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  1. 東庄町議会 2019-09-01
    平成31年 令和元年9月定例会 議事日程第2号


    取得元: 東庄町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-24
    令和元年 9月 4日(水曜日) ○議事日程(第2号) 令和元年9月4日(水)午前10時00分開議 日程第 1 議案第48号 東庄町印鑑条例の一部を改正する条例を制定すること について 日程第 2 議案第49号 東庄町特定教育保育施設に係る利用者負担額に関す る条例の一部を改正する条例を制定することについて 日程第 3 議案第50号 東庄ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例を制 日程第 4 議案第51号 東庄町公告式条例の一部を改正する条例を制定するこ 日程第 5 議案第52号 東庄町過疎地域自立促進計画の変更について
    日程第 6 議案第53号 東庄町学校給食センター厨房設備設置工事請負契約の 定することについて とについて 締結について 日程第 7 議案第54号 令和元年度東庄町一般会計補正予算(第3号) 日程第 8 議案第55号 令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程第 9 認定第 1号 平成30年度東庄町一般会計歳入歳出決算認定について 日程第10 認定第 2号 平成30年度東庄町国民健康保険特別会計歳入歳出決 日程第11 認定第 3号 平成30年度東庄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出 日程第12 認定第 4号 平成30年度東庄町食肉センター特別会計歳入歳出決 日程第13 認定第 5号 平成30年度東庄町訪問看護ステーション特別会計歳 日程第14 認定第 6号 平成30年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算認歳出決算認定について 日程第15 認定第 7号 平成30年度東庄町水道事業会計剰余金の処分及び決 日程第16 認定第 8号 平成30年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決 算認定について 決算認定について 算認定について 定について 算認定について −(1)− 算認定について 日程第17 請願第 3号 建設アスベスト訴訟の全面救済と建設石綿被害者補償 基金の創設を国に働きかける意見書の提出を求める請 願 日程第18 休会の件 ○本日の会議に付した案件 議事日程のとおり ○出席議員(14名) 1番 桜 井 荘 一 君 2番 土 屋 光 正 君 3番 宮 澤 健 君 4番 佐久間 義 房 君 5番 板 寺 正 範 君 6番 花 香 孝 彦 君 7番 大 網 正 敏 君 8番 高 木 武 男 君 9番 鈴 木 正 昭 君 10番 山 崎 ひろみ 君 11番 土 屋 進 君 12番 宮 崎 正 吾 君 13番 鎌 形 寿 一 君 14番 城之内 一 男 君 ○欠席議員 な し ○出席説明員(13名) 町 長 岩 田 利 雄 君 副 町
    長 金 島 正 好 君 監 査 委 員 平 山 茂 君 総 務 課 長 向 後 喜一朗 君 町 民 課 長 伊 藤 雅 晃 君 −(2)− ま ち づ く り 課 長 林 栄 壽 君 健 康 福 祉 課 長 海 上 孝 君 会 計 管 理 者 飯 嶋 実知子 君 病 院 事 務 長 寺 嶋 利 和 君 農業委員会事務局長 土 屋 富士雄 君 教 育 長 五十嵐 正 憲 君 教 育 課 長 多 田 克 己 君 生 涯 学 習 担 当 課 長 林 寛 君 ○出席事務局員(3名) 事 務 局 長 笹 本 忠 男 次 主 長 石 毛 美恵子 査 岩 瀬 知 博 −(3)− 日程第1、議案第48号、東庄町印鑑条例の一部を改正する条例を制定すること (午前10時00分 開議) 議長(城之内一男君) おはようございます。ただいまの出席議員は全員です。 これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 についてを議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、議案第48号、東庄町印鑑条例の一部を改正する条例を制定すること についての提案理由を申し上げます。 今回の改正は、本年4月17日に公布されました住民基本台帳法施行令等の一部 を改正する政令が本年11月5日から施行されることに伴い、関係する条例の所要 の改正を行うものでございます。 詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可決くだ さいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(城之内一男君) 町民課長、伊藤雅晃君。 町民課長(伊藤雅晃君) ご説明申し上げます。 議案書3ページをご覧ください。 それでは、議案第48号、東庄町印鑑条例の一部を改正する条例の内容について 今回の改正は、平成31年4月17日に公布されました住民基本台帳法施行令等 の一部を改正する政令が本年11月5日から施行されることに伴いまして、国の印
    鑑登録証明事務処理要領も同日付で一部改正され、町も、この印鑑登録証明事務処 理要領に基づき条例を定めていることから、印鑑条例の所要の改正を行うものでご −85− ざいます。 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の主な改正点は、女性活躍推進の 観点から、婚姻等で氏名が変わった場合など、旧氏併記希望者は、旧氏が記載され た戸籍等を持参し、住所地の役所に請求することにより、住民票、マイナンバーカ ード等への旧氏併記が可能となるものでございます。この政令改正は、社会におい て旧氏を使用しながら活躍する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧氏を 使用しやすくなるようとの類似の閣議決定等を踏まえて行われたものです。 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナン バーカード等に記載し証明することが出来るようになるため、旧氏を契約など様々 な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することが出来るように なります。 備でございます。 また、国の印鑑登録証明事務処理要領の主な改正点は、旧氏での実印登録が可能 となり、印鑑登録原票印鑑登録証明書に旧氏併記が可能となるもの及び文言の整 恐れ入りますが、参考資料の1ページをお願いいたします。 新旧対照表、左側の改正案により説明をさせていただきます。 第2条第1項の改正につきましては、登録資格等の規定でありまして、国の印鑑 登録証明事務処理要領の一部改正に文言を合わせ、「基づき」の次に「町が備える 住民基本台帳に」という文言を加える文言の整備でございます。 第5条第1項第1号の改正につきましては、登録をすることが出来ない印鑑の規 定の一つでありまして、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に合わせ、「旧 氏」の文言を加えることにより、住民基本台帳に記載されている「氏名、氏、名」 が、「旧氏、通称または氏名、旧氏・通称の一部を組み合わせたもので表していな い印鑑は登録出来ない」旨に改正するものでございます。 第5条第1項第2号の改正につきましても、登録をすることが出来ない印鑑の規 定の一つでありまして、これにつきましても、国の印鑑登録証明事務処理要領の一 部改正に文言を合わせ、旧氏の文言を加えること及び職業等、他の事項の文言整備 により、「職業、資格、その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表している印鑑 は登録出来ない」旨に改正するものでございます。 次ページも併せてお願いいたします。 −86− 第6条第2項第4号の改正につきましては、印鑑登録原票の登録事項を定めた規 定の一つでありまして、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に文言を合わせ、 氏名に係る事項に旧氏等の文言を加える文言の改正でございます。 第6条第2項第7号の改正につきましても、文言の改正です。本条例の施行期日 は、国の印鑑登録証明事務処理要領の実施に合わせ、本年11月5日となっており ます。なお、住民票につきましては、条例ではなく住民基本台帳法の施行令により 旧氏併記を規定されています。 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ありませんか。 議長(城之内一男君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。
    議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議案第48号、東庄町印鑑条例の一部を改正する条例を制定することについてを 採決します。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 従って、議案第48号は、原案のとおり可決されました。 日程第2、議案第49号、東庄町特定教育保育施設に係る利用者負担額に関す る条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 −87− (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、議案第49号、東庄町特定教育保育施設に係る利用者負担額等に関 する条例の一部を改正する条例を制定することについての提案理由を申し上げます。 今回の改正は、令和元年5月31日に公布された子ども・子育て支援法の一部を 改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令が令和元年 10月1日から施行されることに伴い、東庄町特定教育保育施設に係る利用者負 担額等に関する条例について、一部を改正する必要が生じることから改正するもの でございます。 なお、詳細につきましては担当課長から説明をいたさせます。ご審議の上、可決 くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(城之内一男君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) それでは、議案第49号、東庄町特定教育保育施設に係る利用者負担額に関す る条例の一部を改正する条例を制定することについての内容についてご説明申し上 げます。 町長の提案理由にもございましたように、子ども・子育て支援法の一部を改正す る法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令が令和元年5月3 1日に公布され、本年10月1日から施行されます幼児教育・保育の無償化のうち、 保育所・幼稚園・認定こども園等の利用に係る無償化は、子ども・子育て支援法施 行令で定めている利用者負担の上限をゼロとすることによって実現されるものでご ざいます。東庄町特定教育保育施設に係る利用者負担額に関する条例では、第2 条において、利用者負担額について規則で定めると規定されておりますが、幼児教 育・保育の無償化に伴い、改正された政令において、利用者負担額の上限が一律ゼ ロとなることから、実際の利用者負担額も一律ゼロとする以外の選択肢はなくなる こととなります。このことから、条例から規則に委任するという構成を取る理由が −88− 失われたため、条例において利用者負担額をゼロと定めるための改正等を行うもの でございます。 恐れ入りますが、参考資料3ページをお願いいたします。 第2条は、利用者負担額について規定をしており、第1項の改正は、文言の改正
    と規則に委任していた事項を条例において定めることとし、第1号で、3歳から5 歳児までの教育・保育給付認定子ども利用者負担額をゼロにすることを規定し、 アでは、満3歳以上の小学校就学前の子どもであって幼稚園・認定こども園を利用 する教育認定子どもについて、イでは、満3歳以上の小学校就学前の子どもであっ て保護者の労働又は疾病などの事由により家庭において必要な保育を受けることが 困難なため保育所・認定こども園を利用する保育認定子どもについて、規定してお ります。 同項第2号は、町民税非課税世帯に属する満3歳未満の子ども、多子軽減措置等 に関して規則で定める旨の規定となります。 恐れ入りますが、議案書5ページをお願いいたします。 附則で、この条例の施行期日令和元年10月1日からとするものでございます。 以上で、東庄町特定教育保育施設に係る利用者負担額に関する条例の一部を改 正する条例を制定することについての説明を終わらせていただきます。よろしくご 審議のほどお願い申し上げます。 議長(城之内一男君) 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 ありませんか。 議長(城之内一男君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。 −89− 議案第49号、東庄町特定教育保育施設に係る利用者負担額に関する条例の一 部を改正する条例を制定することについてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第49号は原案のとおり可決されました。 日程第3、議案第50号、東庄町ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例を 制定することについてを議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、議案第50号、東庄ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例を制 定することについて、提案理由を申し上げます。 ふるさと納税制度については、制度の運用実態が本来の趣旨から逸脱しているの ではないかとの指摘により、新たな指定制度のもとで運用されることとなりました。 当町でも、この指定制度のもと、事業を実施しているところでございます。こうし た中、現在、当町では、寄附金の使途選定を使途選定委員会が行うこととしていま すが、寄附者本人が、その使途を選択出来ないことから、東庄ふるさと応援基金の 条例を改正するものでございます。
    なお、詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可決 くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(城之内一男君) 総務課長向後喜一朗君。 総務課長向後喜一朗君) それでは、議案第50号、東庄ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例を制 定することについて、内容のご説明を申し上げます。 −90− ふるさと納税制度については、過度な返戻品や地場産品以外の返戻品など、制度 運用上の問題について指摘があり、本年6月1日より新たな指定制度のもとで運用 されることとなりました。当町でも、新たな指定制度に基づき、寄附窓口の拡充を 進めているところであります。こうした中で、ふるさと納税の際に、使途の選択が 出来る団体が全体の95.5%となっております。当町では、平成20年にふるさ と応援基金条例を制定しましたが、使途の選定を使途選定委員会が行うこととして おりました。今回、寄附者本人が、その使途を選定出来るように改正するものとな っております。 ージをお願いいたします。 それでは、改正内容を新旧対照表によりご説明いたしますので、参考資料の4ペ 第7条において、ふるさと応援基金を取り崩す場合、使途選定委員会の意見を聞 くこととしておりましたが、改正案、左側にありますが、改正案のとおり、第7条 で基金を財源とする事業の区分を規定いたしました。第1号は産業の振興に資する 事業、第2号は健康福祉の充実に資する事業、第3号は教育の充実に資する事業、 第4号は生活基盤の整備に資する事業、第5条は前各号に掲げるものの他、この条 例の目的を達成するために町長が必要と求める事業としております。 次に、第8条第1項で、寄附者が自ら事業を指定することが出来る旨を、第2項 で、寄附者が事業の指定をしない時は町長がその指定を行う旨を規定しております。 次に、議案書の7ページをお願いいたします。 一番下の附則ですが、第1項で、施行期日は公布の日から施行する旨を、第2項 で、経過措置として、条例施行の際、現に基金に積立られている預金等の処分につ いては従前の例による旨規定をしております。 以上で、東庄ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例を制定することについ ての説明を終わります。 よろしくご審議をお願いいたします。 議長(城之内一男君) 高木議員。 8番(高木武男君) 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 第7条で、五つほど、産業の振興、健康福祉の充実、教育の充実、生活基盤の整 −91− 備に資する事業、それから5番目として町長が必要と認める事業となっております が、これは、ここに出ているのは、大体今まで通常の一般会計予算でやっている事 業だと思うんです。ふるさと納税の場合には、他から資金を募るわけなんですから、 町独自の、何か事業、そういうのを立てて、それで応援してもらいたい、こういう のをやってもらいたいと思います。 例えば、5番目としてクロスカントリーコース、これなんかを作ったらどうでし ょうか。そのクロスカントリーのコースの時には、ちょっと里山ゾーンといいます か、きれいにちょっと整備しまして、そういうクロスカントリークラブ、将来的に はそこでクロスカントリーの大会が開ける、こういうのをやれば、全国から応援し てくれると思いますよ。是非お願いします。 議長(城之内一男君)
