につきまし ては、個別加入している方には個別通知をし、役場の保健センターで説明会を開催したいと考 えております。 なお、それらの時期については、やはり納付書が間近に発行されますので、その時期を勘案 して説明会を開催したいと思います。また、個別の事案の相談についても、これまで制度が決 まって、何件かは職員が、やはり障害を持っている方ですので、職員が家まで出向いて説明し たという経緯もありますので、そのような体制で臨んでいきたいと考えております。 ○5番(石井芳清君) 了解いたしました。 それから、特定健診、率等をいただいたわけでありますが、まだ、先般行っただけで、これ から詳細な検討に入っていくんだろうなと思います。また、これについては今後特定の指導が 必要だろうというふうに思うわけでありますけれども、そうしますと、一般会計の中でも保健 師、これもまだ当初必要な数を満たしていないということもあろうかと思います。そういうこ とを踏まえながら、今後どういう指導を行っていくのか、まず、もし特定健診で重だった内容 ですね、わかればそれについて説明をいただきたいということと、それについて今後どうされ るのか。 特に、この制度においては、この健診の加入者の率ですね。それから、指導の内容で指導が 進むかどうか、要するにメタボリックならそれが改善されるかどうかという改善率というのが、 今後ペナルティになるというようなことが、たしか今の制度の中にうたってあるんですね。大 変ひどい話だろうとは思うわけでありますけれども、しかし、現実はそういう制度であります
    ので、それに向けて今後どうしていくのか。それと、もう1点は、では、これまでやってきた 健診ですね。これについての整合性をどう図っていくのか、これについてお伺いをしたいと思 います。 ○議長(新井 明君) 瀧口保健福祉課長。 ○保健福祉課長(瀧口和廣君) 特定健診の指導の基本的な考え方としては、内蔵脂肪型肥満 に着目し、受診者が結果を理解し、みずからの生活習慣を振り返り、行動目標を設定すること により、実践に向けての支援をすることにより、自己管理ができるよう指導するということを 89 目的に考えております。 この健診によって要指導となった方については、個別に面接を行ない、指導の方向づけをす る考えでおります。たまたま数まではまだ把握しておりませんが、きのうの段階で医師会から の情報でありますと、ひっかかった方のほとんどが医療を必要とするというような結果になっ てきておりますので、御宿町の保健師、栄養士等がさきに指導するというよりも、医師の意見 を聞いて、それで指導に導くというような現状でございました。 ○5番(石井芳清君) わかりました。それと、さっきのペナルティの話はあるんですか。 ○議長(新井 明君) 瀧口保健福祉課長。 ○保健福祉課長(瀧口和廣君) ペナルティにつきましては、健診率と改善率が5年後に悪け れば支払基金交付金ですか、それを減らされるというペナルティが課せられます。 ○5番(石井芳清君) 了解しました。大変な制度であると理解するわけであります。 それから、今回の簡単なことでは医療が必要だということであるようでありますが、そうす ると、例えば後期高齢者では医療について、例えば担当医があるということでありますが、ち なみに、今、千葉県の医師会もこの制度については反対を表明されています。申告はされると いうふうには聞いておりますけれども、ただ、その制度を利用するかというのは、多分利用さ れないのではないかというような話も聞いておりますが、これは医師会としての判断ですから それはそれでいいわけでありますが、ちょっと確認したいのは、そうした場合に受ける住民側 に対する不利益をこうむるのか、こうむらないのか。基本的には従前の医療制度を利用できる というふうに聞いているわけでありますけれども、それについて確認をしたいというふうに思 います。 ○議長(新井 明君) 瀧口保健福祉課長。 ○保健福祉課長(瀧口和廣君) それにつきましては、従前の医療をそのまま継続できるとい うことでございます。 それでは、次に移ります。 ○5番(石井芳清君) 特段の不利益はこうむらないということで了解をいたしました。 公営住宅法の改正と本町の対応について、お伺いいたします。 昨年の12月ですか、閣議決定をされた。平成21年4月1日より家賃などの改正が行われると いうように報道がされております。今回の中では、現状、現在の入居者約3割が全国的に家賃 値上げとなるのではないかというふうに報道されておりますし、また、入居基準の改定という 中では、上限が引き下げられる。