長生村議会 2020-01-01
令和2年定例会1月会議(第1日) 本文
お諮りします。
ただいま
議会運営委員会委員長から
委員会の
決定事項について
報告がありました。本
定例会の
会期は、
委員長報告のとおり、本日から翌年の
招集日前日までとしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
7
◯議長【
小倉利一君】 御異議なしと認めます。よって、本
定例会の
会期は、本日から翌年の
招集日前日までとします。
また、本1月
会議の議事は、
議会運営委員会の意思を尊重し、
議会運営委員会委員長の
報告のとおり進めてまいります。
─────────────────────────────
8
◯議長【
小倉利一君】 ここで、
村長より発言の許可を求められておりますので、発言を許します。
小高村長。
[
村長 小高陽一君
登壇]
9
◯村長【
小高陽一君】 改めて、こんにちは。
ただいま
議長の
お許しをいただきましたので、開会に当たり一言御挨拶申し上げます。
本日ここに
令和2年
長生村議会定例会1月
会議の開会をお願いしましたところ、新年早々の
大変お忙しい時期に御出席いただき、まことにありがとうございます。
今年の正月は、元旦の初日の出こそ若干雲が出ておりましたが、その後はいい天気に恵まれ、そして暖かく穏やかな日が続きました。今年1年はずっとこういう日が続くといいなと願ったところでございます。
また、昨年起こってしまいました
災害対策の不備及び
職員の不祥事は大きく反省し、そして
再発防止、また住民の
信頼回復に向け、鋭意努力してまいりますので、どうぞ
議員の
皆様には変わらぬ御支援をよろしくお願いしたいと思います。
結びに、
本村議会のますますの発展と
議員の
皆様の前年以上の御活躍を御祈念申し上げて挨拶といたします。これからの1年間、どうぞよろしくお願いいたします。
─────────────────────────────
10
◯議長【
小倉利一君】
日程第3、
報告第1号 専決処分した
事件の
報告についてを議題とします。
報告第1号 専決処分した
事件の
報告について、
提出者の
説明を求めます。
総務課長。
[
総務課長 田中喜宣君
登壇]
11
◯総務課長【
田中喜宣君】 それでは、
報告第1号 専決処分した
事件の
報告について御
説明申し上げます。
地方自治法第180条第1項の規定により、
和解及び
損害賠償額の決定について、専決処分いたしました2件について、同条第2項の規定により
報告するものでございます。
次ページをお願いします。
第1は
公用車の
事故でございます。
和解の要旨でございますが、
公用車が
村道を直進中、左折しようと脇道から進入してきた
相手方車両と出会い頭に衝突したものです。本
事故の原因は
相手方運転者の不注意でありますが、
本村運転者の
過失も認められるため、本村の
過失を10%とし、その
損害を賠償するものでございます。
損害賠償の額は39,988円で、発生の時期、
和解の時期、
相手方は記載のとおりでございます。
第2も
公用車の
事故でございます。
和解の要旨でございますが、
公用車が
村道を走行中、
路肩に片輪が落ちてしまい、
ハンドルを切って
道路へ戻ろうとしたところ、
構造物に衝突したものです。村は
損害を与えたことを認め、賠償するものでございます。
損害賠償の額は55,000円で、発生の時期、
和解の時期、
相手方は記載のとおりでございます。
以上、雑駁ではございますが、
報告第1号 専決処分した
事件の
報告についての
説明とさせていただきます。
よろしくお願い申し上げます。
12
◯議長【
小倉利一君】
御苦労さまでした。ただいま
提出者から
説明がありました。
報告第1号に関して、何かお尋ねしたいことがありましたら挙手願います。5番塩谷君。
13 ◯5番【
塩谷法道君】 簡単な質問ですけれども、1番目はいわゆる
交通事故でございます。それから、2番目については完全に
運転ミスというようなことですけれども、こういうことを起こした
職員に対する指導といいますか、その当時、あるいは今後どういう指導をしていくかという点について御
説明をいただきたいと思います。
14
◯議長【
小倉利一君】
総務課長。
15
◯総務課長【
田中喜宣君】
事故を起こした
職員につきましては、その
事故の
内容などを精査した上で、厳重な注意を促しております。また、それ以外の
職員につきましても、今後の
事故防止のために、
注意喚起といたしまして
課長会議、また
課内会議などで
事故を起こさない、また
事故に遭わないような日ごろの
注意喚起を行っているところでございます。
今後といたしましては、同じようなこうした事案が発生しないように、
安全運転管理者であります、これは私でございますけれども、
安全運転管理者としてさらなる
交通事故防止の啓発に努め、徹底してまいりたいと考えております。
以上でございます。
16
◯議長【
小倉利一君】 よろしいですか。
他にございますでしょうか。15番関君。
17 ◯15番【関
克也君】 私の方から、ちょっと申しわけないんですけど、基礎的なところを確認させてほしいと思って
質疑をさせていただきます。
第1の、これは
損害賠償の額が3万9,988円ということ、これは
相手方がいて……。
両方相手方がいるんだな。
交通事故ということで、役場の
職員側の方は
過失が少ないということで10%、
相手の方が90%の
過失があるということになります。
そうすると、
保険との関係なんですけど、
保険に入っていれば、
相手の車に
損害を与えたら村側の
過失分、つまり10%分を
賠償金として払うということになると思うんですね。その分が3万9,988円で、そうすると
相手の車はこの10倍の39万円相当の被害をというか、
交通事故だから両方、相殺なんですけども、39万円ほどの
損害があって、その分の10%を
保険でこれは出すということになるという
考え方でよろしいかということで、ちょっと基礎的なところを答弁お願いします。
18
◯議長【
小倉利一君】 15番関君に対する答弁を求めます。
総務課長。
19
◯総務課長【
田中喜宣君】 今回の
過失割合でございます10%分につきましては、
保険で対応するということでございます。
以上です。
20
◯議長【
小倉利一君】 15番関君。
21 ◯15番【関
克也君】 そうすると、当然、村の
公用車も
損害を受けているということになりますので、
公用車の
損害については
幾らで、
相手が9割分払う、これは
保険で払うでしょうから9割分は
幾らで入ってくると。残り、村が持ち出すというんですか、村の
支出として
幾ら、
公用車の
修理にかかるというところがあると思うんですね。それのところを一応
説明していただけるでしょうか。村の
公用車の
損害、それの補てんの仕方という。
22
◯議長【
小倉利一君】 答弁お願いします。
総務課長。
23
◯総務課長【
田中喜宣君】 今回の
過失割合につきましては、総額で
負担割合が10%、これは
双方の
損害額はいわゆる39万9,880円というようなことになります。ですので、これら全て
保険対応、
相手方は村の
車両を
保険で対応する、そして村といたしましてもその
過失割合が10%ございましたので、その
保険の割合といたしました3万9,988円ということで
支出させていただくということで、これは
