• 試掘(/)
ツイート シェア
  1. 山武市議会 2020-02-19
    令和2年第1回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2020-02-19


    取得元: 山武市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-30
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ◯議長(大川義男君) おはようございます。  日程第1 ただいまの出席議員は、全員です。よって、この定例会は成立いたしました。  これより令和2年山武市議会第1回定例会を開会します。  直ちに、本日の会議を開きます。               午前10時00分 開会   ──────────────────────────────────── 2 ◯議長(大川義男君) 日程第2 議長の報告事項を申し上げます。  はじめに、市長より送付を受けました案件は、諮問第1号、議案第1号ないし議案第37号並びに報告第1号ないし報告第3号の諮問1件、議案37件、報告3件であります。  次に、地方自治法第121条の規定に基づく出席者については、配付しました文書のとおりであります。  次に、地方自治法第100条第13項及び会議規則第167条第1項の規定による議員派遣については、配付の文書のとおり派遣を行いました。  なお、職員による議場内の写真撮影を許可しております。  報告は以上です。   ──────────────────────────────────── 3 ◯議長(大川義男君) 日程第3 会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第88条の規定により、議長が指名いたします。9番、小川一馬議員、10番、八角公二議員を指名いたします。   ──────────────────────────────────── 4 ◯議長(大川義男君) 日程第4 会期の決定を議題といたします。  第1回定例会の会期は、2月12日に開催された議会運営委員会において、本日19日から3月13日までの24日間とし、会期中に所要の休会日を設けることと決定されました。  お諮りいたします。本定例会の会期並びに休会の日を、議会運営委員会決定のとおりとすることに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり)
    5 ◯議長(大川義男君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から3月13日までの24日間とし、あわせて配付しました会期表に記載の日を休会とすることに決定いたしました。   ──────────────────────────────────── 6 ◯議長(大川義男君) 日程第5 議案の上程を行います。  諮問第1号、議案第1号ないし議案第37号並びに報告第1号ないし報告第3号を一括議題といたします。   ──────────────────────────────────── 7 ◯議長(大川義男君) 日程第6 施政方針並びに提案理由の説明を求めます。  市長、御登壇願います。 8 ◯市長(松下浩明君) 皆様、おはようございます。  令和2年山武市議会第1回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には全員の御参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。  さて、昨年5月に新しい時代の幕あけとなった令和も、年が明け、2年目となり、光陰流水のごとしというように、月日の過ぎるのは早いものですが、市行政といたしましては、昨年4月にスタートした第2次総合計画を着実に進められるよう努めているところでございます。  今年の冬は、全国的に暖冬となっており、季節外れの暖かい気温の日があるなど、異常気象の傾向が顕著になっているように感じます。そして、桜の開花時期も早まる予報ではありますが、春以降は、例年どおりの安定した気象をもたらすことを切に願っているところでございます。  そのような中、現在、最も注意して対応していかなければならないことが、昨年12月下旬に中国湖北省の武漢市を中心に発生した新型コロナウイルス感染症です。この1月中旬から現在に至る1カ月間で、中国国内そして世界の至るところで、感染者が広まっております。  日本国内においても、感染者が増加しており、その実態や対処方法も確立していない点は気がかりですが、過剰に反応せず、現状の予防策を十分にとっていくことが重要であります。  このような状況のため、本市では、2月7日、庁内に新型コロナウイルス感染症警戒本部を設置し、山武保健所と連携を図り、新型コロナウイルス感染症に関する情報の収集及び共有、周知に努めているところであります。引き続き、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、一人一人のせきエチケットや手洗いなどの感染症予防を徹底していただくよう、広報していくこととしております。  さて、令和2年度は、私が市長に就任して、3年目となる年であります。昨年3月に策定した山武市のまちづくりの基本的な指針となる第2次山武市総合計画は、2年目となります。市長として、3年目を迎えるに当たって、選挙時に掲げた政策を引き続き実行するため、これまで実施してきた施策とあわせて、基本計画に位置づけた17の重点分野の事業を積極的に進め、「海と緑、人が集い、住まう誇りがもてるまち 山武」のまちづくりに取り組んでまいります。  防災・減災対策の推進では、現在、昨年発生した、これまでに経験しなかった自然災害による災害への対策や行政等の災害対応について検証をしております。  大規模な自然災害の教訓を生かし、常に発生するものと想定をし、検証で見えてきた問題点や課題などを整理し、台風、大雨等に対応した初動マニュアルを作成し、それに基づく訓練を重ねながら、防災や減災対策の一層の強化に努めてまいります。  次に、東京オリンピックパラリンピック関連事業の推進では、いよいよ7月から9月にかけて、東京オリンピックパラリンピックが開催されます。千葉県選考の聖火ランナーに、山武市からは、世界で活躍するダンサーで、また日本レコード大賞となったFoorinの「パプリカ」ダンスの振りつけも行っている菅原小春さん、道の駅オライはすぬま観光大使であり、世界遺産検定マイスターの片岡秀夫さんが選ばれました。  また、山武市では、ホストタウンとして、スリランカ選手の全面的なサポート、そして、市民との交流を通じて、なお一層の活躍を応援できるよう、準備を順次、進めております。  次に、海岸を活用した観光振興では、昨年取得した本須賀海水浴場のビーチの国際環境認証「ブルーフラッグ」については、今年も認証取得に向けて取り組んでおり、美しい九十九里浜を次世代に継承していくため、引き続き持続可能な発展を目指して、環境教育などの各種施策の実施をしてまいります。  続いて、ブルーフラッグの認証継承で、オリンピック・パラリンピックによって、来日する外国人観光客も立ち寄っていただけるよう、アピールをしてまいります。  次に、成田空港の更なる機能強化では、成田国際空港株式会社から国土交通大臣に提出されていた成田国際空港の施設変更が、先月31日に許可され、C滑走路の建設、B滑走路の延伸など、機能強化策が一歩前進したと認識をしております。  現在、航空機騒音区域等の指定に向けた手続が、国交省、千葉県で進められており、指定後には、新たな騒音防止区域の防音対策が始まることになります。本市におきましては、区域指定に合わせ、航空機騒音対策及び成田国際空港株式会社、関係団体とともに、空港圏の地域振興をより一層進めていきたいと考えております。  次に、まちなみ・家屋・土地の適正管理と有効活用では、昨年6月議会で議決をいただきました山武市空家等の適正管理に関する条例に基づき、管理不全な状態の空家等の発生を未然に防止し、市民の安全安心と良好な生活環境の保全に引き続き取り組んでまいります。あわせて、空家の有効活用が図られるよう、空き家バンクへの登録などの周知を行ってまいります。  次に、企業立地と企業定着による雇用の推進では、今議会に提出いたしました山武市企業立地促進条例に基づく各種奨励措置により、企業誘致や新たな企業の立地につなげ、雇用の場を増やすことで、市民の定住化を図っていきたいと考えております。議員の皆様におかれましても、人口増につながる取り組みにつきまして、御協力をお願い申し上げます。  それでは、本定例会に提出いたしました議案等の提案理由について御説明を申し上げます。  諮問第1号は、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてであります。  本市では、現在9名の人権擁護委員が活躍をしております。そのうち山武地区の松村俊紹委員が、本年6月30日をもって任期満了を迎え、退任されますので、その後任として、原圭二さんを法務大臣に推薦するため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、本議会の意見を求めるものであります。  今回推薦いたします原さんは、山武市横田にお住まいで、人格・識見、中立・公平さを兼ね備えているほか、地域社会における信頼も厚く、人権擁護委員として活躍されることを期待するものであります。  なお、任期は令和5年6月30日までの3年間でございます。  議案第1号は、山武市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてです。  現在5名の教育委員会委員のうち、木島弘喜さんが本年4月10日をもって任期満了となることから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第5条第2項の規定により、引き続き木島さんを教育委員会委員に任命したいので、同法第4条第2項の規定により、本議会の同意をお願いするものであります。  木島さんは、平成29年5月から山武市教育委員会委員を務められており、人格、識見ともに教育委員会委員に適任でありますので、満場の御賛同をいただきますようよろしくお願い申し上げます。  なお、任期は令和6年4月10日までの4年間でございます。  議案第2号は、専決処分の承認を求めることについてです。  これは、令和元年10月25日の大雨による災害に対応するため、災害復旧費の予算を補正する必要が生じ、議会を招集して、御審議いただく時間的余裕がなかったことから、令和元年度山武市一般会計補正予算(第7号)を、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年1月6日に専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、本議会に報告し、承認を求めるものであります。  議案第3号は、会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてです。  これは、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による会計年度任用職員制度の導入に伴い、7つの関係条例において、会計年度任用職員の適用関係を整理するため、一括して改正を行うものでございます。  施行期日は、本年4月1日を予定をしております。  議案第4号は、山武市企業立地促進条例の制定についてです。  これは、本市への企業立地と雇用の促進に対して、必要な奨励措置を講じることにより、産業の振興及び雇用の機会の拡大を図ることを目的として、本条例を制定するものであります。  施行期日は、本年4月1日を予定しております。  議案第5号は、山武市森林づくり審議会設置条例の制定についてです。  これは、本市の附属機関として設置する山武市森林づくり審議会の組織及び運営に関する事項を定めるため、本条例を制定するものであります。  施行期日は、本年4月1日を予定しております。  議案第6号は、山武市教育支援委員会設置条例の制定についてです。  これは、本市の附属機関として設置する山武市教育支援委員会の組織及び運営に関する事項を定めるため、本条例を制定するものであります。  施行期日は、本年4月1日を予定しております。  議案第7号は、山武市監査委員条例の一部を改正する条例の制定についてです。  これは、地方自治法の一部改正により、この法律を引用している条項にずれが生じたため、本条例の一部を改正するものであります。  施行期日は、本年4月1日を予定しております。  なお、本議案の補足説明については、省略をさせていただきます。  議案第8号は、山武市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてです。  これは、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う改正、及び市民の利便性向上のため、本条例の一部を改正するものであります。  施行期日は、公布の日を予定をしております。  議案第9号は、山武市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。  これは、常勤職員の育児休業等について、地方公務員法第24条第4項における均衡の原則により、国家公務員の措置を踏まえて改正を行うとともに、会計年度任用職員制度の施行に合わせ、本条例の一部を改正するものであります。  施行期日は、本年4月1日を予定しております。  議案第10号は、山武市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。  これは、市議会議員の期末手当について、一般職職員の期末手当、勤勉手当の年間支給月数の改定と合わせるため、本条例の一部を改正するものであります。  施行期日は、公布の日を予定しております。  ただし、令和元年度期末手当分につきましては、令和元年12月1日にさかのぼって適用するものでございます。  議案第11号は、山武市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。  これは、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による会計年度任用職員制度の導入等に伴い、特別職の職員で非常勤のものの職の位置づけ及び報酬等に関する見直しを行うため、本条例の一部を改正するものであります。  施行期日は、本年4月1日を予定しております。  議案第12号は、山武市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。  