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  1. 山武市議会 2018-02-21
    平成30年第1回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2018-02-21


    取得元: 山武市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-30
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ◯議長(越川 哲君) おはようございます。  日程第1 ただいまの出席議員は全員です。よって、この定例会は成立いたしました。  これより平成30年山武市議会第1回定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。                午前10時00分 開会   ──────────────────────────────────── 2 ◯議長(越川 哲君) 日程第2 議長の報告事項を申し上げます。  はじめに、市長より送付を受けました案件は、議案第1号ないし議案第39号の議案39件及び報告第1号の報告1件であります。  次に、地方自治法第121条の規定に基づく出席者については、配付しました文書のとおりであります。  次に、地方自治法第100条第13項及び会議規則第167条第1項の規定による議員派遣については、配付の文書のとおり派遣を行いました。  なお、報道関係者から議場内の写真撮影の申し出がありましたので、これを許可いたしました。  報告は以上です。   ──────────────────────────────────── 3 ◯議長(越川 哲君) 日程第3 会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第88条の規定により、議長が指名いたします。7番、並木幹男議員、9番、八角公二議員を指名いたします。   ──────────────────────────────────── 4 ◯議長(越川 哲君) 日程第4 会期の決定を議題といたします。  第1回定例会の会期は、2月14日に開催された議会運営委員会において、本日21日から3月14日までの22日間とし、会期中に所要の休会日を設けることと決定されました。  お諮りいたします。本定例会の会期並びに休会の日を、議会運営委員会決定のとおりにすることに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり)
    5 ◯議長(越川 哲君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から3月14日までの22日間とし、あわせて、配付しました会期表に記載の日を休会とすることに決定いたしました。   ──────────────────────────────────── 6 ◯議長(越川 哲君) 日程第5 議案の上程を行います。  議案第1号ないし議案第39号及び報告第1号を一括議題といたします。   ──────────────────────────────────── 7 ◯議長(越川 哲君) 日程第6 施政方針並びに提案理由の説明を求めます。  市長、御登壇願います。 8 ◯市長(椎名千収君) 平成30年山武市議会第1回定例会を開催いたしましたところ、議員の皆様には、全員御参集賜り、厚く御礼を申し上げます。  ラニーニャ現象の影響と言われ、寒い冬となりました。日本海側の地方では、近年にない豪雪に襲われました。お見舞い申し上げますとともに、春の訪れを待ち望んでございます。平成29年度も最終盤となり、山武市の職員一同、事業の推進に努めているところでございます。  今、お隣、韓国平昌では、南北融和ムードの中、冬季オリンピックが開催され、日本選手が大活躍しています。早いもので、東京オリンピック・パラリンピックまで、2年半となりました。事前キャンプの準備を進めるとともに、青少年交流をはじめとするオリ・パラ事業が、議会の御協力のもと、次年度も大きな成果を上げることを期待いたします。  そのオリンピックを機会に、海外からいらっしゃる観光客の受け入れに向けて、成田空港のさらなる機能強化は避けられない状況にあります。市民の声をしっかりと国にお伝えするとともに、市として、できる限りの対策に努めていく必要があると考えています。  明後23日夕刻には、市道304号線、これはすぎのや本陣の横でございますが、この304号線が開通いたします。また、来月11日には蓮沼交流センターの開所式が予定され、運用を開始いたします。地域の皆様の交流の場として活用され、山武市のにぎわいの創出に大きな役割を果たしてくれるものと思っています。  今議会に第1期総合計画の締めくくりとしての新年度予算を編成し、御審議をお願いいたしました。私の任期も残すところわずかとなりましたことから、新たな政策を盛り込むものではありませんが、松尾駅前の災害対策としての排水事業の予算など、一般会計212億円の通年型予算といたしてございます。  そのほか、今議会には、山武市中小企業振興基本条例の制定について、山武市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の制定についてなど、大変多くの議案の御審議をお願い申し上げます。慎重御審議の上、御承認くださいますようよろしくお願いを申し上げます。  それでは、早速でございますが、本定例会に提出いたしました議案等の提案理由を御説明申し上げます。  議案第1号は、山武市税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第179条第1項の規定により、平成29年12月28日に専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により本議会に報告を申し上げ、その承認をいただくものでございます。これは、地方税法施行規則の一部改正により、本条例の一部を改正するものです。  なお、施行期日は、本年1月1日といたしてございます。  続きまして、議案第2号は、山武市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の制定についてです。市が防犯カメラの設置を進めていく上で、その管理運用において、プライバシーや個人情報の保護への配慮が必要となることから、本条例を制定するものでございます。  なお、施行期日は、本年4月1日を予定してございます。  議案第3号は、山武市中小企業振興基本条例の制定についてです。中小企業者は、自らがその経営力の向上に努め、市民や地域社会から信頼されるよう責任と役割を果たし、市においては、中小企業の振興を市政の重要課題と位置づけ、地域社会が一丸となって、中小企業の振興に取り組むため、本条例を制定するものでございます。  施行期日は、本年4月1日を予定してございます。  続きまして、議案第4号は、山武市蓮沼中央会館条例を廃止する条例の制定についてです。これは、本年3月11日から供用を開始する蓮沼交流センター内に、新たに蓮沼公民館を設置することから、本条例を廃止するものでございます。  なお、施行期日につきましては、公布の日を予定させていただきます。  議案第5号は、山武市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてです。これは、実施機関の要配慮個人情報収集の制限を、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の規定と合わせるため、本条例の一部を改正するものでございます。  なお、施行期日は、公布の日を予定いたします。  議案第6号は、山武市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。  これは、市が行う事務において、特定の個人を識別するための番号、いわゆるマイナンバーの利用事務を追加することに伴い、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する事項について規定するため、本条例の一部を改正するものです。  施行期日は、本年4月1日を予定いたします。  議案第7号は、山武市コミュニティ施設条例の一部を改正する条例の制定についてです。これは、松尾町下野区及び下武射区にある集会場を、コミュニティ施設として位置づけするため、本条例の一部を改正するものです。  施行期日は、公布の日を予定いたします。  続きまして、議案第8号は、山武市安全で安心なまちづくり推進条例の一部を改正する条例の制定についてです。これは、自治会等が、市に対し設置を要望する防犯設備の対象範囲の拡大及び支援をするため、本条例の一部を改正するものでございます。  施行期日を、本年4月1日と予定いたします。  続きまして、議案第9号は、山武市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。これは、地方公務員法の改正により、分限の事由について条例で規定するため、本条例の一部を改正するものです。  なお、施行期日は、公布の日を予定いたします。  続きまして、議案第10号 山武市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。市議会議員の期末手当について、一般職職員の期末手当・勤勉手当の年間支給月数の改定と合わせるため、本条例の一部を改正するものです。  なお、施行期日につきましては、第1条の規定は、公布の日を予定いたしまして、平成29年12月1日からの適用、第2条の規定は、本年4月1日からの施行を予定いたします。  議案第11号は、山武市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。特別職の期末手当につきまして、一般職職員の期末手当・勤勉手当の年間支給月数の改定と合わせるため、本条例の一部を改正するものでございます。  施行期日につきましては、第1条の規定は、公布の日を予定させていただき、平成29年12月1日からの適用、第2条の規定につきましては、本年4月1日からの施行を予定いたします。  議案第12号は、山武市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてです。これは、平成29年度の人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に鑑み、一般職職員の給料月額の引き上げ等について、関係条例の一部を改正するものです。  主な改正内容は、民間給与との格差を埋めるために、給料表の平均0.2%の引き上げ、勤勉手当の引き上げなどでございます。  なお、施行期日等は公布の日を予定いたしますが、一部につきましては、平成29年4月1日または12月1日から適用し、一部については、本年4月1日からの施行を予定させていただきます。  議案第13号は、山武市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてです。これは、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が、平成27年5月29日に制定され、本年4月1日から国民健康保険事業の運営に都道府県がかかわることに伴い、本条例の一部を改正するものです。  施行の期日を本年4月1日と予定いたします。  議案第14号は、山武市国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例の制定についてです。平成30年度から、都道府県が国民健康保険財政の運営主体となりますことから、市町村国民健康保険保険給付費の財源となる国民健康保険給付費等交付金が交付されるなどの制度改正の影響がございます。現行の基金の用途に変更が伴いますため、本条例の一部を改正するものでございます。  なお、施行の期日を、本年4月1日と予定いたします。  議案第15号は、山武市学童クラブ条例の一部を改正する条例の制定についてです。学童クラブ利用対象範囲を拡大するため、本条例の一部を改正するものです。  施行期日を、本年4月1日と予定いたします。  議案第16号は、山武市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてです。特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正によりまして、保育所等の入所資格確認に係る基準について、支給認定証任意交付化に伴う改正がなされたことから、本条例の一部を改正するものでございます。  施行期日は、本年4月1日を予定いたします。  議案第17号は、山武市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が、平成27年5月29日に制定されたことに伴いまして、本条例の一部を改正するものでございます。  施行期日を、本年4月1日と予定いたします。  続きまして、議案第18号は、山武市在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定についてです。  在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当を、山武郡市内の市町と要件を合わせるため、本条例の一部を改正するものでございます。  施行期日を、本年4月1日と予定いたします。  続きまして、議案第19号は、山武市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてです。  これは、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が、平成27年5月29日に制定され、本年4月1日から国民健康保険事業の運営に都道府県がかかわることに伴いまして、本条例の一部を改正するものでございます。  施行期日は、本年4月1日と予定いたします。  続きまして、議案第20号は、山武市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。平成30年度から平成32年度までの介護保険料の見直し、介護保険法施行令及び介護保険法施行規則の改正に伴いまして、本条例の一部を改正するものでございます。  