長生村議会 2021-02-01
令和3年定例会2月会議(第1日) 本文
▼最初のヒット発言へ(全 0 ヒット) 1 ◯議長【小倉利一君】 皆様、おはようございます。御苦労さまです。
ただいまの出席議員数は16名であります。定足数に達しておりますので、これから令和3年
長生村議会定例会2月会議を開会します。
直ちに本日の会議を開きます。
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2 ◯議長【小倉利一君】 本定例会の議事日程及び議案等説明のため出席を求めた職員等は、お手元に配付の印刷物のとおりでありますので、御了承願います。
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3 ◯議長【小倉利一君】 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
1番石川君、2番岡本君の両名を指名します。両名には本2月会議の
会議録署名議員をお願いします。
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4 ◯議長【小倉利一君】 日程第2、会議日程の決定についてを議題とします。
本2月会議は、本日1日としたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
5 ◯議長【小倉利一君】 御異議なしと認めます。よって、本日1日と決定しました。
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6 ◯議長【小倉利一君】 ここで、村長より発言の許可を求められておりますので、発言を許します。小高村長。
[村長 小高陽一君 登壇]
7 ◯村長【小高陽一君】 改めて、おはようございます。ただいま議長のお許しをいただきましたので、開会に当たり一言御挨拶申し上げます。
議員の皆様には公私ともに
大変お忙しい中、本日2月会議に御出席いただき、誠にありがとうございます。
さて、新聞等で報道されているとおり、
新型コロナウイルス感染症の
緊急事態宣言が1ヶ月ほど延長されました。本村もここのところ発生が抑えられてはおりますが、まだまだ窮屈な生活をせざるを得ません。村民からもうこれ以上1人も出ないように、それぞれがやっぱり緊張した生活をしていただく、御自分で御自分を守っていただく、そして家族を守っていただく、近隣の白子町や睦沢町で急増したのは家族内の感染が原因だったと聞いてもおります。ぜひ皆さん一人一人が日頃のうがい、手洗い、そしてマスク着用、また消毒等熱心に行っていただき、長生村がずっとゼロが続くという状況で、これ以上増えないような生活を続けていただきたいと思っております。
さて、本日の議案ですが、重要な議案を提案させていただきました。どうぞ慎重審議の結果、御可決賜りますよう、よろしくお願いします。
結びに、本村議会のますますの発展と、まだまだ暖かさと寒さが交互に訪れるようでございます。どうぞお体に御自愛いただき、御活躍いただきますようお願い申し上げます。それでは、よろしくお願いいたします。
8 ◯議長【小倉利一君】 御苦労さまでした。
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9 ◯議長【小倉利一君】 日程第3、議案第1号 長生村
公民館設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例制定についてから、日程第7、議案第5号 令和2年度長生村
一般会計補正予算(第5号)までを議題といたします。
提案理由の説明を順次求めます。
議案第1号 長生村
公民館設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例制定についてから、議案第4号
物品購入契約の締結についてまで、提案理由の説明を求めます。生涯学習課長。
[生涯学習課長 今井 徹君 登壇]
10 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 それでは、議案第1号 長生村
公民館設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例制定について、御説明申し上げます。
まず、提案理由でございますが、本案は長生村
中央公民館を閉鎖し、長生村
交流センターを開設するため、提案するものでございます。
次に、改正の内容について御説明申し上げます。お手元の参考資料1ページ目、議案第1
号参考資料を御覧ください。
長生村
公民館設置及び管理に関する条例の全てを改正し、長生村
交流センター設置及び管理に関する条例とするもので、主な改正点といたしましては、第9条に権利の譲渡や転貸の禁止を規定し、第10条に使用許可の取消しの要件に災害、悪天候、疫病等を加え、第14条に
指定管理者による管理を行わせることができる規定を追加、
公民館運営審議会につきましては新たな協議会を設置するため規定を除外しております。
附則第1項で、施行日は令和3年6月1日からとし、附則第2項において、長生村文化会館の設置及び管理に関する条例の第5条の「
文化会館管理運営協議会委員は
公民館運営審議会委員が兼ねる」との規定を削り、附則第3項において特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用に関する条例別表中の「
公民館運営審議会会長及び同委員」の項を削っております。
以上、大変雑駁ではございますが、議案第1号 長生村
公民館設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例制定についての説明とさせていただきます。御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
続きまして、議案第2号 長生村生涯
学習施設運営協議会条例の制定について、御説明申し上げます。
まず、提案理由でございますが、本案は現在附属機関として設置している長生村
公民館運営審議会と長生村
文化会館運営協議会は委員が同一であり、審議内容も同様であることから、この2機関を統合し、名称を長生村生涯
学習施設運営協議会とするため提案するものでございます。
次に、条文の内容について御説明申し上げます。
第1条に設置、第2条に生涯学習施設は長生村文化会館及び長生村
交流センターと定義し、第3条に所掌事務、第4条に組織、第5条以降に任期等を規定しております。
附則第1項で、施行日は令和3年6月1日からとし、附則第2項において特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表中の
文化会館運営審議会会長を長生村生涯
学習施設運営協議会会長に、長生村
文化会館運営協議会委員を長生村生涯
学習施設運営協議会委員に改め、附則第3項において長生村文化会館の設置及び管理に関する条例第5条を削除しております。
以上、大変雑駁ではございますが、議案第2号 長生村生涯
学習施設運営協議会条例の制定についての説明とさせていただきます。御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第3号 長生村
行政財産等使用料条例の一部を改正する条例制定について、御説明申し上げます。
まず、提案理由でございますが、本案は行政財産の適正な維持管理を実施し、継続的な施設運営を図るため、使用料を改める必要があること及び長生村
中央公民館を閉鎖し、長生村
交流センターを開設するため、所要の改正が必要となることから提案するものでございます。
次に、改正の内容について御説明申し上げます。
この条例につきましては第1条と第2条の2段階の改正となっております。お手元の参考資料13ページ、議案第3
号参考資料と議案を併せて御覧ください。
初めに、第1条での改正でございますが、第3条の別表第1から別表第4まで
使用料ごとに分割いたします。
別表第1は
公共用財産使用料で、電柱や埋設管等の使用料について定めたもので、改正前と内容については特に変更はございません。
別表第2は
社会体育開放による
学校施設使用料で、
長生村立小学校及び
中学校施設の
社会体育開放に関する規則により貸し出す運動場と体育館の使用料を規定いたします。改正前の
学校使用料については廃止いたします。
別表第3の1及び別表第3の2は公民館の使用料で、超過時間についての規定を追加した以外は改正前と変更はございません。
別表第4は
体育館使用料で、
村外割増し5割と超過時間についての規定を追加し、夜間貸出しを2時間ごととし、体育室、
トレーニング室、柔道場、剣道場、弓道場については半日当たり200円の増額、薮塚球技場については半日当たり500円の増額としております。
第1条での改正は公布の日から施行し、使用料の変更は令和3年4月1日以降の使用料に適用するものでございます。
次に第2条での改正でございますが、別表第3の1、別表第3の2の
公民館使用料を別表第3の1、別表第3の2、
交流センター使用料に改め、別表第3の3を追加するものでございます。
別表第3の1は
交流センター使用料とし、
村外割増し2倍と営利目的5倍の規定を設けております。
別表第3の2は
交流センター使用料のうち、
子育てルーム使用料としております。
別表第3の3は
交流センター使用料のうち陶芸室等の使用料とし、
村外割増し5倍の規定を追加しております。
第2条での改正は、令和3年6月1日からの施行としております。
以上、大変雑駁ではございますが、議案第3号 長生村
行政財産等使用料条例の一部を改正する条例制定についての説明とさせていただきます。御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
続きまして、議案第4号
備品購入契約の締結について御説明申し上げます。
提案理由でございますが、長生村
交流センター施設用備品の購入について
指名競争入札の結果、落札業者と仮契約を結びましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により提案するものでございます。
契約の目的は、長生村
交流センター施設用備品購入で、契約の方法は
指名競争入札、契約金額は2,310万円で、契約の期間は議会の議決のあった日の翌日から令和3年5月28日までといたします。
契約の相手方は、千葉県木更津市文京4丁目1番21
号有限会社日興商事、
代表取締役栃山勇でございます。
お手元の参考資料31ページ、議案第4
号参考資料を御覧ください。入札結果と落札者の経歴を記載してございます。
令和3年1月28日に入札を執行し、
有限会社日興商事が2,310万円で落札し、令和3年2月5日に仮契約を締結したところでございます。
落札者の経歴は記載のとおりでございますので、後ほど御覧いただきますようお願い申し上げます。
以上、大変雑駁ではございますが、議案第4号
備品購入契約の締結についての説明とさせていただきます。御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
11 ◯議長【小倉利一君】 御苦労さまでした。
議案第5号 令和2年度長生村
一般会計補正予算(第5号)について、提案理由の説明を求めます。
企画財政課長。
[
企画財政課長 木島正人君 登壇]
12
◯企画財政課長【木島正人君】 それでは、議案第5号 令和2年度長生村
一般会計補正予算(第5号)について、御説明申し上げます。
まず提案理由でございますが、本案は
地方自治法第218条第1項の規定により提案するものでございます。
今回の補正内容でございますが、国の補正予算第3号として、令和3年1月28日に可決成立いたしました
新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る歳入歳出の補正をお願いするものでございます。
補正額でございますが、8,848万7,000円で、これを追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額を90億7,767万1,000円とするものでございます。
それでは、
事項別明細書によりまして内容を御説明いたしますので、最初に5ページ、6ページをお願いいたします。
まず歳入でございますが、15
款国庫支出金、1項国庫負担金、3目
衛生費国庫負担金ですが、補正額が4,470万3,000円で、これは
新型コロナウイルス接種委託料については
接種対策事業費負担金として措置をされるものでございます。
次の2項国庫補助金、3目
衛生費国庫補助金ですが、補正額が4,378万4,000円で、これは
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係る補助金でございます。
続きまして歳出について御説明いたします。7ページ、8ページをお願いいたします。
4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費ですが、補正額として8,848万7,000円を計上してございます。
新型コロナウイルスワクチンの接種体制の
確保整備費として
会計年度任用職員の人件費や時間外勤務手当などの職員手当、報償費については本村において集団接種の体制が整い、実施できた際の医師や看護師等の報酬でございます。
需用費については、集団接種の際の医療品や衛生用品などの消耗品と、住民に送付する予診票の印刷製本費、役務費は予診票の郵送料と国保連合会に対する事務手数料でございます。
補正額が最大な委託料7,986万2,000円につきましては、
既存電算システムの改修委託料や
予約受付システムの構築及び
コールセンター業務を長生郡市で共同開設する委託料の村負担分で1,018万円余、
ワクチン接種委託料は4,470万円余、
ワクチン輸送業務委託料は冷凍されたワクチンを接種する医療機関に輸送する業務委託、
ワクチン接種体制確保委託料の1,066万円余につきましては、
ワクチン接種の実施を協力してくれる医療機関に対する委託料で、長生郡市7市町村で応分の負担をするものでございます。
9ページ以降は人件費の補正を行った関係から
補正予算給与費明細書を掲載してございます。
また、2月
会議参考資料34ページ、最後のページになりますが、現在までに担当課において知り得ている
接種スケジュールを掲載してございますので、後ほど御確認をいただきたいと存じます。
恐れ入りますが、3ページにお戻りください。
補正予算書の3ページになります。
第2表
繰越明許費ですが、記載のとおり、本事業全額を
繰越明許費として設定をするものでございます。
さきに説明したとおり、国の補正予算第3号の可決成立から薬事承認後の2月下旬以降の接種開始、全住民に対する接種が年度内に完了しないことから、翌年度に繰り越すものでございます。
以上、雑駁ではございますが、議案第5号 令和2年度長生村
一般会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
13 ◯議長【小倉利一君】 御苦労さまでした。
提案理由の説明が終わりました。
これより、議案第1号 長生村
公民館設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例制定についてから、議案第5号 令和2年度長生村
一般会計補正予算(第5号)まで、質疑・討論・採決を順次行います。
議案第1号 長生村
公民館設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例制定について、質疑を行います。15番関君。
14 ◯15番【関 克也君】 第1号の議案について幾つか、といっても
指定管理者の部分ということが中心になるんですけれども、質疑をさせていただきます。
まず、これは村の考え方なんですが、この
公民館設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例制定ということで、
交流センター設置及び管理に関する条例というのを制定するということになっておりますが、この中でもその
指定管理者の項目が14条にございます。
指定管理者による管理ということでありますが、現在の村の考え方として、
指定管理者の指定による
指定管理者への委託ということを現在のところ全く考えていないということであるのか、この確認をまずさせていただきたいと思います。
15 ◯議長【小倉利一君】 15番関君の質疑に対する当局の答弁を求めます。生涯学習課長。
16 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 お答えいたします。
現在、
指定管理者の導入を検討しているわけではございません。
