四街道市議会 > 2020-09-16 >
09月16日-08号

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  1. 四街道市議会 2020-09-16
    09月16日-08号


    取得元: 四街道市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    令和 2年  9月 定例会(第3回)          令和2年第3回四街道市議会定例会 第17日                            令和2年9月16日(水曜日)午後1時開議 議 事 日 程 (第8号) 日程第1 一般質問       ・栗 原 直 也       ・広 瀬 義 積 日程第2 休会の件                                              〇本日の会議に付した事件 1、開  議 1、議事日程の報告 1、諸般の報告 1、一般質問    栗 原 直 也    広 瀬 義 積 1、休会について 1、散  会午後1時開議 出席議員(20名)     1番   久 保 田  敬 次 郎         2番   本  田     良     3番   阿  部  百 合 子         4番   田  中  徳  彦     5番   坂  本  弘  毅         6番   成  田  芳  律     7番   栗  原  直  也         8番   大  越  登 美 子     9番   保  坂  康  平        10番   西  塚  義  尊    11番   関  根  登 志 夫        12番   戸  田  由 紀 子    13番   石  山  健  作        14番   広  瀬  義  積    15番   山  本  裕  嗣        16番   森  本  次  郎    17番   高  橋  絹  子        18番   岡  田  哲  明    19番   長 谷 川  清  和        20番   清  宮  一  義 欠席議員(なし) 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  市   長   佐  渡     斉      副 市 長   武  富  裕  次  教 育 長   府  川  雅  司      危機管理監   澤  畠     博  経 営 企画   永  易  正  光      総 務 部長   鈴  木  雅  雄  部   長  福   祉   齋  藤  千  裕      健康こども   小  島  淳  一  サ ー ビス                   部   長  部   長  環 境 経済   麻  生  裕  文      都 市 部長   林  田  和  洋  部   長  上 下 水道   外  谷  茂  行      会計管理者   齊  藤  宏  一  部   長  消 防 長   齊  藤  信  行      教 育 部長   濱  田  宗  孝 本会議に出席した事務局職員  事 務 局長   塩  田  直  樹      係   長   金  親  敬  子  主 査 補   植  草  俊  幸 △開議の宣告                               (午後1時) ○森本次郎議長 ただいまの出席議員20名、定足数に達していますので、本日の会議は成立しました。  直ちに本日の会議を開きます。                        ◇ △議事日程の報告 ○森本次郎議長 本日の日程については、お手元に配付の日程表のとおりです。                        ◇ △諸般の報告 ○森本次郎議長 日程に入るに先立ち、諸般の報告を申し上げます。  広瀬義積さんより資料配付の申出があり、これを許可しましたので、お手元に配付してあります。                        ◇ △一般質問森本次郎議長 日程第1、一般質問を行います。 発言時間については、質問時間のみで20分としますので、ご了承願います。 では、順次通告者の発言を許します。 7番、栗原直也さん。    〔栗原直也議員登壇〕 ◆栗原直也議員 議席番号7番、栗原直也です。ただいまより通告に従い一般質問をいたします。  項目の1、次期ごみ処理施設用地について。この用地における大規模な土壌汚染は、その規模とともに約21億円もの訴訟額など、公共事業としては極めて異例なもので、さらに埋立て後3年以上経過しながらも、残土搬入量事業収支が不明なばかりか、誰がこの数十万立米もの汚染残土を搬入したかなど、依然としてその全体像が解明されません。このように多くの疑問点が残る中、埋立て業者の関係者より市議会議員に告発書が届き、その結果2件の百条委員会が設置されました。この告発では、違法残土が搬入された経緯ばかりか、市の元再任用職員が市の許認可に深く関与し、埋立て業者が市と事業当初より深く結びつきながら、行政チェックの働かない仕組みの中で利益を得たと述べています。百条委員会での証人からは、この告発はほぼ事実であるとの証言もなされ、調査されるべき重要なものと考えます。しかし、市ではこの告発に対する見解を示さないばかりか、その調査すらも確認できません。  そこで、①、市民からの告発内容に対する市の見解、②、隣地太陽光発電工事に伴う土地使用許可の経緯について伺います。  項目の2、鹿渡南部特定土地区画整理事業について。この事業は、平成13年に認可されながら、いまだに事業終結に至らないばかりか、債務は約12億円に達しており、今後の事業継続に懸念が抱かれるものです。その中で、過去の、会計調査より6,000万円以上の使途不明金が確認され、組合は大谷総合都市計画事務所を業務上横領罪で告訴するとともに、県に業務是正計画を提出しました。現在組合員や地権者は150名を超え、固定資産税を納税しながらも、仮換地であるために土地所有権を明確化できずにいます。このような不利益を解消し、事業を完了させるためにも、特定調停の申立てがなされ、本年6月に受理されました。この特定調停の役割は大きく、債務の圧縮や事業の継続が承認されなければ、事業終結が見通せず、そのためには組合員への賦課金とともに、市からの積極的な支援が必要不可欠と考えます。  そこで、この区画整理事業について、①、巨額な事業収支の赤字に対する市の見解、②、特定調停申立て内容と市の対応について伺います。  以上、壇上より質問いたします。 ○森本次郎議長 栗原直也さんの質問に対する当局の答弁を求めます。  市長、佐渡斉さん。    〔市長 佐渡 斉登壇〕 ◎市長(佐渡斉) 私からは、第1項目、次期ごみ処理施設用地についてのご質問に順次お答えいたします。  初めに、1点目、告発内容に対する市の見解についてでございますが、市民から各市議会議員に送られました告発文書と同様と思われるものの一部について、告発者本人から担当部署へ提供いただいたところでございます。なお、内容につきましては事実関係等がはっきりとつかめないため、市といたしましては現在開かれている調査特別委員会の動向を注視し、今後の対応を検討してまいりたいと考えております。  続きまして、2点目、隣地太陽光発電工事に伴う土地使用許可の経緯についてでございますが、次期ごみ処理施設等用地に隣接する民有地において、太陽光発電事業を行うための造成等に伴い進入路が必要とのことで、次期ごみ処理施設等用地の使用について、平成25年12月9日付で当時の地権者及び事業者から行政財産使用許可申請があり、平成26年2月19日付で許可をいたしました。その後、工事が平成26年9月までの工程となっており、年度を越えるとのことから、再度平成26年4月1日付で行政財産使用許可申請があり、同日に許可をいたしました。さらに、同事業者より、太陽光発電事業の造成等に伴い、太陽光パネルの仮置き場として次期ごみ処理施設等用地を使用したいとのことで、平成26年6月27日付で行政財産使用許可申請があり、平成26年7月1日付で許可をしたというものでございます。  私からは以上でございます。他のご質問につきましては、担当部長よりご答弁をいたさせます。どうぞよろしくお願いします。 ○森本次郎議長 都市部長林田和洋さん。    〔都市部長 林田和洋登壇〕 ◎都市部長林田和洋) 私からは、第2項目、鹿渡南部特定土地区画整理事業についてお答えいたします。  初めに、1点目の巨額の事業収支の赤字に対する市の見解でございますが、残事業に対する国庫補助金の導入や再減歩による新たな保留地等資金確保が見込めないことから、残事業を進めることが困難であると認識しております。このことから、未処分保留地の売却や組合員からの賦課金等による事業終結に向けた再建計画を構築するよう、引き続き指導してまいります。  続きまして、2点目、特定調停申立て内容と市の対応についてお答えいたします。多額の債務を抱える組合は、本年5月29日に東京簡易裁判所特定調停法第3条に基づき、債権者に対し債務の免除、放棄と四街道市の利害関係人としての参加を求める特定調停の申立てを行い、6月5日に受理されております。市といたしましては、現在のところ裁判所から特段の通知はございませんが、この調停が今後の事業に大きな影響を与えることから、動向について注視してまいりたいと考えております。  私からは以上でございます。 ○森本次郎議長 再質問はありませんか。  栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 では、再質問項目の1、次期ごみ処理施設用地についての①、市民からの告発内容に対する市の見解についてお尋ねします。  この告発では、市の再任用職員が市の許認可に深く関わるとともに、埋立て業者の事務所に頻繁に出入りしていたばかりか、埋立て業者より数百万円が渡されたと指摘しています。これらのことから、市と埋立て業者との間に癒着があったのではと疑われますが、この元職員は経済環境部で35年勤めた後に退職し、その後4年間同じ部の主幹に再任用されています。では、再任用者の等級について、市の内規でどのように定められているのか、お尋ねします。 ○森本次郎議長 総務部長鈴木雅雄さん。 ◎総務部長鈴木雅雄) お答えいたします。  再任用職員の職務の級につきましては、平成25年度における市職員の再任用に関する運用方針で申し上げますと、退職時の職務の級にかかわらず、再任用として就く職務の内容により決定するものとしてございまして、原則として4級以下の職に任用することとしております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 では、なぜこの元職員が4等級である主査補ではなく、7等級である部の主幹という責任ある要職で再任用されたのか、お尋ねします。