なお、施行期日は、本年4月1日と予定いたします。  議案第21号は、山武市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴いまして、本条例の一部を改正するものでございます。  施行期日は、本年4月1日と予定いたします。  議案第22号は、山武市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。これは、都市公園法及び都市公園法施行令の一部改正に伴いまして、都市公園内の運動施設の割合及び公園の占用料などを規定するため、本条例の一部を改正するものでございます。  施行の期日を本年4月1日と予定いたします。  議案第23号は、市道路線の廃止についてでございます。道路法第10条第3項の規定によりまして、市道1路線を廃止するものです。  続きまして、議案第24号におきましては、市道路線の認定についてでございます。これは、道路法第8条第2項の規定により、市道1路線を認定するものでございます。  続きまして、議案第25号は、平成29年度山武市一般会計補正予算(第5号)でございます。補正の内容といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11億2,644万8,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を235億1,458万3,000円にするとともに、継続費、繰越明許費債務負担行為及び地方債の補正をしようとするものでございます。  議案第26号は、平成29年度山武市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)です。この補正の内容といたしましては、事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4億1万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を89億5,378万7,000円にするとともに、直営診療施設勘定歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ399万9,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を1億3,962万9,000円にするものでございます。  議案第27号は、平成29年度山武市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)です。この補正の内容は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ452万6,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を5億342万6,000円にするものです。  続きまして、議案第28号では、平成29年度山武市介護保険特別会計補正予算(第3号)をお願い申し上げます。この補正の内容は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,336万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を46億6,163万4,000円にするものでございます。  議案第29号は、平成29年度山武市組合立国保成東病院事業清算事務特別会計補正予算(第1号)でございます。補正の内容といたしましては、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ77万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を2億2,077万7,000円にするものでございます。  議案第30号は、平成29年度山武市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)です。この補正の内容は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ240万6,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を2億6,859万4,000円とするものでございます。  続きまして、議案第31号は、平成29年度山武市水道事業会計補正予算(第1号)です。この補正の内容は、水道事業収益では、既決予定額から466万5,000円を減額いたしまして、総額を4億4,763万9,000円にするとともに、水道事業費用につきましては、既決予定額から305万6,000円を減額いたしまして、総額を4億1,609万1,000円にしようとするものでございます。  また、資本的支出におきましては、既決予定額に10万4,000円を追加いたしまして、総額を2億1,697万1,000円にしようとするものでございます。  議案第32号からは、平成30年度山武市一般会計予算でございます。議案第32号からは、平成30年度の予算に入りたいと存じます。  平成30年度は、現総合計画の最終年度となることから、将来都市像「誰もがしあわせを実感できる独立都市さんむ」の実現に向け、切れ目なく、各施策の推進に取り組むための予算といたしました。  平成30年度予算は、地方創生事業を引き続き推進しながら、市民に身近な道路環境の整備、災害対策、福祉・社会保障の充実及び小中学校の規模適正化に係る事業などに重点を置き、合併特例債や基金等の財源を活用し、編成をいたしました。  また、予算編成の過程におきましては、議会に事前の御協議をさせていただき、議員の皆様方から御意見をいただいたところでございます。  その一般会計の予算規模は総額212億1,800万円を見込みまして、前年度に比べ9億1,800万円(4.1%)の減となりました。  続きまして、議案第33号は、平成30年度山武市国民健康保険特別会計予算でございます。まず、事業勘定の予算総額は、平成30年度から千葉県が国民健康保険財政の運営主体となることから、歳入歳出それぞれ70億8,270万円を予定し、前年度に比べ21億6,860万円(23.4%)と大幅な減額予算となってございます。  また、直営診療施設勘定の予算総額は、歳入歳出それぞれ1億3,930万円を予定いたしまして、前年度に比べ370万円(2.6%)の減額となってございます。  続きまして、議案第34号は、平成30年度山武市後期高齢者医療特別会計予算でございます。この予算の総額は、歳入歳出それぞれ5億6,910万円を予定し、前年度に比べ7,020万円(14.1%)の増額となってございます。  議案第35号は、平成30年度山武市介護保険特別会計予算です。この予算の総額は、歳入歳出それぞれ46億3,000万円を予定いたしまして、前年度に比べ1億7,300万円(3.9%)の増額となってございます。  議案第36号は、平成30年度山武市組合立国保成東病院事業清算事務特別会計予算です。この予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億1,070万円を予定いたしまして、前年度に比べ930万円(4.2%)減額となりました。  議案第37号は、平成30年度山武市地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計予算です。この予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億2,340万円を予定いたしまして、前年度に比べ31万4,000円(0.3%)の増となってございます。  議案第38号は、平成30年度山武市農業集落排水事業特別会計予算です。この予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億7,600万円を予定いたしまして、前年度に比べ500万円(1.8%)の増額となってございます。  議案第39号は、平成30年度山武市水道事業会計予算です。この予算は、安心かつ安全な水を安定的に供給することを目指す予算として編成いたしました。業務の予定量を、年度末目標給水戸数2,704戸、年間総給水量61万2,766立方メートルと予定をいたしました。水道事業収益は4億3,638万1,000円、また水道事業費用につきましては3億7,716万4,000円を予定いたしました。また資本的収入は615万6,000円、資本的支出は2億5,265万円を予定いたしました。  以上が議案でございます。  次に、報告第1号は学校給食費滞納者に対し支払いを求める訴えの提起について、地方自治法第180条第1項の規定によりまして、専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により、本議会に御報告を申し上げるものでございます。  以上が、本日御提案を申し上げました各案件の概要でございます。補足の説明につきましては各事務担当者から申し上げ、また御質問にお答えいたしますので、慎重な御審議をいただき、何とぞ御理解と賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。ありがとうございました。 9 ◯議長(越川 哲君) 以上で施政方針並びに提案理由の説明を終わります。   ──────────────────────────────────── 10 ◯議長(越川 哲君) 日程第7 議案及び報告の補足説明を求めます。  はじめに、議案第1号及び議案第2号の説明を求めます。  市民部長。 11 ◯市民部長(小川宏治君) 議案第1号 専決処分の承認を求めることについて補足説明を申し上げます。  これは、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成29年総務省令第81号)が、平成29年12月18日に、同じく地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成29年総務省令第83号)が同月26日にそれぞれ公布され、平成30年1月1日から施行されたことから、議会にお諮りする時間的余裕がないため、地方自治法第179条第1項の規定により、平成29年12月28日付で、専決処分をしましたので、同条第3項の規定により、本議会に報告し、その承認をいただくものでございます。  それでは、新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思います。  第36条の2、市民税の申告の規定でございます。この条の第2項につきましては、市民税の申告書の様式は、地方税法施行規則に定められておりますが、申告書を提出すべき者のうち、条例で定める者が提出すべき申告書として、市町村長が簡易な申告書を別に定めることができるという規定でございますが、その根拠であります地方税法施行規則「第2条第2項」が、今回の省令の改正により、項ずれとなったため、「第2条第4項」に改めるものでございます。  第54条は、固定資産税の納税義務者等の規定で、第7項は、家屋の所有者以外の者が、その者の事業用として、当該家屋に附帯設備を取りつけた場合において、その当該取りつけた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取りつけた者をもって所有者とみなし、その附帯設備のうち家屋に属する部分は償却資産とみなして、固定資産税を課することができるという規定でございます。
     今回の改正は、同項中の附帯設備に含めるものの、根拠規定であります地方税法施行規則「第10条の2の10」が、今回の省令の改正により条ずれとなったために、「第10条の2の12」に改めるものでございます。  続きまして、議案第2号 山武市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の制定についての提案理由の補足説明をいたします。  安心安全なまちづくりを推進していく上で、犯罪抑止効果のあるものとして、光と人の目とよく言われております。光につきましては、区、自治会の要望による防犯灯整備を進め、毎年約60基の新規設置と約500基のLED防犯灯への変更を、継続して行っているところでございます。  人の目につきましては、現在、防犯協会、防犯パトロール隊による青色回転灯装着車での市内パトロール、ボランティアの方々による小中学生の見守り、子ども110番の家の設置など、多くの市民の協力により、人の目による防犯活動を行っていただいております。  山武市における犯罪発生件数が減少傾向であることは、これらの活動の成果であると考えておりますが、近年、市内各駅前等において事件が発生し、警察署からも防犯カメラの設置が要望されているところでございます。  また、少子高齢社会の到来により、人口減少傾向が続く状況下におきましては、人の目による防犯活動を維持していくことが困難になりつつあります。  防犯カメラの設置は、人の目による防犯活動を補完し、犯罪の抑止や犯罪発生時の犯人の早期検挙など、事件解決への大きな役割を担っておりますが、その効果が認知される一方で、撮影や録画についての法的規制がなく、その管理運用において、プライバシーや個人情報の保護への配慮が必要となることから、本条例を制定し、適切な設置及び運用をしようとするものでございます。  なお、この条例案の上程に際し、当該条例案が、山武市個人情報保護条例に定める個人情報の収集の制限、利用及び提供の制限の規定に抵触するものでないことについて、山武市個人情報保護審査会に諮問いたしましたところ、当委員会から諮問相当であるという答申をいただいております。  それでは、各条の規定内容について御説明を申し上げます。条例案のほうをごらんいただきたいと思います。  第1条は、この条例の制定目的を規定してございます。市が公共の場所に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利を保護するとともに、犯罪に対する抑止力の向上及び安全で安心なまちづくりの推進を図ることを目的とするものでございます。  第2条は、この条例で用いる用語の定義の規定で、防犯カメラ、映像データ、公共の場所について定義してございます。  