17 ◯議長【小倉利一君】 15番関君。
18 ◯15番【関 克也君】 今の答弁を前提に幾つか質疑をさせていただきます。
条例に規定しているとおり、新しい設備になります
交流センターの設置目的は、
社会教育法第20条に規定する目的を達成するためとしております。これは極めて大切な規定でありまして、
社会教育法の20条では「住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する」としています。そして、営利目的で事業を行うことを禁止しております。
そこで、
交流センター設置管理条例案の第14条に
指定管理者による管理の導入を初めて条例上規定するという内容になっております。この
指定管理者による管理ということになりますと、これは営利目的を禁止した
社会教育法の目的に反するものと考えられます。
指定管理者の中には営利を目的とした企業があるからであります。外部の
指定管理者に
交流センターの使用の許可や使用料の徴収や施設設備の維持管理などを任せるということになってしまいます。執行部の
考え方いかんで
指定管理者といういわゆる営利目的の企業に運営を任せるということになるとすれば、
交流センターの目的を達成できないと考えられます。
そこで1つ目、長生村の公の施設に係る
指定管理者の
指定手続等に関する条例というものが既にあります。この条例において、「村長又は
教育委員会は
指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは
指定管理者の指定のための公募を行い、議会の議決を経て
指定管理者に指定すること」が条例で認められております。現行条例でその
指定管理者の公募を行うことができると思われます。本条例案に
指定管理者による管理の導入の条文をわざわざ明記しなくても、議会の議決を経て
指定管理者の指定ができると考えられますが、どうでしょうか、村の考え。まずお聞きします。
19 ◯議長【小倉利一君】 答弁を求めます。生涯学習課長。
20 ◯生涯学習課長【今井 徹君】
地方自治法の第244条の2第4項に設置及び管理に関する条例には「
指定管理者の指定の手続、
指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする」とありますので、14条の
指定管理者による管理の規定を明記したものでございます。
21 ◯議長【小倉利一君】 15番関君。
22 ◯15番【関 克也君】 今の
地方自治法244条というふうな答弁がありました。
指定管理者の指定の手続等を条例に定めるとしてあるため条例に定めたのだと、こういうことであります。しかし、ちょっと簡潔に話をしますと、条例に定めるのは現行、今の状況で村は
指定管理者の指定をする予定がないと、意思がないということでありますから、しかも
社会教育法20条の目的を達成するため今回の
交流センターを設置するということにしておりますから、この20条というのは社会福祉の増進、村民の健康の増進、情操の純化ということを崇高な目的を掲げているわけですから、
指定管理者の導入をする意思はないという状況の中で今回わざわざその
指定管理者による管理の導入の条文を入れた理由はどこにありますか、お聞きします。
23 ◯議長【小倉利一君】 答弁を求めます。生涯学習課長。
24 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 先ほど申し上げたとおり、
指定管理者の導入を検討しているわけではございませんが、今後の
管理業務等の選択肢の1つとして御提案しております。
また、この公の施設という定義でございますが、住民の利用に供するためのもの等が含まれるため、公民館等もその中に含まれておるものでございます。
以上でございます。
25 ◯議長【小倉利一君】 15番関君。
26 ◯15番【関 克也君】 今いろいろ幾つか答弁ありましたけれども、今後の選択肢のために入れるということであります。あくまでも将来の問題でありますので、当然
指定管理者の条文は現在は入れる必要がないと、このことは一応確認できるでしょうか。
27 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
28 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 先ほども申し上げましたが、将来の導入の選択肢という形で御提案をさせていただいております。
以上です。
29 ◯議長【小倉利一君】 15番関君。
30 ◯15番【関 克也君】 もう終わりになりますから。
つまり、将来の問題だから現状では入れる必要がないということははっきりしていると思うんですね。ということですので、
指定管理者による管理の導入の条文14条については削るべきだと、現状では削るべきだと。いろいろもっと理由はありますけれども、削るべきだと思いますが、村の見解はどうでしょうか。
31 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
32 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 削除の方は考えておりません。
以上です。
33 ◯議長【小倉利一君】 よろしいですか。
他に質疑ございますか。6番塩谷君。
34 ◯6番【塩谷法道君】 今の関連なんですけれども、今までの公民館の管理運営でもちろんこの規定は全くないわけですし、何か支障があったんでしょうか。なぜこれを入れなきゃならんのかというそういう事実がないわけですけれども。
35 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君に対する当局の答弁求めます。生涯学習課長。
36 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 将来的な話にはなるんですけれども、管理の効率化とかそういったものを考えまして御提案しているものでございます。
37 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
38 ◯6番【塩谷法道君】 将来的ということをおっしゃいましたけれども、結局は政府の方針で地方の行財政改革を進めるんだという観点を取り入れたんじゃないですか。それ以外に考えられないですね。なぜこれを入れなきゃならんのかという。
39 ◯議長【小倉利一君】 答弁をお願いします。生涯学習課長。
40 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 お答えいたします。
管理の効率化というのもあるとは思うんですけれども、県内の多くの自治体でも
指定管理者制度というのは導入をされております。先ほども申し上げましたが、将来にわたりまして新規の施設でありますので、こういった条文も必要であると考えまして御提案しているものでございます。
41 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
42 ◯6番【塩谷法道君】 問題は、それは政府が進めているからそのとおりやるんだということでは駄目であって、やはり村民の利益のためにどういうふうにするのかということを考える必要があると思うんです。なぜかといいますと、この
指定管理者による管理の導入というのは、今の公民館が建設設置された時代にこんな制度はなかったわけです。歴代自民党政府が財政難を口実にして、聖域なき構造改革だとか新自由主義論から来る小さな政府論など、そういうものが出発点になって、それで1985年には電電公社、専売公社が民営化、1987年には国鉄民営化、小泉内閣になってからも郵政事業の民営化、道路公団の民営化、そういうように公共サービスをどんどん切り捨ててきたわけです。こういった流れの中から地方行政サービス改革の推進などということを言って、民間委託等の積極的活用によるさらなる業務改革の推進が必要、こういうふうに進めているからそれに従ったということじゃないんですか。
43 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
44 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 お答えいたします。
今回の件につきましてはそういったことは多少はあるとは思いますけれども、本当に今後の
交流センターの運営について検討していくためにも提案しているものでございます。
45 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
46 ◯6番【塩谷法道君】 総務省は、平成22年に「
指定管理者制度の運用について」というような文書を発出して、そして平成27年、2015年ですか、総務省発の留意事項なる文書に記載しておりますけれども、この中では主要事項の中でその第2項に
指定管理者制度等の活用というふうに述べているわけです。この中では、例えば先行的に取組を行っている団体の状況などを参考にしつつ、例えば複数施設の一括指定などスケールメリットを生かすというようなこととか、あるいはその施設目的などから直営を選択している場合であっても窓口業務や貸室業務、施設整備管理といった業務について部分的に
指定管理者制度を導入するなど、幅広い視点からその管理の在り方について検証をすることというようなことを言って、要は主要目的が直営の方がいいというようなことがあっても、なおかつ研究して入れなさいということを指示しているわけです。ですから、それはあなた方も政府の情勢をもちろん配慮して行政に携わるということが場合によっては必要ですけれども、しかし何でもかんでもその言いなりということでは、やはり本来の公民館の在り方、こういうものを逸脱するようなことになってしまうので、やはりもうちょっと本質的なところに立って、そういう必要ないものは入れないというそういう決断が必要だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
47 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
48 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 お答えいたします。
先ほどから説明しておりますが、将来の選択肢の1つとして御提案するものです。現状では削除するということは考えておりません。
49 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
50 ◯6番【塩谷法道君】 その点については将来にわたっても私は必要ないことだと思うんですけれども、この問題は置きまして、次に議案第1号についての全体的な質問をしていきたいと思います。
まず、今度の
交流センターにつきましては私ずっと2年半ぐらいの本議会において何度も念を押して村の姿勢をただしてまいりました。2年ほど前の質問では、村長から立派な答弁をいただいております。例えば
交流センターの機能につきましては「
中央公民館の代替機能に加え、多様な地域交流が図れるよう整備いたします。また、使用料につきましては多くの方に利用していただけるよう、利用しやすい料金にしたいと考えております」などと言っておりますけれども、やはりこの公民館の理念を今回のこの条例案にどのように生かし、どのようなふうに考えておられるのか、ちょっと村長の御見解を答弁いただきたいと思います。
51 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君に対する当局の答弁を求めます。教育長。
52 ◯教育長【木島晃一君】 ただいまの御質問にお答えいたします。少し時間をいただきまして、私なりにこの問題について述べさせていただきたいと思います。
私が言うまでもなく、公民館は戦後の荒廃した社会状況の中で新しい日本を築き上げるために教育の力が必要であると、そういうような観点から公民館の設置が提唱されまして、郷土の再建の拠点ということから当時の文科省の社会教育課長であります寺中作雄氏が中心となり、今日に至っているわけでございます。現在では、寺中構想と言われているわけでございまして、昭和21年7月には「公民館の設置運営について」が示され、市町村民が集合場所として、あるいは交流を深める場所として、また生活上、産業上として指導を受ける場所として郷土の教養文化機関として設置したわけでございます。そして、文科省は昭和22年から補助金を制度化し、全国に公民館の設置を奨励したところでございます。
御承知のように、昭和24年6月には公民館を規定した
社会教育法が制定され、公的整備が進められたわけでございます。特に先ほどから出ております第20条には、公民館の目的として住民のために実生活に則した教育、文化に関する事業を行い、住民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興等を目的とすることをうたっているわけでございます。このことは、公民館はただ単なる貸館的、貸すだけのものではなく、地域住民の日常生活に密着した総合的な社会教育施設であることを示しているわけでございます。
私ども
教育委員会といたしましても、地域の連帯感を醸成し、地域に根差した公民館活動を推進していくことが大変重要であるというふうに考えております。
人生100年の時代を迎え、これからの時代を見据えたグランドデザインを検討していかなければならないと私は考えています。特にリカレント教育は心の豊かさや生きがいのために学ぶ場合、公民館活動は大変重要であると認識しております。つまり、リカレント教育は循環教育、学び直す教育が必要であり、地域住民等に高度な学習の機会を提供することが必要だと私は考えています。
本村は、この
交流センターが社会教育の施設の拠点として文化活動が盛んになり、地域の生涯学習の場として利用されることを望んでいるわけでございます。
この内容に先ほど課長の方から御提案しました公民館の内容については、
公民館運営審議会等、あるいは
教育委員会会議等でいろんな角度から御審議していただきまして、本日御提案しているところでございます。
以上です。
53 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
54 ◯6番【塩谷法道君】 今非常に立派な心強い御答弁いただきまして、私も大変感服しております。ですから、今回の3つの
交流センターにかかわる条例について教育長並びに課長が大いに努力されたことは承知しております。高く評価したいと思っております。
ただ、問題は根本的な点でちょっと気をつけた方がいいよという点が幾つかあります。そういうことでさらに質問を重ねさせていただきます。
1つは、第7条の使用許可についてでありますけれども、公民館条例で原則館長の許可ということで、特殊な場合だけ教育長となっていたのを、なぜ原則
教育委員会の許可と改めるのかお尋ねします。
55 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
56 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 お答えいたします。
教育委員会行政組織規則第11条に、「教育長は所掌の事務の処理について課長に専決させることができる」と規定されております。公民館の管理は生涯学習課の分掌事務となっておりますので課長の専決処分となりますが、現在公民館長が課長職でありませんので、これを正すため、新しい
交流センターにおいては
教育委員会が許可をするというような形に直させていただきたいと思っております。なお、文化会館は
教育委員会が許可をすることになっており、体育施設については管理者が許可をするというふうになっております。
以上でございます。
57 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
58 ◯6番【塩谷法道君】 次に、第8条の第2号で「支障があると認められるときは」となっているんですけれども、これはどういう理由でしょうか。
59 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
60 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 お答えいたします。
支障があると認められるときというのは、所定の使用料を事前に納付しない場合や、火の使用を伴う場合等、あと飲食を主目的とする場合などを想定しております。
以上です。
61 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
