• "固定資産税" "誤り"(/)
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  1. 白井市議会 2009-11-25
    平成21年第4回定例会(第1号) 本文 開催日: 2009-11-25


    取得元: 白井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                午前 10時00分  開 会 ◯長野紘一議長 皆さん、おはようございます。本日はご苦労さまです。ただいまの出席議員は19名でございます。  平成21年第4回白井市議会定例会を開会します。  これから本日の会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────      ○議事日程について 2 ◯長野紘一議長 本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりでございます。   ─────────────────────────────────────────      ○会議録署名議員の指名について 3 ◯長野紘一議長 これから日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名について。会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、 10番 谷 嶋   稔 議員 12番 柴 田 圭 子 議員 を指名します。   ─────────────────────────────────────────      ○会期決定について 4 ◯長野紘一議長 日程第2、会期決定についてを議題とします。  会期につきましては、11月18日に議会運営委員会を開催し、協議しておりますので、その協議結果を議会運営委員長から報告願います。  議会運営委員長、古沢由紀子議員。               [議会運営委員長 古沢由紀子議員登壇
    5 ◯古沢由紀子議会運営委員長 皆さん、おはようございます。議会運営委員会会議結果の報告を申し上げます。  平成21年第4回白井市議会定例会について、議会運営委員会を11月18日に開催し、会期及び議事日程について協議を行いましたところ、次のとおり決定いたしましたので、ご報告を申し上げます。  1、会期について。会期は、本日11月25日から12月22日までの28日間とする。本会議は11月25日、30日、12月1日、3日、4日、7日、22日の7日間とし、休会日は11月26日、27日、12月2日、8日から11日まで、14日から18日まで及び21日とする。  2、議事日程について。本日11月25日の本会議の議事日程は、議案第1号 一般職の職員の地域手当及び管理職手当の特例に関する条例の制定についてから日程第18、議案第15号 財産の取得についてまで一括上程、報告及び提案理由、議案内容の説明、議案第2号、第3号、議案第12号について質疑、討論、採決を行うこととなりました。  次に、11月30日、12日1日、3日、4日は、一般質問を行うこととなりました。  次に、12月7日は、議案第1号、議案第4号から議案第11号及び議案第13号から議案第15号について、質疑、委員会付託を行うこととなりました。  次に、12月22日は継続議案第12号及び継続議案第13号について、決算審査特別委員長の審査経過及び結果報告に対する質疑、討論、採決を、各委員会に付託された議案等について、各委員長の審査経過及び結果報告に対する質疑、討論、採決を行うことになりました。  次に、議会運営委員会から閉会中の継続調査の申し出を行うこととなりました。  以上をもちまして、議会運営委員会の報告を終わります。 6 ◯長野紘一議長 お諮りします。  ただいま議会運営委員長から報告のとおり、今期定例会の会期は本日25日から12月22日までの28日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 7 ◯長野紘一議長 異議なしと認めます。  したがって、会期は本日25日から12月22日までの28日間に決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○諸般の報告について 8 ◯長野紘一議長 日程第3、諸般の報告を行います。  最初に、今期定例会に議長の出席要求に対する出席者につきましては、お手元に配付の印刷物によりご了承願います。  次に、本日市長から議案の送付があり、これを受理しましたので、報告いたします。  次に、監査委員から例月出納検査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  次に、決算審査特別委員長から、決算審査特別委員会審査報告書の提出がありましたので、報告します。  次に、11月11、12日に福島県会津若松市で行われた印旛管内市議会正副議長連絡協議会定例会及び視察研修に岩田典之副議長を派遣しましたので、ご報告します。  これで諸般の報告を終わります。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第1号~議案第15号)の一括上程 9 ◯長野紘一議長 日程第4、議案第1号 一般職の職員の地域手当及び管理職手当の特例に関する条例の制定についてから日程第18、議案第15号 財産の取得についてまでを一括上程します。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第1号~議案第15号)の提案理由の説明 10 ◯長野紘一議長 報告並びに提案理由の説明を求めます。  横山市長。               [横山久雅子市長登壇] 11 ◯横山久雅子市長 皆さん、おはようございます。本日は、平成21年第4回白井市議会定例会にご出席いただきましてありがとうございます。  本日提案いたします案件につきましては、職員の給与に係る新規条例の制定及び条例の一部改正、白井市国民健康保険税条例の一部改正などの案件が5議案、西白井複合センター、桜台センター及び学習等供用施設などの指定管理者の指定に係る案件が6議案、一般会計補正予算の1議案及び小中学校の備品購入や防災用備蓄機材の購入に係る財産の取得案件が3議案の、合計で15議案となります。  開会に当たり、諸般の報告を申し上げます。私は、市長に就任しまして間もなく1年を迎えようとしております。就任間もない昨年の平成20年第4回議会定例会の、この場におきまして、地方分権が叫ばれる中で、これからの白井市はどのようなまちを目指すべきか、それは、白井市の市民が自分たちのまちのことは自分たちで決めるという意識を持てるまち、すなわち市民自治のまちをつくることではないかと考えていること、市民が自分のまちを意識し、市の方針や税金の使われ方に関心を持ち、意見を出し、まちづくりに積極的に参加をする、行政は情報公開に努め、市民を信頼して協働を進める、そんな生き生きとした市民参加の進んだまちを、任期4年間の中でぜひつくり上げたいと、所信の一端を述べさせていただきました。  市民自治のまちづくりにつきましては、まだ方針を策定している段階に入っているわけではなく、具体的にはこれからの取り組みとなります。行政が行うべきは、情報公開、市民自治を進める方針や体制の整備とともに、市民意識の醸成などが必要となると考えています。  また、市民自治を進めるためのルールづくりとしては自治基本条例の策定もありますが、議会では既に自治基本条例について委員会視察も行っており、市民、議会、行政がそれぞれの役割を果たしながら相互に信頼関係をつくり、市民が主権者としてより主体的に市政参加を図れる自治のまちを目指していくことができれば幸いでございます。  さて、次にマニフェストに関して申し上げます。ほぼ1年をめどに速やかに対応するべき29項目について、市長就任直後に企画し、実現に向け鋭意努力をしてまいりました。企画したように実施できたかどうかの検証を11月当初から始めましたので、間もなく公表をするつもりです。また、マニフェストの中で、駐輪場の建設見直しと梨ブランデー事業の収束に向けた検討に関しましては、大変難しい問題でしたが、市民の方々の理解のおかげで方向性を見出すことができました。  西白井、白井両駅前駐輪場の建設見直しにつきましては、立体駐輪場を平置きラック式の駐輪場として計画し直しました。また、西白井南口駐輪場につきましては、当初は平置きで計画していましたが、今後の需要予測から、逆に立体式にして駐輪台数をふやしました。間もなく建設工事に着手することになっています。見直しによって、建設費、維持管理費の圧縮を図ることができ、今後利用者の利便性を高めることにもつながるものと考えております。  梨ブランデー事業につきましては、会社の赤字体質が白井市にとり長い間の懸案となっておりましたが、20年度決算を検証し、収束に向けた検討を行い、撤収方法について公認会計士や弁護士の判断を仰いでいましたところ、平成20年度決算の調査結果や会社の多額の借入金から、破産の手続に入ることが市として税金投入を最小に抑える方法であるとの結論に至りました。  この梨ブランデー事業は、白井市の主要産物である梨を使ったふるさと産品育成事業として位置づけられ、本格的なブランデーの製造及び販売などを事業目的とした、市民の夢を託した事業でございましたが、去る10月9日に千葉地方裁判所において破産手続の開始が決定され、梨ブランデー事業は会社の破産という形で収束する結果となりました。現在は破産管財人におきまして手続が進められているところであり、来年1月の債権者集会に向けて、少しずつですが整理がされているところです。  次に、北総鉄道の運賃値下げにつきましても述べさせていただきます。北総鉄道の運賃是正問題は、白井市民はもとより、沿線住民の長年にわたる悲願でございます。そのような中、沿線住民が国交大臣に提出した10万人を超える署名、通学定期への公費助成から立ち上がった2市2村の北総鉄道運賃問題協議会のたゆまぬ働きかけ、そして地元選出国会議員の取り組みなど、官民そろっての運賃値下げを求める活動が功を奏し、昨年末にとうとう千葉県と国が動き出したのでした。さまざまな動きがあった末に、成田新高速開業時に5%弱の運賃値下げに向けて、5年間にわたって北総沿線6市2村と千葉県が3億円の公費を支出し、鉄道事業者である京成電鉄や北総鉄道も3億円を負担するということが提案されたのです。  公金の支出につきましては、反対する意見も多く聞かれます。5%弱という値下げの幅も期待を裏切るものです。このように、最終提案については満足するにはほど遠い内容ですが、そのわずかな値下げでさえも白井市単独では、あるいは2市2村だけでは到底できなかったことを私たちは理解しなければなりません。値下げに向けた具体的検討は、国や県が動かない限り不可能だったからです。  私は市長に就任後、山崎印西市長と値下げに向けお互いの協力を約束し、少なくとも15%の値下げを実現したいと、機会をとらえて、国、県の担当者、鉄道事業者、国会議員等々と意見交換をしてまいりました。当初は、千葉県の担当部課長も同様の考えを持って値下げを目指していたと確信をしております。しかし、交渉はなかなか前に進まず、鉄道事業者からは大幅な値下げの了解も得られないし、負担についても同意が得られなかったようです。鉄道事業者との交渉の難航は、沿線6市2村が千葉県と負担について合意した後も続きました。  一方、多くの人は、成田新高速開業後に京成電鉄から支払われるべき線路使用料に期待をしておりました。過去の建設コストの償還に苦しむ北総鉄道にとって、線路使用料の収入は大変大きなものであり、大幅な値下げの原資になるだろうとの期待です。しかし、線路使用料は鉄道事業法第15条に認可事項として規定されているにもかかわらず、国交省の法解釈は、当事者同士の合意に基づき認可するだけというものでした。いまだに正確な線路使用料は示されておりません。私は、線路使用料認可に対する法的解釈の見直しを、大臣、副大臣にまで働きかけましたが、何ら変化を起こすことはできませんでした。  このように、値下げ交渉は途中ほぼ絶望的となりましたが、11月になって枠組みが再構築され、さきに述べた内容に沿って、値下げ実現のための負担についての合意が国土交通省から求められているところです。家計に最も負担の大きな通学定期を25%値下げできるという点、市が条件とした5年間の負担期限があることから、この最終案に合意をする予定です。  市としましては、今後も線路使用料についての説明を求め、さらには北総鉄道の過去の建設コストを利用者が高運賃で支払い続ける仕組みの是正について、千葉県及び沿線市村と協議を重ねていきたいと考えておりまして、値下げ幅の拡大を目指すつもりでございます。  さて、このような中、本年9月に作成しました平成22年から平成31年までの長期財政推計によりますと、今後何らかの対策を講じなければ、10年間で約58億円の財源不足が生じることが見込まれるという数値が示され、一目で今後の財政運営が厳しい状況が明らかになりました。平成22年度の当初予算につきましては現在編成中でございますが、大変厳しいことが予想されます。私は、この厳しい財政状況を踏まえながらも、行財政の無駄を徹底してなくし、来るべき高齢社会に備えるとともに、子育てしやすい環境づくり、私の目指す暮らし先進地のマニフェスト実現に向け、一層の情報公開に努めながら、市民の皆様のご理解とご協力をいただくとともに、議会の皆様の一層のご指導とお力添えをお願い申し上げまして、諸般の報告といたします。  それでは、本日提案いたします議案の提案理由及び概要についてご説明いたします。  議案第1号 一般職の職員の地域手当及び管理職手当の特例に関する条例の制定につきましては、一般職の職員の地域手当及び管理職手当を第4次緊急財政健全化計画に基づき、特例条例を整備し、支給率を減額するものです。  議案第2号 常勤の特別職等の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、常勤の特別職等職員の期末手当率について、市特別職報酬等審議会の答申により、条例を一部改正し、期末手当の支給率を下げるものです。  議案第3号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、本年8月の人事院勧告及び10月の千葉県人事委員会勧告を踏まえ、一般職の職員の給与等の改定に係る関係規定を整備するものです。  議案第4号 白井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方税法及び同法施行令の一部改正を踏まえ、介護納付金課税限度額及び株式配当所得等に係る課税の特例に係る事項について改正するものです。  議案第5号 白井市都市公園条例の一部を改正する条例の制定につきましては、白井運動公園競技広場の整備に伴い、条例の一部を改正するものです。  議案第6号、7号、8号 白井市西白井公民館、白井市西白井児童館及び白井市西白井老人憩いの家の指定管理者の指定、白井市桜台公民館及び白井市桜台児童館の指定管理者の指定及び白井市学習等供用施設の指定管理者の指定につきましては、それぞれの管理運営を行う指定管理者を指定管理者選定審査会の答申を妥当と判断し、平成22年4月1日から指定するため提案するものです。  議案第9号 白井市白井運動公園の指定管理者の指定につきましては、白井運動公園競技広場の整備に伴い業務の範囲が拡大するため、白井運動公園の指定管理者に追加したいので、提案するものです。  議案第10号 白井市青少年女性センター、白井市老人福祉センター及び白井市福祉作業所の指定管理者の指定につきましては、同施設の指定管理期間が平成22年3月31日で満了となるため、同施設の管理運営を行う指定管理者を指定管理者選定審査会の答申及びこれまでの当該施設の管理運営や実績により、平成22年4月1日から指定するため提案するものです。  議案第11号 白井市障害者支援センターの指定管理者の指定につきましては、当該施設の管理運営を行う指定管理者を指定管理者選定審査会の答申及びこれまでの市内での実績により、平成22年4月1日から指定するため提案するものです。  議案第12号 平成21年度白井市一般会計補正予算(第7号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,394万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ174億3,722万8,000円とするものです。補正の内容は、固定資産税の賦課誤りにより、18年間遡及して還付するため、過誤納還付金の増額と新型インフルエンザワクチンの予防接種が既に11月から実施されていることに伴い、ワクチン助成体制を整備するため、関係事業費の増額補正を行うものです。  議案第13号 財産の取得につきましては、各小中学校及び各公民館にデジタル放送対応テレビを購入し、整備したいので提案するものです。  議案第14号 財産の取得につきましては、各小中学校に理科振興備品を購入し、整備したいので提案するものです。  議案第15号 財産の取得につきましては、各小中学校に防災用備蓄機材を購入し、配備したいので提案するものです。  以上議案の提案理由を申し上げましたが、詳細につきましては担当部長から説明をさせますので、皆様方には深いご理解と適切なるご審議を賜りますようお願いを申し上げます。   ─────────────────────────────────────────      ○動議の提出               [「動議」「賛成」と言う者あり] 12 ◯長野紘一議長 ただいま柴田圭子議員から動議の提案がありました。  動議の所定の賛成者がおりますので、それでは説明をお願いします。 13 ◯柴田圭子議員 今の市長のお話の中で、北総線の運賃のことですけれども、私どもが伺っている以上のお話が含まれていたように感じましたので、そこの説明をきちんとしていただきたいと思います。  国交省との話、働きかけは何ら効果がなかった、法解釈という後に、5年の負担の期限がついていることから合意するというような一言が入ったと思います。今までは、その5年の期限とかいうのは、私どもがいただいている限りでは、知っている限りでは、そのような5年、6年目以降も補助金としてよこせということが鉄道事業者のほうから言われているという説明までしか受けておりませんので、ここのことについてどのような話があったのか、緊急に再説明というか、そこの詳細をご説明いただきたいと思いまして、動議を言いました。 14 ◯長野紘一議長 暫時休憩をいたします。                午前 10時26分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                午前 11時20分  再 開 15 ◯長野紘一議長 休憩前に引き続き、会議を再開します。  休憩前に、柴田圭子議員から行政報告に対する質疑の動議が提出されました。この動議は、所定の賛成者がありますので、成立しております。  ここで、動議を議題として採決します。  この採決は、起立によって行います。  この動議のとおり行政報告に対する質疑に賛成の方は起立願います。               [起立多数] 16 ◯長野紘一議長 起立多数です。  したがって、行政報告に対する質疑を行う動議は可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○行政報告に対する質疑 17 ◯長野紘一議長 これから質疑を行います。  柴田圭子議員。 18 ◯柴田圭子議員 では、質疑をさせていただきます。ちょっとイレギュラーなことなので、お時間をとらせてしまいまして申しわけありません。ありがとうございました。  先ほどの所信表明の中で、5年を期限としてということなので合意をいたしますという発言が市長からあったと思います。ですが、私どもがもらっております最終の資料というのは、10月22日付の文書、北総とか京成から出されている運賃値下げ要請についての見解というものが含まれた、最低で大体4.6%の値下げとなるという合意メモという、国交省の名前のついた合意メモというものまでしかもらっておりません。  この中を見ますと、こちらのほうは5年間という主張はしていたはずですけれども、5年という期限の定めもありませんし、また京成、北総のほうの文書を見ましても、6年目以降も補助金の支出が前提である、補助金の支給継続が前提となりますとはっきり書いてあるわけですね。そういう文書を私たちは持っているわけで、5年の負担を期限としたということだと、またさらに10月22日以降進展があったのではないかと思いましたので、その経緯をまずご説明をいただきたい。どういう状況であるのか。  そして、合意のための判こというのは、これはあくまで合意メモですので、正式な合意の文書というのはまた別途つくられるはずですから、その合意のための文書はどのようなもので、判こは押されているのかどうか、どういう状況になって先ほどのご発言になったのか、最近までの状況をぜひご説明をいただきたいと思います。 19 ◯長野紘一議長 横山市長。 20 ◯横山久雅子市長 私の、諸般の報告に対して質疑をいただきましたので、お答えをいたします。  今その、私が発言をした中で、自治体からの公費負担に関しまして、議員の中では、資料としては6年目以降も続けてというような、その鉄道事業者のほうの文書しかない。その後に、その5年に限るということについての何らかの情報があったのかということと、それからその正式な合意文書についてはどうなっているかということでございました。このことにつきましては、個人的には柴田議員は資料を担当課のほうにとりに来られているというふうに、私のほうは認識をしておりますけれども、改めてここでご説明を申し上げます。  昨日になりまして、県のほうからファクスが届いております。そのファクスによりますと、11月26日木曜日ごろをめどに、県の職員がこちらのほうに来られて、関係者の合意後来られるというようなことの連絡でございます。  そして、5年を限るという私の発言の内容でございますけれども、北総線の運賃値下げに係る合意書案というのがあり、その中に、自治体の支援は補助金とし、5年間にわたり3億円を支出する。北総鉄道株式会社は5年間にわたり、成田新高速鉄道の運行によって初めて発生する北総線区間内、京成高砂から印旛日医大間の純増収分2.5億円及び自助努力分0.5億円の計3億円を拠出する。また、京成電鉄株式会社は、成田新高速鉄道の運行に伴い、北総鉄道株式会社に対し適正な線路使用料を支払う。なお、初年度の負担方法や各年の支払い方法については別途協議する。  その他につきましては、全員協議会の中で議員の方々に説明をした内容でございますけれども、もう一つ、5年以降のことについて、北総線の運賃値下げに係る現行の支援期間が終了する平成27年度以降における本合意書に関する事項については、北総鉄道の経営状況を勘案し、安定的な運賃体系が維持できるよう関係者間で協議するものとするというようなことが、国土交通省鉄道局長の名のもとに送られてきておるものでございます。その文書に基づきまして、私のほうは発言をいたしました。今後の予定としては協議が調った後で、この判こを押印をするということになろうかというふうに思っております。 21 ◯長野紘一議長 柴田圭子議員。 22 ◯柴田圭子議員 私はたまたま、何かそろそろ合意ができるのではないか、合意文書が来ているのではないかということで問い合わせをして得た情報で、朝、企画調整のほうに、その文書を出せるのだったら出してよと言って、それこそ9時50分か55分ごろに慌ててひっつかんで出てきた状況で、ろくろく読んでもいません。それに今、聞きますと、きのうファクスが来たということで、26日木曜日をめどに判こをする、関係者の合意をとりに来るということは、判こを押してくださいといって県のほうが来るということだと私は解釈したのですけれども、ということですよね。  それで、今までいろいろ意見が出ていたのがどういうふうに集約されて、その合意書になったのかとかいうのは、私たちはさっぱりわからないわけです。ですから、私はきちんと説明を求めたいと思って動議を出したわけで、今、実は読み上げておられました、市長。それで、ぜひそれを全員に出してください。どういうような調整が図られて5年という文言が入ったのか、今後についてどのような確認がなされているのか。通学定期なんか、5年間後には多分下がるだろうなんていう甘い予測のもとに補助を出してしまったわけですよね。結局5年間後にどうするという確約とか合意文書が何もないままやってしまったことで、結局首を絞めているわけではないですか、今。ですので、どういう合意を今しようとしているのか、勝手に判こを明日押しますでは、後で資料を配られても仕方ないことなので、ぜひ今、資料を皆さん全員に配っていただくよう要請いたします。これが2回目です。  それで、これで配っていただいた後、読む時間もいただきたいので、少し休憩をいただきたい。  以上です。
    23 ◯長野紘一議長 柴田議員、質疑は。 24 ◯柴田圭子議員 要望です。また、それを読んでから質問します。               [何事か言う者あり] 25 ◯長野紘一議長 調整のため、暫時休憩をいたします。                午前 11時29分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                午前 11時45分  再 開 26 ◯長野紘一議長 休憩前に引き続き、会議を再開します。  ただいま資料が到着しましたので、資料を配付します。               [資料配付] 27 ◯長野紘一議長 ただいま資料を配付いたしました。  配付漏れはございませんか。               [「なし」と言う者あり] 28 ◯長野紘一議長 資料に目を通す時間が必要なため、暫時休憩いたします。  再開は50分とします。                午前 11時47分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                午前 11時50分  再 開 29 ◯長野紘一議長 休憩前に引き続き、会議を再開します。  それでは、質疑を続けます。  柴田圭子議員。 30 ◯柴田圭子議員 読み込んでいるとはとても言えないのですけれども、幾つかとても疑問に思うことが出てきたと思いますので、それについてはどのような認識でおられるのか伺いたいと思います。  確かに自治体間の合意は、5年間にわたり3億円出費すると書いてあります。ところが、別紙2というのが、京成と北総の確認書というのがあります。これを読むと、2番、合意書4については、合意書4というのは多分前の沿線自治体の合意書なのでしょう、これについては、安定的な運賃を維持する必要は認識しつつも、平成27年度以降の補助金の支出を現時点で確認することはできないとの千葉県の立場を踏まえた表現となっているが、鉄道事業者としては、平成27年度以降の取り扱いについては、運賃値下げの継続は補助金の支給継続が前提であるとの立場を共通の認識とすることとあります。これはつまり、5年目以降はやはり補助金を出しなさいと、自治体に。でなかったら、値下げは続行しないよと言っていることだと私には読み取れます。そうすると、これというのは沿線自治体の合意の後ろにある気持ちとは全く違う、いわばこの自治体自体の合意書自体をなし崩しに、ゼロに振り戻すような内容の確認書だと読み取れるのですけれども、そこについてはどのような見解であるのか。  立場が違うとか、そういう声が聞こえますけれども、沿線自治体としては5年間をめどにということで、ずっと出してきているわけですよね。それ以降は、また値上げするよという話ですよ。どういう手だてをその間に講じるのか、どういうテーブルを設けるのかというのは、沿線自治体のほうの合意書にも確認書にも書いてありません。  それで、別紙3を見ると、県及び市村の意見集約とあります。ここには、支援は5年に限ることとしたいとか、いろいろ書いてあるのですけれども、特にこれの5番です。線路使用料の明確化と運賃値下げ後の運賃テーブルを合意前にあらかじめ示すこと、京成電鉄が北総鉄道に支払う線路使用料が合理的なものとなるよう要請し、その内容を明示してもらいたい、北総鉄道が千葉ニュータウン鉄道に支払っている線路使用料が合理的なものとなるよう要請してもらいたい、こういうような運賃に関する明確化を求めることについては、合意文書にはどこにも書いていないのです。  合意文書を読みますと、3の(2)で、自治体は連携し、北総線の利用者の増加を図るため、利用促進のための協議会の設置を通じて、まちづくり、にぎわいの創出、若年層の地域離れの抑制、高齢者の鉄道利用促進等の施策を講じること。これは、値下げのために線路使用料を明確にしてくださいとか、運賃値下げ後の運転テーブルを合意前にあらかじめ示すこととかいう、市町村からの意見の反映ではありませんよね。まちづくりの活性化に努めましょう、そのためのテーブルを設けましょうという話で、この市村の意見集約は、全く5年間に限ることということしか入っていない状況なのですけれども、ここについては何か、この合意文書ができ上がるまでに何か協議があったのでしょうか。こういう条件はのめません、こういうことは答えられますとかいう、そういうことのやりとりは、11月4日に合意しますという文書を出された以降あったのですか。そのすり合わせがあった上での、この合意書案なのですか。それだったとしたら、その説明をしていただきたい。  それとあと、また京成と北総の別紙2に戻りますと、合意書1というのがどれだかよくわからないのですけれども、1番、千葉県は合意書1における自治体の支援について、確実な実施のために支障のないよう責任を持って対処することとあります。