袖ケ浦市議会 > 2018-02-23 >
02月23日-01号

  • "高額医療費共同事業負担金"(/)
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  1. 袖ケ浦市議会 2018-02-23
    02月23日-01号


    取得元: 袖ケ浦市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-30
    平成30年 第1回 定例会(2月招集)             平成30年第1回(2月招集)            袖ケ浦市議会定例会会議録(第1号)平成30年2月23日現在議員は21名で次のとおり      1番  根 本 駿 輔 君      2番  山 口   進 君      3番  山 下 信 司 君      5番  粕 谷 智 浩 君      6番  在 原 直 樹 君      7番  小 国   勇 君      8番  笹 生 典 之 君      9番  緒 方 妙 子 君     10番  篠 原 幸 一 君     11番  鈴 木 憲 雄 君     12番  佐久間   清 君     13番  前 田 美智江 君     14番  長谷川 重 義 君     15番  励 波 久 子 君     16番  佐 藤 麗 子 君     17番  笹 生   猛 君     18番  榎 本 雅 司 君     19番  阿 津 文 男 君     20番  塚 本 幸 子 君     21番  福 原 孝 彦 君     22番  篠 﨑 典 之 君                                            議事日程議事日程(第1号) 平成30年2月23日(金) 午前10時開会日程第 1 会議録署名議員の指名日程第 2 会期の決定日程第 3 諸般の報告並びに施政方針、議案第1号ないし議案第36号及び報告第1号ないし報告      第3号                               (提案理由の説明・補足説明)日程第 4 請願第2号及び陳情第6号ないし陳情第9号                           (紹介議員の説明・質疑・委員会付託)日程第 5 休会について                       〇 △開会                平成30年2月23日 午前10時00分開会 ○議長(福原孝彦君) 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は21名でございます。したがいまして、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 これより平成30年第1回袖ケ浦市議会定例会を開会いたします。                       〇 △開議                      午前10時00分 開議 ○議長(福原孝彦君) 直ちに本日の会議を開きます。                       〇 △諸般の報告 ○議長(福原孝彦君) 日程に入る前に、渡辺盛君の逝去について報告を申し上げます。 渡辺盛君は、去る1月15日逝去されました。まことに痛惜の念にたえません。                       〇 △黙祷 ○議長(福原孝彦君) ここに渡辺盛君の御冥福をお祈りいたしたく、1分間の黙祷をささげたいと思います。全員、御起立をお願いいたします。 黙祷を始めます。 黙祷。               (黙  祷) ○議長(福原孝彦君) 黙祷を終わります。御着席ください。                       〇 △追悼の辞 ○議長(福原孝彦君) ここで、渡辺盛君の逝去を悼み、弔意をあらわすために、長谷川重義君から発言を求められていますので、これを許可いたします。 14番、長谷川重義君。               (14番 長谷川重義君登壇) ◎14番(長谷川重義君) 皆さん、おはようございます。長谷川でございます。ただいま議長より御指名をいただきましたので、去る1月15日に逝去されました故渡辺盛議員に、謹んで哀悼の言葉をささげます。 渡辺議員は、昭和22年2月に袖ケ浦の長浦に生を受け、そして私も同じで、ともに長浦小中学校で学んだ幼なじみでございます。また、私が議員になってからも、ずっと同じ会派で、ともに活動してまいりました。渡辺議員について語ると、感情移入が過ぎて意を尽くせなくなるかもしれませんが、この機会をいただきましたことを深く感謝しております。 きょうは平成30年第1回定例会の初日です。本来であれば、23番の議席におられるはずの渡辺議員、あなたのかわりに今議席には白い花束が添えられております。いつも体躯堂々とし、気力充実した姿に接することが、その姿がもはやかなわぬこととなりました。これはまことに惜別の情を禁じ得ません。 あなたは、責任感が強く、行動力に富み、リーダーとして周囲の者を統率する力には殊のほかすぐれておりました。その卓越した指導力とすぐれた資質は、高い人望を得るところとなり、平成4年10月、袖ケ浦市議会議員選挙において見事初当選の栄に輝かれ、以来7期二十有余年の長きにわたり、市政発展に御尽力をされました。その間、議会運営委員会総務企画常任委員会の委員長など要職を歴任され、平成22年11月からは5年と1カ月の長きにわたって議長として辣腕を振るい、その指導力と政治的手腕をいかんなく発揮されて、袖ケ浦市の発展に多大なる貢献をされました。 また、あなたは質実剛健にして情義に厚く、そして純粋な人でした。頼まれれば断ることを知らず、特に女性やお年寄りへの優しい心遣いにはいつも感心させられたものです。その人柄は、地元の方々は申すまでもなく、常に多くの人々から敬慕を集めてきました。今後も、あなたのさらなる御活躍が期待されていたところですが、いまだ道半ばにして再び帰らぬ旅路につかれましたことは、まことに痛惜の極みであります。 生者必滅のことわりとはいえ、余りにはかない人生の無常を嘆かざるを得ません。しかしながら、あなたが市政発展に尽くされた幾多の御功績は、必ずや長く後世に語り継がれ、市民の胸に生き続けるものと確信しております。話せば限りもなく、惜別の情は尽きません。 最後に、渡辺盛議員の御冥福を心からお祈りしますとともに、残された私たちはその御遺志を受け継ぎ、袖ケ浦市の発展のために全力をもって邁進することをお誓い申し上げ、追悼の言葉といたします。 平成30年2月23日、袖ケ浦市議会議員長谷川重義。 盛、さようなら。 ○議長(福原孝彦君) 次に、市長より同じく弔意をあらわすために発言を求められていますので、これを許可いたします。 市長、出口清君。               (市長 出口 清君登壇) ◎市長(出口清君) ただいま長谷川議員からも心のこもった追悼の辞がございましたが、1月15日に渡辺盛様が御逝去されましたことは、私にとっても痛恨の極みであり、今なお信じがたく、まことに残念でなりません。 渡辺様と私は、袖ケ浦市の発展を願う思いから、平成4年に袖ケ浦市議会議員としてともに初当選を果たし、この議場で顔を合わせたことが昨日のことのように思い出されます。渡辺様は、初当選以来7期23年以上という長きにわたり、この市議会を舞台に活躍され、特に私が市長を拝命した後の平成22年から27年までの5年間は本市の市議会議長として、市議会並びに市政発展のために尽力されるとともに、かずさ4市議会議長会会長など、議長会での要職も務められました。 渡辺様の市政に残された数々の御功績に心より敬服するところであり、袖ケ浦市発展のために尽くされた渡辺様の御冥福を謹んでお祈り申し上げ、追悼の言葉といたします。 ○議長(福原孝彦君) 以上で追悼の辞を終わります。 全員御起立をお願いいたします。 議員の皆様方、後方をお向き願います。御遺影に対しまして、礼をいたしたいと思います。 礼。               (遺影に対して礼) ○議長(福原孝彦君) お直りください。御着席ください。 暫時休憩いたします。                     午前10時12分 休憩                                                       午前10時15分 開議 ○議長(福原孝彦君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。                       〇 △諸般の報告 ○議長(福原孝彦君) 日程に入る前に、諸般の報告を申し上げます。 議長の出席要求に対する出席者は、お手元に配布の印刷物のとおりでございます。 次に、監査委員から10月分ないし12月分の例月出納検査及び学校監査の報告がありました。お手元に配布の印刷物のとおりでございます。御了承願います。 次に、議員派遣及び各種会議については、お手元に配布いたしました印刷物のとおりでございます。御了承願います。 なお、ただいま報告いたしました案件の詳細については、議会事務局でごらんいただきたいと思います。                       〇
    会議録署名議員の指名 ○議長(福原孝彦君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第88条の規定により、22番・篠﨑典之君、1番・根本駿輔君、2番・山口進君、以上の3名を指名いたします。                       〇 △会期の決定 ○議長(福原孝彦君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員会において御協議をお願いいたしまして、本日から3月27日までの33日間という答申がございましたが、これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福原孝彦君) 御異議ないものと認めます。 よって、会期は本日から3月27日までの33日間と決定いたしました。                       〇 △諸般の報告 ○議長(福原孝彦君) 市長から議案の送付があり、これを受理いたしましたので、御報告いたします。 なお、議案につきましては、お手元に配布のとおりでございます。                       〇 △諸般の報告並びに施政方針、議案第1号ないし議案第36号及び報告第1号ないし報告第3号(提案理由の説明・補足説明) ○議長(福原孝彦君) 日程第3、諸般の報告並びに施政方針、議案第1号ないし議案第36号及び報告第1号ないし報告第3号を議題といたします。 なお、議案の朗読につきましては省略いたします。 市長より諸般の報告の申し出がありましたので、これを許可いたします。 市長に諸般の報告並びに施政方針及び提案理由の説明を求めます。 市長、出口清君。               (市長 出口 清君登壇) ◎市長(出口清君) おはようございます。議長の許可をいただき、市政に係る諸般の報告をさせていただきます。 初めに、袖ケ浦駅海側地区の商業施設についての報告でございます。袖ケ浦駅海側地区につきましては、昨年7月の袖ケ浦アンダーパス完成により着々と土地利用が進められており、袖ケ浦駅北口に建設されているマンションも3月末には入居開始が予定されております。そのような中、待ち望まれている駅前商業施設につきまして、「ゆりまち袖ケ浦駅前モール」と称し、スーパーマーケット、飲食店、温浴施設に加え、クリニック、ビジネスホテル等の計画が具体化され、来年夏ごろの開業を目指し、関係諸手続が開始されました。商業施設の開業は、海側地区の方々が集い交流する、地域の生活拠点としてだけではなく、市内全域へのにぎわいの波及効果も期待されることから、早期開業に向けて協議を進めてまいります。 次に、まちづくり講演会の開催についてでございます。昨年10月に施行した袖ケ浦市みんなが輝く協働のまちづくり条例を記念したまちづくり講演会を1月21日に開催しました。講演会では、条例の基本理念である市民の地域コミュニティーへの参加と地域コミュニティーの連携の促進に向けて、「地域活動を魅力的にするヒント」をテーマにした講演と、市内の各団体による事例発表が行われ、参加者に協働のまちづくりへの理解を深めていただきました。今後も、協働の取り組みに関する情報について、市民にわかりやすく提供してまいります。 次に、第21回図書館を使った調べる学習コンクールの上位入賞についてでございます。図書館振興財団の主催による第21回図書館を使った調べる学習コンクール小学生高学年の部において、平岡小学校の5年生児童が「守る命 守れない命~外来種って何?? 特定外来種の殺処分を考える~」との作品で、文部科学大臣賞を受賞しました。また、小学生低学年の部で観光庁長官賞を受賞したほか、中学生の部、小学生高学年の部、子どもと大人の部で1作品ずつ優秀賞を受賞し、優秀賞以上の上位入賞者数は18年連続で全国一となりました。 次に、教育施設の整備状況についてでございます。社会教育を含めた教育施設につきましては、多くの方が訪れることから、安全安心な施設に向け、つり天井など非構造部材の耐震対策等を計画的に進めているところであり、本年度は平川中学校武道館と市民会館大ホール棟のつり天井等の耐震対策工事を実施しました。また、衛生的で良好な教育環境の整備を図るため進めてまいりました奈良輪小学校と蔵波小学校の老朽化した給排水設備の更新及びトイレの洋式便器への改修工事が完了し、教育環境が向上いたしました。 次に、袖ケ浦魅力発見バスツアー等の実施結果についてでございます。東京、神奈川を中心とする市外在住者の方に、農産物の収穫体験などを通じて市の魅力を知っていただくため、日帰りツアーとして袖ケ浦魅力発見バスツアーを6回開催したところ、190名の方に参加をいただき、野菜の収穫体験や果物の味覚狩り、ゆりの里での新鮮な農畜産物の買い物などを楽しんでいただきました。さらに、2月3日には、主に市民の方を対象とした農産物の収穫体験や、観光施設を巡る袖ケ浦わくわく発見バスツアーを開催したところ、多数の応募の中から当選された80名の方に参加いただきました。いずれのツアーも参加者の皆様より好評をいただいており、今後も市内外に向けた魅力発信に努めてまいります。 次に、袖ケ浦椎の森工業団地2期地区の2回目入札結果についてでございます。椎の森工業団地2期地区につきましては、さまざまな機会を活用しながら企業誘致活動に取り組んできた結果、2月13日、14日に千葉県が実施した第2回目の入札において、6区画のうち5区画が落札されました。今後も、市の活性化及び就業機会の拡大を図るため、企業の早期操業に向けた取り組みを推進してまいります。 次に、袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業の期間延長についてでございます。袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業は、当初計画では本年3月末に事業完了の予定でありましたが、組合の換地計画の事務手続におくれが生じていることから、このたび組合が事業計画の変更手続を行い、事業期間が1年延長されました。今後も、事業の早期完了に向け、認可権者である千葉県の指導のもと、引き続き組合運営を支援してまいります。 次に、下水道広報用マンホールカードの発行についてでございます。昨年12月に本市の下水道広報用マンホールカードを発行いたしました。マンホールカードは、国土交通省と自治体の共同により、さまざまなデザインのマンホールふたの写真をカード化することで、下水道の役割等を情報発信するとともに、発行場所に足を運ばないと収集できないという全国統一のルールにより、収集家に足を運んでもらい、地域の観光振興につなげることを目的に発行しているものです。今回作成した本市のカードは、マンホールふたの写真のほか、本市の市章、市の鳥・花・木を記載したもので、昨年12月9日の配布開始以降、これまで約1,000枚を配布しており、広く袖ケ浦市を知っていただくための新たな広報手段として期待できるものです。 最後に、袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業区域内の土地に対する固定資産税及び都市計画税の課税誤りに関する対応状況についてでございます。今回の件につきましては、納税者の皆様に多大なる御迷惑をおかけいたしました。現在の対応状況でございますが、課税誤りの原因と再発防止策について、議会の意見等を踏まえ、最終的に取りまとめているところでございます。また、納め過ぎた税額の返還等の事務につきましては、数名を残して還付を終えている状況にございます。今後も、引き続き市政に対する信頼の回復に向けて、全力を挙げて取り組んでまいります。 以上9件をもちまして、諸般の報告を終わらせていただきます。 次に、施政方針を申し上げます。 本日ここに、平成30年第1回袖ケ浦市議会定例会を招集し、平成30年度の当初予算を初め関連議案の御審議をお願いするに当たり、私が市政に臨むに際しましての基本となる考え方と施策の概要を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様方の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 さて、我が国の経済状況は、雇用と所得の改善が続く中で、海外情勢の不確実性や金融資本市場の変動等のリスクはあるものの、緩やかな回復基調が続いております。また、政府は今後の経済財政運営について、経済再生なくして財政健全化なしを基本的態度として、名目GDP600兆円経済の実現を目指すとともに、少子高齢化への対策として生産性革命と人づくり革命を2020年までの最重要課題と位置づけ、その実現に取り組むとしております。 そのような中、本市におきましては「自立と協働」を基本理念に掲げ、将来の発展を見据えた社会基盤整備、質の高い教育、子育て支援や高齢者対策を中心としたきめ細かな福祉施策、市民の安全と安心を支える防犯や防災施策など、総合計画に掲げる主要事業を計画的に鋭意推進し、さらに本市の変容する姿や魅力を市内外に発信するシティプロモーションを積極的に展開することにより、これまでの課題克服と将来の袖ケ浦市発展の礎ができつつあります。平成30年は、これらの成果をしっかりと市民に還元しつつ、新たな課題に対応する次期総合計画のスタートとなる2020年に向けて、さらなる発展を目指した本市の将来像を描いていく重要な年として、市政運営に取り組んでいく所存であります。 それでは、平成30年度の主要な施策について、初めに重点的に取り組む事項3点について御説明申し上げます。 第1点目は、第3期実施計画の総仕上げと次期総合計画へのかけ橋としての取り組みについてであります。平成30年度は、平成22年度に策定した総合計画に基づく第3期実施計画の最終年度であり、計画の総仕上げとして推進してきた事業成果を市民に還元していく必要があります。本市がこれまで力を入れて取り組んできた特色ある子育て、教育施策についてより一層推進するとともに、高齢化への対応策として、健康寿命を延ばし、引き続き住みなれた地域で生活できる取り組みの拡充を図ってまいります。 また、袖ケ浦駅海側地区のまちづくりについて、新たに居住された皆様にこのまちを選んでよかったと実感していただけるよう生活環境の向上を図るとともに、その効果が市全域へ波及するよう施策の展開を継続して実施してまいります。さらに、袖ケ浦椎の森工業団地2期地区造成工事の整備完了を受け、産業の活性化と市民の就業機会の拡大を図るため、企業の早期操業に向けた取り組みを推進してまいります。 このように、現行総合計画における成果を市民に還元しつつ、新たな計画につながる施策を推進するとともに、次期総合計画の策定に向けた準備作業についても開始しているところです。次期総合計画の策定に当たっては、引き続き多様な手法により市民の皆様からより幅広い意見を伺いながら、本市の将来目指すべき姿やその実現に向けた具体的な方向性について本格的な検討に取り組んでまいります。 第2点目は、活力に満ちたみんなで支え合う住みやすいまちづくりへの取り組みについてであります。昨年10月に、市民、地域コミュニティーと市が目標を共有し協働していくことにより、活力に満ちた、ともに支え合う住みやすいまちづくりを目指して、袖ケ浦市みんなが輝く協働のまちづくり条例を施行したところであります。今後は、協働のまちづくりの具現化に向けて協働のまちづくり推進委員会を設置し、市民と協力、連携しながら、具体的な施策や実施の手順を示す協働のまちづくり推進計画の策定に取り組んでまいります。 また、地域における協働の取り組みを推進する地域まちづくり協議会の設立に向けて、各地区において座談会等を開催し、自治会や各種団体等による情報交換や地域の課題について話し合う機会を設けてまいります。さらに、地域づくりフォーラムの開催等を通じて自主的な地域づくりの機運を高めるとともに、まちづくりに関する人材の有効活用を図るため、人材登録制度等の仕組みを構築してまいります。 このほか、平成30年度における具体的な協働の取り組みとして、有害鳥獣被害対策に向けた組織づくりや、袖ケ浦駅南口のフラワーポットの広告表示を含めた維持管理の取り組みのほか、袖ケ浦市社会福祉協議会の協力のもと生活支援コーディネーターを新たに配置し、多様な主体とともに地域の高齢者を支える生活支援サービスに取り組んでまいります。加えて、協働事業提案制度など既存の協働の仕組みにつきましても、より活用しやすいように条例の趣旨を取り入れた見直しを図るとともに、協働の取り組みに関する情報を市民に対してわかりやすく提供してまいります。 第3点目は、スポーツへの機運上昇を通じた共生社会を育む取り組みについてであります。2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会の開催が近づき、市民のスポーツへの機運が高まることはもちろん、言語や障害の有無などにかかわりなく互いを認め合う共生社会への関心が高まってまいります。そのため、市民のスポーツ振興障害者スポーツへの意識の醸成を初めとして、する、観る、支えるという3つの観点からの取り組みを引き続き推進してまいります。 また、本市の立地特性や社会体育施設の水準などが評価され、各種スポーツ大会における利用の打診がふえつつあることから、陸上競技場の改修及びワイファイ環境の整備を図り、昨年開催された女子サッカーなでしこリーグ2部公式戦の継続開催や国際大会の事前キャンプ等を含めた新たな試合等の開催誘致など、市民がレベルの高いスポーツに触れる機会をふやすとともに、出場選手と市民との交流についても積極的に進めてまいります。 さらに、認知度が向上している障害者スポーツの普及に向けて、スポーツ教室を開催するほか、心身障害児者スポーツ大会への支援やパラリンピック経験者を市内各中学校へ派遣するなど、機運の醸成を図ってまいります。加えて、増加する外国人来訪者への備えとして、新たに外国語版観光パンフレットを作成し、わかりやすい情報の提供に努めるなど、共生社会の形成に向けて取り組んでまいります。 次に、総合計画の施策体系に基づき、8項目の施策分野における取り組みについて御説明申し上げます。 1点目は、「市民参加で進める住みやすいまちづくり」であります。 市民活動につきましては、市民の参加と地域コミュニティーの連携を促進するため、重点的取り組みで申し上げました地域まちづくり協議会の組織化や活動を支援するとともに、実践的なスキルを習得するまちづくり講座を継続して開催し、担い手となる人材の育成に努め、地域の主体的なまちづくりを支援してまいります。 また、未来をひらく袖ケ浦創生プランに掲げている結婚への総合的な支援として、法人、団体等との協働による出会いの場の創出や婚活セミナーの開催など、成婚に向けた支援の充実を図ってまいります。 男女共同参画社会につきましては、あらゆる場面において女性がその個性と能力を十分に発揮できる社会の実現に向け、男女双方の意識を高める取り組みを推進するとともに、女性活躍推進法の趣旨を踏まえた第4次男女共同参画計画を策定してまいります。 情報化につきましては、住民記録、税、福祉等の市の基幹業務を処理する基幹情報システムについて、より一層の業務効率化と情報保護対策による安定したサービスを提供するため、更新に向けた作業を開始いたします。 公共交通につきましては、利用促進策として新たに公共交通マップを作成、活用するなど既存公共交通の維持に努めてまいります。 また、高齢者を中心とした交通弱者の外出支援を継続するとともに、地域の特性や住民ニーズに応じた交通サービスのあり方や仕組みづくりについて検討してまいります。 火葬場の建設につきましては、君津地域4市共同による整備、運営に向けて、構成市の負担割合等に関する協定の締結のほか、共同事業の範囲などの協議を続けるとともに、PFI事業者の選定手続を進めてまいります。 このほか、本年10月より、新たに市役所でのパスポート発給申請及び交付事務の開始を予定しており、市内に戸籍を有する方であればワンストップ手続となるなど、申請者の利便性向上を図ってまいります。 次に、施策分野の2点目、「災害、事故、犯罪をなくす安全性の高いまちづくり」であります。 防災につきましては、さらなる地域防災力の向上を目指し、地域防災計画の改訂を行うほか、地区別防災訓練や避難所、福祉避難所の開設運営訓練など実践的な訓練を実施してまいります。 また、自助、共助の啓発と災害対応力の向上を図るため、自主防災組織の結成促進とあわせ、リーダー研修や、消防団、災害対策コーディネーターとの連携訓練を実施することにより、防災ボランティアのリーダーとなる人材の養成と防災・減災の仕組みづくりに取り組んでまいります。 