62 ◯6番【塩谷法道君】 次に、同じ条文ですけれども、第4号で「適当でないと認めるとき」というのがありますけれども、これはどういうことを言っているのか、あるいはどういう例示できるものがあるのか、お尋ねしたいと思います。
63 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
64 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 お答えいたします。
同条第4号で「適当でないと認めるとき」とはとの御質問ですが、こちらの方、公職選挙法に基づく個人演説会以外に選挙運動としての演説会や集会、あとは宗教行事等を行う場合などを想定しております。
以上でございます。
65 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
66 ◯6番【塩谷法道君】 これらの項目は、必要性はないとは言えませんけれども、非常に微妙な問題を含んでくるわけですね。これは全国でもそういう公民館の利用について、あるいはいろんなそういう公共施設の利用についていろんな問題がありました。最近の大きな事例でいきますと、例の愛知県の愛知トリエンナーレがやった「表現の不自由展その後」などという展示が実際に県からの補助金が出ておったけれども、これについてけしからぬじゃないかというような異議が出たりして大変もめる話なんですね。ですから、よほど慎重にやらなきゃならないと思いますけれども、そういう点でどんなふうに心構えを持っておられるのかお尋ねします。
67 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
68 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 第8条の使用の制限につきましては、慎重に判断をしていきたいとは思っております。個別の事案について、ちょっと今ここでどうこうするというのはお答えは控えさせていただきたいと思います。
以上でございます。
69 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
70 ◯6番【塩谷法道君】 次に、第10条の第1項第7号で、「特に必要であると認めるとき」についてはどんなふうに考えているんでしょうか。
71 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
72 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 第10条の使用許可の取消し等についての第7項の
教育委員会が特に必要であると認めるときについてですが、既に許可を受けた者が内容の変更等により基準を満たさなくなった場合などを想定しております。
以上です。
73 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
74 ◯6番【塩谷法道君】 同じ条文の第2項で、「災害や疫病、天候等の理由で取り消したとき」にこれは適用されるんでしょうか。使用料の返還などは当然あってもよいのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
75 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
76 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 同条第2項につきましては、災害、疫病、天候等の理由で取り消したときにも適用されるのかとの御質問ですが、この規定はそういった本村の都合により取り消した場合の損害賠償の責を負わないための規定でございます。本村の都合で当然使用許可を取り消した場合については使用料の返還を行うということでございます。
以上です。
77 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
78 ◯6番【塩谷法道君】 第11条の減免規定ですけれども、「
教育委員会規則で定める」となっておりますけれども、どのようなものを想定しておりますか。
79 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
80 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 減免対象といたしましては、村や国、その他の地方公共団体、村内の青少年育成会等の社会教育団体、学校、保育所等現在の公民館クラブや体育クラブに認定されている団体や商工会等の公益性のある団体、クラブ認定されていなくても団体として村民5名以上が在籍し、その割合が5割を超えている団体等を想定しております。
以上です。
81 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
82 ◯6番【塩谷法道君】 お聞きした点で大体理解できましたけれども、やはり最終的には14条の
指定管理者による管理というそういう項目はやはり我が長生村も
交流センターには必要のない規定だということを申し上げまして、取りあえずこの点についての質問を終わります。
83 ◯議長【小倉利一君】 他に質疑はございますでしょうか。1番石川君。
84 ◯1番【石川忠夫君】
指定管理者による管理、第14条の関連でございます。
先ほどから
指定管理者に対する意義等々述べられております。改めまして、
指定管理者の指定までの流れ、概略について伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
85 ◯議長【小倉利一君】 1番石川君に対する当局の答弁を求めます。生涯学習課長。
86 ◯生涯学習課長【今井 徹君】
指定管理者の指定手続でございますが、まず
指定管理者の手続に関する条例に基づきまして、村が条件を指定しまして公募を行います。その後、公募の結果をもちまして議会の承認を得て
指定管理者と契約を結びまして、最終的に指定管理を委託するという形になります。
以上です。
87 ◯議長【小倉利一君】 1番石川君。
88 ◯1番【石川忠夫君】 今の答弁に関連しまして、今回の条例案に
指定管理者の項目を入れると。例えばこれを入れない場合、今言った手続についてどういう支障があるかお答えを願います。
89 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
90 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 先ほど関議員の質問のときにお答えしたとおり、
地方自治法第244条の2第4項に手続と、あとは管理の内容について規定するというものがありますので、手続条例だけでは最終的に指定はできないかなと思っております。
以上です。
91 ◯議長【小倉利一君】 1番石川君。
92 ◯1番【石川忠夫君】 今の答弁につきまして、改めて、今回の本条例案に管理規定を入れた場合と入れない場合の指定までの期間、これはどのように異なりますでしょうか、御答弁をお願いいたします。
93 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
94 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 まず、これを入れた場合、今ある手続条例に基づきまして事務を進めることが可能だと思っております。
この条文、第14条がない場合ですが、先ほど申し上げたとおり、
地方自治法の規定による管理の内容についての規定がございませんので、当該条例の改正がまず必要だと考えております。それからの手続を進めるような形になると思いますので、期間については条例の提案から可決までの期間等がプラスになるものと考えております。
以上です。
95 ◯議長【小倉利一君】 1番石川君。
96 ◯1番【石川忠夫君】 分かりました。
続きまして、
指定管理者が管理を行うための必要経費について、本案において具体的に管理を行わせる場合の業務内容を明記していることから、どのようにこの経費を賄おうと考えているか伺います。
97 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
98 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 先ほど関議員の質問にお答えしたときに、現状では検討自体はしておりませんので、必要経費等についての算出も行ってはおりません。
以上です。
99 ◯議長【小倉利一君】 1番石川君。
100 ◯1番【石川忠夫君】 私は必要経費というものではなくて、必要経費を捻出する方法としてどのようなことを考えているかということです。これはこの条例に具体的な業務内容を明記しているということを踏まえての質問であります。
101 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
102 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 お答えいたします。
指定管理者の必要経費ということであれば、村が
指定管理者に対する委託料という形で財源を渡すような形になると思います。使用料で賄うというわけではございません。
以上です。
103 ◯議長【小倉利一君】 1番石川君。
104 ◯1番【石川忠夫君】 今の御答弁だと委託料を払うということですが、これについては全額支払うということでしょうか。
105 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
106 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 契約するときに必要経費等について当然上限等が設けられるわけでございますから、それを超えて支出するということはないです。
107 ◯議長【小倉利一君】 1番石川君。
108 ◯1番【石川忠夫君】 具体的に、こういう明記がしてあるということで、想定をされる場合については考えておられると思いますが、これ以上質問することもあれなので、以上でございます。
109 ◯議長【小倉利一君】 他にございますか。7番石井君。
110 ◯7番【石井俊雄君】 議案全体を見ますと、
交流センターの利用料金の値上げだけではなく、村民体育館とか学校体育館など、あらゆるところの値上げ提案というのが含まれているなという感想を持ちました。
最初に1号議案ですから、1号議案の中で全体的なことについて少しお聞きしたいと思います。
関議員の方からも質問がありました。
社会教育法20条、本来であれば私小高村長に全文を今ここで読み上げていただこうかなというふうに思っていましたけれども、関さんの方で改めて紹介がありましたからそれは求めませんけれども、
社会教育法20条の全体を読み取ったときに、小高村長はどのようにこの
社会教育法20条を解釈されているのか、そのことをまずお尋ねをいたします。
111 ◯議長【小倉利一君】 小高村長。
112 ◯村長【小高陽一君】 お答えいたします。
各種教養講座の開講や各団体への活動の場の提供等を通じて、いつでも、どこでも、誰でもが生涯学習活動や社会活動へ参加し、村民が健康で文化的な生活を営むことをサポートするものと考えております。
113 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君。
114 ◯7番【石井俊雄君】 いつでも、どこでも、誰でも参加しやすい、利用しやすいようにできるものと、そういうふうに解釈をしているということだと思います。
であるならば、例えば村の体育館ですか、まず1つは何もそこに改装しないし、新たなお金をかけないでいるところになぜ値上げをしていくのか、あるいは
交流センター全体を見ていっても、同じような広さではなくて、少し広さが小さくなっているところについても場合によっては1.5倍ぐらいの値上げ提案になっています。やはり使用料金が上がるということは、利用しづらい……。
(「3号議案じゃないのか」と呼ぶ者あり)
115 ◯7番【石井俊雄君】 関連ですから今お聞きしております。全体的なことを含めてお聞きをしています。
116 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君に申し上げます。議題外にわたっておりますので、議題についての質問に変えてください。注意します。
117 ◯7番【石井俊雄君】 じゃあ、このことはまた3号議案の中で改めて質問をいたしますけれども、そこで次の質問に入ります。
公民館審議会を開いていろいろ議論をして、参考意見をいただいた中で決めていったと、そういう話でありますけれども、具体的にどんな意見が出てきたのか、それを教えていただきたいと思います。
118 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君に対する当局の答弁をお願いします。生涯学習課長。
119 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 お答えいたします。
第1号議案の関連ということであれば、まずこの条例案と同じようなものを提示しまして、内容、意見等を求めましたけれども、特に反対のような意見というものはいただいてはおりません。
以上でございます。
120 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君。
121 ◯7番【石井俊雄君】 私、何が一番大事なのかなというふうに思っています。物差しだと思います。物差しをどう提示したのかということが非常に大事じゃないかというふうに思います。そういった意味でいえば、
社会教育法20条、この原文そのものを資料として提示をいたしたんでございましょうか。
122 ◯議長【小倉利一君】 答弁を求めます。生涯学習課長。
123 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 お答えいたします。
社会教育法20条の原文を提示したわけではございません。
以上です。
124 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君。
125 ◯7番【石井俊雄君】 そこが非常に大事だったと思います。比較論ということじゃなくて、やはり基本的に
社会教育法20条にはどんな文言が書かれているかということでありますね。だから、したがって小高村長にお聞きをいたしましたけれども、あらゆる村民の方々が利用しやすい料金体系ということだと思うんですよね。そういうことで考えていれば、やっぱり今回の
社会教育法20条の精神がこの今回の議案の料金値上げを含めて生かされていないと、真逆であると、そういうふうに思います。そういった意味で真逆、ちょっと逆じゃないですかと、生かされてないんじゃないですかということに対して小高村長の答弁、考え方を教えていただきたいと思います。
(「休憩」と呼ぶ者あり)
126 ◯議長【小倉利一君】 ここで暫時休憩といたします。再開は11時15分を予定しています。
午前11時02分 休憩
午前11時15分 再開
127 ◯議長【小倉利一君】 休憩前に引き続き会議を開きます。
7番石井君の質疑から再開をいたします。7番石井君。
128 ◯7番【石井俊雄君】 ちょっと議案ごとに質問した方がいいだろうという御指導もありましたので、私の質問はこれでこの議案はありません。随時お聞きしていきたいと思っています。
以上です。
129 ◯議長【小倉利一君】 他に質疑はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
130 ◯議長【小倉利一君】 質疑がないようでしたら、これにて質疑を終結します。
15番関君。
131 ◯15番【関 克也君】 修正動議を提案させていただきたいと思います。
132 ◯議長【小倉利一君】 ここで暫時休憩といたします。再開は11時20分といたします。
午前11時15分 休憩
午前11時17分 再開
133 ◯議長【小倉利一君】 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま、15番関君外1名から本案に対する修正の動議が提出されましたので、休憩中にその写しを配付いたしました。
この動議は、
地方自治法第115条の3及び議会会議規則第16条の規定により成立します。
修正動議を本案と合わせて議題とします。
提出者の説明を求めます。15番関君。
[15番 関 克也君 登壇]
134 ◯15番【関 克也君】 それでは、修正動議の内容について提案の説明をさせていただきます。配られた資料の2枚目に、議案第1号 長生村
