四街道市議会 > 2020-12-11 >
12月11日-07号

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  1. 四街道市議会 2020-12-11
    12月11日-07号


    取得元: 四街道市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    令和 2年 12月 定例会(第4回)          令和2年第4回四街道市議会定例会 第18日                           令和2年12月11日(金曜日)午後1時開議 議 事 日 程 (第7号) 日程第1 一般質問       ・久保田 敬次郎       ・栗 原 直 也       ・広 瀬 義 積 日程第2 議案第18号       ・質疑       ・常任委員会付託 日程第3 市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査の件について 日程第4 休会の件                                              〇本日の会議に付した事件 1、開  議 1、議事日程の報告 1、諸般の報告 1、一般質問    久保田 敬次郎    栗 原 直 也    広 瀬 義 積 1、議案第18号の質疑、委員会付託 1、市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査の件について 1、休会について 1、散  会午後1時開議 出席議員(20名)     1番   久 保 田  敬 次 郎         2番   本  田     良     3番   阿  部  百 合 子         4番   田  中  徳  彦     5番   坂  本  弘  毅         6番   成  田  芳  律     7番   栗  原  直  也         8番   大  越  登 美 子     9番   保  坂  康  平        10番   西  塚  義  尊    11番   関  根  登 志 夫        12番   戸  田  由 紀 子    13番   石  山  健  作        14番   広  瀬  義  積    15番   山  本  裕  嗣        16番   森  本  次  郎    17番   高  橋  絹  子        18番   岡  田  哲  明    19番   長 谷 川  清  和        20番   清  宮  一  義 欠席議員(なし) 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  市   長   佐  渡     斉      副 市 長   武  富  裕  次  教 育 長   府  川  雅  司      危機管理監   澤  畠     博  経 営 企画   永  易  正  光      総 務 部長   鈴  木  雅  雄  部   長  福   祉   齋  藤  千  裕      健康こども   小  島  淳  一  サ ー ビス                   部   長  部   長  環 境 経済   麻  生  裕  文      都 市 部長   林  田  和  洋  部   長  上 下 水道   外  谷  茂  行      会計管理者   齊  藤  宏  一  部   長  消 防 長   齊  藤  信  行      教 育 部長   濱  田  宗  孝 本会議に出席した事務局職員  事 務 局長   塩  田  直  樹      係   長   金  親  敬  子  主 査 補   植  草  俊  幸 △開議の宣告                               (午後1時) ○森本次郎議長 ただいまの出席議員20名、定足数に達していますので、本日の会議は成立しました。  直ちに本日の会議を開きます。                        ◇ △議事日程の報告 ○森本次郎議長 本日の日程については、お手元に配付の日程表のとおりです。                        ◇ △諸般の報告 ○森本次郎議長 日程に入るに先立ち、諸般の報告を申し上げます。  市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査特別委員会委員長から、調査報告書が提出され、お手元に配付してあります。                        ◇ △一般質問 ○森本次郎議長 日程第1、一般質問を行います。  発言時間については、質問時間のみで30分以内としますので、ご了承願います。  では、順次通告者の発言を許します。  1番、久保田敬次郎さん。    〔久保田敬次郎議員登壇〕 ◆久保田敬次郎議員 議席番号1番、会派市民くらぶ、久保田敬次郎です。質問に先立ち、先般市長が11月19日、記者会見において、市職員は百条委員会に出て誠意をもって対応しなさいと発言なされました。もちろん、議会でも同様だと思います。各担当部長、よろしくお願い申し上げます。  四街道市とみそら自治会の次期ごみ処理施設の件は、昭和56年より41年の歳月を迎えようとしています。その期間中、クリーンセンターのばい煙により、車椅子の生活を余儀なくされた方がいます。お母さんは、総会において涙ながらの訴え、何とかしてくれと耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、みそら自治会は市に訴えました。みそら自治会が身勝手なことを言っているように取られるから悪いのか、市の対応が悪いのか、それとも俺が悪いのか。せっかく購入した吉岡の次期ごみ処理施設の施設用地のこと、元職員の業者との癒着、市長が気持ちよく適用除外に印鑑を押したこと、それによりドラマチック四街道が始まりました。まだ道半ば、完結していません。完結するため、以上のことを中心に質問いたします。  それでは、通告に従って一般質問いたします。  番号1、みそら自治会との約束を守らない佐渡市長。  ①、平成27年3月31日までに、ごみ処理施設の稼働を停止できない場合は、市は自治会と補償について協議することになっている。この話はどうなったのか。  ②、平成27年3月31日を過ぎても、何の謝罪もなく、確認書を締結しようとしない。それはなぜだ。  ③平成19年3月19日の四街道市とみそら自治会との確認書締結が最後になっている。そのときの市長は高橋市長になっている。歴代の市長の血のにじむ努力を無駄にするのか。引継ぎはなされているのか。また、市長はどう責任取るのか。  ④、佐渡市長がみそら自治会を無視するあまり、やむを得ずみそら自治会が千葉県公害審査会に訴えた。市長が約束を守らないからだ。この件の責任は全て市長にある。どう責任取るのか。  ⑤みそら自治会は弁護士費用108万かかったが、四街道市の弁護士費用は幾らだったのか。  ⑥2024年10月の吉岡の次期ごみ処理施設稼働は間違いないのか。  番号2の1、次期ごみ処理施設、吉岡の建設用地埋立て工事に携わった元職員の件。  ①、市長は、元クリーンセンター長を呼び出し、問い詰めたのか。  ②、再任用では原則4級以下での任用であるが、特別な理由があったのか。  ③、特別に資格があるとは思えないが、四街道市に多大な損害を与えた元クリーンセンター長をどうするつもりか。  2の2、次期ごみ処理施設、吉岡の建設用地埋立て工事に携わった業者の件。  ①、大谷総合は裁判所の準備書面において、市役所の指示を受けて後づけで計画書を作成するように指示がなされたと言っているとしている。この件は本当か。  ②、大日運輸の会長が10月12日百条委員会で、下野商事はくぼ地を埋立てし、線引きしようと市から話があったと証言した。市は今まで下野商事から土地交換の話があったと証言しているが、どちらが本当か。  2の3、吉岡の次期ごみ処理施設用地に関する2件の裁判(令和元年6月及び12月議会に提出された訴えの提起)の裁判費用と経費の件。  ①、令和元年8月19日、令和元年12月26日に訴えた弁護士費用は幾らか。  ②、既に支払った弁護士費用の手付金、印紙代は幾らか。  ③、既に支払った土壌調査費、深度調査費は幾らか。  3、国民保養センター鹿島荘の件。  ①、四街道市公共施設再配置計画によれば、令和3年9月廃止とのことだが本当か。  ②、住民説明会を令和2年10月頃行うとのことだったか、どうなっているか。  ③、吉岡のごみ処理施設移転は問題だらけで一向に進まず、国民保養センター鹿島荘だけが先に廃止とは納得できません。中止または延期できないか。  以上、壇上からの質問といたします。ご答弁よろしくお願い申し上げます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さんの質問に対する当局の答弁を求めます。  市長、佐渡斉さん。    〔市長 佐渡 斉登壇〕 ◎市長(佐渡斉) 私からは、第1項目、みそら自治会との約束を守らない佐渡市長のご質問に順次お答えいたします。  初めに、1点目、みそら自治会との補償の協議でございますが、市といたしましては、あくまでも平成30年度まで行っておりました千葉県公害審査会においてお示ししたとおり、今後現施設の操業によって、みそら自治会員に公害による損害が発生した場合の、損害賠償について協議することでありまして、この考え方を維持するものであります。  続きまして、2点目、みそら自治会との確認書の締結でございますが、市の考え方としましては、操業期限に関する規定を除き平成元年8月30日に締結しました協議協定書や、平成19年3月19日に締結しました確認書を、今後も尊重することを基本としております。このことから、現時点において新たに締結する必要はないと考えております。  続きまして、3点目、確認書の引継ぎと市長の責任でございますが、みそら自治会と平成元年8月30日に締結しました協議協定書や、平成19年3月19日に締結しました確認書につきましては、操業期限に関する規定を除き、今後も尊重していくことを基本としております。このような考え方から、協議協定書や確認書については、市長が交代しても引き継がれてきておりますので、次期ごみ処理施設の整備は、次に託された者の使命であり、責任であると考えております。  続きまして、4点目、約束を守らないことにどう責任を取るのかでございますが、みそら自治会とは自治会員による直接投票の結果から、継続操業の協議は認めないこととなり、現施設の速やかな移転及び操業停止を実現するための対策について協議を行うこととなりました。このみそら自治会との協議の場である交渉会については、平成27年度、28年度と合わせて計13回にわたり開催され、市として誠意をもって考え方を申し上げてまいりましたが、ご理解を得ることができない中、みそら自治会のご判断により千葉県公害審査会に調停申請がなされました。以後、市とみそら自治会は調停の中で協議を続けてまいりましたが、最終的にみそら自治会のご判断により、調停申請を取り下げられたものでございます。  また、市としての責任でございますが、先ほども申し上げましたとおり、吉岡区に取得した次期ごみ処理施設等用地において、土壌汚染対策法に基づく調査及び汚染土壌対策を行い、速やかに施設を建設することが責任であると考えております。  続きまして、5点目、四街道市の弁護士費用は幾らかでございますが、調停代理委託料といたしまして、着手金と成功報酬及び日当を合わせ149万2,560円の支払い額となります。  続きまして、6点目、2024年10月の吉岡の次期ごみ処理施設稼働でございますが、現段階において土壌汚染対策の方法は定まっていないところでございます。市といたしましては、鋭意最大限の努力をしてまいりたいと考えております。  私からは以上でございます。他のご質問につきましては、担当部長よりご答弁をいたさせます。どうぞよろしくお願いします。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。    〔環境経済部長 麻生裕文登壇〕 ◎環境経済部長(麻生裕文) 私からは、第2項目のうち、1点目の②以外のご質問について順次お答えいたします。  初めに、第2項目の1点目の①、元クリーンセンター長の呼出しでございますが、廃棄物対策課ではこれまでも裁判の関係から本人にヒアリングを行っており、内部調査を進める中で、改めて本人に確認すべきことがあることから、再度のヒアリングを調整していたところでございます。しかしながら、今月22日に開催予定の調査特別委員会において、証人として尋問されるとのことから、当該調査特別委員会での証言内容を確認し、今後の対応について検討してまいります。  次に、1点目の③、元クリーンセンター長をどうするつもりかでございますが、市といたしましては正確な事実を得ることができない中で、何も申し上げることができないものでございます。  続きまして、2点目の①、後づけで計画書作成の指示がなされたが、本当かでございますが、施工計画書の日付の件につきましては、現在も事実確認を進め検証しているところでございますが、裁判に関わる内容であることから、調査した内容につきましては、この場でのご答弁は控えさせていただきます。  次に、2点目の②、土地交換の話は、どちらが本当かでございますが、本件につきましては、あくまでも下野商事から土地交換に関する願書が提出されていることから、下野商事からのお話と認識しております。なお、事実関係について確認をしているところでございますが、本件につきましても裁判の中で明らかになっていくものと考えております。  続きまして、3点目の①、2つの裁判の弁護士費用は幾らかでございますが、訴訟代理人としての弁護士費用につきましては、令和元年8月19日提訴分が910万7,568円、令和元年12月26日提訴分が1億313万9,916円で、合計いたしますと1億1,224万7,484円でございます。  次に、3点目の②、既に支払った弁護士への着手金、印紙代は幾らかでございますが、令和元年8月19日提訴分では、着手金が299万8,833円、印紙代が25万7,000円で、令和元年12月26日提訴分では、着手金が495万円、印紙代が547万円であり、全て合計いたしますと、1,367万5,833円でございます。  次に、3点目の③、既に支払った土壌調査費、深度調査費は幾らかでございますが、本裁判にて損害賠償請求している調査費用等につきましては、6,955万6,615円でございます。また、深度調査費用につきましては、契約金額で2,306万7,000円でございます。  私からは以上でございます。 ○森本次郎議長 総務部長、鈴木雅雄さん。    〔総務部長 鈴木雅雄登壇〕 ◎総務部長(鈴木雅雄) 私からは、第2項目の1点目、次期ごみ処理施設、吉岡の建設用地埋立て工事に携わった元職員の件についての②、再任用では原則4級以下での任用であるが、特別な理由はあったのかについてお答えいたします。  9月議会におきまして、栗原議員の一般質問に対し答弁申し上げましたが、当該再任用職員の役職につきましては、当時、佐倉市、酒々井町清掃組合への加入及び次期ごみ処理施設建設の関係等で、交渉業務を担当する職員として相応の職位が必要であるため、特例として部主幹に任命したものでございます。  私からは以上でございます。 ○森本次郎議長 福祉サービス部長、齋藤千裕さん。    〔福祉サービス部長 齋藤千裕登壇〕 ◎福祉サービス部長(齋藤千裕) 私からは、第3項目、国民保養センター鹿島荘の件について一括してお答えいたします。  初めに、①についてですが、国民保養センター鹿島荘は令和2年2月に策定された四街道市公共施設再配置計画においては、令和3年度中に機能、施設ともに廃止の方向としております。  続いて、②と③についてですが、今年度当初においては、指定管理者の指定期間が終了する令和3年9月末に機能及び施設を廃止することで、利用者等説明会の開催などの検討を進めておりました。その後、部内で検討を行う中で、1、本施設は現クリーンセンターの関連施設として設置されましたが、現クリーンセンター次期ごみ処理施設等用地への移転が延期になっていること、2、平成24年度に行った耐震診断において、建物は耐震基準を満たしており、施設の使用そのものに問題がないこと、以上の理由により施設を3年間延長することとし、今議会において、当該施設を管理する指定管理者の指定についての議案を提出させていただいたところでございます。  私からは以上でございます。 ○森本次郎議長 再質問はありませんか。  久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 どうもありがとうございました。それでは、再質問させていただきます。  今の答弁の中に、かなりこちらと温度差があるところと、なおかつ事実関係の違うところがありますので、それを順次追って質問させていただきます。  まず、先ほど佐渡市長のほうで説明ありましたけれども、みそら自治会と約束を守らない佐渡市長の①、平成19年3月19日、みそら自治会と四街道市は確認を結びました。それには用地取得が困難な状況を考慮、3回にわたりということは、これが4回目の契約です。市の延長要請に応じてきました。しかしながら、協定書及び協議書に規定されているごみ処理施設の操業期間である平成19年3月31日を遵守するため、次期ごみ処理施設用地を取得できなかったことは大変遺憾であり、市は自治会に深く深く陳謝すると高橋市長は述べておりました。  操業延長に関する条件で、平成27年3月31日までにごみ処理施設の稼働を停止できない場合、市は自治会と補償について協議する、私はこの件のことを聞いているのです。先ほど佐渡市長がおっしゃったように、契約書はないけれども、これは生きている。これは役所と自治会の中での契約書がないということになります。それは四街道市はいいかもしれませんけれども、今まで契約してきたみそら団地は困るわけなのです。この件を私は聞いているのです。この補償について、27年の3月31日までに補償について協議する。もうはるか四、五年前の話なのですけれども、そのときにはみそらから議員も出ていなかったし、勝手にやられたのではないかと思っていますけれども、この件はどうでしょうか。
    ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  補償の件に関しましては、千葉県公害審査会のほうでも、市の考え方はお示しをさせていただいたところでございますけれども、この補償という考え方については、住民に公害による損害が生じた場合の損害賠償というような考え方で、市は考えているところでございますので、そこのところが公害発生した場合というところがない場合は、なかなか難しいのかなというふうに考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 だけれども、その前に高橋市長のときには違った文面が書いてあるではないか。そして、その後我々が、みそら自治会が、紛争委員会に提出したのをいいことに、文章を変えてきているではないか。要するに、公害があったこと云々ということは書いていないのです。ごみ処理施設の停止ができない場合は、市は自治会と補償について協議する。要するに稼働できていないわけだから、全然論点が違うでしょう、どうですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  そこの論点を埋める場として、千葉県公害審査会の場で審議、協議してきたというふうに考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 何をぬかすか。千葉県の審査会に訴えたということは、四街道の職員、市長が対応しなかったからやむを得ずやったのだ。その前の文章には、そんなことは一つも書いていない。我々が、相談しに行ったの。人に、第三者に聞いてもらおうということで、あなた方たちが何もしていないからそうなのだ。ここに服務規程に書いてあるではないか。常に住民の奉仕者としての精神を失ってはならない、服務規程に、これは当たり前の話ではないか。それを守らなかったから、紛争会に提出したのだ。そうしたら、虫のいいことに、そこに我々は行っています。こうなります。そうではないでしょうということなのです。どうですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  そこの部分につきましては、市から申し上げられることは、公害審査会のほうでうちのほうの調停ということで、最終的に取りまとめた案がうちの考え方であるというところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 だから、いろんな問題が生じてくるのです。今の審査会の話が出ましたので、4番に行きます。  ④、佐渡市長がみそら自治会を無視するあまり、やむを得ずみそら自治会が千葉県公害審査会に訴えたのです。要するに、四街道市として、要するに佐渡市長になってから何もしてくれないから、千葉県公害審査会に訴えたのです。ちゃんと対応しておれば、誰が訴えます。108万使っているのです、お金。そういうところに使うお金はないのです。それは原因は、佐渡市長、四街道市なのです。ここに書いてあります。千葉県公害審査会での四街道市の市長は、補償について住民に被害がないため協議しない。また、クリーンセンターの撤去跡地については、自治会とは協議しない。あまりにもふざけている。3月19日の確認書には、27年3月31日までにごみ処理施設の稼働ができない場合、市は自治会と補償について協議する。また、ごみ処理施設の操業停止前に、跡地の利用について自治会と協議すると書いてあります。先ほど市長は言われたではないですか、19年のやつは尊重するって。いいところ取りではないか。審査会のやつは補償しないと言っているから補償しない。だけれども、19年のやつは補償するって、ちょっと矛盾しているのではないですか、これ。どうですか、これ。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  市としては、市の主張でございますので矛盾していないというふうには考えております。そちらにつきましては、みそら自治会の皆様とは次期ごみ処理施設をできるだけ早期に建設するということで、できるだけ早くということで、真摯に対応をさせていただいているところでございますし、その補償の考え方が市と自治会さんのほうでは違うというところはございますけれども、平成元年に締結いたしました協議協定書の内容を遵守すべく、現在まで至っているところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 こう書いてあります。ひどいこと書いているのです、この中に。まず、読み上げます。そもそもなぜ市が焼却場の停止をしなければならないか疑問を持っている。こうなると、どうにも止まらない。まだ続く、自治会と市が約束しているごみ処理場の操業停止は法的効力を有しない。何ですか、これ。堂々と書いているのです、これ。当時の会長は嘆いていました。何でちゃんと打合せしないのですか。その都度何で契約しないのですか。我々みそら自治会が無理難題言ったということは聞いていません。市は都合のいいことに、審査会でこうやって言っている。いいところ取りではないですか。  では、6番にまず聞きます。まるで骨肉の争い。四街道市は、市民のために一生懸命にやる奉仕の精神を忘れている。それでいいのか。2024年10月の吉岡の次期ごみ処理施設稼働は間違いないか、うそをつくな。 ○森本次郎議長 それは質問ですか。 ◆久保田敬次郎議員 間違いないか、質問です。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  次期ごみ処理施設の建設につきましては、令和6年の10月の稼働を目指して鋭意努力しているところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 こんなごたごたの中で、いかにもすばらしい表現をこの議場でやるということ自体問題ではないのか。努力します、努力します。  次、2の1、次期ごみ処理施設、吉岡の建設用地埋立て工事に携わった職員の件。先ほど答弁がありましたが、クリーンセンター長を呼び出し、問い詰めるべきです。どうなっているかと、市長がやらないと市長の疑惑が解消しません。お金の件で市長と元クリーンセンター長は仲間である、そう思われたくなければ、元クリーンセンター長を呼び出し、自身の身の潔白を証明すべきと思うが、市長、何か都合の悪いことでもあるのでしょうか。 ○森本次郎議長 市長、佐渡斉さん。 ◎市長(佐渡斉) 9月議会でもご答弁をいたしましたが、800万円の献金は受けておりませんので、その受けていない献金の件について、元市の職員を呼び出して、わざわざ確認する必要ありません、受けておりませんので。それで、私にはないものを証明しろという、これはまさに悪魔の証明になろうかと思いますが、受け取っていない、これははっきりと断言できます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 元職員の業者との癒着、適用除外、市長が元職員をかわいがっていたこと、我々からすれば非常に関連があるのです。そして、私は受け取っていない。それはそうでしょう。はい、そうですと言えば、それで終わりですから。ただ、これについてはいろんな方が調べていますので、またその時点で質問したいと思います。  次、2の2、元クリーンセンター長は7級での再任用であるが、特別な理由があったかの問いに、先ほど鈴木部長のお答えもらいました。ところが、それが違うのです、調べたら。何が、要するに公益のために採用した。ふざけたらいけません。平成25年4月に、要するにこの問題終わっている。白紙になっているのです。それで、・・氏が退職したのが25年の4月です。その辺の説明してください。 ○森本次郎議長 総務部長、鈴木雅雄さん。 ◎総務部長(鈴木雅雄) お答えいたします。  こちらにつきましても、9月市議会の栗原議員さんからのご質問がございまして、こちらは市長のほうから答弁を申し上げたところでございますが、私がそのときの市長の答弁申し上げれば、この佐倉市、酒々井町の清掃組合への加入を断念した後にも、みそら自治会の継続操業の問題ですとか、あるいはクリーンセンター施設の問題ですとか、そういったいろんな、それ以外の要因があったということでのご答弁を9月でさせていただいておりまして、その内容と同じでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 それでは説明つきません。では、聞きますけれども、7級と4級の給料の差は幾らだ、毎月の。 ○森本次郎議長 総務部長、鈴木雅雄さん。 ◎総務部長(鈴木雅雄) お答えいたします。  平成25年度当時の7級の部主幹と、それから4級の主査補との差額につきましては、週4日勤務の場合でございますが、給料月額で約6万7,000円となります。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 毎月6万7,000円違うのです。これほかの職員が聞いたら怒るのではないですか。俺は4級でいって、あいつが7級、毎月6万違う。これ任命したのは誰ですか。 ○森本次郎議長 総務部長、鈴木雅雄さん。 ◎総務部長(鈴木雅雄) お答えいたします。  最終的には市長にご承認をいただいて、任命したものでございます。  以上です。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 市長に伺います。  何でこんなアンバランスな人事をしたのですか。毎月6万違うというではないですか。その当時4級で入った人もいるでしょうに、何で片や7級、片や4級、毎月6万、私非常に大きい金額だと思いますけれども、市長、答えてください。 ○森本次郎議長 市長、佐渡斉さん。 ◎市長(佐渡斉) 佐倉、酒々井の清掃組合の加入を断念という形で、組合にちゃんとそのように申し入れたのが25年の5月でございます。先ほど25年の3月いっぱいで一応定年退職になっておるのですが、佐倉、酒々井の清掃組合の加入の話はまだ一月間続きましたので、それなりの立場で交渉をしてもらう、それが必要だったということを一番最初に総務部長が答えたところでございます。それから、その後私は清掃工場、現在の施設、これを継続操業という話を打ち出さざるを得なかったわけでございますので、その清掃工場の平成20年、21年のリニューアルをしているのですが、そのときの責任者でありましたので、継続操業をしていくためには施設の内容を知り尽くした人間が必要だということを、ご答弁を、そういう意味で先ほど総務部長がしたわけでございます。特別の資格というものはございませんが、そういう立場的なもの、また経験的なもの、これを加味する必要がある。したがって、4級になった場合と7級になった場合に月額6万円の給料の差額があるというのも、当時はそれは妥当なものであると、このように判断したところでございます。定年になった場合、再任用になる場合もありますし、また定年延長をしている件もありますので、定年後の職員の処遇についてはいろんな対応方法があると、それについては一人一人適切な判断をしていると、そういうことでございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 今の市長の答弁は、はい、そうですかというわけにはいかないのです。要するに、毎月6万、人よりも多い給料もらいながら、ほかの目的があったのではないのですか。それちょっとお伺いします、市長に。業者から1,000万円単位でお金を借りていた元職員から、迂回して市長にお金が回っていないかということなのです。答えてください。 ○森本次郎議長 市長、佐渡斉さん。 ◎市長(佐渡斉) 1,000万単位で業者から、元職員にお金が回ってきた。それは今日初めて聞きました。そしてまた、迂回して私のほうにお金が回ってきた、これも今日初めて聞きました。私は、業者から政治献金というような形で献金を受け取ることはないです。また、その迂回してお金が回ってきた、それもそういう形でのお金の流れはございません。  以上です。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 ということは、市長がもらうべきお金が全て元職員に回っていたことになるのです。要するに、市長はもらい損ねたということになるのです。  では、次行かさせてもらいます。2の2番、吉岡ごみ処理施設、吉岡の建設用地埋立て工事に携わった業者の件。大谷総合は、今年4月、裁判所へ提出した準備書面において、市役所の指示を受けて平成29年5月頃、つまり後づけで施工計画書を作成したとしている。準備書面が提出された後、既に7か月以上たっているが、市の反論はない。これを説明せよ。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  現在、当時それに携わった職員から事実確認を進めているところでございますので、全容は解明されてございません。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 こういう案件ですから、そうやってだらだらするのではなくて、すぐ結論出されたらどうですか。いつ分かります、それなら。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  いつというのは、ちょっと明確にお答えすることはできませんけれども、携わった職員のほうの聞き取り調査を行い、また今議会のほうでも調査特別委員会のほうで調査をしていただいているところでございますので、そちらの状況も注視しながら総合的に判断してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 裁判所では原告なのです。強い立場。被告は業者なのだは。原告が強い、でんとしておけばいいではないか。要するに、市民を味方に入れなければ駄目なのではないか。だけれども、反論されておたおた、おたおたしているではないか。どっちが原告か被告か分からない、この状態では。私が聞いているのは、分かるではないか、すぐ。自分たちがこうだと言っているやつが違うと来ているのだから、後づけでしたのか、簡単ではないか、答えは。したのか、していないか、二つに一つ、どうぞ。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  日付的には、特に問題があるものではございませんので、その日付が正しいか正しくないかを今検証しているところでございますので、したか、どうだったかということをイエスかノーかということは、今の段階では難しいというふうに申し上げるしかないかと思います。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 毎回毎回議会があるたびにそうやって逃げて、どういうつもりなのだ、それ。議会の意味がないではないか。はい、次に延ばす。次会うのは3月です、多分。こっちが忘れる。ちゃんとそれ準備してこい、それなら。準備もせんでこっちに来て、分かりません。はい、そうですか、また会いましょう、3月。そんなばかな話があるかというのだ。もう一回答えてください。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  叱られるかもしれませんけれども、準備をして、まだ結論半ばで、この状態でございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 大事になっているのだから、その認識あたり持ってもらわぬと困ります。毎回裁判中だ、やっていない、分かりません。それで議会を会議に臨む、麻生部長、範囲が広過ぎるのだ。ごみ処理からごみ袋までいっているではないか。1つに絞ったらどう、どうですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  今、担当をさせていただいている仕事の全ての仕事が、私の仕事と考えておりますので、そこの部分については何とも申し上げられません。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 では、次に行きます。こんなの、もう。何かほっとした顔している、次に行くと言ったら。困るの、それは。それでは、またお伺いします。残土条例の適用除外の申請に必要書類の添付が規定されている、それは何だ。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  残土条例の適用除外の届出書には、添付書類1番から6番までの添付書類の記載がされておりますけれども、こちらについては整っていたという認識でございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 それでは、残土条例の適用除外の申請、受理された日付はいつか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  平成28年の2月15日でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 それが業者は違うと言っているの、よく調べられたらどうですか、全部。自分のところでやったから全部正しい。こんなことになっているのだから、では麻生部長、あなた本当のこと知っているのではないの、俺そう思うな。最後には裁判中だから、何とかだからといって逃げて。要するに、私の持ち時間の30分逃げ切ればいいのだから、それでは困るのです。服務規程に書いてあります。常に住民の奉仕者としての精神を失ってはならない。あなたはうそついているのだ。それがいつまでも通用するとは、大きな間違いです。誰かに口止めされているの、どうぞ。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  特に口止めをされているわけではございません。また、裁判がありますので、そして裁判に市の考え方をお認めいただかなければなりませんので、裁判に不利な部分については申し上げられないというところでございます。また、先ほどの適用除外の届出書の添付書類でございますけれども、届出書の書式の中にございますけれども、添付書類ということで1番から6番、特定事業場の位置図及び付近の見取り図、2番、特定事業区域の平面図及び断面図、3番、特定事業区域の土地の公図の写し、4番、特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書、5番といたしまして、特定事業に使用される土砂等の搬入経路図、6番、土砂等発生元証明書、こちらにつきましては添付書類ということで添付されていたことを申し添えます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 では、次の質問行きます。