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平成30年第4回定例会(第6号) 名簿 開催日: 2018-12-17
平成30年第4回定例会(第6号) 本文 開催日: 2018-12-17

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  1. 白井市議会 2018-12-17
    平成30年第4回定例会(第6号) 本文 開催日: 2018-12-17


    取得元: 白井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  午前 10時00分  開 議 ◯秋本享志議長 皆さん、おはようございます。本日は御苦労さまでございます。  ただいまの出席議員は21名です。  これから本日の会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────      ○議事日程について 2 ◯秋本享志議長 本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりでございます。   ─────────────────────────────────────────      ○諸般の報告について 3 ◯秋本享志議長 これから日程に入ります。  日程第1、諸般の報告を行います。  初めに、本日市長から追加議案8件の送付があり、これを受理しましたので、報告いたします。  次に、議会運営委員長及び各常任委員長から委員会審査報告書の提出がありましたので、報告します。  次に、議会運営委員長、総務企画常任委員長教育福祉常任委員長都市経済常任委員長、平成30年度市民税・県民税の課税誤りに関する調査特別委員長から、閉会中の継続調査申出書の提出がありましたので、報告します。  次に、本日財政課長が都合により欠席しておりますので、報告いたします。  これで諸般の報告を終わります。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第2号、議案第4号、議案第6号、議案第7号)の質疑、討論、採決 4 ◯秋本享志議長 日程第2、議案第2号 一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例の制定についてから、日程第5、議案第7号 白井市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてまでの4議案を一括議題といたします。  4議案について、総務企画常任委員会の審査の経過並び結果について報告を求めます。
     総務企画常任委員会、柴田圭子委員長。 5 ◯柴田圭子総務企画常任委員長 総務企画常任委員会に付託を受けました議案4件について、その結果及び経過について御報告いたします。  本委員会は12月6日に委員会を開催し、議案第2号 一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例の制定について、議案第4号 利用料金の減免制度の見直し等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第6号 白井市使用料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第7号 白井市手数料条例の一部を改正する条例の制定について審査を行いました。  審査の結果はお手元に配付の常任委員会審査報告書のとおりです。  初めに、議案第2号 一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例の制定については、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定しました。  審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを申し上げると、1つ、議案第2号と人事院勧告との関係は。答弁、市の財政状況は、歳入面では人口の減少や地価の下落傾向により税収の減少が見込まれ、歳出面では扶助費などの義務的経費の増加が見込まれています。そのような中、財政健全化の取り組みでは、歳出削減のための項目として、義務的経費である人件費等の削減が求められており、その取り組みの1つとして、今回新たに特例条例を制定して、管理職手当の減額を実施するための提案をしたものです。今回の提案は人事院勧告の内容とは関係がありません。  1つ、財政推計見直しより出てきた措置だが、その対象者と金額は。答弁、減額の対象者は平成30年度の職員数、現状の職員数で見た場合、部長職が9人、参事職が2人、課長職が31人、主管職が5人、計47人が対象となる状況です。減額の効果額は、現行の管理職手当を10%減額として計算した場合、現組織で見た場合に約500万円の管理職手当が減額になります。現在現行の組織の見直しを検討しているので、組織の統合や職員の定年退職等の影響を見込んだ場合には、来年度最大で約800万円の減額になると想定していますが、こちらは人事の関係がありますので流動的になります。  1つ、内容を検討するに当たり、市民負担増とのバランスについてどう考えたのですか。答弁、今回の財政健全化の中で、住民にも負担を強いるところも出てくることもあることから、そういう中で市の幹部ということで、職員、管理職についても何らかの形の協力をしてもらわなければいけないという考え方がありました。  なお、討論はありませんでした。  以上で、議案第2号に係る審査報告を終わります。  済みません、暫時休憩お願いします。 6 ◯秋本享志議長 暫時休憩いたします。                  午前 10時06分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午前 10時08分  再 開 7 ◯秋本享志議長 それでは、会議を再開いたします。 8 ◯柴田圭子総務企画常任委員長 大変申しわけございませんでした。  次に、議案第4号 利用料金の減免制度の見直し等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、採決の結果賛成全員により原案可決と決定しました。  審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを申し上げると、教育委員会が定める基準、市長が定める基準の公表方法について。答弁、現在教育委員会が定める基準、市長が定める基準を定める手続をとっていますが、この基準については、議決が得られた後に決裁をとり、公表していきます。議会に対しては、行政運営報告による報告を考えています。市民に対しては、この基準を示してもなかなか理解が得られないので、今回行う減免の考え方について、広報あるいはホームページを活用して周知する予定です。  1つ、施設における利用料の減免について、現行では、「指定管理者は必要があると認めるときは利用料金を減額し、または、免除することができる」としていますが、その水準の算定に市はどの程度かかわっていますか。答弁、今回の改正は、市長部局と教育委員会部局の所管する条例の改正理由が同じなため、一括して改正しています。一例として、都市公園条例第1条の改正の部分について、これまでは指定管理者が必要と認めるときは減額、免除をすることができるということで、条例上は市の関与はありませんでした。ただし、指定管理者を募集する際の募集要項の中で、市が定めている減免基準に従って減免するという条件を提示した上で指定管理者に応募いただいているので、実際には市の関与はある状況です。今回はその減免の基準を統一化し、条例上市の関与を明確化したと考えています。  1つ、現場の声をどのように聞いたのですか。答弁、今回使用料の減免をするに当たり、幾つかの取り組みを行いました。まず、内部では今年の1月に庁内の使用料を担当する課全部で13課の職員を集め、庁内検討委員会で6回ほどこの減免の考え方について協議を行いました。また、4月22日、24日の2日間で延べ90名弱の市民に対して意見交換会を開催し、さまざまな意見をいただきました。その中でいただいた意見について、今回の減免基準に取り入れた項目もあります。9月15日から30日までパブリックコメントを行い、9件の意見をいただきました。当初はレクホールについては減額を一切していませんでしたが、レクホールの減額をしてほしいという要望を9件いただき、現在の減免の考え方に取り入れるなどの取り組みを実施しました。  なお、討論ありませんでした。  以上で、議案第4号に係る審査報告を終わります。  次に、議案第6号 白井市使用料条例の一部を改正する条例の制定については、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定しました。  審査の過程について質疑がなされましたが、主なものを申し上げると、1つ、競技広場及び庭球場使用料について、別表の備考欄において市内在住者及び市内に勤務先がある者以外の者が利用する場合はこの表に定める額の2倍の額とするとして、市外の利用者の料金を定めていますが、今回の改正でこの文言を変更した理由は。答弁、この備考欄については、市内料金の2倍の額を市外の利用者からいただくという趣旨で記載しており、市内料金については、料金表の金額に消費税相当率を乗じて得た額から10円未満の端数を切り捨てた額、市外の利用者の料金については、端数を切り捨てて得た市内料金の2倍の額としています。しかし、現行では備考の表現が少し曖昧になっており、10円未満の端数を切り捨てる前に2倍にしてしまうと、市外の利用者の料金が本来意図している金額より10円上がってしまうことがあります。その部分を明確にするため、今回の改正後は別表に定めた額に消費税相当率を乗じて得た額、かつ10円未満の端数を切り捨てた額の2倍を徴収するということを明確化した改正となっています。  1つ、第14条の5(1)議案の訂正のあった部分について、訂正前は市が活動を支援している公共性のある団体、訂正後は公益性のある市内の団体となっていますが、公共性と公益性の違いについてどう捉えていますか。答弁、補助金を交付する際の根拠が、公益性がある場合は地方公共団体が補助できるという規定がありますので、そこでいう公益性を意味しています。みんなの有益になるものが公益性と言われており、公共性というのは字のごとくいろいろな人のためになるという「益」と「共」の違いがありますが、区別するのは非常に難しい。一般的にはいろいろな人のためになって有益なものについては公益と呼んでいます。  なお、次のような討論がありました。  影山廣輔議員から、賛成の立場で討論します。賛成したいと思いますが、公益性の解釈において市民の間に不公平感を抱かせないよう配慮していただきたいということを申し添えておきます。  以上で、議案第6号に係る審査報告を終わります。  次に、議案第7号 白井市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、採決の結果、全員賛成により原案可決と決定しました。  審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを申し上げると、1つ、この条例の制定の背景について。答弁、もともと建築基準法では、建築物については建築基準法の道路に2メートル以上接しなくてはいけないという規定があります。ただ、敷地によって建築基準法で言っている道路に接道しない土地もあります。具体的には、土地改良区でつくられた道路、農道のようなもの、市道認定されていないものについて、例えば、排水機場をつくろうとしたときに、市道認定も何もされておりませんので、建築基準法上の道路はありません。そのような場合に、この第43条の接道については満たしていないという形になりますので、許可が必要になりました。以前は許可すなわち建築審査会の同意が必要で、事務手続が結構複雑でしたが、今回の改正により審査会の同意を必要としない認定で建築ができるようになりました。床面積で200平方メートル以下の一戸建ての住宅の簡易な建築物については、その審査会の同意を必要としない認定で行うことができるようになったという背景があります。  なお、討論はありませんでした。  以上で、議案第7号に係る審査報告を終わります。  以上をもちまして、総務企画常任委員会の審査報告を終わります。 9 ◯秋本享志議長 以上で、総務企画常任委員長の報告を終わります。  これから委員長の報告に対する質疑を行います。  質疑は4議案一括して行います。質疑に当たっては議案番号をお示しください。  質疑はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 10 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  討論、採決は分割で行います。  これから討論を行います。  初めに、議案第2号 一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例の制定について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  小田川議員。 11 ◯小田川敦子議員 議案第2号に反対の立場で討論をいたします。  受益者負担を進めるために行政も身を切る決断をしなければならないという説明について、そうしなければならなくなった事態について考えたとき、その責任の所在について考えました。総合計画に基づき、事業の企画運営は行政職員の担うべき職務ですが、それに関連する議案を議決するのは議会となります。決算審議や予算審議も含めて考えると、財政に直接影響が出る前に軌道修正やストップをかけられなかったのか、議会側にも問題はなかったのかと考えます。健全な市政運営のために、それをチェックするのは議会の役割になります。その議会の一構成員である以上、職員側に負担を強いるこの議案に賛成することはできません。  そして、もう1点、2年間の給与削減によるマイナスの効果についても不安要素を感じました。給与カットによる職員の意欲低下は、市民サービスの低下、行政運営のマンネリ化、昇進意欲の低下につながらないでしょうか。  この点に関しては委員会の中にも答弁がありました。長期間に関しては意欲の減退を心配する答弁でしたが、その長期間というのが2年間なのかそれ以上なのか、そういった期間の限定はありません。私は、2年間であってもこういった対応は意欲の低下に影響を与えるんではないかと考えました。  退職者が年々増加する中で若い職員を育てるためには、2年間とはいえ目に見えないマイナス効果をかんがみたとき、このような手段で対処することにはやはり賛成できないため、議案第2号には反対をいたします。  また、今後このようなことが起こらないよう、市政運営に積極的に市民が参画するための体制を整え、チェック機能を強化すること、そして、そのために必要な情報提供のあり方と公文書管理条例の検討、そして、事務事業評価、施策評価の利活用について積極的に進めていただきたいと思います。  以上です。 12 ◯秋本享志議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。  永瀬議員。 13 ◯永瀬洋子議員 では、原案に賛成したいと思います。  私はこの間桜台の小学校で行われた、桜台の自校式給食を給食センターに吸収するという案が出ているという説明会に行ってまいりました。そうしましたら、当日おいでになった市民の皆さんの多くが、なぜそんなことをしなければならないのかということがどうも納得できないという状況であることがよくわかりました。しかし、市では結局財政の健全化のために、エアコンを設置しますからね、今度小・中学校に、それもあって、財政健全化のためにいろいろなところで出費というのを抑えようという方向に出ているわけです。  ですから、市民の方にも、今この使用料とか、それから、利用料の値上げというのをお示しするわけですけれども、やはりこれは市民の方にだけお願いするのではなくて、当然執行部のほうでもそういったことを実際に身をもってやっているということを市民に見せていただくことが非常に必要であると思います。  この間の桜台の説明会におきましては、やはり財政について詳しい方がちょっとおられなかったので、その辺のところがよく市民の方に伝わらなかったのではないかと思って、私自身としては非常に残念だったと思っております。  しかし、これから私たちの市の財政を持続可能なものにしていくためには、やはりこれはみんなで協力し合わなければいけないと思います。  ですから、もちろんこのことは議会にも言えることですけれども、今回議会のことは議案に上がっておりませんから申しませんけれども、やはりこの管理職手当を削減することで、管理職の方々がモチベーションが下がるということはないと私は信じておりますので、これはぜひみんなで一緒になって、私たちのまちの財政を持続可能なものにするためには、この議案について賛成をしたいと思います。  以上です。 14 ◯秋本享志議長 ほかに討論はございませんか。  中川議員。 15 ◯中川勝敏議員 委員会のときにはこの議案に賛成をしたんですが、昨日までいろいろ考えまして、本会議では反対をしたいと変更いたしました。  理由は、今回の一般職員の管理職手当の減額ですが、2年間にわたって10%と、年間今の現状での予測では500万円経費が削減できると、人件費の、1人当たり1年間で10万円という試算が先ほど出されておりますけれども、やはりそもそも職員の手当の減というのは、職員の生活費を削ることになる。管理職だから甘んじて受けよという発想は、これは行政の失敗をあらわしている、本来やってはならない禁じ手であると私は基本的に考えます。したがいまして、今回の管理職手当の減額について、これは反対の立場でございます。やはり行政が、個人の、管理職とはいえ、職員の財布に手を入れるということはやってはならない。  2つ目の理由は、先ほどから言われております職員のモチベーションが下がるという、まさにこのことなんですが、当人の管理職の方はもとより、これから若い世代が、管理職になっていこうという職員が、自分たちが将来管理職になったらこうなるんだなと、これが最大のモチベーションの下がる中身だということだと思います。  職員に対して痛みで訴える行政ではなくて、職員の本来の任務、役割を前向きに引き上げることで、業務の改善、その中で年間500万円がたたき出せないのか、そんな情けない市政なのかということが逆に問われるのではないかと。その意味で、やはり職員が前向きに取り組めるように、その点でこのモチベーションが下がるというのが非常に大きな問題にかかわってくるだろうと思います。  あえて言えば、職員に痛みを求める市政は市民にも痛みを求める、このようなことは本来手をつけるべきではないという本来的な立場から、反対に転じました。  以上です。 16 ◯秋本享志議長 ほかに討論はございませんか。  竹内議員。 17 ◯竹内陽子議員 賛成の討論をしたいと思います。  今反対討論の中に、モチベーションが下がるというようなこと、そんなお話がございましたけれども、ここは大変大事なところだと思いました。今、これから日本はオリンピックを迎えようとしている。スポーツ選手は期待されて、あるいは、その企業の支援を受けながらも、公の場に出ていって、それでも負けたらそれを土台にして頑張るという、そういう姿勢をテレビでも何でもどんどん報道しております。負けても頑張るんです。それは非常に、これからのこの市役所に対しては大事なことじゃないでしょうか。人材育成という、将来に不安を感じる、とんでもない話です。市役所に入った以上、将来に不安を感じさせないように、今回の失敗はこれからの土台にしていくんだ、そういう気持ちでこの職員一人一人が仕事に携わらなければ、将来が不安だなんて思ってこの行政で仕事をするなんてとんでもない話だと私は思います。今回のこのけじめをもって、大いに頑張っていただきたいと思って、私はこの議案に対して賛成をしたいと思います。  以上です。 18 ◯秋本享志議長 ほかには討論ございませんか。  和田議員。 19 ◯和田健一郎議員 賛成の立場で討論いたします。  ちょうど私も地元が桜台でございます。小・中学校の空調設備の説明のもとで、やはり財政に関しての見通し、そういう中の説明でもございましたが、一律に単純計算でも7%以上切り詰めなければいけなくなっていくという、その中で、桜台の中でございましたら、やはりこの財政の見通しで大丈夫かという、そういう不安の声もございました。  ただ、その中でございますが、いろいろと不安や懸念材料というのはもちろんございます。その中で、やはりまず空調のことについて私も言いましたが、昔から米百俵の精神ということでございます。やはり子どもの学力、そういったものは子どもの未来を、将来の所得にもつながるというような統計結果も出ておりまして、やはりそういったところで優先させるものは何かという中での1つの決断であったかと私は理解しております。  さらには、これからもちろん痛みを伴う中でいったら痛みを伴わなければいけない部分もございます。ただその中で、ただ我慢するだけでいいかといったらそういうところではなく、この行政としても私ももし財政が足りなくなった場合には技術力や専門力を使った上でのプランBということでどうやっていくのかという、もちろん市民参加、もちろんいろいろな意見というのも大事ですけれども、そういう中で、やはりこれからの大きな事業につきましては、さまざまな技術的検討を踏まえた上でのどう財政を見ていくのか、そういったところがさらに精査していかなければいけないことは間違いないと思います。  そういう中で、もちろんこれが根本的な解決としてあるのかといったところでもちろん疑問視がある声というのもいたし方ないという部分もございます。ただ、その中で、この30年後の自分たちのまちがどうなるかという、そういうビジョンのもとに頑張っていくという、そういった新たな決意のもとにやっていくというようなことで、それが大事じゃないかと思いまして、賛成の討論をさせていただきます。  以上です。 20 ◯秋本享志議長 ほかに討論は。  福井議員。 21 ◯福井みち子議員 私もこれは反対の立場で討論をいたします。  小田川議員が私の言いたいことはほとんど言ってくれていると思いますし、中川議員も言ってくれていると思うんですけれども、その後に賛成の意見がございましたので、私はやはり今の白井市の財政状況というのは厳しいとは言えるとはもちろん思っていますけれども、それでは、最後の最後であるべきであろうと思うような職員の給料のところにまで手をつけなければならない厳しい財政状況なのかという点ではまだ疑問を持ちます。もっともっと削減できるところはたくさんありますし、行政の改革の中でやっていけることはあると思っております。  そして、もちろんエアコン設置にしてもそうですし、それから、一番大きな問題点となっている給食センターの建設、そして、コミュニティプラザの建設、こういうことを議会も全て賛成して通してきているわけですね。議会の責任なしに、議会が責任とらないのに職員だけに責任とらせるのかというのが、やはり私はここで大きな疑問であります。  一番大きな、結局は、市長もこの間お話になりましたように、最終責任はどこだと言ったら、議会の議決だとおっしゃっていました。それほど重い議会の議決を私たちはしてきたわけですね。その結果が今ここで非常に厳しい財政状況を生んでいるということに間違いはないわけです。  私たちがきちんと将来を見る目があって、削るべきところは削り、我慢するべきところは我慢してもらうように市民の代弁者としてきちんとした行政運営をチェックしてきていれば、このようなことにはならなかったのではないかというような気もいたします。そういうことも含めて、私は議会の反省なくして職員の給料削減というものはあり得ないだろうと思います。今の皆さんのお話を聞いていると、なかなかそこの議会のところの責任というところを強く感じている方が議会の中にも少ないのかなと思いまして、討論をさせていただきました。 22 ◯秋本享志議長 ほかに討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 23 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第2号を採決いたします。  なお、採決に当たっては押しボタン式投票をもって行います。  議案に賛成の方は緑色の賛成ボタンを、反対の方は赤色の反対ボタンを押してください。  会議規則によりいずれのボタンも押さずに在席しているときは反対ボタンを押したものと見なされますので、御注意願います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第2号に対する総務企画常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す]
