栄町議会 2002-09-10
平成14年第3回定例会(第1号 9月10日)
日程第15 認定第 1号 平成13年度栄町
一般会計歳入歳出決算の認定について
日程第16 認定第 2号 平成13年度栄町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に
ついて
日程第17 認定第 3号 平成13年度栄町
老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につい
て
日程第18 認定第 4号 平成13年度栄町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい
て
日程第19 認定第 5号 平成13年度栄町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
について
日程第20 認定第 6号 平成13年度
印旛中央視聴覚教材センター協議会会計歳入歳出
決算の認定について
出席議員(18名)
議 長 篠 﨑 昭太郎 君 副議長 山 本 博 久 君
1番 染 谷 茂 樹 君 2番 大 澤 義 和 君
3番 熊 谷 博 君 4番 岡 田 正 市 君
5番 金 島 秀 夫 君 6番 葛 生 康 雄 君
7番 藤 村 勉 君 8番 大 野 博 君
9番 桜 井 さだ子 君 10番 山 田 真 幸 君
11番 石 井 由 也 君 12番 松 島 一 夫 君
13番 秋 山 誠 君 14番 野 田 泰 博 君
15番 高 萩 初 枝 君 16番 後 藤 政 夫 君
欠席議員(なし)
――
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出席説明員
町 長 大 野 眞 君
助 役 藤 﨑 和 夫 君
収入役 小野木 敬 三 君
教育長 牧 野 隆 君
総務企画事業部
事業部長 浮 嶋 左 内 君
企画政策室長 新 村 政 美 君
行政管理室長 長 﨑 光 男 君
まちづくり推進事業部
事業部長 大 澤 幸 男 君
まちづくり政策室長 馬 場 正 実 君
住民福祉事業部
事業部長 鳥 羽 功 雄 君
住民福祉政策室長 湯 原 清 次 君
住民活動推進室
室長 帯 金 冨 夫 君
教育委員会
教育政策室長 浅 野 正 治 君
消防本部
消防長 鈴 木 萬 滋 君
代表監査委員 田 村 亘 君
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
出席事務局職員
事務局長 白 石 明 君
書記 湯 原 国 夫 君
午前10時00分 開会
◎ 開 会
○議長(
篠﨑昭太郎君) ただいまから、平成14年第3回
栄町議会定例会を開会いたします。
――
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◎ 開 議
○議長(
篠﨑昭太郎君) 直ちに、本日の会議を開きます。
本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。
――
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◎ 行政報告
○議長(
篠﨑昭太郎君) これより町長の行政報告があります。大野町長。
〔町長 大野 眞君登壇〕
○町長(大野 眞君) 改めまして、おはようございます。
本日は9月議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましてはご多忙の折、ご出席を賜り厚く御礼を申し上げます。
まず初めに、平成13年度の決算の状況についてご報告を申し上げます。
ご承知のとおり、我が国の経済は、平成11年春ごろから、緩やかな
景気回復基調でありましたが、平成13年に入ってから回復の動きは弱まり、
景気回復局面は短期間にとどまりました。そのような中で起きました米国での
同時多発テロによりまして、
世界同時不況のリスクが高まりました。政府はこれを受けて補正予算を編成し、「
改革先行プログラム」、「
緊急対応プログラム」などの実施により構造改革を加速しつつ、物価下落と生産活動の縮小が相互作用して景気が加速度的に悪化していく、いわゆる
デフレスパイラル阻止に向けた経済政策を展開してきました。しかしながら、平成13年度の日本経済は厳しい状況が続き、国内総生産の実質成長率はマイナス1.3%と3年ぶりの
マイナス成長となってしまいました。
さて、現在の地方財政は
地方税収入、
地方交付税の原資となる国税5税収入の伸び悩みなどにより、引き続き大幅な財源不足が生じるとともに数次の景気対策による公共事業の追加や減税の実施などにより、借入金残高が急増しており、その償還が将来の大きな負担となるなど、極めて厳しい状況にあります。
その一方で、
地方公共団体は地域における行政を自主的かつ総合的に広く担うこととされており、少子・高齢社会に向けた総合的な
地域福祉施策、
資源循環型社会の構築などの環境施策、
生活関連社会資本の整備などの
重要政策課題を推進していく上でますます大きな役割を果たしていくことが期待されております。
このような中で、当町といたしましても地方財政を取り巻く状況を深く認識し、税収の確保、
受益者負担の適正化など財源確保に努める一方、事務事業、組織・機構の見直し、定員管理、給与の適正化、経費の節減合理化などの徹底した行財政改革を積極的に推進するとともに、住民ニーズを踏まえた各種施策の厳正な選択などによる財源の計画的、重点的な配分、そして経費支出の効率化に徹することにより、健全財政の確保と住民福祉の向上に努めてまいりました。
平成13年度における決算概要といたしましては、一般会計が歳入総額85億124万5,171円、歳出総額81億9,352万5,326円で、形式収支で3億771万9,845円、実質収支で2億1,255万5,970円の黒字となっております。
次に、特別会計ですが、
国民健康保険特別会計、歳入総額15億9,011万4,707円、歳出総額15億1,116万7,556円で、形式、
実質収支ともに7,894万7,151円の黒字となっております。
また、
老人保健特別会計が歳入総額14億9,568万5,572円、歳出総額14億8,584万4,235円で、形式収支、
実質収支ともに984万1,337円の黒字となっております。
また、
介護保険特別会計が歳入総額6億2,724万1,390円、歳出総額6億1,617万395円で、形式、
実質収支ともに1,107万995円の黒字となっております。
また、
公共下水道事業特別会計では歳入総額が8億1,712万4,790円、歳出総額8億1,029万1,619円で、形式収支、
実質収支ともに683万3,171円の黒字となっております。
なお、一般会計における主な施策としては、総務費では高齢者や子供たちの身近な交通手段としての
町内循環バス運行に対する助成事業や、住民の方が主体的に行う公益活動を活性化するために
住民活動支援センターを開設するなど、地域や生活に関連した各種施策を展開いたしました。
民生費では、
重度障害者に対する
医療費助成、障害や心身の発達に遅れのある児童に母子通園による療育指導を行う
簡易マザーズホーム運営事業、障害者の方の自立を図るための
福祉作業所運営事業などを初めとする
各種障害者福祉施策を展開し、また、
高齢者外出支援サービス事業、
福祉タクシー事業、
緊急通報装置貸与事業、
理髪サービス利用助成事業など、多様な
高齢者福祉サービスを提供するとともに、一昨年に続き、
特別養護老人ホーム「白翠園」に対する
施設建設補助を行い、開設を見たところでございます。
また、
児童福祉施策については、延長保育など多様化する保育需要に対応するための
民間保育所運営費等助成事業や、児童の健全育成のための
保育所入所措置事業、
放課後児童健全育成事業、
児童手当等支給事業を行うとともに、育児不安等に関する相談や保育情報の提供を行う
子育て支援センター事業の充実を図りました。
衛生費では、疾病の予防、早期発見、早期治療を目指し、住民検診や
予防接種事業、
母子保健事業の充実を図るとともに、住民の健康保持及び増進を目的とした
各種健康教室あるいは相談を開催いたしました。また、住民の良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、
資源回収団体に対する奨励金や生
ごみ処理容器購入に対する助成などを通じ、ごみの減量化・資源化の推進を図り、廃棄物やし尿の適正な処理を行うため、関係一部事務組合に対して負担金を支出するとともに、公共水域及び地下水の水質保全のため、水質調査や
合併浄化槽設置補助を実施いたしました。
また、
農林水産業費では生産者の自主性を生かした稲作生産の体質強化及び品質確保、農村地域の活性化を図るため、
水田農業経営確立対策事業や、
農業振興事業を積極的に展開するとともに、稲作の安定生産のためだけではなく、地域の治水機能も兼ね備えている
土地改良施設の改修に対して助成を行いました。
商工費では、町商業の活性化や観光の振興を図るため町商工会や観光協会に対して助成を行うとともに、消費者の保護を目的に
消費者情報オンラインネットワークシステムの機能拡充を図り、相談業務、啓発事業を展開いたしました。
土木費では、町道の境界確定を計画的に実施し、財産区分の明確化を図るとともに、住民にとって最も身近で重要な生活資本である町道の新設改良・補修工事及び街路樹等の管理を計画的に行いました。また、定期的に公園・緑地の除草、清掃などを行うとともに危険個所の工事あるいは破損、
危険遊具等の修繕を行い、緑地周辺の環境保全と
公園利用者の安全を図ってまいりました。
消防費では、特殊な火災や交通事故などにおける救助率の向上を図るため、救助工作車及び救助資機材を整備するとともに、火災発生直後における迅速な対応を確保するため、
消火栓ボックスの新設・取りかえ及び老朽化した
地域消防団車両の更新など、消防施設の充実に力を入れてまいりました。救急業務においては、医療行為を行うことができる救急救命士の育成を行い、救命率の向上を図り、また、各種訓練及び啓発事業により消防団員の資質向上や
自主防災組織の育成を図り、防災意識の高揚に努めてまいりました。
教育費では、児童生徒及び教職員の国際理解の素養を一層高めていくため、
外国人英語講師による授業の導入や英会話能力を有する人材を教員の補助者として小中学校へ派遣するなど、英語教育の充実と
国際理解教育を推進し、情報化の進展に対応するため、
教育用コンピューターの整備・機能を充実するとともに、
情報処理技術者による指導を活用し、教職員の情報技術の向上を図り、また、
社会科副読本の作成や
担当補助教員の活用による少人数学習に関する調査研究を行うなど、教科指導の充実を図りました。また、図書の購入による図書室の充実や
公民館主催事業及び生涯学習事業の推進により、多様な学習の場の提供を図り、自主学習の支援を行うとともに、ふれあい
プラザ自主事業を積極的に推進し、地域文化の活性化を図りました。
国民健康保険特別会計につきましては、被保険者の保険給付を基本事業として行っておりますが、疾病を未然に防止し、あるいは早期に発見して重症化あるいは長期化を防止し、健康の保持増進を図る事業として
短期人間ドックの利用助成を行いました。
また、
老人保健特別会計につきましては、
介護保険導入に伴い医療費が介護保険へ移行したため、受給者1人当たりの医療費も3.4%減少いたしました。
介護保険特別会計につきましては、平成12年4月に
介護保険制度がスタートしてから、おおむね順調に推移しておりますが、13年度につきましては
介護保険制度のさらなる充実を目指し、サービスを利用する方々などの話を聞き、疑問、不満あるいは不安の解消を図ることを目的とする介護相談員を育成し、
介護保険施設への派遣を行いました。
また、
公共下水道事業特別会計につきましては、
総務管理費において生活環境の改善及び公共用水域の汚濁防止と水質保全を目的に、
下水道施設の適正な維持管理及び
管渠補修工事などを行いました。また、
公共下水道事業費については、主なものとして
下水道区域拡大のための
須賀新田地区、酒直地区の
管渠築造工事あるいは終末処理場の設備の老朽化に伴い各種ポンプの更新工事を実施しております。
以上が、平成13年度の決算概要でございます。
次に、去る4月25日に発生いたしました
公文書不法投棄事件についてご報告申し上げます。
事件の経緯につきましては、5月15日の
町議会全員協議会及び広報の号外でお知らせしたところでございますが、今回、号外の中で現在調査中と明記いたしました4点の項目につきまして、その後の調査結果と町が実施したその後の措置などについて報告いたします。
1点目として、「なぜ個人情報が記録された公文書が廃棄用のビニール袋に誤って混入したか」についてですが、
