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  1. 長生村議会 2020-05-01
    令和2年定例会5月会議(第1日) 本文


    取得元: 長生村議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-29
    ▼最初のヒット発言へ(全 0 ヒット) 1 ◯議長【小倉利一君】 皆様、こんにちは。御苦労さまです。  ただいまの出席議員数は14名であります。定足数に達しておりますので、これから令和2年長生村議会定例会5月会議を開会します。  直ちに本日の会議を開きます。      ───────────────────────────── 2 ◯議長【小倉利一君】 本定例会の議事日程及び議案等説明のため出席を求めた職員等は、お手元に配付の印刷物のとおりでありますので、御了承願います。      ───────────────────────────── 3 ◯議長【小倉利一君】 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  1番岡本君、2番岩坂君の両名を指名します。両名には本5月会議の会議録署名議員をお願いします。      ───────────────────────────── 4 ◯議長【小倉利一君】 日程第2、会議日程の決定についてを議題とします。  本5月会議は、本日1日としたいと存じますが、これに御異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 5 ◯議長【小倉利一君】 御異議なしと認めます。よって、本日1日と決定しました。      ───────────────────────────── 6 ◯議長【小倉利一君】 ここで、村長より発言の許可を求められておりますので、発言を許します。小高村長。              [村長 小高陽一君 登壇] 7 ◯村長【小高陽一君】 改めまして、こんにちは。  本日ここに令和2年長生村議会定例会5月会議の開会をお願いしましたところ、皆様には公私ともに大変お忙しい中、また新型コロナウイルスが蔓延するという、こういう事態の中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。  本日の議案でございますが、国による国民や企業に対する対策が決まりまして、それを一日も早く村民に届けたく、ここに会議の開催をお願いしたところでございます。慎重な中にもスピーディーに御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。  結びに、本村議会のますますの発展と、皆様が今後ともコロナウイルスに感染することなく御活躍されますことを御祈念申し上げまして、冒頭の挨拶といたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
         ───────────────────────────── 8 ◯議長【小倉利一君】 御苦労さまでした。日程第3、報告第3号 専決処分した事件の報告についてを議題とします。  報告第3号 専決処分した事件の報告について、提出者の説明を求めます。総務課長。              [総務課長 田中喜宣君 登壇] 9 ◯総務課長田中喜宣君】 それでは、報告第3号 専決処分した事件の報告について御説明申し上げます。  地方自治法第180条第1項の規定により、和解及び損害賠償額の決定について専決処分した1件について、同条第2項の規定により報告するものでございます。  次ページをお願いします。  公用車の事故でございます。  和解の要旨でございますが、尼ヶ台総合公園管理棟会議室で実施されていた高齢者サロンに訪問する際、公用車を公園駐車場に駐車し、同乗者が助手席から降車しようとドアを開けたところ、強風に煽られドアが強く開いてしまい、左側に駐車していた車の運転席側ドアを傷つけてしまいました。村は、その損害を与えたことを認め賠償するものでございます。  損害賠償の額は256,091円で、全額保険金での賠償が認められたものでございます。  なお、発生の時期、和解の時期、相手方及び事件の当事者は記載のとおりでございます。  以上、雑駁ではございますが、報告第3号 専決処分した事件の報告についての説明とさせていただきます。  よろしくお願い申し上げます。 10 ◯議長【小倉利一君】 御苦労さまでした。ただいま提出者から説明がありました。  報告第3号に関して、何かお尋ねしたいことがありましたら挙手願います。               (「なし」と呼ぶ者あり) 11 ◯議長【小倉利一君】 ないようですので、それでは、報告第3号はこれをもって報告済みといたします。      ───────────────────────────── 12 ◯議長【小倉利一君】 日程第4、報告第4号 専決処分した事件の報告についてを議題とします。  報告第4号 専決処分した事件の報告について、提出者の説明を求めます。税務課長。              [税務課長 諸岡和代君 登壇] 13 ◯税務課長諸岡和代君】 それでは、報告第4号 専決処分した事件の報告について、御説明を申し上げます。  本件は、長生村税条例等の一部を改正する条例でございます。  地方税法等の一部を改正する法律が、令和2年3月31日に公布されたことに伴い、所要の改正を直ちに講ずる必要があるため、地方自治法第180条第1項の規定により、「村長において専決処分することができる事項の4、会計年度末における、日切れ扱い地方税法等の、法令の改正に伴う、当然必要な条例の改正を行うこと」に、該当いたしますので、本年3月31日に専決処分をさせて頂いたものでございます。  お手元に配付の、令和2年長生村議会定例会5月会議 参考資料により御説明を申し上げます。  今回の税条例の改正は、第1条から第3条及び附則第8条から附則11条までによる改正となります。  それでは、1ページをお願いいたします。  主な改正点について御説明をいたします。  左側が現行、右側が改正案でございます。  まず、第1条による改正でございますが、第24条は個人の村民税の非課税の範囲を規定するもので、男性の寡夫をひとり親に改正するものでございます。婚姻歴の有無や性別にかかわらず、未婚のひとり親を対象に加える改正でございます。  次の第34条の2は、所得控除の規定でございまして、ひとり親控除額を追加するものでございます。現行では、子を有する男性の寡夫は所得要件があり、女性の寡婦には所得要件がないなど、男性と女性では要件が異なっておりましたが、改正後は、ひとり親が定義されたことで、全てのひとり親に対して同じ条件で適用されることとなります。  施行期日は、令和3年1月1日でございます。  3ページをお願いいたします。  第36条の3の2は、個人の村民税に係る給与所得者扶養親族申告書の規定で、第3号を削除するものでございます。  ひとり親が新たに定義されたことに伴い、単身児童扶養者に対する記載事項が不要となったことから、申告書の名称を扶養親族申告書とし、記載事項である単身児童扶養者を削除するものでございます。  次の第36条の3の3で規定しております、公的年金等受給者扶養親族申告書につきましても、次のページをお願いいたします。給与所得者と同様に、第3号を削除するものでございます。  続きまして、次のページの第54条は、固定資産税納税義務者等の規定でございまして、6ページをお願いいたします。第5項を加えるもので、所有者不明土地に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、調査を尽くしても、なお、所有者が1人も明らかとならない資産について、使用者がいる場合は、あらかじめ通知をしたうえで使用者を所有者とみなして、固定資産税を課することができる規定を加えるものでございます。  続きまして、10ページをお願いいたします。  第74条の3は、固定資産税の現所有者の申告を規定するもので、土地・家屋の所有者として、登記または登録がされている個人が、死亡している場合、現所有者に、固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができる規定を新設するものでございます。  次のページの、第94条第2項は、軽量な葉巻たばこ課税方式の見直しで、軽量な葉巻たばこは、紙巻きたばこに類似しているものの、製品重量が軽いことで、税負担が低くなっております。課税の公平性の観点から、紙巻きたばこと同等の税負担とするため、2回に分けて、段階的に見直しを行うもので、第1回目の改正でございます。令和2年10月1日から令和3年9月30日までの1年間について、1本当たりの重量が、0.7g未満の葉巻たばこ1本を、紙巻たばこ、0.7本とみなして課税するものでございます。  12ページをお願いいたします。  