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平成14年第2回定例会(第1号 6月 4日)

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  1. 栄町議会 2002-06-04
    平成14年第2回定例会(第1号 6月 4日)


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    平成14年第2回定例会(第1号 6月 4日)              平成14年第2回栄町議会定例会                       平成14年6月4日(火曜日)午前10時開会 日程第1 会議録署名議員の指名について 日程第2 会期の決定について 日程第3 報告第 1号 継続費繰越計算書について 日程第4 報告第 2号 繰越明許費繰越計算書について 日程第5 諮問第 1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 日程第6 議案第 1号 栄町固定資産評価審査委員会委員の選任について 日程第7 議案第 2号 栄町行政組織条例 日程第8 議案第 3号 行政組織の改編に伴う関係条例の整理に関する条例 日程第9 議案第 4号 栄町個人情報保護条例 日程第10 議案第 5号 栄町情報公開条例の一部を改正する条例 日程第11 議案第 6号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第 7号 栄町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第 8号 栄町集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 日程第14 議案第 9号 栄町国民年金印紙購入基金条例を廃止する条例
    日程第15 議案第10号 栄町社会教育委員の設置等に関する条例の一部を改正する条例 日程第16 議案第11号 栄町立安食小学校屋内運動場建設工事(建築)請負契約について 日程第17 議案第12号 栄町立安食小学校屋内運動場建設工事(電気)請負契約について 出席議員(18名) 議 長  篠 﨑 昭太郎 君      副議長  山 本 博 久 君  1番  染 谷 茂 樹 君       2番  大 澤 義 和 君  3番  熊 谷   博 君       4番  岡 田 正 市 君  5番  金 島 秀 夫 君       6番  葛 生 康 雄 君  7番  藤 村   勉 君       8番  大 野   博 君  9番  桜 井 さだ子 君      10番  山 田 真 幸 君 11番  石 井 由 也 君      12番  松 島 一 夫 君 13番  秋 山   誠 君      14番  野 田 泰 博 君 15番  髙 萩 初 枝 君      16番  後 藤 政 夫 君 欠席議員(なし)   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 出席説明員   町    長     大 野   眞 君   助    役     藤 﨑 和 夫 君   収入役        小野木 敬 三 君   教育長        牧 野   隆 君   総務課長       浮 嶋 左 内 君   企画財政課長     大 澤 幸 男 君   住民課長       帯 金 冨 夫 君   健康福祉課長     鳥 羽 功 雄 君   環境保全課長     湯 原 清 次 君   産業振興課長     鈴 木 萬 滋 君   道路建設課長     小久保 五一郎 君   都市計画課長     白 石   明 君   下水道課長      関 谷 伸 一 君   教育委員会   庶務課長       浅 野 正 治 君   学校教育課長     川 村 啓 三 君   社会教育課長     山 崎   茂 君   給食センター所長     宮 崎 美津雄 君   ふれあいプラザ所長   藤 原 俊 明 君   消防本部   消防長        鈴 木   薫 君   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 出席事務局職員   事務局長       馬 場 正 実 君   係    長     湯 原 国 夫 君                               午前10時00分 開会  ◎開  会 ○議長(篠﨑昭太郎君) ただいまから、平成14年第2回栄町議会定例会を開会いたします。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎開  議 ○議長(篠﨑昭太郎君) 直ちに、本日の会議を開きます。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎行政報告 ○議長(篠﨑昭太郎君) これより町長の行政報告があります。大野町長。           〔町長 大野 眞君登壇〕 ○町長(大野 眞君) 皆さんおはようございます。  議員各位におかれましては、6月定例会を招集しましたところ、ご多忙の折、ご出席を賜り厚く御礼を申し上げます。  初めに、4月25日に成田市の根木名川河川敷で発見されました給食センター並びに印西地区衛生組合の公文書が不法投棄されたことにつきましては、5月15日の町議会、全員協議会及び号外で町民の方にお知らせしたとおりでございますが、現在は成田警察署により捜査が進められておるところでございます。町は従来、個人情報の入った公文書につきましては、職員が直接印西クリーンセンターへ持ち込みし、焼却処分をしておりましたが、今回このような不祥事が発生いたしましたことにつきまして、改めて町民の皆様におわびを申し上げます。今後は、今回の事件を教訓といたしまして、今までの公文書の廃棄の方法を改善することにいたしました。  従来は、各課が個人情報が含まれるものなど秘密を要する文書については裁断あるいは焼却し、それ以外のものについてはリサイクルに出すということになっておりました。しかし、各課で廃棄するものあるいはリサイクルに出すものの取り扱いに差異が生じ、今回の事件の一因になったと考えられます。今後は、町のすべての公文書はリサイクルから除外し、一括して職員が焼却場に持ち込むことにいたしました。また、現在の栄町文書管理規定に変えまして、新たに文書管理規則を制定して、より一層の文書管理の徹底を図りたいと考えております。なお、それらを踏まえまして、5月27日から30日までの4日間に各課から出された廃棄する公文書を職員が印西クリーンセンターに持ち込んで焼却をいたしました。  次に、平成12年12月22日に須賀地先において道路の段差により負傷されました方と和解交渉を重ねておりました件でございます。この件につきましては後遺症害の確定にはさらに約1年間の様子を見る旨、担当医師から医学上の参考意見が出されたため、後遺症害の評価、すなわち該当等級の決定につきましても、平成15年2月中旬ごろに行うことで合意することができました。また、現在も通院治療を継続しておられますので、事故のあった日から平成13年12月29日までに用意した費用などを仮払金として支払うこととし、平成14年4月24日付で合意書を取り交わしたところでございます。町といたしましても、今後とも誠心誠意対応してまいりたいと考えております。  さて、町の行政報告について申し上げます。  初めに、組織改革についてのその後の状況でございますが、内示しました事業部長、室長を対象とした説明会を開催し、事務分掌の確定並びに施行に向けて課題の整理などを行うとともに、その他の職員につきましても、改革の趣旨について理解を深めるための説明会などを開催しております。そのほか、住民サービスの低下を招くことなく、課室の移動をスムーズに行うための作業行程並びに総合窓口サービスにおけるシミュレーションなどについて、職員説明を開催しているところでございます。また、住民の皆様への周知を図るために、組織改革における室の事務分掌及び庁舎内レイアウトなどを示したパンフレットを6月第2週の行政回覧において全戸配布する予定でおります。  次に、6月1日号のドラムの手帳でご案内いたしましたが、私自身が直接町民の皆様と意見交換できる場として、7月から栄町ふれあいバスツアーを実施することといたしました。これにつきましては町民の方を対象に、町有バスで町の公共施設などを案内し、施設の概要を知っていただき、施設見学が終了いたしましたら、ふれあいプラザ会議室において参加者の方々と町政に関するさまざまな事項について懇談を行いながら、ご意見あるいはご提案などを直接伺い、今後のまちづくりに反映させてまいりたいと考えております。  また、夏休みの期間において町内の中学生を対象に模擬議会を開催する予定で、現在議会事務局及び教育委員会と協議・調整を行っております。これは体験学習の一環として、通学の際に感じた身近なことや素朴な疑問点、あるいはこの町に対する要望・提案などを議会の一般質問形式で実施するものでございます。詳細などが決まりましたら後日議員の皆様方にもご案内をさせていただきたいと思っております。  次に、成田線の利便性及び複線化関連につきましては、5月8日に開催されました成田線複線化促進期成会の総会において、成田線の複線化を最終目標とし、当面は利用者の利便性、快適性の向上を図るため輸送改善を促進することを目的に、平成14年度の事業計画が承認されました。