さらに、災害時に防災拠点ともなる市庁舎の整備については、本年度に取りまとめる庁舎整備基本計画に基づいた整備手法の選定を行うなど、引き続き整備に向けた準備を着実に推進いたします。 教育施設については、蔵波中学校武道場及び平川公民館富岡分館多目的ホールのつり天井等の耐震対策工事を行い、生徒や来館者の安全確保を図ってまいります。 加えて、災害時に重要な役割を担う防災行政無線について、電波の周波数再編に伴い、多様な通信が可能となるデジタル化に向けた作業を開始いたします。 防犯、交通安全につきましては、まずは市民一人一人が自身の問題として取り組みを実践していくことが大事でありますが、近年、社会問題にもなっている高齢者による交通事故を防止するため、警察などの関係機関や団体と連携した広報啓発活動や交通安全教育を実施してまいります。 また、犯罪抑止を目的とした街頭防犯カメラの計画的な設置を行うほか、警察署の設置及び警察体制の強化につきましても、継続して要望を行ってまいります。 さらに、通学路に指定されている、平成通りさつき台郵便局前交差点について、安全性と利便性の向上を図る交差点改良に着手してまいります。 消防につきましては、消防団による地域防災力の充実強化に向けて、消防団員の処遇の改善を図るべく、本議会において、団員報酬の改定を含めた袖ケ浦市消防団条例の一部を改正する条例を上程しております。 また、本年4月に消防団第8分団と第9分団が統合されることから、統合後の分団詰所の建設に向けた用地の取得等を実施してまいります。 さらに、火災予防啓発として、市民一人一人の防火意識の向上を図るとともに、住宅用火災警報器の設置啓発のため、個別訪問による普及促進に取り組みます。 加えて、消防力の集約再整備による効率的な運営に向けて、施設のあり方検討を踏まえ、消防力の適正配置に関する調査を行ってまいります。 次に、施策分野の3点目、「すこやかに暮らせるふれあいと支えあいのまちづくり」であります。 地域福祉につきましては、住みなれた地域で、子供から高齢者まで安心して生き生きと暮らしていけるよう、社会福祉協議会を通じた支援など、地域の特徴に合わせた交流の場づくりを推進してまいります。 また、地域全体でともに支え合い、助け合える仕組みを構築するため、第2期地域福祉計画に基づき、地域で活動している各種団体が相互に連携、情報共有できる体制づくりを支援し、地域における課題解決につなげていくとともに、第3期地域福祉計画の策定に向けた市民アンケートを実施してまいります。 さらに、本年度より開始した学習支援事業については、学習支援はもとより、保護者への助言や子どもの居場所づくりなど事業の定着を図ってまいります。 児童福祉につきましては、増加する保育ニーズに応えるため、4月に予定されている認定こども園の開設と事業所内保育事業の開始により、保育定員をさらに拡大するとともに、延長保育や一時保育、病児保育など多様な保育サービスの展開を支援してまいります。 また、本年度開設した子育て世代総合サポートセンターにおける妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援や産前産後ヘルパーサービスを引き続き実施するほか、新たに産後の育児支援として産後ケア事業を医療機関と連携して実施していくなど、子育て環境の向上を図ってまいります。 さらに、放課後児童クラブにつきましては、さらなる保育環境の向上を図るため、昭和小学校区、根形小学校区において小学校敷地内に施設を整備するとともに、各クラブの運営を支援し、引き続き放課後の適切な遊びの場と生活の場を提供してまいります。 加えて、子育て応援プランについて、次期プランの策定に向けたニーズ調査等に着手してまいります。 障害者福祉につきましては、次期そでがうら・ふれあいプランに基づき、障害のある人が安心してその人らしい生活を送れるまちづくりを目指し、自立生活の支援や環境整備等を推進してまいります。 高齢者福祉につきましては、高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画に基づき、地域包括支援システムの深化、推進を図り、高齢者が住みなれた地域において安心して暮らし続けることができる、地域で支え合う社会の実現を目指してまいります。 また、特別養護老人ホームについて、今後の高齢者増加を見据え、新たな広域型介護老人福祉施設の整備について、平成31年度の開所に向けた支援を進めてまいります。 さらに、本市における介護サービス基盤について重点的に整備を進めるほか、介護予防としていきいき百歳体操の拡充やリハビリ専門職による生活機能の維持、向上に向けた指導に引き続き取り組んでまいります。 加えて、要介護者を抱える家族の支援及び負担軽減に向けて、新たに家族介護教室を開催するほか、認知症高齢者を抱える家族の支援として、認知症高齢者の徘回対応における民間サービスの活用や認知症予防講演会等についても実施してまいります。 保健・医療につきましては、疾病の早期発見、早期治療が最も重要であることから、まずは健康診断やがん検診の重要性を周知するとともに、特定健診とがん検診の同時実施やレディースがん検診など、市民ニーズに沿った受診環境の充実を図ってまいります。 また、新たに取り組む事業として、骨髄バンク事業における骨髄提供者に対する助成を開始し、骨髄移植の重要性の啓発とドナー登録の促進を図ってまいります。 さらに、自殺防止対策に関する計画を策定し、心の健康を支援する環境の整備を図ってまいります。 加えて、受動喫煙対策について、望まない受動喫煙をなくすという観点から、法律との整合性を図りつつ、実効性の高い受動喫煙対策に努めてまいります。 次に、施策分野の4点目、「豊かな人間性を育む文化の薫るまちづくり」であります。 幼児教育につきましては、本年度に策定した幼児教育カリキュラムを活用した質の高い保育と教育を提供し、小学校への滑らかな接続を図るとともに、平成31年度の今井幼稚園と中川幼稚園の統合に向けて、準備委員会を組織し対応してまいります。 義務教育につきましては、本市の特色ある教育を一層推進するため、引き続き市独自の基礎学力向上支援教員や特別支援教員等の活用による子供たちの学力向上への取り組み、学校支援ボランティア活動の充実など、地域や保護者と一体となって子供たちの生きる力の育成に取り組んでまいります。 また、新学習指導要領の本格実施を見据え、主体的・対話的で深い学びの具現化に向けた授業改善を進めつつ、教職員の指導力の向上に努めるとともに、校務の効率化と業務改善を推進することにより、教職員が子供と向き合える時間を確保できるよう努めてまいります。 さらに、昭和小学校、平岡小学校のトイレ洋式化及び給排水設備等の改修工事を行い、衛生的で良好な教育環境づくりに努めるとともに、袖ケ浦駅海側地区の整備や市街化区域縁辺部の宅地開発に伴う児童の増加に対応するため、奈良輪小学校及び蔵波小学校の校舎増築を行ってまいります。 生涯学習につきましては、各公民館において、コミュニティーの強化を目指した地域団体等との連携による防災に関する講座を開催するほか、社会教育推進員等の生涯学習ボランティアによる各種講座の展開を図るなど、市民の多様な学習機会の充実に取り組んでまいります。 文化、芸術につきましては、昨年10月、本市で初めて国史跡の指定を受けた山野貝塚について、郷土博物館での常設展示の拡充を図るとともに、今後の公開活用の基盤となる保存活用計画の策定を進めてまいります。 スポーツ・レクリエーション・体育につきましては、重点的取り組みでも申し上げたように、スポーツへの機運醸成に向けて、総合型地域スポーツクラブの活動を引き続き支援するとともに、生涯においてスポーツ・レクリエーション活動に親しめる環境づくりを推進してまいります。 次に、施策分野の5点目、「環境負荷を減らし自然と共生するまちづくり」であります。 環境保全・美化につきましては、市民や来訪者に愛される街並みを確保するため、市民や企業との協働による清掃活動や啓発活動を行うとともに、環境美化推進員の巡回やポイ捨て防止啓発看板の設置などに取り組み、市民の環境美化に関する意識の向上に努めてまいります。 また、自然エネルギーの利用と省エネ促進のため、引き続き太陽光発電システムや家庭用燃料電池エネファーム等の設置の支援を行ってまいります。 廃棄物・リサイクルにつきましては、さらなるごみの減量化、資源化に向けて、クリーンセンターにて自己処理してきた剪定枝について、多量処理が可能な専門業者への外部委託に変更し、さらなるリサイクル率の向上を図るとともに、次期広域廃棄物処理施設の整備に向けて、関係自治体との具体的な検討を進めてまいります。 また、不法投棄対策については、引き続き監視パトロールや監視カメラの活用等による早期発見と適切な指導を徹底し、市民の生活環境及び自然環境の保全に努めてまいります。 さらに、土砂対策については、再生土を含めた埋め立て等の規制について、県などの動向を注視してまいります。 次に、施策分野の6点目、「産業が調和した賑わいと活力のあるまちづくり」であります。 農業振興につきましては、武田川下流地区及び浮戸川上流Ⅲ期地区における圃場整備の支援を継続するとともに、新たに圃場整備事業を計画している大鳥居地区について、事業実施に向けた支援を行うほか、平岡大排水路などの用排水路の整備、保全を図ってまいります。 また、集落・地域における人・農地プランの作成について支援し、新規就農者など担い手の育成と地域における耕作放棄地問題の解消に努めてまいります。 さらに、近年増加傾向にあるイノシシなどの有害鳥獣による農作物の被害を防止するため、これまでの国の補助事業を活用した侵入防護柵等の設置のほか、新たに市独自の侵入防護柵設置補助制度を創設するとともに、地区住民による駆除対策に向けた組織づくりを図ってまいります。 加えて、農業の6次産業化をはじめ、農家レストランや体験農園など、本市農畜産物の魅力を創出する取り組みを支援するとともに、本年度に売場面積の拡張など施設の利便性向上を図った農畜産物直売所ゆりの里による地産地消の推進など、観光、直売型農業により本市の重要な産業である農業の活性化を図ってまいります。 商業振興につきましては、引き続き商工会や商店会が取り組む一店逸品運動やまちゼミなどの各種事業を支援し、個店の魅力発信や顧客とのマッチングを支援してまいります。 また、これまで行ってきた各産業間の連携を推進し、袖ケ浦産品を使用した料理レシピや米粉プレミックス粉のさらなる普及拡大など、本市の独自性及び魅力ある商品やサービスの提供につなげ、まちのにぎわいの創出と地域産業の活性化を図ってまいります。 さらに、創業支援として、商工会や金融機関と連携した創業塾の開催や創業者への融資制度及び補助制度など、創業前から創業後まで一貫した支援を行うとともに、市内立地企業と就労希望者をマッチングさせるため、合同の会社説明会等についても開催してまいります。 工業につきましては、袖ケ浦椎の森工業団地2期地区へ進出する企業の支援を行うほか、臨海部を初めとした市内立地企業の競争力強化のため、県及び近隣市と連携し、規制緩和に向けた側面的支援を行うとともに、企業振興条例を活用した新規立地や設備投資を促進してまいります。 観光につきましては、観光協会と連携しながら観光キャンペーンを展開するとともに、ホームページやSNSを活用して本市の魅力を市内外へ発信してまいります。 また、本市の魅力として内外から認知されつつある収穫体験や味覚狩りを定着させるため、農家や事業者の自主的な取り組みを支援するとともに、農業施設等を活用した農村・農業生活体験を中心とした新たな観光資源の発掘に努めてまいります。 次に、施策分野の7点目、「快適で調和のとれたまちづくり」であります。 市街地形成につきましては、袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業の換地処分に向けた組合の支援を行うととともに、核となる駅前商業施設の早期開業に向けて、保留地取得者と調整をしてまいります。 道路網につきましては、袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業に関連する事業である高須箕和田線の南袖延伸や、県事業として認可された西内河根場線について、早期開通を目指して事業を推進してまいります。 また、市道川原井林線の整備については平成30年度中の完了を目指し、市道三箇横田線についてはⅠ期1工区の整備を進めるとともに、2工区についても着手に向けた準備を進めてまいります。 さらに、市民の安全安心に直結する事業として、南袖大橋の耐震補強工事や百目木暮田橋の橋梁補修工事についても実施してまいります。 加えて、次期袖ケ浦市道路網整備計画の策定に向けて、将来交通量の推計等の基礎調査に着手いたします。 上水道につきましては、引き続き安全で安心な水の安定供給に努めるとともに、平成31年4月の君津地域水道事業統合広域化に向け、関係団体と準備を進めてまいります。 公共下水道につきましては、大規模地震等の災害に備え、順次避難所へのマンホールトイレの整備を進めてまいります。 そのほか、新たに市建設工事表彰制度を創設し、建設業者の施工意欲増進と施工技術の向上を図ってまいります。 また、空き家対策として、袖ケ浦市空き家バンク協議会との連携強化や全国版空き家バンクへの参加など、効果的な情報発信に努めてまいります。 さらに、本市の都市計画に関する基本的な方針を定めた都市計画マスタープランが平成31年度に目標年次を迎えることから、上位計画に当たる次期総合計画の策定に合わせて、次期プランの策定作業を進めてまいります。 次に、施策分野の8点目、「市民ニーズに的確に対応する信頼される行財政運営」であります。 財政運営につきましては、引き続き経常経費の抑制に向けた取り組みを推進するとともに、行政サービスの目的等に見合った使用料、手数料の見直しに向けた検討を推進してまいります。 行政運営につきましては、計画期間の後半となる行政経営計画(第6次行政改革大綱)について着実に推進してまいります。 また、公共施設(建築物)の再編整備計画や公共施設等総合管理計画について、進捗状況や検討内容等を整理するとともに、各施設の設置目的や運用方法等を見直し、分野を越えた新たな視点での検討など、より積極的に施設の再編整備や有効活用に取り組んでまいります。 さらに、市民の皆様にとって有益な情報を適切に伝えるため、引き続き市政の見える化を推進するとともに、積極的にシティプロモーション活動を展開するなど、多様な情報発信に努めてまいります。 以上が主要施策となりますが、これらを遂行するための平成30年度当初予算案について御説明申し上げます。 予算編成に際しましては、第3期実施計画及び未来をひらく袖ケ浦創生プランに掲げた事業について、着実な推進を図るとともに、社会経済情勢等の変化に柔軟に対応できるよう、将来にわたる安定した財政運営と市政の持続的発展を図るよう取り組んできたところであります。 初めに、一般会計におきましては、前年度当初予算比2.5%減の233億7,000万円を計上しております。 その歳入につきましては、市税において、個人市民税では雇用情勢が堅調に推移していること及び袖ケ浦駅海側等の人口が増加していること、法人市民税では経済情勢が緩やかに回復していることから増収を見込む一方で、固定資産税においては3年に1度の評価がえの影響による減額を見込んでおり、その他の都市計画税等を含め、市税全体として、前年度と比較して1億1,554万5,000円増の131億4,350万7,000円とし、そのほか地方消費税交付金や自動車取得税交付金などにおいても、増額を見込んでおります。 歳出につきましては、児童福祉費や生活保護費などの扶助費、道路修繕や施設維持管理などの維持補修費のほか、物件費等について増額を見込んでいる一方で、普通建設事業費については大型公共事業の終了により大幅な減額を見込んでおります。 これら事業の財源を確保するため、経常的経費の抑制を継続するとともに国県補助金の確保に努めるほか、今後の財政運営にも配慮しながら起債及び基金の活用を図ることといたしました。 特別会計につきましては、国民健康保険特別会計に64億3,900万円を、後期高齢者医療特別会計に6億2,500万円を、介護保険特別会計に41億2,400万円を、農業集落排水事業特別会計に1億9,100万円を、公共下水道事業特別会計に12億9,400万円を、水道事業会計に28億7,300万円をそれぞれ計上し、これら特別会計及び企業会計の合計は、前年度当初予算比9.7%減の155億4,600万円を計上いたしました。 この結果、平成30年度当初予算の総額は389億1,600万円を計上しております。 以上、市政に臨む私の所信の一端として、平成30年度における施策及び予算等の大要について御説明申し上げました。 地方自治体の経営が非常に困難な時代が続いておりますが、私の政治信条である「市民との対話を大切にした市民参画の市政」を市政経営の基調に、常に変化へ対応し、課題を克服するための改革を怠ることなく、市民の皆様一人一人の力や地域の持つ資源を生かし、さらなる袖ケ浦の発展を目指し全力で市政運営に当たってまいります。 議員各位をはじめ、市民の皆様のさらなる御理解と御協力をお願い申し上げまして、平成30年の施政方針といたします。 引き続きまして、本日提案いたしました諸案件について御説明いたします。 今回提案いたしました案件は、条例の制定3件、条例の廃止1件、条例の一部改正15件、市道路線の変更1件、市道路線の認定1件、協定の変更1件、補正予算7件、当初予算7件、専決処分の報告3件の計39件であります。以下、その概要を御説明いたします。 初めに、議案第1号 袖ケ浦市総合計画条例の制定については、本市における総合計画の位置づけや構成のほか、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な市政の運営を図り、もってまちづくりの推進に資するため、新たに条例を制定しようとするものであります。 次に、議案第2号 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定については、一定の期間において必要な正規職員が行うべき業務に従事する者を、期間を定めて職員として任用することにより、高度、専門的な知識が必要な業務への対応や住民サービスの充実に資するため、新たに条例を制定しようとするものであります。 次に、議案第3号 袖ケ浦市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定については、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律で、介護保険法の一部が改正され、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を市町村の条例で定めることとされたため、新たに条例を制定しようとするものであります。 次に、議案第4号 袖ケ浦市ホームヘルパー派遣手数料条例を廃止する条例の制定については、介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスの利用により、袖ケ浦市ホームヘルパー派遣事業によるヘルパー派遣のサービスが代替できることから、同事業を廃止することに伴い、条例を廃止しようとするものであります。 次に、議案第5号 袖ケ浦市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定については、固定資産評価審査委員会の書記を増員し、審査の補助体制の強化を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第6号 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一般職の職員の給与を改定するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第7号 袖ケ浦市個人情報保護条例及び袖ケ浦市情報公開条例の一部を改正する条例の制定については、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴い、個人情報の定義の明確化等を行うため、関係する条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第8号 袖ケ浦市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律で、国民健康保険法の一部が改正され、都道府県が国民健康保険事業の財政運営の責任主体となり、財政運営及び事業運営の中心的な役割を担うこととされることなどに伴い、関係条文の整理を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第9号 袖ケ浦市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定については、持続可能な医療保険制度を構築するため国民健康保険法等の一部を改正する法律で、高齢者の医療の確保に関する法律の一部が改正され、後期高齢者医療の保険者間における被保険者の取り扱いが見直されることに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第10号 袖ケ浦市重度心身障害者福祉手当支給条例及び袖ケ浦市精神障害者医療費等給付条例の一部を改正する条例の制定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部が改正されたことに伴い、条文の整理を行うため、関係する条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第11号 袖ケ浦市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、介護保険法施行令及び介護保険法施行規則の一部改正並びに袖ケ浦市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画の策定に伴い、保険料率の改定等を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第12号 袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び袖ケ浦市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律で、介護保険法の一部が改正され、指定地域密着型サービスの特例として共生型地域密着型サービスが位置づけられたことなどに伴い、関係する条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第13号 袖ケ浦市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令で、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正されたことなどに伴い、本市の指定介護予防支援等の事業の基準について見直しを行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第14号 袖ケ浦市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、介護保険法施行規則の一部が改正され、主任介護支援専門員に関する規定が見直されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第15号 袖ケ浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、関係条文の整理を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第16号 袖ケ浦市工場立地法に基づき準則を定める条例の一部を改正する条例については、袖ケ浦椎の森工業団地2期地区の用途地域が工業地域に指定されたことに伴い、市が定める準則の適用区域の範囲に工業地域を追加するとともに、適用区域の範囲について所要の整理を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第17号 袖ケ浦市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定については、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令で、都市公園法施行令の一部が改正され、住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準が見直されたことなどに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第18号 袖ケ浦市消防団条例の一部を改正する条例の制定については、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の趣旨を踏まえ、消防団員の処遇の改善を図るため報酬額を改定するとともに、条文の整理を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第19号 袖ケ浦市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴い、一部の消防事務において手数料の見直しを行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第20号 市道路線の変更については、市道路線に続く道路が宅地開発事業により築造されたため、当該市道の終点を変更することについて、道路法第10条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第21号 市道路線の認定については、袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業により築造される道路及び宅地開発事業により築造された道路を市道路線として認定することについて、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第22号 協定の変更については、袖ケ浦市公共下水道袖ケ浦終末処理場(汚泥処理施設に係る機械・電気設備)の改築工事委託に関する協定について、工事内容の精査及び入札における落札差金の発生に伴い、協定金額を変更するため、袖ケ浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第23号 平成29年度袖ケ浦市一般会計補正予算(第6号)は、歳入歳出それぞれ750万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を245億1,173万3,000円にしようとするものであります。 