白井市議会 2019-09-02
令和元年第3回定例会(第1号) 本文 開催日: 2019-09-02
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前 10時00分 開 会
◯長谷川則夫議長 皆さん、おはようございます。本日は御苦労さまです。
ただいまの出席議員は21名でございます。
令和元年第3回
白井市議会定例会を開会します。
なお、
千葉ニュータウンケーブルテレビから撮影の申し出がありますので、これを許します。
これから本日の会議を開きます。
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○議事日程について
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◯長谷川則夫議長 本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりでございます。
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○会議録署名議員の指名について
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◯長谷川則夫議長 これから日程に入ります。
日程第1、会議録署名議員の指名について。会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、
4番 広 沢 修 司 議員
16番 岩 田 典 之 議員
を指名します。
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○会期決定について
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◯長谷川則夫議長 日程第2、会期決定についてを議題とします。
会期につきましては、8月26日に議会運営委員会を開催し、協議しておりますので、その協議結果を議会運営委員長から報告願います。
議会運営委員会、血脇敏行委員長。
[議会運営委員長 血脇敏行議員登壇]
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◯血脇敏行議会運営委員長 皆様、おはようございます。議会運営委員会、会議結果の報告を申し上げます。
議会運営委員会を8月26日に開催し、令和元年第3回
白井市議会定例会の会期及び議事日程について協議を行いましたところ、次のとおり決定いたしましたので、御報告を申し上げます。
初めに、会期について。会期は、本日9月2日から9月27日までの26日間とする。本会議は、9月2日、5日、6日、10日から12日まで、及び27日の7日間とし、休会日は9月3日、4日、9日、13日、17日から20日まで、及び24日から26日までとする。
続きまして、議事日程について。本日9月2日の本会議の議事日程は、報告第1号から議案第18号についてまで一括上程、報告及び提案理由の説明、議案第1号及び議案第2号について質疑、討論、採決、議案第3号から議案第17号についてまで議案内容の説明を行うこととなりました。
次に、9月5日、6日、10日及び11日は一般質問を行うこととなりました。
次に、9月12日は、議案第3号から議案第18号まで質疑、委員会付託を行うこととなりました。また、
決算審査特別委員会の設置についてを諮ることとなりました。
次に、9月27日は、各委員会に付託された議案について、各委員長の審査経過及び結果報告に対する質疑、討論、採決を行うこととなりました。
次に、議会運営委員会から閉会中の継続調査の申出を行うこととなりました。
以上をもちまして議会運営委員会の報告を終わります。
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◯長谷川則夫議長 お諮りします。ただいま議会運営委員長からの報告のとおり、今期定例会の会期は本日2日から9月27日までの26日間にしたいと思います。御異議ありませんか。
[「異議なし」と言う者あり]
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◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。
したがって、会期は本日2日から9月27日までの26日間に決定しました。
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○諸般の報告について
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◯長谷川則夫議長 日程第3、諸般の報告を行います。
最初に、本日市長から議案の送付があり、これを受理しましたので、御報告します。
次に、今期定例会の説明員の出席要求に対する出席者につきましては、お手元に配付の印刷物により御了承願います。
次に、定例会までに受理した陳情1件につきましては、お手元に配付の陳情受理報告書のとおりでございます。
次に、7月26日に印西市で行われました
印旛管内市議会正副議長連絡協議会定例会に伊藤 仁副議長を派遣しましたので報告します。
以上で諸般の報告を終わります。
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○(報告第1号~議案第18号)の一括上程
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◯長谷川則夫議長 日程第4、報告第1号
継続費精算報告書についてから、日程第24、議案第18号 平成30年度白井市水道事業会計決算の認定についてまでを一括上程します。
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○(報告第1号~議案第18号)の提案理由の説明
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◯長谷川則夫議長 報告並びに提案理由の説明を求めます。
笠井市長。
[
笠井喜久雄市長登壇]
11 ◯笠井喜久雄市長 皆さん、おはようございます。本日は令和元年第3回
白井市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれましては、御出席を賜り、心から御礼を申し上げます。
本日市から提案いたします案件につきましては、継続費の精算報告、平成30年度の白井市健全化判断比率及び白井市資金不足比率に係る報告案件が3件、議案としまして、
教育委員会教育長及び教育委員会委員の任命についての人事案件が2件、白井市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の新規制定のほか、白井市特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例など、条例に関する案件が8件、平成31年度一般会計のほか5会計の補正予算に係る案件が6件、平成30年度の決算認定が2件の計18議案となります。
開会に当たり、諸般の報告を申し上げます。
初めに、
西白井コミュニティプラザのオープンについて申し上げます。このたび、西白井地区における地域づくりの活動拠点となる
コミュニティ施設として、市の第5次総合計画の重点戦略事業に位置づけて整備を進めてまいりました
西白井コミュニティプラザが10月2日水曜日にオープンいたします。なお、このオープンに先立ち、10月1日には開所式を開催いたします。
施設の整備に当たりましては、市民参加を基本姿勢とし、地域住民や近隣のセンター利用者などを構成メンバーとした用地活用検討会議や建設準備委員会を設置し、用地の活用方法や施設の規模、概要、管理運営方法、名称などについて検討を重ね、完成に至っております。
本施設の特色としましては、地域性を考慮し、地域全体で子育てを応援し、子育て世代が地域とつながるきっかけづくりの場となるよう、子ども室を設置いたしております。さらに、地域の安全・安心を補完するための防災備蓄倉庫なども備えており、有事の際には速やかに避難所として利用していただけるようになっております。
また、本施設は地域の力を積極的に活用し、地域に密着した拠点としての役割を促進させるため、西白井地区の市民を中心に組織された「
NPO法人まちづくり西白井」が、令和4年3月31日まで指定管理者として管理運営を行うことになっております。
本施設が地域活動の拠点となることはもとより、西白井地域の市民相互の交流により地域全体での連帯意識を高め、より地域コミュニティの活性化に寄与することを期待しております。
次に、旧白井市
学校給食共同調理場跡地の利活用に関する
サウンディング型市場調査の実施について申し上げます。西白井駅南側に位置する旧
学校給食共同調理場跡地につきましては、白井市では初めての試みとなる
サウンディング型市場調査を実施し、跡地の有効活用に向けた検討をしております。
サウンディング型市場調査とは、市が保有する土地等の利活用について、民間事業者から広く意見や提案を求め、対話を通じて不動産市場の把握、民間事業者の意向、公益的施設の誘導の可能性などを調査するもので、市ではこの調査結果をもとに今後の跡地の利活用を図ってまいります。
今後のスケジュールにつきましては、9月19日から9月26日にかけて、エントリーのあった民間事業者との対話を実施し、実施結果の公表を10月上旬に予定しているところです。今後も官民連携の手法を取り入れながら、積極的に公有財産の利活用に取り組んでまいります。
次に、公共施設の最適配置等に関する勉強会及び意見交換会の開催について申し上げます。市の公共施設の多くは、昭和54年の千葉ニュータウンのまち開きに合わせて整備されたことから、多くの建物が建設後30年以上経過しており、経年による劣化が進行しております。
市では、こうした公共施設等に関するさまざまな課題に対応するため、平成29年3月に白井市
公共施設等総合管理計画を定め、これに基づきそれぞれの公共施設において、個別施設計画を策定することとなっております。この個別施設計画策定に当たり、市内を5つの地域に分け、各地域における公共施設のニーズを把握するため、公共施設の最適配置等に関する意見交換会を開催いたします。意見交換会の参加者は、多様な意見を聞くため、地域にお住まいの無作為で選ばれた方と公募の方としており、5つの地域のうち第三小学校区から実施しております。
既に8月23日及び25日に公共施設の現状等を市民に知っていただくための勉強会を開催いたしました。9月には意見交換会を2回開催する予定で、以降は他の地域でも順次開催していく予定となっております。今後は意見交換会でいただいた地域の皆様の意見を参考にしながら、各公共施設の個別施設計画の策定に取り組んでまいります。
次に、昨年8月に策定した財政推計の見直しと財政健全化の取組の改訂について申し上げます。令和3年度から5年間を計画期間とする第5次
総合計画後期基本計画の策定に向けて、最新の制度や事業計画等に基づいて、今後の中長期的な財政状況を把握するため、昨年8月に行った財政推計の見直しをベースに、その後に生じた事項や財政健全化の具体的な内容を反映するなど改訂を行いました。
その結果、財政健全化の取り組みを行うことにより、令和7年度には財政調整基金残高を20億円以上確保できる見込みとなっております。
今後、後期基本計画の策定に当たっては、改訂後の財政推計を基礎資料とし、各種の取り組みを検討してまいります。
なお、後期基本計画の策定については、9月21日から開催する
タウンミーティングなどで市民の意見を聞きながら進めてまいります。
先に述べました公共施設の最適配置等に関する意見交換会や
タウンミーティングの開催など、市の重要施策におきましては、市民参加条例に基づき市民との意見交換の場を設置し、多くの市民の皆様の声を聴く機会を積極的に取り入れるなど、政策形成プロセスを大事にしながら市政運営に努めてまいる所存でございます。
次に、令和2年度当初予算編成方針について申し上げます。令和2年度は第5次
総合計画前期基本計画の最終年であることから、第5次総合計画の3つの重点戦略を中心に、さらに市民の生活の豊かさを実感できるものとするため、これまでの成果を踏まえるとともに、人口減少社会など将来の課題を見据えて、市の課題解決につながるかなどを判断基準として予算を編成することとします。
また、財政調整基金からの繰入金を6億円までとし、予算総額は198億円を上限として編成することとしており、予算編成の基本方針として3つの方針を掲げております。
1つ目は、事業の成果と公約を踏まえた事業の見極めです。令和2年度は、第5次
総合計画前期基本計画の最終年度であるとともに、後期基本計画を策定する年でもあることから、改めて市民の視点に立ち、行政評価等の結果も踏まえながら、成果の上がっている事業とそうでない事業を見極めるとともに、私の公約を踏まえて、令和2年度予算で対応する事業、後期基本計画に位置づけて対応する事業を明確にして予算を編成することとします。
2つ目は、持続可能な行財政運営に向けた財政健全化の取り組みと公共施設等の管理です。先ほど申し上げたとおり、持続可能な行財政運営に向けて、財政推計の見直しと財政健全化の取り組みを改訂したところですが、市民と行政双方に係る財政健全化の取り組み項目のうち、行政に係る取り組みについては引き続きその効果を確実に予算に反映させていくこととしております。
また、公共施設等の管理については、個別施設計画の策定により、施設の方向性を決定するまでの間は公共施設修繕計画に基づいて市民の安全等に関する修繕対応をしていくこととし、公共施設等の整備や大規模な改修については実施計画事業を除いて予算要求は原則として凍結いたします。
3つ目は、予算要求上限額の設定です。本予算編成では予算総額の上限額のほか、新たに部別の要求上限額もあわせて設定し、市民ニーズを的確に把握できる各担当部が主体的な判断により事業選択し、部内で柔軟な調整を図ってまいります。
以上申し上げました予算編成方針に基づきまして、今後予算編成作業を進めてまいります。
以上で諸般の報告を終わります。
それでは、本日提案いたします議案の提案理由及び概要について御説明をいたします。
報告第1号
継続費精算報告書については、一般会計で設定した継続事業のうち、平成30年度に終了した事業について、地方自治法施行令第145条第2項に基づき精算報告をするものです。
今回報告いたします9款5項保健体育費、学校給食共同調理場建替事業については、学校給食共同調理場建替
アドバイザリー業務委託について継続事業により実施したものです。平成27年度の3月の補正において、契約金額に合わせた補正をしておりますので、残額は1,000円未満となっております。
報告第2号 平成30年度白井市健全化判断比率の報告については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成30年度の決算における健全化判断比率を監査委員の意見をつけて報告するものです。
報告第3号 平成30年度白井市資金不足比率の報告については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、平成30年度の白井市水道事業会計及び
下水道事業特別会計の資金不足比率を監査委員の意見をつけて報告するものです。
議案第1号
教育委員会教育長の任命については、現職である井上 功氏が令和元年9月30日をもって任期満了となるため、再任について議会の同意を求めるものです。
井上氏は印旛郡栄町在住、昭和32年生まれの62歳で、昭和56年7月から中学校教諭、教頭、校長を経て、平成26年4月に千葉県教育庁北総教育事務所次長、翌年には千葉県
教育庁東葛飾教育事務所所長などの要職を歴任され、平成28年4月、
白井市立白井中学校長に着任後、10月から教育長として現在に至っております。
本市の教育長としては、持ち前の情熱と教育現場の見識が高く、本市の教育行政の円滑な運営と健全な発展に御尽力をいただいております。今後ともその知識と経験、情熱を十二分に生かしていただき、本市教育行政を推進していただくため、同氏を適任と考え、再任を提案するものです。
議案第2号、教育委員会委員の任命については、教育委員会委員である川嶋之絵氏の任期が令和元年9月30日で満了となるため、川嶋氏を再任したいので、議会の同意を求めるものです。
川嶋氏は白井市在住、昭和48年生まれの46歳で、平成6年から平成14年まで幼稚園の教諭として勤務された経験をお持ちであり、平成27年4月からの1年間は七次台小学校のPTA副会長も務められ、現在も保護者として学校活動にも熱心に取り組んでおられます。
