長生村議会 2019-06-02
令和元年定例会6月会議(第2日) 本文
▼最初の
ヒット発言へ(全 0 ヒット) 1 ◯議長【
矢部眞男君】 皆様、おはようございます。御苦労さまです。
ただいまの
出席議員数は16名
であります。定足数に達しておりますので、これより会議を開きます。
─────────────────────────────
2 ◯議長【
矢部眞男君】 日程第1、
一般質問を行います。
一般質問は通告順に発言を許します。8番井下田君。
[8番
井下田政美君 登壇]
3 ◯8番【
井下田政美君】 議席番号8番
井下田政美です。ただいま、議長の許可をいただきましたので、通告に従い
一般質問をさせていただきます。
初めに、滋賀県大津市で発生した保育園児らを巻き込む
交通死傷事故は、関係者のみならず、多くの人に強い衝撃と深い悲しみを与えました。その1週間後には千葉県市原市の公園に車が突っ込み、遊んでいた園児をかばおうとした保育士が骨折する事故が起きるなど、子どもの命を交通事故からどう守るか、対策を急がなくてはなりません。大津市の事故現場では、道路を管理する県が当面の処置として事故時の衝撃をやわらげる緩衝具、
クッションドラムを交差点の歩道に設置するなど、緊急的
な対策を講じています。
日本は先進国の中で歩行者が死亡する交通事故の割合が多く、内閣府の
交通安全白書によると、
交通事故死者数のうち歩行者が占める割合はアメリカ、フランス、ドイツなどが2割を下回るのに対し、日本は4割弱となっています。
交通政策論の専門家
である関西大学の
阿部誠治教授は「大津市のよう
な今回の事故はどこでも起き得る」と指摘しています。
そこで、
質問事項1、
交通安全対策についての1点目、危険
な交差点・道路等について、2点目、平成24年実施した交通安全総点検における小中学生・歩行者の
安全対策の
取り組みについて伺います。
次に、平成29年9月議会において、高齢者の
ごみ出し支援についての質問の際、村内に設置されている
ごみステーションの数が272ヶ所
であること、また、
ごみステーションから一番離れている住宅は約700メートル
であること、これは生ごみの
ステーションだと思われますけれども、700メートル
であることなどを明らかにさせていただきました。現在、国内の全家庭、約5,000万世帯のうち、65歳以上の
高齢者世帯は4分の1を占め、その半数近くは高齢者の単身者とされます。生活意欲や筋力の低下、認知症などに伴い、自力でごみ出しができなくなり、自宅にごみがたまるごみ屋敷が社会問題になっています。
そこで、
質問事項2、高齢者の
生活支援についての1点目、高齢者の
ごみ出し支援について、村の
取り組みについて伺います。2点目として、高齢者が風邪等により一時的に車の運転ができなくなった場合など、事業の拡充をする考えはないのか、
福祉タクシー事業のさらなる拡充について伺います。
次に、日本においては毎年1万名もの方が
白血病再生不良性貧血という重い血液の病気を発病しています。そのうち薬での治療がかなわない約2,000名の方が
骨髄移植を希望しています。しかしながら、家族以外から提供を受ける場合にはマッチングする方を探し出すのが著しく困難
であることから、
骨髄移植を希望した患者の約6割しか移植を受けられていないとのことです。
骨髄移植を希望する全ての患者が移植を受けるためには、1人でも多くの
ドナー登録が必要となります。千葉県では
骨髄末梢血幹細胞移植促進のため助成事業を開始し、
ドナー登録推進の支援に乗り出しています。
そこで、
質問事項3、
骨髄移植ドナー制度についての
骨髄移植ドナー支援制度におけるその後の村の
取り組みについて伺います。
次に、
子育て世代の負担を軽減するため、10月から
幼児教育無償化がスタートすることになりました。
質問事項4、
改正子ども・
子育て支援法について、1点目、子ども・
子育て支援法改正点の主
な内容について、2点目として、改正点に対する村の
取り組みについて伺います。
次に、
公共工事の平準化について伺います。原則、予算は年度内に消化しなければならないため、通常、当初予算に計上された工事は4月以降に契約され、秋から年末にかけ実施、また、補正予算の工事は予算成立後に契約され、工事が行われております。このため4月から6月ごろの工事は少なく、工事が過度に集中する年末や年度末は人手や機材の不足、また、資材調達が困難になるなどといった問題が発生しております。このことにより国は数値目標を設定し、工事の平準化を加速する方針を打ち出しています。
最後に、
質問事項5、
公共工事の平準化についての村の
取り組みについて伺います。
以上で第1質問を終わります。
4 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君の質問に対する当局の答弁を求めます。小高村長。
[村長 小高陽一君 登壇]
5 ◯村長【小高陽一君】 8番
井下田議員の御質問にお答えいたします。
なお、
質問事項4については教育長から答弁をします。
質問事項1、
交通安全対策についての1点目、危険
な交差点・道路等についてとの御質問ですが、今回、滋賀県大津市で起きました事故を受け、
子ども教育課と連携を図り、通学路の緊急点検を実施したところ
でございます。この結果により危険と判断された箇所では、安全施設の設置など予算措置を含め安全確保に向けて対策を検討してまいります。
2点目、小中学生・歩行者の
安全対策の
取り組みについてとの御質問ですが、平成24年に実施いたしました交通安全総点検におきまして、危険と思われる箇所に対しては
歩道設置等の
道路改良工事を順次行ってきております。併せて、地権者や関係機関との協力を必要とする箇所では路面への
減速マークや注意喚起の標示を入れるなど、できることから
安全対策に取り組んでおります。今後とも
通学路整備を最優先に行ってまいります。
質問事項2、高齢者の
生活支援についての1点目、高齢者等の
ごみ出し支援についてとの御質問ですが、今後ますます高齢化が進む中で生活上問題視されていることは認識しております。現在、村では地域の共助の形成を図るべく、地域防災・見守り・
地域介護予防事業など
地域コミュニティを重視した事業を展開しております。高齢者の
ごみ出し支援についても、地域のボランティアの皆様に参加していただける体制整備を構築していかなければと考えております。
2点目、
福祉タクシー事業の拡充についてとの御質問ですが、
福祉タクシー事業については平成29年度から対象者を拡大し、また、利用方法も
チケット制にするなど、利用者における利便性の向上に努めているところです。5月現在の
登録者数は677人
であり、高齢化などに伴い、年々増加傾向にあります。対象者の拡充として、利用登録されていない方が病気や事故により一時的に車を運転できないとなった場合とのことですが、その期間が1ヶ月以上
であれば、その期間を定め、
可能としております。しかし、風邪などの症状により急に車の運転ができないとなった場合の利用については、その認定が難しいことから、本事業の対象とはしていないところ
でございます。
質問事項3、
骨髄移植ドナー支援制度についての
骨髄移植ドナー支援制度におけるその後の
取り組みについてとの御質問ですが、平成29年度から市町村を実施主体とした助成事業
であります、
骨髄移植における
ドナー支援事業を千葉県が実施しております。現在では県内の24自治体が県の事業に基づき、
ドナー支援事業を実施しており、徐々に広がってきている状況
でございます。平成30年3月会議にて
井下田議員から御質問の後、啓発活動として
ポスター掲示などに加え、
千葉骨髄バンク推進連絡会のスタッフによる制度の説明を行っております。その結果、昨年12月に実施した
保健センターの献血では、村民の
骨髄ドナー登録が6件ございました。また、水泳の
池江璃花子選手の
白血病公表後、国内の
ドナー登録数が大変増えていることもあり、本事業導入の必要性を感じております。本村におきましても、
ドナー支援事業の制度創設に向け前向きに協議していきたいと考えております。
質問事項5、
公共工事の平準化についての
公共工事の平準化に対する村の
取り組みについてとの御質問ですが、
公共工事の平準化につきましては人材・資機材の効率的
な活用や良好
な労働環境を実現し、建設現場の
生産性向上を図るとともに、住民生活への影響を考え、閑散期と繁忙期の差を縮小する施工時期の平準化は必要
であると認識しております。これによる村の
取り組みといたしましては、閑散期となる第1四半期に
可能な限り工事発注を行うように努めているところ
であり、本年度は5件を既に発注し、引き続き3件の発注を予定しております。また、こうした平準化への
取り組みにつきましては、村の
発注見通しを公表しているところ
であります。村といたしましては、今後も
公共工事のさらなる平準化に努めてまいります。
以上で
井下田議員の御質問に対する私からの答弁とさせていただきます。
6 ◯議長【
矢部眞男君】 教育長。
[教育長 木島晃一君 登壇]
7 ◯教育長【木島晃一君】 おはようございます。8番
井下田議員の御質問にお答えいたします。
質問事項1、
改正子ども・
子育て支援法についての1点目、子ども・
子育て支援法改正点の主
な内容についての御質問ですが、石井議員の質問でお答えいたしましたが、主
な改正点は、3歳以上の保育所・幼稚園・
認定こども園等の利用料、2歳以下の
住民税非課税世帯に属する子どもの保育所・
認定こども園等の利用料を無償化するもの
でございます。
2点目、改正に対する村の
取り組みについての御質問ですが、改正されました趣旨のとおり、
幼児教育の負担軽減を図る
少子化対策、生涯にわたる人格形成の基礎を培う
幼児教育の重要性を認識し、実施に向けて取り組んでまいります。なお、昨日、村長が石井議員への答弁をしたとおり、
幼保無償化に関しては現在検討を重ねているところ
でございますので、試案ができました
なら、議員の皆様にお示しし、保護者、
関係機関等に周知したいと考えております。
以上で
井下田議員の御質問に対する私からの答弁とさせていただきます。
8 ◯議長【
矢部眞男君】 第2質問はございますか。8番井下田君。
9 ◯8番【
井下田政美君】 答弁ありがとうございました。
それでは、引き続き自席にて質問をさせていただきます。
まず、質問
なんですが、若干前後させていただきますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。
初めに、
幼児教育・保育の無償化について伺います。今年度の財源は
臨時交付金とのことですが、どのよう
な費用が対象になるのでしょうか。
10 ◯議長【
矢部眞男君】
子ども教育課長。
11
◯子ども教育課長【
長谷川浩一君】 お答えします。
今年度、
臨時交付金として補填される対象範囲ですが、村の保育所を利用する場合の3歳以上の保育料、ゼロ歳から2歳までの
住民税非課税世帯の保育料、村外の幼稚園等にかかる費用のおおよそ4分の1が補填されます。
以上
でございます。
12 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
13 ◯8番【
井下田政美君】 村外の幼稚園等にかかる費用のおおよそ4分の1が補填に加わるとのことですけれども、ゼロ歳から2歳児の対象児童への周知方法と保育の必要があることを認定された
認可外保育施設・幼稚園へ通う世帯への周知方法はどのように行われるのでしょうか。
14 ◯議長【
矢部眞男君】
子ども教育課長。
15
◯子ども教育課長【
長谷川浩一君】 周知方法ですが、村に通っている者とそう
でない者とに分かれますが、村の保育所を利用されている方は個別に通知をいたします。その他の世帯についてはホームページや広報で周知を行う予定
でございます。
以上です。
16 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
17 ◯8番【
井下田政美君】 今後また漏れのないよう
な周知の方、御努力お願いいたします。
次に、3歳以上の副食費は年収360万円未満世帯は免除されるということですけれども、他に軽減措置はございますでしょうか。
18 ◯議長【
矢部眞男君】
子ども教育課長。
19
◯子ども教育課長【
長谷川浩一君】 お答えします。
その他に、一人親世帯や第三子以降などで従来の保育料の軽減を受けていた児童については、副食費を徴収しないこととしております。
以上です。
20 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
21 ◯8番【
井下田政美君】 そうしますと、
認可外保育施設の利用者の副食費に対する軽減はあるのでしょうか。
22 ◯議長【
矢部眞男君】
子ども教育課長。
23
◯子ども教育課長【
長谷川浩一君】
認可外保育施設については、国の制度における副食費に対する低
所得者軽減はありません。
以上です。
24 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
25 ◯8番【
井下田政美君】 今後、担当課としても条例改正が必要になってくると思いますけれども、改正の趣旨
である
子育て世代の負担軽減のためにも速やか
な改正を求めてまいります。
続きまして、
福祉タクシーの拡充について伺います。第1答弁では、風邪等による一時利用の拡充は難しいとの答弁をいただきましたが、長生村
高齢者保健福祉計画・第7期
介護保険事業計画による平成30年度、平成31年度の
福祉タクシー利用件数目標と
年度別登録者数と
利用実績を聞かせてください。
26 ◯議長【
矢部眞男君】
福祉課長。
27
◯福祉課長【芝崎広幸君】 お答えいたします。
本計画における
福祉タクシーは、目標件数ですけれども、延べ件数となりますが、平成30年度で8,000件、平成31年度が8,500件
でございます。
登録者数の実績ですが、年度初めの人数で平成30年度は578人、平成31年度は677人となります。
利用実績の延べ件数ですが、平成29年度末で9,184件、平成30年度末は1万2,945件です。
以上です。
28 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
29 ◯8番【
井下田政美君】 ありがとうございます。
そうしますと、1人当たりの
平均利用数は
登録者数で割り返すと、平成29年度は年16回、平成30年度は19回となりますが、これは年48回利用できますので、半分ぐらいの利用があるということで非常に高い利用率になるかと思いますけれども、長生村
福祉タクシー事業実施要綱第2条第1項イ、同条8号の対象者はどのよう
な方が対象になるのでしょうか。
30 ◯議長【
矢部眞男君】
福祉課長。
31
◯福祉課長【芝崎広幸君】 お答えいたします。
長生村
福祉タクシー事業実施要綱第2条第1号のイの対象者については、65歳以上の人で
運転免許証を持っている方が、主に疾病等により医師の診断のもと、自動車の運転を控えるべきと判断された人です。同条第8号の対象者については、65歳未満の人で主に疾病等健康上の理由等から運転ができない人となります。
以上です。
32 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
33 ◯8番【
井下田政美君】 この要綱の中で対象になった、一時利用した方の年度別の
利用実績を教えていただけますでしょうか。
34 ◯議長【
矢部眞男君】
福祉課長。
35
◯福祉課長【芝崎広幸君】 お答えいたします。
一時利用ということで利用期間を限定した人は現在3名の登録がありますが、過去についてもほぼ同程度の人数
でございます。
以上です。
36 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
37 ◯8番【
井下田政美君】 この一時利用した方の主
な病気の原因を聞かせてください。
38 ◯議長【
矢部眞男君】
福祉課長。
39
