匝瑳市議会 > 2019-03-06 >
03月06日-02号

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  1. 匝瑳市議会 2019-03-06
    03月06日-02号


    取得元: 匝瑳市議会公式サイト
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    平成31年  3月 定例会          匝瑳市議会平成31年3月定例会議事日程(第6日)                       3月6日(水曜日)午前10時開議1 開議2 上程議案に対する大綱質疑3 議案(第1号-第14号)・陳情(第1号-第3号)の委員会付託4 散会---------------------------------------出席議員(18名)     議長  山崎 等君       副議長  増田正義君     1番  宮内康幸君        2番  都祭広一君     4番  椿 日出男君       5番  平山政利君     6番  林 明敏君        8番  行木光一君     9番  武田光由君       10番  小川博之君    11番  石田加代君       12番  浅野勝義君    13番  栗田剛一君       14番  佐藤 悟君    15番  苅谷進一君       16番  田村明美君    17番  石田勝一君       18番  大木傳一郎---------------------------------------欠席議員(なし)---------------------------------------事務局職員出席者 事務局長        水口 孝    主幹          大木恒一 主査          川島誠二    主査補         伊橋実希子---------------------------------------地方自治法第121条の規定による出席者 市長          太田安規君   副市長         角田道治君 病院事業管理者     菊地紀夫君   会計管理者       石橋孝子君 秘書課長        大木進一君   企画課長        大木寛幸君 総務課長        宇井和夫君   財政課長        布施昌英君 税務課長        山下愼一君   市民課長        藤崎俊一君 環境生活課長      加瀬幸治君   健康管理課長      日下 潔君 産業振興課長      塚本貢市君   都市整備課長      高橋康二君 建設課長        佐藤雅一君   福祉課長        堀田晴彦君 高齢者支援課長     塚本 優君   市民病院事務局長    太田和広君 野栄総合支所長     日下部真一君  教育委員会教育長    二村好美君 教育委員会学校教育課長 礒部 浩君   教育委員会生涯学習課長 増田善一君 農業委員会事務局長   土屋 修君 △開議の宣告(午前10時00分) ○議長(山崎等君) おはようございます。 本日ただいまの出席議員数は18名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 これより、去る3月1日の本会議散会前に引き続きまして本日の会議を開きます。--------------------------------------- ○議長(山崎等君) 日程第1、日程に従いまして、これより上程議案に対する大綱質疑を行います。     (「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(山崎等君) 大木傳一郎君。 ◆18番(大木傳一郎君) これから質疑に入るわけですが、質疑と関連する問題で、若干執行部に聞きたいというふうに思うんですが。 それは、2月26日に八日市場ドームで午後4時から開催された、名称はわからないんですが、いわゆるその事前審査とも言われるような、市長を先頭にした執行部と議員の何人かが参加した、説明と質疑が行われたと。 私は、声はかからなかったんですがたまたま知って、そこに参加させて、状況を、様子を見る機会があったわけですが、この集まりの名称は何ですか。 それから、これは法律に定められた会議なのか。それから、特定の会派には開催通知を求めていない。これは秘密会なんでしょうか。それから、質疑応答もあるわけで、これは事前審査に当たるのではないかと。議事録は作成しているんでしょうか。まさに、これは闇政治につながる重大問題だと。いつから実施しているのか。主催はどこなのか。 以上、執行部にお答えしていただきたいというふうに思います。 ○議長(山崎等君) 角田副市長。 ◎副市長(角田道治君) ただいま御指摘のありました、2月26日の会議がいかなる位置づけかという御質問かとございます。 これは、当日座長が冒頭で申し上げましたように、議員の有志の皆さんによる勉強会という位置づけで私どもは伺っております。したがいまして、執行部が主催するものではございません。議員の有志の皆様方が勉強する機会に、その説明に要請を受けて執行部が出ているというものでございます。 また、その参集の範囲は、あくまでも主催者の皆様方の中でお決めになっていることでございますので、私どもが、どなたが出る、出ないということについては伺っておりません。主催者の中で、私どもが聞いておる中では幹事を決めて進行等をやるということのようですので、その中での把握で、議員の皆さんにお声掛けをしているということの把握でございます。 今、事前審査に当たるのではないかという御指摘でございますが、私どもは議案の内容にかかわらず、議員の皆様が今、自主的に勉強をいろいろされておりますので、そういうときには、要請を受ければ説明には伺うというスタンスでございます。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) 大木傳一郎君。 ◆18番(大木傳一郎君) 地方自治法の114条、115条、これにやはり抵触するんではないですか。 主催者は議員、議会側だと。執行部は開催には関係していないというお話ですけれども、やっぱり法律に触れるような、いわゆる事前審査だというふうに疑義が残るような会議には相当慎重でなければならない、その参加は。 なし崩しに、以前は全員協議会も、平成20年ですか、いわゆる法制化されましたけれども、それ以前は全協も事前審査というふうに疑われる、疑義があるという指摘があったわけですよ、以前は。現在はそういうことはないんですが。 そのかわり全協は、本来は議事録をつくり、公開の原則で市民が傍聴させてほしいということであれば、傍聴を拒否することはできない、いわゆる議事公開の原則がそこにあるわけですよね。しかし、今回のこの会議はそういうことはないわけですよ。 改めて、冒頭の問題提起という形で私はお聞きしたんですが、私は市長に聞きたいんですが、慎重であるべき、やらないほうがいいと。説明や質疑応答はここでやるべきだと、本会議で。たとえ勉強会という名のもとであっても、あってはならない行為だというふうに思うんですが、市長、いかがですか。 ○議長(山崎等君) 太田市長。 ◎市長(太田安規君) 私の見解ですけれども、勉強会というふうに私は捉えておりますので、やはり勉強会をやるということで、執行部のほうから説明ということで要請された場合には出席をして、問題があれば問答をさせていただくという姿勢でおります。     (「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(山崎等君) 補足ですか。 補足で、角田副市長。 ◎副市長(角田道治君) ただいまの大木議員の御質問は、私の記憶では、八日市場市時代にやはり同じように事前審査ではないかという御質問を受けて、当時の江波戸助役が私と同じような答弁をした記憶がございます。 それで、議員の皆様も、そういうような形での事前審査という、法に触れる可能性のあるようなものはまずいだろうということで、その後、合併後に、私の記憶ではたしか椎名議長か議会の運営委員長のときだったと思いますが、あくまでも議員の皆様方の勉強のためにこれは開催するということで整理をされて、引き続いて執行部には、そういう勉強の要請があったときには説明等に協力をお願いしたいと、そういう要請を受けて、議会の内部でも整理をされたと、そういう記憶でございます。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) 大木傳一郎君。 ◆18番(大木傳一郎君) そうすると、引き続き継続して、要請があれば対応するというふうに理解していいわけですか。 ○議長(山崎等君) 角田副市長。 ◎副市長(角田道治君) 議員の皆様方の勉強の機会に私どもの持ち得る知識、またそういうものの提供というのは続けてまいりたいと思います。また、決してどこの会派、どこの党派ということではございませんので、大木傳一郎議員におかれましても、そういう場が設けられるということであれば、私どもは出ていって御説明をしたいというふうに思います。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) 大木傳一郎君。 ◆18番(大木傳一郎君) あくまで地方自治法に触れるような疑義がある、そういうものを私らのほうで要請するということはないわけです。 ここの本会議で、あるいは委員会で、そこで十分議論し質疑をし、答弁を求めると。いわゆる外で議論し質疑をするというのは、これは本来あってはならない、原則に反するんですよ、114条の規定から。 それは、ぜひ十分検討して慎重な対処を求めたいと、こう思うんですが、検討の余地もないというふうに受け取っていいんですか。
    ○議長(山崎等君) 角田副市長。 ◎副市長(角田道治君) 議員の一番懸念されている部分は事前協議、そういう形にあってはならないということでありますので、勉強会という形の中でそういう疑義の生じないような要請であれば、私どもは引き続き、私どもの知る範囲の中での勉強を、そういう知識の提供、また私どもが検討している内容の提供というものは続けなければならないと。議員の皆さんの勉強というところの部分では、やはり私どもも協力しなければならない。その前提の中で、疑義の生じないように努めてまいります。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) 大木傳一郎君。 ◆18番(大木傳一郎君) 引き続き継続していくという回答であったわけですが、この問題は、きょうは余り、本来の質疑の前提として聞いたわけですが、質疑時間の問題もありますので本日はこの程度にとどめますが、引き続き問題提供を続け、その是正のためにいろいろ私なりの検討も続けて、執行部の対応の転換を強く求めて、議長、この問題はこれで終わりたいというふうに思います。--------------------------------------- △上程議案に対する大綱質疑 ○議長(山崎等君) 日程第1、日程に従いまして、これより上程議案に対する大綱質疑を行います。 この際申し上げます。本日の日程は大綱質疑でありますが、質疑終了後、各常任委員会に議案の審査を付託いたしますので、質疑については議案の大綱の範囲とし、重複する事項は避け、円滑な議事運営ができますよう御協力をお願いいたします。 また、執行部の答弁も直截簡明に行うよう要望いたします。 これより質疑に入ります。 議案第1号 平成31年度匝瑳市一般会計予算についてから議案第5号 平成31年度匝瑳市病院事業会計予算についてまでを一括議題とします。 初めに、議案第1号 平成31年度匝瑳市一般会計予算について、財政課長から本議案についての概要説明を求めます。 布施財政課長。 ◎財政課長(布施昌英君) それでは、議案第1号 平成31年度匝瑳市一般会計予算について概要を御説明させていただきます。 恐れ入りますけれども、説明資料といたしまして、提出資料の中にあります平成31年度当初予算についてを御用意いただきたいと思います。 初めに、一般会計の予算規模でございますが、154億8,200万円で、前年度当初予算、これは骨格予算となりますが、比較いたしますと12億6,300万円、8.9%の増となりました。前年度、平成30年度の本格予算となります6月補正後の予算と比較しますと約6億円、4%の増となります。 それでもまだふえている主な要因でございますけれども、東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計の負担金が、前年度と比較しまして約7億8,500万円、また公債費が約9,400万円増加したことによるものでございます。合わせますと8億7,900万円となりまして、この負担金等が増加の要因となっております。 2ページをお願いいたします。 次に、歳入について御説明させていただきます。 1款市税は37億9,009万4,000円で、前年度に対して5,703万4,000円、1.5%の増であります。増額の要因といたしましては、所得の増加による市民税の増加や新築家屋の増による固定資産税の増加などによるものでございます。 2款地方譲与税は、前年度に対して5.3%減の1億8,000万円を計上いたしました。 3款利子割交付金は、前年度と同額の200万円を計上いたしました。 4款配当割交付金も、前年度と同額の1,100万円を計上いたしました。 5款株式等譲渡所得割交付金も、前年度と同額の1,000万円でございます。 6款地方消費税交付金は、前年度に対しまして1.7%増の6億1,000万円を計上いたしました。 