要するに、入居したときに払えないとか、それともう一つは、 90 条例の中ではそのまま入居できないというおそれが出てくるのではないかということが危惧さ れておるわけでありますが、この今回の改正と申しましょうか、そういう内容をどのように承 知しているのか。また、これについて御宿町はどういう対応をしていかれるのかお伺いしたい というふうに思います。 ○議長(新井 明君) 米本建設環境課長。 ○建設環境課長(米本清司君) 今回の改正につきましては、公営住宅法の施行令の一部改正 があるということです。先ほど議員も申されたとおり、施行に関しては平成21年4月1日から この改正の主な目的でございますけれども、公営住宅の入居者に対しまして、公平、的確に 供給するための見直しです。改正の背景には、所帯数の変化や、高齢者世帯の増加等により、 応募数が上昇し、住宅に困窮する多数の入居希望者が入居できない状況になったということで その中の主な改正内容というのは、入居収入基準と家賃制度の見直しです。改正の影響とし
    まして、年金生活者等の特に収入の低い者には、家賃の負担増は生じないが、その他の入居収 入基準以外の既存入居者については、収入額の変動により、家賃の負担増が生じるということ です。 す。 になります。 しかし、急激な負担増が生ずる場合には、施行後5年間で新家賃に段階的に移行するという ことで、そういう考えでいきますと、御宿町の場合ですと、前年と同額の所得とした場合に影 響を受け、使用料が上がる世帯が全団地で現在54世帯が入居しているわけですが、そのうちの 10世帯ということになります。また、増加額は平均で1,850円程度ということで、また、この収 入超過者を除く世帯については、改正のとおり5年をかけて段階的に改正後の使用料に結びつ けるという考えでおります。この5年後も住み続けるというものについては、郡内の状況をい ろいろ聞いてみました。やはり同じような対応をとりたいということでございます。 また、国の割合が3割ということでございましたけれども、御宿町の場合には約1割程度と 把握しております。 ○5番(石井芳清君) 了解しました。改正のとおり改定をするということでしょうか。それ とも、改正はしないということなんでしょうか、今後同じような対応をとりたいということで あるようでありますが、近隣ですね、どういう対応をとるかということをお伺いしておきます。 それから、もう1点、現状、入居希望者ですか、54世帯入居者がいるということは、例えば 空きが今はないのか、それと入居希望者それは近年御宿町にとっては増えているのか、減って 91 いるのかです。その辺ですね。 それから、確かに激変緩和措置というのがあるというようなお話でありますが、しかし、こ の基準額、この引き下げというのもあるわけですよね。そうした場合に、どうしても出ていか ざるを得ないということが生じるんでしょうか、生じないんでしょうか。また、町で現在見さ せていただきましたが、減免規定がございます。こうしたものもあるわけでありますから、や はり引き続き、少なくとも住居そのものがなくなるということは、こんなことはあってはなら ない。そもそも公営住宅法というのは、それらの困窮者に対する住居を提供するということが 本旨であるというふうに理解しておりますから、こういう減免規定なども即利用していただき ながら、引き続き安心してこの御宿に住める環境づくりをお願いしたいというふうに思うわけ でありますが、これらの対応について、最後お伺いをしたいというふうに思います。 ○議長(新井 明君) 米本建設環境課長。 ○建設環境課長(米本清司君) まず、入居収入基準ということでございますけれども、改正 前が20万円ということで、改正後は15万8,000円ということで下がりました。入居収入基準につ いては、所得から扶養控除等を12カ月で除した数字ということで、実態としまして御宿町にお きましては、入居申込者の収入最高月額が10万3,000円程度ということで、これに該当して入居 不可となるような方はございません。 また、住宅の申し込み状況ということで、現在は空きはないんですけれども、過去の例でい きますと、平成16年には1戸募集したときに5名ほど応募があったということで、平成17年に はやはり1戸のときに3名応募、それから平成19年3月ごろ5戸公募に対して5名が応募して きたということです。また、平成19年7月には3戸募集に対して7名ほどあったということで、 それにつきましては入居者の決定は、採点表というものがございまして、点数の高いものから 決定していくということをしております。 それと、減免制度ということでございますけれども、管理条例第15条、または施行規則第9 条ということで減免制度が定められております。こういう制度がございますので、周知徹底を 図りたいと考えますが、現在、まだ減免の申請はないというような状況でございます。 ○5番(石井芳清君) 了解いたしました。現状では、下がってもそれ以上に該当する入居者 はいないということで了解をいたしました。 あと、最後に防災の観点から、今回の町営住宅についても、防災上の対応は必要になってく るかと思います。これまでも、例えば火災報知機の設置と、これはたしか、昨年、今年という ことで設置をいただいているというふうに理解をしております。また、岩和田住宅についても、
