長生村議会 2020-12-01
令和2年定例会12月会議(第1日) 本文
▼最初の
ヒット発言へ(全 0 ヒット) 1 ◯議長【
小倉利一君】 皆様、おはようございます。御苦労さまです。
ただいまの
出席議員数は16名であります。定足数に達しておりますので、これから令和2年
長生村議会定例会12月会議を開会します。
直ちに本日の会議を開きます。
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2 ◯議長【
小倉利一君】 本定例会の
議事日程及び
議案等説明のため出席を求めた職員等は、お手元に配付の印刷物のとおりでありますので、御了承願います。
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3 ◯議長【
小倉利一君】 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
12番阿井君、13番東間君の両名を指名します。両名には本12月会議の
会議録署名議員をお願いします。
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4 ◯議長【
小倉利一君】 日程第2、
会議日程の決定についてを議題とします。
本件については、
議会運営委員会委員長の報告を求めます。
東間議会運営委員会委員長。
[
議会運営委員会委員長 東間永次君 登壇]
5
◯議会運営委員会委員長【
東間永次君】 ただいま、議長のお許しがありましたので、令和2年
長生村議会定例会12月会議に関する件について、さきに
議会運営委員会を開催し、協議決定した内容について、御報告を申し上げます。
まず、
会議日程の件でございますが、認定5件、同意1件、議案6件、請願1件、
一般質問の通告者は6名です。
これらの内容を検討した結果、本日8日から10日の3日間とすることが妥当と決しました。
議事の進め方については、日程第3、諸般の報告を行います。日程第4、認定第1号から日程第8、認定第5号までは、
委員長付託案件であり、関連がありますので、
一括議題とし、
委員長報告を行い、質疑、おのおのの討論、採決を行います。日程第9、同意第12号は、
提案理由の説明後、質疑、討論、採決を行います。日程第10、議案第45号から日程第15、議案第50号までは、順次、
提案理由の説明を行い、質疑、討論、採決を留保します。日程第16、請願第5号は、
紹介議員の説明後、質疑、討論、採決を行います。ここまでを初日に行います。
2日目、9日は、
一般質問を通告順に4名行い、散会といたします。
最終日、10日は、日程第1、
一般質問を通告順に2名行います。日程第2、議案第45号から日程第7、議案第50号まで、それぞれ質疑、討論、採決を行います。
以上、よろしく御協力のほどお願い申し上げまして、
議会運営委員会からの報告とします。
6 ◯議長【
小倉利一君】 御苦労さまでした。
お諮りします。ただいま
議会運営委員会委員長から委員会の
決定事項について報告がありましたが、
議会運営委員会の意思を尊重しまして、本定例会の
会議日程は本日8日から10日までの3日間としたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
7 ◯議長【
小倉利一君】 御異議なしと認めます。よって、本日8日から10日までの3日間に決定しました。
ここで、村長より発言の許可を求められておりますので、発言を許します。
小高村長。
[村長
小高陽一君 登壇]
8 ◯村長【
小高陽一君】 改めて、おはようございます。ただいま議長のお許しをいただきましたので、開会に当たり一言御挨拶申し上げます。
本日ここに令和2年
長生村議会定例会12月会議の開会をお願いしましたところ、時節柄、
大変お忙しい中、
議員全員の出席をいただき、誠にありがとうございます。
早いもので、1月8日に開会した本定例会も12月会議を迎えるに当たりました。今年は
新型コロナウイルス感染症で始まり、そして、その終息を見ぬまま、今年を終えようとしております。本村も感染に対しては村民に広く呼びかけ、注意を呼びかけ、ずっとゼロを続けておりましたが、とうとう11月に2人の感染が発見されました。幸い軽症で済んでいると聞いておりますが、さらなる
注意喚起をし、これ以上発生しないように努めてまいるつもりでございます。一日も早いワクチンの完成と、そして接種を待ちたいと思います。
そんな中、本年は、2回ほどすばらしいニュースがありました。1つは、6月に総務省から発表された
ふるさと納税の
全国ランキングで、本村は7億9,250万円、千葉県で3位でこそありましたが、全国に183ある村の中で、第1位となりました。また、8月、大阪府門真市で行われた
国際映画祭で、本村を舞台に作った
短編映画、
長生ノスタルジアが
最優秀作品賞に輝きました。この2つは、新聞や雑誌にも取り上げられ、全国から称賛の電話をいただいたところでございます。
移住定住策に向け、この2つを有効に使いながら、さらに全国に発信していきたいと思っております。
本日からの12月会議、人事案も含め、どれも重要な議案を提出させていただきました。どうぞ
慎重審議の結果、御可決賜りますよう、よろしくお願いします。
結びに、
本村議会のますますの発展と
議員皆様のさらなる活躍を御祈念申し上げ、挨拶といたします。よろしくお願いします。
9 ◯議長【
小倉利一君】 御苦労さまでした。
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10 ◯議長【
小倉利一君】 日程第3、諸般の報告をします。
地方自治法第235条の2に関する
例月出納検査、令和2年8月から令和2年10月分まで、及び同法第199条第1項及び第4項に関する
定例監査結果は、
別紙報告書のとおりでありますので、報告します。
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11 ◯議長【
小倉利一君】 日程第4、認定第1号 令和元
年度長生村
一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第8、認定第5号 令和元
年度長生村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてまでを
一括議題とします。
本件については、さきの定例会9月会議において、
決算審査特別委員会に付託した案件でありますので、委員長の報告を求めます。
門口決算審査特別委員会委員長。
12
◯決算審査特別委員会委員長【門口 昭君】 それでは、
決算審査特別委員会の
審査報告をさせていただきます。時期が時期なので、マスクをしたまま、話をさせていただきます。
本委員会は、令和2年9月8日、
長生村議会定例会9月会議において付託された議案について、審査の結果を、
会議規則第76条の規定により、下記のとおり意見を付して報告いたします。
本委員会は7名にて構成されまして、10月26日、それから28日、29日の3日間に渡り審査をいたしました。
審査の方法といたしましては、執行部から提出された
決算資料及び
監査委員の
決算審査意見書に基づいて、予算及び事業の適正かつ効率的な執行並びに事業の成果に重点を置くとともに、前年度の
決算審査特別委員会の
指摘事項の
措置状況についても重点を置き、慎重に審査をしました。
質問の要旨は、3日間にわたりおよそ120を超える質問でありました。そしてまた、それに対する答弁、子細に申し上げれば、500、600の質問と答弁があったということであります。
それでは、審査の結果を申し上げます。番号、件名、審査結果、お手元に配付してあります資料に基づいて報告させていただきます。
認定第1号 令和元
年度長生村
一般会計歳入歳出決算の認定について。結果は、認定。認定第2号 令和元
年度長生村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について。結果、認定。認定第3号 令和元
年度長生村
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。結果、認定。認定第4号 令和元
年度長生村
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について。結果、認定。認定第5号 令和元
年度長生村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。結果、認定であります。