◯福祉課長【芝崎広幸君】 主に支援できる家族がいない人で、白内障などの手術により、その後の通院や骨折などにより、一時的に運転ができない状況となっている人となっております。
以上です。
40 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
41 ◯8番【
井下田政美君】 白内障ですと、1ヶ月は病気の療養にはかからないと思います。場合によっては日帰りで手術することも
可能である病院もあるようです。
福祉タクシー事業要綱第2条第1項イ、また、同条8号の一時利用の制度、これを幅広く周知するべきと考えますが、周知方法について伺います。
42 ◯議長【
矢部眞男君】
福祉課長。
43
◯福祉課長【芝崎広幸君】 お答えいたします。
昨年度も村の広報誌でQ&A方式により一時利用に係る内容を周知してございます。今年度も広報誌への掲載及びホームページにも掲載し、周知してまいりたいと思っております。
以上です。
44 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
45 ◯8番【
井下田政美君】 高齢者はパソコン等ホームページ等を見る機会も少ない方が多いと思いますので、また窓口でもしっかりと説明の対応の方をよろしくお願いいたします。
続きまして、高齢者の
ごみ出し支援について伺います。第1答弁では体制整備を今後検討していただけるとのことですけれども、1点質問させていただきます。家庭ごみを集積所まで運ぶことが難しい高齢者をサポートするため、全国の市区町村の約23%で既に高齢者の
ごみ出し支援制度を実施しているとのことです。一方で、「ごみ出しが困難
な高齢者が多くいる」との回答は53%あり、今後も「高齢により困難
な住民が増える」と回答した自治体が87%にも達しているそうです。既に支援を実施している市区町村においては、玄関先において回収する玄関先回収による高齢者の安否確認の声がけ、また、自治会助成による支援、また、シルバー人材センターに委託する等が挙げられております。今後、村としても検討していくべきと考えますが、再度見解を聞かせてください。
46 ◯議長【
矢部眞男君】
福祉課長。
47
◯福祉課長【芝崎広幸君】 お答えいたします。
現状では個人負担
でありますが、個々にシルバー人材センターに委託している方もおります。村としても自治会加入率の促進により自治会への協力や業者等への委託も検討する必要があると考えますけれども、まずは介護保険制度の活用や地域共助の面から介護支援ボランティアの方々とも協議を重ねた中で、地域での共助による体制整備を構築していきたいと考えております。
以上です。
48 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
49 ◯8番【
井下田政美君】 国としても環境省が今後ガイドラインを設置して市町村にも示していくそうですので、またそのガイドラインを見ていただいて、今後また支援の方の拡充よろしくお願いいたします。
続きまして、危険
な交差点道路等についてと小中学生、歩行者の
安全対策について伺います。平成24年の交通安全総点検において、危険
な通学路等危険と見られた箇所のうち、改善されている場所は先ほど答弁いただきましたし、また、ホームページでも確認することができますが、未実施に関する場所についてはどのよう
な対策がなされているのでしょうか。
50 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
51 ◯まちづくり課長【小高重博君】 ただいまの質問にお答えします。
平成24年度に実施しました長生村通学路緊急合同点検では、村内に6ヶ所の危険箇所があるということでお示ししてございます。その中で未実施となっておりますところは一松地区の1ヶ所
でございます。具体的
な場所で申し上げますと、村道1の13号線、新笈の公民館付近の一松丙交差点から海岸部におりていきます、一松の中瀬交差点間の歩道設置ということになっております。一部では歩道帯としてグリーンベルト設置工事が完了しておりますが、未設置となっているところがほとんど
でございます。道路の拡幅等困難
な箇所がございまして、進んでいない状況にあります。現在、路面標示として学童注意やカーブ注意、外側線の設置などの注意喚起をしているところ
でございます。今後におきましても引き続き対策を検討してまいりたいと存じます。
以上です。
52 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
53 ◯8番【
井下田政美君】 引き続き今後も対策の御努力よろしくお願いいたします。
次に、滋賀県大津市の事故を受け、通学路の緊急点検を実施したとのことですが、平成24年4月以降、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、引き続き通学路の安全確保に向けた
取り組みを行うため、長生村通学路交通安全プログラムを策定し、児童生徒が安全に通学できるよう通学路の安全確保を図ってきております。この安全プログラムの他に
交通安全対策を実施した事例はありますでしょうか。
54 ◯議長【
矢部眞男君】
子ども教育課長。
55
◯子ども教育課長【
長谷川浩一君】 お答えします。
その他に小学校4年生の総合学習の時間の中で、各班に分かれて保護者のボランティアさんと一緒に通学路の危険と思われる箇所の確認をし、全校集会等で発表しております。また、昨年全校に配置になりました防犯パトロールカーによるパトロールの実施、PTAにおいては通学路の安全指導、啓発、看板の設置や補修を行っております。他に毎年警察を呼んで交通安全教室を実施しております。
以上です。
56 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
57 ◯8番【
井下田政美君】 じゃ、続きまして、今回の緊急点検等で新たに危険
な通学路等として対策が必要
な箇所として認められた数と、その内容の改善についてお聞きいたします。
58 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
59 ◯まちづくり課長【小高重博君】 お答えいたします。
各小学校からの結果では、3小学校合わせまして34ヶ所について安全策が必要
であろうということ
でありました。小学校区別の内訳としましては、八積小6ヶ所、高根小7ヶ所、一松小21ヶ所ということになります。村の今後の対策としましては、現地調査を行いまして、車どめポールや
減速マークの標示等の安全施設が必要
であると判断された場合につきましては、予算措置を含めまして対策を検討していきたいと思っております。
以上です。
60 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
61 ◯8番【
井下田政美君】 続きまして、学校保健安全法第27条及び第29条により、全ての学校において学校安全計画を策定することが義務づけられています。学校安全計画は、生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全指導等をする目的も含まれています。村内各小中学校における学校安全計画の作成状況をお尋ねします。
62 ◯議長【
矢部眞男君】
子ども教育課長。
63
◯子ども教育課長【
長谷川浩一君】 お答えします。
毎年、各学校において交通安全指導計画、安全防災教育計画、学校保健計画を策定しております。
以上です。
64 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
65 ◯8番【
井下田政美君】 この学校安全計画はその都度状況に応じて改正していくというものになっておりますので、その状況、状況によってまた御検討いただければと思います。また、今後も子ども達の安心・安全
な通学路の確保のために御努力のほどよろしくお願いいたします。
それでは、この項目は終了させていただきます。
続きまして、
骨髄移植ドナー支援制度についてお尋ねいたします。第1答弁において前向き
な答弁をいただきましたが、何点か質問をさせていただきます。
ドナー登録ができる条件と
ドナー登録までの流れをもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
66 ◯議長【
矢部眞男君】 健康推進課長。
67 ◯健康推進課長【中川 広君】 お答えいたします。
ドナー登録ができる条件につきましては3点ございます。1点目が年齢に関する要件
でございまして、18歳以上から54歳までで健康
な方
であることが条件になります。2点目ですが、これは体重の要件になります。男性が45キログラム以上、女性が40キログラム以上
であることが要件となります。3点目になります。3点目は骨髄末梢血幹細胞の提供の内容を十分に理解していること。以上の3点が条件となります。
次に、登録までの流れについて
でございますが、まず、パンフレットなどで骨髄末梢血幹細胞の提供の内容をよく理解していただくことが必要になります。そして、申込書に記入して提出になりますが、登録窓口に提出する際に検査のために2ミリリットルの採血を行うことになっております。以上が登録までの流れとなります。
以上です。
68 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
69 ◯8番【
井下田政美君】 この
ドナー登録の流れというんですか、
ドナー登録に対する周知についてですが、現在、村においてどのよう
な周知をされておるのでしょうか、お尋ねいたします。
70 ◯議長【
矢部眞男君】 健康推進課長。
71 ◯健康推進課長【中川 広君】 村における周知の方法ということの御質問
でございますが、先ほどの村長の答弁と少し重複いたしますが、お許しいただきたいと思います。まず、
保健センターではポスターの掲示、それから、窓口に
ドナー登録の申込書つきのリーフレットを配置して周知しております。加えてということになりますが、
保健センターで献血を年3回やっておりますが、その中で
千葉骨髄バンク推進連絡会のスタッフさんによります、制度の説明を行っております。
以上
でございます。
72 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
73 ◯8番【
井下田政美君】 併せて提案ですけれども、村のホームページからJMDP日本骨髄バンク公式ホームページへリンクできるよう
な体制をとっていただければなと思います。御提案ですけれども。
次に、私の知人の妹さんが
骨髄移植ドナーに現在も登録されているそうです。登録されたのが約20年前。今まで24歳と31歳のとき、2回の提供をされたそうです。知人の妹さんは非正規雇用の就労形態
であったことから、完全に無給の休暇をとらなければいけなかったとのことです。
骨髄移植で1人の命を救っていく制度、もっと社会に認知度を高め、行政としても積極的に支援していくべきと思いますが、県の支援事業と村で事業を実施した場合の具体的
な支援内容についてどう考えているのか、お尋ねいたします。
74 ◯議長【
矢部眞男君】 健康推進課長。
75 ◯健康推進課長【中川 広君】 お答えいたします。
県の支援事業、それから、村が実施する場合の支援の内容との御質問
でございますが、まず、県の支援事業につきましては、骨髄等を提供したドナー本人、そして、そのドナーに
骨髄移植時の入院等のためのドナー休暇を与えた事業所に対して、市町村が助成した場合にその2分の1を補助するという内容となっております。助成額につきましては、ドナーに対するものにつきましては、ドナーは入院1日当たり2万円、7日間が上限というようになっております。事業所に対するものにつきましては、入院1日当たり1万円、7日間が上限となっております。また、村が今後事業を実施するという場合につきましては、県の助成事業の内容に基づいて支援内容を協議していきたいと担当課としては考えております。
以上
でございます。
76 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
77 ◯8番【
井下田政美君】 この項目の最後にさせていただきますけれども、冒頭申しましたが、第1答弁で前向き
な答弁をいただきましたけれども、具体的
な支援事業創設の時期について、答弁できる範囲で構いませんが、答弁いただけますでしょうか。
78 ◯議長【
矢部眞男君】 健康推進課長。
79 ◯健康推進課長【中川 広君】 お答えいたします。
支援事業の創設の具体的
な時期ということ
でございますが、令和2年度の当初予算での新規事業という形で創設させていただくということを目標に、協議していきたいと担当課としては考えてございます。
以上
でございます。
80 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
81 ◯8番【
井下田政美君】 また創設に向けて御努力のほどよろしくお願いいたします。新年度の新規事業として期待しておりますので、よろしくお願いいたします。
続きまして最後に、
公共工事の平準化について伺います。契約締結時期が第1四半期で工事期間が4ヶ月の場合、契約時期と工期はおおよそいつごろになるのでしょうか。
82 ◯議長【
矢部眞男君】 総務課長。
83 ◯総務課長【田中喜宣君】 お答えをいたします。
公共工事の発注から引き渡しまでの流れといたしましては、まず、測量調査等を実施いたしまして、その後、設計積算を行い、入札執行により契約締結となります。契約締結までに概ね2ヶ月を要しますので、契約締結時期は6月となります。また、これに4ヶ月という工期を実施するわけですけれども、工事完了後その引き渡しを受けますけれども、工事完了後2週間以内に完了検査が実施されることとなります。そして、完了検査が終了した後に引き渡しとなりますので、工事の全体の引き渡しまでの流れといたしましては、4月から設計を行い、6月に契約を締結した場合につきましては10月中の引き渡しとなるというよう
なこととなります。
以上
でございます。
84 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
85 ◯8番【
井下田政美君】 村のホームページで確認させていただきますと、平成31年度発注予定工事ということで管渠建設工事がその84、その85、その86、その87、その88と、2、4、5個、管渠建設工事の入札予定をしているようですけれども、この管渠建設工事は第2四半期契約で工期は6ヶ月となっていますけれども、この管渠建設工事の契約締結時期と工期はいつごろになるんでしょうか。
86 ◯議長【
矢部眞男君】 総務課長。
87 ◯総務課長【田中喜宣君】 お答えをいたします。
管渠建設工事の契約締結時期につきましては5件の工事契約が予定されております。7月末から8月上旬を予定しているところ
でございます。なお、工期につきましては6ヶ月ということになりますので、その終了時期、最終的
な引き渡しの時期につきましては2月中の予定となるというところ
でございます。
以上です。
88 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
89 ◯8番【
井下田政美君】 今説明させていただきました平成31年度発注予定工事、毎年度の
発注見通しの公表、当初分は、今説明いただいた管渠建設工事5件を含め14件の予定工事を計画しておりますけれども、この計画した経緯をお尋ねいたします。
90 ◯議長【
矢部眞男君】 総務課長。
91 ◯総務課長【田中喜宣君】 お答えいたします。
村では予定価格が250万円を超える工事の発注予定を公表いたしております。なお、本年度14件の工事予定を計画した経緯といたしましては、工事の実施時期に制約のある場合を除きまして第1四半期での執行に努め、閑散期を埋めるよう計画したところ
でございます。
以上です。
92 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