給食センターでの確認及び聞き取り調査の結果、文書の保管方法がパンフレットなどの保管場所と同じところであったため、気づかず誤って廃棄用の袋に入れてしまったことが原因でございました。
2点目として、「散乱した公文書に記録されていた個人情報の特定」についてですが、
給食センターに残っている
口座振替関係書と
成田警察署において回収した紙片等を照合した結果、平成8年度及び9年度の給食費の
口座振替依頼書、同
振替届出書、同振替明細書、同
振替変更届出書と判明いたしました。
3点目として、「
給食センターを含めた全庁的な公文書の保管、管理状況」については、各部署ごとに簿冊にて管理しており、廃棄については個人情報、秘密文書については
シュレッダー処理か焼却処分をしておりました。しかし、そうした記載のない文書類は資源化の促進から再利用としての処分もしており、その取り扱いが統一化されておりませんでした。
4点目として、「なぜ、町の公文書が成田市荒海の根木名川で散乱していたのか」については、現在も
成田警察署において捜査を継続中であり、また、具体的な報告あるいは進展はございません。
次に、その後の町の措置等についてご報告いたします。
まず、全庁的な内部調査の際に、各部署ごとに聞き取り調査をし、再度文書管理を適正に行うよう徹底いたしました。
次に、簿冊に編冊した文書の廃棄の際は、文書主管室でも廃棄文書を確認し、各部署ごとではなく一括して確実に焼却処分するよう、7月1日に規則を変更いたしました。以後、その規則に基づき、
印西クリーンセンターで
職員立ち会いのもと、焼却処分を実施しております。また、不法投棄された銀行の口座情報につきましては、金融機関に
不正防止行為など事故の防止をお願いするとともに、関係者の方々にはご自宅に職員がおわびの手紙を持参したところでございます。
次に、資源用として再利用する文書類については新聞、広告、雑誌、ボール紙、個人情報などの記載のないミスコピー及びシュレッダー化したものに限定をいたしました。
最後に、関係職員の処分についてでございますが、栄町
職員処分審査協議会の答申を求め、
教育委員会に諮り訓告処分としたところでございます。
以上が、「今回の事件の調査結果とその後の措置」の報告でございます。今回の事件は職員の文書に対する意識の欠如があったもので、深く反省するとともに、今後は二度とこのようなことのないよう、再発防止にさらなる徹底を図ってまいりたいと考えております。
次に、今年度の各施策の進捗状況について申し上げます。
初めに、合併の取り組みについて申し上げます。現在、各地で議論されております
市町村合併に関する町民の皆さんへの情報提供を図るため、5月22日に職員による「
合併問題研究プロジェクトチーム」を設置し、千葉県及び
千葉銀総合研究所で示された合併の3つのパターンに基づいて、現時点におけるまちづくりの状況・
行政サービスの水準・財政状況・学校その他の施設状況・産業基盤の状況など、49項目を設定し調査を実施いたしました。この調査結果につきましては、町議会並びに町民の皆さんに公表すべく準備を進めております。
また、9月1日号の広報では、
市町村合併が議論されるに至った背景・国及び県の動向や支援策・町の
取り組み状況・
住民発議制度の概要などについてお知らせをしたところでございます。
今後は、町民の皆さんが
市町村合併を判断する上で必要となる情報や、広報にも掲載いたしましたとおり、「合併した場合この地域がどうなるか」あるいは「メリットやデメリットは何なのか」といった内容についても調査分析し、その結果をお示ししてまいりたいと考えております。
次に、7月1日より新たな組織が稼働し、2カ月を経過いたしました。その間、役場に来庁される皆さんに今回の組織改革により
住民サービスが低下しないよう
アンケート調査を実施し、町民の皆様の率直なご意見を伺い、改善によるさらなる住民満足度の向上を目指すこととしております。
アンケート調査の結果等につきましては、回収率は低く69件となっており、その内容といたしましては、おおむね好感触をいただいておりますものの、職員の接遇・組織(室など)の名称等について、若干のご指摘を受けております。職員の接遇等につきましては、速やかに改善するよう適宜情報を担当部署に回付し、その対応を行っておるところでございます。また、組織の名称などにつきましては、「まだ慣れていないから」といったご意見もあることから、さらに一定の
期間アンケート調査を実施していくものでございます。
また、諸証明の交付・施設の利用予約などを1カ所で提供できる総合窓口の状況については、7月中における窓口対応は3,781件で、前年度に比較して527件増加しております。現状におきましては特段の混乱もなく、利用者のサービスが図られております。
次に、町長への手紙などで、「現在運行しております循環バスを日医大病院及び北総公団線日医大駅まで乗り入れてほしい」といったご意見を多くいただいております。印旛村のデータによりますと、平成14年4月の1カ月間における栄町民の日医大の外来者数は2,259人となっており、1日平均では約90人が利用されております。それらを受け、
千葉交通株式会社と運行ルートや運行時間などについて協議を重ねてまいりました結果、この11月1日より平成15年3月末までの間、試行的に運行することとして協議が整いました。運行時間は安食駅発の日医大行き《北総公団線・日医大駅経由》は朝の7時、8時15分及び9時30分の3便。日医大発の安食駅行き、こちらについては《北総公団線・日医大駅は経由いたしません》は、10時30分及び12時45分の2便をそれぞれ運行いたします。この試行運行の結果により平成15年度以降について継続して運行していくか否かを決定したいと考えております。
次に、補助金について申し上げます。毎年各種団体あるいは個人に対し約3億円ほどの支出をしております。補助金につきましては
社会経済状況の変化に伴い、今後ますます増加が予想される行政需要に対応した的確な行財政運営として栄町新
行政改革大綱にも示されている「歳入の確保と歳出の合理化」を図らねばなりません。補助金は本来公益上の必要性が原点であり、町の補助金の基本的な交付の基準を定め、補助金の目的となる事業の効果、さらに透明性の確保など町民の皆さんに認められる
補助金制度の確立が必要です。
そこで、「第三者機関」として町民の方を交え、栄町
補助金等検討委員会を7月24日に設置したところでございます。現在の取り組みとしては先進的な市町村における事例等を調査し、交付基準や審査方法の検討を実施しているところでございます。
次に、徴税事務につきましては、今年度から郵便局での窓口納付を開始いたしました。これにより、全国の郵便局の窓口での納付が可能となり、8月現在で2,318件、金額にして約6,700万円の納付があり、納税者の利便性が向上したと考えております。一方、長引く景気低迷により滞納額が増加傾向にあることから、本年7月の組織改編により国保税や
介護保険料の
滞納整理事務を町税の滞納整理と一元化し、より効率的な執行に努めております。また、
県税徴収部局との協力体制を一層強化し、休日の戸別訪問の回数を増やすなどして、収納率の向上を図っております。
次に、皆様ご承知のとおり、7月に入り二つの台風が上陸しましたが、当町におきましては特に大きな被害がございませんでした。災害は「いつ何時、突然何が起こるか」、これが予想できませんので、普段から災害に対する認識を深めることが必要不可欠であると考えております。町では室長以上の職員に10月1日から災害専用のポケットベルを所持させ、災害発生時における連絡体制の整備を図るとともに、情報などの伝達手段として運用を実施していくものでございます。また、町全体の現状及び
災害危険箇所並びに想定被害を事前に把握していくことが必要ですので、過去の災害事例、地形地質、建物の情報とその評価、
危険物施設などの災害の危険性を科学的、総合的に調査し、図面として一目でわかるような防災マップなどの作成が必要であると考えております。現在、その基礎となる
防災アセスメントの調査を実施しており、来年度を目途に
地域防災計画、
災害対応マニュアルなどの見直しを含め、
災害対策全般について検討しているところでございます。
台風シーズンはこれからが本番でございますので、今後も災害に対する意識を高め、職員一丸となって取り組んでいきたいと考えております。
次に、平成11年8月に
住民基本台帳法の一部が改正されたことにより、8月5日から住民票の記載事項に新たに
住民票コードが加えられました。町では、広報のほか、自治組織を通じて「
住民票コード通知のお知らせ」を各世帯に配布し、8月30日に各世帯に通知をいたしました。通知に当たっては一部で
コード番号が透けて見えるというような報道がありましたが、町では圧着はがきの
コード番号の部分にさらにシールを張り、透けて見えない配慮をし発送いたしました。
住民基本台帳ネットワークシステムは氏名・生年月日・性別・住所の4情報で、今まで年金、恩給支給時に本人の確認のために住民票の写しの交付が求められていましたが、
住民基本台帳ネットワークシステムから行政機関へ
本人確認情報を提供することにより、今後このようなものが省略されることになりました。
また、平成15年8月からは住民票の写しの交付が全国どこからでも受けられるようになるなど、
住民基本台帳ネットワークシステムの利用が広がり、住民負担の軽減とサービスの向上が図られると思われます。
なお、「
住民基本台帳ネットワークシステム」のセキュリティを確保するための対策につきましては、8月5日に施行されております「栄町
住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策規程」及びこれに基づく「
住民基本台帳ネットワークシステム緊急時対応計画」の定めるところにより、「
本人確認情報」という個人情報を保護することを最優先事項として、その機密の保持、正確性・完全性の維持などを図っております。
さらに、近年のいわゆるIT革命の進展により、電子商取引の実現や電子自治体の実現が期待されている中で、栄町がこれらに積極的に対応するためには町民の個人情報や行政運営上の重要情報などを取り扱う情報システムをさまざまな脅威から防御し、高度な安全性を確保することが不可欠な前提条件であると認識しております。
そこで、町が管理する情報システムや電子情報の機密性、完全性及び許可された利用者が必要なときに情報にアクセスすることを確実にする多様性を維持するための対策を整備するため、「栄町まちづくり総合推進本部」に「情報化危機管理体制整備プロジェクトチーム」を設置し、来月末を目途にこれらの対策について総合的、体系的かつ具体的に取りまとめた、いわゆる「情報セキュリティポリシー」を策定すべく現在、調査・検討を進めております。
次に、国民健康保険の関係ですが、7月16日に国民健康保険税の納税通知書3,835件を発送いたしました。第1期終了後の収納率は8月20日現在で16.75%で、昨年度の同時期と比べますと若干上回っておるところでございます。
ここで平成14年度分の国保税、医療分の税率改正による7月16日現在の付加割合などの状況を報告いたします。
国保税総調定額は5億9,303万8,000円であり、1人当たり調定額は7万2,014円で、昨年の同じ時期と比べると少し下がっております。
応能割合は65.7から50.7、応益割合は34.3から49.3になり、国の示す基準の50対50に近づきました。この応能:応益割合の変更により、低所得者の保険税軽減割合が6割・4割の軽減から低所得者のみならず中間所得者層にも十分配慮された7割・5割・2割の軽減に変わり、軽減世帯数(軽減額)は13年度(本算定時)の760世帯(2,143万1,000円)から14年度は1,109世帯(4,401万円)に増加いたしました。この税率改正により順調にスタートをしたものと考えております。
次に、高齢者及び障害者福祉事業についてひとり暮らしの高齢者の方や障害者の方で希望される方に健康維持や安否確認を兼ねて、週1回夕食の配食サービスを9月1日から栄白翠園に委託し、事業がスタートいたしました。現在申し込まれた方は少数ですが、今後とも広報などを利用して周知してまいりたいと考えております。
また、在宅の高齢者などに対して安全で快適な住環境における高齢者等の自立の促進を図るため、住宅改修にかかる費用の一部助成を既に実施しております。8月末までに5件の相談があったところでございます。
また、障害児の児童クラブについて、保護者などの皆さんの運営により、年内には新たに開始できるよう安食台小学校のプレハブ教室の改修を実施いたします。これに伴い、家族の就労支援あるいは家族支援もより一層図れるものと考えているところでございます。