千葉県にそういうことを求められても、お金を出すのは沿線の自治体なのですよね。これってどういう意味なのでしょうか。予算とかを可決したり、否決したり、修正したりとか、そういう権限というのはそれぞれの自治体に属しているわけで、千葉県にこういう要請をする、この確認書の内容は確認されていますか。内容については、ちょっとそこら辺がおかしいなというところで、お答えをいただきたい。そこら辺については。  それで、特に市町村の意見集約についての扱い、やりとりがあったのかどうか、事前の協議あったのか。それから、結局なし崩しで、全然意味なさない合意書になっている、沿線自治体の意見集約が、この京成や何かの確認書によって。そこについての認識はあったのかどうか、それについての異議申し立てなんかはなさったのかどうか、そこについてお答えをいただきたいと思います。 31 ◯長野紘一議長 横山市長。 32 ◯横山久雅子市長 今、2つ質問をいただきました。まず、県及び市村の意見集約に関してでございますけれども、白井市としては先日議会全員協議会におきまして、11月、あれは5日だったでしょうか、4日ですか、皆さんにご説明をいたしました。そのときに、副市長等会議において、国交省メモ案というのが提案されておりますけれども、それと変わることの内容が、私が先ほど第1回目の質問で答えた内容でございます。つまり今、柴田議員が言われた、例えば合意書案の3番の(1)、(2)については、既に4日の日に文書として、議員の皆様にも見ていただいているというふうに考えております。国交省メモ案に関して可か否かというその返事を私どもは求められ、4日にあの文書が国交省の大臣も目を通した上で提案されているということを確認をした上で、可として返事をいたしました。その際に、1つの条件をつけて、白井市としては支援は5年間に限るという条件をつけたわけでございます。  そのほかに、幾つかの意見を出しておりますけれども、それは例えば県及び市村の意見書、意見集約の中の4番、値下げの時期。この4月、その前の合意文書だと4月1日から値下げということになっておりましたので、なぜ今回4月1日からではないのかというようなこと、それから5番の、今、これが反映されていないではないかと柴田議員が言われた線路使用料のことでございますけれども、2番目、3番目のここに書かれていることについては、白井も意見というか、出しておりますけれども、これは9月5日、6市2村と県が合意して国に要請書を持っていっておりますけれども、その中に、国に対して要請をした内容とそのままでございます。それから、6番目の国への要望というところで、一番上の北総鉄道の鉄道運輸機構に対する債務負担行為の軽減に努めること、あるいは一番下の北総鉄道に対する国の支援策について検討してもらいたい、このあたりも白井市としては意見を出している内容でございます。  ただ、その合意メモ案の中で、条件としては支援は5年間に限るといたしておりましたので、今回5年に限るということが合意書案の中に明示されましたので、合意の方向ですと先ほどの報告の中では述べさせていただきました。  そして、この北総線の運賃値下げに係る確認書案、これは一番最初のカバーレターの中に書いてあるとおり、県と鉄道事業者で締結する文書でございまして、これについては市村が影響を受けるものではないというふうに考えております。市村が影響を受けるのは、私たちにかかわりがあるのは合意書案の4番のところ、北総線の運賃値下げに係る現行の支援期間が終了する平成27年度以降における本合意書に関する事項については、北総鉄道の経営状況を勘案し、安定的な運賃体系が維持できるよう関係者間で協議するものとすると、これになっておりまして、別紙2については、あくまでも県と鉄道事業者との間の確認書であるということと理解をしております。  そして、その中で2番目の質問でございますけれども、千葉県は合意書1、合意書案の1番のことでございますけれども、5年間にわたり自治体が3億円を支援するということについて、自治体の支援について確実な実施のために支障のないよう責任を持って対処する。だれの責任かというのは、これはあくまでも県の責任ということでございます。この合意書案が示されて、まだ白井市としては押印をしているわけではございませんけれども、押印をするのが、ここに書いてあるように、26日ごろに職員の方が回ってこられて、それに押印をするということになろうかと思い、それが合意ということの手続と考えております。               [「答弁漏れ」と言う者あり] 33 ◯長野紘一議長 答弁漏れの箇所を確認をします。 34 ◯柴田圭子議員 市町村の意見集約ということについて事前に、この合意書案が出る前に協議があったのかどうかということです。 35 ◯長野紘一議長 横山市長。 36 ◯横山久雅子市長 大変失礼をいたしました。このところに出されている意見集約というのは、各市村が何でも書いていいというようなことでございまして、そこにどこの自治体も書いたのだろうと思いますけれども、それをすべて集約をされてここに書かれております。このことに関して協議があったかということでございますけれども、それについては協議はありませんでした。 37 ◯長野紘一議長 柴田圭子議員。 38 ◯柴田圭子議員 つまり11月4日に合意いたしますというふうに文書を出したときに、沿線の自治体がいろいろと意見を出した。それの意見集約が別紙の3でございますということだと私は思ったのですけれども、そうするとどういう意見が沿線から、ご自身はどういう意見を出されたかはご存じでしょうけれども、どういう意見が沿線から出され、それについてはどのように取り扱うのかということについて、こちらから問い合わせをしたり、回答を求めたりということはなかったということになりますけれども、そういうことでしょうか。  それでいきなり、ほとんどのことが飛ばされた合意書案というのが出てきた。では質問、それでどういう意見が出ていて、どういう要望が出ていて、何が条件になっているのかということを、全く双方、沿線自治体間も協議をし合って話をし合うこともない、この文書。これってきのう付ですよね。皆様のお手元のほうは上のほうがちょん切れてしまっていますけれども、私が朝、9時50分過ぎに企画課でいただいたコピーは、きのう付の13時55分に千葉県庁の交通計画課から入ったというふうに、はっきり読めるふうになっています。きのう、いきなり文書が来る、またこの間と同じです。この間は2日に文書が来て、4日に可か否か返事をしろということでした。今回もきのう文書が来て、あした判こをつけということになっています。その間に、別紙3にあるような、これだけの意見が出ていながら、それについてどういうふうに合意書案に入れ込むかという協議を全くしていない。それで、これが出てきて、これで判こをつきますと。そうなのですね。そこを確認します。  それと、合意書案の4番、安定的な北総線の運賃値下げにかかわる、現行の支援期間が終了する平成27年度以降は関係者間で、これについてどうするかは関係者間で協議するものとする。確かに書いてありますけれども、これだとどういうテーブルでどういう話がされ、線路使用料の内容は開示されるのかどうか、そういう中身について全くない。それで、いつまででどういう協議をするかも全く合意も何も、話し合いもされていないことになりますね。それだと通学定期のときと全く同じことになってしまうと思うのです。要は、5年後は見直そうねということでスタートして、結局何もできなかったわけでしょう。だから最初に、特に民間が絡んだ協定とか結ぶときはそこをきちんとするというのが、それこそ常識中の常識、それはそれこそきちんとしておかなければいけない、煮詰めておかなければいけない部分だと思うのですけれども、それもとばしてあした判こをつくつもりということなのでしょうか。それを確認します。2つ目。  それから、京成と北総の別紙2、確認書はあくまでも事業者と千葉県の間の問題で、市町村は受けるものではないから、これは関係ないのだという答弁でした。でも、そうではないですよね。これと合意書案というのは裏腹にあるわけです。だから、沿線自治体が幾ら5年間でやりますよ、見直ししたいですよと言っても、5年以降は、値下げしたいのだったら補助金の支給継続が前提だよと事業者ははっきり言っているのです。ここについてただすこともなく、訂正を求めることもなく、これってセットですからね。これで判こをつくというのは、結局5年後以降も補助金出してよというのを言っているようなものではないですか。ここについては、そこを私鉄事業者がやることだからいいのですというのが答弁として成り立つのかどうか、そこを確認したいです。  それから、まずあした判こを押しますというふうにおっしゃっていますけれども、今回議会には陳情が出ていますよね。北総鉄道の高運賃は、成田新高速線開業時にどうか事業収支見積もりで予定した京成並み運賃へ統一するよう方策を尽くしてご尽力ください、こういう陳情の内容を込めた北総線の高運賃是正についてというのが出ています。これは議会で参考人も呼んで、きちんと議会が審議することになっているはずです。それで、これとこの合意等の内容にそごが生じるのかどうなのかということもわからない、議会がどういう結論を下すかもわからない現状で、ましてや民間は5年後も補助金よこしなよと明らかにうたっているこの文書を、本当にあした判断して合意することは、そこに今まで私が聞いたようなことについて疑問のまま判こを押しますということになるのでしょうか。  以上です。 39 ◯長野紘一議長 横山市長。 40 ◯横山久雅子市長 まず、協議のことについてでございますけれども、県及び市村の意見集約の一つ一つについて協議をしなかったのかということですけれども、白井市は条件として、支援期間を5年間に限るというこの条件をつけております。もしこれが無視されたような形で今回の合意書案が出てきた場合には、合意ができなかったということになるわけです。  ただ、その他につきましては、先ほど私が申し上げたように当初の、国への要請書の中に入っているとか、それから4月1日からであるべきではないかというそのことについては、白井市のほうでは条件をつけているわけではなくて、説明を求めるという姿勢でございました。ですから、これからもその可として条件を1つ、それから意見を幾つか述べておりますけれども、それらについてはこれからも求めていくようになろうかと思います。関係自治体がそろって協議をする場というのはなかったわけでございますけれども、白井市が求めた条件づけについては、明確に文書の中に入ってきたということで合意をするという内容でございます。  それから、合意書案の4についてですけれども、これは9月5日合意した内容のものにも入っていた内容でございますけれども、これについては6年目以降のことについて協議をするということでございますけれども、白井市としては現在、現時点においては6年目以降の支援はしないという方針を持っております。そのようにお答えをさせていただきます。  それから、確認書ということについては、先ほどから自治体も当然影響を受けるだろうというようなことが議員のほうの意見としてありますけれども、あくまでも合意をする内容については合意書案の中身でございます。ですから、鉄道事業者がこのようなことについて主張されているわけですけれども、そのことについては逆に、合意書案の中には一つも入ってきていないということですので、それでそのように理解をしております。  それから、陳情についてでございますけれども、陳情を議会の中でどのように審議をされ、どのような結論をされるのかということについては、それが出た後で市としても考えていこうかと思います。今回の合意というのは、白井市だけの合意ではありません。沿線6市2村、そして千葉県が合意をすると。そして、もう一つ国もそこに同席をした中での合意ということになるわけでして、陳情者が白井市以外にも陳情を出しているのかもしれませんけれども、陳情が可決された場合には、白井市としてそれへの対処を改めて考えるということになろうかと思います。  以上でございます。 41 ◯長野紘一議長 以上で行政報告に対する質疑を終わります。               [「答弁漏れ」と言う者あり] 42 ◯長野紘一議長 確認をします。答弁漏れについての箇所をお願いします。 43 ◯柴田圭子議員 陳情についてですけれども、そこまで、こういう陳情が出ているのだから、あしたそれでも判こを押すのかというのは、保留するつもりはないのかという意味で聞いています。 44 ◯長野紘一議長 横山市長。 45 ◯横山久雅子市長 この合意内容については、今までいろいろ協議をしながら進めてきた内容でございます。今回の陳情内容について、それの結果が出るまで保留するということについては考えておりません。 46 ◯長野紘一議長 暫時休憩をいたします。  再開は13時30分。                午後  0時16分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                午後  1時31分  再 開 47 ◯長野紘一議長 休憩前に引き続き、会議を再開します。   ─────────────────────────────────────────      ○動議の提出               [「動議」と言う者あり] 48 ◯長野紘一議長 ただいま永瀬議員から、動議でしょうか。動議提出の発言がありました。  所定の賛成者はおいでになりますか。               [「賛成」と言う者あり] 49 ◯長野紘一議長 所定の賛成者がありますので、動議は成立をしました。  動議提出の理由を説明願います。 50 ◯永瀬洋子議員 先ほど柴田議員から動議が出されまして、午前中の市長の所信表明に関する質問がされました。私も続けてお聞きしたいことがございますので、動議を提出した次第です。 51 ◯長野紘一議長 ただいま永瀬議員から行政報告に対する質疑の動議が提出されました。  この動議は、所定の賛成者がありますので、成立しました。  ここで、動議を議題として採決します。  この採決は、起立によって行います。  この動議のとおり行政報告に対する質疑に賛成の方は起立願います。               [起立少数] 52 ◯長野紘一議長 起立少数です。  したがって、行政報告に対する質疑を行う動議は否決されましたので、会議を続けます。   ─────────────────────────────────────────      ○諸般の報告について 53 ◯長野紘一議長 午前中の諸般の報告で、報告漏れがありましたので、報告します。  初めに、今期定例会までに受理した請願2件は、お手元に配付の請願文書表のとおり、所管の委員会に付託します。  次に、今期定例会までに受理した陳情3件のうち陳情第13号については、お手元に配付の陳情文書表のとおり、所管の委員会に付託します。  陳情第11号及び陳情第12号については、お手元に配付の陳情受理報告書のとおりです。  以上で諸般の報告を終わります。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第1号~議案第15号)の議案内容の説明 54 ◯長野紘一議長 次に、日程第4、議案第1号 一般職の職員の地域手当及び管理職手当の特例に関する条例の制定についてから、日程第18、議案第15号 財産の取得についてまでの15議案を一括議題とします。  順次、議案内容の説明を求めます。  稲葉総務部長。 55 ◯稲葉益雄総務部長 議案第1号 一般職の職員の地域手当及び管理職手当の特例に関する条例についてご説明いたします。  本案は、本年10月に策定した第4次緊急財政健全化計画を踏まえ、一般職の職員の地域手当及び管理職手当について特例条例を整備するものです。  それでは、裏面をごらんください。一般職の職員の地域手当及び管理職手当の特例に関する条例、第1条は地域手当の特例で、職員に支給する地域手当の月額は、現行では給料月額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額となっていますが、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間、100分の5を乗じて得た額とするものでございます。  第2条は管理職手当の特例で、管理職手当を支給される職員の管理職手当の月額は、給与条例第19条の2第1項の規定により管理職手当に関する規則で定められていますが、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間、給与条例第19条の2第1項の規定により、支給される月額から100分の10に相当する額を減じて得た額とするものです。また、地域手当の月額を積算するのに用いる管理職手当の月額につきましても同様とするものです。  附則につきましては、この条例の施行期日を定めるもので、本条例の施行日を平成22年4月1日からとするものです。以上で議案第1号の説明を終わります。  続きまして、議案第2号 常勤の特別職等の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
     本案は、特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を改定するため、条例の一部を改正するものです。  裏面をごらんください。常勤の特別職等の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例、資料といたしまして新旧対照表を添付しておりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。  第3条第2項は、期末手当の額について定めていますが、6月期の支給割合について、100分の210を100分の190に、12月期の支給割合について、100分の230を100分の215に引き下げるものです。これにより、特別職等の職員の期末手当の年間支給月数は現行の4.4月から4.05月に引き下げとなります。  附則につきましては、この条例の施行期日を定めるもので、本改正規定につきましては平成21年12月1日から施行するものです。以上で議案第2号の説明を終わります。  続きまして、議案第3号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。  本案は、一般職の職員の給与について、本年8月の人事院勧告及び10月の千葉県人事委員会勧告を踏まえ、これらに準じて改定するため関係規定を整備するものです。人事院及び千葉県人事委員会の勧告の主な事項について申し上げますと、長引く景気の低迷及び厳しい雇用情勢を反映し、公務員の月例給が本年4月の時点で民間を上回っていることが明らかになったため、若年層を除き、基本給を民間の水準まで平均0.24%引き下げるとされ、また期末勤勉手当についても民間の支給割合に見合うよう、期末勤勉手当を年0.35月分引き下げることとされています。このうち期末勤勉手当の0.2カ月分については、本年6月期の支給分で既に引き下げられております。  なお、勧告を受け、国においては去る10月27日に給与改定法案が閣議決定され、千葉県では11月27日開会の議会定例会に給与改正条例を上程する予定となっております。  それでは、1枚お開きください。一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、今回の条例改正におきましては、施行期日が異なること、複数の条例を一括して改正することから、条立てによる改正を行うこととしております。  議案第3号資料として、新旧対照表を添付しております。新旧対照表によりご説明いたしますので、ごらんいただきたいと思います。第1条は、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正です。  第11条の2は住居手当の規定で、第1項及び第2項の改正については、住居手当のうち持ち家にかかる規定を削るものです。これにより、住宅の新築または購入の日から5年間支給されている月2,500円の住居手当が廃止されます。  第20条は期末手当の規定で、第2項の改正については、6月期の支給割合を100分の140から100分の125に、12月期の支給割合を100分の160から100分の150に引き下げるものです。第3項の改正につきましては、現在該当者はいませんが、再任用職員について6月期の支給割合を100分の75から100分の65に引き下げるものです。  第21条は勤勉手当の規定で、第2項第1号の改正については、勤勉手当の支給割合を100分の75から100分の70に引き下げるものです。これにより、改正後は期末手当の支給割合と合わせ、職員の期末勤勉手当の年間支給月数は、現行の4.5月から4.15月に引き下げることになります。また、第2号については、再任用職員の12月期の勤勉手当の支給率を100分の40から100分の35に引き下げるものです。  次のページから6ページは、別表第1、行政職給料表1から別表第4、医療職給料表2まで、それぞれ給料表の改正となります。なお、本市の給料表は、国、県準拠により設定しておりますので、給料月額の引き下げ率につきましても、これに準じた改定となります。以上が第1条による改正で、平成21年12月1日から施行となります。  次に、一般職の職員の給与に関する条例、第2条関係の新旧対照表をごらんください。第2条は、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正で、平成22年4月1日から施行となるものです。  第13条は地域手当の規定で、第2項の改正については、地域手当の支給率を100分の8から100分の6に引き下げるもので、これは国における白井市の地域手当支給割合と同率とするものです。  第14条は給与の減額の規定で、職員の給与を減額しない事由に、新たに勤務時間条例第8条の3に規定する超勤代休時間を加えるものです。勤務時間条例第8条の3に規定する超勤代休時間とは、時間外勤務手当の一部の支給に変わる措置として、月60時間を超えた時間外勤務時間の全部または一部を指定して代休となった時間をいいます。  第15条は、時間外勤務手当の規定で新たに3項を追加するもので、第4項については1カ月の勤務時間が60時間を超えて勤務した全時間に対して、現在の時間外勤務手当の支給率100分の125に100分の25を加え、100分の150に、その時間が午後10時から午前5時までについては、現在の支給率100分の150に100分の25を加え、100分の175に引き上げるものです。  第5項については、超勤代休時間を指定された職員が代休を取得したときは、代休の指定にかかる時間に対しては100分の150、その時間の午後10時から午前5時までについては100分の175から、第1項で定める時間外勤務手当支給率との差の100分の25を乗じて得た時間外勤務手当を支給しないことを定めるものです。  第6項については、再任用短時間勤務職員または任期付短時間勤務職員が正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計額が7時間45分に達するまでの時間にかかる時間外勤務手当の支給割合を100分の100に定めるものです。  次に、1枚めくって、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条関係の新旧対照表をごらんください。第3条は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正で、平成22年4月1日から施行となります。  第8条の3は、超勤代休時間の規定を追加するもので、第1項については時間外勤務手当の一部の支給にかわる措置として、月60時間を超えた時間外勤務時間の全部または一部を超勤代休時間に指定することができることを定めるものです。  第2項については、超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には特に勤務することを命ぜられない場合を除き、勤務することを要しないことを定めるものです。  第10条は休日の代休日の規定で、職員の代休日に新たに超勤代休時間を加えるものです。  第15条第3項については、本文の整備を行うものです。  次に、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第4条関係の新旧対照表をごらんください。第4条は、平成18年度の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正です。附則第7項は、号給の切りかえに伴う経過で、平成18年度給与改定において、改定後の給料月額が改定前の給料月額に達しない場合には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給することとされた職員の給料月額について、100分の99.76に減額調整することを定めるもので、平成21年12月1日から施行となります。  議案に戻っていただきまして、附則についてご説明いたします。第1項は、この条例の施行期日を定めるもので、第1条及び第4条に規定する改定規定につきましては、平成21年12月1日から、第2条及び第3条による改正規定につきましては平成22年4月1日から施行するものです。  第2項は、職務の級の移動等により調整が必要になった場合の職員についての取り扱い原則を定めたものです。  第3項は、本年12月期の期末手当の額から第1号及び第2号の額を減額調整する規定です。第1号は、表に掲げる職員以外の減額改正対象職員について、平成21年4月1日に受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、4月から11月までの月数を乗じて得た額となります。  第2号は、減額改正対象職員に、本年6月に支給された期末勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額となります。また、これらの減額調整する額が調整する前の期末手当額以上となるときは、期末手当を支給しないことを定めたものです。最後に、第4項は委任規定となります。  以上で議案第3号の説明を終わります。 56 ◯長野紘一議長 伊藤健康福祉部長。 57 ◯伊藤道行健康福祉部長 議案第4号 白井市国民健康保険税条例の一部改正についてご説明いたします。  本案は、平成20年4月30日及び平成21年3月31日に公布された地方税法等の一部改正に伴い国民健康保険税条例を改正するもので、介護納付金課税額の課税限度額が10万円に改められたことにより、国民健康保険税条例における課税限度額を地方税法に規定された課税限度額10万円とすること、平成22年1月1日、4月1日及び平成23年1月1日に施行される、所得にかかわる改正事項について、所要の整備をすることが主なものであります。  次ページをごらんください。白井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、説明につきましては、新旧対照表により順を追ってご説明させていただきます。  初めに、第2条第4項及び第21条の改正は、介護納付金課税額の課税限度額、現行9万円を地方税法に規定された課税限度額10万円とするものです。  次に、新たに加えます附則第3項につきましては、地方税法本法附則の改正に伴い、平成21年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等にかかわる配当所得については申告分離課税を選択することができることとなりましたので、国民健康保険税の課税の特例として規定するものです。  附則第3項の改正につきましては、第4項に繰り下げ、租税特別措置法に第35条の2を加える改正に伴い、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地を5年を超えて所有した上で譲渡した場合には、長期譲渡所得の額から1,000万円を控除することとなりましたので、引用条項の整理をするものです。  附則第4項の改正につきましては、第5項に繰り下げ、準用する前項の改正に伴い、引用条項を整理するものです。  第5項は、第6項となります。  次に、新たに加えます附則第7項につきましては、地方税法本法附則の改正に伴い、同一年中または過去3年以内に生じた上場株式等にかかわる譲渡損失の金額と、申告分離課税を選択した上場株式等にかかわる配当所得との間で損益通算を行うことができることとなりましたので、国民健康保険税の課税の特例として規定するものです。  附則第6項及び第7項の改正については、第8項及び第9項に繰り下げ、引用条項の整理をするものです。  附則第8項の改正については、第10項に繰り下げ、地方税法本法附則の改正に伴い、先物取引にかかわる雑所得等の課税の特例の対象に譲渡所得を加えることを規定するものです。  第9項から第12項は、第11項から第14項となります。  議案に戻りまして、附則としまして、第1項は施行期日を平成22年1月1日とするものです。ただし、各号に掲げます規定は各号に定める日から施行するものです。また、第2項は、今回の改正にかかわる条例第2条第4項及び第21条の適用区分について規定したものです。  以上で議案第4号の説明を終わります。 58 ◯長野紘一議長 秋谷教育部長。 59 ◯秋谷政巳教育部長 議案第5号 白井市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。  本案は、白井運動公園競技広場の整備に伴い、白井市都市公園条例の一部を改正するものでございます。  