長生村議会 2019-06-01
令和元年定例会6月会議(第1日) 本文
▼最初の
ヒット発言へ(全 0 ヒット) 1 ◯議長【
矢部眞男君】 皆様、おはようございます。御苦労さまです。
ただいまの
出席議員数は16名であります。定足数に達しておりますので、これから
令和元年長生村議会定例会6月会議を開会します。
直ちに本日の会議を開きます。
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2 ◯議長【
矢部眞男君】 本定例会の議事日程及び
議案等説明のため出席を求めた職員等は、お手元に配付の印刷物のとおりでありますので、御了承願います。
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3 ◯議長【
矢部眞男君】 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
15番関君、1番岡本君の両名を指名します。両名には本6月会議の
会議録署名議員をお願いします。
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4 ◯議長【
矢部眞男君】 日程第2、
会議日程の決定についてを議題とします。
本件につきましては、
議会運営委員会委員長の報告を求めます。
東間議会運営委員会委員長。
[
議会運営委員会委員長 東間永次君 登壇]
5
◯議会運営委員会委員長【東間永次君】 皆様、おはようございます。
ただいま議長のお許しがありましたので、報告をさせていただきます。
令和元年長生村議会定例会6月会議に関する件について、さきに
議会運営委員会を開催し、協議決定した内容について御報告を申し上げます。
まず、
会議日程の件でございますが、報告3件、議案7件、請願2件、一般質問の通告者は4名でございます。
これらの内容を検討した結果、本日4日から5日の2日間とすることに決しました。
議事の進め方については、日程第3、諸般の報告を行います。まず、
例月出納検査の報告を行い、次に
阿井議員の千葉県
町村議会議長会自治功労者表彰の伝達を行います。日程第4、報告第1号から日程第6、報告第3号は説明後、質疑を行います。日程第7、議案第20号から日程第13、議案第26号までは、順次提案理由の説明を行い、質疑、討論、採決を留保します。日程第14、請願第2号及び日程第15、請願第3号は紹介議員の説明後、質疑、討論、採決を行います。日程第16、一般質問を通告順に2名行います。ここまでを初日に行います。
2日目、最終日については、日程第1、一般質問を通告順に2名行います。日程第2、議案第20号から日程第8、議案第26号までそれぞれ質疑、討論、採決を行います。
以上、よろしく御協力のほどお願い申し上げまして、
議会運営委員会からの報告といたします。
以上でございます。
6 ◯議長【
矢部眞男君】 御苦労さまでした。
お諮りします。ただいま
議会運営委員会委員長から委員会の決定事項について報告がありましたが、
議会運営委員会の意思を尊重しまして、本定例会の
会議日程は本日4日から5日の2日間といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
7 ◯議長【
矢部眞男君】 御異議なしと認めます。よって、本日4日から5日の2日間に決定しました。
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8 ◯議長【
矢部眞男君】 日程第3、諸般の報告をします。
地方自治法第235条の2に関する
例月出納検査、2月分から4月分までは、
別紙報告書のとおりでありますので報告します。
次に、去る5月24日に開催されました千葉県
町村議会議長会定例会におきまして、本
村議会議員の阿井市郎氏が
自治功労者表彰を受けられました。ここで表彰状の伝達式を行います。
阿井議員、演台前にお進み願います。
9
◯議会事務局長【矢部裕明君】 表彰状。長生郡長生村、阿井市郎様。あなたは多年
町村議会議員として
地方自治振興発展に寄与貢献されました。その功績はまことに顕著であります。よって、これを表彰します。令和元年5月24日。千葉県
町村議会議長会会長、市原重光。
10 ◯議長【
矢部眞男君】 以上で、伝達式を終了します。
ここで、村長より発言の許可を求められておりますので、発言を許します。小高村長。
[村長 小高陽一君 登壇]
11 ◯村長【小高陽一君】 改めて、おはようございます。
ただいま議長より発言の許可が出ましたので、開会に当たり一言御挨拶申し上げます。
本日ここに
令和元年長生村議会定例会6月会議の開会をお願いしましたところ、議員の皆様には
大変お忙しいところ、全員の御出席をいただき、まことにありがとうございます。
本議会、非常にすばらしいニュースが2つありました。まず、私も出席させていただきましたが、長生郡
町村議会議長会、本村の矢部議長が会長に就任されました。そして、ただいま
阿井議員が県の
町村議会議長会より自治功労表彰されたということで、本当におめでとうございます。お二人には、これからも御活躍をお祈り申し上げます。
さて、6月議会でございますが、いずれも重要な案件を提案させていただきました。どうぞ慎重審議の結果、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
結びに、本村議会のますますの発展と、議員の皆様が今後もこの暑さの中御自愛をいただき、御活躍されますようお祈り申し上げ、挨拶といたします。よろしくお願いいたします。
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12 ◯議長【
矢部眞男君】 日程第4、報告第1号 専決処分した事件の報告についてを議題とします。
報告第1号 専決処分した事件の報告について、提出者の説明を求めます。
税務課長。
[
税務課長 諸岡和代君 登壇]
13
◯税務課長【諸岡和代君】 改めまして、おはようございます。
それでは、報告第1号 専決処分した事件の報告について、御説明を申し上げます。
本件は、長生村税条例等の一部を改正する条例でございます。地方税法の一部を改正する法律が平成30年3月29日に公布されたことに伴い、所要の改正を直ちに講ずる必要があるため、
地方自治法第180条第1項の規定により、村長において専決処分することができる事項の4、「会計年度末における
日切れ扱いの
地方税法等の法令の改正に伴う当然必要な条例の改正を行うこと」に該当いたしますので、本年3月29日に専決処分をさせていただいたものでございます。
お手元に配付の
令和元年長生村議会定例会6月
会議参考資料の、長生村
税条例新旧対照表により御説明を申し上げます。
1ページをお願いいたします。主な改正点について御説明をいたします。左側が現行、右側が改正案でございます。
今回の改正は、第1条から第5条までの改正となります。
まず、第1条改正でございますが、第34条の7は
ふるさと納税制度を見直すもので、
ふるさと納税の対象となる寄附金として、基準に適合し、総務大臣が指定した市町村等に対する寄附金を
特例控除対象寄附金とするものでございます。
施行期日は、平成31年6月1日でございます。
2ページをお願いいたします。
附則第7条の3の2は、個人の村民税の
住宅借入金等特別税額控除、いわゆる
住宅ローン控除ですが、適用を平成43年度から平成45年度とするもので、現行では平成33年12月までに居住した場合控除期間は10年とされておりますが、今回の改正で平成31年10月から平成32年12月までに居住した場合に
限り控除期間を13年とするものでございます。
次に、同条第2項を削り、現行では個人の住民税の
住宅借入金等特別税額控除について住民税の
納税通知書が送達されるときまでに申告をされた場合、所得税で控除し切れない額について、限度額の範囲内で
個人住民税から控除することとされておりましたが、この申告要件を廃止することで、住民税の
納税通知書が届いた後に申告書を提出された場合でも、
個人住民税の控除が適用されることとなります。
施行期日は、平成31年4月1日でございます。
続きまして、11ページをお願いいたします。
附則第16条でございますが、
軽自動車税の
グリーン化特例について3段階で改正するものでございます。第16条第1項では、13年を経過した
軽自動車税の重課について、平成31年度賦課分に限ったものとする改正でございます。現行の第2項から次のページの第4項までは、平成29年度課税の軽課に対する規定でございますので、これを削除するものでございます。
続きまして、第2条改正でございます。21ページをお願いいたします。
附則第15条の2は、本年10月に創設される予定の
軽自動車税の
環境性能割の非課税の規定を追加するもので、基準に適合した環境負荷の少ない3輪以上の自家用の
軽自動車を平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間に取得した場合に限り、
環境性能割を非課税とするものでございます。
23ページをお願いいたします。
附則第15条の6は、
軽自動車税の
環境性能割の税率の特例でございます。第3項を加えるもので、税率を取得価格の2%としている3輪以上の自家用の
ガソリン軽自動車について、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間に取得した場合、
環境性能割の税率を1%に軽減するものでございます。
次の第16条は、
軽自動車税の種別割の税率の特例で、
軽自動車税の
グリーン化特例の第2段階目の改正でございます。
次のページをお願いいたします。
第2項から第4項までは、環境負荷の少ない3輪以上の新規取得した
軽自動車について、一定の基準により平成32年度及び平成33年度分の種別割の税率に対する軽課を新設するものでございます。
27ページをお願いいたします。第3条改正でございます。
第24条第1項第2号は、子どもの貧困に対応するため、個人の村民税について、
単身児童扶養者、いわゆる未婚のひとり親を
非課税措置の対象に加えることとする改正でございます。
施行期日を平成33年1月1日とするものでございます。
附則第16条は、
軽自動車税の
グリーン化特例の第3段階目の改正で、次のページをお願いいたします。
第5項を加えるもので、新規取得した
電気軽自動車及び一定の
排出ガス性能を備えた
天然ガス軽自動車に限定して、平成34年度と平成35年度分の
軽自動車税の種別割の税率の75%を軽減する軽課を新設するものでございます。
施行期日は、平成33年4月1日でございます。
続きまして、30ページをお願いいたします。第4条改正でございます。
平成29年に改正いたしました平成31年10月1日施行予定の改正条例の一部を改正するものでございます。
31ページの下段の附則第16条第1項中、
軽自動車税の種別割の重課について、平成31年度賦課分とした改正を、最初の車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分に改めるものでございます。
続きまして、33ページをお願いいたします。第5条改正でございます。
平成30年3月に改正いたしました改正条例の一部を改正するもので、35ページをお願いいたします。
第48条第13項から次のページの第17項までを加えるもので、内国法人に対する申告書の
電子情報処理組織による提出義務が平成32年4月1日から適用されることとなっておりますが、申告書等の提出方法の柔軟化及び
電気通信回路の故障、災害その他の理由により、
電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合の宥恕措置について規定するものでございます。
これらが主な改正内容でございまして、その他に法改正に伴う規定の整備、条、項ずれによる改正、文言の挿入・削除・修正等がございます。
以上、雑駁ではございますが、報告第1号 専決処分した事件の報告についての説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
14 ◯議長【
矢部眞男君】 御苦労さまでした。
ただいま提出者から説明がありました報告第1号に関して、何かお尋ねしたいことがありましたら挙手をお願いします。5番、塩谷君。
15 ◯5番【塩谷法道君】 なかなか難しくて理解できなかったんですけれども、1つだけちょっと疑問に思ったのは、27ページの
単身児童扶養者について、説明の中では離婚したという説明があったんですけれども、離婚には限らないんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
16 ◯議長【
矢部眞男君】
税務課長。
17
◯税務課長【諸岡和代君】 お答えいたします。
離婚ではなく、未婚のひとり親でございます。未婚でございます。
18 ◯5番【塩谷法道君】 離婚は入らないのか。
19
◯税務課長【諸岡和代君】 入らないです。離婚はもともと非課税の措置がされておりますので、今回新たに未婚のひとり親を措置するものでございます。失礼しました。
20 ◯議長【
矢部眞男君】 他にございますか。
それでは、報告第1号につきましてはこれをもって報告済みといたします。
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21 ◯議長【
矢部眞男君】 日程第5、報告第2号
繰越明許費の繰越しについてを議題とします。
報告第2号
繰越明許費の繰越しについて、提出者の説明を求めます。
企画財政課長。
[
企画財政課長 木島正人君 登壇]
22
◯企画財政課長【木島正人君】 それでは、報告第2号
繰越明許費の繰越しについて、御説明申し上げます。
報告理由でございますが、平成31年
長生村議会定例会3月会議において御可決いただきました平成30年度長生村
一般会計補正予算(第5号)で設定いたしました7件の事業の
繰越明許費について
繰越計算書を調製しましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定によりまして御報告するものでございます。
次のページをお願いいたします。