次に、審査の意見であります。
1、村税、保険料、使用料などについて、明確な根拠なく不納欠損している事例が見受けられる。税の公正性の観点から、滞納者の実態や
生活状況などを把握し、適切に
滞納整理に努められたい。
2、予算の流用や多額な不用額が発生している科目が見受けられる。当初予算の編成に当たっては、
当該年度の
事業内容を精査し、適切な予算の
執行管理に努められたい。
3、
社会情勢の変化に伴い、厳しい
財政状況が予見される。
事務事業の
執行効果を確認するとともに、従来の実績にこだわらず、改善することが大切である。
各課審査及び
現場審査の過程における各委員の指摘、意見を
十分参考にして、次年度以降の
予算編成や
行政執行に当たられたい。以上が報告の内容であります。
3日間に渡りまして、いろいろな審査がなされましたけれども、主な
要望事項もあります。七、八点、要望、検討するという事項については、逐一本当は説明したいところでありますけれども、内容については、各課、
福祉関係、それから
まちづくり関係等、特に質問が多かったように思われます。これ以後、
会議録等がまた出来上がり次第、皆様のお手元に届く予定であります。そういうことで、簡略ではありますけども、以上、報告といたします。
13 ◯議長【
小倉利一君】 御苦労さまでした。
以上で、委員長の報告が終わりました。
これより
委員長報告に対する質疑を行います。
委員長報告に対する質疑は、審査の経過と結果についての質疑に限られておりますので、御了承願います。質疑はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
14 ◯議長【
小倉利一君】 質疑なしと認めます。
認定第1号 令和元
年度長生村
一般会計歳入歳出決算の認定についての討論に入ります。15番関君。
反対討論ですか。
15 ◯15番【関 克也君】
反対討論させていただきます。
それでは、令和元
年度長生村
一般会計歳入歳出決算の案についての
反対討論をさせていただきます。
まず、令和元
年度一般会計決算案については、評価すべき点もあります。第1に、
被災住宅修繕緊急支援事業で、
台風災害で被災した住宅に
修繕補助金を交付したこと。次年度繰越し分を合わせれば、2,000万円を超える補助金の交付であります。一部
損壊建物への補助の給付というのは、重要な前進であります。そして第2に、
福祉タクシー事業や
外出支援サービス事業の
継続実施。そして第3に、
広島平和祈念式典派遣事業の
継続実施など、村民の健康や暮らしを支える事業、
平和教育などで力を入れている点は評価できます。
しかしながら、大きな問題点を3点指摘しなければなりません。第1は、
負担軽減施策が極めて不十分だという点です。中でも
国民健康保険特別会計への村独自の
一般会計からの繰入れ、
法定外繰入金がゼロであること。第2に、
総合計画後期基本計画策定のための
アンケート調査報告書によれば、満足度の低い政策のトップに
公共交通の充実があるにもかかわらず、本決算案には、
公共交通の確保や、市町村をまたぐ
公共交通の整備が中心に座っていないことであります。そして第3は、
企業立地奨励金などは、大企業に対する支援の必要がもはやなくなっているにもかかわらず、残したままであるということ。一方で、
中小零細業者に対する支援が極めて弱い点であります。
決算年度末の累積黒字、約26億円の一部を財源に、
村民負担の軽減や
公共交通の充実などを実施することが必要でありました。
以上から、令和元
年度長生村
一般会計決算案に反対の立場を表明し、討論といたします。
以上です。
16 ◯議長【
小倉利一君】 次に、
賛成討論を許します。ございますか。12番、阿井君。
17 ◯12番【
阿井市郎君】 12番、
阿井市郎でございます。ただいま上程されました認定第1号
一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で
賛成討論をいたします。
歳入では、国、県の
補助事業を積極的に取り入れ、
ふるさと納税では、いろいろ工夫された
財源確保に努力されました。歳出では、限られた財源の中で、住民の
福祉向上、安全・安心な生活が送れるよう、
地域づくりなど、全体を見通した
予算執行がなされていました。
健康福祉分野では、
各種予防接種事業の充実及び
健康診査事業の充実、妊婦健診費の助成、
在宅介護の支援や
福祉タクシーの利用の拡充など、また、
農業関係では、
用排水路整備への補助や、
県営一松地区湛水防除事業の推進に積極的に取り組むなど、
農業経営の安定へ推進がされました。また、
生活基盤、
交通安全確保対策では、道路改良、
排水路整備、各施設の
長寿命化修繕事業や
被災住宅修繕支援事業など、また、八積駅
周辺整備事業の本格的な事業に着手されました。
教育関係では、老朽化した
中央公民館の
代替施設である
交流センターの建設着手をはじめ、
子ども医療費助成事業の拡充、各
学校施設整備など、各分野での成果が大きく見られます。
監査委員からの意見を踏まえつつ、次年度からは、特に厳しい
財政運営が予想されますので、従来からの慣例などにとらわれることなく、第6次
総合計画を見据えて創意工夫をして、
予算編成や
執行管理に一層努められるよう求めて、
賛成討論といたします。
18 ◯議長【
小倉利一君】 他に討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
19 ◯議長【
小倉利一君】 ないようでしたら、これにて討論を終結します。
採決をします。
認定第1号 令和元
年度長生村
一般会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長の報告は認定であります。よって、委員長の
報告どおり認定とすることに賛成の方は挙手を願います。
(
賛成者挙手)
20 ◯議長【
小倉利一君】 挙手多数。よって、認定第1号は
委員長報告のとおり認定とすることに決定しました。
次に、認定第2号 令和元
年度長生村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての討論に入ります。15番関君。
21 ◯15番【関 克也君】 それでは、反対の立場からの討論をさせていただきます。
令和元
年度長生村
国民健康保険特別会計決算案については、この長生村国保は、年収400万円世帯4人家族で、
協会けんぽの約1.9倍の保険料となっております。しかも
協会けんぽで行われている
傷病手当金や
出産手当金、休業補償であります。などの給付なども実施されておりません。
協会けんぽ並みの保険料に軽減するためには、最低でも国政で1兆円の
公費負担を行い、さらに市町村の
軽減努力が必要であります。村独自の努力として、子どもの均等割の軽減が求められましたが、本決算案では実施されておりません。これだけ
協会けんぽとの格差が広がっているにもかかわらず、村独自の
一般会計繰入金、
法定外繰入金のことであります。が、ゼロであるため、国の悪政をそのまま村民に押しつける高過ぎる国保税となっています。
以上から、
社会保障及び
国民保健の向上に寄与するという
国民健康保険法の目的に沿った努力を村に求めつつ、本
特別会計決算案に反対の討論といたします。
以上であります。
22 ◯議長【
小倉利一君】 次に、
賛成討論を許します。いらっしゃいますか。5番木嶋君。
23 ◯5番【木嶋晴一君】 議席番号5番木嶋でございます。ただいま上程されました認定第2号 令和元
年度長生村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、
賛成討論を行います。
国民健康保険は、令和元年度末において、村全体の37.9%の世帯が加入しており、被保険者が健康的な生活を送るため、重要な役割を果たしてまいりました。一方で、被保険者の年齢構成が高いこと。
所得水準が低いこと。
医療費水準が高いこと。規模の小さな保険者では、
財政運営が不安定になるリスクが高いなどの特徴による構造的な問題を抱えております。このような国保が抱える問題点を解消し、
事業運営の安定化を図ることを目的に広域化が進められ、平成30年度からは、
財政運営の責任主体が千葉県へ移行し、市町村とともに共同で運営してきております。また、村は、
国民健康保険事業の健全な運営のため、
国民健康保険税の
納税相談や戸別訪問、
コンビニ収納、差押えなどに取り組んでおり、
収納率向上に対する努力が認められます。その上、特定健診、