次に、議案第24号 平成29年度袖ケ浦市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、歳入歳出それぞれ3億4,065万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を75億5,611万6,000円にしようとするものであります。 次に、議案第25号 平成29年度袖ケ浦市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、歳入歳出それぞれ2,825万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を5億5,843万9,000円にしようとするものであります。 次に、議案第26号 平成29年度袖ケ浦市介護保険特別会計補正予算(第3号)は、歳入歳出それぞれ3億2,941万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を38億5,611万6,000円にしようとするものであります。 次に、議案第27号 平成29年度袖ケ浦市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出それぞれ1,078万円を減額し、歳入歳出予算の総額を1億7,822万円にしようとするものであります。 次に、議案第28号 平成29年度袖ケ浦市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、歳入歳出それぞれ1億3,640万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を16億2,003万8,000円にしようとするものであります。 次に、議案第29号 平成29年度袖ケ浦市水道事業会計補正予算(第4号)は、収益的収入及び支出において、収入を6,075万5,000円増額し、収入の予定額を20億9,385万5,000円に改め、支出を3,177万8,000円増額し、支出の予定額を20億2,414万1,000円に改めるものであります。また、資本的収入及び支出において、収入を15万5,000円減額し、収入の予定額を2億1,384万5,000円に改め、支出を3,439万9,000円減額し、支出の予定額を7億2,392万2,000円に改めるものであります。 議案第30号から議案第36号までの平成30年度当初予算につきましては、施政方針の中で申し上げたところと重複いたしますので、説明を省略させていただきます。 最後に、報告第1号から報告第3号まで、1件の公用車による交通事故に関する専決処分の報告についてでありますが、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分したので、同条第2項の規定による報告するものであります。 以上、このたび御提案いたしました案件の概要について御説明いたしました。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 申しわけございません。訂正をお願いいたします。 施政方針の中で、施策分野の2点目で申し上げる中で、庁舎設計について申し上げていました。「本年度に取りまとめる庁舎整備基本設計に基づいた整備手法の選定を」というふうに申し上げるところ、「基本設計」というふうに申し上げるところ、「基本計画」と申し上げたようであります。「設計」ということで訂正をさせていただきます。 それから、施策分野の3点目で、高齢者の福祉につきまして述べているところで、「地域包括ケアシステムの深化、推進を図り」と言うべきところを「地域包括支援システム」というふうに言ったようであります。「地域包括ケアシステムの深化、推進」ということで訂正をお願いいたします。 それから、議案第16号の説明のときに申し上げました内容で、提案内容の条例の名称について、「袖ケ浦市工場立地法に基づき準則を定める条例の一部を改正する条例の制定について」はということで申し上げるところ、「条例について」はと申し上げたようです。「条例の制定について」はということで訂正をお願いします。 それから、その後段で「工業地帯に指定されたことに伴い」というふうに申し上げたようであります。「指定されることに伴い」ということで訂正をお願いいたします。 大変失礼いたしました。 ○議長(福原孝彦君) 11時30分まで休憩いたします。                     午前11時20分 休憩                                                       午前11時30分 開議 ○議長(福原孝彦君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 次に、補足説明を求めます。 初めに、議案第1号について補足説明を求めます。 企画財政部長、長谷川美喜男君。               (企画財政部長 長谷川美喜男君登壇) ◎企画財政部長(長谷川美喜男君) 議案第1号 袖ケ浦市総合計画条例の制定につきまして補足の説明を申し上げます。 議案書1ページ、議案参考資料9ページをお開きください。初めに、条例制定の背景につきまして御説明をいたします。本市では、総合計画を最上位の……失礼しました。議案参考資料のほうをごらんいただきたいと思います。背景について御説明いたします。本市では、総合計画を最上位の計画と位置づけ、総合的かつ計画的な市政運営を図り、将来都市像の実現に向けたまちづくりを推進してまいりました。平成22年度に策定いたしました現行の基本構想は、当時の地方自治法の規定に基づき策定したところでございますが、基本構想に基づき策定している基本計画及び実施計画について、特段の規定は設けていなかったところでございます。その後、地方分権改革の推進に伴いまして、平成23年8月1日の地方自治法改正により、市町村の基本構想の策定義務に関する規定が廃止となり、以降は自治体の自主的な判断に基づいた計画策定ができるようになったところでございます。また、本市の総合計画、現行の総合計画は、平成31年度末をもって計画期間が満了することから、次期総合計画の策定に当たり、本市における総合計画の位置づけ等について整理する必要がございます。 このような背景の中で、条例を制定しようとする目的でございますが、市といたしまして今後も総合的かつ計画的な市政運営を図り、市の最上位の計画として総合計画を策定した上で、まちづくりを推進するためにはあらかじめ総合計画の位置づけ等を明らかにするほか市民とのかかわりなど、より実効性の高い新たな総合計画を策定し、実行するため、本市における総合計画の位置づけや構成等のほか、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることによりまして、総合的かつ計画的な市政の運営を図り、もってまちづくりの推進に資することを目的に、新たに条例を制定しようとするものでございます。 次に、条例の内容について御説明いたします。議案書2、3ページをごらんください。本条例は、全16条と附則4項の構成となっております。 まず、第1条は、本条例の目的でございます。先ほど申し上げましたように、総合計画の策定等に関し必要な事項を定め、まちづくりの推進に資することを目的としております。 第2条は、この条例において使用する用語の意義を定めるものであります。 第3条及び第4条は、総合計画を構成する基本構想、基本計画、実施計画について、それぞれの策定義務等を規定しております。 第5条は、総合計画の策定等には本条例において新たに設ける総合計画審議会に諮問することを規定するものです。 第6条は、基本構想及び基本計画の策定等は議会の議決事項とすることを規定するものです。 第7条は、総合計画の公表義務について規定するものです。 第8条は、基本計画及び実施計画を計画的に実施する措置について規定するものです。 第9条は、個別の行政分野における計画と総合計画の整合について規定するものです。 第10条は、地方自治法の規定に基づく市長の附属機関として袖ケ浦市総合計画審議会を設置することを規定するものです。 第11条から議案書4ページの第15条までについては、総合計画審議会の所掌事務等について規定するものです。 第16条は、本条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めることを規定しております。 次に、附則第1項は、本条例の施行日を平成30年4月1日とすることを規定しております。 附則第2項では、本条例の制定により袖ケ浦市総合開発審議会の設置条例を廃止することを規定するものです。 附則第3項は、現行総合計画に関する経過措置について規定しております。 附則第4項は、附則第2項に関連する改正を規定してございます。 以上、議案第1号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださりますようお願いをいたします。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第2号について補足説明を求めます。 総務部長、小泉政洋君。               (総務部長 小泉政洋君登壇) ◎総務部長(小泉政洋君) 議案第2号 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 議案書の6ページ、議案参考資料の13ページをお開きください。初めに、議案参考資料により条例制定の背景について御説明を申し上げます。本市では、一般的な業務量の増加や職員の育児休業の取得等による急な職員の不足に対しては、臨時職員または非常勤職員の活用により対応してきたところでございます。しかしながら、臨時職員や非常勤職員は正規職員と任用根拠が異なることから、任用期間や勤務時間、職務の範囲に制限があり、対応可能な業務が限定的にならざるを得ない状況が生じることもありました。また、今日の行政事務では社会構造の変化や地方分権の進展に伴い、高度に専門化された業務が増加する中で、高度の専門性を備えた職員や豊富な知識、経験を有する職員が必要とされています。一方、市の取り組みといたしましては、第3期の職員適正化計画におきまして、正規職員の増員を抑制しながら定員の適正化を進めております。そのような状況を踏まえ、今回新たに条例を制定することにより、適切な人員管理を行おうとするものでございます。 次に、条例制定の目的でございますが、任期つき職員の制度を活用することにより、高度、専門的な知識が必要な業務への対応や住民サービスの充実に資することを目的としております。 恐れ入りますが、議案書の7ページをごらんください。この条例は全9条の本文と附則で構成しております。 まず、第1条の趣旨でございますが、職員の任期を定めた採用及びその者の給与の特例に関し必要な事項を規定するものでございます。 次に、第2条、第3条では、職員の任期を定めた採用について規定するものでございます。第2条では、高度の専門的な知識、経験やすぐれた識見を有する者などを一定の条件のもとで選考により採用することができることを規定するものでございます。 8ページをごらんください。第3条では、一定の期間内に終了することが見込まれる業務や一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に従事させるために採用することができることを規定するものでございます。 次に、第4条でございますが、短時間勤務職員の採用について規定するものでございます。 次に、第5条の任期の特例につきましては、第3条、第4条の規定で採用された職員の任期は原則3年としていますが、その任期を最長5年まで延長できる場合の条件について規定するものでございます。 次に、第6条の任期の更新につきましては、任期の更新に当たっては当該職員の同意が必要とすることについて規定するものでございます。 次に、第7条の特定任期つき職員の給与の特例につきましては、特定任期付職員の給与とその決定基準、職務の内容等について規定するものでございます。 次に、第8条の一般職の職員の給与に関する条例の適用除外については、特定任期付職員については一般職の職員の給与に関する条例の第5条、第6条、第10条の2から第12条まで、第13条、第20条の2、第22条、第23条は、適用しないことを規定するものでございます。 次に、第9条は、委任に関する規定でございます。 最後に附則でございますが、第1項では施行期日を平成30年4月1日にしようとするものでございます。 第2項及び第3項では、本条例第4条で採用された職員の給与等を定めるため、袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例及び袖ケ浦市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。 なお、議案参考資料17ページの袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表の再任用職員の給料月額につきましては、別途本議会に当該条例の一部改正議案を上程させていただいておりますが、こちらでは改正前の金額を記載しております。 以上、議案第2号 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定についての補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第3号及び議案第4号について補足説明を求めます。 福祉部長、宮嶋亮二君。               (福祉部長 宮嶋亮二君登壇) ◎福祉部長(宮嶋亮二君) 議案第3号及び議案第4号の補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第3号 袖ケ浦市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書14ページ、議案参考資料21ページをお開きください。指定居宅介護支援とは、要介護1から要介護5と判定された方が通所や訪問、短期入所などによる介護サービス等を適切に利用できるよう、要介護者からの依頼に基づいて指定居宅介護支援事業者が居宅サービス計画、いわゆるケアプランを作成するとともに、サービスが適正に受けられるように支援を行うものでございます。 初めに、条例制定の背景及び目的について、議案参考資料で御説明いたします。21ページをごらんください。1の条例制定の背景でございますが、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等については、これまで介護保険法の規定により、都道府県が条例で定めておりました。これが介護保険法の改正によりまして、指定居宅介護支援を行う事業者の指定権限などが平成30年4月1日から市町村に移譲されることにあわせて、基準についても市町村の条例で定めることとされたものでございます。 次に、2の条例制定の目的でございますが、介護保険法に規定する指定居宅介護支援事業者の資格並びに事業の人員及び運営に関する基準等を定めるため、新たに条例を制定しようとするものでございます。なお、条例の制定に当たりましては、介護保険法の規定により厚生労働省令で定める基準に従い、または参酌して定めるものでございます。 内容につきましては、議案書により御説明いたします。15ページをごらんください。条例の内容でございますが、本条例は全4章で33条の構成となっております。 第1章は総則でございます。第1条で趣旨を規定しております。介護保険法の規定により、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めることを規定しております。 第2条は、この条例における定義を規定しております。 第3条は、指定居宅介護支援事業者の資格を規定しており、事業者は省令のとおり法人であるものと指定し、ただし書きで本市独自に袖ケ浦市暴力団排除条例の趣旨に基づき、当該法人が暴力団及び当該法人の役員等が暴力団員等であるものを除くことを加えております。 第4条は、事業の運営を行うに当たっての基本方針を規定しております。 16ページをごらんください。第2章は、第5条及び第6条で事業者の人員に関する基準を規定しております。 17ページをごらんください。第3章は、第7条から第32条まで、具体的な事業の運営に関する基準を規定しているものでございます。 飛びまして、19ページごらんください。第9条では、サービス提供困難時の対応を規定しておりますが、事業者がサービスの提供が困難である場合には、必要な措置を速やかに講じる必要があるとの考えから、省令の基準に対し、本市独自に速やかにの文言を追加しております。 32ページをごらんください。第32条では、記録の整備を規定しており、同条第2項で記録の保存期間を規定しておりますが、給付の適正化などの観点から省令では2年のところを、本市では独自基準といたしまして5年間としております。 第4章は、基準該当居宅介護支援に関する基準でございますが、基準該当居宅介護支援とは、市町村の条例に定める指定居宅介護支援の基準の一部を満たさない事業所であっても、これは具体的には法人格を有しない事業所でございますが、必要に応じて市町村が基準に該当すると認めることができるため、第33条では市が認めた場合の事業所が提供する居宅介護支援について、第4条及び第2章並びに第3章の規定を準用することを規定しております。 33ページをごらんください。最後に、附則でございます。まず、施行期日でございますが、省令の施行期日に合わせ、本条例の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。また、同じく省令に合わせまして、第16条第20号の規定のみ平成30年10月1日から施行するものでございます。 次に、経過措置でございます。第2項は、管理者の要件に関する経過措置でございまして、省令の基準に従い、平成33年3月31日までの間は第6条第2項の規定にかかわらず、主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とすることができることを規定するものでございます。 第3項は、記録の整備に関する経過措置でございます。現行の千葉県条例が記録の保存期間を完結の日から2年間としているものを、本条例の施行日平成30年4月1日において完結の日から2年間を経過していない記録につきましては、市の条例に基づき5年間の保存期間を適用しようとするものでございます。 以上、議案第3号の補足の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第4号 袖ケ浦市ホームヘルパー派遣手数料条例を廃止する条例の制定につきまして補足の説明を申し上げます。 恐れ入ります。お手元の議案書の34ページをお開き願います。市では、介護保険上の要介護または要支援の認定は受けてはいない状態でありましても、虚弱のために日常生活を営むのに支障があり、その支援を行う者が家庭にいない高齢者を対象に、市独自の事業といたしまして洗濯や掃除などの生活支援を行う袖ケ浦市高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業を実施しております。本条例は、当該ホームヘルパー派遣事業の手数料に関し、必要な事項を定めているものでございます。 平成27年度の介護保険制度改正によりまして、市では平成28年3月に介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業を開始し、要介護または要支援の認定を受けていない高齢者であっても、基本チェックリストによる生活機能の低下を確認することによりまして、ホームヘルパーの派遣を初めとした総合事業の各種サービスを御利用いただけるようにいたしました。 具体的には、ケアマネジャーが本人の家庭状況や身体的な状況などに即してケアプランを作成し、このプランに基づき掃除や洗濯といった生活支援を中心としたホームヘルプサービスや本年度から開始をいたしましたリハビリ専門職などからの運動指導を受けることができる短期集中型の訪問、通所サービスを利用いただけるものとしたものでございます。このように総合事業によって、現在の生活支援ホームヘルパー派遣事業の単独利用と比較いたしまして、利用者にとってよりメリットのある包括的なケアマネジメントを行うことが可能となってまいりました。 以上のことから、総合事業のサービスの提供によりまして、現行のホームヘルパー派遣事業を代替することとし、事業を廃止することにあわせまして、手数料条例を廃止しようとするものでございます。 次に、議案書35ページごらんください。附則でございます。本条例の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。また、経過措置といたしまして、施行期日に現行のサービスを利用されていた場合は、施行期日以降も引き続き従前の手数料でサービスを利用いただけるようにするものでございます。 以上、議案第3号、議案第4号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第5号について補足説明を求めます。 企画財政部長、長谷川美喜男君。               (企画財政部長 長谷川美喜男君登壇) ◎企画財政部長(長谷川美喜男君) 議案第5号 袖ケ浦市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 議案書36、37ページ、議案参考資料26ページをごらんください。本条例につきましては、地方税法に基づきます固定資産評価審査委員会の審査に関して必要な事項を定めているものでございます。今回の改正につきましては、第3条において委員長の指揮を受けて調書の作成や委員会の庶務を行わせるために書記を1名置くこととしておるところでございますが、現状では事案が生じた場合には申し出の受け付けから決定書の作成までの一連の業務を1名のみで対応しておるところでございますが、なかなか難しいところでございます。したがいまして、審査の補助体制の強化を図るために書記を3名に増員をさせていただこうとするものでございます。 なお、施行日につきましては平成30年4月1日とさせていただきたいと考えてございます。 以上、簡単ではございますが、議案第5号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(福原孝彦君) 午後1時まで休憩いたします。                     午前11時52分 休憩                                                       午後 1時00分 開議 ○議長(福原孝彦君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 次に、議案第6号及び議案第7号について補足説明を求めます。 総務部長、小泉政洋君。               (総務部長 小泉政洋君登壇) ◎総務部長(小泉政洋君) 議案第6号及び議案第7号について補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第6号 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の38ページ、参考資料の27ページをお開きください。最初に、議案書38ページをごらんください。今回の改正は、人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一般職の給与を改定しようとするものでございます。 本条例は、改正規定の適用期日の関係等から第1条から第4条までの4条で構成しております。 議案参考資料の27ページをごらんください。まず、第1条のうち、第22条は勤勉手当の支給率を一般の職員では100分の85を100分の95に、再任用職員では100分の40を100分の45にしようとするものでございます。 