平成30年度長生村
一般会計繰越明許費繰越計算書となります。款、項、事業名、金額、右のページに移りまして、翌
年度繰越額、
財源内訳について記載したものでございます。
それでは、御説明いたします。
2款総務費、1項
総務管理費の
村有財産管理運営費につきましては、
長生中学校管理棟屋根飛散事故に係る
訴訟弁護業務委託でございます。金額及び翌
年度繰越額は88万4,000円、財源は全て
一般財源でございます。
次の2款総務費、1項
総務管理費の旧
長生高等技術専門校施設管理事業につきましては、同敷地を賃貸借契約するに当たり、村が施設内に整備する浄化槽等の整備工事でございます。金額及び翌
年度繰越額は1,200万円、財源は全て
一般財源でございます。
次の4款衛生費、1項
保健衛生費の
予防接種事業費につきましては、風疹の
感染拡大防止に対する事業費でございます。金額及び翌
年度繰越額は783万5,000円、
財源内訳は、未
収入特定財源のうち
国庫支出金が220万5,000円、
一般財源が563万円でございます。
次の5
款農林水産業費、1項農業費の
農業振興事務運営費につきましては、
担い手確保・
経営強化支援事業補助金として、
農業用機械の導入に対する国の補助事業でございます。設定金額は509万円で、翌
年度繰越額は471万3,000円、財源につきましては全額未
収入特定財源の
国庫支出金でございます。
次の7款土木費、6項
都市計画費の八積駅
周辺環境整備事業につきましては、八積駅南口駅前
広場整備事業と文化会館から鯉名踏切へ向かう
道路改良工事でございます。金額及び翌
年度繰越額は7,237万9,000円、
財源内訳は未
収入特定財源のうち
国庫支出金が1,870万円、地方債で2,520万円、
一般財源で2,847万9,000円でございます。
次の9款教育費、2項小学校費の
小学校維持管理運営事業の408万8,000円と、同じく9款教育費、3項中学校費の
中学校維持管理運営事業の313万2,000円につきましては、小・中学校の
危険ブロック塀の改修工事でございます。
繰越財源につきましては
国庫支出金で総額242万円、地方債で480万円でございます。
これら7事業によりまして、翌
年度繰越額合計で1億503万1,000円の
繰越明許費でございます。
以上、雑駁ではございますが、報告第2号
繰越明許費の繰越しについての説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
23 ◯議長【
矢部眞男君】 御苦労さまでした。
ただいま提出者から説明がありました報告第2号について、何かお尋ねしたいことがありましたら挙手を願います。ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
24 ◯議長【
矢部眞男君】 それでは、報告第2号はこれをもって報告済みといたします。
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25 ◯議長【
矢部眞男君】 日程第6、報告第3号
繰越明許費の繰越しについてを議題とします。
報告第3号
繰越明許費の繰越しについて、提出者の説明を求めます。
下水環境課長。
[
下水環境課長 秋葉幸彦君 登壇]
26
◯下水環境課長【秋葉幸彦君】 それでは、報告第3号
繰越明許費の繰越しについて御説明いたします。
報告理由でございますが、平成31年
長生村議会定例会3月会議において御可決いただきました平成30年度長生村
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)で設定いたしました2件の事業の
繰越明許費について
繰越計算書を調製しましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定によりまして報告するものでございます。
次のページをお願いいたします。平成30年度長生村
公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書となります。
それでは、御説明いたします。
1款事業費、2項工事費、
下水道管渠建設事業でございます。
これは、岩沼地先の
管渠建設工事(その80)、また、この工事に接続する
管渠建設工事(その83)及び
監督監理業務でございます。金額及び翌
年度繰越額は4,602万円、
財源内訳は未
収入特定財源のうち
国庫支出金2,020万円、地方債2,340万円、
一般財源は242万円でございます。
次に、
下水処理場建設事業でございます。
これは、
長生浄化センターの
長寿命化修繕工事で、
日本下水道事業団への負担金でございます。金額及び翌
年度繰越額は4,590万円、
財源内訳は未
収入特定財源のうち地方債4,080万円、
一般財源は510万円でございます。
以上、雑駁ではございますが、報告第3号
繰越明許費の繰越しについての説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
27 ◯議長【
矢部眞男君】 御苦労さまでした。
ただいま提出者から説明がありました報告第3号に関して、何かお尋ねしたいことがありましたら挙手を願います。ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
28 ◯議長【
矢部眞男君】 それでは、報告第3号はこれをもって報告済みといたします。
─────────────────────────────
29 ◯議長【
矢部眞男君】 日程第7、議案第20号 長生村税条例の一部を改正する条例制定についてから、日程第13、議案第26号 令和元年度長生村
一般会計補正予算(第1号)までを議題とします。
議案第20号 長生村税条例の一部を改正する条例制定について及び議案第21号 長生村国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を求めます。
税務課長。
[
税務課長 諸岡和代君 登壇]
30
◯税務課長【諸岡和代君】 それでは、議案第20号及び議案第21号の御説明を申し上げます。
初めに、議案第20号 長生村税条例の一部を改正する条例制定について御説明をいたします。
提案理由でございますが、本案は令和元年10月に導入される見込みである
軽自動車税の
環境性能割の賦課徴収について、当分の間千葉県が行うこととなっているため、非課税及び課税免除の範囲を自動車税と同様に規定する必要があることから提案するものでございます。
それでは、お手元に配付の
令和元年長生村議会定例会6月
会議参考資料の長生村
税条例新旧対照表により御説明を申し上げます。
39ページをお願いいたします。
軽自動車税の
環境性能割の課税免除等の対象車両について自動車税に準ずることとし、
軽自動車税の
環境性能割の非課税及び課税免除の特例を新たに加えるものでございます。
千葉県県税条例で規定しております自動車税の
環境性能割を課さない自動車に相当する3輪以上の
軽自動車について、当分の間
環境性能割を課さないこととする規定を加えるものでございます。
施行期日は、令和元年10月1日でございます。
以上、雑駁ではございますが、議案第20号 長生村税条例の一部を改正する条例制定についての説明とさせていただきます。御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
続きまして、議案第21号 長生村国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、御説明を申し上げます。
提案理由でございますが、本案は、地方税法施行令等の一部改正に伴い、課税限度額の引き上げ及び軽減判定所得の対象範囲を拡大する必要があることから提案するものでございます。
それでは、お手元に配付の
令和元年長生村議会定例会6月
会議参考資料の長生村国民健康保険
税条例新旧対照表により御説明を申し上げます。
40ページをお願いいたします。左側が現行、右側が改正案でございます。
第2条第2項は、基礎課税額の限度額の規定でございます。
高齢化の進展等により医療給付費等の増加が見込まれる中で、保険税負担の公平性を図り、中低所得者の保険税負担の軽減を図る観点から、平成31年度の税制改正において基礎課税限度額について3万円の引き上げが行われました。
課税限度額につきましては、政令で定められております額を上限に村の条例で限度額を規定しております。千葉県が策定しております国民健康保険運営方針では、国保事業費納付金の算定において、課税限度額は国が政令で定める限度額と同額とするとしております。このことから、国の基準額に合わせ、基礎課税限度額を58万円から61万円に改めるものでございます。
次の第21条は国民健康保険税の減額の規定でございまして、第1項の減額して得た額を基礎課税限度額と同様に61万円に改めるものでございます。
次のページの第2号及び第3号は、5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の算定の規定でございまして、経済動向等を踏まえ、軽減を受けている世帯の生活水準が変わらなければ引き続き軽減を受けることができるよう、消費者物価の伸び等を考慮して対象範囲を拡大するものでございます。
第2号は、5割軽減の規定でございます。軽減の対象となる所得の算定につきましては、現行では合計所得33万円に、被保険者1人につき27万5,000円を加算した額を超えない世帯が対象となっておりましたが、改正後は27万5,000円を28万円に引き上げるものでございます。
第3号は、2割軽減の規定でございまして、42ページをお願いいたします。
5割軽減と同様に、保険者数に乗ずる金額を50万円から51万円に引き上げるものでございます。
なお、本改正につきましては、国民健康保険事業の運営に関する協議会の了承をいただいておりますことを付け加えさせていただきます。
以上、雑駁ではございますが、議案第21号 長生村国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についての説明とさせていただきます。御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
31 ◯議長【
矢部眞男君】 御苦労さまでした。
議案第22号 長生村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について及び議案第23号 長生村ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を求めます。子ども教育課長。
[子ども教育課長 長谷川浩一君 登壇]
32 ◯子ども教育課長【長谷川浩一君】 それでは、ただいま議題に上がりました議案第22号及び議案第23号について御説明申し上げます。
議案第22号 長生村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、御説明申し上げます。
提案理由でございますが、本案は厚生労働省令における放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、放課後児童支援員の資格要件を省令と同様に改める必要があることから提案するものでございます。
改正内容につきましては、
令和元年長生村議会定例会6月
会議参考資料の新旧対照表で説明をさせていただきますので、43ページをお願いいたします。左側が現行、右側が改正案でございます。
第10条第3項中、「都道府県知事」の次に「又は
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長」を加えるものでございます。
これは、放課後児童支援員の資格要件を、今までの都道府県が行う研修を修了したものから、指定都市が行う研修を追加し、より取得しやすくするためのものございます。
議案に戻っていただきまして、附則で、この条例は公布の日から施行するものといたします。
以上、雑駁ではございますが、議案第22号 長生村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についての説明とさせていただきます。御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
引き続きまして、議案第23号 長生村ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、御説明申し上げます。
提案理由ですが、本案は千葉県ひとり親家庭等医療費等助成事業実施要領が一部改正されたことに伴い、受給資格者等の所得について、前々年の所得を確認する期間を変更する必要があることから提案するものでございます。
改正内容について、
令和元年長生村議会定例会6月
会議参考資料の新旧対照表で御説明をさせていただきますので、44ページをお願いいたします。左側が現行、右側が改正案でございます。
第4条第1項第1号中、「1月から6月に申請するものについては」を「1月から9月に申請するものについては」に改めるものでございます。
この事業は、母子家庭、父子家庭の親とその児童に対して医療費等の一部について助成金を支給することにより、ひとり親家庭の福祉向上を図る事業です。長生村が実施主体ですが、千葉県の補助金を受けておりますので、本条例の改正は千葉県補助金要領が改正され、所得の最終確認月がこれまでの6月から9月に動いたために行うものでございます。
議案に戻っていただきまして、附則で、この条例は公布の日から施行するものといたします。
以上、雑駁ではございますが、議案第23号 長生村ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についての説明とさせていただきます。御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
33 ◯議長【
矢部眞男君】 御苦労さまでした。
議案第24号 長生村介護保険条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を求めます。福祉課長。