    森本次郎議長 総務部長鈴木雅雄さん。 ◎総務部長鈴木雅雄) お答えいたします。  当該再任用の職員の役職につきましては、当時、佐倉市、酒々井町清掃組合の加入及び次期ごみ処理施設の建設の関係などで交渉業務を担当する職員として相応の職員が必要であるため、特例として部主幹に任命をしたものでございます。  以上です。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 この元職員が再任用された時期は、既に清掃組合加入の件は当市単独で行うことが内部で決定されていたと思われ、あえて部の主幹として迎え入れる理由は見つかりません。また、行政は組織として動くもので、打合せ簿や会議録を作成保存し、次の担当者に引き継ぐものです。さらにこの元職員は部長に次ぐ部の参事を長く務め、他の職員にはかつての上司であったことから、部の政策決定に強く影響力を残していたと思われます。なぜこのような人事が4年間も継続されたのか、この人事の妥当性について伺います。 ○森本次郎議長 総務部長鈴木雅雄さん。 ◎総務部長鈴木雅雄) お答えいたします。  再任用に関する事務につきましては人事課が主管しております。基本的なお話として申し上げさせていただきますと、再任用に限らず人事異動あるいは人員の配置等を行う上で、考慮すべき点の一つといたしましては、例えば組織機能の効率的な達成を目的とした適材適所による人員配置がございます。また、その時々の様々な組織としての政策上の理由から行われるものでございます。なお、人事異動に当たりましては、事前に各担当課から聞き取りを行うほか、再任用につきましては、事前に各部署に意向調査を行うなどにより行っているところでございまして、本件につきましても、そのような状況の下で最終的に市長の了解を得て決定されたものと考えております。  以上です。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 この人事が4年間継続された、その理由について再度お尋ねします。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  当初、先ほど総務部長のほうからご答弁申し上げましたとおり、佐倉市、酒々井町の清掃組合への加入ということで、部主幹の採用というものが始まったわけでございますけれども、その後すぐにといいますか25年の5月に、この広域につきましては本市から加入断念の文書を提出したわけでございます。しかしながら、現クリーンセンターの操業という期間も定まっておりましたことから、翌月から、25年の7月からみそら自治会継続操業の依頼を行ってきたところでございます。そして、その継続の操業依頼につきましても、27年の3月12日にみそら自治会より認めない旨のご回答を頂戴し、その後購入してあった用地を基に、27年の7月17日に、また吉岡区へ再協議といいますか、協議の依頼を行ってきたわけでございまして、一連の業務に部主幹という立場から関わっていたというところがございます。また、吉岡区へ入るに、協議のお願いをするに当たりましては、それ以前から用地の管理等も行っておりました関係から、吉岡区ともそれなりの関係といいますか信頼を受けていたということで、勤務のほうが継続となったわけでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 何度でも申し上げますが、この人事に妥当性があったとは思われません。先ほどもご説明申し上げましたが、さらに行政職員は業者との癒着を防止する観点からも、許認可をつかさどる部署の職員は二、三年で異動させることが通例です。この異常な厚遇人事には、どうしてもこの元職員を部の政策決定に深く関与させる必要があったのか、あるいは他の部署への異動や主査補での再任用が許されないほど市長にとって大切なお友達であったのかと疑わざるを得ません。この人事について、市長のお考えをお尋ねします。 ○森本次郎議長 市長、佐渡斉さん。 ◎市長(佐渡斉) 私どもの考え方については、今麻生部長のほうからお答えしたとおりでございます。平成25年6月に佐倉市、酒々井町の清掃組合への加入を断念したわけでございますが、4月、5月、やはり佐倉市、酒々井町の清掃組合といろんな交渉するに当たりましても、それまでは参事ということで8級でございましたので、4月に入ってからも部主幹の7級という立場で、対等にやはり交渉しなければならないというのもありましたし、また、佐倉市、酒々井町の清掃組合への加入を断念した後につきましても、みそら自治会に現施設の継続操業ということでお願いをするときに、やはり現在の施設がどのくらいもつのか、これにつきましても平成20年、21年に14億円近くかけまして、現在のクリーンセンターが改修をしておりますが、改修していない部分等々、そのときのクリーンセンター長として施設の細部まで知り尽くしていますので、継続操業を行っていくためにはやはり現在も施設がどの程度の操業する能力があるのかとか、そういったことも必要でございますので、やはり経験等々、それからこれまでの実績の中で、部主幹という立場が必要であるという判断をしたところであります。  栗原議員、癒着があるとかいろいろおっしゃっていますが、昨日私ご答弁いたしましたとおりに、そのような癒着は承知していないとお答えしております。百条委員会の中で、どういう具体的な癒着があるのか、これにつきましても明らかにされると思います。ですから、現時点ではご指摘の癒着等々については承知していませんので、それにつきましてはお答えはできません。いずれにいたしましても、当時のそういう背景の中で、やはり定年退職した職員、たしか2人ぐらい7級の再任用をしておると思います。その中で、やはりこれまでの現在のクリーンセンターのプラントとしての、やはりどの程度操業できるのか、維持できるのか、そういうのを知り尽くしているという点が、佐倉市、酒々井町清掃組合への加入を断念した後には、最も求められているものであると、このように私は思っておりました。  以上です。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 この元職員は、経済環境部で35年勤めた後に、その後4年間また同じ部で主幹として再任用されております。では、業者との癒着を防止するという観点から、この長い9年にもわたる人事に関しましてどう考えておられるのか、お尋ねします。 ○森本次郎議長 市長、佐渡斉さん。 ◎市長(佐渡斉) 先ほども、また昨日もお答えいたしましたが、その当該職員、業者との癒着については私どものほうは承知していなかったので、9年間にわたる環境経済部における重職、これがその癒着とどう関連しているのか、これについてはお答えしようがない。百条委員会調査特別委員会のほうで、明らかにされるでしょうから、それの動向を見守りたい、こう思います。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 私だけではなく、市民からもやはりおかしいのではないかと考えるのが妥当ではないでしょうか。この再任用職員については、さきの百条委員会での証人の発言からも重大な疑惑が持たれています。それは市の提起した約20億円の損害賠償請求での主因となった、約4万7,000立米の過剰な搬入残土について、この証人は平たん化のレベルを超えて搬入された土砂は大谷総合が入れたと述べたばかりか、この元職員と大谷総合とが話し合って入れたと明確に述べていることです。これは極めて重要な証言で、もし事実ならば市の訴えの根幹を揺るがしかねない重大な意味を持ちます。この発言に対して、市長はいかがお考えですか。 ○森本次郎議長 市長、佐渡斉さん。 ◎市長(佐渡斉) お答えいたします。  百条委員会につきましては、中間報告も出ていないし、また議事録も出ていないので、どういう形で、単に聞いている伝聞として証言されているのか、こういう事実があって、こうだというふうに断定されているのか分かりせんので、これについては栗原議員自らがその百条委員会で委員でございますので、百条委員会の中で明らかにしていただきたい、こう思います。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 この発言は、既に百条委員会の議事録からも市長は確認ができます。この発言、百条委員会での宣誓の下においてなされた証言であり、もし虚偽であるならば偽証罪に問われるものです。早急にこの発言に対する事実確認を要望します。  続いて、次の②、隣地太陽光発電工事に伴う土地使用許可の経緯についてお尋ねします。まず初めに、この次期ごみ処理施設用地が原則として貸付けや私権の設定が制限される行政財産であることに間違いはありませんか。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  用地を取得したときには行政財産として取得いたしまして、大部分の部分が、行政財産でございますけれども、土地交換を行う部分につきまして普通財産にしたものでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 今回この件につきまして資料請求いたしました起案書または許可書には明確に行政財産と記されております。