条例改正の主な内容でございますが、現在運動公園内に建設中の競技広場を運動公園の有料公園施設として位置づけし、競技広場の供用日及び供用時間、利用料金に関する事項等を条例に追加させていただくものでございます。  それでは、議案の内容についてご説明いたしますので、次のページをごらんください。また、資料の新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。  別表第2につきましては、新しく整備される競技広場を運動公園の有料公園施設として追加するものでございます。  別表第3は、競技広場にかかわる供用日及び供用時間に関する事項を追加するもので、夜間の供用時間を除き、既存の南山公園、中木戸公園競技広場と同様に規定していくものでございます。  別表第4は、競技広場にかかる利用料金を条例に規定するもので、南山公園、中木戸公園競技広場と同額としております。  議案に戻りまして、附則につきましては、この条例は平成22年5月1日から施行するものでございます。  また、競技広場の芝生の養生等を考慮し、供用開始を平成22年5月1日を予定し、有料公園施設管理運営規則の6条の規定により、2カ月前から利用料金の支払いが可能なことから、別表4の規定について平成22年3月1日から施行するものでございます。  以上で議案第5号の説明を終わります。 60 ◯長野紘一議長 伊澤市民経済部長。 61 ◯伊澤史夫市民経済部長 議案第6号 白井市西白井公民館、白井市西白井児童館及び白井市西白井老人憩いの家の指定管理者の指定についてご説明いたします。  本案は、平成22年4月1日から西白井公民館、西白井児童館、西白井老人憩いの家の管理運営を行う指定管理者を指定したいので、提案するものでございます。  議案の裏面をごらんください。指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、白井市西白井公民館、白井市西白井児童館、白井市西白井老人憩いの家でございます。所在地は、白井市清水口1丁目2番1号です。  指定管理者とする団体の名称は、特定非営利活動法人ワーカーズコープ、代表理事は永戸祐三、所在地は東京都豊島区池袋3丁目1番2号光文社ビル6階でございます。  指定の期間は、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの3年間でございます。  次に、議案の資料をごらんください。団体の概要につきましては、特定非営利活動法人ワーカーズコープは平成13年9月13日に設立され、資産の総額が1,397万8,863円、事業収入は過去3年間の平均で25億1,990万2,822円です。組合員数は789人で、業務内容、資格は指定管理者制度に関する公共施設の管理運営、介護保険法に基づく介護予防事業などです。類似施設の指定管理運営実績といたしましては、当市において白井市公民センター、白井駅前センターのほか、札幌市のはちけん地区センター、東久留米市の東久留米市民プラザ、佐倉市ヤングプラザなどがございます。  次ページの指定の理由につきましては、指定管理者選定審査会の答申を妥当と判断し、指定するものです。  次に、指定の経過についてご説明いたします。指定管理者の候補者の募集は、公募により実施いたしました。募集に当たりましては、市広報紙、市ホームページ等により掲載し、受け付け期間は本年7月30日から8月5日まで行い、申請をいただいた団体は特定非営利活動法人2団体、株式会社1団体の計3団体でした。  指定管理者選定審査会の審査過程につきましては、本年9月11日に現地視察、9月25日に第1次審査として書類審査、10月16日に第2次審査として面接審査、総合審査を実施し、11月12日に指定管理者選定審査会から候補者の選定の答申を受けたところでございます。  次に、審査会が指定管理者の候補者として選定した主な理由につきましては、記載の4項目のとおりでございます。以上で説明を終わります。  次に、議案第7号 白井市桜台公民館及び白井市桜台児童館の指定管理者の指定についてご説明いたします。  本案は、平成22年4月1日から桜台公民館、桜台児童館の管理運営を行う指定管理者を指定したいので、提案するものでございます。  それでは、議案の裏面をごらんください。指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、白井市桜台公民館、白井市桜台児童館でございます。所在地は、白井市桜台2丁目14番です。  指定管理者とする団体の名称は、特定非営利活動法人ワーカーズコープ、代表理事は永戸祐三、所在地は東京都豊島区池袋3丁目1番2号光文社ビル6階です。  指定の期間は、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの3年間でございます。  次に、議案の資料をごらんください。団体の概要につきましては、議案第6号の指定管理者と同一法人ですので、省略をさせていただきます。  次ページをごらんください。指定の理由につきましては、指定管理者選定審査会の答申を妥当と判断し、指定するものです。  次に、指定の経過につきましてご説明いたします。指定管理者の候補者の募集は、公募により実施いたしました。募集に当たりましては、市広報紙、市ホームページ等により掲載をし、受け付け期間は本年7月30日から8月5日まで行い、申請をいただいた団体は特定非営利活動法人2団体、株式会社3団体の計5団体でした。  指定管理者選定審査会の審査過程につきましては、本年9月11日に現地視察、10月9日に第1次審査として書類審査、10月16日に第2次審査として面接審査、総合審査を実施し、11月12日に指定管理者選定審査会から候補者選定の答申を受けたところでございます。  次に、審査会が指定管理者の候補者として選定した主な理由につきましては、記載の4項目のとおりでございます。  以上で説明を終わります。 62 ◯長野紘一議長 秋谷教育部長。 63 ◯秋谷政巳教育部長 議案第8号 白井市学習等供用施設の指定管理者の指定についてご説明いたします。  本案は、平成22年4月1日から白井市学習等供用施設の管理運営を行う指定管理者を指定したいので、提案をさせていただくものでございます。  それでは、議案の裏面をごらんください。指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、白井市学習等供用施設でございます。所在地は、白井市冨士239番地の2です。  指定管理者とする団体の名称は株式会社中央コミュニティー、代表取締役、伊賀正昭、所在地は千葉県鎌ケ谷市東初富1丁目5番3号です。  指定期間は、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの3年間でございます。  次に、議案の資料をごらんください。団体の概要でございます。株式会社中央コミュニティーにつきましては平成8年4月3日に設立され、平成16年7月1日には白井市根に白井営業所を開設してございます。資本金は1,000万円、売上高は3億691万5,337円、従業員は190名でございます。  主な業務内容につきましては、建物清掃管理業務、設備保守点検業務、害虫駆除業務等を行っております。  指定の理由につきましては、指定管理者選定委員会の答申を妥当と判断し、指定をさせていただくものでございます。  次に、指定の経過についてご説明いたします。指定管理者の候補者の募集は、公募により実施しました。募集に当たりまして、市広報紙、市ホームページ等により掲載し、受け付け期間につきましては本年7月15日から8月5日まで、申請をいただいた団体につきましては特定非営利法人3団体、株式会社2団体の計5団体でございます。  指定管理者選定審査会の審査過程につきましては、本年9月11日に現地視察、9月25日に第1次審査として書類審査、10月16日に第2次審査として面接審査、総合審査を実施させていただいております。それを受けまして、11月12日に指定管理者選定審査会から候補者選定の答申を受けたところでございます。  次に、審査会が指定管理者の候補者として選定した主な理由につきましては、記載のとおり5項目となっております。以上で議案第8号の説明を終わります。  次に、議案第9号 白井市運動公園の指定管理者の指定についてご説明させていただきます。  本案は、既に指定管理者が管理運営を行っている公の施設の増改築等により、当初定められた業務の範囲に大幅な変更がある場合につきましては議会の議決が必要であることから、白井運動公園の競技広場の整備に伴い、白井運動公園の指定管理者に業務を追加したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして提案させていただくものでございます。  それでは、議案の内容についてご説明いたしますので、次のページをごらんください。指定管理者に行わせる公の施設の名称は、白井市白井運動公園。所在地は、白井市神々廻1728番の1です。  指定管理者とする団体の名称は、三幸株式会社、代表取締役、橋本有史、所在地は東京都千代田区大手町2丁目6番2号です。  指定の期間につきましては、平成22年4月1日から平成26年3月31日までで、既に指定管理者に指定している期間でございます。  業務の範囲の変更につきましては、運動公園内に競技広場が整備されることに伴いまして、書類に添付している図に示すとおり業務の範囲を変更するものでございます。業務の範囲が変更されることに伴い、追加される施設等につきましては、競技広場と競技広場外の緑地等でございます。  追加される主な業務内容につきましては、記載の4項目となっております。内容は資料のとおりでございます。  以上で第9号の説明を終わります。 64 ◯長野紘一議長 伊藤健康福祉部長 65 ◯伊藤道行健康福祉部長 議案第10号 白井市青少年女性センター、白井市老人福祉センター及び白井市福祉作業所の指定管理者の指定についてご説明いたします。
     本案は、平成22年4月1日から白井市青少年女性センター、白井市老人福祉センター及び白井市福祉作業所の管理運営を行う指定管理者を指定したいので、提案するものです。  次ページをごらんください。指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、白井市青少年女性センター、白井市老人福祉センター、白井市福祉作業所で、所在地は白井市清戸766番地の1です。  指定管理者とする団体の名称は、社会福祉法人白井市社会福祉協議会、会長、荒生篤夫、所在地は白井市復1123番地です。  指定の期間は、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの3年間です。  次に、議案第10号資料をごらんください。団体の概要ですが、社会福祉法人白井市社会福祉協議会は、昭和44年12月1日に任意団体として白井町社会福祉協議会として発足しております。昭和61年5月13日に社会福祉事業法に基づく社会福祉法人として設立されております。資産の総額としましては3,496万875円、事業収入は過去3年間の平均で1億5,359万3,424円で、従業員数は臨時、非常勤職員を含め46人となっております。  業務の内容としましては、社会福祉を目的とする事業の企画及び実施など、社会福祉法第109条第1項に規定する事業となっております。  次に、類似施設の指定管理運営実績としましては、白井市地域福祉センターを平成18年4月から平成26年3月までの期間で指定管理者として管理を行っております。また、本施設につきましても、平成18年9月から平成22年3月までの期間で指定管理者として管理を行っています。  指定の理由といたしましては、指定管理者選定審査会の答申及びこれまでの当該施設の管理運営実績により選定しております。  次のページをごらんください。候補者の募集は、社会福祉法人白井市社会福祉協議会の指名としました。指名の理由といたしましては、本施設の長年にわたる管理運営実績において、新規事業の開拓や地域ボランティアとの協働による事業の展開などの成果が得られており、今後もサービスの向上、効率化、または地域の活性化が図れるなどの事業効果が期待できること、特に福祉作業所においては、通所者や保護者との強い信頼関係が築かれており、通所者への不安を与えることなく支援が行われること、そして地域で支える社会を実現していくためには、市内の事業者の育成が重要であることなどを考慮したものです。  指定管理者選定審査会の審査は、8月21日に第1次審査及び総合審査を行い、11月12日に審査会から候補者の選定の答申がございました。  審査会が指定管理者の候補者として選定した主な理由につきましては、資料のとおりでございます。以上で議案第10号の説明を終わります。  続きまして、議案第11号 白井市障害者支援センターの指定管理者の指定についてご説明いたします。  本案は、平成22年4月1日から白井市障害者支援センターの管理運営を行う指定管理者を指定したいので、提案するものです。  次のページをごらんください。指定管理者に管理を行わせる施設の名称は白井市障害者支援センターで、所在地は旧南山保育園の白井市南山1丁目8番1号でございます。  指定管理者とする団体の名称は、特定非営利活動法人障害児・者サポートしろい、理事長、中村榮子、所在地は白井市根字井戸作200番地37です。  指定の期間は、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの3年間となります。  議案第11号の資料をごらんください。始めに、団体の概要ですが、障害児・者サポートしろいは、平成18年3月29日に障害児、障害者に対しての支援を行うことにより、障害のある人が安心して暮らしていける環境をつくり上げることを目的に設立されました。以後、今日まで障害者自立支援法に基づく事業として、生活介護事業である手塩宿の開所、市からの委託事業である指定相談支援事業の実施、地域生活支援センターさくらによるホームヘルプサービスや外出支援サービスの提供など、当事者や保護者の要望にこたえた事業を展開しております。当該団体の資産の総額につきましては3,272万834円、事業収入については過去3年間平均で4,555万9,965円、従業員数につきましては28人となっております。  次に、指定の理由につきましては、指定管理者選定審査会の答申及びこれまでの市内の実績により選定をしたところでございます。  候補者の募集は、特定非営利活動法人障害児・者サポートしろいの指名といたしました。指名の理由といたしましては、利用者あるいは保護者の希望にこたえ、質の高いサービスの提供が期待できること、利用者あるいは保護者との強い信頼関係があること、地域で支える社会を実現していくためには、市内の事業者の育成が重要であることなどを考慮したものでございます。  指定管理者選定審査会の審査は、9月11日に第1次審査及び総合審査が行われ、11月12日に審査会から候補者の選定の答申がございました。  審査会が指定管理者の候補者として選定した主な理由につきましては、資料のとおりでございます。  なお、当該団体につきましては、事業計画書の中でも提案がされているところでございますが、現在平成22年4月1日から社会福祉法人としての認可を受けるため、所要の準備を進めているところでございます。  以上で議案第11号の説明を終わります。 66 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 67 ◯稲葉益雄総務部長 議案第12号 平成21年度白井市一般会計補正予算(第7号)についてご説明いたします。  1ページをお開きください。平成21年度白井市の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによるものでございます。第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,394万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ174億3,722万8,000円とするものでございます。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。  内容についてご説明いたします。歳出からご説明いたしますので、6ページをお開きください。2款総務費、2項1目税務総務費、補正額1,770万8,000円の増につきましては、固定資産税の賦課誤りが発覚したことにより、本税、還付加算金等を18年間遡及し還付するため、所要額を補正するものです。  4款衛生費、1項2目予防費、補正額2,623万9,000円の増につきましては、新型インフルエンザワクチンの予防接種が今月から実施されることに伴い、ワクチン接種の助成体制を整備するため所要額を補正するものです。歳出につきましては以上でございます。  次に、歳入についてご説明いたしますので、5ページをごらんください。14款国庫支出金、2項3目衛生費国庫補助金、補正額1,239万5,000円の増及び15款県支出金、2項3目衛生費県補助金、補正額619万7,000円の増につきましては、歳出の予防費でご説明した新型インフルエンザワクチン接種助成金に係る国及び県からの補助金でございます。  19款繰越金、1項1目繰越金、補正額2,535万5,000円の増につきましては、一般会計歳出予算の補正に伴う財源として、平成20年度からの繰越金をもって充てようとするものでございます。歳入につきましては以上でございます。  以上で平成21年度白井市一般会計補正予算(第7号)の説明を終わります。 68 ◯長野紘一議長 秋谷教育部長。 69 ◯秋谷政巳教育部長 議案第13号 財産の取得についてご説明いたします。  本案は、各小中学校及び桜台、白井駅前、西白井複合センターに管理用備品(テレビ)を購入したいので、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものでございます。  それでは、議案の内容についてご説明いたしますので、裏面をごらんください。財産の表示については、管理用備品(テレビ)であります。取得数量につきましては210台であります。取得の目的については、2011年7月からのテレビ放送のデジタル化に対応するため、地上デジタル放送対応のテレビを整備させていただくものでございます。取得の金額につきましては、2,709万円でございます。  契約の相手方につきましては、千葉市若葉区貝塚町2034番地の1、あきら株式会社千葉支店、取締役支店長、大野武でございます。  次に、資料の1をごらんください。契約の概要でございます。1、契約方法、指名競争入札。2、入札期日、平成21年11月13日でございます。3、入札の参加業者は、記載の5者でございます。4、納期、契約発効の日から平成22年3月30日まででございます。  資料の2の管理用備品(テレビ)の購入の備品調書につきましては、テレビの名称、形式、設置方式及び設置の数量、全体で210台を購入するものでございます。  資料の3については、各学校等に配置するテレビの台数を記載したものでございます。  なお、管理用備品(テレビ)の購入の財源につきましては、国からの学校情報通信技術環境整備事業費補助金及び経済危機対策臨時交付金を充当し、全額補助による管理用備品の購入でございます。以上議案第13号の説明を終わります。  次に、議案第14号の財産の取得についてご説明いたします。  本案は、各小中学校の理科振興備品を購入したいので、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものでございます。  それでは、議案の内容についてご説明いたしますので、裏面をごらんください。財産の表示については、小・中学校理科振興備品でございます。取得数量につきましては1,649台です。取得の目的は、理科、算数及び数学に関する教育成果の向上を図るため、小・中学校理科振興備品を購入するものでございます。取得の金額につきましては、2,370万9,000円です。  契約の相手方につきましては、船橋市八木が谷2丁目24番20号、船橋高橋商会、代表者、高橋久雄でございます。  次に、資料の1をごらんください。契約の概要でございます。1、契約の方法、指名競争入札。2、入札の期日、平成21年11月13日。3、入札の参加業者は、記載の6者でございます。4、納期につきましては、契約発効の日から平成22年3月30日まででございます。  資料の2については、学校とのヒアリングにおきまして、必要とする小・中学校理科振興の備品購入の備品の調書でございます。なお、理科振興備品購入の財源につきましては、国からの理科教育設備整備費等補助金及び経済危機対策臨時交付金を充当し、全額補助による整備を行うものでございます。  以上で議案第14号の説明を終わります。 70 ◯長野紘一議長 伊澤市民経済部長。 71 ◯伊澤史夫市民経済部長 議案第15号 財産の取得についてご説明いたします。  本案は、市内全小中学校14校に防災用備蓄資機材を購入したいので、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものでございます。  裏面をごらんください。1、財産の表示は、防災用備蓄資機材。取得数量は1万2,656個。取得の目的は、白井市地域防災計画に定める指定避難所、小中学校14校に運営に必要な物資を配備するものです。取得金額は7,665万円、取得の相手方は浦安市北栄3丁目19番18号、ロイヤル防災株式会社、代表取締役、渡辺増男でございます。  次に、議案第15号資料の1をごらんください。契約の概要でございます。1、契約の方法は、2の入札期日、平成21年11月13日に入札を実施したところ、2回行っても予定価格に達せず、落札しなかったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による随意契約となったものでございます。3、入札参加業者は、記載の7者です。納期といたしましては、契約発効の日から平成22年3月25日まで。防災用備蓄資機材の購入品目は、議案第15号資料の2のとおりでございます。  以上で説明を終わります。 72 ◯長野紘一議長 以上で一括議題とした議案第1号から議案第15号までの説明を終わります。  ただいま説明のありました議案のうち、議案第1号、議案第4号から議案第11号及び議案第13号から議案第15号の12議案につきましては、12月7日に質疑を行います。  なお、議案第1号、議案第4号から議案第11号及び議案第13号から議案第15号の12議案につきましては、質疑事項をお手元の通告書により、30日正午までに本職あてに通告願います。  暫時休憩をします。  再開は40分とします。                午後  2時27分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                午後  2時41分  再 開 73 ◯長野紘一議長 休憩前に引き続き、会議を再開します。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第2号)の質疑、討論、採決 74 ◯長野紘一議長 日程第5、議案第2号 常勤の特別職等の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これから質疑を行います。  質疑はございませんか。  鳥飼博志議員。 75 ◯鳥飼博志議員 この改定によって、額としてどれぐらいの影響があるのでしょうか。それについて伺います。 76 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 77 ◯稲葉益雄総務部長 それでは、ご質問にお答えをいたします。  常勤の特別職、市長、副市長、教育長の期末手当の率を下げることによりまして、1年間の影響額といたしましては、期末手当で82万900円の減額ということになります。 78 ◯長野紘一議長 鳥飼博志議員。 79 ◯鳥飼博志議員 これは、今回の改定によっての影響額ですね。これは、たしか6月の改定になったのではなかったですかね。一般職の職員の改定と同時にですね。それも含めると、どれぐらいの影響になるのでしょうか。 80 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 81 ◯稲葉益雄総務部長 最初のご質問で申し上げましたのが、年額での影響額でございます。ご指摘のありましたように、5月に6月期に支給をする期末手当につきまして、0.2月既に減額をしております。この影響額につきましては、おおむね46万9,000円ということになります。したがいまして、今回12月の期に支給いたします0.15月分の影響額ということになりますが、12月分につきましては約35万2,000円の減額になるというような状況でございます。 82 ◯長野紘一議長 ほかに質疑はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 83 ◯長野紘一議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第2号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 84 ◯長野紘一議長 異議なしと認めます。したがって、議案第2号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  鳥飼博志議員。 85 ◯鳥飼博志議員 これは、前回のときは私、賛成しているのですけれども、年に2度にわたっての減額措置というのはかつてないことでありますし、これは国の経済的な財政活動といいますか、政策というか、そういう影響が非常に大きいわけであって、何か財政が厳しい、民間の企業のこの期末手当が厳しいというのと何か連動して、当然のようにこういうふうに削るという必要はないのだろうと思うのです。  そして、あとの議案も共通ですけれども、こういうふうに報酬ですとか給料を、このように切り下げ、切り下げていくということは、かえって逆に経済活動を萎縮させ、経済の立て直しにとってもマイナスになるというふうに思います。  以上の理由で反対します。 86 ◯長野紘一議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。               [「なし」と言う者あり] 87 ◯長野紘一議長 ほかに討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 88 ◯長野紘一議長 これで討論を終わります。  これから議案第2号を採決します。  議案第2号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。               [起立多数] 89 ◯長野紘一議長 起立多数です。  したがって、議案第2号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────