[福祉課長 芝崎広幸君 登壇]
34 ◯福祉課長【芝崎広幸君】 それでは、議案第24号 長生村介護保険条例の一部を改正する条例制定について、御説明申し上げます。
まず、提案理由でございますが、本案は介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者保険料区分第1段階から第3段階までへのさらなる保険料の軽減強化を行う必要があることから提案するものでございます。
改正内容につきましては、
令和元年長生村議会定例会6月
会議参考資料の新旧対照表で御説明をさせていただきますので、45ページをお願いいたます。左側が現行、右側が改正案でございます。
元号改正により、第2条第1項中の「平成32年度」を「令和2年度」に改めまして、同条第2項で保険料区分第1段階の人の保険料を今年度と来年度において年額2万4,900円から2万700円とし、4,200円減額いたします。
また、第2条に第3項と第4項を新たに加えまして、第3項では保険料区分第2段階の人の保険料を、今年度と来年度において年額4万1,400円から3万4,500円とし、6,900円減額し、第4項では保険料区分第3段階の人の保険料を今年度と来年度において年額4万1,400円から4万100円とし、1,300円減額するものでございます。
議案に戻っていただきたいと存じます。
附則第1条の
施行期日でございますが、この条例は公布の日から施行とし、改正後の規定は平成31年4月1日から適用するものといたします。
また、経過措置として附則第2条で、平成30年度分以前の保険料については、なお従前の例によるものといたします。
以上、雑駁ではございますが、議案第24号 長生村介護保険条例の一部を改正する条例制定についての説明とさせていただきます。御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
35 ◯議長【
矢部眞男君】 御苦労さまでした。
議案第25号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、提案理由の説明を求めます。総務課長。
[総務課長 田中喜宣君 登壇]
36 ◯総務課長【田中喜宣君】 それでは、議案第25号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、御説明申し上げます。
まず、提案理由でございますが、本案は令和元年8月31日をもって香取市東庄町病院組合が解散されることに伴い、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約を制定する必要があるため、
地方自治法第290条の規定により提案するものでございます。
改正内容につきまして、
令和元年長生村議会定例会6月
会議参考資料の新旧対照表で御説明をさせていただきますので、46ページをお願いいたします。上が改正案、下が現行でございます。
別表第1及び別表第2の共同処理する事務のうち、第3条第1項第1号に掲げる事務、第3条第1項第3号に掲げる事務及び次ページ、47ページをお願いします。第3条第1項第11号に掲げる事務における共同処理する団体から、香取市東庄町病院組合を削除するものでございます。
以上、雑駁ではございますが、議案第25号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についての説明とさせていただきます。御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
37 ◯議長【
矢部眞男君】 御苦労さまでした。
議案第26号 令和元年度長生村
一般会計補正予算(第1号)について、提案理由の説明を求めます。
企画財政課長。
[
企画財政課長 木島正人君 登壇]
38
◯企画財政課長【木島正人君】 それでは、議案第26号 令和元年度長生村
一般会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
まず、提案理由でございますが、本案は、
地方自治法第218条第1項の規定により提案するものでございます。
今回の主な補正内容といたしましては、コミュニティ施設整備事業、プレミアム付き商品券事業及び交流センター建設事業について補正するものでございます。
補正額でございますが、1億6,091万2,000円で、これを追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を59億7,391万2,000円とするものでございます。
今回補正をお願いする事業につきましては、補助事業等の内示があったものや、早急に予算措置が必要となったものでございます。
それでは、事項別明細書により内容を御説明させていただきますので、3ページ、4ページをお願いいたします。
まず歳入でございますが、14款
国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金ですが、補正額が3,245万6,000円で、これはプレミアム付き商品券発行に係る上乗せ分の事業費補助金と事務費補助金でございます。
次の5目教育費国庫補助金ですが、補正額が47万6,000円で、これは理科教材備品の購入に係る補助金で、補助率は2分の1となっております。
次に15款県支出金、3項県委託金、2目教育費県委託金ですが、補正額が17万円で、これは村内の2小学校が千葉県から教育推進校の指定を受けたことによる事業委託金でございます。
次に18款繰入金、1項基金繰入金、2目土地開発基金繰入金ですが、補正額が3,575万8,000円で、これは交流センター建設事業に係る用地購入費等に土地開発基金を充当するため繰り入れるものでございます。
次に19款、1項、1目繰越金ですが、補正額が175万2,000円で、これは歳出額に対する財源不足を補うため、前年度繰越金を充当するものでございます。
最後に20款諸収入、4項、1目雑入ですが、補正額が9,030万円で、これは宝くじの収益を原資としたコミュニティ助成事業で本村が申請していました2事業に対する補助金と、プレミアム付き商品券事業に係る商品券の販売収入でございます。
続きまして、歳出について御説明申し上げます。
5ページ、6ページをお願いいたします。
2款総務費、1項
総務管理費、8目諸費ですが、補正額が250万円で、これはコミュニティ助成事業を活用して、千葉県無形指定文化財である岩沼の獅子舞の舞台設備を更新する岩沼自治会に対する補助金でございます。
次に3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費ですが、補正額が1億2,047万3,000円で、説明欄に記載の社会福祉総務事務運営費801万7,000円につきましては、コミュニティ助成事業を活用して老朽化している外出支援サービス等で使用する福祉車両を購入するものでございます。
その下のプレミアム付き商品券事業1億1,245万6,000円につきましては、本年10月の消費税率の引き上げに伴う経済対策として、低所得者、子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的としてプレミアム付き商品券を発行するものでございます。対象者は、令和元年度住民税非課税者と、9月30日現在で3歳6ヶ月未満の子どもが属する世帯で、2万5,000円分の商品券を2万円で販売することで、プレミアム額が5,000円となるものでございます。
補正の内容は、事業に必要な主な事務費といたしまして、臨時職員の賃金、商品券の印刷代、購入引換券などの郵便料、電算委託料などで、事業費といたしましては1億円、4,000人を想定した予算を計上しております。
なお、事業実施に必要な事業費及び事務費につきましては、全額国庫補助となります。お手元に配付の参考資料、最終48ページに事業概要を添付してございますので、後ほど御確認願いたいと存じます。
次に、9款教育費、2項小学校費、1目学校管理費ですが、補正額が105万9,000円で、これは八積小学校において電話回線の一部が故障し、交換機の老朽化等により修理する部品等もないため、アナログ回線からデジタル回線への改修工事を実施するものでございます。
次の2目教育振興費ですが、補正額が17万円で、これは八積小学校が昨年に引き続き「特色ある道徳教育推進校」に、一松小学校が3年続けて「オリンピック・パラリンピック教育推進校」の指定を受けたことによる委託事業で、講演会に係る講師謝礼と事業に必要な消耗品費となります。
次ページをお願いいたします。
9款、3項中学校費、2目教育振興費ですが、補正額が95万2,000円で、これは中学校で必要な理科教材備品を国の補助事業を活用して購入するものでございます。
次に、4項社会教育費、2目公民館費ですが、補正額が3,575万8,000円で、これは交流センター建設事業において実施設計が終了したことに伴い、議会を初め各審議会等の承認をいただいたことから、用地購入費、物件移転補償費の補正をお願いするものでございます。
次ページ、9ページ以降につきましては、今回の補正予算に伴う給与費明細書となっておりますので、後ほど御確認いただきたいと存じます。
以上、雑駁な説明ではございますが、議案第26号 令和元年度長生村
一般会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
39 ◯議長【
矢部眞男君】 御苦労さまでした。
以上で、議案第20号から26号までの提案理由の説明を終わります。
─────────────────────────────
40 ◯議長【
矢部眞男君】 日程第14、請願第2号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願及び日程第15 請願第3号 「国における2020年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する請願を議題とします。
本会議までに受理した請願は、お手元に配付の請願書の写しのとおりであります。
お諮りします。
請願第2号及び第3号については、議会会議規則第91条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと存じますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
41 ◯議長【
矢部眞男君】 御異議なしと認めます。よって、請願第2号及び第3号は委員会付託を省略することに決定しました。
請願第2号を議題とします。
紹介議員の説明を求めます。12番、阿井君。
[12番 阿井市郎君 登壇]
42 ◯12番【阿井市郎君】 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」を政府及び関係行政官庁に提出を求める請願について、提案理由を説明いたします。
義務教育は、憲法の要請に基づき、子どもたち一人一人が国民として必要な基礎的資質を培うものであり、義務教育の基礎づくりは国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度であります。
国が義務教育を保障するという観点からいえば、義務教育費国庫負担制度は必要不可欠であります。学校事務員、栄養職員を含め、教職員の給与を義務教育費国庫負担制度から適用除外することは、教育の機会均等とその水準向上の目的に反するばかりではなく、財政負担を地方自治体に課し、地方財政を圧迫するものであり、義務教育費国庫負担制度の堅持を強く要望するものであります。
本請願の趣旨について御理解いただき、御審議の上、政府及び関係行政官庁に意見書の提出をお願い申し上げ、提案説明といたします。
43 ◯議長【
矢部眞男君】 御苦労さまでした。
これより、請願第2号の質疑を行います。
ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
44 ◯議長【
矢部眞男君】 質疑なしと認めます。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
45 ◯議長【
矢部眞男君】 討論なしと認めます。
採決をします。
請願第2号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願について、原案のとおり採択することに賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
46 ◯議長【
矢部眞男君】 挙手全員。よって、請願第2号は採択とすることに決定しました。
請願第3号を議題とします。
紹介議員の説明を求めます。8番、井下田君。
[8番 井下田政美君 登壇]
47 ◯8番【井下田政美君】 「国における2020年度教育予算拡充に関する意見書」を政府及び関係行政官庁に提出を求める請願についての提案理由の説明をいたします。
教育は、日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っております。しかしながら、社会の変化とともに子どもたち一人一人を取り巻く環境も変化し、教育の諸課題や子どもたちの安全確保などの課題が山積しております。昨今のさまざまな教育課題は、教育予算を十分確保することにより解決されますので、本請願の趣旨について御審議いただき、2020年度に向けての教育予算の拡充、充実を政府及び関係行政官庁に意見書を提出していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。よろしく御審議をお願いいたします。
48 ◯議長【
矢部眞男君】 御苦労さまでした。
これより請願第3号の質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
49 ◯議長【
矢部眞男君】 質疑なしと認めます。
討論に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
50 ◯議長【
矢部眞男君】 討論なしと認めます。
採決をします。