この件につきましては、この後に質問する同僚議員に任せたいと思います。この行政財産とは、経済的価値の発揮を目的とする普通財産とは異なり、公用または公共用に供することが決定されている財産であり、その利用は厳しく制限されるものです。この今回の行政財産使用許可は、隣地地主及び事業者より、次期ごみ処理施設用地の一部を約7か月間、太陽光発電工事の搬入路に利用する目的で申請されたもので、市は平成26年2月と4月に許可を決定しています。  そこで、この行政財産使用許可に関して、市がどのような規定を定めているのか、お尋ねします。 ○森本次郎議長 経営企画部長永易正光さん。 ◎経営企画部長永易正光) お答えいたします。  行政財産目的外使用につきましては、先ほど議員のほうからございましたとおり、地方自治法により、行政財産の用途または目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる旨定められております。市では、四街道市財務規則において、使用に関する基準や期間、申請手続などが規定されておりまして、またさらに四街道市使用料条例において、許可する場合の使用料に関する規定が定められているところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 この隣地での太陽光発電事業は、隣接地主や事業者に地代収入売電利益などの大きな財産的価値をもたらすばかりか、市有地の利用許可は、事業者の負担する工事費を大幅に減額させることを可能とさせます。そこには公共性や必要性、また緊急性などを認めることが困難であり、この使用許可の妥当性に大きな疑問を抱くものです。経済環境部の中でどのような協議がなされて決定されたのか、反対意見が出なかったのか、お尋ねいたします。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  この土地利用許可の決定につきましては、土地の形状といたしまして、当該地が台地の端のほうでございまして、吉岡3号線、4号線という道路に接しているわけですけれども、そこの道幅が狭く、大型車の通行に支障がある状況というところでございまして、また未利用地を有効的に活用して、再生可能エネルギー事業を行うという観点から、特に問題がないということで判断したものでございます。また、当該用地につきましては、その段階においてはまだ次期ごみ処理施設用地として購入したわけではございますけれども、そこにすぐに建設が始まるというような状況でもなかったことから、その目的を妨げないということで判断したものでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 では、大規模事業を行うときに、その用地が大型車が通れないような道路に接していた場合には、行政財産使用許可は出るわけですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  先ほど経営企画部長のほうもご答弁させていただきましたけれども、その行政財産使用目的が、行政財産の用途または目的を妨げない限度であれば、許可することができるということから、その用地、用地で妨げるか、妨げないかということを判断して許可いたしますので、妨げなければ許可のほうを出して問題ないというような判断かと思います。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 では、私が行政財産に隣接する土地を持っていたときに、大規模造成事業を行おうとしたときに、その行政財産を通過することは構わないのですね。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  仮説の話になってしまうので、そこのところは恐縮ですけれども、その公共用地使用目的が何であるかというところがまず問題になってくるかとは思いますけれども、行政財産使用目的について妨げないという範囲であれば、申請をしていただいて、そこで判断するということになろうかと思います。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 では、私が隣地で太陽光パネルの設置工事をしようと思ったときには無条件で許可が出ると、そういうようなことでよろしいのでしょうか。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  条件が全くない中でお答え申し上げにくいのですけれども、今回の次期ごみ処理施設用地のように、将来まだ建設する予定がないということで、さらにその道幅等も狭く妥当性があると判断すれば、許可をするものと考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 では、この行政財産の用地に太陽光パネルの仮置場としての許可も出ておりますが、この妥当性はいかがですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  こちらにつきましても、当初隣接の太陽光発電事業を行うための造成等に伴う進入路として、使用を許可したわけでございますけれども、この太陽光パネル一連の工事であり、太陽光パネルの仮置き場ということであることから、問題がないというふうに判断し、許可をしたものでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 極めて理解できないものですが、次の質問に入ります。  この太陽光発電工事では、施工管理や行政協議を大谷総合が担い、また造成工事には建設機構が関与し、さらにはこの行政協議の相手である担当課に、先ほどの元職員が関与していたと思われますが、いかがですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  申請書の添付書類の中に施工体制というのがございまして、申請業者がいるわけですけれども、設計監理、行政協議ということで大谷総合都市計画事務所が名前が入っていることは事実でございます。それ以外のものにつきましては、附帯の工事の業者さんですとか架台工事の一式の工事の会社さんが記載されております。ただし、先ほど申し上げました建設機構等のお名前は入ってございませんので、この段階で認識していたとは考えておりません。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 書類に書かれていないから工事を施工しなかったと断言できるものではありません。今回、長く部の参事を務めて、退職後も部の主幹として再任用された職員が、今回の協議に強い影響力を持っていたのではと疑われても不思議ではありません。今回の行政財産使用許可の決定に市が特に便宜を図ったのではないかと思われますが、市長はいかがお考えですか。 ○森本次郎議長 市長、佐渡斉さん。 ◎市長(佐渡斉) お答えいたします。  どのような栗原議員が調査をされて、どのような事実の下に市が便宜を図ったと断定されているのか分かりませんけれども、私のほうではそのような事実は承知しておりません。普通財産につきましては貸し付けることできますが、行政財産は行政目的があるのですが、今回の吉岡の清掃工場の予定地につきましては、まだ平成25年、6年段階では、私は現在のクリーンセンター継続操業、これを打ち出しておりまして、26年2月の市長選挙におきましても、現在のクリーンセンター継続操業ということで公約にしておりましたので、この吉岡の土地については行政財産と言えども、まだそこに施設を造るわけではございませんので、用途または目的を妨げない、このために行政財産の使用を許可したものでございます。先ほど栗原議員がおっしゃられたように、例えば栗原議員が何か太陽光発電の設備をつくりたいと、大規模なものをつくりたいけれども、そこに搬入路の道路が狭いと。その予定地のところに市の行政財産行政財産として確保していても当分の間例えば使用しない例でいきますと、例えば都市計画課で所管いたします都市計画道路の代替地、要は都市計画道路の用地を買収するために代替地が欲しいとした場合に、その代替地等取得していますが、その代替地という行政財産ですが、用地買収に伴う代替地を求めるという、そういう要望がないと、そのためにはそこを栗原議員が進めようとしている、例えば太陽光発電の進入路として貸すことについては、都市計画道路買収に伴う代替地の要望が当分ない、見込めないということであれば、用途または目的を妨げませんので、それは貸し出すということになります。  以上です。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 随分許可が広くなるようですので、ありがたく考えております。  では、次、項目の2、鹿渡南部特定土地区画整理事業について、①、巨額な事業収支の赤字に対する市の見解について質問いたします。まず、業務代行者の告訴に対する市の見解、そして市の独自調査が実施されたのか否かについてお尋ねします。 ○森本次郎議長 都市部長林田和洋さん。 ◎都市部長林田和洋) お答えいたします。  業務代行者の告訴につきましては、組合事業の行方に影響を与えることから、今後も注視していくとともに、今後このような事態が起こらないよう強く指導していく考えでございます。なお、市は組合が告訴する前に、組合による調査結果及び告訴に伴う根拠資料の確認等を行っており、したがいまして現在は、検察による捜査が行われていることから、改めて市独自で調査する考えはございません。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 では、続きまして債務が巨額となる前の適切な時期において、市による会計調査や業務改善指導などがなされたのか、お尋ねします。 ○森本次郎議長 都市部長林田和洋さん。 ◎都市部長林田和洋) お答えいたします。  