公民館設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例に対する修正案ということでございます。
この修正案は非常に単純でありまして、第14条の
指定管理者による管理の区分、14条を除くということのみでございます。そのまま読み上げます。
議案第1号 長生村
公民館設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例の一部を次のとおり修正する。
第14条を削り、第15条を第14条とする。
以上でございます。よろしく御審議をいただき、御可決賜りますようお願いします。
135 ◯議長【小倉利一君】 提出者の説明が終わりました。
これより修正動議に対する質疑を行います。6番塩谷君。
136 ◯6番【塩谷法道君】 先ほどの審議の中でも出ましたけれども、そしてまた答弁を見ましても、当面何しろ変えるつもりはないということがありましたし、現に今までの公民館活動の中で……。
137 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君、お待ちください。修正動議に対する質疑ですから、内容を明確に。
138 ◯6番【塩谷法道君】 だから賛成の質疑をしているわけです。
139 ◯議長【小倉利一君】 賛成の質疑、それは討論です、賛成は。質問です。
140 ◯6番【塩谷法道君】 だから、14条を削除するということの意味はそういうところにあるんじゃないかという質問です。
141 ◯議長【小倉利一君】 答弁をお願いします。
142 ◯15番【関 克也君】 今言われたとおり、執行部側としては現在のところ
指定管理者による管理を行うような考えは全くないということでありますので、当然これは現状では削除しておけばよろしいという考え方で提案をさせていただきました。
143 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君、よろしいですか。
他に質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
144 ◯議長【小倉利一君】 質疑なしと認めます。
質疑がないようですので、質疑を終了します。
討論に入ります。
討論の順は、原案賛成者、原案及び修正案反対者、原案賛成者、修正案賛成者の順に行います。
討論ございますでしょうか。原案に対する賛成者の発言になります。12番阿井君。
145 ◯12番【阿井市郎君】 議案第1号 長生村
公民館設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例制定について、賛成の立場から討論いたします。
地域住民が教養の向上、健康の増進、各種団体などの学習活動の拠点として建設される
交流センターは、生活文化の振興、社会活動への参加など多種多様な住民要望に応える格好の場であります。その設置、運営のための条例制定であり、制定に当たっては関係機関、
教育委員会などの十分な議論、討論がされた条例であり、多様化する住民ニーズに対応し得る内容であります。よって、原案に賛成いたし、討論といたします。
(「修正案に対する指摘が何もない」と呼ぶ者あり)
146 ◯議長【小倉利一君】 原案に対する賛成者の発言ですから。
(「修正案じゃないですか」と呼ぶ者あり)
147 ◯議長【小倉利一君】 修正案じゃないですよ。よく聞いていてください。
(「修正案に対する何の見解もないというのはおかしいじゃないですか」と呼ぶ者あり)
148 ◯議長【小倉利一君】 次に、原案及び修正案反対者の発言を許します。
ないようですので、次に修正案賛成者の発言を許します。6番塩谷君。
149 ◯6番【塩谷法道君】 先ほども申しましたけれども、
指定管理者による管理の導入というのは本来の公民館条例にはありませんでした。そして、公民館の理念にもなじみません。公民館が建設、設置された時代はこんな制度はなかったはずでございます。歴代自民党政府が財政難を口実に、聖域なき構造改革だの新自由主義理論から来る小さな政府論などを出発点にしており、これに基づいて政府は1985年、電電公社、専売公社を民営化し、そしてまた1987年に国鉄を民営化、また小泉内閣になってさらに加速されて、郵政事業の民営化、道路公団などの民営化、政府による公共サービスの民営化など、官から民へ、そして国と地方の三位一体の改革へと進んだわけでございます。政府職員も自衛隊を除いて2001年には84万1,000人いたものが2006年には33万2,000人へと激減しました。地方自治体でも人員削減が進み、非正規労働者、今は会計年度職員などと面倒な言葉を使っていますが、正規職員は半分ほどになっています。
こうした流れの中から、地方行政サービス改革の推進などと言って民間委託等の積極的活用にさらなる業務改革の推進が必要などと民営化を進めようとしているわけでございます。
このように、これは政府のいわゆる公的な住民奉仕のそういう施策を切り捨てて、そして民営化していくということが根っこにあるわけでございます。ですから、今まで何の支障もなかったそういう公民館条例を引き継ぐものとして、この14条をあえて入れる必要は全くないという点で修正案に賛成の討論といたします。
150 ◯議長【小倉利一君】 他に討論ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
151 ◯議長【小倉利一君】 ないようですので、これにて討論を終結します。
採決をします。
まず、議案第1号 長生村
公民館設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例制定についてに対する15番関君外1名から提出された修正案について採決をします。
本修正案について、賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
152 ◯議長【小倉利一君】 挙手少数。よって、修正案は否決されました。
次に、原案について採決をします。
議案第1号 長生村
公民館設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例制定について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
153 ◯議長【小倉利一君】 挙手多数。よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
議案第2号 長生村生涯
学習施設運営協議会条例制定について、質疑を行います。7番石井君。
154 ◯7番【石井俊雄君】 先ほど
公民館運営審議会の部分でお聞きいたしました。大事なところは、
公民館運営審議会の皆様に
社会教育法20条全文を活字にしたものをお見せしたのかどうか、そこが非常に大事なところだと思っていますので、もう一度その辺から答弁をお願いしたいと思います。
155 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君の質疑に対する当局の答弁を求めます。生涯学習課長。
156 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 先ほど御答弁したとおり、全文の提示はしておりません。
157 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君。
158 ◯7番【石井俊雄君】 やはり、その全文をお見せしなければ、その精神が活字から読み取ることがなかなかちょっと不十分になると思うんですね。そういう意味で、
公民館運営審議会に提示した姿勢、資料、そこには若干の不備があったように思いますけれども、村長いかがですか。
159 ◯議長【小倉利一君】 教育長。
160 ◯教育長【木島晃一君】 ただいまの御質問にお答えいたします。
社会教育法の20条を提起した方がいいじゃないかというような御質問でございますけれども、実は過日塩谷議員さんの方から2月3日付で会議の中身等についての資料請求がございました。そして、私どもも塩谷議員さんの方にお渡しいたしました。その中で、私は会議の中で申したことは、6月議会では議員の方から質問があった内容についてのお話をいたしまして、答弁では会議の方向性では現在長寿社会であるということで、議会の議員さん方は据え置きした方がいいじゃないかという一部の意見もあったということもございました。いろいろな角度から、専門的な立場から御審議をいただきまして、中にはこの際使用料を上げた方がいいじゃないかという御意見もございました。しかしながら、私の方といたしましては、そういう長寿社会、それから先ほど申しましたようにこれからのリカレント教育ということを考えたときに、低額の上げ幅にしていただきたいということでございました。
そういうことで、私どもとしては議員の方から会議の内容についても全部提供してございます。ですので、
社会教育法等についても資料を出さなくても、全部
社会教育法とは何ぞやということも説明して審議していただいているわけでございますので、改めて資料を出す必要はないという考え方で会議を進めたところでございます。
161 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君。
162 ◯7番【石井俊雄君】 同じ質問を小高村長にお聞きいたします。
163 ◯議長【小倉利一君】 小高村長。
164 ◯村長【小高陽一君】 今まで
教育委員会が行ってきた行為ですから、私の方からあえてああだこうだという意見を申し述べる立場ではありませんけれども、議員も恐らく社会教育活動を一生懸命村民のためにやってきた経験があろうかと思いますが、私も23で体育協会の理事を引き受けてから20数年間あの
中央公民館を舞台にいろんな体験をしてまいりました。その中で、残念ながら
社会教育法第20条って私そのときは読んだことはありませんでした。こういう法律論で難しい用語を並べて活動しているわけじゃないんですよ、皆さん。住民のため、自分のため一生懸命汗をかいてやってくれていますから、当然この精神は皆さんが分かって活動してくれていると思っております。
以上です。
165 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君。
166 ◯7番【石井俊雄君】 実は今私も自己批判、反省をしているところでありますけれども、私のときも無料だったものを引き上げたということの経験があります。やはりそのときは
社会教育法、この原文そのもの自体をやっぱり着目をしなかったという反省点があります。したがって、教育長の方で必要以上そんなに上げないで低額に抑えろとそういうふうにおっしゃってくださったことに対しては大変これは評価をいたしますし、感謝をしているところでございます。
しかし、原点は
社会教育法20条、もっといえば、ひもといていえば、前はたしか無料で、村民のクラブとかそういうものについては無料で利用してもらっていたと、そういう歴史があったと、そういう認識をしているんですけれども、その認識について間違っているのか合っているのか、どなたでも結構でございます。答弁をお願いします。
(「議長、休憩しましょう。一旦休憩して、提案されているのは2つを1つにするというこ
とだから、それに絞って審議をしてもらうように」と呼ぶ者あり)
167 ◯議長【小倉利一君】 ここで暫時休憩といたします。
午前11時33分 休憩
午前11時34分 再開
168 ◯議長【小倉利一君】 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
7番石井君の質疑を終了します。
他に質疑ございますか。6番塩谷君。
169 ◯6番【塩谷法道君】 まず1点目は、従来の公民館の場合は審議会というふうに言っておられましたけれども、今回協議会という名前に変えておりますけれども、どんな理由があって、どんな違いがあるのか御説明お願いします。
170 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
171 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 お答えいたします。
一般的にですが、法律の規定により設置されるものが審議会となります。それ以外のものについては協議会、審議会でも名前は使えるんですけれども、協議会としております。審議会につきましては行政機関の意思の決定のための諮問機関、協議会は物事を協議して決める会と一般的に言われておりますが、当協議会につきましては第3条に「
教育委員会の諮問に応じて協議する」と規定しておりますので、諮問機関となります。
以上です。
172 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
173 ◯6番【塩谷法道君】 ちょっと面白い説明だと思うんですけれども、そうしますと審議会と言おうが協議会と言おうが中身的には同じというふうに考えてよろしいですか。
174 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
175 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 そのとおりでございます。
176 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
177 ◯6番【塩谷法道君】 それでは、2点目としましては、第4条の第1項で人数を18人というふうにしておりますけれども、現在の公民館の審議会委員は12名、議長を除けば11人の議論ということになるわけですけれども、なぜ18人という大きな人数の協議会にしたのかお答えいただきます。
178 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
179 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 現在、
公民館運営審議会委員と文化会館協議会委員があと社会教育委員の方も兼ねております。社会教育委員の定数に関する条例で委員が18名以内となっておりますので、この条例の附則の方で、この条例の施行の際、「現に
文化会館運営協議会委員及び
公民館運営審議会委員の職にある者については長生村生涯
学習施設運営協議会委員として、その任期は令和4年5月31日までとする」とありますので、一応その社会教育委員の条例の方の定数に合わせております。
以上でございます。
180 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
181 ◯6番【塩谷法道君】 別に委員になられる方をどうこう言うつもりはございませんけれども、私もいろんな審議会あるいは総合開発審議会、生涯学習審議会等に参加しておりますけれども、たくさんの人数がいても、ほとんど発言される方もないような状況がございます。ですから、本当にその問題についてじっくり議論しようと、そういう人を集めて、そういう人の意見をきちっと聞くんだというふうな審議会にしていかないと、幾らつくって法的にそういう形だけをつくるというような審議会では困るわけで、もう一遍やっぱり人数については検討して、本当に審議が十分尽くせるようなそういう委員の人数にすべきだと考えますけれども、いかがですか。
182 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
183 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 人数につきましては18人以内としておりますので、それで対応したいと思っております。
以上です。
184 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
185 ◯6番【塩谷法道君】 分かりました。
そして、なぜこの中に利用者代表とか、あるいは公募によって村民代表を入れるというようなことをしなかったんでしょうか。そこら辺を特に公募によるこの問題についての関心を持っている住民の参加を委員に求めるということは非常に大事なことだと思うんですけれども、なぜ公募による村民代表を入れなかったのかお尋ねします。
186 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
187 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 今現在の
公民館運営審議会の委員には、クラブ関係者等施設利用団体出身の方が5名おります。利用者の御意見につきましては十分に反映できる状況にあると考えております。
以上です。