事業計画の内容につきましては、第1に部分複線化実現までの当面の対策として、朝夕ラッシュ時の増発及び最終電車の延長などについて関係機関に働きかけを行うとともに、特に朝ラッシュ時上り7時台の増発及び最終電車我孫子発零時台の運行について、次期ダイヤ改正に反映されるよう東日本旅客鉄道株式会社に働きかけを行う。第2に、平成14年4月18日、成田空港平行滑走路の供用開始に伴い、これまで以上に航空機の発着回数が増加し、特に国内線も増便される関係から、今後成田線は空港へのアクセス路線としてさらに重要な路線となるため、成田空港の増便に合わせて増発が図られるよう関係機関に働きかけを行う。第3に、成田新高速鉄道と成田線の交差部に成田ニュータウン北新駅の設置が位置づけられており、この新駅で乗りかえが可能となりますと、成田線から空港への乗り継ぎ改善が図られ、成田線を利用した空港利用者の増加が考えられ、この駅が電車のすれ違い施設にもなり、1時間当たりの運行本数も増やすことが可能であるため、こうした構造となる新駅の設置について関係機関へ働きかけを行う。第4に、現有施設の有効利用や施設改良による利便性向上など、成田線の新たな輸送改善のための計画を検討、及びその提示に向けて関係機関へ働きかけを行う。  なお、以上4点につきましては、要望事項としまして5月8日総会終了後、東日本旅客鉄道株式会社千葉支社に要望をしたところでございます。さらに、成田線沿線地域が一体となって成田線の利用促進を図り、地域にとってより使いやすい鉄道にすることにより、地域の活性化と快適で暮らしやすい地域を実現することを目的に、沿線11市町村・商工会・観光協会・JR東日本などで構成する「自然と共生する成田線を元気にする会」が5月24日に設立されました。本会では、沿線地域の持つ魅力と個性をより多くの方々に知っていただき、自然に優しい鉄道を利用して沿線の町々を訪れる方々と沿線に住む私たちとの触れ合いの場をさらに大きくするために、広報活動、駅圏ハイキング、町々特産品市場各駅停車スタンプラリーなどの活性化事業を実施していく予定でございます。  次に、保健福祉施策については、本年度より新規事業として6月1日より成人歯科検診事業を実施しております。これは歯や口腔の健康を保つことは豊かな人生を送る基礎となるものであるため、歯周病年齢に達する30歳から55歳の方を対象に歯科医師会の協力により実施しているところであります。また、児童福祉事業においても、母親の産後や病後など、一時的に保育が困難な家庭に対しヘルパーを派遣して、家事援助や育児相談を行っていく子育てヘルパー派遣事業を今年10月から開設するために現在ヘルパーの養成を実施しております。  高齢者及び障害者福祉事業においては、今まで1カ所であった在宅介護支援センター運営事業の委託先を4月より新たに栄白翠園を追加し、在宅高齢者の介護に当たっている家族に対し、介護に関する総合的な相談に応じたり、ニーズに応じた各種保健福祉サービスが受けられるよう連絡をとりながら事業を実施しております。また、8月よりひとり暮らしの高齢者や障害者の方で希望される方に、健康維持や安否確認を兼ねて週1回夕食の配食サービスを実施いたします。  次に、本格的な高齢社会を見据え、介護保険制度の健全運営と介護予防、生活支援事業を中心とする町事業の展開、そして、町民の主体的な支え合いのネットワークによる人々のつながりの中で「やさしさと健康があふれ、思いやりのかようまち」の実現を目指します。現在、保健・福祉・医療関係機関からの推薦や公募により選ばれた方々で構成された栄町高齢者サービス計画調整会議において、平成15年度から19年度までの町高齢者保健福祉計画介護保険事業計画の策定作業を進めているところであり、今年度中に計画を策定いたします。  次に、農業施策の農産物のオーナー制度事業につきましては、農業者の協力により、農業の体験交流事業を通しての新たな販路開拓や、地場農産物のPRとブランド化を目的として黒大豆のオーナー、ジャガイモのオーナー、これらの制度を実施しておりますが、今年度につきましては新たに米のオーナー制度を5月25日にスタートさせました。この事業は、「栄町産お米のオーナー制度」と題し、総合学習の一環として栄東中学校の1年生108名と一般オーナー72名の方が参加し、田植え体験をしていただきました。オーナーの方々は、今後生育状況を見ながら7月に自然観察会、9月には稲刈りなどの体験をしていただきます。それぞれの体験には楽しく1日が過ごせるように新米の試食会などのイベントが計画され、体験により収穫されたお米5キロが引き渡されることになっております。今後は、さらに1年を通して体験交流ができるよう、新たな事業計画も考えていきたいと考えております。  次に、新たな産業の創出のために酒直機場付近の水田を利用して、農業者が民間事業者の協力により、鮎及び鱒の養殖場を今月中に完成される予定です。養殖池は400平方メートルを4区画設置し、全体で1,600平方メートルの規模になり、年間生産量として60トン、約80万匹が養殖され、食用として出荷されることになります。今後は、生産事業者の協力を得ながら観光資源あるいは特産品としての活用などを図るとともに、事業拡大の方向性について検討していきたいと考えております。  次に、農業集落排水整備事業につきましては、今年の3月に西、布太、三和、中谷、請方を中心とする地域を調査対象地域として、事業に参加する意志があるかどうかを確認するアンケート調査を実施いたしました。アンケート調査は212件に依頼し、回収率は111件、52.36%で、そのうち82.9%の方が事業への参加意欲を示しております。このアンケート結果を踏まえ、整備計画書などの策定を行い、事業実施に向け推進していきたいと考えております。  次に、新たな購買システムとしての宅配事業につきましては、2月に町民の皆様の生活や買い物状況などをお聞かせいただく買い物等に関するアンケート調査を実施いたしました。調査は竜角寺台、酒直台、南ヶ丘の全世帯2,169世帯と、その他の地域の無作為で抽出した111世帯の合わせて2,280世帯を対象に実施しました。回収率は1,225件で53.73%でありました。「宅配サービスを利用しますか」の問いに「利用します」と回答した方は691件で、回収数1,225件に対しまして56.41%でした。この結果を受け、現在商業者と7月からの実施に向け詳細について協議をしているところでございます。  次に、房総のむら多目的広場に設置する総合交流拠点施設につきましては、本年11月3日のオープンを目標に、予定どおり進捗しておるところでございます。農産物直売所につきましては、本年1月にJA西印旛と共同で行ったアンケート調査結果から、「直売所が整備された場合に出荷を考えている」と答えた方が148名おり、うち、「積極的に出荷したい」と答えた方が35名おります。施設では、これらの方々の参画により、直売所の農産物の品ぞろえを行っていきたいと考えております。また、現在、JA西印旛におきまして、本年秋に請方の旧農協布鎌支所を改修し、直売所を開設する予定になっております。そこで、町内に二つの直売所が時期を同じくしてオープンすることとなるため、農家の出荷作物を効率的に集め、効果的に販売することを目的に、直売事業への参画農家による農産物直売組合を設立し、組合員の相互協力により、農産物の直売事業を展開するために組合の組織化に向けた規約の整備、あるいは組織あるいは役員の選出を行い、一日も早い組合の設立を図るとともに、町・JAの両直売施設へのかかわり方を明確にしていきたいと考えております。  次に、レストランにつきましては、地場の農産物を活用した食事の提供を第一として、郷土の食文化の紹介を兼ねたメニューづくりの観点から、調理に携わる人材につきましても町内にあります五つの生活改善グループに協力要請を行ったところ、勤務体系などについての課題整理の必要はあるものの、各グループ間の相互連携の中でご協力をいただけることになりました。なお、運営面に係る詳細につきましては、今後も関係者と協議をし、決定していきたいと考えております。  次に、道路整備事業につきましては、生活道路を主に町民の生活環境の改善に努める。本年12月には100%の発注業務ができるよう計画的な事業執行に努めてまいります。工事実施予定箇所につきましては、先般のドラムの手帳で町民の皆様にお知らせいたしましたが、事業実施に当たりましては、地区の皆様と相談させていただき、皆様の意向を反映しながら事業を進めてまいりたいと思っております。  次に、国有財産譲与手続業務につきまして、栄町全域3,246ヘクタールを9ブロックに分割し、段階的に実施しております。平成13年度までに約963ヘクタールの譲与手続が完了しております。現在は、今年度譲与申請箇所譲与対象財産の抽出及び国土交通省、千葉県などの管理財産特定のための協議を実施しているところであります。今年度の方針としましては、上期に麻生・須賀地区の譲与手続を行い、下期に安食・酒直台・安食台地区譲与手続を行う予定であり、合計約1,136ヘクタールの区域について実施することにより、平成15年度末には約65%の譲与手続が完了いたします。  次に、公共下水道事業につきましては、下水道計画区域内737ヘクタールのうち、現在未整備地区の生活環境の改善及び河川等の公共用水域の汚濁防止を図るため、順次下水道整備を行っております。平成13年度末までに整備面積467ヘクタール、全体計画区域に対する整備率が63.4%、2万1,278人の処理ができるようになりました。今年度は昨年度に引き続き、酒直地区3.0ヘクタールと須賀新田地区6.5ヘクタールの整備を行う予定でございます。