第96条はたばこ税課税免除の規定でございまして、第2項は、輸出等に係る課税免除に該当するたばこ税について、必要な書類の保存を前提に申告書への添付を不要とする手続きの簡素化を規定するものでございます。  14ページをお願いいたします。  附則第3条の2は、延滞金の割合等の特例の規定で、第1項は、租税特別措置法延滞金等特例規定の改正に伴い、特例基準割合延滞金特例基準割合に名称を変更するものでございます。  次の第2項は、還付加算金、延滞金について低金利の状況を踏まえ、現行では平均貸付割合に1%を加算した特例基準割合とされておりますが、改正後は、還付加算金及び徴収の猶予等を受けた延滞金について、加算割合を1%から0.5%に引き下げるものでございます。  続きまして、17ページをお願いいたします。  附則第8条では、肉用牛の売却による事業所得に係る村民税の課税の特例の規定で、免税対象飼育牛の売却による村民税の所得割を免除する課税の特例の適用期限を、令和6年度までとし、3年延長するものでございます。  続きまして、18ページをお願いいたします。  附則第10条の2は、一定の要件を備えた償却資産税軽減措置を規定するもので、19ページの第14項を削り、第17項を追加するもので、出力が5,000kW以上の水力発電設備に係る特例率について、現行の第14項では3分の2と規定していたものを削除し、第17項で、特例率を4分の3と規定するものでございます。  20ページをお願いいたします。  第25項は、水防法の規定により浸水被害軽減地区として指定された土地について、3年間の固定資産税の課税標準を3分の2を乗じて得た額とする規定を追加するものでございます。  続きまして、27ページをお願いいたします。  附則第17条は、長期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特例の規定でございます。次のページをお願いいたします。第35条の3第1項を加えるもので、所有期間が5年を超える空き地や耕作放棄地などの低未利用土地等を譲渡した場合の所得に対して、100万円の特別控除を設ける規定を加えるものでございます。  附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る村民税の課税の特例で、第1項は優良住宅地等のための譲渡を規定しており、第2項は確定優良住宅地等予定地のための譲渡を規定したもので、それぞれ適用期限を3年延長し、令和5年度までとするものでございます。  続きまして、31ページをお願いいたします。  第2条による改正でございます。  主な改正点は、法人村民税において企業グループ全体を1つの納税単位とする連結納税制度を廃止し、各法人を納税単位として通算法人ごとに申告等を行うこととする改正でございます。  それでは、35ページをお願いいたします。  第31条第3項では連結事業年度等の文言の削除を行い、第48条は法人村民税申告納付の規定でございまして、38ページをお願いいたします。第9項を削除し、第50条では、40ページの第3項の連結法人に関する文言を削除し、41ページの第52条の第4項から42ページの第6項までを削除するもので、連結納税の廃止に伴う規定の整理でございます。施行期日は、令和4年4月1日でございます。  次の、第94条第2項は、軽量な葉巻たばこに係るたばこ税課税方式の第2段回目の改正で、1本当たりの重量が1g未満の葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する改正でございます。施行期日は、令和3年10月1日でございます。  第1条改正及び第2条改正につきましては、その他に、法改正に伴う規定の整備、条、項ずれによる改正、改元に伴う年表記の改正、文言の修正等がございます。  続きまして、45ページをお願いいたします。  第3条による改正でございます。ひとり親が新たに定義されたことに伴い、平成31年に改正をいたしました第3条改正のうち、第24条第1項第2号の改正規定について、個人の村民税の非課税措置の範囲に単身児童扶養者を加える、改正規定を削るものでございます。  次の附則第16条第5項以降から、60ページの附則第11条による改正までは、改元に伴う年表記の改正でございます。  以上、雑駁ではございますが、報告第4号 専決処分した事件の報告についての、説明とさせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。 14 ◯議長【小倉利一君】 御苦労さまでした。ただいま提出者から説明がありました。  報告第4号に関して、何かお尋ねしたいことがありましたら挙手願います。5番塩谷君。 15 ◯5番【塩谷法道君】 初歩的な質問ですけれども、最初のこの24条の関係は、寡婦だけではなくて、単身児童扶養者も含めるという趣旨の改正だと思うんだけれども、この女性の方の寡婦の方ですけれども、これは子どもがいてもいなくても関係ないんでしょうかね。 16 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君の質疑に対する当局の答弁を求めます。税務課長。 17 ◯税務課長諸岡和代君】 お答えをいたします。子どもを有しない寡婦については、今までどおりとなります。 18 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君。 19 ◯5番【塩谷法道君】 そうすると、これの改正の趣旨は、単身児童扶養者、これを付け加えたと読んでよろしいんですかね。 20 ◯議長【小倉利一君】 税務課長。 21 ◯税務課長諸岡和代君】 お答えします。議員のおっしゃるとおりでございます。 22 ◯議長【小倉利一君】 よろしいですか。5番塩谷君。 23 ◯5番【塩谷法道君】 今度、54条の方なんですけれども、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災、その他の事由によって不明であると、そういうケースというのは何件ぐらいあるんでしょうか。あるいは、その不明というのをどの程度で追及して確定するんでしょうか。 24 ◯議長【小倉利一君】 税務課長。 25 ◯税務課長諸岡和代君】 すみません、もう一度、災害の件数ということでよろしいですか。 26 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君。 27 ◯5番【塩谷法道君】 災害、それから、その他の事由というふうに言っておるんですけれども、こういうケースというのはあるんでしょうかね。 28 ◯議長【小倉利一君】 税務課長。 29 ◯税務課長諸岡和代君】 申し訳ありません。今、その件数を手元に持ち合わせてございません。 30 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君。 31 ◯5番【塩谷法道君】 今までで、あり得たんですか。あったんですか。 32 ◯議長【小倉利一君】 税務課長。 33 ◯税務課長諸岡和代君】 お答えします。ここで、54条で不明としているのが、調査をしても所有者が1人も明らかにならない不明の土地ということで、災害の土地ということではないのですが。 34 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君。 35 ◯5番【塩谷法道君】 ただ、判断しなきゃいかんわけでしょう、不明だということを。どんな程度で不明というんですかね。 36 ◯議長【小倉利一君】 税務課長。 37 ◯税務課長諸岡和代君】 相続人が死亡等して、住民票等で調べてもどなたが相続人かが把握できない場合ということなので、今どのくらい把握できていないかという数字を持ち合わせておりませんが、去年調べたときに、90人ぐらいいらっしゃったと思います。 38 ◯議長【小倉利一君】 よろしいですか。5番塩谷君。 39 ◯5番【塩谷法道君】 何でこんなことを聞くかというと、やっぱり所有者にかけるのが固定資産税だと思うんですけれども、これを使用者にかけるという方針にするわけでしょう。なっているわけでしょう。だから、そういう意味で、よほどしっかりした確定がないと、変な関係になるんじゃないかなと思って、それを心配したんですよ。 40 ◯議長【小倉利一君】 税務課長。 41 ◯税務課長諸岡和代君】 現場に確認に行きまして、実際使用していることが明らかになった場合に、通知をして、税金をかけさせていただくということになります。 42 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君。 43 ◯5番【塩谷法道君】 それは分かるんですよ。その使用者がいるかどうかを確認して、使用者にかけるというのは分かるけれども、災害によって土地の所有者が不明だというわけでしょう。それをどこで確定して、どういうふうに、その上で使用者にかけるのか。もし分からないんだったら、それでそのまま放置されるという趣旨なんですかね。 44 ◯議長【小倉利一君】 税務課長。 45 ◯税務課長諸岡和代君】 税金を郵送でお送りして、役場の方に不明で返ってきた場合に、現場を確認させていただいて、それでも確認できない場合は、そのまま公示送達になります。 46 ◯議長【小倉利一君】 よろしいですか。5番塩谷君。