次に、予防事業におきましては、5月20日から7月17日までの16日間、基本健康診査と結核検診を実施したところ、基本健康診査においては3,767人の方が検診を受けられました。また、結核検診につきましては3,986人の方が受診を受け、基本健康審査は昨年に比べ278人、約8%の増となり、結核検診は164人、約4%の増となりました。これは今回新たに日曜日検診を実施したことに伴い、受診率の伸びにつながったものと思われますので、今後も継続的に日曜日を取り入れた検診事業を展開してまいりたいと考えております。
次に成人歯科検診事業につきまして、今年度6月より新規事業として実施しております。8月末現在31名の申し込みがあり、今後もより多くの方が検診を受診できるよう啓蒙PR活動にも努めてまいります。
次に、児童福祉事業につきましては、本議会に提案している栄町
ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の改正にあります、母親の産後や病気などの一時的に保育が困難な家庭に対し、ヘルパーを派遣して家事援助や育児相談を行っていく子育てヘルパー派遣事業を本年10月からスタートする予定でございます。
次に、平成15年度から19年度までを計画期間とする高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定作業を進めております。これまでに「栄町高齢者サービス計画調整会議」によって介護保険事業実施及び
アンケート調査結果を分析するとともに、介護サービス料などの見込み及び高齢者保健福祉事業と市町村特別給付等について検討してまいりました。今後も次期計画期間の介護サービス料などを見込み、新たな
介護保険料を算定していくところでございます。
次に、総合交流拠点施設の進捗状況をご報告いたします。
初めに、施設の名称を広報及びホームページ並びに携帯Iモード懸賞応募サイトに7月1日から7月31日まで掲載しましたところ、3施設に対して447点の応募がございました。その一般公募の中から8月26日に名称選定会議を開催し、施設の名称が決定いたしましたことをご報告いたします。名称は全体施設が「ドラムの里」、レストランが「木もれ日レストラン」、農産物直売所が「四季彩館」と決定いたしました。
次に、農産物の販売部門に関しては、8月11日に1法人・37個人をメンバーに「JA西印旛農産物直売組合栄支部」が発足いたしましたので、町では直売組合を通して生産者から農産物の販売を受託し、地元でとれたおいしく安心安全な野菜類を内外に広く普及宣伝することにより、消費の拡大が図られるとともに、今後さらに賛同者が増えることを期待しておるところでございます。ちなみに、JA西印旛農協が旧布鎌支所を改修いたしまして、10月20日に直売所を開設いたしますので、この直売組合は町の施設と農協施設の2つに納入をすることになります。
次に、レストラン部門ですが、地域の食文化の紹介ということから、訪れた方々に特色のある食事を提供するためのメニューとして太巻きずしやまぜ御飯を基本に、季節の野菜天ぷらなどをつけた定食や軽食としてカレーライスやうどんなどをメインに考えており、レストランの運営にご協力をいただく
生活改善グループの皆さんがふれあいプラザの調理室を使いメニューの研究を重ねており、オープンに向けて着実に準備が進められております。
次に、宅配サービス事業ですが、これは国の緊急地域雇用創出特別基金事業の補助を受け、町が事業所に委託を行い、実施するものであり、現在ナリタヤ株式会社と契約締結に向けて詰めの作業をしており、10月からはまず酒直台地区と竜角寺台地区で実施される予定です。
取り扱い商品はナリタヤ安食店の取り扱い商品のすべてとし、配送費は購入金額により100円から200円となり、配送されたときに直接現金精算をしていただくことになります。実施日は土曜、日曜及び祝日を除く毎日とし、電話により午前中に受けたものはその日のうちに、午後に受けたものは翌日の配達ということになります。
次に、中心市街地活性化事業ですが、商工会をTMO団体とする「栄町中小小売商業高度化事業構想」の認定申請が提出されましたので、8月30日に町の認定委員会を開催し、原案のとおり認定いたしました。今後は、国からTMO団体として正式に認定され、この構想に基づき具体的な動きが出てまいります。
次に、道路工事などへの要望についてですが、本年1月から173件ほど寄せられております。その内訳として、「町長への手紙」により要望されたものが17件、行政連絡員を通して要望されたものが38件、町民の方が直接要望を出されたものが118件になります。町ではこれらの要望に対し、町民の皆さんの生活に支障を及ぼすことのないよう、また安全、安心を最優先に考えた上で、利用状況、規模、緊急性の有無などを考慮し、小規模工事で行うもの、職員で対処するもの、あるいは5カ年計画の中で対処するものなどに分け、継続的に要望実現に努めているところでございます。
次に、近年、県内の産業廃棄物の不法投棄などが多発し、大きな社会問題となっており、町でも布鎌地区において産業廃棄物の不法投棄事件が発生しており、6月16日には議員の皆さんを初め、多くの町民の皆さんの参加を得て、不法投棄防止大会を開催したところでございます。
重大な環境犯罪である廃棄物の不法投棄を防ぐためには、監視体制の充実が不可欠でありますが、より多くの人の監視により不法投棄を未然に防止するため、日常的に町内を配達しております郵便局員の方々の情報提供を得ることを目的に、安食郵便局との無償による廃棄物の不法投棄に関する情報提供の業務委託を8月29日に締結いたしました。これにより、今後は得られた情報をもとにさらに不法投棄の未然防止に努めてまいる所存でございます。
次に、町内全域の汚水適正処理計画に関して、本年千葉県において、県全域の汚水適正処理構想の見直しが行われますので、これにあわせ町でも町内各地域の特性に応じ、公共下水道事業、農業集落排水整備事業、合併処理浄化槽設置事業のいずれかにより汚水を処理すべきかの構想を策定するため、専門機関と8月27日に契約し、既に調査に着手しておるところでございます。
次に、安食小学校屋内運動場建設工事の進捗につきましては、7月中旬に相次いで関東地方に接近した台風6号及び7号の影響による工事の遅れが心配されましたが、大きな影響もなく造成工事が進み、7月30日に安全祈願祭を行ったところでございます。現在、造成につきましては擁壁工事を実施しており、建築については体育館本体の基礎工事に着手し、くいの打込み作業を進めております。
次に、国際化に対応した人間教育の推進にかかわって、主に中学校へ派遣しております外国語指導助手が変わりました。この7月まで1年間勤めていただきましたクリストファー・ヨークさんにかわり、カナダのバンクーバーから台湾出身のジェームス・ウーさんが後任の外国語派遣指導助手になりました。ウーさんは21歳の好青年で、カリフォルニアの大学で生物学を専攻いたしました。主に中学生の英会話力の育成や小・中学校の
国際理解教育の推進に大きく貢献してくれるものと確信しておるところでございます。
また、夏季休業中に行われました中学校の運動部活動関係では、県大会で優秀な成績をおさめた栄中学校の男子卓球部と栄東中学校の男子バレー部が関東大会まで出場され、惜しくも全国大会の切符は手にすることはできませんでしたが、好成績をおさめたことをご報告いたします。
次に、学校
給食センター関係では、平成13年6月に栄町新
行政改革大綱に基づく事務事業の見直しに伴い、来年度より
給食センターの調理業務を委託するに当たって、6月19日の
給食センター運営協議会の了承を得まして、8月30日に第1回調理業務委託検討会を開催し、業務委託に係る仕様書及び作業基準の検討をいたしました。第2回は9月中旬に実施し、再度
給食センター運営協議会に報告する予定になっております。
次に、余裕教室等活用事業として、現在北辺田小学校区、酒直小学校区、布鎌小学校区において、学校を活用した地域コミュニティを実践していくためのふれあい推進委員が選出されました。
活動状況につきましては、北辺田小学校区では6月22日に地区対抗のソフトボール大会が実施され、小さいお子さんから大人まで地域の方約120名が参加し、学区内交流を図りました。また、布鎌小学校区においては、7月19日~20日にPTA及び青少年相談員との共催でキャンプを開催するとともに、ベーゴマ、メンコ、ビー玉などの昔の遊び体験を実施し、小学生を中心として約100名が参加し、楽しいひとときを過ごしました。なお、酒直小学校区においても、ふれあい推進委員会議を月1回開催し、学校を活用した地域コミュニティのあり方を検討してまいるところでございます。今後もふれあい推進委員の皆さんの企画により、引き続き事業が実施される予定となっております。
次に、6月にスタートいたしました「いきいき塾さかえ」については、知識や技術をまちづくりに生かすことのできる「まちづくり学部」5講座、情報機器を活用するための「マルチメディア学部」8講座、人と人とのつながりをもって仲間づくりにつながる「ふれあい学部」13講座、自然環境や住みよい生活環境についての「環境学部」1講座、親子体験学習として「わくわく体験学部」2講座の学習提供をしてまいりました。現在までの状況は29講座に対し、募集人員443名のうち382名の方が受講をしております。特に、子供たちが主体となって家庭での水、電気、ガス、ごみなどの減量を考える「キッズISO講座」については親子11組が夏休みを利用し取り組んでいただきました。
今後も、学んだことを生かして行政と町民の皆様が一体となって協働のまちづくりを推進できるように、さまざまな分野での学習提供を実施してまいります。
また、文化芸術事業の今後の予定につきましては、9月21日に欽劇座ぶとん座「喜劇を創って、一緒に笑おう」が入っております。作・演出は萩本欽一さんで、コントの作品を通して劇団員と応募してくれた町民の方がワークショップの中で作品をつくり上げていく体験をし、本番に備えているところでございます。
次に、10月27日に5回目を迎える「栄町アマチュアバンドフェスティバル」には、今年度は8団体が参加し、町の音楽イベントとして、また青少年にも人気のあるフェスティバルになってきました。さらに、10月17日から11月下旬まで、幼児から高齢者の方まで多数の町民の方が参加するイベントとして、「文化の杜さかえ2002」を開催いたします。期間中、特に11月3日は文化ホールで、元プロ野球選手の村田兆治氏を招き、みずからの生き方、人生観を講演していただきます。また、11月17日には、皆様にはおなじみの森山良子さんのコンサートを開催する予定になっております。
次に、夏休み期間中の8月7日、栄中学校、栄東中学校の中学生18名を議員に第1回中学生模擬議会を開催いたしました。当日は、栄中学校の田鍋理枝さんが議長になり、議事進行を行い、それぞれの中学校から17名の生徒が議員となり、財政・観光・福祉・医療・環境・交通・災害対策・町民の意見反映方法など、広範囲な行政課題について、身近な視点で率直で鋭い質問をいただきました。当日、議員の皆さんには傍聴をいただいたところですが、この様子を広報9月15日号に特集いたしますのでごらんいただきたいと思います。
次に、町内の公共・公益施設を町有バスで巡回して見学し、見学後にまちづくりに関する懇談を行う「第1回ふれあいバスツアー」を7月12日に開催いたしました。第1回目は、台風一過の大変蒸し暑い日でしたが、参加申込者20名の方々は消防署・学校
給食センター・栄白翠園などを見学し、それぞれの施設において担当者から施設の役割や機能の説明を熱心に受けられておりました。見学後にふれあいプラザにおいて行った懇談会では、防災関係、行政事務事業の効率化、JR・循環バスなどの生活環境の向上についてのご意見、ご提案をいただきましたので、今後も町民の皆さんの声を行政施策に反映させるための事業として継続して実施してまいりたいと考えております。なお、第2回目のバスツアーは10月2日に予定しております。
次に、住民の方々を対象に、救命率の向上を目指し、「救急車が到着するまでの間にできる応急処置の習得」を目的に、平成7年度から消防本部が実施しております普通救命講習の総受講者が本年8月で2,200名を超え、住民の方の約12%の方が受講されたことになります。本年度も広報紙ドラムを通じて9月、11月、そして15年1月の3回の講習会の開催を予定しておりますので、ぜひ多くの町民の方々に受講していただき、救命手当の方法を習得していただければと思っているところでございます。
最後に、順延により8月25日に実施いたしました「ふれあい夏まつりさかえ2002」につきましては、好天の中、約2万6,000人の来場者を迎え、盛大に開催することができました。特に、花火の打ち上げについては昨年の分を合わせたため、見物者の皆様にも十分ご満足いただけたものと考えております。この場をおかりいたしまして、改めまして実行委員会の皆さんを初め、関係者の皆様に御礼を申し上げるところでございます。
行政報告につきましては以上でございます。
さて、本日私から提案させていただく議案等でございますが、議案第1号は、専決処分を報告し承認を求めるものでございます。
