ツイート シェア
  1. 白井市議会 2017-10-25
    平成29年第2回臨時会(第1号) 本文 開催日: 2017-10-25


    取得元: 白井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  午前 10時00分  開 会 ◯秋本享志議長 皆さん、おはようございます。本日は御苦労さまでございます。  ただいまの出席議員は21名でございます。  平成29年第2回白井市議会臨時会を開会いたします。  なお、しろいの魅力発信課から撮影の申し出がありますので、これを許します。  これから本日の会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────      ○議事日程について 2 ◯秋本享志議長 本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりでございます。   ─────────────────────────────────────────      ○会議録署名議員の指名について 3 ◯秋本享志議長 これから日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名について。会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、  4番 和 田 健一郎 議員 15番 福 井 みち子 議員 を指名します。   ─────────────────────────────────────────      ○会期決定について 4 ◯秋本享志議長 日程第2、会期決定についてを議題といたします。  お諮りします。今期臨時会の会期は本日1日としたいと思いますので、御異議ございませんか。
                  [「異議なし」と言う者あり] 5 ◯秋本享志議長 異議なしと認めます。  したがって、会期は本日1日と決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○諸般の報告について 6 ◯秋本享志議長 日程第3、諸般の報告を行います。  最初に、本日市長から議案の送付があり、これを受理しましたので報告します。  次に、今期臨時会の説明員の出席要求に対する出席者につきましては、お手元に配付の印刷物により御了承願います。  次に、監査委員から例月出納検査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付しておきましたから、御了承願います。  以上で諸般の報告を終わります。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第1号~議案第3号)の一括上程 7 ◯秋本享志議長 日程第4、議案第1号 専決処分(平成29年度白井市一般会計補正予算(第3号))の承認を求めることについてから、日程第6、議案第3号 平成29年度白井市一般会計補正予算(第4号)までについての3議案を一括上程します。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第1号~議案第3号)の提案理由の説明 8 ◯秋本享志議長 提案理由の説明を求めます。  伊澤市長。               [伊澤史夫市長登壇] 9 ◯伊澤史夫市長 皆さん、おはようございます。本日は平成29年第2回白井市議会臨時会を招集しましたところ、議員の皆様におかれましては、御出席を賜り、心から御礼申し上げます。  本日市から提案いたします案件については、専決処分について、和解及び権利の放棄について、平成29年度一般会計補正予算の3議案となります。  それでは、本日提案いたします議案の提案理由及び概要について御説明いたします。  議案第1号 専決処分(平成29年度白井市一般会計補正予算(第3号))の承認を求めることについては、平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙の執行準備を早急に行うため、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。  議案第2号 和解及び権利の放棄については、北総線運賃値下げ支援補助金の専決処分に関する住民訴訟の判決確定後、支払期限を過ぎても損害賠償金が支払われないため、地方自治法第242条の3第2項の規定による訴訟を提起した件について、千葉地方裁判所から和解条項案の提示がありましたので、市の対応について御説明いたします。  十数年前を振り返りますと、北総線の運賃については、当鉄道を利用している沿線住民の家計の負担が大きく、特に通学者を持つ保護者からは通学定期の割引率引き上げ等の強い要望が多く寄せられていた時期でありました。  このような中、白井市及び当時の印西市、印旛村、本埜村の2市2村が連携し、国や鉄道事業者に対して運賃値下げなどの要望活動を行うとともに、平成17年4月1日から成田新高速鉄道開業前の平成22年7月16日までの間において、子育て世帯の家計の負担軽減策として、高校生から22歳までの大学生等を対象に、25%割引を目的とした通学定期の助成を行い、白井市だけでも全体で約3億3,700万円、年間6,000万円を超える財政支援を行ってまいりました。  その後、成田新高速鉄道開業前の平成21年11月に国土交通大臣の調整のもと、千葉県及び沿線自治体、京成電鉄株式会社並びに北総鉄道株式会社との間で北総線の運賃値下げについての合意がなされました。主な合意の内容については、千葉県及び沿線自治体の支援は補助金として5年間にわたり年3億円を支出すること、また、北総鉄道株式会社は5年間にわたり成田新高速鉄道の運行によって初めて発生する北総線区間内の純増収分2.5億円及び自助努力分0.5億円の、合計年間6億円の原資を拠出し、運賃を値下げするものでございます。  この合意に基づく北総線運賃値下げ支援補助金に係る予算を、白井市を除く、市川市、松戸市、船橋市、鎌ケ谷市、印西市の沿線5市が平成22年度の支援補助金を、各市の議会の議決のもと予算化しました。各市が支援補助金を支出する中で、当市では平成22年3月及び6月の議会において、当該支援補助金の議決が得られず、9月議会に再度支援補助金の予算案を提出したものの、審議未了により廃案となりました。  これにより、当時の横山市長は、市長の専決処分を規定する地方自治法第179条第1項、議会において議決すべき事件を議決しないときに該当すると判断し、平成22年10月13日に白井市分の支援補助金2,363万2,000円の専決処分を行い、北総鉄道株式会社に支出した結果、合意が履行され、通学定期が25%の値下げ、普通運賃が5%弱の値下げ、通勤定期が1%強の値下げとなりました。  この専決処分に対して、補助金の支出を専決処分したのは違法だとし、市民有志が市の監査委員に対し住民監査請求を行いましたが、棄却されたことから、平成22年12月21日に藤森義韶氏ほか12名から住民訴訟が千葉地方裁判所に提起されました。  そして、平成25年3月22日に千葉地方裁判所において、白井市は横山市長に対して不法行為に基づく2,363万2,000円の損害賠償請求権を有していることが認められ、被告はその行使を違法に怠っていると言うべきであるとされ、被告は横山久雅子に対し2,363万2,000円及びこれに対する平成23年2月26日から支出済みまでの年5分の割合による金員を請求せよとの第一審判決が言い渡され、市が敗訴いたしました。  市としては、法解釈及び事実認定に誤りがあると考え、再度司法の判断を仰ぐ必要があることから、東京高等裁判所に控訴しましたが、同年8月29日、第二審判決は控訴が棄却となり、市が敗訴となりました。  市はこの判決を受け、市訴訟代理人から直接受けた説明や意見を踏まえ、判決文の内容を慎重に検討した結果、判決は非常に重いもの受けとめ、判決を受け入れることといたしました。  その後、横山元市長が補助参加人として最高裁判所に上告及び上告受理の申し立てを行いましたが、平成27年1月15日付で上告棄却及び上告不受理の決定通知があり、専決処分の判決は確定いたしました。  地方自治法第242条の3第1項の規定により、住民訴訟の判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は当該判決が確定した日から60日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金の支払いを請求しなければならないことから、横山元市長に損害賠償金の請求を行いました。そして、支払期限を過ぎても支払わないため、同条第2項の規定により、60日以内に損害賠償金が支払われないときは、当該普通公共団体損害賠償請求を目的とする訴訟を提起しなければならないことから、平成27年3月23日に2,363万2,000円及びこれに対する平成23年2月26日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払いを請求する訴訟を千葉地方裁判所に提起いたしました。  千葉地方裁判所では、平成27年5月18日に第1回口頭弁論が公開で開催され、それ以降は双方の争点及び証拠の整理を行うため、弁論準備手続が延べ16回開催されました。民事訴訟法の規定に基づき、裁判所の判断において、弁論準備手続が非公開で開催されているため、提示されている内容等についてはこれまで公開することができませんでした。  弁論準備手続では、平成27年9月7日の第1回期日に、被告から準備書面の内容の審議と並行して、和解の機会を望む意見が出されました。市としては、千葉地方裁判所からの和解案ということであれば話し合いを拒むものではないという判断のもと、裁判所の方針に従って協議を進めてきました。  弁論準備手続期間中には、相手方の資力及び負債の確認、原告による不動産の仮差し押さえ並びに足立区の借地権付建物の売却手続として、不動産流通標準情報システムへの登録、地主及び近隣住民との協議、ブロック塀撤去工事、足立区への位置指定道路申請等が行われました。  これらの経過を経て、平成29年9月19日に千葉地方裁判所から原告、被告双方に対し和解条項が提示されました。  その内容は、裁判所は本件訴訟に至る経緯、被告の財産状況、被告は白井市民の利益を目的として本件専決処分を行ったものであって、これにより何らの利益を得ていないこと等を踏まえて、本和解条項が相当と思料するとされています。その上で、和解金の原資内訳について、横山元市長の全財産が示され、1つ目が足立区の借地権付住宅、2つ目が白井市内の土地建物、3つ目が預貯金等であり、そのうち足立区の借地権付建物については、被告が売却活動をしたところ、3社から申し込みがあり、最高値の額を示した買主からは10月中に売買の手続を済ませたいとの希望が示されております。  和解金の原資内訳につきましては、市訴訟代理人と相談したところ、全て妥当性があり、被告が破産と同等の支払いを行うものであること、一定の責任を果たすものであることを確認しました。  この和解は裁判上の和解であり、和解調書は判決と同一の効力を有すると定められております。これは民事訴訟法第267条でございます。  このため、例えば、一方当事者が和解条項に定められた支払いを履行しない場合には、当方当事者は差し押さえなどの強制執行手続に着手することができます。そして、和解内容は住民訴訟の判決を前提に、訴訟で請求を行う中、回収の極大化及び現実的な回収可能性などを考慮し、売却困難であった借地上の建物や共有持ち分について任意の処分により支払原資を確保するとともに、破産手続の場合の回収見込額を考慮して支払額を減額し、残りを免責するものでございます。  市としては、この和解により解決を図ることが確実かつ早期に弁済金を回収できる最善の方法であると判断したので、臨時議会で和解及び権利の放棄について提案するものでございます。  議案第3号 平成29年度白井市一般会計補正予算(第4号)については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,129万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ209億2,011万1,000円とするものでございます。  補正の内容といたしましては、損害賠償請求訴訟に係る和解金となります。  以上、議案の提案理由を申し上げましたが、詳細については担当部長から説明させていただきますので、深い御理解と適切なる御審議を賜りますようお願い申し上げます。 10 ◯秋本享志議長 以上で提案理由の説明を終わります。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第1号)の議案内容の説明、質疑、討論、採決 11 ◯秋本享志議長 日程第4、議案第1号 専決処分(平成29年度白井市一般会計補正予算(第3号))の承認を求めることについてを議題といたします。  議案内容の説明を求めます。  笠井総務部長。 12 ◯笠井喜久雄総務部長 議案第1号 専決処分(平成29年度白井市一般会計補正予算(第3号))の承認を求めることについて御説明いたします。  本補正予算につきましては、衆議院議員選挙に要する経費について、地方自治法第179条第1項の規定により、9月28日に専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。  別紙平成29年度白井市一般会計補正予算(第3号)の1ページをごらんください。  平成29年度白井市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,915万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ209億881万5,000円とするものでございます。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものでございます。  内容について御説明をいたします。  歳出から御説明をいたしますので、6ページをお開きください。  2款総務費、4項3目衆議院議員選挙費、補正額1,915万2,000円の増につきましては、衆議院議員選挙に要する経費としまして、1節選挙管理委員会委員などの報酬111万7,000円、3節職員手当等801万6,000円、7節賃金2万8,000円、8節報償費2万3,000円、11節投票所所用品などの消耗品費や投票管理者、投票立会人の食料などの需要費71万3,000円、12節入場券の発行に要する通信運搬費などの役務費258万8,000円、7ページにかけまして、13節ポスター掲示場設置撤去委託費や投票事務に係る人材派遣委託の委託料573万8,000円、14節期日前不在者投票システムや投票用照明などの使用料及び賃貸料92万9,000円を計上したものでございます。  歳出については以上でございます。  次に、歳入について御説明いたしますので、5ページをごらんください。  15款県支出金、3項1目総務費委託金、補正額1,915万2,000円の増につきましては、歳出予算に係る財源として、交付金及び委託金を充てるため、所要額を補正するものでございます。  歳入については以上でございます。  なお、8ページ、9ページにつきましては、今回の補正により変更となります給与費明細書でございます。  以上で平成29年度白井市一般会計補正予算(第3号)の説明を終わります。 13 ◯秋本享志議長 以上で議案内容の説明を終わります。  これから質疑を行います。  質疑はございませんか。  影山議員。 14 ◯影山廣輔議員 今回のこの選挙に際しまして、従前に、例えば、期日前投票が桜台センターと西白井複合センターで1日だけ拡大して行われたということがございます。この2つの部分の期日について延長等を検討したのか、また、あるいは、投票所そのものの新設、設置等、人口密度の高いところにもう少し多く置くとか、そういった検討はなされたのでしょうか。 15 ◯秋本享志議長 篠宮総務課長。 16 ◯篠宮 悟総務課長 お答えします。  期日前投票の場所等について、特に拡大するとか、そういうことについては、今回日程等もなかったことから、特に検討はしておりません。  以上でございます。 17 ◯秋本享志議長 影山議員。 18 ◯影山廣輔議員 今回特にしていないとおっしゃいますけれども、従前から、例えば、予算とか決算とかのたびに、この選挙の項目が上がるたびに、もう何年も前から言われ続けていることなんですね。例えば、冨士地区のほうは南北に長いから、もう少し南のほう、ほかのところに投票所を増やせないかとか、あと、ベリーフィールドとかもいささかも問題があったりもします。そういったことは前から、もう何年も前から指摘が続いていることなんです。そのまま今回できなかったという理由は何でしょうか。 19 ◯秋本享志議長 篠宮総務課長。 20 ◯篠宮 悟総務課長 今回の選挙につきましては、急遽日程が入ったところがございまして、その辺について従前から検討していなかったところも含めまして、検討する時間がなかったということでございます。 21 ◯秋本享志議長 影山議員。 22 ◯影山廣輔議員 それをまだ今検討を続けているということになるんでしょうか。では、その検討の結論まで至らなかったその過程といいますか、途中経過というのは現状どうなっているのでしょうか。 23 ◯秋本享志議長 篠宮総務課長。 24 ◯篠宮 悟総務課長 従前の選挙の結果、従前の期日前投票なんですけれども、桜台、それから、西白井複合センターで行っていたわけなんですけれども、実質的には投票率、投票者数につきましては、桜台で約200人強くらい、複合センターで600人ぐらいですか、そのくらいの投票者だったということで、特に投票者が多かったわけではなかったというところもありまして、その辺も含めまして、特に検討を進めていなかったという部分もございます。  以上でございます。 25 ◯影山廣輔議員 答弁漏れ。 26 ◯秋本享志議長 影山議員、答弁漏れですか。 27 ◯影山廣輔議員 答弁漏れで、期日前投票のことはそういう数字が出たということはわかりましたが、ほかのところに投票所を増やすということについてこれまでどういう長いスパンで検討をしてきてまだ途中だという理由、現在の状況、それをどうなっているかということを含めてお答え願います。 28 ◯秋本享志議長 篠宮総務課長。 29 ◯篠宮 悟総務課長 冨士地区等につきましては、期日前投票をやる場所、その中で実際セキュリティの問題とか、いろいろなことを考えた中で、適当な場所がないということで、その辺で検討した経緯はあるんですけれども、そういう状況であったということでございます。  以上でございます。 30 ◯秋本享志議長 ほかに質疑はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 31 ◯秋本享志議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第1号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 32 ◯秋本享志議長 異議なしと認めます。  したがって、議案第1号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。
     次に、原案に賛成者の発言を許します。  影山議員。 33 ◯影山廣輔議員 賛成という立場から討論させていただきます。  これは国政選挙ですので、執行するのは当然のことであり、やること自体は仕方がないことだと思います。そういう意味では、賛成ではあるのですが、やはり投票所の問題、これは選挙というものは市民、住民にとって政治的な意思を表明する第一の重要な機会でありますので、従前から上がっている要望について真剣に検討していただきたいという要望だけを申し上げて、賛成としたいと思います。 34 ◯秋本享志議長 ほかに討論は。  和田議員。 35 ◯和田健一郎議員 賛成の立場で討論させていただきます。  先ほどの答弁の中でもおっしゃいましたが、非常に突然の選挙であったということに関してあるのですが、ただ、今回の選挙に関しては今後に向けていろいろな面で検討事項があったのではないかといったところも含めまして、今後の検討事項としても討論について述べさせていただきますが、まず、不在者投票が非常に伸びたというのが全般的な選挙であったといったところで、やはり私も実は桜台で投票した人間の1人でありましたので、土曜日に投票所が近くにあったということが非常に助かりました。と申しますのは、やはり日曜日に台風が来ていたということでありましたので、駆け込みで行った人たちも多かったということで、ただ、中には大都市のほうでは期日前の1時間待ちだとか、そういった会場があるという中では、とにかく白井でまだそういったところが聞いたことはなかったのですが、とにかく選択肢があったということが非常によかったと思いました。  それから、次にその台風の話で言いましたら、これは結構投票所と開票所になっていましたので、避難所が、体育館が使われていたといったところで、お聞きしたところ、たしか22日、市の職員の皆様が夜通しでいろいろと台風の対策及び選挙の同時進行でやっていたということで、非常に頭の下がる思いなのですが、やはり避難所につきましては3カ所開設をしたといったところで、たしか冨士センターと公民センターと、あと、清戸の3カ所だったのですが、ただ、キャパ的に考えましたら体育館よりも少なかったということで、同時にこの災害と選挙が起きた場合といった場合どうするかといったことも検討事項の1つになったんじゃないかと思っております。  幸い白井市ではそこまでの大きな、停電があったとか、そういう話は聞いたんですが、ただ、そういう意味では避難所だとか、そういったところのあれも同時に考えていることで、これは大体大災害といいますのは偶然というのが3つ以上重なったときというのがありますので、やはり、それから、さらに市の職員の方で言いましたら、徹夜での作業の中で、実は白井の庁舎がまだ工事中で、仮眠室がまだない状況で、雑魚寝に近い状況でやっていたということで、ただ、これがやはり冬だとか、寒いときになりましたら、あと、災害に対しても長期的になった場合でしたら、職員の疲労だとか、そういう重大事故につながるようなおそれもあるといったところもあったので、これは22日に関しては大きく検討する事項が多かったんじゃないかというところもちょっとこういうふうな、ちょっと横道にそれましたが、そういう検討事項も含めまして賛成討論とさせていただきたいと思います。  以上です。 36 ◯秋本享志議長 ほかに討論はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 37 ◯秋本享志議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第1号 専決処分(平成29年度白井市一般会計補正予算(第3号))の承認を求めることについてを採決します。  議案第1号は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 38 ◯秋本享志議長 起立全員です。  したがって、議案第1号は承認することに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第2号)の議案内容の説明、質疑、討論、採決 39 ◯秋本享志議長 日程第5、議案第2号 和解及び権利の放棄についてを議題とします。               [「動議」「賛成」と言う者あり]   ─────────────────────────────────────────      ○動議の提出 40 ◯秋本享志議長 賛成者がいますので、影山議員、動議の内容をお願いします。 41 ◯影山廣輔議員 このたびのこの議案第2号なんですけれども、この最高裁判決まで至った重大な内容を変更するまでの、ちょっととても重たい議案でございます。そういったこともありまして、我々議員は多く資料を求め、それで、結構分厚い資料をいただいたんですね。これを1日でちょっと裁くのはいかがなものかということ、また、同時に、にもかかわらず、資産状況に係る重要な資料が与えられていないこと、あるいは、このまま本会議場で質疑応答をやった場合、いわゆる3回ルールということで、議論を深めるのにちょっと難があるのではないかということ等々の理由がございまして、この件につきましては議員全員による特別委員会を設置して審議することを求めたいと思います。 42 ◯秋本享志議長 それでは、暫時休憩いたします。                  午前 10時32分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午前 11時00分  再 開 43 ◯秋本享志議長 会議を再開いたします。  影山議員。 