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平成13年第1回定例会(第1号 3月 6日)

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  1. 栄町議会 2001-03-06
    平成13年第1回定例会(第1号 3月 6日)


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    平成13年第1回定例会(第1号 3月 6日)            平成13年第1回栄町議会定例会   平成13年3月6日(火曜日)午前10時開会 日程第1 会議録署名議員の指名について 日程第2 会期の決定について 日程第3 諮問第 1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 日程第4 諮問第 2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 日程第5 議案第 1号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及             び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に             関する協議について 日程第6 議案第 2号 印旛郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定             に関する協議について 日程第7 議案第 3号 印西地区環境整備事業組合規約の一部を改正する規約の制定に関             する協議について 日程第8 議案第 4号 印旛利根川水防事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関す             る協議について 日程第9 議案第 5号 栄町課室設置条例の一部を改正する条例
    日程第10 議案第 6号 栄町職員の再任用に関する条例 日程第11 議案第 7号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の             一部を改正する条例 日程第12 議案第 8号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第 9号 栄町住民活動支援基金設置条例 日程第14 議案第10号 栄町税条例の一部を改正する条例 日程第15 議案第11号 栄町墓地等の経営の許可等に関する条例 日程第16 議案第12号 栄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 日程第17 議案第13号 栄町中小企業資金融資条例 日程第18 議案第14号 平成12年度栄町一般会計補正予算(第4号) 日程第19 議案第15号 平成12年度栄町国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 日程第20 議案第16号 平成12年度栄町老人保健特別会計補正予算(第2号) 日程第21 議案第17号 平成12年度栄町介護保険特別会計補正予算(第1号) 日程第22 議案第18号 平成12年度栄町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) 日程第23 議案第19号 平成13年度栄町一般会計予算 日程第24 議案第20号 平成13年度栄町国民健康保険特別会計予算 日程第25 議案第21号 平成13年度栄町老人保健特別会計予算 日程第26 議案第22号 平成13年度栄町介護保険特別会計予算 日程第27 議案第23号 平成13年度栄町公共下水道事業特別会計予算 日程第28 農業委員の推薦について 出席議員(18名)   議 長  篠 﨑 昭太郎 君  副議長  山 本 博 久 君    1番  染 谷 茂 樹 君   2番  大 澤 義 和 君    3番  熊 谷   博 君   4番  岡 田 正 市 君    5番  金 島 秀 夫 君   6番  葛 生 康 雄 君    7番  藤 村   勉 君   8番  大 野   博 君    9番  桜 井 さだ子 君  10番  山 田 真 幸 君   11番  石 井 由 也 君  12番  松 島 一 夫 君   13番  秋 山   誠 君  14番  野 田 泰 博 君   15番  髙 萩 初 枝 君  16番  後 藤 政 夫 君 欠席議員(なし)   ────────────────────────────────────── 出席説明員   町    長    大 野   眞 君   助    役    藤 﨑 和 夫 君   収入役       玉 井 喜 一 君   教育長       牧 野   隆 君   総務課長      浮 嶋 左 内 君   企画財政課長    大 澤 幸 男 君   税務課長      小野木 敬 三 君   住民課長補佐    葛 生 泰 民 君   環境保全課長    湯 原 清 次 君   産業振興課長    鈴 木 萬 滋 君   道路建設課長    成 毛 宗一郎 君   都市計画課長    白 石   明 君   下水道課長     藤 崎 美 一 君   福祉課長      帯 金 冨 夫 君   介護保険課長    鳥 羽 功 雄 君   健康課長      小 林 一 三 君   ふれあいプラザ所長  藤 原 俊 明 君   出納室長      浅 野 正 治 君   教育委員会   庶務課長      市 川 光 男 君   学校教育課長    関 川 義 雄 君   社会教育課長    山 崎   茂 君   給食センター所長    小久保 五一郎 君   消防本部   消防長       鈴 木   薫 君   ────────────────────────────────────── 出席事務局職員   事務局長      馬 場 正 実 君   係    長    湯 原 国 夫 君                              午前10時00分 開会  ◎ 開  会 ○議長(篠﨑昭太郎君) ただいまから、平成13年第1回栄町議会定例会を開会いたします。   ──────────────────────────────────────  ◎ 開  議 ○議長(篠﨑昭太郎君) 直ちに、本日の会議を開きます。   ──────────────────────────────────────  ◎ 行政報告 ○議長(篠﨑昭太郎君) これより町長の行政報告があります。町長。          〔町長 大野 眞君登壇〕 ○町長(大野 眞君) 皆さんおはようございます。  本日は3月定例議会を招集しましたところ、議員各位におかれましてはご多忙の折、ご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。  国政におきましては、通常国会で平成13年度予算が審議されているところでございますが、KSDの問題や水産高校実習船えひめ丸の沈没事故、さらに外務省機密費流用問題などもあり、森内閣の不支持率は読売新聞の世論調査では8割を超えました。また、昨日の不信任案の上程時の趣旨説明では、支持率が1けた台であるなど、ますます混迷の様相を呈しております。  また、県政においては、千葉県知事選挙が3月8日告示、3月25日投票の予定で行われます。5期20年にわたり、千葉県の発展のために大変なご努力とご労苦をされてきた沼田知事には、心胆なる敬意と感謝の意を表する次第であります。そして、次期21世紀のリーダーには千葉県のさらなる発展をご期待するものでございます。  さて、町の行政報告について申し上げます。  平成12年度の各事務事業の進捗状況について報告いたします。まず、徴税事務につきましては、かねてからの懸案事項でありました大口滞納者から、平成11年度決算数値で滞納総額の37.7%に当たる約1億3,700万円の納付がありました。しかし、長引く景気低迷の影響もあり、滞納は依然高い水準であります。そのため、引き続き滞納の未然防止に努めるとともに、個々の納税者の実情に即し、厳正、的確な滞納整理に全力で取り組んでおります。12年度中の滞納処理件数は、差押え及び交付要求等をあわせ54件となっております。  次に、総合計画につきましては、次期5か年計画の策定に当たり、計画策定の段階から住民参加のまちづくりを推進するため、昨年10月16日にワークショップが発足され、一般公募と各種団体の推薦による79名の方々に各班にわたる研究、議論をいただき、去る1月24日、ふれあいプラザにおいて研究の報告会が催されました。今後この報告を踏まえ、計画の策定に当たる所存であります。  関連いたしまして、公聴関係について申し上げます。まず町民主役の開かれた町政を目指すため、ふれあい談話室や町長への手紙を本年度も実施してまいりました。町長への手紙につきましては、平成12年4月から平成13年2月までの間に133件のご意見、ご要望が寄せられておりまして、その中でも循環バスあるいはJR成田線等の交通の利便性に対するものが多く、ついで生活道路の整備や排水対策に対する要望の順となっております。さらに平成12年5月14日を第1回とし、平成13年2月25日までの間に、町内全域を対象とした地区行政懇談会を合計17回実施いたしました。身近な問題から町の将来についてまで、さまざまなご意見を頂戴いたしました。さらに昨年11月から「町長と語る座談会」を日中開催し、ボランティア関係者や農業関係者などと、これまで6回話し合ったところであります。これらの貴重なご意見は、ワークショップの報告とあわせ、次期総合計画に反映したい考えであります。  また、情報化関連の施策が注目を浴びているところですが、総合計画策定の一環とし、町として情報化施策をどのように取り組むべきか検討しているところです。これにつきましても、町民の意見を伺いながら進める考えであり、本年度中に情報化に関するアンケートを実施した上で、平成13年度に計画を策定し、平成14年度からの新5カ年計画の策定に反映する予定であります。  さらに、新たな行政改革大綱を平成13年5月までに作成する予定であり、現在、庁内幹事会において大綱の骨子を作成中であり、基本理念を町民主役の開かれた行政の実現として、基本的方向を町民の満足向上を第一に考えた行政システム改革など、3つの柱に体系化し、それぞれ目的や推進項目等について検討しているところであります。  次に、職員定員適正化についての状況を申し上げます。計画では平成12年度から平成16年度までの5年間で9人の削減を図るものであり、平成12年度においては予定退職者以外の退職者4人の減員により、平成13年度当初において計画職員316人に対して4人減の312人を予定しております。  関連して、組織の改変について申し上げます。分権社会の到来により地方公共団体は今まで以上にその能力と責任が求められ、住民意識も情報公開やボランティア活動により変化してきております。そして、住民サイドの視点に立った行政経営運営と多種多様な住民ニーズに効果的で迅速に対応することが求められております。このような状況にかんがみ、組織を集中型に改編し、意思決定や伝達、対応面でより迅速かつ効果的で柔軟なものにするため、健康課、福祉課と介護保険課を統合し、また情報化に関する事務部門を創設、さらにはプロジェクトチームの編成等を平成13年度から実施いたします。  次に、個人情報保護の制度化について進捗状況を申し上げます。これにつきましては、近年、情報通信技術の進展に伴い、個人情報保護の重要性がますます高まっており、当町においても個人情報保護の制度化を推進すべく、現在、全庁的に個人情報取扱事務実態調査を行っているところで、この調査をもとに制度化を実現する予定であります。
     次に、健康保健福祉施策について申し上げます。まず、障害者施設は、平成11年3月に策定した障害者福祉計画に基づき、障害者の方も地域社会の一員として、自立して生活できる福祉のまちづくりを基本方針とし、自立への助長と在宅生活支援サービス、施設福祉の充実に努めているところでありますが、当町の障害者数は高齢化の進展等を背景に増加しており、障害の重度化、重複化が確実に進んでいます。また、家族では介護者の高齢化や世帯構成の変化などが進む中で、介護力の低下や介護上の問題として心身の疲労や時間の制約等が挙げられます。障害を持っている人も、住みなれた家庭や地域において安心して暮らすことができるよう、福祉サービスの提供とともに、ボランティア活動と連携をとって障害者の在宅生活を支援するため、地域福祉活動の進展を図っているところであります。また昨年4月より施行された介護保険制度と関連ある事業もあることから、今後、本格的な高齢社会への視点を勘案しながら、障害者の完全参加と平等を実現するまちづくりに取り組んでまいります。  介護保険の状況につきましては、平成13年1月末現在、65歳以上の第1号被保険者数は3,645人で、介護認定を受けている方は305人です。うち平成12年11月時点で、居宅介護サービス受給者が153人、施設介護サービス受給者が93人で、合計246人の方が介護サービスを受けています。介護保険料の賦課徴収事務につきましては、特別対策として65歳以上の方の保険料を半年間猶予し、その後1年間は半額徴収することとされ、平成12年10月より徴収が始まりました。平成13年1月末現在で、年金から自動天引きされる特別徴収者は2,980人ね普通徴収者は708人です。収納状況は1期分が99.4%、2期分が98.8%となっており、おおむね町民の皆様のご理解を得られているものと考えております。今後も介護保険制度の仕組みをより一層ご理解いただけるよう、パンフレットの配布や広報等でお知らせしてまいる所存です。  また、酒直地区に誘致建設しております特別養護老人ホームにつきましては、順調に進捗しており、平成12年に完成する見込みであります。少子化対策については、男女共同参画社会や経済状況の低迷に伴い、女性の社会進出が進んでおり、少子化の進行を抑え、バランスのとれた年齢構成を保ち、活力あるまちを維持していくため、一層重要な課題となっております。このため、地域で子育てを支援し健やかに子供を育てていくため、平成12年7月から地域子育て支援センターを安食保育園内に開設しました。開設当初から子育てに関する相談や遊び場として多くの方々の利用があり、子育て環境の充実を図っております。今後も一時保育などの特別保育事業の拡充を関係者と継続協議するとともに、小学校低学年児童の放課後などの健全育成として児童クラブを新設する予定であります。  