双方の
車両の
修理費の
合計額ということになりますので、御理解をいただきたいと思います。
なお、
内容につきまして、村の分で
幾らということにつきまして、現在のところの資料がございませんが、総額での御
説明としてはそういう形のものでありまして、それは
事故に対する
過失割合、
相手方が9割であって、こちらの
事故は直進でございまして、これは
前方不注意が入るということから10%となっているということで御理解いただきたいと思います。
24
◯議長【
小倉利一君】 15番関君。
25 ◯15番【関
克也君】 この
損害賠償の額というのは、3万9,988円というのは「
相手の車の被害の分の10%を村の責任で払いますよ」ということで3万9,988円ということですよね。
そうすると、それはわかったと。
損害賠償の額はこうやって書いてあると、わかった。そうでなくて、
公用車の、村の方の車も、金額が
幾らかわかりませんよ、
考え方だけでいいです。
考え方として、村の車が、例えば30万円の
損害、被害を受けたと。
相手が9割払ってくれると、10%分は入ってこないということになる。その分は村の持ち出しになりますかと聞いています。
公用車の分。
26
◯議長【
小倉利一君】 答弁お願いします。
総務課長。
27
◯総務課長【
田中喜宣君】 これは全て
双方の
保険が適用されますので、村の
支出は伴いません。
保険会社から今回の
事故に係る全てのものが補てんされますので、
双方の
保険を使用した中で全てが整理されるというような状況になります。
28
◯議長【
小倉利一君】 よろしいですか。15番関君。
29 ◯15番【関
克也君】
相手の車のことはわかりました。
公用車の方なんですけど、
公用車の方の金額、これ、
損害を受けたということで、一般的に言うと、
相手の
過失分、90%分は
相手の
保険からもらえるということになるんです、普通はね。もらえると、
過失割合で相殺されるから、9割は入ってくる。入ってくると言っちゃあれだけど、残りの10%は何がしかの公的な
共済で、それも補てんされる、100%村の
公用車も
修理がされる、全て
保険でね。「
公的共済で
修理されるということになりますか」と聞いています。
30
◯議長【
小倉利一君】
総務課長。
31
◯総務課長【
田中喜宣君】 お答えをさせていただきます。
今回の
修理費につきましては、全て
保険の方で対応をさせていただくということになりますので、これに対する、例えば村の
一般会計からの
修理費の
支出というものは伴わないということで、全て
保険対応となるということでございます。
32
◯議長【
小倉利一君】 15番関君。
33 ◯15番【関
克也君】 仕組みはそういう
共済といいますか、公的な
共済があるということはわかりました。それにしても、
事故を起こせば一定の業務の停滞になるということですから、先ほども課内の
会議があるという話でしたので、その辺は十分注意していって、「今後できるだけ
事故を起こさないように」ということで指導をお願いしたいと思います。
2件目なんですけど、
路肩に片輪が落ちてしまう、慌てて
ハンドルを切って戻ろうとしたら衝突したということなんですが、これは
村道の
部分に、
道路の一般的な問題があったのかどうか。例えば狭過ぎるとか、本来、側溝にふたがあるのがなかったとか、そういう
村道部分に問題があったのかどうか。あったとすれば一定の改善がされるのか。そのところを答弁お願いします。
34
◯議長【
小倉利一君】
総務課長。
35
◯総務課長【
田中喜宣君】 第2の
事故につきましては、場所で申し上げますと
岩沼交差点、これは
小高モータースさんがあります
交差点、
信号機のある
交差点がございますが、そこから西側へ160メートルほど行きましたところの下り車線ということでございます。2車線ですので、
道路の幅員としては十分にございます。
ただ、この場所につきましては、
道路のいわゆる
路肩の
部分が砂でございます。実際に
事故が発生しましたのが10月28日ということで、実は大雨の後でございまして、
路肩に寄り過ぎたところ、ぬかるんでいた
路肩に
ハンドルをとられたという状況でございます。
そして、今回、「
構造物」というふうにございますが、これは
道路に並行して
用水路がございます。その
用水路をまたぐために、コンクリートの
構造物を
出入り口としてつくってあったお宅がございました。戻り切れずにその
部分に衝突してしまったというようなものでございまして、
道路上の
問題点というのは特にございませんでしたけれども、当時の状況としますと、
路肩の
部分が大分ぬかるんでいたということで、そういった事案が発生してしまったというところでございます。
以上です。
36
◯議長【
小倉利一君】 よろしいですか。
他にございますでしょうか。14番
中村君。
37 ◯14番【
中村秀美君】 これ、
共済の掛金というのは、
保険の
支出が増えると翌年度の掛金に反映されるんですか。
38
◯議長【
小倉利一君】 14番
中村君の
質疑に対する答弁を求めます。
総務課長。
39
◯総務課長【
田中喜宣君】 村の
保険につきましては、掛け捨ての
保険になっておりまして、それらにつきましては翌年度に増えるというような形になっておりません。
以上でございます。
40
◯議長【
小倉利一君】 14番
中村君。
41 ◯14番【
中村秀美君】 わかりました。その
車両に関する
保険はその翌年度以降、契約の
保険料が上がるということなんですけども、村の場合は
損害が発生しないということで、ちょっと村の
職員数に比して
事故の件数が非常に多いのが実情で、これらの
事故の
当事者というのは村ということになってしまうんですが、例えば専決処分した
専決処分書に、
事故の
当事者である
運転者の氏名を加えるとか、やっぱりそういったことの
意識改革につながるようなことを考えませんと。
一般の会社なんかの場合は
事故を起こせば必ず
適正講習を受けさせるとか、そういったこともやっぱりやっているわけで、自分の懐も痛まない、それこそ
事故を起こしても表沙汰にならない、内部でちょっと注意されるだけということで、非常に安易に運転してしまうという現状があるんだろうと思うんですね。
この辺は
事故の
過失の割合等あるにしても、
和解の
相手方は住所、氏名までこうやって公表されちゃうわけですよ。だから、村の
運転者、
当事者もせめて氏名ぐらいはこの
専決処分書の中に明記するべきだと思うんですけども、今後、その辺を改善されるお考えはあるのかどうかお伺いします。
42
◯議長【
小倉利一君】 答弁お願いします。
総務課長。
43
◯総務課長【
田中喜宣君】 ただいまいただきました御意見につきましては、検討させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
44
◯議長【
小倉利一君】 14番
中村君。
45 ◯14番【
中村秀美君】 検討するということは、やらないということですね。
46
◯議長【
小倉利一君】
総務課長。
47
◯総務課長【
田中喜宣君】 決してやらないということではございませんので、私どもの方で今後、その辺につきましてはきちんと検討させていただきたいということでのお答えです。
48
◯議長【
小倉利一君】 14番
中村君。
49 ◯14番【
中村秀美君】 前の