議案第2号から第6号までは、新規制定1件、一部改正4件の、合わせて5件の条例をご審議いただくものでございます。
議案第7号から第11号までは、平成14年度5会計の補正予算をご審議いただくものでございます。
次に、認定第1号から第5号までは、平成13年度5会計の歳入歳出決算を認定していただくものでございます。
認定第6号は、平成13年度
印旛中央視聴覚教材センター協議会会計歳入歳出決算を認定していただくものでございます。
また、議案のほか報告が1件ございます。私からの議案等は以上の18件でございます。
詳細につきましては、各担当事業部長及び室長より説明をいたさせますので、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げまして、行政報告とさせていただきます。
――
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◎ 諸般の報告
○議長(
篠﨑昭太郎君) これより諸般の報告をいたします。
監査委員から定例監査結果に関する報告及び例月出納検査の結果の報告がありました。お手元に配付の印刷物により報告にかえます。
次に、議員派遣についてご報告いたします。議長において許可した6月1日からの議員派遣はお手元に配付した報告書のとおりであります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎
会議録署名議員の指名
○議長(
篠﨑昭太郎君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、栄町議会会議規則第120条の規定により、6番議員 葛生康雄君及び7番議員 藤村 勉君を指名いたします。
――
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◎ 会期の決定
○議長(
篠﨑昭太郎君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から9月21日までの12日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
篠﨑昭太郎君) 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から9月21日までの12日間に決定いたしました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎ 議案の送付
○議長(
篠﨑昭太郎君) 次に、町長から議案の送付がありました。これを受理いたしましたので、ご報告いたします。なお、あらかじめ、お手元に配付したとおり、議案第6号、栄町
火災予防条例の一部を改正する条例についての正誤表が提出されましたのでご報告いたします。
――
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◎ 報告第1号
○議長(
篠﨑昭太郎君) 日程第3、報告第1号、
継続費精算報告書について報告を求めます。浮島
総務企画事業部長。
○
総務企画事業部長(浮嶋左内君) 報告第1号、継続費精算報告について、提案の理由を説明いたします。
栄町継続費に係る継続年度が終了したもので、地方税法施行令第145条第2項の規定により報告するものでございます。
内容でございますけれども、お配りしました報告書を見ていただきたいと思いますけれども、総合計画策定委託ということで、平成12年、13年度両年にわたりまして事業を実施したもので、今申し上げましたように、この事業が終了したので報告するものでございます。詳しい内容は資料のとおりでございますのでよろしくお願いしたいと思います。
以上でございます。
○議長(
篠﨑昭太郎君) ここで、10分間の休憩といたします。
午前10時57分 休憩
――
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午前11時11分 再開
○議長(
篠﨑昭太郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
――
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◎ 議案第1号
○議長(
篠﨑昭太郎君) 日程第4、議案第1号、専決処分を報告し承認を求めることについてから、日程第20、認定第6号、平成13年度
印旛中央視聴覚教材センター協議会会計歳入歳出決算の承認についてまでを一括議題とし、各議案について提案理由の説明を求めます。
初めに、議案第1号、専決処分を報告し承認を求めることについて、提案理由の説明を求めます。浮島
総務企画事業部長。
○
総務企画事業部長(浮嶋左内君) 議案第1号、専決処分を報告し承認を求めることについて、まず提案の理由を説明いたします。
地方税法の一部を改正する法律が平成14年8月1日から施行されることに伴いまして、急施を要するので地方自治法第179条第1項の規定により、栄町税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第3項の規定により議会へ報告し、承認を求めるものであります。
続きまして、内容を説明いたします。国の法人税における連結納税制度の創設に伴い、地方税法の一部改正がありました。栄町税条例の一部改正を伴いまして行うものであります。主な改正点についてでございますけれども、国の法人税の連結納税制度は親会社と子会社の損益を合算して、要は損益通算をするということであります、法人税を課する制度ですが、連結納税申告の承認を受けた法人税に課する法人町民税については地域における受益と負担との関係及び影響等を考慮して、従来どおり申告納税する法人は単法人とするとともに、課税方法についても連結して損益合算する前の各法人の法人税割額を課税標準とする改正及びその他地方税法において引用する条項のずれ等、所要の規定整備を行うものであります。
なお、今回の税制、税条例の改正による町税への影響については、国税である法人税には影響はあるものの、法人町民税については従来、今説明しましたように地方税法には影響を及ばさないという改正でございます。
また、平成15年3月決算分より対象となります。なお、詳細に新旧対照表ですか、これを配付してありますので、また具体的な資料、親会社、子会社の従来のものと今後新しいものの資料等についても配付してあると思いますので、それを参照していただきたいと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎ 議案第2号、議案第3号
○議長(
篠﨑昭太郎君) 議案第2号、栄町
国民健康保険条例の一部を改正する条例及び議案第3号、栄町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。鳥羽
住民福祉事業部長。
○
住民福祉事業部長(鳥羽功雄君) 議案第2号、栄町
国民健康保険条例の一部を改正する条例の提案理由をご説明いたします。
「健康保険法等の一部を改正する法律」(平成14年法律第102号)が平成14年8月2日に公布され、同年10月1日から施行されることに伴い、栄町
国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。
続きまして、内容の説明をいたします。生涯にわたって国民が安心して医療サービスを受けることができるようにするために、急速に進む少子高齢化、低迷する経済状況、医療技術の進歩、国民意識の変化など、医療を取り巻く環境の変化に合わせて、常に制度の見直しを図りながら、将来にわたって安定し継続できる制度を構築していくために医療保険制度改革が行われました。
それでは、本日はお手元の方にお送りしました別添資料の条例改正新旧対照表の1ページをごらんください。今回改正する条例の概要を図で示してございます。老人保健制度で医療を受けられる方の対象年齢が70歳以上から75歳以上に引き上げられ、したがって、国民健康保険制度の対象年齢が75歳未満に変更になりました。しかし、昭和7年9月30日以前に生まれた方は引き続き老人保健制度の加入者となります。国民健康保険法の一部改正関係では第42条第1項等関係が改正されました。この一部負担金に関する事項が改正されたことにより、栄町
国民健康保険条例第5条の一部負担金を改正するものでございます。
栄町
国民健康保険条例第5条は、保険医療機関または保険薬局について療養の給付を受ける被保険者が一部負担金として支払う費用の割合を規定しております。平成14年9月30日までは一般被保険者は3割負担、退職被保険者は、本人は2割負担、被扶養者は外来は3割、入院は2割負担となっておりました。今回の改正により、平成14年10月1日からは年齢によって負担割合が変わります。新旧対照表2ページの改正案に示してありますが、まず第5条第2号では3歳未満の乳幼児の負担について規定し、2割負担としております。また、第3号では70歳以上の負担を1割と規定し、第4号では70歳以上であっても国民健康保険法施行令に規定するところにより算定した所得の額が規定する額以上であるとき、一定以上所得者と言われている方なのですが、は2割負担としております。
具体的に申し上げますと、70歳以上の国民健康保険被保険者並びに同一世帯の老人医療受給者、これは国民健康保険被保険者に限るわけですけれども、各個人が判定基準所得以上かどうかを判定いたしまして、1人でも判定基準所得以上の方がおりますと、その世帯に属する前記高齢者は、これは70歳以上75歳未満の方のことですけれども、一定以上所得者に該当し、2割負担になります。この一定以上所得者の基準は公平な判定のために課税所得を基準とし、新旧対照表1ページ目の最下段、※3番に書いてございますけれども、124万円を超える場合に該当します。ただし、この基準に該当する場合であっても、保険者である町に対し、当該被保険者並びにその者と同一の世帯に属する70歳以上の被保険者及び老人医療受給対象者の収入が637万円に満たないとき、また、単独世帯の場合は450万円に満たないときは、その旨を届け出た場合は1割負担となります。
なお、該当する世帯には町より別途通知しまして、漏れのないようにしたいというふうに思っております。
続きまして、3歳以上70歳未満の一般の被保険者につきましては、第1号の3割負担となります。なお、退職被保険者及び被扶養者については第2号から第4号までに掲げる場合、3歳未満の乳幼児及び70歳以上の方々を除き、今までの負担割合と変更がありません。字句の改正だけでございます。
以上が、平成14年10月1日の施行に伴い、改正された内容となります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。
続きまして、議案第3号、栄町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の提案理由をご説明いたします。
健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)が平成14年8月2日に公布され、同年10月1日から施行されることに伴い、また、地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)が平成14年3月31日に公布され、国民健康保険税関係では平成15年1月1日施行されることに伴い、栄町
国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。
続きまして、内容の方の説明に入らせていただきます。このたびの改正につきましては同一の条項について、二度にわたって改正し、しかもその改正部分の施行期日を異ならせる必要のある箇所がありますので、同一の条例の一部改正を2つの条に分けて行うという特殊な方法を用いております。
初めに、参考資料の条例改正、新旧対照表の4ページをごらんください。まず、現行の条例が左側に記載されており、改正する部分につきまして下線を引いてございます。次に、中央の第1条でございますが、これは現行から改正されます部分につきまして、下線が引かれており、施行日が平成14年10月1日となっております。また、二重下線につきましては右側の第2条で改正されます平成15年1月1日施行の改正部分となっております。それでは戻りまして3ページをごらんください。
第1条は「健康保険法等の一部を改正する法律」で、地方税法の一部改正において第703条の4並びに附則第35条の5及び第36条関係が改正されました。これは医療保険制度改革の実施に合わせて、国民健康保険税所得割額の課税ベースとなる所得を個人住民税における所得と整合的なものとなるよう見直しすることにより、納税義務者間の税負担の公平性の確保等を図るため行われたものでございます。改正する条例の概要をお示しいたしました図の一番上の給与所得特別控除でございますが、網かけされている部分でございますが、これは