    92 窓、サッシ等これまでも整備をされておったかというふうに思うわけでありますが、しかし、 大変老朽化していると、年月がたっているというのが実態であろうというふうに思います。で すから、これについても当然防災上の耐震調査でありますとか、またそれに基づく整備ですね、 こうしたものも必要になるというふうに思うわけでありますが、これについての基本的な考え について、最後お願いしたいというふうに思います。 ○議長(新井 明君) 米本建設環境課長。 ○建設環境課長(米本清司君) 確かに町営住宅の状況については、富士浦住宅を除きまして、 残りの2カ所につきましては、耐震の診断が必要となっております。特に岩和田につきまして は、老朽化が進んでいるという部分もございますが、今後、建て替えるのか、それとも改修す るのか、建て替えであれば建設場所等について検討をしていくことが必要であろうかと思いま す。いずれにしても、大きな予算がかかることですので、やはり財政計画等をしっかりと組ん でやっていかなければ、なかなか実現できないと考えております。 ○5番(石井芳清君) 了解いたしました。入居者がおるわけでありますから、町なども、そ ういった工事については大変苦慮をしているというのが実態だろうと思いますので、早目の計 画、それから周知、それから入居者がおるという大変長いスパンが必要だろうというふうに思 いますので、そういう面ではそういう計画を早く早急につくっていただいて、周知を図ってい くということは大切であろうというふうに思います。 以上をもちまして、本日の一般質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) ───────────────────────────────────────────────── ◎閉会の宣告 ○議長(新井 明君) 以上で、本定例会の日程はすべて終了いたしました。 ここで、井上町長よりあいさつがあります。 井上町長。 す。 ○町長(井上七郎君) 平成20年度第2回定例会の閉会に当たり、一言ごあいさつ申し上げま このたびの定例会では、自転車等の放置防止に関する条例の制定を初めといたします11議案 及び報告1件について審議をいただき、議員の皆様方のご理解によりまして、いずれも承認、 ご決定いただき、閉会の運びとなりました。誠にありがとうございました。 今後は、さまざまな諸問題が山積している中、皆様方から賜りましたご意見、ご要望につき まして、十分これを尊重、検討いたしまして、町政各般にわたり、住民福祉の生活の向上、発 93 展に寄与し、町政の運営に、さらには御宿町の将来あるべき方向性の位置づけに遺漏のないよ う、慎重を期してまいる所存でございます。 また、冒頭のあいさつの中でお話ししましたとおり、引き続き町政を担当していきたく考え ておりますので、議員の皆様の特段のご配慮、ご支援を賜りたくお願い申し上げる次第であり ます。どうぞ、今後ともよろしくご指導、ご協力のほどお願い申し上げますとともに、時節柄、 健康には十分留意され、これからもご活躍されますようお祈り申し上げ、閉会に当たってのあ いさつとさせていただきます。 ありがとうございました。 ○議長(新井 明君) どうもありがとうございました。 議員各位には、慎重審議いただき、また議事運営につきまてもご協力いただきまして、円滑 な運営ができたことを厚く御礼申し上げます。 これから本格的な観光シーズンとなり、お忙しくなりますが、議員各位におかれましては、 健康に十分配慮されるとともに、中国四川や岩手・宮城内陸地震と災害が身近に発生しており ます、日ごろの防災対策にご留意くださいますようお願いいたします。 以上で、平成20年御宿町議会第2回定例会を閉会いたします。 これで、本日の会議を閉じます。 ご苦労さまでした。
    (午後 5時21分) 94 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成20年9月12日 議 長 新 井 明 署 名 議 員 貝 塚 嘉 軼 署 名 議 員 石 田 義 廣 95 ...