印西市議会 > 2021-03-19 >
03月19日-06号

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  1. 印西市議会 2021-03-19
    03月19日-06号


    取得元: 印西市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-26
    令和 3年  第1回定例会( 3月定例会)       令和3年第1回印西市議会定例会 議事日程(第6号)                             令和3年3月19日(金)午前10時開議日程第 1 会議録署名議員の指名日程第 2 議案第 1号 印西市公共施設整備基金条例の制定について日程第 3 議案第 3号 印西市まち・ひと・しごと創生推進審議会設置条例を廃止する条例の制定につ             いて日程第 4 議案第 4号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す             る条例の制定について日程第 5 議案第 6号 印西市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について日程第 6 議案第 7号 印西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について日程第 7 議案第 2号 印西市教育振興基金条例の制定について日程第 8 議案第 8号 印西市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について日程第 9 議案第20号 工事請負契約の締結について日程第10 議案第21号 印西市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の             人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に             ついて日程第11 議案第22号 印西市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例             の一部を改正する条例の制定について日程第12 議案第23号 印西市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準並び             に事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介             護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す             る条例の制定について日程第13 議案第24号 印西市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に             係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部             を改正する条例の制定について日程第14 議案第 5号 印西市手数料条例の一部を改正する条例の制定について日程第15 議案第 9号 印西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する             条例の制定について日程第16 発委第 1号 印西市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について日程第17 請願第3―1号 核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書を日本政府に提出して下              さい日程第18 各常任委員会の閉会中の所管事務調査について日程第19 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について出席議員(22人)   1番   柿   原   健   一       2番   梶   原   友   雄   3番   藤   江   研   一       4番   松   本   有 利 子   5番   伊   藤   真   一       6番   稲   葉       健   7番   小   川   利   彦       8番   玉   木       実   9番   米   井   重   行      10番   櫻   井   正   夫  11番   浅   沼   美 弥 子      12番   岩   崎   成   子  13番   海 老 原   作   一      14番   中   澤   俊   介  15番   藤   代   武   雄      16番   増   田   葉   子  17番   松   尾   榮   子      18番   軍   司   俊   紀  19番   金   丸   和   史      20番   山   田   喜 代 子  21番   近   藤   瑞   枝      22番   板   橋       睦欠席議員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市  長   板   倉   正   直     副 市 長   杉   山   甚   一 総務部長   古   川   正   明     企画財政   小   林   正   博                          部  長 市民部長   岩   﨑   博   司     環境経済   土   屋   茂   巳                          部  長 福祉部長   富   澤       実     健  康   酒   井   和   広                          子 ど も                          部  長 都市建設   川   嶋   一   郎     上下水道   笛   田   和   人 部  長                     部  長 総務課長   岡   本   一   弘     企画政策   髙   平   光   重                          課  長 市民活動   伊   藤       章     環境保全   清   水   健   一 推進課長                     課  長 社会福祉   堀   越   庄   一     子 育 て   髙   橋   幸   江 課  長                     支援課長 都市計画   櫻   井       敦 課  長 教 育 長   大   木       弘     教育部長   髙   橋       清本会議に職務のため出席した者の職氏名 議  会   鈴   木   悦   子     議  会   吉   岡   哲   男 事務局長                     事 務 局                          次  長 係  長   篠   原   雅   男 △開議の宣告                               (午前10時) ○議長(板橋睦) おはようございます。これから本日の会議を開きます。                        〇 △議事日程の報告 ○議長(板橋睦) 本日の議事日程については、お手元に配付したとおりです。ご了承願います。  また、マスクの着用を認めておりますが、音声認識にご配慮いただき、明瞭に発言いただきますようお願いいたします。  なお、休憩中に議場内の換気を行いますので、ご協力お願いします。                        〇 △会議録署名議員の指名 ○議長(板橋睦) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定によって、5番、伊藤真一議員、6番、稲葉健議員を指名します。                        〇 △議案第1号、議案第3号、議案第4号、議案第6号、議案第7号(一括議題) ○議長(板橋睦) 日程第2、議案第1号 印西市公共施設整備基金条例の制定についてから日程第6、議案第7号 印西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてまでの5議案を一括議題とします。  初めに、5議案について総務企画常任委員会委員長の報告を求めます。  海老原作一委員長。    〔総務企画常任委員会委員長、登壇〕 ◎総務企画常任委員会委員長海老原作一) ただいま議題となっております議案第1号、議案第3号、議案第4号、議案第6号及び議案第7号の5議案について、総務企画常任委員会における審査の経過と結果をご報告いたします。総務企画常任委員会委員長海老原作一。  議案審査は、3月8日に委員会を開催し、審査の過程においては執行部から説明を求め、慎重に審査を実施いたしました。  初めに、議案第1号 印西市公共施設整備基金条例の制定についての審査についてご報告いたします。  審査の結果、議案第1号は賛成者全員で可決と決定いたしました。  それでは、執行部の説明及び質疑を要約して申し上げます。  初めに、執行部から議案第1号について、公共施設の計画的な整備に伴う財政負担に備え、既存の基金を整理し、公共施設の整備などの財源に充てる新たな基金の創設をするため新規に条例を制定し、必要な事項を定めるものであるとの説明がありました。  次に、質疑では、附則の第2項の条例廃止の件で、基金条例の制定と併せて2本の基金条例が廃止されるが、廃止される基金の残高のその後の流れについて説明を求めるという質疑に対し、教育施設整備基金では28億8,226万9,000円を公共施設整備基金に積立てし、残りは新設の教育振興基金に積み立てて、来年度以降ソフト面で運用していく。また、庁舎等整備基金は、全額を公共施設整備基金に積み立てて、今後も運用していくとの答弁がありました。  次に、教育施設整備基金は、廃止時点で幾らあり、それをどのように2つに振り分けたのか。また、保健福祉基金は廃止はされないという理解でよいのかという質疑に対し、教育施設整備基金は、令和2年度末の残高31億5,533万8,000円のうち28億8,226万9,000円を公共施設整備基金に積立てし、そのほかは教育振興基金に積み立てて運用する。また、保健福祉基金は年度末の予定が15億4,451万9,000円で、うち14億6,349万9,000円を公共施設整備基金に積立てし差し引いた金額が、そのまま保健福祉基金に残り、ソフト面で運用していくとの答弁がありました。  次に、幾つかの基金をまとめて一元化するわけだが、一元化に当たってどういうメリットが考えられるかという質疑に対し、この基金を設置し、施設整備に伴う財政負担に備えることで、総合的かつ計画的な施設の改修や更新等の整備を進めることができる。