これは、特別職の期末手当について、一般職職員の期末手当、勤勉手当の年間支給月数の改定と合わせるため、本条例の一部を改正するものであります。  施行期日は、公布の日を予定しております。  ただし、令和元年度期末手当分につきましては、令和元年12月1日にさかのぼって適用するものでございます。  議案第13号は、山武市職員の給与に関する条例及び山武市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。  これは、令和元年度の人事院勧告及び千葉県人事院勧告を鑑み、一般職職員の給料月額の引き上げ等について、関係条例の一部を改正するものであります。  施行期日は、公布の日を予定しております。  ただし、一部に遡及適用と本年4月1日施行がございます。  議案第14号は、山武市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてです。  これは、厚生労働省令であります放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格の認定に係る研修を実施することができる者を追加するほか、施設に合わせた支援を可能とするため、本条例の一部を改正するものであります。  施行期日は、本年4月1日を予定しております。  議案第15号は、山武市税外収入に関する延滞金徴収条例の一部を改正する条例の制定についてです。  これは、各種使用料、手数料等の税外収入の延滞金について、一部納付があった場合の延滞金の額の計算及び徴収した延滞金の充当順位を明確にし、公債権全体の徴収体制を整え、徴収事務の効率化を図るほか、延滞金の減免規定を定めるため、本条例の一部を改正するものであります。  施行期日は、公布の日を予定しております。  ただし、減免規定については、令和元年9月9日にさかのぼって適用するものでございます。  議案第16号は、山武市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。  これは、山武市における産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理に関連した規定の整理を行うほか、成東地区の可燃ごみ用の指定袋に特大サイズを加えるため、本条例の一部を改正するものでございます。  施行期日は、本年4月1日を予定しております。  議案第17号は、山武市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてです。  これは、民法の一部を改正する法律の施行に伴う見直し、及び子育て世帯支援としての既存市営住宅の一部活用のほか、所要の規定の整理を行うため、本条例の一部を改正するものであります。  施行期日は、本年4月1日を予定しております。  議案第18号は、山武市コミュニティ消防センター条例の一部を改正する条例の制定についてです。  これは、コミュニティ消防センターの設置に伴い、本条例の一部を改正するものであります。  施行期日は、公布の日を予定しております。  議案第19号は、山武市さんぶの森弓道場条例の一部を改正する条例の制定についてです。  これは、施設の改築によって、公式戦可能な弓道場としての機能を満たすこととなり、また、市内各施設との均衡を図るため、新たに使用料を徴収するに当たり、本条例の一部を改正するものであります。  施行期日は、本年4月1日を予定しております。  議案第20号は、市道路線の廃止についてです。  これは、睦岡62号線が一般交通の用に供する必要がなくなったため、道路法第10条第3項の規定により、市道路線の廃止をするものであります。  議案第21号は、財産の減額貸付についてです。  これは、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、財産を減額して貸し付けることについて、本議会の議決を求めるものであります。  減額貸付をする財産は、山武市松尾町松尾宝丘150番2外、面積1万2,368.52平方メートルの土地です。  貸付の相手方は、九十九里町藤下797番地、株式会社九十九里自動車教習所、代表取締役、菅原實氏であります。  貸付期間は、本年4月1日から令和4年3月31日までの2年間で、貸付金額は、年額116万8,141円でございます。  議案第22号は、財産の無償貸付についてです。
     これは、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、財産を無償で貸し付けることについて、本議会の議決を求めるものであります。  無償貸付をする財産は、山武市松尾町松尾宝丘150番2外にあります自動車教習所本館外、建物及び構築物です。  貸付の相手方は、九十九里町藤下797番地、株式会社九十九里自動車教習所、代表取締役、菅原實氏であります。  貸付期間は、本年4月1日から令和4年3月31日までの2年間でございます。  議案第23号は、令和元年度山武市一般会計補正予算(第8号)です。  この補正内容は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ2億332万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ257億3,670万2,000円にするとともに、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正をしようとするものであります。  議案第24号は、令和元年度山武市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)です。  この補正内容は、事業勘定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1億4,963万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ67億8,514万3,000円に、直営診療施設勘定歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ2,112万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ1億1,234万9,000円にするものであります。  議案第25号は、令和元年度山武市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)です。  この補正内容は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,068万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ5億6,328万8,000円にするものです。  議案第26号は、令和元年度山武市介護保険特別会計補正予算(第2号)です。  この補正内容は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ4,674万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47億4,476万円にするものであります。  議案第27号は、令和元年度山武市組合立国保成東病院事業清算事務特別会計補正予算(第1号)です。  この補正内容は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ933万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億9,166万7,000円にするものであります。  議案第28号は、令和元年度山武市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)であります。  この補正内容は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ117万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億7,642万1,000円にするものであります。  議案第29号は、令和元年度山武市水道事業会計補正予算(第1号)です。  この補正内容は、水道事業収益では、既決予定額から1,042万7,000円を減額し、総額を4億932万1,000円にするとともに、水道事業費用については、既決予定額から871万5,000円を減額し、総額を3億6,938万4,000円にしようとするものです。  また、資本的支出では、既決予定額から4万2,000円を減額し、総額を2億267万1,000円にしようとするものであります。  議案第30号は、令和2年度山武市一般会計予算であります。  令和2年度の一般会計予算は、第2次山武市総合計画の取り組みを一層推進するため、災害対策や教育環境の整備、市民に身近な道路環境の整備、福祉・医療の充実など、人口減対策に重点を置きつつ、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に貢献するため、聖火リレーや事前キャンプの実施などにも力を入れ、編成したところであります。  この予算を編成する過程におきましては、議会に事前に御協議をさせていただき、議員の皆様方から御意見等をいただいたところであります。  その一般会計の予算規模は、総額231億円を見込み、前年度に比べ1億4,000万円(0.6%)の増といたしました。  議案第31号は、令和2年度山武市国民健康保険特別会計予算です。  まず、事業勘定の予算総額は、歳入歳出それぞれ62億9,850万円を予定し、前年度に比べて6億2,120万円(9.0%)の減となりました。  また、直営診療施設勘定の予算総額は、歳入歳出それぞれ1億3,500万円を予定し、前年度に比べ100万円(0.7%)の増となりました。  議案第32号は、令和2年度山武市後期高齢者医療特別会計予算であります。  この予算の総額は、歳入歳出それぞれ6億960万円を予定し、前年度に比べ5,700万円(10.3%)の増となりました。  議案第33号は、令和2年度山武市介護保険特別会計予算です。  この予算の総額は、歳入歳出それぞれ50億6,500万円を予定し、前年度に比べ3億4,500万円(7.3%)の増となりました。  議案第34号は、令和2年度山武市組合立国保成東病院事業清算事務特別会計予算です。  この予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億2,350万円を予定し、前年度に比べ7,750万円(38.6%)の減となりました。  議案第35号は、令和2年度山武市地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計予算です。  この予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億1,942万3,000円を予定し、前年度に比べ384万7,000円(3.1%)の減となりました。  議案第36号は、令和2年度山武市農業集落排水事業特別会計予算です。  この予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億9,290万円を予定し、前年度に比べ1,530万円(5.5%)の増となりました。  議案第37号は、令和2年度山武市水道事業会計予算です。  この予算は、安心かつ安全な水を安定的に供給することを目指す予算として編成をいたしました。業務の予定量は、年度末目標給水戸数を2,795戸、年間総給水量を62万4,722立方メートルを予定いたしました。  水道事業収益は3億6,775万2,000円、水道事業費用は3億6,134万3,000円を予定いたしました。また資本的収入は627万円、資本的支出は2億1,023万円を予定いたしました。  報告第1号から報告第3号までは、専決処分の報告です。  報告第1号は、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定により、本年1月17日に専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により、本議会に報告するものであります。  報告第2号は、病院診療費滞納者に対しまして、支払いを求める訴えの提起について、地方自治法第180条第1項の規定により、本年1月27日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により、本議会に報告するものであります。  報告第3号は、学校給食費滞納者に対し支払いを求める訴えの提起について、地方自治法第180条第1項の規定により、本年2月4日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により、本議会に報告するものであります。  以上が、本日提案をいたしました各議案等の概要であります。補足説明につきましては、各事務担当者から申し上げ、また御質問にお答えいたしますので、慎重な御審議をいただき、何とぞ御理解と御賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 9 ◯議長(大川義男君) 以上で施政方針並びに提案理由の説明を終わります。   ──────────────────────────────────── 10 ◯議長(大川義男君) ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第1号及び議案第1号については、人事案件でありますので、成規の手続を省略し、直ちに採決したいと思いますが、御異議ございませんか。              (「異議なし」と言う者あり) 11 ◯議長(大川義男君) 御異議なしと認めます。  これから採決を行います。採決は分割して行います。  はじめに、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを採決します。  お諮りいたします。この人権擁護委員候補者を、市長推薦のとおり、適任と認めることに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) 12 ◯議長(大川義男君) 御異議なしと認めます。  よって、諮問第1号は、市長推薦のとおり、適任と認めることに決定いたしました。  次に、議案第1号 山武市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決いたします。  本案は、これに同意することに賛成の方の起立を求めます。                 (賛成者起立) 13 ◯議長(大川義男君) 起立多数です。  よって、議案第1号は、同意することに決定いたしました。   ──────────────────────────────────── 14 ◯議長(大川義男君) 日程第7 議案及び報告の補足説明を求めます。  はじめに、議案第2号ないし議案第4号の説明を求めます。  総務部長。 15 ◯総務部長(石橋和記君) 議案第2号 専決処分の承認を求めることについて補足説明をいたします。  この専決処分の承認を求めることについては、令和元年度山武市一般会計補正予算(第7号)です。  今回の補正予算は、令和元年10月25日の大雨により、山武市大木地区於様谷公園において擁壁が崩落し、その後、土砂崩れの進行がとまらず、周辺宅地や道路に被害を及ぼす可能性があることから、災害復旧に当たり、早急に予算措置する必要があったことから、補正前の予算総額259億1,471万2,000円に、歳入歳出それぞれ2,531万1,000万円を追加し、補正後の予算総額を259億4,002万3,000円とするため、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年1月6日付で専決処分をしたので、同条第3項の規定により、議会に報告し、承認を求めるものです。  歳出予算の補正につきましては、公園施設災害復旧事業に2,531万1,000円を追加しました。  歳入予算の補正につきましては、公園施設災害復旧事業債2,530万円を追加し、財源不足分については、繰越金1万1,000円を追加いたしました。  続きまして、議案第3号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について補足説明を申し上げます。  本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、会計年度任用職員制度が、本年4月1日から施行されることに伴い、会計年度任用職員の適用関係等について、整理・見直しが必要となる条例7件を一括して改正するものでございます。  はじめに、第1条山武市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正についてです。  新旧対照表の1ページをごらんください。  条例第3条において、人事行政の運営の状況に関し、報告しなければならない事項の対象職員が定められております。  この対象職員に、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる「フルタイム会計年度任用職員」を加えるものでございます。  次に、第2条、山武市職員の分限に関する条例の一部改正についてです。  新旧対照表の2ページをごらんください。  条例第6条において、第1項に休職の期間が定められております。  心身の故障のため、長期の休養を要する場合の休職期間は、3年を超えない範囲内において任命権者が定めると規定されておりますが、第4項で会計年度任用職員の休職期間を、任命権者が定める任期の範囲内とするものでございます。  次に、第3条、山武市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正についてです。  新旧対照表の3ページをごらんください。  条例第3条において、減給の効果が定められております。  減給の対象となる給料のほかに、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる「パートタイム会計年度任用職員」に支給される「報酬」を加えるものでございます。  次に、第4条、山武市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正についてです。  新旧対照表の4ページをごらんください。  条例第2条において、職員の派遣が定められております。  地方公務員法の一部改正により、法第22条第2項から第7項までが削除されたことに伴い、引用している第22条第1項が第22条となったため、引用条項を改めるものでございます。  次に、第5条、山武市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正についてです。  新旧対照表の5ページをごらんください。  条例第2条において、服務の宣誓が定められております。  会計年度任用職員においても、服務の宣誓が適用されるため、第2項として追加するものでございます。  次に、第6条、山武市職員の旅費に関する条例の一部改正についてです。  新旧対照表の6ページから7ページをごらんください。  まず、条例第2条でございますが、本条例の職員の定義が定められております。  職員の定義に会計年度任用職員も含める必要があるため、地方公務員法第3条第2項に掲げる一般職の規定を引用根拠条文とし、改めるものでございます。  続いて、条例第3条において、旅費の支給が定められております。  地方公務員法の一部改正により、法第16条第1項第1号に規定されている「成年被後見人又は被保佐人」が削除されたことに伴い、引用する条・号を改めるものでございます。  続いて、条例第15条において、車賃が定められております。  会計年度任用職員制度の施行に伴い、使用する自家用自動車について、「旅行に使用するための登録」から「旅行に使用することについての承認」に改めるものでございます。  続きまして、条例第24条において、臨時的任用職員等の旅費等が定められております。
     条例第2条の改正に伴い、臨時的任用職員等が一般職の定義に含まれるようになり、臨時的任用職員等の規定が不要となるため、削除をするものでございます。  最後に、第7条、外国の地方公共団体の機関等に派遣される山武市職員の処遇等に関する条例の一部改正についてです。  新旧対照表の8ページをごらんください。  条例第2条において、職員の派遣が定められております。  地方公務員法の一部改正により、法第22条の第2項から第7項までが削除されたことに伴い、引用している第22条第1項が、第22条となったため、引用条項を定めるものでございます。  なお、施行期日は、本年4月1日を予定いたしております。  続きまして、議案第4号 山武市企業立地促進条例の制定について補足説明を申し上げます。  本条例を制定する背景といたしまして、本格的な人口減少社会の到来、少子高齢化によります生産年齢人口の減少から、地域経済の停滞等、市民生活への影響が考えられます。  また、地域の維持・活性化のためには、産業の振興等に根差した地域振興が必要になるものと考えております。  本案は、このような課題に対しまして、本市における企業立地と雇用を促進するために、必要な奨励措置を講じることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図るために、本条例を制定しようとするものでございます。  それでは、各条文につきまして説明をさせていただきます。  第1条は、本条例の目的について、第2条は、用語の定義規定として、企業や事業所などの用語について定義をいたしております。  第3条は、奨励措置といたしまして、企業立地奨励金、雇用促進奨励金及び埋蔵文化財発掘調査奨励金を交付することを定めております。  第4条は、奨励措置を受けることができる企業の要件を定め、あらかじめ市長の指定を受けた指定企業を奨励措置の対象とすることを定めております。  第5条は、企業立地奨励金について、第6条は、雇用促進奨励金について定めております。  第7条は、埋蔵文化財発掘調査奨励金について定めております。これは、指定企業が、事業所を立地する際に要しました埋蔵文化財発掘調査のうち、試掘調査費、消費税及び地方消費税を除きました経費に相当する金額の2分の1に相当する額を交付するもので、500万円を限度としております。  第8条は、指定企業の指定の取り消し、奨励措置の停止について定め、指定を取り消した場合において、既に奨励金を交付している場合は、その全部又は一部を返還させることができることを規定しております。  第9条は、合併、相続、その他の事由による指定企業の承継について定めております。  第10条は、この条例の施行に必要な限度において、指定企業に対して、操業状況等の事項について報告を求め、または実地に調査をすることができることを定めております。  最後になりますが、第11条は、委任について規定をいたしております。  なお、本条例の施行期日は、本年4月1日を予定いたしております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 16 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第5号の説明を求めます。  経済環境部長。 17 ◯経済環境部長(越川 俊君) それでは、私のほうから、議案第5号 山武市森林づくり審議会設置条例の制定について補足説明を申し上げます。  昨年9月の台風15号等により、市内の森林が甚大な被害を受けました。これによる風倒木被害森林の再生やインフラ施設への倒木による被害を防止する森林整備が求められているところでございます。  市といたしましては、議会を代表する者、市内森林所有者、学識経験者、関係団体を代表する者、関係行政機関の職員を委員とする「山武市森林づくり審議会」を設置し、各補助事業や森林環境譲与税の活用を含め、山武市の目指す森林整備の進め方や風倒木被害対策等森林づくりに関する事項の審議を目的といたしまして、本条例を制定するものでございます。  第1条は、審議会の設置に関する規定についてでございます。  第2条は、審議会の所掌事務に関する規定でございます。  第3条は、審議会の委員構成に関する規定です。委員は25人以内として規定しております。  第4条は、審議会の委員任期に関する規定でございます。  第5条は、審議会の会長及び副会長に関する規定でございます。  第6条は、審議会の会議に関することを規定しています。  第7条は、審議会の庶務に関する規定でございます。  第8条は、審議会に関して必要な事項は、別に定めることを規定しております。  本条例の施行期日につきましては、令和2年4月1日を予定しているところでございます。  議案第5号についての説明は以上です。よろしくお願いいたします。 18 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第6号の説明を求めます。  教育部長。 19 ◯教育部長(小川宏治君) 議案第6号 山武市教育支援委員会設置条例の制定について補足説明を申し上げます。  山武市教育支援委員会は、これまで教育委員会規則により設置運営されておりましたが、会計年度任用職員制度の導入に伴う非常勤特別職員の見直しを行った結果、当委員会の役割、委員の構成等から、当委員会は地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関として位置づけることが好ましいと判断し、改めて条例として制定するものでございます。  それでは、条例案のほうをごらんいただきたいと思います。  第1条は、設置の目的の規定でございます。  山武市における心身に障害のある児童生徒の適切かつ継続的な教育的支援を行うことを設置目的としております。  第2条は、所掌事務の規定でございます。  当委員会は、教育長の求めに応じ、心身障害児の適切な就学等に関すること、その他目的達成について、必要な事項について、専門的な調査研究を行うことを所掌事務としております。  第3条は、組織の規定で、委員会の委員数を15人以内とし、学識経験者、医師、教育職員及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱し、任期は2年とするものでございます。  第4条、第5条の規定は、委員長及び副委員長の選任方法及びその職務、会議の運営方法について規定するものでございます。  第6条の規定は、調査員の設置及びその職務に関する規定で、特別支援学級担任教諭等のうちから、教育長が調査員を委嘱するものとしております。  第7条、第8条は雑則規定で、本委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理することとし、この条例に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定めるとしております。  なお、この条例の施行期日は、令和2年4月1日からを予定しております。  説明のほうは以上でございます。よろしくお願いします。 20 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第7号は市長提案説明のとおりですので、補足説明を省略します。  次に、議案第8号の説明を求めます。  市民部長。 21 ◯市民部長(田上和弘君) 議案第8号 山武市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について補足説明をいたします。  本案は、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行され、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことから、成年被後見人であっても、意思能力を有する者は、印鑑登録を行うことができるように改正しようとするものでございます。  あわせて、市民の利便性向上のため、印鑑登録証明書の交付において、印鑑登録証を持参しなかった場合であっても、登録者本人が来庁し、マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真つき身分証明書を提示した場合には、印鑑登録証の提示を省略できるように、改正しようとするものでございます。  それでは、新旧対照表にて、主な改正点につきまして御説明をさせていただきます。  第2条、登録の資格では、第2項において、印鑑登録を受けることができない者について規定しております。  改正内容としては、第2項中、「15歳未満の者又は成年被後見人」を「次に掲げる者」に改め、同項第1号に「15歳未満の者」を、第2号に「意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)」を加えるものでございます。  第5条及び第6条は、規定の整備といたしまして、記載の用語に磁気ディスクへの記録の場合を含むという略称規定について、条項を整備するものでございます。  2ページになりますが、第10条は、印鑑登録の抹消について規定しています。  成年被後見人で、意思能力を有しない者であることが判明したときは、印鑑登録を抹消することとするため、第2項第2号の「後見開始の審判を受けたことを知ったとき。」を、「意思能力を有しない者であることが判明したとき。」に改めるものでございます。  第13条は、印鑑登録証明書の交付について規定しています。  