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11月30日-01号

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  1. 袖ケ浦市議会 2020-11-30
    11月30日-01号


    取得元: 袖ケ浦市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-30
    令和 2年 第6回 定例会(11月招集)             令和2年第6回(11月招集)            袖ケ浦市議会定例会会議録(第1号)令和2年11月30日現在議員は22名で次のとおり      1番  佐 藤 博 文 君      2番  伊 東 章 良 君      3番  木 村 淑 子 君      5番  稲 毛 茂 徳 君      6番  伊 藤   啓 君      7番  湯 浅   榮 君      8番  根  駿 輔 君      9番  山 口   進 君     10番  村 田   稔 君     11番  山 下 信 司 君     12番  在 原 直 樹 君     13番  小 国   勇 君     14番  笹 生 典 之 君     15番  緒 方 妙 子 君     16番  篠 原 幸 一 君     17番  吉 岡 淳 一 君     18番  励 波 久 子 君     19番  佐 藤 麗 子 君     20番  笹 生   猛 君     21番  榎  雅 司 君     22番  塚  幸 子 君     23番  篠 﨑 典 之 君                                            議事日程議事日程(第1号) 令和2年11月30日(月) 午前10時開会日程第 1 会議録署名議員の指名日程第 2 会期の決定日程第 3 諸般の報告及び議案第1号ないし議案第21号                               (提案理由の説明・補足説明)日程第 4 議案第1号ないし議案第3号                                   (質疑・討論・採決)日程第 5 発議案第1号                           (提案理由の説明・質疑・討論・採決)日程第 6 休会について                       〇 △開会                令和2年11月30日 午前10時00分開会 ○議長(佐藤麗子君) ただいまの出席議員は22名でございます。したがいまして、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 これより令和2年第6回袖ケ浦市議会定例会を開会いたします。                       〇 △開議                      午前10時00分 開議 ○議長(佐藤麗子君) 直ちに本日の会議を開きます。                       〇 △諸般の報告 ○議長(佐藤麗子君) 議長の出席要求に対する出席者は、お手元に配布の印刷物のとおりでございます。 次に、監査委員から10月分の例月出納検査の報告がありました。お手元に配布の印刷物のとおりでございます。御了承願います。 次に、議員派遣及び各種会議については、お手元に配布いたしました印刷物のとおりでございます。御了承願います。 なお、ただいま報告いたしました案件の詳細については、議会事務局で御覧いただきたいと思います。                       〇 △会議録署名議員の指名 ○議長(佐藤麗子君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第88条の規定により、5番・稲毛茂徳君、6番・伊藤啓君、7番・湯浅榮君、以上の3名を指名いたします。                       〇 △会期の決定 ○議長(佐藤麗子君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。定例会の会期は、議会運営委員会において御協議を願いまして、本日から12月18日までの19日間と答申がございましたが、これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤麗子君) 御異議ないものと認めます。 よって、会期は本日から12月18日までの19日間と決定いたしました。                       〇 △諸般の報告 ○議長(佐藤麗子君) 市長から議案の送付があり、これを受理いたしましたので、御報告いたします。 なお、議案につきましては、お手元に配布のとおりでございます。                       〇 △諸般の報告及び議案第1号ないし議案第21号(提案理由の説明・補足説明) ○議長(佐藤麗子君) 日程第3、諸般の報告及び議案第1号ないし議案第21号を一括議題といたします。 なお、議案の朗読につきましては省略いたします。 市長より諸般の報告の申出がありましたので、これを許可いたします。 市長に諸般の報告及び提案理由の説明を求めます。 市長、粕谷智浩君。               (市長 粕谷智浩君登壇) ◎市長(粕谷智浩君) おはようございます。議長の許可をいただき、市政に係る諸般の報告をさせていただきます。 初めに、新型コロナウイルス感染症への対策等についてでございます。新型コロナウイルス感染症については、全国的に新規感染者数が増加傾向にあり、県内においても一昨日、28日に過去最多となりました。現在は、第3波とも言える感染拡大状況となっており、最大限の警戒が必要と考えております。 このような中、市内の累計感染者数は本日現在25名、うち緊急事態宣言が解除された5月25日以降では18名であります。市といたしましては、前回9月議会における諸般の報告以降に新型コロナウイルス対策本部を10回開催して情報の共有を図るとともに、感染拡大防止対策に取り組んでいるところであります。 主な市独自の取組といたしましては、市内の公共施設等における感染拡大防止対策を引き続き実施しているほか、各避難所において避難所開設の担当職員や施設職員の参加の下、パーティションや段ボールベッドの設置など、感染症対策についても想定した実践的な訓練を実施いたしました。 また、緊急事態宣言下で妊娠期を過ごし、令和3年1月末までに出産された方を対象に、子ども1人当たり5万円を支給する妊産婦臨時支援金給付事業を新たに開始したほか、感染拡大の影響で中止となった修学旅行と自然体験学習のキャンセル料に対する支援を開始いたしました。 感染拡大により大きな影響を受けている事業者への支援策につきましては、医療機関、福祉施設等に対して新たに臨時給付金の支給を開始するとともに、市内公共交通の維持を図るため、バス事業者、タクシー事業者に対しましても臨時給付金の支給を開始いたしました。 さらに、中小企業への支援金について、当初申請受付の期限を8月末までとしていたものを令和3年1月末まで期限を延長いたしました。 感染拡大防止と地域経済活性化の両立に向けた取組につきましては、9月1日から地域回遊の促進を図るため、市観光協会が主体となり、レンタサイクル事業を開始しております。 冒頭に申し上げましたように、今後も最大限の警戒が必要と考えておりますので、引き続き感染拡大防止対策や必要とされる支援策に取り組むとともに、新しい生活様式に対応した感染予防策について、市民の皆様への周知啓発を図ってまいります。 次に、袖ケ浦市内郵便局との包括連携協定の締結についてでございます。11月6日に市と市内郵便局7局との間で包括連携に関する協定を締結いたしました。市と市内郵便局は、災害時の協力や高齢者、子どもの見守り、不法投棄、道路損傷の情報提供など、これまで個別の分野ごとに協力を進めてきました。この協定の締結により、今後はまちづくり全般についての包括的な協力、連携体制を強化し、お互いの人的、物的資源を有効に活用することで、地域の活性化と市民サービスの一層の向上に取り組んでまいります。 なお、この協定の締結に合わせまして、既に取り交わしている災害発生時における市内郵便局との協力に関する覚書につきましても、協力要請の項目に広報活動を追加するなど、内容を一部変更し、改定いたしました。 次に、災害時等応援協定の締結についてでございます。9月15日に市と一般社団法人千葉ドローン協会との間で、災害時等における無人航空機による活動協力に関する協定を締結いたしました。この協定は、無人航空機を使用した、被災地における初動情報の収集活動や広報活動に関する協力について、必要な事項を定めたものです。 また、9月25日に市とコバシ株式会社との間で、災害時における段ボール製品の調達に関する協定を締結いたしました。この協定は、段ボール製間仕切りをはじめとする避難所の設営等に必要な段ボール製品の供給、調達について必要な事項を定めたものです。 さらに、10月6日には市と千葉県行政書士会との間で、災害時における支援協力に関する協定を締結いたしました。この協定は、災害時における罹災証明書の申請や仮設住宅の申込みなど、行政書士法に定める官公署への提出書類の作成や、その申請手続等の業務に関する支援、協力について必要な事項を定めたものです。 市といたしましては、今後も災害時における市民生活の早期安定などを図るため、関係団体等と災害時応援協定の締結を進めてまいります。 次に、袖ケ浦市表彰及び教育功労者表彰についてでございます。毎年市では市政の発展や公共の福祉の増進等に功労のあった方、または市民の模範となる方を市の表彰規則に基づき表彰しております。また、教育委員会においては、教育、学術または文化の振興に関し、特に功績が顕著な方を市教育委員会表彰規程に基づき表彰しております。 年度は、11月18日に袖ケ浦市表彰式及び教育功労者表彰式を挙行し、市表彰といたしまして自治功労表彰10名、社会功労表彰2名を表彰いたしました。教育功労者表彰につきましては、学校教育振興の功績があった2名と社会教育振興で功績のあった8名を表彰いたしました。 次に、市公式ホームページ、トップページのリニューアル等についてでございます。情報発信の強化を目的として、10月下旬に市公式ホームページのトップページを中心としたリニューアルを行いました。このリニューアルにより、防災行政無線で放送された内容を自動連携でトップページに表示し、併せて生活安全メール市公式ツイッターにも発信することで、災害時等における情報発信の強化を図っております。また、閲覧の7割を占めるスマートフォンでの検索性や視認性を高めるため、全体的に縦スクロールを基調としたデザインに変更するとともに、交通案内等の人気ページをアイコン化し、トップページ全体の掲載情報量を整理しました。 最後に、スマートフォン決済アプリを利用した市税等の納付についてでございます。11月1日からスマートフォン決済アプリのペイペイ及びラインペイを利用した市税等の納付が可能となりました。これにより市役所、金融機関、コンビニ等の窓口に出向くことなく、24時間の納付が可能となり、納税者のさらなる利便性の向上を図ることができました。市民の皆様には、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、非対面式のキャッシュレス納税を活用していただきたいと考えております。 本日市政に関わる6件の御報告をさせていただきましたが、引き続き市が目指す将来の姿である「みんなでつくる 人つどい 緑かがやく 安心のまち 袖ケ浦」の実現に向けて取組を進めてまいります。 以上をもちまして諸般の報告を終わらさせていただきます。 次に、提案理由の説明を申し上げます。本日ここに令和2年第6回袖ケ浦市議会定例会を招集し、提案の諸案件について御審議願うことといたしました。 