また、現在基金を設置していない施設整備への充当が可能となることや、複合施設などに対する複数基金の充当などが整理されることから一部事務軽減になるとの答弁がありました。  次に、討論については、賛成、反対ともにありませんでした。  続いて、議案第3号 印西市まち・ひと・しごと創生推進審議会設置条例を廃止する条例の制定についての審査についてご報告いたします。  審査の結果、議案第3号は賛成者全員で可決と決定いたしました。  それでは、執行部の説明及び質疑を要約して申し上げます。  初めに、執行部から議案第3号について、印西市まち・ひと・しごと創生推進審議会は、市のまち・ひと・しごと創生の施策に関する事項について調査及び審議する機関として設置しているが、令和3年度から令和7年度までの印西市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、印西市総合計画第1次基本計画との一体的な推進を図り、令和8年度以降の同総合戦略についても印西市総合計画審議会で一体的に調査及び審査を行うため、本条例を廃止するものであるとの説明がありました。  次に、質疑では、まち・ひと・しごと創生総合戦略、これは初め総合計画とは別につくられ、そして審議委員を別に置いたというようなことだが、これは国の意向で創生総合戦略づくりを別に策定するというような流れだったのか。総合計画の中でかなり内容的に入っている部分もあることから、最初から一体的に戦略をつくるということも考えられる。そのことがどういう経過で最初に別に策定し、今回一体にすることにしたのか説明を求めるという質疑に対し、当初は計画を個別に作成し、計画の推進のため委員をお願いして進めていきたいという考えであったが、これを進めていく中で基本計画の考え方とマッチする部分があることから、今後は次期総合計画の中で同一な形で考え、総合計画審議会の委員の意見を求めて進めていきたいという考えになったものである。また、総合戦略を策定する際に国からの通知では、総合計画との一体的な策定も差し支えないという通知があり選択した。要は市町村で個別に計画を策定するもよし、総合計画と一体的な策定もよしということであるとの答弁がありました。  次に、総合計画と一体化するということでのメリットは何かという質疑に対し、総合戦略は、人口減少に歯止めをかけ、地域の持続的な成長を目指すものとして、総合計画の施策を分野横断的に抽出した性格を有することから、次期総合計画は、長期的な人口推計を含め、新たな総合戦略と一体的な計画として策定できる。また、当初まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定では、国からの交付金を活用した新たな総合戦略では、国からの財源がないことを踏まえ、タイミング的に印西市の場合1年間のずれはあったが、総合計画と一体的に取り組むことができることから、今回は一体的に策定をした。第1次の総合戦略では総合計画の作成のタイミングとかなりずれていたことから、国からの特例交付金があったという2点から、個別の計画を策定したものであるとの答弁がありました。  次に、討論については、賛成、反対ともにありませんでした。  続いて、議案第4号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についての審査についてご報告いたします。  審査の結果、議案第4号は賛成者全員で可決と決定いたしました。  それでは、執行部からの説明及び質疑を要約して申し上げます。  初めに、執行部から議案第4号について、特別職の職員で非常勤のもののうち社会福祉法人監査指導員の業務を委託することにより、令和3年度から当該職の設置の必要がなくなるため、当該職員の報酬額等を別表から削るもので、別表で定めている社会福祉法人監査指導員の項を削除するものであるとの説明がありました。  次に、質疑では、特別職が行っていたものを今回業務委託にするということだが、どのようなデメリットがあって、今回業務委託にしなければならなくなったのかという質疑に対し、今年度施行された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律において、特別職のうち臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職の任用については、専門的な知識、経験等に基づき、助言、調査、診断等を行う者に限定されたことから、指導監査の事務は、これらの助言、調査、診断のいずれにも該当しないものと解されると国から示された。そこで職については改正し、委託に変更するということであるとの答弁がありました。  次に、毎年の監査の業務の中では特に変更はないかという質疑に対し、内容的には特に変更がないとの答弁がありました。  次に、監査するに当たり、不適切な部分がある監査結果であった場合に指導が必要となると思う。市としては責任を持って指導していく必要がある。特別職の場合と業務委託になった場合とでは何か変更点が出てくるのかという質疑に対し、非常勤の特別職を廃止することについては、監査、指導は権力的業務に当たるという部分が指摘されている。これにより今回業務委託という形に変更するものである。業務委託にした場合、実際には職員が法人に監査、指導に行くが、オブザーバーということで今回委託を予定している方々も同行し、内容について、職員が監査、指導することに対して助言をする形を取るとの答弁がありました。  次に、討論については、賛成、反対ともにありませんでした。  続いて、議案第6号 印西市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての審査についてご報告いたします。  審査の結果、議案第6号は賛成者全員で可決と決定いたしました。  それでは、執行部の説明及び質疑を要約して申し上げます。  初めに、執行部から議案第6号について、国民健康保険法及び国民健康保険法施行規則の規定により、児童福祉施設に入所している児童等であって、扶養義務者のいない者を被保険者としないものとして新たに規定するとともに、従前の規定は根拠となる国通知が廃止されていることから、改正後の規定から除くものであるとの説明がありました。  次に、質疑では、適用除外の関係、被保険者としない者について内容が変わったということなのだが、これによって予算に与える影響はどうかという質疑に対し、現時点で国民健康保険適用除外となる対象者はいないことから、予算については特に影響はないとの答弁がありました。  次に、市内には小規模の養護施設が幾つかある。また、委託里子も何人かいる。もともとは親の入っていた医療保険の健康保険を、今までは診察券のような形でやってきた対象者が何人かいる可能性があるので確認したいという質疑に対し、今回の改正における里親の場合は、里親に委託されていて、さらに扶養義務者がいない場合は適用除外となるが、扶養義務者がいる場合は、里親に委託されていても適用除外とはならない。また、国民健康保険の加入者が対象者である。社会保険についての里親等になっている方については、把握していないとの答弁がありました。  次に、討論については、賛成、反対ともにありませんでした。  続いて、議案第7号 印西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての審査についてご報告いたします。  審査の結果、議案第7号は、賛成者全員で可決と決定いたしました。  それでは、執行部の説明及び質疑を要約して申し上げます。  初めに、執行部から議案7号について、国民健康保険税期別納付額は、地方税法の規定に基づき1,000円単位であるが、第1期目の納付額が他の期別納付額と比較して高額となる場合が生ずることから、端数処理の単位を100円単位とするものである。また、平成30年度税制改正により、令和2年度1月以降の給与所得及び年金所得の所得控除額の見直し等に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して不利益が生じないように地方税法施行令の一部改正が行われたことから、条例中の軽減基準額の規定を定めるものであるとの説明がありました。  次に、質疑では、この議案について国民健康保険運営協議会のほうに意見を求めたと思うが、それに対して意見があったのかどうか伺うという質疑に対し、緊急事態宣言中であることから書面開催において、令和3年1月21日付で書面審議を依頼した結果、委員13名中11名から回答があり、全員が賛成であった。また、意見の内容は、期別納付額の平準化は当然と思う。運営上早期徴収は理解できるが、国保税が高額というイメージが持たれやすい。期別納付額は改正することによって納付額が同額に近くなるので、納付しやすくなったと思われるという2点の意見があったとの答弁がありました。  次に、改正の要旨の(2)について、具体的な影響はどのようなものなのか伺うという質疑に対し、今回の改正では、7割軽減、5割軽減、2割軽減の基準額を規定している。平成30年度の税制改正により、令和3年度から給与所得控除額年金所得控除額が10万円引下げとなり、この影響による負担額が生じないように基準額を10万円引き上げるもので、また世帯内に複数の国保加入者がいる場合の考慮を併せて追加するものであり、今回の改正で不利益となる者はいないとの答弁がありました。  次に、討論については、賛成、反対ともにありませんでした。  以上をもちまして、総務企画常任委員会における審査の経過と結果の報告を終わります。 ○議長(板橋睦) これから委員長の報告に対する質疑を行います。  なお、委員長報告に対する質疑の範囲は、委員会の審査経過及び結果に対する質疑に限られ、議案審議に戻るような質疑はできませんので、ご了承願います。  また、所属委員の質疑は妥当を欠きますので、ご遠慮願います。  質疑は、5議案一括して行います。質疑に当たっては、議案番号をお示しください。  質疑はありませんか。  20番、山田喜代子議員。 ◆20番(山田喜代子) それでは、議案第4号の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、このことについて5点だけ伺います。  この社会福祉法人ですけれども、市内の社会福祉法人は4法人が対象であることという議論はなかったのかどうか、これが1点目。  2点目として、業務委託にすることで現場の責任はどうなるのかという議論はあったのかどうか。  3番目として、そもそもこれ最初から非常勤職員、これが業務委託に変わるわけですけれども、非常勤職員の業務ではなく、本来は職員でやるべきではないのかという議論はなかったのかどうか。  4番目に、そのことによって、監査という重要な仕事をすることで職員の知識や技術が蓄積して、それが職員の能力向上につながって、さらに市民の福祉向上に貢献することになるのではないかという議論がなかったのかどうか。  最後に、これ厚労省の指導監査ガイドラインに基づいて行っていると思いますけれども、そのことについての説明とか議論はあったのかどうか。この5点について伺います。 ○議長(板橋睦) 海老原作一委員長。 ◎総務企画常任委員会委員長海老原作一) それでは、山田喜代子議員の質問に対してお答えをいたします。  