請願第3号 「国における2020年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する請願について、原案のとおり採択することに賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
51 ◯議長【
矢部眞男君】 挙手全員。よって、請願第3号は採択することに決定しました。
ここで暫時休憩といたします。再開は11時20分といたします。
午前11時08分 休憩
午前11時20分 再開
52 ◯議長【
矢部眞男君】 休憩前に引き続き会議を開きます。
─────────────────────────────
53 ◯議長【
矢部眞男君】 日程第16、一般質問を行います。
一般質問は通告順に発言を許します。6番、石井君。
[6番 石井俊雄君 登壇]
54 ◯6番【石井俊雄君】 おはようございます。6番、石井俊雄でございます。一般質問に入る前に、一言御挨拶をさせていただきます。
議員に当選させていただいてから2年目に入りました。私は、自分の石井俊雄後援会、そして千葉県の市民ネットワーク、そして新社会党、この3団体から推薦をいただきまして当選させていただきました。私の議員活動のモットー、基本は、「貫きます、住民が主人公」、この考え方を基本として活動してまいりましたし、これからも任期中この考え方で頑張っていきたいと思います。
それでは、通告に従いまして、議長のお許しをいただきましたので、3点一般質問を行います。
まず1つは、村長公約、認定こども園の建設などについてであります。
1つ、小高村長は、認定こども園の建設を1期目、2期目の公約でうたっております。建設に向けた準備の現状を伺います。
2つ目は、認定こども園の建設に向けて、村がとったアンケートの対象と人数、内容、結果について伺います。
3点目、今後も小高村長の公約実現に向けて、認定こども園をつくる考えがあるのか伺います。
大きな2つ目の事項であります。会計年度任用職員の条例制定についてであります。
国の法律改正で、来年の4月1日より実施をされる会計年度任用職員制度に向けて、条例の制定などどこまで準備がされているのか伺います。
2つ目は、現在の長生村の正規職員の数、そして臨時職員の雇用数、採用形態、賃金、年休、病休、通勤費、ボーナス、社会保険、雇いどめなどの労働条件がどうなっているのか、そして会計年度任用職員制度が導入されることによって、それぞれがどう具体的に変化をしていくのか伺いたいと思います。
3つ目の事項であります。
10月から安倍総理大臣は消費税を10%に引き上げるというふうに言われています。それに伴う幼保の無償化、長生村では保育料の無償化だと思います。あるいはプレミアム付き商品券などについて質問いたします。
1点目は、今年の10月から消費税10%引き上げに伴う国からの財政措置として、ゼロ歳から2歳、これは一部ですね、3歳から5歳の幼保無償化を行う法律が国会で成立しております。今年度、来年度国からおりてくる財源は幾らか、無償化、一部も含む、無償化される園児の対象年齢と人数を伺いたいと思います。
2つ目は、新聞報道などを見ますと、給食費や送迎バス、遠足などの行事費は財政措置されないと報道されております。国からの通知が現在どうなっているのか伺いたい。
3つ目は、現在村の保育所の待機児童はいるのか伺いたい。一説には、保育料の無償化によって園児が集中するとインフラの施設が足りなくなってしまうということで反対だよという立憲民主党の国会議員などの国会での質疑もありました。その辺の現状を伺います。
4点目は、幼保の無償化に向けて国からの助成、財政援助で保育料を全て今後完全無償化する考えはあるのかないのか伺いたいと思います。
最後になりますけれども、プレミアム付き商品券の周知、取り扱いで村民から苦情が出ないようにする村としての準備があるかないかをお聞きしたいと思います。
以上、1回目の質問といたします。よろしくお願いします。
55 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君の質問に対する当局の答弁を求めます。小高村長。
[村長 小高陽一君 登壇]
56 ◯村長【小高陽一君】 6番、石井議員の御質問にお答えいたします。なお、質問事項3の1点目から3点目については教育長から答弁させます。
質問事項1、村長公約認定こども園の建設についての1点目、「小高村長は認定こども園の建設を1期目、2期目の公約でうたっています。建設に向けた準備の現状を伺います」との御質問ですが、認定こども園の公約については、ゆとりのある保育と幼児教育の向上を考え、保育所と幼稚園を一体化した認定こども園の設置を公約としたものでございます。
これまで子ども・子育て会議や保育所検討委員会でそのあり方について検討してまいりましたが、さまざまな意見がありますので、いつごろ、どこの場所に、どのぐらいの規模とするかなど、事業のあり方について詳細な検討を内部で行っているところでございます。
また、検討においては子どもが主役であること、保護者のメリットを考慮すること、経済性、効率性、効果性のバランスを考慮することを念頭に置いて検討しております。
なお、認定こども園の必要性は大変重要なものと考えておりますが、現在優先している他の事業との財政調整もございますため、具体的な建設計画には至っておりません。
2点目、認定こども園の建設に向けて村がとったアンケートの対象と人員、内容、結果についてとの御質問ですが、平成31年1月に行った第2期長生村子ども・子育て支援事業計画に関するニーズ調査では、就学前児童がいる世帯384世帯のうち、290世帯から有効回答をいただきました。その中の認定こども園の利用希望調査において、認定こども園を利用したいは26.9%、従来の保育所を利用したい63.4%、村外の幼稚園を利用したい4.1%、その他無回答が5.5%でございました。
3点目、「今後も小高村長の公約実現に向け認定こども園をつくる考えはあるのか伺います」との御質問ですが、1点目の答弁で申し上げましたとおり、必要性は大変重要なものと考えておりますので、認定こども園をつくる考えに変わりはございません。
質問事項2、会計年度任用職員の条例制定についての1点目、「国の法律改正で来年の4月1日より実施される会計年度任用職員制度に向けて、条例制定などどこまで準備されているのか伺います」との御質問ですが、会計年度任用職員制度については、9月議会で上程を予定しております。
なお、制度設計においては国の基準と均衡を図るとともに、長生郡内で雇用条件に大きな差が生まれないように、総務課、企画財政課職員で構成する長生郡自治研究会で協議を行ってまいります。
2点目、「現在の正規職員の数、臨時職員の雇用数、採用形態、賃金、年休、病休、通勤費、ボーナス、社会保険、雇いどめなどの労働条件がどうなっているのか、会計年度任用職員制度によってそれぞれがどう具体的に変化するのか伺います」との御質問ですが、平成31年4月1日現在の正規職員数は144名です。また、現在の非常勤職員数は75名となっております。現行の労働条件については、臨時的任用職員及び非常勤職員の賃金等に関する規則のとおりとなっております。賃金は職種に応じた単価を採用し、年休、病休は規則に基づき付与しております。なお、ボーナスについては支給しておりません。社会保険は、加入基準である週の労働時間が29時間以上、または週の労働時間が20時間以上で、賃金月額が8万8,000円以上の方を加入させております。また、雇いどめは行っておりません。
今回の制度改正により、給与は経験年数を加味して決定することとされ、ボーナスの支給が示されております。
なお、休暇制度については、休暇の種類が30種類以上あるため、個別の変更について申し上げませんが、国の基準と均衡を図り、制度設計を行ってまいります。
質問事項3、10月実施の消費税10%値上げに伴う幼保無償化とプレミアム付き商品券についての4点目、幼保無償化に向けて、国からの財政援助で保育料を全て完全無償化する考えはないかとの御質問ですが、幼保無償化に関しては現在検討を重ねているところでございますので、試案ができましたら議員の皆様にお示ししたいと考えております。
5点目、「プレミアム付き商品券の周知、取り扱いで、村民から苦情が出ないようにする準備はありますか」との御質問ですが、本事業の対象者は低所得者の方と子育て世帯に限られていることから、対象者を抽出後、7月下旬をめどに個別に通知いたします。
また、商品券の取扱店を募集するに当たり、村の商工会と連携を図るとともに、制度内容について村の広報誌やホームページ、チラシの配布などにより効果的に周知してまいります。
以上で、石井議員の御質問に対する私からの答弁とさせていただきます。
57 ◯議長【
矢部眞男君】 教育長。
[教育長 木島晃一君 登壇]
58 ◯教育長【木島晃一君】 6番、石井議員の御質問にお答えいたします。
質問事項3、10月実施の消費税10%値上げに伴う幼保無償化とプレミアム付き商品券についての1点目、国からの財政措置としてのゼロ歳から2歳の一部、3歳から5歳の幼保無償化を行う法律が国会で成立しました。今年度、来年度国からおりてくる財源は幾らか、また無償化される園児の対象年齢と人数を伺いますとの御質問でございますが、財源につきましては村の保育所の場合は村が全額負担いたします。その後、交付税措置されることになっております。ただし、令和元年度に限り子ども・子育て支援臨時交付金として国費により補填されることになっております。金額については、現在精査中でございます。また、無償化される対象年齢と人数でございますが、村の保育所児童のうち、ゼロ歳から2歳の住民税非課税世帯の児童13名、3歳から5歳の児童244名となっております。
2点目、新聞報道からは給食費や送迎バス、遠足などの行事費は財政措置がされないと書かれていますが、国からの通知はどうなっているかとの御質問ですが、子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣政令案は施設等の利用費の対象とならない費用として、日用品等、行事への参加に要する費用、食事の提供に要する費用、特定子ども・子育て支援を提供する施設または事業所に通う際に提供される便宜を要する費用としております。
3点目、現在村保育所に待機児童はいるのか伺いますとの御質問でございますけれども、現在待機児童はおりません。
以上で、石井議員の御質問に対する私からの答弁とさせていただきます。
59 ◯議長【
矢部眞男君】 第2質問ございますか。6番、石井君。
60 ◯6番【石井俊雄君】 第1答弁ありがとうございました。
それでは、一問一答で第2質問に入ってまいります。
認定こども園については現在検討中であり、他の事業との財政調整もあり、具体的な建設計画には至っていないとのことであります。
今年の1月にとった認定こども園についてのニーズ調査結果をお聞きしますと、従来の保育所を利用したい方が63.4%、認定こども園を希望する方は26.9%との結果でありました。それでは、平成25年に行った今から5年ぐらい前ですかね、認定こども園に対するアンケートの設問と集計結果を伺います。
61 ◯議長【
矢部眞男君】 子ども教育課長。
62 ◯子ども教育課長【長谷川浩一君】 お答えいたします。
平成25年に行った長生村子ども・子育て支援事業計画に関するニーズ調査では、認定こども園の利用希望で幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設として認定こども園という施設があります。現在長生村には整備されていませんが、長生村にできた場合利用したいと思いますかの問いに、1、認定こども園を利用したい50.1%、2、従来の保育所のままでよい39%、3、村外の幼稚園を利用したい3.4%、4、その他無回答7.4%という結果でした。
以上です。
63 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
64 ◯6番【石井俊雄君】 ありがとうございました。2回村がとったアンケートの比較を今お聞きいたしました。逆転しているんですね。当初は認定こども園51%の方が希望を出して、今年の1月にとったアンケートでは26%台ということで逆転しちゃったんですね。この保護者や村民のニーズ、意向、これを比較してその感想をちょっといただきたいと思います。
65 ◯議長【
矢部眞男君】 子ども教育課長。
66 ◯子ども教育課長【長谷川浩一君】 感想ということですが、アンケートの内容について述べさせていただきます。
認定こども園を利用したいという回答が減ったことに関しましては、現在の保育所に満足していることや愛着がある、保育環境の変化による子どもたちへの影響が心配、認定こども園のことはよくわからないなどが主な意見でございました。
以上です。
67 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
68 ◯6番【石井俊雄君】 村が行ったアンケート調査によりますと、3つの保育園を廃止して1つの認定こども園をつくるということに対して、従来の保育所希望が39%から63%にさっき言いました逆転していますね。なお、私も自分で後援会を持っていますから、2回ほど村民アンケートの調査を行いました。1回目は、今から3年ぐらい前の村長選挙のときにとらせてもらいました。私の通信113号で全村民の方々に御案内してお配りしていますけれども、このときは私の後援会でアンケートをとったのが68%が認定こども園に反対ですということが出たんですね。その次に、今度は去年の
村議会議員選挙のときもやっぱり大変大きな問題だと思いましたので、アンケート調査を行いました。これは2018年の3月に全村民にお配りした資料でございますけれども、12月末締め切りで、約850人の方にアンケートをお配りして304人の方に回答をもらいました。そのデータ結果が今度はやっぱり80%反対だと、また私の後援会でとったアンケートで増えているんですね。この客観的に村民の回答、保護者の回答、客観的ですよ、村もとった、私の後援会もとった、両方とも圧倒的に認定こども園はやめてくれということだったんですよね、客観的に見ると。この変化、アンケート結果のデータを見て最高責任者であります小高村長に見解を伺います。
69 ◯議長【
矢部眞男君】 小高村長。
70 ◯村長【小高陽一君】 お答えいたします。