毎事業年度に開催いたします通常総会での収支報告、それから財産目録等についてや組合の運営状況、こういったものについて事業計画に対しての進捗状況等を確認しながら、不適切な処理については指導してきたところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 それでも今回の大谷総合横領事件のようなものは見抜けなかったということでしょうか。 ○森本次郎議長 都市部長林田和洋さん。 ◎都市部長林田和洋) お答えいたします。  私どもは、土地区画整理法75条に規定する組合からの技術的援助請求に基づきまして、事業に係る様々な指導を行ってきております。事業運営について指導する際には、組合の監事による適切な監査が実施されていることを前提に行っているところでございます。具体的には、今回の不正行為につきましては、工事施工業者等への支出の際に一部を私的に流用するために、銀行の出納印を偽造していたり、これを使用するなど行っておりました。さらに、この行為を隠蔽するため、通帳のコピーを切り貼りし改ざんし、監査もそのコピーを提示して実施していたことによりまして、組合も市も不正の事実を気づけなかったものでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 では、今回の12億もの高額な負債、それらも全く見抜けなかったということなのでしょうか。 ○森本次郎議長 都市部長林田和洋さん。 ◎都市部長林田和洋) お答えいたします。  負債につきましては、その都度借入金が幾らあって、返済がいつ、幾ら必要かというものは当然のことながらチェックしております。これにつきましては、四街道市だけではなく、認可権者である千葉県とも年間2回の運営ヒアリングを行いまして、これを解消するために、どういった方策が考えられるかについて、再三にわたって協議を毎年度繰り返しております。この解消策としては、いろいろあるわけなのですが、例えば保留地を増やしていったり賦課金を徴収したり、それから公的助成を入れたり、こういった解決策はあるのですが、そういった中で組合がなかなか履行してこなかったというのが実態でございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 いかに県が組合の許認可権を持つとはいえ、市は過去において組合設立を強く進めたばかりか、文書にて市が責任を持って事業を進めると約束し、また当時の市長自らも同意書の取得に向けて出向いたものです。さらには、大谷総合を業務代行者に選任されるよう、積極的に働きかけてきたのも市であり、この組合に対してはより積極的に関与する必要があったのではないかと私は考えております。この事業は、不動産バブル崩壊後の地価の大幅な下落局面という極めて不透明な時期にもかかわらず、市が積極的に組合設立を働きかけて実現したものです。結果として保留地価格の下落が長期化し、組合の経営状況が急速に悪化したものと考えます。さらに大谷総合による悪質な経理操作による横領が一層の経営悪化を招いたと思われ、大谷総合が業務代行者に指名されるよう、組合に熱心に働きかけてきた市の責任は大変重いものだと考えております。この点について市の責任いかがお考えか、お尋ねします。 ○森本次郎議長 都市部長林田和洋さん。 ◎都市部長林田和洋) お答えいたします。  議員仰せのとおり、事務代行を紹介したのがたとえ市であったとしても、これを議決して決定したのはあくまでも組合でございます。組合は、千葉県知事から認可を得た一公法人でございます。したがいまして、組合がこの業務を大谷総合へ事務代行として委託したもので、当然のことながらその事務代行を監督する立場でもあります。しかも、事業の主導はあくまでも組合にあるわけでございます。先ほども申し上げましたが、市はその都度適切な事業運営を促してきたところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 この事業の運営方式が、施行を含めた一括代行ではなく、事務の部分代行として大谷総合のみが組合設立前より市から紹介されていたことも不自然であり、既に事前の段階から大谷総合が業務代行となるよう整えられていたのではと感じるものです。この事業でも、清掃工場用地での土壌汚染と同じく、大谷総合が施工管理を行い、建設機構や泰斗建設が埋立て事業を実施しています。この大谷総合は、鹿渡地区まちづくり研究会に頻繁に出席することで組合から認知されたもので、先ほどの元職員も担当の課長補佐としてこの事務局を担っていました。結果として、組合設立の準備委員会大谷総合が業務代行に指名されたもので、そこに大谷総合と市とのつながりが強く疑われるものです。さらに、この元職員はこの組合設立以前にも、四街道南特定土地区画整理事業において課長補佐として関わり、その当時組合の事務局長を務めていた人物が、ほかならぬ大谷総合の大谷氏です。このように、元再任用職員大谷総合との関わりは四街道南特定土地区画整理事業から鹿渡南部特定土地区画整理事業へと、そして隣地太陽光発電工事から次期ごみ処理施設用地での残土搬入へとつながるもので、この20年を超える両者のつながりが市と業者との癒着をもたらしたのではと疑われるものです。  逆に言うならば、大谷総合は市との深いつながりを利用して、市内の半数に及ぶ土地区画整理事業の業務代行を請け負い、鹿渡南部特定土地区画整理事業では5億円以上もの管理費を受領し、さらに次期ごみ処理施設用地では土砂搬入料として数億円もの利益を得ていたと推測されます。これらのつながりを聞いて、市長がどのようなご感想をお持ちになられるのか、お尋ねいたします。 ○森本次郎議長 市長、佐渡斉さん。 ◎市長(佐渡斉) これらのつながりの中で、その職務権限を元再任用職員がそれぞれのときに有していて、いろんなことがあったのであれば、そこでまた金銭のやり取り等があれば、それはもう法的にもこれは大問題でございます。ただ、そのような事実は市役所の中でも皆承知しない状況でございまして、ですからもう既に退職されて一市民の方でございますので、やはり四街道南土地区画整理事業のときはどうだったのだとか、あるいは様々な土地区画整理ではどうなったのだとか、そういういろんな事実を推測ではあるとか推測されますとか、あるいは聞きましたとかということで質問されても、もう既に辞めてしまっているので、私どものほうではそういった法的な問題とかいろんなものがある程度示されないと、なかなか呼び出して事情を聞くとかという段階には今至っていない。取りあえず過去20年にわたっての、いろんな今癒着云々とか、いろいろお話がありましたが、そのような癒着云々等の事実は私としては承知していないということでございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 既に辞めた職員はもう関係ないとでもおっしゃるのでしょうか。ここで私が大きく危惧することは、元再任用職員大谷総合との癒着とも言うべき不透明な関係だけではなく、特定な業者と市との関係が古くからの利権として引き継がれてきたのではないかと疑われることです。それは単に一職員と業者との癒着などではなく、市役所内部での政策や意思決定、さらには許認可や人事に至るまでの強い影響力を持つごく一部の人が、ある特定の業者を利用した利権の構造に深く関わりながら、長年にわたりこの市を治めてきたのではないかとの疑念を抱かざるを得ないものです。市長は、今回の市民からの告発に、根拠もない作り話と一笑に付すおつもりかもしれませんが、百条委員会からは訴訟自体に大きな疑問を抱かせる内容の証言があり、また昨日の議会質問からも、市による公文書の日付書き替えが裁判で陳述されるなど、今後も多くの事実が表に出てくるものと考えます。ちなみに、市職員からと思われる告発書も私たちには届いており、今回の市民からの告発内容とも合致するものです。今後私どもの会派は、この疑惑に対して全力で追及してまいります。  それでは、②、特定調停申立て内容と市の対応について伺います。特定調停の今後の見通しについて、どのように考えておられるのか、お尋ねします。 ○森本次郎議長 都市部長林田和洋さん。 ◎都市部長林田和洋) お答えいたします。  この特定調停ですけれども、現在は申立人である鹿渡南部土地区画整理組合に対して、調停委員による事情聴取が行われている段階でございます。したがいまして、現時点では1回目の調停期日もまだ設定されていないことでもありますので、見通しは分かりかねますが、したがいまして市といたしましては調定の行方を注視してまいりたいと、このように考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 栗原直也さん。 ◆栗原直也議員 壇上でもお話ししましたが、この特定調停の果たすべき役割は大きく、特定調停の成立が鹿渡南部特定土地区画整理事業を終結に向かわせる最後の手段ではないかと考えております。そのためには、組合も賦課金として数億円もの負担を検討しており、利害関係人としての市からの積極的な支援が欠かせないものと考えます。ぜひ、前向きに支援策を検討されるよう求めまして、私の質問を終了します。 ○森本次郎議長 以上で栗原直也さんの質問を終結します。  暫時休憩します。    休憩 午後 1時50分    再開 午後 2時05分 ○森本次郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○森本次郎議長 引き続き一般質問を行います。  14番、広瀬義積さん。    〔広瀬義積議員登壇〕 ◆広瀬義積議員 議席番号14番、広瀬義積です。通告に従い質問させていただきます。  第1項目、次期ごみ処理施設用地の現状と課題についてお聞きします。市が裁判所に提出した資料でも明らかなとおり、四街道市の財政ひいては市民の生活に大打撃を及ぼすことが確実な事態となっています。汚染土が搬入された土地の現状と被害額、汚染土の処理方法や経費、次期ごみ処理施設建設計画はどのようになっているのか、お尋ねをいたします。  ①、汚染状況調査の進捗状況と結果。  ②、次期ごみ処理施設用地の汚染土砂を含む実態把握と調査結果。  ③、次期ごみ処理施設建設への影響と今後の計画。  ④、ごみ処理に関わる計画への影響。  第2項目、新型コロナウイルス感染予防対策について伺います。