特定保健指導、
人間ドック助成など、
生活習慣病の予防と早期発見を目的とした被保険者の
健康管理に取り組み、医療費の削減に努めるなど、地域におけるきめ細かい事業を行っております。
健全財政を保持しつつ、また、今後も大変厳しい
運営状況は想定されますが、村が行ってきた事業とその
決算内容は適正であると判断し、
賛成討論といたします。
24 ◯議長【
小倉利一君】 他に討論はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
25 ◯議長【
小倉利一君】 ないようでしたら、これにて討論を終結します。
採決をします。
認定第2号 令和元
年度長生村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長の報告は認定であります。よって、委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は挙手を願います。
(
賛成者挙手)
26 ◯議長【
小倉利一君】 挙手多数。よって、認定第2号は、委員長の報告のとおり認定とすることに決定しました。
次に、認定第3号 令和元
年度長生村
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
27 ◯議長【
小倉利一君】 討論なしと認めます。
採決をします。
認定第3号 令和元
年度長生村
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長の報告は認定であります。よって、委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は挙手を願います。
(
賛成者挙手)
28 ◯議長【
小倉利一君】 挙手多数。よって、認定第3号は
委員長報告のとおり認定とすることに決定しました。
次に、認定第4号 令和元
年度長生村
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての討論に入ります。7番石井君。
29 ◯7番【石井俊雄君】 認定第4号 令和元
年度長生村
介護保険特別会計の
歳入歳出の決算の認定について、反対の討論を行います。
平成30年度から、第7期の制度が始まりました。3年ごとの
制度見直しのたびに、
介護保険料の引上げや制度の改悪が進んでいます。保険あって介護なしと言われる状況であります。令和元年度の保険料を千葉県下で見ますと、長生村は低いほうから5番目、長生郡市では一番低いので、評価はするものの、
介護保険料の歳入全体を見ますと、国、県、村の
公費負担が現在50%であります。
公費負担を増やして、さらに
介護保険料を引き下げるべきであります。特養の施設からは、介護報酬が削減され、介護士や職員の賃金を引き上げることができない。外国人を雇うしかない。離職者が後を絶たないと聞こえます。本来介護は、警察や消防署と同じように、税金で行うことが基本だと考えます。
また、介護認定の申請から、調査の面談から、介護度の決定が長過ぎる問題であります。私の身内では、介護度2の段階で自宅介護が限界となり、病院に入院させることになりました。その当日やっと、介護度3の判定が郵送されてきました。介護認定審査から面談から判定結果の時間短縮が必要であります。
在宅介護を行っている方からはもう限界だ、自分が倒れそうだと悲鳴が上がっています。特養ホームの入所待機者は改善されているものの、長生村で言えば33人いるということであります。特養の入所は介護度3以上の入所が基本となっていますが、実際には、介護度2以下の方も、特養ホームの入所を希望しています。
改善点として、1つは、入所を希望する者全てが入所ができるようにすること。2つ目、介護度の判定結果を早期にすること。3つ目、介護報酬の引上げで、介護士などの労働条件を高めること。4つ目、国、県、村の
公費負担を増額し、
介護保険料を下げることなどを求め、今回の決算報告に対する不認定、反対の討論といたします。
以上であります。
30 ◯議長【
小倉利一君】 次に、
賛成討論を許します。ございますか。他に討論ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
31 ◯議長【
小倉利一君】 ないようでしたら、これにて討論を終結します。
採決をします。
認定第4号 令和元
年度長生村
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長の報告は認定であります。よって、委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は挙手を願います。
(
賛成者挙手)
32 ◯議長【
小倉利一君】 挙手多数。よって、認定第4号は、
委員長報告のとおり認定とすることに決定しました。
次に、認定第5号 令和元
年度長生村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
33 ◯議長【
小倉利一君】 討論なしと認めます。
採決をします。
認定第5号 令和元
年度長生村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、本件に対する委員長の報告は認定であります。よって、委員長の報告のとおり認定とすることに賛成の方は挙手を願います。
(
賛成者挙手)
34 ◯議長【
小倉利一君】 挙手多数。よって、認定第5号は、
委員長報告のとおり認定とすることに決定しました。
─────────────────────────────
35 ◯議長【
小倉利一君】 日程第9、同意第12号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
小高村長。
[村長
小高陽一君 登壇]
36 ◯村長【
小高陽一君】 それでは、同意第12号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての
提案理由の説明をさせていただきます。
本案は、教育委員会委員の細矢晴美氏の任期が、本年12月12日をもって満了となることから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意をいただきたく提案するものであります。
細矢晴美氏は、長生村岩沼34番地、昭和36年3月22日生まれの59歳であります。
昭和56年4月から私立の幼稚園に勤務され、昭和57年4月からは長生村役場に採用されました。以降平成26年3月までの32年間、本村の保育所にて保育士として職務を務めておりました。また、平成28年からは長生村教育委員会委員として4年間、立派にその職務を務め上げた経験豊富な人物であります。
人格が高潔であり、教育・文化に関して優れた識見を有しているため、本村教育委員会委員として再度任命いたしたく、議会の同意を求めるものであります。
何とぞ御同意賜りますようお願い申し上げまして、
提案理由の説明とさせていただきます。
37 ◯議長【
小倉利一君】 御苦労さまでした。
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
38 ◯議長【
小倉利一君】 質疑なしと認めます。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
39 ◯議長【
小倉利一君】 討論なしと認めます。
採決をします。
同意第12号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手を願います。
(
賛成者挙手)
40 ◯議長【
小倉利一君】 挙手全員。よって、同意第12号は同意することに決定しました。
─────────────────────────────
41 ◯議長【
小倉利一君】 日程第10、議案第45号 長生村議会議員及び長生村長の選挙における選挙運動の
公費負担に関する条例制定についてから、日程第15、議案第50号 令和2
年度長生村公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)までを議題とします。
提案理由の説明を順次求めます。
議案第45号 長生村議会議員及び長生村長の選挙における選挙運動の
公費負担に関する条例制定について及び議案第46号地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について、