93 ◯8番【
井下田政美君】 この契約
なんですけれども、入札ですか。これは適切
な計画とお考えでしょうか。
94 ◯議長【
矢部眞男君】 総務課長。
95 ◯総務課長【田中喜宣君】 お答えをいたします。
平成31年度の発注工事予定の公表したものにつきまして、その計画の適正
であるかというよう
な御質問につきましては、適切
な計画
であると考えているところ
でございます。
以上です。
96 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
97 ◯8番【
井下田政美君】 この項目の最後にさせていただきますけれども、新聞報道によると、改正
公共工事品質確保促進法、これは別名
公共工事品確法というそうですけれども、この品確法の運用指針には、発注者の責務として発注施工時期の平準化などが明記されています。国交省は18年度上期の都道府県と市町村の平準化に関する
取り組み状況をまとめております。今後は平準化の
取り組みの実効性を確保していくことが重要になることから、市町村について発注金額別に債務負担行為の
取り組み状況を公表することとしています。政令市を除く1,721市区町村のうち、50億円以上の発注規模の約250団体では債務負担行為の活用が半分以下にとどまっているとの記事です。そのため、地方公共団体に対して、より一層の施工時期等の平準化を図る観点から、社会資本整備総合交付金事業に関し、地方公共団体において契約初年度に支出を要さない債務負担行為、いわゆるゼロ債務負担行為を設定し、事業を実施することも
可能としています。このゼロ債務負担行為の設定に対する村の見解を最後に伺います。
98 ◯議長【
矢部眞男君】 総務課長。
99 ◯総務課長【田中喜宣君】 お答えをいたします。
井下田議員のおっしゃるとおり、本制度につきましては平成28年2月に総務省と国土交通省の連名により本制度の活用が
可能である旨の通知が発出されております。なお、本村での活用につきましては、工事発注における執行体制の確立や農繁期などによる工事の抑制など実施における課題が顕在しておりますので、こうした課題を整理する必要があると考えているところ
でございます。
以上です。
100 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君。
101 ◯8番【
井下田政美君】 この件につきましては引き続き今後も議論させていただきたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
102 ◯議長【
矢部眞男君】 8番井下田君の
一般質問を終了します。
ここで暫時休憩といたします。再開は10時30分といたします。
午前10時18分 休憩
午前10時30分 再開
103 ◯議長【
矢部眞男君】 休憩前に引き続き会議を開きます。5番塩谷君。
[5番 塩谷法道君 登壇]
104 ◯5番【塩谷法道君】 日本共産党の塩谷法道です。議長の許可を得ましたので、
一般質問させていただきます。
質問に入る前に、この春に行われたもろもろの行事や事柄に対して、心に去来した私の所感を申し述べさせていただきます。
第1は小学校・中学校の卒業式・入学式でのことです。初めて参列をさせていただき、感慨深いものがありました。立派
な式典でしたが、いささか気になったことがございました。それは国旗に対する最敬礼でした。普通の敬礼でしたら、それほど
ではなかったでしょうが、最敬礼はやはり異様に感じました。村の指導者の行動がいたいけない子ども達の心にどのように映ったのでしょうか。私は戦前の子ども達が御真影と教育勅語謄本が安置された奉安殿に対して最敬礼を強いられた姿を想起せざるを得ませんでした。「一旦緩急アレバ義勇公ニ奉ジ」、すなわち、いざというときはお国のために血を流せと教えた教育勅語は現憲法のもとで排除、失効確認されましたが、昨今の風潮に危惧を感じさせられることが増えてきました。安倍首相夫人が名誉園長を務めていた森友学園の塚本幼稚園では、園児達が教育勅語を毎朝そらんじていました。また、都合のよい現代語に意訳して、教育勅語にはいいことも書いてあるなどという論調も生まれています。強化される道徳教育が戦前の修身への回帰にならないことを願っています。
第2は、天皇の代がわりを政治的に利用した安倍内閣のやりようは許せません。引退した上皇も現天皇も「憲法の象徴天皇とはいかにあるべきかを常に考えて行動する」と繰り返し表明しているにもかかわらず、マスコミを動員して最大限の政治的キャンペーンを行ったやり方は度を過ごしています。安倍総理が憲法に規定された憲法順守義務を逸脱して改憲発言を繰り返し、数々の違憲立法を強行してきた行為は立憲主義、民主主義を無視した独裁的手法
であり、到底許されるもの
ではありません。
105 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君に申し上げます。質問は簡明に願います。
106 ◯5番【塩谷法道君】 第3は、トランプ米大統領を招き、ゴルフに興じ、土俵の進行をとめるという異例の大相撲観戦を強行し、居酒屋の密談で米国兵器の爆買いと農産物の歯どめなき輸入を約束したかに報じられていますが、国民の利益を損なうこれらの強行も断じて容認できません。
107 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君に申し上げます。質問は簡明に願います。
108 ◯5番【塩谷法道君】 さて、質問にはいります。第1は、私の大事
な公約
である、生活道路の舗装整備について
であります。昨年の初質問で取り上げましたが、その際確約いただきました私道に関する調査について、その結果を報告してください。
次に、この確認された認定道路たり得る道路のうち、公道に接している私道の実態はどうなっていますか。
次に、公道につながる私道の交通量など道路利用の実態、その道路に面している住宅戸数の実態調査をそれぞれどう進めるのか、質問します。
最後に、これらの私道について村道認定へ向けての調査、地権者の確認等は関係住民の負担が大きいので、住民の協力を得つつ村が取り組むべき
だと考えますが、いかがですか。
第2の質問は、子育て中の若者に長生村に移住・定着してもらうために、低廉で質のよい公営住宅を確保すべき
だという点です。昨年も2回にわたって質問いたしましたが、前向きの答弁は得られませんでした。最初に基本的
な考え方について伺います。村長は「昨年の12月会議で初めて住生活基本法並びに公営住宅法を全文読んでみたが、安価で暮らしやすい住宅を提供しなければならないと書かれていた」と答弁されました。せっかく学び取ったその知見を生かして住宅基本法の精神にのっとり、村の総合基本計画に村営住宅の建設並びに県営住宅の誘致を入れるべき
だと考えますが、重ねて見解をお伺いします。
また、村民の住宅事情を理解する上では一般の民間住宅の住宅規模、家賃などの実態を調査する必要があると思いますが、いかがですか。御答弁願います。
次に、現在の村営住宅の改修は風呂釜と浴槽の設置、トイレの水洗化、畳の表がえが最小限考えられます。公共下水道が敷設されるまでは大型合併浄化槽を設置すれば、トイレの水洗化も
可能となります。御検討願います。
そして、改修した後、広く他の市町村まで視野に入れて、子育て中の若者家族を公募して入居させてください。最も確実
な人口増を図ることにもつながります。
以上で住宅問題での質問は終わります。
第3は、難聴者への補聴器購入に対する補助制度の導入の問題です。最初に、国や県を含めて補聴器への補助制度の現状はどうなっていますか。答弁願います。
次に、難聴者の実態把握並びに補聴器使用者の実態調査を行うこと。村の特定健康診査で希望者に聴力検査を行うことについて伺います。
最後に、国会でも都道府県の議会でも議論や請願採択などが行われているようですが、国と県に対し、加齢などによる一般難聴者への補聴器購入に対する補助制度の拡充を要請する意思があるか、伺います。
質問の第4は、零細企業への支援の課題です。村で取り組んできた住宅リフォーム制度とLED補助制度は高く評価されてきましたが、これらのこれまでの年別実績の推移をお尋ねします。年々減額されていますが、もっと拡充すべき
だと思うが、見解を伺います。この事業は利用する村民が助かるのみ
でなく、村の零細業者が潤うという一石二鳥も三鳥も効果のある事業
だと思います。村の単独事業としても取り組むべきと考えますが、いかがですか。
最後に、かつて東京都などで取り組まれていた零細業者に対するやりくり営業資金、生業資金の無担保無保証人貸付制度などをつくるなど、支援策の強化を求めますが、見解を伺います。
以上で最初の質問を終わります。
109 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君の質問に対する当局の答弁を求めます。小高村長。
[村長 小高陽一君 登壇]
110 ◯村長【小高陽一君】 答弁前に申し上げます。小中学校での卒業式・入学式で最敬礼をしたというのが私
であれば、そのよう
な覚えはありません。普通に敬礼をして、普通に日の丸と君が代を歌っております。例えれば、オリンピックでメダルを取った選手が日の丸を掲げて場内を1周する姿がありますが、あの努力の結果と気持ちが日の丸掲揚
であり、それを否定するん
であれば、私はその人達を認めません。
答弁を行います。5番塩谷議員の御質問にお答えいたします。
質問事項1、生活道路の舗装整備についての1点目、私道に関する調査結果について報告してくださいとの御質問ですが、調査結果では総数で163ヶ所ございました。調査基準としては道路認定の要件に合わせ、通り抜け
可能な私道は現況幅員で約4メートル以上あることを条件としております。また、通り抜け不可の私道は現況幅員6メートル以上、または6メートル未満は途中に回転広場があることを条件としております。
2点目、このうちこの公道に接している私道の実態はどうなっていますかとの御質問ですが、私道
であるため、実態把握は行っておりません。
3点目、公道をつなぐ私道の交通量など利用実態、その道路に面している住宅数の実態調査をそれぞれ進めるかとの御質問ですが、私道の交通量などの利用実態及び住宅数の実態調査についても、その予定はございません。
4点目、村道認定の調査、地権者の確認等は関係住民の負担が大きいので、住民の協力を得つつ村が取り組むべき
だが、いかがですかとの御質問ですが、所有者の意思が統一されていれば、村も協力しますが、私道は私的財産
であるため、村がかかわることは考えておりません。
質問事項2、村営住宅の建設と修繕、空き家を公募すべきの1点目、住宅基本法の精神にのっとり、村の総合基本計画に村営住宅の建設並びに県営住宅の誘致を入れるべき
だが、見解を伺いますとの御質問ですが、平成30年9月会議でも御答弁させていただいておりますとおり、村営住宅の建てかえによる提供が必ずしも必要
であるとは考えておりません。また、県営住宅の誘致については、県では県営住宅を建設する計画はないと聞いております。
2点目、一般の民間住宅の住宅規模、家賃などの実態を調査してくださいとの御質問ですが、民間で経営する賃貸住宅について村が調査する必要性を感じておりません。
3点目、住宅環境がよく、交通の便もよい専門校跡地の利用として村営住宅の建設は最適
だと思うが、どうか見解を伺いますとの御質問ですが、専門校跡地については現在、民間企業と賃貸借契約を締結している状況にございます。引き続き有効利用は検討してまいりますが、村営住宅とすることは考えておりません。
4点目、現在の村営住宅の改修は最低限、風呂釜と浴槽の設置、トイレの水洗化、畳の表がえが考えられるが、検討してください、改修した後、子育て中の若者家族を公募して入居させてくださいとの御質問ですが、村営住宅の改修では必要最低限度の修繕にとどめております。築後40年を迎えようとしており、かなり老朽化が進んでいるため、大規模改修の計画は持っておりません。また、新た
な入居の募集についても考えておりません。
5点目、公共下水道が敷設されるまでは大型合併浄化槽を設置すれば、トイレの水洗化も
可能となります、御検討願いますとの御質問ですが、村営住宅周辺の公共下水道の整備が令和5年度を目標に予定されておりますので、大型合併浄化槽を設置する考えはございません。
質問事項3、補聴器補助制度の創設の1点目、補聴器への補助制度の現状はどうなっていますかとの御質問ですが、補聴器の購入に係る補助制度については、医師の診断書に基づき、両耳の聴力レベルが70デシベル以上の聴覚障がいとして身体障害者手帳が交付された場合、その等級にかかわらず補助の対象となっております。原則として購入価格の9割が補助されます。また、両耳の聴力レベルが70デシベル未満で18歳未満の難聴児においては、身体障害者手帳の交付がなくても補助の対象となっております。
2点目、難聴者の実態把握、補聴器使用者の実態調査を行うこと。村の特定健康診査で希望者に聴力検査を行うことについてとの御質問ですが、難聴者の実態把握については第7期
介護保険事業計画等の策定に当たり、平成29年1月に65歳以上の人を対象に実施した、村の高齢者福祉を考えるための調査の結果により把握しております。その結果は、回答者748人中50人、割合で6.7%の人が「耳の病気で治療中または聞こえにくい症状がある」との回答がございました。補聴器使用者の実態については、村内の補聴器使用者の全ては把握しておりませんが、聴覚障がいとして身体障害者手帳が交付されている人数は把握できておりますので、実態調査を行う考えはございません。村の特定健康診査で聴力検査を行うことについてですが、現状では健康診査の会場は大変混雑しており、聴力検査を実施できる状況ではないので、実施することは考えておりません。
3点目、国と県に対し補助制度の拡充を要請する意思はありますかとの御質問ですが、現状において補助対象とならない中等度以下の聴力レベルの人からは特に要望もありませんが、難聴がうつや認知症の原因の1つとも考えられていることから、今後、国や県の動向には注視していきたいと考えております。
質問事項4、小規模企業者への支援策の強化の1点目、住宅リフォーム制度とLED補助制度のこれまでの年別実績の推移をお尋ねします、もっと拡充すべきですが、見解を伺いますとの御質問ですが、それぞれの事業について過去3ヶ年の実績を申し上げます。まず、住宅リフォーム事業補助金の実績を申し上げます。平成28年度、29件、補助金351万5,000円。平成29年度、12件、補助金171万7,000円。平成30年度、14件、補助金164万2,000円
でございます。次に、LED照明器具購入リフォーム事業補助金の実績を申し上げます。平成28年度、81件、補助金275万7,000円。平成29年度、47件、補助金169万円。平成30年度、49件、補助金176万1,500円
でございます。それぞれの事業を拡充すべき
であるという御意見
でございますが、住宅リフォーム事業補助金につきましては、国の社会資本整備総合交付金を充てて実施している事業
であり、村独自
で拡充する考えはございません。また、LED照明器具購入リフォーム事業補助金につきましては、村独自の事業
であり、申請されたものは全て補助金を交付しております。
2点目、村の単独事業としても取り組むべきと考えますが、いかがですかとの御質問ですが、
質問事項(4)の1点目で答弁したとおり
でございます。
3点目、零細業者に対するやりくり営業資金の援助制度をつくるなど支援策の強化を求めますが、見解を伺いますとの御質問ですが、さまざま
なニーズに対応できるよう村商工会と協議してまいります。
以上で塩谷議員の御質問に対する私からの答弁とさせていただきます。
111 ◯議長【
矢部眞男君】 第2質問はございますか。5番塩谷君。
112 ◯5番【塩谷法道君】 私道の村道認定に向けての2回目の質問を行います。
最初に、今回の調査で確認された認定道路たり得る私道が総数で163ヶ所とのことですが、そのうち、公道に接している私道は何ヶ所あって、その実態はどうなっているか把握してないとの答弁でしたが、私道