また、施設であります終末処理場は運転開始後約20年を経過した中で、老朽化により水処理に支障を来す原因が発生するおそれがあるため、平成13年度に下水道施設改築更新計画書を作成し、国土交通省の許可を平成14年1月に受け、今年度から設備の改築更新をするものでございます。今月中に汚泥脱水設備中央監視制御設備の実施設計を発注するとともに、7月に沈殿濃縮槽更新工事を実施する予定でございます。  次に、消防職員の研修につきましては、消防職員の専門的な知識、技術を習得させるため、救急救命士養成事業として本年は救急救命士横浜養成所に職員1名を研修派遣中であります。現在、救急救命士は4名となり、高規格救急車に常時1名の救急救命士が乗務することで救急業務の充実を図っているところであります。また、消防大学校あるいは県消防学校への派遣も随時行ってまいります。  次に、常時消防施設整備事業につきましては、平成3年度に購入をしました消防ポンプ自動車1台がポンプ性能、電動系統の老朽化により車両全体に影響が出ていることから、更新整備を進めております。また、非常備消防施設整備事業においても、20年以上経過している消防団、消防車両更新として、第4分団第2部(押付)、第1分団第2部(二区)の車両整備を進めております。  次に、消防団活動の一層の充実を図るため、規律訓練、操法訓練を4月14日に実施し、その後各部において昼夜訓練を重ね、その成果を披露すべく、町操法大会を5月19日に実施しております。また、6月30日には、四街道市において開催される印旛支部操法大会に第4分団第1部(和田)、第2分団第3部(北辺田)が町の代表として出場いたしますので、ご報告を申し上げます。  次に、安食小学校屋内運動場建設工事の概要につきましては、鉄筋コンクリート造2階建て、一部鉄骨造で、屋内運動場の本体のほかに渡り廊下及び飼育小屋を含めた建築面積1,763.68平方メートル、延べ床面積1,664.64平方メートルを建築するものでございます。なお、造成工事につきましては、既存建物の解体が終了し、樹木の伐採に入っております。今後は、児童及び地域の住民の方々の安全性を確保しながら年度内の完成に向けて事業を進めてまいるところでございます。  次に、学校司書活用事業といたしまして、児童・生徒の主体的・意欲的な学習活動の充実などを図ることを目的に、町内小・中学校学校図書館司書を配置いたしました。司書の配置により図書室がいつも整備され、子供たちの活用が増えているとともに、子供たちの心のオアシスとなり、読書活動の充実がますます図られるものと期待しております。  次に、地域に開かれた学校を目指して、学校評議員制度を導入いたしました。期間は平成14年5月1日から平成15年3月31日までとし、既に各校長の推薦により選出された方に委嘱が済んだところでございます。今後は、各学校長と学校の教育活動を話し合ったり、地域への広報活動にかかわっていただくことにより各校の特色ある教育活動が地域に理解され、あるいは支えられていくことが期待されるとともに、町の未来を築く子供たちを学校と家庭と地域で連携してはぐくむということがさらに推進されるものと思われます。  次に、余裕教室等活用事業につきましては、一人ひとりの住民にとって一番身近な学校区を中心とした地域の方々の連携強化、健全な人間関係の構築、豊かな人間形成を培う環境をつくるために、地域の核である学校施設を開放し、地域コミュニティを構築していくために、学校及び地域の方々のご参加をいただき、ふれあい交流会議を開催し、協議していただいたところでございます。その結果、6月1日現在で、北辺田小学校区、酒直小学校区、布鎌小学校区において事業を企画立案及び専門的な指導あるいは助言を行うふれあい推進員が選出され、今後事業展開が活発に実施されていくものと考えております。  行政報告につきましては、以上でございます。  さて、本日私から提案させていただいた議案等でございますが、諮問第1号は、人権擁護委員の推薦についてご意見を求めるものでございます。  議案第1号は、栄町固定資産評価審査委員会委員を選任することについて、ご同意を求めるものでございます。  議案第2号から第10号までは、新規制定2件、一部改正5件、廃止1件、行政組織の改編に伴う整理条例1件の、合わせて9件の条例をご審議いただくものでございます。  議案第11号及び第12号は、栄町立安食小学校屋内運動場建設工事のうち、建築工事と電気工事の請負契約について議決を求めるものでございます。  また、議案のほか報告が2件ございます。私からの議案等は以上の15件でございます。
     詳細につきましては各担当課長より説明をさせますので、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げまして、行政報告とさせていただきます。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎諸般の報告 ○議長(篠﨑昭太郎君) これより諸般の報告をいたします。  監査委員から例月出納検査の結果の報告がありました。お手元に配付の印刷物により報告にかえます。  次に、「有事法制に関する反対表明のお願い」が提出されましたので、写しをお手元に配付いたしました。  次に、議員派遣についてのご報告をいたします。議長において許可した5月1日からの議員派遣はお手元に配付した報告書のとおりであります。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎会議録署名議員の指名 ○議長(篠﨑昭太郎君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、栄町議会会議規則第120条の規定により、4番議員 岡田正市君、5番議員 金島秀夫君を指名いたします。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎会期の決定 ○議長(篠﨑昭太郎君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りをいたします。本定例会の会期は、本日から6月14日までの11日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。           〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から6月14日までの11日間に決定をいたしました。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案の送付 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、町長から議案の送付があり、これを受理いたしましたので、ご報告いたします。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎報告第1号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 日程第3、報告第1号、継続費繰越計算書について報告を求めます。企画財政課長。 ○企画財政課長(大澤幸男君) 報告第1号、継続費繰越計算書についてご報告申し上げます。  地方自治法施行令第145条第1項の規定により、平成13年度栄町継続費繰越計算書を6月定例議会に報告するものでございます。  内容でございますが、固定資産基礎調査業務委託につきまして、設定した継続費に係る平成13年度年割額1,769万8,000円のうち、2,875円が支出し終わらなかったため、逓次繰越するものでございます。よろしくお願いいたします。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎報告第2号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 日程第4、報告第2号、繰越明許費繰越計算書について報告を求めます。企画財政課長。 ○企画財政課長(大澤幸男君) 報告第2号、繰越明許費繰越計算書についてご報告申し上げます。  地方自治法施行令第146条第2項により、平成13年度栄町繰越明許費繰越計算書を6月定例議会に報告するものでございます。  内容でございますが、3月の定例議会において議決されました繰越明許費の総合計画書印刷製本事業の583万3,000円及び総合交流拠点施設整備事業1億6,835万8,000円につきましては、年度内に事業の完了ができなかったため、平成14年度に繰り越しいたしました。  財源としましては、総合計画書印刷製本事業が全額一般財源、総合交流拠点施設整備事業につきましては、未収入特定財源として県支出金7,903万円、一般財源8,932万8,000円でございます。  繰り越しの理由といたしましては、総合計画書印刷製本事業が今回提案しております組織・機構改革に基づいた計画書とするため繰り越したものでございます。また、総合交流拠点施設整備事業につきましては、本年2月、国において「経営体育成緊急支援事業」が創設され、当補助金を活用するため13年度に予算化をする必要が生じ、時期的に年度内の事業完了ができなかったことによるものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎諮問第1号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 日程第5、諮問第1号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題とし、提案理由の説明を求めます。