7款自動車取得税交付金は、消費税の引き上げに伴い10月から廃止が予定されておりまして、前年度に対して28.6%減の3,000万円を計上いたしました。 8款環境性能割交付金は、10月から廃止が予定されております自動車取得税にかわりまして、10月から新たに県税として課税されますもので、1,000万円を計上いたしました。 9款地方特例交付金は、前年度と同額の1,100万円を計上いたしました。 2款から9款までは、国の地方財政計画や30年度の決算見込み等から算出をしております。 10款地方交付税は、前年度に対して14.1%増の52億7,000万円を計上いたしました。内訳といたしましては、普通交付税が41億円で前年度と同額。平成30年度の交付決定額は41億6,947万5,000円で、この額に対しましては6,900万円の減となっております。これは合併算定替の縮減などが主な要因となっております。特別交付税は11億7,000万円で、東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業に係る震災復興特別交付税の増により、前年度に対して125%、6億5,000万円を計上いたしました。 11款交通安全対策特別交付金は、本年度の収入見込みから、前年度に対しまして14.3%減の600万円を計上いたしました。 12款分担金及び負担金は、前年度に対しまして3.7%減の3億1,419万7,000円を計上いたしました。 13款使用料及び手数料は、前年度に対しまして2.6%減の7,751万1,000円を計上いたしました。 14款国庫支出金は、生活保護費等負担金学校施設環境改善交付金などの増加によりまして、前年度に対して6.6%増の17億8,161万5,000円を計上いたしました。 15款県支出金は、参議院議員選挙費委託金多面的機能支払交付金などの増によりまして、前年度に対して4.1%増の10億1,441万円を計上いたしました。 16款財産収入は、前年度に対しまして4.1%増の4,689万6,000円を計上いたしました。 17款寄附金は、前年度に対して4.6%減の2,584万7,000円。 18款繰入金は、財政調整基金地域振興基金からの繰り入れが増加したことによりまして、前年度に対して34.9%増の7億1,897万円を計上いたしました。 19款繰越金は、前年度同額の1億5,000万円。 20款諸収入は、前年度に対しまして2.4%減の2億2,606万円。 21款市債は、臨時財政対策債図書館空調設備改修事業債などは減少するものの、東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄処理事業パークゴルフ場整備事業など合併特例事業債が増加することから、前年度に対して25.3%増の11億9,640万円となりました。 以上の結果から、表の下から2行目になりますけれども、自主財源につきましては、前年度に対して2億2,404万4,000円、4.4%増の53億4,957万5,000円、構成比では前年度に対して1.4ポイント減の34.6%となりました。その下の依存財源ですけれども、前年度に対して10億3,895万6,000円、11.4%増の101億3,242万5,000円、構成比は1.4ポイント増の65.4%となりました。 3ページをお願いいたします。 次に、歳出について、目的別に御説明させていただきます。 1款議会費は、前年度に対して7.4%減の1億8,002万1,000円を計上いたしました。議員定数の削減により、議員報酬費等が減になったことによるものでございます。 2款総務費は、住民情報系電算システムの入れかえに伴う経費や評価替えに係る資産税事務費などの増によりまして、前年度に対して6.4%増の18億6,368万8,000円を計上いたしました。 3款民生費は、保育に係る施設型給付事業などが減少するものの、介護保険特別会計繰出金生活保護費、扶助費などの増加により、前年度に対しまして0.6%増の51億3,763万9,000円を計上いたしました。 4款衛生費は、広域ごみ処理施設整備に係る東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計負担金の増によりまして、前年度に対して44.3%増の24億8,915万2,000円となりました。 5款農林水産業費は、土地改良事業などの減額により、前年度に対しまして4.5%減の5億6,562万7,000円となりました。 6款商工費は、吉崎浜野外活動施設管理費などの減によりまして、前年度に対して5.4%減の2億352万6,000円。 7款土木費は、市道108号線道路改良事業費は増加するものの、橋梁新設改良費などの減により、前年度に対して0.4%減の7億9,828万4,000円となりました。 8款消防費は、消防車両購入に伴う消防施設整備事業などの減によりまして、前年度に対して5.6%減の7億428万2,000円。 9款教育費は、図書館・公民館の空調設備改修事業が終了するものの、昨年は補正予算で対応いたしました小学校トイレ規模改修事業パークゴルフ場整備事業を当初予算で計上したことから、前年度に対して25.3%増の18億3,498万4,000円となりました。 10款災害復旧費は、窓口といたしまして前年度と同額の1万6,000円。 11款公債費は、借入利率の低下などにより利子は減少するものの、臨時財政対策債合併特例事業債などの元利償還金の増加により、前年度に対して5.9%増の16億7,978万円となりました。 12款諸支出金は、窓口といたしまして前年度と同額の1,000円となります。 13款予備費は、前年度に対して28.6%減の2,500万円となりました。 4ページをお願いいたします。 次に、性質別歳出について御説明させていただきます。 人件費は、議員報酬費などの減により、前年度に対して1.0%減の26億2,013万2,000円。 扶助費は、児童扶養手当生活保護費などが増加するものの、施設型給付費負担金などが減少することにより、前年度に対して1.2%減の31億2,995万2,000円。 公債費は、前年度に対して5.9%増の16億7,978万円。 物件費は、住民情報系電算システムの入れかえに伴う経費等の増により、前年度に対して6.3%増の19億1,420万円となりました。 維持補修費は、施設の修繕費などは増加傾向にありまして、前年度に対して8.0%増の2億547万3,000円となりました。 補助費等は、八匝水道企業団負担金などが減少するものの、東総地区広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理事業特別会計負担金などが増加することによりまして、前年度に対して35.9%増の30億7,731万8,000円と大幅にふえております。 積立金は、前年度に対しまして0.8%増の3,185万5,000円。 投資及び出資金は、病院事業会計出資金の減少により、前年度に対しまして29.4%減の8,796万6,000円。 貸付金は、前年度同額の9,000万円となりました。 繰出金は、国民健康保険特別会計繰出金などは減少しますが、介護保険特別会計繰出金の増により、前年度に対しまして3.2%増の13億9,639万4,000円となりました。 投資的経費は、図書館・公民館空調設備の改修が終了するものの、昨年は補正予算で計上させていただきました小学校トイレ規模改造事業、またパークゴルフ場整備事業が本年は当初予算で計上されておりますので、前年度と比較しますと32.1%増の12億2,393万円となりました。 予備費は、前年度と比較して28.6%減の2,500万円となります。 以上の結果から、表の下から2行目でございますが、人件費、扶助費及び公債費等を含めました義務的経費につきましては、前年度に対して0.4%増の74億2,986万4,000円、構成比は4.1ポイント減の48%となりました。 また、その下の任意的経費でございますが、18.1%増の80億5,213万6,000円、構成比は4.1ポイント増の52%となりました。 次、5ページをお願いいたします。 3の基金の状況でございますが、表の右下の平成31年度末の基金総額の見込み額でございますが、前年度に対して5億3,700万円減の50億6,500万円を見込んでおります。 このうち、表の一番上の財政調整基金の平成30年度末の見込みでございますが、前年度とほぼ同額の30億5,000万円が確保できる見込みでございます。しかしながら、平成31年度末の財政調整基金残高につきましては、平成30年度決算に伴う剰余金を約1億5,000万円とした場合、平成31年度中の予算計上額6億4,000万円の取り崩しを行いますと、25億6,200万円程度に落ち込むと見込んでおります。前年度に対して4億8,800万円の減少ということですが、今後は合併算定替がなくなり、人口減少からも交付税は減少していくものと見ておりまして、財政調整基金の取り崩しが多くなるということが予想されております。 6ページをお願いいたします。 地方債の状況でございますが、(1)の平成31年度の市債発行額は、前年度当初予算に対しましては2億4,130万円増の11億9,600万円であります。平成30年度の発行見込み額と比較しますと、2億5,824万4,000円の減となります。平成31年度も合併特例事業債広域ごみ処理施設整備に係る負担金など4事業に充てるため、5億4,770万円を予定しております。 (2)の市債の残高につきましては、平成31年度末では合併特例債の償還額が多くなり、市債償還額が発行額を上回ることから、前年度末見込み額に対しまして、3億7,700万円減の163億4,700万円を見込んでおります。 次の7ページから9ページは目的別の主要事業、また10ページから16ページには主要な事業別予算を掲載させていただいております。参考にしていただきたいと思います。 以上が平成31年度一般会計予算の概要でございます。 なお、歳入の詳細につきましては予算書の17ページから31ページ、歳出につきましては32ページから203ページに記載のとおりでございます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(山崎等君) 財政課長の概要説明が終わりました。 次に、議案第2号 平成31年度匝瑳市国民健康保険特別会計予算について、及び議案第3号 平成31年度匝瑳市後期高齢者医療特別会計予算について、市民課長から本議案についての概要説明を求めます。 藤崎市民課長。 ◎市民課長(藤崎俊一君) それでは、議案第2号 平成31年度匝瑳市国民健康保険特別会計当初予算の概要について御説明させていただきます。 資料につきましては、予算書及び平成31年度当初予算についてを御用意願います。 初めに、国民健康保険につきましては、平成31年度は広域化後2年目の年度となり、国保税の資産割廃止の税制改正のもとでの予算編成となりましたが、収支の状況は比較的安定したものとなってございます。 それでは、予算書の219ページをお開き願います。 平成31年度の国民健康保険特別会計の当初予算は、第1条に記載のとおり歳入歳出ともに48億2,868万円でございます。 続きまして、平成31年度当初予算についての18ページをお開き願います。 初めに、歳入について御説明申し上げます。 1款国民健康保険税は10億5,272万3,000円で、前年度と比較して1億203万3,000円、8.8%の減であります。内訳は、医療給付費分が7億864万円、後期高齢者支援金分が2億6,527万3,000円、介護納付金分が7,881万円であります。減額となる主な要因は、資産割廃止のほかに、世帯数、被保険者数が減少している影響によるものでございます。 2款一部負担金は、前年度と同額の2,000円を計上いたしました。 3款使用料及び手数料は、前年度と同額の1,000円を計上いたしました。 4款国庫支出金は121万1,000円で、前年度と比較して121万円、12万1,000%の増でございます。増額となる理由は、システム開発費等補助金を計上したためでございます。 5款県支出金は34億2,052万2,000円で、前年度と比較して1億9,760万5,000円、6.1%の増でございます。当科目は、歳出2款の保険給付費の全額及び特定健診等の県負担金などを県からの支出として計上したもので,歳入全体の70.8%を占めております。 6款財産収入は,2,000円を計上いたしました。前年度と比較しますと20万2,000円、99.0%の減でございます。 7款繰入金は3億4,712万4,000円で、前年度と比較して1,215万4,000円、3.4%の減でございます。繰入金の内訳としまして、一般会計からの法定繰り入れは3億3,712万4,000円で、内容は保険基盤安定分、職員給与費等分、及び出産育児一時金の3分の2相当額、並びに財政安定化支援事業分であります。また、財政調整基金繰り入れは1,000万円を計上いたしました。 8款繰越金は、前年度より1,000円減の1,000円を計上いたしました。 9款諸収入は709万4,000円で、前年度と比較して199万1,000円、21.9%の減でございます。主な内容は、国保税延滞金、被保険者第三者納付金、給付費の過年度返納金等であります。 歳入予算の詳細につきましては、予算書の229ページから233ページまでに記載のとおりでございます。 続きまして、歳出について御説明申し上げます。 平成31年度当初予算についての19ページをお開きください。 1款総務費は8,431万1,000円で、前年度と比較して18万4,000円、0.2%の増でございます。内容は、職員人件費及び事務経費分で、増額の要因は職員の異動による単価差によるものでございます。 