平成27年10月から教育委員会委員を務め、教育行政の継続性、安定性を確保するためには、川嶋氏がこれまで培ってきた経験と知識が必要であることから、再任を提案するものです。
議案第3号 白井市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定については、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、新たに
会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、
会計年度任用職員の給与その他の給付に関する事項を定めるため、条例を制定するものです。
議案第4号 白井市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、令和2年4月1日までに、下水道事業について地方公営企業法を適用しなければならないため、関係条例の整備に関する条例を制定するものです。
議案第5号 白井市特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、昨年8月に策定した財政推計の見直しと財政健全化の取組で、今後も厳しい財政運営が見込まれていることを鑑みて、歳出抑制を図るため、前市長の任期中、令和元年5月まで実施していた常勤の特別職の給与減額と同様の措置を講ずるため、条例の一部を改正するものです。
議案第6号 白井市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、建築基準法及び建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、新たに手数料を徴収するため条例の一部を改正するものです。
議案第7号 白井市印鑑条例の一部を改正する条例の制定については、
住民基本台帳法施行令の一部改正等に伴い、女性活躍の推進及び性の多様化への配慮の観点から、印鑑登録証明書への旧氏併記、性別記載の廃止、その他所要の改正を行うため条例の一部を改正するものです。
議案第8号 白井市家庭的
保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、家庭的
保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。
議案第9号 白井市特定教育・
保育施設及び特定地域型
保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、特定教育・
保育施設及び特定地域型
保育事業の運営に関する基準の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。
議案第10号 白井市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定については、水道事業の経営基盤の強化のため、水道料金等の改定を行うとともに、水道法及び同法施行令の一部改正に伴い、
指定給水装置工事事業者制度の指定の更新制が導入されたため、更新手数料を定めるものです。
議案第11号 平成31年度白井市
一般会計補正予算(第6号)については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,610万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ199億3,146万6,000円とするものです。
歳入歳出予算の主な補正内容は、人事異動に伴い職員人件費を現員現給に調整するもの、幼児教育・
保育無償化の対象や財源構成が明らかになったため補正するもののほか、
環境基本計画策定事業に係る継続費、及び市道新設改良事業として市道15-003号線道路改良工事に係る繰越明許費を追加するもの、臨時財政対策債に係る地方債の限度額を変更するものでございます。
また、令和2年度に予定していた
池の上小学校トイレ改修工事、及び
七次台中学校柔剣道場天井改修工事については、本年度の
学校施設環境改善交付金を文部科学省に追加申請していたところ、内示を得ることができました。私の公約として、子どもたちの教育環境の充実を掲げておりますので、速やかに実施できるよう、今回の補正予算に関係予算を計上し、準備を進めてまいります。
議案第12号 平成31年度白井市
国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第1号)については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,343万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61億9,486万4,000円とするものです。
主な補正内容は、人事異動に伴い職員人件費を現員現給に調整するもののほか、前年度の事業費確定に伴い所要額を補正するものです。
議案第13号 平成31年度白井市
介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,756万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億2,798万6,000円とするものです。
主な補正内容は、人事異動に伴い職員の人件費を現員現給に調整するもののほか、前年度の事業費確定に伴い所要額を補正するものです。
議案第14号 平成31年度白井市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)については、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ106万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億8,870万4,000円とするものです。
主な補正内容は、人事異動に伴い職員の人件費を現員現給に調整するもののほか、前年度の事業費確定に伴い所要額を補正するものです。
議案第15号 平成31年度白井市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,532万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億6,628万8,000円とするものです。
主な補正内容は、人事異動に伴い職員人件費を現員現給に調整するもののほか、令和2年4月1日から公営企業会計に移行することに伴い、出納整理期間の適用がなくなるため、所要額を補正するものです。
議案第16号 平成31年度白井市
水道事業会計補正予算(第2号)については、収益的収入及び支出の予定額については、収入及び支出の予定額にそれぞれ269万9,000円を増額し、収入支出それぞれ6億2,773万9,000円とするものです。
また、資本的収入及び支出の予定額については、資本的収入の予定額に9万3,000円を増額し、2億7,612万2,000円に、資本的支出の予定額に9万3,000円を増額し、3億1,791万3,000円とするものです。
主な補正内容は、人事異動に伴い職員人件費を現員現給に調整するもののほか、道路舗装本復旧工事費を補正するものです。
議案第17号及び議案第18号については、平成30年度白井市一般会計及び各特別会計の決算並びに平成30年度白井市水道事業会計の決算について、監査委員の意見をつけて議会の認定を求めるものでございます。
以上、議案の提案理由を申し上げましたが、詳細については担当部長等から説明させますので、深い御理解と適切なる御審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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○(議案第1号)の質疑、討論、採決
12
◯長谷川則夫議長 日程第7、議案第1号
教育委員会教育長の任命についてを議題とします。
人事案件であり、提案理由が述べられておりますので、直ちに質疑を行います。
質疑はありますか。
柴田議員。
13 ◯柴田圭子議員 現在の教育長は、前の市長が選任してなっていただいたという経緯があります。教育総合会議というのも持たれるようになっていますし、意思疎通とかもね、前よりも頻繁に行うようになっているかと思いますけれども、前の市長が選んだ教育長を再び新しく市長がかわった中でまた再任をお願いするということにつきまして、先ほど御説明では情熱と現場の見識が高いとかいうようなことをおっしゃられていましたけれども、もうちょっと具体的に、この人がという部分があると思うので、そこについてのお考えを伺いたいと思います。
14
◯長谷川則夫議長 笠井市長。
15 ◯笠井喜久雄市長 お答えいたします。
井上氏を再任した理由でございますが、井上氏は教育行政に長年にわたりまして多様な立場で関わってきた経験から、教育現場への識見が高く、教育行政の推進にすぐれた行政手腕を発揮してきており、教育行政の継続性などを総合的に勘案しまして、再任ということの判断をいたしました。
1つの例を挙げますと、現在井上氏のリーダーシップのもとに教育委員会では白井市では初めてとなる教育振興基本計画を策定していると聞いております。基本計画策定に当たりましては、井上氏のこれまでの経験や知見が必要になるものと考えております。また、井上氏が就任以来策定している白井市の学校教育に関するなしビジョンでは、「通ってよかった。通わせてよかった。勤めてよかった。白井の学校」として、7つの取り組み・4つの育みを定めたビジョンを定め、学校運営に取り組んでおります。このことも私は高く評価をしております。
さらに、同氏は就任以来本市の小・中学校の教育現場で働く教職員の方々に月2回から3回、氏の所感を発信しております。直接トップの考えや感じたことを、時にユーモアを交えながら現場の教職員に届けることはとても有意義な取り組みだと考えております。
このような実績を踏まえまして、私は再任が適任ということで判断をさせていただきました。
以上でございます。
16
◯長谷川則夫議長 柴田議員。
17 ◯柴田圭子議員 やはりお話を細かくいただいたことで、具体的にこういうことをなさっているんだなというのがわかりました。
総合教育会議とかいうのを持って、この間も持たれて、非常に、何というんですか、教育委員会と執行部間の意思疎通というのが随分密になってきたんじゃないのかなという気はするんですけれども、そもそもは教育機関というのは行政部分とは独立した機関で、そこで独立した執行をしていくというものがあったから教育委員会という組織がもともとはあったわけで、ここの、何というんでしょうかね、教育機関、教育委員会部門と執行部、この、何というんですかね、緊密にこのまま連携していったほうがいいのか、それとも、教育委員会というのはある程度独立して教育現場のものを司っていったらいいのか、そこら辺について、何年かたって、今市長としてどのようなお考えのもとにこの教育委員会を眺めておられるのかというところを2つ目に聞きたいと思います。
18
◯長谷川則夫議長 笠井市長。
19 ◯笠井喜久雄市長 お答えをいたします。
私が考えているのは、教育に対する具体的なものについては、教育現場に任せることが基本だと思っております。ただし、例えば、いじめの問題だったり、教育環境をよくするための施策だったり、こういうものは、やはり市長部局と教育委員会で連携をして進めていきたいと思っております。
以上です。
20
◯長谷川則夫議長 柴田議員。
21 ◯柴田圭子議員 最後なんですけれども、これは御本人に伺えないので、市長が聞いている範囲でお答えいただきたいんですけれども、井上教育長は続投するに当たり何らかの抱負あるいはお考えを述べられているようでしたら、もし市長がそういう日々の意見交換の場でそういうことをおわかりでしたらお聞きしたいと思います。
22
◯長谷川則夫議長 笠井市長。
23 ◯笠井喜久雄市長 私がお話をした中では、大きく2つです。1つは、学校の児童・生徒の学力向上を進めていきたい。そして、あとは、ICT、情報通信技術、こういうものを駆使しながら教育環境を整備していきたいということを、私の公約にもありますので、この辺をお話させていただきました。
以上でございます。
24
◯長谷川則夫議長 よろしいですか。
ほかに質疑はありませんか。
影山議員。
25 ◯影山廣輔議員 学校教育に関しましては、これまでの市長の御説明等もありまして、それなりに信頼できるのかなという思いはあります。ただ、教育委員会というのは、学校教育のみならず、あと、文化行政というのも担っております。
そこでお尋ねしたいんですが、この文化行政の面に関しては、では、これまでの実績というものをどのように評価されているのかお尋ねします。
26
◯長谷川則夫議長 笠井市長。
27 ◯笠井喜久雄市長 お答えいたします。
議員御指摘のとおり、教育現場だけではなくて、社会教育、文化関係もございます。そういう面から見ますと、例えば、文化関係でいきますと、今までやっていた文化祭等の体制を変更しております。実行委員会制度にして今進めていると。あと、教育関係につきましても、今、例えば、スポーツフェスタの見直しとか、そういうことも取り組んでおりますので、広く教育行政、社会教育行政とか、文化行政にも、教育長が考える、私が進めていきたいようなことも取り組みながら充実を図っていく、このように理解しております。
以上です。
28
◯長谷川則夫議長 影山議員。
29 ◯影山廣輔議員 市のプランとして、少し先の話ですが、白井市政、何十周年、20周年、記念ということで、今からあと2年後ぐらいですかね、1年か2年後ぐらい、市史編纂事業の再開を予定してはいると思うんですが、そういったことに絡んで、そういった市の文化財関係とか、あと、歴史関係とか、そちらの方面での期待される働き、ところについてどうお考えか教えていただきたいと思います。
30
◯長谷川則夫議長 笠井市長。
31 ◯笠井喜久雄市長 お答えします。
議員御指摘のとおり、やはりまちというのはいろいろな歴史があって、今に、現在に至っていると。やはり歴史を学ぶことは、それを次の世代に引き継ぐことは重要なことでございます。そういう中で、私の記憶では、今議員がおっしゃったように、2年後にはそういう準備を進めていきたい。ただし、いろいろなものを調べて、いろいろな経費、予算がかかりますので、この辺もやはりしっかりとした必要性と経費等も含めた位置づけを、次の後期の基本計画には位置づけをしながら、調整をしながら進めていきたいと思っております。
以上です。
32
◯長谷川則夫議長 影山議員。
33 ◯影山廣輔議員 今おっしゃった中で、委員長のこれからの仕事ということで、どういったところを期待されるかを最後にお尋ねしたいと思います。
34
◯長谷川則夫議長 笠井市長。
35 ◯笠井喜久雄市長 お答えいたします。
何を期待するかだと思いますが、現在の教育行政のよいところは継続しながら、行政については、識見や能力などを十分に活用して、リーダーシップを発揮して、さらなる学校教育環境の整備、拡充、向上、それと、生涯学習や社会教育の推進を図っていくことを期待しております。
また、教育長につきましては、北総教育事務所とか、東葛飾教育事務所所長も経ておりますので、こういう経験を生かしながら、白井市の教育行政の悪いところについても感じるものがあると思いますので、そこについてもいろいろな知識、経験を生かしながら、白井市の教育、社会教育をさらによくしていただくことを期待しております。
以上です。
36
◯長谷川則夫議長 ほかに質疑はありませんか。
古澤議員。
37 ◯古澤由紀子議員 1点だけお伺いしたいと思います。
先ほど市長は、市長部局は教育行政に関して協力関係にあるとおっしゃっていました。教育観については現場に任せるということでしたけれども、としても、市長は井上氏の教育観というものをどのように捉えて任命されたのか、この点だけお伺いしたいと思います。
38
◯長谷川則夫議長 笠井市長。
39 ◯笠井喜久雄市長 お答えいたします。
井上教育長は30年以上学校現場や教育行政に関わってきた知識、経験がございます。管理職としてもいろいろな豊富な知識、それと、校長としてみずから教育方針をつくりながらやっていることがありますので、その辺も踏まえて、やはり今の白井市にとっては井上氏が最適だろうということで判断をさせていただきました。
以上でございます。
40
◯長谷川則夫議長 古澤議員。
41 ◯古澤由紀子議員 済みません、今のお答えではちょっと明確にはよくわからないんですけれども、子どもたちの教育環境の充実ということを先ほどおっしゃっておりました。今までの教育行政の実績を伺いますと、確かにそれは言えるなという感想は持つんですけれども、それと同時に、教育がなされやすい環境を充実されるということが大事であるということはもちろんですけれども、やはり現場の教師の教育観というのは非常に大事なことであろうと思いますので、その辺具体的には市長はどのように捉えていらっしゃるのか、最後にお伺いしたいと思います。