44 ◯影山廣輔議員 先ほどの動議なんですけれども、ちょっと議事進行上タイミング的に早過ぎたということがございまして、この動議を一旦撤回して、通常どおりの質疑応答の後に、改めて検討したいと思います。よろしくお願いします。 45 ◯秋本享志議長 それでは、議案内容の説明を求めます。  笠井総務部長。 46 ◯笠井喜久雄総務部長 議案第2号 和解及び権利の放棄について御説明をいたします。  本案は、地方自治法第96条第1項第10号及び第12号の規定により、和解及び権利の放棄をすることについて、議会の議決を求めるものでございます。  提案理由でございますが、本案は平成27年(ワ)第1097号、損害賠償請求事件について、千葉地方裁判所から提示された和解条項案に基づき、和解及び権利の放棄をしたいので、提案するものでございます。  裏面をごらんください。  提案する和解及び権利の放棄の内容について御説明をいたします。  1、事件名、平成27年(ワ)第1097号、損害賠償請求事件。  2、和解の相手方、住所、白井市池の上三丁目3番17号、氏名、横山久雅子氏でございます。  事案の概要について御説明をいたします。  北総鉄道運賃値下げ支援補助金の専決処分に係る住民訴訟の判決確定後、支払期限を過ぎても損害賠償金が支払われないため、地方自治法第242条の3第2項の規定による訴訟を提起した経緯について、千葉地方裁判所から和解条項案の提示があったものでございます。  和解の内容でございますが、標記事件について、当裁判所は本件訴訟に至る経緯、被告の財産状況、被告は白井市民の目的として本件専決処分を行ったものであって、これにより何らの利益を得ていないこと等を踏まえて、下記の内容の和解が相当と思料する。  (1)被告は、原告に対し、本件和解金として1,129万5,362円の支払義務があることを認める。  (2)被告は、原告に対し、前号の金員を平成29年11月末日限り、市の指定する口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は被告の負担とする。  (3)原告は、前号の支払いと引き換えに、被告に対する当庁平成27年(ヨ)第218号、不動産仮差押命令申立事件を取り下げる。  (4)被告は、原告に対し、原告が当庁平成27年(ヨ)第218号、不動産仮差押命令申立事件について供託した担保(千葉地方法務局平成27年度金第1509号)の取り消しに同意し、その取消決定に対し抗告しない。  (5)原告は、その余の請求を放棄する。  (6)原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。  (7)訴訟費用は各自の負担とする。  続きまして、議案第2号資料をごらんください。  議案第2号資料について御説明をいたします。  1、和解金の原資内訳について、裁判所から提示された和解条項案に、次のとおり添付があったものでございます。  (1)足立区の借地権付建物、ア、売却代金、1,280万円、イ、売却費用等、340万4,318円、ウ、ブロック塀撤去費用、22万320円、アからイとウの合計額を控除した額、917万5,362円。  (2)白井市の土地建物、売却代金、212万円、理由でございますが、白井市の自宅敷地は1平方メートル7万円である。これは最新の路線価によるものでございます。そうすると、被告の共有部分の価格は、基本的には215.13平方メートル掛ける7万円掛ける0.7、共有持ち分の処分の場合の減価率でございます、掛ける0.3、これは持ち分の10分の3でございます。イコールしますと、316万2,411円となる。  ただし、仮に原告が勝訴判決を得て強制執行する場合、売却基準価格は市場価格の6割から7割程度とされ、190万円から221万円程度となり、さらにこれら競売手続費用も別途控除される。なお、共有持分価格のみの強制競売は相当難航することが予想される。  したがって、原告が勝訴判決を得て強制執行する場合の回収見込額及び回収に要する期間等諸般の事情を考慮すると、被告の査定額212万円は相当な範囲内であると考える。  (3)預貯金等、被告の預貯金等は99万円以下のため、弁済原資に含めない。  (4)合計1,129万5,362円、内訳として、917万5,362円足す212万円でございます。  損害賠償請求事件に係るこれまでの経緯について御説明をいたします。  本件訴訟については、平成27年3月23日に千葉地方裁判所に訴状を提出し、同年5月18日に第1回口頭弁論、同年9月7日から平成29年9月15日までの間に第1回から第16回までの弁論準備手続が開催されました。相手方からは訴訟と並行して和解の機会を設けてほしいとの申し出があり、弁論準備期間中に相手方の資力及び負債の確認、原告による不動産の仮差し押さえ、並びに、足立区の借地権付建物の売却手続、不動産流通標準情報システムへの登録や地主及び近隣住民との協議、ブロック塀撤去工事、足立区への位置指定道路の申請等が行われました。  これらの経過を経て、平成29年9月19日に千葉地方裁判所から原告・被告双方に対して和解条項案が提示されたものでございます。  以上でございます。 47 ◯秋本享志議長 以上で議案内容の説明を終わります。  これから質疑を行います。  質疑はございませんか。  血脇議員。 48 ◯血脇敏行議員 先ほど市長からもこの提案理由、今総務部長からもこの提案理由が述べられたところでございます。  先般10月16日に全員協議会が開催されて、その全員協議会の中で説明をいただきました。補足説明ということで、議員各位からいろいろと質問が出たところであります。  その中で、私のほうで確認したいところで、3点ほど御質問をさせていただきます。  まず1点目なんですけれども、この裁判の本質は何なのかという部分、これはこの議案書の提案理由の一番下にもありますけれども、和解及び権利の放棄をしたいということなんですけれども、この権利の放棄をすることによって、先般私弁護士さんにいろいろ確認をさせていただいたんですけれども、今度は伊澤市長本人が住民監査請求や住民訴訟になり得る可能性があるということを伺ったところでございます。全く住民訴訟になる可能性がゼロではないところで、この和解についての提案された理由をまず1点お聞きしたいと思います。  それから、もう1点、先般の全員協議会でも、破産と同等の支払いとの説明をいただいたところでございます。この破産と同等の支払いというのはどういうことなのか、何を意味するところなのかということを2点目としてお伺いいたします。  続きまして、3点目なんですが、これも先般の全員協議会の部長の説明の中で、預金通帳ですとか、そういうものの写しですか、が平成24年6月からということでお聞きしました。前横山市長が市長をおやめになったのが平成23年の前期であります。3月ですか、5月ですか、それで、私そのときに思ったのは、平成24年6月からの通帳だけじゃなくて、その前の市長時代、要するに、市長をやめてからでも結構ですから、そこまでのものを確認すべきだろうと思ったところでございます。それで、この市の訴訟代理人の弁護士は、この預金をどこまで確認されているのか質問させていただきます。  以上、3点です。 49 ◯秋本享志議長 伊澤市長。 50 ◯伊澤史夫市長 3点の質問に対して、1番目の今回の裁判の本質は何か、権利の放棄等々についてお答えをいたします。  まず、今回のこの裁判に基づく和解とは何かでございますが、これは平成22年10月13日に横山元市長が行った北総線運賃値下げの補助金支出に対する専決処分が、一審、そして、市が控訴した高等裁判所、そして、補助参加人である横山氏が上告した最高裁判所において、結果的に一審判決が決定をしたと。その決定内容は、専決行為は違法である、したがって、その違法に支出した金員を市が請求せよと、市が請求する権利があるという内容でございます。これで違法専決は結審をしたわけでございます。  そして、その結審に基づき、市が横山氏にこの判決どおり支払いを依頼したところ、指定期日までに支払いがなかった。その場合は、これは提案説明でも御説明いたしましたが、地方自治法に規定がございまして、その規定どおり、なかった場合は、まず、訴訟を起こしていくんだと。そのとおり訴訟を起こしてございます。その訴訟の中で、これは千葉地裁になるんですけれども、その中で、進めていく上で、双方お互いに代理人弁護士をつけていろいろ裁判を進めるわけでございますが、その中で、被告の代理人から裁判所にこの審議と並行して和解についての申し出があったと。それについて、市の代理人から私のほうにこういう申し出があるということで、この市の中で検討して、裁判所の和解、裁判所からの和解の提示であれば、それは検討する用意があるという旨を代理人を通して伝えてございます。  その中で審理が並行して、この和解について進められて、このたびのこの事案であります裁判長のもと、いろいろな条件のもとで和解案が示されまして、これはその中で、この後出てくるように、1つは、何度も説明していて大変恐縮ですが、やはりこの本質ですので少しここに触れたいと思うんですけれども、9月19日に和解条項案が示されております。この中で、裁判所からは本件訴訟に係る経緯、被告の財産状況、被告は白井市民の利益を目的として本件専決を行ったものであって、これにより何ら利益を得ていないこと等を踏まえ、下記の内容の和解が相当と思料する、こういう裁判所からの条項案が示されております。  この中で、その内容としては、本和解金として1,129万5,362円を支払えと。この内容を、このお金の内容につきましては、先ほど提案理由で説明させていただいたとおり、被告の持っている財産の全て、提示できる、和解として対象となった財産ですね、全ての提案があったと。  この中で、全額ここで届かないわけでございます。そうすると、差額が二千数百万円あるんですが、それについては権利を放棄するということですけれども、血脇議員の質問の趣旨は、この放棄した場合、今度私に、場合によっては住民訴訟なり、監査請求の対象になるんではないかという御質問だったと思います。これについては、この和解は地方自治法に基づく訴訟の提起の和解というのがまず前提にあります。この裁判所の和解については、裁判上の和解、これは私的な和解ではないわけで、裁判上の和解であること、作成される和解調書は判決と同一の効力を有しておって、不履行があった場合は差し押さえなど強制手続ができると、そういう効力がある和解でございます。  また、損害賠償の請求権放棄、この部分については、先日議長からの資料請求の中で、平成24年度の最高裁の判例が参考として示されておりました。この判決は、少し内容を説明いたしますと、かつて住民訴訟の係争中に、これ係争中です、係争中に議会が放棄議案を議決したものでございます。ということは、裁判の判決が出る前に議会が債権の放棄を議決してしまったということでございます。これはいわゆる裁判の判断を拒む裏技ということで、一時問題になりまして、これについては議会の裁量の判断を原則認めるんですけれども、その裁量権の逸脱をした場合は無効である、そういう判決、判例が出ております。  しかしながら、今回の和解は、先ほど申し上げましたとおり、請求すべき金員は既にもう決定しているわけです。当初専決処分した金額とそれに基づく年利5分の合わせたものを支払った日まで払うと決まっているわけです。その決まった金員をいかに回収するかというのは今回の裁判の内容でございます。  そして、この回収のためにいろいろやってきて、この和解の提示があったわけでございまして、これについては、この和解の内容については、市の代理人である弁護士にいろいろ相談をしたり、意見を聞いております。先ほど総務部長のほうからお答えさせていただきましたし、この後もお答えさせていただきますが、仮にこの今の和解の内容はもうほぼ破産と同じような内容で、今横山氏の財産状況から見ると、一番金員的には多く取れる金額であろうと、そういう評価も出ております。そして、仮にこれが和解ではなく判決ということになった場合は、先ほども少しこちらのほうの提案理由を示していただいたとおり、今度は強制執行に至る可能性もあります。その場合は、いろいろな制約があって、この金員が全て確保できるか、それはわからない。場合によってはもっと少なくなるだろうと、そういう弁護士等の意見も伺って、そして、この今回の和解が確実で早くこの金員が回収できる方法であると、そう判断して、今回のこの議案を提案したところでございます。  私からは以上です。 51 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 52 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。私のほうは2点あったと思います。まず1点目というのが、破産と同等の支払い、その意味するものが1点目、2点目が、預金の関係で、私が全協で説明した24年6月以降についての御質問についてお答えをいたします。  まず1点目の破産と同等の支払いとの説明があった、その意味は何かについてお答えをいたします。  破産と同等の支払いの意味することは、千葉地方裁判所から提案された和解方針では、まず被告に資力と負債を示す資料の提出を求めております。これがお示ししております財産目録になっております。この財産目録が提出をされております。和解金の原資内訳につきましては、千葉地方裁判所において確認されており、また、市の原告代理人弁護士の助言を踏まえて妥当であると判断をいたしました。冒頭で説明しましたけれども、原資内訳については法的にも実務的にも妥当性があるということはここで判断をされています。  具体的には、財産目録にあります財産のうち、不動産全て処分し支払いに充てることとしています。東京の物件、それと、白井市内の共有物件、これについても裁判所の内訳のとおりでございます。そして、預貯金につきましては、破産法に基づきます法定自由財産の考え方により、99万円に満つるまでの現金であるため弁済原資に含めないと裁判所が判断したものでございます。このことから、破産と同等の支払い内容と考えております。  もう1点目の、預貯金の関係でございます。預金通帳につきましては、退職金支払事項について確認をしております。前回自分のほうは24年6月と言いましたけれども、平成23年5月24日に退職金が支払われていることは確認しております。これ以降の内容についても確認をしております。具体的には、預貯金の確認は通帳の写しの提供を受け、記録内容から入金、支払金額について被告代理人から説明により確認をしています。  なお、退職金の主な使用については、地方公務員の共済への掛け金、選挙費用及び政治活動費、訴訟対応の弁護士費用、自宅の台所改修の一部に充てていると、このことについては確認をして矛盾がないことも確認をしております。  以上でございます。 53 ◯秋本享志議長 血脇議員。 54 ◯血脇敏行議員 3点ほどの質問で、市長の考え方と市の考え方はわかりました。  通帳の関係なんですけれども、平成24年6月というような全協での説明だったんですけれども、そうではなく、23年5月からということで、これもわかりました。  それで、今御答弁をいただいた中で、説明等もあったんですが、これはいつ、平成27年9月7日の、これは市の復命書、写しで資料をいただいたところなんですけれども、この中を見ますと、和解自体が住民訴訟の問題に発展することもあるので、原告側から積極的に動くつもりはないがと、裁判所からの和解案ということであれば話し合いを拒むものではないと、これは市の代理人のほうがこのような回答をしているというのはわかっているところでございます。
     ここで1つ確認をさせていただきたいのですが、元市長の預金に絡むもの、これについてはさかのぼったところはどの辺までさかのぼったところで確認をされているのか、1点これを確認させていただきたいと思います。先ほど平成23年5月以降という御答弁もあったんですが、さらにもし、さかのぼって確認をされているんだったら、いつごろまでのものを確認されているのか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。  それから、もう1点、足立区の物件があられるということで、この足立区の物件を売却してしまって現金として置いておくことができれば、そんなに急いで、今回のこの臨時議会も先般ちょっと苦言を呈させていただいたところなんですけれども、先ほど伊澤市長からあった9月19日にこの和解条項案が出されて、会議がその次に設けられて、9月27日、議会の最終日の日に臨時議会を開く考えでいるというような話を聞いて、それってちょっとと思いながらいたところなんですけれども、なぜこれはその足立区の物件を現金化すれば、そんなに急ぐことはないんじゃないかなと考えるところでありまして、このあたり確認をさせていただきたいと思います。  以上です。 55 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 56 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。  2点ほどの御質問かと思います。  まず、通帳と資料の確認、いつからかというお話だと思いますが、提出された預金の資料は当時の給料振込届出口座及び退職金振込口座であることを、通帳内容及び給与振込口座届出資料から確認をしたと。給与については、具体的には、平成26年9月以降から確認をしております。退職金については、先ほど言いましたけれども、平成23年5月24日以降になります。給与については別の通帳ですので、これについては平成26年9月以降の通帳から確認をしているところでございます。退職金の通帳と給料というのは別だということです。  もう1点、不動産の関係でございますが、足立の建物を現金で置いておけばいいんじゃないかというお話です。今回の事案というのは、和解を前提にここまで話を進めてきましたので、当然この前提が崩れれば、被告のほうと代理人弁護士のほうでまた調整をする必要があると思います。  以上です。 57 ◯秋本享志議長 血脇議員。 58 ◯血脇敏行議員 3回目なので、ちょっと1点だけ確認させてください。退職金のものは平成23年から確認されていると。要するに、給与という部分については別の通帳があるということなんですけれども、今お聞きしたら平成26年ということなんですが、市長在職中の給与というのはどのように確認されたんでしょうか。そのあたりを確認させてください。 59 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 60 ◯笠井喜久雄総務部長 市長在職中の給料の確認はしてございません。今回資料であります、当時の資料の提出でしてございます、資産等の報告書しか資料はございませんでした。給料については、当時の給料がどういうふうに入ってどういうふうに使われたかについての確認なり資料等ではしてございません。 61 ◯秋本享志議長 ほかに質疑はございませんか。  平田議員。 62 ◯平田新子議員 それでは、先ほどの市長や部長の説明と重複する部分がありますが、この和解条項案がこの議会で仮に可決にならない場合、今後想定される展開について、裁判所、それから、被告人、そして、白井市、それぞれにおいてどのようなことが起こり得るか、その想定について伺います。 63 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 64 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。  今後和解ができなかった場合の流れですけれども、当然判決を受けることになると思います。判決が一審、二審まで行くのか、それは被告の案件でございますので、わかりません。さらに、判決が出て、その後どうなるかといいますと、1つは、強制執行をすると、もう1つは、破産をすると、この2つの方向に行くものと考えております。  以上です。 65 ◯秋本享志議長 平田議員。 66 ◯平田新子議員 そういたしますと、先ほどの質問の中で、白井市としてはできるだけ多くの金額をこの訴訟によって白井市の中に引き出したいというのが1つの目的だと理解いたしますけれども、例えば、資料の中の弁護士費用の比較というところをもとに考えました場合、最高裁判決に至るまでの原告団から請求されている裁判費用が634万1,906円、同じく白井市が、その同じ裁判に向けて支払った裁判費用が199万8,120円、最高裁判決を受けて白井市が横山元市長に対して起こした訴訟の弁護士着手金が約55万円、それから、仮差し押さえについて、400万円は裁判後に返還されるということですが、手続上いろいろかかって17万9,000円ぐらいは差し引かれる、そういったものを合わせますと、約975万円が支出しなくてはいけない、これは確定ではないのでもっと増える可能性もあるということで、今の和解金額で1,129万5,362円から約975万円を引いた分が白井市に実質的に入ってくる金額ということで、その出入りを考えた場合に、これから先に見通しとして、今の借地権がついている土地が売れなかったり、あるいは、もっと安くしか売れなかったり、そういうことも想定されますし、裁判がこれから長引くと、白井市が負担する裁判費用もまた額が増えていくということを想定いたします。  こういった要因により、白井市にマイナス、あるいは、こちらが手出しする、もしかしたら裁判がもっともっと長引いてしまったときに、何百万円か手元に残るはずのものが、今度は手出しになってしまう可能性もあるのではないかと思いますが、その辺白井市としての考えをお聞かせください。 67 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 68 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。  現時点での見通しでお答えをしますが、今議員がおっしゃったように、今回の和解金が1,129万5,362円でございます。これに対しまして、現在かかっている費用、荒い数字ですけれども、全体でいきますと978万5,982円、これは原告団の弁護士費用、市の弁護士費用も含めた、今想定される額でございます。ここの部分を差し引きしますと、今現在では150万9,380円ほどの歳入のほうが多い状況でございます。今後、議員の御指摘のとおり、判決を待って、一審、二審にすれば、また新しい裁判を起こす必要があります。当然裁判費用と弁護士費用がかかります。  逆に、破産申出をしても、破産管財人に対してまたいろいろな経費がかかってくる、時間もかかってくる。こういうような中で、市長が冒頭に言いましたが、今この時期にやる方法がより多くのお金を回収する内容と、このように判断しました。  以上です。 69 ◯秋本享志議長 よろしいですか。 70 ◯平田新子議員 はい、いいです。 71 ◯秋本享志議長 ほかに質疑はございませんか。  石井議員。 72 ◯石井恵子議員 今の御説明で、今和解に応じたほうが早く現金がたくさん市のほうに入るんじゃないかというような御説明がありました。私たち議会としては、この和解の金額が果たしてこれでいいのか、妥当なのかどうかというところを我々は考えなくちゃいけない部分だと思うんですね。  それを考えたときに、先ほど預金通帳は退職金が支払われた預金通帳と給料が支払われた預金通帳と別にあって、その2通の通帳を確認したというような御答弁だったと思うんですが、果たして通帳は2通だけだったんでしょうか。それが1つです。やはり全財産を調べる必要があるんじゃないかと思いますので、果たして通帳2通だけしか調べていないのというところが1つ。  それから、もう1つは、先ほど給料が入るべき通帳が26年9月からしか調べていないというのは、つまり市長在職中のときの通帳の出入りは確認していないという御説明がありました。なぜ市長在職中の通帳を確認していないのか、その2点についてまず伺います。 73 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 74 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。  通帳につきましては、資料請求がございまして、ここに議員の皆さんには出してあります。そこの中で、銀行は4つございました。皆さん、議員の方には資料を提出してございます。これが裁判所と被告の弁護士と原告の弁護士が全部出してもらった結果、現在通帳があるのがこの部分の銀行しかないことは確認をしております。  これが資料として出した、2回ありますよね、1つは、平成27年9月のものと、そのまた修正したものがある。これは近々の状況ということで、もう一度訂正分を、訂正の内容を返してもらっています。ですから、今現在通帳があるのがこの資料のもとの部分が保有している部分でございます。  それと、もう1つ、在職中に給料の明細をなぜ調べなかったのかといいますと、今回裁判所も資料請求を求めました。被告の代理弁護士についても当然資料として出してございます。