188 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
189 ◯6番【塩谷法道君】 公募による委員をなぜ入れなかったのかというのに対する答弁がないんですけれども、実は私もこの長生村に来まして、すぐ総合開発審議会委員の公募委員というのを当時つくられたことがあるんです。2人の定員でしたけれども、私も公募に応募しまして、公募による総合開発審議会委員になりました。田中副村長はよく御存じですけれども、あのときもやっぱり公募による委員は非常に積極的な意見を私ももちろん述べました。ところが、やっぱりそういうのが非常に目に障るのかどうか分かりませんけれども、その後、あまり審議会が開かれなくなってしまって非常に残念だったんですけれども、いずれにしましてもこの問題についてきちっとした意見を言うよという意思のある方を公募で求めて、そして協議会の中に入れていくということは非常に協議会を活性化させるし、本当の意味の諮問機関になっていくんではないかというふうに思いますので、ぜひとも公募による委員を加えていただきたいと思います。見解を。
190 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
191 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 委員の選定方法につきましては、今後検討させていただきたいと思います。
以上です。
192 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
193 ◯6番【塩谷法道君】 検討するということは、いわゆる充て職で就けるような委員だけではなくて、公募も今後はきちっと入れていくというふうに考えてよろしいですか。
194 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
195 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 実際、今の委員につきましては充て職で充てているわけではございませんが、そういったことも検討の一つとしていきたいと思っております。
以上です。
196 ◯議長【小倉利一君】 よろしいですか。
他に。11番門口君。
197 ◯11番【門口 昭君】 ただいまの質疑を聞いていて、私もちょっと気になった。この公募による委員、大変重要なことだと思います。この条例ではなくて、要綱を制定してやることはいつでもできるわけです、執行部で。考えたいと思うじゃなくて、もうちょっと前向きに要綱を制定することを考えていきますと言えば私はいいと思います。やっぱり条例となると、どうしてもこの議会で決めていく。やっぱり細かいことまでというのは、ちょっといきなり提案されても分からないものですよ。まず要綱で決めると、公募委員の云々をね。議会が開かれたとき、要綱をいつも私たちに提出してくれる。非常にありがたくて、私なんか村長の動きがよく分かっていいわけです。ですから、その要綱で対応するといったようなことは考えないんですか。
198 ◯議長【小倉利一君】 11番門口君の質疑に対する当局の答弁を求めます。生涯学習課長。
199 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 その辺も含めて検討させていただきたいと思っております。
以上です。
200 ◯議長【小倉利一君】 他にございますか。
(「ありません」と呼ぶ者あり)
201 ◯議長【小倉利一君】 ないようですので、ここで質疑を終結いたします。
討論に入ります。
(「ありません」と呼ぶ者あり)
202 ◯議長【小倉利一君】 討論なしと認めます。
採決をします。
議案第2号 長生村生涯
学習施設運営協議会条例制定について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
203 ◯議長【小倉利一君】 挙手全員。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩といたします。
午前11時43分 休憩
午後 1時00分 再開
204 ◯議長【小倉利一君】 休憩前に引き続き会議を開きます。
議案第3号 長生村
行政財産等使用料条例の一部を改正する条例制定について、質疑を行います。7番石井君。
205 ◯7番【石井俊雄君】 今までの質疑で、
公民館運営審議会の中で
社会教育法20条の原文そのものを提示して説明してこなかったと、そういうことの答弁が明らかになりました。そこはちょっと不十分さというよりも、かなり大きな不十分さであったなと私は思っています。そういう意味で、3号議案の絡みの中で何点かお聞きをいたします。
まず、今回の使用料の料金改定の中で、今までの公民館とか村体育館とか、いろいろ総合トータルで考えたときに、幾らぐらいの使用料、利用料金が発生をしていたのかと、これが1つ。
もう1つは、今回の使用料値上げの条例改正に基づきまして、幾らぐらい料金が増収になるのか、それをまず教えていただきたいと思います。
206 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君の質疑に対する当局の答弁を求めます。生涯学習課長。
207 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 お答えいたします。
大体直近4年の平均ですけれども、収入の方は160万円を超えたぐらいでございます。改定後に増収見込みですけれども、35万円程度を見込んでおります。
以上でございます。
208 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君。
209 ◯7番【石井俊雄君】 そうしますと、1円たりとても大切な税金でございますから、大した金額とは言いませんけれども、このくらいの例えば35万円の増収、値上げであれば、村の財調を使ったりなんかしながら、村のお金でこの35万円値上げを防ぐという考え方の議論はありませんでしたか。
210 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
211 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 現在御提案しております使用料につきましては、
公民館運営審議会の中と、あと
教育委員会の中でも議論をしております。その中で、委員さんの意見としては応分の負担を求めるという意見もあり、その中で私どもとしてはできる限り低額なものにしていただきたいということでこの使用料になっているものでございます。
以上でございます。
212 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君。
213 ◯7番【石井俊雄君】 35万円ですから、確かに低額な値上げだと思います。しかしながら、
社会教育法20条の言葉、考え方、そういうところからしていきますと、35万円の値上げ、よし分かったと、一般会計の中から今までの村のお金の中から補てんをして、入れ込んで、値上げをしないようにしようと、そういうふうに考えはしませんでしたかね、村長。
214 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
215 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 先ほども申し上げたとおり、皆様おっしゃっているとおり、皆様の生涯学習の場として機能させるものでございますので、その中で委員さんの御意見等を参考にしまして上げ幅を大分抑えたものでございますので、御理解いただきたいと思います。
216 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君。
217 ◯7番【石井俊雄君】 確かに抑えてくれた35万円かと思います。しかし、35万円、大したお金と言っちゃいけないんですけれども、35万円程度の増収であれば、値上げをしないで現状維持でいくという考え方を持った村長以下執行部の方はいらっしゃいませんでしたか。
218 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
219 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 審議会の中等でもっと上げた方がいいという意見もありましたので、そういった中で、私どもとしましてはなるべく抑えた金額でお願いしたいということでこの金額に落ち着いたわけでございますので、全額全く上げないという判断はしておりません。
以上です。
220 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君。
221 ◯7番【石井俊雄君】 そこで
社会教育法20条に基づくんですけれども、言いません。そういう考え方を繰り返し繰り返し頭の中に入れて、本当は無料でもいいんだよな、本当は現状維持でもいいんだよなというふうに考えてくださってもよかったんじゃないかなというふうに思います。
そこで、ちょっと別の質問します。
冒頭から申し上げていますけれども、村の体育館ですよね、全く改装もしない、例えば畳の入替え、あれは武道館か、柔道の部屋ですけれども、全く改装もしない、予算もかかない、にもかかわらず値上げ、これはどういう理由ですか。
222 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
223 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 体育施設につきましては、設置以来使用料の改定をしておりません。しかしながら、設置以来毎年維持管理のために多くの費用は支出しております。工事その他等も、改修等も実際に行っておりますので、健全な施設運営を図るために改定するものでございます。
以上でございます。
224 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君。
225 ◯7番【石井俊雄君】 本村では、今ふるさと応援基金ですかね積立てがたしか4億ちょっとあるかと思います。そういうお金を有効に使わせていただいて値上げを止める、阻止をする、そういう考え方もあってよかったんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
226 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
227 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 先ほどから何度もお答えしているとおり、審議会の中で使用料について協議しております。その中で、なるべく低く抑えてほしいということでこういう金額になっておるものですので、そのとおりお答えさせていただきたいと思います。
以上でございます。
228 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君。
229 ◯7番【石井俊雄君】 そこでお尋ねをいたします。
全国的に見て、
社会教育法20条に沿って、あるいは千葉県内を見て、
公民館使用料を無料で使っていただいている自治体、全国的に見てどうなのか、県内的に見てどうなのか、そのことをお尋ねいたします。
230 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
231 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 県外の状況については把握しておりませんけれども、県内につきましては千葉市のみが市民のみ無料としております。
以上です。
232 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君。
233 ◯7番【石井俊雄君】 そういうのはネットで調べれば誰でもすぐ分かる。私も調べてまいりました。横須賀市、使用料を徴収していない。相模原市、使用料徴収していない。それから岸和田市、徴収していない。野田市でも市民が使う公民館クラブ、そういったところも徴収していません。したがって、全国的にやっぱり
社会教育法20条に沿っていまだに市民、町民が使う利用料を無料にしているところもありますし、千葉県内にも執行部から今いただきました茂原でしたか、どこでしたか、何か1つあるということで紹介をいただきました。野田市でも無料にしています。そういう意味で、もう一回検討して、利用料の値上げをしないで、無料にしろとは言いません、少なくとも現状維持で使えるような形での考え方に立ってほしいということを要望いたしまして、これで私の質問を終わりにいたします。
以上です。
234 ◯議長【小倉利一君】 石井君、これ要望の時間じゃなくて質疑ですから注意してください。
他に質疑ございますか。6番塩谷君。
235 ◯6番【塩谷法道君】 今回のこの値上げの問題は、私も審議会の会議録等を読ませていただいて、教育長をはじめ、当局側が非常に頑張ってくれたことはよく承知しております。ただ、やっぱりさきの質問にありましたように、本来的には村民の場合には無料で使えるようにしてもいいのではないかというその基本的な点をぜひ押さえていただきたいと思います。
そこでお聞きしますけれども、現在の公民館条例の別表がいつできて、それはどんな形になっておったかというのを。
236 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君の質疑に対する当局の答弁を求めます。生涯学習課長。
237 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 現在の公民館の使用料ということでよろしければ、現在の金額となりましたのは昭和50年4月から今の公民館の使用料の形と金額は一緒でございます。
以上でございます。
238 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
239 ◯6番【塩谷法道君】 そうしますと、確認ですけれども、この現在の別表の料金表があったけれども、ある一定の年限、ちょっと何年か分かりませんけれども、多分10年ぐらい前だと思うんですけれども、それまではいわゆる減免規定によってクラブ等については無料で使えたという理解でよろしいですか。そこの詳しい年月日なんかもし分かればお願いします。
240 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
241 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 クラブ等が無料から半額減免に規定が変わりましたのは、平成20年4月からでございます。
以上です。
242 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
243 ◯6番【塩谷法道君】 そのときの有料化の理由というのはどういうことだったんでしょうか。
244 ◯議長【小倉利一君】 暫時休憩します。
午後1時14分 休憩
午後1時14分 再開
245 ◯議長【小倉利一君】 休憩前に引き続き会議を開きます。生涯学習課長。
246 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 起案文書によりますけれども、改正の理由といたしましては、厳しい財政状況の中、村が自立していくため、公民館クラブの利用者にも施設利用料を一部負担いただき、健全な公民館運営を図るためとなっております。
以上でございます。
247 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
248 ◯6番【塩谷法道君】 あえて言いませんけれども、村が自立するために100何万かの収入を得るためというのはちょっと何か理屈が通らないような気がします。それはいい。
私何でこだわっているかといいますと、私もクラブ活動に参加していまして、囲碁クラブに入っているんですけれども、囲碁クラブの場合には今は和室を使いまして、1回300円なんですよ。囲碁クラブは活発な活動をやっていまして、小中学生の指導なんかも取り入れてもいいよというような積極的なクラブなんですけれども、基本的に毎週土日、週2回で年間約100回やっているわけです。しかし、今この料金がそういう形で300円が半額で150円になっている。このことによって、1年間で1万5,000円なんですよ。だから、会員の方が今20名ちょっといますかね。1人の年会費が1,000円あれば2万円以上の会費が入るわけで、これによって全部の会場費を賄えるわけです。だから、今回もしこれが値上げされるということになれば、例えば300円のものが450円というような形になれば、いわゆる1.5倍になるわけです。ですから、会費も1,000円から1,500円に値上げしなければならない。