今回提案いたしました案件は、条例の一部改正5件、指定管理者の指定10件、補正予算5件、教育委員会委員の任命1件の計21件であります。以下その概要を御説明いたします。 初めに、議案第1号 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一般職の職員に関わる給与の改定を行うため条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第2号 袖ケ浦市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定については、一般職の職員の給与会計に準じて、常勤特別職の期末手当の額を改定するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第3号 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一般職の任期付職員の給与を改定するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第4号 袖ケ浦市道路占用料に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、地方税法の一部が改正され、延滞金の割合等の特例の見直しが行われたことに伴い、道路占用料等に関わる延滞金の割合等の特例を見直すため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第5号 袖ケ浦市火災予防条例の一部を改正する条例の制定については、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正され、急速充電器設備の全出力の上限が拡大されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第6号から議案第15号までは、いずれも指定管理者の指定についてであり、議案第6号は袖ケ浦市放課後児童クラブ会館昭和放課後児童クラブの指定管理者に、NPO法人キッズパレットを、議案第7号は袖ケ浦市放課後児童クラブ会館長浦第一放課後児童クラブ及び長浦第二放課後児童クラブの指定管理者に有限会社すみれ福祉会を、議案第8号は袖ケ浦市放課後児童クラブ会館根形放課後児童クラブの指定管理者にすみれ福祉会を、議案第9号は袖ケ浦市立代宿児童館の指定管理者に代宿区を、議案第10号は袖ケ浦公園の指定管理者に袖ケ浦公園管理組合を、議案第11号は百目木公園の指定管理者に百目木公園管理組合を、議案第12号は百目木公園プールの指定管理者に新生ビルテクノ株式会社千葉支店を、議案第13号は新堰公園の指定管理者に新堰公園管理組合を、議案第14号は袖ケ浦市駐車場、袖ケ浦市自転車駐車場、袖ケ浦バスターミナルの指定管理者に公益社団法人袖ケ浦シルバー人材センターを、議案第15号は袖ケ浦市総合運動場他施設の指定管理者に総合運動場運営パートナーズをそれぞれ指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第16号 令和2年度袖ケ浦市一般会計補正予算(第8号)は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ9億4,778万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を345億9,912万1,000円にしようとするものであります。 次に、議案第17号 令和2年度袖ケ浦市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ397万円を減額し、歳入歳出予算の総額を65億8,041万円にしようとするものであります。 次に、議案第18号 令和2年度袖ケ浦市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ77万円を追加し、歳入歳出予算の総額を7億1,803万円にしようとするものであります。 次に、議案第19号 令和2年度袖ケ浦市介護保険特別会計補正予算(第3号)は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,043万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を45億1,388万6,000円にしようとするものであります。 次に、議案第20号 令和2年度袖ケ浦市下水道事業会計補正予算(第2号)は、終末処理場等施設包括的維持管理業務委託及び袖ケ浦東部浄化センター等包括的維持管理委託において、地方自治法第214条に規定する債務負担行為を追加するため、議会の議決を求めるものであります。 最後に、議案第21号 教育委員会委員の任命については、袖ケ浦市教育委員会委員、福島友子氏が令和2年12月20日をもって任期満了となるため、後任に髙野隆晃氏を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるものであります。 以上、このたび提案いたしました案件の概要について御説明いたしました。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤麗子君) 次に、補足説明を求めます。 初めに、議案第1号ないし議案第3号について補足説明を求めます。 総務部長、杉浦弘樹君。               (総務部長 杉浦弘樹君登壇) ◎総務部長(杉浦弘樹君) 議案第1号ないし議案第3号について補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第1号 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の1ページ、議案参考資料の5ページをお開きください。初めに、議案書を御覧ください。今回の改正は、人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一般職の職員に係る給与の改定をしようとするものでございます。条例は、改正規定の施行期日の関係から、2条により構成しております。 それでは、具体的な改正内容につきまして、議案参考資料の新旧対照表で御説明いたします。 5ページを御覧ください。まず、第1条ですが、第21条第2項では、期末手当の支給割合を100分の5引き下げる改定をしようとするもので、一般職の職員においては、100分の130を100分の125にしようとするものでございます。 次に、第21条第3項は再任用職員に関する期末手当の支給割合についての読替規定でございますが、引用部分について改めるものでございます。 6ページをお開きください。第2条ですが、第21条第2項につきましては、第1条で申し上げました令和2年12月期の期末手当の支給割合の引下げ分100分の5を令和3年度からは6月期と12月期にそれぞれ100分の2.5ずつ均等に配分するため改正しようとするものでございます。 恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきまして、2ページを御覧ください。附則でございますが、第1項では条例の施行日を令和2年12月1日とするものでございますが、第2条の改正規定については令和3年4月1日を施行日とするものでございます。 次に、附則第2項でございますが、会計年度任用職員の期末手当の支給割合につきましては、一般職の支給割合に準じることとしておりますが、令和2年12月期の支給割合については現行どおり100分の130とする旨を規定するものでございます。 次に、議案第2号 袖ケ浦市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の3ページ、議案参考資料の8ページをお開きください。今回の改正は、一般職の職員の期末手当の改定に準じて、常勤特別職の期末手当の支給割合を改定しようとするものでございます。本条も改正規定の施行期日の関係から、2条により構成しております。 議案参考資料8ページを御覧ください。第1条は、常勤特別職の令和2年12月期の期末手当の支給割合を一般職の職員の期末勤勉手当の支給割合と同水準となるよう、100分の225から100分の220に改定しようとするものでございます。 次に、9ページを御覧ください。第2条ですが、第1条で申し上げました令和2年12月期の期末手当の支給割合の引下げ分100分の5を令和3年4月1日からは、6月期と12月期にそれぞれ100分の2.5ずつ均等に配分するため改正しようとするものでございます。 恐れ入りますが、議案書に戻っていただきまして、4ページを御覧ください。附則でございますが、条例の施行日を令和2年12月1日からにしようとするものでございますが、第2条の改正規定は令和3年4月1日を施行日とするものでございます。 最後に、議案第3号 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の5ページ、議案参考資料の10ページをお開きください。今回の改正は、議案第1号と同様に人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一般職の任期付職員の給与を改定しようとするものでございます。条例も改正規定の施行期日の関係から、2条により構成しております。 議案参考資料を御覧ください。まず、第1条ですが、第8条の改正につきましては特定任期付職員の期末手当の支給割合に係る一般職の給与条例の読替規定を改正するもので、特定任期付職員の令和2年12月期の期末手当の支給割合を100分の5引き下げ、100分の170から100分の165にしようとするものでございます。 次に、11ページを御覧ください。第2条ですが、第1条で申し上げました令和2年12月期の期末手当の支給割合の引下げ分100分の5を令和3年4月1日からは6月期と12月期にそれぞれ100分の2.5ずつ均等に配分するため改正しようとするものでございます。 恐れ入りますが、議案書の6ページを御覧ください。附則でございますが、条例の施行日を令和2年12月1日からにしようとするものでございますが、第2条の改正規定は令和3年4月1日を施行日とするものでございます。 以上、議案第1号ないし議案第3号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤麗子君) 次に、議案第4号について補足説明を求めます。 都市建設部長、小島悟君。               (都市建設部長 小島 悟君登壇)