    47 ◯5番【塩谷法道君】 公示送達するということになれば、だから、広報とかにきちっと載せるという趣旨ですか。あるいは、公報に載せるということですか。 48 ◯議長【小倉利一君】 税務課長。 49 ◯税務課長諸岡和代君】 お答えします。掲示板で告示をさせていただきます。 50 ◯議長【小倉利一君】 よろしいですか。5番塩谷君。 51 ◯5番【塩谷法道君】 災害で行方不明になっちゃったわけでしょう。ですから、そういう場合に、そこをどう確定して、どうしていくかということは非常に微妙な問題を含んでくると思うんですよね。災害でも9年前の原発事故みたいな形で、どこかへ行ってしまったというような場合には、当然戻ってくることはあるわけですけれども、そういうものの確定ができないのに、たまたまそこに住んでいる使用者に課税するというのは変な形になるんじゃないですか。 52 ◯議長【小倉利一君】 税務課長。 53 ◯税務課長諸岡和代君】 議員のおっしゃるとおりと思いますけれども、実際そこに、その土地を使用しているということが明らかになった場合には、今回の改正で、使用者がいる場合にはあらかじめ通知をして課税をすることができるということで改正をされておりますので、使用者がいる場合には課税させていただくような形になります。 54 ◯議長【小倉利一君】 よろしいですか。5番塩谷君。 55 ◯5番【塩谷法道君】 それは法律上、いわゆる固定資産税は所有者じゃなくても使用者にもかけられるという、そういうことになったわけですかね。ちょっとそこら辺が。 56 ◯議長【小倉利一君】 税務課長。 57 ◯税務課長諸岡和代君】 そのとおりで、今まではそれはあくまでも所有者に課税をさせていただいていたんですが、このように所有者が不明な土地が多くなったことで、今回の改正で、調査を尽くしても所有者が明らかとならなく、使用者がいる場合は、その方に通知をした上で課税をすることができるということで、今回規定が追加されたところでございます。 58 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君。 59 ◯5番【塩谷法道君】 具体的に想像できないんですよ。つまり、使用者がおるんでしょう。その使用者というのは当然地主さんに了解を取って、あるいは契約して、やっておるわけですから、いないということはよく分からないですね、意味が。 60 ◯議長【小倉利一君】 ここで、暫時休憩といたします。再開は3時10分といたします。                午後2時57分 休憩                午後3時10分 再開 61 ◯議長【小倉利一君】 休憩前に引き続き会議を開きます。5番塩谷君。 62 ◯5番【塩谷法道君】 ちょっとまとめますけれども、まず24条の方の寡婦を削る問題は、これは先ほど説明があったように、婚姻歴の有無にかかわらず、ひとり親、今問題になっている単身児童扶養者の問題だと思うんですけれども、これらを非課税の対象範囲に加えるということで、よろしいのかどうかということ。  それから、もう1点は、耕作放棄地などを譲渡した場合に100万円の免税をするという話がありましたけれども、これは耕作放棄地の活用を将来的にしやすいようにという趣旨も多分あるんじゃないかなと思うんですけれども、そういう理解でよろしいのかどうか。  以上、2点をお願いします。 63 ◯議長【小倉利一君】 当局の答弁を求めます。税務課長。 64 ◯税務課長諸岡和代君】 お答えします。まず1点目の単身児童扶養者の件でございますが、今回、未婚のひとり親を対象に加えるということでございます。  2点目の100万円の控除ということですけれども、こちらは現在、宅地や耕作放棄地などの所有期間を5年を超えて未利用土地等を譲渡した場合に100万円の特別控除を設けるというものでございます。 65 ◯議長【小倉利一君】 よろしいですか。 66 ◯5番【塩谷法道君】 はい。 67 ◯議長【小倉利一君】 それでは、他に質問ございますか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 68 ◯議長【小倉利一君】 質問なしと認めます。それでは、報告第4号はこれをもって報告済みといたします。      ───────────────────────────── 69 ◯議長【小倉利一君】 日程第5、報告第5号 専決処分した事件の報告についてを議題とします。  報告第5号 専決処分した事件の報告について、提出者の説明を求めます。税務課長。              [税務課長 諸岡和代君 登壇] 70 ◯税務課長諸岡和代君】 それでは、報告第5号 専決処分した事件の報告について、御説明を申し上げます。  本件は、長生村国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。  地方税法施行令等の一部を改正する政令が、令和2年3月31日に公布されたことに伴い、所要の改正を直ちに講ずる必要があるため、地方自治法第180条第1項の規定により、「村長において専決処分することができる事項の4、会計年度末における、日切れ扱い地方税法等の、法令の改正に伴う、当然必要な条例の改正を行うこと」に該当いたしますので、本年3月31日に専決処分をさせて頂いたものでございます。  主な改正点は、2点でございます。  1点目は、課税限度額を引き上げる規定の改正です。  高齢化の進展等により医療給付費等の増加が見込まれる中で、保険税負担の公平性を図り、中低所得者の保険税負担の軽減に配慮した課税限度額の見直しが行われました。  課税限度額につきましては、政令で定められております額を上限に、村の条例で限度額を規定しております。千葉が策定しております国民健康保険運営方針では、国保事業費納付金の算定において、課税限度額は国が政令で定める限度額と同額とするとしております。このことから、国の基準額に合わせた限度額の改正を行うものでございます。  2点目は、軽減判定所得の基準額を見直す改正でございます。  経済動向等を踏まえ、物価上昇の影響で軽減を受けている世帯が縮小しないよう、5割軽減及び2割軽減の対象範囲を拡大するものでございます。  それでは、お手元に配付の令和2年長生村議会定例会5月会議参考資料の「長生村国民健康保険税条例」新旧対照表により御説明を申し上げます。  61ページをお願いいたします。  主な改正点について御説明をいたします。  左側が現行、右側が改正案でございます。  第2条は、課税額の規定でございます。  第2項では、基礎課税限度額について61万円から63万円に改め、第4項では、介護納付金の限度額を16万円から17万円に改めるものでございます。  第21条は、国民健康保険税の減額の規定でございまして、第1項で基礎課税額について減額して得た額を基礎課税限度額と同様に、61万円から63万円に改めるものでございます。  62ページをお願いいたします。  介護納付金課税額につきましても、減額して得た額を16万円から17万円に改めるものでございます。  第2号及び63ページの第3号は、軽減判定所得の算定の規定でございます。  第2号は、5割軽減の規定でございまして、軽減の対象となる所得の算定につきまして、現行では合計所得が33万円に被保険者1人につき28万円を乗じて得た額を超えない世帯が対象となっておりましたが、改正後は28万円を28万5,000円に引き上げるものでございます。  第3号は、2割軽減の規定でございまして、5割軽減と同様に、保険者数に乗ずる金額を51万円から52万円に引き上げるものでございます。  附則第4項は、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例の規定でございまして、64ページをお願いいたします。第35条の3第1項を加えるもので、先程御説明いたしました税条例と同様に、所有期間が5年を超える低未利用土地等を譲渡した場合に、譲渡所得の金額から100万円の特別控除を設ける規定を加えるものでございます。  なお、本改正につきましては、国民健康保険事業の運営に関する協議会の了承をいただいておりますことを付け加えさせていただきます。  以上、雑駁ではございますが、報告第5号 専決処分した事件の報告についての、説明とさせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。 71 ◯議長【小倉利一君】 御苦労さまでした。ただいま提出者から説明がありました。  報告第5号に関して、何かお尋ねしたいことがありましたら挙手願います。15番関君。 72 ◯15番【関 克也君】 2点ほど伺います。全体として、1つは、課税限度額の引上げというのが行われるということと、もう1つは、法定軽減枠を、これは拡大すると、ここはいいと思うんですが、軽減枠が広がるということだということです。  