大野町長。 ○町長(大野 眞君) 諮問第1号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、提案理由並びに内容の説明を申し上げます。  提案理由につきましては、人権擁護委員の任期満了に伴い、法務大臣に候補者を推薦するために、その候補者に関して議会の意見を求めるものでございます。  続きまして、内容の説明に入ります。現人権擁護委員であります齋藤孝一氏が平成14年5月31日で任期満了となったため、人権擁護委員法第6条第3項に基づき、再任の推薦をするものでございます。  齋藤孝一氏は、現在1期目であり、経歴といたしましては印旛沼土地改良区に約24年勤務された後、平成9年より成田交通安全協会安食支部の役員及び前新田土地区画整理組合の総代、また、平成13年7月には栄町廃棄物減量等推進委員、平成14年4月には社会福祉法人栄町社会福祉協議会評議員として現在も引き続き務めておられます。  以上のことから、経歴、人望等から、人権擁護委員として最適任であると考えますので、再任をお願いするものでございます。なお、人事案件でございますので、格別のご承認をお願いいたしまして説明とさせていただきます。 ○議長(篠﨑昭太郎君) 本件は、人事案件でありますので、質疑・討論を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。           〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) 異議なしと認めます。よって、本件は質疑・討論を省略することに決定いたしました。  これより、諮問第1号を採決いたします。諮問第1号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、原案に同意することに賛成の方の起立を願います。           〔賛成者起立〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) 起立全員。よって、諮問第1号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては原案に同意することに決定をいたしました。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第1号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 日程第6、議案第1号、栄町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とし、提案理由の説明を求めます。大野町長。 ○町長(大野 眞君) 議案第1号、栄町固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由並びに内容の説明を申し上げます。  現栄町固定資産評価審査委員会委員であります秋山三代司氏の任期が本年6月30日をもって任期満了となるため、新たに固定資産評価審査委員会委員を選任するに当たり、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。  内容に移らせていただきます。現栄町固定資産評価審査委員会委員である秋山三代司氏の任期が本年6月30日をもって任期満了となることから、後任として山本家廣氏を選任すべく、議会の同意を求めるものでございます。  山本家廣氏の経歴を申し上げますと、昭和35年3月に中央大学法学部を卒業後、不動産鑑定士として登録され、株式会社山本不動産鑑定士事務所を設立、その後も土地区画整理士、土地評価の補償業務管理士などの登録をされ、専門的に幅広い見識を有されております。現在の主な公的役職を申し上げますと、国土交通省地価公示千葉県代表幹事、千葉地方裁判所鑑定委員、栄町及び近隣市町村内の固定資産評価千葉県代表幹事など、そのほかにも多くの要職を努め、ご活躍をされております。したがいまして、固定資産の評価について豊富な学識、経験を有し、固定資産評価審査委員として職務を執行していただくには最適任者であると考え、同意をお願いするものでございます。なお、任期につきましては、平成14年7月1日から平成17年6月30日までの3年間となります。  以上、格別のご同意をお願いいたします。 ○議長(篠﨑昭太郎君) 本件も人事案件でありますので、質疑・討論を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。           〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) 異議なしと認めます。よって、本件は質疑・討論を省略することに決定いたしました。  これより、議案第1号を採決いたします。議案第1号、栄町固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案に同意することに賛成の方の起立を願います。           〔賛成者起立〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) 起立全員。よって、議案第1号、栄町固定資産評価審査委員会委員の選任については原案に同意することに決定をいたしました。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第2号、議案第3号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 日程第7、議案第2号、栄町行政組織条例から日程第17、議案第12号、栄町立安食小学校屋内運動場建設工事(電気)請負契約についてまでを一括議題とし、各議案について提案理由の説明を求めます。  初めに、議案第2号、栄町行政組織条例及び議案第3号、行政組織の改編に伴う関係条例の整理に関する条例について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 ○総務課長(浮嶋左内君) 議案第2号、栄町行政組織条例の提案理由と内容の説明をさせていただきます。  まず、提案理由でございますけれども、行政組織を改編することに伴いまして、現行の課を廃止し、地方自治法第158条第7項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、新たに事業部等を置くために栄町行政組織条例を制定するものでございます。
     続きまして、内容の説明をさせていただきます。行政組織を改編することに伴いまして、現行の課を廃止し、地方自治法第158条第7項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、新たに事業部等を置くものです。  第1条は、総務企画事業部、まちづくり推進事業部、並びに住民福祉事業部の3つの事業部を置き、総務企画事業部には企画政策室、行政管理室、財産管理室並びに財務管理室の4室を置くものであります。また、まちづくり推進事業部については、まちづくり政策室、建設管理室、地域振興室並びに都市環境整備室のやはり4室を置くものであります。住民福祉事業部については、住民福祉政策室、健康福祉推進室並びに住民生活室の3室を置くものであります。  また、3事業部とは別に、町長が別に定める特定の事項を処理するために、住民活動推進室を置くものであります。  また、第2条は第1条に規定する組織の分掌事務を規則で定めるというものであります。  附則では施行日を平成14年7月1日から施行し、この条例の制定に伴い、現行の栄町課室条例等は廃止する旨を規定しております。  以上、2号についての提案理由と内容の説明でございます。  続きまして、議案第3号、行政組織の改編に伴う関係条例の整理に関する条例についての提案理由の説明を最初にいたします。  行政組織の改編に伴いまして、現行の課が廃止されることになります。町条例中に現行の課を引用している箇所がありますので、栄町総合計画審議会設置条例ほか8条について一括して改正するものでございます。内容を説明させていただきます。  第1条の栄町総合計画審議会設置条例は、第6条中の「総合計画主管課」を「総合計画主管事業部」に改めるものであります。  第2条の栄町特別土地保有税審議条例は、第6条中「栄町税務課」を「特別土地保有税主管事業部」に改めるものであります。  第3条の栄町住居表示審議会条例は、第8条中「企画財政課」を「住居表示主管事業部」に改めるものであります。  第4条の栄町予防接種健康被害調査委員会設置条例は、第8条中「健康管理主管課」を「健康管理主管事業部」に改めるものであります。  第5条の栄町行政改革推進委員会設置条例は、第6条中「総務課」を「行政改革主管事業部」に改めるものであります。  第6条の栄町環境基本条例は、第31条中「環境保全課」を「環境保全主管事業部」に改めるものでございます。  第7条の栄町都市計画審議委員会設置条例は、第6条中「都市計画主管課」を「都市計画主管事業部」に改めるものでございます。  第8条の栄町交通安全条例は、第10条中「交通安全施策主管課」を「交通安全施策主管事業部」に改めるものでございます。  第9条の栄町下水道事業運営審議会設置条例は、第7条中「下水道事業主管課」を「下水道主管事業部」に改めるものでございます。  