    24 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 25 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了いたします。  投票総数20人、賛成16人、反対4人です。  したがって、議案第2号は委員長報告のとおり可決されました。  次に、議案第4号 利用料金の減免制度の見直し等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  平田議員。 26 ◯平田新子議員 賛成の立場で討論させていただきます。  白井市と教育委員会、つまり、白井市全体で統一の基準ができたことは大変評価いたします。また、前回一般質問のときも申し上げましたように、レクホールの減免についても、パブリックコメント9件の御意見もあり、減免の中に加えていただくような方向性と伺ってうれしく思っております。  ただ、今までばらばらの基準で減免がなされてきましたので、今回の統一基準により減免から外れてしまう団体も出てくるのではないかと危惧しております。実際そういう団体からは、今まで月に4回やっていたものを同じ料金だと2回しかできなくなるといったお声も出てきております。そういうことも踏まえまして、広報しろいやホームページだけでなく、個別の御相談や御説明にも丁寧に対処していただきたいと思います。  その上で、受益者負担という共通認識に基づいてこれから白井市が進むべき道を、市民全体の御理解と御納得をいただく形で進めていけるように、施設使用料の見直しに続く大きな変化ですので、丁寧に対応していただくことをお願いして、賛成といたします。 27 ◯秋本享志議長 ほかに討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 28 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第4号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第4号に対する総務企画常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 29 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 30 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了いたします。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第4号は委員長報告のとおり可決されました。  次に、議案第6号 白井市使用料条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。  最初に原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 31 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第6号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第6号に対する総務企画常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 32 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 33 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了いたします。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第6号は委員長報告のとおり可決されました。  議案第7号 白井市手数料条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。  最初に原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 34 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第7号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第7号に対する総務企画常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 35 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 36 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了いたします。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第7号は委員長報告のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第5号、議案第8号~議案第10号、議案第12号~議案第15号)の質疑、討       論、採決 37 ◯秋本享志議長 日程第6、議案第5号 白井市学校給食共同調理場事業特別会計設置条例を廃止する条例の制定についてから、日程第13、議案第15号 白井運動公園の指定管理者の指定についてまでの8議案を一括議題といたします。  8議案については、教育福祉常任委員会の審査の経過並び結果について報告を求めます。  教育福祉常任委員会、石井恵子委員長。 38 ◯石井恵子教育福祉常任委員長 教育福祉常任委員会に付託を受けました議案8件について、その結果及び経過について御報告いたします。  本委員会は12月5日に委員会を開催し、議案第5号 白井市学校給食共同調理場事業特別会計設置条例を廃止する条例の制定について、議案第8号 白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第9号 白井市学童保育条例の一部を改正する条例の制定について、議案第10号 白井市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第12号 白井市西白井公民館、白井市西白井児童館及び白井市西白井老人憩いの家の指定管理者の指定について、議案第13号 白井市桜台公民館及び白井市桜台児童館の指定管理者の指定について、議案第14号 白井市地域福祉センターの指定管理者の指定について、議案第15号 白井運動公園の指定管理者の指定について審査を行いました。  審査の結果はお手元に配付の常任委員会審査報告書のとおりです。  まず、議案第5号 白井市学校給食共同調理場事業特別会計設置条例を廃止する条例の制定について、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定しました。  なお、審査の過程において質疑、討論はありませんでした。  以上で、議案第5号に係る審査報告を終わります。  次に、議案第8号 白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定しました。  なお、審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを申し上げますと、条例改正の効果額は。との質疑に対し、平成30年度の当初額から条例改正の効果額を比べますと、392万7,000円と試算していますとの答弁がありました。  健康維持増進の取り組みについて、施策を展開しながら、行政が担うべきところと民間に任せるべきところの線引きをどう認識しているか。との質疑に対し、民間施設や総合型地域スポーツクラブ等もでき、地域で運動ができる状況が変わってきたこともあり、健康増進ルームの必要性は低いと事務事業評価がありました。民間では機械中心のトレーニングをされているため、市ではストレッチや筋トレなど、家でもできるものを指導しながら広めることですみ分けをしていこうと、見直しの1つとしておりますとの答弁がありました。  また、委員から次のような討論がなされました。  平田新子委員より、賛成します。1つ、将来にわたり持続可能な行政経営であらゆる事業の見直しがされ、廃止の声もあった中、存続とされたことは、市民の思いに最大限にこたえたものと評価いたしております。  2つ、使用料につきましては、昨年から公的センター全体を見直して料金改定が行われている中、有料化をしてほしくないという市民の声は重々理解できるものの、受益者負担という統一した市の考えのもとで有料化はやむを得ないと認識しております。  3つ、さらに市の健康増進策という点では、健康増進ルームを存続させたことに加え、市内で普及目覚ましく、徒歩圏内で、筋力の上昇や痛みの軽減、さらには、住んでいるエリアでの交流や支え合いとしても市民に大変喜ばれております楽トレ体操の展開を考えたとき、高齢化社会に健康寿命を伸ばす地域包括的な観点から見ても市の施策と方向は正しいと思います。  以上の3点により賛成したいと思います。  以上で、議案第8号に係る審査報告を終わります。  次に、議案第9号 白井市学童保育条例の一部を改正する条例の制定について、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定しました。  なお、審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを申し上げますと、附則にある準備行為とは、現行基準を適用して準備していくのか。との質疑に対して、4月1日から入所及び開所となりますので、準備行為として入所申し込みや指導員の確保、備品購入や施設の設備準備を行いますとの答弁がありました。  なお、討論はありませんでした。  以上で、議案第9号に係る審査報告を終わります。  次に、議案第10号 白井市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定しました。  なお、審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを申し上げますと、市内の浴場利用料が無料から1人1回100円となった積算根拠は。との質疑に対し、基本的に老人福祉センターは国の指針により原則無料となっていますが、必要により費用を徴収する場合は直接必要な経費以下の額となるよう国から通達が出されています。これにより浴場の実費相当額を市の使用料の積算方法である人件費、物件費、減価償却等から積算したところ、約130円となり、端数を切り捨て100円といたしましたとの答弁がありました。  また、委員から次のような討論がなされました。  小田川敦子委員から、賛成します。浴場の利用料100円の有料化は、浴場施設の継続のためいたし方ないことかと考えます。しかし、1回100円とはいえ、御夫婦で利用する場合には月4,000円程度の負担になり、年金生活の場合には大きな出費です。利用者の外出する意欲がしぼまないよう、回数券など利用を促す検討を要望します。  また、福祉センターには障害者就労施設もあり、市民の生活の中で障害のある方の存在を感じる貴重な場所にもなっています。特別支援教育を必要とするお子さんが年々増加傾向にあるということは、その子たちのおじいちゃん、おばあちゃんに当たる存在も多いということになります。障害があっても社会の中で働いている姿、まじめに仕事に取り組む人たちの存在は、そういう方たちの不安を軽くしていく作用もあるのではないかと思います。そういった障害理解の促進の期待も込めて、老人福祉センターの利用者を有料化により減少させないような手だてを希望します。  以上で、議案第10号に係る審査報告を終わります。  次に、議案第12号 白井市西白井公民館、白井市西白井児童館及び白井市西白井老人憩いの家の指定管理者の指定について、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定しました。  なお、審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを申し上げますと、選定理由に「市民サービスの向上が期待できる安定した管理運営」とあるが、現場の備品の不具合が多く、危険が現状など、市は把握しているのか。との質疑に対し、指定管理者に対し年2回モニタリングをしています。その際、設備、備品点検を行っています。西白井も含め、備品はかなり古い時期に購入し、ずっと継続して使っているため、大分いたんだものが多く、市で予算化しながら毎年少しずつ入れ替えています。また、事故等があった場合は速やかに報告するよう指示しており、実際に報告も受け、把握していますとの答弁がありました。  なお、討論はありませんでした。  以上で、議案第12号に係る審査報告を終わります。  次に、議案第13号 白井市桜台公民館及び白井市桜台児童館の指定管理者の指定について、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定しました。  なお、審査の過程において質疑、討論はありませんでした。  以上で、議案第13号に係る審査報告を終わります。  次に、議案第14号 白井市地域福祉センターの指定管理者の指定について、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定しました。
     なお、審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを申し上げますと、社会福祉協議会の運営は指定管理者として5年の期間から信頼できると認識します。選定評価の中で利用者ニーズに基づいたサービス向上が期待できるとあるが、具体的な内容は。との質疑に対し、日ごろから利用者の声に耳を傾けるとともに、民生委員・児童委員、ボランティアグループ等、各種団体のサービスの担い手や協力者の意見を反映しながら管理運営をしており、市としてもその活動内容から同様のサービス向上が期待できると判断していますとの答弁がありました。  なお、討論はありませんでした。  以上で、議案第14号に係る審査報告を終わります。  次に、議案第15号 白井運動公園の指定管理者の指定について、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定しました。  なお、審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを申し上げますと、新しい指定管理者の実績中、陸上競技場管理がない。順調に変更できるか心配だが、引き継ぎの手順は。との質疑に対し、管理者変更の際の引き継ぎは、自身の経費によりきちんと引き継ぎを行うことを条件としています。なお、今回の新しい選定業者からは、4月からでは混乱等を招く可能性があるため、できれば早い段階から引き継ぎを行いたいと提案がありましたので、問題はないと考えていますとの答弁がありました。  なお、討論はありませんでした。  以上で、議案第15号に係る審査報告を終わります。  以上をもちまして、教育福祉常任委員会の審査報告を終わります。 39 ◯秋本享志議長 以上で教育福祉常任委員長の報告を終わります。  これから委員長の報告に対する質疑を行います。  質疑は8議案一括して行います。質疑に当たっては議案番号をお示しください。  質疑はございませんか。  永瀬議員。 40 ◯永瀬洋子議員 それでは、議案第14号 白井市地域福祉センターの指定管理者の指定についてのことについて質問したいと思います。  この白井市地域福祉センターの指定管理者を白井市社会福祉協議会に指定するということでございますが、この社会福祉協議会というのはまさに社会福祉、そして、また、地域福祉のために非常に力を尽くしていただいているところではございます。本当に白井市の福祉を考えたときに、この社会福祉協議会の存在というのは非常に大きなものがあるということは重々存じております。  しかし、この地域福祉センターの運営について、何か聞くところによりますと、実質的に社会福祉協議会の運営に当たる事務局長が空席だということを伺いました。このことについては審議の中でどのような御意見があったんでしょうか。 41 ◯秋本享志議長 石井委員長。 42 ◯石井恵子教育福祉常任委員長 お答えいたします。  今の委員長報告の中にはありませんでしたが、委員会の中で、今永瀬議員が御指摘のような質問がございました。質疑を読み上げます。  指定管理者である社会福祉協議会の事務局長が突然退任したとあるが、どのような事情であったのか。という質疑に対し、本人の御希望により誕生日の月10月末で一定年齢に達したということで退職願いがありました。年度途中ではありますが、協議会としては受け入れたと聞いていますという答弁がありました。  以上です。 43 ◯秋本享志議長 永瀬議員。 44 ◯永瀬洋子議員 そういう質問があったということはわかりました。  それでは、お伺いしたいんですが、この指定管理者というのは公の施設を市にかわって運営するということになっております。この地域福祉センターの指定管理者になるという団体が、実質的にこの団体の運営を任されている、実質的に団体を動かしていく事務局長が空席だということは、一体それはどういうことだったんでしょうか。そして、それがなぜこの指定管理者に選ばれたんでしょうか。その辺の疑問についての質疑はあったんでしょうか。 45 ◯秋本享志議長 石井委員長。 46 ◯石井恵子教育福祉常任委員長 今議事録を読み上げることはいたしませんが、確かに今永瀬議員がおっしゃったような質疑はございました。審査会の中で審議をされたことであり、市としては、それを十分に考慮しているということ、そして、事務局長が今不在ではあるけれども、今後の予定も含めて、市としてはきちんとそこら辺は連携をとっているという話がございました。 47 ◯秋本享志議長 永瀬議員。 48 ◯永瀬洋子議員 それはわかりました。  それでは、この指定管理者の実質的な運営の責任者である事務局長が今空席なんですね。この事務局長は、一体いつ新しい事務局長は就任するんですか。そういったことについての質疑はありましたか。 49 ◯秋本享志議長 石井委員長。 50 ◯石井恵子教育福祉常任委員長 先ほどのお話ししましたように、事務局長が不在であっても社会福祉協議会として指定管理の管理運営については問題なく行えると捉えておりますという福祉部長の答弁がございましたが、その後のいつまでに決まるとかというところのお話はございませんでした。 51 ◯秋本享志議長 ほかに質疑はございませんか。  影山議員。 52 ◯影山廣輔議員 議案第8号の白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてお尋ねしたいと思います。  こちらでは、その有料化ということの裏に、センターに置かれています機械の問題というのがこれまで本会議場でもいろいろ言われてきました。そこで確認をしたいのですが、その機械の扱いについて、結局最終的にはどうなるのだという確認がその質疑応答の中ではなされたのかどうか。また、この機械を使ったトレーニングについての成果、施策的成果についての総括が行われたのかどうかということについて質疑はあったのかどうか。また、そういったことについて、今度はストレッチを導入すると言いますけれども、機械でトレーニングした場合とストレッチとの効果の差について比較検討は具体的に行ったかどうか確認されていたかどうか。この3点をお尋ねします。 53 ◯秋本享志議長 石井委員長。 54 ◯石井恵子教育福祉常任委員長 今3つの質問をお受けいたしましたが、そのような質疑は委員会の中ではございませんでした。 55 ◯秋本享志議長 よろしいですか、影山議員。  ほかに質疑はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 56 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  ここで休憩いたします。  再開は11時15分。                  午前 11時02分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午前 11時15分  再 開 57 ◯秋本享志議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  討論、採決は分割で行います。  これから討論を行います。  初めに、議案第5号 白井市学校給食共同調理場事業特別会計設置条例を廃止する条例の制定について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 58 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第5号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第5号に対する教育福祉常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 59 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはございませんか。               [「なし」と言う者あり] 60 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了いたします。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第5号は委員長報告のとおり可決されました。  次に、議案第8号 白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  影山議員。 61 ◯影山廣輔議員 議案第8号に反対の立場で討論させていただきます。  受益者負担という考え方そのものは否定するものではありません。ただ、その受益者負担を考える上で、その、じゃあ、受益、益とは何か、あるいは、全体の政策判断の上での成果は何だったのか、そういったことをきちんとおしはかった上でお金を幾ら取りましょうというようなことを考えるのが本来筋だと思います。その点、この議案第8号の中ではそういった部分がいささか欠けていたのではないかと思われるところがあるありますので、これについては反対させていただきたいと思います。 62 ◯秋本享志議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。  福井議員。 63 ◯福井みち子議員 一応この提案には賛成をしますけれども、さまざまな意見がありますので、その辺を申し上げたいと思います。  今回のこの有料化に向けての検討の仕方というのが、私は十分だったのかどうかというところが非常に疑問に思っています。  例えば、質疑はなかったんですけれども、今の夜間を見ますと、5時から8時の利用者はどうかという点を見ますと、30年4月、5月、6月、7月だけ見ても、夜間この時間に2人から3人しか利用していないんですね。それなのにもかかわらず1時間繰り上げているだけという結果が出ているわけなんですね。なぜ夜間を、これだったらやめて、このたった2人のために夜間を開く必要があるのだろうか。そういったこともきちんと検討したのかどうかというのがわからないわけです。  そして、また、この夜間を廃止した場合の、じゃあ、経費がどれぐらい浮くのか、受益者の利益がなくなることについての検討もしていないというようなことで、ここが一番大きな問題だなと思いました。  