いまだに感染が広がっているところであり、第2波の次には年末にかけた第3波も予想されています。そこで、コロナ禍における市政運営について、以下お聞きします。  ①、現状と対策状況。  ②、ウィズコロナを前提とした市政運営が求められるが、対策の計画をどのように進めるのか。  ③、市に関係する各種団体での対策状況と連携強化状況。  第3項目、超高齢社会の到来と今後の取り組み。2025年以降、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、我が国は超高齢社会となります。団塊の世代の人口は、現在約800万人です。厚生労働省の試算ではこの方々が75歳以上になると、現在約1,500万人の後期高齢者人口が約2,200万人に膨れ上がるとのことです。我が国は、国民の4人に1人が75歳以上という世界史上類を見ない超高齢社会に突入することになります。これにより、様々な問題が発生することが予想されます。  まず、挙げられるのが医療です。近年、病院はむしろ減少傾向にあり、その一方で医師不足や看護師不足が問題となっています。このような状況で、若い世代に比べて医療を必要とする可能性の高い高齢者が増え続ければ、医療現場が対応できなくなることが考えられます。また、介護の問題もあります。家庭内に介護をしてくれる人がいない核家族化が進む中で、高齢者が増え続けるわけですから、より多くの介護サービス施設や人材が必要になることは明らかです。当然医療や介護に必要な社会保障費の増大も深刻な問題になることが予想されます。国や自治体の財政を相当圧迫することも考えられます。四街道市は、今年4月で団塊世代の構成が4,990人、構成比が5.3%であり、2025年には75歳以上の高齢者が2万人ほどとなります。四街道市にとっては、切実な問題として捉えなければなりません。  そこで、介護について、①、現状の取組状況と課題、②、2025年問題を見据えた今後の対策について壇上よりお聞きします。 ○森本次郎議長 広瀬義積さんの質問に対する当局の答弁を求めます。  環境経済部長麻生裕文さん。    〔環境経済部長 麻生裕文登壇〕 ◎環境経済部長麻生裕文) 私からは、第1項目の質問について順次お答えいたします。  初めに、1点目の汚染状況調査の進捗状況と結果でございますが、土壌汚染対策法に基づき実施する地下水モニタリング調査につきましては、用地内に観測井戸を設置し、令和2年4月から令和3年3月までの1年間、地下水の流動方向について毎月調査を行うとともに、水質調査についても行うものでございます。現在、8月分までの採取が完了しているところであり、結果につきましてはフッ素及びその化合物の数値は、全ての地点で安定し、基準値以内でございます。水素イオン濃度につきましては、4月に1地点において基準値を超過しましたが、5月以降は基準値以内に収まり、その後の数値は安定しております。次に、深度調査につきましては、深度方向の汚染状況を把握するための調査であり、現在現場での土壌採取が全て終了し、分析を行っている段階でございます。現時点における結果といたしましては、くぼ地解消工事で搬入された土砂の多くでフッ素及びその化合物、水素イオン濃度が基準値を超過している状況でございます。  次に、2点目の汚染土砂を含む実態把握と調査結果でございますが、用地の土壌汚染の実態につきましては、先ほどお答えいたしましたとおり、現在進めている地下水モニタリング調査及び深度調査の最終的な分析結果を経て、用地内の汚染状況等の全容が把握できるものと考えております。また、過剰土砂や、汚染土砂の搬入がなされた問題につきましては、現在不法行為及び債務不履行による損害賠償請求事件として、千葉地方裁判所において口頭弁論が4回、弁論準備手続が1回行われております。引き続き、この裁判において相手方に対する法的責任の追及、そして問題の解明に向けて全力を傾注してまいりたいと考えております。  次に、3点目の施設建設への影響と今後の計画でございますが、用地内における土壌汚染の問題による影響につきましては、土壌汚染対策法に基づく深度調査等の結果を踏まえ、県や指定調査機関と相談し、具体的な土壌汚染対策の検討を行うことになっておりますが、その対策方針によっては、全体的なスケジュールの中で部分的な調整が必要になることも考えられます。また、裁判による影響につきましては、裁判と施設建設を並行して進めてまいりますので、影響はないものと考えております。なお、今後の計画につきましては、現行スケジュールのとおり、令和6年10月の新施設稼働を目指し、鋭意努力してまいります。  次に、4点目のごみ処理に関わる計画への影響でございますが、次期ごみ処理施設の建設は令和6年10月の稼働を目指しており、令和7年度を計画目標年度とする現行の一般廃棄物処理基本計画の計画期間内には、当該事業を達成させる予定でございます。しかしながら、施設建設のスケジュールが当初から3年程度遅れるものとなったこと、また本年2月改訂の四街道市人口ビジョンにおいて、市の人口ピークが令和12年に見直されたことから、一般廃棄物処理基本計画におけるごみ排出量の数値目標等を改めて検証し、施設規模に対する影響等を確認する必要が生じており、現在作業の準備に着手したところでございます。  私からは以上でございます。 ○森本次郎議長 健康こども部長、小島淳一さん。    〔健康こども部長 小島淳一登壇〕 ◎健康こども部長(小島淳一) 私からは、第2項目、新型コロナウイルス感染予防対策と市政運営について順次お答えいたします。  初めに、①、現状と対策状況についてですが、千葉県内の感染者数は5月から6月にかけて一旦終息傾向を見せていましたが、6月末から再び増加に転じ、お盆前後をピークに再度減少してきています。市内での感染者数も2月から6月までの合計5件に対し、7月は11件、8月は17件と急増しました。総数が少ないので、市内でも減少傾向にあるかは判断しかねますが、現在検査や受診の問合せなどは落ち着いてきている状況です。感染状況からの対策としては、カラオケ店での集団感染に関連する事例が発生したことから、県内の状況も勘案し、市内公共施設での発声を伴う活動の制限をさせていただきました。また、家族間の感染と推察される案件も続いたため、市長メッセージや駅横断幕の掲示などにより、コロナ疲れに配慮しながら日常的な感染防止対策を継続していただくよう、改めて注意喚起を行ったところです。  続いて、②、ウィズコロナを前提とした今後の対策についてですが、この感染症とインフルエンザのように共存していくには、まだ相当の時間を要すると思われます。市といたしましては、その時々の感染状況や社会情勢に応じて、市民の健康と生活を守り、市役所業務の継続を図る最善の方法について、政府及び県の方針との整合を図りながら対策本部において検討し、また関係者の皆様とも協議し対応してまいります。  続いて、③、関係団体での対策と連携強化の状況についてですが、こちらについて健康こども部所管分でお答えさせていただきます。医療関係機関に対しては、マスク等の配布や地方創生臨時交付金を活用した助成事業により支援し、各施設で感染防止対策をとりながら、業務継続にご尽力いただいています。また、印旛市郡医師会による検査体制の拡充への協力や市内施設関係者に感染者等が発生した際には、印旛保健所の指導、助言を受け対応するなど、各機関と連携して感染対策に取り組んでおります。保育施設等を運営する事業者に対しましては、必要な消耗品などの購入費用を補助することなどにより、施設の衛生水準を高めることを支援するなど、感染予防に努めております。また、保育施設に対しましては、患者発生時の対応マニュアルを配布するとともに、市内保育園等全園会議における意見交換を行うなど、連携を深めているところです。今後、冬季の感染拡大の懸念に対しても、関係機関と十分に情報を共有し、緊密な連携により対応していく必要があると考えております。  私からは以上です。 ○森本次郎議長 福祉サービス部長、齋藤千裕さん。    〔福祉サービス部長 齋藤千裕登壇〕 ◎福祉サービス部長(齋藤千裕) 私からは、第3項目について一括してお答えいたします。  まず、現状の取組状況についてですが、現在高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画第7期計画に基づき各種の取り組みを進めているところであり、地域包括支援センターの人員増による相談体制の強化やステップアップ講座を受講した認知症サポーターの協力を得ながらの認知症カフェの開催など、認知症高齢者を地域で支える仕組みづくりなどを進めています。課題といたしましては、全ての団塊世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年には、介護リスクの高まりにより、要支援、要介護認定者数、認知症高齢者の増加が予想されます。  ②の今後の対策といたしましては、認知症予防をはじめとした介護予防の推進、認知症その他の相談体制の強化、地域住民の支え合いを進めていくとともに、必要となる各種介護保険サービスの供給体制の充実を図ってまいりたいと考えております。  私からは以上でございます。 ○森本次郎議長 再質問はありませんか。  広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 第1項目、次期ごみ処理施設用地の現状と課題について再質問します。  昨日と本日、我が市民くらぶの同僚議員がこの事件を取り上げ、質問をさせていただきました。そして、次期ごみ処理施設用地への汚染土搬入問題が、毎日新聞や千葉日報にも取り上げられました。これらを受け質問させていただきます。まず、感想ですが、昨日と本日、この質問に対する答弁をお聞きして、事の重大性を理解していないことに今さらながら落胆しています。問題の先送り、都合の悪いことは、矛先を変えてごまかす、そんな答弁であり、反省や誠意のかけらさえも感じないのは私だけではないはずです。それでは、この質問に対する今までの答弁も含め質問をさせていただきます。  まず、私がこの事件を議会で初めて取り上げた平成29年3月議会での質問の答弁で、当時の本田部長は公共事業として事業を実施する段階で、20万立方メートルというふうに土砂量を試算しましたと答弁しています。これは事実ですか。