それで、限度額の引上げのところで、今回総額では限度額3万円の引上げになると、99万円までの限度ということになるということであります。これで、昨年と今年を比較して、同じ所得で同じ家族構成であれば、増額、増税となる金額がこの限度額引上げによってどのくらい増税になるのか。世帯の数はどう変化するのかというのをまずお聞きいたします。 73 ◯議長【小倉利一君】 15番関君の質疑に対する当局の答弁をお願いします。税務課長。 74 ◯税務課長諸岡和代君】 お答えをいたします。限度額の引上げによって、改正後は限度額該当世帯が1世帯減少いたしまして、22世帯が限度額を超えることになります。金額で約61万円の保険税が増額されることとなります。  以上です。 75 ◯議長【小倉利一君】 15番関君。 76 ◯15番【関 克也君】 今、増税といいますか、増額になる部分は分かりました。対象は22世帯で、全体としては61万円の増額になるということでありました。  次は、法定軽減の枠の拡大で、これはいいことなんですけれども、この法定軽減の枠拡大で、昨年と比べて今年、新たにこの軽減枠の対象世帯が増えるものがどのくらいあって、昨年と比べて今年の国保税の軽減額がどれだけ増えるのかについて、世帯数と減額が増える部分がどのくらいかというのを教えていただきたいと思います。 77 ◯議長【小倉利一君】 答弁をお願いします。税務課長。 78 ◯税務課長諸岡和代君】 お答えをいたします。軽減の対象範囲を拡大することによって、改正後は1世帯が新たに2割軽減に該当し、2割軽減の13世帯が新たに5割軽減に該当することになります。約32万円の保険税が軽減されることとなります。  以上です。 79 ◯議長【小倉利一君】 15番関君。 80 ◯15番【関 克也君】 今の答弁のとおりですと、軽減世帯は1世帯と13世帯だから14世帯が増えて、32万円の新たな軽減になるということでありました。これは一応確認ですが、61万円は限度額の引上げによって増税になるけれども、軽減部分では32万円の新たな軽減になると。差引きで全体としては約29万円の増税になるということでよろしいでしょうか。確認です。 81 ◯議長【小倉利一君】 税務課長。 82 ◯税務課長諸岡和代君】 議員のおっしゃるとおりでございます。 83 ◯15番【関 克也君】 分かりました。 84 ◯議長【小倉利一君】 他に質問ございますか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 85 ◯議長【小倉利一君】 質問がないようですので、それでは、報告第5号はこれをもって報告済みといたします。      ───────────────────────────── 86 ◯議長【小倉利一君】 日程第6、報告第6号 専決処分した事件の報告についてを議題とします。  報告第6号 専決処分した事件の報告について、提出者の説明を求めます。福祉課長。              [福祉課長 芝崎広幸君 登壇] 87 ◯福祉課長【芝崎広幸君】 それでは、報告第6号 専決処分した事件の報告について、御説明申し上げます。  本件は、前年度にも施行された低所得者に対する介護保険料の軽減強化に係るものでございます。  昨年引き上げられた消費税の増税分を財源とした低所得者への更なる介護保険料の軽減強化として、介護保険法施行令等の一部を改正する政令が本年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、地方自治法第180条第1項の規定により、「村長において専決処分することができる事項」の4の規定により、「長生村介護保険条例の一部を改正する条例」を本年3月31日に専決処分させていただいたものでございます。  改正内容につきましては、参考資料の新旧対照表で、御説明をさせていただきますので、66ページをお願いいたします。  左側が現行、右側が改正後でございます。  第2条の保険料率について、第2項で所得区分第1段階の人の保険料を令和2年度においては年額20,700円から16,600円とし、4,100円減額いたします。  また、同様に第3項で、第2段階の人の保険料を年額34,500円から27,600円とし、6,900円減額し、第4項で、第3段階の人の保険料を年額40,100円から38,700円とし、1,400円減額するものでございます。  次の67頁には、参考として改正後の介護保険料の一覧表をお付けしてございます。表の右上の薄くて分かりづらいとは思いますが、黒く色付けした令和2年度の第1段階から第3段階の箇所が、この度、減額改正した保険料でございます。  専決処分書に戻っていただきたいと存じます。  附則第1条で、施行期日については、令和2年4月1日からとし、附則第2条では、経過措置として令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものとしております。  以上、雑駁ではございますが、報告第6号 専決処分した事件の報告についての説明とさせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。 88 ◯議長【小倉利一君】 御苦労さまでした。ただいま提出者から説明がありました。  報告第6号に関して、何かお尋ねしたいことがありましたら挙手願います。               (「なし」と呼ぶ者あり) 89 ◯議長【小倉利一君】 質問がないようですので、それでは、報告第6号はこれをもって報告済みといたします。      ─────────────────────────────
    90 ◯議長【小倉利一君】 日程第7、議案第24号 令和2年度長生村一般会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。企画財政課長。             [企画財政課長 木島正人君 登壇] 91 ◯企画財政課長【木島正人君】 それでは、議案第24号 令和2年度長生村一般会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。  まず、提案理由でございますが、本案は、地方自治法第218条第1項の規定により、提案するものでございます。  今回の補正内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における各事業の歳入歳出について、補正をお願いするものでございます。  補正額でございますが、14億6,050万円で、これを追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を、82億7,150万円とするものでございます。  それでは事項別明細書により、内容を御説明させていただきますので、3ページ4ページをお願いいたします。  まず、歳入でございますが、15款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金ですが、補正額が14億2,131万1,000円で、これは、特別定額給付金の給付に対する事業費及び事務費に対する補助で、全額が国から交付されるものでございます。  次の、2目民生費国庫補助金ですが、補正額が1,530万9,000円で、これは、子育て世帯への臨時特別給付金の給付に対する事業費及び事務費に対する補助で、これも全額が国から交付されるものでございます。  次に、19款繰入金、1項基金繰入金、3目ふるさと応援基金繰入金ですが、補正額が2,388万円で、これは、新型コロナウイルス感染症拡大における経済対策として、村が単独で実施する中小企業等への支援事業、子育て世帯への支援事業に対して、ふるさと応援基金を充てるものでございます。  続きまして、歳出について、御説明申し上げます。  5ページ、6ページをお願いいたします。  2款総務費、1項総務管理費、6目企画費ですが、補正額が14億2,131万1,000円で、これは、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を盛り込んだ、国の令和2年度補正予算が、4月30日に成立したことに伴い、1人当たり10万円を給付する特別定額給付金の予算を計上したものでございます。職員手当や需用費、郵便料などの役務費、電算システム改修などを含んだ委託料については、事務費として全額が国から交付されます。特別定額給付金につきましては、原則として、4月27日に住民基本台帳に登録されている方が給付対象となり、本村においては、14,059人が登録されておりますので、14億590万円の補正をお願いするものでございます。給付のスケジュールにつきましては、5月中の給付を目指して事前準備を始めているところでございますが、電算システムベンダー、金融機関との調整・協議が整い次第、申請書の発送をしたいと考えているところです。また、本給付金は世帯主が一括で申請し、世帯主の口座に振り込むとされていることから、申請書につきましては、4月27日現在で6,028世帯へ郵送する予定でございます。なお、配偶者からのDV、児童・高齢者虐待への対応についても的確に対応し、可能な限り迅速に給付できるよう努力してまいります。  