お尋ねの5点につきましては、質疑、議論等については、委員会の中ではございませんでした。  以上です。 ○議長(板橋睦) ほかに質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) これで委員長報告に対する質疑を終わります。  委員長は、自席にお戻りください。  これから議案第1号について討論を行います。  なお、発言時間について申し上げます。議会運営に関する申合せ及び議事の都合によって、本日の討論についての各議員の発言は、会議規則第57条第1項の規定によって、それぞれ10分以内とします。  それでは、これより討論に入りますが、本案については通告がございません。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 討論なしと認めます。  これから議案第1号について採決します。  採決は、表決システムにより行います。  出席ボタンを押してください。  議案第1号に対する総務企画常任委員会委員長の報告は可決です。  議案第1号は、総務企画常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ないものと認めます。  確定いたします。賛成全員です。  したがって、議案第1号は委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第3号について討論を行いますが、通告がございません。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 討論なしと認めます。  これから議案第3号について採決します。  採決は、表決システムにより行います。  出席ボタンを押してください。  議案第3号に対する総務企画常任委員会委員長の報告は可決です。  議案第3号は、総務企画常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ないものと認めます。  確定いたします。賛成全員です。  したがって、議案第3号は委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第4号について討論を行いますが、通告がございません。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕
    ○議長(板橋睦) 討論なしと認めます。  これから議案第4号について採決します。  採決は、表決システムにより行います。  出席ボタンを押してください。  議案第4号に対する総務企画常任委員会委員長の報告は可決です。  議案第4号は、総務企画常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ないものと認めます。  確定いたします。賛成多数です。  したがって、議案第4号は委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第6号について討論を行いますが、通告がございません。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 討論なしと認めます。  これから議案第6号について採決します。  採決は、表決システムにより行います。  出席ボタンを押してください。  議案第6号に対する総務企画常任委員会委員長の報告は可決です。  議案第6号は、総務企画常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ないものと認めます。  確定いたします。賛成全員です。  したがって、議案第6号は委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第7号について討論を行いますが、通告がございません。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 討論なしと認めます。  これから議案第7号について採決します。  採決は、表決システムにより行います。  出席ボタンを押してください。  議案第7号に対する総務企画常任委員会委員長の報告は可決です。  議案第7号は、総務企画常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ないものと認めます。  確定いたします。賛成全員です。  したがって、議案第7号は委員長の報告のとおり可決されました。                        〇 △議案第2号、議案第8号、議案第20号~議案第24号(一括議題) ○議長(板橋睦) 日程第7、議案第2号 印西市教育振興基金条例の制定についてから日程第13、議案第24号 印西市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてまでの7議案を一括議題とします。  初めに、7議案について文教福祉常任委員会委員長の報告を求めます。  松尾榮子委員長。    〔文教福祉常任委員会委員長、登壇〕 ◎文教福祉常任委員会委員長(松尾榮子) ただいま議題となっております議案第2号、議案第8号、議案第20号、議案第21号、議案第22号、議案第23号及び議案第24号の7議案について、文教福祉常任委員会における審査の経過と結果をご報告いたします。文教福祉常任委員会委員長、松尾榮子。  議案の審査については、3月9日に委員会を開催し、執行部から議案の説明を求め、また議案第20号については現地確認を行い、慎重に審査を実施いたしました。  初めに、議案第2号 印西市教育振興基金条例の制定について、審査の経過と結果をご報告いたします。  最初に、執行部より説明がありました。議案第2号は、市の教育の振興を図ることを目的とした事業の財源を積み立てるため条例を制定するものであり、施行期日は公布の日とするものです。  審査の結果、議案第2号は賛成全員で可決と決定いたしました。  それでは、執行部に対する主な質疑を要約して申し上げます。  初めに、以前の教育施設整備基金では、ハード及びソフトの面もあったが、今回はソフトの面だけということであるが、具体的にソフト面とはどういったことを想定しているのかという質疑に対し、教育振興基金要綱を策定中であり、学校教育の充実に関する事業、教育環境の整備に関する事業、また生涯学習の推進に関する事業というような事業に充てていきたいと考えているという答弁がありました。  次に、今回補正予算の中で教育振興基金について5億4,512万円を積み立てるということであるが、この5億4,512万円というのは、小中学校のパソコンの整備等に充てるのかという質疑に対して、5億円については、今のところ今後5年後に迎えるパソコンの更新費用に充当する予定であるとの答弁がありました。  次に、基金として積み立てる額は、各会計年度において一般会計歳入歳出予算で定める額とするとあるが、具体的な内容はという質疑に対し、積み立てる額については基本的に寄附金を充当する。寄附金担当課のシティプロモーション課と協議をして積み立てる額を決定し、予算に計上して積み立てることとするという答弁がありました。  討論については、賛成、反対ともありませんでした。  続きまして、議案第8号 印西市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての審査の経過と結果をご報告いたします。  最初に、執行部より議案の説明がありました。議案第8号は、第8期介護保険事業計画の策定に伴い、令和3年度から令和5年度までの3年間の介護保険料の基準額を5万6,400円、月額4,700円とし、各区分における介護保険料率等を改めるとともに、そのほか必要な規定を整備するため条例の一部を改正するものです。  審査の結果、議案第8号は賛成全員で可決と決定いたしました。  それでは、執行部に対する主な質疑を要約して申し上げます。  初めに、高齢者が増えてくる中、保険料を下げる理由はという質疑に対し、8期の計画期間中の給付費の見込みに対し、必要となる保険料は基準額として月額5,074円となった。しかし、7期の期間中に余剰金として積み増した介護保険の財政調整基金が約3億7,000万円程度あったため、この基金を活用して保険料の上昇を抑えたものである。この金額を基金から取り崩した理由は、7期中に100床の特別養護老人ホームを開設する予定があり、7期の保険料はそれを見込んで算定していたが、それが令和3年5月からの開所になり、7期中にいただいた保険料で基金に積み増した分をお返しするということで、今回保険料のほうを下げる方向となったものであるという答弁がありました。  次に、印西市の介護保険料は県内でどのくらいの位置になるのかという質疑に対し、現在の7期の保険料は、54市町村のうち安いほうから12位である。今回の保険料については、現在他市でも条例を議案で提出しているところであり、明確には分からないという答弁がありました。  次に、基準額の見直しに当たり、第8期の計画の中で被保険者数、要介護の認定者数はどの程度を見込んでいるのかという質疑に対し、推計値は3年間で8万4,413人ということで保険料を出している。認定者数は、令和3年、3,269人、令和4年、3,426人、令和5年、3,585人という推計であるという答弁がありました。  討論については、賛成、反対ともありませんでした。  続きまして、議案第20号 工事請負契約の締結についての審査の経過と結果をご報告いたします。  議案第20号は、ふれあい文化館大規模改修の工事請負契約を契約金額8億6,185万円税込みで、株式会社湯浅建設と締結するものです。  最初に、執行部より入札の経過について、総合評価競争入札方式の特別簡易型による制限付き一般競争入札として、令和2年12月25日に入札を実施したところ、7社から応札があり、価格評価点と技術評価点との合計で最も評価値の高かった株式会社湯浅建設を落札候補者とした。しかしながら、同者の応札額が低入札調査基準価格を下回ったことから、低入札価格調査委員会にて審査した結果、契約の履行について問題がないとの結論に至り落札者として決定した。  工事の概要については、屋上の防水、外壁、内装、トイレ改修、エレベーターの改修などの建築工事、電気設備工事、機械設備工事を実施するものであり、工期は、契約日の翌日から令和4年1月31日までとするとの説明がありました。  審査の結果、議案第20号は賛成全員で可決と決定いたしました。  それでは、執行部に対する主な質疑を要約して申し上げます。  初めに、入札参加対象者は何社あったかという質疑に対し、競争入札参加資格者名簿に登録されている者のうち、総合評点が800点以上、千葉県内に本店または支店、特定建設業請負金額2億円以上の建築一式工事の履行実績、また監理技術者の配置等を条件として、対象見込み者は164社であったという答弁がありました。  次に、現地を視察して、大分雨漏り等がひどく防水がメインかと考えているが、ガラス張りで夏が暑く冬が寒いという声が市民から上がっている。そういったところの対応も今回の大規模改修の中に組み込まれているかという質疑に対し、中央ガラス張りの吹き抜け部分については、ガラス面に遮熱シートを貼り付け、新たにロールカーテンを設置するなどの対策を実施する予定であるという答弁がありました。  