そして、今後は状況を見ながらとはおっしゃっていますけれども、例えば、図書館の例を見ると、図書館は今まで夜やっていたものを週1回の夜間開催にして、そして、1年間様子を見て、統計のアンケートをとってその後の結果を出していくというような、きちんとした方針を示した上で、何というんですかね、運営をしていこうとしているけれども、今回のこの増進ルームについては、そういった検討も不十分ということに、思います。  そして、また、機械をこれからはなくしていって、機械がだめになった時点では、いわゆる筋肉トレーニングとか、ストレッチの方向で、機械を使わない方向でやっていくというようなお話がありました。  しかし、それを考えると、今楽トレ体操というのが超高齢者の方々には広まってきています。そして、もう1つ、一方で総合型のスポーツというのが広がってきているわけですから、その総合型スポーツの中でも筋トレとストレッチというのは非常に人気があってやっていますが、中学校を利用するために夜間しか開かれていません。  では、それを公民館などときちんと連携した上で、昼間に開いて、各地で開いたらば、この増進ルームの役割はないのではないか、必要ないのではないかというような、きちんとした、先を見通した運営というものに光を当てて検討していないというところに非常に問題があると私は思っています。  ただ、今回値上げすることについては反対はいたしませんけれども、もっともっときめ細かな運営、そして、横の連携のとれた運営方法というものを考えなければ、これからの厳しい財政を、ただただ市民からお金を取る、そして、削減をするというのではやっていけない。もっと1つの事業としてどうあるべきかということを、きちんと横の連携をとった上で総合的な判断をする必要があると思いますので、賛成はしますけれども、意見を申し上げます。 64 ◯秋本享志議長 ほかに討論はありませんか。  柴田議員。 65 ◯柴田圭子議員 反対の立場で討論いたします。  事務事業評価の結果が、これを廃止を含めて検討にしたらよいということになっていたのも存じていますし、その中でも利用者の意向をくんで何とか存続しましょうというふうに持っていったというところについてはね、健闘されていたと思います。  使用料、手数料は適正な負担にするということについては、こういう財政状況になってしまった以上はやむを得ないのかなとは思うんですけれども、こういう財政状況にしてしまったことに対して、それから、また、市民に対する理解を求める進め方がどうなのかということが問題だったなと思います。  このことに限らず、こういう事態になってしまったことに至るまでの経緯を振り返っての討論としたいと思います。  まず、使用料等の料金値上げの際の進め方についてなんですけれども、まちサポの使用料に関する利用団体との話し合いのとき、そして、今回の健康増進ルームの高齢者有料化の利用者に対して話をしたとき、どちらも決めたからやりますという市の決定通知会であって、ほとんど説明会ということにはなっていなかったと思います。決めたから何を言われても強行するというやり方では、市民の理解は得られません。エアコン設置のための費用捻出と称して、存続と称しながら、ずっと存続させますと言っていた、存続させますと議会においても繰り返し答弁をしていた自校式の給食事業も、これまでに2回持たれている会合の様子を見聞きする限りでは、この決めたんだからやりますというこのやり方の二の舞になりかねず、財政推計見直しによるさらなる市民負担を求めようとしている今、市民の納得のいく進め方というものを改めて考えるべきだろうと思うんです。これは今福井議員が言われたとおりで、丁寧な進め方が必要だろうと思います。  また、このような市民負担の増加の前に反省すべきは何だったのかということちゃんと総括をしてもらいたいと思います。  そもそも合併しないという住民投票の結果を受けて、箱もの行政というものは方向転換すべきだったと思うんですよね。でも、それはしませんでしたね。相も変わらず箱もの行政を続けたこと、これがそもそも間違いです。  折しも、建物は長寿命化しなさい、新規の箱ものは控えるようにという国の方針が出たところで、当然移転してまでする新築の給食センターも、西白井のコミュニティプラザも、そういう中にあって進める話ではないですよね。そういう発想自体、単独で進めようという市においては、まず熟考しなくてはいけない事業だったと思います。それをせずに、箱ものはつくり続ける一方で、使用料を値上げしますということでは、市民の理解を得られるんでしょうか。身を切る改革なんて言っているけれども、まず、出を抑えるということを行政みずから示すことができなければ、市民の理解など得られようがないじゃないですか。  何か選挙のたびに箱ものを増やすなんていう時代錯誤のやり方を改めないまま、財政難だから市民にも負担をの前に、合併で単独を圧倒的な賛成多数で市民が選んだのですから、箱ものに走る市政はまず方向転換すべきだったんじゃありませんか。  執行部のほうは箱ものを建てたから財政が厳しくなっただけではないと言いたいのかもしれませんけれども、こういう姿勢こそまずえりを正して、身の丈に合った行政運営をすべきであって、それができて初めて市民に負担を求めるというのが順序ではないかと思います。また、そういう姿勢を示さなければ、負担増に対する説明がつかないし、議会も説得もできません。先ほど福井議員が言っていましたけれども、議会もそういうことを、前の監査委員がいみじくも、行政は走り出したら止められない、それを止められるのは議会だ、しっかりしてほしいということを言っておられました。それは皆さん記憶にあると思います。だから、そこについても、私たちも猛省をしなくてはいけないだろうと思っております。  合併しないことでの政策転換ができなかったこと、何でも賛成多数で通ってきてしまったこと、方向転換がそこでもできなかったこと、最後の砦である議会でもできなかったこと、この2点は執行部も議会も大いに反省すべきことで、今のままのやり方ではなすべきことせずに来た、なすべきことをしないままにツケを市民に負わせることになるというそしりは免れなくなってしまいます。であるからこそ、今回使用料、手数料の値上げだの、使用料を徴収していなかった方々から徴収するというふうになるということについては、十分に注意して進めていかなくてはいけないと思います。  ちょっと厳しい言い方になりますけれども、公約は果たしたとおっしゃられているけれども、結局そういう目に見えない場面に市民の負担増という大きなことを、負の財産を残してしまうことになりかねないかと、そういう意味では自覚もしていただきたいし、新たに市長になられる方には、ひいては新たに議員になる方々もね、市政運営については本当に責任を持ってきちんと精査をして進めていくということをやらなくてはいけないなと、肝に命じなくちゃいけないなと思っております。  今までの単独を選んできたということで方向転換すべきところででき切れなかったところのツケが、後始末がきちんとされるように、そこは本当に次の4年間試されていくことになるんじゃないかと、厳しいものがあるだろうと思っています。  市民の理解を得られるために、改めて市民参加はどういうものなのか、今までそれは進めてきたはずなんだけれども、こういうことについて私が十分だとは思えないと。市民参加というのはどういうことなのか、それから、公益性というものはどういうものなのかというのを改めて考えて、今後の使用料見直しも含めた市政運営に警鐘を鳴らさなくちゃいけないなという意味で、反対をさせていただきます。 66 ◯秋本享志議長 ほかに討論はございませんか。
                  [「なし」と言う者あり] 67 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第8号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第8号に対する教育福祉常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 68 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 69 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。  投票総数20人、賛成18人、反対2人です。  したがって、議案第8号は委員長報告のとおり可決されました。  次に、議案第9号 白井市学童保育条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 70 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第9号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第9号に対する教育福祉常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 71 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 72 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第9号は委員長報告のとおり可決されました。  次に、議案第10号 白井市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 73 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第10号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第10号に対する教育福祉常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 74 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 75 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第10号は委員長報告のとおり可決されました。  次に、議案第12号 白井市西白井公民館、白井市西白井児童館及び白井市西白井老人憩いの家の指定管理者の指定について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 76 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第12号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第12号に対する教育福祉常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 77 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 78 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第12号は委員長報告のとおり可決されました。  次に、議案第13号 白井市桜台公民館及び白井市桜台児童館の指定管理者の指定について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 79 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第13号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第13号に対する教育福祉常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 80 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 81 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了いたします。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第13号は委員長報告のとおり可決されました。  次に、議案第14号 白井市地域福祉センターの指定管理者の指定について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  永瀬議員。 82 ◯永瀬洋子議員 本当はこの案には反対したいんですけれども、実は私もごらんのような年代でございますから、明日地域福祉センターにお世話になるかもしれないので、ちょっとやはり反対はしにくいなと思いますけれども、今までの疑問についてはっきりとここで申し上げたいと思います。  この指定管理者というのは、市の公の施設を市にかわって運営してくれる。そのときに、民間の知恵を生かして非常にいいものにしてくれるということで指定管理者制度が始まっております。  この白井市地域福祉センターは、既に、議案書にあります主な選定理由を見ますと、もう12年間も白井市社会福祉協議会が指定管理者になっている。そういうことはよくわかっておりますが、今回私は全く知らなかったのですが、この白井市福祉協議会の実質的な運営者であり、実質的な責任者でもある事務局長が不在だということに非常に驚いております。  聞くところによりますと、来年の4月には新しい人が来るんじゃないかといううわさも飛んでおりますけれども、今指定管理者を指定しようとするときに、実質的な責任者がいない団体と契約をしようという、この市の豪胆なお気持ちにはちょっと驚いております。  しかし、実際これまで12年間これを続けてらして、大きなトラブルもなく、ちょっと非常にうまくやってらして、市民の間にも非常に指定管理者の存在が広まっているところ、定着しているところでございますから、やはりこれについてはこれまで一定の成績を上げたということは非常によく理解できるところであります。  この指定管理者になっております白井市社会福祉協議会というのは、市が毎年多大な補助金を交付しております。これはもちろん市は法律にのっとって白井市社会福祉協議会に補助金を交付しておりますから、そのことについてはとやかく言うことではないのですが、また、その社会福祉協議会に交付される補助金というのは、いわゆる市が今度は国からもらう交付税の算定根拠の1つになっているということでございますから、本当にこの白井市社会福祉協議会というのは非常に公的な存在であるということは、これはもちろん皆様もおわかりでございますでしょうし、実際この社会福祉協議会の中にいらっしゃる方々にそのところをとくと理解していただきたいと思うんです。  白井市地域福祉センターの指定管理者となった白井市社会福祉協議会には、代表という方、これは会長という名前なんですね。正副の会長がいらっしゃるんですが、この正副の会長というのは福祉協議会の理事会から選出されていて、かつ、その方たちは正副の会長にはなっておりますけれども、お給料は全くもらっていない、いわゆる名誉職ということになります。その下にいらっしゃる事務局長という方が実質的にお給料ももらっていて、実際的なお仕事をなさっているわけです。そういった1つの社会福祉法人ですから、そういった形態というのが認められているわけです。  しかし、ここで新たに指定管理者の指定をしようというときに、肝心の相手の一番肝心の方がいないところでこの契約を、これは契約ではないんですね、指定しようとするのは、本当に何か非常に不思議な気がいたします。  しかし、社会福祉協議会にはこれまでの実績がございますし、やはりその辺のところは十分に加味して、私はこの案件にはあえて反対はいたしませんけれども、やはりこのことについては市の方にもきちんと考えてもらいたい。といいますのは、この社会福祉協議会には理事会というのがあって、そこから正副の会長が選出されているということは先ほど申し上げました。その理事会には市の代表も行っているわけですから、ここでその事務局長の不在ということは市にも責任の一端があると、そういうことは十分に考えられるわけです。  ですから、社会福祉協議会の仕事として、社会福祉、地域福祉、これを本当に白井市内の福祉の需要にこたえてもらうためにはきっちりと働いてもらわなければいけないんで、その辺のところは白井市のこれからの指導というのは非常に大切なものになると思います。  そして、もう1つ申し上げたいのは、この社会福祉協議会のそういったこの任を担っている方々は、やはり御自分たちが非常に公的なお金をもらって、非常に公的な活動をする団体に自分たちが入っているということを自覚していただきたい。例えば、白井市社会福祉協議会の重鎮である方々が、お給料はもらっていなくても、例えば、これから選挙が始まりますから、ある特定の候補者に応援をするということは、これは控えなければいけないのに、それを堂々とやって、多くの市民から、一体あれは何、といった不審も買っている、そういったことがあります。  ですから、実際白井市の社会福祉、地域福祉を実際担っている方々ではありますけれども、こういった御自分たちがただ福祉をやっているからそれで全てが許されるというわけではないんです。やはり公的な補助金をもらい、公的な活動をしているということを十分に理解なさって、これから半年ぐらい、半年はないですね、来年の春には新しい方が来るかもしれないといううわさでございますから、これからの数カ月間、指定管理者の指定を受けたんですから、そこはしっかりとやっていただきたいし、この白井市の社会福祉、地域福祉のために御自分たちがどうあるべきかということ、これは慎重に考えていただきたいと思います。  それから、また、市におかれましては、やはりこの市の福祉を推進するためには、これはもう得がたい方々がたくさんいらっしゃるわけですから、その社会福祉協議会が正しい方向に向かって歩んで行かれるように、ぜひ指導をきっちりとやっていただきたいと思います。  そういったことを申し上げて、私は本当に今回のこの事務局長が不在という問題は非常に大きな問題だと思っているんですが、実際の市民と接触するところで働いている方々は非常に真摯に働いていらっしゃって、とても助かっておりますから、やはりその辺のことを加味して、この地域福祉センターの指定管理者になるのはここの団体しかないわけですから、このことについては反対しませんし、皆さんにしっかりやっていただくということをまたくどいようですけれどもお願いして、私の賛成討論としたいと思います。 83 ◯秋本享志議長 ほかに討論はございませんか。
     竹内議員。 84 ◯竹内陽子議員 この議案、賛成をいたします。  ただし、今賛成の中でもいろいろ意見がございましたけれども、私も自分の担当の常任委員会でございますので、その中でいろいろ意見を申し上げました。  まず、私が一番この議案を提案してきたことに、そこに書いてありますことがこの指定管理者選定審査会での候補者の選定という、この理由の中に、申請団体の財務状況が健全であると、そういうことが書かれていたわけです。決算のときに、この団体は非常に自主財源が乏しい、これからここを十分検討していかなければならないと、そうあったものですから、いや、この財務状況が健全であるという、どうして急に変わってきたのかというところに疑問を持ちました。やはり伺っていくと、かなりの過大評価をしているなということわかりました。  しかし、この社会福祉協議会の中のボラ連という、ボランティア連絡協議会の中で、私も活動をしております。そういったことで、この社会福祉協議会というのは地域福祉のあり方として、例えば、地区社協というのもあります。もう絶対的にこれは、この活動は切っても切れない活動で、今地域の高齢者の問題を支えている団体だと私は思います。  そういうことで、白井市社会福祉協議会は行政と切っても切れない、そういう関係にあるということを考えまして、今回は賛成をいたします。 85 ◯秋本享志議長 ほかに討論はありませんか。  平田議員。 86 ◯平田新子議員 賛成の立場で討論させていただきます。  高齢者も増えまして、また、障害者もどんどん増えてきているといった状況で、市だけではなく、社会福祉協議会における貢献度は車の両輪という意味でも大変大きいと思っております。  その中で、先ほどからの事務局長不在の件についていろいろお話が出ておりますけれども、事務局長が今いらっしゃらないことは、席があいているということでは実際そうなんですけれども、その分を非常に実務的に皆さんがフォローなさっているというのを拝見しております。  また、理事会のほうからは、これからいろいろ専門性も高く求められるに当たっては、法律や実務、それから、組織の運営力、こういうノウハウを持った方に座っていただきたいという御要望も出ていると聞いています。そういった意味では、人選に非常に時間がかかっているということも否めないのではないかなと思います。  空席にしたままでずっとということではないと思いますし、また、財政面に関しましては、質問の中でお聞きしましたら、訪問型サービスAの事業を始めて、自主財源の確保に努め始められたということで、そういうこと自体御自分たちでも気がついて、何かできる工夫をされ始めているということで、赤い羽根の募金なんかが減ってきているので、必ずしも楽ではないと思うところで工夫をされていると思います。そういった信頼の置けるところで継続的にこの施設を運営していただけるということはありがたいことだと思って賛成いたします。 87 ◯秋本享志議長 ほかに討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 88 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第14号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第14号に対する教育福祉常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 89 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 90 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了いたします。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第14号は委員長報告のとおり可決されました。  次に、議案第15号 白井運動公園の指定管理者の指定について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 91 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第15号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第15号に対する教育福祉常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 92 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 93 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第15号は委員長報告のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第3号、議案第11号、議案第20号)の質疑、討論、採決 94 ◯秋本享志議長 日程第14、議案第3号 白井市商業施設等誘致促進条例の制定についてから、日程第16、議案第20号 和解及び損害賠償の額の決定についてまでの3議案を一括議題といたします。  3議案については、都市経済常任委員会の審査の経過並び結果について報告を求めます。  都市経済常任委員会、血脇敏行委員長。 95 ◯血脇敏行都市経済常任委員長 都市経済常任委員会に付託を受けました議案3件について、その結果及び経過について御報告いたします。  本委員会は12月7日に委員会を開催し、議案第3号 白井市商業施設等誘致促進条例の制定について、議案第11号 白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第20号 和解及び損害賠償の額の決定について審査を行いました。  審査の結果は、お手元に配付の常任委員会審査報告書のとおりです。  初めに、議案第3号 白井市商業施設等誘致促進条例の制定については、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定いたしました。  