次に、3款民生費、2項児童福祉費、2目児童措置費ですが、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業として2,918万9,000円を計上いたしました。この給付金につきましては、子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当を受給する世帯に対する臨時特別給付金で、令和2年4月分の児童手当の受給者の方に、対象児童1人につき1万円を給付するものでございます。本村におきましては、子育て世帯に対するさらなる支援として、この国の給付金に1万円を上乗せすることとし、対象児童1人につき2万円を給付することといたしました。対象児童数は、1,388人で、6月の児童手当支給と同時期に給付できるよう準備を進めているところでございます。  次に、6款、1項、1目商工費ですが、補正額が1,000万円で、これは、緊急地域経済対策事業として、村の中小企業及び個人事業主に対する再建支援金を給付するため補正をお願いするものでございます。感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えするため、国が実施する持続化給付金、が実施する千葉中小企業再建支援金と合わせて、本村においても単独の支援事業として1者当たり10万円の支援金を給付するものでございます。支給要件としては、千葉中小企業再建支援金と同様とし、売上が前年同月と比較して50%以上減少した村内中小企業及び個人事業主とし、千葉の支援金交付決定通知書の写しで申請に替えることができるよう、簡易な制度設計と迅速な支援を実施したいと考えております。  次の7ページ以降は、特別定額給付金等に係る時間外勤務手当の補正に伴う補正予算給与費明細書でございますので、後ほど御確認いただきたいと存じます。  以上、雑駁な説明ではございますが、議案第24号 令和2年度長生村一般会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。  御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 92 ◯議長【小倉利一君】 御苦労さまでした。提案理由の説明が終わりました。  これより、質疑を行います。6番石井君。 93 ◯6番【石井俊雄君】 6ページの中で、最初に特別定額給付金給付事業、国から10万円、1人給付されるわけでありますけれども、本村では今日提案を補正予算でされています。全国的に見ますと、青森県、熊本、千葉でいうと市川、そういうところは、自分の自治体の財源を使って、まず国から下りてくる前に給付する、そういうところが出ていました。本村でも、そういう事前に、今日の、国から歳入を頂いて村民に給付するということの手前に、村のお金を使って給付する考え方、議論、そういうことはしなかったのか、したのか、議論したのか、しなかったのか教えてください。 94 ◯議長【小倉利一君】 6番石井君の質疑に対する当局の答弁をお願いします。企画財政課長。 95 ◯企画財政課長【木島正人君】 まず石井議員の質問の中で、まず国の予算が来る前に支給をしないのかというようなことですが、国から支給されるのはまだ先となっておりまして、本村においても早期に支給できれば国から来る前に支給をすることとなります。  それから、熊本青森県で、地方で競争するかのように、うちの方はもう支給したというようなことがございますが、あの辺はやはり小さい自治体でありまして、それが可能であるということが第1、それから、本村といたしましては、そういうことを先にやっていくと、後に申請を郵送で送る場合に、その方達の申請書をまた抜いたりなんかしなければいけないということで、全体のスケジュールが遅くなるということがありますので、公平に給付できるように、今回については郵送を原則として実施をしているところでございます。  以上です。 96 ◯議長【小倉利一君】 6番石井君。 97 ◯6番【石井俊雄君】 確かに事務的な作業がちょっと大変になって、後ろへずれ込むということの説明を今、受けましたけれども、この新型コロナウイルスで痛手を受けている村民はたくさんいるわけですよね。そういう面で、私は、他の自治体が小さいからやれたということもあるかもしれないけれども、我が村は財調がたしか10億円前後あると思います。それから、ふるさと納税で小高村長さんのパンフレットを読み取りますと7億円、そういうふうに書いてありました。だから、人口1万4,000人ですから、約、幾らですか、14億円ちょっとで一斉に請求があれば配れるわけですから、そういうことは村長として考えなかったのか教えてください。 98 ◯議長【小倉利一君】 答弁を求めます。村長。 99 ◯村長【小高陽一君】 当然、検討させていただきました。ただ、課長が申し上げましたように、事務の煩雑、そして、公平性に、皆さんに平等に届くということを考えると、今回のこの予算措置をしてから行いたいということになりました。 100 ◯議長【小倉利一君】 6番石井君。 101 ◯6番【石井俊雄君】 私としては、できるだけ早く速やかに村民に現金を給付する、渡す、そういうことの方が大切であると思いましたので、そのことをお聞きいたしました。  2点目の質問に入ります。子育て臨時特別給付金給付事業ですか、これは国からが1万円、本村の自分のところのお金を使いながら1万円、両方で2万円配るということであります。いろいろ新聞で、千葉日報で一覧表がちょっと昨日だかおととい、出ていたんですけれども、他の自治体を調べますと、ひとり親の世帯のところで見ますと、鎌ヶ谷が1世帯4万円、松戸では8万円、隣の茂原市、財政が非常に苦しいんですけれども3万円と書いていました。長生村は財源が他の自治体から比べると、ふるさと納税を含めて、ちょっと余裕というか、力があると思います。そういう意味で、この2万円ではちょっと少ない。増額、今回は2万円の提案ですけれども、今後、もう1回とか、もう2回とか、そういうところで新たにひとり親、あるいは苦しんでいる子育て世帯に給付する、お金を渡すと、今後、そういう考え方が、他ではもっと金額が高いですけれどもやっていますから、本村では今後、どういう考え方で進もうとしているのかお聞きいたします。 102 ◯議長【小倉利一君】 答弁を求めます。小高村長。 103 ◯村長【小高陽一君】 お答えいたします。当然、石井議員がおっしゃられたように、私もこのまますぐ解決するとは思っておりません。恐らく8月、あるいは今年いっぱい、あるいは今年度いっぱい、そういったことも考えると、今、3万円、5万円出して、それで財源がなくなってしまいましては本当の手助けになりませんので、第2弾、第3弾、これも考えていく必要があるかなと思っております。そのときにはまた議員の皆さんに御説明したり、また御相談しますので、よろしくお願いしたいと思います。 104 ◯議長【小倉利一君】 6番石井君。 105 ◯6番【石井俊雄君】 村民に他の自治体と一緒に歩調を合わせるという考え方もあるかもしれないけれども、思い切って、千葉でたった1つの村、頑張っているわけでございますから、ふるさと納税もたくさん来ているわけですから、次のときはぐんと他を引き離して先頭に立つ、そういう心意気で提案を議会に出してほしいと思いますので、よろしくお願いします。  次、3つ目で終わりになりますけれども、緊急地域経済対策事業1,000万円ということであります。この具体的な中身というか、どのくらいの事業所とか、そういうところが対象になっているのか、ちょっともう少し詳しく説明いただきたいと思います。 106 ◯議長【小倉利一君】 産業課長。 107 ◯産業課長【芝崎信幸君】 お答えさせていただきます。先ほど企画財政課長の方から、内容につきましては、支給要件、売上げが前年同月比較して50%以上減少しているという業者が対象だということで御説明させていただきましたが、内訳としましては、まず飲食業、宿泊業が全て、村内にある全てが対象となり得ると考えております。40%、40件ぐらいございます。次に建設業でございますが、特に資材の入荷ができないということで、設備関係が多く影響を受けていると聞いております。それが約20件、この設備関係業者の70%近くが影響を受けているということでございます。次に、サービス業、特に美容、理容でございますが、そちらは長生村で約20件、率としまして70%近くのサービス業が影響しているということで、あと続きまして、製造業が20件、長生村の率としましては65%ということで、全体の件数としまして今の段階では100件ということで、1業者10万円の100件分を予算計上させていただきました。  以上です。 108 ◯議長【小倉利一君】 6番石井君。 109 ◯6番【石井俊雄君】 カラオケ店とか居酒屋とか、そういうところも該当するのかどうか、ちょっとお聞きします。 110 ◯議長【小倉利一君】 産業課長。 111 ◯産業課長【芝崎信幸君】 議員のおっしゃるとおり、該当になります。  以上です。 112 ◯議長【小倉利一君】 6番石井君。 