42
◯長谷川則夫議長 笠井市長。
43 ◯笠井喜久雄市長 お答えをいたします。
やはりいい教育をするためには、人材の確保というものが私は大事だと思っておりますので、その辺を井上教育長と話をしまして、やはりいい教職員を確保するためにどのようにやっていくか、そのことが子どもたちの教育の向上にもつながりますし、そういうことを話をしてございます。また、そういうことも含めて、授業の改善、人間関係づくりとか、部活のあり方などもいろいろ話をお聞きしまして、井上現教育長の考え方に賛同している部分が非常に多いということで、今回再任をさせていただきました。
以上でございます。
44
◯長谷川則夫議長 よろしいですか。
ほかに質疑はありませんか。
平田議員。
45 ◯平田新子議員 井上教育長になられて、教育委員会の中の大きな組織編成みたいなのが行われて、文化課がこちらの本庁舎のほうに移ってきたり、文化班とスポーツ振興班になったりと、そういった意味の組織改革もありましたし、また、国のほうでも、教育長の上に首長が合わさって教育委員会というの、行政と教育というのが一体化していろいろなことが早く対処できると、前伊澤市長もそういう組織のあり方についておっしゃっておりました。
しかし、実態といたしましては、学童と放課後子ども教室の壁、それから、ひきこもり、ニートなど、そういう方たちの対処、いじめ問題にいたしましても、福祉と教育が連携しないとやっていけない、そういう場面が非常に多く見られるわけですけれども、その辺の井上教育長のお考えというのを確認されたのであれば教えていただきたいと思います。
46
◯長谷川則夫議長 笠井市長。
47 ◯笠井喜久雄市長 今回、自分の公約の中で、学童との部分と放課後子ども教室の関係、できれば一緒になってやっていきたいというお話をさせていただきまして、それについてもお話をしております。具体的にはこれからいろいろなそれぞれのメリット、デメリットがありますから、これについても今後進めていきたい。それと、いじめとかひきこもりの関係でございますが、これにつきましても今後やはり福祉部門との連携というのは重要だと、そういうことは井上教育長も認識をしているところでございます。
今後いろいろな面で、当然市長部局は福祉部門を預かっておりますので、教育委員会部局と市長みずからリーダーシップを発揮して、教育長とお互いリーダー同士で話を進めながら、連携強化に努めていきたいと思っております。
以上です。
48
◯長谷川則夫議長 よろしいですか。
ほかに質疑はありありませんか。
[「なし」と言う者あり]
49
◯長谷川則夫議長 それでは、質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。
お諮りします。議案第1号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。
[「異議なし」と言う者あり]
50
◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。したがって、議案第1号は委員会付託を省略することに決定しました。
これから討論を行います。
最初に、原案に反対者の発言を許します。
次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はありませんか。
[「なし」と言う者あり]
51
◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第1号を採決します。
なお、採決に当たっては、押しボタン式投票をもって行います。
会議規則により、いずれのボタンも押さずに在席しているときは反対ボタンを押したものと見なされますので、御注意願います。
投票参加ボタンを押してください。
議案第1号は同意することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。
[賛成、反対ボタンを押す]
52
◯長谷川則夫議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。
[「なし」と言う者あり]
53
◯長谷川則夫議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。
投票総数20人、賛成20人。
したがって、議案第1号は同意することに決定しました。
しばらくお待ちください。
─────────────────────────────────────────
○(議案第2号)の質疑、討論、採決
54
◯長谷川則夫議長 日程第8、議案第2号 教育委員会委員の任命についてを議題とします。
人事案件であり、提案理由が述べられておりますので、直ちに質疑を行います。
質疑はありませんか。
[「なし」と言う者あり]
55
◯長谷川則夫議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。
お諮りします。議案第2号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。
[「異議なし」と言う者あり]
56
◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。したがって、議案第2号は委員会付託を省略することに決定しました。
これから討論を行います。
最初に、原案に反対者の発言を許します。
次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はありませんか。
[「なし」と言う者あり]
57
◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第2号を採決します。
なお、採決に当たっては、押しボタン式投票をもって行います。
投票参加ボタンを押してください。
議案第2号は、同意することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。
[賛成、反対ボタンを押す]
58
◯長谷川則夫議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。
[「なし」と言う者あり]
59
◯長谷川則夫議長 ないものと認めます。以上で投票を終わります。
投票総数20人、賛成20人です。
したがって、議案第2号は同意することに決定しました。
ここで休憩します。
再会は11時10分。
午前 10時56分 休 憩
─────────────────────────────────────────
午前 11時10分 再 開
60
◯長谷川則夫議長 会議を再開します。
─────────────────────────────────────────
○(議案第3号~議案第16号)の議案内容の説明
61
◯長谷川則夫議長 日程第9、議案第3号 白井市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてから、日程第22、議案第16号 平成31年度白井市
水道事業会計補正予算(第1号)についてまでの14議案を一括議題とします。
順次議案内容の説明を求めます。
宇賀総務部長。
62 ◯宇賀正和総務部長 議案第3号 白井市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について御説明いたします。
本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から施行され、新たに
会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、
会計年度任用職員の給与その他の給付に関する事項を定めるため条例を制定するものです。また、あわせて関係条例の一部改正を行うものです。
それでは、裏面をごらんください。
白井市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例。
第1条は条例の趣旨を定めており、地方自治法第203条の2第5項及び第204条第3項、並びに地方公務員法第24条第5項の規定に基づき、地方公務員法第22条の2第1項に定める
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものです。
第2条は
会計年度任用職員に関する用語の定義を定めており、本条例において
会計年度任用職員をその勤務時間により常勤職員と同じ勤務時間である者をフルタイム
会計年度任用職員、常勤職員より少ない勤務時間の者をパートタイム
会計年度任用職員と区分し、それぞれの給与等に関する事項を定めることから、第1号ではフルタイム
会計年度任用職員、第2号ではパートタイム
会計年度任用職員について、それぞれ根拠となる法の条項を示し定義するものです。
第3条は給与の種類を定めており、第1項はフルタイム
会計年度任用職員の給与を給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、
休日勤務手当、夜間勤務手当、及び期末手当と定め、第2項はパートタイム
会計年度任用職員の給与を報酬及び期末手当と定めるものです。
次に、第4条から第12条、1つ飛ばして、第14条から第16条まではフルタイム
会計年度任用職員についての規定で、第4条は給料を定めており、第1項は給料は別表第1に定める給料表のとおりとし、別表第1において給料月額を一般職の職員の給与に関する条例、別表第1の行政職給料表1の1級及び2級、医療職給料表(1)の1級、医療職給料表(2)の1級の各号給と同額と定めるものです。
第2項は職務について、その内容及び責任の軽重に応じて給料表に定める職務の級に分類し、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第2に定める等級別基準職務表において定め、定型的または補助的な業務もしくは一定の知識・経験を必要とする業務を行う職務を1級とし、相当の知識または経験を必要とする職務を2級とするものです。
第3項は、職務の級及びその号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定することとするものです。
第5条は給料の支給について定めており、給与条例第6条及び第7条の規定を準用することとあわせて、必要な読み替えについて定めるものです。
第6条は特殊勤務手当について定めており、給与条例第11条の規定を準用することを定めるものです。
第7条は通勤手当について定めており、給与条例第12条の規定を準用することを定めるものです。
第8条は地域手当について定めており、給与条例第13条の規定を準用することを定めるものです。
第9条は給料の減額について定めており、定められた勤務時間内に勤務しない場合の給料の減額について、給与条例第14条の規定を準用することとあわせて必要な読み替えについて定めるものです。
第10条は時間外勤務手当について定めており、給与条例第15条の規定を準用することとあわせて必要な読み替えについて定めるものです。
第11条は
休日勤務手当について定めており、給与条例第16条の規定を準用することとあわせて必要な読み替えについて定めるものです。
第12条は夜間勤務手当について定めており、給与条例第17条の規定を準用することとあわせて必要な読み替えについて定めるものです。
第13条はフルタイム
会計年度任用職員、パートタイム
会計年度任用職員の両方に係る端数計算について定めており、時間外勤務手当の支給等に際し算出する勤務1時間当たりの給与額に端数が生じた場合について、給与条例第17条の2の規定を準用することを定めるものです。
第14条からは再度フルタイム
会計年度任用職員の規定に戻りますが、第14条は宿日直手当について定めており、給与条例第18条の規定を準用することを定めるものです。
第15条は勤務1時間当たりの給与額の算出について定めており、給与条例第19条の規定を準用することとあわせて必要な読み替えについて定めるものです。
第16条は期末手当について定めており、第1項は任期の定めが6カ月以上の
会計年度任用職員の期末手当について、給与条例第20条から第20条の3までの規定を準用することを定めるものです。
第2項は、任期の定めが6カ月に満たない場合でも、一会計年度内に任期の定めの合計が6カ月以上に至ったときは任期の定めが6カ月以上の
会計年度任用職員と見なすこととするものです。
第3項は、6月に期末手当を支給する場合に前会計年度の末日まで任用され、同日の翌日から再度任用された
会計年度任用職員は、前会計年度の任期の定めとの合計が6カ月以上に至ったときは任期の定めが6カ月以上の
会計年度任用職員と見なすこととするものです。
第17条から第24条まではパートタイム
会計年度任用職員についての規定で、第17条は報酬について定めており、報酬の種類を、基本報酬、時間外勤務に係る報酬、
休日勤務に係る報酬とすることを定めるものです。
第18条は基本報酬について定めており、第1項は
会計年度任用職員の基本報酬は1時間当たりの報酬とし、基準月額を常勤職員の1カ月の総勤務時間相当である162.75で除して得た額とすることを定めるものです。
第2項は基準月額について定めており、基準月額とは
会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム
会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容、責任の軽重、その他勤務に関する条件に照らして、第4条の規定を適用して得た額に、第8条に定める地域手当の額を加算した額をいうことを定めるものです。したがって同じ職務を行うフルタイム
会計年度任用職員の給料に地域手当を加算した額を基準月額として定めるものです。
第19条は時間外勤務手当に係る報酬について定めており、第1項は定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ勤務した全時間について報酬を支給することを定めるものです。
第2項は、前項に定める報酬の額は、勤務1時間につき基本報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした各号に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を支給することを定めるものです。
また、第1号には正規の勤務時間が割り振られた日における勤務、第2号には前後に掲げる勤務以外の勤務を定めておりますが、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、勤務1時間当たりの報酬額に100分の100を乗じて得た額とすることを定めるものです。
第3項は、前2項の規定にかかわらず週休日の振替によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられたパートタイム
会計年度任用職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき基本報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給することを定めるものです。
ただし、割り振り変更前の勤務時間を超えた勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、一定の割合を乗じた額の支給を行わないことを定めています。
第4項は、各号に掲げる時間の合計が、1カ月について60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各号の規定にかかわらず、勤務1時間につき基本報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給することを定めるもので、第1号では第1項の勤務の時間で60時間を超えて勤務した場合は100分の150、第2号では前項の勤務の時間で60時間を超えて勤務した場合は100分の50となることを定めています。
簡潔に申し上げますと、第19条ではパートタイム
会計年度任用職員の時間外勤務については、原則として基本報酬に一定割合を乗じた報酬が支払われますが、正規の勤務時間を超える場合でも1日の勤務が7時間45分に満たない場合や、週休日の振り替えにより1週間の正規の勤務時間を超えて勤務する場合でも、週38時間45分を超えない場合は率の加算を行わないことや、1カ月60時間を超えた場合の加算について定めるものです。