御承知のように、囲碁というのは頭を使うゲームでして、非常に脳の老化防止にも役立つし、認知症の予防にも役立つというふうに言われているんですけれども、しかも参加している人たちも70代あるいは、80代の方もおられます。こういう方たちが本当に低い年金の暮らしをしている方が多いんですけれども、そういう人たちにとっての1,000円が1,500円になるということの痛みをやっぱり知っておいていただきたいなと。もちろんそれで好きな碁をやめるということにはなりませんけれども、そのように今回の値上げが値上げをしないんでもいいぐらいの額なのに、そうやって嫌な思いをさせるというのはやっぱりこの趣旨に反するのではないかというふうに思いますけれども、そういう点で、私は今の公民館の使用実態を少し調べてみたいと思っております。改めて使用実態を聞きたいんですけれども、過去1年間の場合はコロナの問題があってほとんど使っていない状態なので、一昨年と3年前の典型的なよく使われる月と思われる5月、9月、こういうことについて、どんなことで使われているのかということをお聞きしたいと思います。
249 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
250 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 お答えいたします。
平成30年の5月につきましては教養講座が6講座、クラブは44団体が活動しておりました。延べ利用回数は204回、利用人数は2,365人で、1回当たりの平均が12名です。同年の9月で教養講座が9講座、クラブは44団体、延べ利用回数につきましては221回、利用人数は1,982人で、平均9人でございます。令和元年5月で教養講座が6講座、クラブは44団体で、延べ利用回数が203回、利用人数は1,840人、平均9人です。同年9月で教養講座が6講座、クラブは43団体、延べ利用回数は200回、利用人数は1,687人で平均8人となっております。
以上です。
251 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
252 ◯6番【塩谷法道君】 今全体像を発表していただきましたけれども、事前にいただいた資料によりますと、やはり比較的狭い部屋がたくさん使われているわけでございます。そういうことでいいますと、今の公民館の第2会議室とか講義室、あるいは視聴覚室など想像する小さめの会議室が最も使われているわけで、これに匹敵する
交流センターの会議室はどことどこになるんでしょうか。
253 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
254 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 新規の施設ですので一概にこれというのはないんですけれども、公民館の第2会議室につきましては
交流センターの第1会議室、また第3会議室が分割できますので分割したもの、講義室につきましては第2会議室、第3会議室を分割すれば大きさが変えられますのでこちらの方と、あと視聴覚室につきましては第3会議室にプロジェクター、スクリーン等を設置してありますので、そちらが相当するものと考えております。
以上です。
255 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
256 ◯6番【塩谷法道君】 そうしますと、今の公民館の第2会議室ですか、そういうものに匹敵するのが第1会議室、第3会議室、これ第2じゃないかな、第2会議室を分割したものということになっていますけれども、一番使用頻度の高い小さな会議室の使用料が1.5倍になっているわけですね、条例案では。そこが非常に問題ではないかな。少なくとも頻度の高い小さい部屋については同じ水準に据え置いた方がよかったのではないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
257 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
258 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 この
交流センターにつきましては新規の施設でもありますので、部屋の装備とか設備等も向上しております。その中で抑制にはつながらないのではないかと考えております。
以上でございます。
259 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
260 ◯6番【塩谷法道君】 条例の条文上、あるいは別表に書かれた数字そのものは、仮に今の案のとおりだとしても、低減措置ではやっぱり半額か全額とかそういうのしかないですか。例えば今までに合わせるような割引率というのはないんですか。
261 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
262 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 現状、想定しております規則においては全額免除もしくは半額免除と規定をつくる予定でございます。今の公民館の使用料まで下げるということは今のところ検討はしておりません。
以上です。
263 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
264 ◯6番【塩谷法道君】 そうしますと、一応今までどおり公民館教室はもちろん無料でしょうけれども、公民館クラブの場合、あるいはそれに準じる村民の団体の場合などについては、従来どおり半額規定を適用していくということでよろしいですか。
265 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
266 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 そのとおりでございます。
267 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
268 ◯6番【塩谷法道君】 次に別表の第3の1について、条例で廃止するといっている公民館の使用料規定を入れたのはなぜでしょうかという質問でございます。一定期間公民館を使用するためということであるならば、全体としての経過規定を入れればいいわけで、別表そのものはきれいな新しいものにして、それまでの間公民館を使う場合にはそのままいけばいいという、そういう経過規定を入れれば済むことで、なぜこういうややこしいものを議案に含めてきたんですか。
269 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
270 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 別表につきまして、別表3の1、3の2の
公民館使用料を規定した理由ですけれども、実際1条での改正につきましては公布の日から施行し、料金につきましては4月1日から適用するものとなっております。また、この3の1、3の2とかを表現しないで経過措置等でした場合、条例自体にまず公民館の使用料がぱっと見、載らなくなりますので、改正前のものを住民の方とかも見ないと公民館の使用料の確認ができないという形にもなります。そういうことで3の1、3の2の表を入れさせていただいたところでございます。
以上でございます。
271 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
272 ◯6番【塩谷法道君】 私が言っているのは、新しい条例に基づく別表をきちっとしたものとして置いておけば、公民館を使う場合には今までの従前どおりの公民館規定によっていきますよというそういう経過規定を入れれば済むことで、これ全体が条例の別表になった場合、物すごい複雑な別表になっているんですよ。私もやってみたんですけれども、とてもじゃないけれども覚え切れないような別表になるんですけれども、いかがですか。
273 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
274 ◯生涯学習課長【今井 徹君】
交流センターの使用料を先に規定してというお話だとは思うんですけれども、別表ごとの施行日が一応異なりますので、今回のように分けて条例の提案をしているものでございます。
以上でございます。
275 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
276 ◯6番【塩谷法道君】 趣旨は分かりましたからいいですけれども、いずれにしても住民が条例を見たときに、さっと分かるようなものにしていただきたいと。
そうしますと、4月1日以降になると、またこの条例の別表を改正するんですか。
277 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
278 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 今回の改正の規定、別表についてなんですけれども、2条改正の方でセンターの使用料を入れておりますので、6月1日からはこちらの別表が生きるような形になりますので、新たに改正するということはございません。
279 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
280 ◯6番【塩谷法道君】 しかし、公民館を廃止するわけですから、
交流センターの別表は残るにしても、それまでつけた別表の公民館部分とかその他については、これは削除しなきゃならぬのじゃないですか。
281 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
282 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 第2条の改正で、先ほど提案のときに御説明したんですけれども、実際第2条で別表の第3の1と3の2を改正しまして、第3の2を追加するという方法で
交流センターの方の使用料を入れています。ですので、改正することで
公民館使用料については5月31日でなくなるという形になります。
283 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
284 ◯6番【塩谷法道君】 これでやめますけれども、私は全部読みましたから分かっているんですよ。ただし、一般の人が条例を見た場合に、とてもじゃないけれども分かりづらいということを申し添えておきます。
もう1つ、先ほどちょっと御答弁にありましたけれども、私はずっと現在の公民館にある視聴覚室、これは非常に不十分なものではありましたけれども、一応、暗幕が張られるということで、これからの
交流センターについてもぜひこれが必要だというお尋ねをしておりましたら、新しい第2会議室ですか、その1つについてはプロジェクターやスクリーンも備えられているということなんですけれども、専用に視聴覚室みたいな形で使うということではなくて、そういうものが使える状態であるという状態なんですか。
285 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
286 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 講堂脇の会議室にプロジェクター及びスクリーンがあります。分割して多目的ということで使用していただければと思っております。
以上です。
287 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
288 ◯6番【塩谷法道君】 もう1点は、現存の教育相談室というのがございます。これは150円ぐらいで使える、非常に安い値段で使える。しかも非常に気軽に空いているときにはすっと申し込んで使えるというような非常に利用勝手のいい部屋なんですけれども、5、6人の会議ならできると。マージャンをやっている人もたくさんいますけれども、そういう部屋なんですけれども、なぜこういう使い勝手のよい施設を今回設置しなかったんですか。
289 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
290 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 もともとこの部屋、名前のとおり教育相談に係る相談を受けるための部屋でございまして、本来、平成20年にこの辺は追加されているんですけれども、本来貸出しの部屋としては機能しているものではございませんでした。
この部屋につきましては、教育相談ということであれば今回子育てルームがありますので、そちらの方で実施可能ということですので、こういう小さい部屋についての設置する考えというのはございません。
以上でございます。
291 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
292 ◯6番【塩谷法道君】 そうしますと、今までの教育相談室というのは目的外使用を柔軟に認めていただいたということだと思うんですけれども、そうしますと今後この子育てルームが教育相談も含めて使えるということになるんですけれども、そうしますと小規模な会議とか、あるいは今までのマージャンをやっているような人たちが気軽に使えるというような、本当に小さな部屋というのは残されているんでしょうか。以前の説明のときには、子供たちが学習するためのロビーみたいなところは残りますよという話だったんですけれども、大人が気楽に使えるそういう小さなお部屋というのは今後なくなるんでしょうか。
293 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
294 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 フリースペースとしましてはふれあいルームというのがありまして、そこは特に椅子、机等が置いてある。ただ専用はできないというか、そういったスペースはございますし、学習室というところにも少人数ごとに仕切れるようなパーティションを設置しまして会議等はできるとは思います。ただ、先ほどおっしゃっているようなマージャンのような機械を入れて専用に使うということであれば、他の部屋を使っていただくしかないかなと思っております。
以上です。
295 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
296 ◯6番【塩谷法道君】 分かりました。いずれにしても、できるだけ使い勝手のいい
交流センターにしていただきたいというふうに思います。
ただ、問題は利用者を一人でも多くするように、こういう努力をするのが村並び
教育委員会の使命だと思います。利用者の負担を少しでも軽くするように考えるのが本筋ではないかと考えますけれども、もっと利用者を増やす工夫をしていく、これが行政のやることではないかと思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。
297 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
298 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 利用者を増やす努力につきましては、当然行政として行うことと考えておりますが、使用料を低くすることだけが利用者を増やすことではないと考えております。今回のように、新しい施設に変えることも利用者の利便性を増やすものだと思っております。
また、使用料につきましては先ほどから申し上げているとおり、
公民館運営審議会や
教育委員会等から御意見をいただきながら、できる限り低い料金に抑えておるものでございます。
以上です。
299 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