埋立てをした業者は、栗山で汚染残土を搬入した建設機構であるが、その業者が施工業者であったと知ったのはいつですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  裁判の準備をしていたところあたりでございますので、昨年でございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 それは能天気としか言いようがありません。このくぼ地の工期は、平成28年2月15日から平成29年6月頃まで行われているのです。誰もチェックしていないの、どうですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  現地には、下野商事から請負を受けました大谷総合都市計画事務所の担当はいたと思います。あとは、それ以外については、オペレーターとか作業員さん、もしくはダンプの出入りというところでございますので、誰がいたかというところは、正確に把握はできていないところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 今度元職員を市に呼んで、名前何といったか忘れたけれども、元職員から、職員は知っていたと思う。建設機構を使って工事するということの計算の上で言っているから、その辺のことを時間かけてやればいいではないか、最初から。9月議会で言っているのだから、何でそれをしないのですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  元職員につきましては、過去2回ほど聞き取り調査は行っておりますけれども、不明な点が多かったというふうに記憶しております。また、こちらは不明と言われてしまえばなかなか、法的拘束力を持った聞き取りではございませんので、そこのところは限界があろうかとは思います。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 残土条例の適用除外は後で決められた。埋立ては、建設機構と後に大谷総合が実施したという業者からの話のまとめはこうなります。残土条例の目的は、汚染残土を搬入させ、それを実施する業者も決まっていた。間違いないか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  事実としてございますのは、土地交換契約を27年の11月17日に行って、その後28年の2月15日に適用除外を出したわけですけれども、適用除外を出したときに大谷総合が一切の請負を負うということですので、その段階においては大谷総合都市計画事務所がいわゆる仕切って工事を、埋立て工事の段取りを行うというところまでは判明していたというところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 1人の人間に翻弄され、業者に百条委員会を証言されれば、市と全く反対の見解を言う、何でこんな人間を育てたのだということです。それを、この間尋問すると言いながら、まだほったらかし。確かに今度百条委員会に出てくるかどうか知りませんけれども、その前に市のほうで調査して、徹底的に調べるべきだと私は思います。そして、裁判すれば内容が違う、業者を呼べば内容が違う、全部市と反対の方向、百条委員会で証言しているのですから、うそではないでしょうに。麻生さん、あなたこそ百条委員会に出られたらどうですか。対決したらいいではないか、そんなの。そのくらいの腹づもり持っておかないと、うそはうそで通してしまって終わってしまうではないか、これ。あなたも苦労すると思うけれども。一回うそついたら、行くも地獄、下がるも地獄なの。今のあなたの気持ちはよう分からぬでもないけれども、しようがない、そういう立場なのだから。それか市長が責任取るか、どちらかなの。  では、次質問します。この項の最後の質問なのですけれども、このことはここにいる、私がこれから質問することは、議員、傍聴席にいる人は皆答えを持っています。知っています。それで、麻生部長に質問します。質問内容は、吉岡の現場パトロールは、週または月何回やっていましたか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  週二、三回というふうに確認しております。それは、先般の調査特別委員会で証言された方が月に数回というふうにご証言されたかとは私も承知しておりますけれども、私どもといたしましては、そこの何をもって月数回というふうにおっしゃったかは分かりませんけれども、あの方は現場の奥のほうにいらっしゃったというふうにおっしゃっていたかと思います。私どもといたしましては、週二、三回で、全て現場の奥深くに行ったとは思っていない、そこはちょっと記録にはないのですけれども、思っておりませんけれども、車中、51号線沿いから車中を見たり、入り口のところで確認したというところも、含まれているかとは思います。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 麻生部長、あんまりうそをつかないほうがいい、平気で。この間、業者のほうが月に二、三回と言っているのだから、現場にいる人間が。もし麻生部長が言うのだったら日報あるのか、答えろ。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  日報はございません。
    ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 現場写真はあるのか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) 現場写真もございません。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 日報もなくて写真もなくて、行きました。ふざけるな、おかしいではないか、そんなの。    〔何事か言う人あり〕 ○森本次郎議長 静粛にお願いします。 ◆久保田敬次郎議員 もうちょっと調べなければ、調べても、あなたたちがうそついているの分かっているのだ、これ。みんな知っているのだから、あなたが言うのはみんな思っています、またうそついているということで、これがいろんなところに波紋します。四街道の部長職は皆うそついて議会を乗り切っている。その乗り切り方は抜群である、そんなこと言われたくないでしょうに、どうですか、麻生部長。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  当時の職員等から聞き取ったりしたところでございますので、これが確証が、日報、写真がないので確証としては、証明することが今の段階ではできませんけれども、調査をする中で出てきている結果でございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 久保田敬次郎さん。 ◆久保田敬次郎議員 何もないということは現場に行っていないということなのです。業者の言っているのが正しいということだ。しようがないではない、やっていないのだからということなのですけれども、どうですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  業者とは、意見の相違があるということでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 以上で久保田敬次郎さんの質問を終結します。  後刻速記録を調査の上、適当な措置を講ずることとします。  暫時休憩します。    休憩 午後 2時00分    再開 午後 2時20分 ○森本次郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○森本次郎議長 引き続き一般質問を行います。  7番、栗原直也さん。    〔栗原直也議員登壇〕 ◆栗原直也議員 議席番号7番、会派市民くらぶ、栗原直也です。ただいまより通告に従いまして質問をいたします。  項目1、財政運営について。当市の令和2年度一般会計は、国による新型コロナウイルス対策としての大規模な交付金により、12月議会での補正を含め約398億6,000万円という巨額な予算規模となります。一方、国においては一般会計の歳出額が160兆円を超えるばかりか、公債発行額が約90兆円に達することから、国の財政状況は今後さらに悪化するものと予想されます。この国の財政状況の悪化は、地方財政計画にも大きな影響をもたらし、コロナウイルスの感染拡大による全国的な経済収縮から、短期的には財源の歳入不足を補うための赤字国債のさらなる増発や、臨時財政対策債の大規模な発行が続くと予想されるものの、長期的にはプライマリーバランスの黒字化を目指した厳しい緊縮財政が想定され、将来的な自治体の財政運営は、より一層厳しさを増すものと思われます。  また、当市の歳入状況では、法人市民税の割合が市民税収入の3.6%であることから、景気悪化による直接的な影響は少ないものの、経済収縮の影響として個人市民税の減少は避けられず、中期財政見通しで示された歳入の確保は大変困難なものと推測されます。結局のところ、歳入は国からの地方交付税や臨時財政対策債頼みとなり、加速度的に増加する扶助費等の社会保障関係費の歳出圧力をいかにして徹底した行財政計画や事業見直しで乗り切るかの問題となり、財政悪化への根本的な処方箋を見いだすことが困難な状況と言えます。  そこで、まず①、財政状況の認識及び財政運営の課題として、令和元年度決算から見られる各種財政指数や残高、また歳入及び歳出内容への所見や課題を伺うとともに、②、将来的な財政見通しとして、今後予想される大型建設事業に向けた当市の財政状況をどのように判断し、見通しているのか伺います。  項目2、次期ごみ処理施設について。次期ごみ処理施設用地での大規模な土壌汚染については、議会でも頻繁に取り上げられるとともに、新聞等のメディアにおいても、市の訴訟を含めてたびたび報道されてきました。しかし、この問題においてはいまだ解明されていない疑問点が数多く残され、中でもいつ、誰が、どのようにして大量の汚染土を施設用地に持ち込んだか。また、誰の指示や判断に基づき大量の汚染土が搬入され続けたかなど、依然として不透明なままにあります。この問題では、民間業者の残土埋立てを公共工事と認定した市が、本来その施工監理の中で十二分に承知してしかるべきであるにもかかわらず判明されず、また埋立て工事に市がどのように関与し、誰の判断に基づき、過剰な残土や汚染土が搬入されたかなども言及されません。  結果として、表土調査から施設用地表面の約7割の土壌が汚染されているとともに、深度調査からは最大で地下14メートルに至る箇所での汚染が確認されている報告のみ示されています。また、今回の土壌汚染を受け、次期ごみ処理施設用地が土壌汚染対策法に基づく要措置区域に指定されるか否か、また指示措置として現位置での封じ込めとして鋼矢板による遮水壁方式となるかなどにより、清掃工場建設の見通しが大きく変化する可能性があり、現在示される2024年度中での操業開始が果たして可能か不安が持たれるものです。  そこで①、汚染土の搬入経緯に対する所見として、市は誰が、どの時期に、どのようにして、汚染残土を搬入したと認識しているのか伺うとともに、②、次期ごみ処理施設建設への見通しとして、施設建設に対する認識と入札から造成工事、さらには施設建設への見通しについて伺います。  項目3、新型コロナ感染への対策。今回のパンデミックと言える未曽有の世界的なウイルス感染は、世界経済ばかりか日本経済や社会に厳しい影響をもたらし、とりわけ経済の収縮に伴う家計収支や企業収支の悪化は、市民生活や企業運営を破綻させるほどの困難な状況を引き起こしています。これらの矛先が真っ先に向かったところは、社会的弱者である生活困窮者や母子家庭、また非正規雇用者などであり、さらには飲食、小売、サービスなどの事業を中心とした小規模零細企業です。これらのことから、国は事業規模で230兆円を超える新型コロナ対策予算を計上し、生活支援策や零細企業対策などとして、全国の自治体へも緊急な対応を求めました。当市においても、市民生活や市内事業所への緊急支援策が組まれ、市民への給付金や貸付金、また事業主には給付や貸付け以外にもキャッシュレス決済での経済活性化策などが緊急に取りまとめられました。  そこで、①、生活困窮世帯の現状及び支援策として、生活保護申請手続及び住居確保給付金手続の申請状況や増加割合から得られる困窮世帯の状況及びその支援策を伺うとともに、市内商業者の現状及び支援策として、市内商業者の状況と当市独自の支援策、そして各支援策に期待される効果について伺います。  以上、壇上より質問といたします。よろしくお願いいたします。 ○森本次郎議長 栗原直也さんの質問に対する当局の答弁を求めます。  経営企画部長、永易正光さん。    〔経営企画部長 永易正光登壇〕 ◎経営企画部長(永易正光) 私からは、第1項目、財政運営について順次お答えいたします。  初めに、1点目、財政状況の認識及び財政運営の課題についてですが、令和元年度決算は実質単年度収支が2年連続での黒字となり、経常収支比率は市税や地方交付税等の一般財源の増により、前年度と比べて改善しましたが、95.5%と依然として高水準となっております。財政調整基金残高は、前年度末から2億円減の29.7億円で、引き続き適正な規模を確保できており、地方債残高は近年の起債抑制の効果により、前年度比4.5億円減の207.8億円となりました。歳入面では、市税や地方交付税等の一般財源が増加し、幼児教育・保育の無償化の影響で、国県支出金も大幅に増加しました。歳出面では、扶助費は保育所運営委託事業や障害者自立支援給付事業の増により、物件費はプレミアム付商品券や教育系パソコン更新等の事業の実施により、それぞれ増加となりました。  続いて、2点目、将来的な財政見通しについてですが、令和2年4月に公表した中期財政見通しにおける推計結果では、扶助費等の経常経費の伸びに加え、大型事業の事業費増に伴い基金繰入金が増加し、財政調整基金残高の推計値は、令和6年度には約13億円になる見込みです。第8次行財政改革推進計画の行革効果を加味すると、令和6年度の財政調整基金残高として、25.5億円を確保できる見通しとなっていることから、第8次行財政改革推進計画を着実に実施し、持続可能な財政運営を維持しながら、喫緊の行政課題に対応してまいりたいと考えております。  私からは以上でございます。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。    〔環境経済部長 麻生裕文登壇〕 ◎環境経済部長(麻生裕文) 私からは、第2項目と第3項目のうち、2点目のご質問について順次お答えいたします。  初めに、第2項目の1点目、汚染土の搬入経緯に対する所見でございますが、土地交換契約書において、下野商事が土質に十分配慮し、適正な土砂を搬入することになっており、市では搬入された土砂の安全性について、発生元証明により確認を行っておりました。また、汚染残土がいつ、誰により、どのように搬入されたのかという経緯に関しましては、市といたしましては現在行っている裁判の中で、相手方が明らかにするものと考えております。  次に、2点目の次期ごみ処理施設建設への見通しでございますが、現段階における深度調査や地下水モニタリング調査の結果から、指定調査機関と土壌汚染対策の方法について検討を行っており、県との相談に向けて準備を進めているところでございます。その後においては、土壌汚染対策工事を含めた造成工事や、施設建設のための入札公告に向け作業を進めてまいります。  続きまして、第3項目の2点目、市内商業者の現状及び支援策でございますが、市内商業者の現状といたしまして、今般の新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛等に伴う消費活動の減退から、飲食店や小売店を中心に売上高が大幅に減収となった事業者が大変多かったと認識しているところでございます。こうした事業者に対する支援といたしまして、国の持続化給付金や県の中小企業再建支援金等の創設、セーフティネット保証制度の拡充等のほか、市独自の支援策として、個人事業主協力金、飲食店等支援金、減収事業者支援金を創設し、対象事業者の支援に当たるとともに、個人事業主協力金及び飲食店等支援金については、申請期限を来年1月15日まで延長し、事業者支援がより行き届くよう努めているところでございます。また、タクシー事業者が市内飲食店と連携し、飲食物を配送するタクデリ事業やサービス代金を先払いし、後日市内飲食店等を利用してもらうさきめし事業のほか、キャッシュレス決済事業との連携によるポイント還元キャンペーン事業を12月1日から1か月間開催しているところでございます。今回の事業実施により期待する効果でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、地域経済が大きく減退している状況から、様々な形で支援を行うことにより、売上高の回復や国が推奨する新しい生活様式への速やかな移行などが実施効果として考えられるところでございます。  私からは以上でございます。 ○森本次郎議長 福祉サービス部長、齋藤千裕さん。    〔福祉サービス部長 齋藤千裕登壇〕 ◎福祉サービス部長(齋藤千裕) 私からは、第3項目の①についてお答えします。  市では、生活保護の申請をはじめ、住居確保給付金の申請や本市の自立相談支援機関であるくらしサポートセンターみらいで受け付けた相談件数などが、4月以降これまでになく増加するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により、生活に困窮する市民が増えていることについて憂慮しております。生活保護及び住居確保給付金の状況について、昨年度と今年度の4月から10月末までの実績の比較で申し上げますと、生活保護の昨年度の申請件数は70件でしたが、本年度は48件増の118件で、増加率は68.5%でございました。また、保護開始世帯数は昨年度は67世帯でしたが、本年度は40世帯増の107世帯で、増加率は59.7%でした。  次に、住居確保給付金の申請状況につきましては、本年度の申請件数は57件、支給決定件数が50件でしたが、昨年度は申請件数、支給決定件数ともにございませんでしたので、市民生活における新型コロナウイルス感染症の影響は極めて大きかったものと考えております。これらの状況を受けて、市ではこれまでに新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した緊急小口資金受給者支援金を250人に、住居確保給付金受給者支援金を31世帯に、それぞれ5万円の給付を行うなど、市独自の支援策を実施することで、生活に困窮する方々に対して支援を行ってきたところでございます。  