であるためという理由は納得するわけにはいきません。昨年の質問時点からるる述べているように、問題にしているのは私的所有にはなっているが、誰でもが自由に通行できる道路
であり、本来最初から村道として管理すべき道路
であります。
そこで、お尋ねいたします。調査された163路線のうち、通り抜け
可能道路は何件ですか。その私道のうち、未舗装道路は何件ですか。
113 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
114 ◯まちづくり課長【小高重博君】 ただいまの塩谷議員の御質問にお答えいたします。
今回の調査を図面上で確認しましたところ、163ヶ所のうち、通り抜けの
可能な道路となっておりますのが120ヶ所ということ
でございます。また、そのうち、未舗装の道路は何件ですかということ
なんですが、調査につきましては箇所把握としているため、舗装・未舗装の区分につきましては調査しておりません。
以上です。
115 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
116 ◯5番【塩谷法道君】 なかなか大変でしょうけれども、163路線を調査するときにおのずからチェックできたの
ではないでしょうか。その点どうでしょうか。
117 ◯まちづくり課長【小高重博君】 お答えします。
答弁の繰り返しになりますが、その箇所の把握ということで務めておりましたので、調査につきましては区分をいたしておりません。
以上です。
118 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
119 ◯5番【塩谷法道君】 ちょっと角度を変えますけれども、163ヶ所の道路や認定にかからない道路など全てを調査、舗装せよなどと言っているわけ
ではありません。今回の調査結果を見ても、道路地図と照らして合せて見るとよくわかりますが、一定程度の交通量があって、住宅が一定数あるよう
な地域は数ヶ所と見定めましたが、いかがでしょうか。
120 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
121 ◯まちづくり課長【小高重博君】 お答えします。
私道という観点から、交通量の調査やその辺の住宅数の調査ということは、村の方
では実施する予定はございません。
以上です。
122 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
123 ◯5番【塩谷法道君】 何か用意された答弁をされているようですけれども、私が今言ったのはそう
ではなくて、調査された163件のうち、ざっと見てみましたら、特に注目すべき地域がやっぱり5、6ヶ所あるいは7、8ヶ所に絞られるん
ではないかということを指摘したんですけれども、その点どうでしょうか。
124 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
125 ◯まちづくり課長【小高重博君】 村としましては、私道につきましては調査する予定はないということで申し上げさせていただきます。
126 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
127 ◯5番【塩谷法道君】 道路地図を掲げてもよろしいんですけれども、結局、全部を拾ったら、これはもちろん大変
な話です。ですから、私が言っているように、何ヶ所か住宅戸数が多くて、なおかつ交通量が非常に多いという私道、しかもこれは公道と公道をつないでいる私道
なわけですから、道路法上あるいはその他公道に準じた道路になっているわけです。狭いこういう村のことですから、問題になり得る数ヶ所の道路については、見て回るのはそれほど困難
ではないと思います。私が同行してもいいし、また、村道認定の問題がありますので、同僚議員諸君の了解が得られる
ならば、議会としての実地検分もしてもいい
ではありませんか。議長にこのことは1つ提案いたしたいと思います。議会として、村道認定されるべきそういう私道について調査をするという点について、議長にもお願いしたいし、また、まちづくり課の方にも今の趣旨で御答弁お願いしたいと思います。
128 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
129 ◯まちづくり課長【小高重博君】 お答えします。
具体的
な個別事案につきましては、所有者等から相談があった場合には村の方
でも協力はさせていただきたいと思いますが、その交通量調査とか、住宅の配置とか、そういったところが必ずしもつながってくるとは考えてございませんので、今のところ村としましては実施する予定はございません。
130 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
131 ◯5番【塩谷法道君】 何か議長、ありますか、先ほどの。
132 ◯議長【
矢部眞男君】 ないです。
133 ◯5番【塩谷法道君】 村長は今年度の施政方針演説でも「生活道路の整備については緊急性・有効性を踏まえて、通学路を中心とした道路改良事業や道路排水整備工事を実施して、住みやすい地域づくりのため計画的に整備してまいります」と、そういうふうに述べておられます。これらの地域の村道認定は急がれていると言わなければなりません。ですから、とりあえず公道につながる私道の交通量など道路利用の実態、その道路に面している住宅戸数の実態調査を指摘したそれらの地域に絞って、進めてもらいたいと思います。せっかく立派
な調査を成し遂げたわけですから、さらに一歩進めて主要
な路線について実態調査をすることを求めますけれども、再度いかがでしょうか。
134 ◯議長【
矢部眞男君】 小高村長。
135 ◯村長【小高陽一君】 お答えいたします。
先ほど来、担当課長が答弁しておりますように、やるつもりはございません。
136 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
137 ◯5番【塩谷法道君】 村道認定のための地権者の確定とか、不在地主の捜査、連絡など作業、これらについては御答弁の中で「所有者の意思が統一されていれば、村も協力する」との御答弁がございました。私道
だからということで責任を免れるん
ではなくて、これらの道路については関係住民の負担が大きいので、住民の全面的
な協力を得つつも村が主体的に取り組んでいくことを望みます。ここで言っている、そのよう
な意思が統一されていればという話ですけれども、どのよう
な条件を整えれば、村として動けるのでしょうか。およその協力体制のあり方について御答弁いただきたいと思います。
138 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
139 ◯まちづくり課長【小高重博君】 お答えいたします。
状況によりましてさまざま
なケースが考えられます。この場で一概に具体的
なお答えはできかねますが、村は
可能な範囲でお手伝いはさせていただきたいと考えております。
140 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
141 ◯5番【塩谷法道君】 少し前向き
な御答弁をいただきましたけれども。例えば自治会、それから、その地域住民全員、不在地主は別にして、住んでいる住民全員とか、あるいは自治会の支援も得てというよう
なこと
であれば、当然そういうことに着手できるということ
でございますね。
142 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
143 ◯まちづくり課長【小高重博君】 住民の方からの相談等につきましては、今までどおり、まちづくり課としましても、村としましてもお手伝いさせていただきたいと考えております。
144 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
145 ◯5番【塩谷法道君】 はい、わかりました。いずれにしても、昨年来の質疑を通じて浮き彫りになってきたのは、私道における所有者不明土地の存在です。この点については国レベルでも立法や検討会など取り組まれていますが、極めて不十分です。1つは所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法。これは昨年できた法律で、今年4月には詳しい説明資料もできました。それによりますと、この法律を活用してできる地域福利増進事業について、1、道路法の道路、駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業、こういうものも含まれておりますけれども、これらの手続上は一定の収用手続なども必要とされていますので、なかなかこの小規模の私が言っているよう
な本件の村道認定等に活用するのは難しいと思われます。第2の、法務省が進めている共有私道の保存・管理等に関する事例研究会ですが、昨年1月、所有者不明私道への対応ガイドラインとして、複数の者が所有する私道の工事において必要
な所有者の同意に関する報告書を発表しました。これらの所有者不明土地に関する法律や制度内容について、村としてどのように活用できるかなど検討されましたでしょうか。
146 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
147 ◯まちづくり課長【小高重博君】 お答えします。
所有者不明土地法については、公共事業を行っていく上で事業の円滑
な推進を図ることを目的として活用することを想定しており、私道の取り扱い等においては県でも現在検討中とのことです。村は国や県の動向に注視しながら所有者不明私道への対応ガイドライン等も参考にしまして、今後の対応を検討していきたいと考えております。
以上です。
148 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
149 ◯5番【塩谷法道君】 いずれにしても非常に解決策にほど遠いという状況
でございます。私は今年の4月1日に法務委員をされている国会議員の力をかりて法務省の担当者に説明を求め、私道の実態を話して検討を深めるよう要請してきました。この問題を担当している民事局の若手局付検事2名と1時間余り議論、懇談しました。報告書は、私道については建築基準法における接道義務に関連して一定の法律上の規律がされているものの、断片的
なものにとどまり、その実態は必ずしも明らか
ではないとして地方公共団体への調査を行ったものですが、対象は東京都特別区、政令指定都市、その他の市を対象とした調査で、余り我々には参考になりません。
いずれにしろ、同報告書は結論で今後に向けてとして、所有者の一部が所在不明
である共有私道の工事を実施するに際し、所在不明者の同意がなくてもその他の所有者の同意を得れば足りるのか、あるいは全ての所有者の同意を得なければならないとしても、財産管理制度などを活用してやればいいのか、このよう
な問題について徐々に明らかにはされてきたということです。
それから、所有者不明土地問題にかかわる民事基本法制上の諸課題については、今後土地法制のあり方との関係も踏まえながら、さらに検討を深めていく必要があると。政府としては共有私道に関する法律関係について、本研究会の詳細
な検討の結果を踏まえ、関係省庁が連携して迅速かつ適正
な対策を講じていくことが望まれると、こういうふうに指摘しております。つまり、私道問題は民法上の権利関係の見直しのみにかかわらず、道路法や建築基準法など関係省庁が連携して迅速かつ適正
な対策を講じていくとしております。ですから、私道
だからなどと言って自治体としてのやるべきことを逃れようとするん
ではなくて、今後の国の動向を踏まえつつも、村がその責任で生活道路の整備をしていくん
だというそういう姿勢を確立してほしいと思いますが、最後に村長の決意をお伺いします。
150 ◯議長【
矢部眞男君】 小高村長。
151 ◯村長【小高陽一君】 同じよう
な答えになりますが、私道は私有財産
であり、民法における所有権が最優先の権利
であるため、法を犯してまで村が対応することは困難です。私としても関係省庁の連携により、その対策が早期に進むことを望みます。ただし、住民の皆さんが困っていることがあれば、村は
可能な範囲で協力はしていきたいと思います。よって、現状では村が率先して私道を整備するということは考えておりません。
152 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
153 ◯5番【塩谷法道君】 前向きの答弁ではあると思うんですけれども、最初の前提がちょっとずれていると思います。もちろん私有地
であることは百も承知しております。ここが今問題になっているわけですね。先ほどちょっと読み上げましたように、建築基準法に基づく接道義務によって所有しているだけの土地
なんです。前から指摘しているように、自由に使うこともできないし、これについて占有権をどうこうすることはできない。つまり、通行権益権を与えている道路
なんです、誰でもが使える道路の。だから、私有地
であるということに余りこだわらない方がそれはいいんじゃないかと。いずれにしても、国の方向も少しずつこの所有者不明土地についての課題が各省庁で検討されてきておりますので、敏感に受けとめていただいて、何しろ住民の生活道路をきちっと整備するん
だと、そういう観点をしっかり踏まえていただいて取り組んでいただきたいということをお願いして、道路についての質問を終わりたいと思います。
引き続き、住宅問題についての第2質問
でございますけれども、子育て中の若者を長生村に移住・定住してもらうために、低廉で質のよい公営住宅を確保すべき
だと、こういう点
でございますけれども、昨年も2回にわたって質問いたしましたけれども、なかなか前向きの答弁は得られませんでした。
最初に、基本的
な考え方について伺います。昨年は村長が住生活基本法や公営住宅法を学んでいただいて、そして、安価で暮らしやすい住宅を提供しなければならないという認識を持ったということ
でございましたけれども、それに重ねて見解をお伺いしたいと思います。この村民の住宅事情を理解する上では一般の民間住宅の住宅規模、家賃など実態を調査する必要があると思いますがいかがでしょうかとの質問に対して、必要を感じておりませんとの答弁がありましたが、なぜ必要がないのでしょうか。村民の住生活などどうなっていようが関係ないとでもいうのでしょうか。真意をお伺いします。
154 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
155 ◯まちづくり課長【小高重博君】 ただいまの質問にお答えします。
村は民間の住宅規模等を調査する必要はないと考えております。住んでみたい長生村とするためには住民のニーズ把握が必要
であるかとは思いますが、民間の住宅を調査するということは考えておりません。
以上です。
156 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
157 ◯5番【塩谷法道君】 なぜこういうことを言うかと言いますと去年も言いましたけれども、私の周りの民間住宅を見てみましても本当に狭い1DKとか、あるいは2DKぐらいでも相当高い家賃
なわけです。それと比べますと、村営住宅は駅に非常に近いし、間取りも本当に広い間取りで立派
な住宅
なわけです。そういうものを活用しないのはやはり非常におかしいん
ではないかというふうに思います。特に9月会議では、村の課長の方から村営住宅の長寿命化に資するよう適切
な修繕を行うこととしております。こういう答弁もいただいているわけですけれども、長寿命化修繕といえば、当然私が指摘したよう
な浴槽、釜、水洗便所、畳表がえ、これぐらいのことはやっても全くおかしくないん
ではないでしょうか。いかがでしょうか。
158 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