主な質疑を要約して申し上げますと、この条例を制定するに至った経緯について。という質疑に対して、市では市街化区域にあるニュータウン事業用地にURと連携をしながら企業誘致を行ってきましたが、既に完売となり、ニュータウン区域内には事業用地がなくなったことから、新たな企業誘致推進施策が必要となりました。また、今年3月に策定された都市マスタープランに基づき、商業施設、観光施設、レクリエーション施設、流通業務施設、倉庫などの立地が整備できる地区として、公益的施設誘導地区の地区2カ所が位置づけられました。この地区内に商業施設等の立地促進を図るため、新しい優遇制度として開発事業者を支援するため商業施設等立地奨励金制度を条例によって創設していくこととしたものですとの答弁がありました。  固定資産税は土地所有者に賦課されますが、今回の条例制定による土地所有者のメリットはありますか。という質疑に対して、土地の所有者に関しましては、この奨励金制度を設けることにより、例えば、土地を事業者に賃貸する場合、土地の固定資産税は事業用地になることによって宅地並み課税がされるということになり、固定資産税は高くなりますが、事業用地として賃料が発生し、借地収入が固定資産税以上に入ってくることになろうかと考えられますとの答弁がありました。  条例第3条、施設の整備事業に1億円以上を対象とするとありますが、1億円とした根拠について。という質疑に対して、1億円以上と線引きした根拠については、まず、現在制度化されています企業立地奨励金制度でも1億円以上の投資をしていることを条件づけていること、また、対象区域が市街化調整区域でありますと、それ相当の開発の整備をしていくに当たり、インフラ整備が必要になることを考え、このインフラ整備を担保する上でも1億円という金額が必要であること、さらに、他市の同様の制度を見ましても、1億円等の条件を課しているところがあることから、それらを参考にしましたとの答弁がありました。  市独自の産業振興策とのことですが、制度の告知等が重要になると考えます。制度が十分に理解されず活用されないケースもありますが、わかりやすくどう告知をするか、市としてどう考えていますか。わかりやすい告知の1つに、例えれば、キャッチフレーズ、一言でインパクトとわかりやすい言葉でPRする制度もあると思いますが、市としてのPR方法はどう考えていますか。という質疑に対して、今回公益的施設誘導地区につきましては、市街化調整区域に開発を進める上でキーマンとなる方は開発事業者になるということですので、開発事業者を応援していく、奨励していく制度という周知が必要になろうかと思います。開発事業者に対してのメッセージとしては、固定資産税相当額を奨励していきますということを挙げ、それらのチラシを開発事業者に関連する施設や関係機関に情報提供していくことも進めていきたいと思います。しかしながら、現在のところキャッチフレーズなど、そこまでの考えに至っていませんので、やれることはやっていきたいと考えていますとの答弁がありました。  奨励措置の対象となる事業者は法人または個人となっていますが、1億円以上の事業を支出する者とすると、個人で該当する者はありますか。という質疑に対して、今回の公益的施設誘導地区における地区計画の提案については、企業や事業者の方だけでなく、個人でも提案される方もいることを想定して記載していますとの答弁がありました。  なお、委員から次のような討論がなされました。  福井みち子副委員長から、賛成します。都市マスタープランの策定時からやっとこのような条例が制定されることになりました。自主財源の確保に取り組むためにも必要な条例であると考えます。今後は企業誘致に向けて体制を強化し、最大限の努力をされることを期待いたします。  石田信昭委員から、原案に賛成します。都市計画審議会の中でも開発事業者に対する優遇措置があってもいいのではないかというような意見も出ておりましたが、今回このような形で開発事業者に対して一定程度の措置を設けることは開発を促す上で非常に重要な部分というように思います。一方、都市計画マスタープランの中で色づけをされております部分については、地権者の皆様方にこの地域はマスタープランの計画上誘導地区となっていますよというような宣伝をもっとしていく必要があるのではないかと思います。今回の条例は事業者向けの対応でありますけれども、これからは地権者向けにこの地区の将来像をぜひとも説明していただいて、さらなる企業誘致に進めていかれるようお願いをし、賛成討論といたします。  和田健一郎委員から、賛成の立場で討論します。白井独自の振興策として、産業発展はもちろん期待します。さらに、都市マスタープランからの政策として、地産地消の推進はもちろんのこと、よく白井の名産品を買う場所がなかなかないという声を聞きますが、白井をPRする拠点としても、国道464号、16号の十字路にある白井市として、外に向けた白井の発信として、多くの人たちに白井を知ってもらうことへつながることも期待し、賛成します。  以上で、議案第3号に係る審査報告を終わります。  次に、議案第11号 白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定については、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定いたしました。  主な質疑を要約して申し上げますと、高さ制限について。という質疑に対して、高さについては都市計画審議会の中で実現性のある建物として、建物の形態を含め検討されておりますとの答弁がありました。  なお、討論はありませんでした。  以上で、議案第11号に係る審査報告を終わります。  次に、議案第20号 和解及び損害賠償の額の決定については、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定いたしました。  主な質疑を要約して申し上げますと、職員が樹木の撤去作業に当たった理由はなぜですか。という質疑に対して、本件につきましては、道路上に枝が垂れ下がって危険だという通報をいただき、通行の安全を図るため、職員3名で現地のほうに駆けつけまして作業を行いました。枝の伐採のため工具を持って現場に行きましたが、枝をノコギリですぐ切ることは難しかったので、早期に措置をしようと職員が樹木自体の伐採を実施したところ、想定外の形で樹木が途中で折れてしまい、今回このようなことに至ってしまいましたとの答弁がありました。  今回の事故で市の安全に対する改善策等はありますか。という質疑に対して、今後につきましてはより一層の安全対策ということで、現地の確認と職員でできるのかどうか確認をし、場合によっては通行の規制を図ること、また、業者でしかできないものであれば通行の交通規制を図って作業に当たっていく等、検討して今後につなげていきたいと考えていますとの答弁がありました。  なお、討論はありませんでした。  以上で、議案第20号に係る審査報告を終わります。  以上をもちまして、都市経済常任委員会の審査報告を終わります。 96 ◯秋本享志議長 以上で、都市経済常任委員長の報告を終わります。  これから委員長報告に対する質疑を行います。  質疑は3議案一括して行います。質疑に当たっては議案番号をお示しください。  質疑はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 97 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  討論、採決は分割で行います。  これから討論を行います。  初めに、議案第3号 白井市商業施設等誘致促進条例の制定について討論を行います。  最初に原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  平田議員。 98 ◯平田新子議員 原案に賛成の立場で討論いたします。  白井市の税収を増やせるのは産業振興課しかないじゃないですかと、このところたびたび言ってまいりましたが、それが具体的なこういった形で白井市に税収を増やせるものができてきたことを高く評価いたします。  まだまだこれから土地所有者の方に売却していただく交渉をしたり、説明をしたり、また、新たに加わっていただく企業を探したり、大変だと思いますけれども、これがどんどん広がっていくように検討いただきたいということを含めて賛成いたします。 99 ◯秋本享志議長 ほかに討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 100 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第3号を採決いたします。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第3号に対する都市経済常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 101 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 102 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。
     投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第3号は委員長報告のとおり可決されました。  次に、議案第11号 白井市地区計画の区域内における建物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。  最初に原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 103 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第11号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第11号に対する都市経済常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 104 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 105 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了いたします。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第11号は委員長報告のとおり可決されました。  次に、議案第20号 和解及び損害賠償の額の決定について討論を行います。  最初に原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。               [「なし」と言う者あり] 106 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第20号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第20号に対する都市経済常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 107 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 108 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第20号は委員長報告のとおり可決されました。  休憩いたします。  再開は1時30分。                  午後  0時10分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午後  1時30分  再 開 109 ◯秋本享志議長 会議を再開いたします。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第16号~議案第19号、議案第21号)の質疑、討論、採決 110 ◯秋本享志議長 日程第17、議案第16号 平成30年度白井市一般会計補正予算(第4号)についてから、日程第21、議案第21号 平成30年度白井市一般会計補正予算(第5号)についてまでの5議案を一括議題といたします。  これから各常任委員会の審査の経過並び結果について各常任委員長の報告を求めます。  初めに、総務企画常任委員会、柴田圭子委員長。 111 ◯柴田圭子総務企画常任委員長 総務企画常任委員会に付託を受けました議案1件について、その結果及び経過について御報告いたします。  本委員会は12月6日に委員会を開催し、議案第16号 平成30年度白井市一般会計補正予算(第4号)のうち、総務企画常任委員会が所掌する科目について審査を行いました。  審査の結果はお手元に配付の総務企画常任委員会審査報告書のとおりです。  議案第16号 平成30年度白井市一般会計補正予算(第4号)のうち総務企画常任委員会が所掌する科目については、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定いたしました。  審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを申し上げると、1つ、白井市PRに要する経費の消耗品費における具体的内容について伺います。答弁、ふるさと納税の寄附件数が増額する見込みであるため、返礼品の費用を増額しています。また、ふるさと納税を納めていただくとそれに伴う送料等が発生しますので、そういうものを含みながら計算しています。また、返礼品の内容については、梨、自然薯のほかに、白井の地場産業であるフライパンや化粧品、レストランの食事券等も用意しています。  なお、審査の過程において討論はありませんでした。  以上で、議案第16号に係る審査報告を終わります。  以上をもちまして、総務企画常任委員会の審査報告を終わります。 112 ◯秋本享志議長 次に、教育福祉常任委員会、石井恵子委員長。 113 ◯石井恵子教育福祉常任委員長 教育福祉常任委員会に付託を受けました議案4件について、その結果及び経過について御報告いたします。  本委員会は12月5日に委員会を開催し、議案第16号 平成30年度白井市一般会計補正予算(第4号)のうち教育福祉常任委員会が所掌する科目について、議案第17号 平成30年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第3号)について、議案第18号 平成30年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)について、議案第19号 平成30年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第2号)について審査を行いました。  審査の結果は、お手元に配付の常任委員会審査報告書のとおりです。  初めに、議案第16号 平成30年度白井市一般会計補正予算(第3号)のうち教育福祉常任委員会が所掌する科目については、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定いたしました。  なお、審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを要約して申し上げますと、3款2項1目児童福祉総務費、未熟児養育医療給付事業に要する経費について、当初予算約400万円のところ、7割近い額の約270万円が増額とされているが、具体的要因は。との質疑に対し、当初予算では過去の平均から1人当たり10万3,000円と見込みましたが、実績では14万円を超え、1人当たりの入院月数も県の平均3カ月を予算措置しましたが、実績では約3.7カ月であったため、一般的部分としてその不足額を補正します。また、特別な事情として、今回対象の5世帯中、生活保護世帯があったため、他法優先の原則に基づきかかった約250万円ほどの医療費を全額本制度で負担するため、あわせて補正計上を行うものですとの答弁がありました。  なお、審査の過程において討論はありませんでした。  以上で、議案第16号に係る審査報告を終わります。  次に、議案第17号 平成30年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第3号)については、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定しました。  なお、審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを要約して申し上げますと、2款1項1目一般被保険者療養給付に要する経費中、一般被保険者診療報酬入院時食事療養費の増額内訳は。との質疑に対し、腎不全や糖尿病等に係る保険給付費の増加により、人工透析治療を受ける方が多く、29年4月末の43名から30年10月末では49名と、1年半で6名増加しています。また、人工透析患者の治療費が年間1人当たり約600万円の見込みであり、当初予算から給付費が増加しています。なお、人工透析患者は高血圧症や動脈の閉塞性疾患等の治療を受ける方も多く、人工透析患者の総医療費は年々増加している状況ですとの答弁がありました。  なお、審査の過程において討論はありませんでした。  以上で、議案第17号に係る審査報告を終わります。  次に、議案第18号 平成30年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)については、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定しました。  なお、審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを要約して申し上げますと、2款1項1目居宅介護サービス給付に要する経費について、7,000万円の増額補正だが、サービスが増加したものは何か。との質疑に対し、特に訪問介護、通所介護、短期入所、特定施設入居者生活介護のサービスにおいて利用件数の増加がありましたとの答弁がありました。  なお、討論はありませんでした。  以上で、議案第18号に係る審査報告を終わります。  次に、議案第19号 平成30年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第2号)については、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定しました。  なお、審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを要約して申し上げますと、2款1項1目給食事業に要する経費中、蒸気回転釜賃借料について、回転釜の処分方法は。との質疑に対し、旧建物、設備の処分については、PFI方式による業者選定の入札要件となっているため、回転釜も鉄くずとして処分するか売るかは業者側の裁量として入札価格に反映しているものと考えますとの答弁がありました。  なお、討論はありませんでした。  以上で、議案第19号に係る審査報告を終わります。  以上をもちまして、教育福祉常任委員会の審査報告を終わります。 114 ◯秋本享志議長 次に、都市経済常任委員会、血脇敏行委員長。 115 ◯血脇敏行都市経済常任委員長 都市経済常任委員会に付託を受けました議案2件について、その結果及び経過について御報告いたします。  本委員会は12月7日に委員会を開催し、議案第16号 平成30年度白井市一般会計補正予算(第4号)のうち都市経済常任委員会が所掌する科目について、議案第21号 平成30年度白井市一般会計補正予算(第5号)について審査を行いました。  審査の結果は、お手元に配付の常任委員会審査報告書のとおりです。  初めに、議案第16号 平成30年度白井市一般会計補正予算(第4号)のうち都市経済常任委員会が所掌する科目については、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定いたしました。  主な質疑を要約して申し上げますと、まず、農林水産業費県補助金に関して、「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金の金額が増額となりましたが、予算のときに比べ希望する方が増えたということですか。という質疑に対して、予算のときに比べ認定農業者等整備型を申し込む方が1名増えたことから発生しているものですとの答弁がありました。  次に、繰越明許費について、今回の工事費が繰越明許費になった理由は何ですか。という質疑に対して、主な理由としては、入札が不調になったため、今後工事を発注する上でまた不調になると年度をまたいでしまうことが見込まれることから繰越明許費を設定しました。また、市道15-003号線の工事につきましては、県警の規制化協議が伸びたことにより、年度内の工事ができない状況であるため、繰越明許費を設定しましたとの答弁がありました。  入札不調の原因について。という質疑に対して、今回の入札不調については、技術者の確保が難しく入札に参加できないことや、入札金額が予定価格に達していなかった、また、最低制限価格を下回ってしまったことなどが理由として挙げられます。技術者の確保については、1つの現場に1名の技術者をほかと兼ねないような形で確保することが基本となります。また、市の金額設定については、県の積算基準や直近の建設物価を見て積算をしており、他の案件では多数契約しているものもありますので、適正なものであるかと思いますとの答弁がありました。  なお、討論はありませんでした。  以上で、議案第16号に係る審査報告を終わります。  次に、議案第21号 平成30年度白井市一般会計補正予算(第5号)については、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定いたしました。  なお、質疑、討論はありませんでした。  以上で、議案第21号に係る審査報告を終わります。  以上をもちまして、都市経済常任委員会の議案審査の報告を終わります。 116 ◯秋本享志議長 以上で各常任委員長の報告を終わります。  これから委員長報告に対する質疑を行います。  質疑は5議案一括して行います。質疑に当たっては議案番号をお示しください。  質疑はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 117 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  討論、採決は分割で行います。  これから討論を行います。  初めに、議案第16号 平成30年度白井市一般会計補正予算(第4号)について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  柴田議員。