第20条は
休日勤務に係る報酬について定めており、第1項は給与条例第14条に規定する祝日法、これは国民の祝日に関する法律のことですが、この法律による
休日等及び年末年始の
休日等において勤務することを命ぜられ勤務した全時間に対して報酬を支給することを定めるものです。
第2項は、前項において支給される報酬の額は、勤務1時間につき基本報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とすることを定めるものです。
第3項は、第1項の規定にかかわらず
休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の勤務する日にかえて勤務しないこととした場合は、その
休日の勤務に対しては第1項に規定する報酬を支給しないことを定めるものです。
第21条は期末手当について定めており、第1項は任期の定めが6カ月以上で週の勤務時間が15時間30分以上のパートタイム
会計年度任用職員の期末手当について、給与条例第20条から第20条の3までの規定を準用することとあわせて、必要な読み替えについて定めるものです。
なお、読み替えにおいて、期末手当の基準額は在職期間における基本報酬の1カ月当たりの平均額としています。
第2項は、任期の定めが6カ月に満たない場合でも同一会計年度内に任期の定めの合計が6カ月以上に至ったときは、任期の定めが6カ月以上のパートタイム
会計年度任用職員と見なすことを定めるものです。
第3項は、6月に期末手当を支給する場合に、前回会計年度の末日まで任用され、同時の翌日から再度任用された
会計年度任用職員は、前会計年度の任期の定めとの合計が6カ月以上に至ったときは、任期の定めが6カ月以上のパートタイム
会計年度任用職員と見なすことを定めるものです。
第22条は報酬の減額について定めており、正規の勤務時間内に勤務しない場合の報酬の減額について、給与条例第14条の規定を準用することとあわせて必要な読み替えについて定めるものです。
第23条は報酬の支給について定めており、報酬は月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給することを定めるものです。
第24条は費用弁償について定めており、第1項は常勤職員の通勤手当に相当する費用弁償を支給することを定めるものです。
第2項は通勤に係る費用弁償の額、支給日、及び返納については、給与条例第12条第2項から第6項までの規定の例によることを定めるものです。
第25条から27条まではフルタイム、パートタイム
会計年度任用職員の両方に係る規定で、第25条は休職者の給与について定めており、法第28条第2項及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条により、休職にされた
会計年度任用職員にはいかなる給与も支給しないことを定めるものです。
第26条は給与の支払い方法について定めており、給与条例第2条の規定を準用し、現金もしくは口座振替の方法にすることを定めるものです。
第27条は委任について定めており、この条例で定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は規則で定めることとするものです。
次に、附則につきまして御説明いたします。
附則では、この条例の施行期日と
会計年度任用職員制度の導入に伴い、必要となる関係条例の改正について規定しています。
第1項は施行期日を定めており、本条例の施行日は令和2年4月1日と定めるものです。
第2項からは関係条例の改正となりますので、資料として新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。
第2項は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正するもので、休職の期間を定める規定において、
会計年度任用職員の任期は一会計年度内において任命権者が定める期間となることから、第3条に第4項として法第22条の2第1項に規定する
会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内とする旨の規定を加えるものです。
第3項は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正するもので、減給の効果を定める規定において給料の減額の割合を定めていますが、パートタイム
会計年度任用職員は給料ではなく報酬が支給されることから、第3条中、「給料」の次に「(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、白井市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例○○号)第18条に定める基本報酬)」を加えるものです。
第4項は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するもので、
会計年度任用職員の給与は本条例において別に定めることから、第22条の次に第23条として
会計年度任用職員の給与について規定し、「法第22条の2第1項に規定する
会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。」といった規定を加えるものです。
第5項は職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するもので、育児休業をしている職員の期末手当と復帰後の号給の調整を行う規定がありますが、いずれも
会計年度任用職員には適用されないため、第7条第1項中「育児休業をしている職員」の次に、「(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する
会計年度任用職員を除く。)」を加え、同条第2項中、「育児休業をしている職員」の次に、「(地方公務員法第22条の2第1項に規定する
会計年度任用職員を除く)」を加え、第8条中、「育児休業をした職員」の次に、「(地方公務員法第22条の2第1項に規定する
会計年度任用職員を除く。)」を加えるものです。
また、第7条第1項の改正において、地方公務員法の法律番号を記載することとなることから、第19条第2号中、「(昭和25年法律第261号)」を削るものです。
第6項は公益的法人への職員の派遣等に関する条例の一部を改正するもので、派遣対象から地方公務員法第22条第1項に定める条件付採用職員を除く規定がありますが、
会計年度任用職員制度の導入に伴う地方公務員法の改正において条文の再編成が行われ、条件付採用については、法第22条として整理されるとともに、一部使用する漢字が改められたことから、第2条第2項第3号中、「第22条第1項」を「第22条」に、条件附採用の「附」の文字を「附」から「付」に改めるものです。
第7項は、白井市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正するもので、人事行政の運営の状況を報告しなければならない職員から非常勤職員は除かれていますが、新たに一般職の非常勤職員として位置づけられた
会計年度任用職員のうち、フルタイム
会計年度任用職員の状況については報告が必要となるため、第3条中「占める職員」の次に、「及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加えるものです。
第8項は、白井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正するもので、
会計年度任用職員の導入にあわせて、特別職非常勤職員の職務内容の厳格化により、これまで地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる特別職となっていた職員が
会計年度任用職員等に移行することとなるため、整理を行う必要があり、別表第4から交通指導員、家庭児童相談員、福祉施設サービス苦情相談員、障害者就労支援員、ひとり親家庭自立支援員、食生活改善推進員、母子保健推進員、生活環境指導員、職業紹介相談員、消費生活相談員、学校支援アドバイザー、教育相談員、適応指導教室指導員、社会教育指導員、学習等供用施設所長、介護予防推進員、及び介護相談員の項を削るものです。
以上で議案第3号の説明を終わります。
63
◯長谷川則夫議長 高石都市建設部長。
64 ◯高石和明都市建設部長 議案第4号 白井市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明いたします。
本案は、令和2年4月1日までに下水道事業について地方公営企業法を適用しなければならないため、関係条例の整備に関する条例を制定するものです。
なお、平成26年6月24日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2014により、下水道事業等に対して地方公営企業会計の適用を促進することが明記され、また、平成27年1月27日付の総務大臣通知等により、下水道事業については地方公営企業法を適用しなければならないことから、整備条例の方法により13件の条例の一部改正と2件の条例の廃止を一括して行うものです。
裏面をごらんください。
白井市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例。
本条例は15件の条例が関係するため、各条例の一部改正または廃止を条立てにしています。
資料として、それぞれの条例の新旧対照表がありますので、資料をごらんください。
1ページの条例第1条関係は、白井市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正するものです。1行目は、条例の表題を「白井市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」に改めるものです。
また、第1条の見出しを「水道事業及び下水道事業の設置」に改め、第2項に「下水道事業の設置に関する規定」を追加するものです。
新たに第2条において、下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することを追加しますので、改正前の第2条から第7条までを1条ずつ繰り下げを行います。
第3条は、第1項中「水道事業」を「水道事業及び下水道事業(以下、「上下水道事業」という)」とし、第2項の水道事業の経営の規模及び第3項の下水道事業の経営の規模といたしましては、別表のとおりに改めるものです。
第4条は、「水道事業」を「上下水道事業」に改め、上下水道事業に専任の管理者は置かないものとします。
また、第2項中、「水道事業の事務」を「上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下、「管理者」という)の事務」に改めます。これにつきましては、地方公営企業法では条例で専任の管理者を置かないとすることができ、この場合は管理者の権限は白井市の代表である市長が行うことになります。しかしながら、地方公営企業法のもとでは、白井市の代表である市長と上下水道事業の管理者の権限を行う市長は別人格であることから、管理者の権限で行う事務の規定を明確にするため、関係条例の規定中、「市長」を「管理者」に改めるものです。
第5条から第8条までにつきましては、「水道事業」を「上下水道事業」に、「市長」を「管理者」に改めるものです。
資料の2ページ下段にあります第2条関係は、白井市職員定数条例の一部を改正するものです。
第1条は、水道事業の次に「及び下水道事業」を追加し、第2条第8号は「水道事業及び下水道事業の企業職員、20人」に改めるものです。
3ページ上段にあります第3条関係は、白井市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正するものです。
条例の各規定中、「市長」を「管理者」に改めるものです。
4ページ上段にあります第4条関係は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正するものです。
第2条、企業職員の給与の種類及び基準は、「一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第1号)の例による」に改め、条例の規定中、「市長」を「管理者」に改めるものです。
5ページ中段から9ページの第5条関係は、白井市下水道条例の一部を改正するものです。
条例の各規定中、「市長」を「管理者」に、「規則で」を「管理者が別に」に改めるものです。
これにつきましては、規則とは市長や教育委員会等の行政委員会のみが定めることができるものであり、公営企業では規則にかわり規程として定めることになることから改めるものです。
9ページをごらんください。
中段にあります第6条関係は、白井市行政手続条例の一部を改正するものです。
第2条第6号は、地方公営企業法に基づく市の機関として、「水道事業若しくは」の次に「下水道事業若しくは」を加えるものです。
同じく9ページの下段にあります第7条関係は、白井市水洗便所改善資金等助成条例の一部を改正するものです。
条例の規定中、「市長」を「管理者」に、「規則で」を「管理者が別に」に改めるものです。
10ページ中段から14ページの第8条関係は、白井市水道事業給水条例の一部を改正するものです。
第1条は、白井市水道事業の設置等に関する条例を白井市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例に改めるものです。
また、条例の規定及び別表中、「市長」を「管理者」に改めるものです。
14ページをごらんください。
中段にあります第9条関係の白井市情報公開条例、及び下段の第10条関係の白井市個人情報保護条例の一部改正につきましては、各条例の実施機関の規定中、「市長」の次に「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行なう市長を含む」を追加し、「、水道事業」を削るものです。
15ページ上段にあります第11条関係は、白井市行政組織条例の一部を改正するものです。
第2条第6号の規定中、市長の権限に属する都市建設部の事務分掌から下水道事業を削除するものです。
第12条関係は、白井市市民参加条例の一部を改正するものです。
第2条第5号を「実施機関、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む)、及び教育委員会をいう」に改めるものです。
15ページ中段の第13条関係は、白井市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正するものです。
第2条第3号中、「水道事業若しくは」の次に「下水道事業若しくは」を追加するものです。
議案に戻りまして、最終ページをごらんください。
第14条関係は、白井市公共下水道設置条例を廃止するものです。これにつきましては、第1条におきまして、白井市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例に改めることから、この条例を廃止するものです。
第15条関係は、白井市
下水道事業特別会計条例を廃止するものです。地方公営企業法の適用により、特別会計から企業会計に移行することから、この条例を廃止するものです。
附則第1項は、この条例は令和2年4月1日から施行するものです。
第2項の経過措置につきましては、この条例の施行日前に市長に対する申請その他の手続及びこれらに対して市長からなされた処分その他の行為については、施行日以降は管理者からなされた処分その他の行為と見なすものです。
以上で議案第4号の説明を終わります。
65
◯長谷川則夫議長 宇賀総務部長。
66 ◯宇賀正和総務部長 議案第5号 白井市特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
本案は、常勤の特別職の給料月額等を減額するため、条例の一部を改正するものです。
裏面をごらんください。
白井市特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例。
資料として新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。
本条例は常勤の特別職の職員の給与の特例を定めるもので、常勤の特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例第2条の規定にかかわらず、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間、同条の規定による給料月額から、市長にあっては100分の10に相当する額を、副市長にあっては100分の5に相当する額を、教育長にあっては100分の2に相当する額を減じて得た額とするものです。また、期末手当の額を算出する場合における給料月額についても同様とするものです。