次に、今回落札した業者は低入札価格で調査を行ったとのことだが、どの項目が低かったのかという質疑に対し、今回低かった理由としては、一般管理費を抑えたということ、また共通仮設部分でも、ほかにも工事発注しているところがあり、まとめて資材購入するなどで安価に抑えられるというような理由で安くできたと聞いているという答弁がありました。  次に、トイレの改修では、洋式トイレ、あるいは車椅子対応といった改修は予定していないのかという質疑に対し、トイレについては全面的に洋式化する。車椅子対応については、現在もあるが、多目的トイレということで改修するという答弁がありました。  次に、ふれあい文化館の駐車場の出入口は、原小学校の通学路になっており子供たちの出入りが非常に激しいが、ここに車の出入りをしやすくするためのブザー等の設置計画などはあるかという質疑に対し、安全対策については、業者が決まった段階でまた協議、検討していきたいと考えているという答弁がありました。  討論については、賛成、反対ともありませんでした。  次に、議案第21号 印西市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての審査の経過と結果をご報告いたします。  最初に、執行部より議案の説明がありました。  議案第21号は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、地域密着型サービス事業所における運営基準について所要の改正を行うもので、指定夜間対応型訪問介護、指定地域密着型通所介護、指定療養通所介護等々のサービス種類ごとに改正内容を定めています。改正の要旨としては、感染症対策への取組、ハラスメント対策、ICTの活用、高齢者の虐待の防止、電磁的記録による対応等に関する事項を加えるもので、条例の施行期日は、令和3年4月1日とするものです。  審査の結果、議案第21号は賛成全員で可決と決定いたしました。  それでは、執行部に対する主な質疑を要約して申し上げます。  初めに、感染症対策、虐待防止の取組などを加えるとのことだが、事業所がこれらを実施しているかどうかのチェックはどう行っていくのかという質疑に対し、新規の申請の際、指定の更新の際等にチェックをしていく。また、集団指導等で周知を徹底していきたいという答弁がありました。  次に、夜間対応型施設について、市内に該当施設はあるかという質疑に対し、指定短期入所生活介護事業所、指定短期入所療養介護事業所、指定特定施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設の7施設があるという答弁がありました。  討論については、賛成、反対ともありませんでした。  次に、議案第22号 印西市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についての審査の経過と結果をご報告いたします。  最初に、執行部より議案の説明がありました。  議案第22号は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業所における運営基準について所要の改正を行うもので、改正の要旨としては、感染症対策への取組、ハラスメント対策、ICTの活用、高齢者の虐待防止への取組、電磁的記録への対応、質の高いケアマネジメントの確保に向けた利用者への説明等に関する事項を加えるもので、条例の施行期日は、令和3年4月1日とし、第16条第19号の次に1号を加える規定は、令和3年10月1日からとするものです。  審査の結果、議案第22号は賛成全員で可決と決定いたしました。  それでは、執行部に対する主な質疑を要約して申し上げます。  初めに、16条19号の生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応について、その点検、検証の仕組みは印西市が行うのかという質疑に対して、市に居宅サービス計画を提出していただき、市が例えば地域ケア会議等で検証していくという内容であるという答弁がありました。  次に、虐待の防止について、居宅介護支援事業所ごとに担当者を置くということであるが、担当者には何か特別な資格要件はあるのかという質疑に対して、今回の通知においてはそのような記載はなく、特段担当者の要件というものはないと考えている。虐待の防止については、施設全体で取り組んでいただくことであり、特に職種を決めて担当者にするということは考えていないという答弁がありました。  討論については、賛成、反対ともにありませんでした。  次に、議案第23号 印西市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての審査の経過と結果をご報告いたします。  最初に、執行部より議案の説明がありました。議案第23号は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、地域密着型介護予防サービス事業所における運営基準について所要の改正を行うもので、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護、指定介護予防認知症対応型通所介護、指定介護予防小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護について、改正の規定を定めるものです。  改正の要旨としては、議案第21号と同様、感染症対策への取組、ハラスメント対策、ICTの活用、高齢者の虐待防止の取組、電磁的記録による対応等に関する事項を加えるもので、条例の施行期日は、令和3年4月1日とするものです。  審査の結果、議案第23号は賛成全員で可決と決定いたしました。  それでは、執行部に対する主な質疑を要約して申し上げます。  初めに、第59条に利用定員を超えて介護の提供を行うことができるとあるが、利用人数を超えて利用者がいる場合、従業員数が変わるような規定はあるのかという質疑に対し、この規定は、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であるが、本来定員は29名以下と決まっており、その定員を超えると減算になるという仕組みがある。そういった中で地域の実情において定員を超えてもいいという判断をしていくものという規定であり、職員を多く配置するということではないという答弁がありました。  次に、第31条で地域住民の参加を得られるよう連携に努めなければならないとあるが、地域住民にどのように協力をお願いするのか、考えを伺うという質疑に対し、今回の条例で規定されているのは、指定介護予防認知症対応型の通所介護での非常災害対策であるが、既に小規模多機能型居宅介護では、この規定が条例上あることから、認知症の対応型通所介護でも同様に対応していただくようにと考えているという答弁がありました。  討論については、賛成、反対ともありませんでした。  次に、議案第24号 印西市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定についての審査の経過と結果をご報告いたします。  最初に、執行部より説明がありました。議案第24号は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、指定介護予防支援事業所における運営基準について所要の改正を行うもので、改正の要旨としては、感染症対策への取組、ハラスメント対策、ICTの活用、高齢者の虐待防止への取組、電磁的記録への対応等に関する事項を加えるもので、条例の施行期日は、令和3年4月1日とするものです。  審査の結果、議案第24号は賛成全員で可決と決定しました。  それでは、執行部に対する主な質疑を要約して申し上げます。  初めに、議案第24号は、第22号とともに介護予防サービスの関係の条例改正と理解するが、24号と22号のサービスの違いは何かという質疑に対し、24号については、要支援1、2の方のサービスの計画を策定するためのケアマネジメントについて、22号については、要介護1以上の方の居宅介護計画等に関する条例改正であるという答弁がありました。  次に、介護関係のサービスについて、今回4本同趣旨の内容の条例が提案されているが、これらの条例を一本にまとめるということは考えられないのかという質疑に対して、21号と23号については同様の内容ではあるが、21号のほうは介護の1から5の方を対象にしており、23号のほうは要支援1、2の方を対象にしている。対象が違うということと、あと21号に規定しているサービスで、23号のほうにないサービスもある。また、国のほうの基準もそれぞれになっているため、市の条例もそれぞれで規定しているという答弁がありました。  討論については、賛成、反対ともにありませんでした。  以上をもちまして、文教福祉常任委員会における審査の経過と結果の報告を終わります。 ○議長(板橋睦) これから委員長の報告に対する質疑を行います。  質疑は、7議案一括して行います。質疑に当たっては、議案番号をお示しください。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 質疑なしと認めます。  委員長は、自席にお戻りください。  これから議案第2号について討論を行いますが、通告がございません。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 討論なしと認めます。  これから議案第2号について採決します。  採決は、表決システムにより行います。  出席ボタンを押してください。  議案第2号に対する文教福祉常任委員会委員長の報告は可決です。  議案第2号は、文教福祉常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ないものと認めます。  確定いたします。賛成全員です。  したがって、議案第2号は委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第8号について討論を行いますが、通告がございません。  ほかに討論はありませんか。  まず、原案に反対者の発言を許します。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  18番、軍司俊紀議員。    〔18番、登壇〕 ◆18番(軍司俊紀) 18番、軍司俊紀でございます。議案第8号 印西市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論させていただきます。  今回の議案審査に当たっては、私は常任委員会委員として臨み質疑をさせていただきました。先ほどの委員長報告の中には私の質疑も含まれておりますので、改めてこの討論の中で今後の介護保険事業についての考えを述べていきたいと思います。今回の介護保険料の改定については、第8期計画の中でサービス見込み量の推計を行い、保険料を出しております。私が今回の議案でお聞きしたかったのは、介護保険制度としての給付は十分なのだろうかという点です。