○議長(
石田勝一君)
宮内総務常任委員長。
◆
総務常任委員長(
宮内康幸君) 広島の件につきましては、ちょっと私自身は把握をしておりません。 広島の方たちが、ここまでいろいろと頑張られているという、本当に気持ちは私自身も認識しておるところでありますけれども、ちょっとそのような状況は認識をしておりませんでした。 以上です。
○議長(
石田勝一君)
大木傳一郎君。
◆18番(
大木傳一郎君) これは今回の請願・陳情ですね、否決するに当たっての重要な分岐点になっているわけですよ。それが正確か不正確かというのは、今度の判断の基本になっちゃっているわけですからね。正しかったか正しくなかったか。 これやはり、世界120数か国が、
禁止条約に参加して、既に50か国以上が各国で批准して、
禁止条約として大きく前進しているわけです。毒ガスとかいろいろな、最も卑劣な兵器が国際的に禁止されている中で、
核兵器だけが依然として禁止されていない、国際的に。それが禁止されているというのは、これはもう大きな変化であり、大いに喜ぶべき、唯一の
被爆国として、もっとポジティブに、積極的な行動が日本の国には求められているのに、何とも言えない
被爆国としての果たす役割が不十分ということをね。結局その不十分さを、匝瑳
市議会として後押しするようなものですよね。恥ずかしい限りだと思う。 恐らくそういう割れている現状というようなことで、調印や批准や参加を否定する根拠は、政府がそういう立場に立っているからだろうと。政府がやっていることが間違いないだろうという思いで、そういう意見が出せるんだろうと思いますけれども、特にこの問題は、匝瑳
市議会としても、
平和宣言を採択し議会としてあるべき姿ではないということで、一言申し上げておきたいというふうに思います。
○議長(
石田勝一君) ほかにありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
石田勝一君) ないようですので、これをもって質疑を打ち切ります。 以上で、質疑を終結いたします。
---------------------------------------
△議案(第1号-第11号)・請願第1号に対する討論
○議長(
石田勝一君) 日程第3、これより
議案等に対する討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。 初めに、議案に対する討論を行いますが、ただいまのところ通告がありません。 お諮りいたします。議案に対する討論を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
石田勝一君) 御異議なしと認めます。よって、議案に対する討論を省略いたします。 次に、請願に対する討論を行います。 請願第1号に対する
反対者、
都祭広一君の登壇を求めます。
都祭広一君。 〔2番
都祭広一君登壇〕
◆2番(
都祭広一君) 創 真の会の
都祭広一でございます。 それでは、私からは、請願第1号
核兵器禁止条約に署名・批准を求める
請願書について、反対の立場から討論をさせていただきます。 まず初めに、
我が国は、さきの大
東亜戦争において、非情なる
原子爆弾により多くの無辜の民が犠牲になりました。 戦後の米国とソビエトの冷戦は、さらなる核の脅威を生み出し、国家間の
安全保障の枠組みを転換せざるを得ない状況にまでなり現在に至っています。 広島・
長崎の惨禍を目の当たりにし、被爆された方たちの心情を思うとき、このたびの請願の
核兵器廃絶という訴えには、その思いは一にするものであります。 自らの体験を語り、
核兵器のない世界を訴えてきた広島・
長崎の
被爆者の皆様には、改めて、その御努力に敬意を表するものであります。 しかしながら、本請願にあります2021年の1月に、50か国の批准を得て発効される
核兵器禁止条約は、
核兵器の開発、保有、使用の威嚇及び禁止を
法的義務として包括的に定めるものでありますが、肝腎の
核兵器の
保有国、米国、
ロシア、英国、
フランス、中国などは、条約に反対をし、その実効性を乏しくしています。 依然として
核兵器の脅威が存在している以上、その脅威から、国民の生命・財産を守るには、核の抑止という
安全保障上の戦略は維持されなければならないと考えます。 そのため、
周辺環境で
核兵器の脅威にさらされている
非核兵器国の日本や韓国、ドイツをはじめとした
NATO諸国では、条約への支持を見送っています。
核兵器保有国の賛同が得られない中、現状での条約への署名・批准は、心情的には理解をするものでありますが、
日本周辺での
安全保障環境を考えるとき、時期尚早と判断せざるを得ません。
核兵器のない世界の実現は、
国際社会の共通の目標であります。事実、政府においても、
核兵器の廃絶というゴールは共有しているとして、1994年以降、毎年
核兵器廃絶に向けた
決議案を国連に提出し採択をされています。 特に、本年の12月7日には、
国連総会本会議において、日本のほか米国、英国も
共同提案国として加わり、賛成150か国の賛成を得て採択をされました。これは、
核軍縮について
国際社会として直ちに取り組むべき
共同行動の指針と
未来志向の対話の重要性に焦点を置いた
被爆国である日本独自の
アプローチであります。
核兵器国には、安定した
国際安全保障の環境を維持する特別の責任があるということを自覚してもらわなければなりません。
決議案では初めて、新
戦略兵器削減条約が提起をされ、
軍拡競争の予防につながる
軍備管理対話への
ロシアの同意を得ることができました。これは一歩前進の大きな成果だと思います。 このように、唯一の