         ○(議案第3号)の質疑、討論、採決 90 ◯長野紘一議長 日程第6、議案第3号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  柴田圭子議員。 91 ◯柴田圭子議員 先ほどと同じ質問になりますけれども、住居手当の見直しや期末勤勉手当支給率の変更等で、どのくらいの節減ということになるのでしょうか。 92 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 93 ◯稲葉益雄総務部長 今回の一般職に係る給与の改定によります年間の影響額でございますが、6,004万9,000円ほどになるというふうに、こちらのほうでは予測をしております。 94 ◯長野紘一議長 柴田圭子議員。 95 ◯柴田圭子議員 これ、執行がいつからですか、来年ですよね。特別職の場合は、自分たちで決めたのだからという思いはあったのですけれども、一般職の場合は、白井の場合は組合もありませんし、どういう話し合いを職員さん方とされたか、されないのかということと、それとそれについて何か意見が出ているのかどうかと。要は、生活を切り詰めなさいよと。もう条例で議決することになるわけですよね、私たちが。それに関する影響ですね。どのようにお考えになって、これを提案されたのかをお尋ねしたいと思います。 96 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 97 ◯稲葉益雄総務部長 それでは、ご質問にお答えをいたします。  まず、職員の給与につきましては、国の人事院、それから千葉県の人事委員会が、民間の給与の状況あるいは経済状況等を調査いたしまして、年1回その勧告を行うことになっております。それで、私ども地方公務員につきましては、地方公務員法に基づきまして、第14条で規定されているのですが、情勢適用の原則というのと、それから第24条の第3項で規定されておりますが、均衡の原則という規定がございまして、これに基づきまして国、県に準じまして改正を行うこととなっております。これが私どもの給与についての制度になりますので、原則ということになります。  今、ご質問にございました白井市の一般職につきましては組合がないので、その辺のところはどうなのかということでございますけれども、この原則そのものにつきましては、市でこれまでも、それからこれからもということになろうと思いますけれども、これに従って進めていくことになろうかと思います。職員についての説明、周知ということになりますけれども、この国の人事院の勧告、それから千葉県の人事委員会の勧告が出されました際に、職員には庁内情報システムによりましてお知らせをさせていただきまして、理解を求めているところでございます。  そういうことで行っているわけなのですけれども、職員のほうから何か意見がなかったかというご質問ですが、これにつきましては1件ございました。その内容につきましては、地域手当の支給率に関しまして、今回条例中に規定されておりました8%という規定でございますけれども、実際は8%は支給していないわけなのですが、最終形としての8%につきまして、最終形として6%に引き下げをいたしましたので、その関係につきまして残念だと思いますというようなことで意見をいただいたというようなことでございます。  以上です。 98 ◯長野紘一議長 柴田圭子議員。 99 ◯柴田圭子議員 原則はわかります。その地方公務員法第14条、情報適用の原則というか、要は国と千葉県が言ってきたから、それに沿って、のっとって粛々とやりますということだと思うのですけれども、白井市としてどうなのかということをもんだのかどうかということが私は知りたいのです。地域手当にしろ、本給にしろ、自治体によってまちまちです。地域手当なんて、もっと高いところいっぱいありますし、それはそれぞれの自治体で考えてそういう率にしているわけで、言われたからこうなのだ、これのこのとおりするのだという話ではない。だから、そこについてどういう、庁内会議なのだか、政策会議なのだかわからないけれども、何か会議の中でそういう話が出たのかどうかという……私何回目でしたか。3回目。2回目。そういう話が庁内の中でもまれているのかどうか。ただ粛々とやりますよということで、はあそうですかになったのかどうか。  あと、それから職員から意見が出ていることは出ているのですよね。では逆に、市長にお伺いしますけれども、そういう職員からの意見聴取というのは直接的にはなさっているのかどうか、そういう意味での職員からの意見を聞く場というのは設けているのかどうか、そこら辺についてちょっと伺いたいと思います。 100 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 101 ◯稲葉益雄総務部長 それでは、最初の2点につきましてお答えをさせていただきます。  それぞれの自治体で、この給与改定の取り扱いにつきましては、組合がある場合には、組合交渉等を経た上でやっていくことが多いかと思います。ただ、それにいたしましても、先ほど私が申し上げましたような、公務員法の原則を踏まえましての話し合いになるものではないかというふうにとらえているところでございます。  それで、白井市の場合でございますけれども、今回の条例改正をするに当たりまして、これだけの改定をしたいという部分での事項につきましては、特に会議体を設けて話し合いをしたということではございません。人事院の勧告、千葉県人事委員会の勧告を踏まえまして、担当課でありますところから決裁をもってそのような形で決定をしたということでございます。 102 ◯長野紘一議長 横山市長。 103 ◯横山久雅子市長 職員からの意見聴取の場があるかというご意見でございますけれども、今回提案している議案とは直接結びつきませんけれども、一般的な意見聴取については行っております。 104 ◯長野紘一議長 ほかに質疑はございますか。  柴田圭子議員。 105 ◯柴田圭子議員 答弁が、私が聞いたのは……2回目です、今。このことについて一般の職員から……。 106 ◯長野紘一議長 柴田議員、今、これは確認ですか。 107 ◯柴田圭子議員 確認です。だから、その答弁が違うのではないですかという。一般的なことを聞いていなくて、このことについてはどうなのでしょうかというふうにお尋ねしたので、そこについてのお答えをいただきたいなと思います。 108 ◯長野紘一議長 横山市長。 109 ◯横山久雅子市長 この提案についての意見聴取はしておりません。 110 ◯長野紘一議長 柴田圭子議員。 111 ◯柴田圭子議員 会議を設けて話し合ったわけではないとか、決裁で決定いたしましたということでした。特に、この自治体においては組合がないだけに、一方的になってしまうことがままある。それで、意見も聞く場がなかった。それで、実際に残念ですというような意見が出ているけれども、結局その取り扱いどうしたのかというのはわからないまま、どう取り扱ったのか。だから、それで十分に職員の意向が反映し、合意を得た上での提案だったら別にいいのですけれども、そこについてがどうもよくされていないような気がするのですけれども、これで本当に合意がとれたのだ、もう有無を言わさず決定なのだということでいいということになるのですか。では、その残念ですということが出てきたその意見については、何か取り扱いはされたのでしょうか。会議を設けて話し合ったわけではない、それで決裁で決定したと、そういう状況なのですけれども、それで大きく変わりますよね、今後の状況下で。それでいいのかどうかということを、どういうふうに判断されたのかということを再度お尋ねします。それと、よこされた意見についての対応はどうされたのか。  3回目は、以上の質問で終わります。 112 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 113 ◯稲葉益雄総務部長 先ほど勧告の内容を説明させてもらった際に、職員1名から意見をいただいたということでございますけれども、内容につきましては地域手当の支給率の関係だということで先ほど申し上げたところでございます。そういうご意見をいただきましたので、担当職員のほうから、この地域手当の支給率が変わることについての内容について説明をさせてもらったということで、具体的には理解を求めたということになろうかと思います。  いずれも今回8%から6%に引き下げることにつきましては、この8%というのは、千葉県の以前に出ました白井市の地域手当の支給率でございまして、現在千葉県では7%になっております。6%の部分につきましては、国の人事院が定めるところの白井市の地域手当の率でございます。そういうことで、この地域手当の支給率8%そのものにつきましては、現在千葉県の人事委員会の地域手当の率といたしましても、ない部分でございまして、そういうところから国に合わせて今回本則のほうを改正したということで説明をさせていただいたということでございます。 114 ◯長野紘一議長 ほかに質疑は。  福井みち子議員。 115 ◯福井みち子議員 今、議案第3号ですよね。先ほど来、地域手当のことが述べられておりますので、地域手当のことは議案第1号になって、3号にもあるということですかね。  それで、先ほど年全体としては6,004万9,000円というふうにご説明がありました。平均的な職員、年齢別に大体、5歳刻みぐらいでもいいのですけれども、どれぐらいの影響額があるのかを教えていただければと思います。 116 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 117 ◯稲葉益雄総務部長 それでは、ご質問いただきましたので、年間の影響額ということでお答えをさせていただきたいと思います。  まず、初任給、新規採用職員、それから若年層の一部につきましては、今回給与改定はなされておりません。それで、その次の段階になりますが、例示で申し上げます。35歳の職員で、配偶者1人、子供2人の場合でございますけれども、年間の給与の差につきましては、おおむね11万6,000円減額になるということになります。それから、46歳で子供3人、持ち家を持っていた方というような事例でいたしますと、年間にいたしまして20万4,000円ほどの減額になります。それから、55歳の職員で管理職の人で、扶養1名を持っていた場合でございますが、この職員につきましては年間にいたしまして22万7,000円弱の減額になります。  以上でございます。 118 ◯長野紘一議長 ほかに質疑はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 119 ◯長野紘一議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第3号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 120 ◯長野紘一議長 異議なしと認めます。したがって、議案第3号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  鳥飼博志議員。 121 ◯鳥飼博志議員 反対をいたします。  このたびのというか、毎回そうなのですけれども、この給与、期末手当、その他の切り下げというのは、いずれも人事院勧告、あるいは人事委員会勧告に基づくというのが、ほぼただ一つの理由として説明をされているわけですね。それで、その理由というのは、公務員給与が民間従業員の給与を上回っているから、それとバランスをとるというか、引き下げるのだということになるのですね。今回は、第2号議案でも言いましたけれども、年2回これが行われるという、本当に異例な勧告なのです。  それで、民間給与がなぜこんなになってくるかというと、一つの理由としては、労働法制の改悪といいますか、やれ派遣法だとか何かというようなことで、このワーキングプアと言われるような労働者がどんどんふえてきてしまうと、そういう問題がある。それで、一方企業のほうは、中小企業は別として、大企業などは、この不況の中でも内部留保をふやしているのです。本当にその一部を労働賃金に出すだけで、どれだけのこの労働者がまともな生活できるかというデータもあるわけなのです。それで、さらに言えば、こういう経済状況というのは、一つはアメリカから影響だとか言いますけれども、その影響をもろに受けているのは、世界の中でも日本が一番多いのです、大きいのです。アメリカより影響が大きいのです。それは、まさにこの輸出構造に頼って、地元の農業ですとか中小企業、こういうところをどんどん後退させているということ、そういう構造もあるわけなのです。  それで、日本経済を支える国民総生産のほぼ6割は個人消費なのです。ところが、経済政策というものが、何か大きな企業をとにかく潤せば国民生活もよくなるというような、このトリクルダウン方式みたいなことでやってきたけれども、これはもう破綻をしているのは明らかだと思うのです。この民間従業員、それから公務員、これは国家公務員、地方公務員含めて、こんなふうに給与の切り下げを進めて、到底経済の回復なんか望めないというのは、この個人消費が冷え込んでいくことで経済がどんどん縮小して、政府は今デフレ宣言をやったりしているのですけれども、こうなると年末の消費というのは本当に落ち込んでしまうのです。それに追い打ちをかけるような、人事院勧告に基づく公務員給与の切り下げなのです。  こういう状況をなぜつくられるかというと、一つは民間の責任というか、問題を言いましたけれども、人事院の勧告というのは、本来は公務員の権利を擁護するといいますか、ストライキ権、その他奪われているわけですから、ですからその身がわりで客観的、公平に公務員の労働条件、給与などを勧告するのだという建て前が崩れて、今や国の言いなりの人事院になっているというふうに考えられるわけです。こういうもとで人事院勧告があり、人事委員会勧告があるからそれに従うというようなことでは、何のための自治体なのか、何のための議会なのか、そしてひいてはこういう状況が果たして地方分権なのだろうか。地方主権というのは、みずからの、白井市の、この場合は職員の生活条件、労働条件を守るという立場から見て、とてもこれは容認できないと思うのです。そういう点で反対いたします。  以上です。 122 ◯長野紘一議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。  永瀬洋子議員。 123 ◯永瀬洋子議員 ただいま鳥飼議員のほうから反対のご意見がありました。確かに年末に向かって、個人消費というものが冷え込むというおそれも十分ありますし、それから何もこの地域主権ということを考えたら、国の言うことをそのまま聞くことはないと、そういうご意見もありまして、確かにそれはおっしゃるとおりだと私も思います。  しかし現在、政府がデフレ宣言をしておりますし、民間が下がっているということは、これはほとんどの民間ではそういうことが、もう既に何年も前から顕著になっております。ですから、民間が下がるから公務員が下がる、また公務員が下がるとまた中小が下がる、実はデフレスパイラルというものを促進するという事実は確かにあるのです。しかし、今の段階において、民間がここまで冷え込んでいるということを考えれば、やはり公務員の方たちにもそれなりのご覚悟をしていただかなくてはならないと、こう思います。  先ほど福井議員のご質問によれば、35歳のお子様2人の方が約1万円、それから55歳の方でも2万円近いということですから、大変家計にとっては大きな衝撃だとは思いますけれども、しかし今の時代を考えれば、やはりこの世間全体がこのデフレスパイラルになっているときに、なぜ白井市だけがお金があるかと。お金もないわけですから、これはいたし方ないと、こう思います。人事院勧告につきましては、かつて何十年も前には、民間が高いから公務員は上げようと、そういった時代も確かにあったわけですから、やはり今のことだけ見たら、人事院はけしからんかもしれませんが、それは世の中全体を見たときにはいたし方ないことだと思います。ですから、先ほど申し上げましたように、この公務員が下がることが、また中小の従業員の方たちを下げるという結果になるということは確かにあるのですが、今この時代においては、これもやむを得ないと私は思います。  それから、いつもこういうことになりますと、この白井市には職員組合がないからと、こう皆さんがおっしゃる。確かにないのです。しかし、それについては、職員の方にもやはり一層奮起してもらわなければならない。自分たちの権利を守ろうというなら、自分たちがつくらなければだめでしょう。この日本においては、いわゆる例えば民間企業において、うちの会社もこれだけ大きくなったから、ひとつこの労働組合もつくっておこうではないかというような、いわゆる御用組合で組合ができるというのはたくさんあるのですが、やはり組合が本当に強くなるには、ご自分たちがつくらなければ意味がないのです。ですから、そういった意味で、私は一般職員の方たちに労働組合をつくって、自分たちの、この権利というものをはっきりと主張できるように、その力を強くしなければいけないと、そういうことはもう強く私は皆さんに要望したいと思います。しかし、この議案については賛成をいたします。  以上。 124 ◯長野紘一議長 ほかに討論はありませんか。  福井みち子議員。 125 ◯福井みち子議員 反対をいたします。  先ほど来、鳥飼議員のほうからもお話もありましたし、柴田議員の質疑の中でも、白井市の職員ときちんとした向き合った話し合いがされていないということで、今回非常に大きな額の削減になりますので、これは問題になるのではないかなというふうに私は思います。職員数も削減され、仕事そのものが大変厳しい状態になってきています。そして、それにもかかわらず、この職員のモチベーションを上げていただいて、この職員の方々一人一人の働きに、これから大きな力を発揮してもらわなければならない今の市の状況において、職員のやる気をそぐような形での、この給与の引き下げというのは、やはり問題があると思います。やはり市長あるいは執行部のトップのほうとしては、説明責任を果たして、職員の方々との信頼関係を築いた上でこういうふうな議案は提出をしていただきたいという思いがありますので、今回のこの議案については反対をいたします。 126 ◯長野紘一議長 ほかに討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 127 ◯長野紘一議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第3号を採決します。  議案第3号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。               [起立多数] 128 ◯長野紘一議長 起立多数です。  したがって、議案第3号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第12号)の質疑、討論、採決 129 ◯長野紘一議長 日程第15、議案第12号 平成21年度白井市一般会計補正予算(第7号)についてを議題とします。  これから質疑を行います。  質疑はございませんか。  柴田圭子議員。 130 ◯柴田圭子議員 補正の新型インフルのほうではなくて、固定資産税の過誤納還付のほうについて伺います。  まず経緯というのは、説明はもらっています。納税者から、なくしたからちょっと再発行してくれということで来たということなのですけれども、その後の庁内の対応、これは違ったというのを発見してからの対応、そういう意味での経緯をお尋ねしたいのです。庁内でどういうステップを踏んで1,700万円返却しようという決定に至ったのか。どこまで、どういう段階で1,700万円返却いたしますよと納税者のほうに言ったのか。それで、言った後に政策会議のほうに報告されたのか、それともそういう順序、そこら辺について経緯をお尋ねをしたい。  それから、税法上は5年で不納欠損に扱いをするけれども、これは市役所側のミスがあったので、民法上の20年を適用したということなのですね。ただし、記録がきちんと、預金通帳などを見て、確かに間違って払われているねと確認ができた場合に、10年をさかのぼって20年までお返ししますよということで、今回確認をしたのは、市が文書の保存期限を越えた11年目以降の文書を保存をしていたことで確認ができているということですよね。これについては、10年たったら文書を廃棄するということになっていると思うのですけれども、そこら辺についてはどういうふうな処理を、このことに限らず、これがこうだと、ほかもどういうふうに処理しているのかなと当然疑問に思うと思うのですけれども、そこについてはどうなっているのかということ。  それと、やはり20年までという民法上の規定を適用することにしたというのは、固定資産税等過誤納返還取扱要綱というのは、皆さんに出してもらったのですけれども、こうなった場合はこうという、きちんとした決めというのはないですよね。だから、その判断を内部での判断で決定したのか、それともやはり外に、弁護士なりなんなりにちゃんと確認したのか、そこについては説明ちょっと受けそびれていると思うので、そこについての説明をお願いします。 131 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 132 ◯稲葉益雄総務部長 それでは、4点についてご質問をいただきましたので、お答えをいたします。  まず、経緯ということで、発見してからの市の対応の手順はどうだったのかというようなことでございます。これにつきましては、先日もご説明をさせていただきましたが、10月22日の日に納税者の方の関係者の方が来庁されまして、納付書をなくしてしまったので、納付書、課税明細書の再発行をしてくださいということで役所のほうにお見えになったということで、その際に現場の状況についての確認があったということで、市の担当職員のほうで現場の説明をするために、航空写真ですとか住宅地図で確認をしたところ、今回のこの誤りを発見したということでございます。それは誤りでございますので、お見えになった方に対しまして、市のほうでおわびをいたしまして還付することを伝えましたけれども、それの経過等がわからないために還付をすることだけを伝えて、その細かい内容については調査をしてからということで、お帰りになっていただいたということでございます。  それからその後、市のほうで、これは10月22日から27日までの間ということでございますけれども、担当者がこの対象物件につきまして現地調査、航空写真、地図、課税資料、登記簿の調査を行ったと。ですから、今申し上げたような事項というのは、この土地に関するいろいろな証拠書類の部分について、できるだけ幅広く調査を行って、その確認作業を行ったということでございます。現地調査、航空写真、地図、課税資料、登記簿が調査の内容になります。それで、確認をいたしまして、その結果いろいろなことがわかったということでございます。  そこのところで、これまでの誤りにつきましてわかりましたので、担当課のほうでこれの扱いにつきましてどのようにするかということで、これは報告とあわせて、決裁で説明を受けております。そういうことで、一つは市の過失であることで説明を受けているわけですけれども、そのいろいろなわかってきた事項につきましては、先般ご説明をさせていただきましたので省略はさせていただきますが、わかったということでございます。  それで、そういうような誤りに対しまして、どこまでの期限で還付をするかというような部分になるわけなのですけれども、ここのところで担当課のほうでは、一つはその過失の内容から、民法の規定を使いまして20年で行いたいと。ただ、その内容については平成3年度までしか市のほうで確認できない状況であるので、そこの部分までの実質18年について還付をしたいというような話がありました。これにつきましては、そういうことでわかったということでございますけれども、そういう形で決裁でいったのですが、決裁で、あわせまして顧問弁護士のほうにも確認をするようにということで、顧問弁護士のほうにも確認をしてもらっています。それを踏まえまして、あわせまして市のほうで過去これまでのわかった範囲での、18年間につきまして還付をするというようなことで決定をいたしました。これが経緯でございます。  それから、5年還付ではなくて、20年遡及をすることについてでございますけれども、これにつきましては、税法上の部分では5年還付という部分があるわけなのですけれども、そうではなくて、市の過失が明らかな場合につきましては、これはその市の過失によりまして相手方に損害賠償を与えた場合には、国家賠償法の規定に基づくことになります。そういたしますと、この国家賠償法に基づく規定によりますこの遡及の期間というのでしょうか、それにつきましては20年ということでございまして、市のそういうような過失に対しまして、その20年で適用をしたということでございます。  それで10年、それから20年のお話がございましたけれども、現在課税台帳につきましては、文書の保存年限が10年になっております。そういうことで、10年過ぎた段階で廃棄をすることができることになるわけなのですけれども、廃棄した場合には、それ以前の内容についてはわからなくなってしまうわけなのですけれども、今回の事案については、それ以前の課税台帳も市のほうで保管をされていたということで、平成3年度までの部分につきましては確認ができたということでございます。  先ほど質問の中で、10年を超えた部分については、相手方が納付書等で確認できた場合にはということではないのかというようなお話がございましたけれども、これにつきましては課税台帳が10年保存でありますから、それ以前の文書は廃棄されてしまっていてない前提に立った場合に、なおかつ相手方がそういう納付書で納付が証明できる場合というようなことになろうかと思います。ただ、今回の場合につきましては市のほうで保存文書を持っておりまして、それによって市のほうが確認をできたわけですから、それに従ってやったということでございます。  それから、弁護士の相談ということですけれども、それは先ほどお答えしたとおりでございます。
    133 ◯長野紘一議長 柴田圭子議員。 134 ◯柴田圭子議員 まず、現状が違っているということを気がついた時点でおわびをして、還付をしますよと伝えたと。ここまでは担当のところで行ったということですか。そうすると、最終的にこういう結果をもって納税者のほうに、納付者のほうにお知らせをしたのはいつになるのでしょうか。それで、それまでに弁護士にも確認をしたということですけれども、その確認をした内容、だから20年の民法のほうを適用していいかどうかの確認になったのか、それから内容的に確認できたのは18年だから、それとも5年でいいのか、20年でいいのかということの確認なのか、支払うべき金額の確認なのか、どういうことをいつの時点で相談をしたのかということを確認します。それが今の手続上というか、経緯の中で聞きたいことと、あと今回は本当だったら10年で、文書はないはずだけども、今回の場合は残っていたから確認ができたから、納税者のほうの預金通帳や何かを確認するまでもなく、こちらに書類がありましたということなのですけれども、文書の保存期限が10年なわけですよね。そこが不思議なのですけれども、それを十何年間もありましたという状況が、どういう文書管理をしているのですかということを聞きたいのです。だから、そこについてどういう管理をしているのかということを聞きます。  それから、早く議決をしてほしいということで、きょう初日に出ているわけですけれども、その1日おくれるごとに、それこそ延滞金か何かがかかることになるのでしょうか。それが一体幾らになるのかをお尋ねします。 135 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 136 ◯稲葉益雄総務部長 ご質問を3点いただいたと思いますが、お答えをさせていただきます。  まず、弁護士への相談内容でございますけれども、今回の事案に対しまして、市ではこういうような取り扱いをしたいということで、それが妥当かどうかという部分で相談をさせていただいております。  それから2番目の質問で、文書の保存の関係でございますけれども、文書管理規程では、この課税台帳につきましては10年保存で、それ以前のものにつきましては廃棄してもいいということになっております。それで、それだから廃棄していないのはおかしいのではないかというような逆の質問かもしれませんけれども、ただ市のほうの部分で、そこの文書を、書庫に行きまして確認をしたところ存在していたということですから、これにつきましては廃棄をしていなかったということになります。それが問題かどうかということの話になろうかと思いますけれども、今回につきましてはこういうことで、まだ廃棄されていなくて、市のほうに保存がされていたということですから、市のほうとしては今回のケースではよかったというふうに思います。多分この辺のところの部分につきましては、書庫の管理上、公文書がふえてしまうという部分からしてあるわけなのですが、廃棄の部分であろうかと思いますけれども、今回はそういうことで確認ができたということで、これはそういう問い合わせだとか、そういう部分というのが課税担当課、あるいは収税担当課のほうに、住民の方々から、日ごろから多いためになかなか廃棄しにくい部分があるのではなかったかというようなことで、推測になりますけれども、しているところでございます。  それから、還付加算金についてのご質問でございます。これについては、1日幾らということでは出してはいないところでございますけれども、今回の事例で、ここのところで急いでご審議をいただきまして、速やかにお支払いをしたときには、還付加算金については546万7,200円になるというようなことで担当課のほうから確認をしているところでございます。それがおくれることによってどうなのかというようなことになりますけれども、これが例えば12月末まで延長してしまった場合につきましては、試算では9万800円ほど加算金がふえていくことになります。ですから、これの順次おくれた場合には、どんどん加算金がふえていくというような状況になります。  以上です。               [「答弁漏れ」と言う者あり] 137 ◯長野紘一議長 座ったまま確認してください。 138 ◯柴田圭子議員 いつ納税者に幾らお返ししますということをお知らせしたかということ。 139 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 140 ◯稲葉益雄総務部長 これは、先日議員の皆さんにお配りをさせていただいた資料でもあるわけなのですけれども、そこに記載されている時効でいいますと、担当課のほうでは税法上の5年還付ではなくて、民法上の20年に基づき、課税資料が存在する平成3年まで還付したいということを口頭で伝えたというふうに記録されております。  以上です。               [何事か言う者あり] 141 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 142 ◯稲葉益雄総務部長 相手方の方に連絡をした際に、そういう話をしたということでございます。 143 ◯長野紘一議長 柴田圭子議員。 144 ◯柴田圭子議員 9万800円とおっしゃいましたよね、その月、12月の末になってしまった場合は。そうすると、9万800円だとすると、1日当たり3,000円ぐらいですね、払えないと加算でいくということだと思うのですけれども、その納税者の方に、10月30日に連絡をしたときに、こういう形でお返ししたいと思いますというときには弁護士にも相談をし、市長も確認をし、すべて終わって連絡をしたということでよろしいですよね。そこの確認をお願いいたします。 145 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 146 ◯稲葉益雄総務部長 それでは、お答えをいたします。  この10月30日につきましては、担当課のほうで調査をいたしまして、その調査の結果、わかってきた事項に基づいて相手方のほうに連絡をしたということでございますけれども、この際に担当課の担当者のほうから、相手方にお話をさせていただいた日以前に、弁護士のほうには相談はしていないと思います。