300 ◯6番【塩谷法道君】 実は、現実に無料でやっているいろんな施策があるわけですよね。特に公民館教室の行事なんかは、例えば私も加入しておりますけれどもウクレレ教室とか、それからいろんな教室がありまして、非常に村民が喜んで参加して使っている。これは無料でやっているわけです。こういうものの幅をもっとどんどん広げていくということも必要だと思いますし、それから公民館クラブについても、こういうクラブがあって皆さんの役に立っている、こういうのは総務課の方でも広報なんかでもきちっと、単にあるというんじゃなくてこんな活動していますよ、こんな活動していますよというようなのを毎月の広報で2つぐらいのクラブをどんどん紹介していくとか、そういうようなことで参加を進めるということが非常に大事だと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。総務課長とこちらと両方でお願いします。
301 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
302 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 教養教室等各種教室の運営につきましては、今後も新しいものやニーズに沿ったものを考えていきたいと思っております。また、既存のクラブ等の活動につきましても、今後どのような活動をしているのか等、記事スペースを確保しながら載せていきたいなと思っております。
以上です。
303 ◯議長【小倉利一君】 総務課長。
304 ◯総務課長【田中喜宣君】 それでは、お答えをさせていただきます。
今生涯学習課長よりお話がありましたように、記事スペースを設けてということでございますので、村で記事スペースに載せられますのは広報になりますので、そうしたものは利用していただきたいというふうに思っております。
以上です。
305 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
306 ◯6番【塩谷法道君】 この点では、今ちょうど健康推進課長も見えていますから、ついでにお聞きしますけれども、やはりそういう関連するような課においても無料で例えば歩け歩け運動とか、速歩の進める運動とかいろんなことをやっていますので、そういうものの関連でいけば、そういう村が自主的にどんどん進めていくと。村民が無料で参加できる、あるいは低廉な利用料で参加できるというのを進めていくことが大事だと思いますけれども、何か御意見がありましたらお願いします。
307 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
308 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 生涯学習活動を推進しまして、外出する機会や交流の場を設けることにつきましては健康増進等につながるものと考えておりますので、今後
交流センター等を利用して事業を行う等、健康推進課等、福祉課等協議していきたいと思っております。
以上です。
309 ◯議長【小倉利一君】 よろしいですか。
他に質疑ありますか。1番石川君。
310 ◯1番【石川忠夫君】 使用料金についての質問をさせていただきます。各使用料の算定根拠、考え方については先ほどから伺っておりますので、金額の算定根拠について伺います。
311 ◯議長【小倉利一君】 1番石川君の質疑に対する当局の答弁を求めます。生涯学習課長。
312 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 根拠としましては、平米当たりの利用料とか、あとは受益者負担率等を考慮しまして、
公民館運営審議会や
教育委員会に御提案して、御意見をいただきながら決定したものでございます。
以上でございます。
313 ◯議長【小倉利一君】 1番石川君。
314 ◯1番【石川忠夫君】 受益者負担に伴う考え方についてお聞きしたいと思います。
315 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
316 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 受益者負担ということであれば、一般的には使用する方が応分の負担をしてもらうというような形だと思っております。
以上です。
317 ◯議長【小倉利一君】 1番石川君。
318 ◯1番【石川忠夫君】 具体的に金額として考えた場合、どういう考え方での金額の設定になっていますでしょうか。
319 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
320 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 現状の維持管理費、また
交流センターにつきましては維持管理費の見込み等から、あとは収入としましては使用料、あとは減免前の使用料等を参考にしまして算定しております。
以上です。
321 ◯議長【小倉利一君】 1番石川君。
322 ◯1番【石川忠夫君】 ただいま使用料につきましては維持管理費という話が出てまいりました。
交流センターの年間必要経費、人件費も含めまして、今の質問に関係ございますので、どのぐらいになりますでしょうか。
323 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
324 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 約3,000万円ほどでございます。
以上です。
325 ◯議長【小倉利一君】 1番石川君。
326 ◯1番【石川忠夫君】 先ほどから公民館から
交流センターに移行することに伴いまして、受益者負担等々新しくなった施設ということで35万円の増額という説明がございました。全体の費用経費につきましては、今答弁のあったような金額でございます。つきまして、この192万円の使用料でございますが、ふるさと納税等で支出ができると考えますが、最後にこのお考えを村長からいただければと思います。
327 ◯議長【小倉利一君】 小高村長。
328 ◯村長【小高陽一君】 お答えいたします。
まず、建設費からすると、この2月1日の村の人口が1万4,001人。恐らく1人当たり8万円から9万円ほどの建設費になろうかと思います。1万4,001人の中で、1度も
交流センターを使わない人がいる可能性もある。年間100回、200回使う人がいるかもわからない。その公平性などをやっぱり思慮に入れると、当然先ほどお答えが出た受益者負担ですね、それはあってしかるべきだろう。それが幾らなのかというのは先ほど課長が言った算定方法、そして、おかげさまでここ数年ふるさと納税は順調ではありますけれども、いつゼロになるか分かりません。これは我々の努力が足らずに他に浮気されてしまう可能性も大いにありますので、ですからあれを経常経費としていつも念頭に置くわけにはいかないと思っております。特別に子育て支援、あるいは高齢者の援助、そういったいろいろ固定して必要なものに出すことはできますけれども、毎年毎年かかっていく経費にそれを算定することはちょっとできませんので、今回そういうことに使っていこうよというお話はいたしませんでした。
329 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
330 ◯6番【塩谷法道君】 今、答弁で公平性がという言葉が出たんですけれども、この使い方は全く間違っていると思いますよ。公平性というのは、例えば村民のAさん、Bさん、これがクラブ活動で使いたいよと言ったときに、Aさんは断る、Bさんはオーケーする、こういうことが不公平なんですよ。実際に誰にも開かれたクラブ教室、あるいはクラブ活動です。誰にでも開かれているんですから、不公平を言う人は参加すればいいわけですから、だから公平性の議論というのは利用料問題で使ってはいけないことなんですよ。そういう点を簡単に使うようなあれはぜひやめていただきたいということを思います。何回も言っておりますけれども、公民館活動、あるいは公民館教室の活動によって老後が本当に少しでも豊かになる、あるいは体の衰えを少しでも遅くする、こういう活動に非常に役立っているわけです。そのことを通じて医療費の削減にもつながっているわけです。現実にそうです。そういうことをきちっと大きく考えないと、単に公平性などという安っぽい議論でそういうものをやってはまずいと思いますけれども、そういうことを申し上げておきたいと思います。
331 ◯議長【小倉利一君】 他に質疑ございますか。15番関君。
332 ◯15番【関 克也君】 項目少ないので、すみません、一応今までの答弁の中でちょっと気になったのは、公民館教室あるいは公民館クラブの利用者の動向が最近といいますか、5、6年間と考えていいと思うんですけれども、若干減ってきているのかなという数字が聞こえたんですけれども、村民あるいは大枠村民といいますか、村民、住民の利用がこの間の5、6年間で増える傾向にあるのかそれとも減る傾向にあるのか、その辺のところはどう見ていらっしゃるか答弁をお願いしたいと思います。
333 ◯議長【小倉利一君】 15番関君の質疑に対する当局の答弁を求めます。生涯学習課長。
334 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 利用者につきましては大きな集会等がありますと、その年は伸びるような形にもなりますので、おおむね横ばいで推移しております。ただ昨年につきましてはやはり後半コロナの影響もありましたし、今年は大分影響がありますので、かなりの減員となっておる状態でございます。
以上です。
335 ◯議長【小倉利一君】 15番関君。
336 ◯15番【関 克也君】 先ほどの公民館の講座の数字でいうと、残念ながら若干減っているという数字でありました。これも大ざっぱですけれども、最初の平成30年5月が2,365人だったというのが、一番直近の答えですと令和元年5月ですと1,840人という、合計数ですけれども全体としてちょっと減っているという傾向があるかなというふうに見てとれました。
そこで、新しく
交流センターが公民館のかわりにできたときに、大いに利用者を増やすということが目的である教養を深めていただくとか健康の増進を図るということから、利用者をどんどん増やしていくということがせっかくいい施設ができて、それが必要になってくるだろうというふうに思うんです。
それで、主に村民、あるいは公民館クラブのような一番利用数も多いし、村民にかかわるところについて軽減をする規定が公有財産の使用料条例の中にありますので、それを見ますと、「本村の住民で公費の援助を受け又は援助を受けるため必要なもの或いは特別の事情により徴収することが不適当と認める場合は全部又は一部を免除する」というふうにしています。
それで、少なくとも現在公民館クラブ等で使用料を軽減されている、先ほど半額軽減というのがありますけれども、規則で半額軽減されているそういう団体が少なくとも同じ料金で最も利用する会議室、あるいは講堂ということですけれども、そういうところを同じ料金で利用できるようにしてほしいと思うんですね。そういう方策が現在の使用料の軽減規定でできないかどうか、お聞きします。
337 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
338 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 現在予定しております管理運営規則の減免規定の中では、先ほど塩谷議員のときも御答弁させていただきましたが、公民館クラブ等につきましては半額の免除を予定しております。現状、これ以外の減免規定の検討はしておりません。
以上でございます。
339 ◯議長【小倉利一君】 15番関君。
340 ◯15番【関 克也君】 それで、条例を読む限り全部、つまり全額免除、あるいは一部を免除するというふうにしております。ということは、この一部免除という規定をしっかり活用して、条例上では現行
中央公民館の第2会議室の利用料を今度の新しい第1会議室、あるいは第3議会室一室利用をした場合に300円程度に抑えるということができると思うんですね。一部免除の規定を活用して。これがもっともっと利用数が増えたらまた考えてもいいと思うんですが、現在の利用者が同じような料金で利用できるというふうにしていくということが積極的に活用していただくために必要だと思うんですね。ですから、現行条例の規定を利用して要綱を改善するということができないかどうか、答弁をお願いします。
341 ◯議長【小倉利一君】 生涯学習課長。
342 ◯生涯学習課長【今井 徹君】 先ほどもお答えしたとおり、現状では半額減免の規定のみを考えております。
以上です。
343 ◯議長【小倉利一君】 15番関君。
344 ◯15番【関 克也君】 これは担当課長はそのようにしか言えないと思うんですが、村長、どうでしょうか、全額免除か一部免除となっています。ですから、一部免除のところを一定の条件で村民が利用というか、活発に利用する公民館クラブ関係の方が現行使用料で済むように、一番利用するところの部屋だけでもいいんですけれども、そのように軽減するということをやっていただけないかということです。どうでしょう。
345 ◯議長【小倉利一君】 小高村長。
346 ◯村長【小高陽一君】 社会教育の問題ですので、私はあまり介入したくはないのですけれども、気持ちとしては現在も公民館、文化会館を使用されている方たちの顔ぶれはほとんど知っておりますし、また今回の料金改定の件で私のところに「村長、もう少し安くならないのか」というお話は実はなかったです。そういった減免規定がやれるんであれば、これは
教育委員会の方にお願いして考えていただきますし、私自身が
教育委員会にこうしてくださいということはちょっと差し控えたいと思います。
以上です。
347 ◯議長【小倉利一君】 よろしいですか。
他に質疑はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
348 ◯議長【小倉利一君】 質疑がないようですので、質疑を終了します。15番関君。
349 ◯15番【関 克也君】 第3号の議案についての修正動議を提出させていただきます。よろしくお願いします。
350 ◯議長【小倉利一君】 ここで暫時休憩といたします。再開を14時といたします。
午後1時49分 休憩
午後2時00分 再開
351 ◯議長【小倉利一君】 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま15番関君外1名から本案に対する修正の動議が提出されましたので、休憩中にその写しを配付いたしました。
この動議は、
地方自治法第115条の3及び議会会議規則第16条の規定により成立します。
修正動議を、本案と合わせて議題とします。
提出者の説明を求めます。15番関君。
[15番 関 克也君 登壇]
352 ◯15番【関 克也君】 それでは、修正案について提案理由の説明をさせていただきたいと思います。
議案第3号 長生村
行政財産等使用料条例の一部を改正する条例に対する修正案でございます。
2枚目をあけていただいて、まず修正案の考え方は非常に単純ですので、考え方を説明させていただきます。
まず、使用料については執行部の提案についてできるだけ軽減をするという努力をされているという点は認めた上で、執行部提案の中身を尊重した上での提案ということになります。
大きくいって2つ非常に単純な提案の中身になっております。1つは
交流センター以外の現行体育施設についての使用料については据え置くという考え方。第2に、新しくできる
交流センターの使用料のうち、村民が最も頻繁に利用する施設設備については料金を据え置くという考え方です。
議案第3号の別表第4というのが1枚開くとありますので、これについて提案理由の説明をさせていただきます。
体育施設使用料ということであります。この中で、体育館の体育室、線を引いたところが修正をするところになっております。体育室の全面使用の半日、1日について、ちょっとざっくりで申し訳ないんですが、順に言いまして3,200円を3,000円に修正する。1日の6,400円を6,000円に修正する。
トレーニング室について、半日と1日でありますが、それぞれ1,200円を1,000円に修正する。2,400円を2,000円に修正する。
次に、体育館の体育室を目的外に使用するときの項目で、入場料等の徴収なし。これ半日と1日、それぞれ1万2,000円を1万円に修正する。1日の利用料について、2万4,000円を2万円に修正する。その下の入場料等の徴収ありの場合の半日と1日と夜間というのがあります。それぞれについて、半日から2万4,000円を1万5,000円に、1日の利用料については4万8,000円を3万円に、夜間については2時間当たりということですが、2万4,000円を2万円に修正という内容になっております。
武道館についても、柔道場の利用について半日と1日、それぞれ1,200円を1,000円、1日を2,400円を2,000円に、剣道場についても同様で、半日と1日を1,200円を1,000円に、2,400円を2,000円にという修正となっております。