2款保険給付費は33億6,015万7,000円で、前年度と比較して1億9,297万6,000円、6.1%の増でございます。特徴的なことは、全体の被保険者数が減少しているにもかかわらず、1人当たり医療費の伸びが予想されるため、療養給付費全体では増加することであります。保険給付費は、国保会計の歳出の中で約7割を占めております。 3款国民健康保険事業費納付金は12億9,245万9,000円で、前年度と比較して4,798万9,000円、3.6%の減でございます。当科目は、市民がかかる医療費の給付のためなどの財源として市が県に納める費用となり、本市には当該金額が割り当てられたところでございます。内訳としましては、医療給付費分が8億4,662万9,000円、後期高齢者支援金等分が3億2,989万6,000円、介護納付金分が1億1,593万4,000円となっております。 4款共同事業拠出金は、前年度と同額の2,000円を計上いたしました。 5款保健事業費は6,164万5,000円で、前年度と比較して22万2,000円、0.4%の増でございます。主な内容は、特定健康診査事業、特定保健指導事業、短期人間ドック事業であります。 6款基金積立金は2,000円で、前年度と比較して20万4,000円、99.0%の減であります。 7款公債費は、前年度と同額の1,000円を計上いたしました。 8款諸支出金は1,510万3,000円で、前年度と比較して6,275万5,000円、80.6%の減でございます。内容としましては、国保税の過年度還付金、国・県支出金等精算返納金、また市民病院の事業分として受けた国・県特別調整交付金を市民病院繰出金として繰り出すものなどでございます。 9款予備費は、前年度と同額の1,500万円を計上いたしました。 以上のとおり、歳入歳出ともに前年度当初予算と比較いたしまして8,243万4,000円、1.7%の増でございます。 なお、歳出予算につきましては、予算書の234ページから243ページに記載のとおりでございます。 以上が平成31年度国民健康保険特別会計当初予算の概要であります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第3号 平成31年度匝瑳市後期高齢者医療特別会計予算について御説明いたします。 資料につきましては、平成31年度匝瑳市予算書及び平成31年度匝瑳市当初予算についてを御用意願います。 初めに、予算書ですが253ページをお開き願います。 予算総額は第1条に記載のとおりで、歳入歳出ともに4億4,494万6,000円でございます。 次に、当初予算についての21ページをお開き願います。 まず、歳入では、1款後期高齢者医療保険料は2億8,781万4,000円で、前年度に対し239万9,000円、0.8%の増を見込みました。主な要因は、被保険者数の増によるものでございます。 2款使用料及び手数料は、前年度と同額の1,000円を計上いたしました。 3款繰入金は1億3,800万2,000円で、前年度に対し298万5,000円、2.1%の減であります。内訳を見ますと、職員給与費等繰入金は職員の異動に伴う変動分で減少、保険基盤安定繰入金は若干の増額となっております。 4款繰越金は、平成30年度決算剰余金が見込まれることから、予備費分の財源となる80万円を計上いたしました。これは前年度と同額であります。 5款諸収入は1,832万9,000円で、前年度と比較して13万5,000円、0.7%の減であります。内訳は、保険料延滞金及び過年度保険料還付金に係る広域連合からの拠出金、並びに広域連合からの健康診査受託料を見込んでおります。 次に、歳出でございます。 22ページをごらん願います。 1款総務費は2,382万9,000円で、職員の異動に伴う返納分でございます。前年度に対し504万2,000円、17.5%の減を見込んでおります。 2款後期高齢者医療広域連合納付金は4億253万4,000円で、前年度に対し333万3,000円、0.8%の増を見込んでおります。内訳は、歳入で御説明しました保険料の収納額と保険基盤安定繰入金の全額を納付するもので、保険料収納額の増分が保険基盤安定負担金の減分よりも多いため全体で増額となりました。 3款保健事業費は1,698万3,000円で、前年度に対し12万7,000円、0.7%の減を見込んでおります。 4款諸支出金は80万円で、前年度と同額であります。 5款予備費は80万円で、前年度と同額であります。 以上により、歳入歳出ともに前年度当初予算と比較しまして183万6,000円、0.4%の減でございます。 詳細につきましては、予算書の259ページから270ページに記載のとおりでございます。 以上が平成31年度後期高齢者医療特別会計当初予算の概要であります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(山崎等君) 市民課長の概要説明が終わりました。 次に、議案第4号 平成31年度匝瑳市介護保険特別会計予算について、高齢者支援課長から本議案についての概要説明を求めます。 塚本高齢者支援課長。 ◎高齢者支援課長(塚本優君) それでは、議案第4号 平成31年度匝瑳市介護保険特別会計予算について、その概要を御説明申し上げます。 恐れ入りますが、資料といたしまして、予算書及び平成31年度当初予算についてを御用意願います。 初めに、平成31年度は、平成30年度から平成32年度までの3カ年を計画期間とする第7期匝瑳市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の2年目、中間年度となります。 それでは、予算書の273ページをお開き願います。 平成31年度の介護保険特別会計の当初予算の規模は、第1条に記載のとおり36億227万6,000円で、前年度当初予算との比較では2億811万円、6.1%の増となっております。 続きまして、平成31年度当初予算についての23ページをお開き願います。 初めに、歳入について御説明申し上げます。 1款保険料は7億1,899万5,000円で、前年度から480万6,000円、0.7%の増となりました。これにつきましては、65歳以上の第1号被保険者が負担する保険料でございます。 この保険料につきましては、低所得者の保険料軽減措置として、現在、第1段階の方の保険料を基準額の0.5から0.45へと軽減をしておりますが、国では10月からの消費税増税に伴いまして、今後2年間でさらに軽減強化を行うとしております。匝瑳市では、平成31年度は、第1段階を現行の基準額の0.45を0.375へ、第2段階を0.6から0.55へ、第3段階を0.75から0.725へ軽減することとし、当初予算に計上しております。 なお、市介護保険条例の改正につきましては、現在、政令改正がまだ行われていないことから、政令改正に合わせての改正を予定しております。 2款使用料及び手数料は1,000円で、前年度と同額でございます。 続きまして、3款から5款につきましては、介護保険給付費等に係る国、40歳から64歳までの第2号被保険者保険料、県の負担分による歳入で、介護サービス等の増加に伴いましてそれぞれ増加しております。 款ごとに御説明いたします。 3款国庫支出金は8億3,834万2,000円で、前年度から3,237万円、4.0%の増となりました。 4款支払基金交付金は9億2,101万9,000円で、前年度から4,903万2,000円、5.6%の増となりました。 5款県支出金は5億1,860万2,000円で、前年度から3,596万6,000円、7.5%の増となりました。 6款財産収入は4万1,000円で、前年度から3万1,000円の増となりました。これにつきましては、基金運用における預金利子でございます。 7款寄附金は1,000円で、前年度と同額でございます。 8款繰入金は5億9,943万1,000円で、前年度から8,597万5,000円、16.7%の増となりました。介護サービス等の増加、また低所得者保険料軽減繰入金の増によるものでございます。 なお、低所得者保険料軽減に係る負担割合は、国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1でございますが、国・県の負担分は一般会計の歳入として計上されますことから、介護保険特別会計への繰り入れは全額、一般会計からの繰り入れをする形となります。また、介護給付費準備基金からの繰り入れにつきましては、4,470万6,000円といたしました。 9款繰越金は500万円で、前年度と同額でございます。 10款諸収入は84万4,000円で、前年度から7万円、7.7%の減となりました。これにつきましては、地域支援事業の任意事業として行うサービスの利用者負担分が主なものでございます。 なお、歳入予算の詳細につきましては、予算書の283ページから287ページまでに記載のとおりでございます。 続きまして、歳出について御説明申し上げます。 平成31年度当初予算についての24ページをお願いいたします。 1款総務費は9,421万1,000円で、前年度から20万2,000円、0.2%の増となりました。2年間で策定する第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定費用のうち、初年度分といたしまして304万8,000円を計上しております。 2款保険給付費は33億2,771万1,000円で、前年度から1億7,580万2,000円、5.6%の増となりました。施設介護サービス諸費の増を見込んだことによるものでございます。なお、この保険給付費が介護保険特別会計歳出予算の92.4%を占めております。 3款財政安定化基金拠出金は1,000円で、前年度と同額でございます。 4款基金積立金は4万円で、前年度から380万1,000円、99.0%の減となりました。基金につきましては、平成30年度は介護保険事業計画の初年度であり、歳入が歳出に比べ多く見込めることから380万1,000円を計上いたしましたが、平成31年度は介護サービス給付費等の増により、歳入が歳出に比べ多くなることが見込まれないため、基金の定期積み立て分の利息4万円のみを計上いたしました。 5款地域支援事業費は1億6,481万1,000円で、前年度から3,590万7,000円、27.9%の増となりました。これにつきましては、第1号訪問事業、第1号通所事業の増加による、介護予防・生活支援サービス事業費の増、地域包括支援センターの機能強化を図るため、民間委託により1カ所増設することによる地域包括支援センター費の増によるものでございます。 6款公債費は1,000円で、前年度と同額でございます。 7款諸支出金は550万1,000円で、前年度と同額でございます。これにつきましては、国・県支出金等の精算返納金を計上しております。 8款予備費は1,000万円で、前年度と同額でございます。 なお、歳出予算の詳細につきましては、予算書の288ページから304ページまでに記載のとおりでございます。 以上が平成31年度介護保険特別会計予算の概要でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(山崎等君) 高齢者支援課長の概要説明が終わりました。 次に、議案第5号 平成31年度匝瑳市病院事業会計予算について、市民病院事務局長から本議案についての概要説明を求めます。 太田市民病院事務局長。 ◎市民病院事務局長(太田和広君) それでは、議案第5号 平成31年度匝瑳市病院事業会計予算の概要について説明させていただきます。 まず、平成31年度は、市民病院にとって新改革プランに基づく経営改善の取り組みの3年目に当たります。 平成29年度から現在まで、新規の診療報酬加算の積極的な取得、職員採用の抑制による職員数の削減、経営改善委員会での職員提案などに基づく経営改善の取り組みなど、さまざまな改善策に取り組んでまいりました。平成30年度では、7月に地域包括ケア病床14床を導入し、2月には病床数を11床削減し99床とすることにより、さらなる経営改善への取り組みを進めてまいりました。 平成31年度は、これらの経営改善の取り組み効果を最大限発揮できる見込みであることから、より一層の収支の改善を図り、一日も早い建てかえ整備の実現を目指して、本予算のもとに職員が一丸となって経営改善に取り組むものです。 また、本予算に計上しているものではありませんが、医師の体制についてということで申し上げますと、平成31年4月1日から、新たに内科医師1名が当院で勤務していただける見込みとなりました。 現在、最終的な調整を行っているところでありますが、実現すれば、平成31年度の常勤医師の体制は内科4名、外科4名、整形外科1名の9名体制となりますので、ここに報告をさせていただきます。 それでは、予算書により概要を説明させていただきます。 予算書の315ページをお願いします。 初めに、国保匝瑳市民病院の業務の予定量につきましては、年間患者数を入院で2万2,838人、外来で7万6,800人といたしました。1日平均患者数は入院で62.4人、外来で320人といたしました。主なる建設改良事業費は、医療器械、備品等の資産購入費として759万7,000円を計上いたしました。 次に、介護老人保健施設そうさぬくもりの郷の業務の予定量につきましては、年間利用者数を入所で3万5,136人、通所で7,830人といたしました。1日平均入所者数は入所で96人、通所で27人といたしました。主なる建設改良事業費は、器具備品等の資産購入費として789万4,000円、外壁等の補修工事費として112万4,000円を計上いたしました。 316ページをお願いいたします。 