その後、私どものほうにこの話が上がってきて、それから弁護士にもこの関係については相談をしてもらいたいということで指示をいたしましたので、その後ということで私のほうではとらえております。 147 ◯長野紘一議長 ほかに質疑はございませんか。  山本武議員。 148 ◯山本 武議員 まず、これはインフルエンザと同じような補正予算の中に、第7号ということで提案をされているわけですけれども、私もインフルエンザのほうではなくて、この過誤納付のほうについて質問をいたします。  どうもよく、聞いていてわからないと思います。まず、いろいろ総務部長のほうでお答えをいただいていますけれども、どうして10年以上のやつが、そういう古い公文書といいますか、課税台帳といいますか、公文書ですよね。これが残されていたのかという理由が不明確です。何となくあったのだみたいな感じですね。これは、白井市では公文書の保管は、規則や条例か何かできちんと決めていますか。法律上、この課税台帳については10年だそうですけれども、そのほかの文書についても決めてあるのかどうか、まずそれが一つです。お聞きをいたします。  それから、2つ目の質問は、納付書の再交付を求めてきて発覚をしたというのですね。発覚というのは、現地に建物がないのに課税してきたということがわかったと。それで、そもそも昭和50年前後にその建物があったのは、航空写真をもとにして課税をしたのだけれども、しかし当時は航空写真をもとにして課税するというシステムはなかったのだけれども、そういう課税の仕方をしたのだと、こういう説明がありました。白井市だけ、特にどうしてこの昭和50年以前に、または前後にあったその物件の課税の方法をそのようにしたのかが、過ぎ去ったことですけれども、2つ目として疑問にわきますので、お答えをいただきたいと思います。  それから、弁護士とどういうところを相談したのですかと私の前者の柴田議員が質問しましたら、今回この18年間さかのぼって、国家賠償法といいますか、民法の規定で20年間というこの過誤納付に対する払い戻し、お金を戻すということについて妥当かどうかということについて相談をしたということだそうですけれども、もし白井市の市民または納税者が、こういう行政処分については不服だと行政不服審査を申し立てた場合、これきちっと対抗できるかどうか、これが3つ目か4つ目か、4つ目になりますね、の質問でございます。  とりあえず第1回目、4つお答えをいただきたいと思います。 149 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 150 ◯稲葉益雄総務部長 それでは、お答えいたします。  文書の管理の関係につきましては、市では文書管理規程という規程がございまして、これに基づいて保存をすることになっております。  2点目の航空写真の関係でございますけれども、先般もご説明をさせていただいたところでございますが、市がこの土地家屋の課税に当たりまして航空写真を導入するようになったのは、もっとずっと後でございます。昭和61年以降と聞いております。  今回発覚いたしましたのは、先般も申し上げましたように、市の郷土資料館にパネル写真があります。航空写真をモザイクしまして、それで地図をつくった大きな写真ですけれども、そういうようなパネル写真があるわけなのですが、調査をする中で、45年、50年のそういうような航空写真で建築物を確認したということで、昭和55年の航空写真につきましても、この郷土資料館のパネル写真で確認をしたところ、この時点では建築物がなかったということでございます。ですから、ちょっと説明が不足していたのかもしれませんけれども、そういうことで、課税資料としての航空写真ではなくて、この年代というのは千葉ニュータウンの関係で結構写真というのが、航空写真が多くあるわけなのですけれども、そういうことでの郷土資料館にパネル写真として保存されている、あるいは展示されている写真において調査をして、確認をいたしましたということでございます。  それから3点目になりますけれども、弁護士との相談でございますが、これにつきましては、まずは市が課税地目の認定を誤った事実について、これは過失であるかどうかということの部分では、それは過失ですということでの見解でございます。今回の市の判断につきまして、20年を基本とした還付を決定したこと、その後につきましては問題はないと思いますという見解でございます。  それから、この20年の関係での平成3年以前の資料がないということで、この課税資料がある期間だけ還付することについては問題はないかということにつきましては、課税資料がある期間だけ還付することで問題はないということでございます。そういうことでございます。  それから、不服申し立て等があった場合に、対抗できるかというようなことでございますけれども、これにつきましては今、最後に申し上げました課税資料がある期間だけで還付することで問題はありませんということでございます。不明な部分につきまして、納税者側から何らかをもって証明することができれば、それが相手方の請求権になってくるということでございますけれども、今回そのようなことがございませんので、問題はないということでございますから、対抗できるというふうにとらえているところでございます。 151 ◯長野紘一議長 山本議員。 152 ◯山本 武議員 ただいまの質問の答弁漏れです、議長。座ったまま。  私が写真のことをお聞きしたのは、課税をするときに、そのときには、その時代には航空写真では、課税をする対象の建物を航空写真でしていなかったのに、どうして課税したのですかと聞いているのです。今のお答えは、昭和61年以降ですか、要するに建物がなかった証明としてパネル写真のお話があったようですけれども、課税をした理由のところで、何か航空写真でというお話がなかったでしょうか。最初に課税をしたのは、建物を建てた建て主が申し出たからですか。 153 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 154 ◯稲葉益雄総務部長 失礼いたしました。現在は、航空写真を評価替えの際に撮りまして、それで参考にしておるわけなのでございますけれども、まず基本が、固定資産税につきましては現況課税ということでございます。現在は、そういうことで現地調査と、それから航空写真等を活用して、それで行っているところでございます。その際にも、先般も説明をさせていただいたとは思いますけれども、航空写真がない時代のお話でございますけれども、基本は現地調査になるのですが、原則法務局からの分合筆だとか地目変更の通知ですとか、あるいは農業委員会の農地転用ですとか、都市計画課への開発許可等が出てきた、そういうような情報に基づいて行っているというようなことで説明をしています。航空写真につきましては、昭和61年に導入してから、それも参考にしながら、活用しながら評価を行っているというようなことでございます。 155 ◯長野紘一議長 山本武議員。 156 ◯山本 武議員 それでは、最初に課税をしたのが、どういうことで課税をしたか。要するに、固定資産税については現況課税だということは、以前からそういう課税の方法になっております。それは承知をしておりますので、今お答えにあった農業委員会での地目の変更だとか、登記所で持ち主が変わったとか、そういうような幾つかのそういう、必ずしも写真ではなくても、現況を確認できて、それで課税をしたという答弁でしたので、この件については、ではどういうことで課税をしたのですか。まずそれが一つ。  回数制限がございますので、2つ目のちょっと角度違う質問をいたします。これ大変金額が大きいのです。年数も長い。それで、この資料拝見いたしますと、例えば平成3年度で43万1,000円とか、それから直近の平成20年度だと70万600円、こういう大変大きな金額なのです。この地図の添付もありますけれども、こういう大きな金額だということは、現況があるかないかが今の職員が全く調査していなかったということになるわけです。要するに、納付書の再交付を求めてきてわかったということですから、ずっとそのまま納付書の再交付を求めてこなければ、そのままお金をいただき続けていたということになるのではないかと思うのです。問題は、こういうことがこんな長い期間わからないできたという理由について、もし思い当たるところがあれば、ご説明をいただきたいと思います。  2回目かな、3回目になったかな、2つ今、質問をいたしました。よろしくお願いをいたします。 157 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 158 ◯稲葉益雄総務部長 それでは、2点のご質問にお答えをいたします。  10月22日から27日の間に、市の担当課担当者がいろいろと調査したところによりますと、昭和51年度から、ここの地目につきまして山林から宅地へ課税地目を変更しているということがわかったというふうなことであると思います。そこのところに、当時現地調査によりまして、こういうようなことをしたと思われるということで、今となってはわからない部分が多いわけなのですけれども、そういうようなことで推察をしているところでございます。  それから、2点目のご質問ですけれども、今回の市の過失につきましては、現地調査で、ここのところの部分につきましては発見できなかったと、現地調査を行わなかったということになるわけなのですけれども、それに基づいて過失ということになります。これは、今からいたしますと、非常にその年数が過去にさかのぼっている部分がありまして、それで既に市の昭和61年から航空写真を取り入れて、あわせてそれを活用しながらやっているわけなのですけれども、このときにはもう建物はずっと以前に取り壊されておりまして、その時点で、その前に建物があったのだけれども、今度の航空写真の撮影では建物がなくなったというようなことではございません。そういう意味では、ずっと現況そのものにつきましては、その後変更なく来てしまっている部分がありますので、そういうことでは見つけにくかったという部分もあろうかと思います。現地を回りましても、現地だけの部分ではなかなか見つけにくかったというようなことではなかろうかと思います。  それから、もう一点につきましては、先般も申し上げたところでございますけれども、土地の登記の関係ですとか、そういうような部分での、ものがなかったというようなことがあります。登記がなされていなかったりだとか、そういうそれ以降の土地所有者の変更もまたなかったわけですし、そういうところからいたしますと、なかなかそういう外部の情報からの変更、あるいはそういう部分についてのものがなかったために、わかりにくかったという部分もあろうかと思います。そういうことで現在まで至ってしまったというような状況でございます。 159 ◯長野紘一議長 山本武議員。 160 ◯山本 武議員 非常にわかりづらい。実際、部長の答弁ではっきりしたのは、現在は写真による現況課税、またはなくなっていれば照合して、課税台帳と現地を照合して、これはなくなっているから、持ち主に連絡をして課税をとりやめるとか、そういうようなシステムになっていると言いながら、放置してきた理由が、過失につながったのだけれども、現地に行ってもわかりづらかったというようなことを言っている意味が全く理解できません。要するに、現状は課税台帳と現況との突合といいますか、照合といいますか、そういうことはやっているのかやっていないのか、これをお答えいただきたいと思います。  なお、あわせて持ち主が登記をしていなかったとかなんとか、そういうお話もありますけれども、持ち主の側に過失がなかったのかどうか。この辺については本当に行政不服審査申し立てに対抗できるのでしょうか。その辺についてできるならできる、私はこれは非常に不可解な還付金ですから、これはしっかり調査をして、それで市民に不利益を与えないような行政処分にしなければならないと私は考えているのです、決意をしているのです。そういう意味でしっかりお答えをいただきたい。この議事録も、ひょっとするとその不服審査の一つの材料になると思いますので、よろしくお願いをします。 161 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 162 ◯稲葉益雄総務部長 先般の説明をさせていただいたところでもご説明をさせていただいておりますけれども、まず1点目の照合の関係でございます。課税地目の認定方法につきましては、現地調査の実施と航空写真の活用によって行っていますということで、この現地調査につきましては、また原則法務局からの分合筆、地目変更などの通知ですとか、農業委員会の農地転用だとか、都市計画課への開発許可等の申請書の書類等々の情報によって行っている部分がありますということで、航空写真の関係では、航空写真の成果品といたしまして、航空写真とそれに準じた地番図、地番家屋図を作成して課税の資料にしているということで、それに基づいて賦課期日時点での課税地目の確認ですとか、現地調査の際の資料に活用しているということでございます。ここのところそのものについて、照合をしているかどうかということではお答えしかねますけれども、白井市の全体として、こういうようなことを行いながら照合確認をしてきているというような現状でございます。  それで、2点目のご質問でございますけれども、持ち主側の過失の部分ではどうなのかということでございますが、これは先般も担当課長のほうからお答えをさせてもらいましたけれども、登記の関係等々につきましては、これにつきましては課税賦課に当たっての要件ではございませんということで、現況課税が原則となりますということでございます。  それで、今回の市の取り扱いにつきましての、市民からの行政不服審査があった場合についてはどうなのかというようなことでございますけれども、市のとらえ方につきましては、先ほども申し上げましたように、顧問弁護士のほうでも、市が認定を誤った事実については、これは市の過失ですということで、これに間違いはありませんということでございます。それで、どこの部分が問題になるのかというようなことでございますけれども、この過失に基づいて国家賠償法に適用させてやるかどうかの判断のところでは、非常に難しい判断になろうかと思いますということの話はいただいております。ただ、そこのところの部分につきましては、これは市民ということではなくて、相手方ということになりますけれども、争ってみないとわからない部分があるわけなのですけれども、ただこれまでの事例といたしまして、埼玉県にも事例がありまして、これについては同じ固定資産の関係での事例がございまして、これにつきましては過大徴収分について、国家賠償法の請求の対象だというようなことで判決が下されております。市のほうでは、そういうことも踏まえまして今回の取り扱いに至った状況でございます。明確なお答えにはならないかもしれませんけれども、現在の見解ということでお答えをさせていただきます。 163 ◯長野紘一議長 ほかに質疑はありませんか。  永瀬洋子議員。 164 ◯永瀬洋子議員 顧問弁護士には相談したということですから、もうそういう心配はないとは思うのですが、この持ち主のAさんとBさんの関係、それから市は直接Aさんにはご連絡もしなければ、お会いになったこともないわけですから、この辺のところはしっかりと確認をされていると思いますが、これはどのように確認をしておられるでしょうか。この1,700万円も、どのようにこれがわたるのか、それはどのように確認をされているのか、お聞きしたいと思います。  それから、この後いただいた、全協でいただいた説明書によりますと、もうこの市の担当の方が年内に振り込むことを約束したと。これは11月17日ですね。ということになっているのですが、この年内というのは12月31日までを言っていると思いますので、これはきょうそんなに急がなくてもよかったのではないかという気がするのですが、この年内というときに、一体年内のいつまでに、しかもこの1,700万円という大金が、議会の議決を得なければ出ないということも、これちゃんとお伝えになっていると、こう思うのですが、それはどうなのでしょうか。  それから、けさいただきました白井市固定資産税等過誤納返還金取り扱い要領、これはこの要綱の後ろについておりますが、これは要領ができたのは、この要綱と同じ平成9年4月1日からの施行ということで、同時につくられたということでよろしいのでしょうか。この3点をお聞きします。 165 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 166 ◯稲葉益雄総務部長 それでは、3点ご質問をいただきましたので、お答えをいたします。  まず、1点目でございますけれども、納税者Aと、それから親族の方Bと、A氏の関係者Cということで来庁されたということでございますが、A氏の方が100歳を超える高齢であるために、このA氏に頼まれて、納付書をなくしてしまったのでくださいということで、こちらのほうにお見えになったということでございます。私そのものはお会いしていない部分もありますので、担当課のほうでは、その関係につきましては関係している、確認をしているものと思いますが、もし確認をしていないということであれば、これについては確実に確認をするようにということで指示をいたします。  それから、2番目のご質問で、年内までの部分で約束をしてということでございますけれども、相手方のほうは、できるだけ早く返していただきたいというようなことでございますが、これにつきましては予算がありませんので補正をして、それで可決をいただいた際に、できるだけ速やかにお支払いしますというような形になります。そういうことで、相手方が早く出してくださいということなのだけれども、待ってくださいというようなことで扱っているわけです。ただ、相手方のそういう希望がありますので、できるだけこちらのほうでも早く相手方に還付をする必要があるということで、今回補正予算に計上をさせていただいたところでございます。  それから、この固定資産税の過誤納還付金の取り扱い要綱と要領の関係でございますけれども、要綱につきましては平成9年4月1日から施行するということでなっております。この要領そのものにつきましては、何日に作成をしたというようなのが自分が持っている資料では書かれておりませんので、ちょっとイコールかどうかというのは確認できない部分があるのですが、ただこの取り扱い要綱の具体的な要領というようなことで、補足的な部分で細かく規定がされている部分がありますので、同日ではなかったのかなというふうに想像するところでございます。 167 ◯長野紘一議長 永瀬洋子議員。 168 ◯永瀬洋子議員 この要領の、いつでしたかということについては了承いたします。それから、担当の方がBさんには、そういう議会のこともあるということ、補正予算になるかもしれないということをおっしゃったということも、これはわかりました。  私はこの話を一番最初に聞いたときに、はっきり言いますと、こういった誤りというのは、どちらかというと田舎のほうではよくあることではないかと、こういう話もよく聞いたことがあると実は私、思ったのです。しかし、私が一番心配したのは、何しろこの景気でございますから、AさんとBさんが本当どういう関係なのか。確かにそれは確認されたのか。それで、1,700万円ですから、Bさんでなくて、私だって早く返してと、こう言います。ですが、本当にこのAさんに渡るのだろうかと、そういうことが私にとっては一番の気がかりだったのです。  ところが今、部長さんは確認をしていないとおっしゃった。何を確認していないのですか。そこをはっきり言ってください。つまり私がお聞きしたいのは、AさんとBさんの関係が本当に市役所が相手をするのに、例えばここには、この要領の中では相続人という言葉がありますけれども、Bさんの場合は相続人ではございませんから親族ということになるのですが、その関係がまずしっかりしなければいけない。それからもう一つ、返したお金は完全にAさんにいかなければいけないのです。ところが、Aさんは病院に入っていられるのか、お病気で外出ができないのか、ちょっとこの辺がはっきりしませんね。では、本当にAさんのお手元に1,700万円が届くのかどうか、私はそこが知りたいのです。その確認していないというのはどういうことなのですか。例えばお役所関係におきましては、そういったものに対して非常に、いろんな書類を出させられて、うんざりするほど大変なことがあると思うのですが、その辺、実際にはどのようにやっておられたのか。私が一番お聞きしたいのは、間違っていたら、それは確かにそういうことが昔あったろうと、こう思いますから、仕方がないなと思うのですが、とにかく私はAさんのもとにはっきり1,700万円がお渡りになるかと、これが一番大事だと、こう思っておりますので、そこをもう一度お聞かせをください。 169 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 170 ◯稲葉益雄総務部長 先ほどわかりにくいお答えをいたしまして、失礼いたしました。私が直接会っていないために、担当者がそれを確認したかどうか、確認を私がしていないというようなことで答えをさせていただきました。担当課の担当者のほうですけれども、このA氏とB氏の関係につきましては、本人と孫の関係にあって、同居の孫であることを確認しているそうです。  以上です。 171 ◯長野紘一議長 永瀬洋子議員。 172 ◯永瀬洋子議員 3回目ですが、同居のお孫さんだということはわかりました。それで、その1,700万円をこの議会で可決されれば、それが払われるわけですが、その払い方はどんなふうになるのですか。そこを具体的に教えていただきたいと思います。 173 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 174 ◯稲葉益雄総務部長 お答えをいたします。  振り込みによりまして、市のほうは払い込む予定でございます。  以上です。 175 ◯長野紘一議長 ほかに質疑はありませんか。  鳥飼博志議員。 176 ◯鳥飼博志議員 一つは、予防接種事業に要する経費ですか、この新型インフルエンザの助成について聞きます。  今度の計上されているのは低所得者、この予防接種に助成するというふうに説明を受けているのです。それで、その低所得者というのは、対象は生活保護213名、それから非課税、これは市民税非課税世帯、これで1万1,987名が対象だということで予算計上されています。  しかし、ここで9月25日に厚生労働省の、これは国民健康保険課、それから厚生労働省保険局医療課、これが通知を出しております。これによりますと、この新型インフルエンザ対策、資格証明書世帯について、資格証明を発行しているところは短期保険証の交付をしてもいいという通知を出しているわけです。今回の、この助成対象者を見ますと、生活保護と市民税非課税者だけのようなのです。ですから、国のほうでこういう保険料が払えなくて、保険税が払えなくて資格証明書を発行されているところも、事情をよく調べて救済しなさいというわけですから、この中にも生活困窮、国保税の減免規定ですとか、いろいろ救済しなければならない世帯も含まれていると思うのです。その点で、この厚生労働省の通知、これは今回のこの助成について考慮されているのかどうか伺いたい。どうもこの対象者を生活保護と市民税非課税世帯に限っていますから、ちょっとその辺の関係がよくわからないので、伺いたいと思います。  それから、今、収税事務に要する経費、これについては、やはりこれは課税ミスだと思いますので、市の責任というのは免れないところだと思うのですが、ただこの納税者のほうも長期にわたって気づかずにきたというわけなのですが、これは基本的に自分の財産は自分で管理する、自己責任といいますか、自己管理の責任があるはずなのです。これほど長期にわたって、しかも納税していますから、恐らく課税台帳に基づいて、それは適正でなかったといっても納税するように連絡もしているし、それから固定資産税の見直し時期も何回もあったわけです。ですから、これについては納税者のほうの自己管理の問題、このミスを、明らかにこれは納税者として今まで不利益をこうむってきたわけですから、これを放置してきたと。気づかないということも含めて、これは放置ですからね。それは、今度のこの措置、1,700万円何がし支払うときの一つの条件といいますか、その中に加えられているのかどうかということについて伺います。  以上です。 177 ◯長野紘一議長 伊藤健康福祉部長。 178 ◯伊藤道行健康福祉部長 予防接種事業に要します補正の関係でお答えさせていただきます。  今回の予防接種にかかわります補正につきましては、国及び県が交付します新型インフルエンザワクチン接種助成費臨時補助金ということで歳入のほうに計上させていただいておりますが、その制度に準じて行うものでございます。したがいまして、当市がこれから実施要綱を設ける中では、この制度の中で定められた生活保護世帯、そして市民税非課税世帯を対象ということで想定しているところでございます。  以上でございます。 179 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 180 ◯稲葉益雄総務部長 それでは、固定資産税の過誤納還付の関係でございます。納税者の方につきましても、長期にわたってこの管理について放置していたのではないかというようなことでございますけれども、市のほうの今回の措置につきましては、地方税法第408条というところで、市では毎年1回実地検査を行わなければいけないことになっております。そして、それに基づいて現況課税を行わなければいけないことになります。そういうことでありますので、納税者の方につきましては、そういうような管理の仕方につきまして問題があったかもしれませんけれども、市としての今回の過失に基づいて今回還付をしていくというようなことでございます。ですから、相手方の放置についての部分については勘案はしていないところでございます。 181 ◯長野紘一議長 鳥飼博志議員。 182 ◯鳥飼博志議員 市のほうでは、この厚生労働省通知というのは承知していますでしょうか。これ、来ているのかどうか。この趣旨が、趣旨を受けとめると、かなりこの補正にも影響があると思うので、どうなのでしょうか。  では、それは後ほど確認していただくとして、ではこの通知、これを見ますと、この新型インフルエンザの流行に関するQ&Aについてというものです。これを見ますと、問1、問2と、こんなふうにあるのですけれども、資格証明書を交付している世帯から新型インフルエンザに感染したと疑われるが、経済的理由から医療機関で10割の医療費が払えないと申し出があった場合、国民健康保険法第9条第7項に規定する特別の事情に当たると判断してよいかと、こういう問いに対して、それは差し支えない、緊急的に対応して短期被保険者証を交付することは差し支えない。しかも、新型インフルエンザの大流行の前に、再度特別の事情の把握を徹底するなど、被保険者の医療の確保に……遺憾と書いてあるけれども、これは遺漏ではないかと思うのだけれども、遺憾なきよう、適切な運用に努められたいと。つまり国保税がなかなか払えないと申し出があるということは、かなり低所得に、一時的にしてもなっているわけですね。そして、その時期がこのインフルエンザの流行時期と重なるわけだから、これは範囲を広げて救済をするということは、私はやるべきではないかという立場で質問しているわけなのです。ですから、この厚生労働省の通知というのはこちらまで徹底しているかどうか。そして、それが来ているとすれば、それとの関連について考慮されていないわけですね、今の答弁聞くとね。この辺をどう考えるかです。  そして、あえて言いますと、これは柏市の例ですけれども、これは新型インフルエンザ緊急対策資格証明書交付、全世帯への短期保険証の交付について、これは資格証明書、現在資格証明書の措置をされている柏市の世帯というのは11月時点で1,083世帯あったのですけれども、この人たち、短期保険証を交付、ちょっと調査するといろいろ条件ついていますけれども、やるわけです。そして、ですからこれは何といったって今の流行時期、インフルエンザの流行時期に合わせてこれ、救済しなければいけないわけだから、だから単にこの生保受給者と市民税非課税世帯だけではなくて、こういうところもあわせて救済、補助すべきではないかというふうに思うわけです。ちょっとその通知の確認も含めて、考えを聞きたいと思います。  それから、ちょっとごめんなさい、もう一つ収税事務のほうです。これは、民法の時効とか何かということが今言われているわけですけれども、これ、逆に自分の資産をほかの人が、例えば道路なんかそうなのですけれども、自分の土地をほかの人が自由に使っていて、それは20年超すとその人のものになってしまうというようなね。これも要するに自己責任を、自分の資産を、財産をちゃんと守らなかった責任と、責任というのかな、権利放棄というふうにみなされて、時効というのはあるわけなのです。ですから、この点についても毎年かな、これは通知をされているし、それから閲覧する規定もあるわけだし、これを何十年も放置したということのやはり責任というのも、やはり考えてしかるべきだと思うのです。私はこれについての判例とか何かというのはよく今わからないので、何とも言えないのですけれども、その点について自己責任というかな、その自分の財産を守る権利放棄、これについては弁護士と相談をしたのかどうか、判例など調べたのかどうかについて伺います。