印鑑登録者本人の交付申請において、印鑑登録証の提示を省略できるようにするため、第1項に、ただし書きとして、「印鑑登録者が自ら申請した場合であって、市長が第4条第4項第1号に規定する書類の提示を求めて、当該申請者が、印鑑登録本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑登録証の提示を省略することができる。」を加えるものでございます。  3ページの第14条は、印鑑登録証明の拒否について規定しています。  前条の改正に伴い、第1項第1号のただし書きを「第13条第1項ただし書き及び同条第3項の規定により証明する場合を除く。」に改めるものでございます。  以上が主な改正点でございます。  なお、施行期日は、公布の日からとしています。  補足説明は以上です。 22 ◯議長(大川義男君) ここで、暫時休憩いたします。再開は午前11時5分といたします。              (休憩 午前10時54分)              (再開 午前11時04分) 23 ◯議長(大川義男君) 再開します。休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、議案第9号ないし議案第13号の説明を求めます。  総務部長。 24 ◯総務部長(石橋和記君) 議案第9号 山武市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  本案は、常勤職員の育児休業等について、地方公務員法第24条第4項における均衡の原則により、国家公務員の措置を踏まえて改正を行うとともに、会計年度任用職員制度の施行に合わせ、会計年度任用職員を含む非常勤職員に関する規定を設ける改正を行うものです。  それでは、新旧対照表の1ページをごらんください。  まず、本条例第2条では、育児休業をすることができない職員を規定しております。  同条第1号に配偶者同行休業職員の代替として、任期を定めて採用された任期付職員及び臨時的任用職員を加え、同条第3号に、「介護休暇及び育児部分休業職員の代替えとして任期を定めて採用された短時間勤務職員」を規定し、同条第4号に「任命権者を同じくする職に1年以上在職していない非常勤職員」及び「養育する子の1歳6カ月到達日において任期満了となり、再度任用されないことが明らかな非常勤職員」を規定するものです。  続きまして、新旧対照表の2ページから3ページをごらんください。  第2条の3では、育児休業法第2条第1項の規定により、会計年度任用職員を含む非常勤職員の育児休業の終期を規定するものです。  同条例第1号に「養育する子の1歳到達日」を、第2号に「養育する子の1歳到達日において当該職員の配偶者が育児休業している場合で、当該職員が育児休業する場合には、当該子が1歳2カ月に達する日」を、第3号に「養育する子の1歳到達日において当該職員又はその配偶者が育児休業している場合で、継続的な勤務のため特に必要と認める場合として規則で定める場合は、当該子の1歳6カ月到達日」を規定するものです。  続いて、新旧対照表の4ページから5ページをごらんください。  第2条の4では、育児休業法第2条第1項の規定により、養育する子の1歳6カ月到達日において当該職員又はその配偶者が育児休業をしている場合で、かつ継続的な勤務のため、特に必要と認める場合として規則で定める場合には、非常勤職員が子の2歳到達日まで育児休業することができることを規定するものです。  続いて、本条例第2条の3、「育児休業法第2条第1項ただし書きの条例で定める期間」を、第2条の5に改めます。  第3条については、育児休業法第2条第1項ただし書きの規定により、再度の育児休業ができる特別の事情として、第6号に「保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合」を、第7号第2条の3第3号は、「非常勤職員が1歳到達日からさらに1歳6カ月到達日まで育児休業する場合」となります。  第2条の4は、「又は1歳6カ月到達日から2歳到達日まで育児休業する場合」を、第8号に、「任期の末日まで育児休業している非常勤職員が、任期が更新され、又は当該職に再度任用されることとなった場合」を加えるものです。  第4条については、育児休業法第3条第2項の規定により、育児休業の再度の延長ができる特別の事情として、「保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない」場合を加えるものです。  続いて、新旧対照表の6ページをごらんください。  第7条ですが、期末手当の支給について、国の基準に従い、基準日において育児休業をしている非常勤職員については、期末手当の支給対象から除くこととするものです。  第8条は、復職時の号給の調整について、任用期間中に昇給のない会計年度任用職員を、その対象から除くものです。  第9条は、育児休業法第10条第1項の規定により、育児短時間勤務をすることができない職員として、「配偶者同行休業職員の代替として任期を定めて採用された非常勤職員」を追加するものです。  続いて、新旧対照表の7ページから8ページをごらんください。  第10条ですが、育児休業法第10条第1項ただし書きの規定により、育児短時間勤務の終了から1年以内に再度育児短時間勤務ができる特別の事情として、「保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない」場合を加えるものです。  第17条は、育児短時間勤務をする任期付職員の給料月額について、その者の専門的な知識経験並びにその者が従事する業務の困難度等に応じて号給を決定した上で、当該号給の額を勤務時間数より割り返して、給料月額とする規定を追加するものです。  第20条は、育児休業法第19条第1項の規定により、育児部分休業をすることができない職員として、任命権者を同じくする職に1年以上在職していない職員で、勤務日の日数、勤務日ごとの勤務時間を考慮して、規則で定める非常勤職員を追加するものです。  最後に、第21条ですが、部分休業と育児時間又は時間単位の介護休暇を合わせて取得する場合については、常勤職員は1日当たり2時間までとするとともに、非常勤職員については、1日の勤務時間数から5時間45分を減じた時間、もしくは2時間までとする調整規定を置くものです。
     なお、施行期日は、本年4月1日を予定いたしております。  続きまして、議案第10号 山武市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  本案は、市議会議員の期末手当改定に関するものです。  令和元年10月9日の千葉県人事委員会勧告では、特別給について、民間が公務を上回ったことから、民間との均衡を図るため、引き上げを行い、年間4.50月分としました。  令和元年8月7日の人事院勧告においても、同様の勧告がされております。  そこで、一般職職員の期末・勤勉手当の支給月数の引き上げを行うことから、市議会議員の期末手当についても、特別職の期末手当と同様に、年間4.50月分に引き上げようとするものです。  本年度については、引き上げとなる0.05月分を12月期の期末手当に反映させるものです。  まず、第1条関係ですが、新旧対照表の1ページをごらんください。  今年度の期末手当支給率を年間4.50月とすることから、令和元年12月に支給する期末手当の支給月数を「100分の222.5」から「100分の227.5」に引き上げるものです。  次に、第2条関係ですが、新旧対照表の2ページをごらんください。  令和2年度以降の期末手当について、期末手当の支給月数を「100分の227.5」から「100分の225」に改め、年間4.50月とするものです。  なお、施行期日は、公布の日を予定しております。  ただし、第2条の規定は、本年4月1日を予定し、第1条の規定による改正後の条例は、令和元年12月1日から適用するものでございます。  続きまして、議案第11号 山武市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による会計年度任用職員制度の導入等に伴い、特別職の職員で非常勤のものの職の位置づけ及び報酬等に関する見直しを行うため、本条例の別表を改正するものです。  新旧対照表の1ページ下段から2ページの現行欄をごらんください。  まず、選挙関係の職員でございますが、報酬額等をそれぞれ規定しているものを全て、「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に定める額」に改めるものです。  次に、中段の区長の欄ですが、法改正に伴い、職の位置づけに関する見直しを行うため、本条例の別表から削除するものです。  続いて、新旧対照表の3ページをごらんください。  現行欄中段の「市税等収納補助員」及び「学校給食費収納補助員」の欄ですが、法改正に伴い、職の位置づけに関する見直しを行うため、本条例の別表から削除するものです。  同じく左側の改正案の欄にある「森林づくり審議会の委員」、「学校評議員」、「児童扶養手当認定医」及び「古文書調査員」については、職の位置づけに関する見直しを行い、新たに別表に加えるものです。  続きまして、新旧対照表の4ページから5ページをごらんください。  現行欄中段から下段にある「結婚相談員」、「外国語指導助手」、「不法投棄監視員」、「消費生活相談員」、「嘱託員」及び「備考欄」については、職の位置づけに関する見直しを行うため、本条例の別表から削除をするものです。  なお、施行期日は、本年4月1日といたしております。  続きまして、議案第12号について補足説明を申し上げます。  議案第12号は、山武市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。  本案は、特別職の給与改定に関するものです。これは、議案第10号と同様に、特別職の期末手当について、一般職職員の期末手当と同様に、年間4.50月分に引き上げようとするものです。本年度については、引き上げとなる0.05月分を12月期の期末手当に反映させるものでございます。  第1条関係ですが、新旧対照表の1ページをごらんください。  今年度の期末手当支給率を年間4.50月分とすることから、令和元年12月に支給する期末手当の支給月数を、「100分の222.5」から「100分の227.5」に引き上げるものです。  続いて、第2条関係ですが、新旧対照表の2ページをごらんください。  令和2年度以降の期末手当については、期末手当の支給月数を「100分の227.5」から「100分の225」に改め、年間4.50月分とするものです。  なお、施行期日は、公布の日を予定しております。  ただし、第2条の規定は、本年4月1日を予定し、第1条の規定による改正後の条例は、令和元年12月1日から適用するものでございます。  議案第13号 山武市職員の給与に関する条例及び山武市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  本案は、主に職員の給与改定に関するものでございます。  令和元年10月9日の千葉県人事委員会勧告では、職員の給与と民間企業従業員の給与の水準を比較したところ、月例給、特別給ともに民間企業従業員の水準を下回っていることから、均衡を図るため、月例給は調査基準日である昨年4月にさかのぼって引き上げを行い、特別給は年間の支給率を4.50月分に引き上げるよう勧告が行われました。  また、令和元年8月7日には、国の人事院からもほぼ同様な勧告が行われていることから、本市においても、給与の改定を国及び県の勧告に準じて行うことが適当であると判断し、改正をするものでございます。  今回の給与改定の内容は、まず行政職給料表について、民間給与との較差を考慮し、初任給及び若年層において、平均0.2%の引き上げ改定を行うものです。  次に、期末・勤勉手当については、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、一般職職員の期末手当の支給月数を0.05月分引き上げて、年間4.50月分にしようとするものです。  本年度については、引き上げとなる0.05月分を12月期の勤勉手当に反映させるものです。  第1条及び第2条は、山武市職員の給与に関する条例の一部を改正するものです。  まず、第1条関係ですが、これは今回の給与改定で、令和元年度中に行う内容に係る改正です。  それでは、新旧対照表の1ページをごらんください。  はじめに、同ページの中段をごらんいただきたいと思います。勤勉手当についてですが、勤勉手当の支給月数を「100分の92.5」から「100分の97.5」に改めるものです。  次に、新旧対照表の1ページ下段から5ページ中段をごらんください。  行政職給料表についてですが、県に準じて改正を行うものです。  新旧対照表の5ページ下段から9ページをごらんください。  医療職給料表についても、県に準じて改正を行うものです。  続いて、第2条関係です。新旧対照表の10ページをごらんください。  第8条の改正は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による会計年度任用職員制度の導入に伴い、関係条例における適用条文を改正整理するものです。  続いて、職員の住居手当に関し、県に準じて支給要件及び支給額の上限を改正するものです。「月額1万2,000円を超える家賃を支払っている職員」から、「月額1万6,000円を超える家賃を支払っている職員」に、支給額の上限「2万7,000円」を「2万8,000円」に改めるものです。  続いて、新旧対照表の11ページをごらんください。  令和2年度以降の勤勉手当について、第1条で引き上げた支給月数を「100分の97.5」から「100分の95」に改め、6月と12月に支給される勤勉手当の支給月数をそれぞれ0.95月分とするものでございます。  次に、第3条及び第4条は、山武市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正するものです。  はじめに、第3条関係ですが、新旧対照表の12ページをごらんいただきたいと思います。  特定任期付職員の給料について、一般職職員と同様に、県に準じて改正するものです。  また、期末手当の支給月数を年間3.4月分とすることから、12月に支給する期末手当の支給月数を「100分の167.5」から「100分の172.5」に引き上げるものです。  次に、第4条関係ですが、新旧対照表の14ページをごらんください。  第3条で引き上げた支給月数を「100分の172.5」から「100分の170」に改め、6月と12月に支給される期末手当の支給月数を、それぞれ1.7月分とするものです。  なお、施行期日は、公布の日を予定しております。  