    要望ですか。答弁。 8番(高木武男君) 議長(城之内一男君) 総務課長総務課長向後喜一朗君) もし答弁があったら言ってください。 今回のふるさと応援基金条例の一部改正は、広くふるさと納税をしていただける 方の使途をどのように寄附者本人の意向を反映させるかということで、大きく五つ の項目に分けて改正をさせていただくものでございます。議員が言われるように、 特定の一つの事業に対して寄附をしたいという場合には、また指定寄附というやり 方もございますので、今回は、広く一般的にふるさと納税をする方の意向を反映さ せるという目的であることをご了承いただきたいと思います。 以上です。 議長(城之内一男君) 他に。 髙木議員。 8番(高木武男君) ついでに、もうちょっと、つけ足していきたいと思います。 こういう一般的なことをやっているから、ふるさと納税が集まらないんですよ。 −92− 集まらない。ですから、町独自の、こういう事業をやりたいんですということを発 信して、全国から、そういう基金を募るようにしたらいいと思います。 これは、後で検討してください。よろしくお願いします。 議長(城之内一男君) 他にありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) なければ、これで質疑を終わります。 お諮りします。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。 についてを採決します。 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 議案第50号、東庄ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例を制定すること 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 従って、議案第50号は原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第51号、東庄町公告式条例の一部を改正する条例を制定するこ とについてを議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、議案第51号、東庄町公告式条例の一部を改正する条例を制定するこ
    −93− とについての提案理由を申し上げます。 この改正は、東庄町公告式条例において引用する規則の改正等に伴い、所要の改 正を行うものでございます。 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可 決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(城之内一男君) 総務課長向後喜一朗君。 総務課長向後喜一朗君) それでは、議案第51号、東庄町公告式条例の一部改正について内容の説明を申 し上げます。 参考資料の5ページをお願いいたします。 本条例第5条第1項において、規則の公布について、第2条に規定する条例の公 布方法を準用することを規定しておりますが、同項で引用している東庄町議会傍聴 人取締規則につきましては、東庄町議会会議傍聴規則に題名が改正されております。 また、本条例の公布後に公布された議会の規則もございます。これらの状況を踏ま え、同法の条文中、「会議規則傍聴人取締規則」の文言を「規則」に文言の改正を 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願い申し上げます。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) 行うものでございます。 議長(城之内一男君) 議長(城之内一男君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。 議案第51号、東庄町公告式条例の一部を改正する条例を制定することについて −94− を採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第51号は原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第52号、東庄町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題と します。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 提案理由の説明が終わりましたので、次に、本案について提案理由の説明を求め 議長(城之内一男君) ます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) を申し上げます。 それでは、議案第52号、東庄町過疎地域自立促進計画の変更について提案理由 平成29年4月1日、過疎地域自立促進特別措置法に基づき当町が過疎地域に指
    定をされ、同年9月の町議会で、東庄町過疎地域自立促進計画を議決いただいたも のであります。その後、過疎債対策事業に変更が生じた場合、法に基づき過疎計画 の変更の手続きを行ってまいりました。このうち、軽微な変更については県との協 議により終了するものでございますが、今回は自立促進施策区分事業名の修正及び 当初計画の事業費と比較し2割を超える事業費の修正となり、法第6条第7項にお いて準用する同条第1項の規定により議会の議決が必要となり、提案させていただ くものでございます。 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可 決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(城之内一男君) 総務課長向後喜一朗君。 総務課長向後喜一朗君) −95− それでは、議案第52号、東庄町過疎地域自立促進計画の変更について、内容の 説明を申し上げます。 町長の提案理由にもありましたとおり、今年度当初予算編成に伴い、過疎地域自 立促進計画の本文と事業費に修正が生じました。このため、千葉県と協議を行い、 7月22日付で事前協議が、8月1日付で正式協議が終了しております。今回、過 疎地域自立促進特別措置法の規定に基づき、議会の議決をいただくものでございま す。 それでは、議案書11ページの新旧対照表をお願いいたします。 過疎地域自立促進計画の34ページにございます、表は、一番左側が区分という ことになっております。議案書の11ページでございます。一番左側の欄が区分で、 これは、過疎計画の本文に該当する部分でございます。そして、次の欄が変更後に なります。そして、右側が変更前の計画となっております。 変更後の34ページの過疎計画でございますが、この本文の5という、区分の5 です。高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の中の変更後の表を見ていただきた いんですが、(3)事業計画、(9)その他、放課後児童クラブ建設事業でござい ます。変更前の部分を見ていただきますと載ってきております。(9)のその他、 放課後児童クラブ建設事業ですが、これは、協議の結果、この後説明いたします7、 教育と振興の区分に移行いたしました。 次に、自立促進計画の36ページと38ページにございます、7、教育の振興の 区分の文面中、先程の放課後児童クラブ建設事業が教育の振興の区分に変更したこ とによる文言の追加となります。これは、本文の文言の追加ということになります。 次のページをお願いいたします。 同じく7、教育の振興、区分の7、教育の振興で、過疎地域自立促進計画の38 ページ、(3)事業計画、(1)学校教育関連施設スクールバス購入、これが変更 前でございますが、これについては、事業名、事業内容を削除しております。また、 (3)集会施設、体育施設等、変更後の表をご覧いただきたいんですが、(3)集 会施設、体育施設等、その他に放課後児童クラブ建設事業を移動し、追加しており ます。 次のページ、13ページをお願いいたします。 こちらは、過疎地域自立促進計画参考資料、1、事業計画、平成29年度から平 −96− 成32年度の変更前と変更後の表となっております。 なお、13ページについては変更箇所がありませんで、14ページをお願いいた 14ページの放課後児童クラブ建設事業の区分を変更したため、事業内容、事業 費が、この部分で削除となっております。これに伴い、小計欄の数値が変更されて します。 います。
    次に6、教育の振興。大きな区分の6、教育の振興の(1)学校教育関連施設、 校舎のうち、統合小学校校舎整備事業、平成31年事業が予算編成に伴い増額変更 となっております。 次に、スクールバス購入の事業内容、事業費が削除となっております。 次に、給食センターが費用が増額となっております。 次に、(3)の集会施設、体育施設等、その他に放課後児童クラブ建設事業が移 動し、追加となっております。なお、平成31年予算編成に伴い、事業費が減額と なっております。 次に、15ページは、変更箇所はございません。 16ページをお願いいたします。 6、教育の振興、小計と総計が数値の変更になっております。総計ですが、変更 前、平成31年度が37億8,453万円。変更後、平成31年が42億7,39 9万5,000円となっております。 次に、議案書別冊の参考資料をお願いいたします。別冊の参考資料でございます。 過疎地域自立促進計画参考資料、年度別事業計画を記載しております。この資料 において、概算資料費や過疎対策事業債を計上しております。 平成30年度の変更は、1ページ4、高齢者等の保険及び福祉の向上、増進。こ の部分と、それから6、教育の振興の区分で、2ページの放課後児童クラブの事業 費の変更について修正をしております。なお、過疎対策事業費の対象事業ではなく、 また区分の変更のみであるため、事業費の総計の変更はございません。 次に、平成31年度は、4ページをお願いいたします。区分の4、高齢者等の保 健及び福祉の向上、増進の(9)その他の放課後児童クラブが、区分の6、教育の 振興、5ページになりますが、(3)集会施設、体育施設等、その他に移行、変更 となり、金額も減額になっております。この事業で、過疎対策事業債を6,000 −97− 万円としております。 次に、今申し上げました、その上の欄になりますけれども、6、教育の振興(1) 学校教育関連施設、校舎では、統合小学校校舎整備工事事業費の変更に伴い、過疎 対策事業債を1億8,300万円としました。スクールバス購入については、先程 ご説明したとおり、事業内容、事業費を削除しております。給食センター整備事業 は、事業費の変更に伴い過疎対策事業債を8億700万円としております。 以上の結果、6ページに記載のとおり、一番最後のページになりますが、平成3 1事業費の総計は42億7,399万5,000円。うち、過疎対策事業債は11 以上で、東庄町過疎地域自立促進市町村計画の変更についての説明を終わります。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 億1,000万円となりました。 よろしくご審議をお願い申し上げます。 議長(城之内一男君) 花香孝彦君。 6番(花香孝彦君) 1点お伺いさせていただきます。 議案書15ページになります。 いただきます。 議案書15ページの上から4行目、スクールバス運行事業についてお伺いさせて この運行事業につきましては、平成32年、2,410万5,000円という金 額が表示されておりまして、これは、既にプロポーザルの方で金額の方も示されて るとおり、約8,600万ぐらいの金額に年間なるというふうに伺っているかと思 います。詳しい金額については、まだ詳細は伺っていないかと思うんですけども、 おおよその5で割った金額という感じで考えております。 大幅な事業量の増加ということで、今回、過疎計画のいろいろな場所が変更され
    ているかと思うんですけども、また、このスクールバスの運行事業につきましても、 過疎対策債の対象となっておりまして、たしかハードのところで1,000万円の 予算というか、過疎債の対象になっていると把握しているんですけれども、この部 分につきましては、スクールバスの購入を削除した分が、そちらの方に載ってくる というふうに考えられると思いますけれども、平成32年度の分の、この金額につ −98− いては、変更しなくても大丈夫なものなのか伺わせてください。 議員が言われるとおり、事業の変更があるところでございます。今回の過疎地域 自立促進計画の変更につきましては、令和元年度、平成31年、令和元年度の予算 につきまして関係するところを千葉県と協議の上変更するものでございます。 議長(城之内一男君) 総務課長総務課長向後喜一朗君) 以上です。 議長(城之内一男君) よろしいですか。 花香孝彦君。 6番(花香孝彦君) 議長(城之内一男君) 総務課長総務課長向後喜一朗君) 県との協議におきましては、手続き上、31年度のということだと思いますが、 議員としては、全体を把握するために、この過疎計画、見せてもらうこともあるか と思います。そういう長期の予算を把握するという意味合いで、町内部の事前の変 更ということは対象となるのかどうか伺わせてください。 法に基づく自立促進計画の変更でございまして、県との協議の上、進めていると ころでございます。県の指導に基づいて計画を変更しているところでございまして、 その点についてはご理解をお願いしたいと思います。 今後のスクールバスの運行事業に関する予算であるとか、そういった計画につい ては、今後、その時点において進められることと考えております。この過疎計画に つきましては、今回は32年度の変更についてはないということでご了解をお願い いたします。 議長(城之内一男君) その他ありますか。ありませんか。 議長(城之内一男君) (「なし」と呼ぶ者あり) −99− なければ、これで質疑を終わります。 お諮りします。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 議案第52号、東庄町過疎地域自立促進計画の変更についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 従って、議案第52号は原案のとおり可決されました。