幼児保育、教育を行う上で重要なことは、幼児期の大切な時期に質のよい保育、教育を行うこと、待機児童が生じることのないような体制を確保すること、そして何より安全、安心な環境を確保することだと考えております。
なお、単独の支持団体がとったアンケートにつきましては、答える方が一方的な意見を聞きながら答える場面が多いと思われますので、私としては余り利用はしないことにしております。
71 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
72 ◯6番【石井俊雄君】 それではまた、客観的に質問いたします。
認定こども園のよいところもあると思うんですね。よいところ、悪いところ、両方あるかと思うんです、私は。そのよいところと悪いところをどのように村は考えているのか、その答弁をよろしくお願いいたします。
73 ◯議長【
矢部眞男君】 子ども教育課長。
74 ◯子ども教育課長【長谷川浩一君】 お答えします。
よいところに関しましては、認定こども園は保育所と幼稚園のよいところをとった施設であり、保育所のように長い時間預かり、幼稚園のように教育もする施設であると認識しております。
悪いところに関しましては、思い当たるところはございません。
以上です。
75 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
76 ◯6番【石井俊雄君】 よいところは今言っていただきましたけれども、悪いところは思い当たらないという、そういうお答えをいただきました。
私ども直接聞いていること、あるいはアンケートの中から出てきたことを幾つか紹介をいたします。地域に保育所がなくなれば送迎が遠くなる。歩いて送迎できなくなるので嫌だよ。全3ヶ所の保育園が廃止されて1ヶ所に集中すると、朝車の混雑で交通事故などが心配だと、だから嫌だよ。そして保護者を見ますと働くものと働いてない方に分かれますので、保育所の行事などの打ち合わせが困ってしまう、条件が違いますから。それから帰る子ども、つまり午後帰るんですね、幼稚園型に預ける方は。保育所的な考え方で預ける方はずっと最後まで、夕方までいるんです。同じ遊んでいて、途中で帰ってしまう子どもと残る子どもはやっぱり情緒の変化が生まれる。場合によったら情緒不安になっていくんではないかなということも心配だよという声があります。残せば、今災害時ではすぐ食事、そういったものもつくれるし、残すべきだな、地域の保育園に行ってその隣の小学校に通う、その方がいいよということですね。
それから、2016年9月段階で私の後援会の通信115号をやっぱり全村にお配りいたしました。この資料をちょっとお話しいたします。
2016年9月5日東京新聞の記事です。奈良女子大学の中山徹教授さんの話ですと、やっぱり早く帰る子どもと残る子どもが一緒になるため保育の日程が組みづらくなる、さらには保護者の集まりやすい時間も違い、保護者会や行事設定が難しい、そうした欠点を伝えないまま設置を進めるのは不公平だと指摘する。そういうことで賛成をする大学教授の方も余りいない話が出ていました。
そういう客観的に、あるいは村民の声の中から、私も含めてそうなんですけど、悪いところがあるのに、悪いところは思い当たりませんという答弁だったんですけれども、私は客観的な村民の声、私的ではございますけれども私の後援会がとったデータ、そういうことを重ね合わせますと、認定こども園は引き続きつくるというふうにおっしゃっていますけれども、ここで認定こども園は村民の声、調査の結果も出ていますので、認定こども園はやめて地域の保育所を残していく、そういう考え方に小高村長立ち戻っていただきたいということで答弁をお願いします。
77 ◯議長【
矢部眞男君】 子ども教育課長。
78 ◯子ども教育課長【長谷川浩一君】 お答えします。
送迎が遠くなる、歩いて送迎ができない、車が混雑して危険ということにつきましては、まだ認定こども園を1ヶ所で行うということは決まっておりませんので、悪くなるかどうかはお答えできません。
次の保育行事の打ち合わせが難しくなる件でございますが、現在においても保護者の行事の打ち合わせは行っておりませんので、悪くなるとは思っておりません。
途中で帰る子がいて情緒不安定になることが心配という質問ですが、現在においても3時過ぎに帰る児童がいれば7時まで保育を預かる児童もおりますので、家庭環境により帰りはばらばらですので、認定こども園に変わったとしてもその辺は変わることはないと思っております。
災害時の避難所の食事に関する件ですが、保育施設において避難所の食事を提供することは現在もこれからもないと思っております。
以上です。
79 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
80 ◯6番【石井俊雄君】 避難所はこれからもない、今までもない。大きな災害があったときに身近なところに集まって、避難して、食事もできる、場合によっては公民館みたいに風呂もある、そういうところって有効活用したらいいと私は思うんですよね。
ちょっと小高村長にまたお聞きしたいんですけれども、2016年2月、全員協議会の中に資料で説明したときの計画は、平成29年からスタートして平成31年度に完成をするつもり、認定こども園をつくりますよと説明したんですね。その次に今度は2017年、今日も傍聴に来ていますけど、山口議員が3月議会で認定こども園について質問しますと、公約ですから任期中に建設しますと答弁しています。私の石井俊雄通信の116号、これも全村民の方々にお知らせをしています。そして、今回の6月の答弁ではいろんな事業があるから計画出せないんだと。任期中につくると答弁しているんですよ。2017年3月議会で。あともう1年しかないんですよ。つまり、申しわけないけれどもころころ変わる自分の政治信条、ころころ変わる自分の政策、これは議会の皆さんにも失礼だし、村民の皆様にも私は失礼だと思うんですよ。首長というものは、私もいろいろ不十分さがあってお叱りをいただいたこともたくさんあります。これほど揺れ動く首長はそう全国的にないんじゃないかと思うほどの揺れ動きです。もう一度お聞きします。これほど客観的に村民のニーズ、保護者の要望、客観的に出たわけですから、村がとったアンケートでもデータは逆転しました。今ここではっきりと3つの保育園を残して認定こども園はつくらないということをいかがでしょうか、ここで宣言できませんか。
81 ◯議長【
矢部眞男君】 小高村長。
82 ◯村長【小高陽一君】 お褒めの言葉と思いますけれども、私は常々石井議員から公約違反の件について追及されますけれども、私がいつも答えるように、公約というのは確かに夢や希望をちりばめ、そして村の将来を考えて計画をお話しするものですけれども、その時代時代の背景、あるいはそのときの村の財政事情、それによってどうしてもやれない、あるいは変更してくる、これはいたし方ないことだと思っております。ですから、そのときはやはりやりたいと思いましたが、今どうしても八積駅周辺整備事業を優先しなければならない、ですから今手をつけられないというのが現状でございます。
認定こども園につきましては、今までも村の子ども・子育て会議と一緒に多古町、山武市、鴨川市等の認定こども園を見学してまいりまして、まことにすばらしい施設と、よい子どもたちが集まっておりまして、絶対すぐつくるべきだと、やはりそこで委員の皆様からも言われまして、ぜひ進めたいとそのときは決意いたしましたが、残念ながら今の財政事情で手をつけられない現状でございます。前任者の方が選挙のときに国民健康保険税を下げると言いながら、当選したらすぐ引き上げた経緯がございます。それは私は公約違反だと思っておりますけれども、私のは、これは事情がきちっとあることですから、今後も進めて、少し遅れることになりますが、進めたいと思います。
以上です。
83 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
84 ◯6番【石井俊雄君】 私は公約違反、自分は公約違反じゃない、よくそういうことが堂々とここで言えたものだなと思いました。
5月22、23日、四国の三次市に行ってまいりました。6つの自治体が合併をしたところであります。ここでも3つの認定こども園がスタートいたしました。ここで大事なのは、地域にあった保育園を廃止しないで、地域の保育園そのものを認定こども園にしたんですね。そういうところもありますから、これは質問じゃなくて、紹介ということで言っておきます。
それでは、会計年度任用職員のところについての第2質問に入ります。
9月議会で条例制定の予定とのこと、また郡内で大きな差が出ないようにとのこと、これを機会に臨時職員の雇用、賃金などの労働条件を引き上げていく、そういうことが大事だと思うんですけれども、その考え方があるかどうか答弁してください。
85 ◯議長【
矢部眞男君】 総務課長。
86 ◯総務課長【田中喜宣君】 ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。
会計年度任用職員の給与水準などにつきましては、先ほど村長の答弁にもありましたように、郡内の自治研究会の方でこれは今検討している最中でございます。
また、休暇につきましては種類が今後増えるような法改正になっておりますので、労働条件につきましては引き上げられるものというふうには考えているところでございます。
以上です。
87 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
88 ◯6番【石井俊雄君】 長生郡内で、自治研究会で協議を行っているとのことでありますけれども、どんな協議内容がされているのか伺います。
89 ◯議長【
矢部眞男君】 総務課長。
90 ◯総務課長【田中喜宣君】 今後行う内容ということでございますけれども、具体的な協議内容につきましては、先ほども申し上げましたが、給与水準をどのようにするのかということ、またボーナス、このボーナスとなっておりますけれども、ボーナスは期末の部分という形になります。その支給月数などについての協議を行うということを予定しているところでございます。
以上です。
91 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
92 ◯6番【石井俊雄君】 今度はボーナスが出せるようになる、非常にいいことですね。これは評価したいと思います。
そこでちょっとお聞きしたいんですけれども、全国情勢、高知県職が、高知の県職員なんですけれども、ここが労働組合に提示した内容を見ますと、年休が減ってしまうとか、いろいろ具体的に労働条件が下がっちゃうんですよね。それから東京の板橋の区役所の説明だと、今まではずっと雇用しているけれども、5年たった段階で一般公募で働き続けることが難しくなるというような話も出てきています。だから、今総務課長からお答えもらったんですけれども、少なくとも基本的には労働条件は引き上げていく方向ですよということでありますので、今私が言ったように具体的に条件が悪くなるようなことについては基本的にはあり得ないということの解釈でよろしいですか。
93 ◯議長【
矢部眞男君】 総務課長。
94 ◯総務課長【田中喜宣君】 ただいまの高知県と板橋区でございますが、その内容につきまして詳細を私どもの方で承知をしておりませんが、私どもの郡内での検討内容につきましては、先ほど申し上げましたように現在の非常勤職員の労働条件は引き上げられるものと考えておりますので、こういった先ほどお話のありましたことは参考とさせていただきたいと思っております。
以上です。
95 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
96 ◯6番【石井俊雄君】 1つだけちょっとお聞きいたします。
病気休暇の問題です。現在、村は病気休暇を与えているようです。この病気休暇というものは有給が望ましいんです。なぜならば、休むと賃金が減らされちゃうということになりますと、やっぱり無理して働く。そういう意味でいえば、この病気休暇をこの新たな条例の制定の中でも有給にしていく方向の考え方を持っているかどうかお聞きします。
97 ◯議長【
矢部眞男君】 総務課長。
98 ◯総務課長【田中喜宣君】 病休についてでございますけれども、国の制度上は病休の扱いにつきましていわゆる無給の扱いというふうに国の制度上なっております。
村といたしましても、同様な取り扱いとさせていただきたいと考えているところでございます。
以上です。
99 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
100 ◯6番【石井俊雄君】 今日は考え方だけで質疑やりますけれども、やはりさっき言いました病気休暇、ぐあいが悪くなったときに休んでも賃金カットされない、役場の職員さんは有給の病休ですから賃金カットされないですね。そういう意味で、病気で休んでも賃金カットを受けない、そういう方向でぜひ検討していただきたいなと思っています。
次の質問に入ります。
総務省からの通達によりますと、会計年度任用職員には新しい地方公務員法24条が適用されるので、給与決定には常勤職員の初任給決定基準や昇給の制度との均衡を考慮する必要がある。どういうことかというと、役場の職員の新入社員の給料、賃金といいましょうか、そういう額ですね、総額ですね、そういう額と同じぐらいにしなさいよということが国からの、総務省からの通知が出ています。この問題で、現在どのくらいの臨時職員と役場の初任給をもらっている職員にどのくらいの、概略でもいいですよ、どのくらいの、半分とか3分の1とか、どのくらいの差があるのかというのが1つ。
もう1つは、総務省の通達に基づいて今後役場の初任給の賃金、総額、時間給、そういったところを引き上げていく方向性、調整、そういったところの考え方を求めます。教えてください。
101 ◯議長【
矢部眞男君】 総務課長。
102 ◯総務課長【田中喜宣君】 お答えをいたします。
ただいまの御質問ですけれども、現在支給をしておりますその賃金が、今後給与となる部分でどのくらいの開きといいますか、どのくらいあるのかということでございますけれども、実はこれにつきましては職種がさまざまでございまして、その比較ということが一言では申し上げられないということではございます。