その中で、請求、その中でどこの通帳まで出すかという御判断だったと思いますが、この中で今現在通帳がどうなっているのか、預金通帳がどうなっているか、その中で、ここに弁護士の意見書がありますけれども、意見書にもありますが、過去数年分の預金通帳で確認していると、こういう状況でございます。  ですから、うちのほうの弁護士の見解の中に、預金通帳の状況ということで、ここに書いてあるんですけれども、数年分の預金通帳については請求をして内容を確認したと。その、23年とか22年の退職については、弁護士も裁判所も確認をしていない状況です。 75 ◯秋本享志議長 石井議員。 76 ◯石井恵子議員 まず、通帳が5冊あったんだということは資料を見ればわかるんですけれども、この資料が、通帳は5冊ありますというだけの資料なんですよ。この通帳の中身が、要するに、お金の出し入れがどんなふうになっているのかというのは、私どもには全くわからないところで、それを弁護士さんが全部きちんと見た上で、何というんですかね、これでこれ以上ないんだというふうにおっしゃっているのか、要するに、資料はどこどこの通帳がありましたというだけなのでね、ここら辺がちょっともう少し具体的な調べができなかったのかというのが1つ。  そして、もう1つ、給料が過去の市長時代、要するに、私たち考えるには、通帳はやはり現在とか二、三年前のお金の出し入れだけじゃやはりわからないと思うんですね。過去10年ぐらいにさかのぼって通帳の出し入れって見るのかなと、やはり私たちも弁護士さんに、ほかの弁護士さんに聞くとね、そういうふうに見るんだというふうにおっしゃっていました。そこら辺が、要するに、市の弁護士さんは、過去の通帳を約10年分ぐらいを全部見た上でこういう御判断をしたのかというところをもう1回確認したいと思います。 77 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 78 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。  意見書というものが議員の皆さんに添付をされていると思います。この中の2ページの部分でございますが、1つは、通帳公開については個人の重大なプライバシーでございますので、これはどこまで調査をして、侵害のおそれがあるということ。ここに(2)として書いてありますのは、過去数年間の通帳の写し提出で確認をしていると。数年間というのは、在職期間中には入っていなかったと、そういうことでございます。数年間の部分で御判断をしたと、このようになっております。  以上です。 79 ◯秋本享志議長 石井議員。 80 ◯石井恵子議員 そうしますと、意見書も読ませていただきました。そこでの質問だったわけなんですけれども、そうしますと、横山氏のほうから資料はこの資料ですというふうに提出があって、これ以上というふうな請求は弁護士さんのほうはしなかったということですか。 81 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 82 ◯笠井喜久雄総務部長 退職金については、当然出し入れについての、平成23年5月からは退職金の使い道等についての確認はさせていただきました。これは裁判所のうちの弁護士も。ただ、その前の、任期中の給料の出し入れまでは、裁判所もうちのほうの弁護士も、そこまでは求めていなかったという状況です。  以上です。 83 ◯秋本享志議長 ほかに質疑はございませんか。  小田川議員。 84 ◯小田川敦子議員 では、いただいた資料の中からちょっと具体的なポイントでお伺いしていきたいと思います。  まず1問目ですが、平成27年9月7日に第1回の弁論準備手続が行われています。このやり取りのもう最初、冒頭から、先方から和解の申し入れがありまして、白井市側の弁護士のほうも、裁判所からの和解提案、和解案ということであれば話し合いを拒むものではないというお返事をしています。先ほど市長の御答弁にもありましたけれども、審議の申し入れと並行して和解の申し入れがあったということなんですけれども、口頭弁論の次に開催されたこの1回目の弁論準備手続の冒頭でも和解の申し入れがあって、即座にそれを拒むものではないと受け入れているところが、ちょっと違和感を感じたんですね。  というのも、この段階で答えているのが弁護士さんなので、これに対してどのように受け入れを同意したということの、庁内のほうの検討ですね、事前に、というのがあったのか、そのあたりの状況を教えてください。  2問目です。次は、和解条項案に記載をされている内容の議決事項について確認したいと思います。(1)から(7)条項の前に、裁判所が導いた和解内容の前文、こちらがあります。議決事項に関してなんですけれども、この前文も含めた内容が議決の対象になるのかならないのかを確認としてお伺いいたします。  次、3問目になります。平成27年12月1日に開催されました臨時政策会議において、和解条項案の中の支払方法の取り決めの中に、弁済の充当は遅延損害金、元本の順とするというふうに書いてあるんですけれども、実際に今回議案として添付されている和解条項案の中にはこの一文の記載が見当たらなかったんですね。なので、その理由についてお伺いをいたします。  次、4問目伺います。平成29年8月16日の開催の戦略会議の中で、この時点の現状と課題の中でという、そのまとめている文章の中に、原告団の弁護士報酬請求額について、訴訟の進行により回収額の一定の見通しが明らかになった時点で改めて協議をすることとするという記載があります。こちらについてなんですが、今現在具体的な回収額の見込みというものが立っておりますけれども、それに対して、弁護士費用の請求額の返済に関してはどのような協議を考えておられるのか、今現在の状況をお伺いいたします。  こちら最後になりますが、5点目になります。この訴訟が今回のこの議案でまとまるか、さらに延長になるのかわからないですけれども、この訴訟が終了した後の訴訟に関する情報公開についてはどのようにお考えになっているのかをお伺いいたします。  以上5点お願いいたします。 85 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 86 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをします。  5点全て、ちょっともう一度質問を確認することもあります。一遍に来ましたので、一問一問適切に回答していきたいと思います。  まず、住民訴訟の判決と前文の関係ですが、前文については、裁判所が条理とか事情といった面から述べられているものでありまして、住民訴訟の判決を否定するものではございません。専決処分によりまして被告が個人的な利益を得ていないなどの事情からすれば、破産の場合以上に厳格な取り立てを行うことは適切ではなく、残部は和解について免責するのが妥当であるという前文に示された裁判所の意見でございます。  免責の決定による免責対象となりますということで、そこもこの和解条項には入っています。この部分については免責ということが入っております。  加えまして、なぜ前文を読み上げたかといいますと、全協でお話ししましたが、自治体における訴訟手続と訴訟実務では、地方公共団体の訴訟上の和解について、一般には議会へは相手方との間で合意した和解条項、このものを議案として提出し、議決を受ける旨の記載がありまして、この部分も参考とさせてもらっております。  2つ目、9月7日、第1回の弁論準備手続において、よろしいんですね、9月7日の部分ですよね、第1回目の、この中で、うちの代理人弁護士が、原告が積極的に動くつもりはないが、裁判所からの和解案ということであれば話し合いを拒むものではないと、これをどう判断したかということですよね。これは、裁判については、弁護士にお願いをしておりますので、また、この裁判には、資料にもありますが、このときには、職員は立ち合っていませんけれども、委任をしている弁護士がそういうようなお話をしたというふうに理解しております。ここには弁護士同士しか参加しておりませんので、弁護士のほうで裁判の通常という裁判所から提案があれば、一般論として拒む必要はないという判断だと思います。  失礼しました。職員としては、うちの職員も出ていますね。当然弁護士の中で、一般論として御判断をして、こういう意見を回答しているというふうに思います。  裁判が終わった後の情報公開のお話ですよね。当然裁判所で裁判結果が公開できるものについては、市としても同様に公開をしていきたいというふうに思っております。また、市の情報公開条例、個人情報保護条例もありますので、この辺も含めて弁護士と相談しながら情報公開に努めていきたいというふうに考えております。  それと、原告団との今後の弁護士費用の関係だと思いますが、これについては、ここに書いてあるとおり、回収額の見込みが立った時点で再度協議をすることになっておりますので、ですから、今後回収額が決定次第、原告団とは話し合いを進めていきたいというふうに思っております。  以上ですか。ほかに何かありましたっけ。 87 ◯小田川敦子議員 確認しています。1つ抜けていました。 88 ◯秋本享志議長 1つ抜けていますか。  小田川議員。 89 ◯小田川敦子議員 1つ、27年12月1日に開催された臨時政策会議の中の支払方法の取り決めの一文が抜けていたというのが回答の中に抜けていたので、お願いいたします。もう一度読み上げますけれども、和解条項案の中の支払方法の取り決めの中に、27年12月1日開催臨時政策会議においてでは、弁済の充当は遅延損害金、元本の順とするというふうにありました。実際議案として提示されている和解条項案の中にこの一文の記載が見当たらないので、その理由についてお願いいたします。 90 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 91 ◯笠井喜久雄総務部長 済みません。平成27年12月1日の臨時政策会議の決定した資料を見てお話ですか。 92 ◯小田川敦子議員 はい。 93 ◯笠井喜久雄総務部長 その中の、そうですね、今資料をあけて見ておるんですけれども、その中の記載がどこの部分についてか、済みません、何度も。 94 ◯小田川敦子議員 訴訟代理人の和解条項案という中の2番目になります。被告は原告に対し云々という、3行目になります。「なお、送金手数料は被告の負担とし、弁済の充当は遅延損害金、元本の順とする」というふうな記載になっています。 95 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 96 ◯笠井喜久雄総務部長 再度確認しますけれども、この2番のほうの「弁済の充当は延滞損害金、元本の順となる」と、こういう記載があるけれども、今回の和解案にはその文がないということですか。 97 ◯小田川敦子議員 はい。 98 ◯笠井喜久雄総務部長 今回の和解案というのは、これも全部含めて1,129万円、これが被告がお支払いできる額なんです。何度も読みますけれども、全部の資力、財産を調べた結果、遅延金も含めて、元本2,363万2,000円に達してございません。利子を入れれば、現時点で3,100万円以上の額になります。これを請求しているわけですけれども、これについて被告のほうの財力的にお金を全部払うことができなくて、ですから、元金も利子も全部含めてこの1,129万円で和解しようという、それ以外については免責しますという和解条項案でございます。  以上です。 99 ◯秋本享志議長 小田川議員。 100 ◯小田川敦子議員 それでは、2回目の質問をさせていただきます。  9月7日の弁論準備手続で、弁護士さんがその場でその和解提案を受け入れたということに関しては、その弁護士さんにもうお任せしているということと、一般論として拒む必要はないというような御説明でしたが、それを持ち帰った後の市の検討というのはどうだったのかをお聞かせください。  次、2番目の質問になりますが、和解条項案の記載の中の前文、これは議決の対象にならないという、法律上ここに前文を載せるものだということで載せているだけだというふうな、議会、受けとめたんですけれども、それで、再度確認しますということと、もう1つ、そうであるなら、それが載せることに関して有効か有効でないかは置いておいてなんですけれども、この前文を読んだときに、裁判官が全面的に被告の主張を受け入れた和解案を提示しているというふうな印象を受けました。  平成27年10月9日に行われた2回目の弁論手続においてなんですが、市の弁護士さんからこのような発言がありました。原告としては、和解の条件として、前住民訴訟の判決を受け入れることを明確にしていただく必要があると考えているというふうな発言が残っています。ですので、これを受け入れるとなると、前文の中にもこの一文があわせて記載されてもいいのではないかというふうに思いましたので、その辺の認識についてお伺いいたします。  先ほどの弁済充当の免責なんですけれども、私もきちんと会計の方に確認していないままに質問してしまって恐縮なんですが、免責の金額が出るということで、全額充当されない部分、例えば、損害賠償金のほうが丸々免責になってしまったというふうな結果になってしまったときに、住民原告団のほうにお支払いする弁護士費用を計算するときに影響が出るのか出ないのかという部分が1つ確認したいところでしたので、そのあたりもし資料としてお答えできるものがあればお願いいたします。  情報公開の件はわかりました。  以上3点ですか、お願いいたします。 101 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 102 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。3点お答えします。  まず、1点目の9月7日の第1回弁論準備手続のうちの弁護士の御発言です。ここで裁判所の和解は、冒頭で市長が言いましたとおり、裁判所の判決と同じような効力があると、こういうような中で、代理人弁護士のほうが、これだったらこれも拒否するものではありませんということでお答えしたと思います。  それと、弁護士費用、原告団との交渉でございますが、当然2,363万円、これと利子を含めて被告のほうに請求をしていますので、その分回収率が下がれば、今後原告団と原告団の弁護士費用について調整を行う必要があると思います。今の時点でどうかというのではなくて、相手があることですので、具体的に今回回収できる額をお示しして、その中で再度調整をする必要があるというふうに思います。
     それと、第2回目のお話で、前文の関係でございますよね、前文の関係がどうなっていくのかということですが、正式な和解調書には前文の文字は、内容は入りません。今回前文については、何度もお話をしていますが、事務手続を踏まえて、いろいろな意見交換をする中で、裁判所も被告の弁護士も原告の弁護士も含めて、2年かけていろいろな資力、資産だとか、負債だとか、状況を確認しながらできた和解案でございます。その部分について、裁判所がいろいろな背景、経緯、そういうものを含めて、裁判所の考え方を前文で示したもので、これは2年かけて三者でいろいろ議論した結果を裁判所の意見としてここに入れているものです。  以上です。 103 ◯秋本享志議長 小田川議員、よろしいですか。小田川議員、3回目は。 104 ◯小田川敦子議員 いいです。 105 ◯秋本享志議長 ここで質疑の途中ではございますが、休憩いたします。  再開は1時15分。                  午後  0時07分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午後  1時15分  再 開 106 ◯秋本享志議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  ほかに質疑はございませんか。  中川議員。 107 ◯中川勝敏議員 質問させていただきます。  今回の和解案の資料は膨大な量があって、まだまだ読みこなせていないんですが、その中でちょっと感想めいたことと質問をしたいと思いますが、一番すっきりしないのが、今回16回の弁論が行われてきて、かなりの部分非公開で、個人情報のこともあるということで、出されている中で、破産と同様の支払いを求めるという態度で臨むということが、一体これいつから誰が言い出してどう対応してきたのか。2年近くたった今年の8月に、もらった資料を見ると、裁判所が初めて言い出しているようなんですが、ということは、この2年間の16回の弁論の中で、市がこういう立場で支払能力に関してこういう対応をするんだと、破産と同様の支払いを求めていくんだという姿勢に本当に立っていたのかどうか、非常に疑問なんですね。  例えば、私事でちょっと恐縮ですが、私は会社経営に失敗して、会社を破産させ、社長であった私も自己破産したんですが、その経験から言えば、その破産と同様の支払いを求める、そういうふうな裁判所のね、姿勢に対して、市もそういう姿勢に立っていたんであれば、当然相手方被告人の財産目録、これは裁判所の命令でこれだけのものを出すべきだということを命令して、そしてそれが出されたものに対して財産調査が行われると、これいつからどういうふうにやられたんですか、この財産目録と財産調査、本当にやられたんだろうか。これが1つです。  先ほどの話を聞いていた中で、その1つの、通帳の問題1つとっても、当然何年前にさかのぼるんだというのは、誰が考えても、2年半近く市長をやられたそのときの報酬、その後の退職金、ここから今までが通帳の開示とチェックを、非公開であっても、やられなきゃいけないんだけれども、求めていないと、チェックもしていないと、通帳が1つまずそうですが、しかし、破産と同様の処置というのは通帳だけじゃないんですね。当然例の99万円の問題を除いても、現金、預貯金、貸付金、保険金、有価証券、車、こういうものを実際に要望して、チェックしたのかどうか。そして、さらにそれが資産に変わっているんではないかと、何かを購入して、ということになると、資産報告書、これもそのときの、市長に就任される前の年あたりから今まで、これは毎年求めていくものだけれども、ここに資料として出されているのは1年間分だけですよね。平成22年5月27日に資産報告書があるだけで、これも、しかも、白井市の資産報告書なんですよ。破産の場合こんなもんじゃありませんよ。毎年のものを出さされる。これを購入したと。これはね、その中で追及されるのは、20万円以上の貴金属、美術品、パソコン、着物、こういうものまで列挙して、チェックすると。これが破産の常識になっているわけですよ。  こういうことを市側の、まず今の問題としては、弁護人は要望して、求めて、しかも、その上でチェックされたのかどうか、この辺のことがないと、本当に今回の3,000万円を超える損害賠償の金額に対して1,000万円ちょっとと、3分の1しか返済できないという和解案ですよ、これね、2,000万円の減額されている、市民の財産が、というふうに私は考えます。  そういう意味で申し上げますと、その辺の、先ほどの通帳に関連してですが、資産報告と、資産の中身の報告チェック、これが求められてきたのかどうか、この辺が非常に曖昧模糊として緩いなということで、初めから裁判所も市側の弁護士も、この立場に立っているんであれば、もっと早くからチェックがなされて出てきたのではないかなと思います。  そういう点で、ちょっと今回、今のような質問に対してお答え願いたい。  最後に、評価の問題で言えば、自宅評価額があまりに低い。皆さん、行ってきてください。私も行ってきましたよ、駅前の不動産屋に。池の上三丁目の今のね、何平米の民家を売ろうとすると、資産評価は幾らだと。2,000万円を下らないと言っていますから。それが実際に今回の和解の案の中で言えば、極めて小さいものになっている。これをどう見るのか。市の弁護士はどう評価したのか。このことをお聞きしたいと思いますね。あまりにもその辺の市の弁護士の姿勢、市側の姿勢というものが緩い、こういうふうに今までの資料提供では言わざるを得ない。もっと資料として出されていないところでほかにもあるんでしょうけれども、今はその質問としたいと思います。  以上です。 108 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 109 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。2つほどだと思います。  まず、資産をどうやってやったかという話ですが、まず、弁論準備手続の中で、1回目から3回目まで資産の公開を求めて、裁判長が全ての資産、不動産、動産、現金、預貯金も含めて、財産目録を出すようにということでお示しして、最終的に財産が出たのが皆様のお手元にある財産目録の内容でございます。ですから、これは弁論準備から全て財産を明らかにするようにということで進めてきた結果が、最終的には資料としてお示しをしている内容でございます。  裁判長のほうから、やはり和解に当たっては、何回目の弁論手続かちょっと忘れましたけれども、話の中で、やはり和解する以上は全ての財産を出して、破産もしくは破産以上の資産を出さないと白井市としては納得できないでしょうと、こういう御提案をいただいております。当然裁判所は初めから和解ではなくて、やはりあらゆる試算をした中で和解の方向に進めていったという内容でございます。  それと、市内の評価のお話ですよね。これは私のほうで原資内容について御説明をいたしました。裁判所の評価としましては、1平米あたりが7万円、これで215平米ということで評価を出して、今回の案件というのは、共有名義です。10分の3の共有名義でございます。当然土地についての評価はできます。建物についても、これも評価できるんじゃないかという話をしたんですけれども、やはり弁護士とのいろいろな話の中で、建物はたしか平成4年ぐらいの建物で、もう25年以上が経過しておりますので、建物の評価としてはもうないだろうということで、土地の部分について10分の3、これが実際に競売にかけますと、この裁判所が書いてあるとおりに、これについての意見というのはうちの顧問弁護士と相談をして妥当性がある範囲ということで判断をしたものでございます。  以上です。 110 ◯秋本享志議長 中川議員。 111 ◯中川勝敏議員 白井市の住宅地の、後のほうの資産の問題ですが、これは分割になっているわけですね、御主人と、家のね、土地、財産が。分割になっているものの、これは一般の競売にかけてどうのと、その競売で買いにくるのはブローカーしか買いにきませんよ。実際には親族の方のね、協力を得て買い取るという形をとるということ、それが一般の普通のやり方じゃないですか。だから、そのときにあまりにも評価を下げ過ぎているんではないか。だから、市場価格が2,000万円でね、今取引されていると、実際に、白井市のあの地域のあの坪数でというのから大きくかけ離れた安い金額になっているというのは、その辺の一般競売にかけてね、独立した物件を処分したらこうなるというふうな試算方法とはかなり違うんではないか、あまりにも少なくなる根拠ではないかなというふうに思っています。  それと、先ほど御質問したことで回答がなかったのは、この10年来余の資産を提出していただいて、10年間ちゃんとチェックしたのかと、ここでの収入がこの資産に化けていると、こういうものを購入したと、1件当たり20万円、50万円以上のチェックというのが、市の弁護士さん、裁判所によってチェックがちゃんとなされたのかどうか、この辺が見えないということを申し上げましたが、今のお話ではしたともしないともお答えがなかったですね。いかがですか。 112 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 113 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。  冒頭で私のほうが質問ということで2問ですと言うことで確認をさせていただきました。それは、市内の住宅の共有部分の評価の話、それと、裁判所がどの時点で和解をしたかということで、その2問ということでお答えをさせていただきました。もし答弁漏れでしたらお答えしますが、これは血脇議員のほうでもお答えしましたけれども、給料については平成26年度から銀行口座で確認をしていると。退職金については23年度から口座の出入りを確認していると、こういう状況でございます。  以上です。 114 ◯秋本享志議長 よろしいですか。 115 ◯中川勝敏議員 平行線なのでやめます。 116 ◯秋本享志議長 ほかに質疑はございませんか。  和田議員。 117 ◯和田健一郎議員 大まかに分けまして、ちょっと3点での質問をさせていただきます。  先にちょっと全員協議会の話からで言いましたら、やはり元市長に対しまして、弁護士の意見書でありますが、通帳などの財産の公開ということで、やはり私としましてはちょっと慎重にやるということで、私自身は全員協議会のときに反対した中でございましたが、やはり行政としていわゆる公権力と一個人のプライバシーという、人権というのが、この非常に難しいバランスの中で、ちょっとこの請求というものが本人の同意がなくてはなかなか難しいんじゃないかなといったところで、この回答に関してもちょっとそのような回答だったので、一応議会でどういうふうな考えになっているのかといったところは、もうここに書いてあるとおりじゃないかなと思っております。  