    森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  29年3月議会の答弁で、事実でございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 しかし、平成28年2月1日提出の、ごみ処理施設用地管理造成工事、これは試算ということで資料をいただいているわけですけれども、発生土10万、砕石7万となっており、トータルでは17万となります。また、その詳細の部分ですけれども、路体のところに記入された分では、路体(築堤)盛土17万と土材料(再生クラッシャーラン)、これが7万立米となっています。これを合計すると24万立米となる。これ発言ですとか、それから資料の部分というのは食い違っている部分があるのですけれども、何が正しいのかお聞きしたいと思います。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  ご質問のごみ処理施設用地管理造成工事(試算)の工事設計書でございますけれども、そちらにおける路体(築堤)盛土17万立方メートルとは、10万立方メートルの発生土と7万立方メートルの砕石を合わせた量の17万立方メートル、これをこの盛土をブルドーザーで敷きならしし、締め固めの作業をするということでございます。また、土材料(再生クラッシャーラン)の7万立方メートルでございますけれども、砕石を購入したこれは量としてございますので、あくまでも当該造成工事で試算した量は発生土、採石合わせて17万立方メートルということでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 それでは、この17万と20万ですか、この部分については誰が、どういうふうに試算したのですか。それから、その詳細な内容について分かりやすく説明いただきたいと。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  これは当初の施工計画書でございます。施工計画書における概算土工量でございますけれども、これが盛土量につきましては、17万6,563立方メートル、運搬量で19万5,985立方メートルということで、約20万立方メートルということでございますので、平成29年の3月議会で当時の部長が答弁した約20万立方メートルという試算につきましては、当初の施工計画書の運搬量の19万5,985立方メートルを約20万として答弁したものと考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 問題なのはその根拠です。なぜその量が必要だったのか、その根拠をちょっと分かりやすく説明してください。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  根拠といたしましては、施工計画書の中に現地の断面図、メッシュを切った断面図等がございまして、そちらから埋立ての土量を計算したということでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 私が現地見ても、どう考えてもこのくぼ地解消の契約です。土地交換契約の中でくぼ地です。くぼ地を解消する、そのくぼ地の部分ということで考えれば、限定をされるはずだったわけだけれども、なぜかその17万というのが出てきているわけで、その根拠が全く分からないのです。分かりやすく、もう一度説明してください。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  施工計画書によりますと、くぼ地を当時吉岡のあそこの用地のくぼ地に土砂を搬入し、下野商事と市有地の部分については段差がございましたので、そちらをなだらかにすりつけて平たん化する必要がございましたので、それを含めた形で平たんにするという部分で、そこの部分に土を搬入するということで、くぼ地の形、地形についてメッシュを切って、高さとそこに入る土量を計算して、そのような土量になったものと捉えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 麻生部長は当時部長ではないわけで、このことについてのいわゆるヒアリングですとか、いろんなものを受けたというふうに思うのですけれども、その発言についてはどの程度信頼性があるということで、今まで調べてきたというところで、これは信頼性があるということでお聞きしてもよろしいのですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  本工事の施工計画書につきましては、大谷総合都市計画事務所のほうが作成したものでございますので、その作成された書類を見て納得といいますか、そのような形で理解を私はしているものでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 これはいつ、施工計画書の部分については2月15日だということなのですけれども、いわゆるここでいうごみ処理施設用地造成事業については2月1日ということになっているのですが、この辺は矛盾はしないのですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  こちらの今28年2月1日とおっしゃったのは、施工設計書のお話だと、3億円の部分だと思うのですけれども、こちらにつきましては市のほうで設計した場合幾らかかるかという設計でございますので、ここの基準日を基に作成したというものでございますので、矛盾はないと考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 なぜ20万になったのか、また17万の根拠についても、これは先ほどから栗原議員が言っている大谷総合が設計してきたものだという話なのです。私はどう考えても17万立米、くぼ地解消の部分ということで考えれば、こんな膨大な量というのは要らない、はっきりいろいろきちんと調査をしたわけではないのですけれども、専門家の方にお話をしても、そうだなという話でした。また、この土地は次期ごみ処理施設の用地です。まだその建設の計画ですとか、その規模ですとか、それから搬入路の部分だとか、いろんなものを含めて造成工事については、まだその計画というのははっきりしていなかった段階なのですけれども、17万立米ということを搬入したときに、この工事に対する影響ということはないということの部分を、前任の方々からもいろいろお話を聞いていたということでよろしいでしょうか。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  17万立米で当時は問題なく工事が進むものということで考え、市としても捉えていたというものでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 くぼ地解消工事、それから次期のごみ処理建設用地、これが影響がないかということで言えば、現実に影響が出ているわけです。17万立米が入ったことによって、今の建設、これからの建設計画、これから質問しますけれども、その計画について影響が出ているわけです。この事実があるのです。その事実についてどうなのですか。この事実を認め、今影響があるということは担当としても分かっていると思うのですけれども、その事実については確認できますか。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  当時28年の2月のスタート時には、17万立米で問題ないということでスタートをしてきたわけですけれども、30年の3月に任意で土質調査をしてみれば、フッ素のほうが基準値を超過していたと。なおまたその後追加の調査など行い、またさらに正確に搬入された土砂の量を同様の調査をしてみたところ、市有地だけでもかなりの量がオーバーしていたということからしますれば、またフッ素が基準値を超過して、いろんな時期的な問題で追加の調査またはそのような作業が必要になったことということにおいては、影響があるというふうに考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 この問題ちょっと後に送りたいと思います。次期ごみ処理用地に過剰に搬入された土砂の量、今もお話があったわけですけれども、約4万7,000立方メートルとしており、この撤去にかかる工事費相当額約20億5,000万円を、損害額として訴訟を起こしています。この撤去にかかる費用以外の損害はないのか、お聞きします。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  撤去費用以外の損害につきましては、現在進めております土壌汚染調査関係費用、さらに今後においては土壌汚染の状況を確認した結果による土壌汚染対策にかかる費用が損害として考えられるものでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 おおよその部分って分かりますか。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  こちらは申し訳ございません、今深度調査でどれぐらいの汚染が広がっているかというのが、中間での調査は出てまいりましたけれども、そちらを踏まえ、またその量に応じて施設建設にどのような影響があるのかという土壌汚染対策法上の結論等がなされなければ、算出がなかなか難しいというところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 それでは、その損害についてはどのように対応されるのか。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  今後の損害賠償請求につきましては、弁護士とも相談の上、検討することとなります。