    日程第6、議案第53号、東庄町学校給食センター厨房設備設置工事請負契約の 締結についてを議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、議案第53号、東庄町学校給食センター厨房設備設置工事請負契約の 締結についての提案理由を申し上げます。 本契約は、先般、業者と随意契約を締結したものであります。本案件につきまし ては、予定価格が5,000万円を超えることから、関係法令の規定に基づき議会 の議決をお願いいたしたく提案させていただくものでございます。 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可 決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(城之内一男君) 総務課長向後喜一朗君。 −100− それでは、議案第53号、東庄町学校給食センター厨房設備設置工事請負契約総務課長向後喜一朗君) 締結についてご説明申し上げます。 給食センターの建設にあたり、設置する厨房設備の企画を基本として設計を行う 必要があったことから、平成29年3月にプロポーザルを実施し、給食センターの 厨房設備設置業者として株式会社アイホー千葉営業所を選定しました。この度、給 食センターの建設に着手することが出来、その工程に合わせた厨房設備設置につい て契約が必要となったことから、プロポーザル選定業者である同社と1億1,08 0万円に消費税並びに地方消費税1,108万円を加えた1億2,188万円で、 議会の議決を条件に工事請負契約を締結したところでございます。 なお、この工事は、工期が10月以降であることから、消費税等の税率を10% で契約を行いました。 本契約案件は、予定価格が5,000万円を超えることから、議会の議決を経な ければ契約の効力が発生しないため、地方自治法第96条第1項第5号及び東庄町 条例であります議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例 第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願い申し上げます。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 議長(城之内一男君) 高木議員。 8番(高木武男君) 厨房器具設備、1億2,000万ですか。ただ、この1億2,000万の金額だ けではわかりませんよ、これ。何を、どういうものを買うのか。ちょっと、何々、 幾ら幾ら、そういう説明がないと、ここで賛成してくれと言っても、ちょっとこれ は出来ないと思うんですよ。うちの部落にも、今、お寺さんの、これ、大分弱って きていますので新築工事をやる、そういう話で進んでいるんですけども、ただ、工 事費3,000万とか、4,000万では、何でその金額、こうですよ。もうちょ っと概算見積もりでもいいから、ちゃんと出してくれと、こう言われています。そ ういう時代ですよ、今。ただ1億2,000万、これを承認してください、賛成か 反対かだけでは、やっぱり町民から見ても、わずか、自分の部落の3,000万、 −101− 4,000万の工事費についても厳しい目で見られています。ですから、こういう
    のは、もうちょっと。明細、出ないんですか。資料はないんですか。あったらお願 いします。 議長(城之内一男君) 教育課長。 教育課長(多田克己君) 以上でございます。 議長(城之内一男君) 高木武男君。 8番(高木武男君) この内容につきましては、当初、プロポーザルで提示された見積もり内容という ことで、その当時、全員協議会等の中でご説明させていただいた内容です。今回、 この給食センターに係る厨房設備の一式という内容に関しましては、冷蔵・冷凍庫 関係、シンクや作業台、回転棚、オーブンやフライヤー、食器洗浄機、食器用のコ ンテナといったような、中に設置するような内容のものとなっています。これにつ きましては、過去の全員協議会等で、この給食センターの概要というところで、ど ういうものが必要かということをご説明させていただいた経緯がございます。 ですから、その当時、説明したかもわかりませんけども、やっぱり、こういう最 後の採決をする前には、やっぱり厨房設備のリストを出して、フライヤーは幾ら幾 らですよ、この窯は幾らです、ボイラーは幾らです。それくらいの、議員に対して 説明というか、ちゃんとした、こういう金額を提示するのは当然だと思いますけど、 どうなんですか。ただ1億2,000万、イエスかノーか。私はちょっと違うと思 うんですけど、一般町民には、こういうこと、話、通じませんよ。 以上です。 議長(城之内一男君) その他質問ありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) なければ、これで質疑を終わります。 お諮りします。 −102− 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。 てを採決します。 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 議案第53号、東庄町学校給食センター厨房設備設置工事請負契約の締結につい 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 従って、議案第53号は原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第54号、令和元年度東庄町一般会計補正予算(第3号)から、 日程第8、議案第55号、令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第2号) まで、以上2案を一括議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。
    町長(岩田利雄君) 提案理由を申し上げます。 由を申し上げます。 それでは、ただいま一括議題となりました議案第54号及び第55号について、 初めに、議案第54号、令和元年度東庄町一般会計補正予算(第3号)の提案理 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ663万8,000円を追加し、 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ70億2,161万円とするものでござ います。 この他、第2条で債務負担行為につきまして規定しております主な補正内容でご ざいますが、まず、総務関係では、臨時職員の賃金を新規で計上いたしました。 −103− 次に、民生費関係では、幼児教育・保育の無償化に伴いまして、例規やシステム の改正、町独自での副食費の助成について、新規で計上しております。 次に、農林水産関係では、設計監理業務につきまして、増額補正をしております。 次に、教育関係では、小学校の統合に向けまして、事業費といたしまして、現笹 川小学校の体育館の音響施設の整備や、廃校となる小学校の設備の撤去工事を実施 をいたします。また、中学校では、生徒の安全を図り、駐輪場等、整備附帯工事等 を計上いたしました。 その他に、4月の人事異動に伴う人件費について、補正をいたしております。 なお、歳入につきましては、歳出に伴う負担金及び国・県補助金を補正し、歳入 が歳出に不足する分については繰越金を補正しております。 続きまして、議案第55号、令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第2 号)について提案理由を申し上げます。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,611万5,000円を追加 いたしました。歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ14億2,403万5, 000円とするものでございます。なお、補正の内容は、歳出で5款・諸支出金に おきまして、過年度分の介護給付費等の精算による国庫支出金の返還、及び一般会 計の繰出金を増額補正するものでございます。財源といたしましては、前年度繰越 金をもって充てるものでございます。 以上、議案第54号及び55号について、提案理由を申し上げました。 詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可決くだ さいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(城之内一男君) 総務課長向後喜一朗君。 総務課長向後喜一朗君) させていただきます。 す。 それでは、令和元年度東庄町一般会計補正予算(第3号)の内容についてご説明 初めに、歳出予算から申し上げますので、議案書の26ページをお願いいたしま 今回の補正では、町長の提案理由にもありましたとおり、4月の職員人事異動に 伴う人件費の補正を関係科目で行っております。これは、1款の議会費を初めとす −104− る各款において、2節の給与、3節の職員手当等、4節の共済費、19節の総合事 務組合負担金に計上しております。2節・給料でマイナス289万1,000円、 3節・職員手当等でマイナス171万2,000円、4節・共済費でプラス25万 7,000円、19節・負担金等でプラス91万2,000円、総額で343万4, 000円の減となっております。減額の主な要因は、育児休業によるものとなって おります。 その他、一般会計から特別会計への人件費繰出し分の補正として、3款・民生費 で介護保険特別会計が100万6,000円の減となっております。
    なお、以降は人件費以外の補正内容について説明させていただきますので、ご了 承をお願いいたします。 初めに、2款・総務費、1項・総務管理費、4目・財産管理費の7節・臨時職員 賃金30万6,000円。入札の参加に必要となる入札参加資格審査申請の登録確 認に係る臨時職員の賃金となります。この登録は、ちば電子調達システムを利用し たもので、登録件数は、当初見込んでいた件数より5割程度増加しているため、新 規で臨時職員を採用するものとなっております。 次に、27ページに移りまして、3款・民生費、1項1目・社会福祉費社会福祉 総務費の13節・障害福祉サービス支給管理台帳作成システム改修業務委託料16 万2,000円。就学前障害児の発達支援の無償化に伴うシステム改修となります。 こちらの財源は、全額国庫補助となります。 続いて23節・障害者医療費国庫負担金返還金121万5,000円及び障害児 入所給付費等国庫負担金返還金55万8,000円。これら2件は、昨年度国庫負 担金の精算となります。 次に28ページをお願いいたします。 2項・児童福祉費、1目・児童福祉総務費の13節・例規整備情報提供サービス 委託料43万2,000円。幼児教育・保育の無償化に関連しまして例規の改正が 必要となりますので、情報提供サービスを委託するものとなります。こちらの財源 は、全額国庫補助となります。 次に、2目・児童福祉費の19節・施設等利用費負担金18万5,000円。幼 児教育・保育の無償化に伴い、未移行私立幼稚園や預かり保育、その他認可外保育 施設に要する利用料を無償化するものとなります。財源としまして、50%国の負 −105− 担金がございます。 続きまして、4目・児童福祉施設費の19節・副食費助成事業補助金151万2, 000円。こちらは町独自の事業となりますが、幼児教育・保育の無償化に合わせ、 5歳児及び第3子以降の副食費を助成するものとなります。 23節・保育士配置改善事業補助金返還金7万円。昨年度、国庫補助金の精算分 となります。 続いて29ページをお願いいたします。 5款・農林水産業費、1項・農業費、5目・農地費、30ページに移りまして、 13節・設計監理業務委託料65万円。新宿第一機場のポンプ入れ替え工事におき まして追加工事の必要が生じたため、設計について増額補正するものとなっており ます。こちらは、受益者負担分が35%、県補助金が55%、財源として歳入に計 上してございます。 31ページに移りまして、9款・教育費、2項・小学校費、1目・学校管理費の 15節・教育施設維持補修工事費73万8,000円。神代小学校の大型木製遊具 及び石出小学校の飼育小屋の撤去工事となります。2件とも使用しておらず、劣化 して危険な状況となっておりますので、廃校前に実施するものとなります。 続いて、3目・統合費の15節・統合小学校工事費341万円。笹川小学校体育 館の放送設備に不具合が発生したため、放送設備の更新工事を行うものとなります。 3項・中学校費、1目・学校管理費の15節・教育施設維持補修工事費184万 円。駐輪場等整備附帯工事としまして、生徒の安全性の向上のため、植込みの撤去 や減速帯の設置を行います。また、特別教室棟連絡通路外壁の補修工事を実施いた します。 いたします。 次に、歳入について申し上げます。お手数ですが、議案書の25ページをお願い 13款・分担金及び負担金、1項・負担金、1目1節・民生費負担金、児童福祉 費負担金の保育所保育料負担金、マイナス1,343万7,000円。幼児教育・ 保育の無償化に伴い、3・4歳児及び3歳未満の非課税世帯分の保育料が10月よ
    り無償化となることから減額するものとなります。 3目1節・農林水産業費負担金、農業水路等長寿命化防災減災事業負担金22万 8,000円。歳出補正の農林水産業費で申し上げました設計監理業務委託料の受 −106− 益者負担分となります。 15款・国庫支出金、1項1目2節・国庫負担金、民生費負担金、児童福祉費負 担金の子育てのための施設等利用給付費交付金9万2,000円。歳出補正の民生 費で申し上げました施設等利用費負担金の国負担分となります。 2項2目・国庫補助金、民生費補助金の1節・障害福祉サービス支給管理台帳作 成システム改修費補助金16万2,000円及び2節・子ども子育て支援事業費補 助金43万2,000円。こちらも、歳出補正の民生費で申し上げました障害福祉 サービス支給管理台帳作成システム改修業務委託料及び例規整備情報提供サービス 委託料に対する国の補助金となります。 次に、16款・県支出金、1項4目5節・県補助金、農林水産業費県補助金、農 地費補助金の農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金35万7,000円。分担 金負担金で申し上げました農林水産業費の設計監理業務委託料に対する県の補助金 となります。 最後に、歳入が歳出に不足する1,880万4,000円につきまして、20款・ 繰越金の前年度繰越金で補正するものでございます。 続いて、第2表、債務負担行為についてでございます。22ページの第2表をお 願い申し上げます。 債務負担行為の設定が2件ございます。 まず、香取市東庄町病院組合解散に伴う精算金等で、期間は令和2年度から令和 6年度まで。限度額は1億5,892万円となります。こちらは、香取市東庄町病 院組合の解散に伴い締結されました、香取市東庄町病院組合の解散に伴う事務の承 継等に関する協議書による精算金負担金で、各年度3,178万4,000円を5 年間香取市に支払うものでございます。 続いて、東庄町学校給食センター調理等業務委託料で、期間は令和2年度から令 和5年度まで。限度額は1億4,782万8,000円となります。こちらの詳細 につきましては、別紙としまして債務負担行為設定見積書を一般会計補正予算参考 資料として配付させていただいております。内容といたしましては、東庄町学校給 食センター建設工事に伴い、調理や配膳業務を委託するものとなります。契約期間 と支出予定の金額ですが、令和2年度は8月からの8ヶ月間で3,285万800 円、令和3・4年度は12ヶ月間で、それぞれ4,927万6,000円、令和5 −107− 年度は7月までの4ヶ月間で、1,642万5,200円となります。契約期間に つきましては、安全な給食の安定的な提供、調理員の雇用の安定化や業務の習熟度 の向上のため、複数年としております。業務開始や雇用関係等の準備のため、年内 にプロポーザルを実施するために債務負担行為として設定するものとなります。 以上で、一般会計の補正予算(第3号)の説明を終わらせていただきます。よろ しくお願いいたします。 議長(城之内一男君) 健康福祉課長健康福祉課長(海上 孝君) 続きまして、議案第55号、令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第2 号)について内容をご説明申し上げます。 初めに、歳出よりご説明申し上げます。議案書の40ページをお願いいたします。 1款・総務費84万1,000円の減額補正は、1項1目・一般管理費で、職員 異動による給料手当と共済費総合事務組合負担金の率の改定等により、合計92万 8,000円を減額。また、10月に実施されます介護報酬改定に伴うシステム改
    修委託料8万7,000円を補正するものでございます。 3款・地域支援事業費7万8,000円の減額補正は、1項3目・一般介護予防 事業費で4万円、2項1目・包括的支援事業費で3万8,000円を減額補正する もので、共に共済費総合事務組合負担金の率の改定等によるものでございます。 5款・諸支出金、補正額2,703万4,000円は、1項2目・償還金で、平 成30年度分の介護給付費及び地域支援事業費の確定、精算による国・県・社会保 険診療報酬支払基金への返還金として1,862万3,000円、2項1目・一般 会計繰出金で、平成30年度分の介護給付費及び地域支援事業費の確定精算による 一般会計への返還金として841万1,000円を補正するものでございます。 以上の結果、歳出補正額は2,611万5,000円の増額。歳出合計で14億 2,403万6,000円となります。 続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。39ページをお願いいたしま す。 3款・国庫支出金、補正額4万3,000円は、2項4目・介護保険事業費補助 金で、10月に実施されます介護報酬改定に伴うシステム改修委託料8万7,00 −108− 0円に対して2分の1の額が国庫補助されることによるものでございます。 7款・繰入金100万6,000円の減額補正については、1項3目・その他一 般会計繰入金で、職員人件費等の一般会計からの繰入金について、職員の異動等に より100万6,000円を減額補正するものでございます。 8款・繰越金、補正額2,707万8,000円については、平成30年度分の 介護給付費等の精算による返還で、不足する財源について前年度繰越金をもって充 てるものでございます。 以上の結果、歳入補正額は2,611万5,000円の増額、歳入合計で14億 2,403万6,000円となります。 以上で、令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第2号)の説明を終わら せていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 26ページの臨時職員賃金に30万6,000円とありますけど、これは何日間 議長(城之内一男君) 佐久間義房君。 4番(佐久間義房君) の賃金なんでしょうか。 議長(城之内一男君) 総務課長総務課長向後喜一朗君) お答えいたします。 議長(城之内一男君) 佐久間議員。 4番(佐久間義房君) 1名でしょうか。 議長(城之内一男君) 総務課長総務課長向後喜一朗君) 1名を予定しております。 積算で53日間を予定しております。 −109− 議長(城之内一男君) その他ありますか。 宮澤議員。