核爆弾による
戦争被爆国として、立場の違う国々の橋渡しを行い、
核兵器保有国を動かし、
核軍縮、
核廃絶に取り組む姿こそが、本来の
我が国の取るべき道ではないでしょうか。 匝瑳市において、2006年6月に施行された
平和都市宣言の要旨では、
核兵器の恐ろしさと
被爆者の苦しみを世界の人々に訴え続けるとともに、再び地球上に広島・
長崎の惨禍が繰り返されることのないよう強く念願、将来にわたって
我が国の非核三原則が堅持されるとともに、平和を脅かす
核兵器の廃絶と世界の恒久平和の達成のため努力すると宣言されています。 しかし現実には、その思いを踏みにじるかのように、日本人を拉致し日本を
核爆弾で海の底に沈めると豪語する国があります。
日本固有の領土を席巻し、
海洋覇権を強める国があります。そのいずれもが、
核弾道ミサイルの照準を日本に向けていると言われます。 その上で、誤解を恐れずに申し上げれば、私たちはふだん気にせずに生活をしていますけれども、
同盟関係にある米国の、いわゆる核の傘が機能することが、国民の命を守る抑止力でもあるのが今の現実の姿です。日本の非核三原則も、その上で堅持できていることも自覚しなければなりません。
核兵器が毒と言うならば、私は、その毒をもってしてでも、この国に再び、その原爆の災禍が繰り返されないように、強く抑止を求めるものであります。
原子力兵器は使ってはいけない。しかし、今は、その抑止をすることが最大重要なポイントであります。重ねて申し上げますが、
核軍縮、
核兵器廃絶という目標に向かっていくことは必要です。大事なことは、その
アプローチの手段であります。 私たちは、
日本政府の地道な取組を理解すること、支援することを通じて、
関係諸国との対話を深め、
安全保障が担保され、
核軍縮、
核兵器廃絶への取組を求めるものであります。 以上、このたびの請願の問題を取り上げまして
反対意見を述べさせていただきました。
議員各位には、何とぞ御理解をいただき御賛同いただけますように、よろしくお願い申し上げます。 これで、
反対討論とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。
○議長(
石田勝一君)
都祭広一君による請願第1号の
反対討論が終わりました。 次に、請願第1号に対する
賛成者、
田村明美君の登壇を求めます。
田村明美君。 〔16番
田村明美君登壇〕
◆16番(
田村明美君) 請願第1号
核兵器禁止条約に署名・批准を求める請願について、
採択賛成の立場で討論いたします。 請願は、
日本政府が2021年令和3年1月22日に発効する
核兵器禁止条約に署名・批准して参加国となることを求める
意見書を、匝瑳
市議会として政府に提出することを求めています。
原水爆禁止日本協議会の調べによれば、12月15日現在、
日本政府に
核兵器禁止条約への参加を求める
地方議会の
意見書は、501議会となっています。 県では、岩手県、長野県、三重県、沖縄県の4つの県議会が
意見書を採択、
鳥取県議会は
陳情趣旨を採択、
市町村議会としては
趣旨採択を含め
市議会では222の議会、
町村議会では274の議会が採択しています。
核兵器禁止条約は、2017年7月7日、国連で122か国の賛成で採択され、50か国以上の批准で発効する規定を達成し、来年1月22日より
国際法に基づく
国際的合意である
国際条約として効力を発するものとなります。 12月11日現在、署名は86か国、署名と批准を行った国は51か国で、その中には、メキシコ、ニュージーランド、ベトナム、タイ、オーストリア、コスタリカ、キューバ、バチカン、アイルランドなどあります。
核兵器禁止条約は、前文と20の条文で構成されています。第1条では、締約国による
核兵器や
核起爆装置の開発、実験、生産、製造、取得、占有、貯蔵を禁止し、以下条文では、国際的な協力、
紛争解決などを示し、第14条で、この条約への加盟は署名、批准、受諾、承認が必要とあり、第18条では、
核兵器禁止条約と両立する限り、既存の
国際協定に影響しないとあることから、
日米安全保障条約締結中の
日本国が、
核兵器禁止条約に署名・批准し、加盟することが可能であるとされます。
日本政府は、1976年に、
核拡散防止条約に批准し、
アメリカ国の核の傘の下にあるとの認識です。
核拡散防止条約は、
アメリカ、
ロシア、イギリス、
フランス、中国という核を持つ5つの国の
核保有は認め、それ以外の国々は核の保有を禁止し、
核保有5か国の
核軍縮とその他の国への不拡散、そして原子力の
平和利用を認めています。 日本はこれまで、
核保有国による
核軍縮と非
保有国への不拡散を目指す、この体制を前提として、
核兵器なき世界を目指してきたと言われます。
核拡散防止条約は、
アメリカとソ連の
東西冷戦で、
核兵器の拡散は防止しなければならないという
政策目標が
国際社会の規範であったときの踏襲であり、
核兵器禁止条約が発効することで、これに加盟する国を増やしていくことにより、
国際関係は大きく変わると考えられます。
戦争被爆都市のある広島県の
湯崎英彦知事は、
核兵器禁止条約は
核兵器のない平和な世界の実現に向けて有効な手段の一つであると考えている。
条約発効が大きな一歩となることから、
日本政府に対し条約への署名・批准を要望していると述べています。 広島県は、2013年より、
ひろしまレポートというものを発刊して、
世界各国の
核軍縮、核不拡散、
核セキュリティー状況を分析、評価し続けています。国内外に
核軍縮に向けた
取組状況を示して、
国際社会での
核廃絶のプロセスが一歩ずつ着実に進むことを期待して行っているということです。今回の