159 ◯まちづくり課長【小高重博君】 お答えします。
村営住宅につきましては、先ほど来、村長からも答弁しておりますとおり、かなり老朽化が進んでいる状況にあります。
持続的
な修繕が効果的かどうかも含めまして、今年度、村では調査を実施する予定でおります。現段階での長寿命化修繕の計画は持ってはおりません。
以上です。
160 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
161 ◯5番【塩谷法道君】 もちろん、一歩前進して調査をするというところまで去年の質問で言ったわけですけれども、昨年も指摘しましたけれども、もう既に7年間も公募をしない、空き家のまま放置したと。こういうことは村民の財産を無駄にするとともに、住宅は空き家にすると直ちに老朽化が進むという点から見ても、資産を大きく減債させたことになります。そこで、お尋ねいたします。この7年間で本来収入があるべき家賃が概ね幾らくらい入らなかったとお考えでしょうか。
162 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
163 ◯まちづくり課長【小高重博君】 お答えします。
家賃につきましては、入居希望者の世帯数や収入などによりまして、その経済状況等を調査した上で、その金額が求められるもの
でございます。という理由から、お答えはできかねます。
以上です。
164 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
165 ◯5番【塩谷法道君】 そんなことも大体承知しております。だからこそ、概ね幾らぐらい
なのかと。ざっと計算したってわかるでしょう。7軒空き家になっておれば、1軒、仮に上限の方ですけれども、3万円ぐらいとすれば、年間250万円ぐらいの家賃収入が本来あるわけです。これがずっと7年間も放置されてきたということになるわけです。そういう点について関係ないとおっしゃるんですか、いかがですか。
166 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
167 ◯まちづくり課長【小高重博君】 関係ないとは申し上げておりません。仮に最低家賃
であります1万3,600円で計算しまして、24年が空き家が3軒、25年が空き家が4軒、26年が空き家が4軒、27年が空き家が3軒、28年が空き家が5軒、29年が空き家が5軒、30年が空き家が5軒という状況がありますので、それを仮に計算しますと、約480万円ほどになろうかと思います。
以上です。
168 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
169 ◯5番【塩谷法道君】 ちゃんと計算してあるじゃないですか。先ほどどうして答弁されなかったかと思います。いずれにしても、住宅というのは空き家にしておきますと、本当にすぐ腐ります。ですから、そういう意味でも損失を重ねているというふうに指摘せざるを得ません。直ちに指摘したよう
な改修工事を行って、改修した後、広く他の市町村まで視野に入れて、子育て中の若者家族を公募して入居させるべきです。最も確実
な人口増を図ることにもつながります。12月会議でも指摘しましたけれども、住生活基本法ではその基本的施策の中で、子どもを育成する家庭向けの賃貸住宅の供給の促進、こういうふうに具体的に指摘している
ではありませんか。言葉だけで「人口減を少しでも遅らせるよう努力する」と述べるだけ
でなく、具体的に実のある施策を講じて、10人でも20人でも人口を増やすん
だと、そういう方針と施策を持つことが求められていると思います。
最後に、今後の基本計画に村営住宅の建設と長寿命化修繕を組み込むことを重ねて要求いたしますが、村長の決意を求めます。
170 ◯議長【
矢部眞男君】 小高村長。
171 ◯村長【小高陽一君】 お答えいたします。
第1答弁でもお答えいたしましたが、村営住宅の改修では必要最低限度の修繕にとどめております。かなり老朽化が進んでおり、改修の効果が望めないため、大規模改修の計画は持っておりません。また、新た
な入居者の募集についても考えておりません。今、どこの自治体も定住対策には苦慮しているところですが、村は(仮称)交流センター建設など今計画しております事業を着実に進めていくことが、多くの若年層が住んでみたい村につながっていくと考えます。村営住宅に限らず、広い視点で今後の村の将来を検討していきたいと思います。
以上です。
172 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
173 ◯5番【塩谷法道君】 ぜひ村営住宅の活用も含めて前向きに検討していただきたいと思います。
第3は、加齢による難聴者への補聴器購入に対する補助金制度の導入について
でございます。
最初に、国や県を含めて補聴器への補助制度は、聴覚障がいとして身体障害者手帳が交付された場合と18歳未満の難聴児に対する補助制度のみ
で、加齢などによる難聴者には補助制度はないということ
だと思います。難聴者の実態把握の報告で、平成29年の調査で65歳以上の回答者748人中50人、6.7%とのことでしたけれども、現在はもっと増えているん
ではないでしょうか。65歳以上あるいは75歳以上、80歳以上など、大まか
な年齢別の調査をすべきと考えますが、そういう計画を立てる意思がおありかどうか伺います。
174 ◯議長【
矢部眞男君】
福祉課長。
175
◯福祉課長【芝崎広幸君】 お答えいたします。
平成29年の1月に実施した調査は、3年に1度65歳以上の人を対象に、1,000人抽出したわけ
なんですけれども、高齢者福祉全般に関する調査
でございます。基本、国が定めた項目により実施しておりますけれども、次回は来年度、令和2年度中に調査を実施する予定
であります。その調査でも最初の設問で年齢を入れる箇所がございます。調査項目の内容については、今後検討していきたいと考えております。
以上です。
176 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
177 ◯5番【塩谷法道君】 ここに日本共産党の東京都議団が行ったアンケートがあるんですけれども、難聴と補聴器に関するアンケートというのをやっております。非常に参考になる簡単
なアンケート
なので、ぜひ後でお示ししますので、御検討いただけたらと思います。ここでは耳の遠い方、難聴の方はいますかとか、補聴器を購入したことがありますかと、そのよう
なことも含めて調査をされております。
これは世界的に見ますと、日本は非常に補聴器のいわゆる持っている方が少ない。これはなぜかといいますと、本来、補聴器が必要
な難聴者の補聴器所有率を調べてみますと、これは2018年の日本補聴器工業会の資料ですけれども、イギリスでは47.6%、フランス41%、ドイツ36.9%、アメリカ、これはちょっと古い2014年の資料ですけれども、30.2%。これに対して日本はわずか14.4%です。なぜこんなことになるかといいますと、欧米諸国には公的補助制度があるから
でございます。こういうようにやっぱり補助制度をつくるということが非常に急がれているん
ではないかというふうに思います。それから、そういう意味で補聴器使用者に対する調査が、障がい者の人数は把握しているので実態調査は行わないという答弁
でございましたけれども、質問は一般の難聴者に対して補聴器を使用している人についての調査をお願いしたわけ
でございますけれども、いかがでしょうか。
178 ◯議長【
矢部眞男君】
福祉課長。
179
◯福祉課長【芝崎広幸君】 お答えいたします。
現時点では難聴に特化した調査を行う考えはございませんけれども、まず、一般の難聴者ということ
で、この中でも65歳以上の人を対象に先ほど申し上げました調査により、実態調査というんですか、使用実態の方も確認しながら検討していきたいというふうに思ってございます。
以上です。
180 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
181 ◯5番【塩谷法道君】 補聴器については非常にいろいろ高齢者が苦慮しています。私も難聴のおそれがあるんじゃないかということ
で、実はこの質問をする前に補聴器会社に行っていろいろと調べてもらいました。それで見ますと、何しろ補聴器の値段がものすごく高いんです。この資料で見ますと、大体、2つの会社の資料を今持ってきましたけれども、高いものは100万円以上します、両耳で。安いもの
でも大体10万円前後。何というか、マイク式のあれは4~5万円の安いものもありますけれども、こういう耳につけるものは非常にそういう高いものです。ですから、耳が聞こえなくても何とか我慢するというふうになっておりますけれども、そういうことになりますと、生活上支障を来すとか、そういうことで先ほど村長の御答弁にもありましたように、やっぱり認知症とか、そういうものの引き金にもなっていくということ
でございます。
最後に、村で行う健康診査での聴力検査についてですけれども、会場が大変混雑しているので、実施できる状況ではないという答弁でした。これはよく私も理解できます。私も実際に補聴器会社で検査を受けましたけれども、近くを人が歩くだけでももう全く調査にならないです。聞こえないんです。そのように非常に大変
な事態
でございます。ですから、もし実施する場合には、そういう聴力検査を求める希望者に対して特別の日程を取って、静か
な環境のもとで行うと、こういう必要があると思います。そういう配慮の上でやはり健康診査の一環として聴力検査を実施した方がよいと考えますけれども、これからの検討課題にしていただけないでしょうか。
182 ◯議長【
矢部眞男君】 住民課長。
183 ◯住民課長【斉藤加代子君】 お答えいたします。
特定健康診査につきましては基本的
な考えがございまして、まず、生活習慣病の発症や重症化を予防し、医療費の適正化を目指すことを目的としております。また、検査項目は国で基準が示されておりまして、その中に聴力検査は含まれておりません。また、検査項目につきましては茂原市長生郡医師会で長生郡内は7市町村統一しておりますので、基準に基づかない検査を実施することは考えておりません。
以上です。
184 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
185 ◯5番【塩谷法道君】 先ほど私も指摘しましたし、先ほどの村長答弁でもありましたように、認知症とか、そういうものにつながる、そういう病気ではないと言えるかもしれませんけれども、一種のもう病気の前兆状態
なんです。ですから、それをもちろん正式の難聴調査をするということになると、耳鼻科の先生も非常に少ないし、なかなか大変でしょうけれども、私が例えば補聴器会社で受けたよう
な聴力検査ぐらいは割と簡単にできるわけ
でございます。ですから、そういうことも含めて聴力検査をぜひやっていただければと思います。現実にいろんな検査項目で村独自にやってきた問題もあると思いますので、必ずしも指針にないからできないということ
ではないと思いますので、もう一度検討していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
186 ◯議長【
矢部眞男君】 住民課長。
187 ◯住民課長【斉藤加代子君】 お答えいたします。
答弁の繰り返しとなりますが、特定健康診査につきましては生活習慣病の発症を抑制し、医療費の削減を目指すこととしておりまして、国民健康保険
である保険者が実施する制度
であります。聴力検査に特化した健康診査というものを実施することはできかねますので、基準に基づかない検査を実施することは考えておりません。
以上です。
188 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
189 ◯5番【塩谷法道君】 何か繰り返し言われていますけれども、例えば村長の施政方針演説だって各種健診の事業については疾病の早期発見・早期治療につなげる、重症化予防につなげるということも言っておりますし、健康増進、健康寿命の延伸を図ってまいるというふうに言っているわけ
で、先ほどから言ってるように、本当に認知症の、あるいはぼけの防止、そういう意味で補聴器というのは非常に大事
だと。だからこそ外国ではどんどん補聴器に対する補助制度を設けてきているわけです。
それでは聞きますけれども、日本でも自治体レベルでは既に補聴器に対する補助制度ができてきているところが徐々に増えてきております。この点についてどんな程度把握しておられますでしょうか。
190 ◯議長【
矢部眞男君】
福祉課長。
191
◯福祉課長【芝崎広幸君】 お答えいたします。
今現在、全国では17の自治体で独自に補聴器の補助制度を実施していると確認しております。県内においては2ヶ所、浦安市と船橋市
でございます。
以上です。
192 ◯議長【
矢部眞男君】 塩谷君、あと6分切りましたけれども、大丈夫ですか。5番塩谷君。
193 ◯5番【塩谷法道君】 今御答弁ありましたように、もちろん一定の条件はありますから、手厚い補助とまではいかないまでも、障害者手帳を持っていない人についても医師の診断書があれば、それなりの補助制度を設けると。こういうことが浦安市あるいは船橋市でもできていると。東京なんか
でもかなりの区で実施されてきております。まだまだ限定的
な対象に対する補助
でございますけれども、やはり独自
ででもやっていくと。特に長生村の場合には高齢化率が非常に高いし、私も含め同僚議員も結構年を取っていますから、補聴器というのが必要になる時期がもう迫っていると思います。そういう意味でもぜひ補聴器に対する補助をして、そして、ぼけや認知症を防いでいくということが大事になると思います。先ほど生活習慣病どうのこうのという答弁もありますが、そう
ではなくてやはり耳が聞こえないということによって社会生活に参加することが非常に少なくなるんです。それが認知症の始まりになるというふうにも指摘されてきております。これはもう常識的にそういうふうになっておりますので、ぜひそこら辺も考えていただいて、再度前向きに補聴器に対する補助制度についても村独自でもやっぱり今後は検討していくということをお願いしたいんですけれども、村長の最後の御答弁をお願いいたします。
194 ◯議長【
矢部眞男君】 小高村長。
195 ◯村長【小高陽一君】 いろんな提言はお聞きしておきます。冒頭申し上げましたように、単独で調査をするつもりはございませんけれども、最初の答弁で申し上げましたように、これから国や県がそういった施策を打ち出すん
であれば、当然村としてもそれを利用しながら追随してやりたいとは考えております。ただ、耳が聞こえないことは大変
な苦痛
だとは思いますが、目の悪い方もあれば歯の悪い方もいたり、いろんな病気をやっぱり村としては全体として見ていかなければならないので、平均的にやることはやっていくという状況
であることを御理解いただきたいと思います。
196 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
197 ◯5番【塩谷法道君】 これで終わりますけれども、国や県でもかなり急速にこの補助制度についての検討がされつつありますので、ぜひ村としても前向きに検討していただきたいということをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
198 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君の
一般質問を終了します。
以上で通告のあった
一般質問を全て終了します。
ここで暫時休憩といたします。会議の再開は11時40分といたします。
午前11時28分 休憩
午前11時40分 再開
199 ◯議長【
矢部眞男君】 休憩前に引き続き会議を開きます。
─────────────────────────────
日程第2、議案第20号 長生村税条例の一部を改正する条例制定についてから、日程第8、議案第26号 令和元年度長生村一般会計補正予算(第1号)まで、質疑、討論、採決を順次行います。