私からは以上でございます。 ○森本次郎議長 再質問はありませんか。  栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 ご答弁ありがとうございました。これより再質問をいたします。  まず、項目1の財政運営についての①、財政状況の認識及び財政運営の課題について、実質単年度収支において、令和元年度決算では約4,800万円の黒字と前年度より幾分改善され、また経常収支比率も95.5%と、目標指数とする95%に届く位置にまで改善されたものです。しかし、指数的には、健全な状態に向かっているとはいえ、実質単年度収支においては平成28年度、同29年度合計である約6億2,000万円の赤字に対し、前年度分と合計しても5億5,000万円近く及ばないもので、いかに実質単年度収支が黒字と赤字とを繰り返すものとはいえ、内容的には危機感を覚えるものです。また、経常収支比率においても改善されたとはいえ、依然として高止まり感が強く、コロナウイルス対策のように、今後の緊急な財政支出に対応できるか不安が残ります。  次に、財政調整基金残高や地方債残高も類似団体との比較では遜色ないとの評価と思われますが、今後の急速な高齢化や退職者の増加に伴う住民税の減少傾向と扶助費の大幅な増加は避けられず、財政運営に不可欠な財政調整基金のさらなる増加が求められるものと考えます。また、昭和50年代に建設された多くの大型公共施設が同時期に更新を迎えることからも、将来的に地方債残高が急上昇することが十分予想されるなど、ともに決して満足できる残高とは言えないものです。さらに、市税においては、壇上でも申し上げたとおり、大変いびつな歳入構成となっており、この不均衡な市民税収入をどのように改善していくか、すなわち企業誘致などの新たな財源の確保に向けて、どのような施策を展開していくかが問われるものです。ほかにも地方交付税や臨時財政対策債についても、将来的には財政健全化を目指した厳しい緊縮財政が想定されることからも、どちらも今後の大幅な増額は困難と考えられます。そして、今後の財政運営を圧迫する最も大きな要因としては、扶助費や物件費の上昇が挙げられ、とりわけ毎年1億円以上の増加という指数関数的な増加を示す扶助費の伸びは、当市の財政状況に大きな負荷をもたらすと言えます。  そこで、②、将来的な財政見通しとして、扶助費を含めた歳出ピーク時をいつ頃と判断しているか。また、当市が負担できる毎年の公債費の上限額を、どの程度と考えているか、お尋ねいたします。 ○森本次郎議長 経営企画部長、永易正光さん。 ◎経営企画部長(永易正光) お答えいたします。  当市の人口につきましては、令和7年から令和12年にかけてピークになると考えられますことから、扶助費等の歳出全般につきましても、人口に準じた推移になると思われます。また、公債費については大型事業の影響を加味しますと、令和10年から令和12年にかけてピークになると想定しております。これらのことから、令和10年から令和12年にかけて、歳出のピークになると考えております。  次に、当市の負担できる公債費の上限につきましては、当市の類似団体の状況を分析しますと、公債費が予算規模の12%以下となる団体が多数でありまして、これを当市の予算規模に置き換えた場合、33億円程度になります。したがいまして、30億円台前半までは公債費の負担が可能なものと考えられます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 ありがとうございます。では、公共施設やインフラ資産などの更新費用に、今後50年間の計画として毎年約19億円もの不足額が見込まれますが、これらの不足額を今後どのように確保しながら対処していくお考えか、お尋ねいたします。 ○森本次郎議長 経営企画部長、永易正光さん。 ◎経営企画部長(永易正光) お答えいたします。  施設の老朽化に伴いまして、今後維持費の増加が見込まれますが、公共施設等総合管理計画及び公共施設再配置計画に基づきまして、公共施設の総量を削減するとともに、大規模な更新が必要となる場合は、ライフサイクルコスト全体の縮小化と補助金や交付税措置のある起債、こちらを活用して財政負担の軽減に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 分かりました。では、最後に今後予想される庁舎整備工事や次期ごみ処理施設建設工事などの大型建設事業に対して、当市の財政が果たして耐えられるのか、あるいはどのような財政状況が想定されるとお考えか、お尋ねいたします。 ○森本次郎議長 経営企画部長、永易正光さん。 ◎経営企画部長(永易正光) お答えいたします。  今後予定されている大型事業につきましては、事業費を再検討するとともに、直近の決算状況や当該事業において活用が可能な財源につきましても精査いたしまして、大型事業の実施について慎重に検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 ありがとうございました。大変お答えしづらい質問をさせていただきました。しかし、今後の当市の財政状況をチェックするための数値や指針を確認することができ、今後の財政上のウオーニングポイントを見据えた質問に生かしたいと考えます。ありがとうございました。  では、次に項目の2、次期ごみ処理施設建設について伺います。  まず、①、汚染土の搬入経緯に対してですが、既に埋立ての初期から搬入残土に汚染土が混じっていた可能性あるいは事業終盤での平たん化が済んだ後に搬入された土砂に汚染土が混入された可能性、さらには埋立て事業の全工程の中で幅広く汚染土が搬入された可能性などが想定されますが、今回の質問の中で伺いたいことは、土地交換契約に伴うくぼ地埋立て工事の以前に実施された隣地での太陽光発電事業、すなわちソーラーパネル設置工事に伴う搬入路工事の段階で、既に大規模な土壌汚染が発生していたのではないかとの疑念についてです。  そこで、まずこの隣地ソーラーパネル設置工事の搬入路に関して、市は平成26年2月及び同年4月に行政財産の使用許可を認めています。この許可理由として、市は9月議会の中で、隣接市道の道幅が狭く大型車の通行に支障があること、また当該事業が未利用地を活用した再生エネルギー事業であること、さらに次期ごみ処理施設用地の建設が始まる状況ではなかったこと、そして設置される搬入路の道幅も狭く行政財産の用途や目的を妨げないことなどを挙げましたが、間違いはございませんか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  間違いございません。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 では、お尋ねいたしますけれども、まず申請図から搬入路の幅員が8メートル、利用面積が3,140平米で間違いありませんか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) 申請のとおりというふうに認識しております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 申請のとおりとの認識ではございますけれども、当時の航空写真から実際の搬入路を計算すると、道幅は最大で約30メートル、平均では10メートルを超えています。それでも、道幅が狭く行政財産に影響を与えないとお考えですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  用地内の搬入路のことと認識しておりますけれども、搬入路自体は申請のとおりかと思いますけれども、搬入をするに当たりまして、くぼ地を通っていくことから、のり面を補強する必要がございました。そのため広くなったものと認識しております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 今申し上げました最大の道幅30メートルというのは、くぼ地に行く手前の段階で既に30メートルほどの幅員となっております。また、くぼ地の外側についても30メートル近く砕石が搬入されていると確認されます。では、市有地に搬入された再生砕石の量は何立米でしたか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  1万6,200立米と確認しております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 まず、この再生砕石の搬入量についてお尋ねしますが、資料請求した管理台帳からは、市有地側に搬入された購入砕石の埋立ては、平成24年1月8日から始まり、3月10日までの約1万6,000立米をもってほぼ終了しており、翌日からは隣地太陽光発電用地に搬入されたものと思われます。ところが、3月23日に撮影された航空写真からは、くぼ地埋立て工事の搬入路工事はまだ半分程度しか終了しておらず、完了までにはさらに数週間必要と思われます。もし3月23日まで砕石が市有地に搬入されたとすると、2万2,000立米を超えるものです。では、市有地側に搬入された砕石の正確な量について、どのようにお考えか、お尋ねします。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  当時、行政財産の使用許可申請書及びそれに添付されていた資料を基に管理をしておりまして、その中に、資料請求でも提出させていただきました管理台帳があり、管理台帳の裏に総合計の量が記載されてございましたけれども、管理台帳ではあくまでも平成26年の1月からの再生砕石の購入量として記載されてございますので、おおむね購入量と搬入の作業というのは合致するものとは思いますけれども、必ずしも全てが合致するものではなかったのではないかというふうに推測しております。当時、この管理台帳に基づいて私どもが確認チェックを行ってはございませんので、そこのところは1日どれぐらい、確実に搬入されたかというところまではチェックしていないというところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 現場の施工監理状況につきまして、大変疑問を抱くものです。ただいまの再生砕石の搬入が購入量とするご意見でしたけれども、大変不自然なことに管理台帳の数値を購入量としますと、3月10日から23日の間に、ほぼ毎日のように購入された砕石は合計で6,680立米、大型ダンプ1,000台以上になります。毎日ダンプ数百分の砕石を購入し、どこに保管していたのか。購入後そのまま市有地に搬入したと考えるのが妥当と思われます。とても理屈の合うものではありませんが、いかがお考えですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  この行政財産の使用許可につきましては、平成26年の2月20日から1回延長を経て9月30日まででございますので、その間に、それ以前に持ち込まれていたとすれば、大変遺憾なことだというふうに考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 質問と少しずれるような気がいたしますが、はっきり申し上げて、この管理台帳は全く信頼できるものではなく、市有地に3万立米入っていても決して不思議ではありません。この件については裁判にも関係しますので、早急に調査すべきと考えます。ただ、この質問の中では1万6,200立米搬入されたことを前提として質問をいたします。では、この1万6,200立米は大型ダンプ約2,700台に相当し、この再生砕石の購入量を申請面積、先ほどの3,140平米で割ると1平米当たり5.1メートルの深さになります。大型車両の搬入路を造るために、なぜこれだけの再生砕石が必要となったのか、お尋ねいたします。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  こちらにつきましては、搬入路とともに、先ほど申し上げましたのり面の補強が必要ということで、のり面の補強については許可をいたしましたので、そのことからそのような量が必要だったというふうに考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 当時の航空写真からは明らかに大規模な造成工事であると思われます。この行政財産の使用許可は単に搬入路として利用するためと考えておりましたが、市は当初から再生砕石や再生砂、砂による大規模な埋立て工事と知っていて許可を出したのですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) そのようなことはないと認識しております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 申請図や当時の航空写真から確認しますと、この搬入路は全てがごみ処理用地の平たん部に造られたものではなく、半分以上は次期ごみ処理施設用地のくぼ地を大規模に埋め立てて造られたものです。さらに、申請図などから推定すると、造成面積はおよそ3,500平米程度と思われ、くぼ地面積全体の約3分の1を占める大規模なものです。再度確認いたしますけれども、市は申請当初からくぼ地面積の3分の1を占めるほどの再生砕石や再生砂による大規模な造成工事として、行政財産の一時使用を許可したのですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  あくまでも、使用許可の申請書の搬入路及びのり面の形成ということで許可をしたものです。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 航空写真から確認いたしますと、明らかに土地の形質、形状の大規模な変更であって、一時使用の許可の範囲を大きく超えるものです。行政財産の管理として、明らかに不適切であると指摘しておきます。  次に、今回の申請図から抱く大きな疑問は、搬入口である国道51号から隣地ソーラーパネルの設置工事場所まで標高30メートルという、平たん地のみを通過して搬入道路を造ることが可能でありながら、なぜあえて10メートル以上低いくぼ地を大規模に造成してまで搬入路を造らねばならなかったかという点です。端的に言いますと、1万6,200立米もの再生砕石を購入し、さらに現場に大型の重機2台を1か月以上入れ続けてまで埋立て造成をしなくとも、平たん地のみに砕石を敷いて搬入路が造れるのに、なぜそうしなかったのかという疑問です。この搬入路工事には、ソーラーパネルの設置工事以外に何か別の理由があったのではと疑わざるを得ません。すなわちこの搬入路工事の目的が、埋立て処理に困った再生砕石による大規模な埋立て工事にあったのではないかとの疑念です。この指摘に対して市がいかがお考えか、お尋ねします。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  市といたしましては、担当課といたしましては、そのようなことはないというふうに考えておりまして、搬入路を造り、若干いわゆる吉岡4号線からは遠回りでございますけれども、静かなところを通って搬入路を造ったというふうに確認しております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 後で当時の申請図をご確認いただければ、標高30メートルのところで十二分に搬入路を造ることが可能です。あえてくぼ地を埋め立ててまで搬入路を造る必要が全くない。あまりにもおかしいのではないか。では、この砕石、搬入された再生砕石がなぜ撤去されなかったのか。この行政財産の使用許可条件には、使用期間の満了によって使用が終了したときには、速やかに原状回復して返還することと記されています。撤去されなかった理由についてお尋ねします。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  当地につきましては、その前はくぼ地になっておりまして、そこに搬入路をつけて、のり面の形成を行ったということで、のり面の補強を行いました。そのことから、今後も有効な土地利用が期待できるということから、原状回復を不要としたものでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 それでは、有効な土地利用が確認できるということの具体的な内容についてお尋ねいたします。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  具体的な理由という例示はできませんけれども、地盤が軟らかいよりは硬いほうが、今後のり面でございますので、崩落の危険性なり、そのようなものがないということが期待できるというところかと思います。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 既に次期ごみ処理施設の工事搬入路あるいは完成後の道路位置などが確定していて、そのために有効な土地利用が期待できると、そのような判断のもとに砕石を搬出しなくてもよいという決定を出されたのですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  すみません、そこまでは記録に残ってございません。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 搬入された砕石の量は大変な量です。これが将来どう役に立つか、清掃工場の入り口がどこに立って、どこにできて、どこに搬入路が造られるのかも分からないのに、一方的に大量に砕石を埋めることが妥当なのか。とりわけ、砕石が埋められたすぐそばは調整池の設置箇所です。調整池の設置箇所にもし当たっていたらどうするのですか、あまりにもおかしいではないですか。  では、そもそも一時使用の使用許可に、速やかに原状回復して返還するようにと記されていることは、逆に言うと速やかに原状回復できるような一時使用でなければ許可されないと考えるべきで、本来大型ダンプ2,700台に相当するような大規模な砕石の搬入など、行政財産の一時使用として想定されるものではないと考えますけれども、いかがですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  先ほども申し上げましたけれども、原則は速やかに、使用を終了したときは速やかに原状回復して返還するということでございますけれども、搬入路として造っていましたので、どろどろといいますか、ぬかるんだ土地、形状よりは搬入路として残っていたほうが、その後の使用に耐え得るというような想定のもと、原状回復を不要としたというふうに考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 この原状回復を求めないという判断、これは申請時に既に決まっていたことですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  申請時には決まってございませんでした。申請時は原状回復をするということを条件に許可しておりますので、26年の9月24日に、そのほうがよいのではないかという起案をいたしまして、10月1日に決裁し確定したものでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 確かに書類上は工事終了後の日付で承認となっていますけれども、現実には申請時に既に撤去しないことが決まっていたのではないですか。初めから大規模な再生砕石による埋立てを許可するお考えがあったのではないか、いかがでしょうか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) そちらにつきましては、確認が取れていませんのでお答えできませんけれども、そのようなことがないというふうに認識しております。  以上でございます。
    ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 あまりにも不自然ではないかと考えております。では、この再生砕石の安全性についてはどのように判断されたのか伺います。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  申請時に、製品の土壌環境基準試験結果表を添付してもらいまして、試験結果で問題ないということを確認してございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 この搬入された再生砕石や再生砂が、浜野リサイクルセンターの製品であることには間違いありませんか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答えいたします。  市としてはそのように認識しております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 この浜野リサイクルセンターは、産廃である焼却灰やばいじん、鉱滓などのリサイクル事業以外にも、産業廃棄物処理業や収集運搬業の許可も持っています。興味深いのは、この会社名が百条委員会で証言した証人の告発文の中にも登場し、真偽は別として、この関連会社が今回の隣地ソーラーパネルの設置場所や市有地にも灰処理、産廃土砂を搬入したと記されていることです。そればかりか、同じ土砂を搬入した茂原市では、土壌汚染により土砂の撤去命令が出されたとも述べられています。この会社の製品に有害な物質が含まれているのではないかと疑われます。この証人の告発内容は、百条委員会の中でも数多く事実と認定されており、十分検討に値するものと思われます。  そこで、次に市が実施した土壌汚染箇所の深度調査結果から確認されることとして、調査により土壌汚染が10メートル以上確認された箇所とソーラーパネル搬入路とがほぼ同じか、あるいは極めて隣接しており、両者に強い関連性があるのではと考えられますが、いかがですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  確かに深度調査の結果から、谷地の深いところがフッ素の濃度が高いということは確認できておりますので、くぼ地の一番底の部分に沿って濃度が濃いということは事実というふうに考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 すなわち地表より10メートル以上深いくぼ地に、再生砕石や再生砂を埋め立てて造られたソーラーパネル搬入路の、ほぼ同位置で実施された深度調査の調査箇所10か所の全てから、土壌汚染が深さ10メートル以上にわたり確認されています。とりわけ、この中の3か所からは、pH10という強いアルカリ性が示されており、このpHがセメントの値に相当することから、土壌汚染の原因が今回搬入された再生砕石や再生砂によるものではないかと考えられます。今回大規模に埋め立てられた再生砕石や再生砂は、主に解体工事などから発生するコンクリートやアスファルトを砕いて再生した砕石ではなく、製鉄所などからの焼却灰やばいじん、また鉱滓などの産業廃棄物からメーカー独自の固化剤や砂、セメントを配合して固定化したもので、いわゆる焼却灰のリサイクル商品であり、鋼材から発生する石灰やセメントからアルカリ質が流出するリスクが十分考えられます。また、この会社の受入れ基準からは、フッ素は0.8ミリグラムパーリットルを著しく超えなければ搬入可能であり、この点からも再生砕石としてのリスクが強く残ります。  これらのことから、次期ごみ処理施設用地での大規模な土壌汚染は、土地交換契約に基づくくぼ地埋立て工事が開始される以前から既に始まっていたと考えるべきで、隣地での太陽光発電事業の造成に伴う、搬入路設置工事の段階で既に汚染物質が混入していたと思われます。また、少なくとも深度調査により土壌汚染が深さ10メートル以上確認された中で、ソーラーパネルの工事搬入路の造成箇所と同一の箇所においては、この危険な再生砕石や再生砂以外は10メートルもの深さに埋められておらず、したがって搬入路工事と土壌汚染との間に明確な因果関係が成立するものと考えます。この見解について、市はいかがお考えでしょうか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  議員仰せの搬入路に沿ってというところは、結果は事実それに近いところで濃度の濃いフッ素及びpHのほうも超過しておりますので、全く否定するものではございません。ですけれども、それが原因であるかというところにつきましては、底地だけに濃度の濃いものが含まれているのであれば、そのように類推されるかもしれませんけれども、表土から底に向かって、ある程度全てくまなくフッ素の濃度の濃い土壌が出ておりますので、底の部分については、100%そうだというふうには言い切れないというところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 部長は当時の航空写真を確認されましたか。明らかに今回の砕石や再生砂は下から上まで漏れなく搬入されています。決して下だけに埋められたものではないのです。これは当時の航空写真を確認すれば間違いなく分かることです。今後さらに詳細な土壌汚染調査が求められるもので、その結果からは市の損害賠償請求訴訟の相手方として、新たに隣地太陽光発電事業の申請業者や再生砕石を搬入した造成業者も対象として検討すべきではないかと考えます。そして、それ以上に、この行政財産の一時使用を認め、さらに搬入された砕石や再生砂の安全性を過信し、造成工事の原状回復を求めなかった佐渡市長に対して、その管理責任や結果責任を強く求めるものです。ここで、佐渡市長、いかがお考えか、お尋ねします。 ○森本次郎議長 市長、佐渡斉さん。 ◎市長(佐渡斉) 行政財産の一時使用許可に伴って、搬入路の設置の許可を出したと。そして、その搬入された砕石については、土壌環境基準の試験結果において安全性が確認されておりました。一応現時点で私のほうで確認しているのはそこまででありまして、今栗原議員指摘の航空写真であるとか、そういったものを私はまだ拝見しておりません。一応今回のご指摘につきましては、先ほど麻生部長がご答弁申し上げましたけれども、市としてはあくまで土壌環境基準の試験結果によるその安全性の確認と、それからまた吉岡の用地の今後の管理等に原状回復を求めなかったということでございますので、これにつきましても航空写真の確認等を含めて調査をさせていただきたい、こう思います。  以上です。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 ぜひ当時の航空写真をご確認いただくとともに、当時のソーラーパネル設置工事の管理体制がどうなっていたのか、使用許可があれば何でも無条件に砕石が入れられるのか、現場がどうなっていたのか、その施工監理状況については、しっかりと調査して把握していただきたい。今回のことは、土壌汚染の原因究明にとって非常に重要な事柄です。間違いなく今後もこの問題は上がってくると思いますので、ぜひ調査いただくようお願いいたします。  では、項目の3、新型コロナ感染への対策についての1、壇上でのご答弁からは、生活保護申請の増加率が68%を超え、その給付開始世帯も増加率約60%の107世帯となったことからも、生活困窮世帯の著しい増加が確認されます。それを受けて、緊急小口資金受給者支援金、また住居確保給付金受給者支援金を市の独自支援策として実施したことは評価される取組であると考えます。そこで、さらに特例貸付として緊急小口資金や総合支援資金の申請状況と増加割合についてお尋ねします。 ○森本次郎議長 福祉サービス部長、齋藤千裕さん。 ◎福祉サービス部長(齋藤千裕) お答え申し上げます。  特例貸付の申請状況につきましては、くらしサポートセンターみらいにて把握している数値でお答えをさせていただきます。緊急小口資金特例貸付につきましては、10月末までに申請件数が308件、決定件数が292件でした。なお、昨年度は特例貸付ではなく通常貸付でございましたが、申請件数、決定件数ともに2件でございました。制度が変更されておりますので単純な比較はできませんが、申請件数の増加割合は154倍となります。また、総合支援資金特例貸付につきましては、10月末までの申請件数が193件、決定件数が166件でございました。こちらも昨年度は通常貸付でしたが、申請件数、決定件数ともにございませんでした。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 生活困窮者に対します大変厳しい状況が確認できることと思います。  では、続きまして住宅確保給付金の更新が終了した後に、どのような対応を考えておられるのか、お尋ねします。 ○森本次郎議長 福祉サービス部長、齋藤千裕さん。 ◎福祉サービス部長(齋藤千裕) お答え申し上げます。  住居確保給付金の延長期限の終了後や特例貸付を行った方への対応につきましては、くらしサポートセンターみらいにおける相談業務を継続し、各世帯の状況に応じた支援プランを作成するなど、生活に困っている方々に寄り添った支援を、今後も行ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 住宅確保給付金につきましては、申請が4月に行った方にしますと12月で終了してしまう。現状のままで行きますと、今年の年を越せないという方が数多く出るのではないか。アパートから追い出されるのではないかとの不安が残ります。ぜひよろしくお願いいたします。従来の通常貸付が特例貸付となったことで、幅広く困窮世帯への生活支援に結びつくものと思われます。これら一時的な給付金や貸付けの延長に加え、今後は困窮世帯を生活保護へとつなぐ体制づくりが求められると思われます。現状市の担当職員は休みなしの状況とは思われますが、困窮世帯への切れ目のない支援をお願いいたしまして、質問を終了いたします。 ○森本次郎議長 以上で栗原直也さんの質問を終結します。  暫時休憩します。    休憩 午後 3時15分    再開 午後 3時34分 ○森本次郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○森本次郎議長 引き続き一般質問を行います。  14番、広瀬義積さん。    〔広瀬義積議員登壇〕 ◆広瀬義積議員 議席番号14番、市民くらぶ、広瀬義積です。佐渡市長は、次期ごみ処理施設用地土砂埋立てに関する調査特別委員会への関係する職員の証人尋問に出頭するとともに、出頭に対して記者会見で、このことを積極的に推進するということを述べると同時に、昨日は市長ご本人も要請に応じて出頭すると明言をされました。真相究明への第一歩になることを期待し、歓迎をさせていただきます。  それでは、通告に従い3項目の質問をさせていただきます。第1項目、四街道雨水幹線の整備計画について伺います。この壇上で何度となく申し上げていますが、四街道雨水幹線沿線での溢水被害は、イトーヨーカドー、プラサベール四街道などがある旧四街道市土地区画整理事業地内の雨水対策不備による影響が原因と言えます。また、周辺の宅地開発が進み、四街道雨水幹線に流入する雨水の量が増大しています。このようなことから、四街道雨水幹線に流入する雨水量が許容量を超え、溢水被害が多発しています。四街道雨水幹線に隣接する家屋では、過去において台風やゲリラ豪雨と称される局地的な豪雨での家屋への床下浸水や宅地内への浸水被害が発生し、車両が水につかり使用できなくなるなどの被害も出ています。これまで市として溢水被害解消に向けて、四街道市中央地区からの雨水流入の貯留対策として、文化センター敷地内の雨水貯留施設整備をしました。しかし、対症療法的なものであり、その後も溢水被害は続いています。水路周辺に居住する人たちにとっては、溢水被害発生時はもとより、降雨情報があるたびに精神的負担を感じ、不安な毎日を過ごしています。都市計画決定がされたバイパス管敷設の整備計画がたびたび遅延するなどの状況から、老朽化が進んでいる四街道雨水幹線の改修計画も含め以下質問をします。  ①、現状の取組。  ②、計画の進捗状況。  ③、今後の計画と課題。  第2項目、医療体制の整備についてお聞きします。高齢化が進み、安心して暮らすことのできる地域社会にとっては、医療の充実は欠かすことができません。急激な高齢化によって、ますます需要が増し、健康づくりにも医療の充実が望まれます。しかし、市内では大日病院がなくなり、四街道市内の医院なども医師の高齢化等で先々の現状水準を確保することも難しい状態です。  そこで、①、市内及び近隣医療機関の実態。  ②、今後必要とされる医療の確保についてお聞きます。  第3項目、次期ごみ処理施設用地の課題と問題についてお聞きします。  ①、次期ごみ処理施設用地内の予定地の汚染状況の調査結果。  ②、土地交換契約の問題点。  アとして、土地交換契約をなぜ結んだのか。  イ、大きな損害を被ることになるが、その責任は誰が取るのか。  ウ、搬入業者をなぜ告発しないのか。  エ、公共工事としての要件を満たしていないが、どこが公共工事なのか。  オ、起案したのは担当者となっているが、起案に至るまでの経緯は。  ③、四街道市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例との関係について。  ア、適用除外の判断の正当性。  イ、公共工事と条例の関係。  ウ、条例の趣旨と本件の正当性。  ④、土壌汚染対策法との関連はどうなっていますか。  以上、壇上からの質問といたします。 ○森本次郎議長 広瀬義積さんの質問に対する当局の答弁を求めます。  上下水道部長、外谷茂行さん。    〔上下水道部長 外谷茂行登壇〕 ◎上下水道部長(外谷茂行) 私からは、第1項目、四街道雨水幹線の整備計画について順次お答えいたします。  初めに、1点目、現状の取組でございますが、現在下水道施設ストックマネジメント計画を策定中であり、この計画は下水道施設全体の中長期的な施設の状態を予測し、計画的かつ効率的に管理することを目的としております。四街道雨水幹線についても、同計画の趣旨に基づき施設の調査、点検を実施し、現状の把握や評価を行うこととしております。  次に、2点目、計画の進捗状況でございますが、昨年度は萱橋地先の東関東自動車道南側に予定しております萱橋調整池隣接箇所におきまして、水路壁が傾斜している区間、延長約40メートルにおける応急的な改修工事を実施いたしました。本年度は、東関東自動車道南側から四街道北中学校付近までの区間において、既存構造物の調査、点検を実施しているところでございます。なお、本年度に予定していた調整池等の測量については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため執行を見合わせておりますが、来年度は当該状況を考慮しつつ執行してまいりたいと考えております。  続きまして、3点目、今後の計画と課題でございますが、今後は調整池及びバイパス管の整備を予定しておりますが、現在各施設の構造や工法が確定していないため、具体的な計画をお示しできない状況でございます。次に、課題としましては、当該施設は大部分の箇所で家屋が近接しており、工事に伴う家屋への影響や道路内の既存地下埋設物の対応等が想定されることから、最適な工法を選定することが重要であるものと考えております。  私からは以上でございます。 ○森本次郎議長 健康こども部長、小島淳一さん。    〔健康こども部長 小島淳一登壇〕 ◎健康こども部長(小島淳一) 私からは、第2項目、医療体制の整備について順次お答えします。  初めに、①、市内及び近隣医療機関の実態ですが、市内の病院数は4件で、うち3件が救急告示病院です。地域住民の診療を行う診療所は、医科が40件、歯科が47件ございます。5月末に大日徳洲会病院が閉院しましたが、本市は人口に対する病院数が近隣に比べて多く、隣接市の病院も利用しやすい比較的恵まれた環境にあり、大きな影響は生じていないと認識しております。救急医療については、印旛管内の病院群輪番制により、15の病院が交代で救急搬送を受け入れる体制となっています。医師の高齢化については、比較分析できるデータがございませんので何とも申し上げられませんが、元年度に当市で閉院した診療所は1件、2年度は2件あった一方で、新規開院は2年度は3件あり、来年度にも予定があると伺っております。  続きまして、②、今後必要とされる医療の確保ですが、医療人材や病床等の確保や調整は県において行われており、千葉県保健医療計画及び地域医療構想により、全県及び各医療圏ごとに医療体制や必要病床数等が示されています。本市は印旛医療圏に属し、圏域の医療体制等については管内市町や病院、医師会等の代表により組織される印旛地域保健医療連携・地域医療構想調整会議において、地域課題の共有や県の計画等を踏まえた対応協議が行われており、その中で圏域に必要な医療に関する協議もされていくものと考えております。  私からは以上です。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。    〔環境経済部長 麻生裕文登壇〕 ◎環境経済部長(麻生裕文) 私からは、第3項目のご質問について順次お答えいたします。  