提案理由の説明を求めます。総務課長。
[総務課長 田中喜宣君 登壇]
42 ◯総務課長【田中喜宣君】 それでは、議案第45号 長生村議会議員及び長生村長の選挙における選挙運動の
公費負担に関する条例制定について御説明申し上げます。
末尾を御覧ください。
まず、
提案理由でございますが、本案は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、長生村議会議員及び長生村長の選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の費用を
公費負担とするために提案するものでございます。
初めに、公職選挙法改正の背景でございますが、お金のかからない選挙の実現と候補者間の選挙運動の機会均等を図る観点から公費による選挙費用を負担する選挙公営制度を設けることができるようになったものでございます。
それでは、公職選挙法の改正による
公費負担の概要について、令和2年
長生村議会定例会12月会議 参考資料で御説明をさせていただきますので、1ページをお願いします。
選挙運動の
公費負担についてでございます。
候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、各契約業者等で、これは有償契約の相手方となりますが、に直接その費用を支払うこととなります。参考といたしまして、供託金、村長選挙50万円、これは変更がございません。新たに設けられましたのは、村議会議員選挙における供託金の導入でございます。村議会議員選挙、15万円でございます。
なお、一定の得票数が得られない場合には、供託金が没収となります。村長選挙では、従来どおりの有効投票総数の10分の1に達しない場合となります。村議会議員選挙では、有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1に達しない場合となります。仮に有効投票総数8,000票、議員定数16人の場合、50票に達しない場合には、供託金は没収となり、
公費負担は受けられなくなります。
次に、
公費負担となるものについて御説明をいたします。
まず1つ目は、選挙運動用自動車の使用の
公費負担でございます。こちらは、契約形態ごとに限度額が異なります。
(1)一般乗用旅客自動車運送事業者との契約による場合。これは、ハイヤー・タクシー方式によるものでございます。これは、一般乗用旅客自動車運送事業者から燃料、運転手と併せて自動車を借り上げたときとなります。借上げ料は、1日当たり64,500円。限度額は、322,500円。内訳といたしましては、64,500円掛ける選挙運動期間の5日となります。
(2)個別契約の場合。これは、レンタル方式となります。これは、一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者と自動車、燃料、運転手それぞれ個別に契約したときとなります。
(ア)自動車の借入料は、1日当たり15,800円。限度額は、15,800円掛ける5日という事になりますので、79,000円となります。
(イ)燃料代の限度額は37,800円。7,560円掛ける5日でございます。
(ウ)運転手の報酬は、1日当たり12,500円。限度額は、12,500円掛ける5日で62,500円となります。
なお、自動車使用の
公費負担は、看板費用やスピーカー等の取り付け料金は対象になりません。
2つ目は、選挙運動用ビラの作成の
公費負担でございます。
(1)作成単価の上限は、1枚当たり7円51銭。
(2)作成枚数の上限は、村長選挙5,000枚、村議会議員選挙1,600枚となります。
(3)
公費負担限度額は、作成単価に作成枚数を乗じた額で、村長選挙37,550円、村議会議員選挙は12,016円となります。
3つ目は、選挙運動用ポスターの作成の
公費負担でございます。
(1)作成単価の上限は、次式で求めた金額が上限で12,026円となります。
(2)作成枚数の上限は、27枚。これは、ポスター掲示場の数でございます。
(3)
公費負担限度額は、作成単価に作成枚数を乗じた額で、324,702円となります。
なお、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成単価と作成枚数は、それぞれ契約と上限を比較して低い方で総額を算出することとなります。
それでは、議案に戻っていただきたいと存じます。
条例の概要を御説明いたします。
第1条には、条例の制定趣旨を、第2条には、選挙運動用自動車の使用の
公費負担について、規定しております。
第3条には、選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出を長生村選挙管理委員会に届け出る旨を規定しております。
第4条には、選挙運動用自動車の使用の
公費負担額及び支払手続を、次ページをお願いします。
第5条には、選挙運動用自動車の使用の契約の指定について、規定しております。
第6条には、選挙運動用ビラの作成の
公費負担について、第7条には、選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出について、第8条には、選挙運動用ビラの作成の
公費負担額及び支払手続について、規定しております。
また、第9条には、選挙運動用ポスターの作成の
公費負担について、第10条には、選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出について、第11条には、選挙運動用ポスターの作成の
公費負担額及び支払手続について、規定しております。
第12条は、委任規定でございます。
附則第1項で、この条例は、公布の日から施行することとし、次ページをお願いします。
第2項で、この条例の施行の日以降その期日を告示される選挙について適用することとしております。
以上、雑駁ではございますが、議案第45号 長生村議会議員及び長生村長の選挙における選挙運動の
公費負担に関する条例制定についての説明とさせていただきます。
それでは、続きまして議案第46号 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について、御説明申し上げます。
次のページをお願いします。
まず、
提案理由でございますが、本案は地方税法の改正により、延滞金及び還付加算金の割合の見直しが行われたため、所要の改正をする必要があることから提案するものでございます。
初めに地方税法の改正内容でございますが、地方税法における延滞金及び還付加算金の割合の見直しにつきましては、具体的には、国税の改正に合わせ、特例基準割合の引下げが行われております。また、特例基準割合の用語自体も見直され、延滞金の割合は、延滞金特例基準割合とされております。
これにより、長生村後期高齢者医療に関する条例、長生村介護保険条例、長生村公共下水道事業受益者負担金徴収条例の改正を行うものでございます。
改正内容について、令和2年
長生村議会定例会12月会議 参考資料の新旧対照表で御説明をさせていただきますので、2ページをお願いします。
長生村後期高齢者医療に関する条例の新旧対照表となります。
左側が現行、右側が改正案でございます。
第7条の還付加算金につきまして、例規精査の結果、地方税法の例によると、
地方自治法に規定されていることから本条項を削除し、第8条以下を順次繰り上げるものでございます。
また、附則第3条、延滞金及び還付加算金の割合の特例を延滞金の割合の特例に改め、第3条中、特例基準割合を延滞金特例基準割合に名称を改めるものでございます。
4ページをお願いします。
長生村介護保険条例の新旧対照表となります。
附則第6条中、特例基準割を延滞金特例基準割合に名称を改めるものでございます。
5ページをお願いします。
長生村公共下水道事業受益者負担金徴収条例の新旧対照表となります。
附則第3項中、特例基準割合を延滞金特例基準割合に名称を改めるものでございます。
議案に戻っていただきたいと存じます。
附則で、この条例は、令和3年1月1日から施行するものといたします。
以上、雑駁ではございますが、議案第46号 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定についての説明とさせていただきます。
御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
43 ◯議長【
小倉利一君】 御苦労さまでした。