核兵器禁止条約の発効は、
核廃絶、
国際社会での
核廃絶に一歩踏み出したと言えます。 今年8月6日、広島市の
平和記念式典での
安倍首相、当時の
安倍首相挨拶は、唯一の
戦争被爆国として、
核兵器のない世界の実現に向けた
国際社会の取組を主導していく決意を示したと報道されました。 日本は、非核三原則を国会決議しています。日本は
核兵器を持たない、造らない、持ち込まないという非核三原則は、
佐藤栄作元首相が提唱し、
ノーベル平和賞授与の理由とされました。 昨年の
NHK世論調査では、65.9%が
核兵器禁止条約に日本も参加すべきと回答し、今年の
日本世論調査会の調査でも72%が参加すべきと答えています。 そして、
平和首長会議というものが、国際的にあります。
加盟都市、世界165か国、都市としては7,974の都市が
平和首長会議に参加しています。そのうち、
日本国内の都市としては、1,733の都市、99.5%に当たります。そして、
千葉県内の全市町村が、この
平和首長会議に加盟しています。ということは、当然匝瑳市の太田市長も
平和首長会議の参加一員です。 そして、この
平和首長会議では、
核兵器禁止条約の早期締結を求める署名に取り組んでいます。
核兵器禁止条約に署名し批准を求めております。
核兵器廃絶を実現するために最も効果的な方法は、世界の全ての国が
核兵器禁止条約を結ぶことだということからです。そして、これらの署名、ネット署名も行われていますが、
平和首長会議が取りまとめ国連関係者へ届けると明記しています。 また、先ほど
反対討論の都祭議員のほうからもお話がありましたけれども、匝瑳市
平和都市宣言、私たち匝瑳市民は、わが国が世界唯一の
被爆国として、
核兵器の恐ろしさと
被爆者の苦しみを世界の人々に訴え続けるとともに、再び地球上に広島・
長崎の惨禍が繰り返されることのないよう強く念願するものです。 私たち匝瑳市民は、略しまして、平和を脅かす
核兵器の廃絶と世界の恒久平和の達成のため努力することを決意し、「平和都市」を宣言しますと結んでいます。 先ほども述べさせていただきましたように、
国際社会での
核廃絶、核抑止あるいは核不拡散ではなくて、全面的な
核廃絶のプロセスを一歩進めた、一歩踏み出したということが、
核兵器禁止条約の発効です。来年1月22日に、現在51か国が批准していますから、それらの国々が中心となって発効します。 そのことに対して、唯一の戦争原爆
被爆国である日本、そして
日本政府が積極的に署名し批准をすることによって、世界に向けて悲惨な核の開発、生産そして使用、これらは絶対させない、許してはならないということを厳しく世界に訴えかけるときではないでしょうか。大きなチャンスであると思います。 そして、この請願は、私たちは当然、匝瑳
市議会として、政府ではありません。国の権限を持っているものではありません。ですから、政府に対し、署名・批准してくださいと求めるものです。 日本の全国の
市議会で、こういったことを決議し求めていけば、政府も大きな後押しをもって背中を押されるということで進んでいける。そして、そのことが、世界の大きな国々、大きな力を持つと言われる国々に対しても強い力を、圧力をかけるということになると確信しています。どうぞ御賛同ください。よろしくお願いします。
○議長(
石田勝一君)
田村明美君による請願第1号の賛成討論が終わりました。 以上で、通告による討論は終わりました。 以上で、討論を終結いたします。
---------------------------------------
△議案(第1号-第11号)・請願第1号の採決
○議長(
石田勝一君) 日程第4、これより
議案等の採決をいたします。 議案第1号 令和2年度匝瑳市
一般会計補正予算(第8号)について、本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
石田勝一君) 御着席ください。起立全員であります。よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。 議案第2号 令和2年度匝瑳市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
石田勝一君) 御着席ください。起立全員であります。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。 議案第3号 令和2年度匝瑳市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
石田勝一君) 御着席ください。起立全員であります。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 議案第4号 令和2年度匝瑳市
介護保険特別会計補正予算(第2号)について、本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
石田勝一君) 御着席ください。起立全員であります。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 議案第5号 令和2年度匝瑳市
病院事業会計補正予算(第5号)について、本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
石田勝一君) 御着席ください。起立全員であります。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 議案第6号 匝瑳市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