ただ、その中で、17日に請求があったということで、まず1点目にお聞きしたいのが、一応任意で本人に同意を求めてということでありましたが、一応どういうふうなやり取りであったかという、その経緯を、経過をちょっと教えていただきたいなといったところであります。  あと、2点目なんですけれども、最高裁判所の平成24年の判例についてということで、先ほど市長の答弁でも、やはり議会の裁量が原則であり、例外が議会でも無効になることもあるというような形でおっしゃっておりまして、どうもちょっと私なりにやはりこれで調べましたら、住民訴訟がないがしろになるんじゃないかというような意見もこの最高裁判所の前までの2つ意見が分かれていたそうで、議会の裁量が原則なのか、それとも、住民訴訟のほうが、どちらが強いかということで、ある意味で白黒ついたのが平成24年の裁判であって、原則が議会の裁量であり、例外がいわゆる無効になるというような形だったということで、もちろんこの神戸のたしか市議会のものの請求だったと思うんですけれども、それは係争中であったからということでやっていただとか、いわゆる弁護士の中でありましたら、裁量の部分、濫用にはならないというような話でありましたが、これは一応、一方で、先ほどの行政訴訟がないがしろになるんじゃないかという皆様の意見も私も聞いておりまして、そこをちょっと詳しくまたお聞きしたいなと思って、いわゆる最高裁の判決であってもこの裁量の中の原則になるというような、そういうふうな、私は先ほどの説明で解釈しておるんですが、そこをちょっともう一度お聞きしたいなということです。  あと、3点目なんですけれども、原告の弁護士費用の600万円でしょうか、それで、協議をするというふうな話でやりましたら、この金額が現在の額が変更になると弁護士費用も変わるというように推察されると思うのですが、まずそこで、原告と弁護士の、多分契約書という形で書面で書かれているんじゃないかなといったところをちょっと予測するところなんですが、市側としましては、その契約書というのも確認されたかどうかをちょっとお聞きしたいと思います。  以上3点です。よろしくお願いします。 118 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 119 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。  まず1点目の原告団の弁護士の関係ですが、弁護士に払った額の領収書があるので確認をしております。634万円という額は資料請求をしまして、たしかに弁護士のほうに払ったことは確認をしております。今後、先ほども言いましたが、回収の見込みが立った時点でもう一度そちらの内容を含めてお話し合いを持つことになっております。ですから、634万円の根拠というのは資料の中で確認をしていると。  2つ目の被告の横山さんとのお話の件だと思います。全協のほうで議員の皆様のほうから再度資料請求、要求の話がございました。私の中ではもう一度、本来公開するものではなくて、それぞれの弁護士に資料についても、裁判所に任せていると、こういう中で、資料が少ないということで、任意で御本人とお話をして、こういう資料請求が出ているけれども協力を願いたいという話をさせていただきました。その結果、皆さんのほうに提出してある資料でございます。これはあくまでもうちの弁護士にも、向こうの弁護士にも釘を刺されている部分ですけれども、プライバシーの部分に非常に多く入っている部分があります。特に通帳の公開というのは非常にプライバシー侵害に該当すると。ですから、ここは慎重にやるようにと、こういう助言をいただきながら被告の御本人と会って協力を求めたという状況でございます。  3点目が、判決の関係ですよね。判決の関係については、市長が冒頭でお話をいたしましたとおり、議員がおっしゃったように、あくまでも議会の裁量の範囲です。ただ、その中に一定の釘を刺していると。係争中の部分については断念すると、そういうことでございます。ですから、基本的には議会の権限の中でそれぞれの事案に応じて対応するというふうに考えております。  以上です。 120 ◯秋本享志議長 和田議員。 121 ◯和田健一郎議員 そういう中でございまして、まず先に弁護士費用のことについて、一応原告の弁護の確認をしていたということだったんですけれども、ちょっと、答えられる範囲内でよろしいのですが、恐らくこの弁護士費用の中で、左右するというのは報償金の合計約630万円のうち390万円の部分の報酬という部分ですね。恐らくですけれども、弁護士費用の固定費ではなく、もしかしたら賠償額でしょうか、その額によって比例するような契約内容かどうかといったところを一応確認したいと思います。  それで、それを前提で、いわゆる増えることはないにしても、もしかしたら減る可能性、協議ということは可能性もあるかということもあわせてちょっとお聞きしたいと思います。  それから、横山氏の、元市長のプライバシーということでかかわりまして、非常によく、もちろん私としましてもどちらの肩を持つとか、そういうわけではなく、法律的にやはり市という地方政府がどこまで個人の人権に介入できるかというような、非常に難しい問題もありまして、やはり私自身が個人的な経験として、今の平和な日本では考えられないかもしれませんが、公権力というものがいかに人権を侵害して、とんでもないことをやっていたかというのを私自身体験、目の前で起きた事件でいろいろ遭っていた中で、特に慎重となる部分でございます。やはりそういったところで、プライバシー権というのはもちろん御存じのように、憲法第13条に導き出される人権でもあるというような、そういう中でやはり市としましてもなかなか要望としてどれだけできるかというのは非常に難しい中での交渉をされていたんじゃないかと思いますが、やはりその中で同意という形は得られなかったという、その中で、ちょっとこれは答えられるかどうかが難しいんですけれども、まず議会自体の調査権というものに、これでは個々の議員が請求したとあるのですが、例えば、議会自体が果たして同意なしでできるかという部分、答えられなかったらちょっと難しいと思うんですけれども、そこに対してのちょっと見解もお聞きしたいと思います。  あと、最高裁の判例で、とある議員からのまた資料ももらっていた中でありましたが、請求放棄に関する考え方という中の資料に対しては、恐らく議会の裁量が原則でありという形で、ただ、その例外にも当てはまらないんじゃないか。それから、やはり現状で見ましたら、最高裁に関してもということでありますが、あともう1つ、千葉県の裁判長補足意見ということで書いてあるんですが、やはり温情だとか、政党党派判断なしに温情的判断のみで処理するということになく、ここでポイントなのは、のみという言葉であって、読み間違えちゃいけないのは、温情があっちゃいけないというふうな形であったということと、これを裏に返せば、合理的なものがあるかというような形でおりまして、もちろんこれに関しては、破産同等のということでやりましたら全く同じというわけじゃない中での、先ほどの議決があったと思います。ここではやはりそこに対して、破産に比べたら緩いんじゃないかという意見もあったと思いますが、そこに対して、温情ではなくどう合理性があったのかということをもう一度御説明をお願いします。  以上、よろしくお願いします。 122 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 123 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。  何点か質問あったんで、どこまで自分のほうで今理解したかなんていうのも、とりあえず、まず1つ目の破産との同等という意味だと思いますが、これは血脇議員の中でもお答えをしましたが、もう一度繰り返しますけれども、千葉地方裁判所から提案された和解方針では、被告に資力と負債を示す資料の提出をまず求めております。これが最終的には財産目録の提出がされております。和解の原資内訳につきましても、千葉地方裁判所においても確認をされており、また、市の原告代理人弁護士の助言も踏まえて、これは裁判所が出した1から3までの預貯金も含めたものでございます。これは妥当性があると。  具体的には、財産目録にある財産のうち、不動産全てでございます。破産の場合も不動産、動産、それと、あと預貯金ですか、こういうものもありますので、不動産全てを処分し支払いに充てることとしています。預貯金につきましては、破産法に基づく法定自由財産の考え方により、99万円に満たないものについては免除としておりますので、これがここで言っている部分について破産と同等の支払い内容となっていると。破産決議についても、動産、不動産、預貯金も含めて、これが同じように調査をしてこのようになっているということで同等というふうに判断しております。  それと、あと、議会の調査権の話です。法的にはいろいろあると思うんですが、一般的には議会の議決を得て議会の総意として請求することが可能というふうにされております。今回の弁護士さんの意見書では、調査権と検査権ですか、これについて述べております。今回の資料請求については議長名で提供いただきましたので、議会の総意ということで対応させていただいたところでございます。  それと、給与の写しの関係については、一般的に自己破産の際には裁判所から過去2年分の通帳のコピー等の写しが求められます。重要なポイントです。過去2年分の通帳のコピー等が求められます。開示をしてきたと思いますが、現職中にこのような状況を予想できたとは思えない。要するに、破産でも2年間の分しかされないのに、過去のそれについてはそういう想定はしていないと、こういうことで対応してきたということでございます。  最後に、原告団の弁護士費用の634万円のお話だと思いますが、当然634万円の中には成功報酬という部分がございます。これは回収額に応じてその成功報酬額が一般的には変わってくるだろうと思います。ただ、現時点でまだまだ原告団とそういう話はしておりませんので、今後どうなるかは現時点ではわかりません。  以上でございます。 124 ◯秋本享志議長 和田議員。 125 ◯和田健一郎議員 現時点ではわからないということでございました。地方自治法第242条第12項で書いてあるのは、報酬額の範囲内で相当と認められる額という形で書いておりまして、この相当の額というのがなかなか大変なところで、これは協議しないことにはならないというような、そういったように理解しております。やはりどうしてもこういう状況でございましたら、もちろん市としましても、私として理解しているところは最大限に努力をされてきたということと、あと、やはり議会としても慎重な審議等いろいろとやらなければいけないということも重々にわかっておりますが、その中でやはり議会でもできないことというものがいろいろとあるという中で、非常にそういう状況でいいましたら、もやもやしたといいますか、そういった感想をやはり皆さんが持たれているような状況じゃないかと思っております。やはりそういう中で、先ほどというふうに、2年からの通帳が10年という話もありましたが、先ほどの根拠としまして、自己破産でありましたら2年で、それより厳しい3年という形でやっていたということも理解できましたが、そこの中で一応最後にまたお聞きしますが、もし本日全員協議会でも言ったんですが、一言で言えば、今日終わらなければ今後の市の回収額の危険性もあるということで言えば、得をするか損をするかという形の二択として、可能性が高いほうはどちらかという形を最後にお聞きしたいと思います。 126 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 127 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。  市長が冒頭の挨拶の中にありましたように、現時点が回収できる最大な額だというふうに捉えております。今後またこれがどんどん延びれば、当然また違った経費等がかかりますので、現時点の提示をしている1,129万円というのが最大だというふうに思っております。  以上です。 128 ◯和田健一郎議員 ありがとうございました。 129 ◯秋本享志議長 ほかに質疑はございませんか。  斉藤議員。 130 ◯斉藤智子議員 ただいまの和田議員の御質問でも、今回の和解で回収できる最大の額、現時点ではそういうことだというお話がありましたけれども、一方で、この和解をする決断をした理由として、平成27年9月7日の第1回弁論準備手続のところなんですが、その中で、市の弁護士から和解自体が住民訴訟の問題に発展することもあるという、そういうお話がありました。また、平成27年12月25日の第4回の弁論準備手続でも、市の弁護士から原告としては下手に和解することにより次の住民訴訟が起きることを危惧していると、そのようにありましたし、また、平成28年3月16日の第6回の弁論準備手続でも、原告としては、前からも言っているように、和解することによるさらなる住民訴訟が起きることを危惧している。きちんと合理的に説明がつく金額でない限り、わざわざリスクをとってまで和解に応じる必要性はないと考えていると、市の弁護士の言葉もあったんですが、そのような住民訴訟であるとか、リスクをおかしてまで和解をするその決断をした理由についてお伺いします。 131 ◯秋本享志議長 伊澤市長。 132 ◯伊澤史夫市長 お答えいたします。  斉藤議員のおっしゃるように、当時はいわゆる中途半端といいますかね、そういうところの和解であれば、その和解した以外の金員は放棄するわけですから、もう少し取るべきじゃないかという住民訴訟に発展する可能性もあるんではないかということもございました。  今回この和解を市として決定したのは、私もそうですし、総務部長も答弁しておりますが、裁判所の中で、裁判の中で、申し出によってこの和解、最初は審理を始めていく、私どもは原告ですから、判決をもらうという前提でいるわけですけれども、その中で、和解の申し出があれば、これはいやうちやりませんという、通常は断らない、頭、何ですかね、入口から切るんではなくて、検討はそれは当然、裁判所からの提案ですからね、検討します。その中で、今の話が出てきたわけですね。私どもも何度も政策会議、そして、今は行政経営改革戦略会議ですけれども、その中で、仮に和解に進むんであれば、どなたが見ても、これは市民の貴重な税金を支出しているわけですから、どなたが見ても納得できる金額でなければできないということは、私どももずっと主張をしてきました。代理人を通してです。その中で、その意見を聞いて、先ほど総務部長が言ったように、白井市も納得できる、市民も含めて、議会も含めて納得できる内容の和解提示でなければこれはだめでしょうという裁判長自体がおっしゃってきているわけですね。  その中で全ての和解、仮に和解を進めるんであれば、持てる全ての資産、不動産、動産も含めて、それを提出して、その中で全て換金した場合はどれだけの換金ができるか、今貯金どのくらいあるか、そういうことを全て、これは法律の専門ですから、おのおの代理人を通してやっているわけですけれども、原告・被告の代理人と裁判長が、裁判所が、何度も十数回も協議を重ねて、それで、この白井市のいわゆるハードルですね、議会も含めて納得できるハードルを、この今回の和解案であれば越えることができるだろう、それは被告にとってみれば、基本的には全ての財産、持てる財産を全て、それを換金した、あるいは、換金した金額に匹敵する金額を負担するということでございますので、であれば、結果的に持てる資産が全て提示されたと、そういうふうに判断したわけです。  もう1つの判断は、この理由書の中でも少し触れて、先ほども朗読をさせていただきましたが、仮にこの和解が成立をしなくて、その後今度判決に行くわけですね。判決で原告私どもが勝った場合、これを今度今持っている資産を換金するわけです。これは恐らく市ではなかなか難しい。地方税法上であれば、これは地方税法の範囲できますけれども、これは地方税法ではありませんから、民事訴訟ですから、民事でやっていくと。そうなってくると、やはり裁判所にこの換金をお願いせざるを得ないと。そうなってきた場合、競売による売買の話は、この理由書に書いてあったとおり、なかなか見積もり額のとおりに入る可能性も少ないし、まして、白井市内にある住宅については共有名義で、なおかつ持ち分が3割、3分の1であると、その場合、仮に買う人があらわれるのかということになってきてしまう、そういうことも言われているわけでございます。  ですから、そんなような中で、先ほど来答弁させていただいたとおり、今の時点ではこの裁判所からの和解案については、白井市にとって金員が一番多く取れる金額であろうと判断をしたわけでございます。  もう一言つけ加えさせていただければ、第一次訴訟というんですかね、専決処分については、これはもうはっきりと違法であったと、これは出ているわけです。ですから、支出した分に年利5分の金利を加えて支払日まで払えと、そういう判決が出ているんです。ですから、その出た判決に対してどれだけ、一番いいのは全額取れるのが一番いいわけです。でも、全額とれなかった場合はどれだけ多く市としては取れるかと、今そういう裁判なんですね。その中の和解だということで御理解をいただければと思います。  以上です。 133 ◯秋本享志議長 斉藤議員。 134 ◯斉藤智子議員 市長から大変詳しい説明をいただき、ありがとうございました。今この和解を議決して受け入れることが今できる最大の回収だということはわかりました。白井市の市の資産、また、足立区の資産、どれだけいろいろ手を尽くして高く売れるようにとか、そういうことをされてきたということはすごくよくわかるんですが、28年3月16日の復命書の中にもありましたが、被告側の弁護士さんが、被告は主に選挙費用や訴訟費用などで退職金を費消しており、貯金は厳しい状況であるというお話で、裁判長も、被告は損害賠償金の半分も拠出できないような今現在の財産状況であるとのことだったため、それならば全ての財産を明らかにして法定の自由財産を除いた金額ぐらいは出してもらうことで進めてきていると、そのように裁判長も述べておりますし、また、たくさん財産があり、そのうちの何をどうするという話であればわかるが、被告の出した財産目録、この財産しかないのであれば、損害賠償金額を大幅に下回るため、生活に必要な自由財産を残して全て出していただくしかない。また、市側の弁護士も、財産を全て出すというのであれば議会に了承を得られるかもしれないが、自由財産は残すということであれば破産させたほうがよいという意見も出かねないため、被告の主張は通らないと考えているとありまして、今まで先ほど来質問に出ておりますように、口座の確認、退職金の支払いの平成23年の口座については確認をされているということなんですが、市長の在職期間である給与が記載されている口座の確認はされていないということなんですけれども、ちょっとこの裁判の中のやり取りとかけ離れているような気がするんですけれども、その在職期間中の口座の確認というのができなかったという、その理由について、再度御説明いただきたい。 135 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 136 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。  先ほどもお話ししましたが、自己破産の場合でも、裁判所からは過去2年間分の通帳の写し等を求められていますが、今回はそれ以上に数年分の通帳についても提示を求めていると。ですから、これは破産の場合以上に相手に要求を求めていると、このように思っております。  以上です。 137 ◯秋本享志議長 斉藤議員。 138 ◯斉藤智子議員 最後に、市の弁護士さんからの意見書の中で、通帳の公開についてということがありましたけれども、預貯金口座の所在や額は個人の重大なプライバシー情報であり、公にすることは個人のプライバシーを侵害する不法行為に当たるというふうに出ていたんですけれども、これは公開はしないけれども、弁護士さんのほうで確認をするということも、これはプライバシーの侵害に当たるということになるんですか。 139 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 140 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。  裁判の中で裁判所の立会いのもとに、準備手続の中で、当方の弁護士が通帳の中身についても当然確認をしていると、こういう中でしたら、今言ったように、和解の一路として行っていたと。それを、ここに書いてありますように、外部の人に、裁判以外の人たちにそれを写しを公開するとか、提出することは、ここに意見書にありますけれども、重大な個人のプライバシー侵害に当たりますよということで警告をここで述べているということでございます。  以上です。 141 ◯秋本享志議長 ほかに質疑はございませんか。  影山議員。 142 ◯影山廣輔議員 2点ほどお伺いしたいと思います。  まず第1に、この裁判の経過のことで、これまでずっと非公開、非公開ということを繰り返し述べているわけですけれども、この書類、弁論準備手続とか、そういう中で和解を検討するという方向に走っていって、その間、一般住民も、我々議員も、そうした中身をほとんど知らないまま2年間経過しているわけですよね。その中で、審議の中身とか個人情報はともかくとして、おおよそ今こういう流れでやっていますよという、粗々公開できるレベルというのはあると思うんですよ。市民にとってこれ大変重要な関心事であって、住民参加、それと、あと情報公開をうたうならば、公開可能なぎりぎりのレベルで、今こういう流れですというくらいの表現ぐらいはやってもいいのではないか。東京都の国立市の例もあるんですけれども、そういった例と比べると、白井の情報公開の度合いはあまりにも低いんじゃないか、あまりにも秘密過ぎるんじゃないかという、そういう声もいただいております。その件についてどう検討しているのかという、きたのかということを1点。  もう1つは、この議題の和解の内容のところですね。(1)から(7)項目までありますけれども、その点、前段のこの4行目、「表記事件につき、当裁判所は、本件訴訟に至る経緯、被告の財産状況、被告は白井市民の利益を目的として本件専決処分を行ったものであって、これにより何らの利益を得ていないこと等を踏まえて、下記の内容の和解が相当とする、思料する」と書いてありますね。このところなんですけれども、訴訟に至る経過、被告の財産状況、これはいいです。問題はその後、「被告は白井市民の利益を目的として本件専決処分を行ったものであって、これにより何らの利益を得ていないこと等を踏まえて」、「等を踏まえて、下記の内容の和解が相当」と、こういうふうに書いてあるわけですけれども、この専決を行った目的とか、それで、何も利益を得ていないということを踏まえた上で、この(1)から(7)の条件が成立する要件となしているように読めますね、これ。どう考えてもこれを踏まえてですから、(1)から(7)の前提条件となしていることは、もう何回読み返してもそういうふうに書かれている和解です。