介護保険料は、大前提として市民に納得していただける介護保険制度であることが重要であり、言い換えると自分自身が介護が必要となったときに様々なサービス給付が使えるという安心感があっての介護保険料ではないのでしょうか。市が考えるサービス見込み量は、市民にとって将来的な不安を覚えるような見込み量ではないのか。もし不安を覚えるような見込み量であるのなら、保険料は考え直さなくてはいけない。端的に言えば、市民が納得できれば低所得層には配慮を行い、値上げしてもいいと思います。  何年か前にNHKスペシャルで介護殺人を取り上げる番組を放送していました。御覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、衝撃を受けました。「私は家族を殺した。当事者たちの告白」というタイトルがついていました。介護殺人138人、これは平成20年から平成25年までの数字で、このうち11人から直接話をNHKは聞き、番組が構成されております。殺人を犯してしまった方は、1年に満たないうちに手にかけています。介護者、当時584万人、令和3年の今はもっと多いと思います。NHKから調査をし、母数は覚えていませんが、調査をした中で4人1人、手にかけたいと考えたことがあるそうです。そして、介護殺人を犯してしまった人々、なぜそこまで追い詰められたのか、追い詰められていく人々、家庭で介護をしている方は思いがあって介護をされています。ところが、厳しい状況に置かれています。切ない状況が非常にリアルに伝わってきました。介護を始めたばかりの時期が一番つらかった。介護を始めて認知症の親を受け止められない。立場の弱い家族に介護の負担がかかっている。仕事と介護の両立に呼び寄せたのは弟だった。そして、その2か月後、私には逃げる場所がなかった。どうして担わなければならなかったのかというNHKの問いに対して、家族だからですと答えています。結局介護者は1人だけです。社会的に取り残されている感、介護中は孤独です。子供たちがいても忙しい世代で、私からは言えない。介護の中でひとり介護の苦しみを持つ。おかしくなると手がつけられなくなる。我慢の毎日。特養に入れたくても待期待ち。結局私しか面倒を見られる人間はいなかった。悲劇を生まない状況をつくらなくてはいけません。この番組を見たときに、同じ状況が、核家族化が進む千葉ニュータウンを中心とする印西市で起こっても不思議ではないと思いました。  介護殺人は、今後高齢化社会が進む中で、残念ですが、今後も起こり得る事件ではないのか。地域で必要な介護資源を増やしていくのは、保険者としての務めではないのか。また、必要なサービスを提供できる体制整備は保険者としての重要な仕事ですが、介護保険がスタートしたことによって、サービスの主体は、それまでの自治体から営利法人も含めた介護保険事業者となったため、もしかすると市がサービス量の過不足を調整する必要がなくなったと思っていませんか。そんなことはないと信じますが、民間事業者の参入が進まなければ、社会福祉法人や社会福祉協議会の協力により、市がサービス確保に努めなければならないと思います。その際の市の支援策は重要です。情報の提供や具体的な財政支援などにより、政策誘導に努めていかなければなりません。今般は特にコロナ禍での医療と介護連携の弱さ、同種の施設のコロナ発生時に係る職員の応援派遣体制の脆弱性、さらに情報の集約と事業者に対する情報提供の遅れはなかったのでしょうか。緊急時、非常時につなげる体制の整備は、改めて課題ではないかと申し上げたいと思います。  今回の議案の審議中にも、私のほうから介護保険の財調についての考え方を申し上げましたが、介護保険の財調については、やはり3年単位で考えるべきものではなくて、もっと長いレンジで構築するべきものではないのでしょうか。例えば特養1つを造るにせよ、計画、設計、建築に何年かかりますか。また、将来的な事業計画では、保険料も月々7,000円近くに、基準額として月々7,000円近くになるだろうという推計もありますよね。介護財調の在り方をしっかりと考えていただきたいと思います。るる申し上げてきましたが、委員会の質疑の中で最初にお聞きしたのが、なぜ値下げだということでした。何度か質疑をさせていただき、回答いただき、今回の保険料については値下げを行うという決定について、市の中ではしっかりと議論がされ、今回の結果を導き出したということは十分に理解しますし、職員各位の尽力にも感謝を申し上げます。しかし、やはり値下げというのはどうなのだろうかという思いは拭えません。一方で新型コロナウイルス感染が終息しないという現下の状況を考えると、介護保険料の値下げについて反対はしませんが、せめて現状維持にとどめておくべきではなかったかということをお伝えし、私からの賛成討論とします。 ○議長(板橋睦) 次に、原案に反対者の発言を許します。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 次に、原案に賛成者の発言を許します。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 次に、原案に反対者の発言を許します。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) これで討論を終わります。  これから議案第8号について採決します。  採決は、表決システムにより行います。  出席ボタンを押してください。  議案第8号に対する文教福祉常任委員会委員長の報告は可決です。  議案第8号は、文教福祉常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ないものと認めます。  確定いたします。賛成全員です。  したがって、議案第8号は委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第20号について討論を行いますが、通告がございません。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 討論なしと認めます。  これから議案第20号について採決します。  採決は、表決システムにより行います。  出席ボタンを押してください。  議案第20号に対する文教福祉常任委員会委員長の報告は可決です。  議案第20号は、文教福祉常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ないものと認めます。  確定いたします。賛成全員です。  したがって、議案第20号は委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第21号について討論を行いますが、通告がございません。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 討論なしと認めます。  これから議案第21号について採決します。  採決は、表決システムにより行います。  出席ボタンを押してください。  議案第21号に対する文教福祉常任委員会委員長の報告は可決です。  議案第21号は、文教福祉常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ないものと認めます。  確定いたします。賛成全員です。  したがって、議案第21号は委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第22号について討論を行いますが、通告がございません。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 討論なしと認めます。  これから議案第22号について採決します。  採決は、表決システムにより行います。  出席ボタンを押してください。  議案第22号に対する文教福祉常任委員会委員長の報告は可決です。  議案第22号は、文教福祉常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ないものと認めます。  確定いたします。賛成全員です。  したがって、議案第22号は委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第23号について討論を行いますが、通告がございません。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 討論なしと認めます。  これから議案第23号について採決します。  採決は、表決システムにより行います。  出席ボタンを押してください。  議案第23号に対する文教福祉常任委員会委員長の報告は可決です。  議案第23号は、文教福祉常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ないものと認めます。  確定いたします。賛成全員です。  したがって、議案第23号は委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第24号について討論を行いますが、通告がございません。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 討論なしと認めます。  これから議案第24号について採決します。  採決は、表決システムにより行います。  出席ボタンを押してください。  議案第24号に対する文教福祉常任委員会委員長の報告は可決です。  議案第24号は、文教福祉常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ないものと認めます。  確定いたします。賛成全員です。  したがって、議案第24号は委員長の報告のとおり可決されました。  ここで休憩したいと思います。11時20分まで休憩します。    休憩  午前11時3分    再開  午前11時20分 ○議長(板橋睦) 再開します。  休憩前に引き続き会議を開きます。                        〇 △議案第5号、議案第9号(一括議題) ○議長(板橋睦) 日程第14、議案第5号 印西市手数料条例の一部を改正する条例の制定について及び日程第15、議案第9号 印西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についての2議案を一括議題とします。  初めに、2議案について建設経済常任委員会委員長の報告を求めます。  玉木実委員長。    〔建設経済常任委員会委員長、登壇〕 ◎建設経済常任委員会委員長(玉木実) ただいま議題となっております議案第5号及び議案第9号について、建設経済常任委員会における審査の経過と結果についてご報告いたします。建設経済常任委員会委員長、玉木実。  議案審査は、3月10日に委員会を開催し、執行部からの説明を求め、慎重に審査を実施いたしました。  初めに、議案第5号 印西市手数料条例の一部を改正する条例の制定についての審査についてご報告いたします。  