    ◎都市建設部長(小島悟君) 議案第4号 袖ケ浦市道路占用料に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、補足の説明をさせていただきます。 議案書7ページ、議案参考資料の12ページをお開きください。今回の一部改正につきましては、改正理由が同一であることから、袖ケ浦市道路占用料に関する条例、袖ケ浦市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、袖ケ浦市準用河川の占用料に関する条例、袖ケ浦市公共下水道事業区域外流入受益者分担金に関する条例の4つの条例を一括して改正しようとするものでございます。今回の改正は、地方税法の一部改正により、延滞金の割合等の特例の見直しに伴うものでございます。 具体的な改正の内容につきまして御説明申し上げますので、恐れ入りますが議案参考資料の12ページから15ページを御覧ください。改正条例、おのおのの新旧対照表でございます。今回の改正では、附則の延滞金の割合の特例及び還付加算金の割合の特例中の特例基準割合を延滞金特例基準割合、また還付加算金特例基準割合に改め、併せて文言の整理をするものでございます。 次に、議案書の9ページを御覧ください。附則でございますが、施行期日については地方税法の一部改正の施行期日に合わせ、令和3年1月1日からとし、改正内容の適用につきましては令和3年1月1日以降の期間の延滞金及び還付加算金に適用するものでございます。 以上、議案第4号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤麗子君) 次に、議案第5号について補足説明を求めます。 消防長、末吉幸夫君。               (消防長 末吉幸夫君登壇) ◎消防長(末吉幸夫君) 議案第5号 袖ケ浦市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、補足の説明を申し上げます。 議案書の10ページ、議案参考資料の16ページをお開きください。今回の改正は、総務省消防庁より令和2年8月27日に公布された対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令に伴い、改正を行うものでございます。 近年電気自動車の普及に伴い、走行距離の延伸や大容量の電池を搭載し、短時間充電が可能な電気自動車が求められております。このことから、充電設備についても、高電圧、大電流化した急速充電設備の普及が予想される中、全出力の上限を200キロワットまで拡大し、併せて火災予防上必要な措置の見直しとして、急速充電設備を設置する際の位置、構造及び管理に関する制定基準が新たに定められたことを受け、袖ケ浦市火災予防条例の一部を改正するものでございます。 議案参考資料16ページの新旧対照表により御説明させていただきます。第11条の2第1項第1号では、消防長が認める延焼を防止するための位置について新たに号を加え、2号以降につきましては順次繰下げを行っております。 17ページを御覧ください。5号から7号につきましては、電気を動力源とする自動車等から電気自動車に改め、13号から16号までは急速充電設備の全出力の拡大に伴い、新たに必要とされる構造及び設備の内容を追加しております。 19ページを御覧ください。第44条では、10号を新たに加え、11号以降につきましては順次繰り下げており、内容に変更はございません。 議案書の12ページを御覧ください。附則につきまして御説明申し上げます。附則第1項は、条例の施行日を令和3年4月1日とし、附則第2項は経過措置としまして、施行前に設置され、または設置の工事がされているものにつきましては従前の例によるとしたものでございます。 以上、議案第5号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤麗子君) 次に、議案第6号ないし議案第9号について補足説明を求めます。 福祉部長、今関磨美君。               (福祉部長 今関磨美君登壇) ◎福祉部長(今関磨美君) 議案第6号ないし議案第9号について補足の説明を申し上げます。 議案第6号から議案第9号までの議案は、指定管理者の指定についてとなっておりますが、今年度末に現在の指定期間が満了するため、令和3年4月1日から5年間の指定管理者を指定しようとするものでございます。 初めに、議案第6号 袖ケ浦市放課後児童クラブ会館昭和放課後児童クラブの指定管理者の指定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書14ページ、議案参考資料20ページをお開きください。議案参考資料で御説明いたします。初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、施設の名称は袖ケ浦市放課後児童クラブ会館昭和放課後児童クラブでございます。施設は、保護者が就労などで昼間家庭にいないことにより、小学校の放課後等に適切な監護を受けることができない児童に対して、放課後の適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的として設置したものであります。 指定管理者が行う業務内容は、放課後児童健全育成事業の実施に関する業務、施設管理全般に関する業務、施設及び設備の維持管理に関する業務でございます。 次に、非公募により指名した理由でございますが、昭和放課後児童クラブは、年齢や発達の状況が異なる多様な子供たちが一緒に過ごす場であり、その指定管理者は子供が安心して過ごせるよう、保護者と連携を図りながら信頼関係を確保できる団体が適当であります。 また、昭和小学校区は施設と民間の放課後児童クラブ2施設で利用調整を行いながら定員を確保しており、イベントの合同開催や学校施設の活用において連携を図っております。 以上のことから、これまで適正な運営を行い、児童、保護者及び地域との信頼関係が構築されているNPO法人キッズパレットを指名したものであります。 次に、3、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする団体は、現在の指定管理者でもありますNPO法人キッズパレットでございまして、概要は表に記載のとおりでございます。 次に、4、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございます。(1)に事業計画等の主な内容を、(2)に指定期間中に市が負担する金額をそれぞれ記載しております。 次に、5、指定管理者候補の選定概要についてでございます。22ページを御覧ください。(2)、審査方法及び選定結果に記載のとおり、指定候補者選定委員会において審査の結果、提示された管理運営方針などが指定管理者の候補者として適当であると認められたことから、同団体を優先交渉権者に決定したものでございます。 その後、同団体との施設の運営管理等に係る基本的事項を掲げた基本協定書の締結の協議が調いましたので、袖ケ浦市放課後児童クラブ会館昭和放課後児童クラブの指定管理者として指定をしようとするものでございます。 なお、評価点数と指定候補者選定委員会での委員の判定結果は、24ページのとおりでございます。以上、議案第6号の補足説明とさせていただきます。 次に、議案第7号 袖ケ浦市放課後児童クラブ会館長浦第一放課後児童クラブ及び長浦第二放課後児童クラブの指定管理者の指定について、補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが議案書15ページ、議案参考資料25ページをお開きください。議案参考資料で御説明いたします。初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、(1)、施設の名称は袖ケ浦市放課後児童クラブ会館長浦第一放課後児童クラブ及び袖ケ浦市放課後児童クラブ会館長浦第二放課後児童クラブでございます。 (2)、設置目的及び(3)指定管理者が行う業務内容は記載のとおりでございます。 次に、2、非公募により指名した理由でございますが、長浦第一放課後児童クラブ及び長浦第二放課後児童クラブは、年齢や発達の状況が異なる多様な子供たちが一緒に過ごす場であり、その指定管理者は子供が安心して過ごせるよう、保護者と連携を図りながら信頼関係を確保できる団体が適当であります。 また、施設は長浦中学校隣接地及び長浦小学校敷地内にあり、いずれも長浦小学校の児童が利用しているため、イベントの合同開催や学校施設の活用など、2施設の一体的な運営が求められております。 以上のことから、これまで適正な運営を行い、児童、保護者及び地域との信頼関係が構築されている有限会社すみれ福祉会を指名したものであります。 次に、3、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする団体は現在の指定管理者でもあります有限会社すみれ福祉会でございまして、概要は表に記載のとおりでございます。 次に、4、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございます。(1)に事業計画等の主な内容を、(2)に指定期間中に市が負担する金額をそれぞれ記載しております。 次に、5、指定管理者候補の選定概要についてでございますが、(2)、審査方法及び選定結果に記載のとおり、指定候補者選定委員会において審査の結果、提示された管理運営方針などが指定管理者の候補者として適当であると認められたことから、同団体を優先交渉権者に決定したものでございます。 その後、同団体との施設の運営管理等に係る基本的事項を掲げた基本協定書の締結の協議が調いましたので、袖ケ浦市放課後児童クラブ会館長浦第一放課後児童クラブ及び長浦第二放課後児童クラブの指定管理者として指定をしようとするものでございます。 なお、評価点数と指定候補者選定委員会での委員の判定結果は、29ページのとおりでございます。以上、議案第7号の補足説明とさせていただきます。 次に、議案第8号 袖ケ浦市放課後児童クラブ会館根形放課後児童クラブの指定管理者の指定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書16ページ、議案参考資料30ページをお開きください。議案参考資料で御説明いたします。初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、(1)、施設の名称は袖ケ浦市放課後児童クラブ会館根形放課後児童クラブでございます。 (2)、設置目的及び(3)、指定管理者が行う業務内容は記載のとおりでございます。 次に、2、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする団体は有限会社すみれ福祉会でございまして、概要は表に記載のとおりでございます。 次に、3、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございます。(1)に事業計画等の主な内容を、(2)に指定期間中に市が負担する金額をそれぞれ記載しております。 次に、4、指定管理者候補の選定概要についてでございますが、応募団体は(1)、エの(イ)に記載の2団体でございます。 次に、(2)、指定管理者候補の選定についてでございます。指定候補者選定委員会において、10名の委員が審査を行った結果、市内事業者であり、また放課後児童クラブの運営実績や管理に係る経費の縮減効果が認められることなどから、応募団体中最も高い評価を得た有限会社すみれ福祉会を優先交渉権者に決定したものでございます。 その後、同団体との施設の運営管理等に係る基本的事項を掲げた基本協定書の締結の協議が調いましたので、袖ケ浦市放課後児童クラブ会館根形放課後児童クラブの指定管理者として指定をしようとするものでございます。 なお、委員の審査項目ごとの採点集計結果は、33ページのとおりでございます。以上、議案第8号の補足説明とさせていただきます。 最後に、議案第9号 袖ケ浦市立代宿児童館の指定管理者の指定について、補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書17ページ、議案参考資料34ページをお開きください。議案参考資料で御説明いたします。初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、施設の名称は袖ケ浦市立代宿児童館でございます。施設は、児童に遊び場を提供し、健やかで情操豊かな児童の育成を図ることを目的として設置したものであります。 指定管理者が行う業務内容は、利用の許可に関する業務、施設及び設備の維持管理に関する業務等でございます。 次に、2、非公募により指名した理由でございますが、代宿児童館の指定管理者は施設を効果的かつ効率的に運営管理するため、地域の実情を把握しており、地域の方々との協力関係にある団体が適当であることから、運営管理の実績があり、地域と一体となった子育て支援が期待できる代宿区を指名したものであります。 