附則はこの条例を平成14年7月1日から施行するというものでございます。  以上でございます。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第4号、議案第5号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第4号、栄町個人情報保護条例及び議案第5号、栄町情報公開条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 ○総務課長(浮嶋左内君) 議案第4号、栄町個人情報保護条例についての提案理由と内容の説明をさせていただきます。  最初に、議員各位にお願いしておきますけれども、本条例についてはご案内したとおり、非常にボリュームがございます。その中で、明日特別委員会ということで設置していただきました。その中で、各条文については逐条的に説明をさせていただきたいと思います。  そんな中で、今回については、まず提案理由の説明をさせていただきます。栄町における個人情報保護制度の導入に当たりましては、制度導入により直接その保護の対象となる町民あるいは個人情報の保護に関し、識見を有する方々の参加により広い視野から本町における個人情報保護制度のあり方と、その主要な課題についての調査検討を行っていただくため、昨年7月に栄町個人情報保護制度懇話会を設置し、非常に広範囲多岐にわたるご審議をお願いしたわけでございます。ご承知のとおり、去る2月13日にその結果として、同懇話会から町長に対しまして、「栄町における個人情報保護制度のあり方について」という提言が提出されたところでございます。  そこで、町といたしましては、この提言の趣旨を十分尊重し、かつ個人情報保護制度を確立すべく本条例案を提出するものでございます。  それから、内容の総論でございますけれども、この条例は議員各位、既にご承知のとおりだと思いますけれども、栄町個人情報保護制度懇話会の提言を基本的な骨格といたしまして、個人情報の適正な取り扱いに関する基本的な事項を定め、個人の権利利益を保護することを目的といたしまして制定しようとするものでございます。  したがいまして、この条例は栄町個人情報保護制度懇話会の提言をほとんど余すところなく法制化してございます。その内容につきましては、提言と同様であるということがよくご理解いただけるかと思いますが、この条例は町が個人情報を取り扱う際の基準となるべく事項を定めるとともに、町民と行政との新たな権利義務の関係を創設するものでございます。  以上、提案理由と総論の内容でございます。  続きまして、議案第5号、栄町情報公開条例の一部を改正する条例について、提案理由と内容の説明をさせていただきます。  提案理由でございますけれども、現行の栄町情報公開条例は平成10年9月30日に公布され、平成11年4月1日から施行しているところでございます。このほど、先ほどの栄町個人情報保護条例案の提案理由の説明をいたしましたが、栄町個人情報保護制度懇話会からの提言の提出に合わせ、去る3月26日に栄町情報公開審査会から町長に対しまして、「栄町情報公開条例の見直しに関する意見」ということで提出がされたところでございます。  この栄町情報公開審査会の意見は、ご承知のとおり、個人情報保護制度との整合性という点を中心に述べられたものでございます。この意見を十分尊重し、栄町個人情報保護条例案の提出に合わせ、栄町情報公開条例の一部を改正する条例案を今回提出するものでございます。  続きまして、内容の説明をさせていただきます。この条例については、「栄町情報公開条例の見直しについて」という、栄町情報公開審査会の意見を踏まえ、主としてさきに提出いたしました「栄町個人情報保護条例案」との整合を図るため、栄町情報公開条例の一部を改正するものでございます。  なお、このほどの改正につきましては、同一の条項について二度にわたって改正をし、しかもその改正部分の施行日を異ならせる必要のある箇所がございますので、同一の条例の一部改正を二つの条に分けて行うという特殊な方法が用いられておりますので、この点最初にご理解をいただきたいと思います。  したがいまして、議案第5号資料としてお配りしてあります「栄町情報公開条例の一部を改正する条例案改正対照表」に沿って説明をさせていただきます。  第1条による改正は、「改正対照表」中、二重線を付してある部分を改正するものでございまして、施行期日を公布の日または平成14年7月1日とするものでございます。  まず、目次の改正でございますけれども、これは先ほど説明させてもらいましたけれども、第37条として行政文書の管理に関する規定を新たに加え、現行40条で構成されている条例が全41条になるということでございます。  次の、第2条の第2項の改正につきましては、第37条として「行政文書の管理」に関する規定を加えることに伴いまして、現在、運用により「行政文書」には含まれないとしております「補助的かつ一時的に作成される電子的記録」について、第3号として「行政文書」の定義から除外することを条例に明記することによりまして、新たに加えられる「行政文書の管理」に関する規定が適用される「行政文書」の範囲を明確にするものでございます。  なお、第1号中の字句の改正は、文法上、その意義をより明確にするため、字句の整理を行うという意味のものでございます。  次の第6条第1項から第8条第1項までの改正につきましては、個人情報保護条例の規定と表記上の整合を図るため、字句の整理を行うものでございます。  第8条の第2項の改正については、法令秘非公開条例の規定を改正するものでございます。ご承知のとおり、平成12年4月1日から地方自治法等の大幅な改正により地方公共団体の事務が法定受託事務と自治事務に再構築されるとともに、市町村に対する国や県の関与のあり方が見直されまして、法定受託事務における処理基準やその他の指示といった市町村が法律上従わざるを得ない国や県の関与等の形態が設けられていたところでございます。そこで、これらの関与等により、明らかに公開することができないとされている情報につきましては、現在運用上法令秘非公開情報に含まれるものとして取り扱われているところでございますが、さきの個人情報保護条例の規定に合わせ、これらの関与等を法規範囲の一部といたしまして、法令や条例と並べて現行の規定に明記し、非公開とする範囲を明確にするという改正の内容のものでございます。  続きまして、第17条第1項及び第18条の改正についてでございますけれども、個人情報保護条例の規定と表記上の整合を図るため、字句の整理を行うという内容のものでございます。  続きまして、第19条の改正は、第37条として「行政文書の管理」に関する規定を加えることに伴い必要となるものでございます。  すなわち、第19条は他の制度による公開手続との調整について定めるものでございますが、現行の規定は「法令又は他の条例の規定により行政文書の閲覧等又は写しの交付を受けられる場合については条例全体を適用しない」としておりますことから、現行のままでは第37条として加える「行政文書の管理」に関する規定までが適用されず、その制度により公開手続が定められている行政文書については適正に管理する必要がないという解釈というわけでございます。  そこで、そのふぐあいを解消し、「公開手続との調整」という第19条の本来の趣旨を明らかにするため、他の制度との調整がされる部分を現行の「条例全体」から「公開手続に関する部分」に限定するよう改正するものでございます。  続きまして、第21条第2号の改正及び第29条第4項の改正につきましてですけれども、前に述べましたと同様に、個人情報保護条例の規定と表記上の整合を図るための字句の整理を行うものでございます。  第28条の改正につきましては、7月1日からの行政組織の改編に伴いまして、情報公開審査会の庶務を処理する部署の名称を変更するものでございます。  続きまして、第37条といたしましては、「行政文書の管理」に関する規定を新たに加え、これに伴い、現行の第37条以降を1条ずつ繰り下げる改正規定でございます。  従来、行政情報は紙を媒体としました「文書」による管理が一般的でありました。電子計算機処理による行政情報が作成する場合であってもその管理は紙に出力され、「文書」で行われることが通常でございました。このことから、本町では実施機関が保有する文書の管理については行政事務の効率的執行という観点から文書管理規程という行政内部の訓令に基づいて行われているのが現状でございます。しかし、高度情報通信社会の進展の中で、今後紙を媒体としました文書や図画といった形態ではなく、磁気ディスクなどに記録された状態でのみ行政情報を管理するような場合が増加することは必至であります。町が保有する情報は町全体の共有財産であるという理念から、情報公開条例がそのような情報通信技術の進展を踏まえまして、「電磁的記録」も「行政文書」として公開請求の対象としているところにかんがみますと、「電磁的記録」についても紙の「文書」と同様、その管理に関する基準を早急に整備する必要があると考えております。  そこで、情報公開条例上に電磁的記録を含んだ「行政文書」を適正に管理すべき実施機関の責務を明示し、これを行政文書の管理に関する法的根拠として位置づけるとともに、実施機関は法規としての拘束力を持った規則等の形式により、その管理に関する定めを設けるということです。なお、第37条を現行条例に追加するという内容のものでございます。  この規定に基づきまして、現在、町では「行政文書管理規則」等の制定作業を進めております。  