     以上です。 183 ◯長野紘一議長 伊藤健康福祉部長。 184 ◯伊藤道行健康福祉部長 インフルエンザの予防接種の関係でお答えさせていただきます。  議員のほうからは、資格証の関係での、要するに救済の余地ということでのお尋ねでございましたが、今回補正予算に計上させていただいておりますのは、ワクチン接種であるということ。ですから、診療とは直接関係しないということで、診療の件については今回の補正の中に入っておりません。そして、ただその予防接種で、無料で接種できる対象者、その方につきましては生活保護世帯及び市民税の非課税世帯ということで、国のほうでも要綱を定めておりまして、議員ご指摘のところまでは要綱の中に定められていないということからしますと、国の出している方針については、少し一貫性がないという部分は私のほうも感じるところではございます。  しかしながら、非課税世帯と資格者証が出ている方、必ずしもイコールとは思いませんし、当然前年度の所得が基本になりますから、今日の経済情勢を考えますと、前年所得があったものが今年度に所得がなくなったことによって国保税等が納められないようなご家庭もあろうかとは思いますが、その分につきましては、私のほうでは、鳥飼議員からご指摘いただいた通知の件については確認しておりませんので、再度調査させていただきたいと思います。  そして、今回の予防接種につきましては、個別、任意の接種でございますので、あくまでも対象者の人数につきましては、接種率を想定した中で補正予算のほうは計上させていただいております。したがいまして、そういったことも踏まえた中で、再度必要があった場合につきましては、再度補正予算等の対応等でお願いすることになろうかと思います。その分については、まだ予防接種につきましては妊婦及び基礎疾患のある方につきまして始まったばかりで、12月の中旬からいよいよお子さん等を対象にして始まるということで、補正予算につきましてはできる限り精査した中でこの場でお願いしているところでございまして、これから予防接種につきましてはピークを迎えるような状況になろうかと思いますので、その中で検討させていただければと思います。  以上でございます。 185 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 186 ◯稲葉益雄総務部長 それでは固定資産税の過誤納還付の関係で、顧問弁護士に確認した事項ということでございますが、この20年の関係につきまして、市の判断として、民法の除斥期間を考慮して、20年を基本とした還付を決定したことについては間違いはありませんということと、今回それ以前の部分もあるわけなのですが、20年を超える部分については、そもそも20年前については請求する権利自体が納税者にはありませんということで、もう一点は、先ほど別の議員からご質問がありましたけれども、課税資料がある期間だけ還付すること、これは18年になります。還付することで問題はないと。ただ、それ以前の不明な部分について納税者側から証明することができれば、それについては対処せざるを得ないというようなことを伺っております。除斥期間というのは、その権利について法律上認められている存続期間だというようなことです。  以上です。 187 ◯長野紘一議長 鳥飼博志議員。 188 ◯鳥飼博志議員 では、インフルエンザのほうなのですけれども、この厚生労働省の通知自体は承知していないのでしたか。そうですか。  この中で、ちょっと先ほど言いませんでしたけれども……これはちょっと言いましたね。緊急的な対応として短期被保険者証を交付することは差し支えない。しかも、資格証明書の交付時点で特別な事情の把握に努めていれば、つまりもう少し、資格証明書を発行せざるを得ない状況になっているということを、その事情の把握に努めていれば、もともと資格証明書の交付対象ではなかった可能性もあるところであり、つまり資格証明書を出したこと自体が、本人の大変な事情を把握できなかったということも、そういう可能性もあると。だから、資格証明書の交付時点でなぜ把握できなかったか、事務処理体制をチェックするとともに、もう一度洗い直す。その資格証明書を発行している人たちの事情を洗い直して、調べ直して、そして新型インフルエンザの前にこの短期保険証を発行してもいいと、そういうふうに、しかも適切な運用に努められたいと言っているわけですから、これは新型インフルエンザに対して、やはり厚生労働省、当然のことだけれども相当な危機感を持っているわけですよね。これは悪化すると大変なことになるわけで、ですからこの通知自体にも、この短期保険証の交付がいっているけれども、医療費の助成というところまでいっていませんけれども、今回の医療費助成の意味というか意義と、それから厚生労働省の通知、これを重ね合わせると、かなり救済しなければならないところが出てくると思うのです。これは、先ほど何かちょっと勘案するというような答弁だったですかね。その辺、考えていただければいいと思うので、きょうの議案は直接、この資格証明書ではないから、対象者の範囲の問題で聞きましたけれども、その辺はよく考えてほしいと思います。  それから、修正事務に要する経費のほうの、これはやはり20年の、これは法律に規定がありますから民法にちゃんとあるわけだし、何しろこちらの落ち度というのはかなり大きいからやむを得ないとしても、相手の納税者のほうのミスということも考えると、この償還金の利子ですね、実際に支払った納付金はともかく、この利子については考慮をするとか、そういうことは、私はあってしかるべきではないか、少なくともそれについての検討はしてもいいのではないかと思うのです。これは納税者としてみれば、自分がよくチェックをしないで支払ってきて、思いがけず利息がついていたというケースなのです。ですから、これはちょっとどうなのかという疑問があって、これについても弁護士とは話していないのですか。実費を払い戻すという点については、これはこちらのミスもあるからやむを得ないとしても、それに伴っての利子、これも弁護士というか、こちらで検討はしたり、相手と話し合ったりしていないということでしょうか。  以上の点について伺います。 189 ◯長野紘一議長 稲葉総務部長。 190 ◯稲葉益雄総務部長 それでは、還付加算金のことだと思いますけれども、この還付加算金につきましては法律によりまして定められている事項でございますので、そこのところでいろいろと恣意的な部分で取り扱うということはできないことであるというふうに思います。そういうことで、市のほうではこれまで納めていただいた本税と、それにかかる還付加算金につきまして、もう一つそれからありますけれども、それらにつきましては過誤納還付金として還付をするという予定でおります。  以上です。 191 ◯長野紘一議長 ほかに質疑はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 192 ◯長野紘一議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。   ─────────────────────────────────────────      ○動議の提出               [「動議」「賛成」と言う者あり] 193 ◯長野紘一議長 ただいま永瀬議員から動議の提出がありました。  所定の賛成者がおりますので、趣旨説明をお願いします。 194 ◯永瀬洋子議員 今回の補正予算、第12号につきましては、いわゆるインフルエンザのワクチンの注射のこともあります。ですから、このことについては、きょうすぐにも通したいと考えております。  しかし、この前段にあります収税事務に要する経費につきましては、先ほどから皆さんのご質問が続いておりますが、一つよくわからないところがある。これは1,700万円を個人の方にお渡しするわけですから、この辺にはプライバシーもありまして、なかなかお聞き取りが完全にできないところもありますが、私自身は何か全体の内容がまだぴたっとわからないところがあるので、この部分につきましては委員会付託にしていただいて、つまり収税事務とこの予防接種事業というものを分けて考えいただきたいと、こう思うのです。ですから、そういうことができるかどうか。もしできればそれをやっていただきたい。それで、収税事務については総務常任委員会に付託していただきたいと、こう思います。  以上です。 195 ◯長野紘一議長 ただいま永瀬議員から総務常任委員会付託の動議が提出されました。  この動議は所定の賛成者がありますので、成立しました。  永瀬議員の説明に対する質疑を行います。  質疑ございますか。               [「なし」と言う者あり] 196 ◯長野紘一議長 質疑なしと認めます。  質疑がないようですので、討論も省略します。  ここで、動議を議題として採決します。  この採決は、起立によって行います。  この動議のとおり委員会付託に賛成の方は起立願います。               [「休憩」と言う者あり] 197 ◯長野紘一議長 今、休憩ですか。               [「休憩動議」と言う者あり] 198 ◯長野紘一議長 それでは、ただいま動議を議題として採決しますのところまで終了して、休憩します。  暫時休憩します。                午後  4時32分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                午後  4時51分  再 開 199 ◯長野紘一議長 休憩前に引き続き、会議を再開します。   ─────────────────────────────────────────      ○会議時間の延長 200 ◯長野紘一議長 本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめ延長をいたします。   ───────────────────────────────────────── 201 ◯長野紘一議長 暫時休憩をいたします。                午後  4時51分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                午後  4時54分  再 開 202 ◯長野紘一議長 休憩前に引き続き、会議を再開します。  先ほど、動議の提案者に対して確認をいたしました結果は、委員会付託を提案したということでありますので、なお議案につきましては分割はできないということを前提にお話をされたということを理解をしました。なお、議長のほうで進行が若干不手際がございましたので、その点は了承をお願いします。そういうことで、今回の動議の提案につきましては、委員会付託ということを提案をされたということで了解をお願いします。  それでは、ここで動議を議題として採決をいたします。               [「休憩動議」と言う者あり] 203 ◯長野紘一議長 休憩ですか。  暫時休憩をいたします。                午後  4時56分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                午後  5時11分  再 開 204 ◯長野紘一議長 休憩前に引き続き、会議を再開します。  再度、ここで動議を議題として採決します。  この採決は、起立によって行います。  この動議のとおり委員会付託に賛成の方は起立願います。               [起立少数] 205 ◯長野紘一議長 起立少数です。  したがって、議案第12号を委員会に付託する動議は否決されました。  会議を続けます。  これから討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  永瀬洋子議員。 206 ◯永瀬洋子議員 原案に反対をせざるを得ません。  ワクチンのこの接種については、もちろん急がれていることでございますし、社会的な弱者と言われる方々には本当に温かく接しなければいけないわけですから、これについて、この議案第12号について反対をすることは非常に心苦しいところはありますが、しかし抱き合わせのように、この同じ議案の中に収税事務に要する経費が入っております。この収税事務、1,700万円をお返しするという話ですけれども、やはり今までの審議を聞いておりますと肝心のところがよくわからないと、こう思います。やはりこれは委員会において細かく質疑をされるべき問題だと思いますので、やはり議案第12号全体を問われれば、これは残念ながら反対と言わざるを得ません。  以上で反対します。 207 ◯長野紘一議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。  柴田圭子議員。 208 ◯柴田圭子議員 賛成はいたします。  ですが、この議案の出し方ということで、非常に問題だと思ったので今の動議に賛成をしたわけです。というのは、過誤納還付金のほうは、先ほどの質疑で聞きましたら、9万800円と、年末に払っても。日割りすると三、四千円の話なのですよね。どうしてこういうことになったのか、どうしてきちんとした委員会審議を省略しなくてはいけないのか。新型インフルエンザのほうは本当に可及的速やかにという思いはありますから、これは本当に、すぐに議決というのはわかります。でも、過誤納還付金を、それを一緒くたにして出してくるという、その提案の仕方自体が私は問題だと思ったので、改めて動議が出たときに賛成したわけです。  ただ、これが否決されて、とにかくこれについてどうしなければいけないかという判断を迫られているわけですから、新型インフルエンザということについては、もうぜひ賛成しなくてはいけないということなので、それについては賛成しますが、今までの経緯とか過誤納還付金については問題いろいろあると思いますので、それはその後のいろいろなことにゆだねたいと思いますけれども、理由としては、緊急なほうが優先しなくてはいけないだろうということで賛成をするということで、賛成します。 209 ◯長野紘一議長 ほかに討論はありませんか。  鳥飼博志議員。 210 ◯鳥飼博志議員 賛成をいたします。  今度の補正は2つですね。歳出については2つなのですね。1つは、収税事務に要する経費ということで、これは事務的なミスの責任をとるという点で、私はちょっともう少し、この加算金ですか、などについては、相手とじっくり話し合う必要もあるし、弁護士とも相談する必要があったと思いますが、これ以上納税者に対して、早急に解決しなければいけないだろうという思いもあって、この点についても賛成します。  それから、予防接種ですが、これはこの対象者に聞きますと、私から見ると非常に限定されたというふうに思いますが、これは単に受益者負担などというのではなくて、このインフルエンザが蔓延するとほかの人にも大きな影響を与える、社会的にも大きな問題ですから、これ今想定している対象者よりもっと救済というかな、助成の範囲をよく、本当にこのインフルエンザの予防接種する余裕のないようなところへも広げていっていただきたい。これは始まったばかりですが、これからまたいろいろ見直していく必要もあると思いますので、その後の措置を十分やっていただきたいということを申し添えて、賛成いたします。  以上です。 211 ◯長野紘一議長 ほかに討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 212 ◯長野紘一議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第12号を採決します。  議案第12号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。               [起立多数] 213 ◯長野紘一議長 賛成多数です。  したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。  ここで暫時休憩をいたします。                午後  5時18分  休 憩
      ─────────────────────────────────────────                午後  6時02分  再 開 214 ◯長野紘一議長 休憩前に引き続き、会議を再開します。   ─────────────────────────────────────────      ○日程の追加 215 ◯長野紘一議長 休憩中に横山市長から議案第16号 平成21年度白井市一般会計補正予算(第8号)について、議案第17号 平成21年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第2号)について、議案第18号 平成21年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)について、議案第19号 平成21年度白井市下水道事業特別会計予算(第2号)について、議案第20号 平成21年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第2号)について、議案第21号 平成21年度白井市水道事業会計補正予算(第2号)について、中村繁太郎議員から発議案第1号 白井市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について、柴田圭子議員から決議案第1号 北総線の運賃値下げに関わる合意書への同意を見合わせることを求める決議についてが提出されました。  お諮りします。この際、議案第16号から議案第21号、発議案第1号及び決議案第1号を日程に追加し、追加日程第1から追加日程第8として直ちに議題としたいと思います。ご異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 216 ◯長野紘一議長 異議なしと認めます。  したがって、議案第16号 平成21年度白井市一般会計補正予算(第8号)について、議案第17号 平成21年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第2号)について、議案第18号 平成21年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)について、議案第19号 平成21年度白井市下水道事業特別会計予算(第2号)について、議案第20号 平成21年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第2号)について、議案第21号 平成21年度白井市水道事業会計補正予算(第2号)について、発議案第1号 白井市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について、決議案第1号 北総線の運賃値下げに関わる合意書への同意を見合わせることを求める決議についてを日程に追加し、追加日程第1から追加日程第8として直ちに議題とすることに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第16号~議案第21号)の上程、説明 217 ◯長野紘一議長 追加日程第1、議案第16号 平成21年度白井市一般会計補正予算(第8号)についてから追加日程第6、議案第21号 平成21年度白井市水道事業会計補正予算(第2号)についてまでを一括上程します。  提案理由、提案内容の説明を求めます。  横山市長。               [横山久雅子市長登壇] 218 ◯横山久雅子市長 それでは、本日追加提案させていただきます議案の提案理由及び内容についてご説明いたします。  議案第16号 平成21年度白井市一般会計補正予算(第8号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億7,601万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ177億1,324万6,000円とするものです。補正の主な内容は、人事院及び千葉県人事委員会の勧告内容を踏まえた給与等の減額や障害者の自立支援対策に係る通所サービス利用促進事業費や障害福祉サービス費、生活保護費、平成22年度に向けた小学校の管理用備品購入費及び特別会計への繰り出しに係る経費の増額などとなっています。  議案第17号 平成21年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億7,843万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億748万6,000円とするものです。補正の主な内容は、一般被保険者療養給付費、一般被保険者療養費、一般被保険者高額療養費及び出産育児一時金等の増額補正を行うものです。  議案第18号 平成21年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,714万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億9,259万7,000円とするものです。補正の主な内容は、居宅介護住宅改修費及び特定入所者介護サービス費等の増額補正を行うものです。  議案第19号 平成21年度白井市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ54万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億3,103万8,000円とするものです。補正内容は、新たな下水道供用開始地区における下水道接続費用に対する助成金の増額補正及び職員人件費の減額補正を行うものです。  議案第20号 平成21年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億6,486万円とするものです。補正内容は、職員人件費の減額補正を行うものです。  議案第21号 平成21年度白井市水道事業会計補正予算(第2号)につきましては、収益的収入及び支出の予定額について、収入及び支出の予定額をそれぞれ28万円減額し、収入支出それぞれ4億1,437万5,000円に、資本的収入及び支出の予定額について、収入及び支出の予定額をそれぞれ24万1,000円減額し、資本的収入を4,750万2,000円に、資本的支出を1億4,226万7,000円とするものです。補正内容は、職員人件費の減額補正を行うものです。  以上議案の提案理由を申し上げましたが、詳細につきましては担当部長から説明をさせますので、皆様方には深いご理解と適切なるご審議を賜りますようお願い申し上げます。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第16号~議案第21号)の議案内容の説明 219 ◯長野紘一議長 追加日程第1、議案第16号 平成21年度白井市一般会計補正予算(第8号)についてから追加日程第6、議案第21号 平成21年度白井市水道事業会計補正予算(第2号)についてまでを一括議題とします。  順次、議案内容の説明を求めます。  稲葉総務部長。 220 ◯稲葉益雄総務部長 議案第16号 平成21年度白井市一般会計補正予算(第8号)についてご説明いたします。  1ページをお開きください。平成21年度白井市の一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによるものでございます。  第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億7,601万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ177億1,324万6,000円とするものでございます。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページから4ページの第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。  第2条、繰越明許費の補正につきましては、5ページの第2表繰越明許費補正によるものでございます。これは、全国瞬時警報システム整備事業について、年度内に事業が完成せず、支払いまで至らない見込みのため補正するものでございます。  第3条、債務負担行為の補正につきましては、同じく5ページの第3表債務負担行為補正によるものでございます。これは、複数団体で共同利用している電子入札システムを、平成23年度から5カ年、リースとして更新するに当たり、開発期間等を考慮し、平成21年度中に契約を締結する必要があるため補正するものでございます。また、平成22年度から障害者支援センター老人福祉センター、福祉作業所、青少年女性センター、学習等供用施設、白井運動公園、西白井複合センターの各施設、桜台センターの各施設の11施設につきまして指定管理者制度に移行する予定であり、平成21年度中に基本協定を締結する必要があるため補正するものでございます。  内容についてご説明いたします。歳出からご説明いたしますので、10ページをお開きください。10ページから26ページにわたり、歳出予算の各項目に共通する補正内容として一般職の職員の人件費の補正がございます。各表右端の説明欄において、2節給料、3節職員手当等、4節共済費に係るものでございます。  30ページをお開きください。一般会計全体の一般職の職員の人件費は、給料290万6,000円の減、職員手当1,197万円の減、共済費1,654万円の増で、合わせて166万4,000円の増額となっています。職員手当の内訳につきましては、その下の表にあるとおりでございます。  人件費の補正内容につきましては、人事院及び千葉県人事委員会の勧告内容を踏まえ、一般職の職員の給料月額及び12月の期末、勤勉手当の支給率の引き下げによる職員手当の減額並びにこれらの引き下げに伴う共済費の減額及び共済費において早期退職に伴う退職手当特別負担金の増額を行うため補正するものでございます。  それでは、戻りまして10ページをお開きください。1款議会費、1項1目議会費、補正額25万7,000円の減につきましては、一般職員人件費の補正でございます。  2款総務費、1項1目一般管理費、補正額1,847万7,000円の増につきましては、常勤特別職の12月の期末手当の支給率の引き下げに伴う補正及び一般職員人件費の補正でございます。  2目広報広聴費、補正額126万7,000円の増につきましては、広報記事の増加及び配布世帯数の増加に伴い、当初見込みより印刷部数及び新聞折り込み部数が増加したため、所要額を補正するものでございます。  11ページに移りまして、5目財産管理費、補正額167万1,000円の増につきましては、不要となった電化製品を撤去するため、庁舎の漏水補修工事を行うため及び庁舎7階レストランの厨房内の製氷機を交換するため、それぞれ所要額を補正するものでございます。  7目交通安全対策費、補正額10万7,000円の増につきましては、交通指導車の修繕等を行うため、所要額を補正するものでございます。  9目複合センター費、補正額227万5,000円の増、このうち一般職員人件費22万5,000円の減のほか、西白井複合センター施設の維持管理に要する経費171万7,000円の増及び桜台センター施設の維持管理に要する経費78万3,000円の増につきましては、平成22年4月からの指定管理者制度移行に伴い、施設等の整備を実施するため、それぞれ所要額を補正するものでございます。  12ページに移りまして、2項1目税務総務費、補正額120万4,000円の減、このうち一般職員人件費121万4,000円の減のほか、収税事務に要する経費1万円の増につきましては、徴収事務による出張回数の増に伴い、当初見込みより普通旅費が増加したため、所要額を補正するものでございます。  13ページに移りまして、3項1目戸籍住民基本台帳費、補正額85万1,000円の減、5項1目統計調査総務費、補正額10万7,000円の減及び6項1目監査委員費、補正額13万1,000円の減につきましては、それぞれ一般職員人件費の補正でございます。  14ページに移りまして、3款民生費、1項1目社会福祉総務費、補正額210万7,000円の減、このうち一般職員人件費244万7,000円の減のほか、保健福祉センター管理運営に要する経費34万円の増につきましては、同センターで使用するコピー用紙、コピー使用料等が当初見込みより増加したため、所要額を補正するものでございます。  2目障害福祉費、補正額4,011万6,000円の増、このうち障害者福祉事業に要する経費221万円の増につきましては、平成22年4月に開所する障害者支援センターの管理用備品を購入するため及び障害者自立支援対策臨時特例基金事業が平成21年度から平成23年度まで延長されたことに伴い、心身障害者通所助成事業から基金事業の通所サービス促進事業に変更されるため、それぞれ所要額を補正するものでございます。  自立支援給付に要する経費5,038万円の増につきましては、国保連合会を通して事業者に支払う障害福祉サービス費の審査手数料が当初見込みより増加したため、障害者自立支援対策臨時特例基金事業が平成21年度から平成23年度まで延長されたことに伴い、基金事業の通所サービス促進事業を実施するため、介護給付費等の報酬単価が本年度から増額改定されたこと及び利用者が増加したため、並びに補装具給付の利用者が当初見込みより増加したため、それぞれ所要額を補正するものでございます。  15ページに移りまして、地域生活支援事業に要する経費1,247万4,000円の減につきましては、移動支援事業の利用者が当初見込みより増加したため、市内事業者が地域活動支援センターから法定サービスに移行したため、障害者自立支援対策臨時特例基金事業に新たに追加された視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業を実施するため並びに日常生活用具給付の利用者及び福祉タクシーの利用者が当初見込みより増加したため、それぞれ所要額を補正するものでございます。  