議案第20号 長生村税条例の一部を改正する条例制定について、質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
200 ◯議長【
矢部眞男君】 質疑なしと認めます。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
201 ◯議長【
矢部眞男君】 討論なしと認めます。
採決をします。議案第20号 長生村税条例の一部を改正する条例制定について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
202 ◯議長【
矢部眞男君】 挙手全員。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
議案第21号 長生村国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、質疑を行います。15番関君。
203 ◯15番【関 克也君】 それでは、議案第21号 国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、幾つか質疑をさせていただきます。
まず、課税限度額の引き上げについて
であります。この引き上げについては、これは基礎分の引き上げということが今回条例改正
であるわけですが、これは国基準に引き上げたということになろうと思いますが、他の長生郡市、市町ですか、の動向はやはり同じように国基準に引き上げるということ
なんでしょうか。これ確認をお願いします。
204 ◯議長【
矢部眞男君】 15番関君の質問に対する当局の答弁を求めます。住民課長。
205 ◯住民課長【斉藤加代子君】 ただいまの御質問ですが、長生郡市の市町におきましても引き上げを行う見込み
であるとのことです。
206 ◯議長【
矢部眞男君】 15番関君。
207 ◯15番【関 克也君】 それでは、この限度額の引き上げによる、一定の所得を超えると増税になると思います、その増税になる総額についてはどの程度になるのか、答弁をお願いします。
208 ◯議長【
矢部眞男君】 住民課長。
209 ◯住民課長【斉藤加代子君】 お答えいたします。
限度額引き上げによる増税の金額は約66万円、保険税が増額されることになります。
以上です。
210 ◯議長【
矢部眞男君】 15番関君。
211 ◯15番【関 克也君】 その増税になる世帯が何世帯ぐらいあって、全体の世帯数の何%程度
であるのか。これについて確認の質問です。
212 ◯議長【
矢部眞男君】 住民課長。
213 ◯住民課長【斉藤加代子君】 増税になる世帯ですけれども、改正後の限度額に該当する世帯は20世帯です。全体の約0.83%に当たります。
以上です。
214 ◯議長【
矢部眞男君】 15番関君。
215 ◯15番【関 克也君】 それで、増税になるということ。世帯数で言うと、そんなに多くはないわけ
でありますが、今回増税となる所得の問題です。4人家族、40代の両親と子ども2人の国保の世帯で、所得が幾らを超えると大体増税になるのかについて答弁をお願いします。
216 ◯議長【
矢部眞男君】 住民課長。
217 ◯住民課長【斉藤加代子君】 所得ですが、今回は基礎分のみ
なので、基礎分の金額が改正前の58万円を超える場合として試算いたしまして、所得が689万円以上の世帯が該当することになります。
以上です。
218 ◯議長【
矢部眞男君】 15番関君。
219 ◯15番【関 克也君】 所得689万円程度を超えると、増税になるということになります。わかりました。
それと次に、法定軽減のこれは枠を拡大するということ
で、これはいいこと
なんですが、この法定軽減が中身が今回枠を広げるということによって改正後、何世帯が新たに法定軽減の該当になるのかということと、総額で幾ら大体軽減されることになるかについてお聞きいたします。
220 ◯議長【
矢部眞男君】 住民課長。
221 ◯住民課長【斉藤加代子君】 軽減世帯ですが、改正後は15世帯、33人が新たに該当し、約31万円の保険税が軽減されることになります。
以上です。
222 ◯議長【
矢部眞男君】 15番関君。
223 ◯15番【関 克也君】 今答弁されたとおり
だと思うんですが、軽減されるのは15世帯で約31万円の国保税の軽減がされる
であろうということ
であります。そうすると、増税分が約66万円、軽減されるのが31万円ということは、この差額
だと思うんですけれども、トータルではそれでは全体で幾ら程度の増税になるのか、一応答弁をお願いします。
224 ◯議長【
矢部眞男君】 住民課長。
225 ◯住民課長【斉藤加代子君】 ただいま議員のおっしゃっていただいたとおり、賦課限度額の改正で66万円の増、軽減判定基準額の改正で31万円の減となりますので、約35万円の増額となります。
以上です。
226 ◯議長【
矢部眞男君】 他にございますか。6番石井君。
227 ◯6番【石井俊雄君】 国保特別会計の現時点の財調の金額をお聞きいたします。
228 ◯議長【
矢部眞男君】 住民課長。
229 ◯住民課長【斉藤加代子君】 お答えいたします。
国民健康保険の財政調整基金の積立金ですが、現在は1億8,185万3,000円の積立額となっております。
以上です。
230 ◯議長【
矢部眞男君】 よろしいですか。他にございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
231 ◯議長【
矢部眞男君】 質疑なしと認めます。
討論に入ります。15番関君、反対討論ですか。
232 ◯15番【関 克也君】 反対討論をさせていただきます。
先ほどの答弁のとおり、増・減合わせて35万円の全体としては増税になる
であろうという中身
であります。昨日の
一般質問で答弁のあったとおり、国保世帯の貧困化が大変激しいという状況がわかってきております。千葉県の標準保険料率に合わせて、税率を引き下げるという検討が今されるべきとき
だと思われます。村民はいろんな分野で努力をして、健康のための努力もしていると思います。先ほどの答弁でも国保の財政調整基金が1億8,000万円以上あるということもあります。このときに村の努力として国保税率の引き下げを検討する必要が当然今あるし、さらに、子育て支援ということも含めて子どもの均等割りの軽減も課題にするべきとき
だと思われます。
以上の観点から、今回の一定の増税になる改正については反対の立場を表明し、討論とします。
233 ◯議長【
矢部眞男君】 賛成討論はございますか。賛成討論はございませんか。
石井君は反対討論ですか。
234 ◯6番【石井俊雄君】 はい、反対討論です。
235 ◯議長【
矢部眞男君】 6番石井君。
236 ◯6番【石井俊雄君】 財調の金額を先ほど1億円ちょっとということで伺いました。35万円の全体を通じての増税ということ
であります。35万円、大変
な金額あるいは小さい金額、それぞれ見解が分かれるかと思いますけれども、この部分については小高村長の判断で限度額引き上げについては、じゃ、しないという判断もできるわけ
でございますから、そういう意味で私は今回の議案について反対の立場で討論をします。
以上です。
237 ◯議長【
矢部眞男君】 他に討論ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
238 ◯議長【
矢部眞男君】 ないようでしたら、これにて討論を終結します。採決をします。
議案第21号 長生村国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
239 ◯議長【
矢部眞男君】 挙手多数。よって、議案第21号は原案のとおり可決しました。
議案第22号 長生村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、質疑を行います。5番塩谷君。
240 ◯5番【塩谷法道君】 この条例については、やはり一般的
な言葉で学童保育事業ですね、これの充実・強化が図られるのかどうか、こういう視点が重要
だと思います。そこで、質問を1、2、行います。この改正条例案で言っている指定都市についてお尋ねします。一般的
な理解からいけば、千葉県の場合には千葉市かなというふうに思いますけれども、どことどこでしょうか。
241 ◯議長【
矢部眞男君】
子ども教育課長。
242
◯子ども教育課長【
長谷川浩一君】 お答えします。
地方自治法第250条の19第1項
では、政令で指定する人口50万以上の市としております。これは一般的に言う政令指定都市と呼ばれている都市
でありますので、千葉県では千葉市だけということになります。
以上です。
243 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
244 ◯5番【塩谷法道君】 わかりました。
それから、今度新たに県知事が行うものの他に、この政令指定都市で行うものもオーケーということになるわけですけれども、県の研修と比べて同等か、あるいはそれ以上確保できるのでしょうか。
245 ◯議長【
矢部眞男君】
子ども教育課長。
246
◯子ども教育課長【
長谷川浩一君】 研修内容については細かく決まっておりますので、県と同等というか、県と同じ内容で行われるということとなります。
以上です。
247 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
248 ◯5番【塩谷法道君】 はい、わかりました。
いずれにしても、この放課後児童支援員の要は質が問題にされるわけですね。ですから、今、同等の試験
だということがありました。
じゃ、3番目には、村で放課後児童支援員を採用する場合にはどのよう
な判断に基づいてやられているのか、お聞かせください。
249 ◯議長【
矢部眞男君】
子ども教育課長。
250
◯子ども教育課長【
長谷川浩一君】 これは村では委託事業として社会福祉協議会の方に委託しております。社会福祉協議会で募集しまして、やる気のある方を雇用しております。その中でこの研修を随時受けてもらっているようにしてもらっています。
以上です。
251 ◯議長【
矢部眞男君】 5番塩谷君。
252 ◯5番【塩谷法道君】 この研修を受ける方ですか、今までとは違うところがどんなところが違ってくるんでしょうか。
253 ◯議長【
矢部眞男君】
子ども教育課長。
254
◯子ども教育課長【
長谷川浩一君】 研修においては変わりございません。ただ、この改正は今まで千葉県で行っておりまして、政令指定都市、千葉県千葉市でも行って、回数を増やすというもの
でございます。
以上
でございます。
255 ◯議長【
矢部眞男君】 よろしいですか。
他に質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
256 ◯議長【
矢部眞男君】 ないようでしたら、これにて質疑を終結します。討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
257 ◯議長【
矢部眞男君】 討論なしと認めます。
採決をします。議案第22号 長生村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
258 ◯議長【
矢部眞男君】 挙手全員。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩といたします。再開は13時といたします。
午前11時56分 休憩
午後 1時00分 再開
259 ◯議長【
矢部眞男君】 休憩前に引き続き会議を開きます。
議案第23号 長生村ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
260 ◯議長【
矢部眞男君】 質疑なしと認めます。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
261 ◯議長【
矢部眞男君】 討論なしと認めます。
採決をします。議案第23号 長生村ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
262 ◯議長【
矢部眞男君】 挙手全員。よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
議案第24号 長生村介護保険条例の一部を改正する条例制定について、質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
263 ◯議長【
矢部眞男君】 質疑なしと認めます。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
264 ◯議長【
矢部眞男君】 討論なしと認めます。
採決をします。議案第24号 長生村介護保険条例の一部を改正する条例制定について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
265 ◯議長【
矢部眞男君】 挙手全員。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
議案第25号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合の規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、質疑を行います。6番石井君。
266 ◯6番【石井俊雄君】 東庄町の病院が脱退するわけですけれども、これがなぜ脱退をするのか。例えば、病院そのものの経営が破綻しちゃったとか、あるいは民間になっちゃう
だとか、いろいろその理由があると思うんです。我々も長生病院を抱えているわけですから、参考のためにわかる範囲で情報をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
267 ◯議長【
矢部眞男君】 6番石井君の質疑に対する当局の答弁を求めます。総務課長。
268 ◯総務課長【田中喜宣君】 ただいまの御質問にお答えをいたします。
この組合の解散
でございます。解散に至った経緯について御説明をさせていただきますが、香取市東庄町病院組合の構成団体
である東庄町から、平成28年10月5日付で新病院建設に係る経費負担及び組合からの脱退に関する申し入れがされております。この申し入れの内容
でございますけれども、東庄町においては国保東庄病院を運営する一方、国保小見川総合病院の運営にもかかわり、さらに国保小見川総合病院新病院建設事業に係る経費を負担することは町の財政を圧迫する要因となり、町民サービスの低下につながりかねないとし、組合からの脱退の申し入れがされております。これによりまして、香取市及び東庄町で協議を行った結果、組合を解散することとなったもの
でございます。
以上です。
269 ◯議長【
矢部眞男君】 6番石井君。
270 ◯6番【石井俊雄君】 新しい病院をつくっている、つくったということですか。その病院は。もうちょっとわかりやすく。頭が悪いもんで。
271 ◯議長【
矢部眞男君】 総務課長。
272 ◯総務課長【田中喜宣君】 この新しい新病院の建設事業といいますのは、国保小見川病院のいわゆる建てかえということ
で、新病院の建設事業というよう
なことでの経緯になっているということですので、それらの負担に対して東庄町としては負担しきれないというよう
なことでの組合の脱退ということになっております。
273 ◯議長【
矢部眞男君】 よろしいですか。
他に質疑ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
274 ◯議長【
矢部眞男君】 ないようでしたら、これにて質疑を終結します。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
275 ◯議長【
矢部眞男君】 討論なしと認めます。