次に、3、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする団体は、現在の指定管理者でもあります代宿区でございまして、概要は表に記載のとおりでございます。 次に、4、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございます。(1)に事業計画等の主な内容を、(2)に指定期間中に市が負担する金額をそれぞれ記載しております。 次に、5、指定管理者候補の選定概要についてでございますが、(2)、審査方法及び選定結果に記載のとおり、指定候補者選定委員会において審査の結果、提示された管理運営方針などが指定管理者の候補者として適当であると認められたことから、同団体を優先交渉権者に決定したものでございます。 その後、同団体との施設の運営管理等に係る基本的事項を掲げた基本協定書の締結の協議が調いましたので、袖ケ浦市立代宿児童館の指定管理者として指定をしようとするものでございます。 なお、評価点数と指定候補者選定委員会での委員の判定結果は、37ページのとおりでございます。 以上、議案第6号ないし議案第9号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤麗子君) 11時5分まで休憩いたします。                     午前10時48分 休憩                                                       午前11時05分 開議 ○議長(佐藤麗子君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 次に、議案第10号ないし議案第14号について補足説明を求めます。 都市建設部長、小島悟君。               (都市建設部長 小島 悟君登壇) ◎都市建設部長(小島悟君) 議案第10号ないし議案第14号について、補足の説明を申し上げます。 議案第10号から議案第14号までの議案は、指定管理者の指定についてとなっておりますが、今年度末で現在の指定期間が満了することから、令和3年4月1日から5年間の指定管理者を指定しようとするものでございます。 初めに、議案第10号 袖ケ浦公園の指定管理者の指定について、補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書18ページ、議案参考資料38ページをお開きください。議案参考資料により御説明いたします。初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、施設の名称は袖ケ浦公園でございます。施設は、市内で唯一の総合公園であり、上池、下池と一体的に良好な自然環境の創出及び保全を行い、市民に憩いと安らぎの場を提供するとともに、都市の景観及び防災機能の向上等を図ることを目的として設置しているものです。 指定管理者が行う業務の内容は、袖ケ浦公園の運営に関する業務や施設及び設備の維持管理に関する業務、利用料の収納に関する業務などでございます。 次に、2、非公募により指名した理由でございますが、袖ケ浦公園の指定管理者は憩いや遊び、運動など、市民の様々な利用目的に対応し、誰もが安心して利用できるよう、安全で快適な安らぎの場を継続して提供し続けることができる団体が適当であります。 現在の指定管理者である袖ケ浦公園管理組合は、これまで周辺住民の理解と協力の下、地域活力を生かして、広大な面積を有する袖ケ浦公園を効率よくきめ細やかに維持管理しており、今では水と緑と花の公園として市外からも多くの方が訪れ、県南を代表する総合公園として周知されるまでになっております。 以上のことから、これまでの実績を踏まえ、維持管理業務に関するノウハウの蓄積や事業の継続性、周辺地域との連携などの必要性を鑑みて、袖ケ浦公園管理組合を指名したものであります。 次に、3、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする袖ケ浦公園管理組合の概要につきましては表に記載のとおりでございます。 次に、4、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございますが、事業計画等の主な内容及び管理に対し、市が期間中に負担する金額は、(1)及び(2)に記載のとおりでございます。 次に、5、指定管理者候補の選定概要でございますが、(2)、審査方法及び選定結果に記載のとおり、指定候補者選定委員会において審査の結果、提示された管理運営方針などが指定管理者の候補者として適当であると認められたことから、同組合を優先交渉権者に決定したものでございます。その後、同組合と施設の運営管理等に関する基本事項を定める基本協定書の協議が調ったことから、袖ケ浦公園の指定管理者として指定しようとするものでございます。 なお、評価点数と指定候補者選定委員会での委員の判定結果につきましては、42ページに記載のとおりでございます。以上、議案第10号の補足の説明とさせていただきます。 次に、議案第11号 百目木公園の指定管理者の指定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書19ページ、議案参考資料43ページをお開きください。議案参考資料により御説明いたします。 初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、施設の名称は百目木公園でございます。百目木公園は、旧小櫃川河川敷を活用した市内で唯一の地区公園であり、良好な自然環境の創出及び保全を行い、市民に憩いと安らぎの場を提供するとともに、スポーツの推進及び防災機能の向上等を図ることを目的として設置しているものです。 指定管理者が行う業務内容は、百目木公園の運営に関する業務や施設及び設備の維持管理に関する業務、使用料の収納に関する業務などでございます。 次に、2、非公募により指名した理由でございますが、百目木公園の指定管理者は憩いや遊び、スポーツなど市民の様々な利用目的に対応し、誰もが安心して利用できるよう、安全で快適な安らぎの場を継続して提供し続けることができる団体が適当であります。 現在の指定管理者である百目木公園管理組合は、これまで公園周辺住民の理解と協力の下、地域活力を生かして様々な運動施設を有する百目木公園を効率よくきめ細やかに維持管理しており、今までは少年野球をはじめとする各種スポーツ大会の会場として広く利用され、管理の行き届いた公園として、市内外に周知されるまでになっております。 以上のことから、これまでの実績を踏まえ、維持管理業務に関するノウハウの蓄積や事業の継続性、周辺地域との連携などの必要性を鑑みて、百目木公園管理組合を指名したものであります。 次に、3、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする百目木公園管理組合の概要につきましては、表に記載のとおりでございます。 次に、4、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございますが、事業計画等の主な内容及び管理に対して、市が期間中に負担する金額は、(1)及び(2)に記載のとおりでございます。 次に、5、指定管理者候補の選定概要でございますが、(2)、審査方法及び選定結果に記載のとおり、指定候補者選定委員会において審査の結果、提示された管理運営方針などが指定管理者の候補者として適当であると認められたことから、同組合を優先交渉権者に決定したものでございます。 その後、同組合と施設の運営管理等に関する基本的事項を定める基本協定書の協議が調ったことから、百目木公園の指定管理者として指定しようとするものでございます。 なお、評価点数と指定候補者選定委員会での委員の判定結果につきましては、47ページに記載のとおりでございます。以上、議案第11号の補足説明とさせていただきます。 次に、議案第12号 百目木公園プールの指定管理者の指定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書20ページ、議案参考資料48ページをお開きください。議案参考資料により御説明いたします。 初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、名称は百目木公園プールでございます。施設は、市内で唯一の遊戯を目的としたプールであり、市民に水と身近に触れ合える場や親子のコミュニケーションの場を提供し、憩いと安らぎを与えることを目的として設置しているものです。 指定管理者が行う業務は、施設の運営に関する業務や施設及び設備の維持管理に関する業務、入場料の収納に関する業務などでございます。 次に、2、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする団体は新生ビルテクノ株式会社千葉支店で、その概要は表に記載のとおりでございます。 次に、3、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございますが、事業計画等の主な内容及び管理に対して市が期間中に負担する金額は、(1)及び(2)に記載のとおりでございます。 次に、4、指定管理者候補の選定概要でございますが、応募団体は(1)、募集経過の概要、エ、応募受付に記載のとおり1団体でございました。 また、(2)、審査方法及び選定結果につきましては、指定候補者選定委員会において委員10名による審査を行い、その結果、指定管理者の候補者として適当であると認められた新生ビルテクノ株式会社千葉支店を優先交渉権者に決定したものでございます。その後、同団体と施設の運営管理等に関する基本的事項を定める基本協定書の協議が調ったことから、百目木公園プールの指定管理者として指定しようとするものでございます。 なお、各委員が審査項目ごとに採点を行った集計結果は52ページに記載のとおりでございます。以上、議案第12号の補足説明とさせていただきます。 次に、議案第13号 新堰公園の指定管理者の指定について、補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書21ページ、議案参考資料53ページをお開きください。議案参考資料により御説明いたします。 初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、施設の名称は新堰公園でございます。施設は市内で唯一の風致公園であり、新堰調整池を中心として広がる田畑と一体的に良好な自然環境の創出及び保全を行い、市民に憩いと安らぎの場を提供するとともに、都市の景観及び防災機能の向上等を図ることを目的として設置しているものです。 指定管理者が行う業務内容は、新堰公園の運営に関する業務や施設及び設備の維持管理に関する業務などでございます。 次に、2、非公募により指名した理由でございますが、新堰公園の指定管理者は憩いや運動など市民の様々な利用目的に対応し、誰もが安心して利用できるよう、安全で快適な安らぎの場を継続して提供し続けることができる団体が適当であります。現在の指定管理者である新堰公園管理組合は、これまで公園周辺住民の理解と協力の下、地域活力を生かして効率よくきめ細やかに維持管理を行っており、風致公園という特性を生かし、自然に調和した樹木等の管理は市民の期待に応えるものとなっております。 以上のことから、これまでの実績を踏まえ、維持管理業務に関するノウハウの蓄積や事業の継続性、周辺地域との連携などの必要性を鑑みて、新堰公園管理組合を指名したものであります。 次に、3、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする新堰公園管理組合の概要につきましては、表に記載のとおりでございます。 