次に、国民健康保険について申し上げます。平成13年1月末現在の国保加入者は、全体で7,828人、3,564世帯で、その内訳は一般被保険者が5,083人、退職被保険者等が809人、老人保健該当者が1,936人となっております。医療費は平成12年12月診療分までで、一般被保険者分の保険給付費が約4億7,813万円、退職被保険者等分が約1億5,367万円であります。1人当たりにしますと一般被保険者分で9万4,000円であり、昨年同月比で約7,100円の増、退職被保険者等分で今年度約19万円、昨年同月比で約1万8,500円の増となっております。また平成11年度における1人当たりの医療費と国保税の調定額について栄町と県内市町村平均を比較しますと、一般被保険者分では当町が16万3,447円に対し、市町村平均が15万2,726円、退職被保険者等分で当町が32万4,650円に対し、市町村平均が31万1,888円、老人医療保健分で当町が70万3,075円に対し、市町村平均が69万1,408円であり、いずれも当町の医療費が高くなっています。その反面、1人当たりの国保税は、当町が7万3,000円に対し、市町村平均が7万8,952円であります。これらを見ますと当町は県内市町村に比べ、医療費は高くなっていますが、この医療費の財源であります国保税は低くなっています。このため、医療費の財源不足を今まで基金の取り崩しで賄ってまいりましたが、平成7年度当初、約4億7,740万円あった基金が、今年度末には約1億5,000万円以下に減少する見込みです。本来、医療費は国負担分を除いて約4割は国保税で賄うこととされており、平成7年度に税率を改正し、5年が経過しようとしております。今後の医療費の推移を見据えた税率の見直しの時期に来ていると考えます。このことは、国保運営協議会に諮問し答申を受けておりまして、本定例会の議案であります栄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例として上程させていただいております。どうか、慎重なるご審議をお願い申し上げます。  また、医療費を抑制し、住民の疾病予防である保健事業も町民の皆様が健やかに日常生活を送るため重要な施策であります。早期発見、早期治療を行うため、住民基本健診を初め、胃がん検診などの各種住民検診を実施しております。基本健診には本年度3,089人の方々が受診しておりますが、今後もより多くの町民が受診できるよう、各地区での土曜、日曜の検診を実施してまいりたいと考えております。さらに成人、老人の疾病予防と悪化予防、健康増進への正しい知識の普及と意識改善のため、健康体操教室を初め、各種教室や健康相談を開催しております。特に当町の場合、国保疾病統計の結果から、循環器系、高血圧症の受診率が高いことから、平成13年度は新しく高血圧症教室の開催を予定しているところであります。今後とも住民の健康ニーズに合った事業の実施を積極的に行う所存であります。  次に、産業振興面について申し上げます。まず農業については、近年の農業を取り巻く諸情勢の中、今年度はさらに米価格の下落があり、稲作を中心とする農家には非常に厳しい状況となっています。すぐに効果的な施策や事業展開は難しいところでありますが、町としても労働に見合った収入の得られる農業、就労環境の整った農業を目指しているところであります。本年度も主要な食料である米の需要安定を図る目的の生産調整対策事業を行い、159ヘクタールの転作を実施しております。また、農業経営の改善を図り、規模拡大と近代化を推進するため、農業資金利子補給事業を行い7件の利子補給を行いました。土地改良事業につきましても、地域の生活環境、生産性の向上などの目的に加え、大雨などからの保全役割を持つ用排水路の改修を含め、継続的な助成を行っています。  次に、商工業の振興につきましては、平成10年度に法制化された中心市街地活性化法に基づき、栄町中心市街地活性化基本計画を商業者主導型により策定したところであります。今年度は商工会、商工業者、専門家そして行政が参画し、中心市街地活性化基本計画に基づき、商業関係者などの合意形成のための委員会、コンセンサス形成事業を8回実施し、早急にまちづくり機関の組織づくりを進めております。  環境保全につきましては、今後、自然環境マップや環境基本計画を作成するため、大気質、水質などの分析や生物、地質、環境の基礎資料について収集、整理、分析し、アンケート調査を実施したところであります。  町営墓地の分譲32区画については、2回に分けて募集を行い、一時募集を焼骨保有者を対象に昨年11月に募集したところ7件の応募がありました。2次募集は25区画を対象に、一般公募を2月1日から20日に行ったところ73件の応募があり、3月4日に公開抽選を行い、決定したところであります。  また、本年4月から施行される家電リサイクル法につきましては、廃家電製品の収集、再商品化等に関し、適正かつ円滑に実施することにより、廃棄物の適正な処理、資源の有効利用の確保を図るため、町内小売店と打ち合わせを行い、広報等で啓発してきたところであります。  次に、生活排水による水質汚濁等の都市生活型公害につきましては、合併浄化槽56基の設置者に対し、4,530万円の補助をしております。この補助事業につきましては、平成10年度より実施しておりまして、本年度で110基、8,860万円、処理人口450人に達しております。なお、今後も継続してまいる所存であります。  次に、公共下水道事業については、本年度、木塚地区、須賀及び須賀新田地区に汚水管を埋設し、13.96ヘクタールの処理区域の整備を実施したところであります。また平成13年度以降に実施する須賀新田地区の一部と酒直地区の一部の路線の測量と実施設計を実施したところであり、整備状況は平成13年1月末現在で町総人口2万6,044人に対し、処理区域内人口2万1,172人であり、下水道の普及率は81.29%に達しております。今後も計画に従い、順次整備してまいる所存であります。  次に、都市・土木面について申し上げます。まず町道の整備については、道路財産の適正な管理を行うため、工事の事前調査や境界査定、地形測量を行い、道路台帳の整備をするもので、今年度は13地区17路線、約4,340メーターを実施しております。また過去に民地の提供を受け、道路の拡幅整備を実施し、未登記となっている土地の確定、登記手続を行っているもので、今年度は矢口地先の687平方メートル、23件を実施し、420平方メートル、14件について完了しております。さらに中央分権一括法の施行に伴い、当町に存在する建設省所管の国有公共財産の譲与を受けるための手続を行っているところであり、平成16年度中までにすべての財産譲与を完了することとされております。今年度は前新田土地区画整理事業区域内の国有公共財産の譲与申請を行ったところであります。今後も計画的に実施し、平成16年度末までにはすべての手続が完了する予定であります。  さらに、舗装新設、道路改良工事を11路線、総延長2,060メートルを実施し、道路排水、維持修繕工事として8路線、総延長1,200メートルのほか、町内全域の小規模修繕を実施してまいりました。道路整備については要望も多いことから、今後とも計画的に順次整備してまいります。  次に、都市計画については、今年度より市町村都市計画審議会が法制化されたことに伴い、当町においても昨年6月に条例を制定し、10名の委員で栄町都市計画審議会を設置したところであります。既に2回の審議会が開催され、下水道計画の変更、成田都市計画の区域区分及び用途変更について審議され、答申を得ております。また前新田の土地区画整理事業につきましては、昭和61年8月に設立認可を受け、今年度で14年が経過しております。進捗率は9割を超えておりますが、家屋移転が1件、未解決の状態となっております。移転完了後は換地処分、区画整理登記を行い、早期の事業終了を目指しております。なお、事業計画上は今年度で終了する予定でありましたが、事業がずれ込んでいることから、事業期間の延伸を行い完了させたいと考えております。  消防施策については、高度救急救命技術をより一層充実させるため、平成11年度に引き続き、今年度も1名の救急救命士の育成を行いました。救急救命士資格取得後216時間の病院実務研修を経て、本年2月1日より2名の救急救命士が隔日勤務に当たっているところであります。また今年度は小型動力ポンプ付水槽車を整備しました。この車両は常に5,000リットルの水量を保つことにより、初期消火時の大量放水が可能となり、消火能力の向上とともに災害時の非常用飲料水としても活用できるものと期待しております。  次に教育面について申し上げます。まず教育施設の整備については、酒直小学校の大規模改造事業を実施してきたところであり、工事については順調に進捗しており、近日中に学校へ引き渡す予定であります。安食小学校校地拡張整備事業に伴う用地買収につきましては、契約が成立し、今月末までに引き渡しとなる予定であります。また小学校インターネット電話配管LAN配線工事を小学校6校とふれあいプラザに開設したゆうがく館で行っているところであり、既に授業でも活用しており、児童の知識の習得に役立っているものであります。中でも布鎌小学校が千葉日報社主催、千葉県及び千葉県教育委員会後援による「第2回スクールホームページコンテスト」において優秀賞を受賞したところでありまして、まことに喜ばしい限りであります。  次に、学校給食については、温野菜を短時間で一気に冷やす真空冷却機を導入し、文部省、当時の厚生省が唱えていたドライシステムに近づくよう整備したところであり、O-157等の食中毒対策に貢献できるものと考えております。  社会教育については、芸術、文化に関する発表や展示、鑑賞の機会を広く町民に提供し、芸術文化団体、芸術愛好家の育成と町民の文化意識の向上を目的とし、文化講演会や栄町美術展、親子芸術教室などを実施しております。また引き続き、生涯学習を推進するとともに、町民の体力向上、健康増進、コミュニティー形成を図るため、町民プール一般開放をはじめ、町体育祭の実施や印旛郡市民体育大会への出場、平成6年度から実施している新潟県栄町とのスポーツ少年団交流会などを実施しております。今月の11日には、利根リバーサイドマラソン大会の開催を予定しているところであり、本年度も1,100人余りが参加申し込みをしております。  次に、IT講習に関して申し上げます。今月中にパソコン10台をふれあいプラザに設置し、講師の公募等諸準備を進めているところです。なお、各小学校に整備されているパソコンの利用とあわせ、関係課との協議、調整を進めており、平成13年度からのIT講習会実施を予定しております。また、少子・高齢化等に伴い、選手の選考に苦慮している町体育祭そして町文化祭の開催や新潟県栄町との交流会等の実施内容の検討、あるいはモラル低下等による成人式の見直しを進めていく必要があると考えております。  次に、ふれあいプラザの事業について申し上げます。ふれあいプラザの管理については、文化ホール、ふれあいセンター、悠遊亭の3施設の管理、設備点検、警備等総合維持管理の充実を図りながら、安全で快適なサービス環境づくりを目指し、管理コストの節減に努めてきたところであります。各事業については、自主事業として多種多様な芸術文化鑑賞機会を文化ホールにおいて提供しております。本年度は「天童よしみコンサート」や劇団四季によるファミリーミュージカルなど、10事業中既に9事業を実施したところで、観客総数は約5,300人を見込んでおります。  公民館事業としては、ふれあいプラザと公民館の両施設において、地域住民の各年齢層に応じ、多様な学習、要望に対応した魅力ある講座を計画し、学習意欲の向上、学習機会の提供に努めているところであります。18の主催講座と行政講座、ドラムタウンカレッジを実施し、行政情報の提供を図っております。なお、平成13年度から町民が町政に関する理解をより一層深めていただけるよう、町職員が講師として出向く行政出前講座を実施する予定であります。  次に、図書室の現在の蔵書冊数は目標の5万冊に対し3万8,500冊となっておりますが、図書室利用者が年平均2万人を超えるなど、利用促進や充実が着実に図られております。また、ふれあいをテーマとして公民館サークルの指導、育成に努め、現在69のサークルが活動しています。これらのサークルにより、ふれあいプラザさかえ利用サークル連絡会が組織され、この連絡会が主催する第6回ふれあいプラザ祭が去る2月24日、25日の2日間にわたり、盛況のうちに開催されたところであります。今後は社会教育における公民館との連携の中で、町民の皆様に積極的に学習機会、場、そして情報の提供を行い、学習活動を支援するとともに、参加型の芸術文化活動を促進する生涯学習施設としての役割、機能を果たせるよう努めてまいる所存であります。  最後に、平成13年度当初予算の概略について申し上げます。一般会計は前年度の6月、現計予算額と比較すると9.6%増の81億1,505万1,000円となっております。介護保険など5特別会計を含む予算総額は、同5.5%増の125億2,201万4,000円となっております。当初予算の詳細につきましては、後ほど申し上げます。  さて、本日、私から提案させていただいた議案等でございますが、諮問第1号及び第2号は、人権擁護委員法に基づき、委員の推薦について議会の意見を求めるものであります。  議案第1号から第4号までは、白井町が平成13年4月1日から市政施行することから、関係する一部事務組合の規約の改正について協議をお願いするものでございます。  議案第5号から第13号までは、新規制定4件、一部改正5件、あわせて9件の条例をご審議いただくものでございます。  議案第14号から第23号までは、平成12年度5会計の補正予算案及び平成13年度5会計の当初予算案をご審議いただくものでございます。また議案のほか、報告が4件ございます。  私からの議案等は以上の29件でございます。詳細につきましては、各担当課長より説明をいたさせますので、よろしくご審議の上、ご可決いただきますようお願い申し上げまして、行政報告といたします。   ──────────────────────────────────────  ◎ 諸般の報告 ○議長(篠﨑昭太郎君) これより諸般の報告をいたします。  監査委員から、例月出納検査結果の報告がありました。お手元に配付の印刷物により報告にかえます。  次に、専決処分の報告が4件ありました。お手元に配付の印刷物により報告にかえます。  次に、陳情等が2件ありましたのでご報告いたします。  「印旛沼浄化・治水事業推進を求める意見書提出に関する陳情書」及び「印旛沼浄化・治水事業推進決議のお願い」が提出されましたので、写しをお手元に配付いたしました。   ──────────────────────────────────────  ◎ 会議録署名議員の指名 ○議長(篠﨑昭太郎君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、栄町議会規則第120条の規定により、9番議員 桜井さだ子君及び10番議員 山田真幸君を指名いたします。   ──────────────────────────────────────  ◎ 会期の決定 ○議長(篠﨑昭太郎君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から3月15日までの10日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。          〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から3月15日までの10日間に決定いたしました。   ──────────────────────────────────────  ◎ 議案の送付 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に町長から議案の送付があり、これを受理いたしましたので、ご報告いたします。   ──────────────────────────────────────  ◎ 諮問第1号、諮問第2号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 日程第3、諮問第1号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、及び日程第4、諮問第2号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、一括議題とし、諮問理由の説明を求めます。町長。          〔町長 大野 眞君登壇〕 ○町長(大野 眞君) 諮問第1号及び第2号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、提案理由及び内容の説明をいたします。  提案理由につきましては、人権擁護委員の任期満了に伴い、法務大臣に候補者を推薦するために、その候補者に関して議会の意見を求めるものであります。  次に、内容の説明に入ります。現人権擁護委員であります、日暮和代さん並びに塩田安雄氏が平成13年3月31日で任期満了となるため、人権擁護委員法第6条第3項に基づき、再任の推薦をするものです。  日暮和代さんは現在1期目であり、もと栄町連合婦人会会長であり、現在は栄町環境審議会委員、栄町民生児童委員などを務めていただいております。  次に、塩田安雄氏でございますが、塩田安雄氏は、栄町消防委員、栄町議会議員、栄町農業委員会委員などを歴任されております。  なお、お二方とも経歴、人望等から人権擁護委員として最適任であると考えますので、再任をお願いするものであります。  なお、人事案件でございますので格別のご承認をお願いいたしまして、説明とさせていただきます。 ○議長(篠﨑昭太郎君) 本2件は人事案件でありますので、質疑、討論を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。          〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) 異議なしと認めます。よって、本2件は質疑、討論を省略することに決定いたしました。  これより諮問第1号を採決いたします。  諮問第1号については、原案の者が適任である旨答申することに賛成の方は起立願います。          〔賛成者起立〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) 起立全員。よって、諮問第1号については、原案の者が適任である旨答申することに決定いたしました。  次に、諮問第2号を採決いたします。  諮問第2号については、原案の者が適任である旨答申することに賛成の方の起立を願います。          〔賛成者起立〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) 起立全員。よって、諮問第2号については、原案の者が適任である旨答申することに決定いたしました。   ──────────────────────────────────────  ◎ 議案第1号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 日程第5、議案第1号、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規則の一部を改正する規約の制定に関する協議についてから、日程第27、議案第23号の平成13年度栄町公共下水道事業特別会計予算までを一括議題とし、それぞれの議案について提案理由の説明を求めます。  初めに、議案第1号、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 ○総務課長(浮嶋左内君) 議案第1号、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、提案理由の説明をいたします。  千葉県市町村総合事務組合は、地方自治法第284条第1項に基づき組織された一部事務組合でございます。県内の全市町村及び59の一部事務組合で組織され、広範囲な事務について共同処理されております。千葉県市町村総合事務組合の組織団体及び共同処理する構成団体並びに共同処理内容について規約の改正を行うわけでございますが、規約の改正については地方自治法第286条第1項の規定により、関係地方公共団体と協議するに当たり、同法290条の規定により議会の議決を求めるものであります。  続きまして、内容の説明をさせていただきます。千葉県市町村総合事務組合の組織団体である印旛伝染病院組合並びに香取伝染病隔離病舎組合の解散について、それぞれの構成団体の協議が整い、平成13年3月31日をもって解散することが決定され、また、白井町が平成13年4月1日から市制施行されることになりました。このため別表第1、千葉県市町村総合事務組合の組織団体について、両組合を構成する団体から削り、「白井町」を削り「白井市」に改めるものであります。  また、別表第2、千葉県市町村総合事務組合で共同処理する構成団体及び共同処理内容について、両組合が解散することにより共同処理する組合団体から削り、白井町の市制施行に伴い「白井町」を削り「白井市」に改めるものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。   ──────────────────────────────────────
     ◎ 議案第2号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第2号、印旛郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、提案理由の説明を求めます。企画財政課長。 ○企画財政課長(大澤幸男君) それでは、議案第2号についてご説明申し上げます。  印旛郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、提案理由でございますけれども、印旛郡市広域市町村圏事務組合を組織する地方公共団体のうち、白井町が平成13年4月1日に市制施行されることに伴いまして、印旛郡市広域市町村圏事務組合規約について、同組合を組織する団体に関する規定を改正する必要が生じましたが、規約の改正については地方自治法第286条第1項の規定によりまして、関係地方公共団体と協議する必要がございますため、議会に上程しお諮りするものでございます。  内容についてご説明申し上げます。白井町の市制施行に伴いまして、印旛郡市広域市町村圏事務組合規約の構成市町村の名称を「白井町」から「白井市」に改めるものです。  以上でございます。   ──────────────────────────────────────  ◎ 議案第3号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第3号、印西地区環境整備事業組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、提案理由の説明を求めます。環境保全課長。 ○環境保全課長(湯原清次君) 議案第3号、印西地区環境整備事業組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、ご説明申し上げます。  まず、提案理由ですが、印西地区環境整備事業組合の組織団体である白井町が、平成13年4月1日に市制施行され白井市となるため、同組合規約の一部を改正することについて、地方自治法第286条第1項の規定により、関係地方公共団体と協議するものです。  内容についてご説明します。印西地区環境整備事業組合規約第2条中の「白井町」を「白井市」に改めるものです。  以上です。   ──────────────────────────────────────  ◎ 議案第4号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第4号、印旛利根川水防事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、提案理由の説明を求めます。消防長。 ○消防長(鈴木 薫君) 議案第4号、印旛利根川水防事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  印旛利根川水防事務組合は、成田市、佐倉市、栄町、白井町、本埜村、印旛村、酒々井町、八千代市、四街道市、印西市の5市5カ町村で組織されておりますが、白井町が平成13年4月1日より市制施行すること、組合事務所の所在地が栄町役場から栄町消防本部に移転したこと、また合わせまして規約中の条文の字句等の整理、改正に伴う規約の一部を改正するものであります。  続きまして、内容の説明に入らせていただきます。先ほど提案理由の中で申し上げさせていただきましたが、主な改正点といたしましては、白井町の市制施行に伴い、組合規約中、「白井町」を「白井市」に、組合を組織する地方公共団体といたしまして「5市5カ町村」を「6市4カ町村」に、組合事務所の位置を「栄町役場内」から「栄町消防本部内」にそれぞれ改めるものであり、また規約中の条文の字句等の整理、改正につきましても、合わせて改めるものであります。  なお、この規約の施行につきましては、地方自治法第286条第1項の規定により、組合を組織する地方公共団体と協議するに当たり、同法第290条の規定により議会の議決を経て、千葉県知事の許可を受け、平成13年4月1日から施行するものであります。  以上です。よろしくお願いいたします。   ──────────────────────────────────────  ◎ 議案第5号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第5号、栄町課室設置条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 ○総務課長(浮嶋左内君) 議案第5号、栄町課室設置条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をいたします。  課室設置については、行政改革の一環である行政組織の見直しにより、現行の福祉課、介護保険課及び健康課を統合して健康福祉課に変更する条例の改正を行うものであります。  続きまして、内容の説明をいたします。行政組織及び事務事業の見直しにつきましては、これまでも厳しい財政下、簡素で効率的な行政運営について、第5次栄町行政改革大綱に基づき検討してきたところであります。特に、分権社会の到来により、地方公共団体は地域の総合的な行政主体として今まで以上にその能力と責任が求められております。また、住民の行政ニーズが高度化、多様化しているのみならず、情報公開やボランティア活動などを通じて行政に対する住民意識も急激に変化しており、住民主役の視点に立った行政運営が効率的、敏速にそして柔軟に対応することが求められております。さらに、社会経済情勢の変化や少子・高齢化の進展、高度情報化を目的としたIT革命や行政区画の再編など、地方公共団体を取り巻く情勢はめまぐるしく変化しております。こうした激しい変化や依然として厳しい財政状況の中、分権社会を地域住民とともに共生していくには組織を分散型から集中型に改編することで、人材面のスケールメリットを活用するとともに強化し、意思決定や伝達、対応面でより敏速に効果的で柔軟なものにしていくことが求められております。したがいまして、以上のことを踏まえた結果、町民の方にとって最も関連の深い健康から福祉分野までを総合的にカバーするとともに、横断的なサービスの提供を目指し、福祉課、介護保険課並びに健康課を統合し、健康福祉課とする組織改編の条例の改正を行うものでございます。  なお、今後とも継続して組織の改編は検討していくつもりでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。   ──────────────────────────────────────  ◎ 議案第6号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に議案第6号、栄町職員の再任用に関する条例について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 ○総務課長(浮嶋左内君) 議案第6号、栄町職員の再任用に関する条例、最初に提案理由の説明をいたします。  地方公務員法等の一部を改正する法律が、平成11年7月22日公布、平成13年4月1日に施行されることとなり、地方公務員の新たな再任用制度が導入される運びとなりました。改正法の地方公務員法等に関連しまして、所用の事項について条例で定めることとされておりますので、本件条例を制定し、また関係条例につきましても所用の規定の整備を行うものでございます。  続きまして、内容の説明をさせていただきます。地方公務員法等を改正する法律の施行により、現行の再任用制度すなわち定年で退職した職員の能力経験を生かすことが公務の能率を確保する上で特に必要な場合に限り、特別的に再任用していた現行の制度が廃止されるに至りました。