ただし、第2条及び第4条の規定は、本年4月1日を予定しております。  また、一部を除きまして、第1条の規定による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定は、平成31年4月1日から、また、一部を除く第1条の規定による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定は、令和元年12月1日からそれぞれ適用いたします。  補足説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 25 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第14号の補足説明を求めます。  保健福祉部長。 26 ◯保健福祉部長(小川雅弘君) 議案第14号 山武市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  この条例は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が、令和元年10月3日に公布されたこと等を受けまして、所要の改正を行うものでございます。  それでは、新旧対照表をごらんください。  第10条第3項は、これまで放課後児童支援員は、都道府県知事が行う研修を修了した者のみとしておりましたが、設備運営基準の一部改正により、地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長も認定資格研修を実施できることになったことに伴い、本市においても、指定都市の長が行う研修を修了した者についても、放課後児童支援員とするために改正を行うものでございます。  同条第4項は、一の支援の単位を構成する児童数について、現在、児童数をおおむね40人以下としていますが、設備の基準を満たし、かつ、利用者の支援に支障がない場合は、40人を超えた児童数であっても、一の支援の単位として、放課後児童健全育成事業が実施できるよう改正するものでございます。  附則第2条は、令和2年3月31日までの間において、「認定資格研修を修了することを予定している者は、放課後児童支援員とみなすことができる」としておりましたが、会計年度任用職員制度への移行時期となり、設備運営基準のとおりの放課後児童支援員を確保することが不透明であることから、みなし支援員の経過措置を1年延長し、「令和3年3月31日までに認定資格研修を修了することを予定している者を含む」とするための改正を行うものでございます。  なお、この条例の施行期日は、本年4月1日を予定しております。  議案第14号の補足説明は以上でございます。 27 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第15号の説明を求めます。  市民部長。 28 ◯市民部長(田上和弘君) 議案第15号 山武市税外収入に関する延滞金徴収条例の一部を改正する条例の制定について補足説明をいたします。  本案は、公債権全体の徴収体制基盤を整え、会計事務の処理の効率化を図るために改正するものでございます。  条例改正案をごらんください。  まず、第3条ですが、現在、各公債権の法令には延滞金の積算方法や徴収金の充当順位が明確に規定されておりません。  そのため、実務を行う現場において、明確に業務が行えるよう、徴収体制を整え、会計処理を効率化するとともに、市民にわかりやすく、税外収入に先に充当するなどの明文化する規定を設けるものでございます。  次に、第4条ですが、現在、本市においては、延滞金を免除する規定がないことから、市税の取り扱いと同様に、震災や風水害等でやむを得ない事由があると認められるときは、延滞金を免除することができる規定を設けるものでございます。  第5条は、税外収入に関する延滞金の徴収に関し必要な事項は、規則で定める旨を規定するものでございます。  なお、本条例の施行期日は公布の日を予定していますが、第4条及び第5条については、台風15号等の被災者を想定し、令和元年9月9日に遡及して適用するものでございます。  補足説明は以上です。 29 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第16号の補足説明を求めます。  経済環境部長。 30 ◯経済環境部長(越川 俊君) 議案第16号 山武市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  今回の改正は、山武市における産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理に関連した条項の削除と成東地域の可燃ごみ用の指定袋に特大サイズを加えるため、本条例の一部を改正するものでございます。  それでは、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。  目次の改正につきましては、本則中の条項の削除により、条項を繰り上げるものでございます。  次に、本則中の第23条から第25条までは、産業廃棄物の処理、受け入れ及び許可、第28条と第29条は、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料に関する条項を削除し、第26条、第27条及び第30条以降の条項を繰り上げるものでございます。  この改正により、既に市で行っていない産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理に関し、規定の整理を図れるものでございます。  次に、別表の改正でございます。  まず、別表第1の改正は、家庭用廃棄物の可燃ごみ用指定袋に特大サイズを加え、事業系一般廃棄物の処理手数料を削るものでございます。  続きまして、別表3は、本則条文の削除に伴い削除し、別表第4を繰り上げるものでございます。  なお、施行期日につきましては、本年4月1日を予定しているところでございます。  議案第16号の説明については以上です。よろしくお願いいたします。 31 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第17号の説明を求めます。  都市整備課長。 32 ◯都市整備課長(川合秀和君) 議案第17号 山武市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について補足説明をいたします。
     この条例は、公営住宅法に基づく市営住宅及び共同施設の設置並びに管理について必要事項を定めたものでございます。  今回の主な改正内容でございますが、民法の一部を改正する法律による債権関係の規定の見直しにより、入居手続における連帯保証人の連署する請書提出義務の削除などや、これまでの公営住宅に係る制度改正の反映及び子育て世帯支援のための期限付入居を新たに追加するため、本条例を改正するものでございます。  改正内容としましては、新旧対照表をごらんください。  (公募の例外)、第5条ですが、第4号中の「整備事業」の次に、「密集市街地における防災街区の整備促進に関する法律に基づく防災街区整備事業」を追加し、第6号の「又は既存入居者若しくは同居者が加齢」を「既存入居者又は同居者の加齢」に、次に「身体の機能上の制限を受ける者となったことにより」を「身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて」に改めるものです。  次に、第8条の次に、次の1条を追加します。ページとしましては、1ページから2ページになります。  (子育て世帯支援のための期限付入居)、第8条の2、市長は、市営住宅の一部を子育て世帯支援のための住宅として指定し、第6条第1項各号に定める条件を具備するほか、次の各号のいずれにも該当する者に、10年を超えない範囲内において規則で定める期間に限り、入居を許可することができる。  次のページに移ります。  第1号、入居の申込みをした日において入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする子がいること。  第2号、入居申込者及び前号に規定する子が同居すること。  第2項、期限付入居許可を受けた者は、その入居許可期間が満了する日までに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。ただし、次に掲げる条件に該当するときは、入居許可期間が満了する前であっても、住宅を明け渡さなければならない。  第1号、入居者が、入居許可期間の満了前に、当該住宅を明け渡す旨の申し出をしたとき。  第2号、入居者が第43条第1項各号のいずれかに該当するとき。  第3号、入居者が第30条第2項の規定により、高額所得者として認定されたとき。  第3項、第1項の期限付入居許可は、その更新がなく、入居許可期間の満了により、その効力を失う。  第4項、市長は、期限付入居許可をしようとするときは、あらかじめ、入居予定者に対し、規則に定めるところにより、説明を行うものとする。  第5項、前項の説明を受けた入居予定者は、規則に定めるところにより、当該説明を受けたことを証する書面を市長に提出しなければならない。  第6項、市長は、期限付入居許可をしたときは、当該入居許可期間の終了する日の6月前までに、入居許可期間の終了により、期限付入居許可の効力が失われる旨を入居者に通知しなければならない。  第7項、期限付入居許可をした場合においては、第5条第6号及び第7号並びに第36条の規定は適用しない。  次ページに移ります。  (入居の手続)、第12条第1項第1号の「市内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書兼請書を提出すること。ただし、市長が認めた場合は、市内居住者とは限らない」を、「緊急の際に確実に連絡することができる者を定め、緊急連絡先届を提出すること」に改めるものです。  次に、(収入の申告等)、第16条第2項の「収入の申告」の次に、「又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入」を追加するものです。  次に、(家賃の納付)、第18条第2項の「令第9条の規定する金額」の次に、「又は令第10条の基準により定めた金額」を追加するものです。  次ページに移ります。  (収入超過者等に関する通知)、第30条第2項の「収入の申告」の次に、「又は令第10条の基準により定めた金額」を追加するものです。  次に、(収入超過者に対する家賃)、第32条第1項の「第15条第1項」の次に、「及び第4項」を追加するものです。  次に、(住宅の明渡し請求)、第43条第2項の「年5パーセントの割合」を「法定利率」に改めるものです。  施行期日は、令和2年4月1日を予定いたします。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 33 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第18号の説明を求めます。  総務部長。 34 ◯総務部長(石橋和記君) 議案第18号 山武市コミュニティ消防センター条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  現在、山武市津辺の東町地区に、コミュニティ消防センターを建設中ですが、3月中に竣工見込みとなりましたので、地方自治法第244条の2、第1項の規定により、山武市コミュニティ消防センター条例の一部を改正し、同条例に位置づけるものでございます。  それでは、新旧対照表をごらんください。  改正内容は、別表(第3条関係)に、山武市津辺292番地1、東町コミュニティ消防センターを加えるものでございます。  なお、施行期日は、公布の日からを予定いたしております。よろしくお願いいたします。 35 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第19号の説明を求めます。  教育部長。 36 ◯教育部長(小川宏治君) 議案第19号 山武市さんぶの森弓道場条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  山武市さんぶの森弓道場は、住民の心身の健全な発達及び明るく豊かな生活の形成に寄与するため、昭和59年3月に竣工した施設でございます。  竣工後36年が経過し雨漏り等、老朽化が顕著であり、また射場も3人立ちと使い勝手が悪いことなどから、5人立ちの射場を備える公式戦も可能な施設として、本年3月22日供用開始予定で、現在改築工事を行っておるところでございます。  本案は、今回の工事に伴い、当該施設を受益者負担の観点から、利用する方に使用料を負担していただく有料施設とするために、条例の一部を改正するものでございます。  それでは、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。  第7条、使用の許可に関する改正でございます。  他団体の類似施設の規定を参考に、危険防止のため、第1項の弓道場を使用しようとする者の次に、「(公益財団法人全日本弓道連盟の弓道有段者が含まれること。)」を許可の条件に加えるものでございます。  続いて、第8条、使用料に関する規定でございます。  現行、原則、使用料を徴収しない規定から、別表に定める使用料を事前に納入することに改めるものでございます。  第9条及び第10条は、使用料の特例に関する規定で、第9条は、市長は、公益上特に必要があると認める場合に限り、減免できることとし、第10条は、既に納付した使用料は、原則、還付しないという規定を追加するものでございます。  第12条は、原状回復に関する規定で、当該施設の使用が終了したときのほか、虚偽の使用許可の申請をしたときや、係員の指示に従わなかったときなどの理由により、使用許可が取り消され、又は使用停止したときも、直ちに原状回復しなければならない規定を追加するものでございます。  次のページ、別表のほうをごらんいただきたいと思います。  使用料でございます。  隣接する武道館の使用料との均衡を図り、1時間当たりの使用料を、市内居住者・勤務者については330円、それ以外の者を660円、営利目的で使用する場合又は入場料を徴収する場合は990円と設定するものでございます。  なお、附則でございますが、条例の施行期日を令和2年4月1日とし、経過措置として、この条例の施行の際、現に許可を受けているものについては、従前の例によることとします。  補足説明は以上でございます。よろしくお願いします。 37 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第20号の説明を求めます。  都市建設部長。 