    118 ◯柴田圭子議員 一般会計補正予算のところの18ページの学校給食の共同調理場に、特別会計の繰り出しに要する経費のところで、学校給食のほうもかかるんですけれども、やはりどうしても納得できないので、ここの部分があるのでちょっと反対します。  これは何かお釜がリースの期間を1年4カ月ぐらい残しちゃって、その所有権が移らないから、残部分についてのリース契約解除をするために何百万円かを、買う、所有権移転のために必要な経費だということだったんですけれども、今の調理場にお釜が故障しちゃって新しく6つ入れることになりましたという時期と、新しい学校給食センターが否決をされた時期ですね、最初に、それが同じような時期なんですよね。そうじゃないですね。平成26年度に27年度当初予算にリース料を予算計上したのは可決されています。新学校給食センターのほうは否決された。ここの時点でもうリースのお釜のことをもったいないから移すんだということにするんであれば、リースの期間とか当然考慮してどういう契約期間にするかとか、そこまで熟慮しないといけなかったんじゃないですか。それを何か、あたかも議会が否決したからリース期間が何かずれちゃったからお釜の所有権を移転しなくちゃならなくなったから1年何カ月分のリースを落すために、所有権を移転するために何百万円かお金払いますと、何かどうしてもその理由として成り立たないんじゃないですか、時期的に見ても。ちゃんと計算してそこら辺やるべきだったと思います。それをまた、議会が否決したから、賛成したからというようなもののせいにするのも間違っています。  今使用料、手数料をさんざん上げるんだ、かけるんだ、管理職手当をね、500万円何とか捻出するためにとか言っているときにこういうお金の使い方はないでしょうと思って、それがどうしても解せない部分であり、やり方として違うだろうというのがあるので、反対します。 119 ◯秋本享志議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 120 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第16号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 121 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 122 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。  投票総数20人、賛成16人、反対4人です。  したがって、議案第16号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第17号 平成30年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第3号)について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 123 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第17号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第17号に対する教育福祉常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 124 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 125 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了いたします。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第17号は委員長報告のとおり可決されました。  次に、議案第18号 平成30年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。               [「なし」と言う者あり] 126 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第18号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第18号に対する教育福祉常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 127 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 128 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第18号は委員長報告のとおり可決されました。  次に、議案第19号 平成30年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第2号)について、討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 129 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第19号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第19号に対する教育福祉常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 130 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 131 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。  投票総数20人、賛成16人、反対4人です。  したがって、議案第19号は委員長報告のとおり可決されました。  次に、議案第21号 平成30年度白井市一般会計補正予算(第5号)について討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 132 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第21号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  議案第21号に対する都市経済常任委員長の報告は可決です。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 133 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 134 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第21号は委員長報告のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第22号~議案第29号)の一括上程 135 ◯秋本享志議長 日程第22、議案第22号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第29、議案第29号 平成30年度白井市水道事業会計補正予算(第2号)についてまでの8議案を一括上程します。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第22号~議案第29号)の提案理由の説明、議案内容の説明 136 ◯秋本享志議長 提案理由並びに議案内容の説明を求めます。  伊澤市長。 137 ◯伊澤史夫市長 それでは、本日追加提案いたします議案の提案理由及び内容について御説明いたします。  議案第22号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、人事院及び千葉県人事委員会勧告等を踏まえ、給料表及び勤勉手当等を改定するため、条例の一部を改正するものです。  議案第23号 平成30年度白井市一般会計補正予算(第6号)については、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ182万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ214億4,575万8,000円とするものです。補正内容は、人事院及び千葉県人事委員会の勧告等を踏まえた条例改正に伴う職員人件費の補正、及び統一地方選挙の日程が決定したことに伴う選挙関連予算を補正するものです。  議案第24号 平成30年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第4号)については、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ11万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ62億8,432万3,000円とするものです。補正内容は、一般会計と同様に、職員人件費について所要額を補正するものです。  議案第25号 平成30年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第3号)については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36億6,190万円とするものです。補正予算の内容は、一般会計と同様に、職員人件費について所要額を補正するものです。  議案第26号 平成30年度白井市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)については、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億5,107万5,000円とするものです。補正内容は、一般会計と同様に、職員人件費について所要額を補正するものです。  議案第27号 平成30年度白井市下水道事業特別会計補正予算(第2号)については、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億9,214万8,000円とするものです。補正内容は、一般会計と同様に、職員人件費について所要額を補正するものです。  議案第28号 平成30年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第3号)については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億7,043万9,000円とするものです。補正内容は、一般会計と同様に、職員人件費について所要額を補正するものです。  議案第29号 平成30年度白井市水道事業会計補正予算(第2号)については、収益的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入及び支出の予定額にそれぞれ10万2,000円を追加し、収入支出それぞれ5億3,271万3,000円とするものです。また、資本的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入及び支出の予定額にそれぞれ3万2,000円を追加し、資本的収入を7億億3,344万4,000円とし、資本的支出を7億8,889万6,000円とするものです。補正内容は、一般会計と同様に、職員人件費について所要額を補正するものです。
     以上、提案の理由を申し上げましたが、詳細については担当部長から説明させますので、深い御理解と適切なる審議を賜りますようお願い申し上げます。 138 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 139 ◯笠井喜久雄総務部長 議案第22号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、人事院及び千葉県人事委員会勧告等を踏まえ、給料表及び勤勉手当等を改定するため、条例の一部を改正するものです。人事院及び千葉県人事委員会の勧告等によりますと、いずれも民間の給料が公務員の給料を上回る結果となりましたので、勧告に準じて見直しを行うものです。  主な内容は、給料表を平均0.2%引き上げ、宿日直手当の引き上げ、期末勤勉手当の支給月数を民間の支給割合に見合うように0.05月分を引き上げ、年間支給月数を4.45月分とするものでございます。  それでは、裏面をごらんください。  一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。  資料としまして新旧対照表を添付しておりますので、1ページとあわせてごらんください。  第1条は宿日直勤務手当、勤勉手当、及び給料表の改正です。  条例第18条の改正は、宿日直勤務1回の手当の金額を4,200円から4,400円に、退庁時から引き続き行われる場合の手当の金額を6,300円から6,600円に、宿日直勤務の時間が5時間を超えない場合の手当の金額を2,100円から2,200円に改めるものでございます。  条例第21条第2項の改正は、勤勉手当支給月数を、再任用以外の職員は100分の90から100分の95に改め、再任用職員については100分の42.5から100分の47.5に改めるものでございます。  資料2ページの別表第1、行政職給料表(1)から、7ページの別表第4、医療職給料表(2)までの改定は、平成30年の人事院勧告及び千葉県人事委員会の勧告に基づき給料表を改定するものでございます。  資料3ページの別表第2、行政職給料表(2)につきましては、国と千葉県の給料表が異なっていることから、国に準じて改定することとしています。  次に、議案に戻りまして、最後のページの表面附則をごらんください。  附則の第1項はこの条例の施行期日を定めるもので、この条例は交付の日から施行するものでございます。  第2項は第1条の規定のうち、宿日直勤務手当及び給料表の改定は平成30年4月1日から適用し、勤勉手当支給月数の改正は平成30年12月1日から適用するものでございます。  次に、1枚戻りまして、議案の第2条、あわせて資料の8ページをごらんください。  第2条は施行日を平成31年4月1日とするもので、条例第20条第2項及び第3項の改正は、期末手当の支給月数について、6月と12月を均等にするため、再任用以外の職員は100分の130に、再任用職員を100分の72.5に改めるものでございます。  条例第21条第2項の改正は、第1条において引き上げる勤勉手当の100分の5について、6月と12月に均等に割り振るもので、再任用以外の職員は100分の95を100分の92.5に、再任用職員については100分の47.5から100分の45に改めるものでございます。  別表第1は行政職給料表(1)の改正で、給料表の適正化を図るため、人事院が定める給料表に市が独自につけ足している号給部分を削除するものでございます。  別表第5号は医療職給料表(1)の等級別基準職務表の改正で、作業療法士、理学療法士、及び言語聴覚士について2級までしか規定していなかったことから、3級及び4級の基準となる職務を定めるものでございます。  次に、議案に戻りまして、附則について御説明いたします。  第3項は、平成30年4月1日前の異動者の号給の調整で、権衡上必要と認められる限度において必要な調整ができる規定となっています。  第4項は、改正前の条例の規定により支給された給与は改正後の条例の規定による給料の内払いと見なす規定です。  第5項は、第1条の規定による改正に伴う経過措置で、行政職給料表(2)の改正を平成30年4月1日に適用した場合、給料月額が同日に受けていた給料月額に達しないこととなる者には、給料月額が切り替え前の給料月額を超える額に達するまでの間、その差額に相当する額を給料として支給するものでございます。  第6項は、第2条の規定による改正に伴う経過措置で、行政職給料表(1)の一部を削除する改正により、施行される平成31年4月1日に職務の級の号給がなくなることになる者については、改正後の給与条例別表第1の当該級の最高の号給に属するものとし、その者の給料月額が切替日の前日に受けていた給料月額に達しないこととなる者には、給料月額の切り替え前の給料月額を超える額に達するまでの間、その差額に相当する額を給料表として支給するものでございます。  以上で議案第22号の説明を終わります。 140 ◯秋本享志議長 宇賀企画財政部長。 141 ◯宇賀正和企画財政部長 議案第23号 平成30年度白井市一般会計補正予算(第6号)について御説明いたします。  本補正予算は、主に給与改定及び職員採用状況に基づく各款項における職員の人件費の増減と、来年4月に予定される各選挙にかかる経費について追加提案をするものです。  1ページをお開きください。  平成30年度白井市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによるものです。  第1条第1項、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ182万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ214億4,575万8,000円とするものです。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページから4ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものです。  第2条、債務負担行為の変更は、5ページの第2表、債務負担行為補正によるものです。  それでは、第2表、債務負担行為補正から御説明いたします。  5ページをお開きください。  千葉県議会議員一般選挙及び下段の白井市長選挙及び白井市議会議員一般選挙につきましては、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律が12月8日に成立したことに伴い、選挙の日程が想定より1週間早まったため、一部の事務については平成30年度中に契約行為を行う必要が生じたことから、債務負担行為を変更するものです。  続きまして、歳入歳出予算補正の内容について、歳出から御説明いたします。  まず、歳出予算の各款項目に共通する補正内容として、職員人件費の補正がございますので、22ページの給与費明細書、こちらの2、一般職、(1)総括をごらんください。  一般会計全体の一般職の職員人件費は、給料60万7,000円の減、職員手当等170万万8,000円の増、共済費493万6,000円の減で、合わせて383万5,000円の減額となっています。  給料及び手当について御説明いたします。  23ページ、(2)給料及び職員手当等の増減額の明細をごらんください。  今回の補正は給与改定とその他の2つの事由がございます。  給与改定につきましては、議案第22号で御説明いたしました人事院及び千葉県人事委員会の勧告を踏まえた条例の改正により補正するものです。  その他につきましては、育児休業の期間延長や採用予定である任期付短時間勤務保育士の確保ができていないことなどに伴う給料等の不要額を補正するものです。  次に、共済費について御説明いたしますので、22ページにお戻りください。  共済費は9月に行われた標準報酬月額の定時決定により執行残が見込まれる分について減額するものです。  科目ごとの一般職員人件費の補正につきましては、説明を省略させていただきます。  なお、同様の理由によりまして、特別会計等においても人件費を補正することから、特別会計への繰り出し等についても所要額を補正いたします。  それでは、一般職員人件費以外の内容について御説明いたしますので、10ページをごらんください。下段になります。  2款総務費、4項3目統一地方選挙費、補正額263万7,000円の増につきましては、5ページの第2表、債務負担行為補正で御説明いたしました千葉県議会議員一般選挙の日程が想定より1週間早まったことから、期日前投票に係る選挙管理委員会委員等の報酬、入場券等の発送事務、及び期日前投票に係る経費を計上するものでございます。  なお、委員報酬の補正に係る給与費明細書は、21ページのとおりでございます。  12ページに移りまして、3款民生費、1項6目国民健康保険費、補正額11万3,000円の減につきましては、国民健康保険特別会計事業勘定の補正に伴い繰出金を減額するものです。  7目介護保険費、補正額6万5,000円の増につきましては、介護保険特別会計保険事業勘定の補正に伴い繰出金を増額するものです。  13ページに移りまして、9目後期高齢者医療費、補正額1万4,000円の減につきましては、後期高齢者医療特別会計の補正に伴い繰出金を減額するものです。  15ページに移りまして、4款衛生費、3項2目水道事業会計費、補正額13万4,000円の増につきましては、水道事業会計の補正に伴い補助金及び出資金を増額するものです。  16ページから17ページにかけまして、7款土木費、4項1目都市計画総務費、補正額15万6,000円の増、このうち下水道事業特別会計への繰出に要する経費9万円の減につきましては、下水道事業特別会計の補正に伴い繰出金を減額するものです。  19ページから20ページにかけまして、9款教育費、5項3目学校給食費、補正額6万8,000円の増につきましては、学校給食共同調理場事業特別会計の補正に伴い繰出金を増額するものです。  歳出については、以上でございます。  次に、歳入について御説明いたします。  8ページをお開きください。  15款県支出金、3項1目総務費委託金、補正額164万8,000円の増につきましては、千葉県議会議員一般選挙の費用全額に対して委託金が支払われることから、所要額を補正するものです。  18款繰入金、1項1目財政調整基金繰入金、補正額346万9,000円の減につきましては、歳出予算の補正に伴い繰入額を減額するものです。  歳入については、以上でございます。  なお、27ページは今回の補正予算により変更となる債務負担行為に関する調書です。  以上で、平成30年度白井市一般会計補正予算(第6号)の説明を終わります。 142 ◯秋本享志議長 五十嵐健康子ども部長。 143 ◯五十嵐 洋健康子ども部長 議案第24号 平成30年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第4号)について御説明いたします。  本補正予算は、主に給与改定による職員人件費について追加提案するものです。  1ページをごらんください。  平成30年度白井市の国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものです。  第1条第1項、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ11万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ62億8,432万3,000円とするものです。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものです。  それでは、歳入歳出予算の補正の内容について、歳出から御説明しますので、4ページ下段をごらんください。  1款総務費、1項1目一般管理費、補正額11万3,000円の減につきましては、一般職員人件費について、一般会計と同様に人事院及び千葉県人事委員会の勧告を踏まえた条例の改正に伴い、給料及び職員手当等の補正と併せて、職員の部分休業取得に伴う給料の減額等を行うものです。  また、9月に行われた標準報酬月額の定時決定により、執行残が見込まれる共済費の不用額を減額するものです。  歳出については、以上でございます。  続きまして、歳入を御説明しますので、同じく4ページの上段をごらんください。  4款繰入金、1項1目一般会計繰入金、補正額11万3,000円の減につきましては、今回の歳出補正予算の減額に伴い、同額を補正するものです。  歳入については、以上です。  なお、5ページから9ページにつきましては、今回の補正により変更となります給与費明細書でございます。  以上で、議案第24号 平成30年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第4号)の説明を終わります。 144 ◯秋本享志議長 斎藤福祉部長。 145 ◯斎藤厚子福祉部長 議案第25号 平成30年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第3号)について御説明いたします。  本補正予算は、給与改定による職員人件費について追加提案するものです。  1ページをごらんください。  平成30年度白井市の介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものです。  第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36億6,190万円とするものです。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものです。  それでは、歳入歳出予算の補正の内容について、歳出から御説明いたしますので、5ページをごらんください。  1款総務費、1項1目総務管理費、補正額5万6,000円の増額、及び下段、4款地域支援事業費、3項1目包括的支援事業費、補正額4万9,000円の増額は、職員人件費について、一般会計の職員と同様に、人事院及び千葉県人事委員会の勧告を踏まえた条例の改正に伴い、職員の給料及び勤勉手当等の増額、並びに9月に行われた標準報酬月額の定時決定により執行残が見込まれる共済費の減額について、所要額を補正するものでございます。  歳出については、以上でございます。  続きまして、歳入予算について御説明いたしますので、戻りまして4ページをごらんください。  3款国庫支出金、2項3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)、補正額1万8,000円の増額、5款県支出金、2項2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)、補正額9,000円の増額、7款繰入金、1項3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)、補正額9,000円の増額につきましては、歳出予算で御説明いたしました4款の一般職員人件費の補正に伴い、財源として見込んでいた国庫支出金等についてそれぞれ増額するものでございます。  7款繰入金、1項5目その他一般会計繰入金、補正額5万6,000円の増額につきましては、歳出予算で御説明いたしました1款の一般職員人件費の補正に伴い、財源として一般会計からの繰入金を充てるため補正するものです。  9款繰越金、1項1目繰越金、補正額1万3,000円の増額につきましては、今回の歳出予算の補正に伴う財源として、平成29年度からの繰越金をもって充てるものです。  歳入につきましては、以上でございます。  なお、6ページから8ページにつきましては、今回の補正により変更となります給与費明細書でございます。  以上で、議案第25号 平成30年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第3号)の説明を終わります。