しかしながら、国の方針といたしましては、いわゆる正規職員に近づけるというようなこと、先ほど議員からお話のあったような内容となっておりますので、この辺のところは踏まえたいと思っております。
その給与水準につきましての考え方でございますが、職務給の原則、均衡の原則等に基づき、当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する級の諸号給の給料月額を基礎とするというのは、まさしく先ほど議員がおっしゃった初任給という考え方となるところでございます。
それに加えまして、職務内容や責任、職務遂行上の必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮して決定されるというふうになっております。
したがいまして、今後の検討の中ではこれらを踏まえまして検討を進めていきたいと考えているところでございます。
以上です。
103 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
104 ◯6番【石井俊雄君】 ちょっと判断材料をもらいたいんですね。今、臨時職員を雇用していて、最長何年ぐらい雇用して働いている人がいらっしゃるのか、これが1つ。
もう1つは、この会計年度任用職員の新しい制度が来年の4月1日からスタートするわけですけれども、このことによって5年、少なくとも5年というところも聞いていますので、5年以上働いた方でもそこで即解雇、首というか、そういうことはあってはならないし、そこが不安を持つ臨時職員はいらっしゃると思います。その辺ちょっと答弁をお願いします。
105 ◯議長【
矢部眞男君】 総務課長。
106 ◯総務課長【田中喜宣君】 現在の非常勤職員の中で、長期に雇い上げをという、何年雇い上げている方がいるかということでございます。
基本的な考え方といたしましては、非常勤の場合ですと1年間というのが一つの任期となっております。12ヶ月ということになっておりますので、その方がどうしても必要だというような内容でございましたので、継続的に、本年で17年目を迎えているという方がいらっしゃいます。しかし、これは特殊でございまして、税金の徴収業務、いわゆる村税の徴収嘱託員という職でございますけれども、そういう方につきましては納税状況等の把握、これらが十分に行えているというような特別な事情があるというようなことで採用を長年にわたってしているというようなことになっております。しかしながら、先ほど申し上げましたように、これは全て1年以内でのいわゆる任期が終わりましたら新たな任期ということで、結果としてそうなっているということですので、お考え違いのないようにお願いできればと思います。
そして、新しい制度、いわゆる会計年度任用職員制度につきましては、これは名称のとおりでございまして、その年度ごとの契約というような形になります。そこでの任用という形になります。ですので、任用してさらに次の年もまた村といたしましては新たな任用をするための募集をすると。その方が継続してそこに応募することについては何の制約もないということでございまして、これが5年間というものが区切られているわけではございませんので、そういったいわゆる任用するに当たっての申し込みを本人さんが希望するのであれば、継続して申し込むことができるというような制度になるということでございます。
以上です。
107 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
108 ◯6番【石井俊雄君】 9月に条例を提案する予定だそうであります。その9月に条例を提案する段階で、村長にお聞きするんですけれども、少なくとも今までよりも働く条件がよくなる、生活できる賃金、そして希望があれば雇用していく、つまり働き続けることができる条件というか制度というか、村の考え方を私は持ってほしいんですけれども、最後に村長のお言葉をいただきたいと思います。
109 ◯議長【
矢部眞男君】 小高村長。
110 ◯村長【小高陽一君】 石井議員からいい御意見をいただいてありがとうございます。まだ検討中というような冒頭の答弁で申し上げましたように、細部はまだまだ詰めなくちゃいけないし、また私よく立場をお話しするんですが、長生郡の町村会長という立場でありますので、私の村だけが突出した好条件というわけにはいかないと思いますので、内容は再度検討した結果、郡内で足並みがそろってやれるような内容にしていければなと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。
111 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
112 ◯6番【石井俊雄君】 いつもそこで私は思うことがあるんです。長生郡内で足並みをそろえて用意ドン・スタート、これも悪くはないです。大事なことは主体性です。そういう足並みをそろえる議論があったとしても、私は長生村の村民の健康や安全、職員の労働条件アップ、主体的に考えて、議論はするけれども、私は長生村としてはこうやるよと、これが首長として大事なことなんです。そういう意味で私は合併のときにその判断をして貫いたわけですよ。これはお答えいただきませんけれども、ぜひそういう基本的な大事な心情に立ち返っていただきたいと思います。
それでは、10月実施の消費税アップに伴う保育料の問題と無償化の問題で、プレミアム付き商品券のところで少し質問させていただきます。
1つ目は、これは当然だと思います。長生村も10月から保育料、限定つきですけれども、保育料無料化を始めますよね。よろしくお願いいたします。
113 ◯議長【
矢部眞男君】 子ども教育課長。
114 ◯子ども教育課長【長谷川浩一君】 長生村においても10月から実施に向け検討しております。詳細が決まりましたら、議員の皆様にお示ししたいと考えております。
以上です。
115 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
116 ◯6番【石井俊雄君】 ちょっと心配なことは、今年の10月から来年の3月までは国が全部面倒見るような話があります。だけれども、来年の4月からは地方自治体負担が出てくるよという情報も新聞紙上で出ていました。その辺がどうなっているのか、どうなっていくのか。10月からは国からいろいろ来るけれども、来年の4月からの分については地方負担もあり得るんだよということが新聞で書いてあるんですよね。その辺をどのように解釈したらいいのか教えてください。
117 ◯議長【
矢部眞男君】 子ども教育課長。
118 ◯子ども教育課長【長谷川浩一君】 令和2年度からは幼児教育保育の無償化に関しての費用は交付税措置となりますので、実際幾ら交付されるか明確とはなりません。
また、村外の幼稚園、私立認定こども園などに通っている場合は、村の支出に対し原則国が2分の1、県4分の1が補助され、4分の1が村支出になりますので、4分の1は村の負担となります。
119 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
120 ◯6番【石井俊雄君】 ちょっとまた具体的にお聞きします。
これも新聞の中に出ていました。給食費は含まれないよというのが情報で出ていました。じゃあ、10月からの保育料無償化、来年の4月からの保育料無償化、これ給食費はどうなるのか、給食費だけはとっているのか、それも含めて村が援助して無償化するのか、ちょっと教えてください。
121 ◯議長【
矢部眞男君】 子ども教育課長。
122 ◯子ども教育課長【長谷川浩一君】 先ほど答弁しましたが、詳細が決まりましたら議員の皆様にお示ししたいと考えております。
以上です。
123 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
124 ◯6番【石井俊雄君】 ここでまた村長に伺います。主体的な考え方を教えてください。長生郡市で横並び、それも一つです。村としては完全無償化でやっていこうかなと思うよとか、村長としての主体的な考え方を教えてください。
125 ◯議長【
矢部眞男君】 小高村長。
126 ◯村長【小高陽一君】 まず、独自の策を皆さんが練ります。それで持ち寄ります。そして、例えば長生村は小学校のエアコンが全部入ったのは郡内で一番早かったし、高校生の医療費無償化も早かった方だと思います。そういったじゃあ長柄町はいつごろできるのかとか、睦沢町はどうなのか、そういう調整の仕方、これは各自治体必ずやることですから、その辺は足並み合わせるところはそろえる、財政的にやれる町や村があるんであれば、そこが先に進めてもいいよ、それが主体性を十分生かせると思います。
今回の件につきましては、無償化につきましては今詳細を検討中ですので、どうこうするという考えをここで答弁することは控えさせていただきます。
127 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君に申し上げます。
発言時間の残りが少なくなっておりますので、ひとつまとめてください。
128 ◯6番【石井俊雄君】 あと5分頑張ります。
私の考え方、願いは、全部の子どもたちに完全無償化してもらいたいと思っています。そのために、
企画財政課長にお聞きをいたします。
ふるさと納税の積立金幾らありますか。
129 ◯議長【
矢部眞男君】
企画財政課長。
130
◯企画財政課長【木島正人君】 ただいまの御質問に答弁します。
平成30年度末の現在高ということで、4億2,864万2,816円となってございます。
以上です。
131 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
132 ◯6番【石井俊雄君】 ありがとうございます。4億ちょっとあるということ。
北海道の上士幌町の例でございます。
ふるさと納税の積立金10億円あります。ここで10年間保育料を無料にしますということで始まっています。それから芝山町ですね、
ふるさと納税のお金を使って大型バス、これを購入しています。そういう意味で、せっかく
ふるさと納税で下さっている方々の希望を早く実現してやる、ここに生かしましたよ、そういう意味で、村のお金と
ふるさと納税の積立金を使って保育料の完全無償化をやっていただきたいというふうに思うんですけれども、小高村長の考え方を伺います。
133 ◯議長【
矢部眞男君】 小高村長。
134 ◯村長【小高陽一君】
ふるさと納税の使い道については随分皆さんからいろいろ御質問をいただきます。大変重要な財源なんですが、不安定要素もある財源ですので、
ふるさと納税を使っての無償化は現在考えておりませんが、これを何とか安定要素にしたいと私も含めて職員で頑張っているところでございます。
実は、千葉市選出の県議が毎年のように
ふるさと納税を我が村にくれます。お礼の電話を差し上げたところ、奥様しか出ませんので、その趣旨、考え方はわかりませんけれども、議員が先ほど冒頭に応援されるグループがいっぱいいるということをおっしゃっておりましたので、その方たちにお願いして1万円でも5万円でも御寄附をいただければ、うちの村の
ふるさと納税も恒久的に財源になるんではないかなと思われます。私もこれから頑張っていきますし、使い道はいろいろ寄附をされた方から指定されている場合もございますし、そうでない一任という場面もありますので、給食の無償化を含めた子どもたちのために、そして高齢者のために使えるように頑張ってまいりますので、御理解いただきたいと思います。
135 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君。
136 ◯6番【石井俊雄君】 昨年の一般質問では、小学校のランチルームのエアコン化、あるいは体育館のエアコン化を提言して考え方をお聞きしました。今回は、保育料の無償化を提言して回答をもらいました。いずれも具体的にそうしますという答弁をいただけませんでした。これからも村民が主人公、村民がもっともっと暮らしやすくなるために一生懸命執行部との質疑を深めていって頑張っていく所存でございます。答弁ありがとうございました。
137 ◯議長【
矢部眞男君】 6番、石井君の一般質問を終了します。
ここで暫時休憩といたします。会議の再開は13時30分といたします。
午後0時20分 休憩
午後1時30分 再開
138 ◯議長【
矢部眞男君】 休憩前に引き続き会議を開きます。15番、関君。
[15番 関 克也君 登壇]
139 ◯15番【関 克也君】 ただいま議長から許可がありましたので、この場所から一般質問させていただきます。今日はちょっと喉の調子が悪いんですけれども、御容赦いただきたいと思います。
今日は3点にわたって一般質問させていただきます。いつも住民が主人公という立場から質問させていただきます。1点目は、国民健康保険の負担軽減について、2点目が長生技術高等専門校跡地の利用について、3点目が県道と国道の信号機の設置についてであります。
最初の1点目、国民健康保険の負担軽減についてですが、この間何度も質問してきましたけれども、今回が全体の総集編のような質問になります。そういうつもりで質問させていただきたいと思います。若干ダブるところもあるかもしれませんが、御容赦ください。
今、安倍政権のもとで景気が後退している、そして貧富の格差が拡大し、貧困層の増大で誰でも貧困に落ち込むというような社会になってきております。いわば社会不安というところも出てきているんではないかと私は感じます。こういうときこそ地方自治体が住民福祉の増進という本来の姿を取り戻すことが求められています。
この間この場でお話をしてきましたけれども、私ども日本共産党が全国的に提案している1兆円の公費投入による国保税の軽減という政策は、従来の政策の枠組みを乗り越えて国民健康保険税を中小企業の労働者が加入する協会健保の保険料の水準まで引き下げようという提案です。この提案は、医療保険間の負担の公平を図ろうというものであります。
この大きな1点目。国保世帯の現状についてであります。
1つ、国保世帯の職業は直近の状態で農林水産業、自営業、そして被用者、無職、その他でどのような割合となっているのか、まずお聞きします。