次に、附則第14項では、55歳を超える7級以上の職員について行っている勤勉手当の減額措置について、減額に係る率を改定しようとするものでございます。 次に、別表第1でございますが、給料表につきまして29ページから38ページに記載のとおりに改定しようとするものでございます。 次に、39ページの第2条のうち、給与条例の附則第11項の適用が平成30年3月31日までとなっていることから、21条中、附則第11項第3号及び第2条中、附則第11項第4号を削るものでございます。また、第1条で申し上げました平成29年12月期の期末手当の支給割合の0.1月引き上げ分を、平成30年4月1日からは6月期と12月期にそれぞれ100分の5、0.05月ずつ振り分けるため改正しようとするものでございます。 40ページでございますが、給与条例の附則第11項から第14項までの規定が平成30年3月31日までの適用の規定であることから、この項を削るものでございます。 次に、45ページをごらんください。第3条でございますが、平成30年3月31日まで100分の14.7としていた地域手当の率を100分の14.9に改定しようとするものでございます。 次に、46ページをごらんください。第4条でございます。1つ前の第3条で改正しようとするものを、さらに改正しようとするものでございますが、平成30年4月1日から平成31年3月31日までは地域手当の率を100分の11.9に改定しようとするものでございます。 恐れ入りますが、議案書に戻っていただき、44ページをごらんください。附則でございますが、第1項では条例の施行日を公布の日からにしようとするものでございますが、第2条及び第4条の改正規定並びに附則第4項及び第5項の改正規定は、平成30年4月1日を施行日としようとするものでございます。 次に、附則第2項でございますが、第1条の別表第1の改正規定及び第3条の改正規定は、平成29年4月1日から適用し、第1条の別表第1の改正規定以外の部分は平成29年12月1日から適用しようとするものでございます。 次に、45ページ、附則第3項でございます。給与の内払いについて規定するものでございます。 次に、附則第4項でございますが、今回の条例改正に関連することから袖ケ浦市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正しようとするものでございますが、条例第2条で給与条例の附則第11項を削ることに伴い、関連する規定である附則第4項及び第5項を削ろうとするものでございます。 最後に、袖ケ浦市職員の勤務時間、休暇等に関する条例附則第5項でございますが、育児休業等に関する条例の一部改正と同様、給与条例の附則第11項に関連する附則第12項を削ろうとするものでございます。 続きまして、議案第7号 袖ケ浦市個人情報保護条例及び袖ケ浦市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の46ページ、参考資料の49ページをごらんください。今回の改正は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律等の施行により、個人情報の定義が明確化されたこと及び要配慮個人情報の取り扱いについて定義化されたことから、条例の規定を整備するため、袖ケ浦市個人情報保護条例及び袖ケ浦市情報公開条例の一部を改正しようとするものでございます。 それでは、改正の内容について議案参考資料で御説明いたします。49ページをごらんください。今回の改正では、2本の条例をまとめて改正することから、第1条、袖ケ浦市個人情報保護条例の一部改正と第2条、袖ケ浦市情報公開条例の一部改正に分けてございます。 初めに、第1条、袖ケ浦市個人情報保護条例の一部改正でございますが、第2条第1号から第3号につきましては、いわゆる行政機関個人情報保護法の規定に合わせ、個人情報や個人識別符号、要配慮個人情報の定義を明確化するものでございます。個人情報の定義を従来の特定の個人が識別され、または識別され得るもので、文書等に記録されているもの、これに加え、指紋データや旅券番号など、個人識別符号を個人情報として定義し、また現行にはない要配慮個人情報を新たに定義しようとするものでございます。 50ページをごらんください。次に、第7条第2項、第8条、第20条、第35条の改正でございますが、法の改正に伴い、字句の整理を行おうとするものでございます。 52ページをごらんください。次に、第2条、袖ケ浦市個人情報保護条例の一部改正でございますが、第8条、非公開情報である個人に関する情報の定義を明確にしようとするものでございます。 恐れ入りますが、議案書の48ページをごらんください。最後に附則でございますが、第1項では、この条例の施行日を公布の日にしようとするものでございます。 次に、第2項では、現在行っている事務で要配慮個人情報が含まれる事務については、本条例の改正の趣旨を踏まえ、遅滞なく個人情報取扱届出書を作成し直そうとするものでございます。 以上、議案第6号及び議案第7号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 申しわけありません。訂正をさせていただきます。情報公開条例の一部改正のところで、第2条の情報公開条例の一部改正のところですが、「袖ケ浦市情報公開条例の一部改正」と申し上げるところを「個人情報保護条例」というふうに申し上げてしまいました。恐れ入りますが、訂正させていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第8号及び議案第9号について補足説明を求めます。 市民健康部長、小山泰雅君。               (市民健康部長 小山泰雅君登壇) ◎市民健康部長(小山泰雅君) 議案第8号及び議案第9号につきまして補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第8号 袖ケ浦市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明いたします。 議案書の50ページ、議案参考資料の53ページをお開きください。参考資料の新旧対照表により御説明を申し上げます。国民健康保険法の改正により、これまで市町村が保険者として行ってきた国民健康保険事業については、本年4月の広域化後は、都道府県が加わり国保事業の健全な運営について中心的な役割を果たすこととなります。 このため、新旧の目次中、第1章の章名及び第1条の市が行う国民健康保険の次に事務を加えることで県と市が担う事務所掌の整理をするものでございます。 次に、第2条でございます。国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、国民健康保険運営協議会を置いて審議いただいておりますが、今回の法改正により都道府県もこの協議会を置く旨の規定が追加されたことに伴い、市が置いている協議会について設置の根拠となっている条項を整理するものでございます。 次の第4条及び第5条第2項並びに第8条につきましては、改正に伴う関係条項を整理するものでございます。 議案書の51ページをごらんください。下段の附則についてでございます。この一部改正条例の施行期日について定めるものでございます。 以上、議案第8号の補足の説明とさせていただきます。 続きまして、議案の第9号 袖ケ浦市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足の説明を申し上げます。 議案書の52ページ、議案参考資料の55ページをお開きください。参考資料の新旧対照表により御説明を申し上げます。本条例は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律で、高齢者の医療の確保に関する法律の一部が改正され、後期高齢者医療の保険者間における被保険者の取り扱いが見直されることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 新旧の第3条は、市が保険料を徴収すべき被保険者に関する規定で、本来は市に住所を有する被保険者が原則であり、その例外として2号以下では住所地特例について規定をしているところでございます。住所地特例とは、病院等が多く所在する都道府県や市町村の医療給付費等の増加により生じる財政の不均衡の調整を図るための制度で、後期高齢者医療のほか国民健康保険にもある制度でございます。これまでは国民健康保険の住所地特例で、従前地の市町村が保険料を徴収している場合で、その被保険者が入院中に75歳になり、後期高齢者医療の被保険者になった場合には、この住所地特例が引き継がれておりませんでした。改正後、第5号が追加されておりますが、これは国保での住所地特例を後期医療でも引き継ぐ旨を規定したものでございます。その上のほうの第2号から第4号までは、住所地特例のうち、他県の複数の病院に移った場合などについての規定でございまして、このような場合でも国保の住所地特例を引き継ぐため、準用規定を追加しているものでございます。 議案書の53ページをお開きください。下段の附則についてでございます。条例の施行期日並びに適用区分について定めるものでございます。 以上で議案第9号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第10号ないし議案第15号について補足説明を求めます。 福祉部長、宮嶋亮二君。               (福祉部長 宮嶋亮二君登壇) ◎福祉部長(宮嶋亮二君) 議案第10号ないし議案第15号の補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第10号 袖ケ浦市重度心身障害者福祉手当支給条例及び袖ケ浦市精神障害者医療費等給付条例の一部を改正する条例の制定について、補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の54ページ、議案参考資料の56ページをお開きください。今回の改正は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正によりまして、重度心身障害者福祉手当の支給及び精神障害者医療費等の給付にかかわる条例において、引用している条文の整理のために行うものでございます。 議案参考資料の新旧対照表で御説明いたします。56ページの表は、袖ケ浦市重度心身障害者福祉手当関連の新旧対照表でございます。 第3条は、受給権者を規定しているものですが、この手当は家庭生活の安定を目的としていることから、共同生活援助、いわゆるグループホームを利用されている方は対象者となっておりません。この共同生活援助を規定している障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項が第17項に改められましたことから、条例第3条における引用について同様に改めようとするものでございます。 57ページをごらんください。この表は精神障害者医療費等給付に関連する新旧対照表でございます。 第3条は、対象者を規定しておりますが、第1項第3号において給付の対象者を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で規定しております自立支援医療を利用するものとしているものですが、この自立支援医療を規定している法第5条第22項が第24項に改められましたことから、条例第3条における引用について同様に改めようとするものでございます。 議案書55ページをごらんください。附則でございます。この条例の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。 以上、議案第10号の補足の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第11号 袖ケ浦市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 今回の改正につきましては、介護保険法施行令及び介護保険法施行規則の一部改正の対応、及び平成30年度から32年度までの3カ年を計画期間といたしました袖ケ浦市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画の策定に伴い、計画において算出いたしました保険料率への改定を行うため、条例の一部を改正するものでございます。 恐れ入りますが、議案書の56ページ、議案参考資料58ページをお開きください。議案参考資料の新旧対照表で御説明いたします。初めに、第3条、保険料率の改正でございますが、今回の国の介護報酬の改定などを踏まえまして、要介護認定者数や保険給付費等を推計し、保険料を算出した結果、第1号被保険者が負担する介護保険料につきましては、基準額を年額6万720円とするものでございます。現行の基準額5万7,300円に対し、引き上げ額は3,420円でございます。この基準額を月額に換算いたしますと、月5,060円となり、現行の4,775円からの引き上げ額は285円で、引き上げ率は5.6%でございます。この第1号被保険者の保険料は、負担能力に応じた負担を求めるという観点から、基準となる保険料率が介護保険法施行令で規定されております。この政令を基準といたしまして、第1号被保険者の所得状況等を勘案し、保険料率を定めるものでございます。現行におきましては、第3条に定めておりますように、第1号の第1段階から第13号までの13段階の保険料率となっております。改正条例では、現行の規定を踏まえ、被保険者の負担能力に応じた、よりきめ細やかな段階及び保険料率を設定するため、現行の13段階を14段階に改正するものでございます。 新旧対照表の改正後の第1号は、生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方、そして世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方が対象でございまして、保険料を年額2万7,504円から2万9,145円に改正するものでございます。 改正後の第2号は、世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方が対象で、保険料を4万1,829円から4万4,325円の改正するものでございます。 第3号は、世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方が対象で、保険料を4万2,975円から4万5,540円に改正するものでございます。 第4号は、世帯内に住民税課税者がいるが、本人は非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方が対象で、保険料を5万1,570円から5万4,648円に改正するものでございます。 第5号は、世帯内に住民税課税者がいるが、本人は非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方が対象で、保険料を5万7,300円から6万720円に改正するものでございます。この第5段階が改正後の保険料の基準額とされるものでございます。 第6号は、住民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満の方が対象で、保険料を6万6,468円から7万1,649円に改正するものでございます。 また、同号のアでは、介護保険法施行令の一部改正により保険料の段階の判定に関する基準について、現行の所得指標である合計所得金額から租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることとなったことから、改正内容を反映させるため規定するものでございます。 59ページをごらんください。第6号イの改正につきましては、冒頭で申し上げました所得段階を13段階から14段階に改定するため、同項に第13号を追加することに伴い、引用部分に第13号のイを追加するものでございます。なお、これ以降第7号から第12号までにおきましても同様の趣旨での改正を行うものでございます。 改正後の第7号は、介護保険法施行規則の一部が改正され、国の所得段階を区分する基準所得金額が変更されることに伴い、本市の基準所得金額の見直しを行い、住民税課税者で前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満とする段階を住民税課税者で合計所得金額が120万円以上200万円未満に改正し、その保険料を7万1,625円から7万7,114円に改正するものでございます。 第8号は、第7号と同様に国の改正に伴い。本市の基準所得金額の見直しを行い、住民税課税者で前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満とする段階を、住民税課税者で合計所得金額が200万円以上300万円未満に改正し、その保険料を8万5,950円から9万1,080円に改正するものでございます。 第9号につきましても、第7号と同様に、本市の基準所得金額の見直しを行い、住民税課税者で前年の合計所得金額が290万円以上400万円未満とする段階を、住民税課税者で合計所得金額が300万円以上400万円未満に改正し、その保険料を9万7,410円から10万3,224円に改正するものでございます。 60ページをお開きください。改正後の第10号は、住民税課税者で前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方が対象で、保険料を10万275円から10万6,260円に改正するものでございます。 第11号は、住民税課税者で前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方が対象で、保険料を10万3,140円から10万9,296円に改正するものでございます。 改正後の12号は、現行規定の第12段階の基準所得金額の範囲が幅広いことから、これをきめ細やかに負担能力に応じ2分割し、現行の第12号の住民税課税者で前年の合計所得金額が600万円以上1,000万円未満とする段階を、住民税課税者で合計所得金額が600万円以上800万円未満に改正するとともに、その保険料を10万6,005円から11万2,332円に改正するものでございます。 61ページをごらんください。第12号で御説明させていただきましたとおり、所得段階を2分割したことによりまして、改正後の第12号の次に新たに第13号を規定し、住民税課税者で前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方を対象とする段階を設け、保険料を11万5,368円にするものでございます。 また、13号のイは、他の号と同様に、要保護者の方が保護を必要としない状態となるよう、本来の所得段階より低い段階を適用できるようにするための規定でございます。 第14号は、現行規定の第13号の住民税課税者で前年の合計所得金額が1,000万円以上の方の保険料を11万4,600円から12万1,440円にした上で、第13号を第14号として繰り下げるものでございます。 次は、第3条の第2項でございますが、市では第1項第1号の被保険者であります生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方、世帯全員が住民前非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方を対象に、保険料のさらなる軽減を行っておりますが、第7期計画期間におきましてもこれを継続し、第1項第1号で規定した改正後の2万9,145円を、さらに3,036円軽減して2万6,109円とする規定でございます。 次に、改正後の附則第6条でございますが、第3条第1項第6号アにおいて、租税特別措置法の名称及び法律番号等を追加したことから、この条の法律番号等を削除し、重複を避けるものでございます。 次に、議案書の58ページをお開きください。最後に、附則でございます。本条例を平成30年4月1日から施行するとともに、平成30年度以降の年度分の保険料から適用するものとし、平成29年度以前の年度分の保険料につきましては、なお従前の例によるものとするものでございます。 以上、議案第11号の補足の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第12号 袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び袖ケ浦市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の59ページ、議案参考資料62ページをお開きください。このたびの改正は、介護保険法の一部改正により、小規模デイサービスなどの指定地域密着型サービスにおける特例として、高齢者と障害者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、共生型地域密着型サービスが新たに位置づけられたことなどに伴い、2つの条例につきましてその一部を改正しようとするものでございます。 議案参考資料の新旧対照表で御説明いたします。62ページは指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営に関する基準を定める条例の新旧対照表でございますが、第1条、条例の趣旨でございます。改正後の介護保険法におきまして、第78条の2の2第1項の規定により、共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定めることとされたことから、当該条文を条例の趣旨を定めた第1条に追加するものでございます。 次に、第8条でございます。介護保険法の改正により、認知症の定義を含む条文が法第5条の2から法第5条の2第1項とされたことに伴い、引用文を改めるものでございます。 63ページをごらんください。袖ケ浦市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の新旧対照表でございます。第5条でございますが、こちらも認知症の定義に係る引用文を改めるものでございます。 次に、議案書の60ページをお開きください。最後に、附則でございます。この条例の施行日を法改正の施行日と同じ平成30年4月1日とするものでございます。 以上、議案第12号 袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び袖ケ浦市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての補足の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第13号 袖ケ浦市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 議案書の61ページ、議案参考資料64ページをお開きください。指定介護予防支援とは、要支援の認定を受けた方に対しまして、要介護状態となることを予防する観点からのケアマネジメントを行うものでございまして、地域包括支援センターが指定介護予防支援の事業者として指定を受け実施をしております。このたびの改正は、厚生労働省令の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正されたことなどに伴い、本市の指定介護予防支援等の事業の基準について見直しを行うため、条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案参考資料の新旧対照表で御説明をいたします。初めに、第4条でございますが、基本方針を規定しているものでございます。第4項において、現行市としているものを市町村(特別区を含む。以下同じ。)と改正するものでございます。本条例は、袖ケ浦市が定める基準の条例であることから、介護保険の保険者として市と表記してまいりましたが、指定介護予防支援事業所においては他市町村から介護予防給付を受ける被保険者に対し、ケアマネジメントを行うこともあり得ることから、市町村に改めるものでございます。 次に、同じく第4項において、指定介護予防支援事業者が事業の運営に当たって連携に努めなければならないとする対象に、障害福祉制度における指定特定相談支援事業者を追加するものでございます。 第7条でございます。第2項において、指定介護予防支援事業者は、公正、中立なケアマネジメントの確保のために、あらかじめ利用申し込み者またはその家族に対し説明を行い、理解を得なければならないとすることの対象に、複数の指定居宅介護サービス事業者を紹介するよう求めることができることを追加するものでございます。 次に、改正後の第3項につきましては、指定介護予防支援事業者は、入院時における医療機関との連携促進のために、利用者が病院等に入院する必要が生じた場合には、利用者等に対し事業者の担当職員の連絡先などを当該病院等に伝えるように求めなければならない旨の規定を追加するものでございます。 改正後の第4項から第8項につきましては、ただいま御説明いたしました第3項の追加により、現行の第3項から第7項までを1項ずつ繰り下げたものでございます。 あわせて、改正後の第6項及び第7項につきましては、項の繰り下げにより引用している項にずれが生じるため、これを改めるものでございます。 