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 財団法人千葉環境財団に出した地質状況調査委託の報告書、令和元年12月の中で、今後の対応等として、土壌汚染対策法第4条に基づく地形変更届を提出することになる。要措置区域の指示措置として現位置封じ込めとなり、ガイドラインの中でも鋼矢板による遮水壁方式が最も有望であると述べられているが、鋼矢板による遮水壁方式を採用すると、概算工事費と工期はどのぐらいになるのか、お伺いします。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  現在、土壌汚染対策法に基づく調査である深度調査、地下水モニタリング調査を行っており、具体的な深度方向の土壌汚染の状況、地下水への影響等について調査、分析をしておりまして、その中間的な結果が先ほども申し上げたとおりですけれども、報告がなされたところでございます。そこで、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインにおいて、汚染の除去等の措置として、議員仰せの鋼矢板による遮水壁方式やその他の措置方式が記載されておりますけれども、しかしながらそれらの措置にかかる概算費用等の試算を行うには、ごみ処理施設自体の配置を含め、対策を施す具体的な範囲や遮水であれば打ち込みに必要な深さ、部材の選定など、ある程度の条件整理が必要でございますことから、算定は現時点においては難しいものと考えられております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 算定は不可能ということですけれども、概算でも答弁はできないですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  私どもも深度調査から手前のところで、やはり事前にできるものはシミュレーションしておこうということで、メーカーに、工事施工業者に相談して、今時点のように、どれぐらい汚染が広がっているかというところではないのですけれども、ある程度のところで見積もってくれないかということで相談申し上げたのですけれども、今申し上げましたように既設の道路の鋼矢板の打ち込みとかというものであれば出るのですけれども、個々にこういう条件が違うものについては、それなりのデータがそろっていないと出ないということでございましたので、申し訳ございません、手元に資料はございません。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 これについても高額なものになるのではないかと、早期に分かったら報告をお願いします。  次に、裁判では汚染された過剰な土砂に対する撤去費用の請求だが、土地交換契約では土質に十分配慮し、適正な土砂の搬入を行わなければならない、工法は別に定めるとなっています。公共事業として、工法等を別に定める方法とは、そして何かそれについての詳しい内容と実施状況を、まずお伺いします。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  こちらにつきましては、埋立て工事であり、くぼ地を解消するための造成を行うものとするとしておりましたことから、その表現で問題ないものと考え、工法等については別に定めてございません。なお、吉岡3号線との境界部分につきましては、のり面の造成となることから、のり面工法については残土条例に基づき、安全な工法を指示をしたところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 この契約に不履行になりますね。定めていない、指導もしていない、実施もしていないということで、のり面についてはという話なのですけれども、これ問題です。  次に、次期ごみ処理施設建設は、本来であれば稼働している時期である。しかし、汚染が見つかり、建設計画は頓挫、今すぐに工事に着手しても3年以上の遅れが推測される。現クリーンセンターの施設の老朽化等の状況を考えると、のっぴきならない状況に至っていたというふうに思います。すぐに調査結果を明らかにして、汚染土の除去や対策策定、今後の計画を早期に進めることが必要です。今後、今年度中調査が終わるとしているが、その後の計画について伺います。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  深度調査、モニタリング調査の結果を経て、国と指定調査機関に相談を行いながら、土壌汚染対策法上、要措置区域になるのか、それとも届出区域で済むのかというところがまず1つの境目かと思いますけれども、そちらを経て出た結果に基づいて、入札の準備に取りかかりまして入札を行い、入札後土地の造成、建設に向けた詳細設計を行いながら、業者のほうで造成、建設に向けて、令和6年10月の稼働に向けて進めてまいります。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 今の状況、私が考えて今までの経験の中でも、このまま推移すると3年を超えることは間違いないと思います。市民や議会、みそらの自治会の約束をほごにするような状況になると思うのですけれども、今言ったことが確約できるのですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  今、私どもが市として申し上げられることは、令和6年の10月の新施設の稼働に向けて努力してまいりますというところでございます。そこまでという理由は、先ほど申し上げましたとおり、土壌汚染対策法に基づく汚染の処理の状況が定かになっていないというところでございますので、そこを明確にした後に作業を早急に圧縮して進めていくというところで、今お話しできるのはそのようなことでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 確約できないという話ですね。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) 努力してまいります。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 今この段階で、基本計画ができていない段階で、令和6年なんていう話があるわけがないわけですから、ここは完成までの詳細について、きちっとやっぱり今既にできていないとおかしな話なので、そこは早急に明示をしていただきたいと思います。  次に、裁判所に提出した約20億5,000万円の莫大な被害額であるけれども、それは過剰な土砂を運び出す経費で、今お聞きすると、それについてはまだほかの被害額について分からないという話でした。裁判に勝った場合、相手方の支払い能力があるのかどうか伺います。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  今現在市といたしましては、被告の1業者の土地の仮押さえ、債権の仮差押えを裁判所のほうで行っていただいているところでございますし、また今市のほうでそのように担保として得ているものは、担保といいますか保全させていただいているものはそのようなものでございますけれども、また裁判のほう結果ば出て市の主張が認められれば、裁判所のほうによるさらなる違約金の支払いの方法が開かれてまいりますので、そちらにも期待したいと考えているところでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 裁判で差押えた土地は幾らぐらいなのか、その価値について現実にあるのか、それから売却はすぐできるものなのか、確認します。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  価値につきましては、四街道市内でございますので、四街道の固定資産評価額で約1億3,000万円というところでございます。すぐに売却できるかというところにつきましては、民事裁判でございますので、市のほうで自力執行権はございませんけれども、裁判のほうが決着がついて市の主張が認められて、その金額の部分について損害賠償というものがいただけるのであれば、裁判所のほうでそういった売却手続がなされるという手順でございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 今、差押えているのは隣の民地の部分ですね、確認します。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) 議員仰せのとおりでございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 汚染された土地ですね。昨日の久保田議員が質問した裁判費用の補償もできないのではないのですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  そのような考え方もできますけれども、当該の用地については、国道51号線に隣接した土地でもございますので、その辺は状況といいますか、社会情勢等も見守っていく必要があろうかと存じます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 たとえ裁判に勝ったとしても、四街道市が抱える損害は想像を超える。本当に裁判に勝ち、賠償してもらえるとの保証はあるのか。また、裁判の期間中にもクリーンセンターの補修費用など、その穴埋めが必要となり、場合によっては汚染土の搬出などを市が肩代わりをしなくてはならないが、どうするのか確認をします。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  その後の費用負担等については、裁判のほうで出た結果に従っていただくというところと、あと私どもといたしましては、いち早くみそら自治会とのお約束に従い、次期ごみ処理施設を建設する必要がございますので、場合によっては市のほうの予算から先行して、予算を市議会にお認めいただくということも必要ではないかと考えております。