    3番(宮澤 健君) 金額的には別に申し上げるところはないんですが、別紙4の、先程説明があった、 安定的な、安全な給食の配慮をするためにということで長期契約をするということ でありますけれども、もし、この文面からいくと、当初は、まだ慣れてないので、 それは安全に出来るのかどうかというような危惧もあり、逆に、また5年後に、こ の委託先が変わった場合には、また同じことが繰り返されるのかというようなこと があるので、ここら辺の表現はどういうものか、もう少し研究した方がいいような 気がしますけど、どうでしょうか。 議長(城之内一男君) 教育課長。 教育課長(多田克己君) 債務負担行為の設定理由というところでしょうか。 こちらにつきましては、9月からの事業実施ということで、この8月中には、そ のプロポーザルの業者において十分な準備をして対応しまして、9月の給食、当初 4月というような話を29年当時は行っていましたが、4月では、当然、準備期間 が非常に短いと。そのために9月にずらした中で準備を十分にし、安全な給食を届 けようというところでの内容です。債務負担行為の設定理由につきましては、それ を大まかに一任したという形のものということでご理解いただければと思います。 よろしくお願いします。 議長(城之内一男君) 宮澤議員。 3番(宮澤 健君) それは、前に説明を受けてわかって理解はしているんですけども、ただ、安定的 に、安全にやるために、この5年の契約としているということであるので、それを 裏返して解釈すれば、最初の段階はどうなんですかと。また、5年後に、もし業者 が変わった時に、そこからまたスタートする時に、安全なものが最初からスタート 出来るのかというような文面になるので、そこら辺の表現はどうなのですかと。た −110− だ5年の理由として、安全を確保するために5年間の契約というのは、ちょっと、 そこでは理解しがたいところがあるんじゃないかなというふうに思うんですけれど この別紙につきましては、あくまでも参考資料ということで基本的にわかりやす いように書いたつもりではございます。あくまでも参考資料ということで、その内 容につきましては、おくみとりいただければと思います。 も。 議長(城之内一男君) 教育課長。 教育課長(多田克己君) 議長(城之内一男君) その他ありますか。 花香孝彦君。 6番(花香孝彦君) 同じく債務負担行為についてお伺いさせていただきます。ページ数でいえば22 ページ第2表債務負担行為ということで、東庄町学校給食センター調理業務委託、 宮澤議員と同じような質問が入ってきますけれども、幾つか質問させていただきま す。 町で、こういう債務負担行為を設定するという場合には、どのような基準で設定 しているのかというところが1点気になる部分になります。債務負担行為をする、 どういう時に設定するのかという部分が1点質問となります。 また、8月から準備期間を設けてと、先程宮澤議員の質問にもありましたけれど も、その8月から準備期間を含める理由については、先程話がありましたとおり、
    雇用の安定と調理のという話がありましたので、そこら辺についても、また別の角 度から回答があれば教えていただきたいと思います。 また、3年、5年という契約期間についても、今、話が出ておりましたけれども、 雇用の安定ということで出ていたかと思います。これについても、何年とする方針、 基準、そういうものを伺いたいと思っております。 今回の債務負担行為である、この給食業務調理というのは、この後、プロポーザ ルを行う予定だから設定したというようにも書いてありますので、そこら辺が一つ なのかと思いますけれども、一方、もう一つ質問といたしましては、同様に、同じ −111− 業務委託でも、先程も質問させていただきましたが、スクールバスの業務委託につ きましては、長期継続契約として扱われておりまして、債務負担行為としてもいい んじゃないかなという点で、この長期継続契約と債務負担行為の関係について伺い たいと思っております。 また、少し調べてみましたところ、隣の香取市の今年度の予算の債務負担行為を 見せてもらいました。そこでは、給食センター調理とスクールバス運行の業務委託 の両方が債務負担行為ということで設定されておりまして、市町村によって考え方 が違うのではないかなという点からの、この債務負担行為をどういう時に設定して るのかという点で伺いたいと思っております。 この債務負担行為と長期継続契約という部分につきまして、どう質問していいか、 少し難しいんですけど、定義というんでしょうか、方針というんでしょうか、そう いうものを教えていただきたいと思います。 また、重複しますけれども、準備期間ということで、先程、安定した雇用とか、 そういう話があったかと思います。同じくスクールバスにつきましても、事前準備 期間が必要だと思います。同じように費用を払ってあげて、安全にスムーズに運行 管理していくという点では、1ヶ月前から契約をしてあげて、そういう予算を払っ てあげるというのも、町として子供達の安全を考えることの上で、先に契約すると いうことは必要なのではないかなと思います。片方は準備のために1ヶ月早く契約 します。もう片方は、準備は業者負担でお願いしますと。この認識がずれておりま す。また、3年、5年という違いも出てきております。ここら辺の統一性的な部分 につきまして疑問に思い、質問させていただきたいと思います。 ちょっと質問まとまりませんが、よろしくお願いします。 議長(城之内一男君) 教育課長。 教育課長(多田克己君) まず、3年間の根拠という形でご回答させていただきたいと思います。 安全な給食の安定的な提供、調理等の雇用の安定化、業務の習熟度の向上のため、 複数年契約としました。また、今回、初めての事業であることや、5年程度の長期 にした際に、業者が不適格であった場合のリスクを考慮しまして、3年で設定した という内容のものでございます。 −112− それと、スクールバスと調理業務、この内容につきまして、一方では長期継続、 こちらにつきましては債務負担行為という形を設定していた内容につきましては、 スクールバスについては、車両の運行業務としまして、東庄町長期継続契約を締結 することが出来る条例を定める条例施行規則によりまして、長期継続契約が出来る 契約として定められています。ただ、今回の調理業務に関しましては、長期継続契 約が出来る業務として、条例に明確に定められていないために複数年契約を締結す るためには債務負担行為を設定する必要があると判断しました。香取市におきまし ては、どちらも債務負担行為という形になっているかと思いますけども、東庄町に つきましては、こちらの条例の施行規則に則りまして、こちらを選定させていただ いたという形になります。
    以上です。 議長(城之内一男君) よろしいですか。 花香議員。 6番(花香孝彦君) 今の基準ですと、少し矛盾する点もあるかと思います。5年間もあれば、不適格 な業者だった場合にリスクがあるという話ですけれども、スクールバスは5年間の 契約になっているかと思います。ここら辺の整合性を、町としての方針という点で、 担当課というよりは、出来れば総務課長や副町長から、どういう時に債務負担行為 を設定するのか、長期継続契約でいいのかという基準が条例や規則で定められてい るということでしたけれども、そこら辺につきましても、やはり町によって長期継 続契約を使ったり、債務負担行為で設定したりと、町によって対応がバラバラだと 思います。ここら辺の指針につきましても、やはりもう一度ご説明をしていただき たいと思いますし、出来ればスクールバスにおいても債務負担行為を設定していた だきまして、今回の定例会の最終日にでも、この後でも修正していただくなり、も しくは12月の定例会に債務負担行為を設定していただくということをお願い出来 ないのかなと考えているんですけれども、そこら辺についてお伺いさせていただき ます。 議長(城之内一男君) 総務課長。 −113− 総務課長向後喜一朗君) 債務負担行為と長期継続契約の違いということでございます。債務負担行為は、 将来、歳出が予定されるものについて、あらかじめ予算上の措置をするということ で設定をされるものでございます。法214条に規定をされているところでござい ます。長期継続契約は、1年ごとに契約をして、継続、長期的な契約が出来るとい うものでございまして、これは条例を制定することによって可能となるものでござ います。その中に、どういうものが長期継続契約になるかというもの、該当するか というものが規定をされております。 なお、長期継続契約をしたものに対して債務負担行為をする必要があるかどうか という議論につきましては、債務負担行為は必要ないという見解があるところでご ざいます。条例で長期継続契約の対象とした契約については、債務負担行為につい ては必要ない。ただし、債務負担行為としても、原則的予算措置を取るということ ですから、違法ではないという、こういった見解が示されているところでございま 今、最後に違法ではないということで、債務負担行為を設定することが出来ると いう条文が入ったかと思います。是非、12月定例会にでも債務負担行為設定して いただきたいと思うんですけれども、ご判断を伺います。 す。 以上です。 議長(城之内一男君) 花香議員。 6番(花香孝彦君) 議長(城之内一男君) 総務課長総務課長向後喜一朗君) 議長(城之内一男君) その他、花香議員。 6番(花香孝彦君) と思います。 議員のご意見として承りたいと存じます。
    意見として伺うということで、するかしないかはその後判断していただけるんだ −114− この長期継続契約というものにつきましては、翌年度以降にわたり、継続して業 務について決定が出来るという解釈になるかと思います。これにつきましては、判 断がいろいろあって、いろんなケースがあって、いろんな町によって解釈が異なっ ていて、出来るものや、出来なかったものが多々あるかと思います。 そういう中において、この給食センターの調理業務というものは正しく予算とし て債務負担行為として設定し、入札し、業者と契約をして、そういう手続きを踏ん でいる一方で、スクールバスの方につきましては、長期継続契約だという一点張り で、議会の方の予算を全然通さず進めている契約だと思います。 この長期継続契約、初年度に予算がないということは、長期継続契約の対象では ないという考えもあります。翌年度から新規に始める事業につきましては、長期継 続契約にすることは出来ないという考えもありますので、今現在スクールバスの運 行業務等の手続きをしているものは、恐らく前回、町長から話がありました規則に 則って手続きを進めている、スクールバスの運行管理規則に則って手続きを進めて いると考えるんですけれども、このスクールバスの運行規則というものは、誰がい つ制定したのかという部分が重要になってきます。 議案から外れているようでしたので、このぐらいで終わりにさせていただきます。 もし回答いただけるのであれば、よろしくお願いします。 議長(城之内一男君) その他、質問ありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) なければ、これで質疑を終わります。 お諮りします。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 これから、採決を行います。採決は1件ごとに行います。 初めに、議案第54号、令和元年度東庄町一般会計補正予算(第3号)を採決し ます。 −115− 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第54号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第55号、令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第2号)を 採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第55号は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩といたします。再開は11時45分からとします。 (午前11時36分 休憩) (午前11時45分 再開) 議長(城之内一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
    日程第9、認定第1号、平成30年度東庄町一般会計歳入歳出決算認定について から、日程第16、認定第8号、平成30年度東庄町国民健康保険東庄病院企業会 計決算認定についてまで、以上、8案を一括議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) ここで暫時休憩とします。再開は午後1時からとします。 (午前11時52分 休憩) (午後 1時00分 再開) 議長(城之内一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 本決算について提出者から説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 −116− 町長(岩田利雄君) それでは、一括議題となりました認定第1号から認定第8号まで、一般会計他特 別会計5件及び事業会計2件、合わせて8会計の平成30年度決算について、その 提案理由を申し上げます。 なお、地方自治法第233条第3項並びに地方公営企業法第30条第4項の規定 に基づき、監査委員さんの意見を付してございます。よろしくご審議をいただきま して認定下さいますよう、お願いを申し上げます。 最初に、認定第1号、平成30年度一般会計の決算について申し上げます。 平成30年度の一般会計当初予算は、歳入歳出それぞれ55億2,200万円で したが、3億176万3,000円の追加補正の結果、最終予算は58億2,37 6万3,000円となり、前年度からの繰越事業費、繰越額3億4,995万1, 000円を加算しますと、予算現額は歳入歳出それぞれ61億7,371万4,0 00円となりました。平成29年度の予算現額は、57億5,672万7,000 円でしたので、比較しますと4億1,968万7,000円の増となっております。 続いて、歳入歳出の決算状況ですが、歳入においては60億803万7,000 円が収入されており、前年度比4億7,089万9,000円、8.5%の増とな っております。このうち町税などの一般財源は44億1,894万1,000円、 歳入に占める比率は73.6%、分担金及び負担金等の特定財源は15億8,90 9万6,000円、歳入に占める率は26.4%となっております。 一方、歳出では、55億3,301万7,000円が執行されており、前年度と 比べ4億5,704万6,000円、9.0%の増となっております。 歳入から歳出を差し引きました形式収支は4億7,502万円となり、繰越明許 費より、翌年度へ繰り越すべき財源が1億1,100万円でしたので、実質収支は 3億6,402万円となりました。 決算の増額の主な要因でございますけれども、統合小学校増築や給食センター建 設準備に関わる経費によるものとなっております。 それでは、歳入歳出それぞれ特筆されるものを申し上げます。 最初に歳入でございますけれども、町税全体の決算額は14億6,652万9, 000円となっております。町税につきましては111万1,000円、0.1% の減となりました。 −117− 次に、地方譲与税ですが、決算額は7,551万6,000円で、前年度と比較 して59万4,000円の増となっております。 次に、利子割交付金から地方特例交付金までの7件の交付金でございますけれど も、4件が増加、3件が減少となっております。 次に、地方交付税ですが、普通交付税が減少、特別交付税は増加となり、結果、