第3条収益的収入及び支出のうち、収入につきましては、第1款病院事業収益は20億4,100万円を計上いたしました。前年度比でマイナス2.5%、5,250万円の減額となっております。 このうち、医業収益は前年度比で3.7%減の14億8,739万5,000円、訪問看護ステーション収益は前年度比0.1%増の9,780万円、居宅介護支援事業所収益は前年度と同額の3,200万円、医業外収益は前年度比1.0%増の4億2,380万4,000円となっています。医業収益の減額については、入院収益を前年度より6,192万5,000円減額したことによるものです。 医業外収益の増額については、主な要因として、他会計補助金について経営基盤強化補助金が前年度より1,000万円の減額になりましたが、不採算地区病院補助が2,630万1,000円増額になったことなどにより1,835万9,000円の増額となり、一方で長期前受金戻入が1,411万2,000円の減額になったことによるものです。 第2款介護老人保健施設事業収益は6億3,980万円を計上しました。前年度比で3.3%、2,070万円の増額となっています。このうち、施設事業収益は前年度比で3.5%増の5億6,290万8,000円。施設事業外収益は前年度比で1.3%増の6,858万9,000円となっています。 次に、支出につきましては、第1款病院事業費用は、病院事業収益と同額の20億4,100万円を計上いたしました。 このうち、医業費用は前年度比マイナス2.1%、4,036万5,000円減の18億5,512万3,000円、訪問看護ステーション費用は、前年度比マイナス5.1%、636万2,000円減の1億1,903万6,000円、居宅介護支援事業所費用は、前年度比1.8%増の3,070万円、医業外費用は前年度比マイナス16%の3,313万9,000円となっています。医業費用の減額については、給与費736万7,000円の減、材料費1,720万円の減、減価償却費2,565万1,000円の減が主なものです。訪問看護ステーション費用の減額は、給与費の減額が主なものです。 第2款介護老人保健施設事業費用は、収益と同額の6億3,980万円を計上しました。このうち施設事業費用は前年度比3.6%、2,153万9,000円増の6億2,587万5,000円、施設事業外費用は、前年度比マイナス6.1%の1,292万2,000円となっています。施設事業費用の増加は、給与費の増が主なものです。 次に、資本的収入及び支出のうち収入につきましては、第1款病院事業資本的収入は3,374万6,000円を計上しました。前年度比でマイナス68.1%、7,195万5,000円の減額となっています。高額な医療機器の整備を先送りしたことから、企業債の発行はありません。 出資金は、医療情報システムの償還が完了したことなどによる企業債償還元金の大幅な減額により、前年度比マイナス51.9%の3,374万6,000円となっています。 第2款介護老人保健施設事業資本的収入は、出資金として5,192万1,000円を計上しました。建設改良費と企業債償還元金の増加により、前年度比5.8%、283万7,000円の増額となっています。 次に、支出につきましては、第1款病院事業資本的支出は収入と同額の3,374万6,000円を計上しました。このうち建設改良費は、前年度比マイナス81.1%の759万7,000円、企業債償還金は、前年度比マイナス60.1%の2,614万9,000円となっています。 第2款介護老人保健施設事業資本的支出は、前年度比9.4%増、486万円増の5,643万2,000円を計上しました。このうち建設改良費は利用者送迎車の購入等で、前年度比81.3%増の901万8,000円。企業債償還金は、前年度比1.7%増の4,741万4,000円となっています。 この結果、資本的収入が資本的支出に対して不足する額451万1,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものです。 317ページをお願いします。 他会計からの補助金等につきましては、病院事業で救急医療補助ほか15件で4億6,775万6,000円、介護老人保健施設事業で、企業債利息補助ほか6件で7,926万7,000円。合計では、前年度より1,699万3,000円減の5億4,702万3,000円を受けるものです。 以上が平成31年度匝瑳市病院事業会計の概要であります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(山崎等君) 市民病院事務局長の概要説明が終わりました。 質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって議案第1号から議案第5号までの質疑を打ち切ります。 議案第6号 平成30年度匝瑳市一般会計補正予算(第4号)についてから議案第8号 平成30年度匝瑳市介護保険特別会計補正予算(第4号)についてまでを一括議題とします。 質疑を許します。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって議案第6号から議案第8号までの質疑を打ち切ります。 議案第9号 匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の制定についてを議題とします。 質疑を許します。 田村明美君。 ◆16番(田村明美君) 私どもに配付されました議案第9号と、それからその議案の概要説明、趣旨説明というようなことで、「匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例(案)概要」という冊子も配付されていましたので、ある程度内容がつかめたと思っています。 そこでお尋ねしたいんですけれども、議案第9号の新しい条例、制定されようとしている条例の文言については、ほぼ、既に制定されているお隣の多古町の条例、多古町土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例とほぼ同じというふうに認識しました。ただし、数カ所異なるところがあると。 それで、重要なことですのでお尋ねしたいと思うんですが、定義のところで、第9号になっている条例案の第2条の定義のところで、多古町の条例では改良土という文言を示して、改良土とはこういうものだと定義するということがあるんですね。匝瑳市の場合は、改良土あるいは再生土という文言は一切盛り込まれていません。 さらに、定義がないということに関連して、第15条、許可の基準というのがあるんですが、市長が許可する基準というところで、多古町の条例ではやっぱり第15条という中で、特定事業が改良土を使用するものでないことということで、多古町では改良土というのは通称再生土というのも含めて改良土と称しているようなんですが、改良土を使用するものでないことというので、条例の条文の中で、改良土・再生土を使わせない、禁止ということが盛り込まれています。匝瑳市の条例案では一切、改良土・再生土の禁止的なものは盛り込まれていないということで、これが大きな異なるところになっています。 お聞きしたいのは、再生土あるいは改良土を禁止する文言を入れていませんから、匝瑳市の条例案の場合に、再生土・改良土は埋め立てをする物、物質として認められるという認識にあるということと解釈するわけなんですが、どうなんでしょうか。そして、なぜ盛り込まなかったのか。 現実の実態、埋め立て、盛り土等の大問題となっている実態からすると、今現在、一番の問題は、再生土・改良土と言われるようなものによる埋め立てのありようが余りにもひどい、また環境破壊、住民の安心・安全を脅かすものになっているという、その実態があると思うんですね。 盛り込まないというのはどういうことなのか、お伺いしたいと思います。 ○議長(山崎等君) 加瀬環境生活課長。 ◎環境生活課長(加瀬幸治君) お答えいたします。 まず、なぜ改良土・再生土を禁止という文言を入れないのかというところでございますけれども、前回の残土条例の一部改正におきましてもお答えしておりますが、適正に処理されました再生土につきましては、適正に利用していただければこれは安全というような資材となると考えております。 現在、産業廃棄物のリサイクル促進の観点からも、再生土等の建設汚泥再生品の利用拡大は重要だというふうに考えております。 また、建設汚泥や建設廃棄物については、資源の有効な利用促進に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、これらにおいて再利用が図られているという実態もあることから、全てを禁止とすることは適当ではないと考えております。 したがいまして、市では再生土等による埋め立てそのものを禁止するのではなく、遵守基準を設けた上、安全性を確保していきたいとしたところでございます。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) 田村明美君。 ◆16番(田村明美君) 概要の制定の理由というところで、これは市長、執行部が作成された概要説明ですが、制定の理由というところで、「周辺の植生への悪影響」という文言が真ん中あたりに出てくるんですね。「近年県内では、再生土(改良土)等を使用した埋立て等の一部で、不適正な施工方法による崩落や周辺の植生への悪影響、廃棄物の混入事案等が発生しており」ということで、なぜ新しい条例を制定しなければならないのか、また制定しようとするのかというその理由が出ていますね。 不適正な施工方法による崩落とか廃棄物の混入事案等というのは厳しく規制し、法律、条例を守らせるということによって、安心・安全という部分につながるのかなと。 ただし、周辺の植生への悪影響というと、この再生土・改良土というものは産業廃棄物由来のもので、栄養成分もないだろう。また、物質的にも草も生えにくいということで、自然環境に対してはマイナスでしかないと思うんですね。 それを埋め立て資材として有効なものであるとしてしまった場合に、農業が基幹産業であり、市内面積の多くが農地や山林にある匝瑳市にとっては、不適当なのではないかと考えざるを得ないんですが、そこはどう認識されているのか、また調整されようとしているのか、伺いたいと思います。 それから、質疑応答、3回までというふうに思いますので、幾つかお尋ねしておきたいと思うんですけれども、この匝瑳市の条例案では埋め立てたところの土壌、それから埋め立てたところから水が流れていく、また水がしみ込んでいくというところの、周辺の水質に対する安全基準は、環境基本法第16条1項の環境基準とするということなんですね。 加えて、塩化物イオン濃度というものも匝瑳市では問題にするということなんですが、これは安心・安全のための基準というところで、どういう考え方、捉え方で安全基準をこれにしたのか。 それから、環境基本法第16条1項の環境基準の中にも、pH値の水素イオン濃度というのが出てくるのではないかと思うんです。水素指数5.8以上8.6以下であることというのがこの安全基準ではないのかと思うんですけれども、これらをこの安全基準内にあるその数値の土砂等で埋め立てるということを守らせ続けるというんですか、それはどういうやり方で守らせるのか、安全を確保しようとしているのか、お考えを伺いたいと思います。 それから、これらの規制、ある程度厳しい規制を課すことになるんだろうと思うんですが、これは匝瑳市の環境生活課において、まず窓口になっていろいろやっていくと。申請も出されますから、それを判断したりすることをやっていくわけなんですが、環境生活課の中での担当者の体制というのはどのようにつくられるんでしょうか。1人、2人ではなかなかやり切ることができないものではないのかと思うんですが、組織体制はどうしていくんでしょうか。 また、匝瑳市内の産業振興課や建設課などとの連携、それから県条例の適用除外を受けるということになりますので、千葉県との関係、横の連携というのがどのようになっていくのか、伺っておきたいと思います。 それで、2番目の質問の最後ですが、最終土砂等のみを用いて行う許認可行為を伴う埋め立て事業、特定事業は、事前届出制でよいというふうにするようなんですが、簡単に考えると、山砂を購入して山砂による埋め立てならば、面積・要件問わず、事前届出制で認めるということなんでしょうか。少し詳しく御説明をいただきたいと思います。 以上、よろしくお願いします。 ○議長(山崎等君) 加瀬環境生活課長。 ◎環境生活課長(加瀬幸治君) 大きく4点だと思いますが、質問いただきました。ちょっと説明の順序が前後するかもしれませんけれども、御説明させていただきたいと思います。 まず初めに、許可できる再生土の安全基準というような考え方の御質問だと思いますが、埋め立て等に使用される土砂等の安全基準については、環境基本法に規定しております土壌の汚染に係る環境基準、こちらに準じて規定しております。 再生土等の中には、高いpH値を示すものや塩化物を含むものがありますので、植生に影響を与えるおそれが高いことから、新しいこの条例では水素イオン濃度、pHですね、そちらと塩化物イオン濃度を安全基準に追加しております。 したがいまして、埋め立てに使用できる再生土は、水素イオン濃度と塩化物イオン濃度が基準に適合するものとなり、適合しないものは使用禁止となります。 水素イオン濃度と塩化物イオン濃度の安全基準につきましては、県の条例等も参考にさせていただきまして、水素イオン濃度につきましては、現行の市の残土条例の基準でありますpH5.8以上8.6以下、塩化物イオン濃度は、こちらは県の再生土の条例の基準であります1リットル中500ミリグラム以下としております。 