66ページをお開きください。第16条、第18条、第28条及び第29条の改正につきましては、第4条第4項と同様に、市を市町村に改めるものでございます。 次に、第31条でございますが、記録の整備について規定したものでございます。 68ページをごらんください。第2項第2号エ及びオの改正につきましては、次に御説明いたします第33条において号の追加を行うことに伴い、引用する号にずれが生じることから、これを改めるものでございます。また、同項第3号の改正につきましては、第4条第4項と同様に市を市町村に改めるものでございます。 次に、第33条でございますが、指定介護予防支援の具体的取り扱い方針を規定したものでございます。まず、第9号につきましては、サービス担当者会議において、利用者及びその家族の参加を基本とする旨を追加するものでございます。 次に、改正後の第15号ですが、指定介護予防支援事業者の担当職員は、平時から医療機関との連携促進のため、必要に応じて利用者の服薬状況、口腔機能等の情報を主治医等に提供する旨の規定を追加するものでございます。 第16号から第22号は、ただいま御説明いたしました第15号の追加によりまして、現行の第15号から21号までを1号ずつ繰り下げたものでございます。 次に、改正後の第22号でございますが、次に御説明いたします改正後の第23号の追加に伴い、引用する号を追加するものでございます。 第23号でございますが、指定介護予防支援事業者の担当職員は、平時からの医療機関との連携促進のために、第22号の取り扱いに基づき、介護予防、訪問看護などのいわゆる医療サービスを介護予防サービス計画に位置づけた場合には、当該計画書を主治医等に交付しなければならない旨の規定を追加するものでございます。 第24号から第30号につきましては、第15号及び第23号の追加によりまして、現行の第22号から第28号を2号ずつ繰り下げたものでございます。 次に、議案書の63ページをお開き願います。最後に、附則でございます。この条例の施行日を省令の施行日と同じ平成30年4月1日とするものでございます。 以上、議案第13号 袖ケ浦市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての補足の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第14号 袖ケ浦市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 議案書の64ページ、議案参考資料70ページをお開きください。今回の改正につきましては、地域包括支援センターに配置している専門職である主任介護支援専門員について、国において5年ごとの資格の更新制度が導入され、平成29年の介護保険法施行規則の一部改正により、規定の文言整理、修正が行われましたことから、これを受けて本市条例において同施行規則を引用して定めている主任介護支援専門員の定義に関する規定を改正するものでございます。 議案参考資料の新旧対照表で御説明いたします。現行の第2条第1項第3号において、主任介護支援専門員を介護保険法施行規則の第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を終了した者と定めておりますものを改正をいたしまして、第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員に改めようとするものでございます。 議案書の65ページをごらんください。附則でございますが、この条例を公布の日から施行しようとするものでございます。 以上、議案第14号の補足説明とさせていただきます。 続きまして、議案第15号 袖ケ浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 議案書の66ページ、議案参考資料の71ページをお開きください。幼稚園や保育所、認定こども園などの特定教育・保育施設等の運営に関する基準につきましては、子ども・子育て支援法により市が条例で定めることとされております。また、条例を定めるに当たっては、内閣府令の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、または参酌して定めるものとされております。 議案参考資料の新旧対照表で御説明いたします。改正箇所は、第15条第1項第2号の認定こども園の区分を示す括弧書きの内容でございます。内閣府令の基準において引用されております認定こども園法第3条第9項が第11項に改められましたことから、これに従い定めております条例の第15条第1項第2号の括弧書きにおける引用部分について、同様に改めようとするものでございます。 議案書の67ページをごらんください。附則でございます。この条例の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。 以上、議案第10号ないし議案第15号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第16号について補足説明を求めます。 環境経済部長、分目浩君。               (環境経済部長 分目 浩君登壇) ◎環境経済部長(分目浩君) 議案第16号 袖ケ浦市工場立地法に基づき準則を定める条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 議案書の68ページ、議案参考資料の72ページをお開きください。今回の改正は、今年度で整備が完了します袖ケ浦椎の森工業団地2期地区の用途地域が工業地域に指定されることに伴い、工場立地法に基づく緑地の面積の割合等を定める本市の準則を適用する区域の範囲に工業地域を追加し、基準を設定するとともに、適用区域の範囲について所要の整理を行うものでございます。 それでは、改正内容について議案参考資料で説明いたします。まず、椎の森工業団地2期地区が新たに工業地域に指定されることから、第3条第1項の表、甲区域に工業地域を追加するものであります。追加する工業地域の緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合については、市の準則の割合は県の準則と同じ基準を適用していることから、今回追加する工業地域についても県の基準と合わせるものであり、緑地の面積率は100分の15以上、環境施設の面積率は100分の20以上にしようとするものでございます。また、椎の森工業団地1期地区の用途地域は、工業専用地域であり、同団地内の用途地域が2つになることから、第3条第1項の表中、乙区域及び丙区域のそれぞれの範囲を明確にするため、袖ケ浦椎の森工業団地の区域を大字椎の森の区域に改めるものでございます。 議案書の69ページをごらんください。最後に、附則でございますが、この条例の施行日を公布の日にしようとするものでございます。 以上、議案第16号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第17号について補足説明を求めます。 都市建設部長、立野文雄君。               (都市建設部長 立野文雄君登壇) ◎都市建設部長(立野文雄君) 議案第17号 袖ケ浦市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書70、71ページ、議案参考資料の73ページをお開きください。今回の条例の改正は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令で、都市公園法施行令の一部が改正されたことに伴い、本市の公園に関する基準の見直しとともに、地方自治体が新たに条例で定める必要が生じた事項について定めるため、袖ケ浦市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものでございます。 改正内容につきましては、議案参考資料により御説明申し上げます。改正後の欄、第2条の2をごらんください。都市公園法第3条第1項の条例で定める都市公園の配置及び規模に関する基準の参酌基準である同法施行令第1条の2において、都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上、市街地では5平方メートル以上とされておりましたが、市民緑地が存するときは当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積以上とするよう見直しされたことから、施行令に合わせて条例の一部を改正するものでございます。 第2条の4をごらんください。都市公園の敷地面積に対する運動施設の割合について、都市公園法施行令第8条第1項で規定する割合を参酌して定めることとされたため、本市の都市公園における運動施設の整備状況や今後の整備方針等を踏まえ、施行令で規定する参酌基準のとおり、100分の50として新たに条例に定めるものでございます。 第2条の5以下につきましては、第2条の4を追加したことによる繰り下げでございます。 最後に、議案書71ページの附則でございますが、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 以上、議案第17号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第18号及び議案第19号について補足説明を求めます。 消防長、古川和行君。               (消防長 古川和行君登壇) ◎消防長(古川和行君) 議案第18号及び議案第19号の補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第18号 袖ケ浦市消防団条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 議案書73ページ及び議案参考資料74ページをお開きください。今回の改正は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)の趣旨を踏まえ、消防団員の処遇の改善を図るため報酬額を改定するとともに、条文の整理を行うため、条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案参考資料について御説明申し上げます。74ページ左側の改正後の欄をお開きください。改正する条項につきましては、まず第1条、第2条及び第3条ですが、これは条文を整理したものでございます。 次に、別表第13条、第14条関係ですが、現行では部長、班長を含めた団員の報酬額を月額2,000円としておりましたが、改正後は消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の趣旨を踏まえ、その活動実態に応じた適切な報酬等が支給されるよう、また役職に応じたものとなるよう、部長を月額3,200円、班長は月額3,100円、団員は月額3,000円、それに実動災害に特化した活動を行う機能別消防団員につきましては、月額1,400円にそれぞれ改定する旨定めております。 附則でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第19号 袖ケ浦市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 議案書74ページをごらんください。今回の改正は、直近の人件費単価及び消費者物価指数の変動を反映したほか、審査1件当たりの備品費の増加を反映し、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が平成30年1月に公布、平成30年4月施行されることから、この政令で定める手数料を徴収することを定めた袖ケ浦市消防手数料条例の一部を改正するものであります。 議案参考資料75ページをごらんください。別表第1の特定及び準特定屋外タンク貯蔵所等にかかわる手数料であります。初めに、75ページの下段から77ページの中段までが準特定屋外タンク貯蔵所及び特定屋外タンク貯蔵所の設置にかかわるものです。なお、76ページ上段の総務省令で定めるものを名称表記し、以後を略称規定とし、条まで引き規定いたしました。 77ページ下段から80ページ上段までが浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋つき特定屋外タンク貯蔵所、岩盤タンクにかかわる屋外タンク貯蔵所の設置にかかわるものです。 なお、80ページ中段に総務省令で定める場合を条まで引き規定しました。 80ページ下段から85ページ上段までが特定屋外タンク貯蔵所の許可にかかわる完成検査前検査として基礎、地盤、溶接部、岩盤タンク検査にかかわるものです。 85ページ中段から87ページまでが特定屋外タンク貯蔵所または移送取扱所の保安検査にかかわるものです。なお、85ページ中段の特定屋外タンク貯蔵所を屋外タンク貯蔵所に改め、政令と整合させました。 この条例は平成30年4月1日から施行しようとするものでございます。 以上、議案第18号及び議案第19号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 済みません、訂正いたします。消防団条例の一部を改正する条例の制定についての中の機能別消防団員につきましては、私が「月額1,400円」と申し上げましたが、「月額1,500円」にそれぞれ改正するものでございます。失礼いたしました。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第20号ないし議案第22号について補足説明を求めます。 都市建設部長、立野文雄君。               (都市建設部長 立野文雄君登壇) ◎都市建設部長(立野文雄君) 議案第20号及び議案第21号並びに議案第22号について補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第20号 市道路線の変更についてでございます。議案書の78ページ、議案参考資料の88ページをお開きください。今回市道の変更を行う路線は、議案書の78ページの変更調書、議案参考資料88ページの位置図にあります蔵波台一丁目16号線及び蔵波74号線でございます。 両路線につきましては、宅地開発事業により既存市道に接続する新たな道路が整備されたことから、当該市道の終点を変更して認定しようとするものでございます。 次に、議案第21号 市道路線の認定についてでございます。議案書の80ページ、議案参考資料の91ページをお開きください。今回市道認定を行う路線は、議案書の80ページの認定調書、議案参考資料の91ページの位置図にあります袖ケ浦駅海側135号線ほか7路線でございます。これら計8路線の認定につきましては、議案参考資料92ページから95ページにありますように、袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業により新たに整備される路線及び宅地開発事業により新たに整備された路線を市道認定しようとするものでございます。 続きまして、議案第22号 協定の変更について補足の説明を申し上げます。議案書の81ページ、議案参考資料の96ページをお開きください。袖ケ浦市公共下水道袖ケ浦終末処理場汚泥処理施設に係る機械・電気設備の改築工事委託につきましては、平成28年9月21日、東京都文京区湯島2丁目31番27号、日本下水道事業団理事長、辻原俊博と5億7,200万円で2カ年の協定を締結し、機械設備工事及び電気設備工事を施工してまいりました。今回受託者である日本下水道事業団より、事業費の精算報告があり、機会設備工事及び電気設備工事ともに、工事内容の精査と入札における落札差金の発生により、合わせて1億509万円の事業費減となるため、協定金額を1億509万円減額し、4億6,691万円に変更しようとするものでございます。 以上、議案第20号及び議案第21号並びに議案第22号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第23号について補足説明を求めます。 企画財政部長、長谷川美喜男君。               (企画財政部長 長谷川美喜男君登壇) ◎企画財政部長(長谷川美喜男君) 議案第23号 平成29年度袖ケ浦市一般会計補正予算(第6号)につきまして補足の説明を申し上げます。 お手元の補正予算書5ページをお開きください。第1条、補正予算額でございますが、既定の予算額から750万5,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を245億1,173万3,000円にしようとするものです。 第2条、継続費の補正、第3条、繰越明許費、第4条、地方債の補正につきましては、表で御説明いたします。10ページをお開きください。第2表、継続費補正ですが、庁舎整備事業において、事業費の確定により総額及び年割額を変更するものでございます。 11ページをごらんください。第3表、繰越明許費の補正ですが、表の一番上、総務費の戸籍・住民基本台帳事務費においては、国からの旧姓併記に関するシステム改修仕様の提示が遅延していることから、その下、土木費の道路維持管理事業については、林地区の市道においてのり面が崩壊したため、復旧工事を実施するに当たり、調査を行うため補正計上いたしますが、29年度内での完了が困難なことから、その下、土木費の川原井林線建設事業については、支障物件の移設及び10月の長雨等により年度内竣工が困難になったこと、その下、西内河高須線建設事業については、事業用地提供者から用地の引き渡しが年度内では困難であること、その下、高須箕和田線建設事業(南袖延伸)については、用地買収に時間を要していることから、教育費の蔵波小学校校舎増築事業、その下、奈良輪小学校校舎増築事業、その下、小学校環境整備事業、その下の中学校つり天井等耐震対策事業、さらに昭和中学校校舎外壁屋根改修事業については、国の補正予算に係る補助金等を活用するため、30年度予算で実施予定の事業を前倒して計上するものであり、それぞれ29年度内での事業完了が困難なことから、繰越明許費を設定しようとするものでございます。 13ページをお開きください。第4表、地方債の補正ですが、昭和小学校大規模改造事業ほか5事業については、国の補正予算に係る補助金等を活用し、実施するため、地方債を追加するものでございます。 14、15ページをお開きください。県営経営体育成基盤整備事業ほか10事業については、各事業の事業費の確定などに伴い限度額を変更するものでございます。 16、17ページをお開きください。西内河根場線建設事業ほか1事業については、事業費が少額となったことから廃止するものです。 続きまして、歳出予算の主なものにつきまして御説明を申し上げます。76、77ページをお開きください。中段、3款1項1目社会福祉総務費、説明欄7番、国民健康保険特別会計繰出金4,774万3,000円の減でございますが、職員給与費等繰り出し分などの減額によるものです。 78、79ページをお開きください。2目障害者福祉費、説明欄14番、介護給付費等支給事業4,686万6,000円の増及び15番、訓練等給付費等支給事業2,283万4,000円の増でございますが、利用者の増加に伴い、増額するものでございます。 80、81ページをお開きください。上段、3目老人福祉費、説明欄11番、介護保険特別会計繰出金5,799万7,000円の減でございますが、介護保険における保険給付費の減などに伴い、繰出金を減額するものです。 中段、4目社会福祉施設費、説明欄1番、介護施設等整備事業5,355万9,000円の減でございますが、小規模多機能型居宅介護事業所の整備事業者がいなかったため、減額するものでございます。 82、83ページをお開きください。下段、2項4目保育所費、説明欄2番、公立保育所一般管理事業2,122万8,000円の減でございますが、非常勤一般職の報酬の減によるものでございます。 84、85ページをお開きください。下段、3項2目扶助費、説明欄1番、生活保護費3,220万3,000円の増でございますが、保護世帯の増によるものでございます。 88、89ページをお開きください。中段、4款1項4目環境衛生費、説明欄3番、火葬場整備事業1,191万6,000円の増でございますが、(仮称)木更津市火葬場整備事業に係る事業負担金の確定により増となるものでございます。 98、99ページをお開きください。下段、7款1項2目商工振興費、説明欄5番、袖ケ浦椎の森工業団地整備事業7,172万8,000円の減でございますが、事業費が確定したことにより減額するものでございます。 102、103ページをお開きください。中段、8款2項3目道路新設改良費、説明欄1番、川原井林線建設事業6,261万7,000円の減及び説明欄2番、三箇横田線建設事業2,243万7,000円の減でございますが、国庫補助金の交付減に伴い、事業費を減額するものです。 106、107ページをお開きください。上段、5項2目街路事業費、説明欄3番、高須箕和田線建設事業(南袖延伸)6,289万4,000円の減でございますが、用地買収面積及び単価の減により減額するものでございます。 108、109ページをお開きください。中段、6項2目公共下水道費、説明欄1番、公共下水道事業特別会計繰出金4,133万1,000円の減ですが、終末処理場建設事業費の減などに伴う繰出金の減額です。 116、117ページをお開きください。中段、10款2項1目学校管理費、説明欄3番、小学校環境整備事業8,398万1,000円でございますが、繰越明許費の補正で説明いたしましたが、国の補正予算に係る補助金を活用し、事業を前倒し、昭和小学校及び平岡小学校便所改修工事を行うため、工事請負費を計上するものです。 説明欄4番、蔵波小学校校舎増築事業8,767万8,000円及び説明欄5番、奈良輪小学校校舎増築事業3億1,665万3,000円でございますが、国の補助金の前倒し採択を受け、校舎増築を行うため、計上するものでございます。 下段、3項1目学校管理費、説明欄2番、中学校つり天井等耐震対策事業3,253万円及び説明欄3番、昭和中学校校舎外壁屋根改修事業8,110万8,000円でございますが、こちらも国の補正予算に係る補助金を活用し、事業を前倒し、改修事業を行うため計上するものです。 続きまして、歳入予算の主なものにつきまして説明を申し上げます。前に戻りまして、24、25ページをお開きください。上段、1款1項2目法人、1節現年度課税分、説明欄1番、法人市民税2億5,213万4,000円の増でございますが、景気の動向の改善などを背景に企業の業績が上昇したことによるものです。 34、35ページをお開きください。上段、14款1項1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費負担金、説明欄4番、介護給付費等負担金2,343万3,000円でございますが、歳出で説明いたしましたが、歳出の増に伴い負担金を増額するものでございます。 36、37ページをお開きください。中段、52目教育費国庫負担金、1節小学校費負担金、説明欄1番、蔵波小学校校舎増築負担金2,763万8,000円と説明欄2番、奈良輪小学校校舎増築負担金8,571万5,000円でございますが、歳出で説明いたしました国の補助採択に伴い国庫負担金を計上するものでございます。 38、39ページをお開きください。上段、4目教育費国庫補助金、1節小学校費補助金、説明欄1番、平岡小学校大規模改造補助金597万円、説明欄2番、昭和小学校大規模改造補助金1,320万1,000円及び2節になります、中学校補助金、説明欄1番、蔵波中学校防災機能強化補助金708万2,000円及び説明欄2番、昭和中学校防災機能強化補助金1,891万3,000円でございますが、国の補正予算による補助金を活用し、事業を前倒して実施するため、国庫補助金を計上するしているものでございます。 42、43ページをお開きください。下段、15款2項2目民生費県補助金、1節社会福祉費補助金、説明欄8番、介護施設等整備事業交付金5,355万9,000円の減でございますが、歳出で説明いたしましたが、小規模多機能型居宅介護事業所の整備事業者がいなかったため減額するものです。 48、49ページをお開きください。下段、18款1項1目財政調整基金繰入金、1節財政調整基金繰入金、説明欄1番、財政調整基金繰入金5億1,500万円の減でございますが、市税収入や他の歳入の増及び歳出の減額にあわせて減額するものでございます。 2目教育施設整備基金繰入金、1節教育施設整備基金繰入金、説明欄1番、教育施設整備基金繰入金5,209万8,000円の増でございますが、歳出で説明いたしましたが、蔵波小学校、奈良輪小学校校舎増築事業の財源として増額することなどによるものです。 以上で平成29年度袖ケ浦市一般会計補正予算(第6号)の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(福原孝彦君) 2時20分まで休憩いたします。                     午後 2時08分 休憩                                                       午後 2時20分 開議 ○議長(福原孝彦君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 次に、議案第24号及び議案第25号について補足説明を求めます。 