     さて、それ、この今読み上げたところですけれどもね、この被告は白井市民の利益を目的としたんだと、何ら利益を得ていないんだということが、これ先の住民訴訟の段階で、それは専決をいわゆる正当化する理由にはならないと、はっきり地裁、高裁、そして、最高裁の判断まで至って確定しているはずなんですよね。市長もそういった、あれは確定しているんだとおっしゃっていたと思います、今さっき。  ただ、それをもって、本当にこれそういった和解の理由にできるものなのでしょうか、そもそも。そこをどう考えているのかをお聞きしたいと思います。  あと、こういった判断によって一体、じゃあ、本来だったらもっと賠償金は幾らくらいあるんだけれども、これだけ削れたよという、そういう数字でもあるのかどうか、そこら辺もお示しいただければと思います。  以上です。 143 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 144 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。3点だと思います。  まず、情報公開の関係ですが、議員がおっしゃるように、情報公開条例ございます。一方では、個人情報保護条例というのがございます。今回の案件というのは、裁判所の判断のもとに非公開として、さらに市の個人情報保護条例に基づいて非公開としているものでございます。  公開の関係ですが、裁判所に行けば今何をやっているかの概要版は出ます。今和解についてのことで、皆さんの資料の中に1回1回出ています。その見出しについては公開することができますので、これについては、資料請求があった場合については公開として対応しておりました。  最後に、3点目の前文の部分ですが、これは先ほど来からお答えしているとおり、裁判所が訴状の内容、いろいろな背景を踏まえて、実際に被告が自分の利益のために判断したわけではなくて、実際自分のところにお金は得ていないと、こういう状況を裁判所が思料として考えて、前文としたものでございます。これについては、1回から16回まで全て会議をしまして、そういう協議調書の中での背景を踏まえて、裁判所が自分の考えを述べていると、そういうことでございます。(1)から(7)については、これは和解調書による内容でございます。  以上です。 145 ◯秋本享志議長 影山議員。 146 ◯影山廣輔議員 答弁漏れです。  ですから、これによって得ていないこと等を踏まえてと、この踏まえたことによってどれだけの和解の内容に影響を与えている、具体的にどれだけの影響を与えているのかということをお尋ねしています。 147 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 148 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。失礼しました。  前文をもとに、今おっしゃったように、少しは猶予したんじゃないかというお話だと思います。これはございません。何回もお話ししますが、全ての資産を出すようにということで、裁判長から全ての資産というものを洗い出ししました。向こうの弁護人からも、全部出して、身ぐるみまで出すのかと、こういうような御意見もこの報告書の中にも入っておりまして、全ての財産というものを把握した上で和解の内容が提示されたと。  以上でございます。 149 ◯秋本享志議長 影山議員。 150 ◯影山廣輔議員 今の御答弁の和解の内容のほうについて、影響というのはございませんというのは、これは文面を見るとどう考えてもあり得ないです。いいですか、これ「等を踏まえて」と、「踏まえて」とあるんですよ、これ、それを踏まえて影響が何もないという、それはちょっとどう考えても日本語表記としてあり得ない話じゃないですかね。  さらに、こういったことを、「これはあくまでも裁判所の考えである」、「裁判所の考えである」と繰り返していますが、こうやって議案として出されている、こういうペーパーで我々議員に渡している以上、この被告の財産状況まではともかくとしてですよ、白井市民の利益を目的として本件専決処分を行ったものであって、利益を得てない、これをお目こぼしの条件にするということを市が認めているようにも読めますね。こういったことを、間接的にですよ、最高裁まで行った判断を骨抜きにするように読めるんですけれども、そういったことは、市長以下、この市の執行部のお考えの根っこにあるということでよろしいんでしょうか。  それから、もう1つの情報公開の件なんですけれども、一応表題といいますか、それを求められれば出しましたということを言っていましたけれども、もう少し市のほうで積極的に市民から言われる前に情報公開していくという姿勢はなかったのでしょうか。  以上2点です。 151 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 152 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。  市民の利益を目的としていないと、何ら利益を得ていないということで、裁判所が御判断をしてこういう考え方に行ったと。逆に、では、今回の得はどういう利益に、市民に対して、自分に対しての利益を与えているんでしょうか。ここはいろいろな訴状とか、いろいろな背景を踏まえて、実態を確認しながら裁判所の千葉地方裁判所がこういう条理なり、実情を得たわけです。実際被告は自分の財布にお金を入れた事実はありません。何度も言いますけれども、そういうような状況、背景があったと。だけれども、(1)から(7)については、これは非常に、この1回から16回のいろいろ手続がありますけれども、身ぐるみをはがすような全ての資産の洗い出しをやっています。  もう1つ、情報公開のお話ですが。  前文についてはそういう状況があって、千葉地方裁判所が入れたと。あくまでも、市長が言っていますけれども、最高裁の判決はこれで終わっています。最高裁の判決というのは、被告に2,363万円と金利を請求せよという判決です。この判決に基づいて、損害賠償金を多く回収できるように続けてきた裁判の中身なんです。  その結果、1回から16回まで非公開になっていますけれども、いろいろなやり取りがありました。例えば、東京の物件についてはいろいろな条件がある、借地権がある、それを最大限高く売るための方法というのも検討して、今回こうやることを提案したと思います。  情報公開の関係だと思うんですが、情報公開については、先ほどから言っていましたように、あくまでも裁判所の判断の中で非公開としていろいろな調整を図ってきたと。ここについては、裁判所に閲覧できる範囲では、福井議員さん、6月の議会で質問がありましたので、並行して和解を進めていますと。それとあわせて、情報コーナーに今の1回から3回までの裁判所に閲覧ができる範囲で公開できるように、これは対応しました。  以上です。 153 ◯秋本享志議長 影山議員。 154 ◯影山廣輔議員 情報公開の件については承知しました。  問題はその和解の内容ですね。横山市長が自分の利益を得ていない、自分の懐に入れていないとか、そういうことを言っているわけですけれども、これは、要するに、専決を行った事実についての言い訳といいますか、口実といいますか、錦の御旗といいますか、美化するような内容になっているように読めるんですね。ということは、最高裁はもう固まっていますとおっしゃるんだったら、なぜそういうことを、専決の違法性の問題の根幹に触れるところをこうやってぶり返させるような書面がふわっと出てくるのかなというのが私のこの率直な感想です。そして、そのふわっとあらわれた違法の根幹部分に触れるようなことがまた浮上してきたのを、こうしてペーパーに我々に対して示しているという、伊澤市長以下執行部の対応というのはいかがなものかということで私は問うているわけです。そこら辺の見解をお願いします。 155 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 156 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。  繰り返しの回答になりますが、前文については裁判所のほうの中で、これはそういう実情、条理を踏まえて考え方を述べていると、そういうところでございます。市としましては、今回の条項案について、全て裁判所の前文も含めて(1)から(7)まで、今回内容を資料として提案をさせていただいているところでございます。これは、先ほど来言いますけれども、実務の事例など見ながら、議会に全て出したほうがいいだろうということで、判断のもとに出しております。  以上です。 157 ◯秋本享志議長 ほかに質疑はございませんか。  永瀬議員。 158 ◯永瀬洋子議員 それでは、今朝から大変いろいろな質問が続いているんですが、やはり私は原点に戻ってお聞きしたいと思うんです。これは血脇議員が今朝一番にお話しになった、御質問になったことですけれども、この破産と同等ということについて、先ほど総務部長のほうから、破産以上だとかというお言葉もありましたけれども、破産と同等というのと破産というのはどこが違うのか、それをお聞きしたいと思います。  それから、やはりこの問題について、とても27年度から裁判所とのいろいろな交渉といいますか、弁護士さんに行っていただいて、いろいろあちら側とこちら側で交渉しているわけですけれども、この和解の方針というのと、現在の今回私どもに示された和解の条件が多少違っているところがあるのは、これは今までお話があったとは思いますけれども、そのことについてもう一度お話をしていただきたいと思います。  それから、やはりまたこの今朝の血脇議員の質問に戻りますけれども、たしかそのときに退職金については、これはいわゆる市長が在任中の預金通帳とは別なところに退職金が振り込まれたということなんですが、その退職金の使い道については既に把握したと。その中に、何か地方公務員の保険の云々というのがありましたけれども、これがよく聞き取れませんでしたので、このことをもう一度お伺いしたいと思います。  とりあえず以上3点について質問します。 159 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 160 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。3点だと思いました。  まず1点目が、破産と同等というのはどういうことかということだと思いますが、破産の場合でも要求されるのは、不動産、動産と預貯金でございます。今回も裁判所のほうから今言われた不動産、動産、預貯金についての財産を出すということで資料提供されました。それも確認をしています。その結果が皆さんのお手元にある財産目録でございます。ですから、同じような分野、項目を請求をして出していただいたと。その中でどのようにしたかということですけれども、もう一度血脇議員にお答えした内容を繰り返させていただきますけれども、財産目録にある財産のうち、不動産は全て処分、これが東京の物件は実際に売ることにしております。市内の物件についても評価をしまして、実際に現金を確保するとしております。預貯金につきましては、資料として5つの銀行の預貯金残高をお示ししてございます。この中で、現在の残高を確認していると。ですから、こういうことも含めて、破産と同様の資料請求を求めて、それで、同じような対応をしていると、こういうことでございます。  それと、2つ目が条件が変わると、条件が変わるというのは一番初めに出された裁判所の和解の方針、これと今回の和解条項案の違いをおっしゃっているんでしょうか。  済みません、お答えします。  まず一番初めに、平成28年6月2日付で和解の方針案について千葉地方裁判所民事第5部のほうから考え方が述べられています。これは議員の皆さんにはお手元にあると思いますので、こういう方針で、1つとしましては、物件目録の借地権の建物、2つ目が、土地建物、これは市内、3点目が預貯金の関係を述べております。こういうものを全て和解方針として出すようにと、これが一番初めの裁判所の和解方針案です。これは、何度も言いますけれども、全ての資産、負債を出して、その結果平成28年6月に裁判所が大まかな方針案を出しました。これに基づいて、いろいろやってきた結果が、平成29年9月19日に、これも同じく千葉地方裁判所民事の第5部から和解条項案として市のほうに提出がされたものでございます。ですから、一番初めは大きな方針、これに基づいて実際に現金にかえたり、結果がこうですよとのものでございます。  あと最後に、補助金の使途の関係で、ちょっとわからなかった、失礼しました、退職金ですね、退職金の関係で聞き取れなかった部分があるということですよね。もう一度ゆっくりお話をさせていただきます。  退職金の主な使途につきましては、地方公務員共済への掛け金という部分です。これと、選挙費用及び政治活動費、訴訟対応の弁護士費用、自宅の台所改修費の一部に充てていることを、通帳等出入り、これは裁判所と弁護士も確認していると、こういうような状況でございます。  以上です。 161 ◯秋本享志議長 永瀬議員。 162 ◯永瀬洋子議員 その破産と同等ということについて、何かいまいちわからないんですね。つまり、破産ということになりますと、それこそ管財人がついて、全てのものが明らかにされるということなんですが、この破産と同等ということは、結局こういうものを調べましたとお言葉ではおっしゃっておられるし、それから、たしか口座のリストみたいなのが黒塗りで出ておりますけれども、やはりそれだけでは私どもも果たしてこれが本当にどこまで出ているのかということを確認ができないわけなんですね。ですから、これはやはり管財人がついた破産と今回の破産と同等というのはやはり違うのではないかと。やはりその辺のことについて皆さんがいろいろな質問が続いているのは、そこでやはり納得ができないということだと思うんです。破産と同等という言葉というのは、これは法律用語といいますか、裁判の世界の中ではごくありふれた言葉ということで捉えていいんでしょうか。その辺をもう一度確認したいと思います。  それから、条件が変わったということについては、より深く突っ込んでいったんだということをおっしゃっておられますけれども、結局、先の1番目の質問に戻りますが、破産と同等というのがどうも私どもには納得できないわけですね。例えば、預金通帳をいつから調べたかというと、それが23年5月からとか、横山氏が現職中に市長としての給料をいただいているときにはそれは調べていないということでございますから、一体それがどこまで本当なのか。裁判所が入っている、弁護士さんが言っているということですから、もちろんそれは世間的には通る話かもしれませんけれども、私ども現在伺っていては非常に見えないというところが多いわけです。  ですから、やはりその辺のことについて、破産と同等というのは果たして裁判所の用語として、それは一般的なのか、そこをちょっともう一度お尋ねしたいと、そう思っているわけです。  それから、退職金の中身について、地方公務員共済組合の掛け金を払ったということでございますけれども、これがいわゆる公務員が御自分の在任中にいろいろなことで訴訟を受けた場合に、何かそういう保障をしてくれる、そういったものとはこれは全く違うわけですか。公務員共済組合というのは、これ何のための共済組合であったのか。これはもしかすると、後ほどに何か戻ってくるような、生命保険と同じようなものの掛け金とはまた違うわけですか。そこについてもどうもはっきりしませんので、お聞きしたいと思っております。  以上です。 163 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 164 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えをいたします。  まず、共済のお金のほうから御説明します。共済組合費としまして、退職後短期保険料としまして、これは国保と同じような保険の部分です。これについて、概算ですけれども、約38万円ほど支出をしていると、これが共済部分でございます。  それと、通帳のお話が再三出ていますが、これは何度も言うようですけれども、自己破産した場合でも裁判所から過去2年間分の通帳のコピーの写しが求められています。今回は過去5年分の通帳を資料として提出をしていると、こういう状況ですから、これは破産以上の要求をしていると。その中で、次は破産した場合、自己破産した場合というのが、破産した場合については、財産として不動産、自動車、現金、預貯金、他人への貸付金だとか、保険の解約返金等がございます。これも全て破産した場合の状況と同じように裁判長のほうから資産状況について報告をさせていただいております。これが、何度も言いますけれども、財産目録の結果です。いろいろ財産を調べた結果、最終的には財産目録のあらわしているように、1から3までがその内容となっております。  ですから、こういうことも踏まえて、破産と同じような状況、全部調査をしましたと、その中であったのが、東京の建物と市内の住宅と、それと、預貯金の99万円だと、これが現状と、この部分が破産と同等というふうに表現をしています。  以上です。 165 ◯永瀬洋子議員 議長、ちょっともう1つ質問が漏れております。破産と同等というのは、それは裁判所の中ではごく一般的に使われる言葉かどうかということを確認したいと思います。 166 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 167 ◯笠井喜久雄総務部長 裁判所で一般的かというと、そこまでのものは持っておりませんが、あくまでも同等の支払いということで、同じような支払いということで使っていると、このように理解をしております。  以上でございます。 168 ◯秋本享志議長 永瀬議員、3回目。 169 ◯永瀬洋子議員 結構です。 170 ◯秋本享志議長 それでは、質疑の途中ですが休憩いたします。  再開は2時40分。                  午後  2時25分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午後  2時40分  再 開 171 ◯秋本享志議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  質疑はございませんか。  竹内議員。 172 ◯竹内陽子議員 それでは、質問をさせていただきます。いろいろ議員の中から質問があるわけですけれども、全てがはっきりと理解できているわけではありません。10月16日に全協をやり、そうしましたら10月17日に、朝日新聞と千葉日報に記事が出ております。この新聞の見出しは、「白井市前市長と和解へ」と書いてある。朝日新聞も「1,130万円支払いで和解へ」と書いてあるんです。これはおやっと思う部分があったわけです。  この記事をずっと読んでいきますと、市長は朝日新聞の記事の中では、「和解額は横山前市長が払えるぎりぎりの額。受け入れたい」とコメントしているわけです。また千葉日報のほうでは、「専決処分から約7年もの長い間訴訟が続いていたが、和解をもって区切りとしたい」、こういうようにコメントしているわけです。  このコメントを早々と裏づけるように、平成27年9月7日の第1回の弁論準備手続の際、被告から和解を望む意見が出されていたわけですけれども、そのことに対して、これも早々なんですけれども、市の弁護士より、裁判所からの和解案ということであれば話し合いを拒むものではない、こう復命書、概要の中で報告されています。  そのことから、やはりこれは原点に立ち返ると、そもそも最高裁の下された判決に基づき、その判決から被告人が支払うという履行がされなかったことから、損害賠償の請求、これは平成27年3月23日ですか、千葉地裁に訴状を送ったことになっていますね。なぜこの第1回の弁論準備手続の時点で和解の方向を示したのか、その市の考えが理解できないところなんです。  この時点では、資産のことがまだまだ十分はっきりしていないわけです。それでももう即和解と。そういった市の動きというか、考え方、進め方というのがよくわからないんですが、その辺はコメントされた市長から考え方を伺いたいと思います。 173 ◯秋本享志議長 伊澤市長。 174 ◯伊澤史夫市長 お答えいたします。まず、1点目の朝日新聞、千葉日報新聞ですね。これは全協のときに傍聴されていた2社だと思います。コメントを求められたので、そのときは私の正直な気持ちをお伝えしました。  そして市の和解の考え方、これはもう何度も話しております。市は最初は千葉地裁に訴訟を起こしたわけですから、これはもう当然判決を求めて訴訟を起こすわけです。その中で、被告側の代理人から裁判長に対して和解の申し出があったところ、市の代理人である弁護士が、通常のルール、その和解ははなからやりませんよではなくて、裁判上の和解であれば検討しますと、そう代理人が答えた内容だと思います。  そしてその後報告を受けまして、いろいろ市でも検討して、その中ではまだ、どういう形で和解するかと全然わからないんです。審理と並行でいっていて、その結果が、先ほど来、私と総務部長が答弁しているとおり、その審理の16回の中で裁判長が被告にいろんな資産の提供を求めて、その面も先ほどどなたかおっしゃっておりましたが、裁判長のほうからも、ある程度の金員でなければ、それは市も市議会も市民も納得しないでしょう、ですからそれが納得できる金員だと。それは何かというと、先ほど来質問があります、自己破産に準ずる内容だと。それは持てる資産を全て出して、それを換金、お金に換算して市に払う、そういう内容が何度もやっている中で出てきているわけです。  この我が日本の法体系、法治国家の中では、三権分立があるわけです。司法、行政、立法と。これは裁判の中ですから、この三権のうちの司法の判断で和解の条項を示されてきたわけです。市執行部、今度は地方公共団体、これは二元代表ですから、二元の一方である市執行部については、弁護士の意見を聞いたり相談をしたり、そういう中で専門的に向こうの考え方も伺って、それであればこの裁判上の和解、法に基づく和解であるので、一方の市としては了解しましょうと、そういう検討をしたわけです。  それに基づいて今回の議案になっているわけでございますので、法的な手続を踏んで、そして専門家であるおのおのの代理人である弁護士、そして司法である裁判所の出した結果がこういう形であるということで、私は受けとめているところでございます。  以上です。 175 ◯秋本享志議長 竹内議員。 176 ◯竹内陽子議員 大体先ほどと同じような回答なんですけど、では、その中で時系列的に見ていきますと、平成28年3月11日、第6回、先ほど斉藤議員が質問しておりましたけれども、市の弁護士が言っている内容の中に、わざわざリスクをとってまでも和解に応じる必要はないと考えている、こう言っているんです。じゃ、今回のこの和解はリスクはないと、そのように考えていらっしゃるんでしょうか。 177 ◯秋本享志議長 伊澤市長。 178 ◯伊澤史夫市長 一部重複するかもしれませんが、これは裁判訴訟中に基づく和解で、裁判所からの和解です。ですから法的な裏づけもあるわけでございまして、全協で示されたように、訴訟中であるにもかかわらず、議会が、判決が出る前に債権の放棄事案を議決した、それとは内容が違うわけです。裁判上の和解ですから。  ですから、リスクがあるとすれば、例えば私が市長として法的なミスを犯した、あるいは大きな過失があった、そういうことであれば大きなリスクになるわけですが、私は今回のこの内容については、先ほど言いました、三権分立の裁判所の中の和解提示であって、それについて専門家である訴訟代理人の意見を聞いたり相談をしたとろ、十分裁判所の提示については裏づけがある、そういうことで判断したわけで、今の段階では、私としてはリスクについては特に考えていないところでございます。 179 ◯秋本享志議長 竹内議員。 180 ◯竹内陽子議員 先ほどから一番問題になっている内容の一つに、自己破産と同等の支払い、これはここにいる議員で、ああ、そのとおりですね、よくわかりましたという議員は少ないんじゃないかと思います。この辺がまだはっきりしないということなんですが、実は私どももこれを議決するに当たって、やはり行政側がずっと千葉地裁でいろいろ和解に向けて協議をしてきたというか、裁判官のもとに弁護士同士がいろいろ協議をしてきたということです。そして今回これを議会に出しているわけですけど、私どもは一昨日この厚い資料をいただいたわけです。  そしてこれを全部読み上げて、弁護士に十分聞く暇もなく、ここで判断する。私たちもバッジをつけている以上、最高裁の判決に対して、この市が行っている和解案、これは本当に妥当なのかどうなのか、しっかりと議員一人一人が決を出すということは、非常に重大なことだと思いますけれども、たった1日の間をもってのこの判断というのは難しいと思います。そのあたりを、それはプライバシーに関することだから、資料が出せない、出せないと盛んにおっしゃいますけれども、それで判断せよというところ、この議会の招集権は市長にあると思いますが、こういったやり方についてどのように市は考えていらっしゃいますか。 181 ◯秋本享志議長 伊澤市長。 182 ◯伊澤史夫市長 お答えいたします。まず1つは、この和解というのはどういう位置づけかといいますと、何度も言いますように、裁判所、裁判長からの和解であって、本来民民であれば、その和解に対して、おのおのお受けするかしないかでございますが、地方公共団体の場合は、二元代表のもとで議会の議決が必要であるということで今なっているんですけれども、その中で、和解条項が示されて、通常であればそこで判断をすべきことだと普通はなると思います。その中で、この二元代表のもとで議会が判断するには資料が足りないということが全協の中でございまして、これは本当に個人情報をどこまで開示できるか。