公共の場所につきましては、道路、公園、駅前自転車駐車場、その他の規則で定める不特定多数の者が往来し、または出入りする場所とし、その他の規則で定める場所につきましては、市が設置する施設で、建物の内部以外の部分、駅前ロータリー等の道路に準ずる通路を規定する予定であり、市役所庁舎、出張所等、市の施設の駐車場や空港シャトルバス利用者駐車場などを想定し、建物の内部や学校等の敷地内のように、利用者が限られ、不特定多数の利用を想定していない部分に設置する防犯カメラにつきましては、本条例の対象外とし、それぞれの施設の管理権限に基づき、要綱等で管理運用することとしまして、管理運用を区分してございます。  第3条は、遵守事項に関する規定で、防犯カメラの撮影範囲を必要最小限となるようにすることで、犯罪の予防効果の向上と個人情報の保護との調和を図ること。管理責任者を置き、防犯カメラの管理及び当該映像データの取り扱いを適切に行うことを定めております。  第2項の規定は、防犯カメラの設置場所に、管理責任者の職名と防犯カメラが作動中である旨の表示を義務づけるものでございます。  第4条は、公示の規定で、本条例により、防犯カメラを設置するときは、事前に規則で定める事項について公示しなければならないとし、防犯カメラの設置場所、個数、管理責任者の職名、撮影開始日について公示することとしてございます。  第5条は、作動時間の規定で、1日当たり24時間、常時撮影することとし、第6条では、映像データの保存期間の規定で、当該映像データ撮影の翌日から起算して30日以内とし、当該期間終了後は速やかに消去するものとする。  ただし、法令及び条例に基づく場合や、犯罪捜査の目的により保存の要請を受けた場合は、その例外とするということにしてございます。  第7条は、取り扱い者の指定の規定で、防犯カメラの管理及び映像データの取り扱いができる者を限定することにより、管理体制の強化徹底を図るものでございます。  管理責任者は、当該防犯カメラを設置管理する課等の長とし、取り扱い者は管理責任者の指定する者とし、それ以外の者は取り扱えないこととします。  また、防犯カメラ及び映像データの管理を受け入れ会社等に委託する場合は、委託先についても、市と同様の管理を行わせることとします。  第8条は、管理責任者等の責務に関する規定で、防犯カメラの適正な運用、守秘義務、防犯カメラに関する苦情への適切な対応などについて定めてございます。  第9条は、映像データの開示等に関する規定で、第1条に定める目的以外には、映像データの開示、目的外利用及び外部提供を行わないこととするものでございます。  第10条は、映像データの適正管理に関する規定で、映像データを記録した媒体の保管方法、映像データの加工の禁止について定めるものです。  ただし、第1条に定める目的により、映像データを開示、目的外利用及び外部提供する場合において、当該映像データの中に第三者が特定されてしまう映像がある場合など、部分的に隠す必要がある場合には、映像データの加工の禁止を例外とする規定も定めてございます。  最後に、附則の規定でございます。  第1項は、施行期日で、平成30年4月1日からを予定しています。  第2項は、準備行為として、施行日前に、必要な準備をすることができることとしています。  第3項は、経過措置の規定で、条例の施行日前に、現に設置され、稼働している防犯カメラで、この条例の対象となるものにつきましては、この条例の第4条の規定の公示があったものとみなし、この条例を適用するということにしているものでございます。  補足説明は以上でございます。よろしくお願いします。 12 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第3号の説明を求めます。  経済環境部長。 13 ◯経済環境部長(田上和弘君) 議案第3号 山武市中小企業振興基本条例の制定について補足説明を申し上げます。  本案は、さんむエコノミックガーデニング推進協議会が、数々の勉強会を経てまとめました、中小企業小規模事業者振興のための条例の制定に向けた提案を受けるとともに、中小企業基本法や平成26年に制定された小規模企業振興基本法においても、地方公共団体の責務や中小企業者等の努力について示されていることから、山武市の中小企業の振興の基本となる条例として定めるものでございます。  本案につきましては、本則は15条の構成としておりますが、制定の趣旨を明確にするため、前文を設け、制定の背景や中小企業の振興の必要性、そして、条例の理念となる基本的な考え方について説明をしております。  前文では、誰もが生きがいと誇りを持ち、さらに、将来を担う子どもが夢と希望を育むことができるまちを実現するためには、地域経済の持続的発展が必要不可欠であることを基本的な考えとして示しております。  その考えの上で、地域経済の原動力である中小企業者等自らが経営力の向上に努め、市民や地域社会から信頼されるよう、責任と役割を果たさなければならないこと、また、行政や市民、経済団体などは、中小企業者等が主体的な取り組みを最大限に発揮するための環境づくりの重要性を理解し、地域社会全体で、中小企業の振興を推進していくことが重要であることを示しております。  こうした取り組みによりまして生まれる元気な中小企業者が、まちづくりの原動力になるものと確信し、市は中小企業の振興を市政の重要課題として位置づけ、地域社会が一丸となって中小企業の振興に取り組むための条例として、制定することを示してございます。  それでは、各条文について説明をさせていただきます。  第1条は、本条例の目的を規定しております。  中小企業の振興について、基本方針を定めるとともに、中小企業の振興に関する施策を、地域社会が一体となって推進し、地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的として定めるものでございます。  第2条は、定義規定として、それぞれの企業者や団体などの用語について定義しております。  第3条は、基本方針で、中小企業を振興する4つの基本方針を定めるものです。  第1号として、中小企業者等の自らの創意工夫及び自主的な努力による経営力の向上など、主体性のある活動が推進されること。  第2号は、経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されること。  第3号は、産学公民金による、情報共有、教育活動、コミュニティ維持等の活動により、地域内連携が推進されること。  第4号は、中小企業の持続的発展及び消費者の理解や支援による地域内経済循環の形成が図られることです。  第4条は、市の役割で、基本方針にのっとり、中小企業振興施策を策定し、実施するものとするほか、産学公民金での連携を図り、効果的に実施すること。  国・県と相互に連携、協力を図り、施策の円滑かつ確実な実施が促進されるよう努めなければならないこと。  予算の適正な執行に留意しつつ、市内の中小企業者等の受注機会の増大に努めなければならないことを定めております。  第5条は、中小企業者等の役割で、基本方針にのっとり、経済的社会的環境の変化に対応して、自主的に経営力の向上に努めなければならないこととするほか、雇用の維持、創出、人材の育成に努めること、地域の発展に積極的に取り組むよう努めることを定めるものです。  第6条は中小企業団体の役割を、第7条は大企業者の役割、第8条は金融機関の役割、第9条は教育機関の理解及び協力を、それぞれ定めるものでございます。  第10条は、市民の理解及び協力で、市民の皆様にも、中小企業の振興が地域経済の発展及び市民生活の向上に果たす役割の重要性を理解していただき、市内で生産、製造または加工される物品を消費し、市内で提供される役務を利用することなどにより、中小企業の健全な育成及び発展に協力するよう努めていただくよう定めるものでございます。  第11条は、市及び中小企業者等は、児童及び生徒の勤労観及び職業観の醸成を促すとともに、教育機関と連携を図り、次世代を担う人材の育成に努めることを定めるものでございます。  第12条は財政上の措置を、第13条は意見の聴取として、産学公民金の代表者による会議を設け、協議することや関係者の意見を聞く機会を設けることを、第14条は実施状況の公表を規定して、第15条で委任規定を設けるものでございます。  最後に、施行期日につきましては、本年4月1日を予定しております。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 14 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第4号の説明を求めます。  教育部長。 15 ◯教育部長(小川雅弘君) 山武市蓮沼中央会館条例を廃止する条例の制定について補足説明を申し上げます。  蓮沼中央会館は、昭和52年10月より、地域住民の集会、学習、休養等の場として、長きにわたり、多くの市民に利用されてまいりました。  また、平成27年3月からは、蓮沼交流センターの建設に伴い、蓮沼中央会館が取り壊されたことから、隣接する蓮沼保健センター内へ、蓮沼中央会館の機能を移転し、引き続き、地域コミュニティの場として利用してまいりました。  今回、蓮沼交流センターが完成し、新施設内の蓮沼公民館に機能が継承されるため、山武市蓮沼中央会館条例を廃止するものでございます。  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 16 ◯議長(越川 哲君) ここで、暫時休憩いたします。再開は午前11時といたします。               (休憩 午前10時46分)               (再開 午前10時58分) 17 ◯議長(越川 哲君) 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第5号ないし議案第7号の説明を求めます。  総務部長。 18 ◯総務部長(石橋和記君) 議案第5号 山武市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  この一部改正は、個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が、平成29年5月30日に施行されたことを踏まえ、それぞれの法律及び政令等の規定と合わせるため、本条例の一部を改正するものでございます。  それでは、新旧対照表をごらんください。  第2条、定義規定の改正となります。  第1号では、個人情報の定義を、生存する個人に関する情報に限定し、定義を明確化するものでございます。これは、上位法の定義においては、死者、お亡くなりになった方に関する個人情報は含まれていないことから、整合性を図るため、改正をするものでございます。  第8号では、個人識別符号を定義に加えるものでございます。  個人識別符号とは、身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号、その他の符号として、顔認識データや指紋認識データなどが該当いたします。このほか、対象者ごとに異なるように、個人に発行された書類等に割り振られた文字、番号、記号、その他の符号として、旅券番号や運転免許証番号などが該当し、その情報単体でも、個人情報に該当するものと明確化するものでございます。  第9号では、要配慮個人情報を定義に加えるものでございます。  要配慮個人情報とは、人種、信条、社会的身分、病歴、心身の機能の障害等が該当いたします。不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないように、特に配慮を要する個人情報として、要配慮個人情報の規定が新設されたものでございます。  また、第7条第3項におきましては、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報として、配慮を要する敏感な情報の収集を制限する規定を設けておりますが、改めて定義されました要配慮個人情報として規定の整備を行うものでございます。  続いて、第14条第3号では、個人情報開示請求者以外の保有個人情報の非開示要件を規定しておりますが、改めて定義されました個人識別符号を加え、規定するものでございます。  続いて、第21条第2項第1号では、第三者に規定する意見書提出の機会の付与等の要件を規定しておりますが、引用している条項にずれが生じているため、改正をするものでございます。  議案第5号の説明は以上でございます。  引き続きまして、議案第6号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足説明をいたします。  この改正案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法、マイナンバー法でございますけれども、こちらの第9条第2項に基づく個人番号の利用範囲に関し、必要な事項を改正するものでございます。  番号法では、第9条第2項に基づく自治体条例に定めた事務、いわゆる独自利用事務について、個人番号を利用することはできるとされております。  本市では、現在、番号法に規定されている事務について、個人番号を利用することとしておりますが、このたび、重度心身障害者の医療費等助成に関する事務など、4つの事務について独自利用事務として、追加をすることで、申請時の添付書類が省略できるようになるなど、市民サービスの向上と事務の効率化につなげるものでございます。  それでは、新旧対照表をごらんください。  第4条第1項において、新たに個人番号を利用する事務を別表第1で定めることとしております。  また、第2項においては、庁内連携により、利用する個人の特定個人情報について、別表第2で定めることとしております。  議案第6号については以上でございます。  引き続きまして、議案第7号 山武市コミュニティ施設条例の一部を改正する条例の制定について補足説明をいたします。  山武市コミュニティ施設条例は、松尾、蓮沼地域のコミュニティ施設の設置及び管理について定めた条例となります。  このたび、松尾地域の下野並びに下武射の両地区から、地区の集会場を、市のコミュニティ施設として位置づけてほしい旨の要望書が提出されております。この施設は、条例に定められている他の施設と同様、専ら地域住民の集会の用に供されており、成田国際空港株式会社からの交付金を活用して、維持管理を行っている施設であること、また、地区内にこれにかわる施設がないことから、本条例第2条の表に、下野コミュニティ施設と下武射コミュニティ施設を追加するものでございます。  以上でございます。 19 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第8号の説明を求めます。  市民部長。 20 ◯市民部長(小川宏治君) 議案第8号 山武市安全で安心なまちづくり推進条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明をさせていただきます。  昨年3月、松戸市で発生しました女子児童殺人事件以降、犯罪抑止力、犯罪捜査上の効果などから、防犯カメラの設置促進の動きが広がっております。千葉県は、これまでも防犯カメラの設置に関する補助制度がございましたが、昨年9月に補助制度の対象を拡大し、より活用しやすくなるような制度改正を行ったところでございます。  今回の条例改正は、本市でも自治会等が、当該自治会等の安全確保のために、公共的な場所に防犯カメラを設置しようとする取り組みを支援していくことにより、安全で安心なまちづくりの一層の推進を図ろうとするものでございます。  それでは、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