次に、第2条による改正でございますけれども、これは現行条例の本則に第1条による改正の内容が溶け込んだものとし、今あるものに対して溶け込むというものとして解釈をいたします、それを再び改正するものでございまして、「改正対照表」中、太いゴシック体の部分がその対象であります。この部分の施行記述については、個人情報保護条例とあわせ、平成15年1月1日とするものでございます。  目次の改正でありますけれども、これはこの後説明をしますけれども、第12条の「自己情報の公開」に関する規定を削ることに伴いまして、それ以降の条が1条ずつ繰り上がるということによるものでございます。第12条の「自己情報の公開」に関する規定を削るものでございますが、この規定は本来自己情報の訂正制度などと同様、「自己情報コントロール権」という積極的なプライバシーの権利を保障する個人情報保護制度上に位置するものであります。情報公開条例制定時にはまだ個人情報保護制度が整備されておりませんでした。あくまでも個人情報保護制度が整備されるまでの過渡的な措置として設けられていたということでございます。したがいまして、このほど自己情報開示制度を含む個人情報保護条例が制定されることにより、この規定はその役目を終えるということになりますので、個人情報保護条例の制定に合わせ、現行の情報公開条例からこの規定を削除するものでございます。  次に、第19条の改正でございますけれども、これは町民の選択により、情報公開制度と個人情報制度上の自己情報開示制度のいずれかも利用できるようにするために改正するものでございます。すなわち、第19条は、さきに申し上げましたように、他の制度による公開手続との調整について定めるものでございますが、第1条による改正後の規定は単に「法令または他の条例の規定により…(中略)…公開を行わない」としておりますことから、「他の条例」には「個人情報保護条例」も含まれることとなります。現行のままでは、情報公開条例を利用しては自己の情報は一切知ることができないという解釈となっているわけです。  しかしながら、情報公開審査会の意見にもございますように、一般に町が保有する情報を広く町民に公開することを目的とする情報公開制度と個人の権利利益を保護するということを目的とする個人情報保護制度とはそれぞれの目的を異にするものであります。そういうことから、相互に並立することに支障がございませんので、町民の選択に応じてそれぞれの制度の利用を定めることが適当とされているところでございます。  そこで、このふぐあいを解消するための「他の条例」から「個人情報保護条例」を除く旨を明記する改正のものでございます。  その他の第2条による改正の内容につきましてですけれども、いずれも第12条の削除に伴う条の繰り上げ、及び当該繰り上げによります変更される条名を引用している部分の改正を規定したものでございます。  逐条的に説明しましたけれども、最後に附則でございますけれども、第1項はこの一部改正条例の施行日を改めるという内容のものでございます。  第1号では、第1条による改正のうち、第8条第2項の「法令秘非公開情報」の範囲の改正及びその他の個人情報保護条例の規定との表記上の整合を図るための字句整理を行う改正に係る部分の施行日を定めておりますが、これらはいずれもできる限り早い時期に施行をされるべきと考えますので、公布の日から施行するということで考えております。  第2号では、第1条による改正のうち残りの部分として「行政文書の管理」に関する第37条の規定を新たに加える改正並びにこれに伴う目次で、第2条第2項第19条及び第37条から第40条までの改正、そして第28条の情報公開審査庶務担当部署の名称を変更する改正に係る部分の施行日を定めておりますが、これらはいずれも行政組織の改正に合わせまして施行されることが適当であると考えますので、平成14年7月1日から施行ということで考えております。  第3号では、第2条による改正及び附則第2項から第5項までの経過措置に関する規定の施行日を定めておりますが、これらはいずれも個人情報保護条例の施行に合わせて施行されるべきものでありますので、平成15年1月1日から施行するということで考えております。  附則第2項から第5項までは、「自己情報の公開」について規定する現行第12条が削除されることに伴いまして、必要な経過措置を定めるものでございます。具体的には、第2条による改正によって情報公開条例第12条以降の条名はすべて変わってしまうわけでございますが、附則第2項は自己情報公開請求に関する行為を除き、第2条による改正前の情報公開条例に基づく行為について、改正後の情報公開条例に基づく行為とみなして同一に取り扱うということとしまして、これらの行為の法的安定性を維持するという考えのもとにするものであります。  また、平成15年1月1日から個人情報保護条例が施行されることに伴いまして、同日に「自己情報の公開」について規定する情報公開条例第12条が削除され、その役目を終えるわけでありますが、附則第3項は削除される前の情報公開条例第12条に基づいている自己情報公開請求について、同条の削除後は情報公開条例に基づく自己情報開示請求とみなすことにより、請求という行為の法的安定性を維持するというものでございます。  附則第4項は、個人情報保護条例の施行の際、既にされている自己情報公開請求の決定に対する不服申し立てについて、個人情報保護条例施行後は同条例に規定する不服申し立てとみなすことにより、不服申し立て処理手続の法的安定性を維持する内容のものであります。  附則第5項は、自己情報公開請求に関するその他の行為に係る経過規定でございまして、第2条による改正前の情報公開条例に基づく行為について、個人情報保護条例施行後は同条例に基づく自己情報開示請求に関する行為とみなすことにより、これらの行為の法的安定性を維持するというものであります。  以上が、栄町情報公開条例の一部を改正する条例案の構成及び概要でございますが、最初申し上げましたとおり、今回の改正は、基本的には個人情報保護条例の制定に伴います最小限の改正ということでご審議をいただきたいと思います。  以上でございます。 ○議長(篠﨑昭太郎君) ここで、10分間の休憩といたします。                               午前11時17分 休憩   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                               午前11時28分 再開 ○議長(篠﨑昭太郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第6号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第6号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 ○総務課長(浮嶋左内君) 議案第6号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容の説明をさせていただきます。  提案理由でございますけれども、このほどの改正は、まずさきに提出いたしました「個人情報保護条例案」において設置することとしております「栄町情報保護審議会」の会長及び委員の報酬の額並びに費用弁償の根拠を定めるために必要な改正と、千葉県で進められてきました「健康で明るい県民づくり運動」が廃止されまして、新たに千葉県健康づくり運動「健康ちば21」が推進されたために、必要な改正並びに廃止を行うというものでございます。  そこで、まず栄町個人情報保護審議会会長及び委員に係る規定を別表1に加える部分の改正でありますが、これはさきに提出しました「栄町個人情報保護条例案」において町長の附属機関として「栄町個人情報保護審議会」を設置することとしておりますので、その会長及び委員の報酬の額並びに費用弁償の根拠を定めるものでございます。  なお、この部分の施行期日については、栄町個人情報保護条例における栄町個人情報保護審査会に関する部分の施行日に合わせまして、平成14年9月1日とするものでございます。  次に、「明るい県民づくり推進員」並びに「健康で明るい県民づくり運動」の廃止についてでございますが、千葉県では昭和47年より進めてきました「健康で明るい県民づくり運動」が平成14年3月31日付をもって廃止されます。また、「健康で明るい県民づくり運動」地域活動推進事業補助金交付要綱につきましても、同日付をもって廃止されることになりました。千葉県では「健康で明るい県民づくり運動」にかわり、新たに平成14年4月1日より千葉県健康づくり運動「健康ちば21」を推進することになり、これに伴い本運動の地域活動の核となる推進員である「明るい県民づくり推進員」を名称変更し、「健康ちば推進員」として健康づくりに関する支援活動を進めるため、「健康ちば推進員設置要綱」を定め活動の推進をすることになりました。  以上のような、千葉県の廃止を受けまして、当町では「明るい県民づくり推進員」を廃止し、千葉県より個々に委嘱を受けている推進員の有機的な活動を推進するために「健康ちば栄町推進員連絡協議会」を新たに設置し、効率的に健康づくりの支援を行うというものであります。  「健康で明るい県民づくり運動」栄町推進協議会については、「健康で明るい県民づくり運動」の廃止に伴い、既に町民の健康づくりに関する企画、事業の効率化などを検討している「健康づくり推進協議会」が設置されているため、その機関による千葉県健康づくり運動「健康ちば21」についてもあわせて総合的かつ合理的に町民の健康づくりに関し検討することが望ましいということから、「健康で明るい県民づくり運動」栄町推進協議会を廃止するものでございます。  以上の内容であります。よろしくお願いいたします。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第7号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第7号、栄町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。藤﨑助役。 ○助役(藤﨑和夫君) 議案第7号、栄町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由と内容をご説明申し上げます。  栄町固定資産評価審査委員会の委員の定数について、地方税法第423条第2項の規定により委員定数をより明確にするため、新たに規定する条例の改正を行うものでございます。