総務課長のときにもこれを言って、そのときも「検討する」ということで、もう2年経過しているわけで。だから、これはやるのかやらないのかを聞いているわけで。答弁をお願いします。
50
◯議長【
小倉利一君】
総務課長。
51
◯総務課長【
田中喜宣君】 実施する方向で検討させていただきたいと思います。
52
◯議長【
小倉利一君】 よろしいでしょうか。
53 ◯14番【
中村秀美君】 はい、了解です。
54
◯議長【
小倉利一君】 他に。6番石井君。
55 ◯6番【石井俊雄君】 先ほど、
総務課長から答弁がありました。雨降りの日で、走るのに通常の天候と比べてちょっときつかったかと、それは思いました。しかし、こういう
事故を起こさないための今後の対策は、いろいろお話を伺いましたけど、こういう
事故を起こさないために、前段でどういう安全指導、具体的に安全管理者として行ってきたのか。その辺、ちょっと教えてください。
56
◯議長【
小倉利一君】 6番石井君に対する答弁を求めます。
総務課長。
57
◯総務課長【
田中喜宣君】 先ほどもお答えをさせていただきましたけれども、個別の運転技術に関することなどの特別なこととしては、実際には事細かには行えておりません。しかしながら、やはり
事故はどんな形であれあってはならないということから、「
交通事故を起こさない」、そして「遭わない」というようなことを常日ごろ、先ほど申し上げました
課長会議などを通じて
職員に
注意喚起をしているというところでございます。
以上です。
58
◯議長【
小倉利一君】 6番石井君。
59 ◯6番【石井俊雄君】 どれほど決意させても、やっぱり
事故というものは起きることがあります。それは私が一番、自分もずっと労働者として働いてきた経過があります。やっぱり過労運転とか、平常の仕事がどうなっていたのかとか、その辺も含めて調査、研究、あるいは反省、総括、そういうことが必要だと思うんですけど、その辺の角度からの総括といいましょうか、反省といいましょうか、見方。その辺、どうなんでしょうね。
60
◯議長【
小倉利一君】
総務課長。
61
◯総務課長【
田中喜宣君】 私の方で、その
事故があった際の状況、またどんな状態だったかということは、その都度
報告の中で
当事者からお聞きしております。
今お話のあったように、そこに至るまでの経過、経緯というものは私もこれまでには余り伺ってはおりませんでした。ですので、今後はその
事故につながった、もう少しそういったところにどういった要件があるのかということも確認しながら、そういったことをきちんと守れるような、いわゆる安全運転につながるような注意をしていきたいと思っております。
以上でございます。
62
◯議長【
小倉利一君】 6番石井君。
63 ◯6番【石井俊雄君】
中村さん、氏名という話もありましたけど、今、ここで担当課だけはちょっと教えてください。
64
◯議長【
小倉利一君】 答弁をお願いします。
総務課長。
65
◯総務課長【
田中喜宣君】 それでは、第1の
事故につきましては、これは福祉課でございます。そして、第2の
事故につきましては産業課でございます。
以上です。
66
◯議長【
小倉利一君】 6番石井君。
67 ◯6番【石井俊雄君】 問題は、その担当課の中で、あるいは担当課長が、こういう
事故があったときに、なぜそういう
事故を起こしちゃったのかという聞き取り、あるいは
課内会議での議題、そういう中で個人に問題があったのか、働き方に問題があったのか、通常の仕事の過密性からきているのか、そういうところを発見することが私は非常に大事だと思っているんですよ。そういう意味での、2つの課の課長がどういう
課内会議なり、どういう本人の
説明を受けたりということがどうなっているのかなということは、非常にやっぱり大事なことだと思うんですね。そういう意味で、その辺の
説明をお願いしたいと思います。
68
◯議長【
小倉利一君】 答弁お願いします。
総務課長。
69
◯総務課長【
田中喜宣君】 先ほどの
事故につきましては、私どもの方に課長経由で
事故報告書という形で上がってきております。ですので、そうした中で当然、課長にも私の方から、課長経由で来ておりますので、また課長に返す。また、先ほども申し上げましたとおり、
当事者に対して「どういう状態でそういうことになったのか」ということも確認しておりますので、今後、先ほども申し上げましたとおり、それらについては私、安全管理
運転者になっておりますので、各課の課長にもそういったことをきちんと確認するように、また日ごろの仕事の状態で、運転に向かないというような場合には、これはもう当然、運転をさせないというような方法なども今後考えていきたいと思っております。
以上でございます。
70
◯議長【
小倉利一君】 6番石井君。
71 ◯6番【石井俊雄君】 私達が、執行部も議会も一番大事にしなきゃいけないのは、過労運転だと思います。だから、今回の2つの
事故において、過労運転があったのかどうか、なかったのか、そこに対しては非常に重要なところでございますので、再度答弁をお願いします。
72
◯議長【
小倉利一君】 答弁お願いします。
総務課長。
73
◯総務課長【
田中喜宣君】 私がその
当事者から確認した状況で申し上げますと、それが過労であったというようなことではございません。
まず第1につきましては、これはある意味
事故……。出ているとおり、前の車をどうしてもこれはよけ切れないと。直進車の前に車が出てきてしまったというような事案でしたので、それはそういう状況でございました。
また、2点目につきましても、過労で
路肩に寄ってしまったというようなことではなくて、寄り過ぎたところが実は
路肩になっていたということですので、過労ということではないというようなことでの確認はしているところでございます。
74
◯議長【
小倉利一君】 よろしいですか。
他にございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
75
◯議長【
小倉利一君】 それでは、
報告第1号はこれをもって
報告済みといたします。
─────────────────────────────
76
◯議長【
小倉利一君】
日程第4、議案第1号 長生村特別職の
職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定についてから
日程第9、議案第5号
令和元年度長生村介護
保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
議案第1号 長生村特別職の
職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について、
提案理由の
説明を求めます。
総務課長。
[
総務課長 田中喜宣君
登壇]
77
◯総務課長【
田中喜宣君】 それでは、議案第1号 長生村特別職の
職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について、御
説明申し上げます。
まず、次ページの
提案理由でございますが、本案は
令和元年の給与改定に伴い、一般職の勤勉手当の支給割合が改正されることとの均衡を考慮し、特別職の
令和元年12月期の期末手当の支給割合の引き上げ、
令和2年度以降の期末手当の支給割合を変更する必要があることから提案するものでございます。