38 ◯都市建設部長(小川 陽君) 議案第20号 市道路線の廃止について、提案理由の補足説明を申し上げます。  はじめに、位置図をごらんください。  このたび、市道路線の廃止を計画しております睦岡62号線は、山武市板川491番地を起点とし、山武市板川450番1を終点とした延長281.9メートル、最大幅員2.68メートル、最小幅員2.5メートル、現況は未舗装で、通り抜けすることのできない行きどまりの道路となっております。  認定当時は、複数の土地所有者が本路線に接しておりまして、山林の管理用道路などとして利用されておりましたが、現在、この一帯は太陽光発電施設が建設されており、本路線が一般交通の用に供する必要性がなくなり、今後、市が本路線を維持管理していくことが適切ではないとの判断をいたしました。  以上の理由により、市道路線1路線の廃止が必要となりましたので、道路法第10条第3項の規定によりまして、本議会の議決をお願いするものでございます。  補足説明は以上です。よろしくお願いいたします。 39 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第21号ないし議案第23号の説明を求めます。  総務部長。 40 ◯総務部長(石橋和記君) 議案第21号 財産の減額貸付について補足説明を申し上げます。  本議案は、平成22年7月5日付で締結した松尾自動車教習所に係る土地賃貸借契約が、令和2年3月31日をもって終了となり、これを更新するに当たり、現在の契約では、年額259万4,000円となっている土地貸付料について、直近の固定資産評価額で算出した233万6,282円から、半額に減額した116万8,141円で貸し付けをいたしたく、提案するものでございます。  松尾自動車教習所につきましては、株式会社九十九里自動車教習所へ経営移譲後、平成23年から昨年までの間に、教習生は年間約100名以上、約2割減少をいたしております。  他方、免許証更新時の高齢者講習等は近年増加しておりますが、その手数料は、千葉県条例により、低廉な額に設定されているため、教習所全体の売り上げは減少傾向にございます。  このような中、教習生に占める山武市民の割合は、全体の約5割を占め、また、高齢者講習でも、山武市民の割合が約6割を占めております。  仮に松尾自動車教習所がなくなった場合、九十九里町や匝瑳市等の自動車教習所を御利用いただくこととなり、市民の皆様の利便性が低下することになります。  このようなことから、松尾自動車教習所を維持し、今後の運営を継続的に行うことができるようにするため、土地の貸付料を減額し、賃貸借契約を締結するものでございます。  続きまして、議案第22号 財産の無償貸付について補足説明をいたします。  本議案は、平成22年7月5日付で締結した松尾自動車教習所に係る建物等の使用貸借契約が、令和2年3月31日をもって終了となり、これを更新するに当たり、現契約と同様に、無償で貸し付けをいたしたく、提案するものでございます。  理由につきましては、議案第21号 財産の減額貸付についてと同じく、松尾自動車教習所を維持し、今後の運営を継続的に行うことができるようにするためとなります。  続きまして、議案第23号について、補足説明を申し上げます。  令和元年度山武市一般会計補正予算(第8号)は、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正をお願いするものです。  歳入歳出予算につきましては、既定事業の進捗状況を考慮した決算見込みに基づき、予算の過不足を整理し、補正前の予算総額259億4,002万3,000円から、歳入歳出それぞれ2億332万1,000円を減額し、補正後の予算総額を257億3,670万2,000円と予定しました。  民生費は、入札による工事費の減額に伴うまつおこども園移転整備事業5,088万1,000円の減額等、合計1億3,897万3,000円の減額を予定しました。  衛生費は、医療センター建替整備の進捗による負担金の減額に伴う地方独立行政法人さんむ医療センター運営事業4,668万6,000円の減額等、合計1億2,656万9,000円の減額を予定いたしました。  土木費は、事業の見直しにより、作田川関連市道整備事業3,353万8,000円、成東259号線道路改良事業3,148万円の減額等、合計1億6,009万6,000円の減額を予定いたしました。  教育費は、国庫補助金の内定により、前倒しで実施することとなった日向・山武西統合小学校施設改修事業3億9,845万9,000円の増額等、合計2億6,006万2,000円の増額を予定しました。  歳入予算の補正につきましては、国庫支出金は、日向・山武西統合小学校施設改修事業等の財源として、学校施設環境改善交付金1億1,181万5,000円の増額等、合計6,916万5,000円の増額を予定しました。  繰入金は、財政調整基金繰入金2億8,000万円、災害復旧復興基金繰入金1億3,159万円の減額等、合計5億2,649万6,000円の減額を予定しました。  市債は、日向・山武西統合小学校施設改修事業等の財源として、学校教育施設等整備事業債4億2,270万円の増額等、合計2億9,130万円の増額を予定しました。  その他の歳入につきましても、決算見込みに基づき、予算の過不足を整理した結果を補正するものです。  継続費の補正につきましては、まつおこども園移転整備事業、避難道路整備事業の1カ年の延長を予定しました。  また、環境改善センター施設改修事業の事業費が確定したため、年割額の変更を予定しました。  繰越明許費の補正につきましては、国庫補助金の内定により、前倒しで実施する3事業、令和元年度の台風等による災害復旧関係の8事業、県事業の繰り越しによる1事業、その他、今年度予定事業の完了ができない見込みの6事業について設定を予定しました。  債務負担行為の補正につきましては、成東中央公民館案内看板用地借上料について、令和2年4月1日から3年間の追加を予定しました。  また、令和元年度台風15号等による災害復興住宅資金利子補給について、1年間延長を予定しました。  地方債の補正につきましては、国庫補助金の内定により、前倒しで事業実施予定の学校教育施設等整備事業債の変更、その他事業費確定による変更となります。  以上でございます。 41 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第24号の事業勘定についての説明を求めます。  市民部長。 42 ◯市民部長(田上和弘君) 議案第24号 令和元年度山武市国民健康保険特別会計補正予算、事業勘定分の補足説明をいたします。  令和元年度山武市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の事業勘定予算は、補正前の予算総額69億3,478万円から、歳入歳出それぞれ1億4,963万7,000円の減額を見込み、補正後の予算総額を67億8,514万3,000円と予定しました。  歳出予算の補正につきましては、決算見込みに基づき、総務費は149万9,000円、保険給付費は、被保険者数の減少に伴い1億4,822万円、保険事業費は、不用見込み額123万7,000円を減額し、諸支出金は、過年度の特定健康診査・保健指導国庫負担金及び県負担金の超過交付金に伴う返還金として、125万1,000円の追加を予定しました。  歳入予算の補正につきましては、決算見込みに基づき、繰越金1,634万1,000円、延滞金や第三者納付金などの諸収入903万4,000円を追加し、保険給付費の減少に伴い、交付額の減少が見込まれる県支出金1億4,818万9,000円、繰入金は一般会計からの法定繰入金1,367万4,000円、財政調整基金繰入金1,321万7,000円の減額を予定しました。  補足説明は以上です。 43 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第24号の直営診療施設勘定についての説明を求めます。  保健福祉部長。
    44 ◯保健福祉部長(小川雅弘君) 議案第24号 令和元年度山武市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の直営診療施設勘定の補足説明をいたします。  令和元年度山武市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の直営診療施設勘定予算は、補正前の予算総額1億3,347万4,000円から、歳入歳出それぞれ2,112万5,000円を減額し、補正後の予算総額を1億1,234万9,000円と予定しました。  歳出予算の主な補正につきましては、総務費は、日向診療所非常勤看護師報酬等95万7,000円の減額を予定し、医業費は、実績見込みから、医薬材料費1,772万6,000円の減額、血液検査等委託料87万2,000円の減額を予定しました。  歳入予算の主な補正につきましては、実績見込みから、外来収入2,105万4,000円の減額を予定しました。  補足説明については以上でございます。よろしくお願いいたします。 45 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第25号の説明を求めます。  市民部長。 46 ◯市民部長(田上和弘君) 議案第25号 令和元年度山武市後期高齢者医療特別会計補正予算の補足説明をいたします。  令和元年度山武市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、補正前の予算総額5億5,260万円から、歳入歳出それぞれ1,068万8,000円を追加し、補正後の予算総額を5億6,328万8,000円と予定しました。  歳出予算の補正につきましては、決算見込みに基づき、総務費は132万1,000円、諸支出金は62万7,000円を減額し、後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合の算定結果等により、1,263万6,000円の追加を予定しました。  歳入予算の補正につきましては、決算見込みに基づき、広域連合の算定結果等により、一般会計からの繰入金1,589万5,000円、諸収入55万2,000円を減額し、後期高齢者医療保険料2,656万4,000円のほか、繰越金57万1,000円の追加を予定しました。  補足説明は以上です。 47 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第26号及び議案第27号の説明を求めます。  保健福祉部長。 48 ◯保健福祉部長(小川雅弘君) 議案第26号 令和元年度山武市介護保険特別会計補正予算(第2号)の補足説明をいたします。  令和元年度山武市介護保険特別会計補正予算(第2号)は、補正前の予算総額47億9,150万9,000円から、歳入歳出それぞれ4,674万9,000円を減額し、補正後の予算総額を47億4,476万円と予定しました。  歳出予算の補正につきましては、総務費は、介護認定調査事業に係る調査員賃金、認定調査委託料など531万1,000円の減額を予定しました。  保険給付費は、介護サービス等給付費について給付実績及び見込み額を勘案し、2,000万円の減額を予定しました。  地域支援事業費は、介護予防・生活支援サービス事業費1,543万3,000円、一般介護予防事業費33万円、包括的支援事業等費481万1,000円、任意事業86万4,000円をそれぞれ減額し、合計2,143万8,000円の減額を予定いたしました。  歳入予算の補正につきましては、歳出予算の減額に伴い、法定割合による介護保険料1,607万1,000円、国庫支出金274万6,000円、支払基金交付金999万7,000円、県支出金590万1,000円、一般会計繰入金1,150万円の減額を予定しました。  諸収入は、介護予防マネジメント作成料など53万4,000円の減額を予定しました。  続きまして、議案第27号 令和元年度山武市組合立国保成東病院事業清算事務特別会計補正予算(第1号)の補足説明をいたします。  令和元年度山武市組合立国保成東病院事業清算事務特別会計補正予算(第1号)は、補正前の予算総額2億100万円から、歳入歳出それぞれ933万3,000円を減額し、補正後の予算総額を1億9,166万7,000円と予定しました。  これは、起債の償還が令和3年度で終了するため、繰越金を3カ年で清算することで、構成市町の財政負担を軽減するための補正でございます。  歳出予算の補正につきましては、予備費933万3,000円の減額を予定しました。  歳入予算の補正につきましては、分担金及び負担金は構成市町からの負担金440万3,000円、繰入金は一般会計繰入金559万8,000円の減額を予定しました。  補足説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 49 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第28号の説明を求めます。  経済環境部長。 50 ◯経済環境部長(越川 俊君) 議案第28号 令和元年度山武市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の補足説明を申し上げます。  令和元年度山武市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、補正前の予算総額2億7,760万円から、歳入歳出それぞれ117万9,000円の減額を見込み、補正後の予算総額を2億7,672万1,000円と予定いたしました。  歳出予算の補正につきましては、総務費、管理運営事業費について、臨時職員賃金の130万5,000円を減額し、職員人件費12万6,000円の増額を予定いたしました。  歳入予算の補正につきましては、分担金及び負担金は、農業集落排水へ新規加入した世帯が生じたため、受益者分担金(現年分)の49万8,000円の追加を予定いたしました。  繰越金は241万5,000円を減額し、これらの結果、一般会計繰入金は、73万8,000円の増額を予定いたしました。  補足説明については以上でございます。 51 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第29号の説明を求めます。  水道課長。 52 ◯水道課長(齊藤榮一君) 議案第29号 令和元年度山武市水道事業会計補正予算(第1号)について補足説明をいたします。  令和元年度山武市水道事業会計補正予算(第1号)は、事業の実績見込みにより既定予算の過不足を整理いたしました。  水道事業収益につきましては、補正前の4億1,974万8,000円から1,042万7,000円を減額し、補正後の予算総額を4億932万1,000円と予定いたしました。  