採決をします。議案第25号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
276 ◯議長【
矢部眞男君】 挙手全員。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
議案第26号 令和元年度長生村一般会計補正予算(第1号)について、質疑を行います。15番関君。
277 ◯15番【関 克也君】 1項目についてだけ質疑をさせていただきます。議案の6ページにプレミアム付商品券事業1億1,245万円ほどの補正が計上されております。4,000人分ということ
であります。これは説明によると、消費税率の引き上げの際の経済対策ということになっておりますが、4,000人の内訳についてちょっとお伺いします。非課税世帯で何人分か、3歳6ヶ月未満の子どもで何人分か、わかる範囲で答弁お願いします。
278 ◯議長【
矢部眞男君】 15番関君の質疑に対する当局の答弁を求めます。
福祉課長。
279
◯福祉課長【芝崎広幸君】 お答えいたします。
現段階において、税務情報における本事業の対象となる住民税非課税者の抽出はまだできていないことから、人口の約3分の1が対象者数となる国の見込み数を参考に、住民税非課税者数と3歳6ヶ月未満の子どもの数の合計として最大4,000人ということで見込んでおります。なお、内訳とすれば、3歳6ヶ月未満の子どもの数については概ね300人程度
だと見込んでおります。
以上です。
280 ◯議長【
矢部眞男君】 15番関君。
281 ◯15番【関 克也君】 人数については大体わかりました。
それでは、このプレミアム付商品券、これを購入したというふうに仮定して、このプレミアム付商品券を活用して、どこで買うことができるかという点
であります。これは村のこれからの事務がどうなるかということにかかわってくると思いますが、村内
であれば、どういうところで買えるか、あるいはもっと広げて長生郡市で使える
可能性があるもの
なのか、これについて答弁をお願いします。
282 ◯議長【
矢部眞男君】
福祉課長。
283
◯福祉課長【芝崎広幸君】 お答えいたします。
商品券の取り扱い業者に関しては広く公募するというよう
な状況
でございまして、今現在、まだ具体的にどこで使えるかということはまだ決まっておりませんけれども、基本的に村内を基本として、村としては村の商工会と連携を図りながら募集の方をかけていきたいと考えております。ただし、住民の日常的
な買い物が近隣の商業施設で行われる場合にあっては、住民の利便性を勘案いたしまして、近隣の自治体の区域も公募対象として募集することには問題ございませんので、そのよう
な施設も対象として考えてございます。
以上です。
284 ◯議長【
矢部眞男君】 15番関君。
285 ◯15番【関 克也君】 近隣ということは、茂原市を含む長生郡市ということで大体よろしいんでしょうか。
286 ◯議長【
矢部眞男君】
福祉課長。
287
◯福祉課長【芝崎広幸君】 はい、そのとおり
でございます。
288 ◯議長【
矢部眞男君】 15番関君。
289 ◯15番【関 克也君】 このプレミアム付商品券の事業についての最後の質問になります。今、大変景気が後退の局面に入っているん
ではないかと言われております。今の時点で、この後の7月の1日に日銀の短観という名前で景気動向がまた発表されるかと思われます。景気がよくなるという
可能性は非常に低いと私は見ております。消費税の税率が10%に10月以降引き上げられたとすると、さらに重苦しいといいますか、消費が落ち込む、重税感が加わるために消費が減るということが予想されます。この商品券を活用することでどのくらい消費が増加すると考えているのでしょうか。この券が発行されたとして、活用されたとして、現金や貯蓄を節約するためにこれを使うけれども、消費が増えないということも考えられます。消費拡大の効果、対策になると本当に考えているのかについて、一応お聞きをいたします。
290 ◯議長【
矢部眞男君】
福祉課長。
291
◯福祉課長【芝崎広幸君】 お答えいたします。
消費税の増税に伴い、国の方は特に低所得者の方や子育て世帯に関して、特に消費にかかわる影響が大きいというふうに判断しているところから、プレミアム分、20%分にはなりますけれども、そのプレミアム商品券に関してはある一定の効果が得られると考えてございます。
以上です。
292 ◯議長【
矢部眞男君】 よろしいですか。
6番石井君。
293 ◯6番【石井俊雄君】 交流センターの用地買収の問題で、マイ情報から言いますと、5件対象で、1件の方がちょっと困難
な状況
だという話がありました。それが今現在どのようになっているのかという進捗状態をお聞きいたします。
294 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
295 ◯まちづくり課長【小高重博君】 お答えいたします。
議員のお話のとおり、交流センターの建設事業におきましては、現在、御同意をいただいていない方がおりますが、村があらかじめ計画しております期間まではまだ間がありますので、時間をかけて丁寧
な説明に努めたいと考えております。
以上です。
296 ◯議長【
矢部眞男君】 よろしいですね。
他に質疑はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
297 ◯議長【
矢部眞男君】 ないようでしたら、これにて質疑を終結します。
討論に入ります。15番関君。
298 ◯15番【関 克也君】 それでは、反対の立場で討論をさせていただきます。
前置きをいたしますが、村に対する批判ということ
ではありません。消費税の税率の10%への引き上げに対する、国に対する批判が中心
なんです。それは、この間の国内の景気の動向で言いますと、特に景気の動向の6割を占める家計消費がどうなっているのかというのを見ますと、消費税の税率が8%に引き上げられて以降、国民の家計消費は2人以上の世帯で年額25万円も低下していると、消費が減っているというふうに言われております。こういうときに消費税を引き上げるというのは国内経済を一層悪化に導くということが十分考えられるため、政策として間違っております。それで、今回の事業、プレミアム商品券の事業は消費税の10%増税とセットで打ち出されている経済対策
であり、増税が前提
であります。
であるために反対を表明いたします。
299 ◯議長【
矢部眞男君】 次に、賛成討論を許します。ありませんか、賛成。
石井君は賛成討論ですか。反対討論。6番石井君。
300 ◯6番【石井俊雄君】 プレミアム商品券、高齢者対策、そして、低所得者対策、それだけ限って見れば大変いいことですし、評価をしています。ところが、今、関議員の討論の中でも出ました。消費税10%に引き上げるということがセット
なんです。消費税は国民全体にかかって10%引き上げるということを言っているわけですけれども、今、大企業の内部留保金が446兆円ございます。それ1つを取ってみても、それに課税を1割かけたとすれば、44兆円も税収が国に入るわけです。そういうところから税収を取れば、消費税を引き上げる必要は全くない。そういう意味合いで私は今回のこの問題について、一般会計、いいとこはいっぱいありますけれども、反対ということで申し上げます。
以上です。
301 ◯議長【
矢部眞男君】 他に討論ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
302 ◯議長【
矢部眞男君】 ないようでしたら、これにて討論を終結します。
採決をします。議案第26号 令和元年度長生村一般会計補正予算(第1号)について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
303 ◯議長【
矢部眞男君】 挙手多数。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────
304 ◯議長【
矢部眞男君】 日程第9、発議案第2号 長生村議会
だより編集特別委員会設置に関する決議についてを議題とします。
提案者の提案理由の説明を求めます。9番千葉君。
[9番 千葉一雅君 登壇]
305 ◯9番【千葉一雅君】 それでは、長生村議会
だより編集特別委員会設置に関する決議について説明申し上げます。
提出者は長生村議会議員阿井市郎、そして私、千葉一雅
でございます。
提案理由といたしまして、村民に議会活動を広報するため議会
だよりを発行し、村議会の考えや村の状況をわかりやすく伝えることを目標として特別委員会を設置するもの
でございます。名称といたしまして、長生村議会
だより編集特別委員会。設置の根拠といたしまして、地方自治法第109条及び長生村議会委員会条例第4条によるもの。目的、長生村議会
だよりの編集。委員定数は7人
でございます。設置期間は令和2年5月31日までといたします。
以上、よろしくお願い申し上げます。
306 ◯議長【
矢部眞男君】 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
307 ◯議長【
矢部眞男君】 質疑なしと認めます。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
308 ◯議長【
矢部眞男君】 討論なしと認めます。
採決をします。発議案第2号 長生村議会
だより編集特別委員会設置に関する決議について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
309 ◯議長【
矢部眞男君】 挙手全員。よって、発議案第2号は原案のとおり可決されました。
引き続いて、特別委員の選任を行います。委員会条例第5条第4項の規定により、議会
だより編集特別委員会委員を指名いたします。5番塩谷君、6番石井君、8番井下田君、9番千葉君、11番小倉君、12番阿井君、13番東間君、以上の7名の方を選任することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
310 ◯議長【
矢部眞男君】 異議なしと認めます。よって、7名の方を選任することに決定しました。
ただいま設置されました議会
だより編集特別委員会の委員長及び副委員長の選出について、委員会条例第6条第2項の規定に基づき、正副委員長を互選することとなっております。ここで休憩をいたしまして、委員会条例第7条第1項の規定により、長生村議会
だより編集特別委員会を議会委員会室に召集します。なお、委員会条例第7条第2項の規定により、正副委員長の互選に関する職務は年長の委員が行うこととなっております。その間、暫時休憩といたします。
午後1時21分 休憩
午後1時26分 再開
311 ◯議長【
矢部眞男君】 休憩前に引き続き会議を開きます。
休憩中に選考されました正副委員長の報告をいたします。
長生村議会
だより編集特別委員会委員長に11番小倉君、副委員長に8番井下田君、以上のとおり決定いたしました。
─────────────────────────────
312 ◯議長【
矢部眞男君】 日程第10、発議案第3号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について及び日程第11、発議案第4号 国における令和2年度教育予算拡充に関する意見書の提出についてを一括議題とします。
お諮りします。発議案2件は昨日採択された請願に伴う意見書
でありますので、質疑・討論を省略し、直ちに採決したいと存じますが、これに異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
313 ◯議長【
矢部眞男君】 異議なしと認めます。よって、採決いたします。
発議案第3号を採決します。義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
314 ◯議長【
矢部眞男君】 挙手全員。よって、発議案第3号は原案のとおり可決されました。
発議案第4号を採決します。国における令和2年度教育予算拡充に関する意見書の提出について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
315 ◯議長【
矢部眞男君】 挙手全員。よって、発議案第4号は原案のとおり可決されました。
ただいま可決されました意見書は関係機関に送付いたします。
ここで、暫時休憩といたします。
午後1時29分 休憩
午後3時00分 再開
316 ◯議長【
矢部眞男君】 休憩前に引き続き会議を開きます。
─────────────────────────────
お諮りします。休憩中にお手元に配付した日程を追加して議題といたしたいと存じますが、これに異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
317 ◯議長【
矢部眞男君】 異議なしと認めます。よって、議案第27号及び議案第28号を日程に追加して、議題とすることに決定しました。
追加日程1、日程第1、議案第27号 損害賠償請求事件に関する調停案の受諾について、提案理由の説明を求めます。村長。
[村長 小高陽一君 登壇]
318 ◯村長【小高陽一君】 それでは、議案第27号 損害賠償請求事件に関する調停案の受諾について御説明申し上げます。
まず、提案理由
でございますが、本案は東京地方裁判所、平成30年(ワ)第12541号、損害賠償請求事件、同庁、平成30年(メ)第116号、損害賠償調停事件について、調停により解決を図る必要があるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により提案するものです。
1、訴え及び調停の相手方、2、事件名、3、訴訟の経緯と経過内容の(1)訴訟に至る経緯についてまでは記載のとおり
でございます。
(2)裁判の経過
でございますが、平成30年5月29日、第1回口頭弁論が開かれ、その期日後に調停に付され、訴訟手続と調停手続を並行して進めることとされ、平成30年7月23日には裁判官、調停委員を含めた関係者一同による長生中学校における現地調停を経て、令和元年6月3日に担当裁判官から書面により下記4の内容の調停案が示されました。なお、同調停案については令和元年5月31日の期日において各当事者にその内容が示されており、異議を唱える当事者はおりませんでした。
4、調停案の内容
でございますが、(1)千町村建築研究所、りんかい日産建設及び東関東工業(以下合わせて「被告ら」という)は、原告に対し長生中学校の管理棟の屋根(以下「本件屋根」という)が平成29年10月23日に飛散したこと(以下「本件事故」という)によって原告に生じた被害、補償費用を除く応急処置費用等、合計815万6,000円について、次のとおりの金額に分割して支払う義務のあることを認める。ア、りんかい日産建設489万3,600円、イ、千町村建築研究所81万5,600円、ウ、東関東工業244万6,800円。(2)ア、りんかい日産建設は原告に対し令和元年6月13日限り、上記(1)アの金員を納入通知書に基づき振り込んで支払う。イ、千町村建築研究所は原告に対し令和元年6月13日限り、上記(1)イの金員を納入通知書に基づき振り込んで支払う。ウ、東関東工業は原告に対し、上記(1)ウの金員を次のとおり、いずれも納入通知書に基づき振り込んで支払う。(ア)令和元年6月13日限り50万円、(イ)令和元年7月5日限り194万6,800円。エ、東関東工業はウの分割金の支払いを怠ったときには、期限の利益を喪失し、(1)ウの金員から既払金を控除した残金及びこれに対する期限の利益を失った日の翌日から支払い済みまで、年5分の割合による遅延損害金を支払う。(3)ア、りんかい日産建設は原告に対し、本件屋根を補修する(以下りんかい日産建設の行う本件屋根の補修工事を「本件工事」という)。イ、原告とりんかい日産建設は本件工事について次のとおり合意する。(ア)範囲及び方法、別途添付する図面及び見積書に記載のとおり。(イ)工期、令和元年9月6日まで。ただし、天候その他やむを得ない事情がある場合には延長することがある。ウ、被告らは本件工事の費用について見積額が1,479万6,000円(消費税を含む)