附則として、第1項は条例の施行期日で、この条例は公布の日から施行するものです。
第2項は市長の給料月額等の特例に関する条例の廃止で、本条例の施行に合わせて既に施行期間が終了している条例を整理するため、次に掲げる条例を廃止するもので、第1号は市長の給料月額の特例に関する条例(平成15年条例第1号)、第2号は市長及び副市長の給料月額の特例に関する条例(平成20年条例第27号)、第3号は白井市常勤の特別職の職員の給与の特例に関する条例(平成30年条例第12号)です。
以上で議案第5号の説明を終わります。
67
◯長谷川則夫議長 中村企画財政部長。
68 ◯中村幸生企画財政部長 それでは、議案第6号 白井市手数料条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
本案は、建築基準法及び建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、新たに手数料を徴収するため条例の一部を改正するものです。
それでは、裏面をごらんください。
白井市手数料条例の一部を改正する条例。
資料といたしまして、新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。
初めに、建築基準法の一部改正に伴う手数料条例の一部改正について御説明いたします。
新旧対照表の別表第2条関係、手数料の種類の上から2段目の既存の一の建築物について、2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画認定申請手数料の項をごらんください。
これは、第2条の規定による手数料について、令和元年6月25日施行の建築基準法の一部を改正する法律において、建築基準法第87条の2第1項の規定による既存建築物について、2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画認定制度が創設され、同法施行令第148条第2項第1号の規定による限定特定行政庁の事務に規定されたため、当該認定申請に対する審査事務に係る手数料を新たに追加するものです。
なお、手数料の額は1件につき12万円とし、これは千葉県と同額としております。
次に、新旧対照表の手数料の種類の1段目の既存の一の建築物について、2以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画変更認定申請手数料の項をごらんください。
これは先ほど御説明した用途変更を伴う工事を行う場合の全体計画認定制度の計画変更の手続が、建築基準法第87条の2第2項の規定により、同法第86条の8第3項を準用することとされたため、その規定を追加するものです。なお、手数料の額に変更はありません。
次に、新旧対照表の3段目、建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可申請手数料の項をごらんください。
これは用途変更を伴う工事を行う場合の全体計画認定制度と同じく、令和元年6月25日施行の建築基準法の一部を改正する法律において、建築基準法第87条の3第5項の規定による既存建築物を一時的に他の用途に転用する場合に、一部の規定を緩和する制度が創設され、限定特定行政庁の事務に規定されたため、当該許可申請に対する審査事務にかかる手数料を新たに追加するものです。なお、手数料の額は1件につき12万円とし、千葉県と同額としております。
続きまして、建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴う手数料条例の一部改正について御説明いたします。
新旧対照表の中ほどの建築物
エネルギー消費性能認定申請手数料の項の下の摘要をごらんください。
これは第2条の規定による手数料について、令和元年5月17日公布の建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律により、建築物
エネルギー消費性能向上計画の認定の対象に複数の建築物の連携による取り組みが追加され、法公布後6カ月以内に施行されることから、当該事務に係る手数料の額について、摘要の7を改め9とし、7に複数建築物の計画認定申請手数料の額の算出方法を、8に複数建築物の計画変更認定申請手数料の額の算出方法を追加するものです。
議案に戻りまして、附則をごらんください。
附則第1項は施行期日を定めるもので、この条例は公布の日から施行するものです。
ただし、建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正については、法律が未施行であることから、これに伴い定める手数料の額は法律の施行の日からとするものです。
附則第2項の経過措置につきましては、この条例による改正後の白井市手数料条例の規定はこの条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料についてはなお従前の例とするものです。
以上で議案第6号の説明を終わります。
69
◯長谷川則夫議長 川上市民環境経済部長。
70 ◯川上利一市民環境経済部長 それでは、議案第7号 白井市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
本案は、
住民基本台帳法施行令の一部改正等に伴い、女性活躍の推進及び性の多様化への配慮の観点から、印鑑登録証明書への旧氏併記、性別記載の廃止、その他所要の改正を行うため条例の一部を改正するものです。
裏面をごらんください。
白井市印鑑条例の一部を改正する条例。
資料といたしまして新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。
第6条は印鑑の登録拒否について定めているもので、印鑑の登録を拒否する場合として、住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、もしくは通称などで表していない印鑑である場合に加え、氏に変更があった者に係る住民票に記録されている旧氏を表していない者についても印鑑の登録をしないこととするものです。
第7条は印鑑の登録事項について定めているもので、印鑑登録原票に記載する事項として、第3号に氏に変更があった者に係る住民票に記録されている旧氏を加えることとし、第5号の男女の別については登録事項から削るものです。
第10条は印鑑登録証の再交付を引換交付に改めるもので、現行のプラスチックカードによる印鑑登録証の実態に合わせ、カードが汚損または毀損した場合、同じ登録番号による再交付ではなく、印影を引き継いだ上で再登録を行い、新たな登録番号のカードを引換交付するものです。
第12条は印鑑登録証明書の交付について定めているもので、現在、印鑑登録証明書を申請する際には、必ず印鑑登録証を添付しなければなりませんが、市民の利便性を高めるため、印鑑登録者本人がマイナンバーカードや運転免許証など、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類を提示した場合には、印鑑登録証の添付を省略できる旨のただし書きを加えるものです。
裏面に行きまして、第13条は印鑑登録証明書の記載事項について定めているもので、印鑑登録証明書に記載する事項として、第1号に氏に変更があった者に係る住民票に記録されている旧氏を加えることとし、第3号の男女の別については記載事項から削るものです。
第19条は印鑑登録の抹消について定めているもので、印鑑登録を抹消する事項に住民票に記録されている旧氏に変更があった場合を加えるものです。
議案に戻りまして、附則といたしまして、第1項は施行期日で、
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行期日に合わせ、この条例は令和元年11月5日から施行するものです。
第2項は経過措置の規定で、この条例による改正後の白井市印鑑条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る印鑑の登録から適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例によることとするものです。
第3項は白井市手数料条例の一部改正の規定で、今回の白井市印鑑条例の一部改正に伴う字句の改正及び条項の移動により、白井市手数料条例の別表にも改正の必要が生じるため、附則により改正を行うものです。
以上で議案第7号の説明を終わります。
71
◯長谷川則夫議長 岡本健康子ども部長。
72 ◯岡本和哉健康子ども部長 議案第8号 白井市家庭的
保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
本案は、国の省令で定める家庭的
保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い条例の一部を改正するものです。
裏面をごらんください。
白井市家庭的
保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。
資料として新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。
新旧対照表1ページをごらんいただけますでしょうか。
第6条は家庭的
保育事業者等における
保育所等の連携施設の確保について規定するもので、第2項の改正は省令の改正に伴い文言の改正を行うものです。
第4項は、満3歳以上の児童の卒園後の受け皿の提供に係る連携施設の確保について、要件を緩和する規定を追加するものです。
第5項は、第4項の規定を適用する場合には、
保育所等の施設にかえて入所定員20人以上の企業主導型
保育事業者または地方公共団体が運営費支援を行っている認可外
保育施設を卒園後の受け皿の提供を行う連携協力を行うものとして確保することとする規定を追加するものです。
第16条第2項第3号の改正は、省令の改正に伴い文言等を整理するものです。
1ページから2ページにわたりまして、第37条第2号の改正は、条例第6条第5項の新設に伴い文言を整理するものです。
第45条は連携施設に関する特例について規定するもので、第1項の改正は第6条の改正に伴い引用条項を整理するものです。
第2項は、満3歳以上の児童を受け入れている
保育所型事業所内
保育事業者のうち、市長が適当と認める者については、連携施設の確保を不要とする規定を追加するものです。
附則については、経過措置及び特例を定めるもので、附則第3項の改正は家庭的
保育事業における調理設備及び調理員の配置の基準について、事業の実施場所にかかわらず経過措置の対象とするものです。
附則第4項の改正は、連携施設の確保が著しく困難な場合に、平成27年4月1日からの5年間は連携施設の確保を免除する経過措置について、当該経過措置期間の期限を10年に延長するものです。
なお、満3歳以上の児童を受け入れている
保育所型事業所内
保育事業者については、第45条第2項により連携施設の確保義務を免除していることから、当該経過措置の対象から除く規定を追加しております。
議案に戻りまして、附則としてこの条例は公布の日から施行するものです。
以上で議案第8号の説明を終わります。
73
◯長谷川則夫議長 説明の途中ですが、ここで休憩をいたします。
再開は13時30分。
午後 0時05分 休 憩
─────────────────────────────────────────
午後 1時30分 再 開
74
◯長谷川則夫議長 休憩前に引き続き会議を再開します。
岡本健康子ども部長。
75 ◯岡本和哉健康子ども部長 議案第9号 白井市特定教育・
保育施設及び特定地域型
保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
本案は、子ども・子育て支援法等の関係法令の改正に合わせて、国の内閣府令で定める特定教育・
保育施設及び特定地域型
保育事業の運営に関する基準が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものです。
今回の条例改正における主な改正内容については、令和元年10月1日から制度開始となる幼児教育
保育無償化に関するもの、並びに特定地域型
保育事業の運営における連携施設の確保の要件緩和に関するものとなっています。
裏面をごらんください。
白井市特定教育・
保育施設及び特定地域型
保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。
資料としまして新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんください。
なお、関係法令の改正に伴いまして、引用条項や文言読み替え規定等を整理するものにつきましては、改正箇所が多岐にわたるため説明を省略させていただきます。
それでは、新旧対照表1ページをごらんください。
第2条は用語の定義について規定しており、幼児教育・
保育無償化に関する子ども・子育て支援法等の関係法令の改正に伴い、文言の改正や定義の追加を行うものです。
なお、無償化に係る新たな給付として、子育てのための施設等利用給付が新設されたことに伴い、現行の子どものための教育
保育給付に係る認定の略称を、「支給認定」という文言から「教育・
保育給付認定」という文言に改めております。
3ページをごらんください。
第13条は特定教育・
保育施設における利用者負担額等の受領について規定するもので、第1項の改正は、子ども・子育て支援法施行令において満3歳以上の児童の
保育料を無償とする改正がされたことに伴い、特定教育・
保育施設が支払いを受ける
保育料の対象者を満3歳未満
保育認定こどもの保護者に限定する改正を行うものです。
4ページをごらんください。
第4項第3号の改正は、特定教育・
保育施設が保護者から徴収できる費用について、食事の提供に要する費用の取り扱いを改正するもので、概要としては、
保育施設を利用する3歳以上の児童の保護者から徴収できる費用として、新たに副食費を加えておりますが、あわせて3歳以上であって低所得者世帯に属する児童及び第3子以降の児童については、当該副食費の徴収対象者から除外する規定を追加するものです。
10ページをごらんください。
第42条は特定地域型
保育事業における連携施設について規定するもので、第2項として代替
保育の提供に係る連携施設の確保について要件を緩和する規定を追加するものです。
11ページをごらんください。
第3項は、第2項の規定を適用する場合には、
保育所等の施設にかえて小規模
保育事業者等を代替
保育を行う連携協力を行う者として確保することとする規定を追加するものです。
第4項は、満3歳児以上の児童の卒園後の受け皿の提供に係る連携施設の確保について、要件を緩和する規定を追加するものです。
第5項は、第4項の規定を適用する場合には、
保育所等の施設にかえて入所定員20人以上の企業主導型
保育事業者、または地方公共団体が運営費支援を行っている認可外
保育施設を卒業後の受け皿の提供を行う連携協力を行う者として確保することとする規定を追加するものです。
第8項は、満3歳児以上の児童を受け入れている
保育所型事業所内
保育事業者のうち、市長が適当と認める者については連携施設の確保を不要とする規定を追加するものです。
15ページをお開きください。
15ページから16ページにわたりまして、改正前附則第4項及び第5項については、教育認定子どもに係る施設型給付等に関する経過措置を定めるものですが、幼児教育・
保育の無償化の制度開始に伴い、当該規定が不要となることから削除するものです。
附則第5項は、特定地域型
保育事業者における連携施設の確保が著しく困難な場合に、平成27年4月1日からの5年間は連携施設の確保を免除する経過措置を定めたものですが、当該経過措置期間の期限を10年に延長することとする改正を行うものです。
なお、満3歳以上の児童を受け入れている
保育所型事業所内
保育事業者につきましては、第42条第8項の規定により連携施設の確保義務を免除していることから、当該経過措置の対象から除く規定を追加しております。
議案最終ページにお戻りいただきまして、附則としまして、この条例は令和元年10月1日から施行するものです。
以上で議案第9号の説明を終わります。
76
◯長谷川則夫議長 高石都市建設部長。
77 ◯高石和明都市建設部長 議案第10号 白井市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