水素イオンについては水道法の基準、塩化物イオンにつきましては、平成2年3月に千葉県農業試験場が発行しております農林公害ハンドブックにおける水稲の被害に対する塩素濃度等を参考としております。 続きまして、監視体制はどうなるんだというようなお話だと思いますが、この条例が制定されまして施行されました当初では、現在の環境生活課の環境班、統括以下5名体制でスタートする予定でございます。 この埋め立て事業の監視につきましては、環境生活課職員による日常的なパトロールを行うほか、違法な埋め立てというか、不適切な埋め立てを防止する意味でも、市内全地区から20名の方を不法投棄監視員として市では委嘱して、毎月職員との合同パトロール等も行っているところでございます。 この監視員の方からは、地区内での不法投棄や埋め立てなどの情報をいただいておりまして、環境生活課のほうではその情報に応じまして、必要に応じて立入調査等を実施し、違反行為の疑いのある場合は、その行為者への指導を行っているところでございます。 また、他課との連携という部分でございますけれども、市では許認可等の担当課で法律または条例に基づく許認可等を行うに当たりましては、関係課の意見を求めることとしておりまして、事前の情報等についても連絡及び調整を行うための庁内の連絡会議等を開催して、その情報の共有に努めているところでございます。 新しい条例は、事業申請の前に事前協議を必要としておりますので、協議に当たっては各関係課の意見等を聴取しながら、適正な許可、指導を行っていきたいというふうに考えております。 もう一点、適用の除外のことでの質問だと思いますが、条例の適用除外としては、国・地方公共団体が行う事業、採取土砂等のみを用いて行う許認可行為を伴う特定事業、こちらを規定しております。 また、そのほかですが、農業委員会へ軽微な農地改良の届け出がされた事業、また3,000平方メーター未満の採取土砂を用いて行う、建築主がみずから居住する専用住宅、併用住宅の建設に係るもの、そして3,000平方未満の採取土砂等を用いて行う高低差が1メートル未満となる事業は届け出としております。許可は必要ではございませんが、事前協議の届け出は必要となるところでございます。 私から以上でございます。 ○議長(山崎等君) 田村明美君。 ◆16番(田村明美君) もう一点。答弁漏れ。 ○議長(山崎等君) 加瀬環境生活課長。 ◎環境生活課長(加瀬幸治君) もう一点、県との関係ということでしょうか。失礼しました。 県との関係でございますが、県とは引き続き連携をし、不適正な土砂等の埋め立て等を監視することになりますので、技術的な助言であったり、県の持つ情報の提供であったり、そういうものの支援を受けながら、土壌の汚染及び災害の発生の防止を図っていきたいと考えております。 また、県のほうでは海匝地域の振興事務所管内の連絡会議を設置するというお話も聞いておりますので、そちらで状況等もお聞きしながら、この埋め立ての規制といいますか管理に当たっていきたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。 田村明美君。 ◆16番(田村明美君) 条例案の第13条の、ちょっと探し切れていないんですけれども、お聞きしたいことは、当該用地埋め立て予定地、計画地、事前協議の段階で、当該計画地に隣接する土地の所有者全員の同意を得なければならないというのがはっきり明記されると、どこかに出ていたんですが、あると思うんですけれども、それでお隣の多古町は、私などが住んでいる匝瑳市飯高などと、立地条件、土地のありようが似ているところということで、大変多古町の状況が参考になるんですね。 多古町は、昨年10月から新しい多古町の埋め立て条例が施行されて、そのもとで再生土・改良土の埋め立て等が厳しく規制されているわけなんですが、そこでどんなことが今、問題、課題になってきているのかというのを関係者に伺いましたところ、やっぱり匝瑳市の条例案と同様に、計画用地の隣接地所有者全員の同意が必要だということになっているんですが、その隣接地の同意というのが、埋め立て予定地と同じ人の土地の所有ならば、同意は要らない、また同意も簡単に、もちろん当然のように判こを押しますね。 わざわざ周りを分筆して、隣接地の同意は得ているというようにまでやってきていると。何かそういう、本当にこの土地に埋め立てるんだということを覚悟を決めると、いろんな方法、手を使ってくるという実態があるそうです。 そのことを考えますと、隣接地の所有者全員の同意だけではなくて、当該予定地から300メーター以内あるいは500メーター以内の土地の所有者全員の同意とか、全員というのが難しければその8割方の同意とか、そういったことを明記することが必要になってきているんじゃないかという意見がありました。 とにかく、埋め立て事業者は、埋め立ててその土地を何に使うかという目的で行うことよりも、その土を持ってくるということで利益を得るという、表にはあらわれない水面下の目的があるのではないかと考えざるを得ない動きをするわけですね。それが一番、地元住民にとっては不安であり危機感を感じることなので、抑えてもらわなければならないということがあります。 そのことについては、ちょっとその条文のどこに盛り込まれているのか見落としているんですけれども、今、私が述べさせていただいたようなことに関連して、御説明いただきたいと思います。 ○議長(山崎等君) 加瀬環境生活課長。 ◎環境生活課長(加瀬幸治君) まず、事業の許可ということでありますけれども、この中で11条ですか、土地所有者等の同意と同時に、事業主は特定事業区域の周辺住民等に対して、許可を受けようとするこの事業について住民説明会の実施、そして事業区域に隣接する土地所有者全ての同意を得ることを条例のほうに規定はしております。 ただ、その辺につきましては、また規則の中で十分検討はしていきたいとは考えておりますけれども、過度に300メーター、何百メーターの市民の方の全員または8割という同意の必要ということを入れてしまいますと、ほかの事業主というんですかね、今、田村議員さんのほうは再生土を使ったというようなところの条件のお話だと思うんですけれども、通常の事業を行う方にとっても大分負担が生じることとなりますので、その辺は議員さんの御意見を参考にしながら、規則のほうも考えていきたいというふうに考えております。 現在のところ、隣接者の同意と地元説明会の開催、こちらのほうはしっかりとその中でやっていこうかと考えております。 以上です。 ○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。 大木傳一郎君。 ◆18番(大木傳一郎君) 議案第9号について若干お伺いしたいと思うんですが、まず第1条の目的に、自然環境の保全あるいは市民の健康を守るという、この重要な目的の項目がないんですよね。何のための条例かと。 私も、県下幾つかの条例を見て、目的を見て、ほとんど自然環境の保全、市民の健康のための条例ということは明記されているんですが、当市のこの新条例にはそれが抜けている。これは何でこうなったのか。 それから、第2点に、先ほど田村議員も指摘しました定義の中に改良土が含まれていない。いくつかのところ、多古町もそうなんですが、幾つかのところでは改良土がきちんと表示されているわけです。 改良土とは、土砂または廃棄物を人為的に加工し、または添加して、その性状を改良したものをいうわけですね。 現在、課長、今この土砂及び埋め立てに関して、最大の問題になっているのは何ですか。改良土問題じゃないんですか、改良土及び再生土。これが抜けているというのは現状認識が甘いんじゃないですか。このままいけば、匝瑳市は今、問題になっている改良土や再生土の捨て場になりますよ。やはり、今、一番最大の問題になっている認識はいかがなんでしょうか。 今、最も埋め立てで阻止しなきゃならないのは、やはり再生土、改良土、これが明記されてない条例というのは極めて不備です。現在の埋め立て、土砂の規制に関して、最大の問題は何なのか。今回の制定の意味は何なのか。その根本問題をお答えいただきたいと。 それから、第5条の市の責務。多古町では、必要な事項の実施に当たるものと、かなり前向きな町の責務を決めているわけです。ところが、当市では「必要な措置を講じなければならない」という、一歩下がった形の文章ですよ。国語の先生に聞かなければわからないんですが、その言葉によってどうとでも受けとめる、いわゆる弱い表現。だから、市の責務が曖昧になる。 それから、先ほど田村議員も指摘しましたけれども、第15条の許可の基準、その最大の基準に再生土が入っていない。 今、多古町でも香取市でも周辺、かなりのところで再生土・改良土がやっぱり危険な重金属、環境を壊す、そういうものが捨てられていると。それで、あちこちで大問題になっているわけでしょう。 匝瑳市でも吉田、特に飯高、山間地というのか、谷間を活用して土砂の埋め立て、埋め立てというより廃棄がされているんですが、平場でも、それこそ課長の出身の野栄でも最近大問題に、私のところに情報を寄せてくれる人がいるんですよ。その真偽のほどはちょっとわからないんですが、いわゆる豊洲の土らしきものが野栄地域に廃棄されている、いわゆる埋め立てられている、山のように山積していると。こういう危険な実態に立ち向かうための条例でなければならないわけでしょう。このままいったらざる法になりますよ。 それで、ほかは再生土・改良土を完全禁止しますから、完全禁止でない匝瑳市に一斉に今度、ダンプが押し寄せてくる、その危険性が極めて高い。 それと、施行の期日なんですが、多古町では公布が9月6日、施行が10月20日、約1カ月少しで施行するわけですが、匝瑳市は公布予定はいつですか。施行は6月1日となっているんですが。これ、駆け込みの動き、そういうものになるんじゃないですか。 以上、お答えください。 ○議長(山崎等君) 執行部の答弁を保留し、暫時休憩いたします。 △午前11時47分 休憩--------------------------------------- △午後1時00分 再開 ○議長(山崎等君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 前回の議事を継続します。 加瀬環境生活課長。 ◎環境生活課長(加瀬幸治君) それでは、大木議員の御質問に御答弁させていただきます。 まず最初に、目的の中で自然環境が入っていないという御指摘がございました。こちらにつきましては、目的の中に「市民の生活環境を保全すること」という文言が入っておりまして、その生活環境の中に自然環境も含まれるものというふうに私のほうでは理解はしております。 続きまして、再生土による埋め立ての状況の認識という点で御質問をいただいております。市内で再生土による埋め立てが開始されたというか、うちのほうではっきり認識していましたのが平成26年、長谷地先で太陽光パネルの設置を目的とした再生土の埋め立てが始まったというふうに認識しております。     (「いや、もっと前です」と呼ぶ者あり) ◎環境生活課長(加瀬幸治君) 市内では、平成26年度に、共興地区長谷地先において太陽光パネルの設置を目的とした再生土による埋め立て事業が始まったというふうに認識をしております。 この再生土による埋め立てなんですが、当然、市の管理責任である3,000平米以上の埋め立ての事業でございまして、こちらについては県のほうとともに監視を続けていたわけでございますが、県においても、再生土を直接的に規制する条例がないということで、非常に私どものほうでも頭を痛めていたところでございます。 私どもは県とともに、必ず県が現場に行く際には、連絡をいただいて、埋め立ての状況等も確認させていただきました。その中でやはり規制する条例、規則がないということが非常に大きな問題になっておりましたので、市におきましても平成28年1月ですか、匝瑳市土砂等の小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例、こちらの条例の一部改正をいたしまして、市の許可事業である3,000平米未満の埋め立て事業に対しては、市の管理する対象として必要な規制を行ってきたところでございます。 この再生土による埋め立てにつきましては、県下全市町村の課題でもあるということから、県条例を制定し、県において厳格な対策を講じるよう強く要望を行ってきたところでございます。それに対応しまして、県のほうでは、平成30年の2月に千葉県再生土等の適正な埋立て等の確保に関する条例、この骨子案、こちらを公表いたしまして、市町村の意見聴取を行ってまいりました。市ではこの骨子案に対しまして、まず許可制とすること、住民説明・住民同意を義務づけること、市町村長への意見照会を行うこと、建設汚泥再生利用製品の認定・指定制度等の創設を千葉県において行うこと、これらの意見を出してきたところでございます。しかしながら、本年9月に制定されました県条例は、届け出制となり、近隣住民へは、関係書類の縦覧、また環境影響の防止の措置にとどまったことによりまして、現在の県の残土条例よりも若干後退しているんじゃないかと考えております。 市といたしましては、市内における埋め立て事業の信頼性と埋め立てに使用される土砂等の安全性、こちらを確保し、市民の安全・安心な生活環境の保全を図るために、このたび、この条例が可決されましたら、県条例からの適用除外を受けて、面積に関係なく3,000平米以上の埋め立てについても、市条例の許可対象として管理することができるように規制の強化を行っていきたいと考えているところでございます。 ただし、先ほどちょっと御答弁差し上げましたが、県とは引き続き、連携して技術的な助言、情報提供などの支援を受けて対応していきたいというふうに考えております。 