議案第47号 長生村森林環境整備基金条例制定について、
提案理由の説明を求めます。企画財政課長。
[企画財政課長 木島正人君 登壇]
44 ◯企画財政課長【木島正人君】 それでは、議案第47号 長生村森林環境整備基金条例制定について御説明申し上げます。
まず、
提案理由でございますが、本案は、森林環境譲与税を活用し森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、基金の設置を提案するものでございます。
最初に森林環境譲与税について御説明いたしますが、パリ協定の枠組みの下における国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、平成31年度税制改正において森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税とともに創設されたものでございます。
森林環境税は令和6年度から個人住民税均等割と合わせて、年額1,000円が賦課徴収され、森林環境譲与税については譲与税特別会計からの借入れにより令和元年度から市町村等に譲与され、私有林人工林面積、林業就業者数、人口で按分し、本村の譲与額は、令和元年度決算額で58万4,000円となってございます。
本譲与税の使途につきましては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならないとされていることから、目的達成に向け効率的かつ効果的に活用するため、本基金を設置するものでございます。
議案を御覧いただきます。第1条において先ほど説明した設置の目的、第2条以下は他の目的基金の条例と同様の形式を取らせていただいております。
また、本12月会議の
一般会計補正予算第4号において、同基金への積立額の計上をお願いしているところでございます。
以上、雑駁ではございますが、議案第47号 長生村森林環境整備基金条例制定についての説明とさせていただきます。
御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
45 ◯議長【
小倉利一君】 御苦労さまでした。
ここで暫時休憩といたします。再開予定は11時5分といたします。
午前10時54分 休憩
午前11時05分 再開
46 ◯議長【
小倉利一君】 休憩前に引き続き、会議を開きます。
議案第48号 長生村国民健康長生村
国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、
提案理由の説明を求めます。税務課長。
[税務課長 諸岡和代君 登壇]
47 ◯税務課長【諸岡和代君】 それでは、議案第48号 長生村
国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について御説明を申し上げます。
次のページをお願いいたします。
提案理由でございますが、本案は、地方税法施行令の一部を改正する政令が、令和2年9月4日に公布されたことに伴い、
国民健康保険税の軽減判定所得基準の見直しについて、所要の改正を行う必要があることから提案するものでございます。
初めに今回の改正は、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおいて、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等が行われることにより、
国民健康保険税の負担水準に関して、意図せざる影響や不利益が生じないようにする必要があることから、軽減判定所得基準の見直しを行うものでございます。
それでは、お手元に配付の令和2年
長生村議会定例会12月会議参考資料の長生村
国民健康保険税条例新旧対照表により、御説明を申し上げます。
6ページをお願いいたします。
左側が現行、右側が改正案でございます。
第21条は
国民健康保険税の減額の規定で、第1号は7割軽減の判定所得の算定の規定でございます。個人所得課税の改正により、給与所得控除及び公的年金等控除を、一律10万円引き下げ、どのような所得にも適用される基礎控除について10万円の引上げが行われます。このことにより、
国民健康保険税の軽減判定所得の算定における基礎控除額も33万円から43万円に引き上げられることとなりますが、給与所得者や年金所得者が2人以上いる世帯は、担税力に変化がない場合でも、1人につき所得が10万円増加することで、軽減措置に該当しにくくなります。その影響を遮断するため、被保険者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数が2以上の場合にあっては、43万円に、当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額を加えるものでございます。
次の8ページの第2号は5割軽減の規定で、9ページの第3号は2割軽減の規定でございます。ただいま御説明を申し上げました7割軽減の判定所得の算定と同様に見直しを行うものでございます。
次に、10ページの附則第2項は、公的年金等に係る所得に係る
国民健康保険税の課税の特例の規定で、軽減判定所得基準の見直しに合わせた規定の整備でございます。
議案に戻っていただきたいと存じます。
附則の施行期日について、この条例は令和3年1月1日から施行し、この条例による改正後の長生村
国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の
国民健康保険税について適用するものといたします。
以上、雑駁ではございますが、議案第48号 長生村
国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についての説明とさせていただきます。
御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
48 ◯議長【
小倉利一君】 御苦労さまでした。
議案第49号 令和2
年度長生村
一般会計補正予算第4号について、
提案理由の説明を求めます。企画財政課長。
[企画財政課長 木島正人君 登壇]
49 ◯企画財政課長【木島正人君】 それでは、議案第49号 令和2
年度長生村
一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。
まず、
提案理由でございますが、本案は、
地方自治法第218条第1項の規定により提案するものでございます。
今回の主な補正内容でございますが、11月会議において御可決賜りました人事院勧告等を踏まえた期末手当の改正に伴う人件費の減額及びふるさと応援寄附金事業などについて補正をお願いするものでございます。
補正額でございますが、3億6,972万5,000円で、これを追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額を89億8,918万4,000円とするものでございます。
それでは、事項別明細書によりまして、内容を御説明いたしますので、5ページ、6ページをお願いします。
まず歳入でございますが、14款使用料及び手数料、1項使用料、9目社会教育施設使用料ですが、補正額が339万円の減で、これは
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により文化会館の休館等に伴うものでございます。
次に、15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金で、補正額が51万9,000円と、次の、16款県支出金、1項県負担金、2目民生費県負担金で、補正額が39万1,000円については、村外の保育所等を利用する子どもについて村が負担する給付費に対する国及び県の負担金でございます。
次に、2項県補助金、3目衛生費県補助金ですが、補正額が58万5,000円の減で、これは
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、健康ウォーキング事業及び成人歯科検診を中止したことにより、県補助金を減額するものでございます。
次の4目農林水産業費県補助金ですが、補正額が123万8,000円で、説明欄3番目に記載の人・農地問題解決加速化支援事業補助金100万円は人・農地プランの改訂に伴う県の補助金、その他は事業費の確定によるものでございます。