本案は、水道事業の経営基盤強化のため、水道料金等の改定を行うとともに、水道法及び同法施行令の一部改正に伴い、
指定給水装置工事事業者制度の指定の更新制が導入されたため、更新手数料を定めるものです。
この条例案は水道料金の改定が主な内容となるもので、市営水道の経営健全化と経営基盤強化のため、改定期日は令和2年4月1日、平均改定率は15%としています。
裏面をごらんください。
白井市水道事業給水条例の一部を改正する条例。
資料といたしまして新旧対照表を添付していますので、あわせてごらんください。
第22条は水道料金について、水道料金本体額と消費税転嫁分を明確化するものです。内税方式から外税方式に改めることに伴い、別表第1の各単価を税抜価格に改め、本条文で消費税を加算した額とするため、100分の110を乗じて得た額に改めるものです。
第28条第2号は、平成30年12月の水道法の一部改正に伴い、
指定給水装置工事事業者制度の指定について、新たに更新制が導入されたため、更新手数料を新たに追加するものです。なお、更新の期間は5カ年ごとと予定しているところです。
第29条は給水申込納付金について、第22条の水道料金と同様に、内税方式から外税方式に改めることに伴い、別表第2及び第3の各単価を税抜き価格に改め、本条文で消費税を加算した額とするため、100分の110を乗じて得た額に改めるものです。
第32条は、水道法施行令の一部改正に伴い条ずれが生じたため、規定の整備を行うものです。
裏面の別表をごらんください。
別表第1は水道料金について定めるもので、現行水道料金から平均改定率15%で改定することと、内税方式から外税方式とするため、消費税抜きの金額に改めるものです。
なお、値上げの対象となるのは、基本料金の全てと、従量料金のうち1立方メートルから100立方メートルまでを改定し、100立方メートルを超える部分からは、税込み価格としては現行と変更はありません。
別表第2及び第3は給水申込納付金について定めているもので、内税方式から外税方式とするため、消費税抜きの金額に改めますが、税込み価格としては現行と変更はありません。
議案に戻りまして、附則第1項、施行期日として、この条例は令和2年4月1日から施行するものです。ただし、第28条の改正規定は6カ月早く、令和元年10月1日から施行するものです。
第2項、経過措置として、別表第1の規定は料金徴収のためのメーター検針について、2カ月ごとの奇数月の検針としているため、施行日以降で最初の検針となる5月検針分までは本条例の施行日前の使用水量が一部含まれることとなることから、旧料金を適用し、その次の検針となる7月検針分から新料金を適用するものです。
以上で議案第10号の説明を終わります。
78
◯長谷川則夫議長 中村企画財政部長。
79 ◯中村幸生企画財政部長 それでは、議案第11号 平成31年度白井市
一般会計補正予算(第6号)について御説明いたします。
1ページをごらんください。
平成31年度白井市の
一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによるものです。
第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,610万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ199億3,146万6,000円とするものです。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページから5ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものです。
第2条、継続費の追加、第3条、繰越明許繰費の設定、及び第4条地方債の変更は、それぞれ6ページの第2表継続費補正、第3表繰越明許費、及び第4表地方債補正によるものです。
それでは、第2表、継続費補正から御説明いたします。
6ページをごらんください。
4款1項保健衛生費、
環境基本計画策定事業につきましては、策定に当たり業務委託に係る経費を本年度の12月議会において計上することを予定しておりましたが、策定方針を定めたところ、前回の策定から期間が経過し、環境をめぐる状況も大きく変化していることから、早期に着手する必要があるため、本議会において継続費を設定するものです。
次に、第3表、繰越明許費について御説明いたします。
7款2項道路橋梁費、市道新設改良事業、市道15-003号線道路改良工事につきましては、清戸地先の道路改良工事において、関係地権者との協議の結果、工事の期間を令和2年3月下旬までとしていたものを、令和2年6月までに変更する必要が生じたため、繰越明許費を設定するものです。
9款2項小学校費、小学校施設改修等に要する経費、
池の上小学校トイレ改修工事、及び3項中学校費、中学校施設改修等に要する経費、七次台中学校柔剣道場吊り天井等耐震改修工事につきましては、それぞれ令和2年度に工事を予定しておりますが、本年度において
学校施設環境改善交付金の内示が得られたため、歳入歳出予算の計上とあわせて繰越明許費を設定するものです。
次に、第4表地方債補正について御説明いたします。
小学校施設改修等事業及び中学校施設改修等事業につきましては、それぞれ繰越明許費で御説明しましたとおり、
学校施設環境改善交付金の内示が得られた事業について計上するものです。
臨時財政対策債につきましては、本年度の普通交付税とあわせて発行可能額が決定されたことから、決定額に合わせて増額するものです。
続きまして、歳入歳出予算補正の内容について、歳出から御説明いたします。
まず、歳出予算の各款項目に共通する補正内容として、職員人件費の補正がございますので、28ページの給与費明細書、1、特別職の表、下段、比較のうち長等の欄をごらんください。
給料、補正額240万3,000円の減、期末手当、補正額69万円の減、退職手当負担金、補正額146万2,000円の増、共済費、補正額81万円の減で、合わせて補正額244万1,000円の減額となっております。
これらは特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定により、10月から市長、副市長、教育長の給料が減額となること、及び副市長の退任などにより補正するものです。
次に、29ページ、2、一般職の(1)総括をごらんください。
職員数、常勤職員に変更はございませんが、短時間勤務職員が5人減、給料、補正額1,181万7,000円の減、職員手当等、補正額705万円の増、共済費、補正額882万2,000円の減で、合わせて補正額1,358万9,000円の減額となっております。
平成31年度の一般職の人件費に係る予算につきましては、特別会計も同様に、当初予算編成時における各課等の職員配置、平成30年度の退職者及び平成31年度の採用職員をそれぞれ見込み予算計上をしたところですが、短時間勤務の職員数が見込みより下回ったことなどにより、職員数は当初の422人に比べ5人減の417人となりました。また、平成31年度には116人の人事異動がありました。これらの理由により、実際の職員配置に基づく所要額と差が生じているため、補正をするものです。
職員手当等の内訳につきましては、29ページの中段以降の表のとおりですが、時間外勤務手当については、現員現給による調整に加え、業務量の増加等により補正をするものです。
科目ごとの一般職人件費の補正につきましては、説明を省略させていただきます。
それでは、人件費以外の各項目の御説明をいたします。
12ページ下段をごらんください。
2款総務費、1項1目一般管理費、補正額901万2,000円の減、このうち文書管理に要する経費につきましては、歳出予算の補正はありませんが、幼児教育・
保育無償化に係る事務費が国の子ども・子育て支援事業費補助金の対象となったため、財源を振り替えるものです。
13ページに移りまして、顧問弁護士等委託事業に要する経費、補正額66万9,000円の増につきましては、横山元市長の損害賠償請求事件に係る訴訟事務委託料の金額が確定したため補正をするものです。
5目財産管理費、補正額358万1,000円の増、このうち公有財産の管理活用に要する経費、補正額58万1,000円の増につきましては、老朽化が著しい旧広報室の解体工事実施設計業務の委託費を計上するものです。
公共施設保全管理に要する経費、補正額300万円の増につきましては、第1四半期中に突発的な工事が2件発生し、公共施設保全工事の予算額をほとんど執行したことから、下半期の対応に備えるため増額するものです。
15ページ下段に移りまして、3款民生費、1項1目社会福祉総務費、補正額1,326万7,000円の増、このうち一般職員人件費の職員手当の一部、及び保健福祉センター管理運営に要する経費につきましては、国の子ども・子育て支援事業費補助金の対象となり、財源を振り替えるものです。
16ページにかけまして、2目障害福祉費、補正額345万円の増、このうち障がい者雇用・就労支援事業、補正額100万円の増につきましては、チャレンジドオフィスしろいにおいて、平成31年4月から再任用職員が1名減となり、非常勤職員1名を雇用したため、経費を補正するものです。上半期は当初予算額から執行し、年間の所要見込額を精査した上で、不足額を9月補正で計上したものです。
地域生活支援拠点等整備事業、補正額245万円の増につきましては、10月から居宅障害者に対する緊急時の相談体制や派遣等に係る業務を、市内の社会福祉法人に委託するため、所要額を計上するものです。
4目老人福祉センター費、補正額1,556万1,000円の増につきましては、老人福祉センター管理運営に要する経費としまして、老人福祉センターの駐車場用地として近隣の民有地を借用していますが、今後借用できないこととなるため、センター敷地内のゲートボール場を駐車場として整備するための経費を計上するものです。
なお、この関係で、本年度土地賃貸借契約を締結しないこととなったことから、土地賃借料を全額減額しますが、しばらくの間は無償で利用が可能となっています。
6目国民健康保険費、補正額165万6,000円の減につきましては、国民健康保険特別会計事業勘定の補正により繰出金を減額するものです。
7目介護保険費、補正額889万9,000円の減につきましては、介護保険特別会計保険事業勘定の補正により繰出金を減額するものです。
17ページに移りまして、9目後期高齢者医療費、補正額292万9,000円の減につきましては、後期高齢者医療特別会計の補正により繰出金を減額するものです。
2項1目児童福祉総務費、補正額1億3,546万6,000円の減、このうち待機児童対策事業、補正額1,270万1,000円の減につきましては、14節使用料及び賃借料の子育て支援施設賃借料保証金、19節負担金補助及び交付金のうち、子育て支援施設工事負担金は、根地区における民間事業者による子育て支援施設の賃借契約の保証金、及び施設に必要な設備等への工事負担金を計上するものです。
19節のうち、私立保育園施設整備費補助金につきましては、ひまわり
保育園の建設工事について、当初は平成31年度の1年間で整備を予定していましたが、平成31年度及び令和2年度の2カ年での整備となる見込みとなったことから、初年度の金額を減額し、また、白井ふじ保育園増築工事が中止となったことに伴い、予算額を減額するものです。
私立幼稚園振興事業、補正額1億2,276万5,000円の減につきましては、私立幼稚園就園奨励費補助金としまして、令和元年10月以降の経費を同項2目児童措置費、子育てのための施設等利用費の給付に要する経費に移動するため減額し、実費徴収に係る補足給付費としまして、新制度に移行していない幼稚園利用者に対する副食費の減免分を給付するための経費を計上するものです。
2目児童措置費、補正額1億3,946万2,000円の増、このうち私立
保育所等入所児童に要する経費につきましては、幼児教育・
保育無償化に係る平成31年度の地方負担の増加分のうち、県負担分の歳入を10款地方特例交付金から16款県支出金に振り替えたものです。
18ページにかけまして、子育てのための施設等利用費の給付に要する経費、補正額1億3,946万2,000円の増につきましては、幼児教育・
保育無償化の周知に係る経費を計上したほか、同項1目私立幼稚園振興事業から令和元年10月以降の私立幼稚園就園奨励費補助金を移動して、子育てのための施設等利用給付費として計上するものです。
なお、幼児教育・
保育無償化の詳細が明らかになり、給付費の対象が増えたことにより、予算の移動額よりも増額して計上しております。
4目
保育所費、補正額1,571万2,000円の減、このうち保育園事務及び運営に要する経費、補正額47万1,000円の増につきましては、幼児教育・
保育無償化に係る対応事務の増加が見込まれることから、臨時職員の勤務時間や日数を増やすため経費を増額するものです。なお、この経費については、国の子ども・子育て支援事業費補助金を財源としています。
また、事業費のうち賄材料費については、後ほど歳入で御説明いたします公立保育園給食費負担金を新たに歳入することとなったため、財源の振り替えを行っています。
20ページ上段に移りまして、4款衛生費、1項4目環境衛生費、補正額506万8,000円の増につきましては、環境基本計画推進に要する経費としまして、平成31年度から令和2年度の2カ年による環境基本計画策定業務の委託を行うこととし、本年度の事業費を計上するものです。
20ページ下段から21ページにかけまして、3項2目水道事業会計費、補正額279万2,000円の増につきましては、公営企業への補助及び出資に要する経費としまして、水道会計の補正により補助金及び出資金を増額するものです。
22ページ下段に移りまして、7款土木費、2項1目道路維持費、補正額460万9,000円の増につきましては、市道維持管理修繕に要する経費としまして、市道12-002号線冨士地先において、平成30年度に取得した用地を活用し、交通安全対策として歩道の暫定整備を行うための経費を計上するものです。
2目道路新設改良費、補正額621万9,000円の増につきましては、市道新設改良事業としまして、市道17-021号線、根地先の保育園前において、交通安全対策のため歩道整備工事、及び令和2年度の本整備に向けて用地取得を進めるための経費を計上するものです。
なお、工事請負費は全額千葉ニュータウン事業に係る白井市道等整備基金繰入金を財源としております。
23ページに移りまして、4項1目都市計画総務費、補正額4,142万4,000円の増、このうち
下水道事業特別会計への繰出に要する経費、補正額3,689万6,000円の増につきましては、
下水道事業特別会計の補正により繰出金を増額するものです。
8款消防費、1項2目非常備消防費につきましては、消防団体制強化事業において、当初予算で計上しているチェーンソー購入の財源として、当初は県補助金を予定していましたが、国補助金のほうが補助率が高いことから、財源を振り替えるものです。
4目災害対策費、補正額50万円の増につきましては、地域防災力向上事業としまして、当初県の補助対象として自主防災組織資機材の交付先団体を2団体としていましたが、新たに1団体が追加される見込みとなったことから、所要額を補正するものです。
24ページに移りまして、9款教育費、2項3目学校建設費、補正額1億4,475万8,000円の増につきましては、小学校施設改修等に要する経費としまして、令和2年度に工事を予定しております
池の上小学校トイレ改修工事に係る経費について、本年度において
学校施設環境改善交付金の内示が得られたため補正をするものです。
25ページに移りまして、3項3目学校建設費、補正額3,504万5,000円の増につきましては、中学校施設改修等に要する経費としまして、令和2年度に工事を予定しております七次台中学校柔剣道場等耐震改修工事に係る経費について、本年度において
学校施設環境改善交付金の内示が得られたため、補正をするものです。
26ページに移りまして、5項2目体育施設費、補正額58万4,000円の増につきましては、市民プール管理運営に要する経費としまして、市民プール塩素タンク下端工事について、当初予算に計上していましたが、本年度に入りプール開設前に浅井戸の異常により掘り直しの緊急工事が必要となったため、施設内で先行して工事を行い、不足額を補正により増額するものです。
27ページに移りまして、11款公債費、1項1目元金、補正額1万2,000円の増につきましては、平成20年度に借り入れた臨時財政対策債の金利見直し後の利率について、当初の想定より低利となり、その分元金が増額となったため増額するものです。
2目利子、補正額90万3,000円の増につきましては、平成30年度の地方債借入額の確定により利子を増額するものです。