それと第5条ですか、市の責務ということで必要な措置を講じなければならない--ならないということで、市といたしましてはやらなければならないということですので、多古町よりはもう少しは上の表現なのかなというふうには思います。 それと、施行日の関係の御質問をいただいております。本条例の施行日につきましては、この議会で可決いただきましたら、県の適用除外を受けるための申請を行いたいと思います。その期間及び市民、事業者への周知期間をとりまして、6月1日とさせていただく予定でございます。 ちょっと前後しますけれども、なぜ禁止にしないのかというようなところの御質問だと思いますが、県内の市町村の状況から申し上げますと、県が12月に県内の市町村の再生土の規制状況、こういうものを調査しておりまして、現在、県の残土条例からの適用除外されている市町村が21市町村あるわけでございますが、この中で、再生土の埋め立てを禁止しているのが9団体、許可制としているところが8団体でございました。 なお、県の新しい再生土条例からの適用除外を予定するとした市町村が14ございまして、検討しているとした市町村が14というような調査内容はお聞きしております。 なぜ禁止しないかということですが、これについては重複してしまいますが、適正に処理された再生土は適正に利用すれば安全で有用な資材となると、産業廃棄物のリサイクル促進の観点からも再生土等の建設汚泥の再生品の利用拡大、こちらはもう重要な課題だと考えておりますので、全てを禁止することは適当ではないというふうに考えております。 以上です。 ○議長(山崎等君) 大木傳一郎君。 ◆18番(大木傳一郎君) ここに、多古町の規制に関する条例があるんですが、ほぼ、98%同じ文章なんですよね。目的に先ほど申しましたように自然環境が抜けている。わざと抜いたものなのか。生活環境を守るということがあるから同じなんだという説明ですよ、今ね。多古町は、自然環境と生活環境を守ると両方書いてあるわけですよ。厳密に言えば違うんですよ、これは。そこが意図的な、今回提出されたこの議案というのは、条例案はそういう意味では極めて後退した内容になっていると。県にいろいろ注文つけた。意見を具申したと。ところが、県の内容は極めて弱いというのか、県民からかなりの批判がある内容になっているわけですよね。県もだめ、匝瑳市の条例もだめ、そうすると、私が警告したように、これから恐らく多古町で禁止ですから、今度は匝瑳市に向かってくるわけですよ、捨て場を目的にね。私も多古町で何かがちょっとあって行ったら、ともかく大型ダンプが猛烈な勢いでどんどん入ってくるわけですよ。町道をもう壊して、それに対する整備も大変な費用を要すると。それで、多古町では自然環境保全というのが入っている。そして、市民の健康の問題も抜けちゃっていると。これは目的をきちんと定めないと、その後の対策が弱まるわけですよ。ですから、いろいろな再生土あるいは改良土に対する禁止も当然抜けてくると。これは、ですから、現状は再生土、改良土に対する危機感が薄い。利用価値があると。そういうような観点でこの条例そのものがつくられてきていると。ですから、例えばこのままいけば、県も規制が緩い、匝瑳市も規制が緩い、そうすると、匝瑳市の自然環境や生活環境が壊され、後世の問題を引き起こす原因になると。ですから、この条例では全く効果がない。それは多少の前進がありますのはわかります。届け出制から許可制にするとか、一歩前進のところがありますけれども、市長、この条例が、市長がマニフェストで掲げている「一つ上のまちづくり」に合致しますか。一つ下の行政を今度の新しい条例でつくるんですよ。何たることなんでしょうか。課長、この3月で退任されるということで、余り激しいことを言いたくないんですが、これは余りにも条例の本来の目的を逸脱した条例提案というふうに言わざるを得ない。 それと、説明会の同意の問題でもちょっと聞きたいんですが、事業区域の住民というふうな表現があるんですが、この範囲というのは説明会に来ていただくというのか、関係者ですね、関係住民、これは規則で定めると、こうなっているわけですね。施行規則はもうできているんですか。施行規則で定めていくということになるわけですよね。その施行規則も、もしできているということであれば提示していただきたい。事業区域の住民というのはどの範囲をいうのか。 それから、第15条でも、再生土を、いわゆる改良土を使用するものでないということが、お隣の多古町では明文化されているんですが、匝瑳市ではそこを削除する。極めてこれは意図的だと私は思わざるを得ない。何でこういうような条例案が今回の匝瑳市の議会に上程されることになったのか。県の強力な指導があったんですか、これ。やっぱり地方自治権を発揮して、匝瑳市は匝瑳市としての市長が言うような「一つ上のまちづくり」をするということであれば、禁止が当然でしょう。全県でいろいろ問題を引き起こしているわけですから、この条例が出るというのはその問題を除去するために条例制定するわけでしょう。その目的が果たせない条例をこんな形で出してくると。これは決して許されるものではないと思います。市長、これで「一つ上のまちづくり」につながりますか。1つ下になっちゃうんですよ。改めて、その点、明快な御答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(山崎等君) 太田市長。 ◎市長(太田安規君) 今回の条例の制定についての質疑応答について、課長があらかじめ答弁をさせていただいておるところであります。その中で、私といたしましても、今回の埋め立て土砂等の規制に関する条例の制定については、本当に十歩も百歩も現状よりは上に行っていく条例だというふうに思っております。 先ほどから、いろいろ質問の内容が多古町の条例と比較しての相違点ということで、私は伺っておるんですけれども、これは大きく言って、多古町は再生土を全面禁止するという文言の条例だと思うんです。本市といたしましては、再生土は本当に正規の再生土であれば受け入れてもいいというような立場での文言であるので、当然、多少の文章の相違はあるというふうに私は認識しております。 そのような中で、いろいろ懸念をされておられるようでありますけれども、私としてはこの条例を制定して、しっかりとした形で届け出制、そしてまた、それから検査、調査等をしっかりとした体制でやっていけばやれるというふうに考えております。 以上です。 ○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。 加瀬環境生活課長。 ◎環境生活課長(加瀬幸治君) それでは、私のほうからも答弁させていただきます。 規則についてはこの条例が可決後に正式に定めていくということで、案という形のものしか持ち合わせておりませんので、その案について皆さんにお配りするというのはちょっと差し控えたいと思います。 また、住民同意の住民説明会の範囲ですか。こちらについて若干ありましたが、こちらについては、現在私どもで考えているのが、一つの行政区の範囲ということで、飯高ということであれば、当然飯高の区長会長さんとのお話も十分聞いた中で、小規模のものであれば、当然その範囲は狭まる、大きなものであれば、飯高地区全体または隣接する地区が、隣接していればそちらのほうの市民の方も、その説明の対象になるんじゃないのかなというふうに考えております。 以上です。 ○議長(山崎等君) 大木傳一郎君。 ◆18番(大木傳一郎君) そうすると、説明会は飯高に設置すると、再生土で埋め立てするということになると、飯高全体を事業区域の住民と、範囲はそういう区域全体を指すというふうに理解していいわけですよね。 それと、この条例を出すに当たって、県の意向に沿ったような条例だと言わざるを得ない、内容的に。でも課長は、県に対してはかなり積極的な意見や要望を出してきたけれども、それが結果的には満たされない、受け入れられなかったということですよね。だからこそ、匝瑳市としては独自の再生土、改良土というものを禁止するという、県を乗り越えて前向きな、市長はこれで十歩も百歩も前進だというふうに言ったけれども、住民の立場からいえば極めて不十分。最も大事な再生土、改良土というものを、結果的にはそれによる埋め立てを容認すると、そういう立場ですよ、これ。禁止条項はないんですから。 私は、今全県、これは全国的にそうなんですが、再生土、改良土がもろもろの問題を引き起こしているこの時期に、その規制に曖昧さを残すこの条例は、これは決して許されることではないと。このまま条例を通すことは匝瑳市の自然環境や生活環境、あるいは市民の健康を守る上で重大な欠陥を持つ条例だと言わざるを得ない。恐らく、全県で約9行政区が禁止条項を持っているということになると、匝瑳市に一斉に向かってその埋め立て再生土、改良土による埋め立てが急増する可能性があると、こういうふうに思いますけれども、その辺の危惧についてはどういうような見通しを持っているか伺いたいと。 それから市の責務も、文言を変えたわけですよね。これは同じなんだという答弁なんですが、必要な事項の実施に当たるものとするという多古町のこの条文、ところが、匝瑳市は必要な措置を講じなければならないと、一歩内容的には緩い内容になっていると。ましてや、今、市の職員が減らされるというのか、職員が少ない状況の中で、これを環境生活課で監視をすると。それはまず無理な話だと思うんですよ。結局、不十分な監視になる。結局、匝瑳市の子孫の未来に禍根を残すような条例になってしまうと。農家にとっても水が汚され、土地が汚され、将来的にさまざまな懸念が生ずるようになると、そういうような認識というのはないんですか、これ。恐らく環境生活課だけでこの条例を出したとは思わないんですよ。関係する連合審査というのか、連合してこの内容でいいだろうか、これで果たして匝瑳市のためにいい条例なんだろうかという、その辺の議論はどう進めてきたか。その経過についてもここで明らかにしていただきたいと。 私が聞いたのは、公布日はいつですかと聞いたんですが、公布はいつなんですか。施行期日は6月1日というのは、この提出の条例案に載っていますから、それはわかるんですが、公示日程はどうなんでしょうか。 以上、お答えください。 ○議長(山崎等君) 加瀬環境生活課長。 ◎環境生活課長(加瀬幸治君) それでは、御答弁させていただきます。 再生土の埋め立てが匝瑳市に集中していくんじゃないかという懸念があるというようなお話でございましたけれども、このたびこの条例を改正するに当たりまして、県条例の適用除外を受けることを前提としております。その中で、土地の埋め立てに使用される土砂等の安全基準を今の現行条例よりもさらに厳しくしております。また、事前協議制の導入を取り入れておりますので、事前に業者の方からお話があった場合に、必要な書類等を提出していただいて、市の意見等もそこに反映させたもので申請、施工していただくというようなことを考えております。 また、そのほかでございますけれども、名義貸しの禁止の事項の追加であったり、毎日の土砂の移動を管理する土砂等の管理台帳の作成、こういうものも新しく追加して設けておりますので、決して緩くなる条例というふうには私どもでは思ってはいません。 この条例を作成するに当たっての経過ということでございますけれども、この条例案につきましては、2月に、匝瑳市のパブリックコメント制度に関する指針に基づきましてパブリックコメントを実施しております。また、それと並行いたしまして、庁内の関係課長で組織されております匝瑳市環境対策連絡会議、こちらで検討を行い、2月8日に、匝瑳市の環境審議会のほうへ諮問し、答申をいただいたところでございます。 公布日はいつかという御質問でございますけれども、この議会で可決された後、速やかに公布をしたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。 宮内康幸君。 ◆1番(宮内康幸君) すみません、1点だけ確認させていただきたいんですけれども、先ほど来あるとおり、当然許可を得ようとする業者というのは、また許可をとった業者というのはいいのですけれども、これを無許可に、もう勝手にやってしまうんだというような業者があらわれて、1日でトラック何十台も持ってきちゃって埋め立てしちゃいましたよ、土砂を搬入しちゃいましたよみたいな場合のときは、見つけた際は、すぐに何かぴしゃりとやめさせられるような条例となっているのか、その点をちょっと確認させてもらいたいと思います。 ○議長(山崎等君) 加瀬環境生活課長。 ◎環境生活課長(加瀬幸治君) 先ほど若干お話しさせてもらいましたけれども、職員によるパトロールのほかに市の不法投棄監視員さんからの情報提供、これに基づいて、職員が現場に赴いて事実関係を確認すると。当然、違法行為であれば匝瑳警察署等の協力も得まして、それを直ちに中止させるというふうな指導は行っていきたいと思います。また、罰則規定等も設けてございますので、その中で,無許可で特定事業を行った事業主ということで、1年以下の懲役または100万円以下の罰金というような罰則等も持ってございますので、そこについては厳格に対応していきたいと考えております。 以上です。 ○議長(山崎等君) 宮内康幸君。 ◆1番(宮内康幸君) 県内でいすみ市なんかも、そのような無許可の業者が、そういう条例があったのを知らなかった等々で、あっという間に埋め立てて、そこら辺に流れていた小川がせきとめられちゃってなんていうニュース、報道をちょっと見たところだったんですけれども、そういうことでしっかり警察がすぐに介入してとめられるということは理解しました。 