石田勝一君) 御着席ください。起立全員であります。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 議案第7号 匝瑳市
税外収入金に係る
督促等に関する
条例等の一部を改正する条例の制定について、本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
石田勝一君) 御着席ください。起立全員であります。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 議案第8号 匝瑳市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
石田勝一君) 御着席ください。起立全員であります。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 議案第9号 匝瑳市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
石田勝一君) 御着席ください。起立全員であります。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 議案第10号 匝瑳市
放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について、本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
石田勝一君) 御着席ください。起立全員であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 議案第11号
匝瑳市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案に対する
委員長の報告は可決であります。本案は、
委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立全員〕
○議長(
石田勝一君) 御着席ください。起立全員であります。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 次に、請願について採決いたします。 請願第1号
核兵器禁止条約に署名・批准を求める
請願書、本件に対する
委員長の報告は不採択であります。よって、本件について採択に賛成することについて採決いたします。本件について、採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立少数〕
○議長(
石田勝一君) 御着席ください。起立少数であります。よって、請願第1号は不採択と決しました。 暫時休憩をいたします。
△午前10時47分 休憩
---------------------------------------
△午前10時59分 再開
○議長(
石田勝一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△日程の追加
○議長(
石田勝一君) ここでお諮りいたします。12月21日付をもって八匝水道企業団議会議員、
平山政利君から、一部事務組合議会議員の辞職願が提出されましたので、この際、一部
事務組合議会関係議員の
補欠選挙を日程に追加し議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
石田勝一君) 御異議なしと認めます。よって、一部
事務組合議会関係議員の
補欠選挙を日程に追加し、議題とすることに決しました。
---------------------------------------
△一部
事務組合議会関係議員の
補欠選挙
○議長(
石田勝一君) これより、一部
事務組合議会関係議員の
補欠選挙を議題とします。 お諮りいたします。一部
事務組合議会関係議員の
補欠選挙につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
石田勝一君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法については、指名推選で行うことと決しました。 お諮りいたします。ただいまの指名推選については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
石田勝一君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することと決しました。 暫時休憩いたします。
△午前11時01分 休憩
---------------------------------------
△午前11時50分 再開
○議長(
石田勝一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより、一部
事務組合議会関係議員の被選挙人を指名いたします。 八匝水道企業団議会議員について申し上げます。 本企業団議員は、規約第6条及び第7条の規定により、本
市議会から議長のほか議員4名のうち1名を選挙することとなります。よって、
都祭広一君の1名を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました
都祭広一君を一部
事務組合議会関係議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