執行部の説明としまして、令和2年9月4日付、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の準備についての技術的助言により、審査業務等に関わる想定所要時間が見直されることに伴い、低炭素建築物新築等計画認定申請、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請及び建築物エネルギー消費性能に関わる認定性能に対する審査の手数料の額の一部を改めるものとの説明がございました。  審査の結果、議案第5号は賛成者全員で可決と決定いたしました。  それでは、執行部に対する質疑を要約して申し上げます。  まず、建築物エネルギー消費性能適合性判定が増えてきていると言われているが、その申請の見込みはあるのかとの質疑に対して、適合性判定の見込みでありますが、今回新たに追加された建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象建築物について、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物となり、非住宅の建築物となると、市の所轄範囲でない物販店舗等の特殊建築物だとか鉄骨造り、鉄筋コンクリート造りの床面積が500平方メートル超えの中規模以上の建築物が多いことから、印西市への申請件数はほとんどないものと考えております。  なお、市の所轄範囲である床面積が300平方メートル以上で500平方メートル以下の非住宅の木造建築物は、平成25年から8年間で確認申請の実績が1件のみであるとの答弁がございました。  議案第5号は、賛成、反対の討論はありませんでした。  次に、議案第9号 印西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についての審査についてご報告します。  審査の結果、議案第9号は賛成者全員で可決と決定いたしました。  それでは、執行部に対する質疑を要約して申し上げます。  条例の一部の改正のメリットはどのようになっているのかとの質疑に対しまして、地区計画の内容だが、条例の定めるところで建築基準法との連携が図れるところでございます。条例を定めることによって建築基準法に基づく建築確認の審査対象となり、地区計画の内容の実現により確実に担保することができるとの答弁がございました。  次に、新旧対照表にも書かれていますが、これによりどのようなルールが決められるのかとの質疑に対しまして、4点ほどございます。第1は、壁面の位置の制限がございます。道路に面した建築物の壁面を整え統一感のある町並みとなります。第2は、建築物などの用途の制限でございます。誘導したい用途に限定し規制した用途に定めることで、地区にふさわしい用途の純化を図ることができます。第3は、建築物の敷地面積の最低限度を定めるものでございます。敷地の細分化を防止できます。第4例としましては、建築物の高さの制限を定めるものでございます。壁面の位置と建築物の高さを整えることで調和を図ることができるとの答弁がございました。  次に、低層住宅地区と教育施設地区とあるが、教育施設とはどのような定義になっているのかとの質疑に対しまして、教育施設については牧の原北地区の中の牧の原小学校の場所にある。こちらについては、低層ではなく、そのまま教育施設の内容ということであるとの答弁がございました。  議案第9号は、賛成、反対の討論はありませんでした。  以上をもちまして、建設経済常任委員会の審査の経過と結果の報告を終わります。 ○議長(板橋睦) これから委員長の報告に対する質疑を行います。  質疑は、2議案一括して行います。質疑に当たっては、議案番号をお示しください。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 質疑なしと認めます。  委員長は、自席にお戻りください。  これから議案第5号について討論を行いますが、通告がございません。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 討論なしと認めます。  これから議案第5号について採決します。  採決は、表決システムにより行います。  出席ボタンを押してください。  議案第5号に対する建設経済常任委員会委員長の報告は可決です。  議案第5号は、建設経済常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ないものと認めます。  確定いたします。賛成全員です。  したがって、議案第5号は委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第9号について討論を行いますが、通告がございません。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 討論なしと認めます。  これから議案第9号について採決します。  採決は、表決システムにより行います。  出席ボタンを押してください。  議案第9号に対する建設経済常任委員会委員長の報告は可決です。  議案第9号は、建設経済常任委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ないものと認めます。  確定いたします。賛成全員です。  したがって、議案第9号は委員長の報告のとおり可決されました。                        〇 △発委第1号 ○議長(板橋睦) 日程第16、発委第1号 印西市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを議題とします。  初めに、提出者より趣旨説明を求めます。  議会運営委員会、米井重行委員長。    〔議会運営委員会委員長、登壇〕 ◎議会運営委員会委員長(米井重行) ただいま議題となっております発委第1号 印西市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、提案理由の説明をいたします。議会運営委員会委員長、米井重行。  本案は、標準市議会会議規則の一部改正に伴い、本会議や委員会の欠席の届出に関し、出産について、産前産後の期間にも配慮した規定とし、併せて育児や介護等による欠席事由を規定するものです。また、請願書の記載事項等について、請願者に対し提出時に求めている氏名の記載、押印を、署名、または記名、押印に改めるとともに、請願者が法人の場合の規定についても同様の整備を行うものです。  なお、この規則は、令和3年4月1日から施行するものです。  以上で説明を終わります。議員各位の賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(板橋睦) これからただいまの説明に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 質疑なしと認めます。  提出者は自席にお戻りください。  これから発委第1号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 討論なしと認めます。  これから発委第1号を採決します。  採決は、表決システムにより行います。  出席ボタンを押してください。  発委第1号について、原案のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ないものと認めます。  確定いたします。賛成全員です。  したがって、発委第1号は原案のとおり可決されました。                        〇 △請願第3―1号 ○議長(板橋睦) 日程第17、請願第3―1号 核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書を日本政府に提出して下さいを議題とします。  本件について総務企画常任委員会委員長の報告を求めます。  海老原作一委員長。    〔総務企画常任委員会委員長、登壇〕 ◎総務企画常任委員会委員長海老原作一) ただいま議題となっております請願第3―1号 核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書を日本政府に提出して下さいの審査における審査の経過と結果をご報告いたします。総務企画常任委員会委員長海老原作一。  請願審査は、3月8日に委員会を開催し、審査の過程においては、紹介議員から説明を受け、質疑を行い、慎重に審査を実施いたしました。  初めに、請願第3―1号 核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書を日本政府に提出して下さいの審査における審査の経過と結果をご報告いたします。  審査の結果、請願第3―1号は賛成者少数で不採択とすべきものと決定いたしました。  それでは、紹介議員に対する質疑を要約して申し上げます。  初めに、請願要旨の5行目に核兵器は今や不道徳とあるが、この種のいろいろな記事等の中で不道徳という言葉を見かけない。これは請願者の考えなのか、あるいは翻訳された言葉なのかという質疑に対して、請願者からいろいろな資料をいただいたが、不道徳という言葉の説明は受けていないという答弁がありました。  次に、紹介議員は政党に属しているが、国会議員に陳情という形でつなげるということは同時並行的にされているかという質疑に対して、請願の趣旨に賛成するという立場で紹介議員となったものであるとの答弁がありました。  次に、核兵器の問題は、安全保障の関係の分野であると認識している。本来地方議会では扱わない案件と思っているが、それについて紹介議員と請願者は、意見交換もしくは考え方のすり合わせはされていたかという質疑に対し、日本全国では次々と意見書が提出されているとの答弁がありました。  次に、核兵器保有国は、核兵器禁止条約を批准していない。そして、50を超える国々が条約を批准している中で、日本国は貴い命を原水爆で失った国として両者のかけ橋としての役割が必要であり、そして世界に対する平和運動を日本から発信することも役割ではないかと考える。日本国としてどのような橋渡しをしたらよいかというような議論はされたかという質疑に対して、それは日本政府の考え方である。核保有国が9か国あり、非核保有国が180国以上ある中で、日本が条約を批准しないこと自体おかしいと請願者から聞いている。  次に、討論については、賛成討論として、核兵器禁止条約が発効したことを契機に、非核平和都市宣言をしている印西市の議会から、核兵器禁止条約の批准を日本政府に求めてほしいという印西市民の願いがこの請願である。この条約の成立そのものが、政治的な立場を超えて人道的に核兵器は要らないと思う一人一人の活動、非政府組織や市民の活動によって成し遂げられたものであると考えている。原爆がいかに無差別的で壊滅的な兵器であること、たくさんの悲劇を生み出したかは、被爆国である日本人の多くが心に刻んでいると思う。唯一の被爆国の国民であるという原点に立ち戻り、核兵器は要らないという市民の願いを国に届けるべきと考えるという討論がありました。  次に、反対討論として、全国民はもとより世界の人々が核兵器の廃絶を願っている。広島、長崎に原爆が投下され、そして水爆実験によって貴い命を落とした方の、この犠牲者は私が最後にという願いが残されている。戦後核兵器が使用されなかったことは、日本国民や市民団体が声を世界に発信をし、それを受け止めた平和を愛する方々がそれぞれの国で発信したことにあると考えている。