改正
内容について、
令和2年
長生村議会定例会1月
会議参考資料の新旧対照表で御
説明をさせていただきますので、1ページをお願いします。
左側が現行、右側が改正案でございます。
第1条関係では、第3条第2項中、
令和元年12月期の期末手当の支給割合について、「100分の222.5」を「100分の227.5」に改めるものでございます。
第2条関係では、次ページに移りますが、第3条第2項中、
令和2年度以降の期末手当の支給割合について、「100分の227.5」を「100分の225」に改めるものでございます。
一部改正によりまして、
村長等の特別職の期末手当の年間支給月数を4.45月から4.5月とするものでございます。
議案に戻っていただきたいと存じます。
附則第1項で、この条例は公布の日から施行し、第2条の改正規定は
令和2年4月1日から施行するものといたします。
附則第2項では、第1条の改正規定は
令和元年12月1日から適用いたします。
附則第3項では、期末手当の内払いについて規定しております。
以上、雑駁ではございますが、議案第1号 長生村特別職の
職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定についての
説明とさせていただきます。
御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
78
◯議長【
小倉利一君】
御苦労さまでした。
提案理由の
説明が終わりました。
これより、
質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
79
◯議長【
小倉利一君】
質疑なしと認めます。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
80
◯議長【
小倉利一君】 討論なしと認めます。
採決をします。議案第1号 長生村特別職の
職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
81
◯議長【
小倉利一君】 挙手全員。よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────
82
◯議長【
小倉利一君】 議案第2号 長生村一般職の
職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例制定について、
提案理由の
説明を求めます。
総務課長。
[
総務課長 田中喜宣君
登壇]
83
◯総務課長【
田中喜宣君】 それでは、議案第2号 長生村一般職の
職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例制定について、御
説明申し上げます。
まず、議案の最後のページとなります
提案理由でございますが、本案は
令和元年人事院勧告及び千葉県人事
委員会勧告を踏まえ、主に給料表の改定及び
令和元年12月期の勤勉手当の支給割合の引き上げをする必要があることから提案するものでございます。
改正
内容について、
令和元年
長生村議会定例会1月
会議参考資料の新旧対照表で御
説明をさせていただきますので、3ページをお願いします。
左側が現行、右側が改正案でございます。
長生村一般職の
職員の給与等に関する条例新旧対照表の第1条関係では、第22条第2項第1号中、「100分の92.5」を「100分の97.5」に改め、別表第2から別表第4までのそれぞれの給料表を改めるものでございます。
4ページをお願いします。
第2条関係では、第12条の4第1項中「1万2,000円」を「16,000円」に改め、同条第2項中「各号に掲げる額」を「各号に定める額」に改め、同項第1号中「2万3,000円」を「27,000円」に、「1万2,000円」を「16,000円」に改め、同項第2号中「2万3,000円」を「27,000円」に、「1万6,000円」の表記を「16,000円」に、「1万1,000円」の表記を「11,000円」に改めるものでございます。
5ページをお願いいたします。
第22条第2項第1号中「100分の97.5」を「100分の95」に改めるものでございます。
次に、長生村一般職の任期付
職員の採用等に関する条例、新旧対照表の第3条関係では、第7条第1項の表の「374,000」を「375,000」に改め、次ページに移りますが、第8条第2項中「100分の167.5」を「100分の172.5」に改めるものでございます。
次に、第4条関係では、第8条第2項中「100分の172.5」を「100分の170」に改めるものでございます。
一部改正によりまして、一般職の
職員の高卒初任給を1,900円引き上げ、154,900円となり、大卒初任給を1,500円引き上げ、182,200円となります。また、給料表の引き上げは、35歳程度までの若年層が対象で、200円から1,500円となり、長生村全
職員の平均改定率は0.18%となります。
一般職の
職員の期末勤勉手当の年間支給月数を4.45月から4.5月とするものでございます。
議案に戻っていただきたいと存じます。
最後から1つ前のページ、中段ほどの附則でございますが、附則第1項で、この条例は公布の日から施行し、第2条及び第4条の改正規定は
令和2年4月1日から施行するものといたします。
附則第2項では、第1条の規定による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の任期付
職員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の任期付
職員条例の規定は
令和元年12月1日から適用いたします。
附則第3項では、平成31年4月1日前の異動者の号給調整について、附則第4項では給与の内払いについて規定しております。
以上、雑駁ではございますが、議案第2号 長生村一般職の
職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例制定についての
説明とさせていただきます。
御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
84
◯議長【
小倉利一君】
御苦労さまでした。
提案理由の
説明が終わりました。
これより、
質疑を行います。6番石井君。
85 ◯6番【石井俊雄君】 議案第2号をあけてみますと、ページ数を振っていないからなかなかあれなんだけど、あけて、次の次あたりに再任用の
職員のところが出ていますよね。おわかりでしょうか。執行部の方はすぐわかると思うんですけど。
ここで、再任用と申しますと、60歳で課長達が、あるいは課長じゃない方も退職をした後に役場で、再任用で働いている人がたくさん、今までいらっしゃるんですけど。ここで最初の給与の月額が「18万7,700円」になっていまして。ずっと右の方に出ていきますと、見ていくと、「35万6,800円」にアップするんですね。おわかりでしょうか、私が言っているの、わかりますか。125のところまで号級が入りまして、125の号級の下の欄に「再任用
職員」の横枠があるんですね。わかりましたか。ここ、ちょっと私もよくわからないから聞いているんですけど。