石田勝一君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名をいたしました
都祭広一君が、一部
事務組合議会関係議員に当選されました。 一部
事務組合議会関係議員に当選されました
都祭広一君が議場におられますので、本席より会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。 以上をもちまして、一部
事務組合議会関係議員の選出を終わります。
---------------------------------------
△日程の追加
○議長(
石田勝一君) ここでお諮りいたします。12月21日付をもって、東総衛生組合議会議員、
石田加代君、匝瑳市ほか二町環境衛生組合議会議員、
宮内康幸君、匝瑳市横芝光町消防組合議会議員、
田村明美君、
増田正義君、以上4名の議員から、各一部事務組合議会議員の辞職願が提出されましたので、この際、各一部
事務組合議会関係議員の
補欠選挙を日程に追加し議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
石田勝一君) 御異議なしと認めます。よって、各一部
事務組合議会関係議員の
補欠選挙を日程に追加し、議題とすることに決しました。
---------------------------------------
△各一部
事務組合議会関係議員の
補欠選挙
○議長(
石田勝一君) これより、各一部
事務組合議会関係議員の
補欠選挙を議題とします。 お諮りいたします。各一部
事務組合議会関係議員の
補欠選挙につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
石田勝一君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法については、指名推選で行うことと決しました。 お諮りいたします。ただいまの指名推選については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
石田勝一君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することと決しました。 そのまま暫時休憩いたします。
△午前11時53分 休憩
---------------------------------------
△午前11時54分 再開
○議長(
石田勝一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより、各一部
事務組合議会関係議員の被選挙人を指名いたします。 初めに、東総衛生組合議会議員について申し上げます。 本組合議員は、組合規約第5条第3項の規定により、本
市議会から議員2名のうち1名を選挙することになります。よって、
増田正義君の1名を指名いたします。 次に、匝瑳市ほか二町環境衛生組合議会議員について申し上げます。 本組合議員は、組合規約第6条第4項の規定による議員1名を本
市議会から選挙をすることとなります。よって、同条第4項の議員に
田村明美君を指名いたします。 次に、匝瑳市横芝光町消防組合議会議員について申し上げます。 本組合議員は、規約第5条第2項第1号の規定により、本
市議会から議員4名のうち2名を選挙することになります。よって、
石田加代君、
宮内康幸君の2名を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました各位を、各一部
事務組合議会関係議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
石田勝一君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名をいたしました各位が、各一部
事務組合議会関係議員に当選されました。 各一部
事務組合議会関係議員に当選されました各位が議場におられますので、本席より会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。 以上をもちまして、一部
事務組合議会関係議員の選出を終わります。 なお、各
常任委員会委員名簿及び一部事務組合議員名簿を各議席に後日配付いたします。 暫時そのまま休憩いたします。
△午前11時57分 休憩
---------------------------------------
△午前11時57分 再開
○議長(
石田勝一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△議長挨拶
○議長(
石田勝一君) 今
定例会に付議された事件は全て議了されました。 ここで一言御挨拶を申し上げます。 今期
定例会は、去る12月4日に招集されて以来、会期18日間にわたりましたが、この間における皆様方の御精励と御苦労に対しまして衷心より深く感謝申し上げる次第であります。 皆様方におかれましては、時節柄、御自愛の上、さらに一層の御活躍をお祈り申し上げまして、簡単ではございますが、閉会の御挨拶とさせていただきます。 ありがとうございました。
---------------------------------------
△閉会の宣告
○議長(
石田勝一君) これにて、匝瑳
市議会令和2年12月
定例会を閉会いたします。
△午前11時58分 閉会 署名 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 令和2年12月21日 議長
石田勝一 議員 山崎 等 議員
小川博之...