次に、4、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございますが、事業計画等の主な内容及び管理に対して、市が期間中に負担する金額は(1)及び(2)に記載のとおりでございます。 次に、5、指定管理者候補の選定概要でございますが、(2)、審査方法及び選定結果に記載のとおり、指定候補者選定委員会において審査の結果、提示された管理運営方針などが指定管理者の候補者として適当であると認められたことから、同組合を優先交渉権者に決定したものでございます。 その後、同組合と施設の運営管理等に関する基本的事項を定める基本協定書の協議が調ったことから、新堰公園の指定管理者として指定しようとするものでございます。 なお、評価点数と指定候補者選定委員会での委員の判定結果につきましては、57ページに記載のとおりでございます。以上、議案第13号の補足説明とさせていただきます。 最後に、議案第14号 袖ケ浦市駐車場、袖ケ浦市自転車駐車場、袖ケ浦バスターミナルの指定管理者の指定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書22ページ、議案参考資料58ページをお開きください。議案参考資料により御説明いたします。 初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、施設の名称は袖ケ浦市駐車場、袖ケ浦市自転車駐車場、袖ケ浦バスターミナルでございます。施設は、通勤や通学などの際に、鉄道やバスへの乗換えを補完するもので、市民の利便性向上を図ることを目的として設置しているものです。 指定管理者が行う業務の内容は、施設の利用承認等に関する業務や使用料の収納に関する業務、施設及び設備の維持管理に関する業務などでございます。 次に、2、非公募により指名した理由でございますが、高齢化社会の進展に伴い、働く意欲のある高齢者が増加し、雇用の場の確保が求められている中で、本市においても公益社団法人袖ケ浦シルバー人材センターの運営を支援しております。 現在の指定管理者である公益社団法人袖ケ浦シルバー人材センターは、利用案内や利用徴収等、きめ細やかな対応が求められる袖ケ浦市駐車場などの施設を効率よく管理運営しております。 以上のことから、これまでの維持管理業務に関するノウハウの蓄積や事業の継続性が確保され、さらに高齢者の雇用の場の確保への貢献も期待できることから、公益社団法人袖ケ浦シルバー人材センターを指名したものであります。 次に、3、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする公益社団法人袖ケ浦シルバー人材センターの概要につきましては、表に記載のとおりでございます。 次に、4、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございますが、事業計画等の主な内容及び管理に対して市が期間中に負担する金額は、(1)及び(2)に記載のとおりでございます。 次に、5、指定管理者候補の選定概要でございますが、(2)、審査方法及び選定結果に記載のとおり、指定候補者選定委員会において審査の結果、提示された管理運営方針などが指定管理者の候補者として適当であると認められたことから、同団体を優先交渉権者に決定したものでございます。 その後、同団体と施設の運営管理等に関する基本的事項を定める基本協定書の協議が調ったことから、袖ケ浦市駐車場、袖ケ浦市自転車駐車場、袖ケ浦バスターミナルの指定管理者として指定をしようとするものでございます。 なお、評価点数と指定候補者選定委員会での委員の判定結果につきましては、63ページに記載のとおりでございます。 以上、議案第10号ないし議案第14号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤麗子君) 次に、議案第15号について補足説明を求めます。 教育部長、根本博之君。               (教育部長 根本博之君登壇) ◎教育部長(根本博之君) 議案第15号 袖ケ浦市総合運動場他施設の指定管理者の指定について、補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書23ページ、議案参考資料64ページをお開きください。議案参考資料で御説明いたします。初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、施設の名称は袖ケ浦市総合運動場、袖ケ浦市今井野球場、袖ケ浦市のぞみ野サッカー場、袖ケ浦市永吉運動広場、袖ケ浦市長浦運動広場、袖ケ浦市根形運動広場、袖ケ浦市平岡運動広場でございます。 これらの施設は、市民の健全なる心身の発達並びにスポーツの普及及び発展を図るとともに、明るく健康的な生活の形成に寄与することを目的として設置している社会体育施設となります。 指定管理者が行う業務内容は、施設の利用の許可に関する業務、施設の使用料の収納に関する業務、施設及び設備の維持管理に関する業務及び施設の設置目的を達成するために必要な業務でございます。施設のうち、袖ケ浦市総合運動場、袖ケ浦市今井野球場、袖ケ浦市のぞみ野サッカー場、袖ケ浦市永吉運動広場は、これまでも指定管理者制度により管理運営を行ってまいりましたが、今年度末で現在の指定期間が満了するため、令和3年4月1日から5年間の指定管理者を指定しようとするものでございます。 また、これに際しまして、これまで市の直営による管理を行っていた各公民館に隣接する袖ケ浦市長浦運動広場、袖ケ浦市根形運動広場、袖ケ浦市平岡運動広場についても、指定管理の範囲に加え、社会体育施設の包括的な管理運営を民間のノウハウを活用して実施することにより、施設の維持管理及びサービスの向上、コスト削減、利用拡大を図るものでございます。 次に、2、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする団体は、現在の指定管理者でもあります総合運動場運営パートナーズでございます。事業体は、公共施設の管理運営に関して幅広いノウハウを有する株式会社フクシ・エンタープライズと株式会社ハリマビステム、これに加えまして地元造園業の共同体である袖ケ浦造園協同組合を加えた共同事業体であり、それぞれの団体の概要は64ページから66ページまでの表に記載のとおりでございます。 66ページをお開きください。次に、3、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございますが、(1)に事業計画等の主な内容、(2)に指定期間中に市が負担する金額をそれぞれ記載しております。 次に、67ページ、4、指定管理者候補の選定概要についてでございますが、応募団体は、(1)、エ、(イ)に記載のとおり1団体でございました。 次に、(2)、審査方法及び選定結果でございますが、指定候補者選定委員会において審査した結果、総合運動場運営パートナーズを適当であると認め、優先交渉権者に決定したものでございます。その後、同団体との施設の運営管理等に係る基本的事項を掲げた基本協定書の協議が調いましたので、袖ケ浦市総合運動場他施設の指定管理者として指定をしようとするものでございます。 なお、委員の採点結果、評価項目と配点及び審査項目別の平均得点数の集計結果は69ページのとおりでございます。 以上、議案第15号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(佐藤麗子君) 次に、議案第16号について補足説明を求めます。 企画財政部長、宮嶋亮二君。               (企画財政部長 宮嶋亮二君登壇) ◎企画財政部長(宮嶋亮二君) 議案第16号 令和2年度袖ケ浦市一般会計補正予算(第8号)につきまして、補足の説明を申し上げます。 補正予算書5ページをお開きください。第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、既定の予算額から9億4,778万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を345億9,912万1,000円にしようとするものでございます。 第2条、継続費の補正、第3条、繰越明許費の補正、第4条、債務負担行為の補正、第5条、地方債の補正につきましては表で御説明いたしますので、9ページをお開きください。 第2表、継続費補正でございますが、庁舎整備事業及び都市計画基本図策定事業で、入札等により差金が生じたことから、事業費の総額及び年度割額を変更しようとするものでございます。 10ページをお開きください。第3表、繰越明許費補正でございますが、今回補正予算に計上いたしました7月の大雨等による被害の復旧のための河川整備事業における普通河川松川の護岸整備工事につきまして、年度内の事業完了が困難なため、繰越明許費を追加しようとするものでございます。 次に、11ページを御覧ください。第4表、債務負担行為補正でございますが、上段のちば電子調達システム使用料につきましては、電子入札で使用しているコアシステム保守料の増加分であり、それ以降の事項につきましては年度末で指定管理期間が満了する10施設の指定管理者更新に関わる指定管理料につきまして、複数年にわたり市から指定管理者に対し、指定管理料を支出することが見込まれることから、債務負担行為の追加を行おうとするものでございます。 次に、13ページをお開きください。第5表、地方債補正でございますが、先ほど繰越明許費補正の追加で御説明いたしました河川整備事業における普通河川松川の護岸整備工事費の借入れを行うため追加しようとするものでございます。 次に、14、15ページをお開きください。上段の庁舎整備事業につきましては、一部の記載におきまして、当初想定より低利で、かつ充当率の高い起債の活用が図れる見込みとなりましたことから限度額を増額するものであり、その他の事業につきましては、進捗状況等により限度額を変更するものでございます。 続きまして、歳出予算の主なものから御説明を申し上げます。34、35ページをお開きください。上段、2款1項10目企画費、説明欄1番、地域公共交通づくり事業160万円の増につきましては、公共交通感染症拡大防止支援事業交付金を増額するものでございます。 下段、2款2項2目賦課徴収費、説明欄2番、過誤納還付金加算金350万円の増につきましては、法人市民税の確定に伴い、予定納付いただいた税の還付金などを増額するものでございます。 次に、36、37ページをお開きください。上段、2款3項1目戸籍住民基本台帳費、説明欄2番、戸籍住民基本台帳事務費326万7,000円の増につきましては、コロナ禍の下、手数料支払い時の接触機会の低減とキャッシュレス化に向けたレジスター購入のための増額でございます。 次に、38、39ページをお開きください。下段、3款1項2目障害者福祉費、説明欄2番、訓練等給付費等支給事業6,244万8,000円の増及び説明欄5番、心身障害児通所支援事業4,756万円の増につきましては、利用者の増加により増額するものでございます。 次に、40、41ページをお開きください。3款2項1目児童福祉総務費、説明欄1番、私立保育施設等整備助成事業1億299万6,000円の減につきましては、支援を予定しておりました私立の保育施設につきまして、事業者の事情により整備見込みが立たなくなったことにより減額するものでございます。 次に、42、43ページをお開きください。上段、4款1項1目保健衛生総務費、説明欄3番、新型コロナウイルス感染症対策費1,011万7,000円の増につきましては、高齢者等へのPCR検査費用の助成を行うため増額するものでございます。 次に、同項3目予防費、説明欄1番、がん検診事業792万3,000円の減につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による受診者数の減少により減額するものでございます。 