ここで、初年度、1年目に18万7,700円の給与が支払われるというふうに解釈しているんですけど、それでいいのかどうかが1つですね。それから、ずっと右を見ていくと、「35万6,800円」になっています。これって、現実的に35万6,800円に上がっていって、支払われているのかどうかについて、1つお聞きいたします。
2つ目は、再……。
86
◯議長【
小倉利一君】 石井君、一問一答でお願いします。
87 ◯6番【石井俊雄君】 1つずつ言いますか。じゃ、1つずつ教えてください。よろしくお願いします。
88
◯議長【
小倉利一君】 6番石井君の
質疑に対する答弁を求めます。
総務課長。
89
◯総務課長【
田中喜宣君】 お答えをさせていただきますが、これは級別になっておりまして、実はここは1級から7級までの職のいわゆる給与ということですので、年々これが上がっていくということでは、そういうことではございません。
90
◯議長【
小倉利一君】 6番石井君。
91 ◯6番【石井俊雄君】 わかりました。じゃ、再任用で働いている方々は、同じ金額でずっといくということですね。今の
説明を受けたら、そういうふうに解釈しました。
級がこうやって上がっていくと、30何万円というふうになっているんですけど、具体的にこういう方というのはどういう場合に適用されるんですか。
92
◯議長【
小倉利一君】 6番石井君に対する答弁を求めます。
総務課長。
93
◯総務課長【
田中喜宣君】 課長級でお話をさせていただきますが、課長は7級でございまして、そして今度、級が再任用ですと下がります。4級、ここで申し上げますと、金額で言いますと27万4,600円。必ずしもそういったところというのが、全ての方がそうだということではございませんが、再任用の給与の支払いというのはそういうような形になっております。
94
◯議長【
小倉利一君】 6番石井君。
95 ◯6番【石井俊雄君】 わかりました。18万7,000円ではなくて27万4,700円で働いてもらっていると、そういうことでよろしゅうございますか。
96
◯議長【
小倉利一君】 答弁をお願いします。
97
◯総務課長【
田中喜宣君】 ただいまの私の
説明が余りよろしくなかったかと思います。課長の例えで申し上げましたので、課長以外の職で上がられた方というのは、それはまた級が1つ下であったりとかということになりますので、必ずしも今お話のあったような形が全てということではございませんで、退職されたときの級によってそれぞれ変わるということでございます。
98
◯議長【
小倉利一君】 6番石井君。
99 ◯6番【石井俊雄君】 わかりました。27万4,600円は課長職で退職された方を再任用するということで、そうじゃない方についてはランクが下がるということで理解をいたしました。
次の質問に入ります、よろしいでしょうか。よろしいですね、私の解釈で。違いますか。
100
◯議長【
小倉利一君】 ちょっとお待ちください。
暫時休憩といたします。
午後3時17分 休憩
午後3時21分 再開
101
◯議長【
小倉利一君】 休憩前に引き続き
会議を開きます。6番石井君。
102 ◯6番【石井俊雄君】 議案の資料を含めた最後のところの手前のページになります。表が出ていますね。第3条、長生村一般職の任期付
職員の採用等に関する条例の下の箱というか枠ですね。1号級から5号級まで書いてありまして、最初の金額が「37万5,000円」で、最後の5号級が「60万8,000円」というふうになっています。具体的にどういう人が当てはまるのか、それをちょっとわかりやすく
説明をしていただきたいと思います。
103
◯議長【
小倉利一君】 6番石井君に対する答弁をお願いします。
総務課長。
104
◯総務課長【
田中喜宣君】 お答えをさせていただきます。
この表の適用につきましては、特定任期付
職員という
職員の給料月額になっておりまして、実は本村にはこの該当する方、いわゆる特定任期付という
職員は今おりません。
これは、「じゃ、どういったものが特定任期付
職員か」ということですが、高度な専門的な知識、また優れた知見を持っている者を一定期間、どうしても村が業務によって従事していただく必要がある場合に、その方を任期付
職員とするというもので、例えばですが弁護士、公認会計士、また研究所の研究員、そういった方達がこの職に当たるということでございます。
以上です。
105
◯議長【
小倉利一君】 よろしいですか。
他に
質疑ございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
106
◯議長【
小倉利一君】 ないようでしたら、これにて
質疑を終結します。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
107
◯議長【
小倉利一君】 討論なしと認めます。
採決をします。議案第2号 長生村一般職の
職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例制定について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
108
◯議長【
小倉利一君】 挙手全員。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────
109
◯議長【
小倉利一君】 発議案第1号 議
会議員の
議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、
提案理由の
説明を求めます。12番阿井君。
[12番 阿井市郎君
登壇]
110 ◯12番【阿井市郎君】 それでは、発議案第1号 議
会議員の
議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、御
説明申し上げます。
まず、
提案理由でございますが、本案は特別職の期末手当の支給割合が改正されることに伴い、
議長、副
議長及び
議員の
令和元年12月期の期末手当支給割合を0.05月引き上げること及び
令和2年度以降の期末手当の支給割合を変更するために提案するものでございます。
改正
内容について、発議案第1号参考資料の新旧対照表で御
説明をさせていただきます。
第1条関係では、第5条第2項中、期末手当の支給割合について、「100分の222.5」を「100分の227.5」に改めるものでございます。
1枚めくっていただきます。
第2条関係では、第5条第2項中、
令和2年度以降の期末手当の支給割合について「100分の227.5」を「100分の225」に改めるものであります。
今回の改正によりまして、
議員の期末手当の年間支給月数を4.45月から4.5月とするものでございます。
発議案に戻っていただきます。
附則第1項で、この条例は公布の日から施行し、第2条の規定は
令和2年4月1日から施行するものといたします。
附則第2項では、第1条の規定は
令和元年12月1日から適用いたします。
附則第3項では、期末手当の内払いについて規定しております。
以上、雑駁ではございますが、発議案第1号 議
会議員の
議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定についての
説明とさせていただきます。
よろしくお願い申し上げます。
111
◯議長【
小倉利一君】
御苦労さまでした。
提案理由の
説明が終わりました。
これより、