113 ◯6番【石井俊雄君】 この意味合いでの中小企業支援で見ますと、千葉市はテナント料をオーナーに50万円、松戸市では売上げの回復に100万円、茂原市では休業したところについては10万円、一宮町は同じ10万円なんですけれども、先ほどもちょっと同じようなことで村長に考え方をお聞きしたんですけれども、今回はこれでいいとしても、今後、引き続いて、今までの打撃を含めて引き続き、休業なり仕事ができないなり、お客がすぐ100%に回復するということにはならないわけですから、第2、第3弾の手立て、村内で仕事をしている方々に対する思いやり、給付金など、補助金など援助金、それを小高村長はどのように今後考えているのか、教えてください。 114 ◯議長【小倉利一君】 小高村長。 115 ◯村長【小高陽一君】 先ほど答えたとおりでございます。今後も第2弾、第3弾を考えなくてはいけないだろうなと。ただ、何度も言いますように、私は今、長生郡の町村会長をやっておりまして、突出して長生村が少し豊かだからといって、多分に金額を考えることは控えたいと思っております。 116 ◯議長【小倉利一君】 6番石井君。 117 ◯6番【石井俊雄君】 控える必要はないと思います。主体的に長生村の村人、村民に対して、より健康で文化的に生きられる、働ける、生活できる、そういうことをやっぱり先頭に立って、長生郡市の市町を引っ張っていくと、そういう気持ちで、第2、第3の手を打っていただきたいと思います。  最後になります。この周知広報の問題であります。今日いろいろ議論して決まると思いますけれども、村民に対する丁寧な周知方法、それがどういうふうにやっていくのか、考えているのか、それを教えてください。 118 ◯議長【小倉利一君】 企画財政課長。 119 ◯企画財政課長【木島正人君】 ただいまの質問にお答えいたします。特別定額給付金につきましては、今現在、ホームページ等で掲載をしてございます。ただ、いつから給付できるというようなことはできておりませんが、申請書が郵送されるまでしばらくお待ちくださいということで、ホームページには掲載してございます。5月の中旬以降に申請書を郵送したいと考えているところでございます。 120 ◯議長【小倉利一君】 6番石井君。 121 ◯6番【石井俊雄君】 ホームページはパソコンを見たり使ったり、パソコンがあるお宅はそれでいいと思うんですけれども、パソコンがない方、あるいはパソコンが不慣れな人、そういう人も含めた、より丁寧な周知方法はどのように考えていますか。 122 ◯議長【小倉利一君】 企画財政課長。 123 ◯企画財政課長【木島正人君】 防災無線等の活用もいたしまして、今後、周知していきたいと考えております。  以上です。 124 ◯議長【小倉利一君】 6番石井君。 125 ◯6番【石井俊雄君】 最後になります。自治会回覧とか、そういうこともぜひ検討していただいて、あらゆるところから情報が村民の耳に入る、こうすれば早く給付金がもらえるんだなとか、こうすればこうなるんだなということが会得できる、分かるように、ぜひいろんな工夫をして、努力していただきたいと思います。  以上であります。 126 ◯議長【小倉利一君】 ここで換気のため暫時休憩といたします。                午後3時48分 休憩                午後3時55分 再開 127 ◯議長【小倉利一君】 休憩前に引き続き会議を開きます。  引き続き質疑を行います。15番関君。 128 ◯15番【関 克也君】 何点か質疑をさせていただきます。最初の質疑は、説明の中で、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業、これが給付金としては2,776万円ということであります。これはまず対象なんですけれども、私はちょっと勘違いをしていまして、所得の生活保護に準じるような世帯に児童手当というのが出ているわけですけれども、その世帯、家庭に子どもの人数で配るということと、ちょっと勘違いをしていたんですが、この人数ですと、対象となる子どもさん、所得も関係するのかどうか分からないけれども、この人数ですとほとんどの児童のところに、1人1万円の、国と合わせれば2万円の給付がされるということになると思うんですけれども、対象児童はどういうふうに設定されているのか、ちょっと答弁をもう少し分かりやすくお願いしたいと思います。 129 ◯議長【小倉利一君】 15番関君の質疑に対する当局の答弁を求めます。子ども教育課長。 130 ◯子ども教育課長【長谷川浩一君】 お答えします。対象児童につきましては、令和2年3月31日生まれから現高1世代までを支給対象としております。この中で、その中の支給対象年齢といいますと、1,446人おるわけなんですが、その中から所得制限限度額以上のもの、これは所得で622万円プラス扶養人数掛ける38万円、これを超えた者を除いた1,388人が支給対象となっております。  以上です。 131 ◯議長【小倉利一君】 15番関君。 132 ◯15番【関 克也君】 所得622万円プラス児童数掛ける38万円の所得、相当高額の所得になるかと思うんですが、例えば子ども1人だったら、おおよそですが、所得が660万円ぐらいの所得の世帯を超えると給付対象外になるという、そういう理解でよろしいですか。 133 ◯議長【小倉利一君】 子ども教育課長。 134 ◯子ども教育課長【長谷川浩一君】 議員のお見込みのとおり、扶養1人ですと660万円、2人ですと698万円となっております。  以上です。 135 ◯議長【小倉利一君】 15番関君。 136 ◯15番【関 克也君】 この間、やはり気にしていたのが、所得の低い世帯では、今までですと給食が無料だということでありましたから、今、自宅で食事を取るようになるということですと、個人負担が当然増えてきて、貧困世帯でかなり影響があるということになります。ですから、今回の給付で、村と国合わせて2万円という給付は、これは非常に大事な給付金で、必要な給付金だと思います。それで、今の状態がどこまで続くか分からないということもあるので、この後、これだけではなくて、さらに給付を考えるということもあるのかどうか、一応お聞きしたいと思います。 137 ◯議長【小倉利一君】 小高村長。 138 ◯村長【小高陽一君】 先ほど石井議員の質問にも答えたように、今後も何回か考えなきゃいけない時期が来るんじゃないかなと思っております。 139 ◯議長【小倉利一君】 15番関君。 140 ◯15番【関 克也君】 そのとおりだと思います。それで、次に、これは実際は1万円分は村の独自財源でということですので、これは前進面で評価したいと思います。2つ目に、今回、長生村中小企業等再建支援金、金額では1,000万円が計上されているということで、これも評価できる点だと考えています。支給の条件ということで、これは国と同じ基準だという話ですから、収入が月の、どの月になるか分かりませんが、前年同月ということで、収入が半分以下に減少した場合、これは国基準ですけれども、その場合、村としては独自に中小企業者、小規模事業者、個人事業者などに10万円の給付をすると。国があって、があって、村があるということですから、一定の金額が給付されるということになろうかと思います。これで一応確認なんですけれども、国基準、基準、村基準、全部基本的に同じ収入の減少による対象になるということでよろしいんですか。 141 ◯議長【小倉利一君】 産業課長。 142 ◯産業課長【芝崎信幸君】 議員のお見込みのとおり、迅速に支給したいと考えておりますので、国、の基準と同様にさせていただきたいと考えております。  以上です。 143 ◯議長【小倉利一君】 15番関君。 144 ◯15番【関 克也君】 そこで、これはこれからの検討ということで、これは今回、村が10万円の給付をするというのは前進面ですので評価したいと思うんです。実際は新型コロナウイルスの感染の影響で、半分まで収入が下がってなくとも、3割、あるいは4割収入が減少したというところはあるはずなんですね。そうすると、収入が半分になる、半分以上に減るという基準ではなくて、もう少し緩和された基準で支給できるように工夫するということを考えていく必要があるんではないかと思うんですが、これについては、できれば村長、どうでしょうか、検討課題として。 145 ◯議長【小倉利一君】 小高村長。 146 ◯村長【小高陽一君】 もちろんどこに線を引くかということは何度も議論いたしました。いずれにしろどこかで線を引いたら、それより1%かかってないところはもらえない。ですから、やはり国基準、基準で50%というのをまずは基本として考えさせていただきました。今後、皆さんの声がまたどういうふうに出てくるか分かりませんけれども、そのときはまた議会の皆さんに御相談して、実施できればと思います。 147 ◯議長【小倉利一君】 15番関君。 148 ◯15番【関 克也君】 今までにない新型コロナウイルスという感染で、これは第1次世界大戦のときのスペイン風邪の流行というのがありましたけれども、これは数千万単位で死亡者が世界で出たということで、今回の新型コロナについては、いつ収束するかというのはちょっと分からないわけですよね。