次に、44、45ページをお開きください。下段、6款1項3目農業振興費、説明欄3番、「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業2,383万8,000円の減につきましては補助対象の事業費の確定により、説明欄4番、強い農業・担い手づくり総合支援事業8億553万5,000円の減につきましては、令和元年台風の被害に関わる農業用施設等の再建等の補助事業につきまして、対象者から再建計画の変更等があったこと及び補助対象の事業費の確定等により減額するものでございます。 次に、46、47ページをお開きください。下段、7款1項5目地域振興費、説明欄1番、特別定額給付金事業6,834万2,000円の減につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環で実施をいたしました特別定額給付金の給付を完了いたしましたことから、執行残について減額するものでございます。 次に、48、49ページをお開きください。中段、8款2項2目道路維持費、説明欄2番、舗装修繕事業5,702万円の減につきましては、国の補助金の内示額の減により事業費を減額するものでございます。 次に、同項の3目道路新設改良費、説明欄1番、三箇横田線建設事業1期2工区1,798万7,000円の増につきましては、国の補助金の追加交付が見込めることから、用地取得等を行うため増額するものでございます。 次に、50、51ページをお開きください。上段、8款3項5目河川整備費、説明欄1番、河川整備事業4,191万円の増につきましては、繰越明許費補正及び地方債補正で御説明いたしました普通河川松川の護岸整備工事費について増額するものでございます。 次に、中段、8款5項1目都市計画総務費、説明欄4番、都市計画基本図策定事業継続費1,361万9,000円の減につきましては、入札差金による執行残について減額するものでございます。 次に、52、53ページをお開きください。下段、9款1項3目消防施設費、説明欄1番、非常備車両購入事業2,384万6,000円の減につきましては、第13分団、第18分団の小型動力ポンプ付積載車の購入を新型コロナウイルス感染症の影響により製造が間に合わないといったことから中止したため、減額するものでございます。 次に、54、55ページをお開きください。10款教育費でございますが、教育費全般において新型コロナウイルス感染症の影響を受け、各種行事が中止となったことなどにより減額するものでございます。 以上、歳出予算の主なものにつきまして御説明を申し上げましたが、このほかに年度途中での職員の退職や採用、人事異動等に伴う人件費につきまして各款にわたり補正を行うものでございます。 続きまして、歳入予算の主なものにつきまして御説明を申し上げます。 前に戻りまして、22、23ページをお開きください。上段、15款1項3目衛生使用料、1節保健衛生使用料、説明欄1番、健康づくり支援センター使用料3,270万円の減につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により休止した施設の使用料等の減額でございます。 次に、下段、16款1項1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費負担金、説明欄1番、訓練等給付費等負担金3,122万4,000円の増及び説明欄3番、障害児通園事業負担金2,378万円の増につきましては、歳出で御説明いたしました障害者福祉費の訓練等給付費等支給事業及び心身障害児通所支援事業に係る国庫負担金を増額するものでございます。 次に、24、25ページをお開きください。中段、16款2項2目民生費国庫補助金、2節児童福祉費補助金、説明欄2番、保育所等整備交付金6,866万4,000円の減につきましては、歳出で御説明いたしました私立保育施設等整備助成事業に係る国庫補助金を減額するものでございます。 次に、同項の3目土木費国庫補助金、1節道路橋梁費補助金、説明欄1番、道路舗装修繕事業補助金4,782万4,000円の減につきましては、歳出で御説明いたしました舗装修繕事業に係る国庫補助金を減額するものでございます。 次に、同項の58目商工費国庫補助金、1節商工費補助金、説明欄1番、特別定額給付金事業費補助金4,520万円の減及び説明欄2番、特別定額給付金事務費補助金2,567万6,000円につきましては、歳出で御説明いたしました特別定額給付金事業に係る国庫補助金を減額するものでございます。 次に、26、27ページをお開きください。中段、17款2項4目農林水産業費県補助金、1節農業費補助金、説明欄2番、「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金1,191万9,000円の減及び説明欄3番、強い農業・担い手づくり総合支援事業交付金6億2,742万円の減につきましては、歳出で御説明いたしました「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業及び強い農業・担い手づくり総合支援事業に係る県補助金を減額するものでございます。 次に、同項7目消防費県補助金、1節消防費補助金、説明欄2番、石油貯蔵施設立地対策等交付金2,218万円の減につきましては、歳出で御説明いたしました非常備車両購入事業に係る県補助金を減額するものでございます。 次に、28、29ページをお開きください。中段、20款1項1目財政調整基金繰入金、1節財政調整基金繰入金、説明欄1番、財政調整基金繰入金1億7,320万6,000円の減につきましては、歳出の減額に合わせて財政調整基金繰入金を減額するものでございます。 次に、下段、22款5項1目雑入、1節雑入、説明欄8番、健康づくり支援センター講座受講料2,471万6,000円の減につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、健康づくり支援センター講座受講料を減額するものでございます。 次に、30、31ページをお開きください。23款1項1目総務債、1節総務管理債、説明欄1番、庁舎整備事業債1,880万円の増につきましては、継続費補正及び地方債補正で御説明いたしました庁舎整備事業につきまして、市債を増額するものでございます。 次に、同項4目土木債、51節河川債、説明欄1番、河川整備事業債4,190万円の増につきましては、繰越明許費補正、地方債補正及び歳出で御説明いたしました普通河川松川の護岸整備工事費につきまして市債の計上を行うものでございます。 以上、議案第16号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤麗子君) 次に、議案第17号及び議案第18号について補足説明を求めます。 市民健康部長、苅米幹隆君。               (市民健康部長 苅米幹隆君登壇) ◎市民健康部長(苅米幹隆君) 初めに、議案第17号 令和2年度袖ケ浦市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について補足の説明を申し上げます。 補正予算書の83ページをお開きください。第1条、予算額でございますが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ397万円を減額し、歳入歳出予算の総額を65億8,041万円にしようとするものでございます。 それでは、まず歳出予算から御説明を申し上げます。92、93ページをお開きください。上段、1款1項1目一般管理費649万円の減でございますが、人事異動等による一般職人件費680万6,000円の減額及びひとり親家庭等医療費助成制度の給付方法の変更に対応するための高額療養費支給システムの改修並びに補助金制度の改正に対応するため、国保情報データベースシステムの改修により国保事務費を31万6,000円増額するものでございます。 中段、1款2項1目賦課徴収費132万円の増でございますが、税制改正において、基礎控除の増額に合わせて給与所得控除及び公的年金等控除について引下げが行われたことに伴う国民健康保険法施行令の一部改正に対応するため、国民健康保険システムを改修することによる増額でございます。 下段、9款1項1目一般被保険者保険税還付金120万円の増でございますが、令和元年台風や新型コロナウイルス感染症による減免などに伴い、過年度分の還付金の増額が見込まれることによるものでございます。 続きまして、歳入予算でございますが、前にお戻りいただき、90、91ページをお開きください。6款1項1目一般会計繰入金649万円の減でございますが、歳出予算で御説明いたしました一般管理費の補正により、職員給与費等繰入金を減額するものでございます。 その下の7款1項1目その他繰越金252万円の増につきましては、同じく歳出予算で御説明をいたしました賦課徴収費及び過年度分の還付金の増額に充てるため、繰越金の一部を予算計上するものでございます。以上、議案第17号の補足の説明とさせていただきます。 次に、議案第18号 令和2年度袖ケ浦市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について補足の説明を申し上げます。 補正予算書の103ページをお開きください。第1条、予算額でございますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ77万円を追加し、歳入歳出予算の総額を7億1,803万円にしようとするものでございます。 それでは、まず歳出予算から御説明を申し上げます。 112、113ページをお開きください。1款2項1目徴収費77万円の増でございますが、税制改正において、基礎控除の増額に合わせて給与所得控除及び公的年金等控除について引下げが行われたことに伴う高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に対応するため、後期高齢者医療システムを改修することによる増額でございます。 続きまして、歳入予算でございますが、前にお戻りいただき、110、111ページをお開きください。2款1項1目事務費繰入金77万円の増でございますが、歳出予算で御説明いたしました徴収費の補正により事務費繰入金を増額するものでございます。 以上、議案第17号及び議案第18号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いを申し上げます。 ○議長(佐藤麗子君) 次に、議案第19号について補足説明を求めます。 福祉部長、今関磨美君。               (福祉部長 今関磨美君登壇) ◎福祉部長(今関磨美君) 議案第19号 令和2年度袖ケ浦市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算書の117ページをお開きください。第1条、補正予算額でございます。既定の予算総額に1,043万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を45億1,388万6,000円にしようとするものでございます。 続きまして、歳出予算の主な内容について御説明いたします。134ページ、135ページをお開きください。1款1項1目一般管理費につきましては、一般職人件費において、人事異動に伴い、541万4,000円を減額するとともに、介護保険事務費において制度改正等に伴う介護保険システムの改修を行うため、280万5,000円を増額するものでございます。 136ページ、137ページをお開きください。2款4項1目高額介護サービス費につきましては、支給見込額が当初見込みを上回っていることから、1,013万6,000円を増額するものでございます。 