    146 ◯秋本享志議長 五十嵐健康子ども部長。 147 ◯五十嵐 洋健康子ども部長 議案第26号 平成30年度白井市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。  本補正予算は、主に給与改定による職員人件費について追加提案するものです。  1ページをごらんください。  平成30年度白井市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものです。  第1条第1項、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億5,107万5,000円とするものです。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものです。  それでは、歳入歳出予算の補正の内容について、歳出から御説明しますので、4ページ下段をごらんください。  1款総務費、1項1目一般管理費、補正額1万4,000円の減につきましては、一般職員人件費について、一般会計と同様に人事院及び千葉県人事委員会の勧告を踏まえた条例の改正に伴い、給料及び職員手当等の増額、並びに9月に行われた標準報酬月額の定時決定により執行残が見込まれる共済費の減額について所要額を補正するものです。  歳出については、以上でございます。  次に、歳入を御説明しますので、同じく4ページの上段をごらんください。  2款繰入金、1項1目事務費繰入金、補正額1万4,000円の減につきましては、今回の歳出補正予算の減額に伴い、同額を補正するものです。  歳入については、以上です。  なお、5ページから7ページにつきましては、今回の補正により変更となります給与費明細書でございます。  以上で、議案第26号 平成30年度白井市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の説明を終わります。 148 ◯秋本享志議長 小林都市建設部長。 149 ◯小林茂輝都市建設部長 議案第27号 平成30年度白井市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について御説明をいたします。  1ページをごらんください。  平成30年度白井市の下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。  第1条第1項、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億9,214万8,000円とするものでございます。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものでございます。  それでは、歳入歳出予算補正の内容について、歳出予算から御説明いたします。  5ページをごらんください。  1款下水道事業費、1項1目一般管理費2万5,000円の増額、1項2目維持管理費4万9,000円の増額、及び2項1目公共下水道事業費16万4,000円の減額は、職員人件費について、一般会計の職員と同様に、人事院及び千葉県人事委員会の勧告を踏まえた条例の改正に伴い、職員の給料及び職員手当等、並びに9月に行われた標準報酬月額の定時決定による共済費のほか、9月補正以降に変更が生じた手当について、所要額を補正するものでございます。  次に、歳入予算について御説明いたします。  戻りまして、4ページをごらんください。  4款1項1目繰入金9万円の減額は、歳出予算で御説明いたしました職員人件費の補正に伴い、一般会計からの繰入金について所要額を減額補正するものでございます。  なお、6ページから8ページにつきましては、今回の補正により変更となる給与費明細書でございます。  以上で、議案第27号の説明を終わります。 150 ◯秋本享志議長 吉田教育部長。 151 ◯吉田文江教育部長 議案第28号 平成30年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。  本補正予算は、給与改定による職員人件費について追加提案をするものです。  1ページをごらんください。  平成30年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものです。  第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億7,043万9,000円とするものです。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正によるものです。  それでは、歳入歳出予算補正の内容について、歳出から御説明いたしますので、4ページの下段をごらんください。  1款総務費、1項1目一般管理費、補正額6万8,000円の増額につきましては、一般会計と同様に人事院及び千葉県人事委員会の勧告に準じ給料及び職員手当の増額をするものです。  また、共済費については、9月に行われた標準報酬月額の定時決定により、執行残が見込まれる分について減額するものです。  歳出については、以上でございます。  続きまして、歳入について御説明いたします。  4ページの上段をごらんください。  2款繰入金、1項1目一般会計繰入金、補正額6万8,000円の増額につきましては、歳出予算の補正に伴い一般会計繰入金を増額するものです。  歳入については、以上でございます。  なお、5ページから7ページにつきましては、今回の補正により変更となります給与費明細書でございます。  以上で、議案第28号 平成30年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第3号)の説明を終わります。 152 ◯秋本享志議長 小林都市建設部長。 153 ◯小林茂輝都市建設部長 議案第29号 平成30年度白井市水道事業会計補正予算(第2号)について御説明いたします。  1ページをごらんください。  第1条、平成30年度白井市の水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。  第2条は収益的収入及び支出を補正するもので、収益的収入及び支出の予定額をそれぞれ10万2,000円増額し、5億3,271万3,000円とするものでございます。  第3条は資本的収入及び支出を補正するもので、資本的収入の予定額を3万2,000円増額し7億3,344万4,000円に、資本的支出の予定額を3万2,000円増額し7億8,889万6,000円とするものでございます。  2ページから3ページをごらんください。  第4条は、今回の補正にあわせて継続費の年割額を補正するものでございます。  4ページをごらんください。  第5条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費4,220万4,000円を4,233万8,000円に改めるものでございます。  第6条は、他会計から補助金を受ける金額8,087万6,000円を8,097万8,000円に改めるものでございます。  それでは、補正予算内容を御説明いたします。  15ページをごらんください。  収益的収入及び支出について、下段の支出から御説明いたします。  1款水道事業費、1項3目総係費10万2,000円の増額は、職員人件費について、一般会計の職員と同様に人事院及び千葉県人事委員会の勧告を踏まえた条例の改正に伴い、企業職員の給料及び手当、並びに9月に行われた標準報酬月額の定時決定による法定福利費について、所要額を補正するものでございます。  次に、上段の収入について御説明いたします。  1款水道事業収益、2項3目他会計補助金10万2,000円の増額は、職員人件費の補正に伴い一般会計からの補助金を補正するものでございます。  16ページをごらんください。  資本的収入及び支出について、下段の支出から御説明いたします。  1款資本的支出、1項3目建設事務費3万2,000円の増額は、先に収益的支出で説明しましたことと同様に、職員人件費について所要額を補正するものでございます。  次に、上段の収入について御説明いたします。  1款資本的収入、2項2目負担区分に基づかない出資金3万2,000円の増額は、職員人件費の補正に伴い一般会計からの出資金を補正するものでございます。  なお、5ページから13ページにつきましては、今回の補正により変更となります補正予算実施計画、補正予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書及び予定貸借対照表からなる予算に関する説明書でございます。  以上で、議案第29号の説明を終わります。 154 ◯秋本享志議長 以上で提案理由並びに議案内容の説明を終わります。  ここで休憩いたします。  再開は2時55分。                  午後  2時40分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午後  2時55分  再 開 155 ◯秋本享志議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第22号)の質疑、討論、採決 156 ◯秋本享志議長 日程第22、議案第22号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  柴田議員。 157 ◯柴田圭子議員 私が疑問だったのは、改定によって見直されたから全体的に予算額がアップするだろうと思ったのにマイナスになっている、一般会計も含めマイナスになっているところが多いので、ここの説明を聞きたいなと思っていたんですが、十分に説明していただいたので、それはもう皆さんもわかったと思いますので、それは結構です。  私が聞きたいのは1点、介護保険のところで、その補正予算です。 158 ◯秋本享志議長 柴田議員、一括質疑ではありませんので、議案のときにお願いします。 159 ◯柴田圭子議員 ごめんなさい。 160 ◯秋本享志議長 ほかに質疑ありませんか。               [「なし」と言う者あり] 161 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第22号は会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 162 ◯秋本享志議長 異議なしと認めます。したがって、議案第22号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 163 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第22号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。
     投票参加ボタンを押してください。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 164 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 165 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第22号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第23号)の質疑、討論、採決 166 ◯秋本享志議長 日程第23、議案第23号 平成30年度白井市一般会計補正予算(第6号)についてを議題といたします。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 167 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第23号は会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 168 ◯秋本享志議長 異議なしと認めます。したがって、議案第23号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 169 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第23号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 170 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 171 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了いたします。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第24号)の質疑、討論、採決 172 ◯秋本享志議長 日程第24、議案第24号 平成30年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第4号)についてを議題といたします。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 173 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第24号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 174 ◯秋本享志議長 異議なしと認めます。したがって、議案第24号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 175 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第24号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 176 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 177 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第24号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第25号)の質疑、討論、採決 178 ◯秋本享志議長 日程第25、議案第25号 平成30年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第3号)についてを議題といたします。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  柴田議員。 179 ◯柴田圭子議員 お尋ねします。ほかの特別会計も一般会計も、全部歳入については自己資金繰入というか、繰り入れとか繰り出しとか、中の出入りで終わっているんですけれども、介護保険だけは国庫支出金と県支出金が入っています。ここについてどういう内容になっているのかということについて伺います。 180 ◯秋本享志議長 斎藤福祉部長。 181 ◯斎藤厚子福祉部長 それでは、お答えいたします。  歳出のほうをごらんいただきますと、総務管理費と包括的支援事業ということで2つに分かれているかと思いますが、総務管理費のほうは介護保険事務担当の職員ということで国庫補助等ございませんので、一般財源で人件費が賄われております。4款地域支援事業費の包括的支援事業費については、地域包括支援センターの人件費になりまして、国、県市負担ということで負担率が決まっておりまして、特定財源ということで、4万9,000円補正額のうち国、県が2万7,000円と、あと、その他の特定財源9,000円というのは市が負担する分ということで繰入金としております。  それから、あと、一般財源は、これは介護保険料を充当することで、繰越金ということで特定財源のほうとかの記載になっておりますので、歳入のほうをごらんいただきますと、国が1万8,000円で、これは38.5%の負担率、それから、県のほうが9,000円で19.25%、市の繰入金という9,000円も県と同じく19.25%負担するということで、それぞれ決められた負担率に基づいて歳入のほうが充てられております。  以上です。 182 ◯秋本享志議長 よろしいですか。  ほかに質疑はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 183 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第25号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 184 ◯秋本享志議長 異議なしと認めます。したがって、議案第25号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 185 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第25号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 186 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 187 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第25号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第26号)の質疑、討論、採決 188 ◯秋本享志議長 日程第26、議案第26号 平成30年度白井市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 189 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第26号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり]
    190 ◯秋本享志議長 異議なしと認めます。したがって、議案第26号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 191 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第26号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 192 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 193 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了いたします。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第26号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第27号)の質疑、討論、採決 194 ◯秋本享志議長 日程第27、議案第27号 平成30年度白井市下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 195 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第27号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 196 ◯秋本享志議長 異議なしと認めます。したがって、議案第27号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。               [「なし」と言う者あり] 197 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第27号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 198 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 199 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第27号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第28号)の質疑、討論、採決 200 ◯秋本享志議長 日程第28、議案第28号 平成30年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 201 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第28号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 202 ◯秋本享志議長 異議なしと認めます。したがって、議案第28号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。               [「なし」と言う者あり] 203 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第28号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 204 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 205 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第28号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第29号)の質疑、討論、採決 206 ◯秋本享志議長 日程第29、議案第29号 平成30年度白井市水道事業会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 207 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第29号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 208 ◯秋本享志議長 異議なしと認めます。したがって、議案第29号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。               [「なし」と言う者あり] 209 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第29号を採決します。  この採決は押しボタン式投票をもって行います。  投票参加ボタンを押してください。  賛成、反対ボタンを押してください。               [賛成、反対ボタンを押す] 210 ◯秋本享志議長 押し忘れ、押し間違いはありませんか。               [「なし」と言う者あり] 211 ◯秋本享志議長 ないものと認めます。以上で投票を終了します。  投票総数20人、賛成20人、反対0人です。  したがって、議案第29号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○(陳情第11号)の報告、質疑、討論、採決 212 ◯秋本享志議長 日程第30、陳情第11号 開かれた議会を求める陳情についてを議題といたします。  議会運営委員会の審査の経過並び結果について、委員長の報告を求めます。  議会運営委員会、石田信昭委員長。 213 ◯石田信昭議会運営委員長 議会運営委員会に付託を受けました陳情1件について、その結果及び経過について御報告いたします。  本委員会は9月25日、11月21日及び12月10日に委員会を開催し、陳情第11号 開かれた議会を求める陳情について審査を行いました。  審査の結果はお手元に配付の議会運営委員会審査報告書のとおりです。陳情第11号については、採決の結果、一部採択と決定しました。  なお、採択とする部分は、陳情事項のうち2項、4項、そして、不採択とする部分は、1項、3項、5項です。  審査の過程を申し上げますと、9月25日は参考人においでいただき質疑を行いました。主なものを要約して申し上げますと、陳情事項1の質問時間、4の委員会中継ですが、白井市議会の中で検討されていることを御存じですか。血脇委員のほうから出まして、参考人の答弁は、私は全く耳にしておりません。  一般質問を見て感じたことが1番目の陳情事項に入っていると解釈してよろしいんでしょうか。田中委員のほうから質疑があり、参考人のほうからは、傍聴した中で途中で議長から時間切れですという議員への発言停止ということがあります。そういうことは、市民から見れば全くわかりづらい議会運営だと思うんです。議員が本当に主張したい質問があるのになぜそれを述べさせないのか、そういう時間を工夫されないのかということです。