     第13条でございます。現行は、自治会等からの防犯灯の設置要望に関する市の取り組みについて定めた規定でございましたが、改正後は、見出しを防犯設備の設置要望と改め、自治会等からの防犯灯、防犯カメラなどの防犯設備の設置要望に対する市の取り組みについて定める規定としてございます。  第1項につきましては、自治会等から、市が設置する防犯灯、防犯カメラなどの防犯設備の設置要望を受けた場合には、積極的な設置に努めることを定めるものでございます。  第2項につきましては、自治会等から公共的な場所での犯罪防止のため、自主的に防犯カメラを設置したい旨の要望を受けた場合には、必要に応じ支援を行うものとするものでございます。  支援内容につきましては、県の補助金制度を活用した財政支援を想定し、現在、補助金交付要綱の整備を進めているところでございます。  なお、施行期日につきましては、平成30年4月1日からを予定してございます。  議案第8号の補足説明は以上でございます。 21 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第9号ないし議案第12号の説明を求めます。  総務部長。 22 ◯総務部長(石橋和記君) 議案第9号 山武市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  この一部改正は、主に地方公務員法の改正を踏まえ、分限事由の明確化と職員の意に反する降給事由等に関するものでございます。  地方公務員法の改正により、人事評価制度が法律上位置づけられ、任用、給与、分限、その他の人事管理の基礎となることとされたこと等を踏まえ、職員の降給について、降給の種類、降格及び降号の事由を定めるとともに、降給の手続及びその所要の整備を行うものでございます。  それでは、新旧対照表に沿って、御説明をさせていただきます。  題名中、「手続及び効果に関する」の部分を削ります。  次に、第1条でございますが、この条例の趣旨規定の中に、「地方公務員法第27条第2項及び」、「降給の事由」及び「その手続」を加えるものでございます。  第2条は、降給の種類について、新たに規定するものでございます。降給の種類は、職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更する降格と、職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更する降号の2種類となります。  第3条は、降格の事由について、新たに規定をするものでございます。任命権者は、職員が第1号から第3号の事由のいずれかに該当するときは、その職員の意に反して、降格をすることができるという規定になります。  続いて、新旧対照表の2ページをごらんください。  第4条は、降号の事由について、新たに規定をするものです。任命権者は、職員が、人事評価または勤務の状況に照らして、勤務実績がよくない場合は、その職員の意に反して、降号することができるという規定となります。  第2条を第5条とし、今回の降給の事由及びその手続について、新たに規定したことにより、改正をするものでございます。  また、処分の旨を記載した書面の本人への交付について、処分を受ける職員の所在を知ることができない場合は、その内容を公示することをもって、かえることができるとし、公示された日から2週間を経過したときに、書面の交付があったものとみなす規定を追加いたします。  続いて、新旧対照表の3ページをごらんください。  第3条を第6条に、第5条を第8条といたします。  第4条を第7条とし、休職の期間中の給与について、所要の整備を行うものでございます。  以上で、議案第9号の補足説明を終わります。  続きまして、議案第10号 山武市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  本案は、市議会議員の期末手当改定に関するものです。平成29年10月13日の千葉県人事委員会勧告では、特別給について、民間が公務を上回ったことから、民間との均衡を図るため、引き上げを行い、年間4.4月分といたしました。また、平成29年8月8日の人事院勧告においても、同様の勧告がされております。  そこで、一般職職員の期末勤勉手当の支給月数の引き上げを行うことから、市議会議員の期末手当についても、特別職の期末手当と同様に、年間4.4月分に引き上げをしようとするものでございます。  それでは、新旧対照表に沿って説明をさせていただきます。  まず、第1条関係ですが、新旧対照表の1ページとなります。今年度の期末手当支給率を年間4.4月分とすることから、平成29年12月に支給する期末手当の支給月数を100分の222.5から100分の232.5に引き上げます。  次に、第2条関係となりますが、新旧対照表の2ページとなります。平成30年度以降の期末手当について、6月に支給する期末手当の支給月数を100分の207.5から100分の212.5に、12月に支給する期末手当を100分の232.5から100分の227.5に改めるものです。  なお、本条例は公布の日から施行しますが、第2条の規定は本年の4月1日から施行いたします。  また、第1条の規定による改正後の条例については、平成29年12月1日から適用いたします。  以上で、議案第10号の補足説明を終わります。  続きまして、議案第11号 山武市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  本案は、特別職の給与改定に関するものでございます。これは、議案第10号と同様に、特別職の期末手当についても、一般職職員の期末勤勉手当と同様に、年間4.4月分に引き上げをしようとするものでございます。  それでは、新旧対照表に沿って説明をさせていただきます。  まず、第1条関係ですが、新旧対照表の1ページとなります。今年度の期末手当支給率を年間4.4月分とすることから、平成29年12月に支給する期末手当の支給月数を100分の222.5から100分の232.5に引き上げます。  次に、第2条関係ですが、新旧対照表の2ページとなります。平成30年度以降の期末手当について、6月に支給する期末手当の支給月数を100分の207.5から100分の212.5に、また12月に支給する期末手当は100分の232.5から100分の227.5に改めるものでございます。  なお、本条例は公布の日から施行しますが、第2条の規定は本年4月1日から施行いたします。  また、第1条の規定による改正後の条例については、平成29年12月1日から適用いたします。  以上で、議案第11号の補足説明を終わります。  引き続きまして、議案第12号 山武市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  本案は、主に職員の給与改定に関するものでございます。  平成29年10月13日の千葉県人事委員会勧告では、職員の給与と民間企業従業員の給与の水準を比較したところ、月例給、特別給ともに、民間企業従業員の水準を下回っていることから、均衡を図るため、月例給は、調査基準日である本年4月にさかのぼって引き上げを行い、特別給は、年間の支給率を4.4月分に引き上げるよう勧告が行われました。  また、平成29年8月8日には、国の人事委員会からも、ほぼ同様な勧告が行われていることから、本市においても、給与の改定を国及び県の勧告に準じて行うことが適当であると判断し、提案をいたしました。  今回の給与改定の内容は、まず、行政職給料表について、民間給与との格差を考慮して、若年層を中心に、平均0.2%の引き上げ改定を行います。  次に、期末勤勉手当については、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、一般職職員の勤勉手当の支給月数を0.1月分引き上げて、年間4.4月分とすることといたします。本年度については、引き上げとなった0.1月分を、12月期の期末勤勉手当に反映することといたします。  それでは、新旧対照表に沿って説明をいたします。  まず、第1条及び第2条は、山武市職員の給与に関する条例の一部を改正するものです。  まず、第1条関係です。これは、今回の給与改定で、平成29年度中に行う内容に係る改正です。  それでは、新旧対照表の1ページをごらんください。  はじめに、医師に対する初任給調整手当に関する改正です。県に準じて、月額、約30万8,000円を、30万8,300円に改めるものです。  次に、ページの中段となりますが、勤勉手当についてですが、本年12月の勤勉手当の支給月数を100分の85から100分の95に改め、再任用職員の勤勉手当の支給月数を100分の40から100分の45に改めるものです。  また、附則第18項の改正は、勤勉手当の支給月数の引き上げに伴い改正をするものです。  続いて、新旧対照表の2ページから6ページ上段となります。行政職給料表についてですが、県に準じて改正を行うものです。  新旧対照表の6ページ中段から10ページをごらんください。こちらは、医療職給料表についても、県に準じて改正を行うものでございます。  続いて、第2条関係ですが、新旧対照表の11ページとなります。附則第15項の経過措置が、本年3月31日で終了し、削除することに伴い、第20条中の引用部分について、あわせて削除をするものでございます。  続いて、新旧対照表の12ページをごらんください。平成30年度以降の勤勉手当について、第1条で引き上げた支給月数を100分の95から100分の90に改め、再任用職員の勤勉手当の支給月数も100分の45から100分の42.5に改めるものでございます。  続いて、新旧対照表の12ページ下段から15ページ上段となります。附則第15項の経過措置は、本年3月31日で終了するため、削除をいたし、それに伴う附則第16項から第18項もあわせて削除をするものです。  同じく同ページの中段をごらんください。第3条の2関係の行政職給料表、級別基準職務表、これは別表第3ですが、職務の階層を整理するため、6級職に指導室主幹を追加するものとなります。  続いて、第3条及び第4条は、山武市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正するのでございます。  第3条関係ですが、新旧対照表の16ページとなります。特定任期付職員の給与について、一般職職員と同様、県に準じて改正するものです。  また、期末手当の支給月数を年間3.3月分とすることから、12月に支給する期末手当の支給月数を100分の162.5から100分の167.5に引き上げるものでございます。  続いて、第4条関係ですが、新旧対照表の17ページとなります。第3条で引き上げた支給月数を100分の167.5から100分の165に改めるものでございます。  なお、本条例は公布の日から施行しますが、第2条及び第4条並びに附則第5項から第7項までの規定は、本年4月1日から施行する予定でございます。  第1条及び第3条の規定では、一部を除きますが、平成29年4月1日から、また、第1条の給与条例、第20条の4第2項及び附則第18項の改正規定、第3条の任期付職員条例第8条第2項の改正規定は、平成29年12月1日から適用いたします。  また、今回の山武市条例の山武市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条での改正に伴い、山武市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の附則第4項及び山武市職員の育児休業等に関する条例の附則第3項から第5項についても削除をいたします。  1点、訂正をさせていただきます。先ほど、月例給の調査基準日でございますけれども、昨年と申し上げましたが、本年の4月にさかのぼって、引き上げを行うことになります。失礼しました。調査基準日でございますが、本年ではなく、昨年の4月にさかのぼって、引き上げを行うこととなります。失礼いたしました。  以上でございます。 23 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第13号及び議案第14号の説明を求めます。  市民部長。 24 ◯市民部長(小川宏治君) 議案第13号 山武市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  今回の改正は、持続可能な国民健康保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行により、平成30年4月1日から、国民健康保険事業の運営に都道府県が加わることになったことに伴う改正でございます。  それでは、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。  第2条でございます。現行の国民健康保険税は、市が保険者として、いわゆる医療分のことを指します、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の3つの税額の合計額であり、保険給付費の支払い、後期高齢者支援金等の納付、介護納付金の納付に要する費用の財源として、課税するものでございました。  改正後は、県が国民健康保険事業の財政運営の責任主体となり、国民健康保険税の課税の根拠、目的が、県の国民健康保険特別会計に納める納付金の財源として、課税することとなることから、本条を改めるものでございます。  