初めに、1点目の次期ごみ処理施設予定地の汚染状況、調査状況と結果でございますが、さきの9月議会にてご説明させていただいたとおり、深度方向においてもフッ素及びその化合物と水素イオン濃度が、環境基準値を超過しておりましたことから、くぼ地解消工事で搬入された土砂の多くで、汚染が判明している状況でございます。なお、深度調査につきましては分析結果の取りまとめを行っており、地下水モニタリング調査につきましては来年の3月まで調査を行いますが、現段階においてフッ素及びその化合物や水素イオン濃度が地下水の水質に影響を与えている状況にはございません。また、現段階での深度調査及び地下水モニタリング調査の結果から、指定調査機関と土壌汚染対策の方法について検討を行っており、県との相談に向けて準備を進めているところでございます。  次に、2点目のア、土地交換契約をなぜ結んだのかでございますが、平成27年6月に隣接地権者から土地の整形を目的とした申入れがあり、市としても土地利用上有効であると判断し、一層の活用度向上を求めるため、平たん化することを条件として、了解する旨回答したところ、隣接地権者がこれを受け入れ契約に至ったものでございます。  次に、2点目のイ、大きな損害を被ることになるが、その責任は誰が取るのかでございますが、この土壌汚染の原因はくぼ地解消工事に当たって、下野商事、大谷総合都市計画事務所、建設機構、さらに泰斗建設が故意または過失により、市の土地に土質に十分配慮し、適正な土砂の搬入を行わず、汚染された土砂を搬入するという共同の不法行為が行われたことが原因でございます。市といたしましては、現在行われている裁判の中で、原因の究明や相手方に対する法的責任を追及してまいります。  次に、2点目のウ、搬入業者をなぜ告発しないのかでございますが、市といたしましてはあくまでも民事訴訟事件として、相手方に損害賠償請求を行う必要があると判断し、裁判を行っているものでございます。  次に、2点目のエ、公共工事としての要件を満たしていないが、どこが公共工事なのかでございますが、市といたしましては、次期ごみ処理施設等用地が含まれていることから公共事業と位置づけたものでございます。  次に、2点目のオ、起案に至るまでの経緯でございますが、平成27年6月10日付で下野商事から願書を受理し、同年9月30日付で願書に対する回答をいたしました。そして、同年11月17日に起案し、決裁を経て土地交換契約の締結となったものでございます。  続きまして、3点目のア、適用除外の判断の正当性でございますが、適用除外につきましては、次期ごみ処理施設等用地が含まれていることから公共事業と位置づけし、残土条例第9条の規定により、特定事業許可の適用除外とすることを判断したものでございます。  次に、3点目のイ、公共工事と条例の関係でございますが、残土条例第9条では、国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業を公共事業と規定しております。くぼ地解消工事につきましては、次期ごみ処理施設等用地を含む市有地などにおいて行われること、また当該用地でごみ処理施設の建設もありますことから、公共事業としたものでございます。  次に、3点目のウ、条例の趣旨と本件の正当性でございますが、残土条例の趣旨につきましては、土砂等による埋立てが適正に行われるよう必要な規制をかけ、住民の生活環境を保全することを目的とし、特に第7条においては、何人も安全基準に適合しない土砂等を使用して、土砂等の埋立て等を行ってはならないと厳格に規定しており、適用除外による埋立ての場合であっても例外ではありません。また、公共事業に基づく適用除外については、国、地方公共団体をはじめとする公共的団体等が、当然に法令等を遵守し、適正に事業を進めることから様々な調整事項が求められ、時間を要する事前協議などの特定事業の許可手続に係る事務や、地質調査、水質調査などの定期的な報告義務を省略できるようにすることで、速やかに事業を進めることを可能にするものであります。したがいまして、くぼ地解消工事の先にある次期ごみ処理施設の建設につきましては、既に現施設の操業期限が過ぎている中、一刻も早く整備に当たらなければならない状況下にあることから、速やかに事業を進めるため、適用除外としたことについては、正しい選択だと考えております。  続きまして、4点目の土壌汚染対策法との関連でございますが、次期ごみ処理施設等用地につきましては、施設を建設するため用地造成工事を行う必要があり、用地造成では3,000平米以上の土地の形質変更を行うため、土壌汚染対策法による届出が必要となりますが、用地での土壌汚染の発覚により、届出と併せて土壌汚染対策法に基づく土壌調査結果の提出も求められることから、現在も必要な調査を続けているところでございます。なお、これまでの調査により埋立て箇所の大部分で土壌汚染が判明している状況を踏まえ、届出をした際の同法に基づく区域指定として、要措置区域または形質変更時要届出区域のどちらにも対応できるよう、適切な土壌汚染対策の方法を定め、次期ごみ処理施設を速やかに建設できるよう鋭意努力してまいります。  私からは以上でございます。 ○森本次郎議長 再質問はありませんか。  広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 それでは、再質問をさせていただきます。第1項目、四街道雨水幹線についてですが、私もこの議場の場で何度も申し上げているとおり、区画整理事業や宅地造成のときに対策を怠らなければ、市としての負担もほとんどなく溢水被害も生じなかったのであり、市の怠慢による被害とも言えます。早期の対策を望むものであり、計画より3年、私がいろいろお話をしているところでは、もう5年以上も遅れているということで、もう既に都市計画決定もしており、国からの補助金の確保は難しくありません。今年度は調整池周辺の対策、来年度は調整池周辺の測量を実施するとの答弁がありましたけれども、バイパス管の早期計画づくりと、それから早期完成に向けた対策、既存水路の整備計画を早期に進めていただきたいというふうに思います。水路に隣接する住民の皆さんに安心をしていただくためにも、早期にこの計画、これからこういうふうにするという、皆さんやっぱり確実に、もうすぐにでもできる、すぐにというか、この計画できちっとできるのだということについて、明確にすることが必要だというふうに考えますけれども、お考えをお聞きします。 ○森本次郎議長 上下水道部長、外谷茂行さん。 ◎上下水道部長(外谷茂行) お答えをいたします。  確かにこの幹線の整備事業は大変大きなものでございます。私たちも現段階においてできることをまず確実に推進できるよう努めてまいりたいと考えておりますが、先ほどの壇上でも答弁させていただきましたが、事業を進める中で、令和元年度から2年度にかけて既存水路の傾斜が激しい箇所の改修工事が必要になったことや、また令和2年度は新型コロナウイルスにより、周辺住民との接触が想定されます測量業務等、こちらを延期したことなどから、やはり事業全般に影響が生じているものでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 市の予算づけだとか、いろんなものについて課題があることについては承知をしています。しかし、この問題は水路周辺の方にとってはまさに死活問題というか、毎日毎日本当に雨が、予報が来るたびに、本当に不安な思いをしている。そのことはやっぱりきちっと考えていただきたいというふうに思いますし、心労を感じる当事者の立場になって、やっぱりきちっとやっていただきたいと、そのことは市の財政部門を含めて、きちっとやっぱり計画をつくっていただきたい。最優先にやっていただく課題であるということを再度申し上げて、次の項目に移りたいと思います。  第2項目、2025年問題による影響が最も大きいと言われている医療の問題ですけれども、2025年には、医療需要がピークになり、2035年に介護需要がピークになると予想されています。介護の現場でも、医療との連携が重要となっています。このままでは、医療機関における需要と供給のバランスが崩れ、病院数の減少や医師不足といった問題が生じてきます。ここで、時間の関係もありますので、お願いしたいことは、それぞれの家庭の実情を調査し、健康状態、集団生活の許容許可、介護の担い手の有無などを確認するとともに、医療機関、介護施設、在宅等のみとりに関する資源の現状分析も必要となってきております。地域包括システムの構築いかんと、家族のみならず高齢者自身も含め、市の関与が必須となっています。そして、これからの現状及びそれぞれの責務について意識と覚悟が必要であることを、市民に周知することも必要となっています。四街道市が、2025年問題の改善のために十分な対策を取ることは、現状の体制では難しいことは承知をしています。しかし、四街道市にとって実施しなければならないこと、何ができるのかを今きちっと考えていただいて、市民の現状をできる限り把握をし、対策を講じていただくことを切望して、次の第3項目、次期ごみ処理用地の課題と問題点についてお聞きをしたいと思います。  このあえて事件と言わせていただきますが、この事件における契約は市民にとってのものではなく、市長及び関係する一部の職員、土砂を搬入した業者やこのことに関係する業者の利益のために行われた契約と、断定もしくは想定することが妥当であると私は考えています。警察、検察などの捜査機関や税務署などの機関の捜査を期待したいところですが、このような場合地方自治体の執行機関に対する調査、監視、干渉する権限を持つ議会が、その役割を果たすことも重要であると申し上げておきます。議会がこの不正をただす必要があるのです。  それでは、第1項目、1の調査結果に関することですが、深度調査速報データの分析結果で得られた見解は何ですか、お聞きします。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  当初、フッ素の汚染は表土から、そんなに深くないところまでという思いもございましたけれども、深度調査でボーリング調査をしてみますと、深く埋め立てたところは深いところ、そこの際のところまでフッ素及びその化合物、水素イオン濃度、pHの汚染が広がっていると。浅い1メーター、2メーターぐらいの埋立てをしたところは、やはり1メーター、2メーターのところは汚染は広がっておりますけれども、それ以上には行っていないというところから、全面に広がっているということが調査により判明したというところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 深度調査の速報データを地図に落とし込んで分析すると、土壌汚染の多くはくぼ地の解消エリアと0.5%勾配をつけたエリアに分けることが、今部長の言われたようなことも含めて、そういうふうに分けることができるというふうに思いますけれども、これに間違いありませんか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) そのようなことだと考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 申し上げたとおり、分析結果を地図に落とし込むと、くぼ地解消エリアでは深さ17メートルぐらいまでフッ素及び化合物、及びpHが基準値を超えており、汚染されていることが分かります。このエリアは建設機構、先ほど太陽光パネルのことの栗原議員の質問の中でもお話がありましたけれども、このことも含まれるわけですけれども、建設機構が担当したと考えられるところです。一方、0.5%の勾配のエリアでは、深さ1メートル前後の範囲でフッ素に汚染されていることが分かります。このエリアは、大谷総合が担当したと考えられます。つまりくぼ地の解消エリアと0.5%の勾配エリアでは、土壌汚染に対する対策が異なると思いますが、いかがですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  そちらにつきましては、確かにおっしゃるとおりかと思います。ただ、県の見解もまだ出てございませんので、確実には申し上げられませんけれども、薄い部分については何がしか、薄いというのは地表からそんなに1メーター、2メーター出ているところと、深いところの対策はおのずと変わってくるものと考えられます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 今後の対策として、県との話合いを進めていくということなのですけれども、くぼ地の解消エリアでは鋼矢板の打ち込みによる囲い込みの対策、0.5%の勾配エリアではコンクリートで表面を覆って、観測井戸で地下水をモニタリング調査を実施することが優良というふうに私は考えますけれども、いかがでしょうか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  確かに建屋を建てない部分で、例えば進入路ですとか全体的なごみ処理施設用地の中で、何も行わないといいますか用地に関係のない部分については、そのようなことも考えられるというところでございますけれども、用地を建設する部分につきましては、土壌汚染対策法のマニュアルなどを研究いたしますと幾つか方法がございまして、撤去もございますし、鋼矢板もございます。また、撤去しない場合は基礎を通常の方法でくい打ち工事を行うのではなく、ケーシング工法という基礎に、さらに基礎の周りにケースといいますか、ケースの違う地層に汚染が及ばないように、くるんだような基礎工事、くい打ちを行うというようなマニュアルの指示もございますので、そちらを参考に進めていくものと思われます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 私もいろいろ考えて、できるだけこの汚染の問題というのは確かに重大な問題ですけれども、しかし切実な問題として、次期のごみ処理施設をどうやっぱり早く立ち上げて、市民の不安をやっていくのかということもあるでしょうし、様々対策を取っていかなければ、この問題も解決はしていかないということで提案をさせていただいているわけで、今後土壌汚染対策法との関係で県との調整の段階で、今麻生部長の言われたような部分も含めて検証いただきたいと思うのですけれども、今金額も含めて、それについては検証しているということの確認をしてもよろしいでしょうか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  金額も含めて、検討をしているところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 今概算というのは分からないでしょうか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) 申し訳ございません。そこのところ検証中でございますので、概算というのはちょっと出ない状況でございます。9月議会でも申し上げましたけれども、どれぐらいくいを打つかとか、その辺についてメーカー等にも調査はかけて、調査というか問合せはしたところでございますけれども、なかなかもうちょっと具体がないと出ないというところを確認しております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 早期解決のためにも、その辺についても早期に、また、そのこともきちっと議会に報告をしていただければというふうに思います。この対策を取った場合、現在訴訟中の22億、実際には20億5,000万円の土壌処理に関連する部分ですけれども、そことの関連が私としては気になるところです。訴訟との矛盾を感じるところもあるのですけれども、市が訴訟のいろいろ記録だとか、そういうものを見て、市が自ら土壌の搬入や敷地の土壌の、さっき言った0.5%の引きならしの部分ですとか、そういうものをしており、それを過剰な土砂というふうに承知しているというふうに思いますけれども、その辺は矛盾はないのですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  0.5%勾配につきましては、そもそも次期ごみ処理施設用地にあった青道等があったわけでございますけれども、それを適正に配管、それに代わる配管を行い、51号線もしくは用地内の排水を行うという計画、なければ、そうしなければいけないものでございましたけれども、そこの機能がせずに、大雨のときに溢水した状況でございまして、そこの部分については施工の業者とも話合いを行い、また千葉国道事務所等の指示もいただきながら行ったというところでございますので、市が勝手にというふうにはちょっと、市の立場としてはそのような見解でございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 20億5,000万円の、約20億5,000万円の過剰土砂の撤去費用についてですけれども、建設残土等の取扱いに詳しい方に私お聞きをしたところ、県内への搬入は今の状況ではほぼできないと、詳しい方の話です。県外でも、取り扱っているところについては限られているということでした。改めてちょっとお聞きしますけれども、20億5,000万円の被害の根拠についてお聞きをします。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  搬入の、この経費の積算に際しましては、業者のほうに見積りを依頼して行ったものでございますので、その見積りがいわゆる根拠というところになるかと思います。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 原価ということですか、もう少し詳しく教えていただけませんか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  搬出と処理の搬出費用と処理費用ということで、積算を処分関係の業者のほうにしてもらいまして、見積りを取りました。そちらを根拠に積算をしたものでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 これは調査経費等も含めて出して、調査報告という形で出しているわけですね。もちろん裁判にも出すわけですから、そういうことで確認してもよろしいですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) 20億の設計はございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 持っていく場所、先ほど申し上げたとおり、詳しい方にお聞きすると県内はほぼ難しいと、搬出をするについても遠くのところへ持っていかなければいけないと。