2点目、国保世帯の所得ですが、直近で世帯の平均所得額はどのくらいか。また、所得未申告の世帯数と割合はどの程度か。さらに、所得100万円未満、そして所得200万円未満のそれぞれの階層の所得の世帯数と割合はどうなっているかお聞きをいたします。
国保の中の2項目目です。村の場合、応益割の廃止、つまり均等割と平等割の廃止で協会健保並みに国保税が下がるかについてであります。今回聞く内容は前回とは違い、国保税の介護分の負担がない40歳未満の被保険者と、65歳以上の高齢者の場合を確認したいと思います。
1点目、30代の4人家族、30代の両親と子ども2人、年収400万円の世帯で現行国保税が年額幾らになるか。そして、応益割が廃止される、つまり均等平等割が廃止されると幾らに下がるかについてお聞きいたします。
2点目、30代の単身世帯、ひとり暮らしの場合、年収240万円で同様に幾らから幾らに下がるかをお聞きいたします。
3点目、高齢者世帯、高齢者の夫婦で夫の年金が230万円、妻の年金が50万円の国保税の額は同様に、現在の国保税額と応益割の廃止でどれだけ下がるかについてここではお聞きいたします。
国保の3項目目、2018年度の国保税の課税で、いわゆる基礎分と後期高齢者医療分の均等割、そして平等割の総額は幾らになっているか、国保税の総額に占める割合はどのくらいかをお伺いいたします。
4項目目、村による独自の軽減、この間主張しておりますが、子どもの均等割の軽減についてですが、どうしたらこれが実現するかについてこの項ではお聞きしたいと思います。
大きい市ですが、仙台市が子どものいる世帯を特別の事情と判断して18歳未満の被保険者の子どもの均等割りを3割軽減しています。昨年度から軽減を始めた。この軽減に必要な財源は法定外繰入金で確保していますが、国保会計の赤字補填ではなく、国が認めている法定外繰り入れであります。仙台市と同じ法定外繰入金により均等割の軽減ができるはずですが、理論的にこれが可能かどうかについて村にお聞きいたします。
5項目目、2019年度の、つまり現在の年度の国保税率の引き下げを実現してほしいと思いますが、千葉県の試算による標準保険料率が長生村の場合にどうなっているか、これは平成31年度、今令和になりましたけれども、この31年度の標準保険料率がどの程度になっているかについて村の答弁をお願いします。
次に大きな2項目目でございます。県立長生高等技術専門校跡地の利用問題についてであります。
これについては、この間地元説明会も行われてきましたが、金田の住民から苦情で屋外の映画をやると音がうるさい、低音が響くという声や、これから先夏休みにキャンプをやれば煙やにおいが周りに広がるのではないか、そういう心配が寄せられております。住宅地の中でキャンプをすることになるからいわば苦情が出ていると思われます。これに対する当面の対応と地元説明会を開催する必要性についてお伺いします。
2点目、液状化しやすさマップ、これ千葉県が公表しておりますが、直下型地震の震度6強でこの専門校跡地は液状化しにくい地域となっています。村内では地震で液状化しにくいいわば貴重な場所であります。公共施設や公営住宅や避難所や防災の拠点として活用するのがよい地域であり、今後の利用計画でそのような活用の仕方が大切ではないかと思われます。専門校跡地の活用の仕方について、今後の検討方向、村の見解をここではお聞きいたします。
大きな3点目、県道の信号機設置と歩行者の安全確保についてであります。
1点目、国道の128号線のしまむらのところの交差点の信号機設置、それと県道茂原長生線の尼ケ台公園付近の押しボタン式信号機の設置について、現状と設置の見通しをお伺いします。この県道の尼ケ台公園付近の押しボタン式信号というのは、これは尼ケ台公園の一番茂原寄りのところでバス停のあるところございます。これについてお聞きし、第1質問とさせていただきます。よろしく答弁をお願いいたします。
140 ◯議長【
矢部眞男君】 15番、関君の質問に対する当局の答弁を求めます。小高村長。
[村長 小高陽一君 登壇]
141 ◯村長【小高陽一君】 15番、関議員の御質問にお答えいたします。
まず、国保世帯の現状についての1点目、国保世帯の職業は直近で農林水産業、自営業、被用者、無職、その他でどんな割合になっているかとの御質問ですが、村の国保世帯の職業別構成ですが、自営業・農林水産業は全体の約11%、年金生活者等無職者の割合は約64%、被用者は約25%となっております。
2点目、国保世帯の所得ですが、直近で世帯の平均所得額はどのくらいか、未申告の世帯数と割合、所得100万円まで、つまりゼロから100万円未満、そして所得200万円まで、これは100万円以上から200万円未満の世帯数と割合はどうなっているかとの御質問ですが、国保世帯の平均所得は約164万9,000円でございます。また、未申告の世帯は162世帯で、全体の約6%となっております。所得100万円未満の世帯は1,339世帯で約54%、100万円以上200万円未満は522世帯で約21%となっております。
次に、村の場合、応益割の廃止、これは平等割と平均割の廃止ということです。で協会健保並みに国保税が下がるのかについての中の1点目、30代4人家族、これは30代の両親で子ども2人、年収400万円との設定では、現行国保税年額が幾らで、応益割が廃止されると幾らに下がるかとの御質問ですが、国保税は36万8,400円となり、均等割と平等割を除くと23万4,000円でございます。
2点目、30代単身世帯、この場合年収240万円では同様に幾らに下がるかとの御質問ですが、国保税は16万6,100円となり、均等割と平等割を除くと11万7,500円でございます。
3点目、高齢者世帯、これは高齢者夫婦で夫が年金230万円、妻の年金が50万円の場合の国保税額は同様に幾らに下がるかとの御質問ですが、65歳以上の高齢者世帯の国保税は13万9,000円となり、均等割と平等割を除くと7万7,300円でございます。
次に、2018年度の国保税の賦課で基礎分と後期高齢者医療分の均等割と平等割の総額は幾らで、国保税総額に占める割合はどのくらいかとの御質問ですが、基礎分と後期高齢者医療分の均等割と平等割の総額は1億6,758万7,200円で、これは国保税総額の約39%を占めております。
次に、村による独自の軽減、均等割の軽減ですが、どうしたら実現するかとの御質問ですが、村としましては子育て支援策として、平成28年度から子どもの医療費助成事業を高校生まで拡大しておりますので、村独自の国保税軽減は今のところ考えておりません。
子どもに対する均等割軽減については、従来より全国知事会から要望がなされておりますので、国の制度改革の動向を注視してまいります。
5点目、2019年度の国保税率の引き下げについて、また千葉県の試算による標準保険税率が長生村の場合どうなっているのかとの御質問ですが、2019年度の国保税の税率につきましては、現在の税率を維持していくこととしております。
本年2月に開催しました国民健康保険事業の運営に関する協議会においても、本年度の税率は現状維持していくことで協議が調っております。
また、千葉県の試算による標準保険税率ですが、既に県のホームページで公表されているとおりでございます。
質問事項2、県立長生高等技術専門校跡地の利用問題についての1点目、住宅地の中でキャンプすることにより近隣住民から苦情が出ている。当面の対応と地元説明会を開催する必要性について伺いますとの御質問ですが、本村に対する苦情は受けておりませんが、事業者に尋ねたところ、野外映画の音が漏れてくるので音量を落としてほしいとの要望が数回あったと聞いております。近隣住民の協力なくしては事業の実施ができませんので、特約事項を遵守させるとともに、何かありましたら事業者に対し申し入れをいたします。
また、当初の地元説明会の際に、この場限りでなく再度協議の場を設けてほしい旨の要望をいただいておりますので、意見交換の場を設けるよう事業者と協議してまいります。
2点目、専門校跡地は地震で液状化しにくい貴重な場所であり、公共施設や防災の拠点などとして活用するのがよいと考えられる。同跡地の活用について、今後の検討方向、村の見解をお聞きしますとの御質問ですが、昨年9月会議の塩谷議員の質問で答弁したとおり、賃貸借契約期間が満了する5ヶ年の中で、まずは活用方法を幅広く検討するため、庁内での横断的な会議を開催し、地域住民の意見を取り入れながら、村にとって有効な利活用について検討してまいりたいと考えております。
質問事項3、県道の信号機設置と歩行者の安全確保についての国道128号線のしまむらのところの交差点の信号機設置、県道茂原長生線の尼ケ台公園付近の押しボタン式信号機の設置について、現状と設置の見通しをお聞きしますとの御質問ですが、国道128号線のしまむら付近の交差点の信号機設置については、以前から幾度となく御要望をお受けしており、公安委員会にもその都度村から要望書を提出しているところですが、設置の見通しとしては未定となっております。
また、昨年度共産党議員団から陳情書の提出もございました県道茂原長生線の尼ケ台総合公園付近の押しボタン式信号機の設置につきましても、同様に要望書を提出しているところでありますが、村道部の通過交通が少ないことから、設置の見通しは立っていないとの回答をいただいております。
村としては、今後も引き続き要望活動を行ってまいります。
以上で、関議員の御質問に対する私からの答弁とさせていただきます。
142 ◯議長【
矢部眞男君】 第2質問ございますか。15番、関君。
143 ◯15番【関 克也君】 それでは、一問一答で引き続き質問をさせていただきます。第1答弁ありがとうございました。
まず、国民健康保険の負担軽減についてでありますが、先ほどの答弁ですと、幾つかありますが、現状についての認識がちょっと私深まったと思っております。
まず、国民健康保険に加入している方の職業が先ほどの答弁ですと年金収入や無職の方と被用者、この被用者というのは社会保険に入っていない低所得の給与所得者だということになると思いますので、この無職や低所得者が合わせて89%になる、9割方が無職や低所得者ということになるということが大変国保の財政の厳しさをあらわしていると思います。
そして、所得でいうとどうか。先ほどの答弁ですと、未申告から200万円未満までの所得、いわゆる低所得者だと思います。これで8割を占めるということもわかりました。中でもこの数字でいうと、所得ゼロから100万円未満が過半数を占める、54%ということです。国保の所得が平均所得でいえば164万円余りということでありますけれども、極めて低い所得の方が8割方加入しているということになろうと思います。
それで、全国的な提案で、協会健保並みに下げさせるという提案を党として行っておりますが、これは全国的に大きな反響があります。協会健保並みに下げるということが果たして長生村の場合できるのかということについてですが、先ほどの答弁ですと30代の4人家族、年収400万円の家庭で63%下がる。単身世帯の30代で年収240万円で70%まで下がる。また高齢者世帯では合わせた年金収入が280万円、この高齢者夫婦で55%下がるということが答弁でわかりました。それで、結構な額下がるわけですけれども、村の場合応益割の廃止で協会健保並みに下がるのかどうかということです。
そこでお聞きします。村の国保で30代の夫婦と子ども2人の先ほど年収400万円の世帯で協会健保に入ると保険料は幾らになるか、また30代の単身者世帯で年収240万円の給料、この方が協会健保に入ると幾らの保険料になるか答弁をお願いいたします。
144 ◯議長【
矢部眞男君】 住民課長。
145 ◯住民課長【斉藤加代子君】 ただいまの御質問にお答えいたします。
協会健保の保険料として計算をいたしますと、30代夫婦と子ども2人世帯ですが20万1,000円余り、30代の単身世帯では11万8,000円余りとなります。
以上です。
146 ◯議長【
矢部眞男君】 15番、関君。
147 ◯15番【関 克也君】 ありがとうございます。
今の答弁のとおりで、30代の夫婦と子ども2人の場合で、長生村の国保税は36万8,400円が応益割の廃止をすると23万4,000円になる。協会健保なら20万1,000円余りということですから、20万1,000円の協会健保にかなり近づく、応益割を廃止すれば23万4,000円ですから、かなり近づくということがわかります。30代の単身者の場合は、年収240万円ですが、今の答弁、協会健保ですと11万8,000円余りになるということですから、村の国保税で応益割を廃止すると11万7,500円ですから、協会健保が11万8,000円、協会健保よりさらにちょっと下がるという計算になります。このような改善が実施されるというのが1兆円の公費投入による全国的な国保税の値下げの方針でございます。
先ほどどれだけの効果が村の国民健康保険特別会計にあるのかということでは、均等平等割の金額が国保税で幾らなのか先ほど聞きました。ただし、介護分は除いています。均等平等割で1億6,700万円余りということで、これだけの国保税のうちの約4割が国の公費によって補填されるということで、1億6,700万円の村の国保に与える効果があるということも大ざっぱですがわかります。こういう提案を全国で日本共産党が行っているわけでございます。それで、そういうことがわかるということをここでははっきりさせたいと思います。
次に、村による独自軽減が果たしてできるのかどうかということであります。ここでは今まで法定外繰入金をやるべきだと提案してきましたが、よく調べてみますと法定外繰入金の中には国が繰り入れてもいいと言っている繰り入れと、悪いと言っている繰り入れがあるということがわかりました。厚生労働省による国保財政の法定外繰り入れの区分によれば、保険者の政策によるもので保険料の負担緩和を図るための法定外繰り入れは決算補填などの目的の繰り入れとされ、つまり赤字繰り入れとされ、これは計画的に削減解消すべき赤字だとされています。ところが、保険税の減免額に充てる、法律でいうと国民健康保険法の77条、地方税法の717条に基づく減免、保険税の減免額に充てるための繰り入れは計画的に削減解消すべき赤字には含まれません。つまり、保険料の減免に充てるということであれば続けてよい繰り入れになります。これについて村の認識を確認いたします。よろしくお願いします。