改正後の新たな再任用制度は、現行の定年年齢を維持し、継続雇用制度で少子・高齢化社会において経済活力を維持していくためには、高齢労働者の雇用の必要性と高齢化に対応した年金制度の段階的な支給引き上げによる雇用と年金の連携により、定年後の生活に不安を覚えることなく職務に専念できるようにという社会環境も踏まえ、定年退職後の公務経験豊かな働く意欲と能力のある者を公務の能率的運営を確保しつつ、任用するものであります。  この条例は、本文で5条構成され、附則が8項になっております。それでは1条から順を追って説明をいたします。  第1条、趣旨は地方公務員法の規定を受けて、職員の再任用に関し、必要な事項を定める旨の趣旨の規定であります。  第2条、定年退職者に準じて再任用することができる者の規定でありますが、具体的には25年以上勤務して退職した者で、退職の翌日から5年以内の者、または先に述べました者で、再任用されたことがある者と規定しております。  第3条ですけれども、任期の更新の規定で再任用職員の更新直前の任期における勤務成績が良好な場合、当該職員の同意を得て任期の更新ができる旨の規定であります。  第4条、任期の末日の規定で、再任用及びその更新における任期の末日は65歳に達する年度末を超えることができない旨の規定です。ただし、附則第3項及び第4項で、その特例が規定されております。  第5条、条例の施行に関して必要な事項の定めを規則に委任する旨の規定であります。  次に、附則の説明をいたします。  附則第1項は、条例の施行日を平成13年4月1日から行う旨の規定であります。  附則第2項は、在職20年以上の消防指令以下の消防吏員を含む特定警察職員等への条例適用期日で、第2条から第4条までは一般職に6年遅れ、平成19年4月1日から適用される旨の規定であります。  附則第3項は、第4条で規定された任期の末日の特例で、年金の満額支給開始年齢に準じ、平成13年4月1日から平成16年3月31日までは61歳と3年前に1つずつ引き上げられ、最終的には平成25年4月1日以降は65歳となります。  附則第4項は、附則第2項で規定された特定警察職員等について、第3項に定める特例を年金の満額支給開始に準じて6年遅れで適用される旨の規定であります。  附則第5項は、職員の定年等に関する条例の一部改正で、新たに再任用制度の条例化のもとに現行の再任用制度に関する規定を削除するものであります。  附則第6項は、地方公務員法等の一部を改正する法律の中の地方公務員の育児休業に関する法律の一部改正されたことにより、栄町の職員の育児休業等に関する条例を一部改正するものでございます。具体的には、第7条に非常勤職員の中でも再任用短時間勤務職員には、部分休業を与えることができる旨の規定を加えるものであります。  附則第7項ですけれども、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部についての改正でございます。この改正は再任用短時間勤務職員の勤務時間、週休及び年次休暇についての規定であります。具体的には、勤務時間について第2条第2項の規定で、再任用短時間勤務職員の勤務時間は、4時間を超えない期間につき、1週間当たり16時間から32時間の範囲で任命権者が定める旨の規定を加えるものでございます。  次に、週休日について第3条第1項にただし書きとして、再任用短時間勤務職員の週休日を月曜日から金曜日において設けることができる旨の規定を加えるものでございます。  第3条第2項にただし書きとして、再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1日について8時間を超えない範囲で割り振る旨の規定を加えるものでございます。  また、第4条第2項に再任用短時間勤務職員の週休は4週ごとに8日以上の規定を加えるものでございます。さらに、第13条第1項第1号に、再任用短時間勤務職員の年次休暇の付与は20日以内で規則で定め、第13条第3項に再任用短時間勤務職員の年次休暇は、1時間を単位として与える旨の規定を加え、また、第13条第1項第4号として再任用短時間勤務職員で1週間ごとの勤務日、1日当たりの勤務時間が同一でない者の年次休暇の範囲は1時間とする旨の規定を加えるものです。  第19条中において、再任用短時間勤務職員の勤務時間等が規定されるため、非常勤職員から除き、また附則第3項中の項の引用について規定されております。  附則第8項は、地方公務員等の一部を改正する法律の中の外国の地方公務員団体の機関等についての派遣される一般職員の地方公務員の処遇に関する法律の改正に伴いまして、外国の地方公共団体への機関等に派遣される適用除外の職員を条例で定める旨の法改正により、新たに条例で従来派遣できない者とされていた規定を設けるとともに、1号で派遣できる者として非常勤の再任用職員を規定するものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。   ──────────────────────────────────────  ◎ 議案第7号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第7号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 ○総務課長(浮嶋左内君) 議案第7号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をいたします。  条例の一部改正について提案理由ですけれども、社会全体で介護を必要とする者の介護を支える新たな仕組みとして、介護保険制度が平成12年4月に施行され、これにより高齢者の介護サービスは行政措置による提供から利用者の選択による契約となりました。今回、この制度のもとで利用者が安心して質の高いサービスを受けられるようにするため、新たな取組みといたしまして栄町介護相談員設置要綱を制定し、この要綱に基づき、介護相談員を設置するものであります。  また、学校教育における国際理解教育はますます重要性を持ち、小学校の段階から実施されるよう計画がなされ、ほとんどの市町村で外国人英語講師による英語指導が実施されているところであります。当町においても、全校に同一の機会を与えるよう外国人英語教師を配置するものであります。  以上のことから、地方自治法第203条の規定による特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び同条第3項の規定に基づく費用弁償及びその支給方法を定めるため、同条例の一部を改正するものであります。  続きまして、内容の説明をさせていただきます。  最初に、介護相談員について説明をいたします。今回の改正は、栄町介護相談員設置要綱を制定することにより、介護相談員を設置し、報酬を月額1万5,000円に定めるものであります。介護相談員は、職務として事業所等を定期または随時に訪問し、さまざまな活動を行うわけですが、おおむね1~2週間に1回程度は訪問していただくことになります。このようなことを踏まえ、他の特別職の職員で非常勤のものの報酬を参考にし、介護相談員の報酬を算定いたしました。  なお、訪問等2回分を月額報酬とし、残りの訪問等につきましてはボランティアとして職務を果たしていただくことになります。介護相談員は介護に関する専門的知識を有する者で、事業の実施にふさわしい人格と熱意を有する者に委嘱することになります。また、介護相談員の定数は、要介護等認定者数から5人以内とし、平成13年度は2人の委嘱を予定しております。養成研修、フォローアップ研修等に参加していただくことになると思います。  次に、外国人英語講師について説明をいたします。新学習指導要綱において、国際理解教育はますます重要性を持ち、小学校の段階から実施されるよう計画がなされ、ほとんどの市町村で外国人英語講師による英語指導が実施されていることから、当町においても全校に同一の機会を与えるよう外国人英語講師を配置するものでございます。  また、この外国人英語講師は、語学指導等を現に行っております外国青年招致事業より派遣を願う予定でございます。報酬についてですけれども、月額30万円から36万円までの範囲で町長が定める額とし、財源的には当事業を活用しますと地方公共団体の財政力に応じ、地方交付税制度の適要が受けられることになっております。  なお、報酬月額を30万円から36万円までの範囲としました理由ですけれども、当該外国人講師の方の国籍が日本国と租税条約を取り交わしています状況により、所得税や住民税の課税方法が異なるため具体的に申し上げますと、1例を挙げればアメリカ人の場合だと連邦税は12カ月中330日以上を外国で過ごし、外国で得た所得が課税最低限の7万ドル、日本円では今1ドルが118円ぐらいですから、約800万円以下の者は必要な書類に記入の上、所定の機関に提出すれば免税となります。オーストラリア人の場合ですと、オーストラリアドルが今64円で換算しますと約450万だと、日本での課税または免税を本人が選択することができます。このように各国によってそれそれ対応が異なりますので定額にはできません。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(篠﨑昭太郎君) ここで10分間の休憩といたします。                              午前11時07分 休憩   ──────────────────────────────────────                              午前11時20分 再開 ○議長(篠﨑昭太郎君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。   ──────────────────────────────────────
     ◎ 議案第8号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 議案第8号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 ○総務課長(浮嶋左内君) 議案第8号、一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をいたします。  今回、平成13年4月より新たに施行される栄町職員の再任用に関する条例の新規規定に関連し、また当町の行政職、行(一)、給料表の基本である千葉県行政職給与表が昨年度に改正されたことによりまして、県に準じて同様の改正が必要になったため、条例の一部改正を行うものであります。  続きまして、はじめに栄町職員の再任用に関する改正の内容について申し上げます。今回の議会案件で提出しました、先ほど説明させていただきました栄町職員の再任用に関する条例の新規制定により任用される再任用職員、及び再任用短時間勤務職員の給与月額、時間外勤務手当、期末勤勉手当及び再任用職員への扶養手当等の支給に関する内容について規定するものであります。最初に、第4条の改正について説明をいたします。  ここでは、再任用職員及び再任用短時間勤務職員それぞれの給与月額について給料表の該当する額の欄を設定し、また再任用短時間勤務職員については、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例に規定される16時間から32時間の範囲内で定めております勤務時間に、40時間で除した割合での額を支給することについて定めております。  次に、第11条の改正では、再任用短時間勤務職員の時間外勤務手当について、1日の勤務時間が8時間に達するまでの間は100分の100とし、8時間を超えて勤務した時間については一般職と同様に、100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合について定めております。  次に、第13条の第2項の改正では、後に続く第16条の項の改正に伴う改正について定めてあり、第15条の2及び第15条の3の改正並びに第15条の4の追加により、再任用職員には扶養手当及び住居手当は支給されないことが規定されております。  続きまして、第16条及び第17条の改正では、再任用職員の期末勤勉手当の支給について、一般職の職員の期末手当については年間100分の360、勤勉手当については年間100分の115が支給されるのに対しまして、再任用職員はそれぞれ100分の190、100分の60が支給されることについて定めております。  また、第18条の改正では、再任用短時間勤務職員の通勤手当について1か月当たりの通勤回数を考慮して減じた支給方法が定めております。  次に、第19条の改正では、再任用短時間勤務職員に支給する特殊手当のうち、月単位で支給する斎場業務手当について勤務割合を乗じて支給する方法が定めてあります。  続きまして、給料表の改正内容についてご説明申し上げます。当町の行政職、行(一)の給料表は10級制をとる千葉県行政職給与表を基本として、1級から7級の部分を抜粋して使用してきたところでありますが、千葉県においては国からの指導及び千葉県人事委員会の勧告に基づき、平成12年1月1日から従来の県独自給料表から国家公務員の行政職俸給表、行(一)に切りかえ、10級から11級制に移行したところであります。これに伴い、当町の給料表においても従来、給与改正の際には県に準じて所要の改正を行ってきたものであり、現在の給料表から国の俸給表を基本とした新たな給料表に改正しなくては今後の給与改定ができないこと等から、県に準じた給料表の切り替えを実施するため、条例の改正を行うものであります。  なお、改正内容については、基本的な改正方法は県に準ずるところであり、給料表の級の数については県からの指導により地方公共団体の規模、組織に対応した職務の階層に応じ、適正な数が決定されるべきであるとのことから、現給料表7級に対する新給料表の級数は9級であることを1級・2級及び3級を組み合わせ、かつ職務の区分を明確にするため、現給料表4級に規定する係長及び副主査職を改め、新給料表の5級を係長、同4級を副主査とする職に分けることにより、8級制の給料表にするものでございます。  続きまして、条文の説明をさせていただきます。最初に本則の附則について説明をさせていただきます。  本則の附則第7項は、一部改正条例附則第3項で規定しております新給を定めた職員の切りかえ日である平成13年4月1日における新号級を定める附則別表第2表により、現給料表保障である暫定給料月額の欄に定める号給とされた職員の給与額については、新給料表に規定する給料表ではなく、附則別表に定める額とすることについて定めております。なお、附則別表は、条例で規定されるものであり、将来、暫定給料月額の号給を超える職員については、町長が定めるものとしております。  