第1項の改正は、これら3つの税額をそれぞれ号建てにすることにより、その定義を明確化するものでございます。  第1号は、基礎課税額に関する規定で、いわゆる医療分の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額を指しております。  第2号は、後期高齢者医療、後期高齢者支援金等課税額に関する規定で、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分の国民健康保険税の課税額を指してございます。  第3号は、介護納付金課税額に関する規定で、介護納付金の納付に要する費用に充てる部分の国民健康保険税の課税額を指しております。  第2項から第4項までの改正部分につきましては、第1項を号建てに改めたことから、それぞれの項が指示する項を号に改めるものでございます。  また、改正前の第4項中の「(国民健康保険税の…から…以下同じ)」までにつきましては、第1項第3号中に、介護納付金課税額被保険者の定義づけをしたことから、削ることとしたものでございます。  なお、本条例の施行期日でございますが、平成30年4月1日からを予定してございます。  第13号の補足説明は以上でございます。  続きまして、議案第14号 山武市国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  これも議案第13号と同様、国民健康保険の広域化により、県が国民健康保険財政の運営主体となることに伴い、現行の基金条例の処分要件を改正するものでございます。  それでは、新旧対照表をごらんください。  第6条第1号は、処分要件のうち、国民健康保険の医療給付費の増加並びに経済状況の変動により、財源が不足する場合において、その財源に充てるときとなっておりましたが、これを、第1条に規定する基金の設置目的である国民健康保険会計の健全なる運営を達成するために必要な事業実施に要する財源に充てるときへ改正するものでございます。  広域化後、市の国民健康保険給付の財源につきましては、県から、国民健康保険給付費等交付金として交付されるため、保険給付費の財源不足は想定されません。この改正をすることにより、県へ納める国保事業費納付金や保健事業の財源として充てることができ、国民健康保険会計の健全な財政運営が図られます。  なお、施行期日につきましては、平成30年4月1日からを予定してございます。  補足説明は以上でございます。よろしくお願いします。 25 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第15号及び議案第16号の説明を求めます。  保健福祉部長。 26 ◯保健福祉部長(川島勝喜君) はじめに、議案第15号 山武市学童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について補足説明をいたします。  この条例は、学童クラブの設置及び管理に関し定めた条例でございます。  新旧対照表をごらんください。  第8条は、利用者の資格について規定しております。第8条中、「就学中の児童」の次に、「及び市外の小学校に就学中の山武市内在住の児童」を加え、利用者の範囲を拡大するものでございます。  施行期日は、平成30年4月1日を予定しております。  続きまして、議案第16号 山武市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について補足説明をいたします。  この条例は、国が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
     新旧対照表をごらんください。  第8条は、受給資格等の確認についての規定でございます。第8条中、「場合は」の次に、「、必要に応じて」を、「認定証」の次に「支給認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第2項に規定する通知」を加え、支給認定証任意交付化に伴う改正を行うものでございます。  施行期日は、平成30年4月1日を予定しております。  以上です。よろしくお願いいたします。 27 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第17号の説明を求めます。  市民部長。 28 ◯市民部長(小川宏治君) 議案第17号 山武市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  今回の改正は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。  法改正の概要でございますが、後期高齢者医療の被保険者の資格の適用は、現住所地で行うことを原則としておりますが、施設等に入所し、住所が移った方につきましては、前住所地の被保険者としております。これを住所地特例者と表し、国民健康保険についても、同じ取り扱いとなってございます。  しかしながら、現行制度におきましては、国民健康保険の住所地特例者が75歳到達等により、後期高齢者医療保険に加入する場合には、後期高齢者医療保険の住所地特例が適用されず、現住所地の被保険者となっておりました。  今回の法改正により、国民健康保険住所地特例適用者が、後期高齢者医療保険に加入する場合に、後期高齢者医療保険の住所地特例が適用となることから、当該者を後期高齢者医療保険料を徴収すべき被保険者に加えるものでございます。  それでは、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。  まず、第3条関係の改正でございます。これは、保険料を徴収すべき被保険者の見直しに関する改正でございます。  第3条第2号の改正は、後期高齢者医療の住所地特例を受ける被保険者の規定に、今回の法改正で適用となった国民健康保険で住所地特例を受けている者の特例の規定を加え、「同項」を「法第55条の第1項」に改めることにより、定義規定を明確化にするものでございます。  第3条第3号も同様に、継続して2以上の病院等に入院等をしている場合の住所地特例の規定に、国民健康保険で住所地特例を受けている者の特例の規定を加えるもの、第4号も特定住所地変更を行い、継続入院等をした場合の住所地特例の規定に、国民健康保険で住所地特例を受けていた者の特例規定を加え、「同号に規定する特例」を「法第55条第2項第2号に規定する特定」に改め、同号の受ける条項を明確にするものでございます。  第3条第5号は、国民健康保険の住所地特例の適用を受け、山武市の被保険者となっている者が75歳に到達する等の要件に該当した場合は、山武市の後期高齢者医療保険の保険料を徴収すべき被保険者となるという規定を追加するものでございます。  続きまして、2ページ目をごらんください。  附則の現行第2条は、保険料徴収特例期間終了に伴い、削除となり、これにより、改正前の第3条を第2条に繰り上げることになります。  なお、施行期日につきましては、平成30年4月1日からを予定してございます。  補足説明は以上でございます。 29 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第18号の説明を求めます。  保健福祉部長。 30 ◯保健福祉部長(川島勝喜君) 議案第18号 山武市在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  この条例は、在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者と同居し、介護をしている家族に対し福祉手当を支給し、生活の安定や福祉の増進を図ることを目的としてございます。  現在、山武市では、受給者の所得要件を設けておりませんが、近隣市町においては、所得要件が設定されております。福祉手当の目的上、本市においても、所得要件を設定するための改正と受給権の消滅要件を追加するための改正をお願いするものでございます。  新旧対照表をごらんください。  第3条第3項に、特別障害者手当と同様の所得要件を追加いたしました。  また、消滅要件として、第5条第1項に第6号から第8号を追加し、施設入所、3カ月以上の入院、所得制限の規定を追加いたしました。  施行期日は、平成30年4月1日を予定いたしました。  以上です。よろしくお願いいたします。 31 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第19号の説明を求めます。  市民部長。 32 ◯市民部長(小川宏治君) 議案第19号 山武市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  今回の改正は、議案第13号、議案第14号と同様、国保の広域化に伴う改正でございます。  それでは、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。  目次中、第1章は、「国民健康保険」の次に「の事務」を加えるものでございます。これは、本年4月1日からの国民健康保険広域化に伴い、都道府県も保険者として、市町村とともに、国民健康保険事業運営にかかわることとなり、千葉県と山武市が行う事務を区別できるよう整理するための改正でございます。  第2章は、「国民健康保険運営協議会」を「山武市の国民健康保険事業の運営に関する協議会」に改めるものでございます。これは、本年4月から、県と市町村それぞれ国民健康保険運営協議会を置くこととなったことから、この2つの運営協議会を区別できるように、整理するための改正でございます。  本則中の第1章第1条、第2章第2条の改正部分につきましては、目次中の改正と同じ改正の内容となってございます。  なお、施行期日につきましては、平成30年4月1日からを予定してございます。  補足説明は以上でございます。 33 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第20号及び議案第21号の説明を求めます。  保健福祉部長。 34 ◯保健福祉部長(川島勝喜君) はじめに、議案第20号 山武市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について補足説明をいたします。  この条例は、平成30年度から平成32年度までに、第7期介護保険事業計画期間における介護保険料率を定めるため、また、介護保険法施行令等の改正に伴う合計所得金額の算定方法の見直し並びに保険料の段階判定に係る基準所得金額の改正を行うものでございます。  新旧対照表をごらんください。  第2条第1項第5号の規定が基準額となり、年額6万4,800円、月額5,400円を予定するものでございます。  同条同項第1号の保険料については、基準額に国の標準割合である0.5を乗じた3万2,400円、同項第2号及び第3号の保険料は、同様に0.75を乗じた4万8,600円、同項第4号の保険料は、同様に0.9を乗じた5万8,320円、同項第6号の保険料は、同様に1.2を乗じた7万7,760円、同項第7号の保険料は、同様に1.3を乗じた8万4,240円、同項第8号の保険料は、同様に1.5を乗じた9万7,200円、同項第9号の保険料は、同様に1.7を乗じた11万160円、同項第10号の保険料は、同様に1.82を乗じた11万7,930円、同項第11号の保険料は、同様に1.94を乗じた12万5,710円を設定しました。  なお、介護保険法施行令の改正により、第1項第6号ア以降の合計所得金額の算定方法を、租税特別措置法に規定された特別控除額を控除した後の額に改正し、また、介護保険法施行規則の改正により、同項第7号アにおける段階判定基準所得額を「190万円」から「200万円」に、同項第8号アにおける段階判定基準所得額を「290万円」から「300万円」に改正するものでございます。  同条第2項につきましては、前項第1号に規定する第1号被保険者の軽減強化として、平成30年度から平成32年度までの各年度における保険料率を同号の規定にかかわらず、2万9,160円とするものでございます。  附則第4項については、字句の整理によるものでございます。  施行期日は、平成30年4月1日を予定しました。  なお、経過措置として、改正後の第2条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例によるものでございます。  続きまして、議案第21号 山武市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。  この条例は、介護保険法改正により、児童福祉法や障害者総合支援法の指定を受けている事業者も、市町村条例の基準を満たせば、共生型サービスとして介護保険サービスを提供することとなりました。この共生型サービスに関する基準等について見直しが行われ、厚生労働省令である「指定介護予防支援等の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」が改正され、これを受け、本条例を一部改正するものでございます。  新旧対照表をごらんください。  第2条第4項は、連携に努めなければならない機関として、障害福祉制度の相談機関を追加いたしました。  第5条第2項は、指定介護予防支援の開始に際し、利用者は複数の居宅サービス事業所の紹介を求めることができる等について、説明することを義務づける規定に改めたものでございます。  次に、同条第3項として、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先に伝えるよう、利用者に求めることを義務づける規定を追加しました。  第4項から第8項は、第3項を追加規定したため、繰り上げ、字句を整理するものでございます。  第31条第9項は、サービス担当者会議開催時に、利用者及び家族の参加を基本とした規定を加えました。  同条第14項には、追加規定として、指定介護予防サービス事業者等から提供された利用者の服薬状況等について、利用者の同意を得て、主治の医師等に提供することを義務づけました。  同条第21項の2も、追加規定でございます。利用者の同意を得て、意見を求める主治の医師等に対して、介護予防サービス計画を交付することを義務づけました。  施行期日は、平成30年4月1日を予定しております。  以上です。よろしくお願いいたします。 