148 ◯議長【
矢部眞男君】 住民課長。
149 ◯住民課長【斉藤加代子君】 お答えいたします。
議員のおっしゃっている法定外繰り入れの区分ですが、まず決算補填目的のもの、保険者の政策によるもの及び過年度の赤字によるものにつきましては、国保運営方針に基づいて計画的に削除解消すべきものであるとされております。そして、保険税の減免額に充てるための繰り入れは決算補填等目的外の法定外繰り入れとされております。
続けてよい繰り入れになるのではないかとの御質問ですが、本村におきましては減免額に充てるための繰り入れは行っておりませんので、新たに一般会計からの法定外繰り入れを行うことは考えておりません。
以上です。
150 ◯議長【
矢部眞男君】 15番、関君。
151 ◯15番【関 克也君】 繰り返しになるとは思いますが、ここで今聞いているのは論理的な問題で、村の今の方針ではなくて国や県の国保財政運営の基本の考え方を聞いています。つまり、保険税の減免額に充てるための繰り入れは、これは決算補填の赤字補填以外の繰り入れとされていると先ほど答弁ありましたから、ということは、赤字繰り入れ以外だというふうに特定されているということですから、削減解消すべき赤字ではないということです。つまり法定外繰り入れであっても、削減解消を求められることがない、これは確認できますね。答弁をお願いします。
152 ◯議長【
矢部眞男君】 住民課長。
153 ◯住民課長【斉藤加代子君】 こちらも法定外繰り入れの分類につきましては、国から公表されております国民健康保険の事業実施状況報告において公表しているところでございますが、議員のおっしゃるとおり決算補填等目的以外の法定外繰り入れという項目の中では、保険料の減免額に充てるための繰り入れは削減解消すべき赤字とは区分されてはおりません。
以上です。
154 ◯議長【
矢部眞男君】 15番、関君。
155 ◯15番【関 克也君】 今答弁あったとおりで、保険税の減免額に充てるという法定外繰り入れは赤字だという意味には捉えられなくて、削減解消は求められないということが、これ国の方針であり、千葉県の国保運営方針でもあります。このことが大事で、つまり保険税の減免ということで子どもの均等割りを減額するということが理屈では可能で、それは国から削減を求められないということになります。
そこで、もう1つ質問ですが、先ほどの千葉県が試算した標準保険料率で計算をしますと、村の国保税は平均で世帯当たり年額幾らの値下げになるのかどうかお聞きをいたします。
156 ◯議長【
矢部眞男君】 住民課長。
157 ◯住民課長【斉藤加代子君】 標準保険料率ですが、県が示されています市町村算定方式によるもので試算をしましたところ、村の国保税の平均ですが、約12万5,000円となります。現在の税率では約13万8,000円となりますので、その差は約1万3,000円です。
以上です。
158 ◯議長【
矢部眞男君】 15番、関君。
159 ◯15番【関 克也君】 これは単純な世帯当たり幾らの引き下げになるかという計算ですが、千葉県が公表している標準保険料率が示されております。これはインターネットでもとれますので、この標準保険料率まで長生村の国保税率を下げると、世帯当たり1万3,000円の値下げになるということなんですね。これは過去3年間ぐらいの動向を見て出しているものですから、新しい年度にどれだけそのまま当てはまるかというのは簡単には言えませんけれども、少なくとも県の標準保険税率まで引き下げたとしても、これ県が標準を示しているわけですから、それだめよというふうには言われないということになります。
このことも含めて、村長にお伺いいたします。県の示した標準保険料率に合わせろまでとは言いませんが、例えば均等割、平等割を一定程度引き下げるとかいうことは十分可能だと思われます。また、保険税の減免に充てるための繰り入れは、先ほど言いました法定外繰入金であっても国が認めている、継続してもよろしいですよと認めている法定外繰り入れであって、これを活用すれば仙台市のように子どもの均等割の減免を仙台市は3割軽減ということですが、これは実施できるということになろうかと思います。このどちらかをせめて県の保険料率、あるいは保険税の減免、どちらかを活用して村の国保税を政治決断して下げる、このことは十分考えるべきだと思いますが、村長の見解を伺います。
160 ◯議長【
矢部眞男君】 小高村長。
161 ◯村長【小高陽一君】 お答えいたします。
子どもの均等割軽減につきましては、第1答弁でも述べましたように、国の制度改革を注視してまいりたいと考えます。
今後、県では統一保険料を目指した検討もなされていくことになると思いますので、村独自の施策として一般会計からの法定外繰り入れを行うことは考えておりません。村としましては、医療費の適正化や保険税の収納率の向上など、具体的な取り組みを進め、現制度の中で国保財政の安定的な運営を図っていくことが責務であると考えます。
以上です。
162 ◯議長【
矢部眞男君】 15番、関君。
163 ◯15番【関 克也君】 国民健康保険の負担軽減については、あとは要望で終わらせていただきます。
この間の質問の中で、18歳未満の子どもの均等割を3割軽減する財源は595万円程度だと、そういう答弁を受けてきました。全額均等割をゼロにした場合は1,900万円ほどかかるということでありますが、せめて3割軽減はその子育て支援ということも含めてやるべきだと思います。国保税の引き下げは大いに論議して進めてほしいと思うんですけれども、子どもの均等割についてはすぐにでも実施してほしい、そういう問題で、これは先ほど言いましたとおり法定外繰り入れであっても認められているものと認められないものもある。ただし、これ国の方針であるということですから、市町村が自治的に地方自治ということで判断をして法定外繰り入れを行えば、船橋市などで、他の市でやっているように、保険料そのものを下げるための法定外繰り入れもやっているところが十分たくさんあるわけですね。村の場合は、せめて子どもの均等割の軽減を法定外繰り入れであっても、国が継続していいと認めているものを使って大いにやるべきだということを主張しておきたいと思います。
次に、県立高等技術専門校跡地の利用問題についてであります。
これは先ほどの答弁ありましたとおり、意見交換の場を設けるよう事業者と協議していくということでありましたから、これはどんどん進めてほしいと思うんですが、一問一答の方では夏のキャンプシーズンの前に地元住民との意見交換の場をぜひ設定していただけると思うんですが、村の見解をお聞きいたします。
164 ◯議長【
矢部眞男君】
企画財政課長。
165
◯企画財政課長【木島正人君】 ただいまの質問にお答えいたします。
既に事業者の方には要請しているところですが、夏休み前に開催できるよう、改めて事業者の方に要請してまいりたいと思います。
以上です。
166 ◯議長【
矢部眞男君】 15番、関君。
167 ◯15番【関 克也君】 これについては、事業者と協議をして要請していくということでありますので、地元の方々はやはり住宅地の中のその利用する地域ですので、心配はしていると思いますので、その点を大いに進めて、地元の心配を晴らすという意味で進めてほしいと思います。
この跡地の活用の今後の方向性についてであります。これは何回か私地震対策などで質問もしてきたんですけれども、先ほど直下型地震と言いました。今度巨大地震と言われる震度6強の地震の場合に液状化しやすいかどうかという地図があります。これも県が公表しています。巨大地震の場合です。液状化しにくい、極めてしにくいという地域が専門校跡地の周りと国道に沿って、さらに金田方面の土地くらいしかありません。この震度6強で巨大地震ということになると、村全域で液状化が進む可能性があるということであります。
この専門校跡地というのは、公共施設や避難所に適しているというのはそういうことでございます。しかも、八積駅からの距離も遠くはありません。将来この間提案してきたように市町村をまたぐ巡回バス、茂原市や長生村を含めたまたぐような巡回バスを走らせることができれば、公営住宅用地だけでなくて農産物の直売所などのためにも使用できるのではないかと思います。提案としては、この間公共交通として茂原駅や尼ケ台公園、村役場、八積駅、国道128号線などを経由する巡回バスを提起してきました。ミニバスでもオーケーです。こういうものがあれば、村民が活用して非常に便利になります。八積駅の周辺に公共施設を集中させるのではなく、現在居住している村民の利便性をよくするまちづくりを検討し、結果的に人口が増えるとか八積駅の乗降客が増えるというような施策が必要です。庁内の横断的な会議をこれから行っていくという答弁がありましたから、横断的な会議でどんな検討が始まっているのか、あるいは横断的会議の計画、いつ行われるかがあれば答弁をお願いします。
168 ◯議長【
矢部眞男君】
企画財政課長。
169
◯企画財政課長【木島正人君】 横断的な会議ということですが、現状ではまだ開催はしておりません。今後総合計画の策定に併せて開催し、村や住民にとって有効な利活用を検討していきたいと考えております。
以上です。
170 ◯議長【
矢部眞男君】 15番、関君。
171 ◯15番【関 克也君】 この問題では、ぜひ横断的な会議も含めて地域住民の声も聞いて、いい活用方法を検討していってほしいと思います。今キャンプ場として貸しているというのは私は一時的なものだと思っております。
次に、信号機の設置の問題です。ここでは、先ほどの答弁で、まずしまむらのところの信号機について設置見通しは未定ということでありました。
ここで、しまむら付近の国道の交差点というのは、以前の質問で村として最優先に要望している箇所であるとしておりました。これは特に信友の住民からなんですが、自分の親にはあそこの国道を横断してはいけないというふうによく話をして、あそこは危ないから横断しないようにというふうにしているという声もあります。また、住民の声としては、このしまむら付近の交差点の信号機設置というのはかなり大きなものであると私は感じております。最優先に要望しているということですから、設置の見通しが未定だということですが、その未定の現状、あるいは未定になっている原因はどこにあるのか答弁をお願いします。
172 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
173 ◯まちづくり課長【小高重博君】 ただいまの御質問にお答えいたします。
しまむら付近の国道128号線に接する交差点につきましては当該地が一宮町の管轄となりますが、多くの村民が利用する重要な交差点であると認識しているところであり、村からもこれまで幾度となく要望を行っております。
その要望に対しましては、現段階で所轄警察署から上部の千葉県公安委員会に上申されまして、決裁待ちの状況と伺っております。
以上です。
174 ◯議長【
矢部眞男君】 15番、関君。
175 ◯15番【関 克也君】 ありがとうございます。これで一歩というか、かなり前進するということが見えてきました。県の公安委員会にきちんと手続的に要望が出て、その決裁待ちになっているという状況であるということであります。
そこで、もう1つ、しまむらの信号機なんですけれども、しまむらの付近の信号の問題で、これは一宮方面から来た車が右折する場合に右折レーンがないということも渋滞の原因となっているんではないかという声があります。一宮の方面から来る車の右折レーンについての検討は進んでいるのかどうか、一応お聞きします。
176 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
177 ◯まちづくり課長【小高重博君】 お答えします。
先ほどお答えしましたとおり、村からは信号機の設置要望を警察署に上げておりますので、交差点処理の中で検討はしていただけるものと考えております。
以上です。
178 ◯議長【
矢部眞男君】 15番、関君。
179 ◯15番【関 克也君】 もうちょっとです。
尼ケ台公園付近の押しボタン式信号機ですが、先ほどの答弁ですとなかなか交通量の問題で難しいという答弁がありました。しかし、ここにはバス停があって、子どもも利用する、そしてちょうどあそこの交差点付近に角に今病院が建設されようとしています。尼ケ台公園や周辺に眼科のお医者さんがあったり、住民がよく利用する施設が存在することでありますから、また周辺に住宅地が広がっているなどの理由から、押しボタン式の信号機の設置の根拠とはならないのかどうか、特に地元住民の10数名分の陳情署名を寄せていただき、このコピーを村に提出してあります。そのことも含めて努力をしていただきたいと思うんですが、村の見解をお聞きいたします。
180 ◯議長【
矢部眞男君】 まちづくり課長。
181 ◯まちづくり課長【小高重博君】 お答えします。
設置要望箇所の状況につきましては、所管の警察署でも把握していると思われます。新たに医療機関が建設された際には状況にも変化があると思われますので、村も今後も状況を確認してまいります。その上で、必要な場所に設置の要望をしてまいりたいと存じます。
以上です。
182 ◯議長【
矢部眞男君】 15番、関君。
183 ◯15番【関 克也君】 どうもありがとうございます。
最後、要望を発言して終わりにさせていただきます。
この間、しまむら付近の国道の交差点については担当課の努力もあり、やっと信号機の設置の方向が見えてまいりました。大変感謝をいたすところでございます。これについては県と村が第一位で要望している信号機設置箇所ですから、千葉県と公安委員会の動向を見ながら、しっかり実現するまで進めてほしいということを述べまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
184 ◯議長【
矢部眞男君】 以上で、15番、関君の一般質問を終了します。
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185 ◯議長【
矢部眞男君】 本日は、これにて会議を散会とします。明日5日は、午前9時30分から会議を行います。御苦労さまでした。
午後2時20分 散会
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