本則の附則8項では、切替日以降に新たに給料表の適用を受ける職員のうち、暫定給料月額を受ける職員との権衡を考慮して、町長が定める職員の給料月額は附則別表のとおりとしております。また、前項と同じように、附則別表の号級を超える職員については、町長が定めるものとしております。  附則別表では、暫定給与月額職員の号給表を規定し、別表第1及び別表第2で新しい給料表を規定しております。  次に、一部改正条例の附則について説明を申し上げます。第1項では、施行日を平成13年4月1日に規定し、第2項では、切替日の前日から引き続き在職する職員であって、その前日に属していた旧の級が附則別表第1により対応する切替日における新級について規定しております。  第3項では、新級となった職員の切替日の号給は、附則別表2により新号給への切り替えを規定しております。  第4項では、新号給となった職員の切替日以降の最初の昇給は、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算することについての規定をしております。  第5項では、新級となった職員のうち、附則別表第2に新号給の欄に定めのない職員及び切替日前日に最高号給を超える給与月額を受けていた職員の扱いについて規定しております。 第6項では、新級となった職員のうち、切替日前に級を異にして異動した職員等の切替日における級を異にして異動した職員等扱いについて必要な調整ができることを規定しております。  第7項は、新級となった職員のうち、切替日の前日の給与額に達しない職員については、達しないこととなる期間の新給料月額の額は現給料額を保障することについて規定しております。  第8項は、規則への委任について規定しております。  第9項、第10項及び11項については、係長及び副主査職の級を分けたことにより、関係する条例についての所要の改正を行うものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。   ──────────────────────────────────────  ◎ 議案第9号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第9号、栄町住民活動支援基金設置条例について、提案理由の説明を求めます。企画財政課長。 ○企画財政課長(大澤幸男君) それでは議案第9号、栄町住民活動支援基金設置条例につきましてご説明申し上げます。  これからの住民生活の向上を図るためには、住民自らの支え合いと助け合い活動が一層重要になると考えられております。これまでも町民によりますさまざまな活動が展開されてまいりましたが、急速に変化します時代のニーズの多様性に的確に対応するためには、新たな住民活動を生み出していくことが必要と考えられております。そのためには、町民と行政がお互いを協働できるよきパートナーとして再認識しつつ、町民の自主自立活動の活性化と、これに対する行政の支援についてそれぞれの分野で果たすべき役割を明確化する必要が生じているところでございます。そのような背景を受けまして、本件につきましては町民が営利を目的とせず、自主的に行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する活動、申し上げますならば、特定非営利活動の領域等とされております保健、医療、福祉、社会教育、まちづくり、文化、芸術、スポーツ、環境保全、災害救援、地域安全、人権平和、国際協力、男女共同参画、子供の健全育成等広範囲の活動を推進し、町民一人一人が豊かに暮らせる地域社会を実現するために、地方自治法第241条第1項の規定によりまして基金を設置するものでございます。  内容についてご説明申し上げます。  第1条につきましては、設置目的を規定したものでございます。町民一人一人が豊かに暮らせる地域社会を、行政と町民とが共に築き上げていく際、町民の活動を支援するため設置するものでございます。  第2条につきましては、積み立てる原資及び方法を規定したもので、寄附金、その他を原資に毎会計年度の一般会計予算に計上するものでございます。  第3条につきましては、管理について規定したもので、基金に属する現金を確実かつ効率的に運用するものです。  第4条につきましては処分を規定したもので、目的のために想定される住民活動の拠点となります施設の管理運営費及び建設、住民活動が活発に行われる環境づくりの経費に充てる場合に処分できることを規定したものでございます。  第5条につきましては、運用益金の処理について規定したもので、基金の運用から生じた収益につきましては、予算に計上して基金に編入するものでございます。  第6条につきましては、委任を規定したもので、基金の管理に必要な事項は町長が別に定めることを規定したものでございます。  以上、簡単な説明でございますが、提案理由とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。   ──────────────────────────────────────  ◎ 議案第10号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第10号、栄町税条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。税務課長。 ○税務課長(小野木敬三君) 議案第10号、栄町税条例の一部を改正する条例の提案理由を申し上げます。  特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が、平成12年11月17日に、地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成12年11月30日にそれぞれ公布されたことに伴い、栄町税条例の改正を行うものでございます。  次に、内容を説明いたします。不動産の流動化、証券化の促進のほか、資産の流動化のための仕組みである特定資産流動化法及び賃金の運用のための仕組みである証券取引法について、運用対象資産の拡大や適切な投資者保護の枠組みの整備等、所要の改正に伴い必要とされる所得税法等の改正を織り込んだ、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律が施行されたことにより、配当控除の適用対象となる配当所得の範囲に、その計算期間の所得に対し、法人税が課税される特定投資信託の収益の分配及び特定目的信託の収益の分配に係る配当所得並びに資産流動化法の特定目的会社が行う中間配当に係る配当所得を含めるとともに、これらの配当所得についても配当控除を適用することとされました。  町税条例附則第7条第2項は、配当控除の除外規定ですので、今回の改正に伴い削除するものでございます。なお、この配当控除は、株式配当への国税における法人税と所得税の2重課税を排除する趣旨から、配当控除の制度が設けられているのと同様の趣旨によりまして、個人の町民税においても配当所得がある場合には、その者の算出税額から一定の金額を控除する配当控除を設けているものでございます。  以上でございます。   ──────────────────────────────────────  ◎ 議案第11号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第11号、栄町墓地等経営の許可等に関する条例について、提案理由の説明を求めます。環境保全課長。 ○環境保全課長(湯原清次君) 議案第11号、栄町墓地等の経営の許可等に関する条例の提案理由の説明をいたします。  皆様もご案内のとおり、地方分権の重要性にかんがみ、県では千葉県地方分権推進計画を策定し、市町村への権限委譲を積極的に推進しております。その一環として墓地等の経営の許可等の事務は、住民に身近な事務であり、まちづくりにも密接な関係があることから、地方自治法第252条の17の2に規定されている条例による事務処理の特例に基づき、平成12年9月県議会において千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例が制定され、権限委譲が県下一斉に平成13年4月1日に行われます。それに伴い、千葉県墓地等の経営の許可等に関する条例が、平成13年3月31日で廃止されることから、栄町墓地等の経営の許可等に関する条例を制定するものです。  次に、内容についてご説明いたします。  本条例は、権限委譲により制定をするもので、千葉県墓地等の経営の許可等に関する条例の内容を準用しております。  第1条については、墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定による墓地、納骨堂または火葬場の経営の許可等の基準、その他墓地等の経営について必要な事項を定めたものです。  第2条の用語の定義については、埋葬とは、死体(妊娠4ケ月以上の死胎を含む)を土中に葬ること。火葬とは、死体を葬るためにこれを焼くこと。改葬とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、または埋葬し、もしくは収蔵した焼骨を他の墳墓、または納骨堂に移すこと。墳墓とは、死体を埋葬し、または焼骨を埋葬する施設。墓地とは、墳墓を設けるために墓地として市町村長の許可を受けた区域。納骨堂とは、他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として市町村長の許可を受けた施設。火葬場とは、火葬を行うために火葬場として市町村長の許可を受けた施設をいいます。  第3条については、墓地等の経営許可の申請に必要な書類及び図面を定めたものです。  第4条については、墓地等の経営許可の変更申請に必要な書類及び図面を定めたものです。  第5条については、墓地等の経営廃止の申請に必要な書類及び図面を定めたものです。  第6条については、申請に係る経営主体の基準を定め、同条第3項及び第4項については、変更の申請に係る許可基準を定めたものです。  第7条については、申請に係る墓地を設置する場所など、環境基準に対する許可基準を定めたものです。  第8条については、申請に係る墓地について、一定の緑地帯を設けたり、1区画当たりの面積等を定めた施設基準に対する許可基準を定めたものです。  第9条については、計画面積が3,000平方メートル以上の墓地の申請について、第7条、第8条に規定するもののほか、許可基準を定めたものです。  第10条については、納骨堂の施設基準を定めたものです。  第11条第1項については、大気汚染防止法、ダイオキシン等煤煙の数値または建築基準法に準拠する等の火葬場の環境基準を定めたものです。同条第2項については、第1項の例外規定を定めたものです。  第12条については、火葬場の出入り口には門扉を設けたり、内側に緑地帯を設けるなど、施設基準を定めたものです。  第13条については、引き継いで経営しようとする場合などで、現行の基準では緑地帯を拡張しなければならないが、隣地が宅地等で拡張が無理な場合など、基準の適用除外について定めたものです。  第14条については、墓地を清潔に保つなど、経営者の講ずべき処置を定めたものです。また、同条第2項については、3,000平方メートル以上の墓地経営者の講ずべき処置について定めたものです。  第15条については、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めることとするものです。  最後に、経過措置ですが、この条例の施行の際、現に存する墓地等に係る基準の適用については、当該墓地等の区域または施設を変更する場合を除き、第7条から第12条までの規定にかかわらず、なお従前の例によるものとするものです。  なお、この条例は平成13年4月1日から施行することとなります。  以上で説明とします。よろしくお願いいたします。   ──────────────────────────────────────  ◎ 議案第12号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第12号、栄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。住民課長補佐。 ○住民課長補佐(葛生泰民君) 議案第12号、栄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、提案理由をご説明させていただきます。  保険給付費、老人保健拠出金の増額に伴い、地方税法第703条の4第1項の規定により、栄町国民健康保険に要する費用に充てることを目的とし、現行の国民健康保険税の改正を行うとともに、納税者の利便性を図るため、納付回数を増設し、さらに徴収の特例制度を廃止し、免税額の明確化を図るため、栄町国民健康保険税条例の一部を改正するものです。  続きまして、内容についてご説明させていただきます。  国民健康保険税の賦課の根拠については、地方税法第703条の4第1項及び第2項に規定されておりますとおり、これは国民健康保険税は他の税と異なり、まず徴収すべき総額を算定し、その総額を納税義務者に按分することにより、国民健康保険に要する費用に充てるためのものとしております。また、具体的な賦課総額の算定につきましては、地方税法703条の4第3項によるものであります。また平成7年度に改正を行って以来現在に至る5年間、税率の改正は行っておらず、保険給付費、老人保健拠出金、支出が増加し続ける中、国民健康保険特別会計財政調整基金を取り崩して対応してまいりました。本来、国民健康保険特別会計財政調整基金については、国の指導により過去3年間における保険給付費の平均額の25%以上を有していることとなっております。しかし、国民健康保険特別会計財政調整基金も、毎年の取り崩しにより保有することが困難となっております。このようなことから、今回の改正は地方税法第703条の4第2項中の基礎課税額について税率改正を行うものであります。  それでは、栄町国民健康保険税条例第2条から第5条の2までの改正を説明させていただきます。  まず、最高限度額でございますが、現行の51万円は国の基準より2万円低い設定となっております。しかし、毎年医療費が増加する中、最高限度額を抑えることは中低所得者に負担を強いることになり、また被保険者間の負担の均衡を保つため、課税額の最高額を法律で明示して上限を定めることから、地方税法第703条の4第18項の規定により、53万円とさせていただくものです。また応能割合と応益割合は、地方税法第703条の4第4項により、標準負担割合を50対50と示されておりますが、当町における現行の割合は応能・応益割75対25になっております。しかし、今回の改正により約70対30に改善され、地方税法の標準負担割合である応能・応益割50対50への方向性をつけるものであります。また、被保険者間の保険税負担の標準化を図るため、近隣市町村の状況を勘案し、低所得者世帯への負担を考慮した上限の金額として、応益割の均等割を1万6,800円に、平等割を1万9,200円にするものであります。  続いて、資産割額につきましては、所得割額の補完的な役割を果たすものとして設けられており、標準割合に近づけ43%から35%に引き下げるものであります。また平成13年度に必要とされる保険税総額から均等割額、平等割額、資産割額により見込まれる税収を除き、被保険者の所得の減収を考慮し、所得割額6.7%にするものです。この場合、郡内の平均6.86%と比較しても0.16%低い率となります。なお、現行の税率で平成13年度の税収を算出した場合、1億4,113万7,000円の不足が推計されますので、上記課税按分率を改正するものであります。この課税按分率に基づいて課税した場合でも、総支出額1億779万6,000円不足すると思われますが、その分については国民健康保険特別会計財政調整基金を充てることにより、保険税率の引き上げを緩和するものです。