しかも波が何回来るかという問題もあります。長期戦を考える必要も出てくるということで、これは国に事業の損失については、本来は全額国が補償すると、そういって休業要請をするというのが筋だと思うんですね、本来は。そういう要請も村からやっていただきたいということと、併せてこの基準について一定緩和して、全ての中小業者の損失が幾らかでも補填できるようにしてほしいと思うんですが、一応考え方をもう1回答弁いただければと。 149 ◯議長【小倉利一君】 小高村長。 150 ◯村長【小高陽一君】 それこそ先ほど私、町村会長という言葉を使ってしまいましたが、当然、この長生郡内の声として、まずは先般の町村長会議で、水道代、これの支払い猶予を何とかしてくれないかということで、広域のほうに申し入れてあります。そして、の町村会は県知事に、全国の知事会が国にという段階を置いて、いろんな施策をお願いしておりますので、必ずその輪の中に加われるように意見は言っていきたいと思います。  以上です。 151 ◯議長【小倉利一君】 15番関君。 152 ◯15番【関 克也君】 よろしくお願いしたいと思います。それで、最後の質問なんですが、これは中小業者の方から声が上がっていることなんですが、国やの支援の施策、助成金やら給付金やらあるわけですけれども、この中身が非常に分かりづらいと。一体どういう場合に給付金等が申請できるのか、その手続について、個人でできるのかどうかとか、そういうことが非常に分かりづらいと。今回、村の中小企業等再建支援金ということはあるんですけれども、これをお知らせするにしても、持続化支援金というのが国の事業であるわけですけれども、これについてももっと分かりやすく、小規模事業者、商店等にお知らせしていくことができないのかどうか。商工会の方々とも相談して、その周知方法を、例えばですけれども、一目で分かるようなパンフレットを作ってお配りすると。必要な場合には商工会の事務局によくよく相談してくれというようなお知らせを、事業者向けに作れないのかどうか、これについて一応答弁していただければと思います。 153 ◯議長【小倉利一君】 産業課長。 154 ◯産業課長【芝崎信幸君】 分かりやすく説明する必要があるじゃないかということでございますが、村のホームページに今載せてございますが、その更新はもちろんでございますが、問合せ等に関しましては、商工会と連携しまして丁寧な説明をしていきたいと考えております。
     以上です。 155 ◯議長【小倉利一君】 15番関君。 156 ◯15番【関 克也君】 これは商工会に聞いた方が分かると思うんですが、もし分かれば、商工会で具体的にこういう内容の国の支援やの支援がありますよと、そういうものを用意して配ろうというような方向、方針はないのでしょうか。 157 ◯議長【小倉利一君】 産業課長。 158 ◯産業課長【芝崎信幸君】 ただいまの御質問ですが、商工会の方も問合せ等に対しては丁寧な説明をしていると聞いておりますので、あとは分かりやすいパンフレット等につきましても、商工会と協議させていただきたいと思います。  以上です。 159 ◯議長【小倉利一君】 よろしいですか。 160 ◯15番【関 克也君】 はい。 161 ◯議長【小倉利一君】 他に質疑はございますか。5番塩谷君。 162 ◯5番【塩谷法道君】 特別定額給付金の関係なんですけれども、2、3ちょっとお尋ねしたいと思います。趣旨は何しろ全国民並びに在住する外国人を含めて、うまく行き渡らなければならないわけですけれども、まず1点は、基準日を4月27日にしたために、することはやむを得ないんですけれども、こういう点については何らかの配慮をするのかどうか。1つは、それ以降に生まれた子どもは給付の対象にならないはずなんですね。それから、それ以降に亡くなった方は対象になっているということで、いろんな矛盾があるわけですけれども、そこら辺について何らかの村は対応策を取るのかどうか、1つお答えください。 163 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君の質疑に対する当局の答弁を求めます。企画財政課長。 164 ◯企画財政課長【木島正人君】 お答えいたします。塩谷議員のおっしゃるとおり、4月28日以降に生まれたお子さんについては給付対象者にはなりません。亡くなられた方につきましては、27日以降に亡くなられた人につきましては給付対象者となります。塩谷議員がおっしゃるとおり、矛盾しているんじゃないかというような話がありますが、これについては国の基準どおり、村としては実施をしていく考えでおります。  以上です。 165 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君。 166 ◯5番【塩谷法道君】 村として特別に、それ以降に生まれた赤ちゃんにもというようなことは一切考慮されないと考えてよろしいですか。 167 ◯議長【小倉利一君】 企画財政課長。 168 ◯企画財政課長【木島正人君】 そのとおりでございます。 169 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君。 170 ◯5番【塩谷法道君】 もう1つ、在日外国人、これは3ヶ月以上の在留資格がある方になると思いますけれども、どのぐらいの数がいて、どんなような形で支給するのでしょうか、お尋ねします。 171 ◯議長【小倉利一君】 企画財政課長。 172 ◯企画財政課長【木島正人君】 お答えします。住民基本台帳に記録されている外国人については給付対象者となります。外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は住民基本台帳に記録されていないため対象となりませんという形で、これは4月30日付の総務省からのQ&Aなんですが、こういう記載となっております。ただ、これも日々刻々と変化してございますので、もし変わった場合にはそのような国の基準どおりに対応してまいりたいと考えております。  以上です。 173 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君。 174 ◯5番【塩谷法道君】 何人ぐらいおられるのかということと、それから、どんな形で周知徹底していくか。日本人と同じように登録された住所地に送るという形になるんですかね。 175 ◯議長【小倉利一君】 企画財政課長。 176 ◯企画財政課長【木島正人君】 お答えします。ちょっと今現在、何人いるかというような形での数字はお持ちしておりませんが、住民基本台帳に登録されている者でありますれば、郵送で申請書をこちらからお送りさせていただくというような形になります。  以上です。 177 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君。 178 ◯5番【塩谷法道君】 あと農業実習生とか、いろんな形で就労事業に従事している外国人が村内にもかなりいるわけですけれども、これはもちろん登録されていれば対象になるけれども、登録されてなければ全く対象にならないという形になるんでしょうかね。というのは、非常に仕事自体がなくなっているものですから、そういうことでかなり苦しい場面に直面しているということを聞きますので、そこら辺の対策は一切考えてないかどうか。 179 ◯議長【小倉利一君】 企画財政課長。 180 ◯企画財政課長【木島正人君】 お答えします。先ほど答弁したとおり、いわゆる就労の目的で外国人の方がこちらへ来られている場合で、住民票が置いてあれば、当然先ほどから申し上げているとおりお送りするんですが、住民票が登録されてない者については、ちょっとうちの方として把握できておりません。住基に登録されている方については、先ほど申しましたように、郵送にて申請書をお送りするということになります。  以上です。 181 ◯議長【小倉利一君】 よろしいですか。5番塩谷君。 182 ◯5番【塩谷法道君】 全国的に問題になっているのは、住所が定まらない方、そういう方が長生村内にいるのかどうかちょっと分かりませんけれども、そういうのが出てきて、何らかの申入れをしてきた場合にどうされるか。 183 ◯議長【小倉利一君】 企画財政課長。 184 ◯企画財政課長【木島正人君】 もしそのような方がいらっしゃれば、住民基本台帳に登録させていただいて、4月27日以前にいたということが証明できれば、それ以前にいたということで住民基本台帳に登録させていただいた中で、新たに給付対象者となるというようなことになろうかと思います。  以上です。 185 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君。 186 ◯5番【塩谷法道君】 確認ですけれども、申入れをしていただいて、4月27日以前にもここに住んでいたよという申入れがなされて、それが証明されれば、一応支給対象になるということ、再度確認ですが、よろしいですか。 187 ◯議長【小倉利一君】 企画財政課長。 