質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
112
◯議長【
小倉利一君】
質疑なしと認めます。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
113
◯議長【
小倉利一君】 討論なしと認めます。
採決をします。発議案第1号 議
会議員の
議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
114
◯議長【
小倉利一君】 挙手全員。よって、発議案第1号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────
115
◯議長【
小倉利一君】 議案第3号 財産の取得について、
提案理由の
説明を求めます。まちづくり課長。
[まちづくり課長 小高重博君
登壇]
116 ◯まちづくり課長【小高重博君】 それでは、議案第3号 財産の取得について、御
説明申し上げます。
まず、
提案理由でございますが、本案は既定予算に基づく(仮称)長生村交流センター建設用地の取得について、
相手方と土地売買仮契約を締結したので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により提案するものでございます。
取得の目的は(仮称)長生村交流センター整備に伴う土地取得、取得する財産は長生村岩沼字上林871番1他13筆でございます。また、取得箇所につきましては、
令和2年
長生村議会定例会1月
会議参考資料8ページの議案第3号参考資料「(仮称)長生村交流センター整備箇所図」で「取得箇所」と表記してある場所となります。
議案に戻っていただきまして、地積は地権者4件分の合計で7,269.71平方メートル、取得金額は6,447万4,074円、契約の
相手方は長生村岩沼609番地、細矢正人他3名でございます。
右側のページの別紙を御覧ください。(仮称)長生村交流センター整備に伴う取得する財産の一覧表でございます。
繰り返しとなりますが、14筆で合計の地積は7,269.71平方メートルでございます。なお、取得単価につきましては不動産鑑定価格を参考に、
村道2級幹線沿いの土地につきましては1平方メートル当たり15,200円、それ以外の土地につきましては7,500円といたしました。したがいまして、4名の方からの取得の合計金額は6,447万4,074円でございます。
以上、雑駁ではございますが、議案第3号 財産の取得についての
説明とさせていただきます。
御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
117
◯議長【
小倉利一君】
御苦労さまでした。
提案理由の
説明が終わりました。
これより
質疑を行います。5番塩谷君。
118 ◯5番【
塩谷法道君】 ちょっと確認といいますか、詳しくということで。
取得単価の問題で、今、場所によって2級云々というあれがありましたけど、もう少しそこの点、詳しく
説明していただきたいんですけども。どういう場所がいわゆるこの2級どうのこうのという
説明。
119
◯議長【
小倉利一君】 5番塩谷君に対する答弁を求めます。まちづくり課長。
120 ◯まちづくり課長【小高重博君】 ただいまの質問にお答えいたします。
役場上踏切から文化会館に沿っている
道路を2級幹線としておりますので、そちらの
道路沿いにつきましては1万5,200円平米単価ということでさせていただいております。それ以外の奥の土地につきましては7,500円ということでございます。
121
◯議長【
小倉利一君】 よろしいですか。5番塩谷君。
122
◯議長【
小倉利一君】
道路に接していればという趣旨ですか。何メートルとか、それはもう一切関係なく。
123
◯議長【
小倉利一君】 答弁を求めます。まちづくり課長。
124 ◯まちづくり課長【小高重博君】 お答えいたします。
道路の利便上、
道路に接しているというところを前提としております。
議員のお見込みのとおりでございます。
以上です。
125
◯議長【
小倉利一君】 よろしいですか。
他にございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
126
◯議長【
小倉利一君】 ないようでしたら、これにて
質疑を終結します。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
127
◯議長【
小倉利一君】 討論なしと認めます。
採決をします。議案第3号 財産の取得について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
128
◯議長【
小倉利一君】 挙手全員。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────
129
◯議長【
小倉利一君】 議案第4号
令和元年度長生村
一般会計補正予算(第7号)について、
提案理由の
説明を求めます。企画財政課長。
[企画財政課長 木島正人君
登壇]
130 ◯企画財政課長【木島正人君】 ただいま議題となりました議案第4号
令和元年度長生村
一般会計補正予算第7号について、御
説明申し上げます。
まず、
提案理由でございますが、本案は
地方自治法第218条第1項の規定により提案するものでございます。
今回の補正でございますが、人事院勧告等を踏まえ、議案第1号及び議案第2号にて特別職、一般職の給与等に関する条例の一部改正、並びに、発議案第1号にて議
会議員の報酬等に関する条例の一部改正が可決されたことに伴う
職員等の人件費、また、住宅リフォーム事業補助金及び八積駅周辺環境整備事業について所用の補正をするものが主な
内容でございます。
補正額でございますが、7,822万8,000円で、これを追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を65億9,164万円とするものでございます。
最初に、第2条に規定しております繰越明許費について御
説明いたしますので、3ページをお開き願います。
第2表繰越明許費でございますが、7款土木費、2項
道路橋りょう費、橋りょう維持管理事業で設定金額が1,039万5,000円で、これは
村道1231号線、大根地先における無名橋のかけかえ工事において、関係機関との協議により工事着手が遅れることとなったため、年度内の事業完了が見込めないことから、翌年度に繰り越すものでございます。
それでは、事項別明細書によりまして補正
内容を御
説明いたしますので、5ページ、6ページをお願いします。
まず、歳入でございますが、14款国庫
支出金、2項国庫補助金、4目土木費国庫補助金ですが、補正額が72万8,000円で、これは住宅リフォーム事業として社会資本整備総合交付金の追加要望をしていたところ、交付決定の内示があったことから、歳出と併せて補正するものでございます。補助率は事業費の概ね45%となります。
次に、18款繰入金、1項基金繰入金、5目八積駅周辺環境整備基金繰入金ですが、補正額が7,621万円で、これは八積駅南口駅前広場整備事業の実施に伴う物件移転補償費に充当するため、
一般会計に繰り入れるものでございます。
次に、19款、1項、1目繰越金ですが、補正額が129万円で、これは今回の補正予算に対する財源不足を補うため、前年度繰越金を充当するものでございます。