次の7目消防費県補助金ですが、補正額が175万5,000円で、これは令和元年度で終了とされていた地域防災力向上総合支援補助金が令和4年度まで延長されたことに伴い、補助要件に該当する事業等を申請するものでございます。
次の3項県委託金、1目総務費県委託金ですが、補正額が58万円で、これは、千葉県知事選挙の感染症対策の経費に充当するものでございます。
次のページをお願いします。
18款、1項寄附金、2目ふるさと応援寄附金ですが、補正額が4億円で、これは、
ふるさと納税として、お寄せいただきました寄附金が当初見込みを既に上回り、返礼品の購入費用等に不足が生じることから、歳出と合わせて補正をお願いするものでございます。
次に、19款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金ですが、補正額が、4,765万9,000円の減で、これは、
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業中止となった事業費の減額、臨時財政対策債の発行可能額の増加等により、財源不足額が当初予算で取崩しを予定していた金額を下回るため、基金からの繰入れを戻すものでございます。
次に、22款、1項村債、1目臨時財政対策債ですが、補正額が1,687万6,000円で、これは、臨時財政対策債の発行可能額が確定したことによる増額分でございます。
続きまして、歳出について御説明いたします。9ページ、10ページをお願いします。
先に主な補正内容で説明したとおり、給与条例等の一部改正による期末手当、それに伴う共済組合負担金の減額についての説明、また、
新型コロナウイルス感染症の影響により事業中止となった事業費の減額についての説明は省略させていただきますので、御了承願います。
最初に、1款、1項、1目議会費で、補正額42万7,000円の減は、人件費の補正と議員派遣の中止に伴うものでございます。
次に、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費ですが、補正額が57万7,000円の減で、これは、職員等の人件費補正でございます。
次の、6目企画費ですが、補正額が4億円で、これは、歳入で御説明したとおり、
ふるさと納税が例年以上に推移していることから、返礼品などの需用費、次のページをお願いします。手数料などの役務費、ふるさと応援基金への積立金など、歳入と同額の補正をお願いするものでございます。
次の7目交通安全対策費ですが、補正額が40万4,000円で、これは、カーブミラーの設置3ヶ所分と、村道2-10号線七井土地先交差点の区画線設置工事で、睦沢町が実施する交通安全対策と一体的に整備することで、事故防止の徹底を図るものでございます。
次に、2項徴税費の補正額20万円の減、次の3項戸籍住民基本台帳費の補正額6万6,000円の減は、人件費の補正でございます。
次に、4項選挙費、4目県知事選挙費ですが、補正額が95万2,000円で、これは、来年3月に予定される千葉県知事選挙における
新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品等の経費で、消耗品については全額、備品については、2分の1が委託金として県から交付されるものでございます。
次のページをお願いします。
5項統計調査費の、補正額1万3,000円の減、次の3款民生費、1項社会福祉費の補正額37万6,000円の減は、人件費の補正と感染症拡大防止のため、敬老ながいき祭りの事業中止によるものでございます。
次に、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費ですが、補正額が73万9,000円で、これは、人件費の補正と、次のページをお願いします。説明欄にあります、児童福祉総務事務運営費130万円余につきましては、村外の認定こども園や保育所を利用する子どもについて、村が施設に負担するものでございます。
次に、4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費ですが、補正額が25万1,000円の減で、これは、人件費の補正でございます。
次の3目
健康管理費ですが、補正額が87万7,000円の減で、これは、感染症拡大防止のため、当初予定しておりました、健康ウォーキング事業の中止と成人歯科検診の中止によるものでございます。
次の5目環境衛生費、補正額20万円の減につきましては、ごみゼロ運動の中止によるものでございます。
次の6目保健センター費ですが、補正額が10万6,000円で、これは、消防設備点検により指摘を受けた、煙感知器の交換等によるものでございます。
次のページ、17、18ページをお願いします。
5款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費、補正額18万1,000円の減は、人件費の補正でございます。
次の3目農業振興費ですが、補正額は97万2,000円の減でございます。説明欄の農業振興事務運営費は、県の補助を受けて人・農地プランを改定するための経費、修繕料は、尼ヶ台農産物加工所にある浄化槽の放流ポンプが故障したための交換修繕、ながいきフェスタの事業中止による減額が主なものでございます。下の、生産調整推進事業は、飼料用米等の作付け実績が確定したことによるものでございます。
次の5目農地費ですが、補正額が105万9,000円で、最初の工事請負費は、10月の台風接近時に、城之内の東側にある水門操作をしたところ、巻上機が破損したことに伴い緊急修繕をするもので、下の各土地改良団体への補助金につきましては、経年劣化等による排水路及び用水管の補修工事における、補助金交付要綱に基づく村からの補助金でございます。
次に、2項、1目林業費ですが、補正額が50万9,000円で、これは、議案第47号として上程いたしました、長生村森林環境整備基金条例の制定に当たり、令和元年度分の森林環境譲与税で、歳出に充当されなかった、残り分を当該基金に積み立てるものでございます。
次に、6款、1項、1目商工費ですが、補正額が1,000万円で、これは、5月会議における
一般会計補正予算第1号において御可決いただきました、
新型コロナウイルス感染症対策の一環とした村の中小企業等再建支援金の増額補正でございます。千葉県が実施する同支援金の上乗せとして、売上が50%以上減少した中小企業者等を対象に10万円を給付しておりましたが、千葉県が要件を見直し、売上の減少率で30%以上を対象としたことから、本村においても、支援対象者が増加するものでございます。
次のページ、19ページ、20ページをお願いします。
2目観光費ですが、補正額が923万7,000円の減で、これは、感染症拡大防止のため、本年の一松海水浴場を開設中止としたことによるものでございます。
次に、7款土木費、1項土木管理費、補正額13万6,000円の減は、人件費の補正でございます。
次に、2項道路橋りょう費、2目道路橋りょう維持費ですが、補正額が465万3,000円で、これは、橋りょう長寿命化の補修工事を計画的に実施しておりますが、点検時において予測できなかった構造計算や伸縮装置の設置等により、詳細設計や工事請負費に不足が生じることから、補正をお願いするものでございます。
次の、3目道路橋りょう新設改良費ですが、補正額が1,100万円で、これは、村道2-15号線七井土地先の道路改良工事で、現在、年次計画をもって進めているところです。本路線は、一宮川改修事業において、県道茂原夷隅線の北川橋が新たに下流側に新設されることに伴い、本路線と県道交差部の一部改良も実施されることから、改良効果を高めるため、早期完了を目指すものでございます。
次に、8款、1項消防費、3目災害対策費は、県の地域防災力向上総合支援補助金が延長されたことに伴う、財源更正でございます。
次の4目防災無線事業費49万5,000円は、戸別受信機10台分の購入費で、次のページをお願いします。上段の防災行政無線管理運営事業は、先の財源更正と同様の理由でございます。
次に、9款教育費、1項教育総務費、2目事務局費ですが、補正額が527万円の減で、これは、職員等の人件費補正と、感染症拡大防止のため中学生の海外派遣事業及び広島平和記念式典派遣事業を中止したことによるものでございます。
次に、2項小学校費、1目学校管理費ですが、補正額が31万9,000円の減で、これは、人件費の補正と、小学校維持管理運営事業の修繕料は、八積小学校、体育倉庫の扉交換、プール監視員業務委託料の減は、各小学校の夏季休業中におけるプール開放の中止に伴うもの、高根小学校放送設備交換工事は、放送卓、アンプ等が老朽化により、通常放送が出来ない状況となっており、修理部品もないことから交換を実施するものでございます。