     内容でございますが、第2節の節名の名称を「委員会の組織」に改正し、第1条の次に新たに第1条の2を加え、委員の定数を3人とする規定をするものでございます。  以上でございます。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第8号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第8号、栄町集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。住民課長。 ○住民課長(帯金冨夫君) 議案第8号、栄町集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容の説明をいたします。  まず、提案理由でございますが、北区の集会所新築に当たり、北部青年館を撤去しましたので、栄町集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものでございます。  次に内容の説明ですが、北部青年館は昭和41年11月に建設され、建物の老朽化が著しく、建物を維持管理する上にも地区コミュニティ活動をするにも大変支障を来しておりました。そこで、地区住民が主体となりまして、今年度新たに集会施設を建設するに当たり、当該青年館を撤去し、これを廃止するものでございます。今回、撤去した青年館の内容ですが、所在が栄町北1182番地、建物の構造は木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建て、建築面積は85.80平方メートルでございます。  なお、この条例は公布の日から施行することとしております。  以上で、説明を終わります。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第9号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第9号、栄町国民年金印紙購入基金条例を廃止する条例について、提案理由の説明を求めます。住民課長。 ○住民課長(帯金冨夫君) 議案第9号、栄町国民年金印紙購入基金条例を廃止する条例について、提案理由並びに内容の説明をいたします。  まず、提案理由でございますが、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の一部が平成14年4月1日から施行され、市町村における印紙検認事務の廃止に伴い、栄町国民年金印紙購入基金条例を廃止するものでございます。  次に、内容の説明でございます。国民年金印紙売り捌き代金の経理については、昭和39年3月4日付自治行第26号及び昭和41年8月29日付地第652号に基づき、栄町国民年金印紙購入基金を設置いたしましたが、地方分権の推進を図るための関係法律の施行に伴う国民年金保険料の納付に関する経過措置に関する政令第1条の規定により、市町村における印紙売り捌きによる収納事務が平成14年4月30日をもって廃止されましたので、栄町国民年金印紙購入基金条例を廃止するものです。  なお、この条例は公布の日から施行することとしております。  以上で、説明を終わります。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第10号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 議案第10号、栄町社会教育委員の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。社会教育課長。 ○社会教育課長(山崎 茂君) 議案第10号、栄町社会教育委員の設置等に関する条例の一部を改正する条例。  提案理由ですけれども、栄町社会教育委員の設置等に関する条例第2条第2項の一部改正につきましては、社会教育法の第15条第2項が改正されましたので、それに伴い栄町社会教育委員の設置等に関する条例の一部について所要な改正を行うものです。  次に内容ですけれども、今回の改正では社会教育委員の委嘱者要件に、「家庭教育の向上に資する活動を行う者」を加え、家庭教育の向上のための施策の一層の向上を図れるようにするものでございます。  以上、簡単ですけれども説明とさせていただきます。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎議案第11号、議案第12号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第11号、栄町立安食小学校屋内運動場建設工事(建築)請負契約及び議案第12号、栄町立安食小学校屋内運動場建設工事(電気)請負契約について、提案理由の説明を求めます。庶務課長。 ○庶務課長(浅野正治君) 議案第11号、栄町立安食小学校屋内運動場建設工事(建築)請負契約について、提案理由並びに工事の内容についてご説明いたします。  最初に、提案理由でございますが、本議案につきましては安食小学校屋内運動場建設工事(建築)の請負契約を締結するため、町議会に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  契約の目的は、栄町立安食小学校屋内運動場建設工事(建築)でございます。  契約の方法は一般競争入札で、入札会につきましては平成14年5月20日に実施してございます。  続きまして、入札に参加した業者ですが、22社ございましたので会社名を申し上げます。  東急建設株式会社、五洋建設株式会社、株式会社奥村組、古谷建設株式会社、石井工業株式会社、共立建設株式会社、式田建設工業株式会社、株式会社畔蒜工務店、株式会社石川組、堀江建設工業株式会社、大成建設株式会社、東亜建設工業株式会社、佐藤工業株式会社、株式会社大城組、鎌形建設株式会社、阿部建設株式会社、白井建設株式会社、鵜沢建設株式会社、株式会社山田工務所、株式会社ナカノコーポレーション、前田建設工業株式会社、株式会社フジタ、以上の22社でございます。  契約の金額につきましては、消費税込みで4億3,942万5,000円でございます。  契約の相手方は千葉県匝瑳郡光町木戸10110番、株式会社畔蒜工務店、代表取締役畔蒜毅でございます。  工期につきましては、議会の議決の日の翌日から平成15年3月25日までの約9カ月間でございます。  工事箇所につきましては、参考資料として図面を添付してございますので、ごらんをいただきたいと思います。  工事の内容でございますが、先般の臨時議会の際にも申し上げましたが、昭和37年に建築された施設の老朽化に伴う建てかえを行うものでございます。本契約に伴う建物は鉄筋コンクリート造2階建て、一部鉄骨造で、屋内運動場本体のほかに、渡り廊下及び飼育小屋を含めた建築面積1,763.68平方メートル、延べ床面積1,664.64平方メートルを建築するものでございます。  主な内容はアリーナ約946平米、ステージ約115平米、倉庫約84平米のほか、地域開放を視野に入れたミーティングルーム、更衣室、シャワー室などで、福祉面での考慮といたしましてエレベーター、多目的トイレ、ステージへの昇降設備を配備しております。なお、機械設備に係るものにつきましては、機械設備工事で別途発注してございます。  以上でございます。  続きまして、議案第12号、栄町立安食小学校屋内運動場建設工事(電気)請負契約について、提案理由及び工事の内容についてご説明いたします。  最初に、提案理由でございますが、本議案につきましては安食小学校屋内運動場建設工事(電気)の請負契約を締結するため、町議会に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  契約の目的は、栄町立安食小学校屋内運動場建設工事(電気)でございます。  契約の方法は一般競争入札で、入札会につきましては平成14年5月20日に実施してございます。  続きまして、入札に参加した業者でございますが、14社ございましたので会社名を申し上げます。  株式会社尾高電工、千代田エンジニアリング株式会社、株式会社東照電気、環境テクノス株式会社、六三電器株式会社、アヅサ電気工業株式会社、株式会社高岡電機店、株式会社大英電業社、株式会社電機産業、伊藤電業株式会社、株式会社照永電設、モデン工業株式会社、株式会社アペックス和光、株式会社佐栄電気、以上の14社でございます。  契約の金額につきましては、消費税込みで4,725万円でございます。  