    前年度と比べ360万円の減、16億9,592万1,000円となっております。 続いて、国庫支出金でございますけれども、臨時福祉給付金事業の終了などによ りまして、2,676万5,000円の減、3億7,311万5,000円の決算 となっております。 次に、県支出金でございますけれども、地籍調査事業の終了などによりまして1, 454万6,000円の減、3億4,539万6,000円となっております。 次に、繰入金でございますけれども、財政調整基金の取り崩しなどによりまして、 前年度より3,582万6,000円の増の1億9,763万1,000円となっ ております。 次に、繰越金ですが、前年度と比べて2,426万6,000円減の4億6,1 16万7,000円の決算となっております。 歳入の最後でございますけれども、町債は前年度より4億7,980万円増の7 億9,990万円となっております。 続きまして、歳出決算について、増減額の大きなものを申し上げます。 初めに総務費でございますけれども、地域イントラネット基盤整備施設整備が地 域防災計画、洪水ハザードマップなどの作成によりまして、前年度比2,226万 8,000円の増、6億4,251万2,000円の決算となっております。 次に、民生費でございますけれども、保育事業、介護事業への繰出しの増額があ りましたが、臨時福祉給付金事業の終了によりまして、前年度と比較しまして32 1万6,000円の減、15億437万5,000円の決算となっております。 次に、衛生費でありますけれども、香取広域市町村圏事務組合の負担金でありま す、塵芥処理費の増や、東庄病院会計の繰出金の増により、前年度と比較して1億 3,551万6,000円増の7億7,783万7,000円となりました。 次に、農林水産業費では、農道関係の事業費によりまして、前年度と比べまして 638万2,000円増の2億3,398万6,000円となっております。 −118− 次に、商工費ですが、観光案内駐車場トイレ新築工事が終了したことにより、前 年度比1,179万2,000円減の8,794万7,000円となっております。 次に、土木費では、町道維持工事の増によりまして、前年度比2,313万2, 000円増の4億2,644万8,000円となっております。 次に、消防費でございますが、常備消防、非常備消防共に増額となり、前年度比 559万1,000円増の2億6,669万6,000円の決算となっております。 次に、教育費では、統合小学校の増築工事、給食センター新築に係る駐輪場の整 備、技術棟の解体などによりまして、前年度と比較し3億8,636万3,000 円増の9億9,762万8,000円となっております。 歳出の最後、諸支出金でございますけれども、公共施設整備基金に新規で5,0 00万円積立てましたが、前年度と比べ1億5万9,000円減の5,447万4, 000円となっております。 以上、一般会計決算の主なものにつきまして申し上げました。 続きまして、認定第2号、平成30年度東庄町国民健康保険特別会計歳入歳出決 算について申し上げます。 歳入総額は19億8,227万1,000円で、前年度より2億5,764万8, 000円の減、一方、歳出総額は前年度より4億9,790万7,000円減の1 7億8,820万5,000円で、歳入歳出差引額は1億9,406万6,000 円でありました。 続きまして、認定第3号、平成30年度東庄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出 決算でございますけれども、歳入総額は1億6,051万円で、前年度より1,3 18万9,000円の増、一方、歳出総額は前年度より1,659万2,000円 増の1億6,038万3,000円で、歳入歳出差引額は12万7,000円でご ざいました。
    申し上げます。 続きまして、認定第4号、東庄町食肉センター特別会計歳入歳出の決算について 歳入につきましては、主に食肉センターの事業収入となりますが、前年度と比較 いたしますと処理頭数が698頭の増となり、歳入合計では5,103万3,00 0円増の1億8,224万7,000円となりました。 一方、歳出につきましては、事業費として1億3,251万5,000円の支出 −119− の他、積立金として2,004万2,000円を財政調整基金として積立てるなど、 歳出合計では1億6,255万7,000円となり、前年度より5,123万9, 000円の増となっております。 また、平成19年度、指定管理者制度の導入によりまして、施設の管理運営を食 肉センター事業協同組合が実施しております。 続きまして、認定第5号、訪問看護ステーション特別会計決算について申し上げ 平成30年度の訪問看護ステーションの歳入歳出決算の総額は2,314万1, 000円、前年度比14.5%の減となっております。 減額の主な要因は、前年度繰越金の減によるものでございます。 一方、歳出決算の総額は、2,168万7,000円、前年度比3.0%の増と ます。 なりました。 以上、差し引きの収支で、145万4,000円の黒字となっております。 続きまして、認定第6号、介護保険特別会計決算について申し上げます。 平成30年度は、第7期介護保険事業計画が3ヶ年の初年度でございました。高 齢化が進んでおり、被保険者数、要介護認定者数、保険給付費は年々増加をしてお ります。 なっております。 歳入決算の総額は、14億2,713万6,000円、前年度比2.9%の増と 増額の主な要因でございますが、保険料率の改定によりまして、保険給付費の増 加に伴う国・県支出金、一般会計からの繰入金の増によるものでございます。 一方、歳出決算の総額は13億3,734万4,000円、前年度比1.6%の 増となっております。 増額の主な要因でございますが、全体の構成比で92.0%を占め、保険給付費 が増となったことによるものでございます。 以上、差し引きの収支では8,979万2,000円の黒字となりましたが、令 和元年度に精算を行いますと実質的な余裕資金は6,270万円程度となる見込み でございます。 次に、認定第7号、水道事業会計について申し上げます。 地方公営企業法第32条第2項の規定に基づきます、剰余金の処分について議会 −120− の議決を求めると共に、同法第30条第4項の規定に基づき、決算について議会の 認定に付するものでございます。 まず、決算につきましては、収益的収支で4億4,009万4,000円、収益 的支出で3億5,304万7,000円となりまして、収支差し引きでは8,70 4万7,000円の純利益となっております。 次に、資本的収支では、収入はゼロで、建設改良費、固定資産取得費、企業債償 還金1,510万7,000円の支出となっております。 次に、平成30年度末における給水戸数は、4,032戸、給水人口は1万1, また、当年度未処分利益剰余金、純利益分の処分につきましては議会の議決を求 816人となっております。 めるものでございます。 続きまして、認定第8号、平成30年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決
    算認定について、提案理由を申し上げます。 病院事業につきましては、内科医師4名の診療体制と併せて非常勤医師によりま す整形外科、循環器内科の診療を実施しております。 また、介護療養型医療施設として、施設入所サービス、ショートステイ、居宅療 養管理の他、訪問リハビリ、通所リハビリを実施いたしました。 平成30年度の経営状況を見てみますと、前年度に比べ、入院延べ患者数で2. 2%の減、外来延べ患者数では3.0%の増となっております。 決算の内容でございますが、収益的収支の収入が10億6,286万3,000 円に対し、支出が10億4,251万9,000円で、2,034万4,000円 の純利益となりました。 次に、資本的収支についてでございますが、収入が3,149万1,000円に 対し、支出が8,081万2,000円で、不足する4,932万1,000円に つきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と過年度分損益勘 定留保資金をもって補填したところでございます。 以上で一般会計を含む、8会計の決算につきまして、認定をいただくにあたり、 提案理由を申し上げました。 なお、詳細につきましては、担当課長、事務長から説明をいたさせます。ご審議 の上、可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 −121− 議長(城之内一男君) 総務課長向後喜一朗君。 総務課長向後喜一朗君) す。 それでは、平成30年度一般会計の決算について、その内容をご説明申し上げま 説明につきましては、お手元に配付させていただきました決算参考資料に基づき まして説明をさせていただきたいと思います。 1ページ目をお願いいたします。 一般会計の決算の状況ですが、(1)決算規模は、歳入の総額が60億803万 7,000円、歳出の総額では55億3,301万7,000円となりまして、前 年度と比較いたしますと歳入では4億7,089万9,000円、8.5%の増と なり、歳出では4億5,704万6,000円、9.0%の増となりました。 (2)決算収支の状況ですが、歳入決算額から歳出決算額を差し引きました形式 収支では、アといたしまして、4億7,502万円となりました。このうち令和元 年度への繰越事業の一般財源として、イの欄で1億1,100万円がございますの で、これを差し引きまして、ウの欄で3億6,402万円が実質収支の額となって おります。 この実質収支の額から平成29年度の実質収支の額を差し引いたものが単年度収 支として、エの欄の1,998万4,000円となります。 次のオ並びに一つおいたキの欄は、財政調整基金の積立並びに取り崩しの決算額 でございまして、オの積立金は利子分でございまして37万6,000円、キの積 立金取り崩し額は1億8,000万円となりました。 一つ戻りまして、カ、町債の繰り上げ償還額についてはございませんでした。 この結果、単年度収支の額、エに財政調整基金への積立金オの額を加え、財政調 整基金の取り崩し額キを引いた額が実質単年度収支クの欄となりマイナス1億5, 964万円となりました。 それでは、歳入歳出の決算状況について申し上げます。なお、この後、予算決算 常任委員会へ付託される予定と聞いておりますので、私からは主立ったものを申し 上げます。あらかじめご了承をいただきたいと存じます。 最初に、歳入決算について申し上げますので、第1表をお願いいたします。 −122−
    歳入決算の総額60億803万7,000円のうち、町税を初めとする一般財源 の総額は44億1,894万1,000円で、歳入決算の73.6%を占めており ます。残りの26.4%、国庫及び県支出金や諸収入の一部を含みまして15億8, 909万6,000円が特定財源となっております。 第1款の町税の決算額は14億6,652万9,000円で、前年度より111 万1,000円、0.1%の減となっております。固定資産税の減収による減額決 算となりました。 次の第2款の地方譲与税の決算額は7,551万6,000円で、前年度比59 万4,000円、0.8%の増となっております。これは地方揮発油譲与税と自動 車重量譲与税の増によるものです。 次の第3款の利子割交付金ですが、県の算定誤りの精算が平成29年12月期で 終了したため、107万7,000円、106.4%増の208万9,000円の 決算となっております。 次に、第4款の配当割交付金及び第5款の株式等譲渡所得割交付金でありますが、 この二つの交付金につきましては、上場株式の配当及び譲渡益に対して課される税 を原資に交付されるものでございます。配当割交付金は、対前年137万5,00 0円減の685万4,000円の決算額、株式等譲渡所得割交付金は330万9, 000円減の630万円の決算額となっております。 第6款の地方消費税交付金につきましては、前年度より2,107万2,000 円増となり、2億3,786万4,000円の決算となりました。 第7款は、ゴルフ場利用税交付金で、決算額は前年度と比べ30万円増の1,2 27万1,000円となっております。 第8款は、自動車取得税交付金でございまして、県税としての自動車取得税を原 資に市町村道の延長並びに面積で案分して交付され、その額は261万4,000 円減の2,726万9,000円の決算となりました。 第9款の地方特例交付金は、前年度比109万4,000円増の638万5,0 00円となりました。 次に、歳入決算総額の28.2%を占めております第10款の地方交付税でござ います。普通交付税で685万6,000円の減、特別交付税で332万円の増と なり、総額で前年度から360万円減額となる16億9,592万1,000円の −123− 決算となりました。 次に、第11款の交通安全対策特別交付金の決算は242万8,000円、対前 年21万5,000円の減となっております。 第12款の分担金及び負担金は、対前年2,094万3,000円増額の1億1, 743万1,000円の決算となりました。主なものは保育所保育料負担金6,0 21万7,000円、学校給食費負担金5,674万7,000円などとなってお ります。 次の13款の使用料及び手数料は、前年度比12万1,000円増の2,331 万円の決算となっております。主なものは町道占用料529万4,000円、証明 手数料608万8,000円などとなっております。 14款は国庫支出金ですが、臨時福祉給付金事業が終了したことなどにより、全 体では前年度2,676万5,000円減の3億7,311万5,000円の決算 となっております。 15款の県支出金では、全体で1,454万6,000円減額の3億4,539 万6,000円の決算となりました。地籍調査事業負担金の減額や、観光地魅力ア ップ整備事業補助金が終了したことによる減額となっております。 16款・財産収入では、381万6,000円減の220万4,000円の決算 となりました。 17款の寄附金ですが、全体で151万4,000円増の609万9,000円
    の決算となりました。指定寄附金の増によるものでございます。 次に、18款の繰入金では、3,582万6,000円増の1億9,763万1, 000円の決算となっております。財政調整基金の取り崩しの増加が増額の要因と なっております。 次に、19款の繰越金につきましては、前年度より2,426万6,000円減 の4億6,116万7,000円の決算となりました。 20款・諸収入ですが、982万5,000円減の1億4,235万8,000 円の決算となりました。 歳入決算の最後は21款の町債でございます。全体では、7億9,990万円で ございます。臨時財政対策債は1億9,800万円発行しまして、これは前年度比 4,800万円の増となっております。また、過疎対策事業債ですが、ソフト分と −124− しまして4,580万円、ハード分としまして5億5,610万円、合計6億19 0万円となり、前年度と比較しまして4億3,180万円の増額となっております。 なお、平成30年度末の地方債現在高については後ほどご説明申し上げます。 以上、歳入決算の総額は60億803万7,000円となりまして、前年度と比 べ4億7,089万9,000円、8.5%の増額となりました。 続きまして、2ページをお願いいたします。 上の表でございますが、ただいま申し上げました歳入決算につきまして、左半分 では一般財源と特定財源、そして右半分では自主財源と依存財源に分けてその状況 を表にしたものでございます。後ほどお目通しをいただければと存じます。 それでは次に、歳出決算の説明に入らせていただきます。 第2表、平成30年度の歳出決算の総額は55億3,301万7,000円とな りまして、平成29年度と比較いたしますと4億5,704万6,000円、9. 0%の増となっております。 目的別歳出決算の状況は第2表のとおりでございますが、歳出決算総額に対して 構成比の高い順に見てみますと、民生費が15億437万5,000円、27.2% で最も高く、次に教育費の9億9,762万8,000円、18.1%。3番目が 衛生費の7億7,783万7,000円、14.1%。以下、総務費、公債費、土 木費の順となっております。 それでは順を追ってご説明を申し上げます。 最初に、第1款・議会費でございますが、前年比251万6,000円、3.1% 減の7,905万7,000円の決算となりました。減額の要因は議員欠員による 報酬及び議員共済会負担金の減額によるものとなっております。 続いて、2款の総務費では、決算額6億4,251万2,000円で、対前年で は2,226万8,000円、3.6%の増となっております。増額の主なものは、 地域イントラネット機器更新事業や、洪水ハザードマップの作成、地域防災計画の 改定によるものとなっております。 次は、3款の民生費ですが、前年度と比較しまして321万6,000円、0. 2%減の15億437万5,000円の決算となっております。臨時福祉給付金事 業の終了による減額となっております。 次に第4款の衛生費です。決算額7億7,783万7,000円、前年度より1 −125− 億3,551万6,000円、21.1%の増となりました。主な増額の要因は、 塵芥処理の香取広域市町村圏事務組合の負担金が増額になったことによるものです。 第5款の農林水産業費の決算額は2億3,398万6,000円で、対前年63 8万2,000円、2.8%の増となりました。増額の主な要因は、農道舗装工事 によるものとなっております。 続いて、第6款は商工費でございます。決算額といたしましては、前年度より1, 179万2,000円、11.8%減の8,794万7,000円となっておりま