次、柔剣道場全面使用ということで、半日と1日がそれぞれ2,400円を2,000円に、4,800円を4,000円にという修正です。
弓道場について、やはり半日と1日で1,200円を1,000円に、2,400円を2,000円に。
藪塚野球場について、これは早朝と半日と1日という区分になっております。それぞれですが1,200円を1,000円に、2,500円を2,000円に、5,000円を4,000円にという内容で、今までどおりの使用料に修正をするという内容になっております。
次に、別表第3の1の表を見ていただきたいと思います。第2条中、別表第3の1を次のように改めるとして、別表第3の1がこれが新しい施設の
交流センターの使用料ということになります。最も利用する施設としては講堂と第1会議室とパーティションで区切る第3会議室と、この3種類と考えられますので、まず講堂について半日と1日の使用料について、それぞれ1,800円を1,400円に修正する。3,600円を2,800円に修正するという内容になります。
第1会議室について、やはり半日と1日ということで、450円を300円に修正する。900円を600円に修正するという内容になります。
最後にですが、第3会議室、これ3つに区分してパーティションで区切られるということで、この一室が一番利用しやすい形態の大きさということで、1室使用の場合に限っての修正です。半日と1日で、450円を300円に、900円を600円に修正するという中身、内容になります。
ざっくりでありますが、以上、修正案ということで説明をさせていただきました。よろしく御審議いただき、御可決くださいますようお願い申し上げます。
353 ◯議長【小倉利一君】 提出者の説明が終わりました。
これより、修正動議に対する質疑を行います。
質疑ありませんね。
(「なし」と呼ぶ者あり)
354 ◯議長【小倉利一君】 質疑なしと認めます。
討論に入ります。
討論の順は、原案賛成者、原案及び修正案反対者、原案賛成者、修正案賛成者の順に行います。
それでは、討論、初めにまず原案に賛成者の発言を許します。10番矢部君。
355 ◯10番【矢部眞男君】 議案第3号 長生村
行政財産等使用料条例の一部を改正する条例制定について、原案に賛成の立場から討論をいたします。
中央公民館、体育館、運動場等社会教育施設の使用料については、それぞれ設置時に設定された料金で現在まで来ております。特に、
中央公民館においては47年が経過しており、近代的な
交流センターは時間貸しができるような料金設定となるなど、利用者本位に設定されております。また、体育館、武道館、運動場はさきに申し上げたとおり、建設時に制定された使用料のままであり、その間、住民の利用に支障が出ないよう毎年のように維持管理に相当な費用をかけているのが現状でありますので、今後とも適正な維持管理、施設運営のためには応分の負担を願うことはやむを得ないと思います。
よって、原案について賛成し、討論といたします。
356 ◯議長【小倉利一君】 次に、原案及び修正案反対者の発言を許します。
ありませんね。
次に、修正案賛成者の発言を許します。7番石井君。
357 ◯7番【石井俊雄君】 全体の質疑を振り返りますと、やっぱり教育法第20条の具体的な字づらということをまずは周知説明をしていなかったところが1つありました。
それから、料金については今回値上げしても35万円だからという話、値上げ幅を抑えたという考え方もありましたけれども、さらなる使い勝手、使いやすいような料金体系にすべきであるというふうに思います。
それから、特に村体育館とか球技場とかいろいろ、直近で修繕とかいろんなものを大幅にかけているわけでもないし、そういうところについても値上げは回避できる、すべきであると、そういうふうに思いました。全国的に見ても県内的に見ても、
社会教育法20条に沿って町民、市民に無料で使わせているところも現実にございました。
そういうこともいろいろ総合的に判断いたしまして、今回の修正案に対しまして賛成の立場で討論ということで、意見表明をいたしました。
以上です。
358 ◯議長【小倉利一君】 他に討論ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
359 ◯議長【小倉利一君】 ないようですので、これにて討論を終結します。
採決をします。
まず、議案第3号 長生村
行政財産等使用料条例の一部を改正する条例制定についてに対する15番関君外1名から提出された修正案について、採決をします。
本修正案について、賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
360 ◯議長【小倉利一君】 挙手少数。よって、修正案は否決されました。
次に、原案について採決をします。
議案第3号 長生村
行政財産等使用料条例の一部を改正する条例制定について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
361 ◯議長【小倉利一君】 挙手多数。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
議案第4号
物品購入契約の締結について、質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
362 ◯議長【小倉利一君】 質疑なしと認めます。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
363 ◯議長【小倉利一君】 討論なしと認めます。
採決をします。
議案第4号
物品購入契約の締結について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
364 ◯議長【小倉利一君】 挙手多数。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
議案第5号 令和2年度長生村
一般会計補正予算(第5号)について、質疑を行います。9番井下田君。
365 ◯9番【井下田政美君】 この参考資料で、村は医療機関でワクチンを接種するような動きで、流れでなっているようでございます。それでまず報道でもされていますように、優先順位が医療従事者等、次に65歳以上の高齢者、次に基礎疾患を有する人、それで最後に高齢者施設等の従事者から一般の村民に接種していく順番になっていますけれども、高齢者施設の従事者は村内在住の高齢者施設の従事者なのか、また村内の施設に従事している高齢者施設の従業者なのか、また両方なのか、ちょっとどういう考えなのか答弁願います。
366 ◯議長【小倉利一君】 9番井下田君の質疑に対する当局の答弁を求めます。健康推進課長。
367 ◯健康推進課長【川島千秋君】 こちらに書いてあります優先接種対象者の区分にある高齢者施設等の従事者につきましては、村内に7つあります高齢者施設等の従事者を村の方で接種券を発行しまして接種する予定でございます。ただ、接種の方法につきましては、施設の担当する医師にお願いするか長生郡市内の医師会の医師にお願いするか、接種方法についてはまだ調整中でございます。
以上です。
368 ◯議長【小倉利一君】 9番井下田君。
369 ◯9番【井下田政美君】 さきの議案説明では、
コールセンター業務委託料を郡市で共同委託してこのコールセンターの業務委託をするということでありますけれども、この高齢者施設の方の掌握、例えば千葉市から来ている方はこのコールセンターでは把握できないと思うんですけれども、この掌握はどのようにされる予定なのでしょうか。
370 ◯議長【小倉利一君】 健康推進課長。
371 ◯健康推進課長【川島千秋君】 それぞれの自治体に所在する高齢者施設を、それぞれの自治体ごとに把握する予定でございます。
以上です。
372 ◯議長【小倉利一君】 9番井下田君。
373 ◯9番【井下田政美君】 じゃあ村で確認することは可能、不可能になるか、ちょっと分かりますでしょうか。
374 ◯議長【小倉利一君】 健康推進課長。
375 ◯健康推進課長【川島千秋君】 すみません、もう一度質問の内容を確認したいんですが、村に7つある施設の従事者についてはこれからアンケートを取りまして、人数等を把握していく予定でございます。
376 ◯議長【小倉利一君】 9番井下田君。
377 ◯9番【井下田政美君】 そうしますと、その従事者については確認していくことになると思うんですけれども、非正規の職員についてはどのような対応をされていくのでしょうか。
378 ◯議長【小倉利一君】 健康推進課長。
379 ◯健康推進課長【川島千秋君】 正規の職員、非正規の職員問わず、そちらの施設に従事している職員で、施設が従事者として従事者リストを提出した場合は全て優先接種の対象となります。
以上です。
380 ◯議長【小倉利一君】 9番井下田君。
381 ◯9番【井下田政美君】 そうしますと、先ほどの議案書に戻らせてもらいますけれども、このコールセンター委託料と、ちょっと私、聞き漏らしたんですけれども、その下にある新型コロナウイルス
ワクチン接種体制確保委託料、これも郡市で先ほどのちょっと説明では共同でやる話だったと思うんですけれども、この
ワクチン接種体制確保委託料1,000何がしの、どのように接種体制を確保していくんでしょうか。多分ワクチンの保管だと思うんですけれども、どのような体制でやっていくんでしょうか。
382 ◯議長【小倉利一君】 健康推進課長。
383 ◯健康推進課長【川島千秋君】 報道では、各自治体ごとに市町村内の医療機関で市町村の住民が接種するという体制が報道されておりますが、長生郡内におきましては、町村に大きな医療機関がありませんし、今承認が見込まれているファイザー製のワクチンについてはマイナス75度の冷凍庫での保管が必要というように、ワクチンの質を保つためにも小さな医療機関ではできないということから、長生郡市一体となって接種体制の確保を行っております。
まず、マイナス75度の超低温のディープフリーザーは長生地域では公立長生病院に1台設置をしまして、その後、連携型の病院、9つあるんですけれども、君塚病院、宍倉病院、菅原病院、茂原中央病院、山之内病院、鈴木神経科病院、茂原神経科病院、聖光会病院、塩田記念病院を連携型施設としまして、そちらの施設で多くの方に接種ができる体制を整えているところでございます。
以上です。
384 ◯議長【小倉利一君】 他に質疑ございますか。7番石井君。
385 ◯7番【石井俊雄君】 今回の補正財源、国からですよね、国から下りてきた金額が幾らで、そのうちの幾らを使って補正を提案しているのか、それをまず1つ教えてください。
386 ◯議長【小倉利一君】 さっき説明されましたでしょう。議案説明の中に出ていましたよ。聞いていましたか。7番石井君。
387 ◯7番【石井俊雄君】 国からの補正のお金が下りてきていますよね。残りのお金がまだあるのかどうか、ちょっと教えてください。
388 ◯議長【小倉利一君】 残りのお金というと、国のお金がということですか。
企画財政課長。
389
◯企画財政課長【木島正人君】 お答えいたします。
今回の補正上げた分については、全て国庫支出金という形になっております。今回のこの国の第三次補正予算につきまして、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止策ということで来ているお金でありまして、これは地方創生臨時交付金とはまた違うお金でございますので、その地方創生臨時交付金についてはまた3月補正で考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
390 ◯議長【小倉利一君】 7番石井君。
391 ◯7番【石井俊雄君】 そうしますと、PCR検査の問題だとか、あるいは地域応援券の長南とか一宮が町民に配ったお金とか、そういうのは今後の可能性としては3月の議会の中でいろいろまた補正が出されるということですか。
392 ◯議長【小倉利一君】
企画財政課長。
393
◯企画財政課長【木島正人君】 お答えいたします。
今回の補正の国庫支出金についてはそれとは違うというようなことです。
以上です。
394 ◯議長【小倉利一君】 他にございますか。6番塩谷君。
395 ◯6番【塩谷法道君】 今回の場合には
ワクチン接種の事業についてのあれですけれども、結局ここでいっている額というのは1万4,000人分の2回分とか、あるいは1万人分の2回分とか、そういうのからいったら、どのぐらいのものを見込んでいるんでしょうか。
396 ◯議長【小倉利一君】 健康推進課長。
397 ◯健康推進課長【川島千秋君】 予防接種の対象年齢につきましてはまだ薬事承認が下りておりませんので、一部報道ではファイザーのワクチンが16歳以上と言われていますが、その他アストラゼネカ、モデルナの薬品につきましては対象年齢が発表されておりませんので、全住民を対象に接種体制の構築を図り、接種率については全住民の70%を想定しております。
以上です。
398 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
399 ◯6番【塩谷法道君】 そうしますと、この数字は一応全住民の70%について、2回にわたるのか3回にわたるのか分かりませんけれども、そういう接種ができるというそういう金額が設定されているんですか。
それからもう1つは、ちょっとついでで申し訳ないですけれども、全額繰越明許になっているんですけれども、当然3月末までにとても使い切れないわけですけれども、そこら辺の関係でどんな設定になっているか、もうちょっと詳しく。70%と言われても、ちょっと分からない。
400 ◯議長【小倉利一君】 健康推進課長。
401 ◯健康推進課長【川島千秋君】 今、新型コロナのワクチンについては、3社のワクチン全て2回接種となっておりますので、全住民の70%の方が2回接種できる金額を想定しております。
令和2年度の支出につきましては、システムの改修とか接種券の印刷等を予定しております。
以上です。
402 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
403 ◯6番【塩谷法道君】 そうしますと、8,800万何ぼというのは、全部繰越しということではなくて、このうちの年度内に相当金額の事前の事業のための予算が使われるというふうに見ていいですか。
404 ◯議長【小倉利一君】
企画財政課長。
405
◯企画財政課長【木島正人君】 今議員がおっしゃいましたように、今回、全額で設定をさせていただいておりますが、令和2年度で支払わなければいけないものが先ほど健康推進課長の方から説明があったとおりで、そちらについて3月31日までに確定したものについては令和2年度で払う。令和3年の3月31日現在で、令和3年度にそのうちの幾らかを繰り越すということで、設定額については全額を設定させていただいているということでございます。
以上です。
406 ◯議長【小倉利一君】 6番塩谷君。
407 ◯6番【塩谷法道君】 ちょっと初歩的なあれで悪いけど、そうすると、新しい来年度予算の中にはこの関係のあれはもう全く入っていない、入れないんでしょうか。
408 ◯議長【小倉利一君】
企画財政課長。
409
◯企画財政課長【木島正人君】 議員お見込みのとおり、令和3年度の当初予算では入ってきません。
以上です。
410 ◯議長【小倉利一君】 他に質疑ございますか。
(「ありません」と呼ぶ者あり)
411 ◯議長【小倉利一君】 質疑なしと認めます。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
412 ◯議長【小倉利一君】 討論なしと認めます。
採決をします。
議案第5号 令和2年度長生村
一般会計補正予算(第5号)について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
413 ◯議長【小倉利一君】 挙手全員。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────
414 ◯議長【小倉利一君】 本定例会の会議に付された案件の審議は全て終了しました。
なお、会議録の作成に際し、会議規則第44条により、字句、数字等の整理については議長に委任されたく、御了承ください。
以上をもちまして、令和3年
長生村議会定例会2月会議を終了します。御苦労さまでした。
午後2時26分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
議 会 議 長
署 名 議 員
署 名 議 員
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