     次に、第9条第1項、納期についての変更でございます。現行の納期は町県民税、固定資産税などの納期との関連等により、昭和60年度に6回にしたものですが、収納率は毎年低下し、さらに平成12年度から介護保険税が加わり納税額が増額したことから、納税者の負担などを考慮し、保険税の収めやすい環境を整備するため、現行の6回を8回に納期回数を増設するものです。また、第11条と第12条の削除につきましては、第1期5月、第2期6月の暫定課税を廃止することによるものでございます。暫定課税とは、地方税法第706条の2の規定、国民健康保険税の徴収に当たり、その算定の基礎となる町民税の総所得額が確定しない場合における徴収の特例によるものであります。前年度の年税額の6分の1づつを現行の第1期5月、第2期6月に仮徴収し、第3期8月の本算定により年税額が確定することにより暫定賦課した税額が確定した税額に満たないときは、その後の納期において不足額を徴収し、また超えるときはその過納額は還付もしくは充当の事務処理を行うことになります。この徴収方法は、国民健康保険税における特例的なこともあり、納税者にわかりにくく事務が煩雑になることから、暫定課税を廃止し町民税の確定後1期7月に本算定を行い、翌年の2月までの8回毎月納期として納税をわかりやすく納めやすくするものです。  次に、第13条、国民健康保険税の減額につきましては、いわゆる低所得者世帯に対する保険税減額措置としての6割軽減及び4割軽減の軽減額の改正でありまして、軽減額と基礎となる均等割及び平等割を改正することに伴うものであります。また、第3条第1項中、「こえる」を「超える」に改めるなど、市町村国民健康保険税条例準則に基づく字句の整理を行うものであります。今回の改正の広報活動につきましては、保険証の更新に当たる今月3月に国民健康保険制度をご理解いただくためのパンフレットを送付し、また、町の広報紙「ドラムの手帳」に掲載を予定しております。  現在における国民健康保険の環境は、急速に進む人口の高齢化や医療技術の進歩等により、医療費は年々増大しており、加えて長期にわたる景気の低迷による徴収の落ち込み、また低所得者や高齢者を抱える制度の特徴から、国保財政は一段と厳しい状況に置かれております。このような情勢のもとで制度の長期的な安定を図り、国保事業の円滑な運営と健全財政を維持していくためには、保険税の適正な賦課と徴収率の向上を図ることを重要として、今後も町の諸状況に応じて税率等の改正を行っていく予定であり、収納活動に一層の努力をするものでございます。  皆様のご承認を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。以上でございます。   ──────────────────────────────────────  ◎ 議案第13号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第13号、栄町中小企業資金融資条例について、提案理由の説明を求めます。産業振興課長。 ○産業振興課長(鈴木萬滋君) それでは、議案第13号、栄町中小企業融資条例について、提案の理由を説明申し上げます。  中小企業融資制度は、中小企業者が事業の経営上、必要とする資金の融資を円滑に受けられることを目的としていますが、現在の条例が改正後十数年も経過し、経済情勢の変化に伴い、現行制度での融資等は中小企業者にとって十分なものとは言いがたい面も生じてきております。そこで事業資金の追加、融資額の引き上げ及び融資期間の変更を主な改正点に置きまして、条例の変更による引用条文の改正、また字句等の整理についても合せて行う等大幅な変更の必要があったので、現在の条例を廃止して新たに条例を制定するものです。  それでは、内容説明に入らせていただきます。  第1条は目的を規定したものであり、中小企業者が事業の経営上、必要とする資金の融資を円滑に受けられることによって、栄町の中小企業の振興を図ることを目的としてごさいます。  第2条は定義を規定したものであり、中小企業保険法に基づき、千葉県信用保証協会の対象となる業種に対しての事業資金の説明でございます。  第3条は融資の要件を規定したものであり、店舗、工場、事務所及び施設等を有し、町内で1年以上事業を営む中小企業者で、町税の滞納がなく、担保及び連帯保証人があること。ただし、特別小口事業資金は除くとしてございます。  第4条は要件の承認を規定したものであり、融資を受ける中小企業者は、町長の承認を受けることとしてございます。  第5条は融資額を規定したものであり、設備資金を1,000万円以内、運転資金を600万円以内に引き上げるとともに、特別小口事業資金300万円以内を新規に追加をしたものでございます。  第6条は融資期限を規定したものです。融資額の引き上げにより、それぞれ返済期間を延長してございます。また、特別小口事業資金については、近隣市町村を参考に検討し、新規に追加したものでございます。  第7条は取扱金融期間を規定したものであり、町長が別に定めることとしています。現在、千葉銀行安食支店、京葉銀行栄支店、成田信用金庫安食支店の3行が対象となっております。  第8条第1項は連帯保証人の要件を規定したものであり、県内に居住し、独立の生計を営み、市町村税に滞納がなく、保証能力を有していることや資金融資を受けていないのが条件になっています。第2項は、前項に規定する連帯保証人の変更があった場合には、遅滞なく保証人を立て、町長の承認を受けることとしてございます。  第9条は利子補給を規定したものです。中小企業者が申請された金額及び返済期間により、資金融資を受けた場合は申請者に対して年利2%の利子補給を町が負担をするものです。  第10条は償還方法を規定したものであります。原則として期日満了までに金額を返済することとしています。ただし、本人の希望により、月賦償還または割賦支払いとすることとしています。  第11条は損失の補てんを規定したものです。この条例に基づく融資の損失が生じた場合は、原則として連帯保証人が弁償することとしていますが、弁償ができない場合、町は保証協会が代弁済をした10%を保証することとしてございます。  第12条は規則の委任を規定したものであり、この条例に必要な事項は規則に定めるということとしてございます。  附則の1は施行期日を規定したもので、新条例を平成13年4月1日から施行するということでございます。  附則の2は、現栄町中小企業融資条例の廃止を規定したものでございます。  附則の3につきましては経過措置を規定したもので、新条例の施行前に中小企業者から融資の申請があり、決定された場合の資金融資については県条例によるということで規定してございます。  以上で、説明にかえさせていただきます。   ──────────────────────────────────────  ◎ 議案第14号、議案第15号、議案第16号、議案第17号、議案第18号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 次に、議案第14号、平成12年度栄町一般会計補正予算(第4号)、議案第15号、平成12年度栄町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、議案第16号、平成12年度栄町老人保健特別会計補正予算(第2号)、議案第17号、平成12年度栄町介護保険特別会計補正予算(第1号)及び議案第18号、平成12年度栄町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、以上、5件の提案理由の説明を求めます。企画財政課長。 ○企画財政課長(大澤幸男君) それでは、議案第14号から18号、5会計の補正予算についてご説明申し上げます。  議案第14号、平成12年度栄町一般会計補正予算(第4号)でございますが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,703万4,000円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ75億7,232万7,000円とするものでございます。  それでは、初めに補正額の歳入からご説明申し上げます。補正予算書の9ページからの内訳書をご覧いただきたいと思います。  主なものにつきましては、1款町税、1項町民税が減額289万1,000円で、個人町民税滞納繰越分減額310万5,000円、法人町民税滞納繰越分21万4,000円によるものです。2項固定資産税が14万6,000円で、現年課税分減額340万5,000円、滞納繰越分355万1,000円によるものです。6項都市計画税が121万9,000円で、滞納繰越分によるものです。  次に、11款分担金及び負担金、1項負担金が減額376万1,000円で、見込みよりも保育児童数が少なかったこと等によります保育料保護者負担金、減額358万2,000円等によるものです。  次に、12款使用料及び手数料、1項使用料が480万円で、本年度募集いたしました町営墓地に係る使用料によるものでございます。  次に、13款国庫支出金、1項国庫負担金が減額520万4,000円で、国民健康保険事業に対する保険基盤安定事業負担金123万3,000円、保育所運営費負担金、減額582万4,000円等によるものでございます。2項国庫補助金が減額308万円で、補助事業の統合による延長保育等促進基盤整備事業補助金、減額140万円、酒直小学校に係る大規模改造事業補助金137万9,000円のほか、主に国と県の負担割合の変更等によるものでございます。  次に、11ページでございますけれども、14款県支出金、1項県負担金が減額332万1,000円で、保育所運営費負担金291万2,000円見込みよりも入所者が少なかった老人ホーム措置費負担金減額169万円等によるものです。2項県補助金が減額319万5,000円で、補助基本額の変更等による保育所運営費等補助金減額294万8,000円等によるものです。  次に、15款財産収入、1項財産運用収入が110万9,000円で、基金利子によるものです。2項財産売払収入が減額4,189万4,000円で、町有地の売払いにかかるものです。  次に、17款繰入金、1項繰入金が減額6,104万2,000円で、財政調整基金へ繰りもどすものです。  次に、13ページ、19款諸収入、5項雑入が2,437万円で、老人保健特別会計への繰出金にかかる過年度精算金2,307万円、自治宝くじ助金事業交付金180万円等によるものです。  次に、20款町債、1項町債、5,500万円で、酒直小学校大規模改修事業等に伴うものです。  続きまして、14ページからの歳出のうち主なものにつきましては、1款議会費、1項議会費が減額1,125万5,000円で、6月定例議会において可決された議員報酬の減額等によるものです。  次に、2款総務費、1項総務管理費が118万5,000円で、同じく6月定例議会において可決されました。特別職の給の減額等によるもののほか、15ページになりますが、本議会に上程してあります住民活動支援基金への積み立て金925万7,000円、防犯灯の修理費108万7,000円、ふれあいプラザさかえでの自主事業として設置しております基金への繰出金140万円等によるものです。2項町税費が2,354万1,000円で、固定資産税にかかる償還金2,469万2,000円等によるものです。  次に、3款民生費、1項社会福祉費が減額3,522万7,000円で、見込みよりも入所者が少なかったことによる養護老人ホーム措置委託減額698万9,000円、国民健康保険への保険安定基盤繰入金246万7,000円、18ページになりますが、介護保険制度への移行によります医療費の減少に伴う老人保健特別会計への繰出金、減額1,809万9,000円。介護保険サービス等に対する介護特別会計への繰出金、減額842万8,000円等によるものです。2項児童福祉費が減額1,077万6,000円で、見込みよりも保育児童数が少なかったことによる保育委託料、減額900万1,000円、国、県の補助基本額の変更等に伴う民間保育所運営費補助金、減額409万8,000円、安食台児童クラブ開設に伴います工事費等174万5,000円等によるものでございます。  次に、4款衛生費、1項保健衛生費が減額237万6,000円で、見込みよりも受診者数が少なかった母子精密検査委託料、減額146万2,000円等によるものです。2項清掃費が減額1,251万2,000円ですが、印西地区環境整備事業組合負担金、減額1,342万6,000円、資源回収量の増加に伴う資源回収運動奨励金343万円、19ページでございますけれども、印西地区衛生組合負担金、減額251万6,000円等によるものでございます。  次に、8款消防費、1項消防費が減額419万円で、町操法大会等の中止などによる消防団員の出動手当、減額117万8,000円等によるものでございます。  次に、9款教育費、1項教育総務費が減額296万5,000円で、教育長の給与減額等によるものでございます。21ページになりますが、2項小学校費が減額117万2,000円で、布鎌小学校東分校に係る過年度借地料205万円、その他精査したものでございます。4項社会教育費が25万3,000円で、自治宝くじの助成交付金により整備する社会教育補助事業用備品183万8,000円等によるものです。  次に、11款諸支出金、1項基金費が1,937万9,000円で、財政調整基金等への積立金によるものでございます。  