次のページをお願いします。
3項中学校費、補正額5万3,000円の減と、次の4項社会教育費、1目社会教育総務費、補正額21万2,000円の減については、人件費の補正でございます。
次の2目公民館費ですが、補正額が3,500万円の減で、これは、当初予算において
交流センターに配置する備品購入費として計上していたものでございます。
交流センター建設工事の完成が令和3年3月25日となることから、完成後に備品の搬入、設置をするに当たり、年度内での事業完了が見込めないため、今回の補正予算において予算額を削減するとともに、債務負担行為を設定、次年度の当初予算に計上し、来年6月の開館を目指すものでございます。
次の4目文化会館費ですが、補正額が346万7,000円の減で、プラネタリウムの特別番組の上映中止と、文化祭などの事業中止に伴うものでございます。
次に、5項保健体育費、1目保健体育総務費ですが、補正額が235万8,000円の減で、これは、村スポーツ推進委員及び村スポーツ協会主催のイベント事業中止によるものでございます。
恐れ入りますが、3ページ、4ページにお戻り願います。
第2表に債務負担行為補正として、2件の追加をお願いするものでございます。上段の
交流センター警備委託料につきましては、建設施工中の電気設備工事に合せて機械警備に係る配線等を実施することが効率的なことから、早急に事業者の決定が必要であるため、債務負担行為を設定するものでございます。次の
交流センター備品購入費については、先の9款、4項、2目公民館費で説明した債務負担行為の設定でございます。
第3表は、臨時財政対策債の発行可能額が確定したことに伴う、地方債補正となります。
予算書の後半部分、27ページ以降は、人件費の補正を行った関係から、補正予算給与費明細書、37ページには、債務負担行為に関する調書、39ページには、地方債に関する調書を掲載してございますので、後ほど御確認いただきたいと存じます。
以上、雑駁ではございますが、議案第49号 令和2
年度長生村
一般会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。
御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
50 ◯議長【
小倉利一君】 御苦労さまでした。
議案第50号 令和2
年度長生村公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、
提案理由の説明を求めます。下水環境課長。
[下水環境課長 秋葉幸彦君 登壇]
51 ◯下水環境課長【秋葉幸彦君】 それでは、議案第50号 令和2
年度長生村公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
まず、
提案理由でございますが、本案は、
地方自治法第218条第1項の規定により提案するものでございます。
主な補正の内容は、人件費の減額及び汚泥処理に伴い下水処理場維持管理費を増額補正いたします。
補正額でございますが、255万6,000円でこれを追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額を9億1,155万6,000円とするものでございます。
次に、事項別明細書によりまして補正予算の内容について御説明申し上げます。
3ページ、4ページをお願いいたします。
まず歳入から御説明申し上げます。
6款、1項、1目繰越金ですが、補正額が255万6,000円で、これは歳出の補正額に対する歳入不足を補うため、前年度繰越金を充当するものでございます。
続きまして、歳出予算について御説明申し上げます。
5ページ、6ページをお願いいたします。
1款事業費、1項管理費、1目一般管理費につきましては、5万8,000円減額でございます。
これは一般職人件費で、人事院勧告等を踏まえた給与改定に伴い諸手当等を減額するものでございます。
1款事業費、3項、1目維持管理費ですが、補正額が261万4,000円でございます。
これは委託料で、浄化センターの脱水汚泥処分・運搬費になります。昨年度汚泥脱水機を更新しましたが、この施設の仕様変更により汚泥貯留槽の機能が停止となりました。これにより引き抜きできなかった生汚泥が槽内に残ってしまい、衛生管理上支障があるため生汚泥の処分を先行して執行したことにより、通年排出されます脱水汚泥の処分費の不足分を増額するものでございます。
なお、7ページ以降に補正予算給与費明細書等を添付してございますので、後ほど御覧いただきたいと存じます。
以上、雑駁ではございますが、議案第50号 令和2
年度長生村公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。
御審議の上、原案どおり、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
52 ◯議長【
小倉利一君】 御苦労さまでした。
以上で、議案第45号から第50号までの
提案理由の説明を終わります。
─────────────────────────────
53 ◯議長【
小倉利一君】 日程第16、請願第5号 福島原発事故に伴う汚染処理水の海洋投棄に反対する請願を議題とします。本会議までに受理した請願は、お手元に配付の請願書の写しのとおりであります。
お諮りします。
請願第5号については、長生村議会
会議規則第91条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと存じますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
54 ◯議長【
小倉利一君】 御異議なしと認めます。よって、請願第5号は、委員会付託を省略することに決定しました。
請願第5号を議題とします。
紹介議員の説明を求めます。15番関君。
[15番 関 克也君 登壇]
55 ◯15番【関 克也君】 それでは、請願第5号について、提案の理由の説明をさせていただきます。
紹介議員の私、関でございます。
福島原発事故に伴う汚染処理水の海洋投棄に反対する請願。
請願者は、長生村一松2353の3、武田まゆみでございます。
紹介議員は私、関及び石井俊雄議員でございます。
読み上げて、ほぼ読み上げて提案させていただきます。
長生村議会議長、
小倉利一様。
請願趣旨。東京電力福島第一原子力発電所で増え続ける放射性物質トリチウムを含んだ処理水を検討する経済産業省の小委員会は、2020年2月10日、処分方法について、海洋放出と大気への水蒸気放出が現実的な選択肢とした上で、技術面から、海洋放出のほうが確実に実施できると政府に提言しました。また、風評被害に伴う経済的影響が極めて高いことを指摘し、その対策を政府に要請しています。政府は、地元自治体や農林水産業者など幅広い関係者の意見を聞き、処分方法を決めるとしていますが、汚染処理水は福島県だけの問題ではなく、私たち千葉県や全国からも苦情が広がっています。
原子力規制委員長のトリチウムを含む核種は薄めて流せば問題ないとする発言は、低レベル放射性廃液の海洋投棄を原則的に禁止したロンドン条約の締結国として、日本は、海洋投棄を選択肢としないとする原子力委員会決定(1993年11月2日)に違反することになります。
実は問題は、この汚染水放出で問題になるのは、トリチウムだけではありません。最近の指摘では、汚染水のタンクの7割以上に基準値を超える他の放射性物質が、処理されずに残っていることも明らかになっているため、海洋投棄は許されないことであります。また、トリチウムにしても、三重水素ということ、半減期が約12年でありますが、水素と同じ性質で水になっているため、人体のあらゆるところに出入りし、細胞やDNAに、ベータ線を内部照射するので、生物学者等の中には、がんや異常児の発生が増えることを懸念されております。
これまで安全性の確保に取り組んできた福島の農業、農畜産業、林業等々の生産者の努力と、将来への展望を根底から覆すものであり、風評被害を払拭する意味でも、関係者はもとより、福島県民の多くは、汚染処理水の海洋放出に反対をしてきました。この問題を千葉県民から考えた場合、千島列島から南に流れ込む寒流によって、千葉県民への漁業者、海水浴客、人々への健康被害を起こす問題でもあります。私たち長生村の村民にも多大なる不安と危険性を残す問題です。東京電力は汚染処理水を海洋に放出せず、責任を持って万全なる対策をすべきであります。放射性物質を垂れ流すことによって、後世に禍根を残すことは避けなければなりません。