市民健康部長、小山泰雅君。               (市民健康部長 小山泰雅君登壇) ◎市民健康部長(小山泰雅君) 議案第24号及び議案第25号につきまして補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第24号 平成29年度袖ケ浦市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について御説明をいたします。 補正予算書の145ページをお開きください。第1条、補正予算額ですが、既定の予算額から3億4,065万8,000円を減額し、歳入歳出予算総額を75億5,611万6,000円にしようとするものでございます。 次に、歳入歳出予算の主なものについて、歳出から御説明をいたします。166ページをお開きください。まず、2款1項1目一般被保険者療養給付費9,698万4,000円の減につきましては、過去の実績等を勘案し減額するものでございます。 次の2目退職被保険者等療養給付費2,849万9,000円の減につきましては、退職者医療制度の新規適用終了により、退職被保険者数が減少していることに伴う給付の実績等を勘案して減額するものでございます。 次の3目一般被保険者療養費953万5,000円の減につきましては、過去の実績等を勘案し、減額するものでございます。 168ページをお開きください。上段の2款2項2目退職被保険者等高額療養費500万円の減につきましては、療養諸費と同様の理由により減額するものでございます。 170ページをお開きください。2段目の7款1項1目高額医療費拠出金3,501万5,000円の減、次の2目保険財政共同安定化事業拠出金1億5,477万1,000円の減につきましては、県内全体の医療費の減少によるものでございます。 172ページをお開きください。下段の11款1項3目償還金701万8,000円の増につきましては、28年度の療養給付費等負担金及び特定健康審査負担金の国庫補助金の実績により国に返還するものでございます。 次に、歳入予算でございますが、お戻りいただきまして、154ページをお開きください。上段の1款1項1目一般被保険者国民健康保険税7,007万4,000円の減、2目退職被保険者等国民健康保険税188万3,000円の減につきましては、被保険者数の減少等により保険税見込み額をそれぞれ整理するものでございます。 156ページをお開きください。下段の3款1項1目療養給付費等負担金6,036万1,000円の減、2目高額医療費共同事業負担金875万3,000円の減につきましては、療養給付費等の実績等によるものでございます。 158ページをお開きください。上段の3款2項2目国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金2,513万円の増につきましては、広域化に伴う国保集約システムに対応するためのシステム改修補助金の増でございます。 次の4款1項1目療養給付費等交付金4,685万6,000円の減につきましては、退職者医療に係る交付実績に伴い減額するものでございます。 下段の7款1項1目高額医療費共同事業交付金4,193万8,000円の減、おめくりいただきまして160ページの上段の7款1項2目保険財政共同安定化事業交付金8,901万2,000円の減につきましては、県内全体の医療費の実績に伴い減額となったものでございます。 最後に、下段、9款1項1目一般会計繰入金4,774万3,000円の減につきましては、職員給与費等繰入金などの各繰入金の見込み額等を整理するものでございます。 以上、議案第24号の補足説明とさせていただきます。 続きまして、議案第25号 平成29年度袖ケ浦市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)につきまして補足の説明を申し上げます。 補正予算書の183ページをお開きください。第1条、補正予算額でございますが、既定の予算総額に2,825万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を5億5,843万9,000円にしようとするものでございます。 まず、歳入歳出予算の主なものについて、歳出から御説明をいたします。196ページをお開きください。下段、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金2,841万3,000円の増でございますが、広域連合に納付する保険料等負担金の増額に伴うものでございます。 次に、歳入について御説明を申し上げます。お戻りいただきまして、192ページをお開きください。上段、1款1項後期高齢者医療保険料3,308万7,000円の増でございますが、今年度の徴収実績に基づきまして、1目特別徴収保険料を2,778万8,000円、2目普通徴収保険料を529万9,000円、それぞれ増額するものでございます。 中段、2款1項一般会計繰入金のうち2目保険基盤安定繰入金481万7,000円の減につきましては、保険基盤安定負担金の確定に伴い減額するものでございます。 下段、4款諸収入につきましては、今年度の実績等に基づき、調整を行ったものでございます。 以上、議案第25号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第26号について補足説明を求めます。 福祉部長、宮嶋亮二君。               (福祉部長 宮嶋亮二君登壇) ◎福祉部長(宮嶋亮二君) 議案第26号 平成29年度袖ケ浦市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして補足の説明を申し上げます。 お手元の補正予算書の205ページをお開き願います。第1条、補正予算額でございます。既定の予算総額から3億2,941万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を38億5,611万6,000円にしようとするものでございます。 次に、第2条の債務負担行為につきましては、表により御説明いたします。208ページをお開き願います。第2表、債務負担行為補正でございますが、現在介護保険事業の業務につきましては、介護保険事務処理システム及び介護保険認定支援システムの2種類のシステムにより処理しているところでございます。このシステムのリース期間の満了及びハードウエアの老朽化を踏まえ、両システムの機能をあわせ持った統合型のシステムを導入するため、構築、運用に係る債務負担行為を設定していたものでございます。これにつきまして、今年度に入り全庁的な基幹情報システムの更新時期が確定したことを受け、基幹情報システムの一部として導入することの検討を行った結果、全庁的な更新によるスケールメリットから、システム導入経費や運用経費の軽減が図られることが期待できると確認できたことから、統合版システムの導入から全庁的なシステムの一部としての導入に切りかえることとし、債務負担行為を廃止しようとするものでございます。なお、基幹情報システムの一部として導入するための債務負担行為につきましては、平成30年度当初予算において設定させていただくものでございます。 続きまして、歳入歳出予算の主な内容について御説明いたします。初めに、歳出でございますが、224、225ページをお開き願います。1款総務費、1項総務管理費につきましては、介護保険システム修正委託費等の減による介護保険事務費の減などに伴い604万1,000円を減額するものでございます。 次に、1款3項1目の介護認定審査会費につきましては、審査会の休会及び委員の欠席等に伴い、207万5,000円を減額するものでございます。 226、227ページをお開き願います。1款3項2目の認定調査等費につきましては、認定申請件数が当初見込みを下回ったことなどから、734万2,000円を減額するものでございます。 2款保険給付費、1項介護サービス等諸費につきましては、要介護認定者の介護サービスに要する給付費が当初見込みを下回ったことなどから、2億4,483万円を減額するものでございます。 228、229ページをお開き願います。2款2項の介護予防サービス等諸費につきましても、要支援認定者の介護予防サービスに要する給付費が当初見込みを下回ったため、3,817万6,000円を減額するものでございます。 2款4項の高額介護サービス等費につきましては、支給額が当初見込みを下回ったことにより、総額で1,701万4,000円を減額するものでございます。 2款5項の高額医療合算介護サービス等費につきましては、次のページにまたがっておりますが、平成28年度において国保中央会において全国的なシステムのふぐあいがございまして、千葉県後期高齢者医療広域連合から市に対する対象者情報の提供がおくれたことから、平成28年度中に支給決定できなかったものを今年度支給決定したことにより、総額で569万4,000円を増額するものでございます。 230、231ページをお開き願います。2款6項の特定入所者介護サービス等費につきましては、低所得者の方に介護保険施設等における食費及び居住費の補足給付を行うものでございますが、対象者のサービス利用が当初見込みを下回ったことなどにより、総額で5,029万3,000円を減額するものでございます。 3款地域支援事業費、1項介護予防・生活支援サービス事業費、1目の介護予防・生活支援サービス事業費につきましては、訪問型サービス費、通所型サービス費とも当初見込みを下回ったことにより430万9,000円を減額するものでございます。 2目の介護予防ケアマネジメント事業費につきましては、給与改定に伴う一般職人件費の増及び介護予防ケアマネジメント費が当初見込みを上回ったことにより、75万円を増額するものでございます。 とびまして、234、235ページをお開き願います。3款3項包括的支援事業・任意事業費、4目の認知症施策推進事業費につきましては、認知症初期集中支援チームの稼働実績に基づく経費の精査により、176万7,000円を減額するものでございます。 4款1項の基金積立金につきましては、前年度繰越金から国庫支出金等返還金に充当した残りの額を介護給付費準備基金に積み立てるため、3,740万8,000円を増額するものでございます。 以上が歳出の主な内容でございます。 次に、歳入の補正について御説明申し上げます。前に戻りまして、214、215ページをお開き願います。1款1項介護保険料につきましては、特別徴収、普通徴収等の調定見込み額の増減に伴い、第1号被保険者介護保険料を総額で943万6,000円増額するものでございます。 3款1項国庫負担金につきましては、歳出で御説明いたしました保険給付費の減少に伴い、交付額が当初予算額を下回るため、7,066万円を減額するものでございます。 次に、3款2項国庫補助金、1目調整交付金につきましても、保険給付費が当初見込みを下回ったため、354万円を減額するものであり、2目の地域支援事業交付金につきましては、歳出で御説明いたしました地域支援事業費の減額に伴い、157万7,000円を減額するものでございます。 216、217ページをお開き願います。3款4項51目の社会保障・税番号制度関係補助金につきましては、いわゆるマイナンバーに関連する介護保険事務処理システムの改修に対する補助金でございますが、改修費用の実績に基づき283万6,000円を減額するものでございます。 次の58目介護保険災害臨時特例補助金につきましては、東日本大震災避難者への介護保険料減免の補助金が本年度も交付されることとなったため、14万5,000円を計上するものでございます。 次に、4款1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金につきましては、歳出で御説明いたしました保険給付費の減少に伴い、1億1,787万1,000円を減額するものであり、2目の地域支援事業支援交付金につきましては、歳出の地域支援事業費の減額に伴い、114万7,000円を減額するものでございます。 次に、5款1項県負担金につきましても、歳出において保険給付費が当初見込みより減少することに伴い、4,914万1,000円を減額するものでございます。 218、219ページをお開き願います。5款2項県補助金、1目の地域支援事業交付金につきましては、歳出の地域支援事業費の減額に伴い、87万1,000円を減額するものでございます。 7款1項一般会計繰入金、1目の介護給付費繰入金4,307万8,000円の減額につきましては、歳出の保険給付費の減少に伴う減額でございます。2目の地域支援事業繰入金87万1,000円の減額につきましても、地域支援事業費の減額に伴うものでございます。 220、221ページをお開き願います。7款1項3目の低所得者保険料軽減繰入金72万5,000円の減額につきましては、公費負担による低所得者の介護保険料軽減強化に伴う繰入金でございますが、対象人数の減少に伴う減額でございます。4目その他一般会計繰入金1,332万3,000円の減額につきましては、介護保険事務費など総務費の減額に伴うものでございます。 7款2項基金繰入金、1目の介護給付費準備基金繰入金7,969万1,000円の減額につきましては、歳出の保険給付費の減少により基金の取り崩しを行わないこととしたことによるものでございます。 8款1項繰越金4,630万3,000円の増額につきましては、前年度の決算で生じた7,035万4,000円の繰越金をこれまでの補正財源として充当してまいりましたが、その残額を計上するものでございます。 以上、議案第26号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第27号及び議案第28号について補足説明を求めます。 都市建設部長、立野文雄君。               (都市建設部長 立野文雄君登壇) ◎都市建設部長(立野文雄君) 議案第27号 平成29年度袖ケ浦市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の補足の説明を申し上げます。 補正予算書の247ページをお開きください。第1条、補正予算額でございますが、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,078万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億7,822万円にしようとするものでございます。 それでは、主な補正について、歳出予算から御説明申し上げます。260、261ページをお開きください。1款1項1目一般管理費でございますが、555万8,000円を減額するものでございます。その主なものとして、説明欄1、一般職人件費366万3,000円の減でございますが、29年度の人事異動等により減額するものでございます。 説明欄2、総務管理事務事業190万4,000円の減でございますが、消費税の支払い額の減等により減額するものでございます。 次に、1款2項1目維持管理費でございますが、522万2,000円を減額するものでございます。その主なものとして、説明欄1、農業集落排水施設維持管理事業袖ケ浦東部平岡地区539万3,000円の減でございますが、管理委託料及び不明水調査の委託の執行残等により不用となったため、減額するものでございます。 次に、歳入でございますが、前に戻りまして256、257ページをお開きください。1款1項1目農業集落排水分担金でございますが、新規加入者の増により65万4,000円を増額するものでございます。 次に、2款1項1目農業集落排水使用料でございますが、使用戸数の増により42万7,000円を増額するものでございます。 次に、3款1項1目一般会計繰入金につきましては、事業費の減等により1,439万円を減額するものでございます。 次に、258、259ページをお開きください。5款54項52目雑入の211万4,000円の増でございますが、平成26年度及び27年度の事業費に係る消費税の修正申告に伴う還付額の増額でございます。 続きまして、議案第28号 平成29年度袖ケ浦市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の補足の説明を申し上げます。 補正予算書の271ページをお開きください。第1条、補正予算額でございますが、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ1億3,640万9,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ16億2,003万8,000円にしようとするものでございます。 次に、第2条、継続費の補正、第3条、繰越明許費、第4条、地方債の補正につきましては、それぞれ表で御説明いたします。275ページをお開きください。初めに、第2表、継続費の補正でございますが、終末処理場建設事業設備工事の工事内容の精査を行ったこと及び入札差金の発生により1億509万円を減額し、総額4億6,691万円とするものでございます。 次に、第3表、繰越明許費でございますが、幹線管渠建設改良事業の4,392万円につきましては、管渠耐震化工事において他の工事との調整が必要となり、年度内の完成が困難となったため、繰越明許費を設定しようとするものでございます。 次に、276ページをお開きください。第4表、地方債の補正でございますが、公共下水道事業につきまして、補正前2億6,870万円の借り入れを予定しておりましたが、対象事業費の減により限度額を5,470万円減額の2億1,400万円とし、地方債の総額を3億3,540万円に変更しようとするものでございます。 それでは、主な補正について、歳出予算から御説明申し上げます。290、291ページをお開きください。1款1項1目一般管理費でございますが、31万4,000円を増額するものでございます。その主なものとして、説明欄1、一般職人件費80万4,000円の増でございますが、人事院勧告による増でございます。 説明欄2、総務管理事務事業28万9,000円の減及び説明欄6の車両購入費21万2,000円の減につきましては、執行残による減額でございます。 次に、1款2項1目建設改良費でございますが、1億1,346万9,000円を減額するものでございます。その内容として、説明欄1、幹線管渠建設改良事業837万9,000円の減につきましては、公共汚水ます設置工事等の執行残により減額するものでございます。 説明欄2、終末処理場建設事業設備工事1億509万円の減につきましては、継続費の補正で説明しましたとおり、工事内容の精査等入札差金による減でございます。 次に、1款2項2目維持管理費でございますが、2,268万3,000円を減額するものでございます。その主なものとして、説明欄2、終末処理場維持管理事業1,629万9,000円の減でございますが、脱水汚泥の処分費の削減効果により残額が生じたため減額するものでございます。 説明欄3、終末処理場等包括的維持管理事業420万円の減につきましては、電気料金の減額による減でございます。 292、293ページをお開きください。2款1項2目公債費の利子でございますが、借入金利子が想定を下回ったことなどから減額するものでございます。 次に、歳入でございますが、前に戻りまして、284、285ページをお開きください。1款1項1目区域外流入受益者分担金でございますが、区域外からの接続者が見込みを上回ったため、29万3,000円を増額するものでございます。 次に、1款2項1目受益者負担金でございますが、徴収猶予の解除件数の増により228万円を増額するものでございます。 2目の施設等負担金につきましては、し尿処理施設より排出されるし尿処理量の減少により100万円を減額するものでございます。 次に、2款1項1目下水道使用料276万3,000円の減でございますが、主に説明欄1、現年度分下水道使用料において有収水量が当初見込みを下回ったため減額するものでございます。 次に、286、287ページをお開きください。4款1項1目一般会計繰入金は、事業費の減等により4,133万1,000円を減額するものでございます。 最後に、288、289ページをお開きください。7款1項1目市債の5,470万円の減でございますが、補助対象事業費の減等により減額するものでございます。 以上、議案第27号及び議案第28号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第29号について補足説明を求めます。 水道局長、渡邉仁君。               (水道局長 渡邉 仁君登壇) ◎水道局長(渡邉仁君) 議案第29号 平成29年度袖ケ浦市水道事業会計補正予算(第4号)について補足の説明を申し上げます。 補正予算書の305ページをお開きください。第2条、業務の予定量についてでございます。第1号の給水戸数及び給水人口につきましては、当初の見込みと差が生じましたことから補正しようとするものでございます。 第2号、年間給水量及び1日平均給水量につきましては、水需要の増加に伴い補正しようとするものでございます。 第3号、主な建設改良事業でございますが、配水管施設事業の事業費が確定したことから補正しようとするものでございます。 次に、第3条、収益的収入及び支出でございます。まず、収入でございます。1款事業収益につきましては、6,075万5,000円を増額し、収入の総額を20億9,385万5,000円にしようとするものでございます。 その下、支出でございます。1款事業費につきましては、3,177万8,000円を増額し、支出の総額を20億2,414万1,000円にしようとするものでございます。 309ページをお開きください。主なものとして、収入では先ほども御説明したとおり、水需要の増加に伴い、料金水量が当初見込みより増加していることから、1款1項1目給水収益を2,962万増額いたします。また、宅地開発等に伴う申請件数増加に伴い、2項2目加入金を3,213万円増額するものでございます。 その下、支出でございます。1款1項1目原水及び浄水費につきましては、水需要の増加に伴い、受水費を1,212万5,000円増額し、その他の補正額につきましては給与改定に伴う人件費の増額と各事業費の執行額確定による不用額及び必要額をそれぞれ整理するものでございます。 305ページにお戻り願いたいと思います。第4条、資本的収入及び支出の本文でございます。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、支出予定額の減額により3,424万4,000円減額の5億1,007万7,000円となりますので、過年度分損益勘定留保資金4億8,878万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,129万7,000円で補填するものとするに改めるものでございます。 その下、収入でございます。1款資本的収入につきましては、15万5,000円減額いたしまして総額を2億1,384万5,000円にしようとするものでございます。 306ページをお開き願います。支出でございます。1款資本的支出につきましては、3,439万9,000円減額いたしまして、総額を7億2,392万2,000円にしようとするものでございます。 311ページをお開きください。まず、収入でございます。1款2項1目、国県補助金につきましては、生活基盤施設耐震化等交付金、内示率の減に伴い138万4,000円を減額し、3項1目工事負担金につきましては、宅地開発に伴う配水管布設替え工事や配水管施設費における圃場整備などの公共工事関連事業に伴う工事額の確定により、87万2,000円を増額しようとするものでございます。 また、4項1目他会計負担金につきましては、消火栓維持管理に係る原因者からの工事負担金を、更新する消火栓基数の確定により35万7,000円を増額しようとするものでございます。 その下、支出でございます。主な内容といたしましては、配水管施設費における事業費が確定したことから、不用額を減額しようとするものでございます。 306ページにお戻りください。第5条は条文の追加として、地方公営企業法施行令第18条第2項ただし書きによる予定支出の各項の経費の金額の流用を加えるもので、これは消費税及び地方消費税に不足が生じた場合に対応として、各項の間において流用を許すべき項目を定めるものでございます。 第6条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、給与改定及び資本勘定支弁職員1名減員による職員給与費の減額補正に伴うものでございます。 最後に、312ページをお開きください。平成29年度袖ケ浦市水道事業会計予定キャッシュフロー計算書でございます。これにつきましては、今回の補正予算を踏まえ、活動区分ごとに期首と期末を比較し、現金の流れを示したものでございます。 以上、議案第29号の補足の説明といたします。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第30号について補足説明を求めます。 企画財政部長、長谷川美喜男君。               (企画財政部長 長谷川美喜男君登壇) ◎企画財政部長(長谷川美喜男君) 議案第30号 平成30年度袖ケ浦市一般会計予算につきまして、補足の説明を申し上げます。 お手元の予算書5ページをお開きください。第1条、予算額でございますが、歳入歳出予算の総額は、233億7,000万円、対前年度比2.5%の減でございます。 