     今回あくまでも被告にお願いして、出せる範囲で最大限出してもらったわけで、先ほども少し議会の権限、市の権限に触れておりますが、例えばこれが地方税法上の市の税金であれば、国税徴収法に準拠していろんな権限があるわけですが、これは税金ではないんです。ですから通常の民事的な話。その中には、市にすれば個人情報保護も出てくる。その中のぎりぎりの情報を、本人の了解を得て出していただいている。そして今度議会の権限を考えてみると、やっぱり市の市議会ということであれば、国の法律、憲法も含めて、市の条例も適用されるわけでございます。  通常であれば、議会が強制的に出せる事案であれば、これはやっぱり調査権のある百条委。ただこの案件は、百条委を設置できるような案件ではありませんと私は思っております。ですからそうなれば、議会の意向を最大限活用するには議会の総意だと、そういう形を全協の中でとらせていただいて、議長名において資料請求があって、その中で被告に出せる範囲のことをお願いしているわけですから、その中でもプライバシーについては守っていただきたいと、そういうお話もあります。  それから今回は個人情報、個人の権利のぎりぎりのところ、そして日程の問題ですけれども、ある程度非公開できたものですから、なかなか言えないというのは確かに、私ももう少し言いたいというところもあったんですけれども、やっぱりこれは信頼関係でやっていますから、裁判所が非公開と言ったところを市がどんどん公開して、それでもう信頼関係がなくなってくるわけですので、そこはお互いの信頼関係を守っていく、特に裁判所に対して信頼関係を守っていく。ただ、請求があれば、裁判所が出しているものに限っては出していきますと、そういうスタンスはとらせていただいております。  その中で、今回の資料を吟味する時間です。確かに請求資料が膨大だったものですから、それは吟味するのが短いと思いますが、我々もいろいろそういうことも考慮して、臨時議会を開く招集なり、全協を開く日とかを、通常の定例議会よりも日程に余裕を持って考えていましたし、そして資料も当初よりも早めて被告のほうにお願いして、早く出していただけるということで、23日に出していただいたんですけれども、そういうことで、我々も、いろんな方々、専門家と相談して、できることはできるだけ対応していただいたと。その結果、いろいろ御意見はございましょうけれども、市としてはできる限りのことはさせていただいた、そういうところでございます。  以上です。 183 ◯秋本享志議長 ほかに質疑はございませんか。  石田議員。 184 ◯石田信昭議員 東京の物件について、ちょっと今さらという感じなんですが、何点かお伺いしたいので、よろしくお願いしたいと思います。  東京の例の物件については、今のところ一番上位の価格の方がおられるので、その方にというような提案でございますけれども、下の土地と建物との権利が違うということもありまして、非常に売りづらい物件なのかなとは思うんですが、例えば今最高値を出している方の立場というのは、もし答えられるのであれば、例えばそこの地主なのか、あるいはまた全然違う関係の方なのか、その辺のところがわかればお教えいただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 185 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 186 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えいたします。この物件については、7月から8月、1カ月間、不動産システムに登録をしまして、その中で一番手が挙がってきた方が1,280万円。それは、この登録を見て、一般の方が手を挙げてきてやったものでございます。  以上です。 187 ◯秋本享志議長 石田議員。 188 ◯石田信昭議員 そうしますと、特にその土地に関係する方ではない、一般の方だということだと思います。それと、現状差し押さえをしてあるという状況だと思うんですが、築も、かなり年数もたっていると思うんです。当然誰も住んでいないと思いますけど、現状どのような状況に置かれているのでしょうか。その物件の現状、置かれている状況について。 189 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 190 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えいたします。資料に現状のほうが入っているんですが、昭和32年の建物でして、築60年が経過している状況でございます。木造2階建てで、ちょっと資料は見ていないんですけれども、そういう内容で、もう建物的には築60年たっていますので、非常に古いものと理解しています。  以上です。 191 ◯秋本享志議長 石田議員。 192 ◯石田信昭議員 確かに関係資料の中では、その平米数、あるいは建物の構造等について書かれていることは確かでありますけれども、例えば築六十数年と申しますと、もう非常に危険な状態に置かれている部分も、中には一部あるのかなと思うんですが、そういったところについては、特に現地を見たとか、確認をしたということは、特にはないわけですか。 193 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 194 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えいたします。自分は4月から来ていますので、その前任者が現地を確認しております。たしか自分の記憶では、前任者の課長、部長と職員が3人で現場に行って現地を確認した、そのように理解しています。  以上です。 195 ◯秋本享志議長 ほかにはございませんか。  柴田議員。 196 ◯柴田圭子議員 まず今までの質疑、やりとりを聞いていて、幾つかやっぱり残っている質問があります。まず、そちらの市の弁護士さんが出してきた意見書の意味なんですけれど、これは非常に不可解。こちらの弁護士のほうに、こういう場合どうなんですかということで具体的に示して、聞いて、アドバイスをいただいたりもしていますので、それも踏まえて質問しますと、まず先ほどからすごく問題になっています破産と同等の支払いを行う。これについては、まず最高裁で確定した高裁の判決、この意味をどう捉えているのか。これは損害賠償の請求をしろということを言っているのであって、和解を進めるという話でもないわけですよね。それが、第1回の弁論準備からいきなり和解の話が並行して始まっている。  何か逆に判決を下さいという選択肢もあったと思うんですけど、一番回収ができるところとかいう同じことをさっきから繰り返しておっしゃっていますけれども、高裁判決が言っているのは、市は損害賠償請求をする義務があるということをきっちり言っているわけですから、それにのっとって進めれば、こんなに時間も逆にかからなかったのではないか、一番すっきりするのではないかと思うんですけれど、そこについてはどう思われますか。  それから、そちらの弁護士の出した意見書なんですけど、もし破産同等の調査をしたんだと、笠井部長が何回も言っているのであれば、先ほどから皆さんの間から、じゃ、どうして現職のときからの通帳を見せろと言わなかったんですかみたいなことも出ているじゃないですか。  そういうようなことを調査していないと言っているけど、破産と同等というからには一体どういう調査をして、市がどういうふうにそれを判断したのか、私たちはそれを知らなければ、何をもって議決すればいいのか、そこが問題だから、そういう情報があるんだったら公開してくださいということで情報請求したわけであって、それがプライバシーだとか何とかいって公開できないんであれば、少なくとも先ほどからみんなが言っているように、現役時代からの預金通帳の出入りを確認し、何も問題はないと弁護士のほうで確認しております、そういう文書が出てくればともかく、さっきからそうじゃないわけですよ。  だからその破産同等というからには、先ほど中川さんから御自身の経験に即して聞いてくださったように、もっと厳しい、もっとさかのぼった調査が必要でしょうと。そんなことを私たちは一々見たくもない。ただ、調査をしたというからには、それがきちんと調査されたものなのかということを、私たちはちゃんと判断しなきゃいけないんですよ。  というのは、今回の和解案というのは、市から見れば債権の放棄ですよね。債権の放棄の議決を私たちに求められていて、結局和解は議会が議決しなきゃいけない。だからどういう結果になっても議会も責めを追うわけですよ。だからなおさら慎重にならざるを得ないわけです。だからどこまで調査したんですかということを、みんなさっきから聞いているのは、そこが不安だからですよ。調査を十分にして、もうこれでというんであれば考えられるけれど、そこがそうじゃないということで、みんな疑問に思っているわけなので、こういう意見書を出させたという市の考え方を聞きたいなと思います。  それからもう一つ意見書の中については、個々の議員からなされている財産収入の提出要求について、執行機関が応ずべき法的義務はないものと解しますと言っていますけど、議会の総意として資料請求していると、さっきから執行部のほうからも答弁しているじゃないですか。だからこういうことを平気で書かせてこちらに提出するというのはいかがなものかと、ここについての見解も伺います。  それから、本件和解債権放棄議決の適法性について。これは、こちらが資料請求したときに参考判例として紹介した大東市の事件の引用で、裁量に任されているんだみたいなことをとても言いたいのだからここを持ってきたと思うんですけど、これに答弁を求めているわけではなく、これに資料請求もしていません。参考としてこういうものがありますよという紹介です。  意味は、先ほどどなたかが読み上げられていますように、温情とか政党功利攻略とかに惑わされちゃいけない、しっかりと調査した上で、自分の議決権を行使しなくちゃいけないと、そういう附帯意見が出ている重要な判決だから、判例になっているから、こういうことで私たちはしっかり調査しなきゃいけないということでそちらに申し上げている。それをこのような書き方をしたものを提出してきた、その真意を伺いたい。  それから、通帳の効果については先ほど言ったとおりです。そこら辺についてどのようにお考えなのか。別に知りたいわけでもないけど、さっきから何回も言っているように、ちゃんと調査されているのか知りたいということです。何か全然意向を酌み取っていないで出せませんと。別に出さなくてもいいんですけど、だったらどういうふうに調査したんだかというのを知りたいですということを言っているので、そこについてこういう意見書を出させた市側のお考えを伺いますというのが1つ。  それから、そこで独自査定をするというのもちょっと確認したいんですけど、池の上のおうちですが、こちらの弁護士が、被告から提出された評価だけではなくて、原告でも独自に査定しているので、その資料を提出させていただきたいと言っています。この資料というのはついていないんですけれども、その1平米7万と言っている、先ほどどなたかがおっしゃっていた、非常に安いんではないかというこの価格と、原告側が独自に査定した価格とは、どういう開きがあるんでしょうか。  それから、和解の前文です。和解の前文もさっきから皆様おっしゃられているけれども、これはそれこそ最高裁の判決をどう考えているんですかということなんです。また、こちらの起こした訴訟についてどう考えているんですかということです。最高裁の判決はあれで終わったんです、今回は損害賠償の訴訟なんですと執行部のほうは答えていますけれども、結局高裁の最終的な確定した判決に全く述べられてもいない、争点にもなっていないことをつくって、そこを前文として載せているわけですよね。市民のためにやったとか。そういうことはどこにも論ぜられていないわけです。  2回も議会が否決をし、もう上程しませんと言っているのに、3回目を上程して、それも最終日の午後になって上程してきて、議会が混乱して議決しなかった、その理由をもって専決したと。そのことについてここまでいっているのは違法でしょうと論じられたことについて、市民のためにやったとか何とか、そういうのは関係ないです。それをわざわざ前文に入れて、裁判所でこれでオーケーした、そこについての協議というのは全くなかったんですか、また市はそれらについてどのように考えているんですか。最高裁の判決というか、もうそれで控訴はしないと決めた時点で、それは受け入れたんじゃないですか。そこについて伺います。  逆に、これは議決の事項の中に入っちゃっています。議決はさっき、和解条項には入りませんと言っていましたけれども、議決の議案の中に入っちゃっているので、どういうやりとりでこの条文がこういう文書になってきたのか、そこの部分についての考えをきちんと説明していただきたいと思います。  それから、和解の条件として、先ほどどなたかが、もうこれは皆さん言ったことばかり、ちゃんと答弁されていないのでまた繰り返し聞く感じなんですけど、平成27年10月9日に和解の条件として、前訴の住民訴訟の判決を受け入れることを明確にしていただく必要があると考えていると、こちらの弁護士が言っているんです。その後、ずっとどうなるかと思ってそれを繰っていっても、それが全く反映されなかったし、その話し合いがされた形跡もないし、ましてや今回提案された議案の中には入っていません。ここについてはどうなったんでしょうか、逆にこここそポイントになってくるんではないかと思うんです。  このくらいだと思います。以上です。 197 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 198 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えいたします。何問か質問がございましたので、メモが全部とれていないのが実態です。ですから、わかる範囲でお答えしますので、もし抜けていれば、また説明等お願いいたします。  独自の査定については独自の査定を行いましたけれども、裁判長のほうから、この中にもあると思うんですが、机上論じゃなくて、実際に売買をした額にしなさいと、こういう話が出たと思います。それと、前文の関係ですが、これはもう何度もお話をしていますけれども、最高裁の判決を受けまして、相手方に請求をしてございます。2,363万円です。これがもとです。これに基づいて、市としてみれば相手方に全額を支払うように、当初起こしました。その結果、裁判の中で、もうこの1回から6回までに弁論準備手続きにありますけれども、全財産を集めても到底2,363万にはいかないということで、和解ということも視野に入れながら進めてきた状況でございます。  それと、弁護士のほうの意見書の関係ですが、資料請求がありましたので、弁護士もこの件についての意見、法的な根拠というものを確認させていただきました。その中で、弁護士が議員の調査権について、法律の観点から意見を述べております。そして通帳の公開につきましても、法的な観点、プライバシー保護という面からも意見を述べております。  通帳につきましては先ほど来ずっとお話ししていますが、自己破産しても過去2年間のみしか請求することしかできない。でも今回の事案については、過去数年、退職金においては平成23年度から、給料については26年度から通帳を見て、弁護士も裁判官も確認をして、さらにヒアリングで意見を確認しております。  あと、破産と同等ということだと思いますが、今回は先ほどから言っていますように、破産した場合というのは、不動産、動産、預貯金、保険の解約の調査を全て破産管財人が行います。その中で競売にかけて、取れるものを回収します。取れない部分については免責という対応がございます。これ以上資力がない場合については免責対応で行います。今回の和解案につきましても、全て資産を明らかにした上で、お金にかえて対応する、それ以外については、余りは放棄する、こういう内容であります。ですから、当然和解の部分と今回の裁判の大まかな内容というのは同じような内容で、裁判所のほうから和解事項の提示がある、このように思っております。  それと前文の関係でございますが、これは繰り返しになりますけれども、裁判所が1回から16回のいろんな双方の話を確認しながら、また訴状を見ながら実態の考え方を入れて、もうこれは裁判所と当然被告と原告とのある程度意見をした中でのこういう判断の考え方を、資料として加えてあるものでございます。  以上でございます。ほかに何かありましたか。 199 ◯柴田圭子議員 答弁漏れ。 200 ◯秋本享志議長 じゃ、答弁漏れをお願いします。 201 ◯柴田圭子議員 和解の条件として、前訴の住民訴訟の判決を受け入れることを明確にしていただく必要があると考えているということも、今の答弁にくるまれてしまって雲散霧消してしまうんですか。 202 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 203 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えいたします。何回かの準備手続の中で、市の弁護士から、そういうことも必ず入れてほしいと、こういうことも踏まえて裁判所の和解条件というのが含まれています。当然請求をして支払った額、全て洗い出しして払える額がこれですので、この辺は最高裁の判決を受けて、こういう和解案を提示したものと考えてございます。  以上です。 204 ◯秋本享志議長 柴田議員。 205 ◯柴田圭子議員 全然そこはわからないです。そこははっきり入れたらいいと思うんです。逆に全く高裁で決まったことをひっくり返すような前文を書かれるぐらいだったら、何もなくて、和解条項だけ出してもらったほうがよっぽどいいと思うんです。その訴訟事務のポイントとかいうのも資料でもらいましたけど、そこには一般的に和解条文全部を出すと書いてあるわけであって、そこで市がチェックをして、これはと思ったところはちょっと、それこそ裁判所に物を申すとか、そういうことだってあっただろうと思うんですけど、それを別にこれでいいんだということで受けとめたと解釈していいですか。  それから、独自査定についてですけど、机上論でなく実際のあれに従って出しなさいと言われたけれども、じゃ、実際の価格に従ってやったのかどうかの確認です。1平米7万円というのは、相続税の路線価ですか。相続税の路線価だったら、公示価格の8割になりますよね。そこら辺確認です。  それともう一つ、さっきどなたかが言っていたように、同じような条件の委託でも、2,300万とか、ネットで調べればすぐ出てくるんです。だから、この3割であったとしても、212万円という額は余りに低いなと。だからそういうような、バックの資料がばんばん出されてくるから、みんな、えっとなっちゃうんです。だからそこについて細かく確認します。  それから、情報公開についてです。プライバシーの何とかという話もまた出ましたけど、何回も言っています。私はさっきも言いましたけど、別に個人の情報を知りたいわけじゃないです。ただ、それに匹敵する調査をしているのかということで、先ほど普通は2年だけれどもとおっしゃられましたけど、それは実際に経験をされている中川議員の話とは違いますよね。そういうところで、ええっとまたみんな思ってしまうんじゃないかと思います。そこについて確認してもしようがないので結構です。  それから情報公開についてですけど、全くこれは非公開なのかということについて千葉地裁に確認をしたら、別に裁判所が出しちゃだめだと言っているわけではないんだ、議決を求めるんであれば、ある程度出さなきゃしようがないでしょうということを言われているんです。それこそ本来であれば、そこを曲げて議決をもらうために、ここの中だけでもちゃんと示してもらえないかと説得する立場の市の側の弁護士が、プライバシーが何やかんやと言われる筋合いはないのではないかという意味でも、そこについてもう一回確認してください。  そんなところでしょうか。もう一個だけ追加で質問します。和解の申し出があって、裁判所からの和解案ということであれば話し合いを拒むものではないと、市側の弁護士が言っているわけですよね。それは一般論として弁護士が判断して回答したということですけれども、それについて庁内で、この答え方はよかったのかどうかという協議とか話し合いはあったんですか。あるいは、和解ということが示されたらそう答えてもらって結構ですよという事前の了解のもとに、この弁護士さんはこういうふうにお話ししているんですか、そこを確認します。 206 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 207 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えいたします。まず、その1回目の準備手続の関係ですが、これは事務手続の中で出た話ですので、事前に和解云々という相談は弁護士とはしておりません。当然弁護士にある程度委任、任せているわけですから、その中で法的な部分で弁護士が回答をしております。その結果については必ず弁護士のほうから報告を受けまして、方向性について検討しております。  それと相続の1平米当たりの関係ですが、これは相続の路線価、平成29年度の部分でございます。  あと、独自査定の関係ですが、これは市のほうでも独自査定をしてございます。その中で、被告側と市の独自査定に大分乖離があった、その中で裁判所のほうから、実際にそれを販売するようにとの指示があって、今に至っております。  あとは情報公開の関係ですが、千葉地裁のほうは情報を非公開と聞いていると。自分のほうでは裁判所から、今は事務手続の関係ですので非公開。これが和解が済んで公開になれば、裁判所と同じような資料提供なり、市の情報公開条例や個人情報保護条例、弁護士の話を聞きながら、情報公開できるものについては情報公開をしていきたいと思っております。  前文の関係については、もう再三言っていますが、あくまでも最高裁の判決を受けて、裁判所がその後いろんな事務手続をする中で、裁判所の考え方を被告、原告、裁判所三者で、話を聞きながら受けた内容が、この前文にあらわれています。  それと、先ほど裁判の関係で、最高裁の前文がないじゃないかというお話がありましたが、この今回の議案の中の部分でいきますと、議案第2号の関係で裏面のほうに和解の内容の前文があって、(1)の「本件和解金として1129万5362円の支払義務があることを認める」、これが最高裁の判決を受けて、この部分について認める、こういうことが裁判所の考え方に入っていると思っております。  以上です。 208 ◯秋本享志議長 柴田議員。 209 ◯柴田圭子議員 今のその裁判所の考えが入っているという(1)のところですけど、だったら減額の判決をもらったほうがよっぽどすっきりするなと、また思ってしまいました。これは本当に論点がすれ違いのままなので、どうしようもないなと思います。  それから、おうちについてはこちらの価格と大分乖離があり、実際販売した価格にしなさいと言われて、平成29年の路線価にしますということだったのかな。そうすると、工事価格だと、今1平米7万円というのは相続税の路線価ということになると、市場価格は0.8で割って、平米当たり8万7,500円になるんですよね。それでこの平米数を掛け、そして持ち分が3割ということなので、そういうふうに計算をしますと564万7,000円ぐらいで、この金額と被告側が示した金額に余りに乖離があったから、被告の示した額になったんですか。  それと、そういうふうに計算ができるということと、あとはネットでちょっと調べただけでも、示されている価格がすごく少ないので、だからそこら辺ちょっと調べればわかって疑問に思うようなことについて、ちゃんとしたお答えが出されていないんじゃないかなと思うので、そこについてもう一回お尋ねします。  それから、最初に聞きましたけど、最初から和解という話が出ちゃっていて、そちらに進んでいますが、判決を求めるということは全く考えなかったのかどうか、そこをもう一回確認します。 210 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 211 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えいたします。裁判所に提訴したときには、当然2,363万2,000円と利息について、全額を回収ということを提訴したわけですから、それに向けて裁判の進行を進めてきました。しかしここにあるように、1回目に被告の弁護士のほうから、そういうことも考えてほしいということが出たものでございます。それについては1回目の市の代理弁護士が答えているように、裁判所からの和解案ということでしたら考えることもいいですよということで答えたものです。初めから和解が前提にあったわけではございません。当然提訴のとおり請求をして進めていく内容で進めておりました。  それとあとは、価格の白井市の土地建物です。これについては、平成29年度の路線価について調査をしました。市としても路線価格が本当に7万円でいいかどうかを調査して、路線価格については7万円ということがわかりました。  以上でございます。 212 ◯秋本享志議長 ほかに質疑はございませんか。  福井議員。 213 ◯福井みち子議員 もうほとんど私が考えてきた質問は出尽くしてきているんですけれど、ただやはりどうしても納得できないというか、また同じ回答が来るのかなと思いながらも、どうしても質問せざるを得ないところは、やっぱり最高裁の判決があって、それを前提として今回の裁判が起きているわけですけれども、その最高裁の裁判の判決に関して、この被告側の後援会などは、それは不当判決だというようなチラシをまいたりして、この裁判の結果を受け入れない姿勢を非常に見せてきていたし、そしてまた、準備書面の中などにおいても、それに近いような内容で、本訴のほうが手落ちがあったんじゃないかというような書き方をしてきているわけです。  