そのような中でやはり市民にとって、この条例ができることで本当に安心して暮らせるなということ一番の重要な点だと思いますので、そのようなところも何か明確に市民には伝えていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山崎等君) 加瀬環境生活課長。 ◎環境生活課長(加瀬幸治君) この条例を可決していただきましたら、ホームページまたは広報そうさ、そういうものを活用して関連した記事、または土地の所有者への安易な土地の貸し借り、そういうものに対するお願い等も含めまして、広く皆さんに周知をしていきたいと考えております。 以上です。 ○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって議案第9号の質疑を打ち切ります。 議案第10号 匝瑳市個人情報保護条例及び匝瑳市情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 質疑を許します。 大木傳一郎君。 ◆18番(大木傳一郎君) この条例の改定に当たって、市民からの意見募集、これはたしか2月1日から2月15日、たったの15日間の意見募集、これは先ほどの再生土というのか、埋め立て土砂等の規制に関する条例と同じように、結局、市民の声を聞くとはいっても、結局、不十分な期間であり、不十分なやり方で、これで聞いたんだというアリバイづくりというような感じがするんです。こういうことで、果たして行政のあり方として妥当なのかどうか。 それから、第2点目として、今まで情報公開請求の件数は大体1年間どれくらいあるのか。その点についてお伺いしたいと思います。 ○議長(山崎等君) 宇井総務課長。 ◎総務課長(宇井和夫君) それでは、ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。 まず1点目でございますけれども、パブリックコメント等による市民からの意見聴取という御質問をいただきましたが、本件につきましては、意見聴取は行っておりません。本案につきましては、平成29年5月に施行されました個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律に基づきまして、関係条例の一部改正を行うものでございます。 2点目でございますが、情報公開のこれまでの請求ということでございますけれども、まず個人情報の開示請求につきましては、平成29年につきましては1件、本年度はございません。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) 大木傳一郎君。 ◆18番(大木傳一郎君) それは失礼しました。市民からの意見募集のあり方、これ先ほどの条例の制定とごっちゃになっちゃったんですが、2月1日から2月15日までの、たったの15日間で土砂等の、先ほどの条例制定のパブリックコメントをやったということで、これもいかがなものかなということで、情報公開と混同したんですが、その点は訂正したいというふうに思います。そういう意味で、先ほどの条例の制定についても、不十分な状態の中での議会提出というふうに言わざるを得ないと。 情報公開請求の件数が1回という、大変お粗末というのか、実態は、情報公開に対する請求がしづらい状態があるから、こういうことになるんではないかなというふうに思うんです。 今の現行条例では、開示義務というのはないと同じでしょう。だから、こういう結果になるんではないんですか、もう少し開示義務を、いわゆる開示請求権を認めるというような条例の改定が求められるんではないかなと、私は思うんですよ。 その点について、現状に対する認識と、今後、やはり情報公開の請求が妥当な形で行われるような改定を求めたいと、こういうふうに思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 ○議長(山崎等君) 宇井総務課長。 ◎総務課長(宇井和夫君) まず、今情報の開示に係る御質問をいただきましたが、本件につきましては、この条文内容等につきましては、個人情報保護法等の法令に基づくものとして整備をしております。また、他団体も同様な内容であると承知しております。したがいまして、こうした法令の内容等について、市の広報、ホームページ等でも御紹介をしているところでございますので、現行においては適正に行われているものと承知しております。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。 田村明美君。 ◆16番(田村明美君) 1条関係の改正後の条例で、第2条の1項3号、改正後の3号で、要配慮個人情報ということで、改正前には明記がなかったことで、要配慮個人情報ということを入れたわけですね、個人情報保護という意味合いですが、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう」ということなんですが、規則で定めると書いてありますけれども、規則等で定められるものというのはどういった内容なんでしょうか、御説明ください。この1項3号の中には門地という文言は入っていません。門地というと、従来の考え方ですと被差別部落出身とかという、そういう出身地などの情報というようなことの意味合いでの門地というのが、前は目にしたわけなんですが、今回この門地というのは入っていません。それは、もはや門地という扱いは、記述はなくてよいということで入れていないんでしょうか。2点お伺いします。 ○議長(山崎等君) 宇井総務課長。 ◎総務課長(宇井和夫君) まず、規則で定めるという御質問でございましたが、今後の考え方ということで申し上げますけれども、例えば心身に機能の障害があることといったようなものにつきましては、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、こうした各法令に基づいたもので該当する内容につきまして定めていくものでございます。 また、今回条例の中でお示しをさせていただいております要配慮個人情報の内容の中で、門地のお話がございましたが、ここに記載されております内容につきましては、これまでの国のガイドライン、あるいは県等の中での示されているものを踏まえて、準じて作成しているものでございます。これが不要というものという認識ではございませんで、そうしたものに基づいて整理をしたものでございます。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって議案第10号の質疑を打ち切ります。 議案第11号 匝瑳市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 質疑を許します。 田村明美君。 ◆16番(田村明美君) これも改正後の条例案では、第8条に第4項を設けるということで、「正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める」ということなのですが、どういった内容なのでしょうか。 ○議長(山崎等君) 宇井総務課長。 ◎総務課長(宇井和夫君) まず今回の、条例の改正でございます。ただいま、8条の御質問をいただいたところでございますが、8条につきましては、正規の勤務時間以外の時間における勤務ということで、現行1項から3項まで定めているところでございます。 まず1項でございますけれども、8条の規定そのものは今申し上げたとおりでございまして、残業に係る事項というものを規定しているものでございます。その中で第1項につきましては、いわゆる時間外勤務の命令に係るというものを規定しているところでございます。 また第2項につきましては、臨時または緊急時における時間外勤務に係る規定でございます。 また第3項は、育児短時間勤務職員等の時間外勤務に係る規定を定めているものでございますが、今回のように、労働基準法で定める内容等々につきましては、これは県と同じつくり込み、準じた形をとっていることでございますけれども、これ以外の細目的な事項につきましては、規則をもって規則の中で定めさせていただくというものでございます。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) 田村明美君。 ◆16番(田村明美君) 規則で定めると書いてあるわけですから、その規則で定める内容というのはどういった内容ですかとお尋ねしたいんですけれども。 ○議長(山崎等君) 宇井総務課長。 ◎総務課長(宇井和夫君) まず、この規則で定める改正の内容ということで申し上げさせていただきますが、今申し上げましたように、この条例のつくり込みというんでしょうか、表記につきましては、県に準じた形でなっております。現在、県におきましては、国の業務内容とも相違があるという中で、具体的に上限等の時間についての調整を行っていると聞いております。今後、そうした県の内容等を踏まえた中で、別途定めさせていただくものでございます。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) 田村明美君。 ◆16番(田村明美君) そうすると、匝瑳市の職員の勤務時間以外の時間における勤務に関しては、まだ詳細ははっきりしていないというふうに認識してよろしいですか。 ○議長(山崎等君) 宇井総務課長。 ◎総務課長(宇井和夫君) まず、国におきましては、この2月に人事院規則が改正されまして、月45時間、年360時間を原則とし、これは労働基準法の改正と同様でございますけれども、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月で100時間未満、複数月の平均で80時間を限度に設定するということで、先般示されているところでございます。 県におきましては、ただいま申し上げました国の業務内容と異なるという観点で改めて今内容を調整しているというふうに伺っておりますので、県の内容を踏まえた中で、別途調整をしていきたいと、このように考えております。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって議案第11号の質疑を打ち切ります。 議案第12号 匝瑳市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 質疑を許します。 田村明美君。 ◆16番(田村明美君) ここで伺いたいんですが、匝瑳市の特別職、市長、副市長、教育長であろうかと思うんですが、その特別職の給料及び期末手当の一定割合を一定期間減じるということの理由、趣旨ですね、何でしょうか。 ○議長(山崎等君) 宇井総務課長。 ◎総務課長(宇井和夫君) 今回の改正する理由という御質問でございましたが、本案につきましては、平成28年度から平成31年度を計画期間とする第3次匝瑳市行政改革大綱の中で、特別職職員の市長、副市長、教育長の給料月額及び期末手当の減額措置を推進事項ということで挙げておりますので、平成31年度につきましても引き続き同様の減額措置を実施させていただくものでございます。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) 田村明美君。 ◆16番(田村明美君) 匝瑳市の行政改革方針、計画に基づくという御説明だったと思うんですが、それではなぜ、行政改革方針、計画で特別職の給料、期末手当を一定割合減じるということなのか。一定割合というのがどのぐらいの割合とするのかという考え方もいろんな考え方あるはずなんですね。そもそも論で、なぜこういうことを行い続けているのか、そもそも論を御説明ください。 ○議長(山崎等君) 宇井総務課長。 ◎総務課長(宇井和夫君) ただいまの、今回のその経緯ということの改めてのお尋ねかと思いますけれども、御案内のとおり、行政改革については、行財政運営の中で、今後またますます厳しくなる中で、さまざまな観点で見直しをしていくものの一つとして掲げているものでございます。御案内のとおり、合併時から、平成18年度からこの減額措置等は継続して行っているものでございます。これまで第1次行政改革大綱から始まりまして、現行の第3次に至るまで、これを推進事項として位置づけておりまして、対応しているものでございます。 一定割合という御質問がございましたが、現行でございますが、今回お示しをさせていただいておりますように、市長にありましては、給料月額の10%、副市長、教育長にありましては、給料月額の5%をそれぞれ減額するものでございます。また期末手当では、市長、副市長、教育長、いずれも5%減額するというものでございます。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) 田村明美君。 ◆16番(田村明美君) 市長、副市長、教育長にお伺いしたいんですが、減じるということについて、御本人、当事者ということで了承しているということなのかなと思うんですが、それは匝瑳市民の現在の所得状況、また市内の経済状況を見ると、市長など特別職の給料等が高いと、高額であると、これは市民とのバランスで適切ではないということで、全体の景気が向上するまで、それから市民所得、市内の経営状況が向上するまでの間減じていくというようなことでの考え方なんでしょうか。それとも全く別の考えなのでしょうか、お聞きしたいと思います。 ○議長(山崎等君) 太田市長。 ◎市長(太田安規君) 市の特別職の給料の額ということに対しまして、市民の皆さんがどのような形で解釈をしているか、私は余り詳しくは存じませんけれども、私は三役の給料というのは全国、そしてまた県の三役の給料表というのも頭に入れております。