35 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第22号の説明を求めます。  都市整備課長。 36 ◯都市整備課長(川合秀和君) 議案第22号 山武市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について補足説明をさせていただきます。  この条例は、都市公園法及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めたものでございます。都市公園法及び都市公園法施行令の一部改正に伴い、都市公園内の運動施設の割合を条例で定めると改正されたため、本条例を改正するものでございます。  法令改正概要を説明しますと、従前では政令で、都市公園内の運動施設の敷地面積割合について、100分の50を超えてはならないとされていたものが、地方公共団体の条例で定めた割合を超えてはならないと改正されました。  改正に当たり、従前の条文の表記及び占用料、使用料につきまして見直しをしております。  改正内容としましては、新旧対照表をごらんください。  第1条の2から第1条の6までの規定中の「都市公園」を「公園」に改めるものでございます。これは、第1条で、都市公園(以下、「公園」という。)としておりますが、以降に都市公園と表記されているものを、公園に改めるものでございます。  都市施設の設置基準の特別の場合、第1条の6第1号、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)の次に、「以下「政令」という。」を追加するものでございます。これは、後ほど説明します条の追加、第1条の7に、都市公園法施行令の引用例があるため、追加するものでございます。  公園施設に関する制限、第1条の7、「政令第8条第1項の条例で定める運動施設の割合は、100分の50とする。」を追加するものでございます。これは、従前では、政令で都市公園内の運動施設の敷地面積割合について、100分の50を超えてはならないとされていたものが、従前の基準、100分の50を参酌して、都市公園を設置する地方公共団体の条例で定めた割合を超えてはならないと改正されたことを受け、追加するものでございます。  権限の代行、第26条ですが、都市公園法に条の追加があり、条ずれがあったため、「法第5条の3」を、「法第5条の11」に改めるものでございます。  次に、公園の占用料を定めた別表5に、電波局施設棟、1棟につき1月、5万円及び電波局アンテナ、1式につき1月、5万1,420円を追加するものでございます。これは、さんぶの森公園に、電波局施設棟と電波局アンテナが設置・占用されており、従前は行政財産使用料条例を準用し、占用料を徴収しておりましたが、今回の条例改正に合わせ、見直し、追加するものでございます。  次に、公園の有料施設使用料を定めた別表第6、備考に、「3、山武市さんぶの森ふれあい公園の多目的広場の面積の2分の1を使用する場合の使用料の額は、それぞれの区分に対応させ、当該区分の額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、1時間当たりの使用料に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。」を追加するものでございます。これは、さんぶの森ふれあい公園多目的広場が改修され、2分割して、使用することに対応した使用料を定めるものです。  施行期日は、平成30年4月1日を予定しております。  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 37 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第23号及び議案第24号の説明を求めます。  都市建設部長。 38 ◯都市建設部長(平出博男君) 議案第23号 市道路線の廃止について及び議案第24号 市道路線の認定については関連がございますので、一括して、提案理由の補足説明をさせていただきます。  両議案とも、市道成東304号線、これは国道126号線、すぎのや交差点から平成大橋の間での道路工事及び市役所駐車場拡張工事の完了に伴いまして、関連する市道成東194号線の廃止と市道成東319号線の認定を行うものでございます。  附属資料として、廃止路線位置図を御用意させていただきましたので、ごらんいただきたいと思います。市役所周辺の市道を青色で表示してございます。市役所裏側の赤色で表示いたしました、かぎの手状の成東194号線につきまして、路線の廃止をお願いするものでございます。  なお、起点部でございますが、成東17番1地先の市道殿台・成東線から、終点部の津辺148番1地先の市道成東195号線までとする延長214.5メートルの1路線でございます。  続きまして、附属資料の認定路線位置図をごらんください。市役所裏側の赤色で表示しました成東319号線について、路線の認定をお願いするものでございます。  内容でございますが、起点部は、津辺148番1地先の市道成東195号線から、終点部を成東10番7地先の市道成東304号線までの延長112メートルの1路線でございます。  補足説明につきましては以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 39 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第25号の説明を求めます。  総務部長。 40 ◯総務部長(石橋和記君) 議案第25号 平成29年度山武市一般会計補正予算(第5号)の補足説明を申し上げます。  本補正予算は、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費債務負担行為及び地方債の補正をお願いするものでございます。  歳入歳出予算につきましては、今後の財政負担の軽減・平準化を図るため、財政調整基金を取り崩し、特定目的基金に積み立てを予定しました。  また、国補正予算の学校施設環境改善交付金の内示見込みにより、2事業を平成30年度から前倒しをいたしました。  このほか、既定事業の進捗状況を考慮した決算見込みに基づき、予算の過不足を整理し、補正前の予算総額223億8,813万5,000円に、歳入歳出それぞれ11億2,644万8,000円を追加し、補正後の予算総額を235億1,458万3,000円と予定いたしました。  歳出予算の補正につきましては、総務費は、財政調整基金16億円の取り崩しと合わせ、事業清算による9億円の余剰金を財源として、公共施設整備基金積立金15億円、減災基金積立金5億円、教育施設等整備基金積立金5億円等を計上する基金管理事業25億1,995万4,000円の追加等、合計22億3,031万2,000円の追加を予定いたしました。  民生費は、特別会計の事業費精算により、国民健康保険特別会計事業勘定操出金3億3,263万7,000円の減額等、合計4億633万2,000円の減額を予定いたしました。  土木費は、事業の進捗により、避難道路整備事業2億300万円、成東259号線道路改良事業1億4,961万7,000円の減額等、合計5億8,031万円の減額を予定いたしました。  教育費は、小中学校トイレ環境整備事業1億2,179万2,000円の追加等、合計4,836万8,000円の追加を予定いたしました。  歳入予算の補正につきましては、市税は、継続的な景気回復傾向による個人所得の増のため、個人市民税8,603万9,000円等の追加等、合計5,163万8,000円の追加を予定いたしました。
     地方交付税は、普通交付税の交付額確定により、2億6,963万8,000円の追加及び避難道路整備事業の事業進捗により、震災復興特別交付税1億143万1,000円の減額等、合計1億6,820万7,000円の追加を予定いたしました。  国庫支出金は、交付決定により社会資本整備総合交付金2億86万6,000円の減額等、合計2億1,243万5,000円の減額を予定いたしました。  繰入金は、特定目的基金に積み立てのため、財政調整基金繰入金16億円の追加等、合計13億8,385万1,000円の追加を予定いたしました。  その他の歳入につきましても、決算見込みに基づき、予算の過不足を整理した結果を補正するものでございます。  継続費の補正につきましては、事業の進捗状況から避難道路整備事業の2カ年の延長及び成東駅南側駅前広場整備事業の1カ年の延長を予定いたしました。  繰越明許費の補正につきましては、国補正予算により、前倒しで実施する2事業、県事業の繰り越しによる1事業、その他今年度予定事業の完了ができない見込みの2事業について設定を予定いたしました。  債務負担行為の補正につきましては、簡易マザーズホーム指定管理者委託料について、人件費の増加による委託料の追加を予定いたしました。  地方債の補正につきましては、事業費確定による変更となります。  以上でございます。 41 ◯議長(越川 哲君) ここで、暫時休憩いたします。再開は午後1時10分といたします。               (休憩 午前11時53分)               (再開 午後 1時08分) 42 ◯議長(越川 哲君) 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第26号の事業勘定についての説明を求めます。  市民部長。 43 ◯市民部長(小川宏治君) 議案第26号 平成29年度山武市国民健康保険特別会計補正予算、事業勘定分の補足説明を申し上げます。  平成29年度山武市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の事業勘定予算は、補正前の予算総額93億5,380万4,000円から、歳入歳出それぞれ4億1万7,000円を減額し、補正後の予算総額を89億5,378万円7,000円と予定しました。  歳出予算の補正につきましては、決算見込みに基づき総務費120万円、被保険者数の減少に伴い保険給付費3億6,404万2,000円、支払い額の決定により後期高齢者支援金等1,890万9,000円、介護納付金873万8,000円、保健事業費の不用見込み額712万8,000円の減額を予定しました。  歳入予算の補正につきましては、交付額の決定に伴い、前期高齢者交付金1億3,017万円、繰越金2億759万7,000円、延滞金及び第三者納付金981万3,000円を追加し、被保険者数の減少に伴い、国民健康保険税6,167万7,000円、交付額の減少が見込まれる国庫支出金2億5,552万1,000円、千葉県国民健康保険団体連合会から交付される共同事業交付金9,776万2,000円、一般会計からの法定による繰入金3,263万7,000円及び保険給付費の減少に伴い、法定外繰入金3億円の減額を予定しました。  説明は以上でございます。よろしくお願いします。 44 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第26号の直営診療施設勘定についての説明を求めます。  保健福祉部長。 45 ◯保健福祉部長(川島勝喜君) 議案第26号 平成29年度山武市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の直営施設勘定の補足説明をいたします。  平成29年度山武市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の直営診療施設勘定予算は、補正前の予算総額1億4,362万8,000円から、歳入歳出それぞれ399万9,000円を減額し、補正後の予算総額を1億3,962万9,000円と予定しました。  歳出予算の補正につきましては、総務費は、日向診療所医療事務職員について、雇用方法の変更に伴い、医療事務員派遣委託料488万1,000円の減額を予定し、医業費は、実績見込みから医薬材料費680万円、血液検査等委託料88万9,000円の減額を予定し、予備費は838万6,000円の追加を予定しました。  歳入予算の補正につきましては、実績見込みから診療収入673万6,000円、繰入金344万6,000円の減額を予定し、繰越金538万6,000円、医薬品特別調査受託事業収入79万7,000円の追加を予定しました。  以上です。よろしくお願いいたします。 46 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第27号の説明を求めます。  市民部長。 47 ◯市民部長(小川宏治君) 議案第27号 平成29年度山武市後期高齢者医療特別会計補正予算の補足説明を申し上げます。  平成29年度山武市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、補正前の予算総額4億9,890万円に、歳入歳出それぞれ452万6,000円を追加し、補正後の予算総額を5億342万6,000円と予定しました。  歳出予算の補正につきましては、総務費は81万3,000円の減額を予定し、後期高齢者医療広域連合納付金533万9,000円の追加を予定しました。  歳入予算の補正につきましては、実績見込みから、後期高齢者医療保険料1,344万4,000円、繰越金345万4,000円をそれぞれ追加し、繰入金は1,237万2,000円の減額を予定しました。  補足説明は以上です。よろしくお願いします。 48 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第28号及び議案第29号の説明を求めます。  保健福祉部長。 49 ◯保健福祉部長(川島勝喜君) はじめに、議案第28号 平成29年度山武市介護保険特別会計補正予算(第3号)の補足説明をいたします。  平成29年度山武市介護保険特別会計補正予算(第3号)は、補正前の予算総額47億499万9,000円から、歳入歳出それぞれ4,336万5,000円を減額し、補正後の予算総額を46億6,163万4,000円と予定しました。  歳出予算の補正につきましては、総務費は認定調査員賃金等を含め339万1,000円の減額としたほか、決算見込みにより介護予防・日常生活支援サービス事業費812万4,000円の減額、地域包括支援センター運営事業費で公募しましたが、委託事業者の応募がなかったため、地域包括支援センター委託料2,490万円の減額、その他事業で、見込みよりも申請が少なかったことにより、成年後見制度利用助成金141万6,000円の減額を予定しました。  