次に、6ページ、ちょっと前に戻りますけれども、第2表、地方債補正でございますけれども、起債対象事業費の変更等による地方債の借入限度額を増額するものでございます。  以上、一般会計の補正予算の説明とさせていただきます。  続きまして、議案第15号、平成12年度栄町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ9,088万7,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ15億3,796万3,000円とするものでございます。  内容についてご説明申し上げます。補正額の歳入につきましては、補正予算書の32ページでございます。  2款国庫支出金、1項国庫負担金が2,758万9,000円で、一般療養給付費等に対する国庫負担金2,739万8,000円等によるものです。2項国庫補助金が1,696万9,000円で、一般療養給付費等に対する普通調整交付金1,575万6,000円等によるものでございます。  次に、3款療養給付費交付金、1項療養給付費交付金が5,191万2,000円で、退職療養費に対するものでございます。  次に、5款共同事業交付金、1項共同事業交付金が162万9,000円で、高額療養費に対するものでございます。  次に、7款繰入金、1項一般会計繰入金が246万6,000円で、保険基盤安定繰入金によるものです。2項基金繰入金、減額967万8,000円で、財政調整基金へ繰り戻すものでございます。  次に、歳出につきましては、補正予算書の33ページでございます。2款保険給付費、1項療養諸費7,939万3,000円で、一般被保険者及び退職被保険者等療養給付費の増加によるものでございます。2項高額療養費が398万円で、一般被保険者及び退職被保険者等高額療養費の増加によるものでございます。  次に、3款老人保健拠出金、1項老人保健拠出金が669万2,000円で、老人保健特別会計への拠出金の増加によるものです。  以上、簡単でございますが、栄町国民健康保険特別会計補正予算の説明とさせていただきます。  続きまして、議案第16号、平成12年度栄町老人保健特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億9,694万円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ15億1,755万7,000円とするものでございます。  内容についてご説明申し上げます。補正額の歳入につきましては、補正予算書の40ページでございます。  1款支払基金交付金、1項支払基金交付金が減額1億2,429万2,000円で、介護保険制度への移行に伴う医療費給付費等の減少によるものでございます。  次に、2款国庫支出金、1項国庫負担金が減額6,816万円。  3款県支出金、1項県負担金が減額170万4,000円。  4款繰入金、1項一般会計繰入金が減額1,809万9,000円で、同じく介護保険制度への移行に伴う医療給付費等の減少によるものでございます。  次に、5款繰越金、1項繰越金2,946万6,000円で、前年度繰越金によるものでございます。  次に、6款諸収入、3項雑入が116万3,000円で、第三者納付金によるものでございます。  次に、歳出につきましては、補正予算書の41ページでございます。  1款医療諸費、1項医療諸費が減額2億2,640万7,000円で、介護保険制度への移行に伴う医療給付費の減額等によるものでございます。  次に、2款諸支出金、1項償還金2,946万7,000円で、町及び支払基金に係る11年度清算金によるものでございます。  以上が、栄町老人保健特別会計補正予算の説明とさせていただきますので、よろしくお願いします。  続きまして、議案第17号、平成12年度栄町介護保険特別会計補正予算(第1号)でございます。  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,937万7,000円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ4億9,620万4,000円とするものでございます。  内容についてご説明申し上げます。補正額の歳入につきましては、補正予算書の47ページでございます。  2款国庫支出金、1項国庫負担金が減額1,257万8,000円、2項、国庫補助金が減額906万5,000円で、介護サービス給付費が見込みよりも少なかったこと等によるものでございます。  次に、3款支払基金交付金、1項支払基金交付金が減額2,075万2,000円。  4款県支出金、1項県負担金が減額786万1,000円。  6款繰入金、1項一般会計繰入金が減額842万8,000円で、同じく介護サービス給付費が見込みよりも少なかったこと等によるものでございます。  次に、歳出につきましては、補正予算書の48ページでございます。  1款総務費、3項要介護等認定費が減額380万2,000円で、介護認定審査会委員報酬等の減少によるものでございます。  次に、2款保険給付費、1項介護サービス等諸費が減額6,288万7,000円で、施設介護サービス給付費3,427万1,000円、居宅介護サービス給付費、減額9,053万8,000円等によるものでございます。  次に、4款基金積立金でございますけれども、847万8,000円で、財政調整基金へ積み立てるものでございます。  以上が、栄町介護保険特別会計補正予算の説明でございますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、議案第18号、平成12年度栄町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)でございます。既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ156万4,000円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ9億1,919万3,000円とするものでございます。  補正額の歳入につきましては、補正予算書の57ページでございます。  主なものにつきましては、1款分担金及び負担金、1項負担金が351万5,000円で、受益者負担金の増加によるものでございます。  3款国庫支出金、1項国庫補助金が1,760万円で終末処理場改築更新に係る国庫補助金によるものです。  次に、6款繰入金、2項基金繰入金が530万5,000円で、公共下水道事業特別会計基金からの繰り入れによるものです。  次に、7款繰越金、1項繰越金が555万9,000円で、前年度からの繰越金によるものでございます。  次に、9款町債、1項町債が減額3,400万円で、公共下水道事業によります対象事業費の変更等によるものでございます。  次に、歳出につきましては、補正予算書の58ページでございます。
     1款下水道事業費、1項総務管理費が299万8,000円で、汚泥処理処分費の委託料で162万2,000円、消費税納付金137万6,000円等によるものでございます。2項公共下水道事業費が減額456万2,000円で、汚水管渠整備工事等に伴う執行差額によるものです。  次に、54ページでございますが、第2表、繰越明許費でございます。12月に補正予算によりまして議決されました終末処理場ポンプ改造工事に関しまして、国の省庁再編等によります補助金の内示変更等が遅れたことによりまして、工事着手が3月となり、本年度中の完成が困難となりましたので翌年度へ繰り越すものでございます。  次に、第3表、地方債補正ですが、起債対象事業費の変更に伴う地方債の借入限度額の減額をするものでございます。  以上、栄町公共下水道事業特別会計補正予算の説明とさせていただきます。ちょっと早口で説明いたしまして申し訳ありませんけれども、よろしくお願いいたします。 ○議長(篠﨑昭太郎君) ここで昼食のため、暫時休憩といたします。                              午後 0時07分 休憩   ──────────────────────────────────────                              午後 1時29分 再開 ○議長(篠﨑昭太郎君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。   ──────────────────────────────────────  ◎ 議案第19号、議案第20号、議案第21号、議案第22号、議案第23号 ○議長(篠﨑昭太郎君) 議案第19号、平成13年度栄町一般会計予算、議案第20号、平成13年度栄町国民健康保険特別会計予算、議案第21号、平成13年度栄町老人保健特別会計予算、議案第22号、平成13年度栄町介護保険特別会計予算及び議案第23号、平成13年度栄町公共下水道事業特別会計予算について、以上、5件の提案理由の説明を求めます。町長。 ○町長(大野 眞君) 議案の説明の前なんですけれども、先ほどの行政報告で1点誤りがありましたので訂正させていただきます。  特別養護老人ホームの完成の予定なんですけれども、先ほど12年度と申し上げましたけれども、本年13年12月ということで訂正してお詫び申し上げます。  それでは、議案第19号から議案第23号までの平成13年度当初予算についてご説明いたします。  最近の我が国経済は、家計部門の改善が遅れるなど、厳しい状況をなお脱しておりません。企業部門を中心に、自立的に回復に向けた動きが継続し、全体としては穏やかな改善が続いているところであり、引き続き経済を確実な自立的軌道に乗せるため、日本新生のための新発展政策の着実かつ円滑な実施を図る必要があるとしております。  そのためには、超高速ネットワークインフラ整備及び電子政府の実現などのIT革命の飛躍的推進、循環型社会形成の推進及び地球温暖化対策等の環境問題への対応や高齢者雇用の促進や、仕事と子育ての両立のための就労環境整備などの少子・高齢化対策。快適かつ活力ある都市空間の創出を図るとともに、生活基盤の充実、防災対策等の都市基盤、生活基盤の整備及び中小企業の対策。金融システムの安定化、金融市場の活性化等の産業新生のための事業循環整備などを推進し、適切かつ機動的な経済運営を実施するものとしております。  次に、地方財政については、平成12年度に引き続き大幅な財源不足の状況にあり、地方財政の借入金残高は平成13年度末には188兆円に達すると見込まれ、今後その償還により公債費の一層の増加が見込まれ、これにより将来の財政運営が圧迫されることが強く懸念されております。  その一方で、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律が施行され、地方分権がいよいよ現実の歩みを始めた中で、地方財政の役割はますます重要であるとされています。  このような現状を踏まえ、財政の健全性の確保に留意しつつ、それぞれの地域経済の状況にかんがみ、景気回復への取り組みを行うとともに、IT革命の推進等21世紀の発展基盤の構築、総合的な地域福祉施策等の地域の課題に積極的に取り組み、住民福祉の向上に努めることが期待されています。  次に、町財政の現状については、歳入面では一般財源の大層を占める町税については、長引く景気低迷により個人住民税において税収の逓減化の傾向が見られ、地方交付税についても国において交付税特別会計借入金残高が平成13年度末で42兆円に達すると見込まれており、財源不足に対する国と地方の責任分担の明確化の見地から、地方分担分については特例地方債の発行により対応することとなったところであり、地方交付税の伸びについても期待できない状況であります。  歳出面においては、歳出合計に占める人件費、扶助費、公債費のいわゆる義務的経費の割合が高い水準で推移しており、このような厳しい財政状況を踏まえ、財政の健全性の確保に努める必要があると考えています。  平成13年度の予算編成に当たっては、財政の健全性の確保に留意しつつ、地方分権や住民ニーズの高度化、多様化等に適切に対処するために、事務事業の見直し、組織機構の簡素、効率化等、行財政全般にわたる改革を積極的に進め、平成14年度からスタートする次期5カ年計画の礎とするために施策の的確な選択を行い、限られた財源を重点的、効率的に配分することにより、最小の経費で最大の効果を上げることができるよう予算を編成したところであります。  平成13年度の一般会計予算の規模は81億1,505万1,000円で、平成12年度当初予算額に対して14億9,918万4,000円、22.7%の増となっています。これは平成12年度当初予算が骨格予算であったためであり、12年度6月現計予算額と比較すると7億927万2,000円、9.6%の増となっています。  歳入の主なものについては、構成比の35%を占める町税が長引く景気の低迷の影響を受け、前年度比2.1%減少の28億4,390万6,000円となっています。  次に、地方交付税については、構成比27.9%、前年度比1.3%減少の22億6,500万円となっています。  次に、国庫支出金については、構成比1.7%、前年度比23.7%増の1億4,033万3,000円ですが、6月現計予算と比較すると4,493万9,000円、24.3%の減少となっています。これは、12年度に酒直小学校大規模改修事業等を実施したことによるものです。  次に、県支出金については、構成比2.5%、前年度比9.3%増の2億31万8,000円ですが、6月現計予算額と比較すると419万9,000円、2.1%の増で、県委譲事務交付金及びIT講習会のための補助金等によるものです。  次に、町債については構成比12.4%、10億250万円で、6月現計予算額と比較すると8億1,840万円の大幅な増加となっています。これは栄中学校用地取得事業の債務負担行為を解消するために、義務教育施設整備事業債により千葉県土地開発公社より未取得分用地を一括取得するものです。  次に、目的別歳出については、教育費が構成比26.7%、前年度比136.2%増の21億6,717万6,000円で、6月現計予算額と比較すると9億5,344万6,000円、78.6%の増で、ふれあいプラザさかえ管理運営費が総務費から教育費へ変更したこと及び、栄中学校用地取得事業によるものです。  次に、総務費が構成比15.3%、前年度比22%減の12億4,787万7,000円で、6月現計予算額と比較すると3億7,792万9,000円、23.2%の減となっています。  次に、民生費が構成比12%、前年度比21.3%増の9億7,061万6,000円で6月現計予算額と比較すると3,702万3,000円、4%の増となっています。  