そういうことを含めて、それが済んでしまって、今回和解をするということになっているわけですけれど、そうしますと、やはり一番の基本的なところは、この被告側のほうが本当に最高裁の裁判の結果を引き受けているのかというところが、非常に疑問を持つところなんです。その疑問がなぜ出てくるかというと、やはり和解条項の中に、市民には利益を目的としたものであって、本人は何の利益を得ていない、こういった文言が出てきていることなると、私はやっぱり思っているわけです。  そういうことも含めて、この三者で議論をして、夏井弁護士が、原告の和解条件として前提の住民訴訟の判決を受け入れることを明確にしていただく必要があると考えている、こういう発言をして、それに対して被告側の吉峯弁護士から、和解条項の中でどういう形で宣言が必要なのか、判決の結果を受け入れるというような具体的な文言を入れるということかということがあって、そういう中でこの第三者で協議をされたと思うんですけど、それが結局はこの裁判官の和解内容というところに出てきたとすれば、被告は、結局もとの裁判の結論を引き受けていないのではないかということが考えられるわけです。  ですから、夏井弁護士が求めた、この文言をどう議論して、それが結果としてこういう裁判官の言葉になってきたのか、この間の協議の内容というのですか、被告側が非常に抵抗したとか、そういうことがあるんじゃないかと思うんですけど、その辺の議論の過程を教えていただきたいです。 214 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 215 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えいたします。16回の事務手続をやっていますから、その中でもいろいろな被告の代理弁護士、原告の代理弁護士で、意見交換、議論を戦わせています。その結果でございます。それは裁判官立ち会いのもとに、そういうお互いの言い分なり弁明を受けながら進めてきた。ですから16回もかかってやっとここにたどりついた結果でございます。  それと、最高裁の判決については、当然これがもとで市は請求しております。被告のほうも1,129万円を支払うということは、当然市の請求に対して認めて、それで支払う、このように考えております。  以上です。 216 ◯秋本享志議長 福井議員。 217 ◯福井みち子議員 いろいろ話し合っている中で裁判官がこういう結果を出したということは、被告はやっぱり認めていないんじゃないですか。自分がこの本訴、住民訴訟の結果、最高裁の結果を引き受けていないからこそ、そういったここに入れてこないんじゃないかと思うんです。そこが私たちにとっては一番納得ができないところなんです。言い分や弁明を話し合って、じゃ、うちのほうは市長を初め、市の職員たちや弁護士は、この本訴に対して、これを入れなければと言っていながら、そこへ入れないことになってしまったところはどう考えているんですか。 218 ◯秋本享志議長 笠井総務部長。 219 ◯笠井喜久雄総務部長 お答えいたします。最高裁の判決というのは、やはり市に対して相手方に2,363万円と延滞金について支払いを請求する、この判決を受けまして、市は相手方のほうに、判決のとおりお金の請求をしたものでございます。それで被告のほうも、16回やっておりましたが、その中ではいろんな議論もありますし、それと、あとはここにもありますけれども、足立区の物件についてはいろんな条件があって、その手続に関係する時間を要した、こういうことを受けて、最終的にはこの和解案に示されております(1)番になりますけれども、1,129万円の義務を負うということが、双方納得した内容だと思っております。  以上です。 220 ◯秋本享志議長 福井議員。 221 ◯福井みち子議員 全く質問に答えていないんです。さっきから言っていることはわかっているんですけれど、被告側がきちんとこの裁判の結果を受け入れているのかというところの確認は、どうされたのかということを聞きたいんです。そしてまたこのことに関しては、ぜひ市長の答弁をお願いしたいと思います。 222 ◯秋本享志議長 伊澤市長。 223 ◯伊澤史夫市長 お答えします。被告が全ての財産を示して、持てるもの全てを支払うということは、当然第一次訴訟といいますか、専決処分違法の判決を受け入れた結果、この第二次訴訟、白井市と横山氏の訴訟になっている、受け入れたからこそ全ての財産を出した金額がこれですということですから、双方受け入れての和解、そういうことでございます。 224 ◯秋本享志議長 ほかに質疑はございませんか。               [「ありません」と言う者あり] 225 ◯秋本享志議長 これで質疑を終わります。
     お諮りします。議案第2号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 226 ◯秋本享志議長 異議なしと認めます。  したがって、議案第2号は委員会付託を省略することに決定いたしました。  討論に入る前に休憩いたします。再開は3時50分。                  午後  3時38分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午後  3時50分  再 開 227 ◯秋本享志議長 会議を再開いたします。  これから討論を行います。  最初に、原案に反対者の発言を許します。  長谷川議員。 228 ◯長谷川則夫議員 申しわけございませんが、反対の立場で討論をさせていただきます。  実は、きのうの午前10時までは賛成の立場でありました。ところが先ほど血脇議員が言ったように、会派しろい政和でも弁護士に相談したり、私なりに調査をさせていただきました。まず債権についてですけれども、皆さん御存じのように、平成27年1月15日の専決処分、最高裁での判決を受けて、最高裁の支払い期限とは別に、決算の期限までに支払えなかったことから、平成27年度の決算報告書から、財産に関する調書の中に債権として表示するということを、元平田代表監査委員と協議をさせていただいて、今年度、28年度の決算書にもその部分が載っています。  この和解を受け入れた場合、残る債権の放棄という先ほどの説明がございましたので、市長もおっしゃっていたように、新たな住民監査請求や住民訴訟を提起することができるということでございましたので、私としてはこれは避けるべきであろうという考え方が一つでございます。  もう一つは、2点目ですけれども、和解を指定した場合、判決は未定となると思いますけれども、破産という結論が出たときは、回収できなかった債権は担保されるのではないかというのが私の考え方です。ですから回収不可能なその債権というのが、資産価値が減ったり、さらに裁判を続けることによって費用が増加することも十分考えられるわけですけれども、残る財産については保証がされるのではないかという考えがありますので、多少は回収できるかなという2つの考え方から、この和解案に反対をさせていただきます。  以上です。 229 ◯秋本享志議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。  田中議員。 230 ◯田中和八議員 賛成の立場で討論させていただきます。  平成22年10月に北総鉄道補助金専決処分が行われ、平成27年1月に住民による訴訟が最高裁判所にて違法が確定し、住民団体が勝訴いたしました。この裁判の結果を受けて、白井市から横山元市長に対して2,363万2,000円の損害賠償請求が出されましたが、平成17年から平成21年まで、通学定期乗車券助成事業負担金として年間約6,000万円を超える公金支出が、専決処分により白井市の負担が年間3,450万にとめることができたこと、専決処分の後、平成23年から平成26年まで、毎年議会議員の編成は変わりましたが、議会の承認を得て補助金支出が継続されたこと、市長の不信任議決により、市長の職を辞する社会的責任をとらされたこと、そもそも専決処分によって支払われた補助金は白井市に対して損害を与えたのでしょうか。  個人賠償請求の請求権放棄を求める署名活動で多くの市民が賛同したこと、当時私も私の名前で署名活動に協力をさせていただきましたし、自分のチラシにわかりやすい言葉で最高裁判決についての考えを作成し、ポスティングを行いましたが、反対の電話やメールもなく、逆に署名が多く集まったこと、横山元市長の個人的な利益でもなく、白井市市民誰一人も損害をかけていないばかりか、白井市民に運賃値下げによる恩恵を与えたこと、そして特に、長い歴史の中で築き上げてきた近隣自治体との信頼関係を失わずに済んだこと、このことから、私は横山元市長が白井市に損害を与えたとは思っておりません。よって、私個人としては、横山元市長が個人で損害賠償金を支払うことには納得がいきません。  しかしながら、平成24年4月の大阪府の損害賠償請求事件で、最高裁判所、千葉勝美裁判長の判決文中に、地方公共団体の長が、故意等により個人的な利得を得るような犯罪行為ないしそれに類する行為を行った場合の責任追及であれば別であるが、錯綜する事務処理の過程で、一度ミスや法令解釈の誤りがあると、相当因果関係が認められる限り、長の給与や退職金をはるかに凌駕する損害賠償義務を負わせることとしているこの制度の意義についての説明は、通常の個人の責任論の考えからは困難であり、それとは異なる次元のものといわざるを得ないとあります。  市は最高裁の判決に従い、最大限の賠償金を取るために努力をしたことは資料にもあるとおりで、市、市民にとって一番よい和解案を受け入れたものと私は考えます。この和解案が否決されるようなことがあれば、市に支払われる賠償金も減少するばかりか、裁判が続き、白井市のイメージダウンにもつながると考えます。  私は双方の弁護士が調べた全ての財産に対して信用させていただいております。弁護士の調査、裁判官の判断を信用できなくて、何を信用すればよいのでしょうか。先ほど中川議員が会社を破産されたというようなお話もありました。私も過去にそういう経験があります。もう弁護士さんの調査というのはすばらしい。本当に隠している部分全て調査をし、金額を提示してきます。  最高裁判所の判決どおり賠償金を請求し、最大限取れる賠償金で和解に応じた白井市、和解に応じようとしている白井市と言ったほうがいいんですか、また千葉地方裁判所から示された和解に対し、当事者の横山元市長が、思い出のある実家の土地を処分してまで、この和解を了承し、紛争を終了したい両者の心情を察し、賛成をいたします。 231 ◯秋本享志議長 ほかに討論はございませんか。  植村議員。 232 ◯植村 博議員 私も反対の立場で討論させていただきます。  しかし、私の反対の立場というのは、ちょっと皆さんとは観点が違うかもわかりません。やっぱり明確な目的と誠実さ、これを私は大切にしたいと思っております。そういう意味で、自分がある程度納得できる、またある程度健康的な疑う精神、今ここまで言いましたけれども、自分の中でもまだちょっと整理ができていない部分があります。  そんな中で、今回裁判所からは和解ということで、財産を合理的に処分して返済に充てなさい、これだけしかないのだから、そういう内容でした。現在考えられる最高額でもあるというお話も出てきています。しかし、弁護士の費用だとか、入ってくるお金、出るお金、いろいろ計算してみて一体幾ら残るのか、そういうこともあります。ただお金の出入りだけ、そういう観点だけでいいんでしょうか。  何回も行われている弁論の中で、新たな住民訴訟についての心配を、代理人、弁護人というんですか、何回も述べております。しかし裁判官はこれに対して、明確な答弁をされておりません。同じ反対ではあっても、私が一番心配していること、危惧していることは、こういうことなんです。だからもう少しわかりやすく言えば、和解が免罪符たり得るのかということを私は訴えたいんです。  かつての市長、そして行政、また市民、今の市長、行政、市民、いま一度冷静になって、若干日にちをおいて考えてみたいなと、私はそういうふうに考えています。そして誰かに、私が何でそう考えたのかと聞かれたときに、やっぱりきっちり答えられるように、また、それ以外の考え方はなかったのと言われたときにも答えられるように、そしてまた、決して疑うわけではありませんが、前提条件がいろいろと崩れていったということもないわけではないと思います。いろんな立場に立って考えて、やっぱり自分が納得できるときを、もうちょっと考えてみたいと思っております。専決、公金の支出、これについてはさておき、一番大切なのは、その背景についても思いをいたすことではないでしょうか。過去の後悔、そして未来の不安もあると思います。  しかし不安ではなくて、今集中してしっかり取り組んでいく。何を取り組むのか。今の質疑の多くは、ある意味、決まった後の作業ではないかと思います。そこにいくまでに、私はもっと大切な目的というものを感じているわけです。ちょっとまとまりませんけれども。  きのう私たち議員は成田の研修会に行ってまいりました。その中で講師の方が、最後にこんなことを言っていました。スウェーデンには未来委員会がある。これは質問に答えての中で出てきたと思うんですけど、これは超党派で、未来のスウェーデンはこんな国であればいいなというのを、党派を超えてみんなで話し合う。それには別段拘束力があるわけでも、人を縛りつけるわけでもないんです。将来へ残すべきスウェーデンの明快な考え方、哲学、誠実さ、それを国の元手にしていこう、そういう意味の会合であると私はとったんですけれども、そういう観点で、今回資料もいただいたばかりですし、同じような質問で同じような答え、それ以外のものが出てきませんでしたので、私なりにこういう討論になったわけです。  最後に、皆さんも聞いたことがあると思います。馬を水辺に連れていくことはできても、水を飲ませることはできない。こういう中国の故事がございます。今回この臨時議会で、判決、和解はどちらにしても、水辺についただけではないでしょうか。いま一度整理をして、実際に馬の喉を潤してあげる、こういう観点での整理を私自身もしたいし、してみてはいかがでしょうか。そういう意味で今回は反対という討論になります。  以上です。 233 ◯秋本享志議長 ほかに討論はございませんか。  影山議員。 234 ◯影山廣輔議員 反対の立場から討論をさせていただきます。  今回の議案で和解が提案されている裁判の大もとに当たる北総鉄道補助金違法専決は、千葉地裁から東京高裁、そして最高裁に至るまで、あまたの裁判官の審議を通した上で、違法であると判断されたものです。何が違法なのか。それは、横山元市長が行政と議会との権能、役割分担に関するルールを破ったということです。  本来地方行政の重要規約たる条例の制定と並び、予算決定は議会の権能です。市長側に提案権はあっても最後は議会が決定する、これが基本です。その基本に対する例外的措置はもちろんあります。問題の市長専決はその一つですが、あくまで例外ですから、その行使は本来の権能を侵すものであってはならず、慎重の上に慎重でなくてはなりません。そもそも市長専決で何でも決められるとなれば、議会など要らない、独裁者一人いればいいということになりかねません。  北総鉄道補助金専決が違法とされた理由は明確です。第1に、さきに述べたとおり、予算の決定権はあくまでも議会にあるという大原則。第2に、当時の議会は明らかに補助金支出に反対であったということ。  平成21年11月25日、白井市議会が補助金合意を見合わせ、慎重審議を行うよう決議したにもかかわらず、5日後の11月30日、横山元市長は、千葉県沿線自治体、鉄道事業者と補助金合意を締結しました。そして翌年の第1回白井市議会定例会において、元市長は、北総線補助金支出を練り込んだ平成22年度当初予算案を提出、市議会は補助金支出を削除する形で修正、可決しました。続く6月の第2回定例会において、元市長は、またしても北総線補助金を練り込んだ補正予算案を提出しましたが、これに対しても市議会は補助金支出を削除、北総線補助金は3度否定されました。  この結果を受け、横山元市長は、6月30日、記者会見において、議会の議決を民意として受けとめる、補助金予算の再々提出はしない、専決処分は要件を欠くためできないとさえ発言していました。また、元市長が専決を強行した後の11月1日、臨時議会において専決の不承認が議決されています。  違法の理由第3は、専決実施の必要条件を満たしていないということ。平成22年9月28日、第3回定例議会の最終日ぎりぎりになって、横山市長はしないと言っていた補助金予算の再々提出を行いました。予算審議はその日の夕方から始まり、18時過ぎになって突然、当時の議長、長野元議長による自分が討論に参加する旨の表明により議事運営は混乱、そのまま会期満了により流会となりました。その翌日の9月29日、私を含め10名の議員が臨時議会の招集を横山元市長に要求しましたが、元市長は時間的余裕があるにもかかわらず、これに応じず、9月議会の流会を口実に専決を強行しました。  これについて千葉地裁は、議事の混乱により審議未了のまま会期が満了すること以外にはあり得ないことを承知の上で、あえて本件補正予算案を提出し、実際に議事が混乱して会期が満了したことを利用して専決処分をしたものにほかならないことが認められるとし、東京高裁も、そもそも本件補正予算案を会期終了日の午後0時過ぎに提出し、本日中に議決を得ようとすること自体に無理があるともいえとし、本件専決処分を選択したことは著しく正当性を欠く判断であったと見るべきと、それぞれ専決に至る過程に恣意的な部分があったことを認め、さらにこれらを最高裁が支持しています。専決を行った正当な理由、必要な条件は全くもってないということです。  今回の議案は、ここまで議論が尽くされ、最高裁判断にまで至った内容を覆し、3,150万円弱とされる債権のおよそ3分の2を放棄するという内容です。これを認めるには、相当な理由、正当性が求められます。しかし残念ながら、今回の執行部提案ではそうした正当性が認められません。  第1に、今回の議案の和解の内容の前文中にある、「被告は白井市民の利益を目的として本件専決処分を行ったものであって、これにより何らの利益を得ていないこと等を踏まえて、下記の内容の和解が相当」云々とある一文です。これはさきの住民訴訟を通して専決に正当性のないことは明らかであるにもかかわらず、この一文をもって、その専決に無理やり正当性を与え、かつ和解及び一部債権放棄の理由としています。  これをのむということは、あの専決を違法とした最高裁判断は間違いだというに等しいことであり、この提案を議案の一部として涼しい顔で提出された、伊澤市長以下執行部のコンプライアンス(遵法精神)にも大いなる疑念が持たれます。これは和解金額以前の問題であります。  第2に、今回の和解金の提示に当たって執行部側が説明した、破産の場合と同等の支払いという説明に相当な無理があること。そもそも破産とは、これ以上債務負担に耐えられない状態を示し、自己破産の際には、これを証明するため、動産、不動産を問わず、あらゆる資産が精査され、資産隠しでもあれば自己破産は認められないという厳密なものです。  しかし今回の和解の過程における資産の調査は余りにも粗雑で、貯金などの情報は全くといっていいほど開示されず、横山前市長の就任以来市から与えられた給与並びに退職金、合わせて三千数百万円の行方がさっぱりわからない上、これについて説明しようという誠意が全く感じられません。これでは普通に自己破産したほうがよっぽどすっきりするのではないでしょうか。  第3に、今回の議案提出における執行部の手続にも大きな問題があると考えます。そもそもこうした複雑な案件を、臨時議会の1日で済まそうなどということ自体に無理があるわけですが、それに加え、9月の議会終了直後に和解の意向が伝えられたものの、その具体的内容については半月もの間秘密とされ、10月16日の全員協議会で初めてその内容が明かされる、さらに追加資料の提出を我々議員から求められても、それが届いたのが本日の2日前、10月23日で、それも我々が要求した中でも資料の一部が提出されていないなど、十分な審議の材料を我々議員に与えないようにして、無理やり議案を押し通そうとするやり方、これはかつての横山前市長の違法専決強行のてんまつが思い起こされ、同時に、あのときの市の幹部の中に現在の市長や副市長がいらっしゃったことなども思い出されますが、こうした議会軽視、手続軽視のやり方は、到底是認できるものではありません。  和解について本気で議会を説得したいのであれば、きちんと説明材料をそろえた上で、出直してきていただきたいと思います。私は法治国家の文明社会の一員として、このたびの議案を認めることはできません。もし仮に、今回の最高裁判断を正当性なきまま骨抜きにするような内容を白井市議会が認めるならば、アドミー、すなわち社会的規範、ルールの破壊による混乱状態を言いますが、その引き金を白井市議会が引くということになります。そのようなことは決してあってはならぬことです。  以上により、このたびの議案第2号について否決すべきと考えます。  以上です。 235 ◯秋本享志議長 ほかに討論はございませんか。  和田議員。 236 ◯和田健一郎議員 いろいろと私自身、続けていた中でございますが、今回なかなか非常に難しい選択であると思われます。ただ、その中で賛成の形で討論させていただきます。  これは植村委員も言っていた言葉で、ちょっと結論が違っていたんですが、やはり未来へという言葉の中で、私は意味を込めさせていただきたいと思います。手続の中で言いましたら、恐らくほかにも可能性があるかという御意見もありましたが、資産の部分の中で回収できる、最大限の金額ではなかったかなと思ったりしているところもございます。あと、この未来へといったところがございますが、やはり意見の違いというものは皆さんある中で、どう乗り越えていくか、これが白井市の一つの課題になっているんじゃないなとは思います。  ただ目的に関しまして、やはりいろいろと挙がりました。白井の利益を求めてということで、元市長に対するいろいろ私意があったんですけど、実はこれを言いましたら、皆様全員同じような気持ちでまずやっていたということの確認は、いわゆる住民訴訟を起こした側も白井市の市民の利益を求めてやった、そこも忘れちゃいけない議論ですし、それから市の職員の皆さんも最大限にやっていた、そこは書いていなかったところでありましたら、私としてはそこも踏まえた上で、皆様がやってきたという、そこに対しての努力と、このやっていたことに対して最大限の尊敬の念を抱いております。  ただ、その中での結論が皆様と違っていたわけでございますが、ちょっと気持ち的な部分は入るか入らないかといった、ちょっと確認で、これは抜粋でありましたら、温情のみではできないといったところでは、もちろんこのいただいた資料があります。ただ、のみという言葉でありましたら、温情も少しはあってもいいんじゃないかとも、この文章では読み取れちゃうわけでございます。そういったところの中で、僕自身ここまでいろいろと皆様がやってきたところに対しまして、自分の中の結論としては、今回賛成とさせていただきたいと思います。  あともう一つ、未来へといったことで、最初に血脇議員が質問していた中で、現状の住民訴訟の対象が伊澤市長にも向く可能性があるということを言いました。そういう意味で、未来へというものでこのまま争い事の禍根がずっと続くことがよいのか。国立市の訴訟の面でも新聞に書いてあったとおり、このままでは行政が萎縮してしまうんじゃないかだとか、いろいろな意見もございました。その中で和解というのは、言葉のとおりでございます。ただ書式や裁判でやっていくということじゃなくて、お互いがこれからどう歩み寄りをしていくかということ。  このまちをよくしていくという気持ちは皆同じな中で、今回、僕の結論は賛成ということでありましたが、終わらせていただきたいと思います。 237 ◯秋本享志議長 ほかに討論はございませんか。  平田議員。 238 ◯平田新子議員 賛成の立場で討論させていただきます。  まず白井市は、最高裁の判決に基づいて被告人に支払いを求める訴訟を起こし、仮差し押さえ命令の申し立てをするなど、極めて粛々と手順を踏んでここに至っているということを認めます。それから最高裁の和解条項案につきましては、司法のプロが厳正に横山元市長の全資産を調査され、出された結果です。2年以上にさかのぼって法的根拠に基づいて、違法性も不足もなく預金通帳の確認も執行されております。ここについては不足という議員のお声もありましたけれども、法的根拠に照らし合わせたときには違法性も不足もないということでございます。  私はこの司法の力、裁判所の裁量に何らかの疑いを持つ必要はないと思います。また信頼できるものと確信しておりますし、個人情報におきましては、私たち議員が違法性を認識しながらもプライベートに踏み込むということも、ちょっと差し控えるべきだと思っております。  