つきましては、以下について請願をいたします。
請願項目1、福島原発事故に伴う汚染処理水の海洋投棄に反対する意見書を、国及び関係行政機関に提出してください。
以上であります。よろしく御審議のほど、可決くださりますようお願い申し上げます。
56 ◯議長【
小倉利一君】 御苦労さまでした。
これより、請願第5号の質疑を行います。10番矢部君。
57 ◯10番【矢部眞男君】 これ、どなたに聞いていいか分からないですけども、
紹介議員でよろしいですかね。この内容を見ますと、非常に難しい問題なんですけども、確かに汚染水が年々たまっているということで、これ、ただ反対だけで解決する問題ではないと思うんですけども、これに対する代替の案というのはあるんですかね。ちょっとお聞きします。
58 ◯議長【
小倉利一君】 15番関君。
59 ◯15番【関 克也君】 代替案としては、幾つか指摘をされていることがあります。1つには、この第一原発の近隣に、福島第二原発がありまして、これは廃炉を表明しております。その広大な敷地を活用して、汚染処理水を貯蔵することも可能ではないかという点が1点。もう1点は、この福島第二原発、これは廃炉を決めていくということでありますから、ここにタンクを造り、大きなタンクを造り、配管輸送すれば、何十年分を貯蔵することもできるであろうと。その他に、建屋を造って、セメント固化して保管することも可能とも言われています。当面大事なのは、一番大きい、量が大きいのは、放射性トリチウムということでありますが、半減期が12年ほどですから、まず半減期まで待つということと、その後、先ほど言いましたような一定の貯留をしながら十分な研究を重ねて、安全な処理を考えていけばよいということであろうと思います。今、海洋投棄を決める必要はないということであります。
60 ◯議長【
小倉利一君】 10番矢部君。
61 ◯10番【矢部眞男君】 そうしますと、ただ、半減期を待つということであれば、年々、量がすごく増えているわけですけど、12年待てば、じゃ、海に放出していいのかという、そういう問題も出てくると思うんですけども、私はちょっとこれ、違うと思いますけどね。
62 ◯議長【
小倉利一君】 15番関君。
63 ◯15番【関 克也君】 基本的に海洋放出しないということが原則であろうと思います。これについては、原発事故そのものが、やはり安全神話にとらわれて、本来対応すべき対策を東京電力が取ってこなかったということが最大の問題でありますので、この問題を、そこの原因を抜きにして、とにかく海洋放出ということでは、風評被害を受ける住民からすればとんでもない問題だということになると思われます。ですから、科学的な知見を結集して、どうやって処理すればいいか検討する、安易な海洋放出はしないということが原則であろうと思われます。
64 ◯議長【
小倉利一君】 10番矢部君。
65 ◯10番【矢部眞男君】 年々増えていく汚染水をただためておけばいいという問題ではないと思うんですよ。例えば12年たって、もう貯蔵するところがなくなっちゃったとか。だからもうちょっと具体的に、何というんですか。ただ反対じゃなくて、何かもうちょっと具体的な内容があるとしたら、それをつけて出さないと、ただ単に我々はこれを見ていますと、ただ反対、反対で、それをためておけばいいんだと。ちょっと私は考えが違うと思います。
66 ◯議長【
小倉利一君】 他に質疑はございますか。8番鈴木君。
67 ◯8番【鈴木 博君】 海洋投棄については、もろもろの問題があるのは承知しております。そういった中でちょっと1つだけ聞きたいんですけども、
紹介議員さんでいいのか分かりませんけども、この文章の中で、千葉県民への漁業者という云々、そういう健康被害を起こす問題でありますということで書いてありますけども、県内の太平洋沿岸に面した銚子から、ずっと下まで各市町村、自治体、特に漁業関係者等の同様な意見というのは上がっているんですか。というのは、私、村内にもそういう漁業関係者の知人もおりますし、村外にも知人もおりますけども、私のところにそういった意見がいまだかつてなかったものですから、県内のそういう状況を分かったら教えていただきたいと思います。
68 ◯議長【
小倉利一君】 15番関君。
69 ◯15番【関 克也君】 千葉日報の10月27日付であります。これを見ますと、銚子の方の意見を聞いております。市が言っていることですから、当然漁業者の声を聞いて言っているものと思われます。意見を聞いた上でということであります。市が、今年の7月に、拙速に処分方法の方針決定をしないことを求めるという要望書を県に提出したということであります。この10月27日付の千葉日報によりますと、10月中の決定を政府は見送る方針を決めていると、取りあえずそう書いております。あと、市の、銚子ですけど、市を含む計9団体から、参加したその懇談の場では、処理水を処分する理由や海洋放出した場合の安全性について説明があったけれども、これは漁業関係者が言っておりますが、風評被害は数字で表せない大きさだと。非常に大きいと。中小企業などに対応する、この風評被害に対応する体力は、中小企業はほとんど残っていないということを非常に危惧しているという声が上げられています。あともう1つ、いすみ市の漁業者との共産党のこちらの議員が懇談した話で言いますと、放射線を含む処理水を海洋投棄ということについては、非常に心配しているという声は寄せられています。
以上であります。
70 ◯議長【
小倉利一君】 8番鈴木君。
71 ◯8番【鈴木 博君】 感情的にはそういう意見が出るというのは分かるんですけども、公文書というか、公的な文書として上がってはほとんどないように、私は思います。
また、先ほど矢部議員もおっしゃっていましたけども、やはり増え続ける汚染水に対して具体的な対応策を少しでも考えてやるのは国民の務めだというふうに私は思いますし、ただ福島県民が、やはり黒山になっている汚染土、それから、あの写真で見る汚染水のタンクを見て、やはり福島県民の気持ちもやっぱり我々国民として少しは考えてやらなくちゃいけないんだろうなというふうに思いますけど。ただ単にこの文章を見ると、海洋投棄だけは反対ですよという内容につきましては、何か自分勝手なような感じも。これは私の意見ですから言いますけど。やはり総合的に議会として考えれば、困っている人の部分を含めて、また、今後発生する問題も含めて、慎重に対応する必要あるのかなというふうに思います。これは私の意見です。
以上です。
72 ◯議長【
小倉利一君】 他に質疑ございますか。1番石川君。
73 ◯1番【石川忠夫君】 議席番号1番、石川でございます。私はこの請願について、賛成の意見を。
74 ◯議長【
小倉利一君】 質疑から。今、質疑です。
75 ◯1番【石川忠夫君】 失礼いたしました。私の実家のほうは、魚をやっておりまして、長生村のながらみ、または貝というキャッチコピーを使いまして商業をしております。実際、小売業をやっている者、また、長生村の貝、魚介類を扱っている者といたしましては、いろいろ今、議論が出ましたけど、風評被害、時価にどのような影響があるかというのも、まだ見えない部分もありますので、風評被害については。
76 ◯議長【
小倉利一君】 質疑ですので。
暫時休憩します。
午前11時52分 休憩
午前11時52分 再開
77 ◯議長【
小倉利一君】 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
質疑ございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
78 ◯議長【
小倉利一君】 質疑がないようでしたら、これにて質疑を終結します。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
79 ◯議長【
小倉利一君】 討論なしと認めます。
採決をします。
請願第5号 福島原発事故に伴う汚染処理水の海洋投棄に反対する請願について、原案のとおり採択することに賛成の方は挙手を願います。
(
賛成者挙手)
80 ◯議長【
小倉利一君】 挙手少数。よって、請願第5号は不採択とすることに決定しました。
本日はこれにて会議を散会とします。明日9日は、午前9時30分から会議を行います。御苦労さまでした。
午前11時54分 散会
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