国民健康保険税条例第3条の「国民健康保険の被保険者に係る所得割額」の第1項で、現在行われているのは総所得金額中に給与所得が含まれている場合は所得税法の規定によって計算した金額から2万円、または5%を控除して、所得額を出し、基礎控除額後の総所得金額等に割合を乗じて所得割額を算出していますが、この給与所得に係る特別控除につきましては、個人住民税では既に1963年には廃止されております。国民健康保険税におきましては、今回の改正で廃止されるようになったわけです。
また、第2項でございますが、図でお示しいたしました2番目の専従者給与控除でございますが、現在行われているのは第1項の所得額の算出に際し、青色事業専従者給与額・事業専従者控除額または事業専従者の給与所得とみなす収入金額は必要経費に算入せず、または控除しないものとし、当該被保険者の所得の計算につきましては当該事業から受ける給与所得の金額はないものとして、それぞれ総所得金額等の算出を行っていましたが、個人住民税と同じように青色事業専従者給与・事業専従者控除の適用がされるようになります。
次に、附則第2項の「公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例」においてですが、これにつきましては図の3番目でお示しいたしました公的年金等特別控除になります。若年世代の国民健康保険加入者から見て不公平感が大きいとされます公的年金等特別控除を廃止します。65歳以上の方は所得税での140万円の公的年金等控除に上乗せし、国民健康保険税の算定対象所得からさらに17万円を控除していますのが公的年金等特別控除で、「当分の間」の暫定措置とされていましたが、導入から既に13年が経過しております。このため、同じ収入でも給与所得者と公的年金生活者の間で保険税に格差が生じており、この17万円分の控除を廃止するものです。
続きまして、附則第3項「長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例」、附則第4項「短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例」でございますが、これは図の4番目にお示しいたしました譲渡所得の課税の部分になります。国民健康保険加入者が住みかえや借金返済のために家屋などを売った場合、収入が手元に残らないにもかかわらず、現在は譲渡所得があったとみなされて国民健康保険税がはね上がってしまうという課税状況がありました。課税限度額になるケースがあったわけでございます。所得税や個人住民税では既にこうした場合の特別控除制度がありましたが、今回の改正で長期譲渡所得者等の特別控除が適用されるようになりました。また、附則第3項、附則第4項、附則第5項「株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例」、附則第7項「商品先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例」及び附則第8項「土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例」におきましては、第3条の改正によります字句の改正、軽減判定所得の規定を行うものでございます。なお、この規定は平成14年10月1日から施行し、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用をいたします。また、第2条については、平成14年の地方税法等の一部改正に伴い、栄町
国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。
初めに、第14条の「国民健康保険税に関する申告」の改正についてですが、平成14年度において個人住民税における株式等譲渡益に係る改正に伴い、国民健康保険税においても申告に係る必要な読みかえ規定を整備するもので、上場株式等取引報告書を加えるものです。また、附則第5項の次に、附則第6項を新たに加えるため、附則第6項以降を1項ずつ繰り下げる改正規定でございます。
続きまして、第6項の創設についてですが、これは平成13年度の税制改正において株式等譲渡益課税が平成15年1月1日から源泉分離課税が廃止されまして、申告分離課税へ一本化され、個人所得課税の歴年課税の原則の例外として現行では一定の純損失や雑損失などに限定されている損失の繰越控除制度を上場株式等の譲渡損失についても創設することとしたものです。これらの第2条の規定については、平成15年1月1日から施行し、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用をいたします。
以上が栄町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例案の内容説明となります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
以上でございます。
――
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◎ 議案第4号
○議長(
篠﨑昭太郎君) 議案第4号、栄町
ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。鳥羽
住民福祉事業部長。
○
住民福祉事業部長(鳥羽功雄君) 議案第4号、栄町
ホームヘルパー派遣手数料徴収条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をいたします。
この条例の一部を改正する背景でございますが、栄町も含めて全国的に少子高齢化社会が急速に進む中、家庭や地域における子育て機能が低下してきている現状がございます。そこで、安心して子供を産み、育てやすい環境づくりの一貫として子育てヘルパー派遣事業を新たに実施し、子育て中の親の皆さんに余裕を与え、よりよい親子関係の形成を図ることを目的とするものでございます。このヘルパーの派遣については、
受益者負担の観点から他のヘルパー派遣事業と同様、手数料をいただくのが相当と思料いたしまして、本条例の一部改正を行うものでございます。
内容の説明を申し上げます。新たに実施する子育てヘルパー派遣事業でございますが、産後間もなく体調不調のため、家事、育児支援が必要な産褥婦や保護者の疾病、出産、看護、介護、冠婚葬祭等、社会的にやむを得ない場合や、元気回復が必要な場合に、子育てヘルパーを派遣し、子育て支援を行うものでございます。
ヘルパー派遣の手数料につきましては、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯については利用者の負担軽減を図るため無料とし、それ以外の世帯については1時間当たり500円の負担をしていただくものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
――
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◎ 議案第5号
○議長(
篠﨑昭太郎君) 議案第5号、ドラムの里の設置及び管理に関する条例について、提案理由の説明を求めます。大澤
まちづくり推進事業部長。
○
まちづくり推進事業部長(大澤幸男君) それでは、議案第5号、ドラムの里の設置及び管理に関する条例について、ご説明申し上げます。
提案理由でございますが、現在町におきまして地域の資源等を有効に活用し、都市住民や地域住民との交流を通して、地域農業の振興と活力ある地域社会の形成を図ることを目的に、房総のむら多目的広場内に建設を進めております(仮称)栄町総合交流拠点施設について、公募により決定した施設名をもって公の施設として設置するため、その設置及び管理に関し、必要な事項について条例に定めるものでございます。
次に、内容でございますが、第1条につきましては、趣旨を規定したもので、施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めたものでございます。
第2条につきましては、設置を規定したもので、本施設の目的として、町民の皆様に町の産業・自然・文化等に関する情報を改めて紹介することにより、地域の理解を深め、栄町のよさを再認識していただくとともに、町内で生産されている農産物を初めとする地場産品やそれらを活用した地域の食文化を紹介・提供することによる地産地消等の推進を通じて、地域産業の振興と活力ある地域社会の形成を図ることを目的に本施設を設置する旨を定めたものでございます。
第3条につきましては、名称及び維持について規定したもので、施設の名称につきましては「ドラムの里」とし、これは一般公募により寄せられました155件の応募の中から選定委員会を設置、選定会議を開催して選定した名称でございます。参考までに、本公募の中では、食の文化館及び物産館の愛称についてもあわせて公募してございまして、それぞれ食の文化館については「木もれ日レストラン」に、また物産館については「四季彩館」に決定いたしました。応募総数は447件でございました。また、位置につきましては、房総のむら多目的広場の所在地としております。また、2項で施設の構成を明記いたしました。
第4条につきましては、施設の業務として「交流」「情報端末等を活用した地域情報の発信」「食の文化館での食事提供による地域の食文化の紹介」「農産物等の地場産品の直売」等の業務を明記したものでございます。
第5条につきましては、施設の使用に関して規定したもので、交流室についての使用について許可を要する旨、また、許可に条件を付せる旨を明記したものでございます。
第6条、第7条、第8条につきましては、第5条の許可に関し、使用の不許可、また取り消し、権利委譲の禁止等についての規定を定めたものでございます。
第9条につきましては、交流室の使用に関し使用料を徴する旨定めたもので、使用料については町の使用料条例に定めるところとし、本条例附則第3項において使用料条例の一部改正を行うこととしております。
第10条につきましては、施設使用者の原状回復義務、また第11条につきましては、施設の毀損等に係る損害賠償義務を定めたものでございます。
第12条につきましては、規則への委任について定めたものでございます。
次に、附則でございますが、第1項で本条例の施行期日を定めたもので、施設の完成が10月で11月3日のオープンを予定しておりますので、11月1日といたします。
次に、第2項ですが、施設の開設のための準備行為について、本条例の施行前に行うことができる旨を定めております。具体的には施設の管理のために必要な契約行為や施設の使用申請、許可等について施行前に行える旨定めたものでございます。
次に、第3ですが、本施設の使用に係る使用料については、本条例第9条において栄町使用料条例の定めるところによると規定し、本附則において町使用料条例の一部改正をあわせて行うものでございます。
なお、使用料の額でございますけれども、交流室につきましてそれぞれ「午前」「午後」「全日」の三つの利用時間帯を設け、「全日」を施設の開館時間である午前9時から午後6時とし、午前9時から正午までの3時間、「午後」を午後1時から6時までの5時間と定め、料金については「全日」を基本といたしまして、「午前」「午後」の時間割によりまして、「午前」を「全日」の4割、「午後」を「全日」の6割とし、消費税を含む額として定めております。
また、「全日」の料金の考え方でございますけれども、交流室につきましては面積約38平方メートルの会議室的な部屋でございます。類似する町内の施設としてふれあいプラザの会議室があり、会議室(2)につきましては面積が約70平方メートルで、使用料が「全日」で2,100円となっておりまして、面積の比率で交流室は約2分の1となりますので、ふれあいプラザ会議室の「全日、2,100円」の半額とし、1,050円を算定いたしました。これによりまして、先ほどの利用時間の割合を乗じ、「午前」につきましては420円、「午後」につきましては630円といたしました。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎ 議案第6号
○議長(
篠﨑昭太郎君) 議案第6号、栄町
火災予防条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。鈴木消防長。
○消防長(鈴木 薫君) それでは、説明に入ります前に、字句の訂正をお願いしたいと思います。議案に添付してございます別表第3の1枚目、この表中に種類の欄でございますけれども、その中ほどとそれから一番下に「浴槽外設置」というのがありますけれども、これを「浴室外」というふうに「槽」を「室」に訂正を願いたいと思います。それから、同じく別表の後ろから2枚目になります。左上になりますが、2番目、「電気天災」とこのようになっておりますが、これは「電気天火」の誤りでございますので、ご訂正をよろしくお願い申し上げます。