第2条、継続費、第3条、債務負担行為、第4条、地方債につきましては、表で御説明いたします。11ページをお開きください。第2表、継続費でございますが、上から固定資産評価替え土地評価資料作成委託事業については3カ年の継続事業として、その下、袖ケ浦市道路網整備計画策定事業については2カ年の継続事業として、その下、都市計画マスタープラン策定事業について2カ年の継続事業として、それぞれ継続費を設定しようとするものでございます。 次に、12ページをごらんください。第3表、債務負担行為でございますが、上から新基幹情報システム構築については、平成31年11月からの本稼動とし、平成36年10月まで5カ年のリース契約等を行い、その準備といたしましてシステム構築等を行う必要があるため、その下、ちば電子調達システム使用料については、システム使用料の支払いが複数年にわたり、あらかじめ契約を締結するため、その下、戸籍総合情報システム構築については、平成31年11月からの本稼動とし、平成36年10月まで5カ年のリース契約等を行い、その準備としてシステム構築等を行う必要があるため、その下、農業近代化資金利子補給については利子補給が複数年にわたるため、その下、中小企業融資資金に対する利子補給及び損失補償については、借り入れ期間が複数年であり、その間利子補給及び損失補償について債務を負担する必要があるため、その下、ちば消防共同指令センター機器部分更新については、更新に伴う費用を複数年にわたり負担する必要があるため、それぞれ債務負担行為を設定するものです。 13ページをごらんください。第4表、地方債でございますが、県営経営体育成基盤整備事業のほか、22事業の事業債を起こすもので、総額9億510万円を限度に借り入れを行おうとするものでございます。 続きまして、別冊の平成30年度予算参考資料により、歳入歳出予算の内容等について御説明申し上げます。予算参考資料の2、3ページをお開きください。平成30年度当初予算の概要でございますが、先ほど市長より施政方針で申し上げましたが、30年度の主要施策、特に重点的に取り組む3点の事項及び予算編成状況を記載してございます。後ほど御確認をいただきたいと思います。 それでは、予算内容等につきまして御説明いたします。 4、5ページをお開きください。ここでは各会計予算の総額を明示しておりますが、各特別会計及び企業会計につきましては、後ほど、それぞれの担当部長、水道局長から御説明を申し上げます。 6、7ページをお開きください。こちらは一般会計歳入の内訳表です。区分1の市税につきましては、10、11ページに市税内訳表を掲げておりますので、そちらをごらんください。市税全体では、合計欄の131億4,350万7,000円、前年度比1億1,554万5,000円、0.9%の増です。 個人市民税については、雇用情勢が堅調に推移していることや袖ケ浦駅海側の人口増が見込まれることなどに伴い、9,882万4,000円の増を、法人市民税については経済情勢が緩やかに回復していることから9,325万8,000円の増を見込んでおります。 固定資産税については、3年に1度の評価がえ年度となることから、土地については地価上昇を受けて増収を見込む一方、家屋については経年減点補正により減少を見込み、償却資産についても減価償却による減により6,211万2,000円の減を見込んでおります。 前に戻りまして、6、7ページをお開きください。区分2から11までの地方譲与税、各種交付金及び交付税でございますが、前年度の交付実績などを踏まえ計上しております。 区分15、県支出金ですが、施設型給付費県負担金、保育所運営費負担金などの増はあるものの、保育施設等設備整備費補助金、産地パワーアップ事業補助金などの減により、前年度対比2,479万7,000円減を見込んでおります。 区分18、繰入金ですが、社会福祉基金、袖ケ浦駅北側整備基金などからの繰り入れの減から、前年度対比3億4,981万1,000円の減を見込んでおります。 区分21、市債ですが、総合運動場大規模改修事業債、ごみ処理施設長寿命化事業債などの増があるものの、椎の森工業団地整備事業債、道路改築事業債などの減により、対前年度比6億260万円の減を見込んでおります。 次に、14、15ページでございますが、目的別歳出の内訳表、また16、17ページには性質別の歳出の内訳を掲げてございますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 次に、18、19ページをお開きください。基金の状況でございますが、表の一番右側、平成30年度末現在高(見込)欄の一番上、財政調整基金は30億2,157万3,000円を見込んでおります。その一番下の欄が各基金全体の合計でございますが、全部で54億1,080万3,000円を見込んでおります。 次に、20、21ページをお開きください。地方債の総括表でございます。右側のページ、平成30年度末現在高見込みの一番上、一般会計の市債残高は159億1,212万7,000円で、その一番下が各会計の市債残高の合計で、300億9,415万8,000円を見込んでおります。 次に、22、23ページをお開きください。このページから49ページまでが負担金及び補助金等の内訳を、また50ページから59ページまでが各特別会計の歳入歳出内訳表を、60、61ページが水道事業会計収入支出内訳表、62ページが引き上げ分の地方消費税交付金が充てられる社会保障施策に要する経費、63ページには都市計画税が充てられる都市計画事業に要する経費、65ページ以降が主要事業説明書でございます。後ほどごらんをいただきたいと存じます。 それでは、予算書にお戻りをいただきまして、歳出予算のうち、新規事業など主な事業につきまして御説明を申し上げます。 70、71ページをお開きください。2款、総務費でございます。中段、1項4目自治振興費、説明欄1番、シティプロモーション推進事業ですが、本市の認知度向上のため、新たにシティプロモーション用ポスターを作成、掲出するとともに、ホームページに特設サイトを設け、情報発信を強化してまいります。 説明欄8番、市民協働推進事業ですが、協働のまちづくりを推進するための計画を策定するとともに、地域まちづくり協議会の設立を促進してまいります。 下段、5目電子計算情報管理費、説明欄2番、新基幹情報システム構築事業費ですが、現行の基幹情報システムが平成31年度をもって保守対応が終了することから、新たにシステム構築作業を行ってまいります。 82、83ページをお開きください。下段、3項1目戸籍住民基本台帳費、説明欄2番、戸籍住民基本台帳事務費ですが、市役所でのパスポート発給申請及び交付事務を30年10月から開始してまいります。 102、103ページをお開きください。3款民生費です。下段、2項6目子ども・子育て支援費、説明欄4番、認定こども園施設型給付事業ですが、認定こども園まりんの開所等により、給付額が増額するものです。 説明欄6番、地域型保育給付事業ですが、多様な保育ニーズに応えるため、事業所内保育事業の開始により保育定員を拡大し、給付するものでございます。 説明欄8番、私立保育所等運営費等助成事業ですが、多様なニーズに対応した延長保育、一時保育等の保育サービスの提供を支援するため、新たに2施設を追加し、助成をするものです。 説明欄12番、放課後児童クラブ施設整備事業ですが、児童の保育環境の向上を図るため昭和小学校及び根形小学校敷地内に新たに放課後児童クラブ施設を整備するものでございます。 106、107ページをお開きください。4款衛生費です。中段、1項1目保健衛生費、説明欄10番、子育て世代包括支援事業・母子保健型ですが、新たに出産後の母親に対する産後ケアを実施してまいります。 説明欄11番、骨髄提供者等助成事業ですが、骨髄等の移植の促進を目的として、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業における、骨髄提供者等に対して助成をするものでございます。 108、109ページをお開きください。下段、4目環境衛生費、説明欄4番、火葬場整備事業ですが、君津地域4市共同による整備、運営に向けて、構成市の負担割合等に関する協定の締結のほか、共同事業の範囲などの協議を続けるとともに、PFI事業者の選定手続を進めます。 114、115ページをお開きください。下段、2項2目一般廃棄物処理費、説明欄3番、ごみ処理施設長寿命化事業ですが、ごみ処理施設の老朽化に伴い、施設の長寿命化を図るため、ストックヤードの建設及びクレーン更新工事を行うものです。 118、119ページをお開きください。6款農林水産業費です。下段、1項3目農業振興費、説明欄7番、有害鳥獣駆除事業ですが、侵入防護柵設置に当たり、地理的に3戸以上の農家でまとまれず、国庫補助の対象とならない農家に対し、新たに市独自の補助制度を創設し、支援してまいります。 128、129ページをお開きください。8款土木費です。下段、2項3目道路新設改良費、説明欄1番から3番、川原井林線建設事業、三箇横田線建設事業ですが、引き続き道路改良工事等を進めてまいります。 130、131ページをお開きください。上段、4目交通安全施設費、説明欄2番、交差点改良事業ですが、平成通りのさつき台郵便局前交差点の右折車線を設置するため、設計等を行ってまいります。 5目橋梁維持費、説明欄1番、橋梁長寿命化修繕事業ですが、道路橋について計画的に定期点検を行うとともに、南袖大橋の耐震補強工事等を行うものでございます。 134、135ページお開きください。中段、5項2目街路事業費、説明欄2番、高須箕和田線建設事業(南袖延伸)、説明欄3番、西内河根場線建設事業ですが、それぞれ整備を推進してまいります。 142、143ページをお開きください。9款消防費です。下段、1項2目非常備消防費、説明欄1番、消防団活動運営事業ですが、消防団による地域防災力の充実強化に向け、消防団員の処遇の改善を図るため、団員報酬を改定しようとするものございます。 144、145ページをお開きください。上段、3目消防施設費、説明欄1番、統合消防庁舎建設事業ですが、老朽化した消防庁舎を移転集約し、消防体制の見直しを図るため、消防力適正配置調査等業務委託を行うものでございます。 説明欄2番、消防団詰所建設事業ですが、消防団第8分団及び第9分団を統合するとともに、統合後の分団詰所の建設に向け、用地取得を行うものでございます。 150、151ページをお開きください。10款教育費です。下段、2項2目教育振興費、説明欄11番、小学校校務支援システム管理費及び154ページ、155ページでございますが、3項2目教育振興費、説明欄12番、中学校校務支援システム管理費でございますが、教職員が子供と向き合える時間を確保するとともに、児童生徒の情報を多くの教職員で共有するため、校務支援システムを導入するものでございます。 158、159ページをお開きください。中段、3目公民館費、説明欄15番、市民会館外壁屋根改修事業ですが、外壁屋根の老朽化に伴い、改修工事を行うものでございます。 説明欄17番、社会教育施設つり天井等耐震対策事業(富岡)ですが、平川公民館富岡分館多目的ホールつり天井等耐震対策工事を行うものでございます。 168、169ページをお開きください。上段、6項3目体育施設費、説明欄4番、総合運動場等管理工事ですが、耐震補強を行うとともに、トイレ洋式化などによりバリアフリー化などを行いまして、利用者のさらなる利便性の向上を図ってまいります。 以上、議案第30号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いを申し上げます。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第31号及び議案第32号について補足説明を求めます。 市民健康部長、小山泰雅君。               (市民健康部長 小山泰雅君登壇) ◎市民健康部長(小山泰雅君) 議案第31号及び議案第32号につきまして補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第31号 平成30年度袖ケ浦市国民健康保険特別会計予算について御説明いたします。予算書の197ページをお開きください。第1条、歳入歳出予算総額は64億3,900万円であり、前年度比14億4,200万円、18.3%の減でございます。これは平成30年度からの国保広域化に伴い、これまで行ってきました保険財政共同安定化事業等が廃止されたことが主な減額の要因でございます。 第2条、債務負担行為につきましては、表で御説明いたします。201ページをお開きください。平成31年11月本稼働予定の新基幹情報システム構築に伴い、国民健康保険システムについても本稼働前の準備としてシステム構築等を行う必要があるため、債務負担行為を設定するものでございます。 次に、歳入歳出予算の主なものについて、歳出から御説明いたします。 220ページをお開きください。上段の1款1項1目一般管理費1億2,870万1,000円につきましては、職員15名分の人件費及び制度改正に伴うシステム改修等の国保事務費を計上するものでございます。 222ページをお開きください。下段の2款1項1目一般被保険者療養給付費38億7,274万2,000円でございます。高齢化の進展や医療技術の高度化等によりまして1人当たりの医療費は増加しているものの、被保険者数が減少していることから、1億4,078万4,000円の減で見込んでおります。 その下、2款1項1目退職被保険者等療養給付費2,394万3,000円、前年度比5,190万8,000円の減につきましては、退職者医療制度の新規適用が終了していることに伴い、被保険者数を減で見込み、減額となっているものでございます。 224ページをお開きください。下段、2款2項高額療養費合計欄、5億1,808万3,000円でございますが、過去における高額医療費の実績等を勘案し、計上するものでございます。 226ページをお開きください。下段の3款国民健康保険事業費納付金でございますが、制度改正により新設された款でございます。これは県内の保険税収納必要額を市町村ごとの医療費水準や所得水準などで案分して、県が決定するものでございます。金額といたしましては、おめくりいただきまして228ページの上段の1項医療給付費分合計欄、11億4,557万8,000円、2段目の2項後期高齢者支援金等分合計欄、5億6,982万4,000円でございます。 下段の4款1項共同事業拠出金のうち、高額医療費拠出金、おめくりいただきまして230ページの上段の保険財政共同安定化事業拠出金につきましては、制度改正に伴い廃目となっております。 下段の6款1項1目特定健康診査等事業費6,371万8,000円でございますが、特定健康診査等実施計画やデータヘルス計画に基づき効率的かつ効果的に事業を展開するための保健事業に係る費用を計上しているものでございます。 以上、歳出予算の主なものについて御説明申し上げました。 次に、歳入予算でございますが、お戻りいただきまして208ページをお開きください。1款1項国民健康保険税でございます。国保税につきましては、被保険者数が減少していることの影響等により、おめくりいただきまして210ページの上段になりますが、合計で12億8,706万6,000円、前年度比1億9,283万8,000円の減で計上してございます。 3段目の3款国庫支出金、おめくりいただきまして212ページ上段の4款療養給付費等交付金につきましては、制度改正に伴い県で予算措置するため、過年度精算分のみ存目計上してございます。 続きまして、2段目の5款1項1目保険給付費等交付金44億7,083万8,000円でございます。これは制度改正により新設されたもので、療養の給付等に要する費用として県から支出される交付金でございます。内訳としましては、右側のページになりますが、普通交付金43億6,281万1,000円は市町村の保険給付の財源として交付されるものでございます。 その下の特別交付金1億802万7,000円は、地域の実情に応じた調整や特定健康診査の受診率向上、また糖尿病等の重症化予防などの医療費適正化に向けた取り組み等に対して交付されるものでございます。 次の項の県負担金及び県補助金につきましては、制度改正に伴い廃項となったものでございます。 214ページをお開きください。下段の7款1項1目一般会計繰入金につきましては、6億2,217万1,000円を計上し、前年度比2,853万1,000円の減でございます。内訳といたしましては、右側のページになりますが、1節保険基盤安定繰入金、保険税軽減分から5節財政安定化支援事業繰入金までが法定内の繰り入れでございます。 その下の6節その他一般会計繰入金1億5,000万円、7節保健事業費繰入金3,979万2,000円が一般会計からの法定外の繰り入れでございます。 218ページをお開きください。最後に、中段の前期高齢者交付金、下段の共同事業交付金につきましては、制度改正に伴い廃款となったものでございます。 以上、議案第31号の補足説明とさせていただきます。 続きまして、議案第32号 平成30年度袖ケ浦市後期高齢者医療特別会計予算につきまして補足の説明を申し上げます。予算書の251ページをお開きください。後期高齢者医療特別会計の予算編成におきましては、事業主体である千葉県後期高齢者医療広域連合による積算をもとに、袖ケ浦市の負担分を計上したものが主なものとなっております。 まず、第1条、歳入歳出予算総額につきましては6億2,500万円を計上しており、前年度比9,500万円、率にして17.9%の増となっております。 第2条、債務負担行為につきましては表で御説明いたします。254ページをお開きください。平成31年11月本稼働予定の新基幹情報システムの構築に伴い、後期高齢者医療システムにつきましても本稼働前の準備としてシステム構築等を行う必要があるために、債務負担行為を設定しようとするものでございます。 次に、歳入歳出予算の主なものについて、歳出から御説明申し上げます。264ページをお開きください。上段、1款1項1目一般管理費3,034万8,000円、前年度比73万1,000円の増でございますが、職員構成の変動に伴う人件費の増額が主な増の理由でございます。 中段、1款2項1目徴収費3,078万2,000円、前年度比2,283万9,000円の増でございます。平成30年度はシステム更新に伴うデータ抽出等の委託及びその他2件のシステム改修を予定しておりまして、これに伴って委託費が増額しております。 下段、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金5億5,994万円、前年度比7,143万円の増でございます。市の保険料徴収見込み額と保険基盤安定繰入金などを合計したものでございまして、広域連合の積算により袖ケ浦市分を計上するものでございます。 以上、歳出予算の主なものについて御説明申し上げました。 次に、歳入予算でございますが、260ページをお開きください。上段、1款1項後期高齢者医療保険料の合計欄4億5,073万8,000円、前年度比6,628万9,000円の増となっております。被保険者数の増及び保険料率改正に伴う増額等を勘案し、広域連合において積算した金額でございます。 中段、2款1項1目事務費繰入金5,728万円、前年度比2,273万2,000円の増につきましては、先ほど歳出で御説明いたしましたシステム更新等に伴って増額となっております。 その下、2目保険基盤安定繰入金1億657万8,000円、前年度比471万5,000円の増につきましては、保険料軽減対象被保険者数の増加などを見込み、広域連合において積算した金額でございます。 以上、議案第32号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(福原孝彦君) 3時35分まで休憩いたします。                     午後 3時23分 休憩                                                       午後 3時35分 開議 ○議長(福原孝彦君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 次に、議案第33号について補足説明を求めます。 福祉部長、宮嶋亮二君。               (福祉部長 宮嶋亮二君登壇) ◎福祉部長(宮嶋亮二君) 議案第33号 平成30年度袖ケ浦市介護保険特別会計予算について、補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、お手元の予算書の281ページをお開きください。第1条、予算額でございますが、歳入歳出予算の総額は41億2,400万円、前年度比0.2%、800万円の減となっております。 次に、第2条の債務負担行為につきましては、表により御説明をいたします。284ページをお開き願います。第2表、債務負担行為でございますが、補正予算で御説明いたしましたとおり、現在介護保険事業の業務につきましては、介護保険事務処理システム及び介護保険認定支援システムにより処理しているところでございますが、このシステムについて新基幹情報システムの一部として更新するためのシステムの構築、運用に係る債務負担行為を設定するものでございます。なお、期間につきましては、全庁的な新基幹情報システムの構築期間及びその運用期間と合わせ、平成30年度から平成36年度までとするものでございます。 それでは、歳入歳出の主なものにつきまして、歳出から先に御説明を申し上げます。300ページ、301ページをお開き願います。1款総務費、1項総務管理費1億9,155万円につきましては、人件費のほか介護保険事務処理システムの新たなシステム構築に係るデータ移行作業費などの介護保険事務費等でございます。 1款2項徴収費349万8,000円は、賦課及び徴収に係る事務費でございます。 302、303ページをお開き願います。1款3項1目介護認定審査会費1,401万6,000円につきましては、介護認定審査会委員の報酬、旅費等でございます。2目認定調査等費2,644万円につきましては、介護認定調査員の報酬及び役務費、主治医意見書の作成料等でございます。 304、305ページをお開き願います。2款保険給付費、1項介護サービス等諸費につきましては、要介護認定者に係る居宅介護サービス費及び施設介護サービス費等で、前年度比0.2%減の33億3,968万6,000円を計上しております。 2款2項介護予防サービス等諸費につきましては、要支援認定者に係る居宅介護予防サービス費等で、前年度比23%減の7,347万4,000円を計上いたしました。 2款4項高額介護サービス等費につきましては、総額で前年度比20.6%減の7,700万円を計上いたしました。 306、307ページをお開き願います。2款5項高額医療合算介護サービス等費につきましては、総額で前年度比7.7%減の1,200万円を計上いたしました。 次に、2款6項特定入所者介護サービス等費につきましては、低所得者の方に介護保険施設等における食費及び居住費の補足給付を行うものであり、総額で前年度比15.7%減の1億8,000万円を計上いたしました。 3款地域支援事業費、1項1目介護予防・生活支援サービス事業費につきましては、前年度比1.1%減の8,075万4,000円を計上いたしました。 308、309ページをお開き願います。3款1項2目介護予防ケアマネジメント事業費につきましては、前年度比21.8%減の1,884万3,000円を計上いたしました。 3款2項一般介護予防事業費でございますが、要介護、要支援認定の有無を問わず、全ての高齢者への介護予防を実施するための事業費といたしまして、対象者の把握や介護予防に関する講演会の実施などの新規事業も含めまして、前年度比102.2%増の806万7,000円を計上いたしました。 310、311ページをお開き願います。3款3項包括的支援事業・任意事業費、1目包括的支援事業費5,328万2,000円につきましては、地域包括支援センター職員の人件費や総合相談支援事業のブランチ委託料などを含む地域包括支援センターの運営費でございます。 2目任意事業2,501万5,000円につきましては、介護給付等費用適正化事業や家族介護用品支給事業などでございます。 312、313ページをお開き願います。3款3項3目在宅医療・介護連携推進事業229万9,000円につきましては、在宅医療・介護連携相談窓口の委託費などでございます。 5目生活支援体制整備事業費706万9,000円につきましては、地域の支え合い体制を推進するための協議体や生活支援コーディネーターの設置及び活動に係る費用でございまして、袖ケ浦市社会福祉協議会への委託費などでございます。 314、315ページをお開き願います。6款1項予備費といたしまして500万円を計上するものでございます。 以上が歳出の主なものについての説明でございます。 続きまして、歳入予算について御説明を申し上げます。前に戻りまして、290、291ページをお開き願います。1款1項介護保険料につきましては、第7期介護保険事業計画で設定いたしました保険料の月額基準額5,060円をもとに、第1号被保険者の所得段階別区分、徴収方法別に、それぞれ保険料収納額を見込み、前年度比10.4%増の10億3,940万4,000円を計上いたしました。 次に、3款1項国庫負担金6億7,182万6,000円につきましては、歳出の保険給付費のうち居宅給付費分の20%、施設給付費分の15%を国が負担するものでございます。 292、293ページをお開き願います。