歳入予算の補正につきましては、国庫支出金1,416万4,000円、県支出金708万4,000円、支払基金交付金285万円、繰入金1,843万7,000円、諸収入83万円の減額を予定しました。  続きまして、議案第29号 平成29年度山武市組合立国保成東病院事業清算事務特別会計補正予算(第1号)の補足説明をいたします。  平成29年度山武市組合立国保成東病院事業清算事務特別会計補正予算(第1号)は、補正前の予算総額2億2,000万円に、歳入歳出それぞれ77万7,000円を追加し、補正後の予算総額を2億2,077万7,000円と予定しました。  歳出予算の補正につきましては、予備費77万7,000円の追加を予定しました。  歳入予算の補正につきましては、実績見込みから公債費負担金3万2,000円、一般会計繰入金16万8,000円の減額を予定し、繰越金84万8,000円の追加を予定しました。  以上でございます。よろしくお願いします。 50 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第30号の説明を求めます。  経済環境部長。 51 ◯経済環境部長(田上和弘君) 議案第30号 平成29年度山武市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の補足説明を申し上げます。  平成29年度山武市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、補正前の予算総額2億7,100万円から、歳入歳出それぞれ240万6,000円の減額を見込み、補正後の予算総額を2億6,859万4,000円と予定いたしました。  歳出予算の補正につきましては、事業費は、施設維持管理事業における電気使用料を、夏季の日照不足による太陽光発電量減少のため、109万7,000円の追加を予定しました。工事請負費は、執行残が見込まれるため、296万6,000円の減額を予定いたしました。  歳入予算の補正につきましては、分担金及び負担金は、農業集落排水へ新規加入した世帯が生じたため、受益者分担金(現年分)の74万8,000円の追加を予定いたしました。繰越金は42万6,000円を減額し、これらの結果、一般会計繰入金は272万8,000円の減額を予定いたしました。  以上です。よろしくお願いいたします。 52 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第31号の説明を求めます。  水道課長。 53 ◯水道課長(秋葉幸司君) 議案第31号 平成29年度山武市水道事業会計補正予算(第1号)について補足説明をいたします。  平成29年度山武市水道事業会計補正予算(第1号)は、事業の実績見込みにより、既定予算の過不足を整理しました。  水道事業収益につきましては、補正前の4億5,230万4,000円から466万5,000円を減額し、補正後の予算総額を4億4,763万9,000円と予定しました。  主な補正内容は、他会計補助金の算出基礎となる総務省の操出基準額の変更等により、20万1,000円を追加し、県補助金は額の確定により486万6,000円を減額するものです。  水道事業費用につきましては、補正前の4億1,914万7,000円から305万6,000円を減額し、補正後の予算総額を4億1,609万1,000円と予定しました。  主な補正の内容は、機械設備の更新による有形固定資産減価償却額166万9,000円を追加し、定期人事異動に伴う人件費の整理と山武市職員の給与に関する条例等の一部改正を見込み、人件費53万1,000円、委託料、研修費及び会費負担金を年度末までの執行見込みにより、419万4,000円を減額するものです。  資本的支出につきましては、補正前の2億1,686万7,000円に10万4,000円を増額し、補正後の予算総額を2億1,697万1,000円と予定しました。  補正の内容は、水道事業費用同様、山武市職員の給与に関する条例等の一部改正を見込み、人件費10万4,000円を追加するものです。  説明は以上です。よろしくお願いします。 54 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第32号の説明を求めます。  総務部長。 55 ◯総務部長(石橋和記君) 議案第32号 平成30年度山武市一般会計予算について補足説明をいたします。  お配りをしてございます平成30年度当初予算の概要によりまして、説明をさせていただきます。こちらの資料になります。  はじめに、予算編成方針について御説明をいたします。  予算編成方針については、1ページから2ページにかけて記載をしてありますが、平成30年度当初予算編成に当たっては、山武市総合計画改訂版との整合性を図るとともに、全ての事務事業について、優先度や緊急性、費用対効果の検証を行い、ゼロベースで見直しを行った上で、要求することを基本といたしました。  また、今年度は一件査定方式により予算編成作業を進め、通常予算編成分の財政調整基金の繰り入れ目標を3億5,000万円として、予算編成を進めてまいりました。  次に、予算規模になります。資料は2ページとなります。  一般会計は、前年度に比べ、9億1,800万円(4.1%)減の212億1,800万円を予定いたしました。  山武市予算全体では、一般会計のほか、6つの特別会計と水道事業会計で、前年度に比べ28億5,728万6,000円(7.6%)減の348億7,901万4,000円を予定しております。  続きまして、3ページから4ページまでが、一般会計歳入の状況となります。  4ページとなりますけれども、主な歳入の増減理由について御説明をいたします。  まず、1)の市税ですけれども、後ほど、5ページで説明をさせていただきます。  4)の地方交付税は、普通交付税については、合併算定替の段階的縮減を見込み、前年度に比べ9,000万円(1.5%)減の59億6,000万円を見込みました。  また、特別交付税は、実績に基づき、前年度と同額とし、震災復興特別交付税については、交付対象となる避難道路整備事業等の交付予定見込みから、前年度に比べ3,064万5,000円(30.2%)減の7,078万6,000円を見込みました。  7)の繰入金ですけれども、繰入金は、財政調整基金繰入金について、前年度に比べ5,000万円減額の5億円を見込み、前年度に比べ2億2,455万3,000円(21.3%)減の8億3,086万6,000円を見込みました。  続いて、8)市債でございますが、市債は、(仮称)蓮沼タワー整備事業の終了による合併特例事業債の減額を見込み、前年度に比べ6億5,440万円(23.4%)減の21億4,630万円を見込みました。  続いて、5ページとなります。市税の状況となります。  市税全体といたしましては、前年度に比べ5,047万円(0.9%)増の55億3,674万4,000円を見込みました。  1)の個人市民税(現年課税分)ですが、継続的な景気の回復傾向などの近年の経済状況に鑑み、前年度に比べ8,520万1,000円(4.2%)増の21億3,716万2,000円を見込みました。  続いて、3)番目の固定資産税ですけれども、固定資産税(現年分)は、家屋は、評価替えのため、減額を見込み、土地及び償却資産は、太陽光発電設備の設置増加を見込み、算出をし、前年度に比べ2,057万7,000円(0.8%)増の24億7,767万4,000円を見込みました。  続いて、6ページから7ページまでが、一般会計歳出(目的別)の状況となります。  まず、6ページでございますが、主な歳出の増減理由について御説明をいたします。  2)の総務費でございますが、総務費は、(仮称)蓮沼タワー整備事業などの減額の結果、前年度に比べ13億1,612万円(30.9%)減の29億4,513万3,000円を予定いたしました。  続いて、7ページの教育費でございますが、教育費は、成東総合運動公園陸上競技場改修事業などを減額し、さんぶの森中央会館等施設改修事業、山武中学校グラウンド等改修事業などの増額の結果、前年度に比べ4億3,119万3,000円(17.5%)増の29億84万2,000円を予定いたしました。  続いて、8ページから9ページまでが、一般会計歳出(性質別)の状況となりますので、こちらについては、後ほど御参照いただければと思います。  ここまでが、平成30年度一般会計予算の概要となります。  一般会計歳出の主な事業につきましては、19ページから22ページまでが、総合計画の各施策に係る主な事業の予算額を記載しております。また、23ページから29ページまでが、主な事務事業の予算額並びに財源内訳を記載しております。どちらの資料につきましても、予算書と附属資料の該当ページを記載してございますので、後ほど御参照いただければと思います。  また、参考資料といたしまして、32ページから33ページまでが基金の状況、34ページが地方債の状況、35ページが、地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられております社会保障4経費、その他の社会保障施策に要する経費、36ページが一部事務組合等の負担金一覧を記載しております。参考としていただければと思います。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 56 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第33号の事業勘定についての説明を求めます。  市民部長。 57 ◯市民部長(小川宏治君) 議案第33号 平成30年度国民健康保険特別会計予算(事業勘定)分の補足説明を申し上げます。当初予算(案)の概要、10ページ目をごらんいただきたいと思います。  まず、予算規模でございますが、国民健康保険特別会計(事業勘定)の予算総額は、歳入歳出それぞれ70億8,270万円を予定し、前年度当初予算に比べ21億6,860万円(23.4%)の減を予定しました。  予算の特徴でございます。国民健康保険の被保険者数の減少や、年齢構成が高く、医療費水準が高いという構造的な問題があり、このような中、国民皆保険を将来にわたって堅持し、医療保険制度の安定化を図る必要があるため、制度改正がされ、平成30年度から始まります国民健康保険広域化に伴い、予算編成が大きく変わっているということが、今回の予算の大きな特徴となってございます。  主な歳入予算につきましては、国民健康保険税は、県から示されました標準保険税率等をもとに算出を行い、前年度に比べ2億5,632万円(14.9%)減の14億6,568万9,000円を予定しました。  国庫支出金は、災害臨時特例補助金として、1,000円を科目措置し、その他の国庫支出金及び社会保険診療報酬支払基金から交付される退職被保険者に係る療養給付費等交付金と、65歳以上の被保険者である前期高齢者に係る前期高齢者交付金並びに千葉県国民健康保険団体連合会から交付される医療費に係る共同事業交付金は、県の国保会計で取り扱うため、市の国保会計での予算措置はしておりません。
     県支出金は、保険給付費等の財源として広域化に伴い新設された、保険給付費等交付金が50億6,841万2,000円の増、また、高額医療費共同事業負担金及び財政調整交付金などは、県の国保会計で取り扱うため、4億6,347万6,000円の減、これらを相殺しますと、前年度に比べ46億493万6,000円(991.3%)増の50億6,946万7,000円を予定しました。  繰入金は、一般会計から保険税軽減額等に応じた法定繰入が2,126万8,000円の減、国民健康保険財政調整基金からの繰り入れが8,123万4,000円の減、法定外繰入3億円の減により、前年度に比べ4億250万2,000円(45.4%)の減の4億8,499万円を予定しました。  歳入の構成は、表のとおりでございます。  主な歳出予算につきましては、11ページをごらんいただきたいと思います。  療養給付費や高額療養費などの保険給付費は、被保険者数の減少などにより、前年度に比べ4億1,752万8,000円(7.7%)減の50億2,504万6,000円を予定しました。  後期高齢者支援金及び介護納付金などは、県の国保会計で取り扱うため、市の国保会計での予算措置はしてございません。  共同事業拠出金は、前年度に比べ21億5,913万4,000円(100%)減の2,000円を予定しました。  広域化に伴い新設された国民健康保険事業費納付金は、18億9,468万2,000円(皆増)を予定しました。  特定健康診査の実施及び人間ドックの助成を行う保健事業費は、前年度に比べ561万7,000円(5.9%)減の8,975万2,000円を予定しました。  歳出の構成は、表のとおりでございます。  補足説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 58 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第33号の直営診療施設勘定についての説明を求めます。  保健福祉部長。 59 ◯保健福祉部長(川島勝喜君) 議案第33号 平成30年度山武市国民健康保険特別会計予算直営診療施設勘定について補足説明をいたします。  まず、予算の規模ですが、国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)の予算総額は、歳入歳出それぞれ1億3,930万円を予定し、前年度に比べ370万円(2.6%)の減を予定しました。  次に、予算の特徴ですが、国保日向診療所の予算は、診療収入を主として、その他繰越金等の自主財源により施設運営をしており、地域の診療所として地域医療の充実を目指し、必要額を予算計上しました。  次に、主な歳入予算ですが、診療収入は、直近1年間の実績をもとに算定し、前年度に比べ570万8,000円(4.6%)減の1億1,922万1,000円を予定しました。  繰入金は、前年度に比べ251万5,000円(20.2%)増の1,496万1,000円を予定し、繰越金は、前年度の決算見込み額から50万円(10%)減の450万円を予定しました。  次に、主な歳出予算ですが、総務費は、医療事務臨時職員賃金等280万円増や医療事務派遣委託料611万1,000円減により、前年度に比べ249万7,000円(4.8%)減の4,946万1,000円を予定しました。  