次に、前文について、この一文にひっかかるという御意見もいろいろ出ておりましたけれども、これは、和解金額に情状酌量して金額を安く抑えましたということの理由として述べられている文章ではありません。また、市の説明にもありましたように、単に裁判の事情説明と見るべきでありまして、最高裁での判決を否定するものではないと思います。まず最高裁の判決を踏まえた上で和解案ということですから、これは最高裁の判決に対して反旗を翻すものではないと認識しております。そしてここに書かれている文言の内容につきましても、事実に反するものは一つもなく、何かしら脚色されたとか、書き加えられたとか、演出されたとかいう意図は感じません。  ここで私は、この一件がありましたときに議員ではありませんでしたが、平成27年3月、松井議員の一般質問より一部抜粋して、御本人の了解を得ておりますので読ませていただきます。  「2,363万円を専決処分したことにより確保した白井市民の経済的利益は」という点で、「平成22年7月17日から普通旅客運賃4.9%、通勤定期旅客運賃1.1%及び通学定期旅客運賃25%の運賃値下げが行われたことが鉄道を利用する市民の利益である」とあり、また、「この5年間で」、当時、平成27年においての5年間ですけれども、「専決処分のおかげで白井市、市民合わせて、おおよそ10億円以上の経済的利益を得ています」。この根拠として示されておりますのは、「経費節減額プラス職員人件費で年間約4,000万円」、それから「値下げが可能になったがゆえに白井市民の利益は、今まで議会で何度も数字としても出されている年間1億6,700万円」。  これを5倍にすると、総計おおよそ10億円になるということで、この試算根拠について、私はよくわかりませんので、ただそれを何分の1かに見積もったといたしましても、この専決処分があったおかげで市民が利益を受けたという事実は明らかであります。それから沿線自治体、周辺自治体との合意の努力が、もし専決処分が行われない場合には水泡に帰し、そういった億単位になるという損失については、白井市に請求する話もあったということです。  北総鉄道株式会社から平成22年6月11日付で、自治体支援の確実な実施についてと題する書面の送付を受け、これは市の答弁の中ですけれども、その中で、仮に合意に反して貴市の補助金が欠けることとなった場合、弊社といたしましては、補填のない減収発生といった事態を回避するため、可及的速やかに実施運賃を認可運賃レベルまで値上げせざるを得ずと記載されておりましたということで、鉄道会社は合意に基づき、県沿線自治体が補助金を失することを前提に値下げの届け出をしていたということでありました。  このようなことを踏まえて、この一文が加えられていると認識いたしますので、これは裁判所独自の判断で前文に加えられていることであり、また正式な和解条項には入らない部分でもあるということで、この前文については私は妥当であると判断いたします。  それから3点目、今後の和解条項を今議会で否決した場合にということで先ほど質問させていただきました。白井市に入ってくるべき和解金額が目減りする可能性、裁判継続によって出費増となる可能性、そのようなものを考慮し、今の最善のタイミング。私たち議員は、やはり白井市民の利益を考えなくてはいけませんので、もちろんもっと時間をかけて精査することも大事なことではございますけれども、タイミングを逃すと、逆に私たち議会が市民に損失を与えることにもなりかねないということを考えて、この段階で和解条項案に賛成するのが、私は妥当な判断だと思っております。 239 ◯秋本享志議長 ほかに討論はございませんか。  中川議員。 240 ◯中川勝敏議員 今回の和解案に、残念ながら反対いたします。  反対の理由は、この7年余にわたった最高裁の判決というものはやはり尊重する、そういう点では、かなり長きにわたっており、早期の和解というのは私はとっていくべきだという立場に立っておりますが、今回の提出された和解案と、その経緯、説明を聞いた中では、どうしても賛成する気になれない。  私が市民に説明するときに、3,000万のものに対して1,000万しか返ってこない、あとの2,000万は市民の財産だったけれども、これは返ってこないんですよということを議員が議決することを、市民に説明しなければいけない。説明する点において一番のネックになっているのが、1つは、被告人の誠意が伝わってこない。2つ目、それを裁判の和解の中で聞き出そうとする市当局の迫力が伝わってこない。この2つの理由で、今のこの和解案には賛成ができない。  私も人間ですから、わかります。しかし破産と同等の支払いを求めるという観点に立って、被告人は最大限の財産を出して、これに報いようと。また市のほうも、これに対して十分なチェックと配慮を求めて迫っていく。この辺の背景が全く伝わってこない。きょうの質疑を通じても十分納得できるものはありませんでした。そういう点で、今回のこの早急な唐突な和解条項案にはとても賛成する気になれない、こういう経過でございます。  私は先ほど質疑の中で、自分自身が自己破産した経験を申し上げましたが、1つだけ言わせていただければ、市のほうは、破産相当の支払いを求めるときには、本来2年の通帳でいいんだけど、3年まで出してもらったと、鬼の首をとったように何回も言っておられましたが、私が会社を自己破産させ、女房も自己破産させた、このときの経過では、5年前から経営が悪くなったということで、その5年以降、自分のためには通帳からお金は出していない、このことを証明するために、5年間の通帳を出して破産管財人と裁判に臨んだ経過がございます。  2年が本来原則なんだというのは、こんな中途半端な押さえで、市の弁護士とは取り組んでいたのかと、この話を聞いて非常に情けなくなりました。だから誠意が伝わってこなかったんです。  以上です。 241 ◯秋本享志議長 ほかに討論はございませんか。  永瀬議員。 242 ◯永瀬洋子議員 今、中川議員の非常に御自分の体験からの胸に迫る御討論がありましたので、その後を続けて申し上げるのは、本当に恥ずかしいような気がいたしますが、私は本日のタイトルである、和解及び権利の放棄については反対いたします。  それは何といっても、ただいま中川議員がおっしゃったように、確かに御本人が破産同等のことと言いながら、御本人の資力についての調査が我々には全く見えてこないこと、それからもう一つは、やはりこれも先ほどから話題になっておりますけれども、和解の条項の最初に書かれております、いわゆる市民に利益を与えた、御本人は何も悪いことをしていない、やはりこのことについて少し間違ってお考えをしている方がおられるから、賛成討論をなさっている方もいるんだと思います。  もともとこの和解と権利の放棄ということの原点は何かというと、結局横山元市長が、してはいけない専決処分をしてしまった。これは私ども議会の存在というものをおとしめる行為であったんです。このことにつきましては、市民の方が、住民監査請求というものを当時の監査委員に提出いたしました。ですが、この住民監査請求というものが、監査委員の判断で退けられる。  その後何ができるかというと、これはもう訴訟しかないんです。今までこういうことはたくさんありましたけれども、訴訟する方は本当に少なかった。なぜならば、訴訟にはお金がかかる。それからまた、そういうときに助けてもらえる専門家、なかなかいい弁護士さんにめぐり会えるということも余りない。ですから普通の市民にとっては、訴訟をするということは非常に難しいんです。  しかし、そのときの監査請求を出した市民の方たちは、非常にお考えになって、やはり努力をなさって、この訴訟に持ち込んだ。訴訟の結果、千葉地方裁判所東京高等裁判所、そして最後の最高裁判所の全部で11人の裁判官が、この訴訟に当たられたんだそうですが、11人の方全てが、専決処分はノーと、こうおっしゃったんです。これがそもそもの本日の和解及び権利の放棄の原点なわけです。  私はこの原点のことを思い出すと、やはり白井の市民がそこまで自分たちの市民力というのを発揮なさったことについて、非常に胸が熱くなります。また、市長時代の横山氏は、たしか市民自治のまちというのをおっしゃっておられましたので、本当に横山元市長も、市をそういったまちにしていこうというお気持ちがあったんだと思うんですが、それが本日こういったことで右と左に分かれてしまったんです。  確かに先ほど、横山市長が専決処分で補助金を出したために、市民が大変な利益をいただいたという御発言もございましたけれども、やはりそれはいろんな見方があります。私は、あのことによって北総線の値下げの運動が曲げられたと思っておりますから、やはり専決処分は法的にも間違っているし、北総線の値下げ運動の過程においても間違ったことだと思っております。  そしてまた、先ほど申し上げましたように、やはり今回、結局最高裁判所の判決を覆すような和解及び権利の放棄というものが議案になっておりますが、それを私どもに納得させるだけの情報が公開されていない。ただいま中川議員にお伺いしましたが、結局中川議員のところでは、5年間の通帳を提出なさったと、そういうこともありました。  このことについてやはり私どもは、このままではきょうの案件を賛成することはできないと思いますので、本日の案件については反対をしたいと思います。  以上です。 243 ◯秋本享志議長 ほかに討論はございませんか。  多田議員。 244 ◯多田育民議員 反対はたくさんおられるんだろうと思いますから、賛成討論をいたします。
     いろんな点が指摘をされているんだと思うんですけど、何しろ七、八年にわたる、北総線運賃問題の補助金支出のところからでございます。専決処分をしたのが平成22年、7年前ですよね。10月13日、第1回目の専決処分。たしかそれに基づいて、支払いが3回に分かれたと思うんですけれども、1回、2回としておる。11月1日に専決処分の承認案件というのが否決された。否決されたということは、議会が正式にその専決処分というものの効力を否定したということなんですけれども、それにもかかわらず支出をした。3回に分けて支出をしたわけですから、私は当時、その支出はちょっと違法性があるんではないかと。  したがって翌年の決算に対しても、私は議場において正式に反対をしているんですけれども、最初の一、二回目の支出にかかわる専決処分というのは、議会が議決をしなかったということで、少なくとも形式的には合法であろうと考えていて、最高裁は最終的に、それら全てを違法だと言っているんですけれども、私は議員としては、何しろ政治的見解としては、当時21名のうち1名がいなかったから、10対10に分かれていて、議長を出すほうが負けるという状態になって、議長が討論したいということで、10時までやって専決処分した。だから、少なくとも形式的要件は議会が議決できない場合ということで、満たしているんだから、法律というのは非常に形式的だから、多分それは合法なんだろうと。  しかしながら承認案件まで否決してしまった。議会が否決しているんですから、そういう政治的な二元代表のもとで、行政はその補助金を支出してはいけないというのが普通の考え方なんだけれども、当時、昭和24年ごろでしたか、古い行政実例というのがあって、専決処分をした場合の政治的効果は別に失われないという規定があったものだから、そういうことに基づいて、当時の公務員諸君も市長に進言をして、市長はそのように政治行為をしたと。私は非常にそのことについては疑問を持って、決算の認定についても反対したということがあって、何しろその前の合意形成をした21年の11月ですか、県と沿線6市と北総がということからすれば、ちょうど8年にわたる。七、八年にわたってずっとやっておる。  この最高裁の判決ということが非常に強く言われているんですけれども、法治国家であり三権分立であり、法体系の最終的な解釈決定権は最高裁が持っているわけですから、この議場においても、あれは2年半前ですか、住民団体の方から、最高裁の判決が1月何日かに出て、そのとおりに議会としても行政当局に要請するようにという陳情が出たわけですが、これまた10対10で、私はこの住民団体の陳情には賛成しなかった。ちょうど10対9で賛成しないほうが数が多くなって、この陳情は否決されたという事実がある。  そのときに私は、最高裁の判断というのは絶対に正しいのかということを申し上げたわけです。法的には絶対に正しいんだろうと思うんです。三権分立ですから。あくまで我が国憲法体制、法体系の最終解釈決定権は最高裁にあるわけですから、この専決処分の行為というのは、法的には正しいんだろうと。だけど、今前文にも書いてあるように、そのお金はあくまで北総鉄道に出したわけで、実際に利益を得た人々というのは北総鉄道を利用する方々であって、元市長がポケットに入れて遊興に供したとかいうことでは全くないんだから、何かちょっとおかしいんじゃないかということは、大変多くの方から聞いて、そういうチラシがあって、一生懸命運動もされたと。  そのとき私が申し上げたことは、今からやっぱり60年近く前になるんでしょうか、私は学生時代に、一つの例え話が非常に耳に残っておって、現実に会報の中でもそのことは私は2年前に書いているんですけれども、これは記憶にある方もあるかもしれませんが、手術は成功した、しかし患者は死んだ。手術は完璧に一寸一分の狂いもなく成功したんだけれども、患者は死んだという話を60年近く前に聞いておるわけです。本当に手術が一寸一分も狂いなく完璧にできて、ならば患者は命が助かって、ぴんぴんもう外で遊んでいるということが本来なんだけど、そうではなくなった。  これは何を言っているかということで、法律の世界の法論理性とか、一寸の狂いもない公的整合性がとられると。最高裁の決定ですから、法的にはそうなっている、間違いないんだろうと思うんだけれども、社会的妥当性とか具体的妥当性とかいうところから考えると、こんなポケットに入れたんでもない、不正をやったということでもないのに、本人が返せというのは何かおかしいんじゃないかという、数千名でしたか、多くの人がいたわけです。私のところも数人の方がそういう話もあったわけで、これはあくまで司法的には最高裁の決定は正しいんだと思うんです。日本の法解釈の最高権威ですから。  しかし、この北総運賃問題の最高裁の方々が、実情を本当に事実知っていたかといったら、具体的妥当性ということからすれば、そういうことはほとんどないわけでしょう。政治的見解からすれば、少なくとも当時の一般住民から選出された議員は10対10に分かれているわけです。議長を出しているだけにそうなる。そういう状況にあるわけですから、あくまで三権分立という観点から考えれば、裁判所は裁判、司法権は司法権、行政は行政、議会は議会、それぞれ代表しているわけです。  代表しているんだから、最高裁まで5つか6つかいろいろある。神戸地裁だったか高裁でしたか、あれは大阪高裁でしたか、そういうことも私は書いているわけですけど、24年の4月20日の最高裁の判例というのがあるわけで、何でもかんでも放棄すればいいということではもちろんなくて、十分な議論をして、十分な根拠があって、そういう合理性の範囲内であれば裁量権の範囲にあるということで、自治法もちゃんと規定をしているわけですから、そういう規定に基づいて、あくまで具体的妥当性、現実の政治問題として本件を考えることが必要であって、最高裁の判断だから全てそれに従えということではないと考えているわけです。  もう一つ、とことんまで結論を求めれば、それは時間もかかって、多分お金の面からすれば、市のほうは少し減ってくるであろうということは推測されるわけですけれども、私も結構多くの人から、白井市というのは専決処分をやって、西の何とか市、東の白井市ということになったりして、どうも白井市といっても大体「しらいし」ということを言われて、もう白井市じゃなくて黒井市じゃないの、ホワイトシティーじゃなくてブラックシティーみたいだね、もめごとばかりやっている雰囲気だと、友人から話を聞く場合もあるわけで、何が正しいかということについて、とことんやるといってもしょせん人間ですから、神様や仏さんではないわけで、和解とはどういうことかとすれば、お互い人間不完全なんだから、どこかで手を打とうというと、シャンシャンシャンならいいけど、こういうときの手を打つというのは余りいい表現ではないかもしらんけれども、やっぱり互譲の精神でこういった問題に決着をつけることが非常に大事だと思うんです。  そういうことをやれば、行政の長はまた裁判を受けるとか、それはいろいろ権利ですから、そういうこともあるかもしれないけれども、少なくとも今回は大変大きな違いは、裁判外ではないんです。市長も二度、三度おっしゃっているけど、裁判上の和解ですから、もちろん確定判決の効力を持つし、それは千葉地裁が司法の中である最高裁の指示に基づいてやっているわけです。もっと言えば和解の金額なんか、あれは私もまた一般質問でやったけど、250万というのがあるんです。第一次、あれは5年ぐらい前になるんですか、24年の最初の千葉地裁のときに、ここで副市長が総務部長で当時関係していた。副市長は県から来た人かな。企画政策課長はもういなくなっていますけど、副市長が総務部長で関係したときに、これはいろいろ横山さんのチラシなんかも出たことがあるわけで、千葉地裁の第一審の原審のときに、ちゃんと和解の勧告でしたか、そういうのが文書で来ているわけです。  それに対する対応が、原告側はどうもその当時私が聞いたところによれば、そういう話は聞いたことがないと、間違いなく裁判所のほうからそういう問い合わせが来ている。ただ、そのときに本当に横山さんと協議をしたのかどうかについてはクエスチョンマークがある。だから横山元市長のチラシ等も配布された時期があるわけです。  中身の中で非常にいろんなものを含んで、今日まで来ているわけですから、私はやっぱり互譲の精神に基づいて、2年間にわたって、非公開であるから、我々は資料を読まなかったけれども、16回やってきて、今日ここへあくまで裁判所が和解を信用してくれて、裁判上の回答であるというものは、やっぱり我々は真摯に受けとめて、行政の長としてもそれを受けとめることになったわけですから、議会としてそれを承認するのが正しい受けとめ方であると思っております。  以上、賛成の討論とします。 245 ◯秋本享志議長 本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめ延長いたします。  討論はございませんか。  小田川議員。 246 ◯小田川敦子議員 私は反対の立場で討論をさせていただきます。内容は、ポイントで分けて3点あります。  まず1つ目ですが、今回のこの議案、和解及び権利の放棄について、こちらの議案に賛成し得る資料が十分ではなかったことと、本日の質疑の回答が納得できるものが得られなかったということです。資料は、追加の配付資料に関して、特に復命書なんですけれど、もっと黒塗りの状態で、内容の理解が難しい状態で来るのかなと、ちょっとどきどきはしていたのが、もう最小限の黒塗りにとどめていただいて、内容もよく理解できました。  そういった意味で、資料が不十分であったということは、そういう時系列の確認はないんですけれども、ただ今回の議案に関しての肝心な資料は、やはりお金の出入りの確認だったと思うんです。その部分がやはり個人情報という法的に守られた部分を超えて、確認しなきゃいけない部分であったのが、本当に残念です。ですけど、そこが私にとっては一番確認しなければいけないと思った部分ではありました。  2つ目です。まず今回この議案を受けたときに、権利を放棄、そして和解を受け入れるということが、ちょっと衝撃的な内容ではあったんですけれど、それを弁護士さんの意見なんかで確認させていただいて、同じ受けとめ方をされていたので、自分の最初の状況を受けとめて、この議案の検討に入っていました。  最高裁で判決が下された、損害賠償額を議会で放棄、減額することは、原則できないという大前提がある一方で、できるということも、きょうそれが立証はされているんですけれども、やはり通常あり得ない内容の議案を提案するに当たってのこちら側に十分な調査や議論、そういった時間が少なかったのも残念な結果の一つです。  ですけど、やはり私の立場としては、きちんとした内容を、資料が足りないとか時間がないということ以前に、ちゃんと市民に向けた説明ができるようにチェックをするのがその責務だと思って、この2つが反対になった原因になっています。  そして3つ目なんですが、きょうの質疑の中で、和解に至った経緯というのが、やはり不透明さを感じました。最高裁の判決が確定してから約2年後に、和解のテーブルに両者がついたというような時間の流れになっています。その中でやはり、大前提としてあり得ない、この放棄、減額をするという議案に対して、和解を受け入れた部分の納得できる説明も、きょうの質疑では不足したなということを感じています。  以上の理由から、残念ではありますが、反対の立場で討論させていただきます。  以上です。 247 ◯秋本享志議長 ほかに討論はございませんか。               [「ありません」と言う者あり] 248 ◯秋本享志議長 これで討論を終わります。  これから、議案第2号 和解及び権利の放棄についてを採決します。  議案第2号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 249 ◯秋本享志議長 起立少数です。  したがって、議案第2号は否決されました。  休憩いたします。5時10分まで休憩いたします。                  午後  4時53分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午後  5時10分  再 開 250 ◯秋本享志議長 会議を再開いたします。  ここで暫時休憩いたします。                  午後  5時10分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午後  5時25分  再 開 251 ◯秋本享志議長 会議を再開いたします。   ─────────────────────────────────────────      ○日程の追加 252 ◯秋本享志議長 本日市長から提出された議案第3号 平成29年度白井市一般会計補正予算(第4号)について、撤回したい申し出がありましたので、この際、議案第3号 平成29年度白井市一般会計補正予算(第4号)について撤回の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 253 ◯秋本享志議長 異議なしと認めます。  よって、議案第3号 平成29年度白井市一般会計補正予算(第4号)について撤回の件を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第3号)の撤回の件 254 ◯秋本享志議長 追加日程1、議案第3号 平成29年度白井市一般会計補正予算(第4号)について撤回の件を議題といたします。  市長から、議案第3号 平成29年度白井市一般会計補正予算(第4号)について撤回の件の理由の説明を求めます。  伊澤市長。               [伊澤史夫市長登壇] 255 ◯伊澤史夫市長 平成29年10月25日に平成29年第2回白井市議会臨時会に提出した議案第3号 平成29年度白井市一般会計補正予算(第4号)については、本会議に提出した議案第2号 和解及び権利の放棄についてが否決となったため、撤回したいので申し出ます。 256 ◯秋本享志議長 お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第3号 平成29年度白井市一般会計補正予算(第4号)について撤回の件については、これを承認することに御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 257 ◯秋本享志議長 御異議なしと認めます。  よって、議案第3号 平成29年度白井市一般会計補正予算(第4号)について撤回の件については、これを承認することに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○閉会の宣言 258 ◯秋本享志議長 以上で今臨時会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。  平成29年第2回白井市議会臨時会を閉会いたします。  御苦労さまでございました。                  午後  5時27分  閉 会                 署   名   議   員      地方自治法第123条第2項の規定により署名する。          議      長   秋   本   享   志          議      員   和   田   健 一 郎          議      員   福   井   み ち 子 Copyright © Shiroi City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...