補正の内容は、他会計補助金は算出基礎となる総務省の操出基準額の変更等により、413万8,000円、県補助金は額の確定により、628万9,000円を減額するものです。  水道事業費用につきましては、補正前の3億7,809万9,000円から871万5,000円を減額し、補正後の予算総額を3億6,938万4,000円と予定いたしました。  補正の内容は、定期人事異動及び給与改定に伴い、人件費240万円、年度末までの執行見込みにより会費負担金及び委託料等705万2,000円を減額し、固定資産の償却費増加により、減価償却費73万7,000円を増額するものです。  資本的支出につきましては、補正前の2億271万3,000円に4万2,000円を減額し、補正後の予算総額を2億267万1,000円と予定いたしました。  補正の内容は、水道事業費用同様、定期人事異動及び給与改定に伴い、人件費4万2,000円を減額するものです。  補足説明は以上です。よろしくお願いします。 53 ◯議長(大川義男君) ここで、暫時休憩いたします。再開は午後1時10分といたします。              (休憩 午前11時59分)              (再開 午後 1時09分) 54 ◯議長(大川義男君) 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。  経済環境部長。 55 ◯経済環境部長(越川 俊君) 大変申しわけないです。先ほど、私は、農業集落排水特別会計、議案第28号の中で、補正後の予算総額の数字の読み間違いがありましたので、訂正をさせていただきたいと思います。  先ほど2億7,672万1,000円と申し上げましたが、正しくは2億7,642万1,000円でございます。訂正して、おわび申し上げます。申しわけございませんでした。 56 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第30号の説明を求めます。  総務部長。 57 ◯総務部長(石橋和記君) 議案第30号 令和2年度山武市一般会計予算について補足説明をいたします。  お配りをさせていただいております令和2年度当初予算(案)の概要によりまして、説明をさせていただきます。こちらの資料になります。  はじめに、予算編成方針についてでございます。  予算編成方針については、1ページから2ページ目にかけて記載をしてありますが、令和2年度当初予算編成に当たっては、新たな試みといたしまして、「第2次山武市総合計画」では、市の重点分野を施策単位から基本事業単位に移行したことを踏まえ、総合計画の重点分野及び公共施設等総合管理計画を基点とした資源配分の選択と集中を行うことで、財政健全化と政策推進のバランスをとる「総合計画成果志向型予算編成」を実施しました。  また、部別予算枠を設定し、各部長の責任のもと、部内での資源配分調整を行えるようにし、財政調整基金の繰り入れ目標を8億円として、予算編成を進めてまいりました。  次に、予算規模となります。資料は2ページになります。  一般会計は、前年度に比べ1億4,000万円(0.6%)増の231億円を予定いたしました。  山武市予算全体では、一般会計のほか、6つの特別会計と水道事業会計で、前年度に比べ1億5,348万6,000円(0.4%)減の363億1,549万6,000円を予定しております。  続きまして、3ページから4ページまでが、一般会計歳入の状況となります。  4ページをごらんいただきたいと思います。主な歳入の増減について御説明いたします。  まず、1)の市税につきましては、後ほど5ページで説明をさせていただきます。  6)の地方交付税は、普通交付税については、令和元年度の実績額から合併算定替の段階的縮減を見込み、前年度に比べ2億2,500万円(3.8%)減の57億6,500万円を見込みました。  また、特別交付税は、実績に基づき、前年度と同額とし、震災復興特別交付税については、交付対象となる避難道路整備事業等の交付予定見込みから、前年度に比べ436万円(6.7%)減の6,100万円を見込みました。  続きまして、8)繰入金は、財政調整基金について、前年度と比べ5,000万円減額の8億5,000万円を見込みましたが、繰入金全体では、教育施設等整備基金繰入金の増額を見込み、前年度と比べ4億3,498万7,000円(32.5%)増の17億7,200万8,000円を見込みました。  9)の市債は、まつおこども園移転整備事業、松尾駅周辺排水対策事業の進捗により、合併特例債の減額を見込み、前年度に比べ3億7,590万円(12.7%)減の25億8,770万円を見込みました。  次に、5ページ、市税の状況をごらんください。  市税全体としては、前年度に比べ4,386万5,000円(0.8%)増の56億6,051万5,000円を見込みました。  まず、1)の個人市民税(現年課税分)は、人口減少による納税義務者数の減少や令和元年度の台風被害による農業所得の減少などを考慮し、前年度に比べ2,180万円(1.0%)減の21億2,200万円を見込みました。  2)の法人市民税(現年課税分)は、均等割額は、過去3年間の増減率を乗じて算出し、法人税割額は、令和元年台風災害による減益を考慮するものの、令和元年度決算見込み額が増額の見込みとなることから、令和2年度についても、同程度を見込み、前年度に比べ5,300万円(15.6%)増の3億9,350万円を見込みました。  続いて、6ページから7ページまでが、一般会計歳出(目的別)の状況となります。  まず、6ページをごらんください。  主な歳出の増減理由について御説明いたします。  3)の民生費は、まつおこども園移転整備事業などの減額の結果、前年度に比べ2億3,250万5,000円(3.2%)減の70億9,551万4,000円を予定いたしました。  続いて、7ページの9)の教育費は、教育情報機器管理事業、学校給食センター施設整備事業などの増額の結果、前年度に比べ2億6,661万8,000円(7.8%)増の36億8,537万5,000円を予定しました。  続いて、8ページから9ページまでが、一般会計歳出性質別の状況となりますので、こちらにつきましては、後ほど御参照いただければと思います。  ここまでが、令和2年度一般会計予算の概要となります。  また、一般会計歳出の主な事業につきましては、20ページから25ページまでが総合計画の各基本事業に係る主な事業の予算額を記載しております。  26ページから31ページまでが、主な事務事業の予算額並びに財源内訳を記載してございます。  どちらの資料にも、予算書の該当ページを記載しておりますので、後ほど御参照していただければと思います。  また、参考資料といたしまして、34ページから36ページまでが基金の状況、37ページが地方債の状況、38ページが継続費の状況、39ページが地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費、その他の社会保障施策に要する経費、40ページが一部事務組合等負担金一覧を記載してございます。参考としていただければと思います。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 58 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第31号の事業勘定についての説明を求めます。  市民部長。 59 ◯市民部長(田上和弘君) 議案第31号 令和2年度山武市国民健康保険特別会計予算(事業勘定分)の補足説明をいたします。  令和2年度当初予算(案)の概要、10ページをごらんください。  予算の規模でございますが、国民健康保険特別会計(事業勘定)の予算総額は、歳入歳出それぞれ62億9,850万円を予定し、前年度に比べ6億2,120万円(9.0%)の減となりました。  予算の特徴でございますが、国保都道府県化3年目となる令和2年度予算に当たっては、県に対して、山武市が納付すべき国民健康保険事業費納付金等の財源を確保するとともに、保険給付費や保健事業などの実績を踏まえ、所要額を計上いたしました。  主な歳入予算につきましては、国民健康保険税は、前年度に比べ5,476万円(4.1%)減の12億7,984万7,000円を見込みました。  歳入予算の7割を占める県支出金は、前年度に比べ5億5,311万5,000円(11.1%)減の44億4,829万4,000円を見込みました。  この減額の主な要因は、被保険者数の減少等により、保険給付費等の財源である保険給付費等交付金が、前年度に比べ5億5,318万6,000円(11.4%)減となったことによるものでございます。  繰入金は、前年度に比べ4,905万4,000円(10.3%)増の5億2,507万1,000円を見込みました。  繰入金の内訳は、一般会計から保険税軽減額等に応じた繰り入れは1,529万6,000円の減を見込み、国民健康保険財政調整基金からの繰り入れについては、6,435万円の増を見込みました。  歳入の構成は、表のとおりでございます。  主な歳出予算につきましては、11ページをごらんください。  療養給付費や高額療養費などの保険給付費は、被保険者数の減少などにより、前年度に比べ5億6,368万9,000円(11.4%)減の43億7,310万5,000円を予定しました。
     県が市町村に交付する保険給付費等交付金の財源として、県から示された額を納付する国民健康保険事業費納付金は、前年度に比べ5,556万9,000円(3.1%)減の17億6,495万2,000円を予定しました。  また、特定健康診査の実施及び短期人間ドックの助成や医療費通知などを行う保健事業費は、前年度に比べ505万4,000円(5.4%)増の9,902万8,000円を予定しました。  歳出の構成は、表のとおりでございます。  補足説明は以上です。 60 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第31号の直営診療施設勘定についての説明を求めます。  保健福祉部長。 61 ◯保健福祉部長(小川雅弘君) 議案第31号 令和2年度山武市国民健康保険特別会計予算直営診療施設勘定について補足説明をいたします。  当初予算(案)の概要、12ページ目をごらんください。  まず、予算の規模ですが、国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)の予算総額は、歳入歳出それぞれ1億3,500万円を予定し、前年度に比べ100万円(0.7%)の増となりました。  次に、予算の特徴ですが、国保日向診療所の予算は診療収入を主とし、その他繰越金等の自主財源により施設運営をしており、地域の診療所として、地域医療の充実を目指し、必要額を予算計上しました。  主な歳入予算ですが、診療収入は、直近1年間の実績をもとに算定し、前年度に比べ1,448万2,000円(12.7%)減の9,955万5,000円を見込みました。  なお、令和2年4月より薬については、院外処方を実施しますので、院内医薬品費を除いております。  繰入金は、前年度に比べ1,700万円(170%)増の2,700万円を見込み、繰越金は、前年度の決算見込み額から396万5,000円(42.4%)減の539万1,000円を見込みました。  続きまして、主な歳出予算ですが、総務費は、診療所管理費において、医師報酬は1,380万円の減額となりますが、医師派遣委託料3,718万5,000円の皆増により、前年度に比べ2,692万9,000円(53.6%)増の7,713万4,000円を予定しました。  医業費は、院外処方により、医薬材料費が前年度と比較し6,909万6,000円の減額となり、前年度に比べ6,337万円(79.6%)減の1,620万4,000円を予定しました。  施設整備費は、さんぶの森中央会館への移転整備費が増額となり、前年度と比べ3,944万1,000円増の4,066万2,000円を予定いたしました。  補足説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 62 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第32号の説明を求めます。  市民部長。 63 ◯市民部長(田上和弘君) 議案第32号 令和2年度山武市後期高齢者医療特別会計予算の補足説明をいたします。  令和2年度当初予算(案)の概要、13ページをごらんください。  予算の規模でございますが、後期高齢者医療特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ6億960万円を予定し、前年度に比べ5,700万円(10.3%)増となりました。  予算の特徴でございますが、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢者医療制度を運営する千葉県後期高齢者医療広域連合に対して、山武市が納付等すべき所要額を計上しました。  主な歳入予算につきましては、後期高齢者医療保険料は、千葉県後期高齢者医療広域連合の算定等に基づき、前年度に比べ6,327万5,000円(16.3%)の増を見込みました。  歳入の構成は、表のとおりでございます。  主な歳出予算につきまして、総務費は、前年度に比べ92万2,000円(9.7%)の減、徴収した保険料と基盤安定拠出金を広域連合に納付する後期高齢者医療広域連合納付金は、前年度に比べ5,825万4,000円(10.8%)の増を予定しました。  歳出の構成は、表のとおりでございます。  補足説明は以上です。 64 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第33号ないし議案第35号の説明を求めます。  保健福祉部長。 65 ◯保健福祉部長(小川雅弘君) 議案第33号 令和2年度介護保険特別会計予算の補足説明をを申し上げます。  当初予算(案)の概要、14、15ページ目をごらんください。  まず、予算の規模でございますが、介護保険特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ50億6,500万円を予定し、前年度に比べ3億4,500万円(7.3%)の増となりました。  次に、予算の特徴でございますが、山武市高齢者保健福祉計画、第7期介護保険事業計画の最終年度であります3年目となります。また、介護保険被保険者数の増加に伴い、要支援及び要介護の認定者数が増加傾向にございます。  このような中、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止に加え、高齢者の見守り機能の強化を目指し、必要額を予算計上しております。  主な歳入予算ですが、第1号被保険者の介護保険料は、被保険者数の増加や低所得者の保険料の軽減強化を予定し、前年度に比べ5,028万1,000円(4.9%)増の10億8,023万9,000円を見込みました。  