3目老人福祉費、補正額35万1,000円の減につきましては、新型インフルエンザの影響により高齢者スポーツ大会を中止したため、所要額を補正するものでございます。  7目国民健康保険費、補正額50万8,000円の減、16ページに移りまして、8目介護保険費、補正額64万円の減及び10目後期高齢者医療費、補正額10万2,000円の減につきましては、それぞれ一般職員人件費の補正でございます。  2項1目児童福祉総務費、補正額210万4,000円の増、このうち放課後児童対策に要する経費210万4,000円の増につきましては、学童保育を利用する児童の増加に伴い、学童保育所指導員を増員するため、所要額を補正するものでございます。こども発達センター事業に要する経費につきましては、歳入の補正に伴い、財源を振り替えるものでございます。  17ページに移りまして、3目児童館費、補正額17万円の減及び4目保育所費、補正額472万6,000円の減につきましては、それぞれ一般職員人件費の補正でございます。  3項1目生活保護総務費、補正額11万8,000円の減、このうち一般職員人件費14万7,000円の減のほか、医療事務に要する経費2万9,000円の増につきましては、国保連合会及び社会保険診療報酬支払基金への事務手数料が当初見込みより増加したため、所要額を補正するものでございます。  18ページに移りまして、2目扶助費、補正額9,712万9,000円の増につきましては、生活保護受給者の増加に伴い、当初見込みより扶助費が増加したため、所要額を補正するものでございます。  4項1目国民年金総務費、補正額8万7,000円の減につきましては、一般職員人件費の補正でございます。  5項1目災害救助費、補正額9万円の増につきましては、災害件数が多かったため、所要額を補正するものでございます。  19ページに移りまして、4款衛生費、1項1目保健衛生総務費、補正額90万8,000円の減につきましては一般職員人件費の補正でございます。  2目予防費、補正額160万4,000円の増につきましては、新型インフルエンザ対策医師会議の出席者が当初見込みより多かったため及び産前産後休暇の保健師に代わり、人材派遣会社に臨時の保健師の派遣を委託するため、それぞれ所要額を補正するものでございます。  3目指導費、補正額14万9,000円の増につきましては、妊婦健康診査の拡充により、母子手帳の別冊等を平成22年度当初からの配布に間に合うように増刷するため、所要額を補正するものでございます。  2項1目清掃総務費、補正額10万7,000円の増、20ページに移りまして、5款農林水産業費、1項2目農業総務費、補正額41万4,000円の減及び6款商工費、1項1目商工総務費、補正額109万9,000円の増につきましては、それぞれ一般職員人件費の補正でございます。  2目商工振興費、補正額43万9,000円の増につきましては、白井梨ブランデー株式会社の破産手続により、事務量が増加したことに伴い、臨時職員を雇用するため、所要額を補正するものでございます。  21ページに移りまして、7款土木費、1項1目土木総務費、補正額65万9,000円の減及び4項1目都市計画総務費、補正額76万6,000円の減につきましては、それぞれ一般職員人件費の補正でございます。  3目公園緑地費、補正額320万4,000円の増につきましては、公園施設の安全点検の結果、遊具施設の改修が必要とされたため、所要額を補正するものでございます。  8款消防費、1項2目非常備消防費、補正額21万円の増につきましては、消防団詰所から消防団ポンプ積載車装備の発動発電機が盗まれたことから、発動発電機を購入するため所要額を補正するものでございます。  22ページに移りまして、4目災害対策費、補正額398万2,000円の増につきましては、全国瞬時警報システムの改修を全国一斉に実施するため、所要額を補正するものでございます。  9款教育費、1項2目事務局費、補正額277万3,000円の増、このうち一般職員人件費118万1,000円の減のほか、幼稚園振興に要する経費395万4,000円の増につきましては、私立幼稚園に就園する園児が当初見込みより増加したため、所要額を補正するものでございます。  3目指導費、補正額595万1,000円の増につきましては、児童生徒数の増加に伴い、個別支援学級介助員、学校補助教員等の増員等が必要となったため、所要額を補正するものでございます。  23ページに移りまして、2項1目学校管理費、補正額711万5,000円の増、このうち一般職員人件費37万9,000円の減のほか、小学校管理運営に要する経費65万7,000円の増につきましては、新型インフルエンザ対応用の消耗品費を購入するため及び当初見込みよりごみの搬出量が増加したため所要額を補正するものでございます。小学校管理備品購入事業に要する経費683万7,000円の増につきましては、平成22年度の小学校の学級増に伴い、管理用備品を整備するため、所要額を補正するものでございます。  2目教育振興費、補正額206万9,000円の増、このうち教材整備に要する経費55万1,000円の増につきましては、平成22年度の小学校の学級増に伴い、教材備品を整備するため、所要額を補正するものでございます。特別支援教育就学援助に要する経費24万7,000円の増につきましては、個別支援学級に在籍する児童が当初見込みより増加したため及び給付対象の給食費が増額改定されたため、所要額を補正するものでございます。  24ページに移りまして、特別支援学級に要する経費127万1,000円の増につきましては、平成22年度の小学校の特別支援学級増に伴い、備品を整備するため所要額を補正するものでございます。  3項1目学校管理費、補正額214万9,000円の増、このうち一般職員人件費21万8,000円の減のほか、中学校管理運営に要する経費50万6,000円の増につきましては、新型インフルエンザ対応用の消耗品を購入するため及び当初見込みよりごみの搬出量が増加したため、所要額を補正するものでございます。  中学校管理備品購入事業に要する経費186万1,000円の増につきましては、平成22年度の中学校の学級増に伴い、管理用備品を整備するため、所要額を補正するものでございます。  2目教育振興費、補正額43万1,000円の増につきましては、平成22年度の中学校の特別支援学級増に伴い、備品を整備するため所要額を補正するものでございます。  25ページに移りまして、4項1目社会教育総務費、補正額63万7,000円の減及び2目公民館費、補正額10万1,000円の減につきましては、それぞれ一般職員人件費の補正でございます。  5目学習等供用施設費、補正額578万8,000円の増、このうち一般職員人件費16万5,000円の減のほか、冨士センター施設の維持管理に要する経費595万3,000円の増につきましては、平成22年4月からの指定管理者制度移行に伴い、施設等の整備を実施するため所要額を補正するものでございます。  26ページに移りまして、6目文化センター費、補正額75万7,000円の減につきましては、一般職員人件費の補正でございます。  10目文化会館費、補正額44万7,000円の増につきましては、施設使用料の取り消しに伴う還付が当初見込みより多くなったため、所要額を補正するものでございます。  5項1目保健体育総務費、補正額25万3,000円の減につきましては、一般職員人件費の補正でございます。  27ページに移りまして、12款諸支出金、2項1目下水道事業特別会計繰出金、補正額54万5,000円の減、3項1目学校給食共同調理場事業特別会計繰出金、補正額4万2,000円の減、5項1目水道事業会計費、補正額52万1,000円の減、28ページに移りまして6項1目国民健康保険特別会計事業勘定繰出金、補正額9,008万5,000円の増及び7項1目介護保険特別会計保険事業勘定繰出金、補正額214万2,000円の増につきましては、公営企業会計及び各特別会計における補正に伴い、一般会計からの繰出金等を補正するものでございます。歳出については以上でございます。  次に、歳入についてご説明いたしますので、8ページをお開きください。12款分担金及び負担金、1項1目民生費負担金、補正額513万9,000円の増につきましては、児童デイサービス費の報酬単価の増額改定に伴い補正するものでございます。  14款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金、補正額7,973万円の増、このうち障害者自立支援給付費負担金につきましては、歳出の障害福祉費でご説明した自立支援給付に要する経費の介護給付費等及び補装具給付に係る国からの負担金でございます。生活保護費負担金につきましては、歳出の扶助費でご説明した生活保護扶助に要する経費の各扶助費に係る国からの負担金でございます。  2項2目民生費国庫補助金、補正額430万9,000円の増につきましては、歳出の障害福祉費でご説明した地域生活支援事業に要する経費の移動支援事業委託料、地域活動支援センター補助金及び日常生活用具給付費に係る国からの補助金でございます。  5目教育費国庫補助金、補正額90万6,000円の増、このうち幼稚園就園奨励費補助金につきましては、歳出の事務局費でご説明した幼稚園振興に要する経費の幼稚園就園奨励費補助金に係る国からの補助金でございます。特別支援教育就学奨励費補助金につきましては、歳出の教育振興費でご説明した特別支援教育就学援助に要する経費の特別支援教育就学奨励費補助金に係る国からの補助金でございます。  15款県支出金、1項2目民生費県負担金、補正額1,086万4,000円の増につきましては、歳出の障害福祉費でご説明した自立支援給付に要する経費の介護給付費等及び補装具給付に係る県からの負担金でございます。  2項2目民生費県補助金、補正額928万4,000円の増、このうち地域生活支援事業等補助金につきましては、歳出の障害福祉費でご説明した地域生活支援事業に要する経費の移動支援事業委託料、地域活動支援センター補助金及び日常生活用具給付費に係る県からの補助金でございます。障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金につきましては、歳出の障害福祉費でご説明した自立支援給付に要する経費及び地域生活支援事業に要する経費の基金対象事業に係る県からの補助金でございます。  8目消防費県補助金、補正額398万2,000円の増につきましては、歳出の災害対策費でご説明した国民保護計画に要する経費の全国瞬時警報システム整備事業費に係る県からの補助金でございます。  18款繰入金、1項3目社会福祉事業推進基金繰入金、補正額266万円の減につきましては、障害者自立支援対策臨時特例基金事業が平成21年度から平成23年度までに延長されたことに伴い、心身障害者通所助成事業から通所サービス促進事業に変更され、基金からの繰り入れがなくなるため、所要額を補正するものでございます。  9ページに移りまして、19款繰越金、1項1目繰越金、補正額5,612万円の増につきましては、一般会計歳出予算の補正に伴う財源として、平成20年度からの繰越金をもって充てようとするものでございます。  20款諸収入、4項2目雑入、補正額1億834万4,000円の増につきましては、千葉県企業庁からの公益的施設整備費負担金の額が確定しましたので補正するものでございます。歳入については以上でございます。  以上で平成21年度白井市一般会計補正予算(第8号)の説明を終わります。 221 ◯長野紘一議長 伊藤健康福祉部長。 222 ◯伊藤道行健康福祉部長 議案第17号 平成21年度白井市国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第2号)についてご説明いたします。  1ページをごらんください。平成21年度白井市の国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億7,843万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億748万6,000円とするものです。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページから3ページの第1表歳入歳出予算補正によるものです。  今回の補正は、当初予算に比べ一般被保険者数が1月当たり1,500人から1,300人に増加が見込まれること、診療件数が増加していることなどにより、一般被保険者療養給付費、療養費、高額療養費、後期高齢者支援金等及び出産育児一時金などに不足が見込まれることから補正するものでございます。  先ほど一般被保険者数の1月当たりの人数でございますが、当初予算では1万5,100人、これが1万5,300人への増加ということです。失礼いたしました。  歳出予算からご説明いたしますので、8ページをごらんください。2款1項1目一般被保険者療養給付費、補正額1億9,908万6,000円につきましては、本年度の支給実績から平成20年度決算額に比べ、約6%の増加が見込まれるため補正するものです。
     3目一般被保険者療養費、補正額842万7,000円につきましては、本年度の支給実績から平成20年度決算額に比べ、約25%の増加が見込まれるため補正するものです。  2項1目一般被保険者高額療養費、補正額8,381万1,000円につきましては、本年度の支給実績から平成20年度決算額に比べ、約24%の増加が見込まれるため補正するものです。  4項1目出産育児一時金、補正額984万円及び2目支払手数料、補正額2,000円につきましては、支給実績により出産件数の増加が見込まれることにより増額するものです。  9ページをごらんください。3款1項1目後期高齢者支援金、補正額111万2,000円につきましては、平成21年度概算支援金額の決定により増額するものです。  5款1項1目老人保健医療費拠出金、補正額2,384万8,000円の減額は、平成21年度拠出金額の決定により減額するものです。  6款1項1目介護納付金につきましては、歳入でもご説明いたしますが、介護従事者処遇改善臨時特例交付金が交付されることに伴い、財源の補正をするものでございます。  次に、歳入予算をご説明いたしますので、6ページをごらんください。1款1項1目一般被保険者国民健康保険税、補正額1,800万円につきましては、当初予算に比べ、世帯数の増加により収入額の増加が見込まれるため補正するものです。  2款1項1目療養給付費等負担金、補正額9,070万9,000円につきましては、一般被保険者療養給付費、療養費、高額療養費、後期高齢者支援金、老人保健医療費拠出金等の歳出の増加に応じ見込まれる国庫負担分を増額補正するものです。  2項2目介護従事者処遇改善臨時特例交付金、補正額429万2,000円につきましては、介護従事者の処遇改善に伴い介護報酬が改定されたことにより、介護納付金の上昇相当額が国から交付されますので、交付額が確定したことにより補正するものです。  3目出産育児一時金補助金、補正額20万円につきましては、補助対象出産件数の増加が見込まれることにより増額するものです。  3款1項1目療養給付費等交付金、補正額423万9,000円の減額につきましては、退職被保険者等にかかわる老人保健医療費拠出金相当額の減額が見込まれるため補正するものです。  4款1項1目前期高齢者交付金、補正額1,139万1,000円につきましては、平成21年度の交付額が確定したことにより増額補正するものです。  8款1項1目一般会計繰入金、補正額9,008万5,000円のうち、3節として出産育児一時金に充てる財源として646万7,000円を、5節としてその他一般会計繰入金8,361万8,000円を一般療養給付費の歳出額から国庫負担金等を見込んだ後に不足する財源に充てるため、一般会計から繰り入れるものでございます。  7ページをごらんください。9款1項2目その他繰越金、補正額6,799万2,000円につきましては、平成20年度からの繰越金を充当するものでございます。以上で議案第17号の説明を終わります。  続きまして、議案第18号 平成21年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)についてご説明いたします。  1ページをお開きください。平成21年度白井市の介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,714万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億9,259万7,000円とするものです。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものでございます。今回の補正は、主に介護サービス及び介護予防サービス、それぞれの住宅改修費と特定入所者生活介護負担金に不足が見込まれることから補正するものでございます。  内容につきましては、歳出予算からご説明いたしますので、5ページをごらんください。2款1項4目居宅介護住宅改修費372万5,000円の増額は、自宅における手すりの取りつけや段差の解消等の住宅改修の給付件数が増加しており、当初予算計上額を上回る見込みであるため補正するものでございます。  2款2項3目介護予防住宅改修費130万4,000円の増額は、要支援に認定されている方々の自宅における手すりの取りつけや段差の解消等の住宅改修の給付件数が増加しており、当初予算計上額を上回る見込みであるため補正するものでございます。  2款3項1目審査支払手数料17万4,000円の増額は、国保連合会で行っている介護請求に関する審査に対する手数料ですが、審査件数が増加し、当初予算計上額を上回る見込みであるため補正するものです。  2款5項1目特定入所者介護サービス費1,193万7,000円の増額は、低所得者対策として実施しています特別養護老人ホームなどの施設介護の入所者の居住費及び食費の軽減分の差額を施設に支払うもので、該当者の増加により当初予算計上額を上回ることが見込まれるため、補正するものでございます。  次に、歳入予算を説明いたしますので、4ページをごらんください。3款1項1目介護給付費負担金、補正額342万8,000円の増額は、居宅介護住宅改修費等の増額補正に応じて国庫負担分を補正するものです。  4款1項1目介護給付費交付金、補正額514万2,000円の増額は、同理由により支払基金交付金分を補正するものです。  5款1項1目介護給付費県負担金、補正額214万2,000円の増額も、同じ理由により県負担金分を補正するものです。  6款1項1目介護給付費繰入金、補正額214万2,000円の増額も、同様の理由により市負担分を補正するものです。  6款2項2目介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金428万6,000円の増額は、第1号被保険者の保険料相当分を補正するものでございます。  以上で議案第18号の説明を終わります。 223 ◯長野紘一議長 吉田環境建設部長。 224 ◯吉田泰和環境建設部長 議案第19号 平成21年度白井市下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。  それでは、1ページをお開きください。平成21年度白井市下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。第1条は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ54万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億3,103万8,000円とするものでございます。  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページ、第1表、歳入歳出予算補正によるものでございます。  なお、今回の補正につきましては、一般職員の人件費の減額補正及び負担金補助及び交付金の増額補正となっておりますが、職員人件費につきましては人事院及び千葉県人事委員会の勧告に伴い、基本給与額の減額及び期末勤勉手当等の支給率改正に伴う減額によるものでございます。  それでは、予算の内容は歳出予算から説明いたしますので、5ページをお開きください。1款下水道事業費、1項1目一般管理費24万円の減額につきましては、一般職員の人件費で、2節給料、3節職員手当等、4節共済費における33万円の減額補正及び水洗化普及対策事業費に要する経費のうち19節負担金補助及び交付金において当初見込み件数を超える申請があり、9万円の増額を補正するものでございます。  1款1項2目維持管理費20万5,000円の減額並びに1款2項1目公共下水道事業費10万円の減額につきましては、一般職員の人件費で、2節給料、3節職員手当等、4節共済費をそれぞれ減額補正するものでございます。  続きまして、歳入予算をご説明いたしますので、4ページをお開きください。4款繰入金、1項1目繰入金54万5,000円の減額につきましては、歳出予算額の減額に伴い一般会計繰入金を減額するものでございます。  なお、7ページから9ページにつきましては、今回の補正により変更となります給与費明細でございます。  以上で議案第19号の説明を終わります。 225 ◯長野紘一議長 秋谷教育部長。 226 ◯秋谷政巳教育部長 議案第20号 平成21年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。  今回の補正につきましては、一般会計の人件費と同様に、人事院及び千葉県人事委員会の勧告により、給料等の人件費を減額補正するものでございます。  それでは、1ページをお開きください。平成21年度白井市学校給食共同調理場事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億6,486万円とするものでございます。  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものでございます。  それでは、歳出予算からご説明しますので、4ページをごらんください。1款総務費、1項1目一般管理費4万2,000円の減額につきましては、先ほど申しましたように一般職員の人件費を補正するものでございます。内訳としましては、職員3名分の給料が9,000円、職員手当が3万円、共済費3,000円、合わせて4万2,000円の減額となるものでございます。  続きまして、歳入のご説明をいたします。3款1項1目一般会計繰入金4万2,000円の減額につきましては、歳出の減額に伴いまして、一般会計の繰入金を減額するものでございます。  以上で議案第20号の説明を終わります。 227 ◯長野紘一議長 吉田環境建設部長。 228 ◯吉田泰和環境建設部長 議案第21号 平成21年度白井市水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。  今回の補正につきましては、一般職員の人件費の補正となっておりますが、職員人件費につきましては人事院及び千葉県人事委員会の勧告に伴い、基本給与額の減額及び期末勤勉手当等の支給率改定に伴う減額によるものでございます。  それでは、1ページをお開きください。第1条、平成21年度白井市水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。第2条は、収益的収入及び支出を補正するもので、収益的収入及び支出の予定額をそれぞれ28万円を減額し、4億1,437万5,000円とするものでございます。  第3条は、資本的収入及び支出を補正するもので、資本的収入及び支出の予定額をそれぞれ24万1,000円を減額し、資本的収入の予定額を4,750万2,000円に、資本的支出の予定額を1億4,226万7,000円とするものでございます。  次に、2ページをお開きください。第4条は今回の補正に合わせて継続費の年割額を補正するものでございます。  次に、3ページをお開きください。第5条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費4,503万3,000円を4,451万2,000円に改めるものでございます。  第6条は、他会計から補助を受ける金額5,384万1,000円を5,356万1,000円に改めるものでございます。  それでは、補正予算の内容を説明いたしますので、14ページをお開きください。収益的収入及び支出についてご説明いたします。  初めに、支出、1款水道事業費、1項3目総係費28万円の減額については、職員人件費を補正するものでございます。  次に、収入、1款水道事業収益、2項3目他会計補助金は、職員人件費の減額補正に伴い、一般会計からの補助金を28万円に減額するものでございます。  15ページをお開きください。資本的収入及び支出についてご説明いたします。初めに支出、1款資本的支出、1項3目建設事務費24万1,000円の減額については職員人件費を補正するものでございます。  次に、収入、1款資本的収入、2項2目負担区分に基づかない出資金について、職員人件費の補正に伴い、財源となる一般会計からの出資金を24万1,000円に減額するものでございます。  なお、4ページから12ページにつきましては、今回の補正により変更となります補正予算実施計画、補正予算資金計画、給与費明細書及び予定貸借対照表からから成る予算に関する説明書でございます。  以上で議案第21号の説明を終わります。 229 ◯長野紘一議長 ただいま説明のありました議案第16号から議案第21号については、7日に質疑を行います。  なお、質疑事項につきましては、お手元の通告書により、30日正午までに本職あてに通告願います。   ─────────────────────────────────────────      ○(発議案第1号)の上程、説明 230 ◯長野紘一議長 追加日程第7、発議案第1号 白井市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  提案理由、議案内容の説明を求めます。  中村繁太郎議員。 231 ◯中村繁太郎議員 発議案第1号 白井市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について。  上記発議案を別紙のとおり、白井市議会会議規則第14条の規定により提出します。  平成21年11月25日提出、白井市議会議長、長野紘一様。提出者、白井市議会議員、中村繁太郎。賛成者、同、幸正純治。  提案理由。地方分権の流れの中で、単独市制を選択した当市は、厳しい財政状況が予想され、より効率的な行政運営が求められています。議会自らも、こうした状況を踏まえ、定数の削減を提案するものであります。  白井市議会議員定数条例の一部を改正する条例。  白井市議会議員定数条例(平成14年条例第31号)の一部を次のように改正する。  本則中「21人」を「18人」に改める。  附則。この条例は、次の一般選挙の告示日から施行する。  資料として、新旧対照表があります。  以上です。 232 ◯長野紘一議長 ただいま説明のありました発議案第1号については、7日に行います。なお、質疑事項につきましては、お手元の通告書により、30日正午までに本職あてに通告願います。   ─────────────────────────────────────────      ○(決議案第1号)の上程、説明、質疑、討論、採決 233 ◯長野紘一議長 追加日程第8、決議案第1号 北総線の運賃値下げに関わる合意書への同意を見合わせることを求める決議についてを議題とします。  提案理由、議案内容の説明を求めます。  柴田圭子議員。 234 ◯柴田圭子議員 決議案第1号 北総線の運賃値下げに関わる合意書への同意を見合わせることを求める決議について。  上記決議案を別紙のとおり、白井市議会会議規則第14条の規定により提出します。  平成21年11月25日、白井市議長、長野紘一様。提出者、白井市議会議員、柴田圭子。賛成者、同、永瀬洋子、同、鳥飼博志、同、影山廣輔、同、福井みち子、同、幸正純治、同、岩田典之、同、神田悦男、同、山本武。  北総線の運賃値下げに関わる合意書への同意を見合わせることを求める決議(案)。  住民にとっても重大な関心事である北総線の運賃値下げについては、議会から「議会の意見を聞かずに拙速に進めないこと」と要望しているところでもある。議会への説明が十分にされていない状況であり、11月26日に予定される合意案への同意は、慎重にすべきである。  よって、拙速な合意はせず慎重な対応をするよう求めます。  以上、決議する。  平成21年11月25日、千葉県白井市議会。決議書提出先、白井市長。  以上です。 235 ◯長野紘一議長 これから質疑を行います。  質疑はございませんか。  多田育民議員。 236 ◯多田育民議員 多田育民でございます。  それで、これはまた私が、提出者にはもちろん質疑もあるのですけれども、市長はどう考えるかということがまた問題になると。ただこれ、議長の許可を得ればという約束事になっていますよね。大事なことなのですよね。市長が、今質疑として私が話をさせていただきますが、本当は、これは議会がそういうふうに決議をしてくれれば、本当は自分としても判こは押したくないのだというふうに本心は考えておられて、だけど行政として、県及び6市2村で一緒にやってきたから、これはしようがないのだと。議会がむしろ、こういうふうにやってくれることはありがたいのだというふうに、もし市長が本心を持っておられるとすれば、そういうご期待にこたえるということもいいのではないかと思うわけよ。だから、そういうふうな観点から、やはり市長、行政に対して当然に聞きたい。これは、議員必携等では当たり前のこととして認めているのだけれども、どういうわけかなのですよね。非常に重大なことなわけです。  それで、議長よろしいですか。よろしければ、そういうことを聞きたいのですが、議長の許可を得ないとという。よろしいですか。 237 ◯長野紘一議長 ただいま多田議員から、質疑を提案者ではなく、行政の市長に質疑をしたいという、関係があるから質疑したいということでありますが、この件につきましては、これまでそのようなことをやっておりませんので、ご遠慮願います。 238 ◯多田育民議員 許可しない。では、許可しないということなので。私は、それは望ましい運営ではないと思うけれども、それは議長の指示に従うということで。