188 ◯企画財政課長【木島正人君】 担当の企画財政課といたしましては、遡って住民基本台帳に登録されれば当然支給対象となります。ただ、その4月27日以前に住基がこちらに住んでいたというような証明ができて、住民基本台帳に登録されるかどうかというのは、ちょっと担当が住民課となりますので、そちらの方の対応という形になりますが、総務省の方からは、そのような方達も住民基本台帳に登録をした中で、特別定額給付金の支給をするというような形での文書が来ておりますので、そのような対応になろうかと考えております。  以上です。 189 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君。 190 ◯5番【塩谷法道君】 3つ目は、先ほどちょっと触れられましたけれども、DV被害者に対する給付の問題ですけれども、この外出自粛の問題が出てから、DV自体が少し進んでいるんじゃないかと、かなり進んでいるんじゃないかというような、全国的には出ております。この村内にはそういう被害実態が出ているのか、あるいは増えているのか、そういうところが1つと、それから、その場合にどんな方法で周知徹底して給付できるのか、そこら辺はちょっと非常に、いわゆる加害者との関係があって難しい問題があると思いますけれども、村で今考えている方法を教えていただければと思います。 191 ◯議長【小倉利一君】 企画財政課長。 192 ◯企画財政課長【木島正人君】 お答えいたします。当初、国の方は、総務省におきましては、DV被害者の申出書というものを4月30日までに提出をしろと。その後、市町村間で連絡調整をして、5月8日までに連絡調整をするというようなこととなっておりましたが、これについては、申出書は4月30日以降でも受け付けてよろしいというような形になっておりますので、DV被害者の連絡等がありましたら、そこの今住んでいる市町村にこの申出書を提出していただきたいというようなことでお話をさせていただいております。村の対応といたしましては、現在、健康推進課、それから、子ども教育課による児童虐待、福祉課による高齢者虐待、このようなものも全て把握をさせていただいた中で、的確に、迅速に交付できるよう努力していきたいと考えております。  以上です。 193 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君。 194 ◯5番【塩谷法道君】 これは給付金担当窓口に申出書を出しなさいということになっているんですけれども、この村の場合には、この申出書はどこの課で受け付けるようになるんですかね。 195 ◯議長【小倉利一君】 企画財政課長。 196 ◯企画財政課長【木島正人君】 担当課であります企画財政課であります。  以上です。 197 ◯議長【小倉利一君】 よろしいですか。5番塩谷君。 198 ◯5番【塩谷法道君】 さっきちょっと答弁なかったんだけれども、どのぐらいの対象があるかは把握されているんでしょうか。 199 ◯議長【小倉利一君】 企画財政課長。 200 ◯企画財政課長【木島正人君】 数については直ちにこの場で幾つというような把握はできておりません。ただ、村外から村内に住民票を置いて逃げてきている人も何人かおりまして、そのような方達については支援措置というような形で既に関係市町村と連携が取れていると。逆に、本村から他の市町村へ避難していると、住民票を置いたままで避難しているというような方達につきましては、健康推進課等で相談を受けた中で、うちの方もその情報を頂いて、そちらの方に申出書なりを提出していただきたいというようなことで周知をしていっているところでございます。  以上です。 201 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君。 202 ◯5番【塩谷法道君】 その場合には、当然村外に出て避難しているDV被害者の方はそちらで申出をして受けることができると思うんですけれども、こちらの加害者の所帯主にもし給付した場合には、当然後ほど求償することになるんだと思いますけれども、そこら辺はそんな手続になるということでよろしいですかね。 203 ◯議長【小倉利一君】 企画財政課長。 204 ◯企画財政課長【木島正人君】 DV被害者の申出が4月30日以降でもオーケーということになりましたので、もともとの市町村で支給をしてしまったと。ただ、その後、申出があって、DV被害を受けている方にうちの村から給付した場合については、その払っちゃった市町村については、返還命令というような形を出して、その世帯主から10万円の給付金を返還させるというような形になります。  以上です。 205 ◯議長【小倉利一君】 5番塩谷君。 206 ◯5番【塩谷法道君】 以上で終わりますけれども、趣旨からいって、全国民、それから、日本に在住する外国人も含めて、滞りなく送るように頑張っていただきたいと思います。  以上で終わります。 207 ◯議長【小倉利一君】 他に質疑はございますか。14番中村君。 208 ◯14番【中村秀美君】 国で出している政令等はいっぱいあって、これは担当課としては大変でしょうけれども、迅速な対応をお願いしたいと思います。その中で、定額給付金なんですけれども、これは総務省から渡されたマニュアルだとか注意事項だとかそういったものをまとめたものがあるかと思いますので、これを後ほどちょっと配付していただけますかね。我々も相談を受けたときに、やっぱりちょっと説明に困る部分がありますので、本来議案と一緒に配付していただければよかったんですけれども、これは簡単なもので結構ですから、配付していただきたいと思います。  あと、子育て世帯への給付金なんですけれども、これは国の給付金と連動しているからいいんですけれども、一番下の緊急時経済対策事業、これは村の単独事業のような形になってしまっているんですけれども、これは要綱なり何なりでやっぱりきちんと国、の施策と連動しないと支給できませんというようなことを明確にうたっておかないと、これは雇用調整助成金ですかね、国の制度はやっぱり結構、今後簡素化されるにしても、手続がややこしくて、社会保険労務士に相談しなきゃいけないとか、いろんな問題が出てきちゃうので、面倒くさいから村の方だけ申請しちゃおうというようなのが、必ず出てきちゃうんですよ。その辺の基準が曖昧になっていると、商工会経由で、じゃ、こういうふうに50%減ったように書類を作りましょうとか、そういったことが出てきちゃうので、これはきちんと明確化して、国やと連動してなきゃ駄目ですよということを、今後、やっぱりきちんと決めて対応してください。  私からは以上です。 209 ◯議長【小倉利一君】 答弁はよろしいですか。 210 ◯14番【中村秀美君】 答弁をお願いします。 211 ◯議長【小倉利一君】 14番中村君の質疑に対する答弁をお願いします。産業課長。 212 ◯産業課長【芝崎信幸君】 ありがとうございます。うちのほうも要綱の方の作成に入っておりますので、と連動しまして、今議員がおっしゃられた、、国は面倒くさいけれども、じゃ、村だけということも考えられますので、その辺を気をつけて支給したいと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 213 ◯議長【小倉利一君】 他に質疑ございますでしょうか。               (「なし」と呼ぶ者あり) 214 ◯議長【小倉利一君】 ないようでしたら、これにて質疑を終結します。  討論に入ります。               (「なし」と呼ぶ者あり) 215 ◯議長【小倉利一君】 討論なしと認めます。  採決をします。議案第24号 令和2年度長生村一般会計補正予算(第1号)について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。                  (賛成者挙手) 216 ◯議長【小倉利一君】 挙手全員。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。      ───────────────────────────── 217 ◯議長【小倉利一君】 本5月会議に付された案件の審議は、全て終了しました。  なお、会議録の作成に際し、会議規則第44条により、字句、数字等の整理については議長に委任されたく、御了承ください。  以上をもちまして、令和2年長生村議会定例会5月会議を終了いたします。御苦労さまでした。                午後4時53分 閉会    地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 議 会 議 長 署 名 議 員 署 名 議 員 このサイトの全ての著作権は長生村議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) CHOSEI VILLAGE ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....