それでは、議案第6号、栄町
火災予防条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
本案につきましては、最近における火災の実態等にかんがみ、消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)が平成14年4月26日に、消防法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第274号)が平成14年8月2日にそれぞれ公布され、いずれも平成14年10月25日から施行されることに伴い、栄町
火災予防条例の所要の改正を行うものであります。
また、消防法の一部を改正する法律(平成13年法律第98号)が平成13年7月4日に、消防法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第385号)が平成13年12月5日に対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号。以下「省令」という)及び対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号。以下「告示」といいます)が、平成14年3月6日にそれぞれ公布され、いずれも平成15年1月1日施行とされたところであり、これらの改正に伴い、栄町
火災予防条例の所要の改正を行うものであります。
続きまして、内容の説明に入らせていただきます。1点目の改正案でございますが、この改正案につきましては、昨年9月に発生いたしました死者44名を出した新宿歌舞伎町ビル火災を教訓に消防法の一部を改正する法律が施行されたことによるものでございます。消防法第4条第2項の立ち入り及び検査または質問についての条項が削除されたことに伴い、栄町
火災予防条例第1条中「第4条第2項の規定に基づき公衆の出入りする場所等の指定について、法」を削除したものでございます。これに伴いまして
火災予防条例目次中及び本則中第2章を条例第2条別表第1及び別表第2を削除したものでございます。
また、消防法第8条の2の4及び消防法施行令第4条の2の3の規定の追加がされ、防火対象物における避難施設の管理について明文化されたため、
火災予防条例第40条第1号及び第41条第1号の避難施設及び防火施設の管理について削除したものでございます。
2点目の改正案といたしまして、火気設備・器具と建築物その他の土地に定着する工作物及び可燃物との間に保つべき距離、これは以下「隔離距離」というふうに言わせていただきます、についての改正でございます。
別表に掲げる距離は告示によって示された基準により得られた距離のいずれかのうち、消防長または消防署長が認める距離以上の距離とすることとされたこと、また、別表として従来燃料の種類及び火気設備の周囲の建築物等の構造により別表第3から第6までに分類して示していたものを一つにまとめるとともに、「
火災予防条例準則における電気を熱源とする設備・器具の位置及び取り扱いについて」示していた電気を熱源とする設備・器具の隔離距離を合わせて別表第3として定めたものでございます。
また、消防法第46条の規定の改正に伴い、
火災予防条例第49条の規定を改正し、指定数量未満の危険物の貯蔵及び取り扱いの基準、指定可燃物等の貯蔵及び取り扱いの基準に違反したものに対する罰則の強化を行い、罰金を20万円から30万円に引き上げを行うものです。施行期日につきましては、目次の改正規定、第1条の改正規定、第2章の改正規定、第40条、第41条及び第49条の改正規定、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第3項の規定は平成14年10月25日から施行し、その他につきましては平成15年1月1日から施行するものでございます。
以上、議案第6号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎ 議案第7号、議案第8号、議案第9号、議案第10号、議案第11号
○議長(
篠﨑昭太郎君) 議案第7号、平成14年度栄町
一般会計補正予算(第1号)、議案第8号、平成14年度栄町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第9号、平成14年度栄町
老人保健特別会計補正予算(第1号)、議案第10号、平成14年度栄町
介護保険特別会計補正予算(第1号)及び議案第11号、平成14年度栄町
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、以上5件の提案理由の説明を求めます。浮島
総務企画事業部長。
○
総務企画事業部長(浮嶋左内君) 議案第7号、平成14年度栄町
一般会計補正予算、まず提案の理由を説明いたします。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,172万3,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ78億4,738万9,000円とするものであります。
続きまして、内容を説明いたします。補正額の歳入の内容でございますけれども、補正予算書の7ページから10ページになります。主なものにつきまして説明をいたします。
13款県支出金・3項委託金725万9,000円、これは10月に実施します参議院議員補欠選挙の委託金によるものでございます。
次に、16款繰入金・1項繰入金が減額で26万8,000円で、財政調整基金への繰り戻しが同じく減額で1,526万8,000円。これは6月議会で可決されました国民年金印紙購入基金条例の廃止に伴う繰入金1,500万円、これは増額でございます、によるものであります。
次に、17款繰越金・1項繰越金でございますけれども、1億4,255万5,000円で、これは前年度の繰り越しによるものでございます。
次に、18款諸収入・4項受託事業収入が180万円で、これは11月3日にオープンする総合交流拠点施設での農産物等販売受託事業によるものであります。5項雑入が1,054万4,000円で、これも同じく総合交流拠点施設でのレストラン売上金として940万5,000円等によるものであります。
続きまして、歳出でございますけれども、補正予算書の11ページから18ページになります。主なものについてご説明をいたします。
2款総務費・1項
総務管理費が減額43万8,000円で、これは庁舎管理に要する経費の執行残であります。同じく減額159万5,000円等によるものです。
次に、4項選挙費が812万1,000円で、これは先ほど言いました10月に行われます参議院議員補欠選挙によるものであります。
次に13ページ、3款民生費・1項社会福祉費でございますけれども、1,040万1,000円で、これは安食台小学校に開設を予定しております障害児学童保育施設整備等の在宅サービス事業、これが755万3,000円、それから医療保険制度改革に伴う老人医療改革に伴う経費として216万5,000円等によるものであります。
次に、15ページ、4款衛生費・1項保健衛生費が110万6,000円で、水質浄化のためのEM活性化装置購入等によるものであります。
5款
農林水産業費・1項農業費が3,763万5,000円で、11月3日に房総のむらに開設する総合交流拠点施設に係る整備費及び運営費によるものであります。
次に、17ページ、7款土木費・1項土木管理費が150万円でありますけれども、道路維持管理事業によるものであります。
次に、8款消防費・1項消防費でございますけれども、減額359万円で、
防災アセスメント調査業務委託に係る執行残でございます。
次に、減額234万円、これは消防対策備品、同じく減額125万円によるものであります。
次に、11款諸支出金・1項基金費が1億627万8,000円で、財政調整基金への積み立てによるものでございます。
以上が、
一般会計補正予算の説明であります。よろしくお願いいたします。
続きまして、議案第8号、平成14年度栄町
国民健康保険特別会計補正予算、提案理由でございますけれども、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,999万8,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ15億5,315万2,000円とするものでございます。
次に、内容でございますけれども、補正額の歳入でありますけれども、補正予算の29、30ページになります。
7款繰入金・2項基金繰入が減額3,894万8,000円で、財政調整基金への繰り戻しによるものであります。
次に、8款繰越金・1項繰越金ですが、7,894万6,000円で、これは前年度からの繰越金によるものであります。
続きまして、歳出でありますけれども、ページ数で31、32ページになりますけれども、7款基金積立金・1項基金積立金ですけれども、3,949万9,000円で、財政調整基金への積み立てによるものでございます。
以上が、栄町
国民健康保険特別会計の補正予算でございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、議案第9号、平成14年度栄町
老人保健特別会計補正予算、提案理由でございますけれども、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ984万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ15億9,407万円とするものでございます。
続きまして、内容を説明いたします。補正額の歳入でありますけれども、ページ数で39、40ページになります。
5款繰越金・1項繰越金ですけれども、984万1,000円で、前年度繰越金によるものであります。
歳出でございますけれども、ページ数で41、42ページですが、2款諸支出金・1項償還金が984万1,000円ですが、老人保健事業13年度精算金によるものでございます。
以上が、栄町
老人保健特別会計の補正予算でございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、議案第10号、平成14年度栄町
介護保険特別会計補正予算、提案理由でございますけれども、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,107万円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億7,228万3,000円とするものでございます。
内容でございますけれども、歳入でございますけれども、ページ数49から50ページでありますけれども、7款繰越金・1項繰越金ですけれども、1,107万円で、前年度からの繰越金であります。
歳出でございますけれども、ページ数51、52ページ。4款基金積立金・1項基金積立金ですけれども、707万2,000円で、財政調整基金への積立金によるものでございます。
5款諸支出金・1項償還金及び還付加算金が399万8,000円で、介護保険事業に係る平成13年度の精算金等によるものでございます。
以上が、栄町
介護保険特別会計補正予算でございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、議案第11号、平成14年度栄町下水道事業特別会計補正予算、提案理由でございますけれども、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ116万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億5,404万4,000円とするものでございます。
内容でございますけれども、歳入でございますが、ページ数61ページ、62ページでございますけれども、4款県支出金・1項県補助金が減額146万円で、公共下水道事業に対する県補助金の廃止によるものでございます。
6款繰入金・2項基金繰入金が減額271万1,000円で、基金へ繰り戻すものでございます。
7款繰越金・1項繰越金ですが、383万3,000円で、これは前年度からの繰越金でございます。
9款町債・1項町債ですが、150万円で県補助制度の廃止に伴い、町債へ振りかえを行ったものでございます。
続きまして、歳出でございますけれども、ページが63から64ページ。
1款下水道事業費・1項
総務管理費ですけれども、116万2,000円で、終末処理場の修繕498万3,000円、処理場等の管理委託に係る執行残、減額で382万1,000円等によるものでございます。