今被爆国日本だからこそ、核保有国と非核保有国との橋渡し役ができ、また平和の大切さを訴えることができる。日本政府としてすべきことは、両方の橋渡し役であると声を大にすると同時に、行動していくことであるとの討論がありました。  以上をもちまして、総務企画常任委員会における審査の経過と結果の報告を終わります。 ○議長(板橋睦) これから委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。  17番、松尾榮子議員。 ◆17番(松尾榮子) 1点だけ伺いたいと思います。今回の請願につきまして、意見書、提出する意見書の案が添えられております。意見書はこのとおりの文言で出すのか、それとも印西市議会として再度検討するのかといった質疑はありましたでしょうか。 ○議長(板橋睦) 海老原作一委員長。 ◎総務企画常任委員会委員長海老原作一) 松尾榮子議員の質問にお答えします。  今質疑されたことについては、本委員会では質疑等はございませんでした。  以上です。 ○議長(板橋睦) ほかに質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) これで委員長報告に対する質疑を終わります。  委員長は自席にお戻りください。  これから請願第3―1号について討論を行います。  討論はありませんか。  まず、原案に賛成者の発言を許します。  5番、伊藤真一議員。    〔5番、登壇〕 ◆5番(伊藤真一) 請願第3―1号 核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書を日本政府に提出して下さいに賛成の立場で討論します。議席番号5番、日本共産党、伊藤真一。  皆さんもご存じのように核兵器禁止条約が国連で発効されました。日本共産党は、核兵器のない世界を実現するために、戦後一貫して訴えてきました。公明党の最大支援団体である創価学会の方からも、この請願については何としてでも通してほしい旨の連絡を受けております。条約は、核兵器について破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪して、これに悪の烙印を押しました。核兵器は、今や不道徳であるだけでなく、歴史上初めて違法なものとなりました。条約は、開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用と、その威嚇に至るまで、核兵器に関わるあらゆる活動を禁止し、抜け穴を許さないものとなっています。条約が発効した今、次の課題は、条約の批准国を世界の圧倒的多数に増やし、核兵器にしがみつく核保有国と、その核の傘に固執する国を包囲することです。私も数年前に広島で行われた原水爆禁止世界大会に参加してきましたが、日本がなぜその先頭に立たないのかと多くの国々の方の意見を聞きました。国内の世論調査でも日本が核兵器禁止条約に参加すべきとの声は7割を超えています。日本政府がこの被爆者と国民の声に誠実に応えることが求められています。とりわけ唯一の戦争被爆国でありながら、米国の核の傘に依存し、条約への参加を拒み続ける日本政府の姿勢を一国も早く転換させることが、日本の運動に課せられた責務です。  先日の17日、参院予算委員会で日本共産党の井上議員が、米国の核先制使用に反対だと言えるのかとただしたのに対し、茂木外務大臣は、抑止の観点から米国の傘に依存する、相談していくことになると明言を避けました。日本政府の核政策を転換させることができるのは、市民をはじめ日本国民の世論と運動だけです。世論を高め核兵器廃絶の先頭に立つ政府をみんなでつくるべきではないでしょうか。日本の菅政権は、世界の流れに背を向けて、禁止条約への参加を拒否していることは、非核平和都市宣言をしている印西市民として、印西市議会議員としてどうあるべきなのでしょうか。皆さんは、菅政権の言いなりの議員なのでしょうか。この請願に反対するなら、その政治姿勢を訴えて印西市民に説明すべきであり、賛成するのであれば、皆様の心に聞いてください。  以上、終わります。 ○議長(板橋睦) 次に、原案に反対者の発言を許します。  9番、米井重行議員。    〔9番、登壇〕 ◆9番(米井重行) ただいま議題となっている核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書を日本政府に提出して下さいの請願について、反対の立場で討論を行います。9番、自由民主党、米井重行です。  核兵器禁止条約は、核兵器の使用が武力紛争の際に適用される国際法に反するとして、その開発、保有、使用などを禁じる条約であり、3年8か月前の2017年7月、国連で122の国と地域が賛同して採択されました。条約は50の国と地域の批准が発効の要件となっており、令和2年10月24日、50番目となる批准書を中米のホンジュラスが国連に提出し受理されました。これにより条約は、規定に基づいて90日後の令和3年1月22日に発効しました。世界唯一の被爆国である我が国にとって、核兵器の廃絶は長年希求して止まらないものであります。当然のことながら人類の存亡を脅かす核兵器の廃絶に関しては、我々も今回の核兵器禁止条約と思いは一緒です。しかしながら、核兵器保有国が参加していない核兵器禁止条約に関して、その実効性について疑問を呈する声が少なくないのも事実であります。むしろ保有国と非保有国の分断を深めることさえ懸念されます。  令和3年1月21日及び22日に開催された国会の各党代表質問において、菅首相は、政府の立場に照らし署名する考えはないと述べる一方、核軍縮の進展に向け、国連総会への核兵器廃絶決議の提出や、広島、長崎における被爆の実相を伝える取組を通じて、立場の異なる国々の橋渡しに努める。8月に開催が見込まれる核拡散防止条約、NPT運用検討会議も意義ある成果が上がるよう国際的議論に積極的に貢献していくと述べました。保有国と非保有国の禁止条約の交渉会議には参加せず、保有国と非保有国の橋渡し役を果たすことこそ核兵器廃絶を真に実現する方途であり、我が国に課せられた責務と考えます。  最後に、現実の国際政治において、日本は北朝鮮の核の脅威にさらされて、また中国による一方的な現状変更の試みや挑発が継続しています。このような状況において、日本はアメリカの核の傘によって守られており、この状況を無視し、現状のままで核兵器禁止条約を批准することは非現実的であります。先日の総務企画常任委員会でも、意見書の提出は必要なしと決定しております。国政を預かる自由民主党所属議員の立場からも、私はこの請願の採択には反対をいたします。  以上で討論を終わります。 ○議長(板橋睦) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  20番、山田喜代子議員。    〔20番、登壇〕 ◆20番(山田喜代子) 請願第3―1号について、核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書を日本政府に提出して下さいについて、賛成の立場で討論いたします。日本共産党、山田喜代子です。  2021年1月22日、核兵器禁止条約が発効しました。核兵器が道義的に非難されるだけでなく、違法なものとなりました。日本共産党は、核なき世界に向けた新しい時代の始まりを心から歓迎するものです。昨年の国連総会では、条約の参加を訴える決議が加盟国の3分の2を超える130か国の賛成で採択されました。ある国の大使は、条約の批准は核兵器の犠牲者に払える最高の敬意だと述べています。世界の多くの人々が、国々が、被爆者の努力をたたえ行動に踏み出しているときに、なぜ唯一の被爆国である日本の政府は背を向けているのでしょうか。世論調査においても、禁止条約の参加支持は7割に達しています。核兵器に固執する米国と密接な関係にある日本が、禁止条約に署名、批准すれば、核軍縮の停滞が言われる情勢にも前向きな変化をもたらすことになります。北東アジアの平和と非核化にとっても新たな展望が開かれるのではないのでしょうか。禁止条約の前文にも書き込まれたように、条約を実現する上で大きな力を発揮したのは、被爆者や各国の市民社会です。昨年5月、40か国以上の女性政治家ら238人が声明を発表し、核兵器を廃絶して核兵器開発と配備のための予算を真の人間社会の必要のために振り向けるべきだと訴えました。  2年前の2019年11月には、ローマカトリック教会のフランシスコ教皇が来日しました。長崎と広島で行った発言は、国内外に大きな感動と共感を広げました。これは皆さんも新聞報道でご存じだと思います。人道的及び環境の観点から、核兵器の使用がもたらす壊滅的な破壊を考えなくてはなりません。この理想を実現するためには、全ての人の参加が必要です。個々人、宗教団体、市民社会、核兵器保有国も非保有国も、軍隊も民間も国際機関もそうですと、このように述べ、全ての国々と市民社会の共同こそが核兵器のない世界という理想をもたらす力だと訴えました。  さらに、ローマ教皇は、訪日後、バチカンのサンピエトロ広場での恒例の一般謁見で世界中から集まった信徒を前にして、日本訪問についてこう語っています。原爆の消えることのない傷を負う日本は、全世界のために命と平和の基本的権利を告げ知らせる役割を担っていると述べました。これは世界中の多くの人々の声でもあります。印西市においても被爆50年の節目の年に、1995年、平成7年、非核平和都市を宣言し、平和事業を実施してきました。原爆パネルの展示、平和の鐘の撞鐘、中学生の平和の標語への表彰等、また市民団体も草の根の運動に取り組み、中央公民館でのみなづき祭、かつてのよかっぺ祭り、だんごまつりでの署名運動にも取り組んできました。もう今はやっていませんけれども、よかっぺ祭りでは市内の中学生が多数署名してくれました。その理由を聞くと、中学校では先生が原爆のことをよく話してくれたからといって署名に賛同してくれました。36年間平和行進を多くの皆さんの協力を得ながら行い、また広島、長崎の原水爆禁止世界大会に代表市民を派遣してきました。  一方、政府の対応はどうでしょうか。唯一の被爆国でありながら核抑止にしがみつき、条約に背を向けている日本政府に対して、国際社会からより一層厳しい目が向けられています。発効4日前の国会での施政方針演説で、菅首相は核兵器禁止条約については一言も触れませんでした。来年1月までに開かれる第1回締約国会議へのオブザーバー参加さえ、首相は慎重に見極めると、全くの後ろ向きの姿勢を崩しません。こうした姿勢は、日本政府が唱える核保有国と非保有国との橋渡し役すら放棄するものではないのでしょうか。  さて、この菅政権を支える自民、公明両党ですが、昨日公明党の支持団体、支持母体とされる創価学会員だと名のる方から電話がありました。ほかの皆さんにも行っているかもしれません。このように言われました。学会は、国連と一緒に核兵器廃絶を積極的に推進している。もし賛成討論するなら、このことを訴えてほしいというものでした。国会デモにおいても三色旗が翻っているのを、私もデモに参加して、それを見ています。  さて、1月15日付の聖教新聞です。この新聞にはどういうことが書いてあるか。全部を読み上げることはできませんけれども、条約の採択や発効のプロセスでは、市民社会が役割を担ったことが広く認知されています。