     陳情事項1について、平成28年第2回定例会一般質問で、議員別発言時間を見た上で協議をした中で、おおむね50%ぐらいの質問時間になっていることから、議会運営委員会の中ではこれは決定事項になっているのですが、これだと不足があるのでしょうか。という質問が田中委員のほうからなされ、参考人のほうからは、市民の立場から見れば、委員がおっしゃったような議論が全く見えてこないんです。どういう場でそういうことが論議されているのか、そのことがわかりませんから私には何とも返答のしようがありません。  傍聴者用の資料については、現状でも多分対応していると私は認識をしているのですが、そうでないという具体例を教えていただけますか。という福井委員からの質疑に対し、参考人の答弁は、この間の課税問題のとき、傍聴者が20名近くいたんだと思います。そのときには、5枚ではありませんでしたけれども、傍聴者に対して配付枚数が半分ぐらいしかなかったと記憶しております。私は傍聴者に応じた、100名もいたら無理なことは当然考えさせるようなことは申し上げません。通常で考えられる範囲の対応をぜひともやっていただきたい。それぐらいの手間暇は議会事務局としてかけてやるのがより市民が議会を理解することへの道ではないでしょうか。  「5部の制限を撤廃し」について、私はほかの委員会もよく傍聴しますが、争点になっている議案のときは事務局でちょっと多めにするとか、そういう対応は何も明文化しなくても柔軟に対応できるという気がしていたんですが、どうでしょうか。という質問が柴田委員からあり、参考人のほうからは、何も5部と書く必要はなく、柔軟に対応すればいいじゃないかということです。事務局自身の判断に応じた部数を作成すればいいということを言っているだけのことです。何も5部にこだわっていることではありません。  陳情事項5の議会、委員会席上への傍聴者からの感想などの所見が出せる文書用紙の配付を行うこととは、議会や委員会を傍聴している方が感想を書くものか、それとも、審議されている議案について、自分はこの議案の中身についてこう思うとか、そういった御自分のお考えを書くものか。という質問が永瀬委員のほうからあり、参考人のほうからは、広い意味に捉えていただきたいと思っているんです。傍聴者が勝手に自由に何でも書けるよう用紙を置いていただければいいのではないんですか。議会としていろいろな意味で活用したいから皆さん御自由に御記入いただきたいという趣旨です。  そして、陳情事項3ですが、議員控室に市民も入室できる旨の規定を改定するということですが、規定自体がないですよね。という御質問が田中委員のほうからあり、事務局長のほうからは、議員控室につきましては、8時半から5時15分まで、土日役所の閉庁日は使えないということで、その分の取り決めはございます。  議員控室とは会派の控室も議員全員の控室もあるが、どの控室のことを言っているのか。という質問が多田委員のほうからあり、参考人のほうからは、会派ごとの控室そのことを指しています。  陳情事項3について、会派控室の案内表示というのは旧庁舎でもなかったと思うのですが、そのあたりはどのように感じていらっしゃいますか。という質問が石井委員のほうからあり、参考人のほうからは、新しい庁舎になったからこそその必要性を求めているのです。議員の皆さん方、本庁舎に入って議員控室に入るまで御自分でたどられたことございますか。私も私以外も何人も聞いていますけれども、議員控室あるいは会派控室がどこだと言ってもどこにも表示がないんです。  会派室に入るときにはそれぞれに市民の側にも私たちにもマナーがあると思うし、ただ勝手に入っていけますよという話ではないと思うんですけれども、そこの確認は。という質問が柴田委員のほうからあり、参考人のほうからは、おっしゃったことは当然のことだと思います。どの部屋に行こうともあらかじめアポイントをとって行くべきだし、あるいは、議員のほうから連絡があって、ちょっと来てほしいということだってあると思います。でも、そういうことがあったとしても、今度は入口に事務局があるわけですよ。そこに一声かけるのは当然のことだと、そういう認識です。  11月21日は、陳情事項について引き続き審査を行い、陳情事項1については、議場のシステム的にもすぐに30分に移行するのは難しい。現状の1時間の中で自分なりに発言を工夫し、それぞれが研究してはどうか。  陳情事項2ついては、現状では臨機応変に対応しており、申し合わせの「5部を限度に」という部分を、「5部を用意し、傍聴者の人数によって適宜対応する」など、文言を変えればよいのではないか。  陳情事項3については、現状でも市民の方は会派室を利用されているので、規定をつくる必要はないが、事務局に声をかけていただき、承諾を得られたら御案内する、また、案内表示板は来年度の組織改正時に議員控室と追記することを要望すればいいのではないか。  陳情事項4については、予算要求をしており、まずライブ中継から実施することとし、内容については、常任委員会、特別委員会の範疇とすることでいいのではないか。  陳情事項5については、席上で出た意見をすぐに配って反映させろというのは無理だと思うが、感想を書けるような用紙を置いてもいいのではないかなどの意見が出されました。  12月10日は、討論、採決を行い、委員から次のような討論がなされました。  田中委員から、陳情事項2と4に賛成、陳情事項1と3と5に反対をいたします。  陳情事項1は反対です。議会運営委員会でさまざまな意見が出ましたが、今後まだまだ継続して検討していく余地があるのかなという部分は残しています。  陳情事項2は賛成です。既に対応しているということですが、陳情者は議運での議論がないものと思い陳情を提出されたため、賛成します。  陳情事項3は反対です。ここでは規定の改定を求めていますが、改定する規定そのものがないため反対します。  陳情事項4は賛成です。  陳情事項5は反対です。文書用紙の提出先として「議会、委員会席上」という言葉が入っているため反対をいたします。  長谷川委員のほうから、陳情事項2と4に賛成、そして、陳情事項1と3と5に反対をいたします。  陳情事項1は反対です。質問時間を最短でも30分間保証することとなっており、解釈の仕方によって40分でも50分でも可能と解釈できますので、反対します。  陳情事項2は賛成です。臨機応変な対応は実際に行われていますが、5部を限度とする申し合わせの改定が行われておらず、申し合わせの改定は行うべきと考え賛成します。  陳情事項の3は反対です。改定を求めている規定そのものがないため、反対をいたします。  陳情事項4は賛成です。委員会の中継について、確かに予算化の方向ではあるのですが、現在行われておりませんので賛成します。  陳情事項5については、反対です。文書用紙の提出先が議会、委員会席上となっているため、反対をいたします。  そして、血脇委員のほうから、陳情事項2と4に賛成、そして、陳情事項1と3と5に反対をいたします。  陳情事項1は、反対です。30分間の保証は非常に大事だと思いますが、陳情では「最短でも30分」となっており、今後さらに検討しなくてはならない部分があると思います。そのため、このまま最短でも30分間を保証することについては反対します。  陳情事項2については、賛成です。現行では臨機応変な対応をしていますが、申し合わせ事項に5部を限度とすることが明記されておりますので、そこを変更することで対応できると考え賛成をいたします。  陳情事項3は、反対です。議員控室の案内表示を設置することや市民も入室できることについては反対するものではありませんが、改定を求めている規定そのものがありませんので、反対します。  陳情事項4は、賛成です。委員会の中継については現在議会運営委員会も含めて検討しており、中継装置を活用する方向に向かっているため、賛成をいたします。  そして、陳情事項5は反対です。傍聴者から感想などを求めるのはよいと思いますが、「議会、委員会席上へ」という部分があるため反対します。  永瀬委員のほうから、陳情事項1と5に賛成、そして、陳情事項2と3と5に反対します。  陳情事項1は賛成です。議員の本会議場での質問時間について、現在は質問と答弁を合わせて1時間ですが、議員の質問時間は30分間保証していただきたいと思うため賛成します。  陳情事項2は反対です。議会傍聴者への資料配布は既に臨機応変に対応していますので、ここでわざわざ採択する必要はないと考えます。  陳情事項3は反対です。議員控室の案内板を設置し、控室は市民も入室できるよう規定を改定するとありますが、現状でも条件はあるものの市民も入室できます。また、改定する規定そのものがないということから反対します。  陳情事項4は反対です。新設議会の設備としてある委員会中継装置を活用することについてはまだまだ実現しておりませんが、来年度予算にも要求済みであり、活用する方向で決定していますので、ここで採択する必要はないと思います。  陳情事項5は賛成です。議会、委員会席上への傍聴者からの感想などの所見が出せる文書用紙の配布、言ってみたら市長への手紙のようなものを今度は議会への手紙ということで感想を出したいということですので、賛成します。  福井副委員長から、陳情事項1と2と4と5に賛成、陳情事項の3に反対します。  陳情事項1は、賛成です。陳情文書を文字どおりとると反対ですが、市民の陳情に対して厳しい見方をするのではなく、心情をきちんと捉え、それに沿ったものであれば、文言が多少変でも市民の意思を尊重したいと常々思っているので賛成します。  陳情事項2は、賛成です。これは申し合わせ事項上そこは省こうという話がありましたので、賛成します。  陳情事項3は、反対です。既に実施することになっていますが、ここではやはり「規定を改定する」という文言があるのですが、いかに市民だとしてもこういう規定があるかないか程度は調べて提出していただきたいということがありますので、反対をいたします。  陳情事項4は、賛成です。これからやることですので、賛成をします。  そして陳情事項5は賛成です。「席上へ」というところが問題ではありますが、質疑の中でそこまで求めていないということがわかっていますので、賛成をいたします。  柴田委員から、陳情に賛成します。  陳情事項1は、今までの話し合いの中で30分間程度は保証してもらいたいというのは基本的な認識であり、平成30年第4回定例会の一般質問においてある議員の発言時間をはかったら、執行部が30分以上を話ししているという例があり、自分の経験からも30分は保証してもらいたいので賛成です。  陳情事項2は、申し合わせを改定する必要があると考えます。  陳情事項3は、案内表示を設置するという部分に私はこだわっていまして、他市を見に行っても、議員控室、会派室を表示しているところも実際ありますが、実現されていませんので、賛成をします。  陳情事項4は、まだ実現していないことですので、賛成します。  陳情事項5は「席上へ」というのが気になりますが、この間の議論の中ではボックスを設けて意見や感想を投函できるようにすると意見が集大成されていたと思います。どのように運用するかは議会に委ねられるはずですので、賛成をいたします。  そして、最後に、多田委員のほうから、陳情に賛成します。  陳情事項1は「最短でも30分間を保証する」とありますが、ポイントは「保証する」というところにあるのですから、そのように考えればよいことと考えます。  陳情事項2は、実際に5部以上に対応していたとしても、5部を限度として申し合わせがあるのですから、改定すればいいと思います。  陳情事項3は、現在案内表示も規定もありませんが、案内は表示をし、規定についても必要であればやるようにすればよいと思います。  陳情事項4は、これから整備をするということになっているので賛成をします。  陳情事項5は、席上というのは確かに気になりますが、できるだけ市民の声を吸収できる方向へ行くというのがあるべき議会の方向であることは間違いないのですから、あまり陳情文書の文章そのものに中心を置いて考えないほうがいいのではないかと思います。  以上で、陳情第11号に係る審査報告を終わります。  以上をもちまして、議会運営委員会の審査報告を終わります。 214 ◯秋本享志議長 以上で議会運営委員長の報告を終わります。  これから委員長の報告に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。  影山議員。 215 ◯影山廣輔議員 陳情事項1項目めの議員の本会議場での質問時間を最短でも30分間を保証することという、この部分についてですが、当議会ではいわゆる執行部側に反問権というものを認めております。この反問権、これ使われますと、その分だけ現在質問回答、答弁の行って来いの60分の間に、時間の間に食い込んでくるわけですけれども、このことについて何かこう、質疑とか議論とかはございましたでしょうか。 216 ◯秋本享志議長 石田委員長。 217 ◯石田信昭議会運営委員長 その反問権についての質疑等については、委員会の中ではございませんでした。 218 ◯秋本享志議長 よろしいですか。  ほかに質疑はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 219 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  石田議員。 220 ◯石田信昭議会運営委員長 先ほど自分の委員長報告の中で、質問者の名前を申し上げたんですが、これは本来ですと名前を言わないというようなことになっておりましたので、その辺は訂正をさせておわびを申し上げます。 221 ◯秋本享志議長 わかりました。  それでは、質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  影山議員。 222 ◯影山廣輔議員 討論ということは、これは委員長報告に対する賛否ということになると思います、基本的に。私としては、委員長報告の一部採択については反対で、できれば原案全部に、この陳情事項1から5の全部に賛成したいという立場で討論をしたいと思います。  その5項目のうち2と4は委員長報告で賛成していいという話になっていますので、反対となっている部分について申し上げたいと思います。  まず、1番目、議員の本会議場での質問時間を最短でも30分間を保証することということですが、今回委員会の中で反問権に関しての議論がなかったということでした。ただ実際にこの議会白井市議会でも反問権がありまして、それで10分かかったという実例がございます。これについて、市長が悪いとは言いません。悪いのはシステムのほうです。この最短でも30分間を保証するということがあれば、逆に執行部の側も反問権を心おきなく使えるとか、あるいは、答弁の仕方もね、もう少し自己流というか、自分のペースでやれるという点もあろうかと思います。  そういうことも考えますと、やはり30分間の保証、それもこの30分間というのは現状の行って帰っての60分の半分ですから、それほど不合理な数字じゃないとも思われます。30分間保証は私としてはこれは賛成だということで、この1番も認めていただきたいという思いです。  また、3番目、議員控室の案内表示を設置し、控室は市民も入室できる旨の規定の改定をするということについてですが、反対意見の中で規定がないから改定しないというんじゃなくて、規定がない状態を規定がある方向に改定すると前向きに考えていきたいと思います。  また、案内表示についても、やはり何というんでしょうかね、市民に開かれた議会をうたうのであれば、やはりそういう、議員控室はここにあるよということを丁寧にお知らせするのがやはり筋じゃないでしょうか。議員控室を隠し砦扱いするのはいかがなものかと思います。  5番目、議会、委員会席上への傍聴者からの感想などの所見が出せる文書用紙の配布を行うこと、これも私は字面どおり賛成しても別にいいんじゃないかなと思います。そのほうが議会の審議のほうにいわゆる緊張感が生まれて、いい意味で緊張感が生まれるものと思います。現在でもネット上でリアルな配信動画の上に、それを視聴する視聴者の声がリアルタイムにテロップが流れるような時代でございます。そういうことを考えますと、5番も決して不可能な話ではないと私は捉えております。  よって、この陳情事項の1から5まで全てに前向きに賛成したいという気持ちで討論させていただきます。  以上です。 223 ◯秋本享志議長 影山議員に確認します。原案に賛成ということですね。 224 ◯影山廣輔議員 原案に賛成です。 225 ◯秋本享志議長 ほかに討論はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 226 ◯秋本享志議長 討論はないようですので、討論を終わります。  これから陳情第11号を採決します。  この採決は起立によって行います。  陳情第11号に対する委員長報告は一部採択です。  陳情第11号は委員長報告のとおり一部採択に賛成の方は起立願います。               [起立多数] 227 ◯秋本享志議長 起立多数です。  したがって、陳情第11号は一部採択とすることに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○(陳情第12号)の報告、質疑、討論、採決 228 ◯秋本享志議長 日程第31、陳情第12号 教育勅語の学校教育導入に道を開く閣議決定の撤回を求める意見書の提出を求める陳情書についてを議題といたします。  教育福祉常任委員会の審査の経過並び結果について、委員長の報告を求めます。
     教育福祉常任委員会、石井恵子委員長。 229 ◯石井恵子教育福祉常任委員長 教育福祉常任委員会に付託を受けました陳情1件について、その結果及び経過について御報告いたします。  本委員会は12月5日に委員会を開催し、陳情第12号 教育勅語の学校教育導入に道を開く閣議決定の撤回を求める意見書の提出を求める陳情書について審査を行いました。  審査の結果はお手元に配付の常任委員会審査報告書のとおりです。  採決の結果、賛成少数により不採択とすべきものと決定しました。  なお、審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを要約して申し上げますと、1つ、政府の発言、答申の決議は強制力のある内容ではないが、現場がその趣旨を忖度し現場レベルで判断行動する危険性を問題視する意見もあるが、どのように考えるか。参考人答弁、おっしゃるとおり忖度の問題です。しかも、先ほど言った長妻議員に対する閣議決定で、判断は現場に任せると言われたときに、教育委員会なり学校長、学校がそれに耐えられるか、そうするときっかけになって教育勅語の復活につながりかねないと思います。  1つ、天皇は現人神ではなく象徴となり、憲法や教育基本法は戦前と全く違ったものになりました。今回も教育勅語を全国の学校で強制的に使うということを言っているわけではありませんし、国民にも選択の自由がしっかり定着して、時代の背景が戦前とは全く違っている中、教育勅語が認められた場合、どのようなことが起こる危険性を考えるか。参考人答弁、教材使用が行われ、すぐ戦前に戻るとは思っていません、戦後の民主主義、国民主義、人権が進んでいますのでそうは思いませんが、突破口になり得ると考えます。過去も、戦前では日本国民はわりとのどかに暮らしていましたが、それが2、3年後にはオール軍歌となりました。時代というのはそのように変わってくる可能性があるので、小さな芽のうちによく考えておかなければと考えます。  また、委員から次のような討論がなされました。  竹内副委員長から、採択に賛成します。1947年5月、日本国憲法が施行され、1948年6月、国会で教育勅語の排除、失効が決議されています。現在の民主国家の日本で教育勅語が史実として語られるのは問題ありませんが、道徳教育の教材として使うことには反対の考えから、この陳情採択に賛成します。  田中委員から、採択に反対します。教育勅語について、日本国憲法及び教育基本法の制定をもって法制上の効力は消失していると考えます。政府も教育勅語を4月に政府として教育の場における活用を促す考えはないと答弁書で閣議決定しており、陳情事項の教育勅語の学校教育導入に道を開く閣議決定とは考えられないことから不採択と考えます。  以上をもちまして、教育福祉常任委員会の審査報告を終わります。 230 ◯秋本享志議長 以上で教育福祉常任委員長の報告を終わります。  これから委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 231 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。  小田川議員。 232 ◯小田川敦子議員 陳情書に賛成をして、委員会の審査結果には反対の立場で討論をいたします。  教育勅語は明治天皇が国民に対して指し示した守るべき規範集で、1948年まで生きていました。その道徳的観念は軍国主義の精神的支柱となり、戦争がもたらした多大な犠牲を私たちは忘れてはいけないと考えます。事実として、国が非常事態に直面すれば命をかけて皇室を守りなさいという文言が教育勅語の中にはあります。  柴山文部科学大臣の発言は、今の道徳などに使えるという意味では普遍性を持っている部分があるということですが、その運用は選定された教科書を使用した上で教育の現場に委ねられています。教科書の内容や道徳が教科化され評価対象となったことにも不安があります。地域や学校、教育者により指導内容に偏りが出る可能性も否定できません。親孝行や家族の輪を大切にするなどの徳目も、教育勅語においては皇室の永続性に寄与するためというのが本質になります。普遍的価値を含むものとして教育勅語を扱うことは危険であると考えています。  