であり、りんかい日産建設が施工業者等に支払うことを確認し、これを次のとおり負担することを合意する。(ア)りんかい日産建設887万7,600円。(イ)千町村建築研究所147万9,600円。(ウ)東関東工業443万8,800円。エ、千町村建築研究所は令和元年6月13日限り、りんかい日産建設に対し上記ウ(イ)の金員をりんかい日産建設の指定する口座に振り込んで支払う。オ、東関東工業は令和元年7月5日限り、りんかい日産建設に対し、上記ウ(ウ)の金員をりんかい日産建設の指定する口座に振り込んで支払う。オ、被告らは本件工事に係る費用の負担について、上記ウないしオによって全て確定したものとし、実際の工事費用の増減にかかわらず、相互に清算を求めない。(4)りんかい日産建設は原告に対し、本調停成立後、令和3年8月末日まで本件屋根全体について不具合が生じたときは無償で補修する。ただし、その不具合が不可抗力または原告その他第三者に起因する場合は除く。(5)原告は被告らに対するその余の請求を放棄する。(6)原告と被告らは本件屋根の設計監理及び施工によって生じる一切の紛争を解決することとし、原告と被告らとの間及び被告ら相互間には本調停条項に定めるものの他、何らの債権、債務のないことを相互に確認する。(7)訴訟費用及び調停費用は各自の負担とする。
以上、雑駁
ではございますが、議案第27号 損害賠償請求事件に関する調停案の受諾について、説明とさせていただきます。なお、今回の和解案で3度目の飛散はないものと確信しておりますし、私の責任のもとで執行いたしますので、どうぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
319 ◯議長【
矢部眞男君】 提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。10番門口君。
320 ◯10番【門口 昭君】 今この提出された和解案の2ページの4、調停案の内容のところでちょっとお聞きします。4の(1)のところです。3行目ですか、平成29年10月23日に飛散したこと云々によって原告に生じた損害(補償費用を除く応急措置費用など)、合計815万6,000円について、次のとおりの金額に分割して支払う義務のあることを認めると、こうあるんですね。補償費用を除く応急措置費用などというのは、これ内訳はどうなっているんですか、応急措置の費用。
321 ◯議長【
矢部眞男君】 10番門口君の質疑に対する当局の答弁を求めます。副村長。
322 ◯副村長【田中孝次君】 飛ん
だ後、仮設工事をやっております。それと、構造コンサル、いわゆる、なぜ飛ん
だかという調査もしてもらっております。それとあと委託料、それ以外に全部改修したとすればどうなるかというやつを他の業者にも頼ん
であります。それらの一切の経費は他にはもう見ませんよと、こう言ってるわけ
でございます。ですから、仮設分と構造コンサルをしたものについては認めますと。全額ではありませんけれども、認めますよと、こう言っているの
でございます。
323 ◯議長【
矢部眞男君】 10番門口君。
324 ◯10番【門口 昭君】 その内訳の金額を大体知りたいんですが。仮設工事費用は幾らあるとか。
325 ◯議長【
矢部眞男君】 副村長。
326 ◯副村長【田中孝次君】 仮設工事にかかわって、まず、屋根の調査費用、いわゆるコンサル分です。これは200万円。それと、屋根飛散防止、これは調査費の2分の1しか見られておりません。それと、飛散防止、これは仮設工事ですけれども、これが総額で615万6,000円かかっていますけれども、これは100%認められたということ
でございます。
以上です。
327 ◯議長【
矢部眞男君】 10番門口君。
328 ◯10番【門口 昭君】 そうしますと、損害賠償
なんですけれども、慰謝料的
な精神的
な損害なんていうのは、この中にはほとんど入っていないと思うんです、7年間ももめてきて、この815万円の中には。損害賠償というのは因果関係があれば、大体認められる。これはかかった費用ですよね、損害賠償というのは。費用をかけた分が入ってくるというだけ。既に支出した部分の全額なり、一部が入ってくるということですよね。ちょっと慰謝的
なものは何もないという話
なんですよ、この金額は。815万6,000円の中には。そういうふうに理解していいですか。
329 ◯議長【
矢部眞男君】 副村長。
330 ◯副村長【田中孝次君】 提示額についてはそのよう
な積算で明示されております。ですから、いわゆる門口先生がおっしゃっている精神的
な慰謝料という意味
だと思いますけれども、それは、ですから、今回の調停和解案の中には明記はされておりませんし、うちの方からも請求はしておりません。
以上です。
331 ◯議長【
矢部眞男君】 10番門口君。
332 ◯10番【門口 昭君】 何か非常に残念
な損害賠償額
だと思うんです。
それともう1つ。余りにも性急
な提案の仕方ですよ。この案を見たのは15分前ですよ、これ。それで審議して、御審議、御可決賜ってくださいって、もう何かね。しかも期限を切って、夏休み中にやんなきゃいけないなんていうやり方はどうもこれ、ちょっと納得しかねる部分はあるんですけれども、この運び方、日程の。どう
なんですか、その辺は。
333 ◯議長【
矢部眞男君】 副村長。
334 ◯副村長【田中孝次君】 今まで何回か議会のあるごとに和解なり、調停の経緯、経過についてもお話ししたつもり
でございますし、明確
な金額、こうなりますよ、ああなりますよという明確
な金額と補修内容については説明は確かに今回初めて
だとは思いますけれども、基本的
な流れについてはお話をしてきたというふうに我々は思っております。それで、確かにこれは何回か提案、お願いしたい、または流れてということで2回ほど流れてきておりますけれども、これは和解の本体ではなくて支払いの問題だけがちょっと流れてきたということ
でございまして、今おっしゃっているように確かに追加議案
でないと、ちょっと出せなかった事情もありますので、その辺は御理解をいただきたいというふうに思います。
335 ◯議長【
矢部眞男君】 10番門口君。
336 ◯10番【門口 昭君】 そのことは納得しがたいですけれども、いたし方ありません。
それから、最後の(7)の訴訟費用と調停費用は各自の負担とするというふうにあります。幾らぐらい
なんですか。
337 ◯議長【
矢部眞男君】 副村長。
338 ◯副村長【田中孝次君】 最終的にお支払いするのは、今回、後で補正が出てきますけれども、成功報酬額の260万4,720円と、あとは当初お支払いしている着手金が171万7,200円と印紙代と、あとは費用弁償というんですか、実費弁償が総額で9万9,311円
でございます。
以上です。
339 ◯10番【門口 昭君】 わかりました。
340 ◯議長【
矢部眞男君】 よろしいですか。
他に質疑ございますか。14番中村君。
341 ◯14番【中村秀美君】 4の調停案の内容
なんですが、(6)の方に原告と被告らは本件屋根の設計監理及び施工によって生じる一切の紛争を解決することとし、原告と被告らとの間及び被告ら相互間には本調停条項に定めるものの他、何らの債権、債務のないことを相互に確認をするということ
なんですが、今後何があろうとも、本件屋根については訴訟を起こすことができないということで解釈をしていいんでしょうか。
342 ◯議長【
矢部眞男君】 副村長。
343 ◯副村長【田中孝次君】 補償に関しては明記してありますけれども、他のものというか、他のもので訴訟を起こすということはまさしく議員のおっしゃっているとおり
でございます。
344 ◯議長【
矢部眞男君】 14番中村君。
345 ◯14番【中村秀美君】 そうしますと、平成23年に第1回目の訴訟で和解しましたよね、それについては一事不再理でできなくなった、もう請求権がなくなったと。本件については平成29年の台風によって飛散した事故の訴訟
であって、この分の調停ということ
でいいんでしょうか。もし万が一、財産があった場合はもう請求権なり、訴訟による紛争の手続ができないということ
なんでしょうか。それはまだ道が残されているということ
なんでしょうか。
346 ◯議長【
矢部眞男君】 副村長。
347 ◯副村長【田中孝次君】 このように解釈してよろしいんでしょうか。3回目が飛ん
だという意味合いのことでしょうか。それは令和3年8末日までは屋根が飛ん
だものは特別
なここに記載してある原告の何か
でない限り、無条件で直しますよということは明記されておりますので、それ以外
だと、屋根に関して訴訟を起こすということは多分ないと思いますので、そういうことを意味しているというふうに理解しております。令和3年8月末日までは、屋根全体がどういう形
であれ、破損が生じた場合はりんかい日産が全て無償にて補修しますということが明記されておりますので、それまでの間で令和3年8月末日までは村として屋根、飛ん
だものに対しての訴訟を起こすということはないと思っていますので。
348 ◯議長【
矢部眞男君】 14番中村君。
349 ◯14番【中村秀美君】 補償期間ということ
ではなくてその後のこと
で、じゃ、これによって全て、本件屋根に関して紛争を起こすことができないのかどうかということだけ確認をさせてくださいということ。
350 ◯議長【
矢部眞男君】 副村長。
351 ◯副村長【田中孝次君】 失礼しました。その後または他の明確
な理由で立証できるという事案があれば、これはできるとは思いますが、それまでは、令和3年8月末日まで
で、その以降は発生する事案によってまた異なるというふうに思います。
352 ◯議長【
矢部眞男君】 14番中村君。
353 ◯14番【中村秀美君】 ちょっとその辺の解釈は弁護士さんを通じてよく確認をしておいていただきたいと思います。これで先ほど村長の提案理由の中に、これで3回目の飛散事故は発生しないということで確信をしているということ
でございますが、今回、村が提案するに当たって、この辺は技術的
な問題も含めて村として十分検証されて、これによって周辺住民の安全、またその通学する生徒さんの安全が確保されるということで解釈されて、提案をされていくのかどうか。この点1点だけ確認をさせていただきます。
354 ◯議長【
矢部眞男君】 副村長。
355 ◯副村長【田中孝次君】 まさしく今回の調停和解案をもって次の3回目の飛散事故はないというふうに確信をしておりますので、それらを我々も理解したということで今回提案させていただきました。
356 ◯14番【中村秀美君】 はい。わかりました。
357 ◯議長【
矢部眞男君】 他に質疑ございますか。ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
358 ◯議長【
矢部眞男君】 ないようでしたら、これで質疑を終結します。
討論に入ります。10番門口君。
359 ◯10番【門口 昭君】 反対討論をします。
先ほどの質疑でも申し上げましたけれども、教育を受ける者あるいは教育をする者の精神的慰謝が全く含まれていない、それが1点。そしてまた、その割には補償費用が莫大
であるということ。そして、審議期間が余りにも短い等々から、この案には賛成いたしかねます。
以上です。
360 ◯議長【
矢部眞男君】 賛成討論ございますか。ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
361 ◯議長【
矢部眞男君】 それでは、ないようでしたら、これで討論を終結します。
採決をします。議案第27号 損害賠償請求事件に関する調停案の受諾について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
362 ◯議長【
矢部眞男君】 挙手多数。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────
363 ◯議長【
矢部眞男君】 追加日程1、日程第2、議案第28号 令和元年度長生村一般会計補正予算(第2号)について、提案理由の説明を求めます。企画財政課長。
[企画財政課長 木島正人君 登壇]
364 ◯企画財政課長【木島正人君】 ただいま議題となりました議案第28号 令和元年度長生村一般会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。
まず、提案理由
でございますが、本案は地方自治法第218条第1項の規定により提案するもの
でございます。今回の補正内容といたしましては、ただいま御可決いただきました損害賠償請求事件に関する調停案の受諾に伴い、歳入歳出をそれぞれ補正するもの
でございます。補正額
でございますが、828万4,000円
で、これを追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を59億8,219万6,000円とするもの
でございます。
それでは、事項別明細書により内容を御説明させていただきますので、3ページ、4ページをお願いいたします。まず、歳入
でございますが、19款、1項、1目繰越金ですが、補正額が12万8,000円
で、これは歳出額に対する財源不足を補うため、前年度繰越金を充当するもの
でございます。次に、20款諸収入、4項、1目雑入ですが、補正額が815万6,000円
で、これは本件訴訟において裁判所から示された調停案により本村に生じた損害として飛散防止仮設工事費用の全額及び原因究明等調査報告委託料の約2分の1を賠償金として認められるもの
でございます。
続きまして、歳出について御説明申し上げます。5ページ、6ページをお願いいたします。2款総務費、1項総務管理費、5目財産管理ですが、補正額が212万8,000円
で、これは本件訴訟における弁護業務委託料として成功報酬及び実費等についての不足額を補正するもの
でございます。次に、9款教育費、1項教育総務費、4目教育施設整備基金費ですが、補正額が615万6,000円
で、これは長生中学校屋根飛散事故に伴い、平成30年度に本村が応急措置として実施いたしました屋根飛散防止仮設工事費が損害賠償金として返還されることから、仮設工事費の財源として充当しておりました教育施設整備基金に戻入するもの
でございます。
以上、雑駁
な説明ではございますが、議案第28号 令和元年度長生村一般会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
365 ◯議長【
矢部眞男君】 御苦労さまでした。提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
366 ◯議長【
矢部眞男君】 質疑なしと認めます。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
367 ◯議長【
矢部眞男君】 討論なしと認めます。
採決をします。議案第28号 令和元年度長生村一般会計補正予算(第2号)について、原案のとおり賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
368 ◯議長【
矢部眞男君】 挙手多数。よって、議案第28号は原案のとおり可決しました。
─────────────────────────────
369 ◯議長【
矢部眞男君】 本定例会の会議に付された案件の審議は全て終了しました。
なお、会議録の作成に際し、会議規則第44条により、字句、数字等の整理については議長に委任されたく、御了承ください。
以上をもちまして、令和元年長生村議会定例会6月会議を終了いたします。御苦労さまでした。
午後3時28分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
議 会 議 長
署 名 議 員
署 名 議 員
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