そのためには、搬送のお金ですとか梱包もしなければならないということもあるので、その費用だとか、そういうものも全て含まれていると。それから、受入先もきちっとしているということでの確認をしているということでよろしいでしょうか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  2回目の訴えの提起、2回目の訴訟です。20億強というところの費用でございますけれども、過剰に搬入された土砂の損害額を損害賠償、損害相当額を損害賠償請求したものでございますので、その段階で、去年の段階で、ここの処分場に搬入するとか、その具体は決めてはございません。ただ、見積りで損害額を算出したというところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 ちょっと私も分からないのですけれども、見積りでできるようなものなのでしょうか。実際にやっぱりその受入先が確認をできていて、そこに持っていけば幾らだということが確実になっている状況でないと、だめなのではないかなというふうに思うし、これで本当に裁判、非常に先ほど申し上げた過剰な残土についてもちょっと疑念を持つところですけれども、本当にそのことで今やっている裁判ということを成立、これから継続することができるというふうにお考えなのでしょうか、お聞きします。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  裁判を提起して、すぐに土砂の搬入が、搬入といいますか撤去ができるということは、なかなか現実的には難しいことでございますので、いわゆる提起する際の時価といったらなんですけれども、その時点での積算、設計で金額を算定するほかは方法がないものというふうに考えております。そう考えますことから、20億強の損害賠償額というのは妥当であり、それを基に争っていくということで、裁判自体も市の被った損害を、訴えた時点での金額として妥当なものと考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 先ほど申し上げたとおり、例えば土壌汚染対策をした場合、そのまま搬出をしないでやる場合ということも考えられるわけです。その場合は、損害額というのは変わってしまうわけです。だから、そういうことの部分で言えば、今度の裁判というのは非常に不確かな部分というのが多いのではないかなというふうに思うし、私から言わせれば自らの失態をごまかして矛先を変えるために、その裁判をしたのではないかというふうに疑ってもおかしくないのですということを思っているわけで、これについて私は市民の代表です。裁判を起こしたという部分について、明確にやっぱり私も、私の周りにいる市民の皆さんも理解をしてもらえるようなやっぱり説明をいただきたいのですけれども。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  この訴訟につきましては、損害賠償もしくは不法行為、債務不履行というところにつきましては時効、やはりこの事件でございますので時効というものがございますので、時効を迎えてしまいますと、これはまた市もしくは市民の方を含めた損害を受けたという事実を消滅させてしまうわけでございますので、その期限内に対応を行わなければいけないということで、訴えの提起ということで提案させていただいて、ご承認をいただいたというところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 民事訴訟における部分では、時効というのはそう厳しくないというか、一応5年というのは土砂を搬入した部分ということになるのですけれども、現状あるわけなので、それについてはそんなにいわゆる時効だとか、そういうことについては問題ないというふうに、私はちょっと素人考えで分からないのですけれども、そういうふうに考えているのですけれども、それはどういうことなのでしょうか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  本件に関しましては、弁護士の先生とも当初は相談弁護士ということで弁護士にご相談をさせていただいたわけですけれども、時効は3年ということで考えておりまして、またそこの時効の起点につきましても、訴える側と訴えられた側では主張が違いますので、違ってくると思いますので、訴えられた側も当然有利なほうを主張してまいりますので、それのどっちが認められるかということで、時効ということで、権利が消滅してしまいますので、ここの部分については市としていたしましては、消滅しないことを大前提に行ってまいりました。  以上でございます。
    ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 麻生部長、9月の議会のときも先ほど私ども市民くらぶの仲間の議員の皆さんにも同じような答えをしているのですけれども、令和6年の10月には稼働させていくのだというお話でした。しかし、私が行政のいろいろな仕事の部分だとかいろいろやっても、先ほどの溢水対策の問題や何かも含めて、ほとんど計画が先延ばしになるわけです。この計画だけ早くできるということの部分については、私は非常に疑いを持っているのです。だから、5年というのは大体7年とか、今までの経験の部分ではそういうふうに、今四街道市がやっている部分については、そういうふうに考えざるを得ないような状況というのがあるわけです。もちろん計画的にきちっとやっているところもあるわけですけれども、それについて令和6年10月稼働というところについては、きちっとやっぱり確約できるのか、そのスケジュールはきちっと今進行しているのかどうか、そのことについてお聞きをします。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  いろいろなことが起こり、いろいろな作業も先に延びてしまったというようなことはございますけれども、私どもも含めて次期ごみ処理施設建設を行うと、建設するということに使命感を持って行っておりますので、令和6年の10月を目指して努力をしているということが、今申し上げられる最大のご答弁でございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 部長の立場でというのは分かりますけれども、行政の言葉で努力しますというのはほとんどやらないということにというような、やっぱりそれをやゆするようなこともございます。実際に、我々もいろいろ仕事している中で、やっぱり行政が本当にそういうことに対してきちっとやっているのかどうかというのがすごく、私には怠慢と思えるようなことも多いわけです。約束したことが不履行になることが多分にあるということですので、ぜひその辺は肝に銘じてやっぱりきちっと対応していただければというふうに思います。やっぱり入札というところになるわけですけれども、入札前には今の現状について、先ほど言ったいろんな対策も含めて、きちっとしていかなければ建設ができないということになるわけですけれども、入札を見越した調査計画、調査、それについてはどのようにお考えですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  ただいま入札に向けた支援というものを業者のほうにしてもらっておりますので、その中で今出た深度調査の結果と地下水モニタリング調査、これは継続中でございますけれども、その結果をもって年度末ぐらいまでには県のほうに、何回か下話はしているのですけれども、県のほうに正式に相談に参りたいというふうに思っておりますので、そこで市といたしましては、汚染対策の方向性が出てくるというふうに考えておりますので、汚染の対策方法が決まれば、どのように汚染対策をしながら造成ができるのかというところも見積りができると思いますので、その段階で入札に向けた要求水準書を再度練り直して、事に当たりたいと考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 令和6年10月というのは、この計画の部分ではもう本当にのっぴきならない状態になっているということは私も強く感じていますし、そのことはやっぱり肝に銘じていただければというふうに思います。  調査の関係でちょっとお聞きをしたかったのは、先ほどの栗原議員の質問の中で、6,680立米の砕石が入っているということでした。これ大型ダンプ1,000台以上になるということですけれども、これについての購入額とか、そういうものについて業者に確認をしていますでしょうか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  公有地の使用許可を行ったときに添付されておりましたのは、図面と入れる搬入砕石の分析結果、またはどこから、どこの製造されたメーカーのものかというところでございまして、金額等はなかったかというふうに確認しております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 栗原議員も指摘しているとおり、これは確かに下野商事との土地交換契約によるくぼ地の解消というところも、これはまず一つありますけれども、このソーラーパネルに関する部分の、これまた大きな疑惑の持たれる部分になってくると思う。それについて、きちっとやっぱり調査してください。何でここにあれだけの大量のものが埋められなければいけなかったのか、私も写真見させていただきましたけれども、これとても砕石だとか、そういうものではないです。何か聞き及ぶところによると、これは情報の出どころについてはなかなかちょっと言えないところもあるのですけれども、このソーラーパネルの設置の部分、それから道路を造った部分で、大分この搬入した業者がもうけたというようなこともお聞きをしているわけです。これは大変な疑惑です。それに引き続く部分で、この百条委員会の中でも、次期ごみ処理施設用地の関係に関する百条委員会の中でもお話が出ていましたけれども、ここの部分は非常に重要な部分だろうというふうに、市でもちゃんときちっと調査をしてください。これは議会でやるからという話ではないと思います。行政としてやっぱりそのことをきちっと明確に、市長もそのことは約束をしているわけですから、これはいろんな疑念を持つことに対して、市民に対してきちっとした誠意を持った対応をしてかなければいけないだろうというふうに思いますし、そのことはぜひお願いをしたいと思いますが、いかがですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  先ほど市長からも答弁がありましたとおり、調査するという答弁がございましたし、私どもといたしましても、いろいろ用地内の問題でもございますので、検証していかなければならないものと考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 次に、土地交換契約についてお聞きしたいと思います。次期ごみ処理施設用地埋立てに関する特別委員会において、秋澤さんをお呼びしたわけですけれども、願書は当初市の側は下野の側から出てきているという話でしたけれども、大谷総合が市が協力しているというような話を聞いて、協力をしてくれと下野に対して、大谷さんからその用紙を渡されて、そこに願書に印鑑を押したということをおっしゃっていました。今まで市が言っていたことと違うわけですけれども、これについての見解をお聞きします。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  願書、平成27年5月27日付で市が受領したのは、平成27年6月10日付でございますけれども、この願書につきましては、あくまでも下野商事のほうから依頼があったというふうに市としては認識しておりますし、これまで退職した職員とか、その辺からも市から持ってきたと、お願いしたというようなことは覚えていないと、不明な点もありますことから、市といたしましてはこの書面どおりに、向こうから申入れがあったという認識でございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 この契約の相手方が虚偽の答弁しているということですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  市とは見解が違うということでございます。虚偽というふうに私の立場では申し上げられません。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 これは、では裁判とか、そうなったときはどういうふうな形になるのですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) まだ何人か当時の職員の聞き取りが残っておりますけれども、その辺を聞き取った後、いろいろなことを組合せといいますか何人もの証言を合致させながら、事実が出てくるというふうに考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 今職員の調査をしているということなのですけれども、その記録ですとか、そういうものはきちっと今残しているということで確認してもよろしいでしょうか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  昨日、大越議員のご質問でもお答えさせていただきましたけれども、議事録は残してございます。ただ、最終的にまだ全てが終わっておりませんので、総括的な報告書としては作成してございません。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 その公開というのはできますか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  その結果を踏まえて、裁判の陳述書等を作成をすることになるかと思いますので、公開のほうは控えたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 本契約に関する部分で、くぼ地解消工事がいつの間にか造成工事になっています。要するに、0.5%の勾配をつけた部分ですとか、そういうものになっているのですけれども、契約変更をなぜしなかったのですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  くぼ地を平たん化することの、勾配をつけて排水をするというのは、平たん化、最終的な形にすることの一環でございます。なぜかと申しますと、排水がそのままでは困りますので、その一環でございます。ただ、その形というのは元の形とは若干変わってしまったというところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 先ほどのご答弁の中で、ちょっと物すごい問題だと思うので、速やかに、要するにごみ焼却場を早期に完成させるために、速やかにこの条例の適用除外を行ったと、そういうふうにご答弁されているのです。これ間違いありませんか。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  適用除外は、市のごみ処理用地に埋立てを、くぼ地を解消するということで、適用除外をしたものでございますけれども、適用除外により、いろいろな内部手続が簡略化できるということはあります。そして、その事実は、そういう簡略化できるということは、すなわち次期ごみ処理施設の建設に近づいていくということで捉えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 何か非常に苦しい答弁ですね。速やかにやると言いながら、もう既に工事稼働しているような時期になっているわけ、この問題が起きなければこういうことをやらないわけです。きちんと条例に沿ってやっていれば問題はなかったのです。何でこのような速やかにというような、訳の分からない理由で適用除外したのですか、それについて明確に答えてください。市民に分かるように、私に分かるように答えてください。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。  そもそも残土条例の適用除外でございますけれども、次期ごみ処理施設用地が含まれているということから公共事業として位置づけをして、残土条例の9条の規定に基づきまして特定事業許可の適用除外とすることを判断したものでございます。このことは一般の特定事業と比較しまして、事前協議とかが必要でなくなるという、市から市ですので事前協議は必要ございませんので、そのような1年とか、それぐらいかかるような事前協議も必要なくなるということで、速やかにその先の事業が進められるという意味でございます。それはすなわちその先にある次期ごみ処理施設の建設、みそら自治会とのお約束の達成にもつながってくるというような意味でございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 とても部長が答えられないようなので、市長、この条例の適用除外というのは、本来であれば条例をもっと厳しくする、もしくはきちんとしたものを造るために、様々な要件を重ねていくという、そのことが条例の適用除外ということになるのではないのですか。管理監督責任を除外して、業者に勝手に自由にやらせて、このような問題起こるの当たり前の話ではないですか。何で適用除外にしたのか、市長、答えてください。 ○森本次郎議長 市長、佐渡斉さん。 ◎市長(佐渡斉) お答えいたします。  広瀬議員、条例の適用除外というご指摘でございますが、特定事業の許可、これを受けることの除外という意味でございまして、条例そのものも先ほどから部長が答弁していますけれども、何人も要は汚染された土砂を搬入してはいけないとか、そういうほかの残土条例そのものが適用されていくわけです。ですから、適用除外だから条例そのものがもう適用されないのだということではなくて、ちょっとその辺の百条委員会の報告を受ける中でも、ちょっといろんな誤解があるのではないかなと思います。反社会勢力の方の告発のほうの百条委員会の中では、条例が適用除外になっているのだから、汚染された土砂でも何でも入れていいのだと、発生土証明も要らないというような新聞報道もありました。しかしながら、一番最初に残土の埋立てを行った業者の社員だとおっしゃる方の百条委員会でのお話ですと、適用除外にはなっていないというようなご答弁があったわけです。  