SGIも長年核兵器廃絶に積極的に取り組んできましたと、このように聖教新聞は述べています。このことは、党派を超えて、思想、信条を超えて、皆さんの共通する願いではないのでしょうか。市内にも被爆者、これは2019年現在で27名、そしてその2世、3世の方も住んでおられます。この方たちの気持ちを酌んでいただきたいと考えます。非核平和都市宣言を行っている市にふさわしい当請願に賛成していただけますように、良識ある議員の皆さんに心より切に願いまして、私の賛成討論といたします。 ○議長(板橋睦) 次に、原案に反対者の発言を許します。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  ここで休憩したいと思います。午後1時まで休憩します。    休憩  午前11時57分    再開  午後1時 ○議長(板橋睦) 再開します。  休憩前に引き続き会議を開きます。  請願第3―1号について討論の続きを行います。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  17番、松尾榮子議員。    〔17番、登壇〕 ◆17番(松尾榮子) 皆さん、こんにちは。17番、松尾榮子です。ただいま議題となっております請願第3―1号 核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書を日本政府に提出して下さいについて、賛成の立場で討論を行います。午前中に共産党の2議員から党の立場を踏まえた賛成討論がありましたが、私は、また別の立場から討論を行います。  最初に、確認しておきたいと思います。核兵器禁止条約は、将来的な核兵器の全廃に向けた核兵器を包括的に禁止とする初めての国際条約です。対象は核兵器であり、原子力発電やエックス線撮影など、平和目的での原子力の保有を禁じているものではありません。この条約は皆さんもご存じのとおり、2017年7月に国連総会で賛成多数で採択されました。その後、2020年10月に批准国が50か国を超え、今年、2021年1月22日に発効となりました。2月19日現在の署名国は86か国、批准国は54か国です。詳細はこれまでの討論などでも述べられているとおりですが、重要なことは、この条約が兵器としての核の全廃を求めていることです。このことについては、人類全体の人道的観点から原爆の悲惨さを体験している日本人であればなおさら、政党、党派や思想、信条を問わず、ほとんどの人が賛同できるのではないかと思います。  現実に全国で2021年2月15日現在で、531自治体が日本政府の禁止条約への署名、批准など、条約への参加を求める同様の意見書を採択しております。都道府県別に言うと、多いほうから北海道は旭川市議会、函館市議会など58自治体、長野県は長野県議会、松本市議会など55自治体、岩手県は岩手県議会、盛岡市議会など34自治体、福島県は福島市議会、会津若松市議会など29自治体、新潟県は新潟市議会、上越市議会など25自治体、高知県は高知市議会、安芸市議会など20自治体等々です。意見書の文言については自治体ごとに多少の相違がありますので、印西市においても意見書を提出する場合には、文言について精査し、印西市議会として納得できる形で提出すればよいのではないかと考えます。国際社会は近年緊迫度を増してきておりますが、私たちの子供たちや孫たちが生きていく未来のために、どのような問題に対しても、その解決に核兵器を使用し合うことがないようにと願う国民の声を国に届けるために、この請願の採択に賛成いたします。皆様のご賛同をぜひお願いいたします。 ○議長(板橋睦) 次に、原案に反対者の発言を許します。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 次に、原案に賛成者の発言を許します。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 次に、原案に反対者の発言を許します。  11番、浅沼美弥子議員。    〔11番、登壇〕 ◆11番(浅沼美弥子) ただいま議題となっております請願第3―1号について、反対の立場で討論いたします。  今回の請願でございますが、なかなか大変な難しい問題が含まれていると思います。そこで公明党といたしまして、1月22日の参議院の本会議で公明党の山口代表が公明党の代表質問を行いました。その中で核なき世界へということで発言をしておりますので、その一部を要約してご紹介したいと思います。核兵器禁止条約が発効します。同条約は、長年にわたり核の実相を語り継いできた被爆者の強い思いの結晶であり、核兵器の実験や開発、保有、使用などを初めて全面的に禁止した画期的な国際法規範です。バイデンアメリカ合衆国大統領は、オバマ政権が掲げた核なき世界の理念を継承することを表明しています。同条約の発効と合わせ、核廃絶の機運が世界で一層高まることを期待したい。公明党は、昨年同条約発効後に開催される締約国会合に日本がオブザーバーとして参加すべきと提案いたしました。唯一の戦争被爆国である日本が、条約のプロセスに関与することに大きな意義があり、何より核兵器保有国が交渉に関わらない中で、日本が締約国会合に加わることで真の橋渡し役を担うことにつながると考えるからです。また、締約国会合を広島、長崎に招致することで、被爆体験、科学的知見を生かすことや、各国の代表が集う平和記念式典の時期に合わせた特別会合開催の機運醸成を図るなど、我が国の具体的な貢献策の検討を強く求めたいと思います。核兵器保有国も参加する核兵器不拡散条約、NPT運用検討会議は、コロナ禍の影響で本年8月に延期されています。開催会期内に広島、長崎の原爆の日が含まれることからも、何としても会議を成功させ、核なき世界への取組が前進するよう全力を尽くしていただきたい、こう代表は述べました。以上述べた現時点での党の考え、立場ですのでご理解を賜りたい。今回の請願には反対をさせていただきたいと存じます。  以上でございます。 ○議長(板橋睦) 次に、原案に賛成者の発言を許します。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 次に、原案に反対者の発言を許します。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) これで討論を終わります。  これから請願第3―1号を採決します。  採決は、表決システムにより行います。  出席ボタンを押してください。  この請願に対する総務企画常任委員会委員長の報告は不採択とすべきものです。  請願第3―1号は、原案のとおり採択とすることに賛成の方は賛成ボタンを押してください。  ボタンの押し忘れはありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) ないものと認めます。  確定いたします。賛成少数です。  したがって、請願第3―1号は不採択とすることに決定しました。                        〇 △各常任委員会の閉会中の所管事務調査について ○議長(板橋睦) 日程第18、各常任委員会の閉会中の所管事務調査についてを議題とします。  総務企画常任委員会、文教福祉常任委員会及び建設経済常任委員会の各委員長から、所管事務のうち、会議規則第111条の規定によって、お手元に配付しました所管事務の調査事項について、閉会中の調査の申出があります。  お諮りします。総務企画常任委員会、文教福祉常任委員会及び建設経済常任委員会の各委員長からの申出のとおり、閉会中の所管事務調査とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 異議なしと認めます。  したがって、総務企画常任委員会、文教福祉常任委員会及び建設経済常任委員会の各委員長からの申出のとおり、閉会中の所管事務調査とすることに決定しました。                        〇 △議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について ○議長(板橋睦) 日程第19、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査についてを議題とします。  議会運営委員会委員長から、所掌事務のうち、会議規則第111条の規定によって、お手元に配付しました所掌事務の調査事項について、閉会中の調査の申出があります。  お諮りします。議会運営委員会委員長からの申出のとおり、閉会中の所掌事務調査とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(板橋睦) 異議なしと認めます。  したがって、議会運営委員会委員長からの申出のとおり、閉会中の所掌事務調査とすることに決定しました。                        〇 △行政報告 ○議長(板橋睦) ここで板倉市長から発言の申出がありますので、これを許可します。  板倉市長。    〔市長、登壇〕 ◎市長(板倉正直) 本日まで31日間に及び、当初予算をはじめとして各議案の慎重なるご審議をいただきまして、誠にありがとうございました。議長より発言のお許しをいただきましたので、この場をお借りいたしまして、私から市制施行20周年記念花火大会中止に係る裁判の状況などについてご報告をいたします。  初めに、同花火大会は、平成28年8月27日を開催日として、利根川河川敷というロケーションを生かし、周辺の住民の皆様はじめ近隣自治体、警察、消防などの関係機関にご協力をいただくとともに、多くの方々からのご寄附により実現できることとなった事業でございます。1年以上前から様々な準備に取り組み、大会の前日からは打ち上げ場所での花火の準備、大会当日の正午には天候や準備などの状況から大会の開催を決定し、交通規制やニュータウン地区からの送迎バスの運行、観覧会場の整理などを行い、多くの皆様を会場にお迎えいたしました。市と花火打ち上げ業者は、それぞれの立場で大会の成功に向けて最大限準備を進めたものの、定刻を過ぎても打ち上げ準備が完了せず、ぎりぎりまで待ちましたが、その後の天候の悪化の予報を受け、交通規制終了までの時間内にご来場いただいた皆様が安全にお帰りいただくことを最優先に考えた結果、大変残念で無念でしたが、やむを得ず大会中止の判断をいたしました。  その後、花火が定刻に打ち上げられなかった原因などについて、市と花火打ち上げ業者との間に事実確認の違いがあることから、代理人による協議を行いましたが、その溝が埋まらず、残念ながら訴訟へと発展してまいりました。これまで千葉地方裁判所佐倉支部において約3年4か月にわたる審理を経て、このたび裁判官から和解の勧告がありました。今後和解に向けた協議となるため詳細な内容は控えますが、この長きにわたる争いに終止符を打ち、早期に和解して良好な関係を築いてまいりたいと考えております。  報告は以上であります。ありがとうございました。                        〇 △閉会の宣告 ○議長(板橋睦) これで本日の日程は全部終了しました。  会議を閉じます。  令和3年第1回印西市議会定例会を閉会します。  お疲れさまでした。    閉会  午後1時17分...