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 この莫大な損害の補償を市が肩代わりするというようなことになるということになります。この損害をどう処理するのかというふうな問題ですけれども、その手だて、裁判の費用以外の部分であるのか確認をします。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  手だてにつきましては、今は裁判ということで考えてございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 その裁判のことではなくて、違うことでお話をしているのですけれども、現実にはこの市税で補填するということもやらなければならないということになりますけれども、これは間違いありませんか。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  仕組みといたしましては、裁判のほうで勝って、歳入があったとしても歳入で入ってきますし、施設の汚染対策とか施設の建設等につきましては、市の予算の歳出という形でなってきますので、その差額がどうであるかというところかと思います。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 この問題については、やっぱりこれ大変な問題なのです。これから市の財政厳しい中で、これが大打撃を与えるようなことになってしまうということになるわけです。このような問題、本来であれば、土地交換契約も含めて、これは行政財産ですね、先ほどお話をされた。これは今でも行政財産ということで確認してもよろしいですか。
    森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  取得いたしました5.45ヘクタール、こちらにつきましては、行政財産でございます。ただし、土地交換契約書に基づきまして交換をすべきはずの1,685平米につきましては、ここの部分につきましては普通財産にしてございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 これいつ変更したのですか。 ○森本次郎議長 環境経済部長麻生裕文さん。 ◎環境経済部長麻生裕文) お答え申し上げます。  平成27年の11月10日でございます。  以上でございます。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 この問題、ちょっと追及したいところですけれども、時間がありませんので、最終的なちょっとお話をさせていただきたいと思いますけれども、この問題、大損害を市が受けようとしている。今現実にはまだその支出というのは裁判費用等の部分で済んでいるわけですけれども、今後の支出というところでは大変な額ということになります。これはまさにこの契約をしたのは市長です。市長がこういう契約をして、今大損害を与えようとしている。この部分についての損害を、市長自らの資産をなげうってでも補償するというような考えは、市長、ありますか。 ○森本次郎議長 市長、佐渡斉さん。 ◎市長(佐渡斉) お答えいたします。  私自身の資産でこの20億、これを補填することは不可能でございます。これから先ほどから部長が答弁させていただいていますけれども、要は土壌汚染対策法に基づく届出区域になるのか要措置区域になるのか、それが今行っています地下水モニタリング調査とか深度調査の結果によってどうなっていくのか、そしてまた例えば要措置区域であった場合には、先ほど広瀬議員が鋼矢板云々というような工法があるというガイドラインに示されているとおりだという指摘ございましたが、この場合は土壌汚染対策法に基づいて千葉県の担当課といろいろ協議をして、こういった形での土壌汚染対策が必要なのだろうというような指導、協議を受けながら進めていく。その段階が終了して初めて今日ご質問の、どのくらいの対策費になるのだということになろうかと思います。  そして、今後なのですけれども、どの程度の市の一般財源の持ち出しになるのか、それとも、四街道市のほうで今現在裁判するに当たって、賠償請求裁判を行っていますけれども、要は訴えられた被告のほうについては、その支払い能力がないと断定されておられますので、私どももいろんな調査等を進めて、取りあえず今のところ土地については隣の土地、隣接地、評価額1億3,000万、それを仮差押えさせていただいていますが、そういった今後の対応については、その損害額を可能な限り低くしていく、そういう努力をしていきたいと思います。要は裁判をやりながら、なるべく早く、みそら自治会とお約束していますように、令和6年10月の稼働を目指す、そういう努力をするということで一生懸命やっておるところです。こういう土壌汚染とか過剰土砂ということで、大変ご迷惑をかけておりますけれども、その原因究明のためには裁判、それから工事を進めていくためには様々な地下水モニタリング調査とか、そしてまたそういった調査結果に基づいた対策工事費の算出とか、そして千葉県との協議とか、ちょっとまだお時間がかかりまして、具体的な金額がどうなるということを今お答えできる段階ではございません。  以上です。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 矛先を変えていただいてありがとうございます。私は市長に、損害があった場合、自分でもその責任を取る、自分の財産をなげうってでもその補償をする考えがあるかどうかということをお聞きしたわけです。そのことについて正面から答えていただいていない。残念です。  鹿渡南部特定土地区画整理事業横領や不正経理が問題となっている大谷総合都市計画事務所や、栗山の汚染残土埋立てに関わった建設機構が絡んだ業者が公共事業を進めていました。私が議会で初めて質問したときには、明らかにならなかった信じられない契約である。このようなことをすれば、いずれは事態が明らかになり、重大な問題になることは市長、予見できたはずです。普通の人なら安易に予見できたはずです。なぜ予見できなかったのですか。 ○森本次郎議長 市長、佐渡斉さん。 ◎市長(佐渡斉) まず、予見できなかったことの1点目は、建設機構が今回のこのくぼ地解消工事に加わっているということは、私のほうでは承知していなかったので、これは全く予見できませんでした。それから、大谷総合都市計画事務所、ここが下野商事のほうから工事を全て任せるという、そういう形で連絡がございましたので、確かに大谷総合都市計画事務所がこのくぼ地解消工事の現場の責任は持つのだという、そういうことは知っておりましたので、予見できたのではないかというご指摘でございますが、ただあの当時、大谷総合都市計画事務所が鹿渡南部土地区画整理事業の公金を横領しているとか、そういうような情報は私どもは得ておりません。都市整備課のほうでは、今は市街地整備課ですけれども、その資金の収支の細かな領収書とか預金通帳とか、それは見ておりませんので、それについては組合の役員の皆さん方がチェックして、その結果として今後の、それを前提とした資金繰りがどうなるかとか、そういう指導をしていた段階であって、この当時正直申し上げまして、大谷総合都市計画事務所が公金横領をしているというようなことは承知していませんでしたので、ちょっとこれは予測ができなかったと申し上げるしかございません。 ○森本次郎議長 広瀬義積さん。 ◆広瀬義積議員 契約したのはあなたです。現場の写真を資料として提出させていただきました。この場所、私が撮影した後に隠されています。油やコンクリートやガラス、コンクリート殻、アスファルトの塊、油も浮かんで悪臭が漂っていました。これが公共事業ですか。適用除外をした結果、産業廃棄物が持ち込まれ、悪性のフッ素化合物が検出されたのです。こんな契約をしなければ、問題や事件は起きなかった。認めて反省をしないのですか。 ○森本次郎議長 市長、佐渡斉さん。 ◎市長(佐渡斉) やはり行政は、やはりまた政治家としては結果責任、これは問われると思います。結果として、予測はできなかったけれども、要は汚染残土であるとか、あるいは過大な土砂、残土が搬入されているということについては深く責任を感じておるところでございます。2017年撮影の施設の用地の写真がございましたが、恐らくこれはその敷地の中の暫定排水路とか、あるいは暫定調整池、その周辺だと思います。これにつきましては、当時もご答弁いたしましたけれども、要はこの油については排水路に流れるところの入り口に、自動車整備を営んでいる方もいらっしゃいますので、油についてはそういうことだと思いますが、ただこの写真に写っているのはちょっとどういうものか、白黒写真なのでよく分かりませんけれども、私どもとしては盛土工事を行うに当たっての国交省のガイドラインがあって、その中におけるコンクリート等々の含まれる割合等々から見て、これは廃棄物とは断定できません、廃棄物ではございませんという答弁をさせていただいておるところでございます。 ○森本次郎議長 以上で広瀬義積さんの質問を終結します。                        ◇ △休会について ○森本次郎議長 日程第2、休会の件を議題とします。  お諮りします。9月17日及び18日、9月23日から25日まで並びに9月28日は、議案調査のため休会とします。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○森本次郎議長 ご異議なしと認め、そのように決定します。  なお、9月19日から22日まで並びに9月26日及び27日は、会議規則第10条第1項の規定により休会とします。                        ◇ △散会の宣告 ○森本次郎議長 以上で本日の日程は終了します。  9月29日は定刻より会議を開きます。  本日はこれにて散会します。    散会 午後 3時05分...