    す。観光案内駐車場トイレ新築工事の終了により減額となっております。 続きまして、第7款の土木費ですが、前年度比2,313万2,000円、5. 7%増の4億2,644万8,000円となっております。増額の主な要因は、町 道維持工事、橋梁補修工事などの増額によるものとなっております。 第8款は消防費でございまして、前年比559万1,000円増の2億6,66 9万6,000円の決算となっております。香取広域市町村圏事務組合の負担金で 常備消防、非常備消防、共に増額決算となっております。 次に、9款の教育費について申し上げます。歳出決算の総額は対前年比3億8, 636万3,000円、63.2%増の9億9,762万8,000円の決算とな りました。統合小学校校舎増築工事や、新給食センター建設に向けた中学校整備な どが増額の主な要因となっております。 次の10款・災害復旧費ですが、繰越事業の災害復旧工事で、1,782万5, 000円の決算額となっております。 次に、第11款・公債費について申し上げます。公債費の決算額は4億4,42 3万2,000円となり、前年度と比較しまして417万円の減となっております。 なお、起債の残高や償還額の状況については後ほどご説明申し上げます。 歳出決算の最後は12款の諸支出金でございます。決算額は5,447万4,0 00円となりまして、1億5万9,000円の減額となりました。平成30年度は 公共施設整備基金への新規の積立を5,000万円行いました。 以上、一般会計の目的別歳出の状況についてご説明いたしました。 続きまして、3ページをお願いいたします。 歳出決算について、性質別の状況を示したものでございます。 それでは、消費的経費と投資的経費について、その決算額及び構成比を見てみま −126− すと、消費的経費33億7,561万円で、構成比が61.0%。投資的経費では 10億4,027万9,000円、18.81%の構成比となっております。 また、前年度と比較しますと、消費的経費の決算額では1億7,537万8,0 00円の増、投資的経費では3億7,759万8,000円の増となっております。 それでは、性質別の歳出決算について、第3表で見てみたいと思います。 まず、消費的経費のうち人件費の決算額は、8億3,543万1,000円、前 年度と比べますと963万円、1.1%の減となりました。職員数の減により減額 決算となっております。 消費的経費の2番目は物件費で、決算額は6億1,023万2,000円、前年 度と比べ4,129万5,000円、率にしますと7.3%の増となっております。 3番目は維持補修費で、決算額は1,616万3,000円、前年度と比べ10 9万4,000円の減となっております。 4番目は扶助費でございまして、7億8,687万円の決算で、3,338万3, 000円、4.1%の減となっております。平成29年度の臨時福祉給付金事業が 終了したことが減額の主な要因となっております。 消費的経費の最後は補助費等でございます。決算額は11億2,691万4,0 00円となり、前年度と比較しますと1億7,819万円、18.8%の増となっ ております。保育士の確保対策や、香取広域市町村圏事務組合に委託しております 塵芥処理費の増加などが増額の主な要因となっております。 人件費から、ただいま申し上げました補助費等まで、消費的経費の決算額は先程 申し上げましたように、33億7,561万円になりまして、歳出決算総額に対す る構成比は61.0%を占めることになります。 次に、投資的経費のうちの普通建設事業ですが、前年度決算より3億7,805 万1,000円、58.7%の増となり、10億2,245万4,000円の決算 となりました。増額の主な要因は、統合小学校開設に向けた準備、新給食センター 建設に向けた事前準備などが要因となっております。
    次の災害復旧事業につきましては、目的別歳出の災害復旧費でも申し上げました 内容と同様で、1,782万5,000円の決算額となっております。 続いて、公債費ですが、こちらも目的別歳出の公債費と同様で4億4,423万 2,000円の決算額となっております。 −127− 次に、投資及び出資金・貸付金でございます。決算額は6,743万9,000 円となり、前年度決算に対して119万7,000円、1.7%の減となっており ます。 続きまして、積立金でございますが、目的別歳出の諸支出金と同様で、決算額は 5,417万4,000円となりました。 性質別決算の最後は繰出金でございます。決算の額は5億5,128万3,00 0円となり、昨年度決算額より979万6,000円、1.8%の増となりました。 これは後期高齢者医療給付費負担金への繰出金が増加していることによるものです。 以上、人件費から繰出金まで性質別歳出決算の内容を申し上げました。 次のページ、4ページから5ページにかけての円グラフは、今まで申し上げまし た一般会計の決算についてグラフ化したものでございますので、後ほどご参照いた だきたいと思います。 それでは、5ページの下の方の財政構造についてご説明いたします。 地方公共団体の財政力を表す数値として用いられます財政力指数は、地方交付税 法の規定に基づきまして算出される基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値 の過去3ヶ年平均で表します。本町における平成30年度の財政力指数は0.47 3となりまして、平成29年度の財政力指数0.471と比較すると0.002ポ イント増加をしております。 次に、財政構造の弾力性を表します経常収支比率でございますが、性質別経費の 経常経費充当一般財源を計上一般財源で除して得ます。この数値は89.9%で、 前年度の85.5%より4.4%増加となっております。 また、この数値の計算式において、分母となる経常一般財源から臨時財政対策債 を除いた経常収支比率は95.1%で、前年度より5.8%増加となっております。 経常収支比率は、短期的には上下動がございますが、増加傾向となり、今後も更な る経常経費の節減、合理化を図り、経常収支比率の抑制に努めなければならないと 考えております。 次の6ページでは、過去5年間の一般会計歳入歳出決算について、その規模をグ ラフにしてございます。後ほどお目通しをいただきたいと思います。 それでは、大変恐縮ですが、77ページをお願いいたします。 この表は、平成30年度末現在の町債の現在高を表にしたものでございます。 −128− 一般会計における町債の状況につきまして、借入先、事業ごとに29年度末と3 0年度末の残高を次の78ページにわたって列記してございます。 78ページをめくっていただきまして、一番下の合計欄で見ていただきますと、 平成30年度末現在の残高は、元金が35億5,462万円、これに利子の残高9, 196万1,000円を合わせますと36億4,658万1,000円となってお ります。平成29年度末の元利計の現在高と比べて3億5,635万2,000円 の増加となりました。 また、この額を単純に平成30年度末の住民基本台帳人口1万3,971人で割 り返してみますと、一人当たり26万1,000円という数字になります。この数 値は、前年度一人当たり23万2,000円と比べ2万9,000円増加した計算 になります。 表にしたものでございます。 次の79ページでは、水道事業会計並びに病院事業会計の起債、企業債の状況を 次に、その下の表で、債務負担及び損失補償の状況について申し上げます。区分
    欄に記載のように、全て債務負担でございまして、損失補償はございません。将来 にわたって支出が伴います債務負担の状況でございますが、ちば電子調達システム サービス提供業務のうち1件が昨年度末で終了しましたので、国営大利根用水土地 改良事業負担金及び、ちば電子調達システムサービス提供業務の2件となりまして、 平成30年度末で2,231万8,000円となっております。 では、恐縮ですが、決算書の本冊の方をお願いいたします。 決算書本冊の345ページをお願いいたします。 こちらの財産に関する調書について申し上げます。 1番として、公有財産でございまして、(1)土地及び建物(普通財産)と、次 のページの(2)土地及び建物(行政財産)について表にしてございます。 最初に(1)普通財産ですが、土地につきまして、宅地の決算年度中増減高がマ イナス131平方メートル、山林がプラス1万7,711平方メートル、原野がマ イナス1万7,594平方メートル、雑地がプラス15平方メートルとなっており ます。これらの増減についてですが、宅地のマイナス131平方メートルにつきま しては青馬の西塚の交差点に隣接する土地を県に寄附したことによる減少となって おりまして、その他の増減につきましては、地籍調査による修正となっております。 −129− 続いて、346ページをお願いいたします。 (2)行政財産の土地及び建物ですが、年度中に公共用財産の学校施設の建物、 非木造が430平方メートル増加となっております。これは笹川小学校西校舎の完 成によるものとなっております。また、その他の施設の土地が119平方メートル 増加になっておりますが、これは地籍調査を行った結果により公園等の面積が修正 となったことによるものでございます。 続いて、347ページ、(3)出資による権利ですが、これらの増減はなく、決 算年度末現在高は1,124万円及び5株となっております。 続きまして、大きな2番の物品について申し上げます。 決算年度中の増減ですが、自動車の所有台数が2台減、金庫が1増となっており ます。自動車につきましては、4台廃車等を行い、2台購入しております。金庫に つきましてはパスポート申請事務に伴い購入したものとなっております。 続きまして、348ページをお願いいたします。 大きな3番で、基金についてでございます。 一般会計の財政調整基金は、1億7,962万4,000円の減で、決算年度末 現在高は11億8,633万8,000円となっています。 次の減債基金につきましては、決算年度中の増減はございませんでした。 次の公共施設整備基金ですが、こちらは新規で5,000万円、利子を6万円積 立まして、決算年度末現在高は1億5,364万9,000円となっております。 次の地域福祉基金は、車両の購入のため、57万3,000円取り崩し、利子分 の1万1,000円を積立てたため、決算年度中増減合計は56万2,000円の 減となり、決算年度末現在高は5,668万3,000円となっております。 続きまして、町民バス購入基金につきましては、利子分4,000円の増、決算 年度末現在高は1,875万3,000円となっております。 続いて、奨学基金では、指定寄附200万円の積立を行い、奨学基金事業の交付 金として200万円の取り崩しを行いましたので、結果として決算年度中の増減は ありませんでした。 次に、土地開発基金につきましては、決算年度中の増減はございませんでした。 次のふるさと応援基金ですが、ご寄附をいただきました172万3,000円を 新規に積立、決算年度末現在高1,500万4,000円となっております。 −130− 続きまして、349ページをお願いいたします。三つは特別会計でございますの で、私からは割愛させていただきまして、次の郵便切手類購入基金でございます。
    この基金は、定額運用基金でございますが、パスポートの受付事務の開始に伴い まして、収入証紙等を増加させておく必要がありましたので、年度中において30 万円増額し、全体で60万円となっております。 次に、大きな4番目として、土地開発基金運用状況報告書ですが、決算年度中の 増減はございませんでした。 最後のページ、350ページの表は、先程郵便切手類購入基金を60万円とした ことを申し上げましたが、年間の運用状況を示したものでございますので、後ほど お目通しをいただければと思います。 以上、一般会計の決算について申し上げましたが、詳細につきましては、予算決 算常任委員会におきまして説明があろうかと思いますので、私の方からは以上で終 わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 議長(城之内一男君) 町民課長、伊藤雅晃君。 町民課長(伊藤雅晃君) それでは、認定第2号、平成30年度東庄町国民健康保険特別会計歳入歳出決算 につきまして、ご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、決算参考資料の62ページをご覧ください。 (1)、決算状況でございますが、中段、下段の表で説明をさせていただきます。 なお、ページ上段の円グラフも併せてご覧ください。 歳入総額は19億8,227万1,000円で、対前年度比4億5,764万8, 000円、18.8%の減額でございます。一方、歳出総額は17億8,820万 5,000円で、対前年度比4億9,790万7,000円、21.8%の減額と なりました。歳入合計から歳出合計を差し引いた実質収支は1億9,406万6, 000円の歳入超過でございます。 実質収支額につきましては決算書本冊の340ページでご覧いただくことが出来 ますので、後ほどご確認をお願いいたします。 それでは、歳入の主なものを申し上げます。 1款・国民健康保険税は、4億5,762万2,000円で、歳入全体の23. −131− 1%を占め、対前年度比1,318万6,000円、2.8%の減でございます。 4款・県支出金は、11億4,371万8,000円で、全体の57.7%を占め ております。 6款・繰入金は、2億1,250万6,000円で、全体の10.7%を占め、対 前年度比1億5,616万円、42.4%の減でございます。 続きまして、歳出の主なものを申し上げます。 2款・保険給付費は、11億1,215万7,000円で、歳出全体の62.2% を占め、対前年度比1,940万3,000円、1.8%の増でございます。 3款・国民健康保険事業納付金は、4億7,568万8,000円で、全体の2 6.6%を占めており、国民健康保険の広域化に伴う県への納付金でございます。 5款・保健事業費は4,948万7,000円で、全体の2.8%を占め、対前 年度比124万5,000円、2.6%の増でございます。 最後に6款・基金積立金は7,010万2,000円で、全体の3.9%を占め、 対前年度比1億6,989万8,000円、70.8%の減でございます。 次に、63ページをご覧ください。 63ページから66ページには年度ごとの決算推移、一人当たりの療養諸費や保 険税の推移、保険給付状況、被保険者の異動状況を掲載してございます。 続きまして、決算書本冊の349ページをご覧ください。 基金についてご説明をいたします。1段目の左側、国民健康保険財政調整基金に つきましては、平成30年度に10万2,000円を増額し、基金の年度末残高は 2億4,010万2,000円となりました。