歳出については、以上でございます。
次に、歳入について御説明いたします。
9ページをごらんください。
歳入については、大きく3つに分けて、平成31年度交付税の算定結果により補正するもの、幼児教育・
保育無償化の対象や、財源構成が明らかになったことにより補正するもの、その他の理由により補正するものがあり、それぞれに分けて御説明いたします。
まず、平成31年度交付税の算定結果により補正するものにつきましては、10款地方特例交付金、1項1目地方特例交付金、補正額3万9,000円の減、11款地方交付税、1項1目地方交付税、補正額8,422万5,000円の減、11ページに移りまして、22款市債、1項5目臨時財政対策債、補正額7,074万6,000円の増の3項目です。
次に、幼児教育・
保育無償化の対象や、財源構成が明らかになったことにより補正するものにつきましては、9ページにお戻りいただき、10款地方特例交付金、2項1目子ども・子育て支援臨時交付金、補正額5,839万1,000円の減、13款分担金及び負担金、2項1目民生費負担金として、公立保育園給食費負担金、補正額684万1,000円の増、15款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金として、子育てのための施設等利用給付交付金、補正額6,931万7,000円の増、2項2目民生費国庫補助金、2節児童福祉費補助金のうち子ども・子育て支援交付金、補正額117万円の増、幼稚園就園奨励費補助金、補正額6,717万2,000円の減、子ども・子育て支援事業費補助金、補正額445万3,000円の増、10ページに移りまして、16款県支出金、1項2目民生費県負担金として、子どものための教育・
保育給付費負担金、補正額3,394万6,000円の増、子育てのための施設等利用給付交付金、補正額3,465万8,000円の増、2項1目民生費県補助金、2節児童福祉費補助金のうち子ども・子育て支援補助金、補正額117万円の増の9項目です。これらは当初予算編成後に幼児教育・
保育無償化の対象や財源構成が明らかになり、財源の新たな計上や振り替えを行ったものです。
最後に、その他の理由により補正するものについて御説明いたします。
歳出における1つの事業の補正に対して、国県支出金などを同時に補正するものも多いため、充当先が同じ事業ごとについてまとめて御説明いたします。
9ページ下段にあります、15款国庫支出金、2項2目民生費国庫補助金のうち、1節社会福祉費補助金、地域生活支援事業費等補助金、補正額122万4,000円の増、及び10ページにあります16款県支出金、2項1目民生費県補助金のうち、1節社会福祉費補助金、地域生活支援事業補助金、補正額61万2,000円の増につきましては、歳出の3款1項2目地域生活支援拠点等整備事業で御説明しました障害者等安心生活支援事業委託料に対する補助金として計上するものです。
9ページ下段をごらんください。
15款国庫支出金、2項2目民生費国庫補助金、2節児童福祉費補助金のうち、
保育所等整備交付金、補正額1億2,602万2,000円の増、及び10ページにあります16款県支出金、2項1目民生費県補助金、2節児童福祉費補助金のうち、安心こども基金事業費補助金、補正額1億5,711万2,000円の減、認定こども園施設整備交付金、補正額261万5,000円の増、並びに中段にあります19款繰入金、1項3目社会福祉事業推進基金繰入金として、補正額361万3,000円の減につきましては、歳出の3款2項1目待機児童対策事業で御説明しました私立保育園施設整備費補助金の財源について補正するものです。
続いて9ページ下段にあります15款国庫支出金、2項5目教育費国庫補助金として、
学校施設環境改善交付金、補正額4,686万円の増、及び11ページ下段にあります22款市債、1項4目教育債として、小学校施設改修等事業、補正額1億30万円の増、中学校施設改修等事業、補正額2,060万円の増につきましては、これまでに御説明しましたとおり、
池の上小学校トイレ改修工事及び七次台中学校柔剣道場吊り天井等耐震改修工事を令和2年度に予定しておりますが、本年度において
学校施設環境改善交付金の内示が得られたため、地方債とあわせて補正するものです。
9ページの下段にお戻りいただき、15款国庫支出金、2項6目消防費国庫補助金として、消防団設備整備費補助金、補正額3万4,000円の増、及び10ページにあります16款県支出金、2項5目消防費県補助金として、消防防災施設強化事業補助金、補正額1万7,000円の減につきましては、歳出の8款1項2目消防団体制強化事業で御説明しました備品購入費の財源について、補助率の高い国補助金に振り替えたものです。
同じく16款2項5目消防費県補助金のうち、地域防災力向上総合支援補助金、補正額25万円の増につきましては、歳出の8款1項4目地域防災力向上事業で御説明しました、補助対象となる防災用資機材の交付先が1団体増える見込みとなったことから補正するものです。
10ページ中段をごらんいただき、19款繰入金、1項5目千葉ニュータウン事業に係る白井市道等整備基金繰入金、補正額403万7,000円の増につきましては、歳出の7款2項2目市道新設改良事業で御説明しました、市道17-021号線の歩道整備工事について、基金の対象であることから繰り入れるものです。
10ページ下段の19款2項1目国民健康保険特別会計事業勘定繰入金、補正額614万1,000円の増、2目介護保険特別会計保険事業勘定繰入金、補正額2,535万4,000円の増、3目後期高齢者医療特別会計繰入金、補正額186万円の増につきましては、平成30年度の各特別会計の事業費確定に伴い、一般会計からの繰入金が返還されることから補正をするものです。
11ページに移りまして、20款繰越金、1項1目繰越金、補正額3,786万8,000円の増につきましては、歳出予算の補正に伴う財源として平成30年度からの繰入金を充てるものです。
21款諸収入、4項2目雑入、補正額1,059万6,000円の増、このうち臨時職員等雇用保険負担金、補正額4,000円の増につきましては、臨時職員等雇用保険負担金としまして、歳出の3款1項2目障がい者雇用・就労支援事業、及び2項4目保育園事務及び運営に要する経費で御説明しました、臨時職員等の雇用に係る雇用保険料の本人負担分を補正するものです。
次に、千葉地裁平成27年(ワ)第1097号事件の損害賠償金、補正額1,059万2,000円の増につきましては、横山元市長の損害賠償金が確定したため計上するものです。
歳入については以上でございます。
なお、34ページ以降は今回の補正予算により追加した継続費に関する調書、地方債に関する調書になっております。
以上で平成31年度白井市
一般会計補正予算(第6号)の説明を終わります。
80
◯長谷川則夫議長 岡本健康子ども部長。
81 ◯岡本和哉健康子ども部長 議案第12号 平成31年度白井市
国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第1号)について御説明をいたします。
1ページをお開きください。
平成31年度白井市の
国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものです。
第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,343万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61億9,486万4,000円とするものです。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものです。
歳入歳出予算補正の内容について、歳出から御説明いたします。
5ページをごらんください。
1款総務費、1項1目一般管理費、補正額165万6,000円の減は、一般職員人件費を一般会計と同様に現員現給により補正するものです。
3款国民健康保険事業費納付金、1項1目一般被保険者医療給付費分、補正額380万7,000円の減につきましては、平成31年度国民健康保険事業費納付金の確定に伴い不用額を補正するものです。
2目退職被保険者等医療給付費分、補正額1,000円の減につきましても、同様の理由により不用額を補正するものです。
5ページから6ページにわたり、2項1目一般被保険者後期高齢者支援金等分、補正額637万1,000円の増につきましては、平成31年度国民健康保険事業費納付金の確定に伴い所要額を補正するものです。
2目退職被保険者等後期高齢者支援金等分、補正額2,000円の増につきましても同様の理由により所要額を補正するものです。
3項1目介護納付金分、補正額638万9,000円の増につきましては、平成31年度国民健康保険事業費納付金の確定に伴い所要額を補正するものです。
7款諸支出金、2項1目一般会計に繰出金、補正額614万1,000円の増につきましては、前年度の白井市国民健康保険特別会計事業勘定の決算額が確定したことから、一般会計からの事務費繰入金の一部を返還するため所要額を補正するものです。
歳出については以上でございます。
歳入について御説明をいたします。
4ページをごらんください。
4款繰入金、1項1目一般会計繰入金、補正額165万6,000円の減は、一般職員人件費の減額に伴い同額を補正するものです。
5款繰越金、1項1目繰越金、補正額1,509万5,000円の増につきましては、今回の補正予算に係る財源として、平成30年度からの繰越金をもって充てるものでございます。
歳入については以上でございます。
なお、7ページから10ページにつきましては、今回の補正に伴う給与費明細書でございます。
以上で議案第12号 平成31年度白井市
国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第1号)の説明を終わります。
82
◯長谷川則夫議長 豊田福祉部長。
83 ◯豊田智美福祉部長 議案第13号 平成31年度白井市
介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)について御説明いたします。
1ページをごらんください。
平成31年度白井市の
介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものです。
第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,756万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億2,798万6,000円とするものです。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページから3ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものです。
それでは、歳入歳出予算補正の内容について、歳出から御説明いたします。
7ページをごらんください。
1款総務費、1項1目総務管理費、補正額1,071万5,000円の減、8ページに飛びまして、4款地域支援事業費、3項1目包括的支援事業費、補正額346万2,000円の増につきましては、一般職員人件費を一般会計同様に現員現給により補正するものです。
7ページに戻りまして、2款保険給付費、1項4目居宅介護住宅改修費、補正額513万3,000円の増、6項1目高額医療合算介護サービス費、補正額406万7,000円の増につきましては、直近の給付状況から不足が見込まれるため補正するものです。
続きまして、8ページをごらんください。
6款諸支出金、1項2目償還金、補正額4,026万2,000円の増につきましては、平成30年度の介護給付費及び地域支援事業費の確定に伴い、国庫負担金及び県負担金の一部を返還するため、所要額を補正するものです。
3項1目一般会計繰出金、補正額2,535万4,000円の増につきましては、平成30年度の介護保険特別会計保険事業勘定の事業費確定に伴い、一般会計から繰入金の一部を返還するため所要額を補正するものです。
歳出については以上でございます。
次に、歳入について御説明します。
5ページをごらんください。
3款国庫支出金、1項1目介護給付費負担金、補正額184万円の増、1つ飛ばしまして、4款支払基金交付金、1項1目介護給付費交付金、補正額248万4,000円の増、5款県支出金、1項1目介護給付費負担金、補正額115万円の増、1つ飛ばしまして、7款繰入金、1項1目介護給付費繰入金、補正額115万円の増につきましては、歳出の2款保険給付費、1項4目居宅介護住宅改修費、及び6項1目高額医療合算介護サービス費の補正に伴い、各種法定負担金及び繰入金を補正するものです。
戻りまして、3款国庫支出金、2項3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)、補正額133万3,000円の増、2つ飛ばしまして、5款県支出金、2項2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)、補正額66万6,000円の増、7款繰入金、1項3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)、補正額66万6,000円の増、5目その他一般会計繰入金、補正額1,071万5,000円の減は、一般職員人件費の現員現給に係る所要額を補正するものです。
続きまして、6ページをごらんください。
9款繰越金、1項1目繰越金、補正額6,898万9,000円の増につきましては、歳出予算の補正に伴う財源として平成30年度からの繰越金をもって充てるものです。
歳入については以上でございます。
なお、9ページから12ページにつきましては、今回の補正により変更となります給与費明細書でございます。
以上で平成31年度白井市
介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)の説明を終わります。
84
◯長谷川則夫議長 岡本健康子ども部長。
85 ◯岡本和哉健康子ども部長 議案第14号 平成31年度白井市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
1ページをごらんください。
平成31年度白井市の
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものです。
第1条第1項、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ106万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億8,870万4,000円とするものです。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものです。
それでは、歳入歳出予算補正の内容について歳出から御説明いたします。
4ページ中段をごらんください。
1款総務費、1項1目一般管理費、補正額292万9,000円の減は、一般職員人件費を一般会計と同様に現員現給により補正するものです。
4款諸支出金、2項1目一般会計繰出金、補正額186万円の増につきましては、前年度の白井市後期高齢者医療特別会計の決算額が確定したことから、一般会計からの事務費繰入金の一部を返還するため所要額を補正するものです。
歳出については以上でございます。
次に、歳入について御説明いたします。
同ページ上段をごらんください。
2款繰入金、1項1目事務費繰入金、補正額292万9,000円の減につきましては、一般管理費の減額に伴い同額を補正するものです。
4款繰越金、1項1目繰越金、補正額186万円の増につきましては、今回の歳出予算に係る財源として、平成30年度からの繰越金をもって充てるものでございます。
歳入については以上です。
なお、5ページから7ページにつきましては、今回の補正に伴う給与費明細書でございます。
以上で議案第14号 平成31年度白井市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の説明を終わります。
86
◯長谷川則夫議長 高石都市建設部長。
87 ◯高石和明都市建設部長 議案第15号 平成31年度白井市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
今回の補正は、現員現給に伴うものと、議案第4号で説明したとおり、令和2年4月1日から公営企業会計へ移行することに伴い、出納整理期間の適用がなくなるため所要額の補正を行うものです。
1ページをごらんください。
平成31年度白井市の
下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものです。