それから、共産党さんの例えば「明るい街」というチラシが今年の9月に出ておりますけれども、栗山に汚染残土を持ち込んだ業者をなぜ今回も許可したのかと、つまり特定事業を行うためには許可が必要なのです。本田議員も百条委員会の委員なので、そちらのほうの関係で栗山に汚染残土を持ち込んだ業者をなぜ今回も許可したのか、私どもは許可はしていませんので、恐らく秋澤さんという証人の方が最初に建設機構という会社が話を持ち込んできて、そして次に大谷総合だというようなお話があったわけですが、これ私どもは別に建設機構にそういうお話を持っていってくださいとか、いろんな業務を委任しますとか、そういった話は一切していないわけです。ただ、共産党のこの「明るい街」という中では、今回もなぜ許可したのか、要は建設機構に特定事業の許可を与えたというような解釈になってしまうと思います。  それからあと、秋澤さんの証言の中で市のほうから話を持っていったみたいなことがありましたけれども、市が直接秋澤さんとそういう交渉をした記録については、また報告はありません。大谷総合がやったと思うのですが、大谷総合に対して委任状を与えたとか、何か全部全面的にお願いしますというようなお話も市は一切依頼していないので、ですから願書についても部長が言うように、下野商事から願書が上がってきたというふうに私ども解釈するわけです。しかし、秋澤さんのほうは大谷総合から話が来て、何か市がどうのこうのと言えば、そうなのかなって気になってしまう、そういうこと、そういうふうに思い込んでしまえば、市のほうから話が行ったのではないかみたいな解釈もできますので、先ほど秋澤さんは証人として偽証をしたのかというお話ありましたけれども、偽証の可能性がないとは言えないけれども、大谷総合さんからのお話をそのまま信じていれば偽証ではないと思います。建設機構の社員と称される方が現場でいろいろ施工していて、28年2月ぐらいから10月末ぐらいですか、条例の特定除外をしていないのだと、ちゃんとやっているのだというようなお話ありましたけれども、あれは裏を返すと特定事業の許可を受けた誰かがいるということなのです。要は、特定事業ではないと言っているわけですから。  私どもは、今回下野商事との土地の交換、そして平たん化の契約を、これ私法上の契約ですけれども、契約を結んだところでございます。ですから、下野商事を全面的に信頼して、安心、安全な土を搬入して、そして土地をちゃんと交換してくれるという信頼の下に進めておったわけでございます。ですから、この場合に特定事業の許可を誰に与えるのか、これもまたいろんな議論があるところだと思います。しかし、残土条例第9条の中で、四街道市の土地がありますので、結局公共工事というふうにご質問されていましたけれども、残土条例上は公共事業という、ですから公共事業になるのだという判断を私どもしたわけです。公共事業であるために、適用除外にしようと、第9条に基づいて、そういう判断をしたというのがこれまでの経緯でございます。  以上です。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 時間がないのではっきり言わせていただきます。何もしなかったことが、今度の事件を起こしたのです。今いろいろ言っています。でも、何もしていないではないですか、実際に。汚染された土が入らないように、それをやらないようにきちんと検査をしたり、ゲートを設けたりトラック一台一台検査をする、それが公共事業ではないですか。そういう管理監督責任を放棄したことが、今度のことにつながったのではないのですか。そのことをきちっとやっていなかったことについて、ちゃんと認めてください。あなたは責任があると言っているわけではないですか、結果責任ということで、今度の問題どうするのですか。速やかにやるために、いろいろな検査をするとか、そういうものをやる。特定事業だとか、そういうものを除外するといって、今度の問題が起きていることを予見できなかったなんて、そんなばかな話はどこにもないです。そのことが予見できなかったら、あなたに市長をやっていることはもうできないはずです。反省していないのですか、本当に。答えてください。 ○森本次郎議長 市長、佐渡斉さん。 ◎市長(佐渡斉) 結果責任というのはあるということは私も答弁しています。そして、今広瀬議員も市長は結果責任は認めていると、そのとおりでございます。今回、適用除外にしたことによって、何もしなかったというご批判もあるのですが、市の職員は週に二、三回ちゃんと見ていますし、また下野商事から工事残土の搬入受入れ、それから平たん化工事、これ全て任された大谷総合というところから、これに任すという文書をもらっていますので、市の職員はそこの担当者と、ちゃんと打合せをしておるわけでございます。  広瀬議員が委員長として、要は砕石を入れて、雨水管を入れたときはどうしたのだという、質問をされたときに、ちゃんと大谷総合の担当者の設計図面を見ながら、ちゃんと入れましたというふうに証人答弁しています。ですから、そういう意味で大谷総合がちゃんとやってくれているのだと、四街道市もそう思っていました。また、秋澤さんたち下野商事も、そういうふうにちゃんと思っていた可能性もある。結果としてこういう状況になってしまったのですが、結果責任は私も感じています。しかし、この安全基準に満たない土砂を使用して、土砂の埋立てをしてしまっているわけですから、これは私どもは不法行為、そして損害賠償請求をして、市民の皆さんの負担はなるべく軽減されるような、そういう損害賠償裁判をしなければいけないと、このように思っておるところでございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 責任を全く感じていないですね。だから、今言っているとおり、何もしなかったのです、市は。本来きちんと条例上では、検体をちゃんと検査をして、きちんとやっぱりトラック一台一台が、きちっとこれが適正なものなのかどうかということを検査をしたり、業者がちゃんと適正な業者なのかどうか、その工事がきちっとできているかどうか、検証しなければならないのです。 ○森本次郎議長 時間です。  以上で広瀬義積さんの質問を終結します。                        ◇ △会議時間の延長 ○森本次郎議長 あらかじめ会議時間の延長をします。 ○森本次郎議長 暫時休憩します。    休憩 午後 4時48分    再開 午後 5時04分 ○森本次郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。                        ◇ △議案第18号の質疑、委員会付託 ○森本次郎議長 日程第2、議案第18号を議題とします。  ただいま議題となっています議案第18号に対する質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。  次に、ただいま議題となっています議案第18号は、所管の総務常任委員会に付託します。  なお、総務常任委員会の開催表をお手元に配付してあります。  委員長が了承されていますので、これをもって開催の通知とします。                        ◇ △市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査の件について ○森本次郎議長 日程第3、市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査の件についてを議題とします。  地方自治法第117条の規定により、山本裕嗣さんの退席を求めます。  暫時休憩します。    休憩 午後 5時05分    〔山本裕嗣議員退席〕    再開 午後 5時06分 ○森本次郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  本件に関し、会議規則第110条の規定により、市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査特別委員会委員長から本職へ調査報告書が提出されております。  本件に関し、同委員会委員長の報告を求めます。  市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査特別委員会委員長、阿部百合子さん。    〔阿部百合子市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査特別委員会委     員長登壇〕 ◎阿部百合子市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査特別委員会委員長 市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査特別委員会の調査結果について報告をいたします。  本委員会は、12月4日に開催した委員会にて、調査報告書を全員賛成で決定し、同日付で議長へ提出いたしました。9月の中間報告では、その時点における調査経過や7月8日及び8月18日に実施した証人尋問で判明した事実などをお伝えしました。この調査報告書では、その後10月30日に実施した証人尋問で判明した事実を加えた上、調査内容をまとめ、本委員会としての意見を述べるものとなっております。  それでは、この調査報告書に基づき、調査内容の概略と本委員会としての総括及び意見について申し上げます。  本委員会は、元指定暴力団住吉会の稲毛三代目を名乗る市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に基づいて、1、市議会議員と暴力団その他の反社会勢力との関係、2番、市議会議員と市が提訴している事業者との関係、3、市議会議員の次期ごみ処理施設等用地の汚染及び過剰残土埋立てへの関与の3点に関して、事実関係を明らかにすべく調査を行いました。なお、調査に当たっては、告発者である佐々木政治氏及び告発された山本裕嗣議員の両人に証人として出頭いただき、証言を求めました。  まず1つ目、市議会議員と暴力団その他の反社会勢力との関係について。山本議員は、元指定暴力団住吉会の稲毛三代目である佐々木氏やほかの反社会勢力と交際関係があり、さらには佐々木氏の下で開催された賭けマージャンに参加したり、佐々木氏配下の暴力団組員とともに、市内事業所の建設反対運動を行ったりしていたことが判明しました。  次に、2つ目、市議会議員と市が提訴している事業者との関係について。山本議員は、現在市が次期ごみ処理施設等用地における過剰な土砂の撤去などに係る費用並びに次期ごみ処理施設等用地及びその周辺における土壌汚染調査などに係る費用の支払いを求める裁判において争っている業者のうち、大谷総合都市計画事務所の大谷裕一氏と建設機構の島田晃氏とは長年の付き合いがあり、佐々木氏の稲毛三代目襲名披露宴が開催された際も、共に出席していたことが判明しました。また、大谷氏及び島田氏の両人が、過去に山本氏に対して自身の事業への協力を依頼していた事実が確認され、このことから山本議員と大谷氏及び島田氏との間に一定程度の特別な信頼関係があったことがうかがわれました。  そして、3つ目、市議会議員の次期ごみ処理施設等用地の汚染及び過剰残土埋立てへの関与について。山本議員は、本件の残土埋立ての内容及び経緯並びに関わりのある人物及び事業者などを把握していることが判明し、またさきに述べたとおり、大谷総合都市計画事務所の大谷氏及び建設機構の島田氏との特別な信頼関係があるだけでなく、本件の残土搬入業者のうちの1社の顧問を務めていることが確認できました。  以上3点の調査を通じて判明した事実のうち、山本議員が反社会勢力と交際があったことについて、本来であれば市民から負託を受けた市議会議員として、さらには四街道市暴力団排除条例を制定した際の議長として、反社会勢力の排除を推進しなければならない立場であるにもかかわらず、反社会勢力と平成29年まで交際し、結果として反社会勢力の温存に寄与し得る立場を取り続けました。  証人尋問の際に、山本議員のしたことは、反社会勢力を温存させることである。その自覚と責任を強く認識してほしいが、いかがお考えかといった質問をした際に、認識しろと言えば認識しますけれども、私がどう責任を取ればいいのかというのは分かりませんのでなどと述べるなど、本委員会としては、山本議員が反社会勢力との交際に関して反省や自責の念を持ち、市議会議員として説明責任を果たそうとする意思を見受けることはできませんでした。  山本議員と市が提訴している事業者との関係や、その事業者との関係を通じた次期ごみ処理施設等用地への汚染及び過剰残土埋立て問題への関与については、山本議員と大谷総合都市計画事務所及び建設機構との長年にわたる交際があるだけでなく、建設機構の得意先である残土搬入業者の顧問を山本議員が務めていることなどが、本件告発の疑惑の端緒となっていることがうかがわれました。  さらには、次期ごみ処理施設等用地への汚染及び過剰残土埋立て問題に関して、事の流れを把握していたにもかかわらず、議会において何ら追及せず、積極的に事態を公にしようと図ることもなかった点を踏まえると、山本議員自身が何らかの形で関与しているがために、問題を明らかにしようとしなかったとの疑いのまなざしを向けられても、やむを得ない部分があったのではないかと思料します。いずれにしても、山本議員が関与していたか否かにかかわらず、事態を把握していながらも解決に向けて行動を起こさなかった山本議員の姿勢には、市議会議員としての責務を果たそうという意思があるのか疑念を抱かざるを得ないところです。  市民からの告発を受けて、本年3月に本委員会が設置されて以降、山本議員は本委員会に証人として出頭し、尋問に応じてはいるものの、自ら市民に向けて説明責任を果たす機会を設けるようなことはありませんでした。10月30日の証人尋問においても、委員から、この事実が市民に知られた上で、市議会議員選挙があったら、結果はどうなっていたか分からない。一度記者会見を開いて、市民の方に説明責任を果たすべきと思うがいかがかと促されたにもかかわらず、いまだそれも実現されていない状況です。  四街道市議会議員は、市議会議員の活動原則について規定した四街道市議会基本条例第5条第5号に基づき、市民の信頼を得るよう常に高い倫理感を持ち、品位の保持及び向上に努めることが求められています。反社会勢力との交際や次期ごみ処理施設等用地への汚染及び過剰残土埋立て問題への関与疑惑に関し、一向に説明責任を果たそうとしない山本氏は、この活動原則と大きくかけ離れたものと言えます。四街道市議会としては、このままでは市民に信頼される議会運営の実現に妨げにもなりかねないため、市民を代表する唯一の議事機関であることを踏まえつつ、議会の活動原則に則して、市民からの信頼回復のための強い姿勢が求められます。  最後に、山本議員と市から提訴された業者とのつながりという内容は追及し切れていませんが、もう一つの百条委員会へ託したいと思います。  以上をもちまして、本委員会の調査報告といたします。 ○森本次郎議長 以上で市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査特別委員会委員長の報告を終了します。  暫時休憩します。    休憩 午後 5時17分    再開 午後 5時17分 ○森本次郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査特別委員会委員長の報告に対する質疑を行います。  委員長の報告に対する質疑に当たっては、通告を省略します。  なお、発言時間については、答弁を含め60分以内としますので、ご了承願います。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○森本次郎議長 質疑なしと認めます。  以上で市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査特別委員会委員長の報告に対する質疑を終結します。  次に、ただいま議題となっています市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査の件について、これより討論を行います。  討論は通告を省略し、直ちに行います。  討論の発言時間は20分以内としますので、ご了承願います。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○森本次郎議長 討論なしと認めます。  以上で討論を終結します。  次に、採決を行います。  市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査の件について採決を行います。  本件は、市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査特別委員会調査報告書のとおり決することに賛成の方はご起立願います。    〔起立全員〕 ○森本次郎議長 起立全員。  よって、市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査の件については、調査報告書のとおり決定しました。  以上をもって市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査を終了します。  以上で、日程第3、市民からの四街道市議会議員に対する告発内容に関する調査の件についてを終了します。  山本裕嗣さんに対する除斥を解除します。  山本裕嗣さんの入場を求めます。  暫時休憩します。    休憩 午後 5時19分    〔山本裕嗣議員入場〕    再開 午後 5時19分 ○森本次郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。                        ◇ △休会について ○森本次郎議長 日程第4、休会の件を議題とします。  お諮りします。12月14日から16日までは、議案調査のため休会とします。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○森本次郎議長 ご異議なしと認め、そのように決定します。  なお、12月12日及び13日は、会議規則第10条第1項の規定により休会とします。                        ◇ △散会の宣告 ○森本次郎議長 以上で本日の日程は終了します。  12月17日は定刻より会議を開きます。  本日はこれにて散会します。    散会 午後 5時20分...