138ページ、139ページをお開きください。中段の3款2項1目一般介護予防事業費、3款3項1目包括的支援事業費の一般職人件費、次の140ページ、141ページの3款3項5目生活支援体制整備事業費の一般職人件費につきましては、人事異動に伴い、それぞれ増減するものでございます。 続きまして、歳入予算の主な内容について御説明いたします。 戻りまして、126ページ、127ページをお開きください。3款1項1目介護給付費負担金、3款2項1目調整交付金、次の128ページ、129ページ中段の4款1項1目介護給付費交付金、5款1項1目介護給付費負担金、次の130ページ、131ページの7款1項1目介護給付費繰入金につきましては、先ほど御説明いたしました歳出の高額介護サービス費の増額に伴いまして、それぞれ増額するものでございます。 戻りまして、126ページ、127ページをお開きください。3款2項2目地域支援事業交付金、次の128ページ、129ページの4款1項2目地域支援事業支援交付金、5款2項1目地域支援事業交付金、次の130ページ、131ページの7款1項2目地域支援事業繰入金につきましては、歳出の地域支援事業費の各事業費の増減に伴いまして、それぞれ増減するものでございます。 戻りまして、126ページ、127ページをお開きください。3款2項3目保険者機能強化推進交付金、3款2項4目介護保険保険者努力支援交付金につきましては、交付額の内示に伴い増額計上するものでございます。 次に、3款2項56目介護保険事業費補助金につきましては、介護保険に係るシステム改修の実施に伴い、改修経費に対する補助金の交付見込額を計上するものでございます。 130ページ、131ページをお開きください。7款1項4目その他一般会計繰入金につきましては、歳出の一般管理費の減に伴い減額するものでございます。 132ページ、133ページをお開きください。7款2項1目介護給付費準備基金繰入金につきましては、保険者機能強化推進交付金などの国庫支出金の増に伴い減額するものでございます。 最後に、8款1項1目繰越金につきましては、前年度の決算剰余金のうち338万7,000円を補正財源として予算計上するものでございます。 以上、議案第19号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤麗子君) 次に、議案第20号について補足説明を求めます。 都市建設部長、小島悟君。               (都市建設部長 小島 悟君登壇) ◎都市建設部長(小島悟君) 議案第20号 令和2年度袖ケ浦市下水道事業会計補正予算(第2号)の補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算書の151ページをお開きください。今回の補正は、第2条で債務負担行為の追加を行おうとするものでございます。 詳細について御説明いたしますので、152ページをお開きください。第1表、債務負担行為補正につきましては、令和3年度から令和7年度までの5年間、終末処理場等施設及び袖ケ浦東部浄化センター等の包括的維持管理業務を民間事業者に委託するに当たり、今年度中に契約を締結する必要があることから、債務負担行為の期間を令和2年度から令和7年度までとし、限度額を終末処理場等施設については11億1,643万5,000円、袖ケ浦東部浄化センター等については2億96万8,000円の債務負担行為の追加をしようとするものでございます。 以上、議案第20号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤麗子君) 議案第21号については補足説明を省略いたします。 午後1時まで休憩いたします。                     午前11時54分 休憩                                                       午後 1時00分 開議 ○議長(佐藤麗子君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 △発言の訂正 ○議長(佐藤麗子君) 企画財政部長より発言の訂正の申出がございましたので、これを許可いたします。 企画財政部長、宮嶋亮二君。 ◎企画財政部長(宮嶋亮二君) 議案第16号 令和2年度袖ケ浦市一般会計補正予算(第8号)につきまして、御説明いたしました内容に誤りがございました。大変申し訳ございません。 予算書40、41ページをお開きください。3款2項1目児童福祉総務費、説明欄1番、私立保育施設等整備助成事業1億299万6,000円の減につきまして、支援を予定していた私立の保育施設につきまして、事業者の事情により整備見込みが立たなくなったことにより減額するものと申し上げましたが、正しくは運営事業者が直接施設を整備する方式から、施設を借り受け運営する方式へと変更したことにより年度の施設整備に対する補助は行わないことによる減額でございます。なお、施設につきましては次年度中に開設予定でございます。 訂正させていただきます。誠に申し訳ございませんでした。                       〇 △議案第1号ないし議案第3号(質疑・討論・採決) △議案第1号 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(佐藤麗子君) 日程第4、議案第1号ないし議案第3号を議題といたします。 初めに、議案第1号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。 23番、篠﨑典之君。 ◆23番(篠﨑典之君) 23番。議案第1号 袖ケ浦市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について質疑を行います。 議案書でいきますと2ページ目になるんですけれども、附則のところで、第2項、会計年度任用職員の期末手当を12月は従来どおりというふうな説明だったんですけれども、来年度の、令和3年度の期末手当等についてはどのようになっていくのか。会計年度任用職員については、本来の支給月数よりも現状は少ない金額の支給になってしまうんじゃないかと思うんですけれども、来年度については一般職と同様に年間0.05か月分の減額となってしまうのか伺いたいと思います。 ○議長(佐藤麗子君) 総務部長、杉浦弘樹君。 ◎総務部長(杉浦弘樹君) おっしゃるとおりでございます。今年度につきましては、この附則にありますように、100分の130ということで減額はしませんが、令和3年度以降につきましてはですね、一般職と同様に6月期と12月期を0.025ずつ下げまして、全体で0.05月減額する予定でございます。 以上です。 ○議長(佐藤麗子君) 23番、篠﨑典之君。 ◆23番(篠﨑典之君) 23番。そうすると、減額になるということなんですけども、この影響を受ける会計年度任用職員の数というのはどのぐらいに当たるのか、相当数いるんじゃないかと思うんですけれども、伺います。 ○議長(佐藤麗子君) 総務部長、杉浦弘樹君。 ◎総務部長(杉浦弘樹君) 今年の11月1日現在で、全会計でですね、443名おります。 以上です。 ○議長(佐藤麗子君) 23番、篠﨑典之君。 ◆23番(篠﨑典之君) 23番。443名って、相当な会計年度任用職員の力を得ながら市の業務というのは成り立っているということなんですけども、コロナ禍の中で、この一般職の給与というか、期末手当が減ると。会計年度任用職員についても来年度は減るというようなことになるわけですけども、地域の民間企業の賃金へのマイナスの影響、それから消費へのマイナスの影響についてどのように考えているのか、見解を伺います。 ○議長(佐藤麗子君) 総務部長、杉浦弘樹君。 ◎総務部長(杉浦弘樹君) 地域への影響でございますが、こちらにつきましては今回0.05月ということで、1人当たりにしまして1万7,000円というふうな金額でございます。職員数600強いるんですけども、市内在住者はそのうち半分弱ということで、約300名程度かと思っております。そういう意味では、地域への影響はそれほど大きくはないかなというふうに思っているところでございます。 またですね、私ども地方公務員の給与につきましては地方公務員法に基づき支給されておりまして、その中で生計費や国及び他の地方公務員の職員並びに民間企業従業員の給与等との均衡を考慮して定めるとともに、社会一般の情勢に適応するように、随時適当な措置を講じなければならないというふうにされております。均衡の原則あるいは情勢適応の原則と言われるものでございますが、それを達成するためには、人事委員会を持たない私どもの市においては、人事委員会勧告、これを受け入れて、そのような原則を達成するような考えでございますので、御理解願いたいと思います。 以上です。 ○議長(佐藤麗子君) ほかに質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤麗子君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終了いたします。 これより討論をお受けいたします。 討論はございませんか。 23番、篠﨑典之君。 ◆23番(篠﨑典之君) 23番。私は、議案第1号 袖ケ浦市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに反対の討論を行います。 議案第1号は、人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一般職の職員に係る給与を改定するものです。改定は、一般職員の期末手当について、今年12月支給分については現行より0.05か月分、来年度の期末手当については6月支給分と12月支給分、それぞれ現行より0.025か月分ずつ減額するものです。あわせて、会計年度任用職員について、今年12月の期末手当については減額としないものの、来年度は一般職員同様の減額が行われる内容です。 本市では、昨年の台風や豪雨による災害対応、年明け以降の新型コロナウイルスへの対応で罹災証明処理、各種の給付業務など、本来の業務外に様々な業務を余儀なくされ、時折困難を極める事態が繰り返され、新型コロナウイルスへの対応は現在も危機の度合いを増しています。市民生活を守るために奮闘する職員の士気を下げるような給与引下げはすべきでありません。 また、一般職員も会計年度任用職員も地域では消費者であり、コロナ禍での消費活動にマイナスの影響を及ぼすだけでなく、市役所が給与を減額することで、地域民間企業の賃金決定にもマイナスの影響を及ぼし、地域経済に悪影響を及ぼすことにつながります。 以上の理由から、議案第1号 袖ケ浦市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに反対をするものです。 ○議長(佐藤麗子君) 次に、賛成討論をお受けいたします。 討論はございませんか。 15番、緒方妙子君。 ◆15番(緒方妙子君) 15番。私は、議案第1号 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の討論をいたします。 一般職の職員の給与については、地方公務員法により社会一般の情勢に適応するよう随時措置をしなければならないとされております。さらに、生計費やほかの地方公共団体の職員、民間事業所の従事者の給与、その他の事情などを考慮して定めなければならないとされております。 今回の給与改定については、民間事業所の実態を調査した結果による人事院及び千葉県人事委員会の勧告に準拠しており、その内容は適正なものであります。 よって、私は議案第1号に賛成をいたします。 ○議長(佐藤麗子君) ほかに討論はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤麗子君) 討論はないようですので、これにて討論を終結いたします。 