第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,532万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億6,628万8,000円とするものです。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものです。
それでは、歳入歳出予算の補正内容について、歳出予算から御説明いたします。
5ページをごらんください。
1款下水道事業費、1項1目一般管理費、補正額581万6,000円の増につきましては、一般会計と同様に、職員人件費の現員現給、及び業務の増加による時間外手当の増額のほか、令和3年1月から開始予定の県営水道との下水道使用料徴収一元化の準備に伴うプログラム変更、及び確定申告に伴う消費税納税額を増額するものです。
5ページから6ページにかけての、1項2目維持管理費、補正額1,923万6,000円の増につきましては、職員人件費の現員現給のほか、流域下水道事業における維持管理費負担金、白井地先において維持管理上支障が生じているマンホールの高さ調整、及び鉄蓋修繕を行うため、所要額を補正するものです。
2項1目公共下水道事業費、補正額27万1,000円の増につきましては、職員人件費を現員現給により補正するものです。
2款公債費、1項1目元金につきましては、歳入歳出の補正に伴い財源充当を振り替えるものです。
続きまして、歳入予算について御説明いたします。
戻りまして、4ページをごらんください。
2款使用料及び手数料、1項1目下水道使用料、補正額6,921万1,000円の減につきましては、公益企業会計へ移行することに伴い、出納整理期間の適用がなくなるためのものです。
4款繰入金、1項1目繰入金3,689万6,000円の増につきましては、出納整理期間の適用がなくなることで生ずる使用料収入の減額等に伴い、不足する財源を一般会計からの繰入金で補填するためです。
5款繰越金、1項1目繰越金、補正額5,763万8,000円の増につきましては、歳出予算で御説明いたしました公債費における元金償還の財源を振り替えたもの5,246万円と、歳入予算の下水道使用料の減額のうち、滞納繰越分517万8,000円の歳入補填の財源として、平成30年度からの繰越金をもって充てるものです。
なお、7ページから10ページについては、今回の補正により変更となる給与費明細書です。
以上で議案第15号の説明を終わります。
続きまして、議案第16号 平成31年度白井市
水道事業会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
1ページをごらんください。
第1条、平成31年度白井市の
水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものです。
第2条は収益的収入及び支出を補正するもので、収益的収入及び支出の予定額をそれぞれ269万9,000円増額し、6億2,773万9,000円とするものです。
第3条は資本的収入及び支出を補正するもので、資本的収入の予定額を9万3,000円増額し2億7,612万2,000円に、資本的支出の予定額を9万3,000円増額し3億1,791万3,000円とするものです。
次に、2ページから3ページをごらんください。
第4条は、今回の補正にあわせて継続費の年割額を補正するものです。
次に、4ページをごらんください。
第5条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費3,980万5,000円を4,228万9,000円に改めるものです。
第6条は、他会計からの補助金を受ける金額4,900万円を5,169万9,000円に改めるものです。
それでは、補正予算の内容を御説明いたしますので、16ページをごらんください。
収益的収入及び支出について、下段の支出から御説明いたします。
1款水道事業費用、1項2目配水及び給水費、45万1,000円の増につきましては、昨年11月に根地先の県道白井流山線において実施した緊急漏水修繕工事の道路舗装本復旧工事を行うもので、県道の安全性の確保のため補正するものです。
3目総係費、補正額224万8,000円の増につきましては、一般会計と同様に、4月の人事異動に伴い職員人件費を現員現給により補正するものです。
次に、上段の収入について御説明いたします。
1款水道事業収益、2項3目他会計補助金、補正額269万9,000円の増につきましては、支出で御説明しました道路舗装本復旧工事費、職員人件費等の補正に伴い、一般会計からの補助金を補正するものです。
17ページをごらんください。
資本的収入及び支出について、下段の支出から御説明いたします。
1款資本的支出、1項3目建設事務費、補正額9万3,000円の増につきましては、職員人件費を現員現給により補正するものです。
次に、上段の収入について御説明いたします。
1款資本的収入、2項2目負担区分に基づかない出資金、補正額9万3,000円の増につきましては、支出で御説明しました職員人件費の補正に伴い、一般会計からの出資金を補正するものです。
なお、6ページから14ページにつきましては、今回の補正により変更となります補正予算実施計画書、補正予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、及び予定貸借対照表からなる予算に関する説明書です。
以上で議案第16号の説明を終わります。
88
◯長谷川則夫議長 以上で一括議題とした議案第3号から議案第16号までの説明を終わります。
ただいま説明のありました議案第3号から議案第16号までの14議案につきましては、質疑事項をお手元に配付の大綱的質疑通告書により、5日正午までに本職あてに通告願います。
─────────────────────────────────────────
○(議案第17号、議案第18号)の議案内容の説明
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◯長谷川則夫議長 日程第23、議案第17号 平成30年度白井市歳入歳出決算の認定について、及び日程第24、議案第18号 平成30年度白井市水道事業会計決算の認定についてを一括議題とします。
監査委員から審査の結果について報告を求めます。
河合謹爾代表監査委員。
90 ◯河合謹爾代表監査委員 白井市代表監査委員、河合と申します。よろしくお願いいたします。
平成30年度白井市歳入歳出決算審査報告をいたします。
地方自治法第233条第2項並びに同法第241条第5項の規定に基づき、審査に付された平成30年度白井市一般会計及び各特別会計の決算書及び附属書類について、例月出納検査、定期監査などの結果を踏まえ、8月5日から8月7日までの間、決算の審査を行いました。
例月出納検査、定期監査につきましては、不正不当な支出はなかったか、決算審査につきましては、不当な予算の流用はなかったか、認められた予算の執行に当たり、怠慢により不用額となったものはなかったかということを中心に監査を行いました。
審査の結果、各会計決算関係書類の決算数値は適正に表示されているものと認めます。
次に、予算の執行状況については、おおむね適正に執行されたものと認めます。
また、例月出納検査、定期監査、決算審査を通じて、指摘すべき事項は特にありません。
なお、数値等の詳細については、審査意見書に記載したとおりでございます。
まず、平成30年度の財政状況を、決算額や主要な計数から見ていきますと、審査意見書の2ページに載せておりますが、一般会計及び各特別会計の歳入総額は約337億8,000万円で、前年度に比べて約15億9,000万円の減額となり、割合としましては4.5%下がったことになります。
これに対して、歳出総額は約325億8,000万円で、前年度に比べて約10億7,000万円の減額となり、割合としましては3.2%下がったことになります。
したがいまして、平成30年度は歳入歳出とも前年度の決算規模を下回るものになりました。
審査意見書の24ページと25ページをごらんください。
財政指標のうち、財政の硬直化を推し量る指標となる経常収支比率につきましては、3カ年の比較を数値及びグラフで載せておりますが、前年度の92.3%に比べて、本年度は1.5ポイント増加し、93.8%となり、厳しい財政状況が続いていると思います。
この主な要因につきましては、平成28年度に借り入れた庁舎整備事業に係る地方債の償還が始まったことや、後期高齢者被保険者が増加したことによる後期高齢者医療広域連合への負担金が増加したためです。
今後、さらなる財政の硬直化を招かないように、経常収支比率の数値を改善することが重要であり、この点を十分に留意いただきたいと思います。
平成30年末における普通会計のいわゆる借金の残高は、審査意見書の23ページに載せておりますが、地方債約217億円、債務負担行為支払予定額約90億2,000万円、合計約307億3,000万円で、前年度に比べて約1億8,000万円の増加となっております。
この主な要因につきましては、地方債残高は、平成30年度に学校給食共同調理場の施設整備に係る借入金が増加したためであり、債務負担行為支払予定額は、平成30年度で庁舎整備関連経費に係る債務負担行為の設定が終了したことや、平成30年度に学校給食共同調理場建替事業の施設整備経費について多額な支出を行ったため、債務負担行為設定額が減少しているものです。
普通会計以外の借金としましては、
下水道事業特別会計には約19億9,000万円の地方債残高があり、前年度の残高約20億8,000万円に比べて約9,000万円減少しております。
歳入のうち、市税の徴収率については、審査意見書の5ページに載せておりますが、概略を説明いたします。徴収率は、現年課税分は98.4%と、前年度に比べて0.1ポイント下降しましたが、滞納繰越分は15.4%と、前年度に比べて0.9ポイント上昇しました。国民健康保険税の徴収率は、審査意見書の9ページに載せておりますが、現年課税分は89.8%と、前年度に比べて0.5ポイント下降しましたが、滞納繰越分は13.2%と、前年度に比ベて1.1ポイント上昇しました。戸別訪問による滞納整理、電話連絡による納付催告など、徴収業務に取り組んでいることは分かりますが、徴収率の向上に向けて、今後もより一層の努力を要請いたします。
歳出については、審査意見書の7ページに載せておりますが、義務的経費に着目すると、扶助費は引き続き増加傾向で、義務的経費のうち約48%の割合を占めておりますが、その支出目的を考慮すると、増加はやむを得ないと思うところです。
以上で一般会計及び各特別会計に係る決算審査の結果報告といたします。
次に、地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、平成30年度水道事業会計決算書類及び附属書類について、例月出納検査などの結果を踏まえて、8月5日から8月7日までの間、決算の審査を行いました。
審査の結果としては、1、審査に付された決算書類及び附属書類は水道事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているものと認めます。
2、予算の執行状況については、おおむね予定どおり執行されたものと認めます。
3、水道事業の経営状況については、例月出納検査、決算審査を通じて、特に指摘すべき事項はありません。
数値等の詳細については、審査意見書に記載したとおりです。
補足説明となりますが、決算書をごらんになった場合、以下のことを留意いただきたいと思います。
この決算では、経常利益が3,000万円で、前年度とほぼ同額であり、経営状況は順調に見えますが、これは一般会計、他会計補助金からの補助金8,300万円が営業外収益として計上されており、この補助金がなければ5,300万円の赤字です。
審査意見書の2ページに概略を載せておりますので、ごらんください。
これは、供給単価と給水原価との関係が相変わらず逆ざやになっていることによるもので、単純に考えれば、給水戸数が増えれば赤字が増えることになります。本年度も給水戸数の増加に伴い料金収入は増加しており、給水収益を増加させておりますが、原水及び浄水費である営業費用を押し上げ、供給単価と給水原価の差は拡大しており、印旛郡市広域市町村圏事務組合水道企業部から水を購入し、千葉ニュータウン区域の県営水道と同水準で販売している限り、この現象の解消は困難であると思います。1立方メートル当たりの供給単価と給水原価につきましては、供給単価は前年度とほぼ同額で、本年度は約202円となっております。給水原価は、前年度は約270円で、本年度は約275円と、約5円上がっており、供給単価と給水原価の逆ざやは約73円となっております。
経営諸指標による経営諸比率につきましては、前年度に比べてやや悪化しております。当市の水道事業の置かれた状況により、やむを得ないところもあると思いますが、今後も一層の改善努力を求めるものです。
水道事業の借金である企業債は、水道事業決算及び事業報告書のうち、貸借対照表の負債の部に記載されており、約9億8,000万円の残高がありますが、これは前年度に比べて約1億7,000万円増加しております。この企業債につきましては、主に平成28年から整備を進めていた市配水場建設に要する資金の一部として増加したものです。
以上で水道事業会計に係る決算審査の結果報告といたします。
次に、健全化判断比率及び資金不足比率の審査を行いましたので、補足説明をいたします。
当市につきましては、この早期健全化基準に対し、一般会計等の実質赤字比率及び連結実質赤字比率、水道事業会計及び
下水道事業特別会計の資金不足比率は、実質収支が黒字のため該当なしで、実質公債費比率も早期健全化基準を大幅に下回っております。
将来負担比率につきましては、学校給食共同調理場の建設に係る地方債の借り入れに伴う地方債残高の増加、及び債務負担行為に基づく支出額については全て反映されており、その結果として、将来負担比率が40.2%となりました。
平成30年度につきましては、この算式の分子のうち、将来負担額が学校給食共同調理場建替事業に係る地方債の借り入れと、冨士公園の用地取得費のうち平成30年度借入分の損失補償額が加わったことにより269億3,000万円となり、充当可能財源等の227億1,000万円を42億2,000万円上回り、40.2%の将来負担比率が算出されておりますが、早期健全化基準を大きく下回っております。
このようなことから、健全化判断比率及び資金不足比率については特に問題はないと思います。
最後になりますが、少子高齢化の進展や人口減少社会の到来など、当市を取り巻く社会環境は厳しい局面を迎えていくことが見込まれますが、今後とも市民の皆様と白井市が一緒になって英知を結集するとともに、創意工夫を凝らし、持続可能なまちづくりを進めていただくことを期待しております。
以上で平成30年度白井市歳入歳出決算審査報告を終了といたします。
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◯長谷川則夫議長 以上で一括議題とした議案第17号及び議案第18号の説明を終わります。
ただいま説明のありました議案第17号及び議案第18号の2議案につきましては、質疑事項をお手元に配付の総括質疑通告書により5日正午までに本職宛に通告願います。
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○休会について
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◯長谷川則夫議長 日程第25、休会についてを議題とします。
お諮りします。3日火曜日、4日水曜日は休会にしたいと思います。御異議ございませんか。
[「異議なし」と言う者あり]
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◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。
したがって、3日火曜日、4日水曜日は休会とすることに決定しました。
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○散会の宣言
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◯長谷川則夫議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
5日木曜日は午前10時から会議を開きます。
御苦労さまでした。
午後 2時56分 散 会
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