3款2項国庫補助金、1目調整交付金につきましては、国が第1号被保険者のうち後期高齢者数の割合及び所得段階別の分布状況を考慮いたしまして市町村に交付するものであり、交付額を保険給付費の0.45%と見込み、1,658万1,000円を計上しております。 2目地域支援事業交付金につきましては、地域支援事業に対する交付金であり、介護予防・日常生活支援総合事業費の20%と、総合事業調整交付金を0.45%と見込んだ合計2,001万円と介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費の38.5%、3,483万6,000円が国からそれぞれ交付されるものであり、総額で5,484万6,000円を計上するものでございます。 次に、4款1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金9億9,483万2,000円につきましては、保険給付費に対する第2号被保険者の負担率27%分が社会保険診療報酬支払基金から交付されるものであり、2目地域支援事業支援交付金につきましては、介護予防・日常生活支援総合事業費の27%、2,642万円が交付されるものでございます。 5款1項県負担金、1目介護給付費負担金5億2,565万6,000円につきましては、保険給付費のうち居宅給付費分の12.5%、施設給付費分の17.5%を県が負担するものでございます。 294、295ページをお開き願います。5款2項県補助金、1目地域支援事業交付金2,964万9,000円につきましては、介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%、1,223万1,000円と介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費の19.25%、1,741万8,000円が県からそれぞれ交付されるものでございます。 次に、7款1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金につきましては、保険給付費の市負担分でございまして、負担割合12.5%、4億6,056万9,000円を繰り入れするものでございます。 296、297ページをお開き願います。7款1項2目地域支援事業繰入金2,964万9,000円につきましては、県補助金における地域支援事業交付金と同じ負担割合でございまして、同額を繰り入れするものでございます。 3目低所得者保険料軽減繰入金716万7,000円につきましては、平成27年度から実施しております低所得者に対する介護保険料の軽減の財源として繰り入れをするものでございます。 4目その他一般会計繰入金2億3,546万1,000円につきましては、職員給与費分として9,514万1,000円と、要介護認定等事務費分といたしまして1億4,032万円をそれぞれ繰り入れするものでございます。 次に、7款2項基金繰入金、1目介護給付費準備基金繰入金につきましては、前年度までに積み立てた基金のうちから2,168万3,000円を繰り入れるものでございます。 以上、議案第33号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第34号及び議案第35号について補足説明を求めます。 都市建設部長、立野文雄君。               (都市建設部長 立野文雄君登壇) ◎都市建設部長(立野文雄君) 議案第34号 平成30年度袖ケ浦市農業集落排水事業特別会計予算について補足の説明を申し上げます。 予算書の329ページをお開きください。第1条でございますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億9,100万円にしようとするもので、前年度と比較しまして200万円、率にして1.1%の増でございます。 次に、第2条の債務負担行為につきまして、332ページの第2表をごらんください。債務負担行為につきましては、使用者が水洗便所改造に係る資金を平成30年度に借り入れた場合、市は袖ケ浦市農業集落排水水洗便所改造に伴う改造資金の融資及び利子補給事業補助金交付要綱第10条第2項に定める限度額で利子補給するものでございます。 次に、前に戻りまして329ページをお開きください。第3条、一時借入金につきましては限度額を1,000万円にしようとするものでございます。 それでは、内訳につきまして、主な歳出予算から御説明申し上げます。 342、343ページをお開きください。1款1項1目一般管理費でございますが、3,002万6,000円で、前年度比244万2,000円の減額でございます。主な内容ですが、説明欄1の一般職人件費につきましては、担当職員3名分の人件費でございます。 説明欄2の総務管理事務事業につきましては、農業集落排水事業における事務管理費であり、公営企業会計システムの導入費や消費税の納付が主なものでございます。 説明欄5の地方公営企業法適用事務事業につきましては、農業集落排水事業特別会計を公営企業法に適用させるための委託経費でございます。 次に、1款2項1目維持管理費でございますが、4,488万4,000円で、前年度比522万6,000円の減額でございます。主なものとして、各地区集落排水施設の維持管理に要する包括的維持管理委託料や電気料及び施設の修繕費などでございます。 344、345ページをお開きください。2款1項公債費でございますが、合計額1億1,509万円で、前年度比966万8,000円の増額でございます。内容でございますが、平成30年度に償還すべき起債の元金8,112万3,000円及び利子3,396万7,000円の合計でございます。 歳出予算につきましては以上でございます。 続きまして、歳入予算について御説明申し上げます。前に戻りまして、338、339ページをお開きください。1款1項1目農業集落排水分担金でございますが、123万4,000円で、前年度比96万2,000円の減額でございます。これは平岡地区の整備完了から2年が経過し、新規賦課件数の減が見込まれることによるものでございます。 次に、2款1項1目農業集落排水使用料につきましては4,186万8,000円とし、前年度比80万1,000円の増でございます。袖ケ浦東部地区、松川地区、平岡地区それぞれの水洗化率の増を見込み計上したものでございます。 次に、3款1項1目一般会計繰入金につきましては1億4,689万7,000円で、前年度比216万1,000円の増額でございます。 説明は以上でございますが、予算参考資料の20、21ページに地方債の総括表、56、57ページに歳入予算の内訳表、317ページから319ページに主要事業説明書を添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 続きまして、議案第35号 平成30年度袖ケ浦市公共下水道事業特別会計予算について補足の説明を申し上げます。 予算書の361ページをお開きください。第1条でございますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ12億9,400万円にしようとするもので、前年度と比較しまして4億5,100万円、率にして25.8%の減でございます。 次に、第2条の地方債につきまして、364ページの第2表をごらんください。地方債の限度額を2億2,830万円とし、4%以内の利率で借り入れを予定するものでございます。 次に、前に戻りまして、361ページをお開きください。第3条、一時借入金につきましては、限度額を1億円にしようとするものでございます。 それでは、内訳につきまして主な歳出予算から御説明申し上げます。 376、377ページをお開きください。1款1項1目一般管理費でございますが、1億5,403万円で、前年度比1,233万9,000円の減額でございます。主な内容ですが、説明欄1、一般職人件費につきましては前年度に比べ2名減の10名分の人件費となっております。 説明欄2の総務管理事務事業2,193万8,000円につきましては、公営企業会計システムの導入費や消費税の納付が主なものでございます。 説明欄4の受益者負担金賦課徴収事務事業862万4,000円でございますが、椎の森工業団地2期地区の受益者負担金の賦課を行いますので、一括で納付いただいた際に交付する報奨金のほか、受益者負担金システムに関する経費などを計上いたしました。 説明欄5の下水道使用料金徴収事務事業2,796万8,000円でございますが、水道事業へ委託しております下水道使用料徴収に係る負担金が主なものでございます。 説明欄7の地方公営企業法適用事務事業1,003万8,000円でございますが、公共下水道事業特別会計を公営企業法に適用させるための委託経費でございます。 次に、378、379ページをお開きください。1款2項1目建設改良費でございますが、9,831万3,000円で、前年度比4億3,748万2,000円の減額でございます。主なものとして、説明欄2の幹線管渠建設改良事業でございますが、公共汚水ますの増設工事や袖ケ浦駅海側地区の補助管工事等でございます。 説明欄4の下水道総合地震対策整備事業でございますが、横田幹線等の管渠の耐震化実施設計委託を行うほか、ガウランドにおいてマンホールトイレの整備を行うものでございます。 次に、2目維持管理費でございますが、3億1,153万9,000円で、前年度比55万8,000円の減額でございます。主なものとして、説明欄2の終末処理場維持管理事業につきましては、処理場で発生する脱水汚泥等の運搬処理や維持管理に関する工事費等でございます。 説明欄3の終末処理場等包括的維持管理事業1億8,554万1,000円でございますが、終末処理場やマンホールポンプ機場の運転管理や保守点検業務の委託費でございます。 380ページをお開きください。2款1項公債費でございますが、合計欄7億2,511万8,000円で、前年度比62万1,000円の減額でございます。内容でございますが、平成30年度に償還すべき起債の元金5億9,343万2,000円及び利子1億3,168万6,000円で、減額の理由といたしましては、借り入れ残高が減少していることや償還利率の低下によるものでございます。 歳出予算につきましては以上でございます。 続きまして、歳入予算について御説明申し上げます。前に戻りまして、370、371ページをお開きください。1款2項1目受益者負担金でございますが、1,637万4,000円で、前年度比1,501万7,000円の増額でございます。先ほど御説明いたしましたとおり、椎の森工業団地2期地区が4月より供用開始となりますので、受益者負担金の増額を見込んだものでございます。 2款1項1目下水道使用料でございますが、5億9,775万7,000円で、前年度比68万5,000円の増額でございます。29年度の実績より使用水量を見込み、計上したものでございます。 次に、372、373ページをお開きください。4款1項1目一般会計繰入金につきましては3億7,413万1,000円で、前年度比6,747万1,000円の減額でございます。 6款2項1目雑入につきましては967万9,000円で、前年度比913万2,000円の増額でございます。これは29年度分の消費税の確定申告により発生する還付金を見込んでおります。 次に、374、375ページをお開きください。7款1項1目市債につきましては2億2,830万円で、前年度比1億6,180万円の減額でございます。 説明は以上でございますが、予算参考資料の20、21ページに地方債の総括表、58、59ページに歳入歳出の内訳表、320ページから323ページに主要事業説明書を添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 以上、議案第34号及び議案第35号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(福原孝彦君) 次に、議案第36号について補足説明を求めます。 水道局長、渡邉仁君。               (水道局長 渡邉 仁君登壇) ◎水道局長(渡邉仁君) 議案第36号 平成30年度袖ケ浦市水道事業会計予算について補足の説明を申し上げます。 お手元の予算書の397ページをお開きください。第2条、業務の予定量でございます。第1号につきましては、前年度の人口動向等から給水戸数2万6,319戸、給水人口6万1,430人を見込んでおります。 次に、第2号でございます。節水機器の普及とライフスタイルの変化に伴い、個々の水需要は減少傾向にありますが、蔵波台縁辺の宅地造成、袖ケ浦駅前海側の建築が堅調に推移していることから、対前年度比2.13%増の年間給水量718万3,611立方メートル、一日平均給水量1万9,681立方メートルを見込んでおります。 次に、第3号、主な建設改良事業でございます。配水管布設事業につきましては、老朽管更新工事及び県道整備事業などの公共工事関連に伴う配水管布設替え工事延長2.19キロメートルと配水管布設替え実施設計委託が主なものでありますが、水道事業の統合広域化に伴う休止資産の処分による経費が増額となることから事業の調整を行い、対前年度比13.1%減の3億2,824万7,000円を計上しております。 次に、第3条、収益的収入及び支出でございます。まず、収入でございますが、1款1項事業収益は大宗を占める給水収益の増により、対前年度比2.5%増の15億4,414万9,000円、一方2項営業外収益では宅地開発等に伴う加入金の減により、対前年度比5.5%減の4億6,885万1,000円、収入総額は対前年度比0.5%増の20億1,300万円を計上しております。 続きまして、支出でございます。1款1項営業費用につきましては、休止資産の処分に伴う資産減耗費の増により、対前年度比2.4%増の18億5,539万4,000円を見込んでおります。費用の主な内容といたしましては、君津広域水道企業団からの受水費、浄水場、配水場の運転管理費、減価償却費、資産減耗費と四市と君津広域水道企業団で構成されている君津地域水道事業統合協議会の事務負担金等でございます。 2項営業外費用につきましては、支払利息、消費税の減により対前年度比5.3%減の1億3,022万円、3項特別損失につきましては、休止資産の処分に伴う施設解体費用、固定資産除却費、市長部局への土地移管に伴う譲渡損失を合わせ、対前年度比360.8%増の1億4,138万6,000円を見込んでおります。これに4項予備費300万円を加えまして、支出総額は対前年度比7.4%増の21億3,000万円を計上しております。 なお、収益的収入が収益的支出に対して不足する額につきましては、利益積立金で補填をいたします。 次に、第4条の資本的収入及び支出本文でございますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額5億3,000万円は、過年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填しようとするものでございます。 次に、収入でございます。老朽管更新事業及び配水管整備事業に伴う企業債、生活基盤施設耐震化等交付金及び開発行為関連事業に伴う工事負担金等で、対前年度比0.5%減の総額2億1,300万円を計上いたしております。 続きまして、支出でございます。第2条、業務の予定量の主な建設改良事業で申し上げましたもののほか、企業債償還金等を加えまして、対前年度比2.4%減の総額7億4,300万円を計上いたしました。 なお、これらの詳細につきましては、419ページ以降に記載してございますので、後ほどごらんいただければと思います。 次のページの398ページをお開きください。第5条の企業債でございますが、配水管等整備事業で2億円の借り入れを予定しております。 第6条以下には、一時借入金、予定支出の各項の経費の金額の流用、議会の議決を経なければ流用することのできない経費、他会計からの補助金、棚卸資産購入限度額をそれぞれ規定するものでございます。 なお、第7条につきましては、地方公営企業法施行令第18条第2項ただし書きによる予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合について、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用を新たに定めるものでございます。 なお、同内容につきましては平成29年度袖ケ浦市水道事業会計補正予算(第4号)から追加しております。 続きまして、403ページをお開きください。平成30年度袖ケ浦市水道事業会計予定キャッシュフロー計算書でございます。これは、現金の支出の流れを活動区分ごとに示したものであり、資金全体で1億6,197万7,000円の減少、資金期末残高は6億3,892万2,000円を見込んでおります。 続きまして、413ページ及び414ページをごらんください。平成30年度期末時点の予定貸借対照表でございます。 次に、415ページ及び416ページでございますが、こちらは注記でございます。これは財務諸表等を作成するに当たり採用した会計処理の基準及び手続を開示し、明瞭に表示するためのもので、重要な会計方針、予定キャッシュフロー計算書関連、予定貸借対照表関連、減損損失、リース契約により使用する固定資産などについて記載しております。 予算書の説明は以上でございますが、予算参考資料の60及び61ページに水道事業会計収入支出内訳表を、324及び325ページに主要事業説明書を添付してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 以上、議案第36号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(福原孝彦君) 報告第1号ないし報告3号については補足説明を省略いたします。                       〇 △諸般の報告 ○議長(福原孝彦君) 請願1件及び陳情4件を受理いたしましたので、御報告いたします。 なお、請願及び陳情につきましては、お手元に配布のとおりでございます。                       〇 △請願第2号及び陳情第6号ないし陳情第9号(紹介議員の説明・質疑・委員会付託) △請願第2号 健康福祉支援室等の設置に関する請願書 △陳情第6号 住民の健康増進と2020東京オリンピック・パラリンピックにむけて受動喫煙防止条例の早期制定を求める陳情書 △陳情第7号 県民の健康増進と2020東京オリンピック・パラリンピックにむけて「千葉県受動喫煙防止条例の早期制定を求める意見書」の提出を求める陳情書 △陳情第8号 袖ケ浦市における、受動喫煙防止対策に関する陳情書 △陳情第9号 精神障害者も千葉県重度心身障害者医療費助成制度の対象とする意見書を千葉県へ提出を求める事に関する陳情書 ○議長(福原孝彦君) 日程第4、請願第2号及び陳情第6号ないし陳情第9号を一括議題といたします。 初めに、請願第2号について紹介議員の説明を求めます。 22番、篠﨑典之君。               (22番 篠﨑典之君登壇) ◎22番(篠﨑典之君) 請願第2号 健康福祉支援室等の設置に関する請願書について、紹介議員を代表いたしまして請願趣旨説明を行います。 この請願の請願人は、平岡地区自治連絡会会長、西田隆司氏並びに根形地区自治連絡会会長、金子勝秀氏となっております。 袖ケ浦市においては、少子高齢化が進んでおり、これからは人口減少も予想されます。このような状況を受け、市においても人口増加対策や子育て支援事業の充実、さらに高齢者に係る各種施策に取り組んでおります。特に高齢者の施策としては、1、労働力の担い手として高齢者の能力を活用する施策、2、高齢者が退職後も充実した生活が送れるように生涯学習の実施、3、健康介護に係る予防対策や医療介護サービスの提供が行われております。 このうち健康や介護予防対策のため、身近な地域に健康福祉全般にわたる相談体制の拠点として専門職員を配置し、市民が安心して相談し、より高度な専門的な健康福祉サービスにつなげることを目指し、長浦地区と平川地区に健康福祉支援室・地域包括支援サブセンターが設置され、大きな成果を上げております。 しかし、平岡地区や根形地区の高齢者が利用するには、いずれも遠方にあるため、十分なサービスが受けられない状況です。また、市としても根形地区の当該業務を市役所で、平岡地区の同業務をひらかわ健康福祉支援室などで担当しており、担当区域が広いことから十分な成果が得られておりません。 以上、請願人の思いを踏まえての請願理由です。 その上で、請願趣旨といたしましては、袖ケ浦市において平岡地区及び根形地区に長浦地区等に設置してある健康福祉支援室と同じ職種と職員数を配置する健康福祉支援室等の設置をすることを求めるものです。 議員各位の御賛同をいただきますようお願い申し上げ、説明といたします。 ○議長(福原孝彦君) これより紹介議員に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福原孝彦君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。 請願第2号及び陳情第6号ないし陳情第9号については、お手元に配布してございます請願・陳情文書表に記載した常任委員会に審査を付託いたします。                       〇 △休会について ○議長(福原孝彦君) 日程第5、休会についてを議題といたします。 お諮りいたします。2月24日から27日まで議案調査のため休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福原孝彦君) 御異議ないものと認めます。 よって、2月24日から27日まで休会とすることに決定いたしました。                       〇 △散会 ○議長(福原孝彦君) 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 2月28日は、定刻より会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 どうも御苦労さまでした。                     午後 4時13分 散会                                             本日の会議に付した事件 1.会議録署名議員の指名 2.会期の決定 3.諸般の報告並びに施政方針、議案第1号ないし議案第36号及び報告第1号ないし報告第3号 4.請願第2号及び陳情第6号ないし陳情第9号 5.休会について                                             出席議員議 長(21番)      福  原  孝  彦  君副議長(18番)      榎  本  雅  司  君議 員      1番  根 本 駿 輔 君      2番  山 口   進 君      3番  山 下 信 司 君      5番  粕 谷 智 浩 君      6番  在 原 直 樹 君      7番  小 国   勇 君      8番  笹 生 典 之 君      9番  緒 方 妙 子 君     10番  篠 原 幸 一 君     11番  鈴 木 憲 雄 君     12番  佐久間   清 君     13番  前 田 美智江 君     14番  長谷川 重 義 君     15番  励 波 久 子 君     16番  佐 藤 麗 子 君     17番  笹 生   猛 君     19番  阿 津 文 男 君     20番  塚 本 幸 子 君     22番  篠 﨑 典 之 君                                             欠席議員     な し                                             出席説明者      市  長  出 口   清 君   副 市 長  山 口 幹 雄 君                        代  表      教 育 長  御 園 朋 夫 君         粕 谷 秀 夫 君                        監査委員      選挙管理              農  業      委 員 会  花 沢 康 雄 君   委 員 会  地 引 正 和 君      委 員 長              会  長      企画財政            長谷川 美喜男 君   総務部長  小 泉 政 洋 君      部  長      市民健康            小 山 泰 雅 君   福祉部長  宮 嶋 亮 二 君      部  長      環境経済              都市建設            分 目   浩 君         立 野 文 雄 君      部  長              部  長      会  計            原 田 光 雄 君   水道局長  渡 邉   仁 君      管 理 者      消 防 長  古 川 和 行 君   教育部長  石 井 俊 一 君      総 務 部            根 本 博 之 君      次  長                                             出席事務局職員                        議事調査      副 局 長  生 方 和 義 君         原 田   拓 君                        班  長      副 主 幹  大 田   歩 君...