続きまして、歳出について御
説明いたしますので、7ページ、8ページをお願いします。
1款、1項、1目議会費ですが、補正額が170万6,000円の減額で、
説明欄上段、
議員報酬等につきましては、さきの発議案第1号で
説明されたとおり、期末手当の支給割合が改正されることに伴い、
議員の期末手当を補正するものですが、
議員の欠員分と相殺して176万8,000円の減額、次の一般職人件費につきましては、給与費の改定に伴う人件費の補正でございます。
次に、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費で補正額4万4,000円と、次の2項徴税費、1目税務総務費で補正額21万9,000円につきましては、給与費の改定に伴う人件費の補正でございます。
次に、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費ですが、これは介護
保険特別会計における人件費の減額補正に伴うもので、繰出金として121万9,000円の減額となります。
次の4目国民年金費で、補正額1万7,000円と、次のページ、9ページ、10ページをお願いします。
4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費で補正額69万4,000円につきましては、給与費の改定に伴う人件費の補正で、事業ごとに計上したものでございます。
なお、
説明欄上段、健康推進課
職員における時間外勤務手当につきましては、本年度、児童虐待の案件が増加したことに伴い、予算不足を生じたことから、補正をお願いするものでございます。
次に5款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費ですが、補正額が223万1,000円で、これは産業課
職員における給与費の改定に伴う人件費の補正と併せまして、被災農業施設等支援事業の実施における現地調査など、災害関連事務作業の増加に伴う時間外勤務手当と児童手当の不足分を補正するものでございます。
次に6款、1項、1目商工費ですが、補正額が166万2,000円で、これは歳入で
説明したとおり、社会資本整備総合交付金の追加交付が認められたことから、住宅リフォーム事業補助金の補正をお願いするものでございます。
次に、7款土木費、6項都市計画費、3目都市整備費ですが、補正額が7,621万円で、これは八積駅南口駅前広場整備事業に伴う家屋移転、立竹木等に対する物件移転補償費でございます。
11ページ、12ページをお願いします。
9款教育費、2項小学校費、1目学校管理費の補正額4万円と、次の3項中学校費、1目学校管理費の補正額3万6,000円につきましては、給与費の改定に伴う人件費の補正でございます。
次の13ページ以降は、人事院勧告等に伴う勤勉手当の支給割合の改正、一般職
職員の給料表の改定等に伴う補正予算給与費明細書でございますので、後ほど御確認いただきたいと存じます。
なお、この後、議案第5号で
説明いたします介護
保険特別会計以外の3特別会計においても、それぞれ給与費の改定がありますが、給与改定に伴う人件費の増額につきましては、現行予算内での執行が可能なことから、補正予算として上程いたしておりませんので、御了承願います。
以上、雑駁な
説明ではございますが、議案第4号
令和元年度長生村
一般会計補正予算第7号の
説明とさせていただきます。
御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
131
◯議長【
小倉利一君】
御苦労さまでした。
提案理由の
説明が終わりました。
これより
質疑を行います。15番関君。
132 ◯15番【関
克也君】 私の方からは1点だけ
質疑をさせていただきます。
10ページの住宅リフォーム事業補助金でありますけれども、追加の交付金がおりてくるということで、これは大変いいことであって、ありがたいことだと思います。最終的に
支出される補助金の総額が
幾らになって、これ、何人分と言ったらいいんでしょうかね。何件分となるのか、全体でどのくらいになるのか教えていただきたいと思います。
133
◯議長【
小倉利一君】 15番関君の
質疑に対する当局の答弁を求めます。産業課長。
134 ◯産業課長【芝崎信幸君】 私の方からお答えさせていただきます。
9月
会議におきまして、
村長から「追加要望をしていく」ということで答弁させていただきました。申請者24名中16名は今回の補助金から漏れてしまったということで、16名分を追加要望し、72万8,000円の上乗せ補助が受けられますので、残り16名分が全てついたということになります。
以上です。
135
◯議長【
小倉利一君】 15番関君。
136 ◯15番【関
克也君】 24人申請があったうちの16人の住宅リフォーム助成金を
支出することができたということはわかりました。
そうしますと、当初予算がたしか100万円でしたか。全体が助成金としては170万円程度ということでよろしいんでしょうか。失礼、待って。260万円ぐらいということになりますか。
137
◯議長【
小倉利一君】 産業課長。
138 ◯産業課長【芝崎信幸君】
議員のお見込みのとおりでございます。
139
◯議長【
小倉利一君】 他にございませんか。5番塩谷君。
140 ◯5番【
塩谷法道君】 八積駅周辺整備の関係ですけれども、歳入の方が基金から7,621万円入ったわけですけど、この基金の残は
幾らになったかということが1つ。
もう1つは、その歳出の方の分ですけれども、先ほどのお話では家屋移転等という話でしたけれども、これでいいますと補正を組むということは、大体今年度中にこの事業としては、移転関係は全部終えるというふうに見てよろしいんですか。
2点です。
141
◯議長【
小倉利一君】 5番塩谷君の
質疑に対する当局の答弁を求めます。企画財政課長。
142 ◯企画財政課長【木島正人君】 基金の残ということで、私の方から答弁させていただきます。
今回、八積駅周辺環境整備基金から繰り入れているわけですが、
令和元年度末の八積駅周辺環境整備基金の残高については、約2億3,000万円と考えております。
以上です。
143
◯議長【
小倉利一君】 まちづくり課長。
144 ◯まちづくり課長【小高重博君】 2点目の件につきまして、お答えさせていただきます。
移転の時期というところなんですが、移転につきましてはこの予算が成立しました後に、予算を使いまして移転先の用地の分の補償の交渉を行っていくというところで考えております。特別
委員会でもお示しさせていただきましたとおり、1年をかけて移転をするというような予定でございますので、早くても
令和3年3月、それ以降になろうかと考えております。
以上でございます。
145
◯議長【
小倉利一君】 5番塩谷君。
146 ◯5番【
塩谷法道君】 一定の時間が必要なのはわかりますけれども、今、私がお尋ねしたのは、この補正で出したということは、本年度中にこの金額を使って家屋移転等を実施できる
部分があるんだと。
じゃ、質問を変えますけれども、これで何%ぐらいのそれらの事業ができるわけですか。
147
◯議長【
小倉利一君】 まちづくり課長。
148 ◯まちづくり課長【小高重博君】 ただいまの質問、ちょっと確認させていただきたいんですけれども、「こちらの補正予算に計上させていただいた金額で、補償全てが賄えるか」というところでよろしいんでしょうか。