次に、56ページに戻りまして、第2表、地方債の補正ですが、今ご説明申し上げました地方債の増加に伴うことでございますけれども、これは今申し上げましたとおりでございます。
以上が、栄町
公共下水道事業特別会計の補正予算でございます。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(
篠﨑昭太郎君) ここで、昼食のため午後1時まで休憩といたします。
午後 0時05分 休憩
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午後 1時00分 再開
○議長(
篠﨑昭太郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎ 認定第1号、認定第2号、認定第3号、認定第4号、認定第5号
○議長(
篠﨑昭太郎君) 認定第1号、平成13年度栄町
一般会計歳入歳出決算の認定について、認定第2号、平成13年度栄町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第3号、平成13年度栄町
老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第4号、平成13年度栄町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について及び認定第5号、平成13年度栄町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上5件の提案理由の説明を求めます。浮島
総務企画事業部長。
○
総務企画事業部長(浮嶋左内君) 認定第1号、平成13年度栄町
一般会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。
最初に、提案の理由でございますけれども、地方自治法第233条第3項の規定により、一般会計の平成13年度歳入歳出決算を監査委員の意見及び地方自治法第233条第5項の規定による主要な施策の成果説明書を付し、議会の認定に付するものでございます。
それでは、内容の説明をいたします。お手元に配付してあります平成13年度の主要な施策の成果書に沿って説明を申し上げます。まず、5ページから9ページの一般会計の決算状況ということで、決算規模でございますけれども、歳入が85億124万5,171円で、前年比になりますけれども、7億7,378万8,968円。10%の増加になります。
歳出でございますけれども、81億9,352万5,326円で、前年比で7億5,302万6,835円ということで、10.1%の増加となっております。差引形式収支、
実質収支ともに黒字となっております。2億1,255万5,970円、これを平成14年度に繰り越すものでございます。
続きまして、歳入の主なものにつきましてですけれども、町税についてですけれども、28億9,811万5,251円。前年比で1億5,468万3,850円ということで、5.1%の減少となります。
地方交付税ですけれども、23億7,495万1,000円で、前年度比ですけれども、2億6,309万3,000円ということで、10%の減少となります。これは今まで交付税として交付されていました一部が地方債に振りかわったということによるものでございます。
続きまして、町債でございますけれども、9億9,880万円で、前年比で6億370万円ということで、152.8%の増加となっております。これは栄中学校用地取得事業等によるものでございます。
次に、町税の徴収率でございますけれども、滞納分も含め町民税が94.1%、それと固定資産税が87.1%、これについては前年比で1.3ポイントの減、それと軽自動車税が96%ということで、前年比と比較しますと1.3ポイントの増でございます。それから、都市計画税が87.2%、前年比で0.1ポイントの減となっております。それから、町税全体での徴収率ですけれども90.8%、前年度比で0.6ポイントの減となっております。
続きまして、歳出の主なものについて目的別に申し上げます。総務費12億2,262万242円で、前年比に比べまして3億852万5,678円ということで、20.1%の減少となっております。これは平成12年度において総務費で支出していたふれあいプラザの管理運営費が教育費に移ったことによるものでございます。
続きまして、民生費9億1,961万5,419円、前年比で4,670万1,249円、5.4%の増加となっております。
続きまして、衛生費8億4,866万119円、前年比で4,221万8,662円、4.7%の減となっております。
土木費でございますけれども、8億8,540万469円で、前年比に比べますと1億9,140万9,175円、27.6%の増加となっておりますけれども、これについては道路整備事業等の増によるものでございます。
続きまして、消防費4億6,373万9,729円、前年比で2,816万7,770円、6.5%の増となっております。
教育費21億8,137万3,488円で、前年比で7億7,273万4,965円、54.9%の増加となっております。これは中学校用地の購入とふれあいプラザ管理運営費が総務から教育に移ったことによるものでございます。
公債費ですけれども、11億9,204万4,278円で、前年比で1,663万9,239円、1.4%の減少となっております。
次に、歳出の性質別に見てみますと、まず、人件費でございますけれども、22億4,973万9,000円で、前年比で2,197万5,000円、1.0%の増加となっております。
続きまして、公債費でございますけれども、11億9,175万7,000円で、前年比で1,656万4,000円、1.4%の減少となっております。
物件費でございますけれども、12億5,560万8,000円、前年比で477万9,000円、0.4%の減少となっております。
これらの経常経費の総額が59億7,578万2,000円で、前年度比で1,954万5,000円、0.3%の増加となっております。
次に、投資的経費でございますけれども、18億8,373万3,000円で、前年度に比べますと6億8,008万1,000円ということで、56.5%の増加となっております。これは先ほど言いましたように、栄中学校用地の購入等によるものでございます。
次に、13年度の決算の主要な財政指標を申し上げますと、まず財政力指数につきましては、前年に比べまして0.009ポイント上昇しまして、0.516となっております。
次に、財政構造の弾力性を判断する一つの指標であります経常経費に経常一般財源収入がどの程度充てられたのかという、その割合を示す経常収支比率につきましてですけれども、前年度に比べまして2.4ポイント上昇しまして、88.5%となっております。
次に、町債の元利償還金が一般財源に占める割合を示す公債費比率でございますけれども、昨年度と同じく18.6%となっております。
次に、地方債許可制限比率でございますけれども、この指標は20%を超えると一般単独事業の起債が、また、30%を超えるとほとんど、要はすべて起債が許可されないという厳しい指標ですけれども、前年度に比べ0.1ポイント下がりまして、9.9%となっております。
最後に、町債の平成13年度末の現在高でございますけれども、111億1,736万2,000円で、前年度に比べ1億3,088万4,000円の増加となっておりますが、将来債務といたしまして同じ性格を持つ債務負担行為残高を含めた債務残高としては、前年度比で8億7,690万9,000円の減額となっております。
なお、平成13年度の主要な施策の成果につきましては、説明書の18ページから118ページの概要に記載したとおりでございますので、それをもって説明にかえさせていただきたいと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
続きまして、認定第2号、平成13年度栄町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでございますけれども、提案理由につきましては先ほどと同じ理由でございます。
内容につきましてでございますけれども、10ページから11ページの
国民健康保険特別会計の決算状況についてということで説明をさせていただきますけれども、決算規模、歳入が15億9,001万1,011万4,707円、前年比で2,454万3,761円、1.5%の減少となっております。
次に、歳出でございますけれども、15億1,116万7,556円で、前年比で155万9,728円、0.1%の減少となっております。差引形式収支、
実質収支とも7,894万7,151円の黒字となっております。これを平成14年度に繰り越すものでございます。
続きまして、歳入の主なものにつきましてご説明いたします。国民健康保険税が6億2,303万4,912円で、前年比で5,711万5,702円、10.1%の増加となっております。国庫支出金ですけれども、5億4,823万4,465円、前年比で3,547万9,808円、6.9%の増加となっております。
医療給付費交付金でございますけれども、1億5,868万円で、前年比で3,279万3,000円、17.1%の減少となっております。
次に、歳出でございますけれども、保険給付費9億448万3,775円、前年比で272万8,338円、0.3%の増加となっております。
老人保健拠出金が4億1,326万9,292円、前年比で2,342万6,162円、6%の増加となっております。
なお、平成13年度の主要な施策の成果につきましては、先ほどと同じように説明書119ページから127ページのとおりでございますので、説明にかえさせていただきます。
続きまして、認定第3号、平成13年度栄町
老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、提案理由も先ほどと同じ理由でございます。
内容でございますけれども、12ページから13ページのものについて説明をいたします。決算規模、歳入が14億9,568万5,572円、前年比で1,142万2,926円、0.8%の減少となっております。
歳出でございますが、14億8,584万4,235円、前年比で2,126万4,263円、1.4%の減少となっております。差引形式収支、
実質収支とも984万1,337円の黒字となっております。これを14年度に繰り越すものでございます。
それから、次に、歳入の主なものでございますけれども、支払基金交付金が10億3,755万1,000円で、前年比で2,764万2,000円、2.7%の増加となっております。
国庫支出金が2億9,578万1,000円、前年比で1,624万6,000円、5.8%の増加となっております。
次に、歳出でございますけれども、医療諸費が14億7,452万2,062円、前年比で3,037万1,681円、2.1%の増加となっております。
以上、
老人保健特別会計歳入歳出の決算でございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、認定第4号、平成13年度栄町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、提案理由は先ほどと同じでございます。
内容の説明をいたします。決算規模、歳入が6億2,724万1,390円、前年比で1億2,113万9,225円、23.9%の増加となっております。
歳出、6億1,617万395円、前年比で1億3,241万2,659円、27.4%の増加となっております。差引形式収支、
実質収支とも1,107万995円の黒字となっております。これを平成14年度に繰り越すものでございます。
続きまして、歳入の主なものでございますけれども、国庫支出金が1億4,642万9,850円、前年比で2,953万9,950円、25.3%の増加となっております。
続きまして、支払基金交付金1億8,861万8,000円で、前年比で2,978万8,000円、18.8%の増加となっております。
次に歳出、保険給付費が5億7,481万1,520円で、前年比で1億3,255万2,191円、30%の増加となっております。
以上が13年度の
介護保険特別会計歳入歳出決算でございます。
以上、よろしくお願いいたします。
続きまして、認定第5号、平成13年度栄町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、提案理由の説明は先ほどと同じでございます。
内容を説明いたします。決算規模、歳入が8億1,712万4,790円、前年比で6,223万9,419円、7.1%の減少となっております。
歳出、8億1,029万1,619円、前年比で5,678万7,290円、6.5%の減少となっております。差引形式収支、