採決いたします。 議案第1号 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案に賛成の諸君の起立を求めます。               (賛成者起立) ○議長(佐藤麗子君) 賛成多数でございます。 よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。                       〇 △議案第2号 袖ケ浦市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(佐藤麗子君) 次に、議案第2号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤麗子君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。 これより討論をお受けいたします。 討論はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤麗子君) 討論がないようですので、これにて討論を終結いたします。 採決いたします。 議案第2号 袖ケ浦市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案に賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(佐藤麗子君) 賛成全員でございます。 よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。                       〇 △議案第3号 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(佐藤麗子君) 次に、議案第3号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤麗子君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。 これより討論をお受けいたします。 討論はございませんか。 23番、篠﨑典之君。 ◆23番(篠﨑典之君) 23番。私は、議案第3号 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに反対の討論を行います。 議案第3号は、議案第1号同様、人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一般職の任期付職員の給与を改定するために条例を改定するものです。 改定は、一般職員の任期付職員の期末手当について、議案第1号同様に今年12月に0.05か月分、来年度の期末手当について、現行より6月と12月にそれぞれ現行より0.025か月分ずつ減額するものです。 新型コロナウイルスなど現在も危機の度合いを増しています。職員の士気の低下につながる給与引下げはすべきではありません。また、任用職員も地域では消費者であり、コロナ禍での消費活動にマイナスの影響を及ぼすだけでなく、市役所が給与を減額することで地域民間企業の賃金決定にもマイナスの影響を及ぼし、地域経済に悪影響を及ぼすことにつながります。 以上の理由から、議案第3号 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに反対するものです。 ○議長(佐藤麗子君) 次に、賛成討論をお受けいたします。 討論はございませんか。 6番、伊藤啓君。 ◆6番(伊藤啓君) 6番。私は、議案第3号 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の討論をいたします。 一般職の任期付職員については、一般職の職員同様、地方公務員法により社会一般の情勢に適応するよう随時措置しなければならないとされております。 今回の改正内容は、一般職の職員の給与改定と同様、民間事業所の実態を調査した結果による人事院及び千葉県人事委員会の勧告に準拠しており、その内容は適正なものであります。 よって、私は議案第3号に賛成いたします。 ○議長(佐藤麗子君) ほかに討論はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤麗子君) 討論はないようですので、これにて討論を終結いたします。 採決いたします。 議案第3号 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案に賛成の諸君の起立を求めます。               (賛成者起立) ○議長(佐藤麗子君) 賛成多数でございます。 よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。                       〇 △諸般の報告 ○議長(佐藤麗子君) 小国勇君外7名から発議案1件の提出があり、これを受理いたしましたので、御報告いたします。 なお、発議案につきましては、お手元に配布のとおりでございます。                       〇 △発議案第1号(提案理由の説明・質疑・討論・採決) △発議案第1号 袖ケ浦市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(佐藤麗子君) 日程第5、発議案第1号 袖ケ浦市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 なお、議案の朗読については省略いたします。 発議案第1号について、提案理由の説明を求めます。 13番、小国勇君。               (13番 小国 勇君登壇) ◆13番(小国勇君) こんにちは。発議案第1号 袖ケ浦市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由の説明を申し上げます。 この条例改正は、人事院勧告が出されたことを踏まえた中で、先ほど可決されました常勤特別職と同様に、議員の期末手当を0.05か月分減額する改正をしようとするものであります。 条例第1条では、年度12月支給分の期末手当を100分の5引き下げ、100分の220にしようとするものであります。 条例第2条では、来年度から6月支給分及び12月支給分の期末手当を同額にし、100分の222.5にしようとするものであります。 施行日でございますが、第1条については令和2年12月1日から、第2条は令和3年4月1日から施行しようとするものであります。 何とぞ議員各位の御賛同を賜りますようお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(佐藤麗子君) 発議案第1号については補足説明を省略します。 これより発議案第1号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤麗子君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。 これより討論をお受けいたします。 討論はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤麗子君) 討論はないようですので、これにて討論を終結いたします。 採決をいたします。 発議案第1号 袖ケ浦市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の諸君の起立を求めます。               (賛成者起立) ○議長(佐藤麗子君) 賛成全員でございます。 よって、発議案第1号は可決されました。                       〇 △休会について ○議長(佐藤麗子君) 日程第6、休会についてを議題といたします。 お諮りいたします。12月1日から12月6日まで、議案調査のため休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(佐藤麗子君) 御異議ないものと認めます。 よって、12月1日から12月6日まで休会とすることに決定いたしました。                       〇 △散会 ○議長(佐藤麗子君) 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 12月7日は定刻より時間を30分繰り上げて、午前9時30分より会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 御苦労さまでした。                     午後 1時17分 散会                                             本日の会議に付した事件 1.会議録署名議員の指名 2.会期の決定 3.諸般の報告及び議案第1号ないし議案第21号 4.議案第1号ないし議案第3号 5.発議案第1号 6.休会について                                             出席議員議 長(19番)      佐  藤  麗  子  君副議長(12番)      在  原  直  樹  君議 員      1番  佐 藤 博 文 君      2番  伊 東 章 良 君      3番  木 村 淑 子 君      5番  稲 毛 茂 徳 君      6番  伊 藤   啓 君      7番  湯 浅   榮 君      8番  根  駿 輔 君      9番  山 口   進 君     10番  村 田   稔 君     11番  山 下 信 司 君     13番  小 国   勇 君     14番  笹 生 典 之 君     15番  緒 方 妙 子 君     16番  篠 原 幸 一 君     17番  吉 岡 淳 一 君     18番  励 波 久 子 君     20番  笹 生   猛 君     21番  榎  雅 司 君     22番  塚  幸 子 君     23番  篠 﨑 典 之 君                                             欠席議員     な し                                             出席説明者      市  長  粕 谷 智 浩 君   副 市 長  花 澤 一 男 君      教 育 長  御 園 朋 夫 君   代  表  阿 津 光 夫 君                        監査委員      選挙管理  御 園   豊 君   農  業  小 泉 勝 彦 君      委 員 会              委 員 会      委 員 長              会  長      企画財政  宮 嶋 亮 二 君   総務部長  杉 浦 弘 樹 君      部  長      総 務 部  高 橋 広 幸 君   市民健康  苅 米 幹 隆 君      参  与              部  長      福祉部長  今 関 磨 美 君   環境経済  分 目   浩 君                        部  長      都市建設  小 島   悟 君   会  計  小 野 一 則 君      部  長              管 理 者      消 防 長  末 吉 幸 夫 君   教育部長  根  博 之 君      総 務 部  川 口   秀 君      次  長                                             出席事務局職員      局  長  今 井 辰 夫 君   副 局 長  山 中 千 康 君      主  幹  多 田 晴 美 君...