     大変疑義のあることではあるわけですよね。だから、提出者である柴田議員にお尋ねをしますが、確かに5月の何日でしたかね、そういうことを行政がおおよそ決めていて、3カ月ぐらいほったらかしにして、8月の何日、17日でしたか、初めて全協で発表された。非常に、情報公開を旨とされている横山市長としては、ちょっといかがなものかという状況があって、その後の8月の中旬ぐらいから本件が具体的に出てきたわけで、大変疑義はあるのですけれども、こういうものは何しろ県があり、6市2村、合計8市村と県という中で、白井市として対応しているわけでありまして、大変また、急にあしたぐらいに来るというようなことなので、こういうものも柴田議員がきょう、これも異例だとは思うのですけれども、行政の長の施政方針演説に対して質疑を、動議を出されて、それで異例だとは思うけれども、実際にこういう文書が提出をされてきたということは非常によいことだと思うのですよね。  物事が明らかになるということはよいことで、いろいろ疑問があるのだけれども、何しろいろんな関係がある中で、ここまで来ておると。ここまで来ておるということは、万々が一、どこかが没になるというようなことになれば、これは一たん白紙に戻って、というようなことになってくると、またまた積み上げていくのに大変なことになって、非常に不信感を醸成をすると。白井市のところからそういうことになりかねない様相を含んでおるわけだよね。まず、一般論なのですけれども、そういうことについては、提出者はどのように考えていますか。 239 ◯長野紘一議長 柴田圭子議員。 240 ◯柴田圭子議員 万が一に没になったならば、白紙に戻ってとなると、積み上げが大変であると、不信感を醸成するのではないかということですね。私が出していますのは、慎重にしてほしいと。少なくともこちらから、例えばそれこそ5月にいろいろな要望を白井市として出しています。そういうことについてもまともな返事をもらっていない。それから今回についても、この意見集約というのを見ますと、非常にいろいろな意見が出ているわけですよね、沿線市町村から。それについて、例えば運賃値下げがどうと、運賃テーブルを合意前にあらかじめ示すことというような意見も出ている中で、だからそういうようなことをきちんと積み上げて、どうしましょうねという話し合いがあっての合意だと思うのです。それがいきなりまた、きのう出て、あした合意します。だから、あまりにそれは拙速ではないだろうかと。だからそこについて、ちゃんと答えをもらってから合意をするという手続をしても、私は遅くはないと思います。  聞くところによれば、他市なんかでも明らかになっていない部分については問い合わせをすると。そして、答えをもらってから判断をしようとしているところもあるやに聞きますので、少なくとも10万7,000名の署名をとって下げてくださいという運動の中心にいた市長であれば、唯々諾々とここで、はいはいと合意をするのではなく、自分が疑問に思ったことを、それからこうやるべきないかと思うようなことを、少なくとも判こをつく前に明らかにするということが、私は絶対に必要だと。  それは、横山市長のためにとっても必要であろうと思うことと、それと8月18日付で、白井市議会として横山市長に申し入れをしているのですよね。8月18日です。北総線の運賃問題に係る要望についてで、中身は、北総線の運賃問題については市長から説明を受けたところだと、過日。だから、この直前にそういう説明で初めて明らかになったのだと思います。  その後、これを受けて、当議会は8月17日に全員協議会を開催し、この件に関する意見交換を行いました。この問題は、市民はもちろん議会としても重要な問題でありますので、下記事項について申し入れいたします。それで、申し入れ事項として、1、今後の折衝においては、議会の意見を聞かずに拙速に進めないことを要望しますと、こういうのを出しております。それで、11月3日に提示された合意メモですか、それにも、あと今回もです。拙速に進めないで意見を聞いてくださいねという申し入れは、まるで無視された状況になっているわけなのです。  何もあした絶対につかなくてはいけないという話ではないはずなのです。何か、パスモをやりくりするのには半年かかるから早くしろというふうに言われているみたいですけれども、確認すると、そんなの2カ月ぐらいで済む話というのも確認していますので、そういうことだと、急ぐのではなくて、自分たちが納得した合意というようなことに到達しているのかどうか、それから議会に対してきちんと説明がされているのか。きょうはたまたま、私は異例中の異例として質疑を許してもらったのですけれども、私なんかの質疑では全然尽くされていなくて、多分お話をもっと聞きたいという人もいるはずです。だからそういう意味で、きちんと議会に対しては、拙速に進めないでください、意見を聞かないでは進めないでくださいという申し入れもしているわけですから、ここはひとつ、きのうの夜受け取って、午後受け取って、ではあした判こつきましょうかではなく、他市も、ちょっと意見を、きちんと判断したいと言っているところもあるということを確認するのであれば、沿線にちゃんと確認をして、そういう意味では連携をとり合って合意をするのだったらする、条件をつけるならつける、そこはきっちりと、もう判こをつく前にそれはきちんとしておくべきだと思うのです。それで拙速にはしないでくださいという内容になっています。それでよろしいでしょうか。 241 ◯長野紘一議長 多田育民議員。 242 ◯多田育民議員 立派な答弁だとは思うのですけれどもね。ただ、私のルール、議会ルールというふうな観点からすれば、その8月17日も全協やって、そういうような要望が出たと。それで先日、これも急な話で、11月、今月の4日ですか、やはり全協やったのですよね。それで、私は急に言われて、所定の用事があったからそれは出れていないのですけれども、おおよそのそのあたりで合意をしたのではないかなというふうに思っていたのですよね。だから今回、あすというのも、絶対あすに来てとは書いていなくて、11月26日木曜ごろを目途にだから、あすのごろを目途なのですよね。あすの何時ごろということではなくて、あす来るのか、あさって来るのか、それはわかりませんけれども、そういうふうに書いてあるわけですよね。  だから本当を言えば、これは市長のほうが8月にも全協をやっているし、この11月4日にも全協やっているわけですから、議長に対して全協を申し入れて、きょうの9時集合だって構わんわけで、そういう手続をとられていくことが、これは市長にもお願いもしたいし、議長にもお願いをして、また正副議運の委員長にもお願いをして、円滑な議会運営をやってもらうことが一番いいのではないかと思う。そういうような中で質疑をするのですけれども、そういうような中で、やはり円滑な議会、きょうも7時過ぎなのですけれども、この事態がいろんな、まず動議となって、私も二十何年間、間に5年ほどありますけれども、やはり異例なのですよね。首長の施政方針演説に対して動議が出てきて云々というようなことは、私も議会経験の中で初めてのことですし、これは望ましいことではないと思うのです。本来ならこれ、緊急質問ということで、疑義があれば所定の手続をとって、一般質問の前に緊急質問に入ると。そういうふうなことが議会運営の正常なルールなわけだと、私は思うのです。だから、ルール外のことをあまりやって、何でもあり的な考えはよくないというふうに原理原則的に思うものですから、疑義はいろいろ、両方に対してあるのですけれども、その辺のことを提出者は、提出者が出されている趣旨というのはもちろん理解できないわけではないのだけれども、では拙速に進められるというのを、ちょっとあすかあさってか、来られるのはちょっと待てと言っているのか、もう一回、当然に全協やったりいろんな協議をしながら、議会の言うことも聞いてというふうに考えるのですよね、提出者の柴田議員が。二、三日待てと言っているのではないのですよね。では、第2回目の質疑は、ちょっとその辺のことをお伺いします。 243 ◯長野紘一議長 柴田圭子議員。 244 ◯柴田圭子議員 動議については、これから多分審議とかしていただければと思いますが、朝の議運では一応会議規則、通例みたいなのの用紙が出まして、所信表明とか基本政策の表明などがあった場合はこれに質疑ができるかということで、これはできると。そういうことで、これは今後問題としていただきたいと思いますが、今回これからどうするかということについては、まず議会の意見を聞いてほしいというのがまず一つあります。  それから、だから少なくともそれは必要だし、あとさっきの、それこそ所信表明の中で言っていらっしゃいました市民自治で、市民参加、市民の意見、市民の信頼関係をつくっていきたいから、市民の意見も聞いて進めたいのだということをおっしゃっている。それで今回については、それは全くないような気がするのです。全部中で決めて、結局ホームページとかで公開しているのは、こうしましたという結果ですよね。それはそうなのか。だから、本当だったらそこで意見を聞かなくてはいけないのではないか。それこそ議会もそうだけれども、市民とともに進めていくという、これは本当に一番大きな課題なはずですから、そこについて全部市民が抜きという状況で私はいいのだろうかというのが、非常にちょっと、それもあるので、ちょっとそんなに拙速に進めないで、そこのところをきちんと考えていただけませんかということを言っています。 245 ◯長野紘一議長 多田育民議員。 246 ◯多田育民議員 それで結局、私は常に話をするときに、手続と内容ということを言っているわけですよね。それで、内容的な面でいきますと、この中の大部分の方は、一回チラシも拝見をしたのですが、公金の投入そのものを反対をされている方々、全部の方かどうかの、厳密にはわかりませんが、大部分の方がそうだろうと思うのです。だから、通学定期代のときもそうだったし、本件については本来は、これは北総や京成がやるべきものであって、自治体が出資金ならまだしも、補助金などというものを本来出すべきではないという基本的な考え方があるわけですから、私なんか通学定期を2回にわたってずっと主張もしてきましたから、そういうところでは、もうなかなか一致できないわけですよね。根本的なところが違っているわけでしょう。それで、現実になかなか、京成や北総がやってくれればいいのだけれどもやってくれないから、通学定期を実際に税金でもって、2倍、3倍、4倍と大変高いものですから、何とかしようということで。補助金というのは特定の形で出すというのは何一つ異例ではないわけで、通勤定期は、それは会社が大部分を補助してくれるけれども、通学定期は家計がもろに来るということで、補助金で出そうということで、それ自体の公金投入を否定されるというようなことになれば、それは意見の一致点は幾らやったって見出せないわけですよ。  それで、もちろん私は、市長があしたかあさってこれをやるというのに、今まで黙って出さないでおられるということはよろしいと思っていないのです。だから、柴田議員の功績も高く評価をしたいし、やはりこれはできるだけオープンにして、議論をしていったほうがいいと。大体8月もしているし、11月もしているわけですから、これを伏せているというのは、総務部長も企画政策課長も副市長も望ましい行為とは思えない。市長をもうちょっとしっかり守って、これは当然、私は全協を議長に対して要望して、市長のほうから要請をして説明したいと。今までそうやって説明してきているのですからね。なぜ本日に限ってそういうことをしなかったのかというのは、大変議会と行政との間の信頼関係を阻害する行為だというふうに思うのです。だから、質問をする前提があるわけですね。  だから、そういう観点からしますと、常に手続と内容ということからしてこれ、二、三日待てということではなくて、結局拙速に過ぎると言っているけれども、もともと内容的にも変わるわけだから、これ、いつまで待っても意見の一致を、なかなか公金投入そのものを否定する方が大部分なのですから、ないと思うのです。やり方としては、市長のほうも望ましいとは思わないけれども、結局提出者に対して、しばらく待てば何とかなるということではないのではないでしょうかということを聞きたいのですけれども、いかがですか。 247 ◯長野紘一議長 柴田圭子議員。 248 ◯柴田圭子議員 公金投入がどうのこうのというのはまた別の議論で、私は今回、きょうたまたまわかったこの事実について、あしただと聞いたので、それはちょっと拙速でしょうと。だったら、何で出資金が補助金になったのか理由を説明してほしいとか、何で成田新高速開業時となるか理由について説明してほしいとか、今後当事者間の合意、要は国の解釈を変えてほしいとかいろいろ要望をしたり、5年に限るという条件をつけたりとか市長自身もなさっているわけで、そこに対して今回の合意案が必ずしも反映していないというのが一目瞭然ですよね。それで、その京成とそういうことについて合意をする前に明らかにすべきであって、それでほかの他市町村のを見たら、いろいろこれで合意するのですかみたいな内容があるわけで、どうしてそこの疑問を解消しないで判こを押せるのかと。1日置いた、明日ということで。  だから、あしたかどうかわかりません。あしたか、近い未来なので。そうではなくて、少なくともそういう疑問点とかは解消する、それこそ疑問点解消するために動いているところもあると聞くので、県の言うことに、何も白井がそれに追随することもないですよね、全部。ということなので、その公金投入がどうのという議論と、それから今回のこの取り扱いについての議論はちょっと別なので、それはご理解を願いたいと思います。 249 ◯長野紘一議長 ほかに質疑はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 250 ◯長野紘一議長 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。  お諮りします。決議案第1号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 251 ◯長野紘一議長 異議なしと認めます。したがって、決議案第1号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。               [「なし」と言う者あり] 252 ◯長野紘一議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。               [「なし」と言う者あり] 253 ◯長野紘一議長 討論はありませんか。  多田育民議員。 254 ◯多田育民議員 多田育民でございます。  何も私は市長の与党というわけではないのですから、市長を弁護しなければいかんという立場ではないのですけれども、一応ちょっと手続としては、私は市長にも、副市長にも、総務部長にも、企画政策課長にも苦言は呈したいと思うのです、こういう進め方にね。それから、議長にもまたよく、少なくとも全協をやって、今までやってきているのですから、何できょう9時集合にして説明をして、十分協議をして、そうすると市長にもいろんなことが質問できて。ただ、きょうはこれを出せというときのいろんな質疑がされたわけですけれども、これも異例中の異例で、非常におかしな議会運営になっておるということでは苦言を呈したいと思うのですが。  ただ内容的には、今、公金投入のことと、このこととは関係ないと言われたけれども、やはり官僚というか、優秀な職員の方がいろいろ考えておるから、ひょっとしたらいろんな伏線があるのかなという感じもしないでもないけれども、一応合意していることをずっと読めば、一応今まで言っていることではないのか。それで、特に第3項のところでしたか、前提とすると、下記事項。確認書ね。それは別紙の2ですよね。だから、そのものは、最初の合意書の第4項のところで、北総線の運賃値下げに係る現行の支援期間が終了する、平成27年度以降における本合意書に関する事項については、北総鉄道の経営状況を勘案をし、安定的な運賃体系が維持できるよう関係者間で協議するものとすると。とにかく5年間はこの状態でやって、それであとは協議をしようと。それで、その別紙2のところで、お互いにそこでは見解が異なるということを認識しているわけですよね。だから、それは相手の立場で、協議をするというのだから、どっちかに合意をするということは書いていなく、お互いの認識は異なっていますよと言っているわけですから、そこではどちらかの立場に合意をしたわけではないので、5年間はとにかくこれでやろうということの意味では、やはり突破口だと思うのです。  それで、10万7,000名やっても、なかなかね。本来私は、10万7,000名のそういう政治活動は大変重要である、線路使用料をどうするという法的なことも重要である、しかしながら今回民主党政権になって、間違いなく前原国交大臣のところまで話もいっているわけですよね。  念のため私も、私の学生時代から知っている、今5期目の川内博史君が国土交通委員会の常任委員長になっているものですから、10分程度話をしております。同じメンバー、同じ大学の同じサークルの中でずっと知っている関係で、それは先輩、何ぼ何でも一私企業のためにそう簡単にはできませんよと。民主党の筆頭理事も私の後輩で、取手の市会議員からずっと上がっているのは、小泉君というのはこれまた4年の苦節を得て、また帰ってきている。彼ともきのうも話をしておるわけですけれども、そう簡単に一私企業のために国がお金をどんどん出すというようなことはできないわけですよね。そういう非常に大きな前提の中で、いろんな制約があるという中で、とにかく10万7,000名の署名があって、県知事も非常に頑張ってくれて今日に至っておる。これは、まだまだこれから10%になるのか、15%になるのか、いろんな努力をしていくのだけれども、とにかく一つの突破口ではあるわけで。  私はそういう政治的な努力と同時に、もうちょっと経済原則に従った努力をすべきではないかということをずっと言っていたら、第3項の、この第2号のところですかね。自治体は連携をし、北総線の利用者の増加を図るため、利用促進のための協議会というようなものを設置を通じて、まちづくりだとかにぎわいの創出だとか、そういうようなことの施策も講じることなどといろいろ書いているのは、これは10万7,000名、私は場合によったらオリエンタルランド社に持っていって、第3ディズニーをここにつくってくださいというようなこともあり得るわけです。そういうことは経済原則に従った考え方で、こういうのを中に入れているということは、私は一歩進んできたかなと。私は、増収増客のシンポをやって、そういう動きをつくって、10万7,000名は国に行くと同時に、オリエンタルランド社へ持っていくというような考え方で。そういう企業誘致ということは、URさんや企業庁だけではなくて、東京成田スカイゲートシティということなのですから、そういう発想もあり得るわけで。いろんな意味で、とにかく一歩そこへ踏み出したということは、大変不備もいっぱいあるし、柴田議員がおっしゃるようにちょっとあいまいな部分もある、別紙2のところも嫌みだし、別紙3の意見集約から見ればいっぱいあるわけですから、そういうものがすべて入れられているとは言えないけれども、ただ全体の中で言えば、とにかく県及び8市村が合意をして、そういう手続を踏んできたことですから、ちょっと不満はあるけれども、まずはとにかく判こを押して、合意をされたほうがいいのではないか。  以上であります。終わります。そういうことで、賛成の討論ね。               [何事か言う者あり] 255 ◯多田育民議員 いや、賛成ではない。判こを押すことに賛成だよ。だから、この決議案には反対をしているわけですね。それは言うまでもない。 256 ◯長野紘一議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。               [「なし」と言う者あり] 257 ◯長野紘一議長 討論はありませんか。  古沢由紀子議員。 258 ◯古沢由紀子議員 この決議案に反対いたしたいと思います。ただ、今、多田議員がおっしゃったように、この決議案に反対することは、市長が賛成に印を押すということと同じことではないということをちょっと申し上げたかったために、今、討論させていただこうと思っております。  市長の執行部と、それから議会は別々の独立した機関ですので、市長が市長の権限で印を押すということは、それは皆さんと相談なさって、最終的に決定されたらよかろうと思います。私は、議員の最終的な表決は、予算にこれが載ってきたときだと思っておりますので、それまでいろいろ考えてまいりたいと思っております。  あす調印してしまえば終わりだということです。それは確かに一理あると思って、私も少し考えました。しかし、先日出た決議案もそうですし、本日の決議案もそうですけれども、合意案への同意は慎重にすべきである。では、慎重にしてどうなるのかというところであろうと思います。慎重にしても、もう答えは出ているのですよね。もう多少の金額とか、そういう条件は少しずつ変わってきましたけれども、基本的なところはしっかりと、もうずっと変わっていないと私は受け取っております。  けさほど、異例中の異例で、動議で柴田議員が質問されました。各市村でいろいろ注文つけているのに、合意案ではそれが全然載っていないではないかと。本当に5年後もこちら側の市の言うように、公金を出さなくてよいのかどうかというところがわからないとおっしゃっていましたけれども、これも先ほど多田議員がおっしゃったように、合意案はまさに5年間だけの保証でありまして、5年以降のことは何ら言っていないわけです。ですから、本当のところを言えば、市長だって5年後は公金は要らないと京成電鉄側が言っているなどとは思っていらっしゃらない思うのです。ただ、それを黙って、ここで腹にのみ込んで合意をしようと決心をしているのだと思うのです。  ですから、私はこの合意案でいいとは思っておりませんけれども、この決議案も功を奏さない、何ら効果がないと思いますので、この決議案には反対したいと思います。 259 ◯長野紘一議長 ほかに討論はありませんか。  影山廣輔議員。 260 ◯影山廣輔議員 一応賛成者の名前の中で、私も書いていますので、討論しようかするまいか迷ったのですけれども、とりあえずやっておきます。  まず、私はこの決議をもって、これまでの千葉県がやってきた乱暴なやり方に対する異議申し立てとしたいと思います。これで3度目ですよ。いいですか、9月5日に、土曜日にだまし討ちみたいな会議をやって、11月の頭に、これまた祝日を挟んでファクスを送って、さあそれに答えろ、早く答えろとやってきて、それで今回が3度目。ほとんど      で、何かお年寄りを追い詰めるようなやり方で、ひどいことをやっていますよね。このやり方は、明らかに千葉県は、この北総線の運賃値下げの問題、議論を住民から遠ざけよう、議論する時間を与えないで終わらせようと、そういうことを考えているわけです。3回もやられれば、それはだれだって気づきますよ。それを、そのままうかうかとのんでいいのかどうか、そこをまず第1に再考していただきたい。  第2に、これは5年間の出資で終わらすのかどうか。どう考えても、この合意書案の中の4番目、北総線の運賃値下げにかかわる、現行の支援期間が終了する平成27年度以降における本合意書に関する事項については、北総鉄道の経営状況を勘案し、安定的な運賃体系が維持できるよう関係者間で協議するものとする。5年間で終わるとは一言も書いていません。日本語が読める人間だったら、すぐにわかります、この程度のことは。かと思えば、この別紙のもう一つの中に確認書が、やはりこの平成27年度以降の扱いについては、運賃値下げの継続は補助金の支給継続が前提だと。京成、北総、あるいはこれ、千葉県の総合企画部長の名前まで入ってそういうことを言っているわけですね。ですから、5年後の話し合いというのは、やはり補助金支出ありきになる可能性は大である。そう私は判断します。これは、明らかに毒まんじゅうです。このようなものを食らったら腹壊しますよ、絶対。  よって、今回この決議案に賛成いたします。以上。 261 ◯長野紘一議長 ただいま影山廣輔議員の発言中、オレオレ詐欺のようという部分につきましては議長職権で削除します。  ほかに討論ございますか。  神田悦男議員。 262 ◯神田悦男議員 決議案に賛成いたします。  北総線の運賃問題、何が問題かといいますと、線路使用料に対して明確な答えが入っていないということが明らかになっております。ご存じのように北総鉄道は、インターネットによりますと1,200億円以上の負債を抱え、年間60億円以上の負債の償還を行っていますが、もし適正な線路使用料が支払われなければ、線路を利用する事業者のうち、北総線の所有者である北総鉄道株式会社のみが今後も線路敷設費用の負担をし続け、借りる側である京成電鉄株式会社が負担しないという不公平が生じます。また、北総鉄道が過去に投資した膨大な線路敷設費用について、都心から成田新高速鉄道に乗って成田空港を利用する人は負担せず、千葉ニュータウン沿線住民が継続して高運賃で負担するという極めて不公平な形になってしまうのではないでしょうかというような形で、北総線運賃問題対策協議会という団体がインターネットで流しているのですが、それで二重運賃の問題も掲げております。二重運賃の問題は、いわゆる鉄道事業法第16条第5項第1号においては、旅客運賃が特定の旅客に対し不当な差別的取り扱いをするものであるとき、国土交通大臣は鉄道運送事業者に対し旅客運賃の変更を命じることができるとされております。  ということで、北総線の高運賃問題を解決するためには、国や県、沿線自治体関係者が協力していくことが大変必要であると考えておりますということで、当協議会では、これらの関係者が協力していけるよう国や県に要望していますという、そういうインターネットでは流れておりますが、やはり一般的に北総線の運賃問題というのは、日本全国こういう形でインターネットでも流されているように、線路使用料というのが非常に大きな問題になっております。  その中で、何とか現在の森田知事を中心とした合意書が、結果的に国土交通大臣を動かすか動かさないかは別にしても、やはり多くの国民の間に非常に不公平な運賃体系、いわゆる成田高速鉄道を通すために、いわゆるJRと競争するためには、沿線住民を犠牲にしてでも競争に勝っていこうという姿勢が明らかでありますし、そのために沿線住民はどのような影響を受けるのか、当然待ち時間が長くなったり、また騒音を受けたり、多くの問題を受けながら、なおかつ鉄道運賃も安くならないということになれば、当然のことながら、それを沿線の住民の間には多くの反対が起きてくる可能性もおるわけでございますし、当初においては、成田空港ができたときにも、いわゆる成田新幹線を通そうとしたことが沿線住民の反対によって没になったという経過もあり、沿線住民を犠牲にしてJRと競争しようという発想自身が間違っているのではないかと私は思います。  そういう意味で私たちは、本来の形になるためには、まだまだ慌てて、いわゆる千葉県は知事の影響力も強いわけでございますから、知事の力によってねじ伏せられているような形に市民が感じるような合意になってしまうということは、市長とすれば確かに北総線の問題だけではないので、県と弓を引けないという立場もあるとは思いますけれども、もう少し情勢を見ながら、合意のことを待っていこうという今回の決議案に賛成するものでございます。 263 ◯長野紘一議長 ほかに討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 264 ◯長野紘一議長 これで討論を終わります。  これから決議案第1号を採決します。  決議案第1号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。               [起立多数] 265 ◯長野紘一議長 起立多数です。  したがって、決議案第1号は原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○休会について 266 ◯長野紘一議長 日程第19、休会についてを議題とします。  お諮りします。26日木曜日、27日金曜日は休会にしたいと思います。ご異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 267 ◯長野紘一議長 異議なしと認めます。  したがって、26日木曜日、27日金曜日は休会とすることに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○散会の宣言 268 ◯長野紘一議長 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。  30日月曜日は午前10時から会議を開きます。  長時間にわたりご苦労さまでした。                午後  7時45分  散 会 Copyright © Shiroi City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...