国庫支出金は、前年度に比べ7,033万1,000円(6.6%)増の11億3,696万4,000円を見込みました。  社会保険診療報酬支払基金から交付される支払基金交付金は、前年度に比べ8,840万3,000円(7.2%)増の13億1,578万5,000円を見込みました。  県支出金は、前年度に比べ5,825万2,000円(8.4%)増の7億5,093万円を見込みました。  続きまして、主な歳出予算ですが、総務費は、山武市高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画策定業務に係る委託料を含んだ所要額を見込み、前年度に比べ543万1,000円(7.9%)増の7,394万2,000円を予定しました。  介護サービス給付費などの保険給付費は、令和2年3月にオープンする特別養護老人ホームに係る給付費を見込み、前年度に比べ3億3,629万1,000円(7.6%)増の47億7,728万5,000円を予定しました。  地域支援事業費は、介護予防の取り組みに加え、緊急通報システムの仕様更新に伴う予算を計上し、全体で、前年度に比べ32万3,000円(0.2%)増の2億525万5,000円を予定しました。  続きまして、議案第34号 令和2年度山武市組合立国保成東病院事業清算事務特別会計予算について補足説明をいたします。  当初予算(案)の概要、16ページ目をごらんください。  まず、予算の規模でございますが、組合立国保成東病院事業清算事務特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ1億2,350万円を予定し、前年度に比べ7,750万円(38.6%)の減となりました。  次に、予算の特徴ですが、組合立国保成東病院事業清算事務特別会計は、平成22年3月31日をもって解散した組合立国保成東病院事業の清算を行う特別会計として、平成22年度に設置され、清算事務が完了するまで続くものでございます。  主な歳入予算ですが、病院企業債償還に充てるための旧構成市町からの負担金は、前年度に比べ2,570万9,000円(45.7%)減の3,056万6,000円を見込み、本市一般会計からの繰入金は、前年度に比べ3,256万3,000円(34.1%)減の6,284万8,000円を見込みました。  また、繰越金は1,922万円(39.1%)減の2,994万2,000円を見込みました。  続きまして、主な歳出予算でございますが、組合立国保成東病院事業清算管理費は、清算事務に係る人件費として10万円を、組合立国保成東病院事業清算費は8,000円を、公債費は、前年度と比べ4,827万3,000円(29.9%)減の1億1,341万3,000円を予定しました。  予備費は、前年度に比べ2,922万7,000円(74.5%)減の997万9,000円を予定いたしました。  続きまして、議案第35号 令和2年度山武市地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計予算について補足説明をいたします。  当初予算(案)の概要、17ページ目をごらんください。  まず、予算の規模ですが、地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計の予算額は、歳入歳出それぞれ1億1,942万3,000円を予定し、前年度に比べ384万7,000円(3.1%)の減となりました。  次に、予算の特徴ですが、地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計は、さんむ医療センターが定める中期計画を達成するため、長期貸付金を貸し付ける財源に充てるための起債及びその償還について適正に管理を行うものでございます。  主な歳入予算ですが、市債は、さんむ医療センターが病院医療機器を購入するため、市が貸し付ける長期貸付金の財源として、病院事業債5,000万円を見込みました。  また、諸収入は、平成27年度から令和元年度までに借り入れた医療機器及び平成22年度、23年度に行われた耐震改修事業の返済金として、前年度に比べ384万7,000円(5.3%)減の6,942万3,000円を見込みました。  続きまして、主な歳出予算ですが、貸付金は、さんむ医療センター医療機器整備事業貸付金として、5,000万円を予定しました。  また、公債費は、平成27年度から令和元年度まで借り入れた医療機器の償還として5,003万9,000円と、平成22年度、23年度に行われた耐震改修事業の償還金として1,938万4,000円を合わせ、前年度に比べ384万7,000円(5.3%)減の6,942万3,000円を予定しました。  補足説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 66 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第36号の説明を求めます。  経済環境部長。 67 ◯経済環境部長(越川 俊君) 議案第36号 令和2年度山武市農業集落排水事業特別会計予算の補足説明を申し上げます。  当初予算(案)の概要の18ページをごらんいただきたいと思います。  予算の規模でございますが、農業集落排水事業特別会計の予算総額は、歳入歳出予算それぞれ2億9,290万円を予定し、前年度に比べ1,530万円(5.5%)の増となりました。  予算の特徴でございますが、施設の維持管理及び実施してきた施設整備に伴う市債償還を主体とした予算編成となり、各地区それぞれの使用料等を財源として見込みました。  主な歳入予算でございますが、農業集落排水分担金については、前年度と同額の6万4,000円を見込みました。  農業集落排水使用料については、消費税の増額や各地区の接続増加等を考慮し、前年度に比べ43万5,000円(0.9%)増の4,682万1,000円を見込みました。  歳入の構成は、表のとおりでございます。  主な歳出予算でございますが、総務費は、人件費の減により、前年度に比べ34万7,000円(3.0%)減の1,139万1,000円を予定しました。  事業費は、電気使用料、業務委託料等の増により、前年度に比べ1,564万8,000円(19.4%)増の9,631万円を予定いたしました。  歳出の構成は、表のとおりでございます。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 68 ◯議長(大川義男君) 次に、議案第37号の説明を求めます。  水道課長。 69 ◯水道課長(齊藤榮一君) 議案第37号 令和2年度山武市水道事業会計予算について補足説明いたします。  当初予算(案)の概要、19ページをごらんください。  はじめに、予算の規模ですが、水道事業会計の収益的収入総額は3億6,775万2,000円、収益的支出総額3億6,134万3,000円、資本的収入総額627万円、資本的支出総額2億1,023万円を予定いたしました。  次に、予算の特徴ですが、水道事業は、市民生活を営む上で必要なインフラ設備であるため、安心かつ安全な水を安定的に供給することを目指す予算となっております。  業務の予定量としまして、年度末目標給水戸数2,795戸、年間総給水量62万4,722立米うち、収入になる年間有収水量58万2,241立米、93.2%の有収率を見込みました。  収支に関して、前年度当初予算と比較した場合、収益的収入は5,199万6,000円(12.4%)の減、収益的支出は1,675万6,000円(4.4%)の減、資本的収入は11万4,000円(1.9%)の増、資本的支出は751万7,000円(3.7%)の増となっております。  続いて、主な収入予算ですが、水道事業収益における営業収益は、水道料金などで1億3,912万円、営業外収益は、県補助金などで2億2,863万2,000円を見込みました。  また、資本的収入としては、給水申込加入金627万円を予定しました。  最後に、主な支出予算ですが、水道事業費用における営業費用の主な支出は、水道施設を維持管理する上で必要な機器保守点検委託料及び修繕費などで3億882万4,000円、営業外費用は、企業債に対する支払利息などで4,951万9,000円、予備費は300万円を予定しました。  また、資本的支出としましては、配水管撤去・布設工事や企業債償還金の元金支払いなどで2億1,023万円を予定いたしました。  補足説明としましては以上です。よろしくお願いします。 70 ◯議長(大川義男君) 次に、報告第1号の説明を求めます。  総務部長。 71 ◯総務部長(石橋和記君) 報告第1号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)補足説明を申し上げます。  これは、令和元年台風15号による強風で、市有地における倒木が発生したことに伴い、発生した事故に係る損害賠償の額を定めることにつきまして、地方自治法第180条第1項の規定により、本年1月17日、専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により、本議会に報告するものでございます。  損害賠償の相手方につきましては、議案に記載のとおりでございます。  事故の概要でございますが、令和元年9月9日早朝、台風15号による強風で、市が所有いたします森地先の市有地、通称日向の森の倒木により、隣接する民有地のフェンスが倒壊したというものでございます。  損害賠償額は、33万円でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 72 ◯議長(大川義男君) 次に、報告第2号及び報告第3号の説明を求めます。  市民部長。 73 ◯市民部長(田上和弘君) 報告第2号 専決処分の報告について(病院診療費滞納者に対し支払いを求める訴えの提起について)補足説明をいたします。  組合立国保成東病院の解散に伴い、病院診療費の滞納については、本市に帰属されているところでございますが、本件は、相手方が、組合立国保成東病院が解散する前に、入院し、治療を受けましたが、再三にわたる督促及び催告にもかかわらず、病院診療費を納付しなかったことから、令和元年12月17日、民事訴訟法に基づく支払い督促の申し立てを東京簡易裁判所に行ったところ、分割納付を希望する趣旨の異議申し立てが提出されたため、民事訴訟法第395条の規定により、訴えの提起があったものとみなされ、通常裁判に移行することとなりました。  本来、訴えの提起は議会の議決案件ですが、訴訟額が100万円以下であることから、地方自治法第180条第1項の規定により、令和2年1月27日に専決処分をしたものです。  それでは、報告書をごらんください。  1の事件番号及び事件名、2の訴えの相手方については、別表のとおりです。
     3の請求の要旨ですが、同人に係る別表滞納額の欄記載の金額64万2,953円及び遅延損害金の支払いと訴訟費用は、相手方の負担とする判決を求めるものです。  4の事件の概要につきましては、先ほど説明したとおりです。  報告第2号の補足説明は以上です。  続きまして、報告第3号 専決処分の報告について(学校給食費滞納者に対し支払いを求める訴えの提起について)補足説明をいたします。  学校給食の提供を受けた児童及び生徒の保護者が学校給食費を滞納し、再三にわたる督促及び催告にもかかわらず、学校給食費を納付しなかったことから、令和元年12月17日、民事訴訟法に基づく支払い督促の申し立てを東金簡易裁判所に行ったところ、分割納付を希望する趣旨の異議申し立てが提出されたため、民事訴訟法第395条の規定により、訴えの提起があったものとみなされ、通常裁判に移行することとなりました。  本来、訴えの提起は議会の議決案件ですが、訴訟額が100万円以下であることから、地方自治法第180条第1項の規定により、令和2年2月4日に専決処分をしたものです。  それでは、報告書をごらんください。  1の事件番号及び事件名、2の訴えの相手方については、別表のとおりです。  3の請求の要旨ですが、同人に係る別表滞納額の欄記載の金額12万6,240円及び遅延損害金の支払いと訴訟費用は、相手方の負担とする判決を求めるものです。  4の事件の概要につきましては、先ほど説明したとおりです。  報告第3号の補足説明は以上です。 74 ◯議長(大川義男君) 以上で補足説明を終わります。   ──────────────────────────────────── 75 ◯議長(大川義男君) 日程第8 議案先議の件を議題といたします。  議案第2号については、さきの議会運営委員会において、先例により、委員会付託を省略し、直接審議を行うことと決定されました。  お諮りいたします。  議案第2号は、議会運営委員会決定のとおり、委員会付託を省略し、直接審議にて、先議することに御異議ございませんか。              (「異議なし」と言う者あり) 76 ◯議長(大川義男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第2号は、委員会付託を省略し、直接審議にて先議することに決定いたしました。  これから、議案第2号に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。               (「なし」と言う者あり) 77 ◯議長(大川義男君) 質疑なしと認めます。  これで、議案第2号の質疑を終わります。  これから、議案第2号に対する討論を行います。  討論はありませんか。               (「なし」と言う者あり) 78 ◯議長(大川義男君) 討論なしと認めます。  これで、議案第2号に対する討論を終わります。  これより、採決を行います。  議案第2号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度山武市一般会計補正予算(第7号))を採決いたします。  本案は、これを承認することに賛成の方の起立を求めます。                 (賛成者起立) 79 ◯議長(大川義男君) 起立全員です。よって、議案第2号は、承認することに決定いたしました。   ──────────────────────────────────── 80 ◯議長(大川義男君) 以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。  次の会議は、2月26日、一般質問を行いますので、定刻までに御参集願います。  本日は、これにて散会といたします。御苦労さまでした。               午後 1時46分 散会 Copyright © Sammu City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...