憲法の基本原理である国民主権と基本的人権、そして、平和主義を前提として教育勅語の普遍性と言われる部分が教育の中でどのように使われるのか、私は疑問が残りますので、一部であっても教育勅語を利用することは許されないと考え、陳情内容に賛成をし、委員会の審査結果には反対いたします。  以上です。 233 ◯秋本享志議長 ほかに討論はありませんか。  永瀬議員。 234 ◯永瀬洋子議員 今の反対討論と同じ、私もこの委員会の決定には反対し、この陳情そのものには賛成したいと思います。  この閣議決定が2017年3月に行われたというのは、たしかその衆議院の初鹿明博さんという方が教育勅語の根本精神についての基本方針についてという国会質問をするというので、その答弁のための閣議決定がされたと。その結果としては、ここに書いてありますように、憲法や教育基本法などに反しないような形であれば教材とすることは否定しないとの答弁書を閣議決定したというんです。  閣議決定というのは、つまり閣僚が、内閣が、例えば、条例案の提出とか、それから、その他国と国とが結ぶ条約とか、そういう非常に重要な案件について、全員の閣僚が賛成し、内閣の方針を決定するという大変重要な場なんですね。そういうところでこれが話し合われて、結局、先ほど申し上げましたように、憲法や教育基本法などに反しない形であればこれは教材とすることは否定しないと、そういう結論を出したということに私は非常に驚いてはいますけれども、ただし、今の状態においては、私たちの日本国憲法を改正しようという人が結構いらっしゃいますから、そういう結果になるのも時代の流れかなとは思います。  それで、私が申し上げたいのは、この方たちが憲法や教育基本法などに反しないような形とか、それから、某大臣が言ったような、教育勅語にもいいところがあったとか、そういったところは結局何をおっしゃっているのかと思うと、多分この勅語の中で、父母に孝行を尽くし、兄弟仲よくして、夫婦互いに仲よくやって、それで、お友達とも信義を持って交際しなさいよと、そういったところを取り上げておっしゃっているんだと思うんですね。これは別に明治天皇のオリジナルではなくて、これはもう昔から日本で道徳の、言ってみたら目標みたいにして、儒学の方たちもおっしゃっていたことだと思うんです。  ですから、この字面だけは確かに悪くないんですが、しかし、教育勅語の結論は、結局そんなふうにして国民は自分たちの生活を律して、最後には、国家に緊急のときがあったときにはもう命を差し出せと、こうにおっしゃっているわけですから、やはりこれは今の憲法あるいは教育基本法には全くそぐわないものだと私は思っております。ですから、こういうことを内閣の方たちが閣議決定するというのは非常に残念だと、こう思っております。  そして、また、今この現在の私たちの時代に、非常に子どもの虐待というのが大きく取り上げられています。子どもの虐待をするような家庭においては、親御さんがいい人生を送っていない、そういったことが非常に多いんですね。ですから、夫婦お互いに仲よくといっても、お互いの基本的人権を尊重していなければなかなかそれは実現できない。また、この父母に孝行を尽くし、兄弟仲よく、夫婦互いに仲よくと、こう言われたところでも、結局いわゆる生業についていないで、定職がなければ非常に苦しい生活になるわけですから、そういったことがそこの家庭の生活というもの非常に悪い状態に置いておくわけですね。私はそういう状態がこの今の現在では非常に多くの事件を生んでいるわけですから、閣僚であれば、国会議員であれば、今の憲法が言っているように、国民の権利、つまり、基本的人権を尊重し、そして、全ての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると、これは第25条に書いてあるんですから、そういった国づくりのために彼らが知恵を働かせる、それが国会議員であり、閣僚の務めであると思っているんです。ところが何を考えておられるのか、この憲法や教育基本法に反しない限り教育勅語という存在を認めるというのは、全くおかしなことだと思います。  そしてまた、これもまた中国の古い言葉ですけれども、衣食足りて礼節を知ると。つまり、国民の生活が安定しなければ、やはり道徳心というのが高まらないということは、これ昔の人が言っているわけですから、そういったことも考えて、閣僚の方たちは自分たちが何を目指すべきか。私は憲法を改正しようというお考えがあることは、それはもちろん尊重します。つまり、民主主義というのは自分と反対の意見も認めることですから、そういう方たちがいらっしゃることを私は別にだめだとは思いません。しかし、現在の閣僚であれば、現在の憲法にふさわしい、そういった国民生活をつくるために努力すべきだと思いますので、こういった閣議決定をしたという内閣には非常に失望しております。今からでも遅くありませんから、お考えをぜひ変えていただきたいと思います。  以上です。 235 ◯秋本享志議長 ほかに討論はございませんか。  中川議員。 236 ◯中川勝敏議員 私もこの陳情の原案に賛成をいたします。したがいまして、委員会での賛成少数という意見には反対をいたします。  今お二人の方から陳情原案に賛成だということで、重なる点があるかと思うので、一部省略して私の賛成の理由を申し上げたいと思いますが、総理大臣や国会議員は現憲法を守る義務があると、憲法尊重の義務があるということですが、実態として今の日本の首相、安倍首相は戦後の今の70有余年の体制をひっくり返したいと、戦後レジームの改革だということで、目の敵にしているのが憲法を変えるということに最大の力を使って進めていると。そんな中で、自分の奥さんの名前を学校長として位置づけた私立の学校で、教育勅語を年端もいかない子どもたちに頭からたたき込んで暗唱させると、これは戦前のまさにこの教育勅語の教育方法そのものだと。いいか悪いかも判断できない、そういう子どもたちに暗唱してね、徹底的に繰り返し教えていくと。たしか総理大臣の夫人が学校長に一時なっていたということが大阪であったかと思います。  このような徳目を徹底してたたき込む、何々してはいけない、何々しなければいけないと、こういうことを批判的な成長段階にない子どもたちに教えていくと、いわゆるたたき込むという、この戦前の教育の方針、これを代表しているのが教育勅語ではなかったと。したがって、日本の万世一系の天皇ということで、朝鮮や台湾、その他の日本の当時の植民地の国々に対してどう日本の天皇のために命をささげるかということに苦慮してつくったのもこの教育勅語だと思います。  そんな中で、やはり提案の理由にもされておりますが、今の国の今回の提起は、教育勅語にもいいところがあると、夫婦和合し家族仲よくということで、これは政治家が言うべき発言ではない。この徳目はもう昔から言われている徳目であるわけです。それをあえて表立って、憲法を守る上で、この教育勅語が学校現場にどういう形に入っていくかということについて、政府自身が考え方を表明していない。徐々に徐々に浸透していく。白井で言えば白井市教育委員会にこれをね、どういうふうに活用するかということについての判断を白井の教育委員会に丸投げしていると、こういうふうな実態が今の閣議決定ではないかなと思っています。  丸投げされた教育委員会としては大変だと思います。歴史的事実としての資料としてね、日本の歴史を、戦前戦後の歴史、戦中の歴史を教えていくという教材に値するかどうか、また、それをどう扱うかということは、やはり国が本来基本的にこう考えるというものを出した上で、やはり各全国の教育委員会に対してね、それに加えた教育委員会の判断をというのならわかるんですが、丸投げしてきていると、教育委員会に、教育長初め、皆さん大変なこれの扱い方については悩まれていくことになると思います。  やはり徐々に徐々に教育現場にもそういうふうな忖度を求めていく今の安倍首相の政治が、この教育の場で教育勅語という形で迫ってきているのではないかなと、これはやはり堂々とした議論を国がやるべきだと、文科省がちゃんと位置づけて、地方に対しての指示なり連携をとっていく、これが非常に未分化の形で出されてきている、それがもう戦後の国会や何かでもう50年以上にわたって排除されてきたこの教育勅語をね、知らず知らずに浸透させていこうという今の現政府の意図が見え見えになっていると、これはやはりいい結果は何ももたらさないと。やはりけじめをつけた形でどう歴史的な位置づけをもってどう扱うかと、高校生にはこういう形でというふうなものをやはり国が提示もしないで地方に丸投げしている、このようなやり方は撤回をしていくべきではないか、混乱しかもたらさないと、そう思うので、この陳情に賛成をいたします。 237 ◯秋本享志議長 ほかに討論はありませんか。  影山議員。 238 ◯影山廣輔議員 私も委員長報告ではなく、原案のほうに、陳情本体のほうに賛成する立場から討論をさせていただきたいと思います。  これまで3人の議員がいろいろ申し述べていましたので、触れられていない部分だけ簡単に申し述べたいと思います。  現在の日本国憲法、国民主権ということで、その中で特に重要なのが実は憲法第13条にあると言われています。憲法第13条は、全ての国民は個人として尊重される。この個人として尊重されるという中で、この教育勅語の内容を見ますと、やはり確かに国家のために尽くす、あるいは、自分たちが住んでいる、自分たちの家族とか、地域とか、そのために自発的に何とかするというのはいいんですけれども、これを上から強制されるような形というのは果たして現在の民主主義憲法に合っているのかどうか、やはりこれはちょっと時代遅れだなというところが1つあります。  また、同時に、こういった教育勅語がいわゆる戦前の、戦争に利用されてしまったという汚点といいますか、暗い過去がございます。戦前の時代といいますと、やはり治安維持法などで個人が抑圧され、中には投獄され獄死するような、そういう人物も、そういった国民も多かった時代です。例えば、プロレタリア文学者の小林多喜二でありますとか、あるいは、思想家の牧口常三郎博士であるとか、創価学会のもととなる思想家ですね、そういった方々も獄中につながれ、そして、死んでいったと、そういう暗い時代の部分もございます。そういったことを二度と繰り返さないように、私はこの陳情本体に賛成していきたいと考えます。  以上です。 239 ◯秋本享志議長 ほかに討論はありませんか。  和田議員。 240 ◯和田健一郎議員 一応やはりちゃんと私も意見を言わなきゃいけないのかなと思っているところでございますが、委員長報告に賛成をして、原案に反対という立場でやらせていただきます。  ちょうど私も学生時代からいろいろと言いましたら、途中まで理系の高校に行っていたもので、社会にはちょっと疎い時期がございました。  ただ、その中での平成の一桁代の動きで言いましたら、いろいろな議論もございました。ただ、子どもたちのという意見があったのですが、私たちの世代の感想としては、何か子どものことと言いながら、そっちのけで大人が議論しているなという印象があったりしたところがございます。  今回のまずそもそものこの教育勅語を強制させるかどうかという前に、まず子どもがどう判断して自分の頭で考えて、やはり今の現状の日本がいいんだという、その結論を達せられるかどうかというのが重要だと思っております。その中で、たしかに教育現場が強制させられてはいけないといったところはもちろんになるんですが、一方で、逆の意見に関してもこれはこうだと大人が結論を決めてあまりやり過ぎるようなことというのは、むしろ逆に反動を生んでしまうんじゃないかといったところも心配するところであります。  やはりそういった中でございましたら、今回のちょっと物事を見てみたら、導く可能性があるといったところは中で、それが全てそうなるというようにはちょっと私は読めなかったところもございました。やはりそういったところで反対ということでさせていただきました。委員長報告に賛成で、反対ということでさせていただきました。  以上です。 241 ◯秋本享志議長 ほかに討論はありませんか。  多田議員。 242 ◯多田育民議員 委員長報告に反対をされた方が4名いて、今委員長報告のほうに賛成をされた方が1名ということで、私は教育福祉常任委員会のほうに所属をしておりまして、陳情者に対してもちょっと質疑をさせていただいておりますけれども、その質疑のときに、マイクを上げてね、久方ぶりにやるもんですから、大体議会のこれが最後でございますから、行政の方もしばらく御辛抱して、短めになんていうやじが飛んでいますけれども、質疑をちゃんとしたわけです、教育福祉委員会の中でね。  陳情者がね、私の質疑というのは2つに分けているんですけれども、民主主義というのは内容の民主主義と手続の民主主義というのがあって、特に非常に大事なことは手続の民主主義だと。これルール・オブ・ローというね、法の支配でやっているわけだから、それぞれの意見はいろいろあるけれども、野球をする場合ルールがある、サッカーでも何でもルールが、相撲でもルールがあるわけですけれども、そのルールの中でやっているんだということで、私は自治法の第99条ということを言っているわけです。何回も言っているわけですから、この議場でも、新人議員の方はあまり聞いていないかもしれないけれども、7期やっていますからね、ある議員が10倍ぐらいやっているんですねというようなことですが、新党運動の中で5年間やっていますけれども、約三十一、二年やっているという中で、最終日はいつも国政レベルの問題、イデオロギーとかね、思想信条の問題になって、見解が違うわけです、根底的にね。  だから、内容的なことに関して、なかなか皇国史観だとか、昔の明治憲法だとか、教育勅語だとかね、そういうものを信用している人は極めて少ないと思うんですけれども、テレビで森友学園ですかね、幼稚園の幼児たちが教育勅語を暗唱したりしているのをね、聞くと、いや、これはというふうには大体多くの人は思う、それは間違いないと思うんですよね。私もいかがなものかなというふうに、そういう印象を持ってあれを見た、聞いた、これは事実なんです。  ただ、内容的にはね、閣議の決定というのは、憲法や教育基本法などに反しないような形で教材とすることは否定しないと。公立小・中学校であれば教育長、必ず大問題になってね、これだめとかいうようなことになると思う。それは衆議院も参議院もちゃんとそのことを、昭和48年でしたかね、それぞれやっていますから、排除決議だとか、失効確認の決議をしていますから、そういうものを公立小・中学校でやったりすると、大変これはもう憲法違反だということになりますから、井上教育長のほうもね、もう当然に、万一そういうことがあったならば対処をされるわけですけれども、これ私立の学校ですから、その私立学校がする自由というのもあるわけ。現在の日本国憲法というのは、言うまでもなく、言論の自由だとか、思想良心の自由とか、信教の自由とか、そういうのを保障しているわけですから、1つの考え方だけで、ヒトラーの独裁国家だとか、そういうわけではないわけで、自由主義社会の中でいろいろ認めているわけですから、当然にその閣議決定というのも、憲法や教育基本法などに反しないような形で教材とするということを、これを国が今度はそれはだめだということを言うと、国も大変な問題がある。だめだという程度の問題ね。現憲法の範囲内において言うことは言えるんですけれども、その私的団体の自由、私人の自由ということもあるわけですから、その範囲内ということが1つの内容的な問題になるわけですね。  私はもう何回もここで言っているんですが、内容の議論に入ればね、当然にその人間のイデオロギーの問題になるんだし、いろいろな問題がありますから、この議会の中でも最終日にはいろいろな問題、とてもとても我が白井市とはね、関係がないんじゃないのというようなイデオロギーの問題が出てくるわけです。その内容の議論をするのが、じゃあ、この議会の、あるいは、議員の務めなんだろうかという問題があるわけですね。  私は、従来から言っていることは、その内容の議論はともあれ、手続の議論があるんじゃないかと。私もね、教育福祉常任委員会の中でそういう質疑をしたんです、この陳情者に対して。その方とはもう何回もやっていますね。公的にも私的にもやっていますから、地方自治法の第99条は何と書いているかというと、当該地方公共団体の公益に関する、公益というのが出るわけ、公益に関する事件についてに意見書を提出することができる。この陳情書というのは閣議決定の撤回を求めるという内容的な問題と、もう1つは、意見書を提出してください、意見書というのはこの市議会が出すわけ。個人個人が出すのは、それは全く自由だし、共産党の人が署名活動したり、こういうところで反対や賛成のいろいろな議論をされることはまた自由なんだけれども、市議会として意見書を出す、これはどうなのかという問題で、そこに公益という制約が入っているわけね。その公益というものが入っているにもかかわらず、何でもかんでも常にいろいろなことで、今回はその1つなんだけれども、今出してくるから、私はそれはどうなのかと。できれば議運でね、ある程度の自粛をするような決定をしたらいいんじゃないのと。例えば、隣の船橋市議会なんかはそういうふうにやっていますから、先進事例もいっぱいあるわけです。  やはり内容の民主主義ではともあれ、これは見解がいろいろ違う、だけれども、手続の民主主義はね、ルールですから、野球やるのに三塁から走ってもいいんだよというのじゃ困るわけで、やはり一塁から走ってもらわないと野球にならない。相撲は土俵があって、その土俵を割ったらだめなんですからね。土俵を、あるときぱっと広げたりしちゃまずいわけですよね。  だから、そういうところのルールを守ると、その民主主義というのが大事なんだ、内容の民主主義よりも手続の民主主義が大事なんだということは、もう学生時代に既に習ったわけです。そういう観点から、この意見書の性格はということで、ちょっと読んでみたいと思うんですけれども、議会運営委員会のメンバーには全部配付してあるんです。どこかでね、船橋並みに、先進市だから、またルールをね、自粛をするとかね、制約はなかなかしにくいんですけれども、自粛しようとかね、そういう申し合わせでやったらどうかというようなことを議運なんかで言っている。 243 ◯秋本享志議長 多田議員に申し上げます。陳情第12号の討論ですから、議運のほうはまた後でいただいて、第12号の討論をお願いしたいと思います。 244 ◯多田育民議員 いや、そんなことはないんですよ。ちょっとお待ちくださいますか。陳情事項というのは、議長、閣議決定の撤回を求める意見書を提出すること。今閣議決定の撤回を求めるというところまでは一応終わっているんだけれども、その意見書を提出すること、この意見書というものはね、白井市議会ができれば一致してやることが私はまず望ましいと考えているけれども、多数決でももちろんいいんですがね、委員会はこれ否決しているわけです、不採択としているわけですけれども、問題は意見書を求めるということは手続論になる。この手続論の中に第99条というのがあるわけ、地方自治法。この請願や陳情は憲法で保障されている事項だから、事情なんか関係ないと。私がこの陳情の提出者に言いましたら、そのことについては関知しないと、こうおっしゃったわけ、質疑の中でね。関知しないと言われるとね、ちょっとぐらい関知してもいいんじゃないかと、関知してもらったほうがいいんじゃないかというふうに私は思うわけ。  その意見書の性格というのはどういうものかということで、野村稔さんという方がね、議会運営の。               [「議運の話じゃないですか」と言う者あり] 245 ◯多田育民議員 ちょっとやじがありますから静かにしてください。意見書を求めるということを言っているから、それに反対をしているわけですからね。意見書でなければそれは自由にやっていいんですけれども、意見書というものをね、この先生が言っていること、『議会運営の実際』の中で、第6巻の中で言っていることは、「当該団体の公益に関する事件で重要なものについて、住民代表の議会として傍観をするのではなく、何らかの意思を法的に表明することを目的として認められたものである」という、立法過程なんかのね、この第99条が入ったことも言っているんだろうと思うんですけれども、立法解釈論といいますかね、公益というものは解釈の問題になるわけね。「このため意見書は当該団体の公益にとって看過できないような重要な事件を対象とすべきものである」とこの先生は言っている。「当該団体の公益に関するからといって軽易な事件について簡易に議決すべきものではありません」と。何でもかんでも言うものではないということを言っているわけよね。「この意味では、100条の調査権の発動と同程度の慎重さで意見書案の是非を審議すべきである」ということを言っているわけです、この先生はね。  だから、100条調査となると大変なあれなんですけれども、そのぐらいのことで議会が議決できるのかどうか、採択するのか不採択にするのかと、そういう議論をするということからすればですよ、この委員会が不採択をしたことについてはね、私は是とすると。この不採択としたことに賛成をして、この陳情には反対をしたいということを言いたいわけです。  現状は乱発の傾向が見られますが、その意見書の価値が対象となる事件は極めて限定をされ、そういう意見書の価値が高く評価されるようになるためには、100条調査権とね、同じぐらいの、同程度の慎重さで意見書案の是非を審議すべきものであるというふうに、この先生は言っている。問題は公益ということの解釈なんですけれども、その公益については私は全く関知していないと、出せばいいんだということになると、それは特定の政治団体ないしは個人のそういういわば政治宣伝ということを言わざるを得ないし、そういうことを最終日にはいつもいつもやられる立場の行政の方もね、大変御苦労であるなと、こういうふうに存じますけれども、大体私の話は以上であります。いつも言っていることですから、最後に、もう時間ですからね、大変お耳を煩わせまして恐縮に存じます。  以上であります。 246 ◯秋本享志議長 ほかに討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 247 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから陳情第12号を採決します。  この採決は起立によって行います。  陳情第12号に対する委員長の報告は不採択です。よって原案について採決します。  陳情第12号は原案のとおり採決することに賛成の方は起立願います。               [起立少数] 248 ◯秋本享志議長 起立少数です。  したがって、陳情第12号は不採択とすることに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○閉会中の継続調査について 249 ◯秋本享志議長 日程第32、閉会中の継続調査についてから、日程第36、閉会中の継続調査についてまでの5議案を一括議題といたします。  議会運営委員長、総務企画常任委員長教育福祉常任委員長都市経済常任委員長、平成30年度市民税・県民税の課税誤りに関する調査特別委員長から、当該各委員会に係る事件について、会議規則第111条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。  お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 250 ◯秋本享志議長 異議なしと認めます。  したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。   ─────────────────────────────────────────      ○閉会の宣言 251 ◯秋本享志議長 以上で今期定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。  平成30年第4回白井市議会定例会を閉会いたします。  御苦労さまでございました。                  午後  4時25分  閉 会
                    署   名   議   員      地方自治法第123条第2項の規定により署名する。          議      長   秋   本   享   志          議      員   血   脇   敏   行          議      員   植   村       博 Copyright © Shiroi City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...