149
◯議長【
小倉利一君】 5番塩谷君。
150 ◯5番【
塩谷法道君】 それも含めてですけれども、要するに今年度使いたいから補正をかけるわけですから。だから、「これでどの辺まで予定しているのか」という趣旨です。移転補償関係。
151
◯議長【
小倉利一君】 まちづくり課長。
152 ◯まちづくり課長【小高重博君】 今回の補正予算につきましては、移転先で想定しております箇所の家屋、それと立竹木の補償。それと、あと今まで交渉が調っておりませんでした1軒分の建物の補償費、それと移転費用、その費用ということで計上させていただいております。それ以前のものにつきましては予算確保がされておるというような状況でございます。
以上です。
153
◯議長【
小倉利一君】 5番塩谷君。
154 ◯5番【
塩谷法道君】 質問というよりは、こういう権利関係にかかわる問題ですから、十分にその地権者、あるいは関係者の権利侵害にならないように配慮していただきたいと思うんですけれども、もし
村長、何かその点についてありましたらお願いしたいんですけど。
155
◯議長【
小倉利一君】 答弁お願いします。
小高村長。
156
◯村長【
小高陽一君】 今後、まだ若干地権者との話し合いをしなくてはならない点もございますので、誠意を持って対応していきたいと思います。
157
◯議長【
小倉利一君】 よろしいですか。
他にございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
158
◯議長【
小倉利一君】 ないようでしたら、これにて
質疑を終結し、討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
159
◯議長【
小倉利一君】 討論なしと認めます。
採決をします。議案第4号
令和元年度長生村
一般会計補正予算(第7号)について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
160
◯議長【
小倉利一君】 挙手全員。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────
161
◯議長【
小倉利一君】 議案第5号
令和元年度長生村介護
保険特別会計補正予算(第2号)について、
提案理由の
説明を求めます。福祉課長。
[福祉課長 芝崎広幸君
登壇]
162 ◯福祉課長【芝崎広幸君】 それでは、議案第5号
令和元年度長生村介護
保険特別会計補正予算(第2号)について、御
説明申し上げます。
まず、
提案理由でございますが、本案は
地方自治法第218条第1項の規定により提案するものでございます。
主な補正の
内容といたしましては、
職員手当等の不足及び人事院勧告等を踏まえた給与改定に伴う人件費をそれぞれ補正するものでございます。
補正額でございますが、102万4,000円を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を11億200万8,000円とするものでございます。
それでは、事項別明細書によりまして
内容を御
説明いたしますので、3ページ、4ページをお願いいたします。
まず、歳入でございますが、3款国庫
支出金、2項国庫補助金、3目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分で、補正額が9万2,000円で、これは人事院勧告等による給与改定に伴う包括支援担当
職員の人件費で、国分の法定割合38.5%分でございます。
次に、5款県
支出金、2項県補助金、2目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分で、補正額が4万6,000円で、さきと同様に人事院勧告等による給与改定に伴う包括支援担当
職員の人件費で、県分の法定割合19.25%分でございます。
次に、7款繰入金、1項
一般会計繰入金、3目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分で補正額が4万6,000円で、これは、さきと同様に人事院勧告等による給与改定に伴う包括支援担当
職員の人件費で、村分の法定割合19.25%分と、同5目、その他
一般会計繰入金で補正額が126万5,000円の減額で、これは介護
保険担当
職員1名分の育児休業に伴う給与費等の減額分をそれぞれ
一般会計から繰り入れるものでございます。
次に、8款、1項、1目繰越金で、補正額が5万7,000円で、これは歳入の不足分を前年度繰越金で計上するものでございます。
続きまして、歳出について御
説明申し上げます。
次の5ページ、6ページをお願いいたします。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費で補正額が126万5,000円の減額で、これは歳入でも御
説明しました介護
保険担当
職員1名分の育児休業に伴う人件費の減額分でございます。
次に、3款地域支援事業費、3項包括的支援事業・任意事業費、1目地域包括支援センター運営費で、補正額が24万1,000円で、これは包括支援担当
職員の人事院勧告等による給与改定に伴うものと、児童手当の受給者の変更に伴う人件費の増額分でございます。
7ページ以降につきましては、今回の補正予算に係る給与費明細書となりますので、後ほど御覧いただければと存じます。
以上、雑駁ではございますが、議案第5号
令和元年度長生村介護
保険特別会計補正予算(第2号)の
説明とさせていただきます。
御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
163
◯議長【
小倉利一君】
御苦労さまでした。
提案理由の
説明が終わりました。
これより、
質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
164
◯議長【
小倉利一君】
質疑なしと認めます。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
165
◯議長【
小倉利一君】 討論なしと認めます。
採決をします。議案第5号
令和元年度長生村介護
保険特別会計補正予算(第2号)について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
166
◯議長【
小倉利一君】 挙手全員。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────
167
◯議長【
小倉利一君】 本
定例会の
会議に付された案件の審議は、全て終了しました。
なお、
会議録の作成に際し、
会議規則第44条により、字句、数字等の整理については
議長に委任されたく、御了承ください。
以上をもちまして、
令和2年
長生村議会定例会1月
会議を終了します。
御苦労さまでした。
午後3時56分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
議 会 議 長
署 名 議 員
署 名 議 員
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