契約の相手方は成田市中台六丁目1番地六三電器株式会社、代表取締役宮澤重信でございます。  工期につきましては、議会の議決の日の翌日から平成15年3月25日までの約9カ月間でございます。  工事箇所につきましては、先ほどの参考資料をごらんをいただきたいと思います。  工事の内容でございますが、昭和37年に建設された施設の老朽化に伴う建てかえを行うものでございます。本契約に伴う工事は、議案第11号でご説明いたしましたが、屋内運動場及び渡り廊下の建設に伴う電気工事を行うものでございます。  主な工事の内容は、幹線設備、電灯・コンセント設備のほか、音響設備、自動火災報知機設備などでございます。  以上でございます。 ○議長(篠﨑昭太郎君) 企画財政課長。 ○企画財政課長(大澤幸男君) 先ほど、入札者14社という説明がございましたけれども、20社でございますので、訂正させていただきたいと思います。名前を読み上げます。  六三電器株式会社、株式会社栄光社、モデン工業株式会社、大崎電設株式会社、城南電設企業株式会社、東進電気株式会社、千代田エンジニアリング株式会社、株式会社アペックス和光、株式会社東照電気、株式会社照永電設、株式会社佐栄電気、株式会社尾高電工、株式会社大英電業社、アヅサ電気工業株式会社、株式会社電機産業、環境テクノス株式会社、株式会社高岡電機店、伊藤電業株式会社、日本コムシス株式会社、六興電機株式会社の、以上20社でございます。 ○議長(篠﨑昭太郎君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより議案第4号、栄町個人情報保護条例及び議案第5号、栄町情報公開条例の一部を改正する条例の総括質疑を行います。  山本君。 ○副議長(山本博久君) 17番、山本でございます。栄町個人情報保護条例について伺いたいと思います。  今回の栄町個人情報保護条例ですけれども、栄町情報公開条例ができるときに、そのときの検討委員会の方から早いうちにこういった個人情報保護条例もセットとしてつくった方がよろしいのではないかという経緯もあったという話も聞いております。ただ、今回はちょうど今国会でやはり同じような個人情報保護基本法ですか、国会で提案されております。そういったことで、もちろん内容については読みますと情報公開条例に伴う個人情報について、その個人の権利だとか保護だとかがほとんどだと思うのですけれども、今回の国の方の基本法との整合性といいますか、情報公開条例に伴う部分でのものについて、その辺あるかないか、見解を伺いたいと思います。 ○議長(篠﨑昭太郎君) 総務課長。 ○総務課長(浮嶋左内君) まず、国の基本法ですか、その関係ですけれども、個人情報の保護に関する法律案ということで、これが基本法ということで、5月現在今国会で審議中ということだと思います。その中で、この基本法については、考え方といたしまして公的部門、民間部門を通ずる、基本原則を定め、その内容から個人情報を取り扱う民間事業者に対する規制というようなことがポイントの一つであろうかと思います。  それでは条例との兼ね合いはどうなのだというご質問ですけれども、公的部門についてはこの法律を基本として、要は具体的には条例で定めてくださいということになっております。条例で定めるものについては、公的部門については個人のものを行政が保有している部分そのものについて保護しましょうというもので、ここの条例で定めるという内容のものだと思います。そういうようなことから、今の基本法と条例との兼ね合いについてはリンクする部分もあるのでしょうけれども、根本的に条例というものは栄町なら栄町の所掌事務を取り扱うに当たっての個人的な情報、個人の情報の保有についてそれを保護しましょうというものでありますので、今回それを定めるということだと考えております。  ただ、今、国の方でも議論していまして、いろいろ内容を見ますとなぜ今その法律が必要なのかというような部分と、ではどこまでの内容で規制するのかということで議論がいろいろあると思いますけれども、いずれにしても近年やはり官民問わずITという一つの活用をした大量の個人情報が処理されるという中では、このITというのは、表現がちょっと妥当かどうかわかりませんけれども、やはりIT社会の影という部分に対する不安がやはり国民そのものが非常にあると思うのです。そういう中で今回基本法なり、また、下に下げてきますと私どもの地方公共団体の条例の制定ということになっているのかなというような考えのもとに、今回は町の条例についてはそういう内容の条例制定を提出させていただきました。  以上であります。 ○議長(篠﨑昭太郎君) これにて、総括質疑を終わります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第4号、栄町個人情報保護条例及び議案第5号、栄町情報公開条例の一部を改正する条例については、議長を除く全議員17人の委員で構成する「栄町個人情報保護条例等審査特別委員会」を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。           〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) 異議なしと認めます。よって、議案第4号、栄町個人情報保護条例及び議案第5号、栄町情報公開条例の一部を改正する条例については、議長を除く全議員17人の委員で構成する「栄町個人情報保護条例等審査特別委員会」を設置し、これに付託し審査することに決定いたしました。  これより、議員控室において、「栄町個人情報保護条例等審査特別委員会」を開催し、委員長の互選を行うため、暫時休憩といたします。                               午前11時57分 休憩   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                               午後 0時02分 再開 ○議長(篠﨑昭太郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  休憩中に開催されました「栄町個人情報保護条例等審査特別委員会」において、栄町個人情報保護条例等審査特別委員会委員長に後藤政夫君、同じく副委員長に大澤義和君が決まりましたのでご報告いたします。   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎延  会 ○議長(篠﨑昭太郎君) お諮りいたします。栄町個人情報保護条例等審査特別委員会の開催及び議案調査のため、明日6月5日から6月10日までの6日間を休会にしたいと思います。これにご異議ございませんか。           〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) 異議なしと認めます。よって、6月5日から6月10日までの6日間は休会とすることに決定いたしました。
     藤村君。 ○7番(藤村 勉君) 7番議員、藤村です。3月議会において、日本共産党髙萩議員は出張疑惑について本会議で謝罪をしました。にもかかわらず、共産党の4月28日付議会報告でこのように述べております。  「何ら問題はないと主張しましたが、もう何も、何を言っても通じない。だめだと思い、不本意ながら謝罪してしまいました。町政の監査役である議員が数の圧力に負け、非がないのに謝罪したことは誤りでした。住民の皆様に深くおわびします。」このように議会報告しております。これは議会を冒涜し、議会を軽視していると思われます。議会を何だと思っているのでしょうか。その真意をここにいる髙萩議員にお聞きしたいと思います。 ○議長(篠﨑昭太郎君) ただいま、藤村君からお話がございました。髙萩君、何かございましたらどうぞ。髙萩君。 ○15番(髙萩初枝君) その件に関しては個人の議会報告なので、そのままを書きました。  以上です。 ○議長(篠﨑昭太郎君) 藤村君。 ○7番(藤村 勉君) ここでまた共産党、今、髙萩議員、個人のことなのでという形でおっしゃいましたけれども、それでは本会議そのものを、この会議そのものを何だと思っているのでしょうかね。この件に関して、もう一度全員協議会でその真意を正していただきたいと思います。  以上です。 ○議長(篠﨑昭太郎君) 髙萩君、それでよろしゅうございますか。髙萩君、どうぞ。 ○15番(髙萩初枝君) もう、その件は決着がついておりますので。 ○議長(篠﨑昭太郎君) ただいま、藤村君から出ましたご意見に対して栄町議会運営委員会にお任せしたいと思いますがいかがでございましょうか。           〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) では、そうさせていただきます。  本日の会議はこれで延会とし、6月11日午前10時より再開いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。           〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) 異議なしと認めます。よって、本日は延会することに決定いたしました。  これをもって延会といたします。  ご苦労さまでした。                               午後 0時06分 延会   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――...