次に、土木費が構成比11.2%、前年度比70.3%増の9億1,130万2,000円で、6月現計予算額と比較すると1億7,376万4,000円、23.6%の増となっています。  次に、平成13年度の主要事業についてご説明します。情報関連事業については、総務費において庁舎内のOA化を推進し、業務の簡素、迅速化を図り、住民サービスの向上を目指し、庁舎内情報化施策の基盤づくりのために1,281万4,000円、平成15年度から住民票の広域交付及び転入、転出などの住民サービスを実施するための住民基本台帳ネットワークシステム経費として284万9,000円、教育費においてふれあいプラザさかえや小中学校の施設を利用し、住民がパソコンやインターネットなどの基礎技術を習得するためのIT学習活動支援事業168万2,000円となっています。  次に、総務費については、住民から信頼される行政を確立するための行政サービスの品質管理、保障システムを構築するために、ISO9001、2000年度版取得事業675万円、地域住民に身近な学校の余裕教室等を活用した地域コミュニティーづくりを各小学校区ごとに実現させるために、コミュニティー育成事業100万円、住民活動を支援するための基金積立金及び、支援センター管理運営経費として1,571万7,000円となっています。  次に、民生費については、既設の3児童クラブのほかに新たに安食台小学校区を開設し、小学校低学年児童の放課後の保護、育成を図るための児童クラブ運営委託事業1,382万9,000円、介助なしには外出できない高齢者や障害者の方が医療機関に通院するための外出支援サービスを社会福祉協議会に委託するために、高齢者等外出支援サービス事業699万9,000円、60歳以上のひとり暮らしの方や夫婦世帯、家族からの援助を受けることが困難な方などのための高齢者生活福祉センター施設利用事業47万3,000円、介護保険利用者の日常的な不平、不満、質問を受け付け、問題の発見や提起、解決策などの提案等を通じて、苦情の発生を未然に防ぐために介護相談員派遣事業48万2,000円となっています。  次に、衛生費については、安全かつ安心して子育てができ、また次世代を担う子供たちが健やかに育つための検診、相談事業のために母子保健事業1,341万5,000円、在宅歯科診療を実施することにより、寝たきり者の生活の質の向上を図るために、在宅訪問歯科診療事業177万2,000円、公共水域及び地下水の水質の保全のために合併浄化槽設置整備補助事業2,610万円となっています。  次に、農林水産業費については、行政と生産者団体が一体となり、生産者の自主性を生かした稲作生産の体質強化を図るとともに、生産調整面積の達成への円滑な推進を図るために水田農業経営確立対策事業1,142万2,000円、水田基幹作物の代表である黒大豆栽培の普及、作付の拡大を図り、転作率の向上、特産品としての黒大豆の地位を確立するための新しい転作作物導入促進事業91万2,000円となっています。  次に、商工費については、中小企業者の経営の安定化を図るために、平成12年10月及び11月に実施した栄町中小企業資金融資に関するアンケート調査結果に基づき、融資額の増額、融資期間の延長を図るために、商工業活性化融資事業1,035万円、町商業の活性化を図るために商工会活動補助事業937万円となっています。なお、仮称観光物産館については、県の関係機関と協議を実施し、内諾を得たところであり、今後は本格的な協議を進めるとともに、農業関係者、消費者などと協議の場を設け、詳細について検討し、決定した時点で予算化する予定です。  次に、土木費については、町道の境界確定を計画的に実施し、財産区分の明確化及び道路財産の適正な管理を行うために、道路台帳整備事業4,040万円、地区懇談会において要望の強かった道路整備事業3億円、都市の現状、都市化の動向等について都市計画法第6条に基づく調査を実施するために、都市計画基礎調査事業572万3,000円となっています。  次に、消防費については、消防職員が専門的な知識、技術を習得することを目的にするとともに、救急救命士の養成を行うために職員研修の実施560万9,000円、消防救助体制の強化を図るために救助工作車整備事業7,379万3,000円、消防団の老朽化した車両を更新し、消火体制の充実強化を図るために、非常備消防車両更新事業954万6,000円となっています。  次に、教育費については、情報教育の一層の推進を図るために、小中学校パソコン整備事業及び校内LANインターネット整備事業4,316万8,000円、芸術、文化に関する発表や展示、鑑賞の機会を広く住民に提供することにより、町民の文化意識の向上を図るために栄町芸術文化祭事業146万4,000円、町民の学習機会を拡充し、町民が町政に関する理解を深めるとともに、暮らしに役立つ情報提供の充実を図るため、町民等の要請に基づき職員を講師として派遣する行政出前講座等の公民館主催事業68万3,000円となっています。なお、安食小学校体育館整備事業については、4月より学校、PTA、施設利用団体などの関係者と施設の整備内容などについて協議を実施し、詳細が決定した時点でプロポーザル方式により設計業者を選定し予算化する予定です。  以上が、平成13年度の一般会計予算の概要であります。  次に、平成13年度栄町国民健康保険特別会計予算についてご説明します。  予算総額は14億7,913万7,000円で、平成12年度当初予算額に対して1億1,262万8,000円、8.2%の増加となっています。  歳入の主なものは、国民健康保険税が構成比40.3%、前年度比9.4%増の5億9,567万6,000円となっています。  次に、国庫支出金が構成比35.2%、前年度比15.7%増の5億2,013万円となっています。  次に、療養給付費交付金が構成比13.3%、前年度比63.3%増の1億9,646万4,000円となっています。  次に、繰入金が構成比10.2%、昨年度比35.5%減少の1億5,081万2,000円となっています。  次に、歳出の主なものは、保険給付費が構成比63.0%、前年度比13.9%増の9億3,246万4,000円となっています。  次に、老人保健拠出金が構成比27.6%、前年度比6.5%増の4億799万5,000円となっております。  次に、介護納付金が構成比5.5%、前年度比16.7%増の8,122万5,000円となっております。  主要事業につきましては、主要事業計画書の94ページから96ページをご覧いただきたいと思います。  以上が、国民健康保険特別会計予算の概要です。  次に、平成13年度栄町老人保健特別会計予算についてご説明いたします。  予算総額は15億940万6,000円で、平成12年度当初予算額に対して1億6,826万5,000円、10.0%の減少となっています。  歳入の主なものは、支払基金交付金が構成比70.1%、前年度比7.2%減少の10億5,895万5,000円となっています。  次に、国庫支出金が構成比19.9%、前年度比16.1%減少の3億29万6,000円となっております。  次に、歳出につきましては、医療諸費が前年度比10.0%減少の15億940万4,000円となっております。  主要事業につきましては、主要事業計画書の99ページをご覧いただきたいと思います。  以上が、老人保健特別会計予算の概要です。  次に、平成13年度栄町介護保険特別会計予算についてご説明します。  予算総額は6億3,728万8,000円で、平成12年度当初予算額に対して8,170万7,000円、14.7%増となっています。  歳入の主なものは、保険料が構成比12.4%、前年度比197.7%増の7,906万5,000円となっています。  次に、国庫支出金が構成比25.1%、前年度比17.8%増の1億5,977万6,000円となっています。  次に、支払基金交付金が構成比31.7%、前年度比18.9%増の2億213万9,000円となっております。  次に、県支出金が構成比12.0%、前年度比18.9%増の7,656万7,000円となっています。  次に、繰入金が構成比18.8%、前年度比24.7%減少の1億1,967万9,000円となっております。  次に、歳出については、保険給付費が前年度比18.8%増の6億1,287万2,000円となっております。  主要事業につきましては、主要事業計画書の105ページから106ページをご覧いただきたいと思います。  以上が、介護保険特別会計予算の概要です。  次に、平成13年度栄町公共下水道事業特別会計予算についてご説明いたします。  予算総額は7億8,113万2,000円で、平成12年度当初予算額に対して2億825万8,000円、36.4%増となっていますが、これは平成12年度当初予算は骨格予算であったためで、12年度6月現計予算額と比較すると8,438万2,000円、9.7%の減少となっています。  次に、歳入の主なものについては、使用料及び手数料が構成比45.4%、前年度比1.3%増の3億5,475万1,000円となっています。  次に、国庫支出金が構成比9.7%、前年度比581.9%増の7,591万8,000円ですが、6月現計予算額と比較すると21万5,000円、0.3%の減少となっています。  次に、繰入金が構成比29.2%、前年度比11.4%増の2億2,846万3,000円ですが、6月現計予算額と比較すると2,037万円、8.2%の減少となっています。  次に、町債が構成比14.1%、1億1,060万円ですが、6月現計予算と比較すると7,140万円、39.2%の減少となっています。  次に、歳出の主なものは、下水道事業費が構成比56.7%、前年度比84.0%増の4億4,353万3,000円ですが、6月現計予算と比較すると9,177万6,000円、17.1%の減少となっております。  主要事業については、須賀新田処理分区測量調査実施設計業務委託2,910万円、酒直処理分区測量調査業務委託550万円、須賀新田処理分区汚水管渠築造工事及び舗装本復旧工事7,600万円、酒直処理分区汚水管渠築造工事及び舗装本復旧工事8,130万円となっています。  次に、公債費が構成比43.0%、前年度比2.2%増の3億3,553万9,000円となっています。なお、一般会計及び4特別会計の平成13年度当初予算総額は125億2,201万4,000円で、平成12年度当初予算に対して16.1%の増となっております。  以上が、平成13年度の予算説明でありますが、詳細につきましては予算特別委員会等において担当課長より説明させますので、どうぞよろしくご審議のほどをお願いいたします。 ○議長(篠﨑昭太郎君) これより議案第19号から議案第23号までの総括質疑を行います。          〔「なし」の声あり〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) ありませんね。よろしいですか。  これにて総括質疑を終わります。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第19号から議案第23号までについては、議長を除く全議員17人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。          〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) 異議なしと認めます。よって、議案第19号から議案第23号までについて、議長を除く全員、17名の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、審査することに決定いたしました。  これより議員控え室において、予算審査特別委員会を開催し、委員長の互選を行うため、暫時休憩といたします。                              午後 1時56分 休憩   ──────────────────────────────────────                              午後 2時05分 再開 ○議長(篠﨑昭太郎君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  休憩中に開催されました予算審査特別委員会において、予算審査特別委員会委員長に後藤政夫君、副委員長に髙萩初枝君が決まりましたので、ご報告いたします。
      ──────────────────────────────────────  ◎ 農業委員の推薦について ○議長(篠﨑昭太郎君) 日程第28、農業委員の推薦についてを議題といたします。  議長は、議会推薦の農業委員は1人とし、岡田正市君を推薦したいと思います。  したがって、地方自治法第117条の規定により、岡田正市君の退場を求めます。          〔4番 岡田正市君退場〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) お諮りいたします。  議会推薦の農業委員は1人とし、岡田正市君を推薦することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) 異議なしと認めます。よって、議会推薦の農業委員は1人とし、岡田正市君を推薦することに決定いたしました。  岡田君の入場を許可いたします。          〔4番 岡田正市君入場〕   ──────────────────────────────────────  ◎ 延  会 ○議長(篠﨑昭太郎君) お諮りいたします。  予算審査特別委員会の開催及び議案調査のため、3月7日から3月11日までの5日間を休会といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。          〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) 異議なしと認めます。よって、3月7日から3月11日までの5日間は休会とすることに決定いたしました。  お諮りいたします。  本日の会議はこれで延会とし、3月12日午前10時より再開いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。          〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(篠﨑昭太郎君) 異議なしと認めます。よって、本日は延会することに決定いたしました。  これをもって延会といたします。                              午後 2時08分 延会   ──────────────────────────────────────...