実質収支とも683万3,171円の黒字となっております。この額は平成14年度に繰り越すものでございます。
続きまして、歳入の主なものでございますけれども、使用料及び手数料3億5,278万975円、前年比で418万8,915円、1.2%の増加となっております。
国庫支出金1億1,791万8,396円、前年比で3,378万5,120円、40.2%の増加となっております。
繰入金2億2,527万1,000円、前年比で1,996万6,000円、9.7%の増加となっております。
次に、歳出でございますけれども、下水道事業費が4億7,714万9,963円、前年比で6,255万5,533円、11.6%の減少となっております。
公債費3億3,310万6,933円で、前年比で575万1,520円、1.8%の増加となっております。
以上が平成13年度の栄町公共下水道特別会計歳入歳出決算でございます。
以上、よろしくお願いいたします。
――
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◎ 認定第6号
○議長(
篠﨑昭太郎君) 次に、認定第6号、平成13年度
印旛中央視聴覚教材センター協議会会計歳入歳出決算の認定について、提案理由の説明を求めます。浅野
教育政策室長。
○
教育政策室長(浅野正治君) 認定第6号、平成13年度
印旛中央視聴覚教材センター協議会会計歳入歳出決算の認定について、まず、提案理由についてご説明いたします。
本件につきましては、印旛中央視聴覚教材センター協議会が平成14年3月31日をもって解散したため、地方自治法第292条において準用する地方自治法施行令第5条第3項の規定により、
印旛中央視聴覚教材センター協議会会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付し、議会の認定に付するものでございます。
続きまして、内容の説明をさせていただきます。印旛中央視聴覚教材センター協議会が、平成14年3月31日に解散したことにより地方自治法施行令第5条第3項の規定により、決算の認定を各構成町村で行うものでございます。本協議会は昭和60年当時、視聴覚教育の振興、推進を千葉県が進めたことにより、教育庁印旛地方出張所の指導がありました。そこで、視聴覚センター未設置の市町村に設置の機運が出始め、栄町、本埜村、印旛村は単独で運営するより広域で運営する方が予算的にも利用度についても効果が高いであろうとの判断から3町村の
教育委員会の総意で本協議会が設置されました。
今回、本協議会が設置後約16年を経過し、その間計画的な視聴覚教材の整備や16ミリ映写機操作技術者の養成により初期の目的である各町村単独での視聴覚教材の振興を図れるとの状況を踏まえ、栄町、本埜村、印旛村の各教育長が本協議会のあり方について検討した結果、各町村においてそれぞれ個別に視聴覚教育の振興を図る環境が整備されたとの認識で一致し、本協議会を解散することが妥当と判断いたしました。当町においては、印旛視聴覚教材センター協議会の解散につきましては、平成14年第1回栄町議会において承認されております。
それでは、決算状況についてご説明申し上げます。歳入でございますが、200万8,830円、歳出も同額となっております。
歳入の主なものは3町村の負担金で、栄町が80万円、本埜村が50万円、印旛村が60万円となります。この負担金の算出根拠につきましては、人口の構成比に基づいたものでございます。
続きまして、歳出でございますが、備品購入費よりビデオを6本、ビデオプロジェクター3台を主として購入しております。なお、本協議会解散によりこの間に保有した16ミリフィルムは146本、ビデオテープは423本となりました。配分の根拠につきましてはさきの負担金の算出根拠と同様に分配をいたしました。
以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
○議長(
篠﨑昭太郎君) ここで、
代表監査委員の田村 亘君に決算審査について意見を求めます。田村君、登壇願います。
〔
代表監査委員 田村 亘君登壇〕
○
代表監査委員(田村 亘君) それでは、平成13年度栄町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに平成13年度栄町定額の資金を運用するための基金の運用状況につきまして審査いたしました結果についての意見を申し述べさせていただきます。
地方自治法第233条第2項の規定により、審査に付された平成13年度栄町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに同法第241条第5項の規定により審査に付された平成13年度栄町定額の資金を運用するための基金の運用状況について、関係帳簿及び証書類を審査いたしました結果、その意見を申し述べます。
審査の対象でございますけれども、これは例年どおり平成13年度栄町
一般会計歳入歳出決算、同年
国民健康保険特別会計歳入歳出決算、同年栄町
老人保健特別会計歳入歳出決算、同年栄町
介護保険特別会計歳入歳出決算、同年栄町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算並びに同年栄町定額の資金を運用するための基金の運用状況を示す関係書類、以上、参考にいたしました資料は各決算についての証書類及び関係書類でございました。
審査期間は平成14年8月1日から同月2日まで2日間とさせていただきました。
審査の方法、これも例年どおりでございますけれども、審査に当たっては予算の定める目的に従って事務事業が最も効果的、経済的及び合法的に執行されているかどうかに主眼を置いて実施いたしました。具体的な方法といたしましては、まず決算数字に過誤がないか、証拠書類等対比して確認した結果、歳入歳出予算の執行状況、事務事業の実績について関係職員からの聴取及び現場審査を行い、さらに実質審査といたしましては予算の執行が最小の経費で最大の効果を上げているか、組織及び運営の合理化に努めているか、事務の執行が法令の定めるところに従い、適正に行われているか、このような点に留意して総合的な観点から審査を行いました。また、定額の資金を運用するための基金の運用状況については、条例に定める目的のため、確実かつ効果的に運用されているかどうか審査を行いました。
審査の結果でございますが、一般会計並びに特別会計歳入歳出決算につきましては、審査に付された平成13年度各会計歳入歳出決算の証拠書類との確認の結果、係数は正確であり、その収支は収支命令に符合しており、かつ適法でありました。また、事務事業は予算の定める目的に従って効果的経済的及び合法的に執行されており、財政運営は適正かつ効率的に行われたものと考えられました。
審査の結果、前年度からの推移を踏まえて、将来的な課題及び所見という視点から次の点について意見を申し述べさせていただきます。
一般会計歳入面では自主財源の基本となるべき町税収入については、前年比5.1%の減収となっており、長引く経済不況の中で個人所得の低迷並びに企業収益の伸び悩み等の影響が顕著でありました。しかし、徴収率におきましては町民税が94.1%、町税全体で90.8%と前年度同様のかなりの高水準を維持していることは徴収努力の成果として評価できるものであると考えます。また、国の財政悪化を反映して、
地方交付税額が年々減少しており、平成13年度は前年比10%の減となり、それに対して財政調整基金を取り崩すことによって歳入不足を補てんする形になっております。安定した歳入確保という観点からは制度的な改善が望まれるところであります。一般会計歳出面では、例年指摘してきました不用額について平成13年度予算では合計額において1億円を下回り、予算現額に対する不用額の割合においても各款費目について最も高いものでも2.5%以下であり、歳出予算総額に対する不要額総額の割合は1.17%でありました。平成12年度と比較して大幅に低下しており、適正な水準に達しているものと評価いたします。
また、例年増えてきました業務委託につきましても各所管部署において慎重に吟味されたものと伺われ、特に問題と付すべきものはございませんでした。なお、前回の平成12年度審査意見において触れておきました公園・緑地街路樹管理委託料については、平成13年度予算の段階において既に前年度に比較して2,000万円以上の減額の結果が計上されておりました。所管部署において効率並びに必要性について吟味検討された結果が反映されたものとして了解いたします。
先ほどもご報告がありましたが、当町の財政状況につきまして、各種財政指標を概観いたしましたところ、ここ数年横ばいの状態が続いておりますが、財政の硬直度を示すと言われる経常収支比率は平成6年度以降85%を上回っておりまして、平成13年度は88.5%、前年度86.1%に比較して2%強の上昇を示しております。経常収支比率の上昇は当町に限らず全国的な傾向ではありますが、少しでも余裕を持って財政運用ができるように経常経費の抑制になお一層の努力をされることを期待いたします。
国民健康保険特別会計、
老人保健特別会計、
介護保険特別会計、
公共下水道事業特別会計につきましては歳入歳出ともに適正に執行されており、特に問題とすべき点はございませんでした。ただ、ここ数年、一般会計から特別会計への繰り入れが恒常化しているということは事実でございまして、この点については注意を喚起したいと思っております。
現場審査は
特別養護老人ホーム栄白翠園について実施いたしました。閑静な立地条件のもとで入所者居室、食堂、浴室等広いスペースをとり、優秀な設備を備えた施設であり、当町の補助金が有効に活用されたものと評価いたしております。高齢化社会に向けて町民の福祉にも貢献されるものと期待いたしております。
13年度定額資金の運用のための基金の運用状況につきましては、関係書類を確認の結果、条例の定めるところにより確実かつ効果的に運用されているものと認めます。
最後に、昨年度発生した公金紛失について一言付言いたします。従来の公金保管の方法についてはいささか便宜に流れるところがあったと思料され、遺憾とするところであります。事故の反省から現金は出納室に集中保管するとなったことでありまして、当然のことでありますけれども、厳重管理保管を徹底してもらいたいと思います。
決算の概要は別紙のとおりでございます。
なお、先ほどありました印旛中央視聴覚教材センターの歳入歳出決算につきましても特に問題とすべき点はございませんでした。
以上でございます。
○議長(
篠﨑昭太郎君) 田村君、ありがとうございました。
これより、認定第1号から認定第6号までの総括質疑を行います。
〔「なし」の声あり〕
○議長(
篠﨑昭太郎君) 質疑なしと認めます。これにて、総括質疑を終わります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております認定第1号から認定第6号までについては、議長及び議員選出の監査委員を除く全議員16人の委員で構成する「決算審査特別委員会」を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
篠﨑昭太郎君) 異議なしと認めます。よって、認定第1号から認定第6号までについては、議長及び議員選出の監査委員を除く全議員16人の委員で構成する「決算審査特別委員会」を設置し、これに付託して審査することに決定をいたしました。
これより、議員控室において「決算審査特別委員会」を開催し、委員長の互選を行うため暫時休憩といたします。
午後 1時42分 休憩
――
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午後 1時46分 再開
○議長(
篠﨑昭太郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
休憩中に開催されました「決算審査特別委員会」において、決算審査特別委員会の委員長に後藤政夫君、副委員長に岡田正市君が決まりましたのでご報告いたします。
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◎ 延 会
○議長(
篠﨑昭太郎君) お諮りいたします。決算審査特別委員会の開催及び議案調査のため、9月11日から9月17日までの7日間を休会にしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
篠﨑昭太郎君) 異議なしと認めます。よって、9月11日から9月17日までの7日間は休会とすることに決定いたしました。
諮りいたします。本日の会議はこれで延会とし、次は9月18日午後2時より再開したいと思います。これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
篠﨑昭太郎君) 異議なしと認めます。よって、本日は延会することに決定をいたしました。
これをもって延会といたします。