    国民健康保険特別会計の説明は以上でございます。 続きまして、認定第3号、平成30年度東庄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出 決算についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、決算参考資料の67ページをご覧ください。 決算の状況でございますが、歳入総額は1億6,051万円で、対前年度比1, 318万9,000円、9.0%の増額となりました。 一方、歳出総額は1億6,038万3,000円で、対前年度比1,659万2, 000円、11.5%の増額でございます。 歳入合計から歳出合計を差し引いた実質収支は12万7,000円の歳入超過で −132− ございます。実質収支額につきましては、決算書本冊341ページでご覧いただく ことが出来ますので、後ほどご確認ください。 それでは、歳入の主なものを申し上げます。 1款・後期高齢者医療保険料は1億1,295万3,000円で、歳入全体の7 0.4%を占め、対前年度比818万9,000円、7.8%の増でございます。 3款・繰入金は4,308万4,000円で、全体の26.8%を占め、対前年 度比170万5,000円、4.1%の増でございます。 1款と3款で歳入全体の97.2%を占めております。 次に、歳出の主なものを申し上げます。 1款・総務費は160万円で、歳出全体の1.0%、対前年度比1万2,000 円、0.7%の減でございます。 2款・後期高齢者医療広域連合納付金は、1億5,858万4,000円で、歳 出全体の98.9%を占め、対前年度比1,682万3,000円、11.9%の 増でございます。 1款と2款で歳出全体の99.9%を占めております。 後期高齢者医療特別会計の決算説明は以上でございます。 国民健康保険特別会計歳入歳出決算及び後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の 詳細につきましては、予算決算常任委員会にて担当より説明をさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 議長(城之内一男君) まちづくり課長、林栄壽君。 まちづくり課長(林 栄壽君) それでは、認定第4号、東庄町食肉センター特別会計歳入歳出決算について内容 の説明を申し上げます。 決算参考資料の68ページをお願いいたします。 初めに、歳入歳出の決算の状況につきまして、ご説明をいたします。 歳入合計ですが、1億8,224万7,000円となっておりまして、前年度と 比較しまして5,103万3,000円、38.9%の増となりました。 1款の事業収入ですが、センターの各種使用料の合計は、1億1,428万6, 000円で、前年度と比較しまして53万6,000円の増となっております。 −133− 次に、2款・繰越金ですが、1,989万5,000円で、前年度と比較しまし て248万3,000円の増となっております。 次に、3款・財産収入ですが、財政調整基金の積立利息で4万2,000円とな 次に、4款・諸収入の21万4,000円ですが、歳計金の預金利子の1万円と、 食肉センター冷却設備室外機の災害共済保険金の支払いを受けた20万4,000 っております。 円となっております。 次に、5款・繰入金ですが、冷却設備更新工事及び食肉センターフェンス設置工 事に係る費用に充てるために、4,781万円を財政調整基金の一部から取り崩し
    たことによる繰入金となっております。 続きまして、歳出ですが、合計で1億6,255万7,000円となっており、 前年度と比較しまして5,123万9,000円、46%の増となりました。 1款の事業費ですが、食肉センターの維持管理運営に係る経費となります、指定 管理料及び消費税や冷却設備更新工事及び食肉センターフェンス設置工事に係る費 用等としまして1億3,151万5,000円、前年度と比較しまして3,373 万4,000円の増となっております。 次に、2款・積立金ですが、2,004万2,000円を食肉センター特別会計 財政調整基金として積立をいたしました。前年度と比較しまして、1,750万5, 000円の増となっております。 と同額となっております。 次に、3款・諸支出金ですが、一般会計への繰出金で1,000万円と、前年度 歳入合計の1億8,224万7,000円から、歳出合計の1億6,255万7, 000円を差し引きました1,969万円が翌年度への繰り越しとなりました。 次に、搬入及び処理頭数についてご説明をいたします。69ページをお願いいた します。 産地別搬入頭数につきましては、(2)の円グラフのとおりとなっておりまして、 搬入頭数9万8,722頭のうち東庄町6万3,681頭、旭市2万5,073頭 が主な搬入市町となっております。 と畜処理頭数につきましては、9万8,722頭で、平成29年度と比較して6 98頭、0.7%の増となりました。食肉センターの稼働日数は245日で、一日 −134− 平均処理頭数は約403頭でした。 次に、財政調整基金について説明いたします。決算書の349ページをお願いい たします。 上から2段目、左の表をご覧ください。食肉センター財政調整基金ですが、30 年度は申し上げましたとおり、冷却設備更新工事とフェンス設置工事のため、4, 781万円を取り崩し、2,004万2,000円を積立てたことによりまして、 2,776万8,000円減の2億2,510万8,000円の残高となっており 以上で説明を終わります。審議のほどよろしくお願いいたします。 ます。 議長(城之内一男君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) それでは、認定第5号、平成30年度東庄町訪問看護ステーション特別会計歳入 歳出決算について、内容をご説明申し上げます。 決算参考資料の70ページをお願いをいたします。 最初に下段の(2)訪問看護利用状況ですが、平成30年度の利用者数の合計は 250人、延べ件数1,439件でございます。平成29年度と比較いたしますと、 利用者数の合計で29人、13.1%の増、延べ件数では合計で9件、0.6%の 減となりました。利用者数の増加の要因は、平成29年度より国保連合会の審査月 であるサービス提供月3月から2月ベースを会計年度とし、会計年度所属区分を変 更したため、平成29年度は11ヶ月分の計上、平成30年度分は12ヶ月分の計 上となったことによるものでございます。また、延べ件数の減少の要因については、 一人当たりの利用回数が減ったことによるものでございます。 続いて、決算の状況についてご説明をいたします。 初めに歳入から申し上げます。 1款・事業収入は、1,282万6,000円、構成比は全体の55.4%を占め ており、前年度との比較では44万4,000円、3.6%の増となりました。 増額の主な要因は、会計年度所属区分を変更したことによるものでございます。
    2款・繰入金は421万4,000円、構成比は全体の18.2%、前年度との 比較では102万5,000円、32.1%の増となりました。これは、一般会計 −135− からの繰入金でございます。 3款・繰越金は602万円、構成比は全体の26.0%、前年度との比較では5 46万9,000円、47.6%の減となりました。これは前年度からの繰越金で 4款・諸収入は8万1,000円、構成比は全体の0.4%、前年度との比較で は6万7,000円、478.6%の増となりました。増額の要因は、訪問用車両 の自損事故による千葉県町村会からの車両保険の損害共済金が入ったことによるも ございます。 のでございます。 以上、歳入合計では2,314万1,000円、前年度との比較では393万3, 000円、14.5%の減となりました。 次に、歳出について申し上げます。 歳出については、1款・事業費のみで、2,168万7,000円、前年度との 比較では63万3,000円、3.0%の増となりました。 事業費の内容ですが、職員3名分の人件費がほとんどで、その他パソコンシステ ムの保守委託料及び使用料、携帯電話等の電話料、訪問用車両2台分の燃料費及び 維持費などでございます。 以上の結果、歳入歳出差し引き145万4,000円の黒字となりました。これ につきましては、令和元年度への繰り越しとなります。 以上で平成30年度訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算の説明を終わら せていただきます。 続きまして、認定第6号、平成30年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算に ついて、内容をご説明申し上げます。 決算参考資料の71ページをお願いいたします。 平成30年度は第7期介護保険事業計画3ヶ年の初年度でありました。年々、第 1号被保険者数、認定者数、サービス受給者数が増え、保険給付費につきましても 年々増加をしております。 それでは、中段の表歳入から申し上げます。 1款・保険料は3億544万6,000円、構成比は全体の21.4%を占めて おり、前年度との比較では1,649万9,000円、5.7%の増となりました。 増額の主な要因は、第7期介護保険事業計画がスタートし、第1号被保険者の介 −136− 護保険料額が改定になり、基準額で年額2,280円上がったことによるものでご ざいます。 2款・使用料及び手数料1万2,000円は、介護保険料未納者への督促手数料 で、前年度との比較では1万1,000円、47.8%の減となりました。 3款・国庫支出金から5款・県支出金につきましては、介護保険法で定められた 保険給付費、地域支援事業費に対するそれぞれの負担金でございます。 3款・国庫支出金は3億807万3,000円、4款・支払基金交付金は3億4, 279万8,000円、5款・県支出金は1億9,035万6,000円でござい ます。 合算しますと8億4,122万7,000円、構成比では58.9%を占めてお り、前年度との比較では2,068万5,000円、2.5%の増となっておりま す。この増額の主な要因は、保険給付費の増加に伴い、県・国からの負担金が増額 されたことによるものでございます。 6款・財産収入2万4,000円は、介護給付費準備基金を定期預金で1年間運 用したことによる利子分の収入でございます。 7款・繰入金は2億847万8,000円、構成比は14.6%、前年度との比
    較では839万6,000円、4.2%の増となりました。これは介護保険法で定 められた町の一般会計からの介護給付費及び地域支援事業費に対する負担分等が1 億7,017万6,000円、職員給与費等の繰入金が3,830万2,000円 でございます。 金でございます。 8款・繰越金は6,951万8,000円、構成比は4.9%、前年度との比較 では575万5,000円、7.6%の減となりました。これは前年度からの繰越 9款・諸収入は243万1,000円、構成比は0.2%、前年度との比較では 103万5,000円、74.1%の増となりました。増額の要因は、交通事故に よる第三者行為損害賠償金の額が増えたことによるものでございます。 諸収入はこの他、歳計金預金利子、介護予防事業参加費などでございます。 以上、歳入合計では14億2,713万6,000円、前年度との比較では4, 085万7,000円、2.9%の増となりました。 続いて、歳出について申し上げます。 −137− 1款・総務費は3,817万8,000円、構成比は全体の2.9%、前年度と の比較では405万4,000円、9.6%の減となりました。 減額の主な要因は、前年度は3年に一度の介護保険事業計画の策定年度にあたり、 その策定費用を計上したことによるものでございます。主な内容としましては、職 員4名分の人件費、システム使用料及び介護認定審査会などに要する費用でござい ます。 2款・保険給付費は12億3,028万2,000円、構成比は全体の92.0% と歳出の大部分を占めております。前年度との比較では、3,988万4,000 円、3.4%の増となりました。増額の主な要因は、特別養護老人ホームの新設に 伴う施設介護サービス給付費の増加によるものでございます。 主な内容としては、居宅介護サービス費、施設介護サービス費、介護予防サービ ス費などの介護保険サービス利用に対する給付費用でございます。 なお、下段の表、(2)保険給付状況にサービス別の件数、給付金額を記載して ございますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 3款・地域支援事業費は4,759万2,000円、構成比は3.5%、前年度 との比較では369万1,000円、8.4%の増となりました。 主な内容は、職員2名分の人件費、一般介護予防事業などに要する費用でござい ます。 ません。 4款・公債費については、一時借り入れを行っておりませんので、支出はござい 5款・諸支出金は2,129万2,000円、構成比は1.6%、前年度との比 較では1,893万8,000円、47.1%の減となりました。 減額の要因は、前年度の保険給付費などの精算による国庫支出金等の返還金の減 少と、介護給付費準備基金を積立てなかったことによるものでございます。 以上、歳出合計は13億3,734万4,000円、前年度との比較では2,0 58万3,000円、1.6%の増となりました。 以上の結果、歳入歳出差し引き8,979万2,000円の黒字となりました。 なお、国庫支出金等の精算を令和元年度に行うわけですが、精算後においての余 裕資金は6,270万円程度になる見込みでございます。 続きまして、介護保険給付準備基金の状況についてご報告をいたします。 −138− 決算書本冊349ページをお願いをいたします。 上段右側に記載しております介護保険給付準備基金につきましては、平成30年 度末に定期預金運用利子2万4,000円を積立ており、年度末残高は1億2,0 46万5,000円となっております。
    以上で平成30年度介護保険特別会計歳入歳出決算の説明を終わらせていただき ます。なお、詳細につきましては、予算決算常任委員会において説明をさせていた だきます。よろしくお願いをいたします。 議長(城之内一男君) まちづくり課長、林栄壽君。 まちづくり課長(林 栄壽君) それでは、認定第7号、平成30年度東庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算 認定についてご説明を申し上げます。 最初に決算につきまして、参考資料の72ページをお願いいたします。 決算状況の(1)収益的収入及び支出でございますが、収益的収入は4億4,0 09万4,000円で、前年度の比較で726万5,000円の増額となっており ます。収入のうち営業収益が3億3,627万7,000円で、内訳は水道料金で あります、給水収益が3億2,901万5,000円で、収入全体に占める割合が 74.8%、それと給水申込金・他会計負担金他が726万2,000円で1.6% となっております。 営業外収益は、1億380万9,000円で、内訳は一般会計からの高料金対策 に対する補助金が5,000万円で11.4%、千葉県からの補助金が4,303万 7,000円で9.8%、長期前受金戻入他が1,077万2,000円で2.4% となっております。 次に、収益的支出は3億5,304万7,000円で、前年度との比較では33 8万円の減額となっております。支出のうち営業費用が3億5,079万2,00 0円で、内訳は東総広域水道企業団からの受水費が2億3,724万2,000円 で、支出全体に占める割合が67.3%、減価償却費が5,505万9,000円 で15.6%、人件費が2,517万4,000円で7.1%、動力費・委託料他 が3,311万7,000円で9.4%となっております。営業外費用他は企業債 の支払利息等で、225万5,000円で、0.6%となっております。 −139− 次に、(2)資本的収入及び支出ですが、収入はございません。支出は総額1, 510万7,000円で、内訳は、建設改良費が755万4,000円、固定資産 取得費が7万2,000円、企業債償還金が748万1,000円となっておりま す。 建設改良費につきましては、配水管管網計算業務、配水管更新工事基本設計業務 などに関わるものでございます。 収支の不足額1,510万7,000円は、当年度消費税及び地方消費税資本的 収支調整額56万円、減債積立金748万1,000円及び過年度分損益勘定留保 資金706万6,000円で補填しております。 次に、経営状況の(1)決算の推移ですが、平成26年度から30年度までの5 年間の収益的収支につきまして、下記の表のとおりでございます。 平成30年度の収支は、8,704万7,000円の純利益となっております。 73ページをお願いいたします。 (2)業務量でございますが、平成30年度、年度末給水人口は1万1,816 人で、前年度と比較しまして150人の減、普及率は84.5%で0.3ポイント の増となっております。年度末給水戸数は4,032戸で20戸の減、年間給水量 は153万6,697立米で、5万1,093立米の増、年間有収水量は148万 5,199立米で4万2,194立米の増となっており、有収率につきましては、 96.6%で、前年度の比較では0.5ポイントの減となっております。 続きまして、剰余金(純利益)の処分につきまして、決算書本冊の302ページ 右の欄をご覧ください。未処理分利益剰余金の当年度末残高は、9,452万8, 348円で、これを議会の議決による処分として、剰余金や資本金へ組み入れるも をお願いいたします。