医業費は、医薬材料費250万円減や消耗品費101万8,000円減や医療備品165万円増などにより、前年度に比べ119万9,000円(1.4%)減の8,656万1,000円を予定しました。  以上です。よろしくお願いいたします。 60 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第34号の説明を求めます。  市民部長。 61 ◯市民部長(小川宏治君) 議案第34号 平成30年度山武市後期高齢者医療特別会計予算の補足説明を申し上げます。当初予算(案)の概要13ページをごらんいただきたいと存じます。  まず、予算規模ですが、後期高齢者医療特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ5億6,910万円を予定し、前年度に比べ7,020万円(14.1%)増を予定しております。  予算の特徴は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢者医療制度を運営する千葉県後期高齢者医療広域連合に対して、山武市が納付等をすべき所要額を計上いたしました。  主な歳入予算ですが、後期高齢者医療保険料は、千葉県後期高齢者医療広域連合の算定に基づき、前年度に比べ6,119万7,000円(18.1%)増の3億9,929万4,000円を予定しました。  歳入の構成は、表のとおりでございます。  主な歳出予算でございますが、総務費は、前年度に比べ260万8,000円(27.1%)増の1,224万6,000円、徴した保険料と基盤安定拠出金と合わせ広域連合に納付する後期高齢者医療広域連合納付金は、前年度と比べ6,759万2,000円(13.9%)増の5億5,353万9,000円を予定しました。  歳出の構成は、表のとおりでございます。  補足説明は以上でございます。よろしくお願いします。 62 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第35号ないし議案第37号の説明を求めます。  保健福祉部長。 63 ◯保健福祉部長(川島勝喜君) はじめに、議案第35号 平成30年度山武市介護保険特別会計予算について補足説明をいたします。  はじめに、予算の規模ですが、介護保険特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ46億3,000万円を予定し、前年度に比べ1億7,300万円(3.9%)増を予定しました。  次に、予算の特徴ですが、平成30年度から平成32年度までの第7期介護保険事業計画の最初の年度となります。2025年度を目途に地域包括システムの構築を目指し、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現に向けた事業展開を図っています。  次に、主な歳入予算ですが、第1号被保険者の介護保険料は、前年度に比べ8,891万6,000円(9.6%)増の10億1,857万1,000円を予定しました。  国庫支出金は、前年度に比べ3,934万3,000円(3.9%)増の10億5,100万円を予定しました。  支払基金交付金は、前年度に比べ119万2,000円(0.1%)増の12億125万3,000円、県支出金につきましては、前年度に比べ2,513万6,000円(3.8%)増の6億8,043万円を予定しました。  次に、主な歳出予算ですが、総務費は、介護保険法改正によるシステム改修及びパソコン機器入れかえに伴う所要額を見込み、前年度に比べ238万6,000円(3.7%)増の6,635万7,000円を予定しました。  保険給付費は、平成30年4月からの介護報酬増額改正に伴い、前年度に比べ1億2,473万4,000円(2.9%)増の43億6,462万4,000円を予定しました。  介護予防・日常生活支援総合事業等を推進するための地域支援事業費は、前年度に比べ4,603万2,000円(31.2%)増の1億9,363万7,000円を予定しました。  続きまして、議案第36号 平成30年度山武市組合立国保成東病院事業清算事務特別会計予算について補足説明をいたします。  まず、予算の規模ですが、組合立国保成東病院事業清算事務特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ2億1,070万円を予定し、前年度に比べ930万円(4.2%)の減を予定しました。  次に、予算の特徴ですが、組合立国保成東病院事業清算事務特別会計は、平成22年3月31日をもって解散した組合立国保成東病院事業の清算を行う特別会計として、平成22年度に設立され、清算事務が完了するまで続くものでございます。  次に、主な歳入予算ですが、病院企業債償還に充てるための旧構成市町(東金市、九十九里町、芝山町)からの負担金は、前年度に比べ5万7,000円(0.1%)増の5,620万3,000円を予定し、本市一般会計からの繰入金は、前年度に比べ5万7,000円(0.1%)減の9,548万3,000円を予定しました。  また、繰越金は934万6,000円(13.7%)減の5,886万円を予定しました。  次に、主な歳出予算です。組合立国保成東病院事業清算管理費は、清算事務に係る人件費として10万円を、組合立国保成東病院事業清算費は8,000円を、公債費(元金及び利子)は1億6,168万6,000円を、それぞれ前年度と同額を予定しました。  予備費は、前年度に比べ930万円(16%)減の4,890万6,000円を予定しました。  続きまして、議案第37号 平成30年度山武市地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計予算について補足説明をいたします。  まず、予算の規模ですが、地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ1億2,340万円を予定し、前年度に比べ31万4,000円(0.3%)の増を予定しました。  次に、予算の特徴ですが、地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計は、さんむ医療センターが定める中期計画を達成するため、長期貸付金を貸し付ける財源に充てるための起債及びその償還について適正に管理を行うものです。  次に、主な歳入予算ですが、市債は、さんむ医療センターが病院医療機器を購入するために市が貸し付ける長期貸付金の財源として、前年度と同額の病院事業債5,000万円を予定しました。  また、諸収入は、平成22年度から平成29年度までに借り入れた医療機器及び耐震改修事業の返済金として、前年度に比べ31万4,000円(0.4%)増の7,340万円を予定しました。  次に、主な歳出予算ですが、貸付金はさんむ医療センター医療機器整備事業貸付金として、前年度と同額の5,000万円を予定しました。  また、公債費は、平成22年度から平成29年度までに借り入れた医療機器の償還として5,007万円(償還額の2分の1を市が負担)と、耐震改修事業の償還金として2,333万円(償還を旧組合立国保成東病院構成市町が負担)を合わせて、前年度に比べ31万4,000円(0.4%)増の7,340万円を予定しました。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 64 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第38号の説明を求めます。  経済環境部長。 65 ◯経済環境部長(田上和弘君) 議案第38号 平成30年度山武市農業集落排水事業特別会計予算の補足説明を申し上げます。当初予算(案)の概要の17ページになります。  予算の規模でございますが、農業集落排水事業特別会計の予算総額は、歳入歳出予算それぞれ2億7,600万円を予定し、前年度に比べ500万円(1.8%)の増を予定いたしました。  予算の特徴でございますが、施設の維持管理及び実施してきた施設整備に伴う市債償還を主体とした予算編成となり、各地区それぞれの使用料等を財源として見込みました。  主な歳入予算でございますが、農業集落排水分担金については、滞納分の債権整理の進展により、17万1,000円(72.8%)減の6万4,000円を予定いたしました。  農業集落排水使用料については、人口の減少や各地区の接続増加等を考慮し、45万円(1%)減の4,637万7,000円を予定しました。  歳入の構成は、表のとおりでございます。  主な歳出予算でございますが、総務費は、事務の遂行経費となる総務管理費として、前年度に比べ9万2,000円(1%)増の949万5,000円を予定いたしました。  事業費は、施設の老朽化に伴う修繕工事費の増大により、前年度に比べ490万8,000円(6.4%)増の8,130万6,000円を予定いたしました。  歳出の構成は、表のとおりでございます。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 66 ◯議長(越川 哲君) 次に、議案第39号の説明を求めます。  水道課長。 67 ◯水道課長(秋葉幸司君) 議案第39号 平成30年度山武市水道事業会計予算について補足説明をいたします。当初予算(案)の概要、18ページをごらんください。  はじめに、予算規模ですが、水道事業会計の収益的収入総額は4億3,638万1,000円、収益的支出総額3億7,716万4,000円、資本的収入総額615万6,000円、資本的支出総額2億5,265万円を予定しました。  次に、予算の特徴ですが、水道事業は、市民生活を営む上で必要なインフラ設備であるため、安心かつ安全な水を安定的に供給することを目指す予算となっております。  業務予定量として、年度末目標給水戸数2,704戸、年間有収水量57万4,774立方メートルを予定しました。  収支に関して、平成29年度当初予算と比較した場合、収益的収入は1,592万3,000円(3.5%)の減、収益的支出は4,198万3,000円(10%)の減、資本的収入は増減なし、資本的支出は3,578万3,000円(16.5%)の増となっております。  続いて、主な収入予算ですが、水道事業収益における営業収益は、水道料金などで1億3,411万円、営業外収益は、県補助金などで3億227万1,000円を予定しました。  また、資本的収入としては、給水申込加入金615万6,000円を予定しました。  最後に、主な支出予算ですが、水道事業費用における営業費用の主な支出としては、水道施設を維持管理する上で必要な機器保守点検委託料及び修繕費などで3億1,870万8,000円、営業外費用としては、企業債に対する支払利息や予備費などで5,545万6,000円を予定しました。  また、資本的支出としては、浄水場自家発電設備改良工事や企業債償還金の元金支払いなどで2億5,265万円を予定しました。  説明は以上です。よろしくお願いします。 68 ◯議長(越川 哲君) 次に、報告第1号の説明を求めます。  市民部長。 69 ◯市民部長(小川宏治君) 報告第1号 専決処分の報告につきまして補足説明を申し上げます。  学校給食の提供を受けた児童の保護者が、学校給食費を滞納し、再三にわたる督促または催告にもかかわらず、学校給食費を納付しなかったことから、平成29年12月13日に、民事訴訟法に基づく支払い督促の申し立てを、東金簡易裁判所に行いましたところ、その児童の保護者から分割納付を希望するという旨の趣旨の異議申立書が提出されました。この異議申し立ては、民事訴訟法第395条の規定により、訴えの提起があったものとみなされ、通常裁判に移行することとなります。  訴えの提起は、地方自治法第96条第1項第12号に定める議会の議決事項ではございますが、支払い督促に基づく訴えの提起については、地方自治法第180条第1項の規定により市長の専決処分事項に指定いただいておりますことから、平成30年1月29日、訴えの提起について専決処分したものでございます。  それでは、報告書のほうをごらんいただきたいと思います。  1、事件番号、事件名、2、相手方でございますが、別表のとおりとなってございます。裏面になります。  3、請求の要旨でございますが、同人に係る別表滞納記載の金額17万1,900円の支払いと訴訟費用は、相手方の負担とする判決を求めるものでございます。  4、事件の概要につきましては、先ほど説明を申し上げましたとおりでございます。  補足説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 70 ◯議長(越川 哲君) 以上で補足説明を終わります。   ──────────────────────────────────── 71 ◯議長(越川 哲君) 日程第8 請願の上程を行います。  請願第1号の請願1件を議題といたします。   ──────────────────────────────────── 72 ◯議長(越川 哲君) 日程第9 ただいま議題としております請願第1号について、紹介議員の説明を求めます。  12番、宍倉弘康議員、御登壇願います。 73 ◯12番(宍倉弘康君) 請願の内容について御説明をいたします。  請願第1号は、精神障害者も千葉県重度心身障害者医療費助成制度の対象とする意見書の千葉県への提出を求める請願書であります。
     請願者は、山武郡市精神障がい者家族会のぞみ会会長、一ノ宮博子さんです。  その概要は、現在、身体・知的障害者に適用されている千葉県重度心身障害者医療費助成制度について、精神障害者も適用対象とするよう要望するものです。  以上、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 74 ◯議長(越川 哲君) 以上で紹介議員の説明を終わります。   ──────────────────────────────────── 75 ◯議長(越川 哲君) 以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。  次の会議は、2月27日、一般質問を行いますので定刻までに御参集願います。  本日は、これにて散会といたします。御苦労さまでした。                午後 1時54分 散会 Copyright © Sammu City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...