その中で、匝瑳市は本当に下の下というくらいの金額のランクの位置づけにあることだと認識をしております。 その中で、なぜ三役の給料そして期末手当を減額するのかということでありますけれども、これは先ほど総務課長が申し上げましたように、行財政改革の中で、三役が、特別職が、計画づくりの中で率先してやっていこうというような気持ちで、私も取り組ませていただいておるところであります。 以上です。 ○議長(山崎等君) 大木傳一郎君。 ◆18番(大木傳一郎君) まず、ほかの市ではよく市長選挙なんかで、報酬を半分で、そういうマニフェストというのか、公約に掲げている候補者もいますよね。相対的にやっぱり三役の給与、報酬というのは高いと、下の下とはいいながらも、高いという市民の反応というのは、市の財政状況の公表が広報に載って、そういうので市民の反応というのは私も何回か聞いたことがあります。今回のこの条例の改定で、三役の、市長は市長として、年間の減額の数値、金額がどの程度減額されるのか、それから副市長と教育長は5%、5%ですから、どのくらいの減額の数値になるのか、明らかにしていただきたいと。 それから、三役の報酬、給与、期末手当だけでなくて、やっぱり市民から批判があるのは退職金ですよね。大体、市長ももう何回か選挙やって、4年間での匝瑳市の退職金の額というのは、市長がまとめてもらっているものなのか、まとめてというか4年間、4年間もらっちゃっているのか、あるいは累積しているのか。それこそ、昔はよく、何期もやってまとめて何億円という退職金をもらって、大分批判をされる報道もありましたけれども、匝瑳市の場合は退職金が4年間でどの程度になるか、その点についてはどういうふうな認識でおられるのか。 それと、もう1点最後に、こういうような形でやっぱり市民の見る目というのか、反応がありますので、私はこういうような時限的な引き下げじゃなくて、恒常的な引き下げというものをやるべきではないのかなというような思いが、私はするのですよ。その点についてはどう考えておられるか、伺いたいと思います。 ○議長(山崎等君) 宇井総務課長。 ◎総務課長(宇井和夫君) ただいま3点ほど御質問いただいたところでございますが、まず1点目で、初めに申し上げさせていただきたいと思いますが、まず県内各市、37市の市長、副市長になりますけれども、給料月額というものがまとめられているデータがございます。平成29年4月1日現在で、これが直近となりますので、それで申し上げさせていただきますと、匝瑳市につきましては、37市のうち、上から申し上げますが、33位です。したがいまして、下から5番目ということになろうかと思います。また、副市長につきましては、上位から34番目、下から4番目というようなことで、決して高くはない、逆に低い額であるというふうに認識をしているところでございます。 それと、まず減額ということの御質問でございましたけれども、これは合算したものでお答えさせていただきたいと思いますが、市長の給料月額が条例の中では78万円でございます。これを10%減額ということでございますので70万2,000円になります。また、副市長につきましては条例の金額といたしまして66万5,000円でございます。これの5%減額ということでございますので63万1,750円でございます。また、教育長におきましては60万5,000円でございますが、5%減額の57万4,750円でございます。こちらの減額による年間の影響額という言い方をさせていただきますが、給料で約169万8,000円、期末手当の、これは換算になりますが51万2,758円で、約220万円の減額措置になると見込んでおるところでございます。 なお、特別職だけではなく、これは規則のほうになりますが、匝瑳市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則というものがございまして、これにつきましても、これまでも管理職手当の5%の減額措置を行っております。対象職員につきましては、7級職、6級職ということになるわけでございますが、こちらも、年間の影響額といたしましては約85万円程度減額をしているところでございます。 2点目の御質問でございますけれども、市長等の退職金の御質問でございましたが、こちらにつきましては市で規定しているものではございませんで、県下の市町村等が業務を共同処理しております千葉県市町村総合事務組合のほうの規定に基づいて行っているものでございます。したがいまして、県の市町村総合事務組合の中の規定に基づいて額等、そこに定められた額の中で支給をされているということでございます。 3点目でございますが、これは今、暫定的にということでなく、一定、条例で減額措置をしてはどうかという趣旨のお尋ねかというふうに理解をいたしましたが、ただいま申し上げましたように当市の特別職の給料額そのものにつきましては、決して高い水準ではございませんので、今後の財政運営の状況を見ながら、行政改革大綱に規定をしましたように、その中で判断、対応させていただきたいと考えております。 以上でございます。
    ○議長(山崎等君) 大木傳一郎君。 ◆18番(大木傳一郎君) まず、過去の退職金の金額は幾らであったのか、数値を明らかにしていただきたいと。 それから、恒常的な引き下げの決断というのか、これについての考え方、さらに明確にしていただきたいというふうに思います。 千葉県知事は全国4位ですよね、額が。それは財政力も全国4位ですから、報酬も全国4位という状況で、これに対してはさまざまな議論があるわけですから、やはりその市民レベルの思いというのか、そういうところから見ての見直しというのは求められていると、こういうふうに思うんですが、その点、再度御答弁をいただきたい。 ○議長(山崎等君) 宇井総務課長。 ◎総務課長(宇井和夫君) まず1点目の退職金の金額についての御質問でございますが、手元にはもちろんございませんし、この金額そのものを公表するかどうか、適切かどうかについては、確認させていただきたいと思っております。 2点目でございます。金額の、恒久的なというようなお話かと思いますけれども、まずそうした措置につきましては、ただいまお答えしたとおりでございます。 また、近隣では銚子市が行っておりまして、昨年度につきまして条例を改正しまして、銚子市長については10%の減額をするというところで条例改正がされているところでございます。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって議案第12号の質疑を打ち切ります。 議案第13号 指定管理者の指定について(そうさ観光物産センター匝(めぐ)りの里)を議題とします。 質疑を許します。 大木傳一郎君。 ◆18番(大木傳一郎君) 今までの物産センターの集客数の推移、その実態報告をお願いしたいと思うんですが、それと売り上げの実績、収支の状況、それからあそこで働いている職員の待遇はどういう状況なのか。 今回、指定管理者で指定するわけですけれども、指定管理者を指定するに当たっての応募状況、それと物産センターの匝りの里の運営上の問題点と問題意識をどう見ているか。 以上、お伺いしたいと思います。 ○議長(山崎等君) 塚本産業振興課長。 ◎産業振興課長(塚本貢市君) では、お答えさせていただきます。 まず、利用状況ということでございます。観光物産センターということで観光案内所の業務につきましては、平成28年度が1,811人、これは明確に施設等に来た方でございます。それと、施設利用者の利用につきましては、これはNPOのほうの事業で行っております事業への来訪者という形になります。これはNPOの報告からしますと、平成28年度が9万4,331人という形になっております。あと平成29年度につきましては観光案内所、1,797人、NPO法人のほうの施設利用者は6万4,759人というふうになっております。 次に、売り上げの関係でございますけれども、市のほうといたしましては、指定管理業務をお願いしてございまして、公の施設でございます観光物産センター匝りの里の施設管理部分と観光案内業務をやっていただいているということでございまして、どのような売り上げになっているか、直接報告をいただいているものではございませんので、詳細には把握してございません。 ですので、次の質問の収支の部分につきましても、直接御報告はいただいておりません。 また、従業員の待遇の御質問でございましたが、従業員はNPO法人側の従業員という形になってございます。指定管理料の中で、平成30年度、観光案内所の業務を運営する部分の人件費を一定時間、単価で想定した部分を指定管理料としてはお支払いするという協定に基づいてお支払いをしている部分でございまして、細かな待遇について御報告をいただいておりませんので、詳細については把握はしておりません。 それと、応募状況ですね、応募につきましては当該NPO法人1団体のみでございます。 最後に、問題点の認識はということでございますが、平成30年度で3周年と、3年を迎えるという形の中で、当初NPO法人側が自主事業を行う部分は、立ち上げと同時だったものですから大変だったかなというふうに思いますけれども、市のほうの指定管理業務をやっていただいている部分につきましては、特に問題もなく、順調にいろいろな交流事業といいますか観光物産のPR事業等、さまざまに現地を使って行っている部分につきましても、極めて円滑に進んでおりまして、大変NPOの方には御協力いただいているというふうな認識でございます。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって議案第13号の質疑を打ち切ります。 議案第14号 市道路線の認定についてを議題とします。 質疑を許します。 大木傳一郎君。 ◆18番(大木傳一郎君) これは私の地元に関する内容なんですが、今、基盤整備が進められて、道路状況はすこぶるよくなっているわけですが、例えばその中の本当の幹線道路というのか広域農道、干潟の萬力のほうから道路幅もかなりあって、舗装されて、それが広域農道を越えて、今度その部分から馬洗のところへ通ずる本当の幹線道路ですよね、これが今整備中ですよね。道路そのものはできているんですが、まだ舗装されていないし、完成まではまだまだと。問題は基盤整備による新道、新しい道路、この整備と管理責任については今後どうなっていくのか、教えていただきたいと。 それから、あの中で、従来市道として舗装がされていて、今度の基盤整備によって、もう舗装が壊れて舗装状態ではなくなっているようなところがあるんですが、その管理というのか、舗装の再舗装、これは市のほうでやるのか、あるいは土地改良というのか、基盤整備をやっている事業者のほうでやるようになるのか、その辺について御説明をいただきたい。 ○議長(山崎等君) 大木傳一郎議員に申し上げます。 認定という議題でございますので、保守等の今後につきましては、また委員会等でお尋ねできればなと思います。 塚本産業振興課長。 ◎産業振興課長(塚本貢市君) 最初の御質問で、基盤整備事業に係る新しい道路の新設の部分がどのような管理になっていくかということでございますが、今お尋ねのお話ございました椿海のところの真ん中の道路につきましては、今、あそこは県営事業で土地基盤整備事業を行っております。ですから、事業完了までは県営として県が、農地の基盤整備事業で行われますから、農道として整備をするものでございます。現状の協議としましては、最後に、事業完了前にこの1路線だけは舗装までをして、ただ、これは農道仕様になります。それで、事業が全て完了後に、市に全てそういう部分について移管を受けるというふうに聞いております。 以上でございます。 ○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(山崎等君) ないようですので、これをもって議案第14号の質疑を打ち切ります。 以上で質疑を終結します。--------------------------------------- △議案(第1号-第14号)・陳情(第1号-第3号)の委員会付託 ○議長(山崎等君) 日程第2、これより日程に従いまして、議案第1号から議第14号までと陳情第1号から陳情第3号までを会議規則第37条及び第145条の規定により、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 なお、付託表の配付漏れはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(山崎等君) 配付漏れなしと認めます。 常任委員会に付託されました諸案件につきましては、平成31年3月19日の継続市議会の開議時刻までに審査されますようお願い申し上げます。--------------------------------------- △次会日程報告 ○議長(山崎等君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 3月6日、3月7日、3月8日、3月11日及び3月12日は各常任委員会の日程であります。 参考までに申し上げます。 3月6日本会議終了後、議場で予算決算常任委員会、3月7日午前10時から議場で予算決算常任委員会、3月8日午前10時から第2委員会室で総務常任委員会、3月11日午前10時から第2委員会室で文教福祉常任委員会、3月12日午前10時から第2委員会室で産業建設常任委員会であります。 なお、3月14日木曜日は定刻より会議を開き、一般質問を行います。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(山崎等君) 本日はこれにて散会いたします。 △午後2時12分 散会...