    のでございます。 まず、建設改良積立金に当年度純利益分の8,704万6,930円を積立て、 将来の水道施設更新工事に充てるものでございます。 次に、組入資本金に組み入れる額748万1,418円は、平成30年度企業債 償還元金分等で、これを資本金に組み入れるものでございます。これらの処分内容 について、議会の議決をお願いするものでございます。 以上で、水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について説明を終わります。よ −140− ろしくお願いいたします。 議長(城之内一男君) 病院事務長、寺嶋利和君。 病院事務長(寺嶋利和君) それでは、認定第8号、平成30年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決算 について、内容をご説明申し上げます。 決算参考資料の74ページをご覧ください。 平成30年度の収益的収支の決算の状況でございますが、収入総額10億6,2 86万3,000円、支出総額10億4,251万9,000円で、2,034万 4,000円の純利益となっております。 病院事業収入についてですが、上の円グラフの内側、医業収益が8億9,679 万円、収入総額に対する構成比は84.4%、医業外収益が1億6,607万3, 000円、構成比15.6%であります。医業収益の内訳でございますが、円グラフ の外側、入院収益が1億8,244万6,000円、収入総額に対する構成比は1 7.2%、外来収益が4億4,495万円、構成比41.8%、室料差額、人間ドッ ク、各種検診などのその他医業収益が8,894万5,000円、構成比8.4%、 介護保険事業収益が1億8,044万9,000円、構成比17.0%であります。 次に、医業外収益の内訳ですが、一般会計からの繰入金などの負担金交付金が1 億1,769万円、構成比11.1%、長期前受金戻入額、患者外給食収益などの その他医業外収益が4,838万3,000円、構成比4.5%であります。 続いて、病院事業支出についてですが、下の円グラフの内側、医業費用が9億8, 947万6,000円、支出総額に対する構成比94.9%、医業外費用が5,3 04万3,000円、構成比5.1%であります。 医業費用の内訳ですが、円グラフの外側、給与費が4億9,999万7,000 円、支出総額に対する構成比は48.0%、材料費が2億7,135万円、構成比 26.0%、経費が1億5,453万8,000円、構成比14.8%、減価償却費、 資産減耗費などのその他が6,359万1,000円、構成比6.1%であります。 次に、医業外費用5,304万3,000円の主なものは、企業債利子1,78 4万9,000円、仕入れに係る消費税関係雑支出3,200万4,000円で、 構成比5.1%であります。 −141− あります。 ました。 ました。 75ページをお願いをいたします。 資本的収支の決算の状況でございますが、収入合計3,149万1,000円、 支出合計8,081万2,000円で、収支不足額4,932万1,000円は、 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41万5,000円と過年度分損 益勘定留保資金4,890万6,000円で補填をいたしました。収入は企業債元 金償還分等の一般会計からの繰り入れによる出資金で3,149万1,000円で 支出の内訳につきましては、建設改良費850万9,000円と、企業債償還金 7,230万3,000円であります。建設改良費の主なものは病院で管理してい
    る和式トイレを洋式トイレに全面改修し、CT用造影剤注入装置等を更新をいたし 次に、収益的収支の決算の推移でありますが、平成26年度から平成30年度ま での5年間を記載してございます。 平成30年度の収入は、10億6,286万3,000円、支出は10億4,2 51万9,000円で、平成30年度の純利益は2,034万4,000円となり 次に、入院外来延べ患者数の推移でありますが、平成26年度から平成30年度 までの5年間を記載してございます。 平成30年度、入院延べ患者数は1万8,006人、外来延べ患者数は2万8, また、一日当たり患者数では、入院が49.3人、外来が106.9人となりま 427人となりました。 す。 76ページをご覧ください。 平成30年度末病院事業債現在高でございますが、合計で元金が6億2,510 万8,227円、利子が7,513万6,966円、合計で7億24万5,193 円となっております。 以上で説明を終わります。なお、決算の詳細につきましては、予算決算常任委員 会で説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 議長(城之内一男君) ここで暫時休憩とします。再開は午後2時30分からとします。 −142− (午後 2時22分 休憩) (午後 2時30分 再開) 議長(城之内一男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 から審査報告の説明を行います。 監査委員、平山茂君 監査委員(平山 茂君) 本決算について、提出者からの説明が終わりましたので、ここで監査委員の代表 それでは、議案書52ページをお願いします。 平成30年度東庄町一般会計・特別会計歳入歳出決算審査及び基金運用状況審査 について申し上げます。 全ての内容につきましては、既にお目通しのことというふうに思いますので、要 点のみ申し上げますので、ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。 53ページをお願いします。 それでは、まず一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見書から報告します。 まず、審査の対象は、(1)平成30年度東庄町一般会計歳入歳出決算から(6) 平成30年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算までの6会計であります。 審査の期間は令和元年7月24日及び8月2日であります。 審査の経過については、お目通しお願いします。 次に、審査の結果を申し上げます。 審査に付された各会計の歳入歳出決算書は関係法令に則り作成され、計数は関係 諸帳簿等照合の結果正確であり、予算の執行については概ね所期の目的に沿ってな されており、内容も正当なものと認定した。 また、財産に関する調書は、財産状況・異動状況についての計数も正確であると 認められました。 次に、決算の概要でありますが、54ページに実質収支のここ3年間の実績を提 示しております。平成30年の実質収支額は、6億6,914万9,000円とな っております。 55ページをお願いします。 総括的評価ですが、まず普通会計・一般会計において、財政力指数におきまして
    −143− は、平成30年度において0.473となり前年度の指数の0.471に対して0. 02ポイントわずかに増となりました。ピーク時にはまだまだ及ばないんですが、 更に引き続き財政基盤強化の取り組みに努められていただきたいと思います。 次に、経常収支比率ですが、最後の方の3行目ぐらいから、計数的には対前年度 比5.8ポイントの増となり、硬直化傾向にあると考えます。今後も予算執行にお ける継続的な経費抑制に努め、経常収支比率の改善に更に努力していただきたい。 次に、財源内訳及び性質別歳出の状況でありますが、歳出別の構成比は以下のと おりであり、お目通しのほどよろしくお願いします。 最後の方の3行目、今後とも依存財源である地方交付税及び国・県補助金の削減 が予想される財政運営の中、歳出において消費的経費、それから投資的経費の適正 な割合を維持することが肝要であると考えます。 次に、町税の滞納及び不納欠損についてであります。ここ数年、徴収率が上がっ てきております。これにつきましては、最後の方、滞納整理を税関係職員に専門性 を持たせ、滞納者の財産調査や、差し押さえを積極的に執行するなど、滞納に対す る職員の積極的で、かつ高い意識での徴収努力は評価するものであります。徴収率 は健全な財政運営のためにもその根幹をなすものであり、町民の納税意識の高揚を 図りつつ、引き続き徴収率の向上に努めることを望みます。 次に、特別会計でありますが、まず、国民健康保険特別会計ですが、不納欠損及 び収入未済額は、対前年比減となっております。また、徴収率も年々上昇傾向にあ ります。しかしながら、まだ低水準にあり憂慮すべき事態であることに変わりはな いと考えます。このような状況は善良な納税者の納税意欲を欠くばかりか、目的税 の持つ役割とその制度そのものの存続を揺るがしかねないものであります。今後と も引き続いて短期被保険者証制度の活用による納税の励行を即す取り組みをすると 共に、悪質な滞納者に対しては、資格証制度の適用に厳しく対処するなど積極的に 滞納額の減少に努めていただきたい。 次に、介護保険特別会計ですが、年々取り扱い金額が増える傾向にありますが、 徴収率は依然高い水準を保っていることを評価したいと思います。 次に、歳計現金及び基金でありますが、財政調整基金の推移は、以下のとおりで あります。お目通しのほどよろしくお願いします。ここでは特に、平成29年度、 30年度と積立額が減少しております。これは公共施設整備基金に振り分けられた −144− ものと、学校施設整備によるものと考える次第であります。老朽化が進む公共施設 整備はもとより、緊急的災害に備えるためにも、今後余剰等を蓄え積み上げていく ことが必須であると考えられます。 最後ですが、総括的意見ですが、ここでは特に、真ん中から少し下の方から、近 年順調に推移している本町の財政状況が町民に真に理解されているか懸念されると ころであります。町ホームページ等で公開し、職員も努力しているところであるが、 更なる要望として、わかりやすい形での町民の広報に引き続き努めていただきたい と考えます。 まだ財政運営におきましては、今後も税及び地方交付税等の財源の確保が厳しい 状況が見込まれるところであります。少子高齢化社会の進行に伴う保険・医療・福 祉施策に要する経費の増加は避けられない状況であります。今後とも、事務事業の 更なる効率化の検討及び歳入の増収、歳出の縮減に取り組み、町民満足度の高い町 政運営となることを強く望むものであります。 58ページをお願いします。 事業会計決算について意見を申し上げます。 59ページをお願いします。 続きまして、平成30年度東庄町水道事業会計及び東庄町国民健康保険東庄病院 審査の対象は、(1)平成30年度東庄町水道事業会計決算、(2)平成30年
    度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決算の二つの事業会計であります。審査の 期間は令和元年7月24日、審査の経過、これはお目通し願います。 結果につきましては、審査に付された各会計の決算書は、関係法令に則り作成さ れ、計数は関係諸帳簿等照合の結果正確であり、予算の執行については、概ね所期 の目的に沿ってなされており、内容も正当なものと認定をしました。 次に、決算の概要ですが、この二つの事業会計につきましては、先程の決算説明 と重複をしますので、お目通しをいただき割愛させていただきます。 60ページをお願いします。 真ん中の6、総括的意見を申し上げます。まず、東庄町の水道事業会計ですが、 ここでは上から3行目、行政区域内の人口減少が続く中、景気、災害等種々の要件 が影響することを考慮し、的確な需要予測等に基づいた効率的な事業運営に今後も 努められたい。経営状況については、近年事業収益全体では多少の変動はあるもの −145− の、収益の基軸である給水収益がほぼ横ばい状態で続いており、事業費用も定常的 に推移しているため、黒字決算をしている。下から5行目ぐらいからですが、災害 時における給水体制、それから設備の充実も強化されてきたところであり、補助金 が減少傾向にある中、なお一層の経営努力に引き続き取り組んでいただきたい。ま た、健全経営を目指していただきたい。 継続的に純利益が生じることが見込まれる事業運営の中、老朽設備の耐用年数経 過に伴い、多額の費用を必要とする更新事業も必然的に発生することが見込まれま す。このような状況下、町民から理解を得られるような、設備の管理を強化して、 中長期的な経営計画を引き続き策定されることを強く要望するものであります。 最後ですが、東庄町国民健康保険東庄病院事業会計でありますが、ここでは真ん 中辺からです。平成30年度につきましては、和式トイレを洋式トイレに改修、そ れからCT用造影剤注入装置等の更新がされ、高度医療の要求に応えると共に、患 者の利便性向上につながるものであり、更なる充実を図られたい。 また近辺に新規老人施設の新設と、総合病院の建て替えにより、患者数の減が病 院経営に多大な影響を及ぼしているところでありましたが、近年それをも乗り越え たことは、医師及びスタッフが意識改革を図り、総力を挙げ医療体制の充実と患者 サービスの向上に努められた結果と考え、評価するものであります。 今後とも旭中央病院との連携を軸に、地域における中核医療・療養施設としての 役割を果たすべく、医師等の確保に万全を期すと共に、地域住民に対し安全で安心 な医療が長期的視野で提供されることを望むものであります。 ただいま議題となっております認定第1号から認定第8号までについて、会議規 則第38条第1項の規定により、お手元の付託表のとおり所管の常任委員会に審査 以上、報告申し上げます。 議長(城之内一男君) 説明が終わりました。 の付託をしたいと思います。 これにご異議ありませんか。 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) −146− 従って、認定第1号から認定第8号までについては所管の常任委員会に付託の上、 審査することに決定しました。 日程第17、請願第3号、「建設アスベスト訴訟の全面救済と建設石綿被害者補 償基金の創設を国に働きかける意見書の提出を求める請願」を議題とします。 職員に請願の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読)
    ここで請願紹介議員から、趣旨説明を求めます。 議長(城之内一男君) 6番、花香孝彦君。 6番(花香孝彦君) 請願第3号について趣旨を説明させていただきます。 アスベストの問題は、2005年6月に大手機械メーカー、株式会社クボタが兵 庫県尼崎市の旧神崎工場の従業員75人がアスベスト関連疾患で死亡し、工場周辺 に住み中皮腫で治療中の住民3人に200万円の見舞金を出すと発表以降、深刻な 社会問題として認識されるようになりました。最初はアスベスト含有製品の製造メ ーカーの従業員の労災認定が話題になりましたが、現在、一番の被害者は建設従事 者です。2005年以降、毎年1,000人前後が労災に認定されていますが、約 6割が建設業従事者となります。 アスベストは天然に出来た鉱物で、燃えない、摩耗しにくい、引っ張りに強い、 薬品に強い、混ざりやすい、安価ということで、奇跡の鉱物とあがめられ、197 0年から1990年にかけて年間約30万トンが輸入されており、その約8割が建 材に使用されてきました。多くの方は鉄骨などに吹きつけられたアスベストを想像 しますが、アスベストは住宅のあらゆる建材に含有しています。また、アスベスト は一般の住民にも被害をもたらしています。アスベストが吹きつけられた建物の住 民やアスベスト建材製造メーカーの近隣住民、作業服を洗濯していた家族、建物の 解体現場の近隣住民などに被害をもたらしています。 また、阪神淡路大震災、東日本大震災では、多くの建物が倒壊して大量のアスベ ストが飛散したことが予想されています。アスベストを含有した建物、アスベスト を含有した建材を使用した建物の老朽化による解体が2020年から2040年が ピークになると予想されることから、今後も被害は拡大していくことが予測され、 −147− 現在進行形の公害とも言えます。 欧米各国がアスベストの危険性を指摘し、使用を禁止してからも日本では使用を し続けました。完全に禁止になるまで20年以上かかりました。現在、国と建材メ ーカーを相手に、全国で12の裁判が行われています。国は10回連続で敗訴して おり、国の責任は明確であります。現状では被害者への救済方法としては、労災認 定、アスベスト特別救済法がありますが、アスベストの被害はアスベストを吸って から10年から30年で症状があらわれるため、当時の作業内容等を証明すること が非常に難しく、認定されるにも困難が伴います。補償内容としても十分とは言え ません。また、裁判ではお金や時間もかかることから、志半ばで多くの方が亡くな っているのが現状です。 そのような現状を踏まえ、千葉土建や東庄分会では、国へアスベスト被害者と遺 族が生活出来る救済の実施と、被害対策の実施、建材アスベスト訴訟の解決、アス ベスト被害者が裁判によらず救済と補償が受けられる制度、建設石綿被害者補償基 金の創設を求め、国会議員には賛同署名をいただき、各自治体へは請願活動を行わ れております。 以上、今回の請願の趣旨説明となります。議員各位におかれましては、地元の建 設業従事者の方々からの請願であり、意見書の提出について、慎重審議いただき、 採択していただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 議長(城之内一男君) この請願は会議規則第91条第1項の規定により、お手元の付託表のとおり、所 委員会審査等のため、9月5日から12日までの8日間を休会としたいと思いま 管の常任委員会に審査の付託をします。 日程第18、休会の件を議題とします。 お諮りします。 す。
    これにご異議ありませんか。 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 従って、9月5日から12日までの8日間を休会とすることに決定しました。 −148− これで本日の日程は全部終了しました。 9月13日の会議は、議事の都合により午後2時30分に繰り下げて開くことに します。 本日はこれで散会します。 ご苦労さまでした。 (午後 2時57分 散会) −149− ...